刑法
平成25年6月19日 改正
第2条
【すべての者の国外犯】
⊟
参照条文
第3条 第4条の2 あへん法第54条の4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第338条 医療法第71条の14 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第25条 会社更生法第274条 会社法第971条 覚せい剤取締法第41条の12 貸金業法第50条の4 株式会社海外需要開拓支援機構法第41条 株式会社産業再生機構法第62条の2 株式会社商工組合中央金庫法第69条 株式会社地域経済活性化支援機構法第70条 株式会社日本政策投資銀行法第32条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第44条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第68条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第38条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第70条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第558条 金融商品取引法第203条の2 刑法施行法第26条 航空機の強取等の処罰に関する法律第5条 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第7条 高速道路株式会社法第20条 国際受刑者移送法施行令第1条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第10条 国籍法第20条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第80条 資産の流動化に関する法律第312条 出入国管理及び難民認定法第74条の7 消費者契約法第49条 商品先物取引法第359条の2 信託法第268条 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の14 租税特別措置法第42条の3 大麻取締法第24条の8 仲裁法第55条 中小企業投資育成株式会社法第14条の2 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第25条の2 電子署名及び認証業務に関する法律第41条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第24条 東京地下鉄株式会社法第14条 投資信託及び投資法人に関する法律第237条 成田国際空港株式会社法第20条 日本アルコール産業株式会社法第15条 日本環境安全事業株式会社法第18条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第30条 日本たばこ産業株式会社法第15条の2 日本電信電話株式会社等に関する法律第22条 日本郵政株式会社法第19条 日本郵便株式会社法第21条 農水産業協同組合貯金保険法第131条の2 破産法第276条 犯罪捜査共助規則第26条の3 人質による強要行為等の処罰に関する法律第5条 保険業法第331条の2 麻薬及び向精神薬取締法第69条の6 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第88条 民事再生法第264条 預金保険法第150条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第18条
第3条
【国民の国外犯】
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第25条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第42条 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第23条 刑法施行法第27条 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第5条 公職選挙法第255条の3 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第65条 自衛隊法第122条 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第10条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令第12条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第12条 臓器の移植に関する法律第20条 大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)第1条 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第24条 日本国憲法の改正手続に関する法律第125条 人質による強要行為等の処罰に関する法律第5条 不正競争防止法第21条
第4条
【公務員の国外犯】
⊟
参照条文
第4条の2 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第25条 会社更生法第274条 株式会社商工組合中央金庫法第69条 株式会社日本政策投資銀行法第32条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第70条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第558条 高速道路株式会社法第20条 昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)第7条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第24条 東京地下鉄株式会社法第14条 成田国際空港株式会社法第20条 日本アルコール産業株式会社法第15条 日本環境安全事業株式会社法第18条 日本電信電話株式会社等に関する法律第22条 破産法第276条 民事再生法第264条 薬事法第83条の8 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第18条 労働安全衛生法第115条の4
第4条の2
【条約による国外犯】
⊟
参照条文
火炎びんの使用等の処罰に関する法律第4条 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第42条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第78条 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第5条 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第7条 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条 サリン等による人身被害の防止に関する法律第8条 児童福祉法第60条 大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)第1条 電波法第109条の2 人質による強要行為等の処罰に関する法律第5条 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第14条 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律第12条 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第8条 明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)第10条 有線電気通信法第14条
第5条
【外国判決の効力】
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
⊟
参照条文
第26条
【執行猶予の必要的取消し】
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第34条の2
【刑の消滅】
第36条
【正当防衛】
⊟
参照条文
警察官職務執行法第7条 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第4条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第80条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第24条 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律第6条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第11条 出入国管理及び難民認定法第61条の4 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)第1条 自衛隊法第89条 第92条の4 第92条の5 第94条の5 第95条 第95条の2 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第2条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第12条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第152条
第37条
【緊急避難】
1
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
⊟
参照条文
警察官職務執行法第7条 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第4条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第80条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第24条 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律第6条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第11条 出入国管理及び難民認定法第61条の4 自衛隊法第89条 第92条の4 第92条の5 第94条の5 第95条 第95条の2 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第2条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第12条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第152条
第51条
【併合罪に係る二個以上の刑の執行】
第56条
【再犯】
2
懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3
併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
⊟
参照条文
附則
昭和62年6月2日
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2
改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附則
平成7年5月12日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
附則
平成17年6月22日
第2条
(調整規定)
第3条
第4条
1
この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
第5条
1
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
2
前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
附則
平成25年6月19日