関税法
平成25年3月30日 改正
第2条
【定義】
1
3
外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
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参照条文
沖縄振興特別措置法第3条 第42条 関税定率法第2条 関税定率法施行令第2条 第3条の3 第3条の4 関税法施行規則第1条の3 第10条 関税法施行令第1条 第1条の2 揮発油税法第4条 第23条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第2条 塩事業法第2条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第34条 消費税法第2条 第28条 所得税法施行令第103条 第126条 石油ガス税法第23条 第26条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第7条 租税特別措置法第85条 租税特別措置法施行令第8条 第29条の6 第45条 たばこ事業法第11条 第45条 たばこ税法第5条 地方税法第74条の6 第144条の43 第469条 とん税法第2条 法人税法施行令第32条 第54条 第118条の5 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条 第8条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第26条の2
第2条の3
【災害による期限の延長】
1
特定災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害であつて、財務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(以下この条及び第102条の2(災害による手数料の還付、軽減又は免除)において「指定地域」という。)に当該特定災害が発生した時に住所又は居所を有していた当該特定災害の被災者に係るこの法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「申請等」という。)に関する期限で、当該特定災害が発生した日から財務大臣が当該特定災害による当該指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日(以下この項及び第4項において「指定日」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。
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参照条文
第2条の4
【書類の送達等】
国税通則法第12条(書類の送達)及び第14条(公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。この場合において、国税通則法第12条第1項ただし書及び第3項中「納税管理人」とあるのは、「関税法第95条第1項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。
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参照条文
第4条
【課税物件の確定の時期】
1
関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。
⑤
第23条第1項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は第63条第1項(保税運送)若しくは第64条第1項(難破貨物等の運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(第1号、第2号、第3号の2、第7号及び第8号に掲げるものを除く。) 積込み又は運送が承認された時(第23条第1項後段の規定により一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、第63条第1項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が発送された時)
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参照条文
第5条 第7条の9 第67条の8 第73条 第77条 第94条 沖縄振興特別措置法第47条 関税暫定措置法第13条 関税定率法第4条の3 第4条の5 関税定率法施行令第1条の4 関税法施行規則第1条の3 第10条 関税法施行令第2条 第2条の2 第4条 第4条の2 第59条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第12条の2 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第4条 第15条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第1条の2 第24条 第26条の2
第5条
【適用法令】
関税を課する場合(関税定率法第7条第10項(相殺関税)並びに第8条第9項第2号及び第18項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。ただし、次の各号に掲げる貨物については、当該各号に定める日において適用される法令による。
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参照条文
第6条の2
【税額の確定の方式】
1
関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。
①
次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。)
②
次に掲げる関税 納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
ロ
郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)の政令で定める場合に係るものを除く。)に対する関税
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参照条文
第8条 第14条 関税定率法施行令第3条 関税法施行令第3条 第7条の2 第92条 揮発油税法第11条 酒税法第30条の3 消費税法第47条 第51条 石油ガス税法第17条 石油石炭税法第14条 第15条 租税特別措置法第85条 たばこ税法第18条 肉用子牛生産安定等特別措置法第13条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第12条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第4条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第17条 第30条
第7条の2
【申告の特例】
1
貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法第2条第1号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第79条の2(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第63条の2第1項、第63条の7第1項第2号イ及び第67条の3第1項第2号において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第2項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第1項の申告を行うことができる。
2
特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第1項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
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参照条文
第7条の3 第7条の4 第7条の5 第7条の9 第7条の10 第7条の11 第7条の12 第9条の2 第12条の4 第58条の2 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第119条 関税暫定措置法第13条 関税暫定措置法施行令第6条の2 第9条 関税定率法第10条 関税定率法施行令第1条の6 第3条 第16条 関税法施行規則第1条の2 第1条の3 第8条 第9条の6 関税法施行令第4条 第4条の2 第4条の3 第4条の5 第4条の13 第4条の14 第4条の15 第83条 第92条 関税割当制度に関する政令第3条 揮発油税法第11条 第13条 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令第2条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第3条 第4条 酒税法第30条の3 第30条の6 消費税法第47条 消費税法施行令第71条 石油ガス税法第17条 第20条 第24条 石油ガス税法施行令第21条 石油石炭税法第14条 第18条 たばこ税法第18条 第22条 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第2条 通関業法第2条 通関業法施行令第6条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第3条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第13条
第7条の5
【承認の要件】
税関長は、第7条の2第5項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の承認をしないことができる。
①
承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
イ
この法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるとき。
ハ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項(都道府県暴力追放運動推進センター)及び第32条の11第1項(報告及び立入り)の規定を除く。以下同じ。)に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3第1項(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
ニ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号(定義)に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。
ト
承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第12条の4第1項若しくは第2項(重加算税)又は国税通則法第68条第1項若しくは第2項(重加算税)の規定による重加算税を課されたことがある者であるとき。
チ
承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。
②
承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。
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参照条文
第7条の8
【担保の提供】
1
税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び第7条の11第2項において「関税等」という。)の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができる。
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参照条文
第7条の9
【帳簿の備付け等】
1
特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第7条の11第2項及び第7条の12第1項第2号において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
2
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」という。)第4条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第6条第1項から第5項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第7条第1項及び第2項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)、第8条から第10条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第11条(第3項第2号から第4号までを除く。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において、同法第4条第1項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税法第7条の9第1項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)」と、「納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)」とあるのは「同法第7条の2第1項(申告の特例)の承認をした税関長(以下「承認税関長」という。)」と、同条第2項中「国税関係書類の全部」とあるのは「関税法第7条の9第1項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書類」という。)の全部」と、同法第5条第1項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同条第3項中「国税関係帳簿書類の」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の」と、同法第6条第1項中「国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第5項第1号において同じ。)」とあるのは「関税関係帳簿の備付けを開始する日」と、「国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同法第9条中「代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第5項第1号において同じ。)」とあるのは「代える日」と、「同条第6項中「第4条各項」とあるのは「前条各項」と、第7条第1項」とあるのは「第7条第1項」と、同法第10条中「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者」とあるのは「特例輸入者」と、同法第11条第3項第1号中「所得税法第145条第1号(青色申告の承認申請の却下)(同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)」とあるのは「関税法第7条の12第1項第2号(承認の取消し)」と、「帳簿書類)」とあるのは「政令で定めるところ」と、「、第5条各項」とあるのは「若しくは第5条各項」と、「若しくは第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)」とあるのは「に規定する財務省令で定めるところ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条の12
【承認の取消し】
⊟
参照条文
第7条の14
【修正申告】
第7条の15
【更正の請求】
1
納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
第7条の16
【更正及び決定】
1
税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。
第7条の17
【輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知】
税関長は、第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。
第8条
【賦課決定】
1
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
2
税関長は、第6条の2第1項第2号ヘに掲げる過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。
4
前三項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第1項第1号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行う。ただし、当該決定が第6条の2第1項第2号イ(携帯品等に対する関税)に掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。
第9条
【申告納税方式による関税等の納付】
3
過少申告加算税又は第12条の4第1項(重加算税)の規定により課される重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
4
無申告加算税又は第12条の4第2項の規定により課される重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
第9条の2
【納期限の延長】
2
申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書をその輸入の予定地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第1項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。
第9条の4
【納付の手続】
第11条
【関税の徴収】
関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)及び国税通則法第38条第1項各号(繰上請求)に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。
第12条
【延滞税】
1
納税義務者が法定納期限までに関税(附帯税を除く。以下この条において同じ。)を完納しない場合又は第13条の2(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻し又は還付を受けた日)の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。ただし、納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から二月を経過する日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
7
第12条の2
【過少申告加算税】
3
前二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、前二項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前二項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第12条の3
【無申告加算税】
1
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第9条第2項(申告納税方式による関税の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
第12条の4
【重加算税】
1
第12条の2第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第4項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第7条第2項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2
前条第1項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第4項若しくは第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき同条第1項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
第13条
【還付及び充当】
2
前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下この条並びに附則第4項及び第5項において「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算する。
6
二回以上に分けて納付した関税について過誤納を生じた場合における第2項の規定の適用については、過誤納金の額に相当する関税は、最後の納付の日に納付があつたものとし、当該過誤納金の額がその日の納付額をこえる場合においては、過誤納金の額に達するまで順次にさかのぼつてそれぞれの納付の日にその納付があつたものとする。
⊟
参照条文
第13条の2
【過大な払いもどし等に係る関税額の徴収】
税関長は、関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。
第13条の3
【関税の納付不足がある場合の補完的納税義務】
輸入の許可又は第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であつて、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた通関業者(通関業法第2条第3号(定義)に規定する通関業者をいう。以下同じ。)が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
⊟
参照条文
第13条の4
【端数計算】
国税通則法第118条第1項及び第2項(国税の課税標準の端数計算)の規定は関税の課税標準の端数計算について、同法第119条第1項及び第3項(国税の確定金額の端数計算)の規定は関税の額の端数計算について、同法第120条第1項及び第2項(還付金等の端数計算)の規定は関税に係る払いもどし又は還付の額の端数計算について準用する。
第14条
【更正、決定等の期間制限】
1
関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年(第6条の2第1項第2号イ又はホ(税額の確定の方式)に規定する関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
3
偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限等から七年を経過する日まで、することができる。
4
更正の請求をすることができる期限について第2条の2において準用する国税通則法第10条第2項(期間の計算及び期限の特例)の規定又は第2条の3(災害による期限の延長)の規定の適用がある場合において、これらの規定により更正の請求をすることができることとされる期間にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、前三項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
5
この条及び次条第1項において「法定納期限等」とは、当該関税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める日又は期限とする。
④
関税定率法第7条第3項(相殺関税)若しくは第8条第2項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第16項の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項の規定により課する関税 当該関税を課することができることとなつた日
第14条の2
【徴収権の消滅時効】
2
国税通則法第72条第2項(国税の徴収権の消滅時効)及び第73条(第3項第4号を除く。)(時効の中断及び停止)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この場合において、同条第1項中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、同項第1号中「国税」とあるのは「関税」と、「第35条第2項第2号(更正又は決定による納付)」とあるのは「関税法第9条第2項(申告納税方式による関税等の納付)」と、同項第2号中「重加算税(第68条第1項又は第2項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)」とあるのは「重加算税」と、「これらの国税」とあるのは「これらの関税」と、「第35条第3項」とあるのは「関税法第9条第3項又は第4項」と、同条第3項各号列記以外の部分中「国税」とあるのは「関税」と、「又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る」と、「法定納期限」とあるのは「関税法第14条第5項(更正、決定等の期間制限)に規定する法定納期限等(同条第2項又は第4項の規定による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、当該更正があつた日)」と、同項第1号中「納税申告書」とあるのは「納税申告(関税法第7条の14第1項第1号(修正申告)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告書」とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、同項第2号中「更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)」とあるのは「更正若しくは関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定を除く。以下この号において「更正決定等」という。)」と、同項第3号中「国税」とあるのは「関税」と、同条第4項中「延納、納税の猶予」とあるのは「延納」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第5項中「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税」と、「当該国税」とあるのは「当該関税」と、「国税に係る延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と読み替えるものとする。
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参照条文
第15条
【入港手続】
1
開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客(当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
3
外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から二十四時間(その時間が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に含まれる場合においては、その行政機関の休日に含まれる時間を除いて計算する。第18条第1項(入出港の簡易手続)において同じ。)以内に政令で定める事項を記載した入港届及び船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければならない。
4
税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長に対し、前項の船用品目録に記載すべき事項を、その入港の前に報告することを求めることができる。この場合において、船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、当該入港の前に当該報告をしなければならない。
7
税関空港に入港しようとする外国貿易機の機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易機の登録記号及び国籍のほか、当該外国貿易機の積荷、旅客(当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
10
税関長は、第69条の11(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空法第100条第1項(許可)、第129条第1項(外国人国際航空運送事業)又は第130条の2(本邦内で発着する旅客等の運送)の許可を受けた者(以下「航空運送事業者」という。)が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港の前に、当該外国貿易機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
11
前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
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参照条文
第15条の2 第16条 第18条 第26条 第67条の2 第114条 第114条の2 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第48条 関税法施行規則第2条の2 第2条の3 第2条の4 関税法施行令第12条 第13条 第13条の2 第85条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第5条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条
第15条の3
【特殊船舶等の入港手続】
1
開港又は税関空港に入港しようとする特殊船舶等(本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの(公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港又は税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
4
税関長は、第69条の11(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする特殊航空機(特殊船舶等のうち航空機であるものをいう。以下同じ。)であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の入港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
5
前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
⊟
参照条文
第17条
【出港手続】
1
外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、積荷、旅客(当該外国貿易船等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。
2
前項の場合において、当該外国貿易船についてとん税法及び特別とん税法の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付された後でなければ、同項の許可をしないものとする。ただし、とん税法第9条第1項(担保)及び特別とん税法第7条第1項(担保)の規定による担保が提供された場合は、この限りでない。
第19条
【開庁時間外の貨物の積卸し】
税関官署の開庁時間(税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第98条第1項において同じ。)以外の時間において、外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる船舶若しくは航空機に貨物の積卸しをし、又は船舶若しくは航空機に外国貨物を積み込もうとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物並びに船用品及び機用品については、この限りでない。
第20条
【不開港への出入】
1
外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。
3
税関長は、第69条の11(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の入港の前に、当該外国貿易機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
4
前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
第20条の2
【特殊船舶等の不開港への出入】
1
不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする不開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
4
税関長は、第69条の11(輸入してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港しようとする特殊航空機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の入港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
5
前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
第21条
【外国貨物の仮陸揚】
第22条
【沿海通航船等の外国寄港の届出等】
沿海通航船又は国内航空機(以下「沿海通航船等」という。)が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国においてその船用品又は機用品を積み込んだ場合においては、その目録を税関に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【船用品又は機用品の積込み等】
1
外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。この場合において、税関長は、当該船用品又は機用品が取締り上支障がないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品又は機用品の積込みについて一括して承認することができる。
2
内国貨物である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。ただし、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用品又は機用品を積み込むことについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。
3
前二項の承認は、当該承認に係る船用品又は機用品の種類及び数量が船舶又は航空機の種類、トン数又は自重、航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数等を勘案して適当と認められるときは、これをしなければならない。
4
税関長は、第1項の承認をする場合においては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。
⊟
参照条文
第4条 第97条 第114条の2 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第48条 関税法施行令第21条 第21条の2 第21条の3 第21条の4 第21条の5 第21条の6 第21条の7 第29条の3 第46条 第87条 航空機燃料税法第8条 消費税法施行規則第5条 税関関係手数料令第2条 租税特別措置法施行規則第33条 租税特別措置法施行令第45条の2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第5条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条
第24条
【船舶又は航空機と陸地との交通等】
2
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への交通が貨物(その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。)の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指定した場所を経て行わなければならない。
第25条
【船舶又は航空機の資格の変更】
第29条
【保税地域の種類】
⊟
参照条文
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第39条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第3条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条 揮発油税法第2条 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第3条 国税通則法第9条の2 国税通則法施行令第23条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5 酒税法第3条 消費税法第2条 消費税法施行令第17条 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第14条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条 石油ガス税法第2条 石油石炭税法第2条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第7条 租税特別措置法第2条 たばこ税法第2条 地方揮発油税法第2条 地方税法施行令第35条の13 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第27条
第30条
【外国貨物を置く場所の制限】
1
外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
④
信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項(定義)に規定する信書便物をいう。第74条、第78条の3並びに第122条第1項及び第2項において同じ。)のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの
⊟
参照条文
第4条 第36条 第63条 第67条の2 第80条 第99条 第102条の2 第109条の2 関税定率法第10条 第20条 関税定率法施行令第56条 関税法施行令第24条 第25条 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第3条 消費税法施行令第17条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第9条 第12条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第13条の2 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第11条 第15条 第17条
第36条
【保税地域についての規定の準用等】
1
第32条(見本の一時持出し)、第34条(外国貨物の廃棄)及び第45条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物について準用する。この場合において、第32条及び第34条中「保税地域」とあり、並びに第45条中「保税蔵置場」とあるのは、「第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所」と読み替えるものとする。
2
第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
第37条
【指定保税地域の指定又は取消し】
1
指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。
第38条
【指定保税地域の処分等】
3
税関長は、指定保税地域において税関の事務を能率的に執行するため必要があると認めるときは、その所有者及び管理者の同意を得て、当該指定保税地域と当該指定保税地域以外の場所とを区別するため、当該指定保税地域にしよう壁その他これに類する施設を設けることができる。
4
指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者(前条第1項(指定保税地域の指定)の政令で定める者から港湾施設の貸付けを受けた者を含む。)は、正当な事由がなければ、外国貨物又は輸出しようとする貨物の積卸若しくは運搬をし、又はこれを置くことを拒むことができない。
⊟
参照条文
第40条
【貨物の取扱い】
1
指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、第37条第1項(指定保税地域の指定)に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。
第41条の2
【外国貨物の搬入停止等】
1
税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者(その者が法人である場合はその役員を含む。以下この条において「貨物管理者」という。)又はその代理人、支配人その他の従業者が指定保税地域の業務についてこの法律の規定に違反したときは、期間を指定して、当該貨物管理者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを停止させることができる。
2
税関長は、前項の規定により貨物を指定保税地域に入れることを停止させようとするときは、当該貨物管理者及び当該指定保税地域の土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者にあらかじめその旨を通知し、これらの者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第42条
【保税蔵置場の許可】
⊟
参照条文
第43条 第50条 第51条 第53条 第56条 第61条の4 第61条の5 第62条 第62条の7 第62条の15 第100条 第101条 第102条の2 沖縄振興特別措置法第45条 第46条 沖縄振興特別措置法施行令第16条 第19条 関税暫定措置法施行令第39条 関税法施行令第29条の3 第35条 第36条 第41条 第42条 第51条の15 第55条の2 第92条 国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定申請等に関する命令第1条 税関関係手数料令第2条 第9条 通関業法第2条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第46条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第4条
第43条
【許可の要件】
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の許可をしないことができる。
④
申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3第1項(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合
第43条の3
【外国貨物を置くことの承認】
第44条
【貨物の収容能力の増減等】
2
税関長は、前項の届出があつた場合において、その実施しようとする収容能力の増減又は工事について、その増減又は工事をした後の保税蔵置場と他の場所との区分が明確でなく、又は当該増減若しくは工事をした後の外国貨物の保管設備が不十分であるため、この法律の実施を確保するうえに支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る事項を実施する際必要な措置を講ずることを求めることができる。
⊟
参照条文
第45条
【許可を受けた者の関税の納付義務等】
1
保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
2
税関長は、保税蔵置場にある外国貨物が腐敗し、若しくは変質し、又は他の外国貨物を害するおそれがある等の事情によりこれを滅却することがやむを得ないと認めるときは、前項ただし書の承認をしなければならない。
第47条
【許可の失効】
3
保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなす。この場合において、当該許可を受けていた者又はその相続人(許可を受けていた者が合併により消滅した法人である場合においては合併後存続する法人又は合併により設立された法人、許可を受けていた者が分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)をした法人である場合においては当該保税蔵置場の業務を承継した法人)は、外国貨物を出し終わるまでは、保税蔵置場についての義務を免れることができない。
⊟
参照条文
第48条
【許可の取消し等】
2
税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る保税蔵置場の許可を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第48条の2
【許可の承継】
1
保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
4
保税蔵置場の許可を受けた者について合併又は分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)があつた場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該保税蔵置場の業務を承継した法人(次項において「合併後の法人等」という。)は、第47条第1項第1号又は第3号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人又は当該分割をした法人の当該許可に基づく地位を承継することができる。
第50条
【保税蔵置場の許可の特例】
⊟
参照条文
第51条 第52条の2 第53条 第54条 第63条の2 沖縄振興特別措置法第46条 沖縄振興特別措置法施行令第16条 第19条 第24条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第126条 関税暫定措置法施行令第39条 関税法施行規則第4条の2 第4条の3 第4条の6 第4条の7 第4条の9 第4条の12 第4条の13 第9条の6 関税法施行令第41条 第42条 第43条 第43条の2 第44条 第44条の2 第50条の4 第51条 第55条の2 第55条の5 第69条 第92条 国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定申請等に関する命令第1条 税関関係手数料令第2条 通関業法第2条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第4条
第54条
【承認の取消し等】
2
税関長は、前項の規定により承認の取消しをしようとするときは、当該処分に係る承認取得者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第56条
【保税工場の許可】
1
保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入(以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。)をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2
保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月までの期間に限り、当該保税工場につき第42条第1項(保税蔵置場の許可)の許可を併せて受けているものとみなす。
⊟
参照条文
第4条 第5条 第61条の5 第62条 第100条 第101条 第102条の2 沖縄振興特別措置法第45条 第46条 第47条 沖縄振興特別措置法施行令第16条 第19条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第126条 関税暫定措置法第13条 関税暫定措置法施行令第6条 関税法施行令第2条 第29条の3 第35条 第50条の4 第55条の2 第92条 国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定申請等に関する命令第1条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第2条 税関関係手数料令第2条 第3条 第9条 通関業法第2条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第7条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第46条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条 第4条 第10条 第16条
第57条
【外国貨物を置くことができる期間】
保税工場に保税作業において使用する外国貨物(当該貨物を使用した保税作業による製品を含む。)を置くことができる期間は、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から二年とする。
⊟
参照条文
第58条
【保税作業の届出】
保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。
⊟
参照条文
第58条の2
【保税作業による製品に係る納税申告等の特例】
石油精製の保税作業その他同一の製造工程において二種類以上の製品が製造される保税作業として政令で定めるものを行う保税工場の許可を受けた者は、当該保税作業によつて製造された外国貨物のうち外国に向けて積み戻される外国貨物その他保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるもの以外の外国貨物(以下この条において「製造済外国貨物」という。)につき、当該保税作業が終了したときは、第7条第1項(申告)及び第67条(輸出又は輸入の許可)の規定にかかわらず、当該作業の終了後遅滞なく、税関長に対して納税申告をし、同条の規定による輸入の許可を受けなければならない。この場合において、その者が特例輸入者又は特例委託輸入者であるときは、製造済外国貨物(第7条の2第4項(申告の特例)に規定する貨物を除く。)について、特例申告を行うことを妨げない。
第59条
【内国貨物の使用等】
2
政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、前項の規定にかかわらず、これによつてできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものを外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。
第61条
【保税工場外における保税作業】
1
税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる。
第61条の2
【指定保税工場の簡易手続】
1
税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定していることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場については、第58条(保税作業の届出)の規定にかかわらず、当該製品を製造するための保税作業の開始及び終了の際の届出を要しない。
⊟
参照条文
第61条の4
【保税蔵置場についての規定の準用】
第42条第2項及び第3項(保税蔵置場の許可)、第43条(許可の要件)、第43条の2第2項(外国貨物を置くことができる期間)並びに第43条の3から第48条の2まで(外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務等・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し等・許可の承継)の規定は、保税工場について準用する。この場合において、第43条の3第1項中「三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)」とあるのは「三月」と、「置こうとする場合」とあるのは「保税作業のため置こうとする場合又は当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月以内に保税作業に使用しようとする場合」と、「こととなる日前に」とあるのは「こととなる日前又は保税作業に使用する日前に」と、第48条第1項中「保税蔵置場に入れることを停止させ」とあるのは「保税工場に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすることを停止させ」と読み替えるものとする。
第61条の5
【保税工場の許可の特例】
1
第56条第1項(保税工場の許可)の許可を受けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。
⊟
参照条文
第62条 第63条の2 沖縄振興特別措置法第46条 第47条 沖縄振興特別措置法施行令第16条 第19条 第24条 関税暫定措置法第13条 関税法施行規則第4条の8 第4条の9 第4条の12 第4条の13 第9条の6 関税法施行令第42条 第50条の3 第50条の4 第50条の5 第51条 第55条の2 第55条の5 第69条 第92条 国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定申請等に関する命令第1条 税関関係手数料令第3条 通関業法第2条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第7条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条 第10条
第62条の2
【保税展示場の許可】
1
保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
第62条の4
【販売用貨物等の蔵置場所の制限等】
1
税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物のうち、販売され、使用され、若しくは消費される貨物又はこれらの見込みがある貨物につき、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保税展示場内で当該貨物を蔵置する場所を制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求めることができる。
第62条の5
【保税展示場外における使用の許可】
税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるもの(第32条(見本の一時持出し)の規定に該当するものを除く。)につき、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可することができる。
第62条の6
【許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収】
第62条の8
【総合保税地域の許可】
1
総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(次項において「一団の土地等」という。)で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
第62条の9
【外国貨物を置くことができる期間】
総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くこと又は当該総合保税地域において当該貨物につき第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることが承認された日から二年とする。
第62条の10
【外国貨物を置くこと等の承認】
総合保税地域に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月を超えて当該総合保税地域に置こうとする場合又は当該貨物につきその入れた日から三月以内に当該総合保税地域において第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前又は当該行為をする日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
第62条の14
【許可の取消し等】
1
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貨物を管理する者及び期間を指定して外国貨物若しくは輸出しようとする貨物を総合保税地域に入れ、若しくは総合保税地域において第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることを停止させ、又は総合保税地域の許可を取り消すことができる。
2
税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る貨物を管理する者又は許可を受けた法人にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第62条の15
【保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用】
第42条第2項及び第3項(保税蔵置場の許可の期間及び公告)、第43条の2第2項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第43条の3第2項及び第3項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第43条の4から第47条まで(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認等の際の検査・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の失効)、第48条の2第4項から第6項まで(許可の承継)、第58条の2(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)、第59条(内国貨物の使用等)、第61条(保税工場外における保税作業)、第61条の2第2項(指定保税工場についての報告義務)、第62条の4(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)並びに第62条の5(保税展示場外における使用の許可)の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第42条第2項中「前項」とあるのは「第62条の8第1項(総合保税地域の許可)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の8第1項(総合保税地域の許可)」と、「前項但書」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する前項ただし書」と、第43条の2第2項中「前項」とあるのは「第62条の9(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第43条の3第2項中「前項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第43条の4中「前条第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、第47条第1項中「次の各号」とあるのは「第1号又は第3号から第6号まで」と、同条第3項中「当該許可を受けていた者」とあるのは「当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者以外に当該総合保税地域において貨物を管理していた者がある場合には、その者を含む。以下この項において同じ。)」と、第48条の2第4項中「第47条第1項第1号又は第3号」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する第47条第1項第1号又は第3号」と、同条第5項中「第43条各号(許可の要件)のいずれかに該当する」とあるのは「第62条の8第2項各号(総合保税地域の許可)に掲げる基準に適合しない」と、同条第6項中「第2項又は第4項」とあるのは「第4項」と、第58条の2中「行う保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において行う者」と、第61条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する第1項又は第62条の5(保税展示場外における使用の許可)」と、同条第4項及び第5項中「第1項」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する第1項又は第62条の5(保税展示場外における使用の許可)」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と、第61条の2第2項中「前項の指定を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「同項の税関長の特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、第62条の4第1項中「制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求める」とあるのは「制限する」と読み替えるものとする。
第63条
【保税運送】
1
外国貨物(郵便物、特例輸出貨物及び政令で定めるその他の貨物を除く。第63条の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所相互間(次条第1項及び第63条の9第1項において「特定区間」という。)に限り、外国貨物のまま運送することができる。この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
4
税関長は、第1項の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない事由が生じたため必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。
⊟
参照条文
第4条 第16条 第63条の2 第64条 第65条 第65条の3 第77条 第99条 第105条 第114条の2 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第32条 関税法施行規則第2条の2 第2条の3 第2条の7 関税法施行令第8条の4 第52条 第53条 第53条の2 第53条の3 第55条 第87条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第9条 第10条 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条 第11条
第63条の2
【保税運送の特例】
1
認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者(第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)又は第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第63条の4第1号ロ及び第63条の7第1項第2号ロにおいて同じ。)であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)が特定区間であつて政令で定める区間において行う外国貨物の運送(以下「特定保税運送」という。)については、前条第1項の規定による承認を受けることを要しない。
第63条の4
【承認の要件】
税関長は、第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
①
承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
ロ
政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分に応じ、政令で定める法律又はその法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者であること。
ニ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3第1項(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
第63条の7
【承認の失効】
3
第63条の2第1項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に発送された外国貨物についてこの法律その他の関税に関する法律の規定により課される義務を免れることができない。
⊟
参照条文
第64条
【難破貨物等の運送】
1
次に掲げる外国貨物は、第63条第1項前段(保税運送)の規定にかかわらず、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる。この場合においては、その運送をしようとする者は、税関長(税関が設置されていない場所においては税関職員)の承認を受けなければならない。ただし、税関が設置されていない場所から運送をすることについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。
第67条
【輸出又は輸入の許可】
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第7条 第8条 第58条の2 第68条 第69条 第69条の3 第69条の12 第70条 第75条 第76条 第80条 第105条 第111条 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第41条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第39条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第90条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第14条 関税定率法施行令第50条 第54条の9 関税法施行規則第1条の2 第2条の2 第2条の3 関税法施行令第29条の2 第29条の3 第50条 第51条の7 第58条 第59条 第59条の4 第59条の5 第59条の7 第66条の2 第66条の3 第87条 第92条 外国為替に関する省令第10条 揮発油税法施行令第17条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第4条 国税通則法施行令第23条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第2条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第5条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第5条 酒税法第45条 酒税法施行令第52条 出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の3 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第8条 消費税法第30条 消費税法施行規則第5条 第27条 消費税法施行令第49条 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)第16条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第76条 自動車損害賠償保障法施行規則第5条の2 石油ガス税法施行令第21条 石油石炭税法施行令第16条 第20条 税関関係手数料令第2条 第8条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令第4条 租税特別措置法施行令第50条の2 たばこ税法第15条 たばこ税法施行令第8条 第17条 地方税法第144条の3 地方税法施行規則第8条の47 地方税法施行令第35条の13 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第29条の4 通関業法第16条 通関業法施行令第7条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第3条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第6条 道路運送車両の保安基準第1条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第2条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第9条 第12条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第13条 第14条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第7条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第3条 第4条 第6条 第11条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第13条 第17条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第44条
第67条の2
【輸出申告又は輸入申告の手続】
1
輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等(保税地域又は第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所をいう。次項において同じ。)の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
第67条の3
【輸出申告の特例】
1
2
外国貿易船(これに準ずるものとして政令で定める船舶を含む。以下この項において同じ。)に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物を輸出しようとする者は、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができる。
4
特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告(第1項の規定により特定製造貨物輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。)に際しては、当該特定製造貨物輸出申告に係る貨物の品名、数量その他の政令で定める事項を記載した書面であつて認定製造者が作成したもの(第67条の13第3項第2号イ及び第67条の17第1項第3号において「貨物確認書」という。)を税関長に提出しなければならない。
第67条の4
【輸出の許可の取消し】
1
特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
2
税関長は、前項の規定による申請があつたとき、その他この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、特例輸出貨物が外国貿易船等に積み込まれるまでの間に当該特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すことができる。
第67条の6
【承認の要件】
税関長は、第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
①
承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
ニ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3第1項(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
②
承認を受けようとする者が、特定輸出申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務(当該貨物を輸出のために外国貿易船等に積み込むまでの間の当該貨物の管理に関する業務を含む。次号並びに第67条の13第1項及び第2項において同じ。)を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。
第67条の8
【帳簿の備付け等】
1
特定輸出者は、政令で定めるところにより、特定輸出貨物(特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物をいう。第67条の10第2項及び第94条第2項において同じ。)の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特定輸出貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第67条の10第2項及び第67条の11第1号において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
2
電子帳簿保存法第4条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第6条第1項から第5項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第7条第1項及び第2項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)、第8条から第10条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第11条(第3項第2号から第4号までを除く。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特定輸出者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える電子帳簿保存法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項 | 国税関係帳簿の全部又は一部 | 関税法第67条の8第1項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている同項に規定する帳簿(以下「関税関係帳簿」という。) |
納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。) | 同法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認をした税関長(以下「承認税関長」という。) | |
第4条第2項 | 国税関係書類の全部 | 関税法第67条の8第1項の規定により保存をしなければならないこととされている同項に規定する書類(以下「関税関係書類」という。)の全部 |
第5条第1項 | 国税関係帳簿の全部又は一部 | 関税関係帳簿 |
第5条第3項 | 国税関係帳簿書類の | 関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の |
第6条第1項 | 国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第5項第1号において同じ。) | 関税関係帳簿の備付けを開始する日 |
国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿 | 関税関係帳簿 | |
国税関係帳簿の全部又は一部 | 関税関係帳簿 | |
第9条 | 代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第5項第1号において同じ。) | 代える日 |
同条第6項中「第4条各項」とあるのは「前条各項」と、第7条第1項 | 第7条第1項 | |
第10条 | 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者 | 特定輸出者 |
第11条第3項第1号 | 所得税法第145条第1号(青色申告の承認申請の却下)(同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。) | 関税法第67条の11第1号(承認の取消し) |
帳簿書類) | 政令で定めるところ | |
、第5条各項 | 若しくは第5条各項 | |
若しくは第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存) | に規定する財務省令で定めるところ |
第67条の10
【承認の失効】
2
第67条の3第1項第1号の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸出の許可を受けた特定輸出貨物に係る第67条の8第1項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け及び記載並びに帳簿書類の保存の義務並びにこの法律その他の関税に関する法律の規定により課される当該特定輸出貨物に係るその他の義務を免れることができない。
⊟
参照条文
第67条の13
【製造者の認定】
1
貨物を製造する者は、申請により、自ら製造した貨物の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。
2
前項の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、当該申請者及び特定製造貨物輸出者(当該申請者が製造する貨物を輸出しようとする者であつて、当該貨物の輸出に関する業務を当該申請者の管理の下に行う者をいう。以下この節において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、当該申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3
税関長は、第1項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
①
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。
ニ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3第1項(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
第67条の15
【認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出】
認定製造者は、第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。
⊟
参照条文
第67条の16
【認定の失効】
2
第67条の13第1項の認定が失効した場合において、特定製造貨物輸出申告に係る貨物(輸出の許可を受けていないものに限る。)があるときは、当該貨物に係る通関手続が終了するまでの間は、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。
第68条
【輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類】
税関長は、第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。
第69条の2
【輸出してはならない貨物】
1
次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
①
麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
④
不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第5号まで又は第7号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
3
税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに第1項第2号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸出しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
第69条の3
【輸出してはならない貨物に係る認定手続】
1
税関長は、この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに前条第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第69条の10までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(同項第4号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第3条第1項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。次条から第69条の8までにおいて同じ。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び当該貨物を輸出しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
2
税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸出しようとする者及び当該貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸出しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。
6
税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に当該疑義貨物が輸出されないこととなつた場合には、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。この場合において、当該疑義貨物の輸出を取りやめようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
第69条の4
【輸出してはならない貨物に係る申立て手続等】
1
特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸出されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。この場合において、不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第2条第1項第1号(定義)に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。
第69条の5
【輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め】
申立先税関長は、前条第1項の規定による申立てがあつた場合において必要があると認めるときは、知的財産権(知的財産基本法第2条第2項(定義)に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、前条第1項の規定により提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。ただし、同項後段の規定により経済産業大臣の意見を求めるべき事項については、この限りでない。
⊟
参照条文
第69条の6
【輸出差止申立てに係る供託等】
1
税関長は、第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
3
前二項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項(振替債の供託)に規定する振替債を含む。以下この条及び第69条の10(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
8
第1項又は第2項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
①
供託の原因となつた貨物が第69条の2第1項第3号又は第4号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当する旨の第69条の3第5項本文(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた場合
第69条の7
【輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等】
1
特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者又は意匠権者をいう。以下この条において同じ。)又は輸出者(当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特許権者等が第69条の3第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第69条の10第2項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第69条の10第1項及び第2項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸出者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第69条の10第1項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等(特許法第70条第1項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法第26条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法第25条第1項(登録意匠の範囲)に規定する範囲をいう。第9項及び第69条の9(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。
2
税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第69条の2第1項第3号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。
8
税関長は、第2項本文の規定により特許庁長官の意見を求めた場合において、その求めに係る第4項の規定による意見が述べられる前に、第1項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第69条の2第1項第3号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、若しくは第1項の求めをした者が輸出者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当しないと認定したとき、又は第69条の3第6項若しくは第69条の6第10項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。この場合においては、特許庁長官は、第4項の規定による意見を述べることを要しない。
9
税関長は、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第69条の3第1項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、当該認定手続に係る貨物が特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等について意見を求めることができる。
⊟
参照条文
第69条の8
【輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め】
1
税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第69条の2第1項第4号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続において、第69条の3第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に、第69条の2第1項第4号に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
5
税関長は、第1項の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣の意見を求めた場合において、その求めに係る第2項の規定による意見が述べられる前にその求めに係る貨物が育成者権を侵害する貨物若しくは第69条の2第1項第4号に掲げる貨物に該当すると認定したとき若しくは該当しないと認定したとき、又は第69条の3第6項若しくは第69条の6第10項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を農林水産大臣又は経済産業大臣に通知するものとする。この場合においては、農林水産大臣又は経済産業大臣は、第2項の規定による意見を述べることを要しない。
第69条の9
【輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め】
税関長は、第69条の2第1項第3号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)に該当するか否かについての認定手続において、第69条の3第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。ただし、技術的範囲等については、この限りでない。
⊟
参照条文
第69条の10
【輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等】
1
第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者又は意匠権者(以下この条において「申立特許権者等」という。)の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは、当該貨物を輸出しようとする者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日後は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続を取りやめることを求めることができる。
3
税関長は、第1項の規定により認定手続を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者(以下この条において「請求者」という。)に対し、期限を定めて、当該認定手続に係る貨物が輸出されることにより当該申立特許権者等が被るおそれがある損害の賠償を担保するために相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。
第69条の11
【輸入してはならない貨物】
1
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
①
麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
④
火薬類(火薬類取締法第2条第1項(定義)に規定する火薬類をいい、第2号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
⑤
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項(定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
⑤の2
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項(定義)に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
⑥
貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票を含む。以下この号において同じ。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法第1条第2項の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあつては郵便切手類模造等取締法第1条第2項の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。)
⑩
不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第5号まで又は第7号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
第69条の12
【輸入してはならない貨物に係る認定手続】
1
税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第69条の20までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(前条第1項第10号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第3条第1項(差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。次条から第69条の18までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
2
税関長は、前項の規定による通知を行う場合には、当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする。
6
税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、認定手続を取りやめるものとする。
7
第2項若しくは第3項の規定による通知を受けた者又は第69条の16第2項の規定により承認を受けた同項に規定する申請者は、当該通知を受けた事項又は当該申請に係る見本の検査(分解を含む。同条において同じ。)その他当該見本の取扱いにおいて知り得た事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第69条の13
【輸入してはならない貨物に係る申立て手続等】
1
特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。この場合において、不正競争差止請求権者は、不正競争防止法第2条第1項第1号(定義)に規定する商品等表示であつて当該不正競争差止請求権者に係るものが需要者の間に広く認識されているものであることその他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を申立先税関長に提出しなければならない。
第69条の15
【輸入差止申立てに係る供託等】
1
税関長は、第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。
3
前二項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項(振替債の供託)に規定する振替債を含む。以下この条及び第69条の20(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において同じ。)で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
8
第1項又は第2項の規定により金銭を供託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
①
供託の原因となつた貨物が第69条の11第1項第9号又は第10号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当する旨の第69条の12第5項本文(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた場合
第69条の16
【申請者による疑義貨物に係る見本の検査】
1
第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。この場合において、当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。
2
税関長は、次の各号のいずれの要件にも該当するときは、前項の申請に応じて、当該申請を行つた者(その委託を受けた者を含む。以下この条(第5項を除く。)において「申請者」という。)が当該認定手続に係る疑義貨物の見本の検査をすることを承認するものとする。ただし、当該申請に係る貨物が第69条の11第1項第9号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(回路配置利用権を侵害する貨物を除く。以下この項及び第5項において同じ。)又は同条第1項第10号に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるとき、その他当該見本の検査をすることを承認する必要がないと認めるときは、この限りでない。
①
当該見本に係る疑義貨物が第69条の11第1項第9号に掲げる貨物又は同項第10号に掲げる貨物に該当するものであることについて税関長に証拠を提出し、又は意見を述べるために、当該見本の検査をすることが必要であると認められること。
5
前条(第11項を除く。)の規定は、税関長が第2項の規定により承認する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第69条の15第1項 | 当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないことにより | 当該見本に係る疑義貨物が第69条の11第1項第9号に掲げる貨物又は同項第10号に掲げる貨物に該当する貨物と認定されなかつた場合に |
申立てをした者(以下この条において「申立人 | 承認の申請をした者(以下この条において「申請者 | |
第69条の15第2項、第5項、第6項及び第8項 | 申立人 | 申請者 |
第69条の15第10項 | 認定手続を取りやめる | 次条第2項の承認をしない |
6
第2項の規定により承認を受けた申請者が見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとする。この場合において、当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者は、税関長に申請し、これに立ち会うことができる。
第69条の17
【輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等】
1
特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは、当該貨物に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者又は意匠権者をいう。以下この条において同じ。)又は輸入者(当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該特許権者等が第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による通知を受けた日(以下この項及び第69条の20第2項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第69条の20第1項及び第2項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該特許権者等及び当該輸入者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(第69条の20第1項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が当該特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等(特許法第70条第1項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法第26条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法第25条第1項(登録意匠の範囲)に規定する範囲をいう。第9項及び第69条の19(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)において同じ。)について特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。
2
税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第69条の11第1項第9号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かが明らかであるときその他特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。
8
税関長は、第2項本文の規定により特許庁長官の意見を求めた場合において、その求めに係る第4項の規定による意見が述べられる前に、第1項の求めをした者が特許権者等である場合にあつてはその求めに係る貨物が第69条の11第1項第9号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、若しくは第1項の求めをした者が輸入者である場合にあつてはその求めに係る貨物が同号に掲げる貨物に該当しないと認定したとき、又は第69条の12第6項若しくは第69条の15第10項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。この場合においては、特許庁長官は、第4項の規定による意見を述べることを要しない。
9
税関長は、特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第69条の12第1項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、当該認定手続に係る貨物が特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、技術的範囲等について意見を求めることができる。
第69条の18
【輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め】
1
税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第69条の11第1項第10号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続において、第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に、同号に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
5
税関長は、第1項の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣の意見を求めた場合において、その求めに係る第2項の規定による意見が述べられる前にその求めに係る貨物が育成者権を侵害する貨物若しくは第69条の11第1項第10号に掲げる貨物に該当すると認定したとき若しくは該当しないと認定したとき、又は第69条の12第6項若しくは第69条の15第10項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により当該貨物について認定手続を取りやめたときは、その旨を農林水産大臣又は経済産業大臣に通知するものとする。この場合においては、農林水産大臣又は経済産業大臣は、第2項の規定による意見を述べることを要しない。
第69条の19
【輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め】
税関長は、第69条の11第1項第9号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)に該当するか否かについての認定手続において、第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、政令で定めるところにより、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。ただし、技術的範囲等については、この限りでない。
⊟
参照条文
第69条の20
【輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等】
1
第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者又は意匠権者(以下この条において「申立特許権者等」という。)の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは、当該貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日後は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続を取りやめることを求めることができる。
②
前号に掲げる場合以外の場合 十日経過日(第69条の17第5項の規定により特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、十日経過日とその求めに係る同条第6項の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)
3
税関長は、第1項の規定により認定手続を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者(以下この条において「請求者」という。)に対し、期限を定めて、当該認定手続に係る貨物が輸入されることにより当該申立特許権者等が被るおそれがある損害の賠償を担保するために相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。
第70条
【証明又は確認】
1
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
2
他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第67条の3 第67条の6 第67条の13 第75条 第76条 第86条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第14条 関税法施行規則第8条の2 関税法施行令第59条の9 第59条の12 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第5条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第34条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第13条 道路運送車両法第15条の2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第12条
第71条
【原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入】
2
税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。
第72条
【関税等の納付と輸入の許可】
関税を納付すべき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合(第7条の8第1項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。)又は第9条の2第1項若しくは第2項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き、関税(過少申告加算税及び第12条の4第1項(重加算税)の規定により課される重加算税を除く。)が納付された後(第10条第2項(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定により担保として提供された金銭又は金銭以外の担保物の公売の代金をもつて関税に充てる場合においては、その手続が完了した後とし、関税定率法第7条第10項(相殺関税)又は第8条第9項第2号若しくは第18項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ぜられた場合においては、当該担保が提供され、かつ、同法別表の税率による関税が納付された後とする。)でなければ、輸入を許可しない。外国貨物に係る内国消費税及び地方消費税(これらに係る過少申告加算税及び当該過少申告加算税に代えて課される重加算税を除く。)の納付についても、その納期限が延長される場合その他政令で定める場合を除き、また同様とする。
第73条
【輸入の許可前における貨物の引取り】
1
外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税及び第12条の4第1項(重加算税)の規定により課される重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第5条 第7条の15 第7条の17 第9条 第12条 第13条の3 第14条 第76条 第80条 関税暫定措置法施行令第28条 関税定率法第4条の3 第10条 関税定率法施行令第3条 関税法施行令第7条の2 第8条の4 第10条 第29条の2 第29条の3 第50条 第51条の7 第61条 第63条 第87条 国税通則法施行令第23条 第25条 消費税法施行令第46条 第49条 石油石炭税法施行令第16条 第20条 税関関係手数料令第2条 租税特別措置法施行令第50条の2 地方税法施行令第35条の13 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第4条 第9条 第15条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第7条 第17条
第73条の2
【輸出を許可された貨物とみなすもの】
第76条第5項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された郵便物(輸出されるものに限る。)は、この法律の適用については、輸出を許可された貨物とみなす。
⊟
参照条文
第74条
【輸入を許可された貨物とみなすもの】
外国貨物で、日本郵便株式会社から交付された郵便物(政令で定めるものを除く。)若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第3条各号(郵便法の適用除外)に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信書、第62条の6第1項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収されたもの、第69条の2第2項(輸出してはならない貨物)、第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)若しくは第118条第1項(没収)の規定により没収されたもの、第84条第1項から第3項まで(収容貨物の公売又は売却)(第88条(留置貨物)及び第133条第3項(領置物件又は差押物件)において準用する場合を含む。)若しくは第133条第2項(領置物件又は差押物件の公売)の規定により公売に付され、若しくは随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの、第134条第3項(領置物件又は差押物件の帰属)の規定により国庫に帰属したもの、第138条第1項(通告処分)の規定により納付されたもの、刑事訴訟法の規定により売却され、没収が執行され、若しくは国庫に帰属したもの又は銃砲刀剣類所持等取締法の規定により売却され、若しくは国庫に帰属したものその他これらに類するもので政令で定めるものは、この法律の適用については、輸入を許可された貨物とみなす。
第75条
【外国貨物の積戻し】
本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物(外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第108条の4第1項及び第2項並びに第111条第1項第1号において同じ。)を除く。)の積戻しには、第67条(輸出又は輸入の許可)、第67条の2第1項(輸出申告又は輸入申告の手続)、第68条から第69条の10まで(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査場所・輸出してはならない貨物・輸出してはならない貨物に係る認定手続・輸出してはならない貨物に係る申立て手続等・輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め・輸出差止申立てに係る供託等・輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等・輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)及び第70条(証明又は確認)の規定を準用する。この場合において、第69条の2第1項中「貨物」とあるのは「貨物(第69条の11第2項の規定により積戻しを命じられたものを除く。)」と、同項第3号及び第4号中「物品」とあるのは「物品(他の法令の規定により積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより積み戻すものを除く。)」とする。
⊟
参照条文
第69条の12 第76条 第100条 第102条の2 第105条 第111条 関税法施行規則第2条の2 第2条の3 関税法施行令第1条 第29条の3 第65条 第87条 関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則第1条 第4条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第4条 税関関係手数料令第2条 第5条 第13条の2 通関業法第2条 通関業法施行令第7条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第3条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第44条 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則第11条 第12条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第12条
第76条
【郵便物の輸出入の簡易手続】
1
郵便物(その価格(輸入されるものについては、課税標準となるべき価格)が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)及び第3項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第94条及び第114条の2第9号において同じ。)については、第67条から第69条まで(輸出又は輸入の許可・輸出申告又は輸入申告の手続・輸出申告の特例・輸出の許可の取消し・特例輸出貨物の亡失等の届出・承認の要件・規則等に関する改善措置・帳簿の備付け等・輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し・許可の承継についての規定の準用・製造者の認定・規則等に関する改善措置・認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出・認定の失効・認定の取消し・許可の承継についての規定の準用・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査場所)及び第70条から第73条まで(証明又は確認・原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入・関税等の納付と輸入の許可・輸入の許可前における貨物の引取り)の規定は適用せず、前条中「仮に陸揚げされた貨物(外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第108条の4第1項及び第2項並びに第111条第1項第1号において同じ。)を除く」とあるのは、「外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものに限る」と読み替えて、同条の規定を適用する。ただし、税関長は、輸出され、又は輸入される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めるところにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする。
3
日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸入される郵便物(信書のみを内容とするものを除く。)を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き、当該郵便物を税関長に提示しなければならない。
⊟
参照条文
第76条の2
【交付前郵便物に係る関税の徴収】
1
前条第5項の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)であつて名宛人に交付される前のもの(以下この条において「交付前郵便物」という。)が亡失し、又は滅却されたときは、日本郵便株式会社から、直ちにその関税を徴収する。ただし、交付前郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
第77条
【郵便物の関税の納付等】
4
前項の規定により関税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。
第77条の3
【日本郵便株式会社による関税の納付等】
1
日本郵便株式会社は、前条第1項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに、当該委託を受けた関税の額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。
2
日本郵便株式会社は、前条第1項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告しなければならない。
第77条の4
【帳簿の備付け】
日本郵便株式会社は、政令で定めるところにより、第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により委託を受けた関税の納付に関する事務に係る事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
第79条
【通関業者の認定】
3
税関長は、第1項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
①
認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
ホ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3第1項(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。
第79条の4
【認定の失効】
3
第79条第1項の認定が失効した場合において、現に進行中の通関手続(特例申告(特例委託輸入者に係るものに限る。)又は特定委託輸出申告に係るものに限る。以下この項において同じ。)があるときは、当該通関手続については、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。
⊟
参照条文
第80条
【貨物の収容】
1
⊟
参照条文
第80条の2
【収容の方法】
3
収容された貨物は、税関が管理する場所に保管する。ただし、その場所に保管することが困難又は不適当であると認められる貨物については、その貨物が置かれている場所の管理者の承諾を得て、その者に保管させることができる。この場合においては、税関は、封印その他の方法でその貨物が収容されたものであることを明らかにしなければならない。
⊟
参照条文
第84条
【収容貨物の公売又は売却等】
第87条
【原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置】
2
前項の規定により留置された貨物は、政令で定めるところにより、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積みもどされると認められる場合に限り返還する。
⊟
参照条文
第88条の2
【行政手続法の適用除外】
2
行政手続法第3条第1項及び第35条第3項(行政指導の方式)に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づく関税の納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続法第2条第6号(定義)に規定する行政指導をいう。)については、行政手続法第35条第2項及び第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。
第90条
【審査請求期間】
前条第1項に規定する処分について異議申立てをした場合における当該処分についての審査請求に関する行政不服審査法第14条第1項本文の期間は、当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して一月以内とする。
第91条
【審議会等への諮問】
次に掲げる処分又は通知について審査請求があつたときは、財務大臣は、審議会等(国家行政組織法第8条(審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
③
第69条の3第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)若しくは第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定又は第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)若しくは第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立ての受理若しくは第69条の4第2項若しくは第69条の13第2項の規定により当該受理をしないこと。
⊟
参照条文
第94条
【帳簿の備付け等】
3
電子帳簿保存法第4条から第10条まで(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電磁的記録による保存等の承認の申請等・電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第11条第1項及び第2項(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、一般輸入貨物を業として輸入する者又は一般輸出貨物を業として輸出する者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替える電子帳簿保存法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第1項 | 国税関係帳簿の全部又は一部 | 関税法第94条第1項(帳簿の備付け等)(同条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。) |
納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。) | 一般輸入貨物(同条第1項に規定する一般輸入貨物をいう。第10条において同じ。)の輸入予定地又は一般輸出貨物(同法第94条第2項に規定する一般輸出貨物をいう。第10条において同じ。)の輸出予定地を所轄する税関長(以下「所轄税関長」という。) | |
第10条 | 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者 | 一般輸入貨物を業として輸入する者又は一般輸出貨物を業として輸出する者 |
第4条第2項 | 国税関係書類の全部 | 関税法第94条第1項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書類」という。)の全部 |
第5条第1項 | 国税関係帳簿の全部又は一部 | 関税関係帳簿 |
第5条第3項 | 国税関係帳簿書類の | 関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の |
第6条第1項 | 国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第5項第1号において同じ。) | 関税関係帳簿の備付けを開始する日 |
国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿 | 関税関係帳簿 | |
国税関係帳簿の全部又は一部 | 関税関係帳簿 | |
第6条第6項 | 税務署長(以下この項において「所轄外税務署長」という。) | 税関長(以下この項において「所轄外税関長」という。) |
第9条 | 代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第5項第1号において同じ。) | 代える日 |
⊟
参照条文
第95条
【税関事務管理人】
1
個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(以下この項及び第3項において「税関関係手続等」という。)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
2
申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長にその旨を届け出なければならない。その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。
第97条
【警察官等の通報】
2
市町村長が、水難救護法の規定により公売し、売却を認可し、又は引き渡す場合、警察署長が、遺失物法又は銃砲刀剣類所持等取締法の規定により返還し、売却し、又は引き取らせる場合その他税関職員以外の公務員が物件を処分する場合において、その処分する物件中に外国貨物があるときは、あらかじめその旨を税関に通知しなければならない。
第100条
【手数料】
⊟
参照条文
第101条 第102条の2 沖縄振興特別措置法第46条 税関関係手数料令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第11条 第13条の5 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第10条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第3条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第44条 第46条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第35条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第177条
第101条
【手数料の軽減又は免除】
3
税関長は、同一の外国貿易船が同一の不開港に一年を通じて四回以上入港する場合には、政令で定めるところにより、その四回目以後の入港に係る前条第1号に掲げる許可の手数料を軽減し、又は免除することができる。
第102条
【証明書類の交付及び統計の閲覧等】
⊟
参照条文
第102条の2 一般ガス事業供給約款料金算定規則第17条 一般電気事業供給約款料金算定規則第21条 簡易ガス事業供給約款料金算定規則第16条 関税暫定措置法第7条の3 関税暫定措置法施行令第14条 関税法施行令第87条 第88条 第89条 第90条 第90条の2 緊急関税等に関する政令第11条 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第5条 消費税法施行令第49条 税関関係手数料令第7条 第9条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条 地方税法施行規則第8条の47 中華人民共和国の特定の貨物に係る緊急関税に関する政令第8条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則第29条の4 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第45条
第102条の2
【災害による手数料の還付、軽減又は免除】
1
税関長は、次に掲げる貨物に係る第69条第2項(貨物の検査場所)(第75条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可を受けた者が第100条第3号(手数料)の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。
②
指定地域に所在する保税地域(第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が許可した貨物に係る場所を含む。以下この号及び第3項第2号において同じ。)に当該指定地域に係る特定災害が発生した時に置かれていた貨物であつて、当該貨物の保全その他の理由により緊急に当該保税地域から出す必要があるものその他これに準ずる貨物であると税関長が認めたもの
3
5
税関長は、指定地域に所在する次の表の各号の上欄に掲げる施設が当該指定地域に係る特定災害により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該各号の上欄に掲げる施設に係る当該各号の中欄に掲げる行政処分を受けた者が、当該各号の下欄に掲げる規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又は当該各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。
一 保税蔵置場 | 第42条第1項の規定に基づく許可 | 第100条第2号 |
二 保税工場 | 第56条第1項の規定に基づく許可 | 第100条第2号 |
三 保税展示場 | 第62条の2第1項の規定に基づく許可 | 第100条第2号 |
四 総合保税地域 | 第62条の8第1項の規定に基づく許可 | 第100条第2号 |
五 関税に関する法律の規定に基づく施設であつて政令で定めるもの | 当該施設に係る関税に関する法律の規定に基づく行政処分であつて政令で定めるもの | 当該処分に係る手数料の納付を命ずる関税に関する法律の規定であつて政令で定めるもの |
⊟
参照条文
第105条
【税関職員の権限】
1
税関職員は、この法律(第11章(犯則事件の調査及び処分)を除く。)又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。
①
外国貿易船等、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機若しくは車両で外国貨物を積んでいるもの、これらに積まれている貨物、保税地域にあり、若しくは保税地域に出し入れされる貨物又はこれらの貨物以外の外国貨物について、所有者、占有者、管理者、船長、機長、運送人その他の関係者に質問し、若しくは検査し、又はこれらに代えて関係書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を提示させ、若しくは提出させること
④の2
輸出された貨物について、その輸出者、その輸出に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者(次項において「輸出者等」という。)に質問し、当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること
⑤
関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)又は第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の軽減若しくは免除を受けた貨物若しくは同項の規定による関税の払戻しに係る貨物若しくは同条第6項の規定による関税の控除に係る貨物、これらの製品若しくは製造用機械器具又はこれらについての帳簿書類を検査すること
⑥
輸入された貨物について、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸入の委託者、不当廉売(関税定率法第8条第1項(不当廉売関税)に規定する不当廉売をいう。)された貨物(同条第36項の規定により不当廉売された貨物の輸入とみなされるものを含む。)の国内における販売を行つた者その他の関係者(次項において「輸入者等」という。)に質問し、当該貨物若しくは当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること
⊟
参照条文
第73条 第105条の2 第108条の3 第114条の2 関税暫定措置法第15条 第17条 関税法施行令第1条の2 第12条 第91条 第91条の2 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第4条 消費税法施行令第7条 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 税関職員服制第2条 人事院規則九—三〇(特殊勤務手当)第28条の5 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第10条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第3条
第105条の2
【輸入者に対する調査の事前通知等】
国税通則法第74条の9(第3項を除く。)から第74条の11(第4項及び第5項を除く。)まで(納税義務者に対する調査の事前通知等・事前通知を要しない場合・調査の終了の際の手続)の規定は、税関長が、税関職員に輸入者に対し前条第1項第6号の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
読み替える国税通則法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第74条の9第1項 | 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第74条の11(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。) | 税関長 |
国税庁等又は税関 | 税関 | |
(以下同条 | (以下第74条の11 | |
納税義務者に対し | 輸入者に対し | |
調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。) | 調査 | |
第74条の2から第74条の6まで(当該職員の質問検査権) | 関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限) | |
納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。) | 輸入者 | |
第74条の9第2項 | 税務署長等 | 税関長 |
納税義務者 | 輸入者 | |
第74条の10 | 税務署長等 | 税関長 |
同条第3項第1号に掲げる納税義務者 | 輸入者 | |
国税庁等若しくは税関 | 税関 | |
国税に | 関税に | |
第74条の11第1項 | 税務署長等 | 税関長 |
国税 | 関税 | |
更正決定等(第36条第1項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第2号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。) | 更正、決定又は賦課決定(以下この条において「更正決定等」という。) | |
納税義務者(第74条の9第3項第1号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。) | 輸入者 | |
第74条の11第2項 | 国税 | 関税 |
納税義務者 | 輸入者 | |
第74条の11第3項 | 納税義務者 | 輸入者 |
期限後申告 | 関税法第7条の4第1項(期限後特例申告)の規定による期限後特例申告 | |
納税申告書 | これらの申告に係る申告書 | |
第74条の11第6項 | 納税義務者 | 輸入者 |
期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付 | 関税法第7条の4第2項に規定する期限後特例申告書の提出 | |
第74条の2から第74条の6まで(当該職員の質問検査権) | 関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限) |
⊟
参照条文
第105条の3
【官公署等への協力要請】
税関職員は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により職務を執行するため必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該職務に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
⊟
参照条文
第108条の2
【情報提供】
第108条の4
1
第69条の2第1項第1号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第69条の2第1項第2号から第4号までに掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(同項第3号及び第4号に掲げる物品であつて他の法令の規定により当該物品を積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより行うもの及び第69条の11第2項の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第109条の2
2
第69条の11第1項第8号から第10号までに掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第9号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)を第30条第2項の規定に違反して保税地域に置き、又は第65条の3の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、十年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第110条
2
通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。
第112条
1
第108条の4第1項若しくは第2項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)、第109条第1項若しくは第2項(輸入してはならない貨物を輸入する罪)、第109条の2第1項若しくは第2項(輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪)又は第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせん(以下この条においてこれらの行為を「運搬等」という。)をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第114条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
⑭
第25条(船舶又は航空機の資格の変更)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機を外国貿易船等として使用し、若しくは外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機として使用した船長又は機長
第114条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
⑩の2
第105条第1項第4号の2又は第6号の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
第115条
第115条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
⑧
第61条の4において準用する第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)又は第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定に違反して承認を受けないで外国貨物を保税作業に使用し、又は第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をした者
第117条
1
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第108条の4から第112条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪・密輸貨物の運搬等をする罪)、第112条の2(用途外に使用する等の罪)、第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第114条の2(報告を怠つた等の罪)、第115条の2(帳簿の記載を怠つた等の罪)又は前条に該当する違反行為(同条中第113条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第114条及び第115条(報告を怠つた等の罪)に係るものを除く。)をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
4
人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第118条
1
第108条の4から第111条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物(第110条又は第111条の犯罪に係る貨物にあつては、輸入制限貨物等に限る。)、その犯罪行為の用に供した船舶若しくは航空機又は第112条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る貨物(第108条の4又は第109条の犯罪に係る貨物及び輸入制限貨物等に限る。)(以下この条において「犯罪貨物等」と総称する。)は、没収する。ただし、犯罪貨物等が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
3
第1項において「輸入制限貨物等」とは、輸入に係る貨物で、当該貨物に係る同項の犯罪が行われた時において、次の各号の一に該当するものとする。
②
前号に該当する貨物を除き、非自由化品目(外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令の規定により、輸入割当てを受けることを要するものとされている品目をいう。)に該当する貨物(同法第52条(輸入の承認)の輸入の承認を受けた貨物、当該承認を受けることなく輸入することが認められている貨物、本邦に入国する者がその入国に際して携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物及び郵便物を除く。)
5
第1項第1号の規定により犯罪貨物等を没収しない場合において、これについて関税を徴収すべきときは、その関税は、直ちにその所有者から徴収する。但し、犯罪貨物等が税関長の指定する期間内に外国貨物として保税地域に入れられた場合においては、輸入がなかつたものとみなす。
第119条
【質問、検査又は領置等】
第121条
【臨検、捜索又は差押】
4
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押えるべき物件並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を税関職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
第122条
【郵便物等の差押】
1
税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押えることができる。
2
税関職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押えることができる。
⊟
参照条文
第123条
【現行犯事件の臨検、捜索又は差押】
1
税関職員は、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終つた際に発覚した事件について、その証拠となると認められるものを取り集めるため必要であつて、且つ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第121条第1項(臨検、捜索又は差押)の処分をすることができる。
2
税関職員は、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを取り集めるため必要であつて、且つ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第121条第1項(臨検、捜索又は差押)の処分をすることができる。
第124条
【臨検、捜索又は差押の夜間執行の制限】
1
臨検、捜索又は差押は、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。但し、旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合及び前条の規定により処分をする場合は、この限りでない。
第129条
【責任者等の立会】
第131条
【調書の作成】
税関職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押をしたときは、その調書を作り、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。但し、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を附記すれば足りる。
⊟
参照条文
第136条の2
【申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発】
税関職員は、申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件(第110条第1項(関税を免れる等の罪)の罪(同項第1号に規定する関税を免れた者に係るものに限るものとし、その罪の実行に着手してこれを遂げない者で同条第3項の規定により同条第1項の例によることとされた者に係るものを含む。)に係る事件に限るものとし、同号に規定する偽りその他不正の行為(同号に規定する関税を免れた者に係るものに限る。)が第111条第1項第2号(許可を受けないで輸出入する等の罪)の罪に当たるものである場合における同号の罪に係る事件を含む。次条において「申告納税方式適用関税に関する犯則事件」という。)の調査により犯則があると思料するときは、直ちに検察官に告発しなければならない。
⊟
参照条文
第139条
【通告処分の不履行と告発】
犯則者が前条第1項の通告を受けた場合において、二十日以内に通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければならない。但し、二十日を過ぎても告発前に履行した場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
附則
3
第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税の年七・三パーセントの割合は、同項(とん税法第十条第一項(関税法等の準用)(特別とん税法第六条(とん税法の規定の準用)において準用する場合を含む。)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十条(関税法の準用)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号(権限)の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附則
昭和30年6月30日
8
第六項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定及び前項の規定による改正後の富裕税法を廃止する法律附則第二項の規定は、この法律の施行後に納付し、又は徴収する利子税額又は加算税額について適用する。ただし、当該利子税額又は加算税額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則
昭和37年4月2日
第2条
(国税に関する一般的経過措置)
1
昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2
施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。
第13条
(関税法等の一部改正に伴う経過措置)
第18条
(罰則に係る経過措置)
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和44年3月31日
第3条
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
1
改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四条第六号の規定は、施行日以後に同法第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について、同法第四条第八号の規定は、同日以後に輸入される郵便物について、それぞれ適用する。
3
新関税法第十三条の規定は、施行日以後に支払決定又は充当をする関税(滞納処分費を含む。)に係る過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
附則
昭和55年3月31日
第2条
(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率法」という。)第二十一条第四項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際現に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第二条の規定による改正前の関税法第八十九条第一項の規定によりされた異議申立てとみなす。
2
旧定率法第二十一条第五項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して第一条の規定による改正後の関税定率法(以下この条において「新定率法」という。)第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九十一条の規定を適用する。この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
3
旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされるものに限る。)については、新関税法第八十九条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。
4
第二項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされたものに限る。)について準用する。この場合において、第二項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。
附則
昭和56年5月27日
第4条
(関税及び輸入品に対する内国消費税の更正、決定又は賦課決定の期間制限及び徴収権の消滅時効に関する経過措置)
改正後の関税法第十四条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)及び第十四条の二の規定は、この法律の施行後に関税法第十四条第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る改正前の関税法第十四条第二項及び第三項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する更正、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに徴収権の消滅時効については、なお従前の例による。
第5条
(罰則に関する経過措置)
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月20日
附則
平成4年3月31日
附則
平成6年3月31日
第4条
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第四十二条第一項又は第五十条の規定により許可を受けている保税上屋又は保税倉庫は、施行日において第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四十二条第一項の規定により許可を受けた保税蔵置場とみなす。
2
前項の規定により新関税法第四十二条第一項の許可を受けたとみなされる保税蔵置場(以下この条において「継続保税蔵置場」という。)に係る同条第二項に規定する許可の期間は、旧関税法第四十二条第二項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による許可の期間の満了の日までとする。
3
施行日前に旧関税法第四十二条第一項若しくは第二項又は第五十条に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため税関長に対しされた申請は、施行日において新関税法第四十二条第一項又は第二項に規定する許可又は許可の期間の更新を受けるため当該税関長に対しされた申請とみなす。
4
旧関税法第四十七条第三項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して保税上屋又は保税倉庫とみなされた場所については、施行日において当該場所を新関税法第四十七条第三項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して保税蔵置場とみなされたものとみなして、同項の規定を適用する。
5
施行日前に旧関税法第四十八条第一項(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定により保税上屋又は保税倉庫の許可を取り消された者は、当該取消しのあった日に新関税法第四十八条第一項の規定により保税蔵置場の許可を取り消された者とみなして、新関税法第四十三条及び第六十二条の八第二項の規定を適用する。
6
施行日前に旧関税法第四十八条第一項各号(旧関税法第五十五条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った保税上屋又は保税倉庫の許可を受けた者に対し、施行日前に税関長が旧関税法第四十八条第一項の規定による処分を行っていない場合においては、当該保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場が新関税法第四十八条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
7
旧関税法第四十八条第一項の規定により施行日以後の日を終期とする期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられた保税上屋又は保税倉庫に係る継続保税蔵置場は、施行日において新関税法第四十八条第一項の規定により当該期間の満了の日までの期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を入れることを停止させられたものとみなす。
附則
平成9年3月26日
第2条
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第十二条の二及び第十二条の三の規定は、平成九年十月一日前に輸入された貨物(同日以後に輸入される貨物でその輸入申告が同日前にされたものを含む。)に係る関税については、適用しない。
2
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第三十三条(旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において新関税法第三十三条(新関税法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による税関へされた届出とみなす。
3
施行日前に税関長が旧関税法第三十条第二号の規定により許可した貨物につき旧関税法第三十六条において準用する旧関税法第四十条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によりされた税関長に対する届出は、施行日において当該貨物につき新関税法第三十六条第二項の規定によりされた税関に対する届出とみなす。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成10年3月31日
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第25条
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第38条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成17年3月31日
第3条
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
2
新関税法第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日以後に新関税法第十四条第四項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に当該法定納期限等が到来した関税及び内国消費税に係る第三条の規定による改正前の関税法(以下この項において「旧関税法」という。)第十四条(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する更正、決定又は賦課決定をすることができる期間並びに旧関税法第十四条の二第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する関税の徴収権又は旧関税法第十四条の三第一項(輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
第4条
(関税法の一部改正に伴う準備行為)
1
新関税法第六十七条の三第一項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為(新関税法第六十七条の十において準用する新関税法第四十八条の二第一項から第五項までの規定による承継に係る手続を含む。)は、附則第一条第二号に定める日前においても、新関税法第六十七条の三第五項及び第六項並びに第六十七条の四の規定の例により行うことができる。
附則
平成17年10月21日
第88条
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に旧公社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、郵便事業株式会社が受け取ったものとみなして第五十六条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。この場合において、旧公社が当該施行前受領郵便物について第五十六条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により通知を発しているときは、当該通知は、郵便事業株式会社が発したものとみなす。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月31日
第2条
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正後の関税法(以下「新関税法」という。)第七条の十五及び第十四条から第十四条の三までの規定(これらの規定を輸徴法第六条第六項又は附則第八条の規定による改正後の輸徴法(以下この項において「新輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第三号に定める日以後に新関税法第十四条第四項(新輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来する関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第十四条第四項(附則第八条の規定による改正前の輸徴法第二十条において準用する場合を含む。)に規定する法定納期限等が到来した関税及び内国消費税については、なお従前の例による。
3
新関税法第百五条第一項第四号の二及び第六号の規定は、前条第四号に定める日以後に同項第四号の二に規定する輸出者等又は同項第六号に規定する輸入者等(以下この項において「輸出入者等」という。)に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該輸出入者等に対して当該調査に係る旧関税法第百五条第一項第四号の二又は第六号の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第五項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧関税法第百五条第一項第四号の二又は第六号に掲げる者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第29条
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に郵便事業株式会社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名宛人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、日本郵便株式会社が受け取ったものとみなして、前条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。この場合において、郵便事業株式会社が当該施行前受領郵便物について前条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により提示をしているときは、当該提示は、日本郵便株式会社がしたものとみなす。
2
税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十六条第五項の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十六条第五項の規定により日本郵便株式会社に発した通知とみなす。
3
税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により日本郵便株式会社を経て発した通知とみなす。
5
郵便物に係る関税を納付しようとする者が、旧法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託したときは、新法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託したものとみなして、同条第二項及び新法第七十七条の三から第七十七条の五までの規定を適用する。
6
旧法第七十七条の五第一項の規定による税関長の郵便事業株式会社に対する求めは、新法第七十七条の五第一項の規定による税関長の日本郵便株式会社に対する求めとみなして、同条第二項及び新法第百十四条の二(第九号の二に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第46条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成25年3月30日
第2条
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の関税法(次項において「新関税法」という。)第十四条第四項並びに第十四条の二第一項及び第二項の規定(これらの規定(同条第二項の規定を除く。)を輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この項において「輸徴法」という。)第二十条において準用する場合を含む。)は、前条第一号に定める日以後にされる更正の請求(関税法第七条の十五第一項(輸徴法第六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をいう。以下この項において同じ。)に係る関税及び内国消費税(輸徴法第二条第一号に規定する内国消費税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にされた更正の請求に係る関税及び内国消費税については、なお従前の例による。