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  • 刑法

刑法

平成25年6月19日 改正
第1編
総則
第1章
通則
第1条
【国内犯】
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
第2条
【すべての者の国外犯】
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
削除
第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条(予備及び陰謀)の罪
第148条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
第162条(有価証券偽造等)及び第163条(偽造有価証券行使等)の罪
第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
第164条から第166条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第164条第2項第165条第2項及び第166条第2項の罪の未遂罪
参照条文
第3条 第4条の2 あへん法第54条の4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第338条 医療法第71条の14 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第25条 会社更生法第274条 会社法第971条 覚せい剤取締法第41条の12 貸金業法第50条の4 株式会社海外需要開拓支援機構法第41条 株式会社産業再生機構法第62条の2 株式会社商工組合中央金庫法第69条 株式会社地域経済活性化支援機構法第70条 株式会社日本政策投資銀行法第32条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第44条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第68条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第38条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第70条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第558条 金融商品取引法第203条の2 刑法施行法第26条 航空機の強取等の処罰に関する法律第5条 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第7条 高速道路株式会社法第20条 国際受刑者移送法施行令第1条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第10条 国籍法第20条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第80条 資産の流動化に関する法律第312条 出入国管理及び難民認定法第74条の7 消費者契約法第49条 商品先物取引法第359条の2 信託法第268条 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の14 租税特別措置法第42条の3 大麻取締法第24条の8 仲裁法第55条 中小企業投資育成株式会社法第14条の2 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第25条の2 電子署名及び認証業務に関する法律第41条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第24条 東京地下鉄株式会社法第14条 投資信託及び投資法人に関する法律第237条 成田国際空港株式会社法第20条 日本アルコール産業株式会社法第15条 日本環境安全事業株式会社法第18条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第30条 日本たばこ産業株式会社法第15条の2 日本電信電話株式会社等に関する法律第22条 日本郵政株式会社法第19条 日本郵便株式会社法第21条 農水産業協同組合貯金保険法第131条の2 破産法第276条 犯罪捜査共助規則第26条の3 人質による強要行為等の処罰に関する法律第5条 保険業法第331条の2 麻薬及び向精神薬取締法第69条の6 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第88条 民事再生法第264条 預金保険法第150条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第18条
第3条
【国民の国外犯】
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
第119条(現住建造物等浸害)の罪
第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
第230条(名誉毀損)の罪
第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第243条(未遂罪)の罪
第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
第253条(業務上横領)の罪
第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
第3条の2
【国民以外の者の国外犯】
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第181条(強制わいせつ等致死傷)の罪
第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
第236条(強盗)及び第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪
第4条
【公務員の国外犯】
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
第101条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
第156条(虚偽公文書作成等)の罪
第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐)及び第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
第4条の2
【条約による国外犯】
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
第5条
【外国判決の効力】
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
第6条
【刑の変更】
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
参照条文
第7条
【定義】
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
第7条の2
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第8条
【他の法令の罪に対する適用】
この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
参照条文
第2章
第9条
【刑の種類】
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第10条
【刑の軽重】
主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
参照条文
第11条
【死刑】
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
参照条文
第12条
【懲役】
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
第13条
【禁錮】
禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
禁錮は、刑事施設に拘置する。
第14条
【有期の懲役及び禁錮の加減の限度】
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
第15条
【罰金】
罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
第16条
【拘留】
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
第17条
【科料】
科料は、千円以上一万円未満とする。
第18条
【労役場留置】
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
参照条文
第19条
【没収】
次に掲げる物は、没収することができる。
犯罪行為を組成した物
犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
前号に掲げる物の対価として得た物
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
第19条の2
【追徴】
前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第20条
【没収の制限】
拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第19条第1項第1号に掲げる物の没収については、この限りでない。
第21条
【未決勾留日数の本刑算入】
未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
第3章
期間計算
第22条
【期間の計算】
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
第23条
【刑期の計算】
刑期は、裁判が確定した日から起算する。
拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
第24条
【受刑等の初日及び釈放】
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
第4章
刑の執行猶予
第25条
【執行猶予】
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
第25条の2
【保護観察】
前条第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書及び第26条の2第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
第26条
【執行猶予の必要的取消し】
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。
猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
第26条の2
【執行猶予の裁量的取消し】
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。
第26条の3
【他の刑の執行猶予の取消し】
前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
第27条
【猶予期間経過の効果】
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
第5章
仮釈放
第28条
【仮釈放】
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
第29条
【仮釈放の取消し】
次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
第30条
【仮出場】
拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
第6章
刑の時効及び刑の消滅
第31条
【刑の時効】
刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
第32条
【時効の期間】
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
無期の懲役又は禁錮については三十年
十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
三年未満の懲役又は禁錮については五年
罰金については三年
拘留、科料及び没収については一年
第33条
【時効の停止】
時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
第34条
【時効の中断】
懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
第34条の2
【刑の消滅】
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
第7章
犯罪の不成立及び刑の減免
第35条
【正当行為】
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
第38条
【故意】
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
第39条
【心神喪失及び心神耗弱】
心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
第40条
削除
第41条
【責任年齢】
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
第42条
【自首等】
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
第8章
未遂罪
第43条
【未遂減免】
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第44条
【未遂罪】
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
第9章
併合罪
第45条
【併合罪】
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
第46条
【併科の制限】
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
参照条文
第47条
【有期の懲役及び禁錮の加重】
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
第48条
【罰金の併科等】
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。
併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
第49条
【没収の付加】
併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
二個以上の没収は、併科する。
参照条文
第50条
【余罪の処理】
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
第51条
【併合罪に係る二個以上の刑の執行】
併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
第52条
【一部に大赦があった場合の措置】
併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
第53条
【拘留及び科料の併科】
拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第46条の場合は、この限りでない。
二個以上の拘留又は科料は、併科する。
第54条
【一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理】
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
第49条第2項の規定は、前項の場合にも、適用する。
第55条
削除
第10章
累犯
第56条
【再犯】
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
参照条文
第57条
【再犯加重】
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
第58条
削除
参照条文
第59条
【三犯以上の累犯】
三犯以上の者についても、再犯の例による。
第11章
共犯
第60条
【共同正犯】
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
第61条
【教唆】
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
第62条
【幇助】
正犯を幇助した者は、従犯とする。
従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
第63条
【従犯減軽】
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
第64条
【教唆及び幇助の処罰の制限】
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
第65条
【身分犯の共犯】
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
第12章
酌量減軽
第66条
【酌量減軽】
犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
第67条
【法律上の加減と酌量減軽】
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
第13章
加重減軽の方法
第68条
【法律上の減軽の方法】
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
参照条文
第69条
【法律上の減軽と刑の選択】
法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
第70条
【端数の切捨て】
懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
参照条文
第71条
【酌量減軽の方法】
酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。
第72条
【加重減軽の順序】
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
再犯加重
法律上の減軽
併合罪の加重
酌量減軽
第2編
第1章
削除
第73条
削除
第74条
削除
第75条
削除
第76条
削除
附則
昭和16年3月12日
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
昭和22年10月26日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和28年8月10日
この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
附則
昭和29年4月1日
この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
附則
昭和33年4月30日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
罰金等臨時措置法第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
附則
昭和35年5月16日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
罰金等臨時措置法第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
附則
昭和39年6月30日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和43年5月21日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
附則
昭和55年4月30日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年6月2日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
罰金等臨時措置法第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
附則
平成3年4月17日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
附則
平成7年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
附則
平成13年7月4日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成13年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条
(経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成16年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条
この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
附則
平成17年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第41条
(検討)
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条
(調整規定)
この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
第3条
この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
第4条
この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
第5条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。

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