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  • 児童福祉法

児童福祉法

平成25年6月14日 改正
第1章
総則
第1条
すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第2条
国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条
前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
第1節
定義
第4条
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
乳児 満一歳に満たない者
幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
第5条
この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
第6条の2
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。
この法律で、障害児支援利用援助とは、第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第24条の26第1項第1号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。
この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
参照条文
沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 介護保険法施行規則第170条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則第1条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第41条 第42条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第7条 第12条 第17条 第65条の9の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第50条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第2条 児童手当法第3条 児童福祉法施行規則第1条 第1条の2 第1条の2の2 第1条の2の3 第1条の2の4 第1条の2の5 第18条の2 第18条の34 第18条の37 第25条の26の3 第36条の2 第36条の3 児童福祉法施行令第24条 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第1条 第9条 第15条 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第2条 租税特別措置法施行規則第23条の5の3 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第2条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める省令 地方税法施行規則第10条の7の3 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第3条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第1条
第6条の3
この法律で、児童自立生活援助事業とは、第25条の7第1項第3号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第27条第1項第3号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第33条の6第1項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第25条の7第1項第3号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第8項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第1項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
この法律で、家庭的保育事業とは、乳児又は幼児であつて、市町村が第24条第1項に規定する児童に該当すると認めるものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、これらの乳児又は幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業をいう。
第6条の4
この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であつて、養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第27条第1項第3号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。
この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であつて、第34条の19に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。
第7条
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。
参照条文
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条 一般高圧ガス保安規則第2条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第1条 液化石油ガス保安規則第2条 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 活動火山対策特別措置法施行令第4条 関税定率法施行令第65条 危険物の規制に関する規則第11条 公害防止事業費事業者負担法施行令第1条 国民健康保険法第116条の2 国有財産特別措置法第2条 国有財産特別措置法施行令第2条 コンビナート等保安規則第2条 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第1条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第6条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第42条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第1条 第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準第89条 消費税法施行令第14条の3 次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令第2条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第58条 児童福祉法施行令第45条の3 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第52条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第5条 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地方自治法施行令第174条の26 地方税法第73条の4 第348条 第586条 第701条の34 著作権法施行令第2条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 登録免許税法第33条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第6条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条 法人税法施行令第5条 旅館業法第3条
第2節
児童福祉審議会等
第8条
第7項第27条第6項第33条第5項第33条の15第3項第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
市町村は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第27条第6項第33条第5項第33条の12第1項及び第3項第33条の13第33条の15第46条第4項並びに第59条第5項及び第6項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
第9条
児童福祉審議会の委員は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
児童福祉審議会の臨時委員は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。
児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。
第3節
実施機関
第10条
市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
市町村長は、前項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
市町村長は、第1項第3号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
第11条
都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
前条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
児童の一時保護を行うこと。
里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
都道府県知事は、市町村の前条第1項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
都道府県知事は、第1項第2号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
前項の規定により行われる第1項第2号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第12条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第2号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項及び第3項並びに第26条第1項に規定する業務を行うものとする。
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第1項第2号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第12条の2
児童相談所には、所長及び所員を置く。
所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
児童相談所には、第1項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
第12条の3
児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
社会福祉士
児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
判定をつかさどる所員の中には、第2項第1号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第2号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第12条の4
児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第12条の5
この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第12条の6
保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。
第4節
児童福祉司
第13条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
医師
③の2
社会福祉士
社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
児童福祉司は、政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域により、前項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
第14条
市町村長は、前条第3項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。
児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
参照条文
第15条
この法律で定めるもののほか、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第5節
児童委員
第16条
市町村の区域に児童委員を置く。
民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規定による推薦によつて行う。
第17条
児童委員は、次に掲げる職務を行う。
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
前項の規定は、主任児童委員が第1項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
参照条文
第18条
市町村長は、前条第1項又は第2項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。
第18条の2
都道府県知事は、児童委員の研修を実施しなければならない。
第18条の3
この法律で定めるもののほか、児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第6節
保育士
第18条の4
この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
第18条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
第18条の6
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者
保育士試験に合格した者
第18条の7
厚生労働大臣は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第18条の8
保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。
保育士試験は、毎年一回以上、都道府県知事が行う。
保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)を置く。ただし、次条第1項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
試験委員又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第18条の9
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第1項の規定により指定試験機関が行う保育士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第18条の10
指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第18条の13第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第18条の11
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員(次項及び次条第1項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
前条第1項の規定は試験委員の選任及び解任について、同条第2項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。
第18条の12
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
参照条文
第18条の13
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
都道府県知事は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第18条の14
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第18条の15
都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第18条の16
都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第18条の17
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第18条の18
保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
保育士登録簿は、都道府県に備える。
都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。
第18条の19
都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
第18条の5各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
都道府県知事は、保育士が第18条の21又は第18条の22の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
第18条の20
都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
第18条の21
保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
参照条文
第18条の22
保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。
参照条文
第18条の23
保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
参照条文
第18条の24
この法律に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第2章
福祉の保障
第1節
療育の指導等
第19条
保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。
保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。
保健所長は、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある十五歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第16条第2項第1号又は第2号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第20条
都道府県は、骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。
前項の医療は、次に掲げる給付とする。
診察
薬剤又は治療材料の支給
医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
移送
第2項の医療に係る療育の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
厚生労働大臣は、国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院についてその開設者の同意を得て、第2項の医療を担当させる機関を指定する。
前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
指定療育機関が第6項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第2項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣が指定した指定療育機関については厚生労働大臣が、都道府県知事が指定した指定療育機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
第21条
指定療育機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
第21条の2
指定療育機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第21条の3
都道府県知事は、指定療育機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定療育機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
指定療育機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
都道府県知事は、第1項の規定により指定療育機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
都道府県は、指定療育機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第1項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第21条の4
都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定療育機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定療育機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定療育機関に係るものに限る。)について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
第21条の5
都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。
第2節
居宅生活の支援
第1款
障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給
第21条の5の2
障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第21条の5の4の規定により支給する給付とする。
児童発達支援
医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援
第21条の5の3
市町村は、通所給付決定保護者が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)又は指定医療機関(以下「指定障害児通所支援事業者等」と総称する。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。
障害児通所給付費の額は、一月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額
当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
第21条の5の4
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援(第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。
通所給付決定保護者が、第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたとき。
通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第21条の5の18第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。
その他政令で定めるとき。
都道府県が前項第2号の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
基準該当通所支援に従事する従業者及びその員数
基準該当通所支援の事業に係る居室の床面積その他基準該当通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
基準該当通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害児の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
基準該当通所支援の事業に係る利用定員
特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
指定通所支援 前条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
第21条の5の5
障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。
通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
第21条の5の6
通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
市町村は、前項の申請があつたときは、次条第1項に規定する通所支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
前項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等は、障害児の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
第2項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項並びに第21条の5の15第2項第6号第24条の9第2項第24条の10第4項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第2項第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第24条の17第11号及び第24条の36第11号において同じ。)若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
第2項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員又は第3項の厚生労働省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第21条の5の7
市町村は、前条第1項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他厚生労働省令で定める機関(次項第21条の5の10及び第21条の5の13第3項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害児の保護者に対し、第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。
前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。
市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第1項の厚生労働省令で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。
市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。
10
指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
11
通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。
12
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。
13
市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第21条の5の18第2項の指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
14
市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託することができる。
第21条の5の8
通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。
市町村は、前項の申請又は職権により、前条第1項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
第21条の5の5第2項第21条の5の6第1項を除く。)及び前条第1項を除く。)の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
市町村は、第2項の通所給付決定の変更の決定を行つた場合には、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
第21条の5の9
通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。
通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
通所給付決定に係る障害児又はその保護者が、正当な理由なしに第21条の5の6第2項前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
その他政令で定めるとき。
前項の規定により通所給付決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。
第21条の5の10
都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第21条の5の5から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
第21条の5の11
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第21条の5の3第2項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第21条の5の4第3項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
第21条の5の12
市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。
前項に定めるもののほか、高額障害児通所給付費の支給要件、支給額その他高額障害児通所給付費の支給に関し必要な事項は、指定通所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
参照条文
第21条の5の13
市町村は、第21条の5の3第1項第21条の5の4第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該通所者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。
前項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第21条の5の3から前条までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
市町村は、第1項の場合において必要があると認めるときは、児童相談所等の意見を聴くことができる。
第21条の5の14
この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給及び指定障害児通所支援事業者等の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第2款
指定障害児通所支援事業者
第21条の5の15
第21条の5の3第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。
都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第7号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第21条の5の18第1項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
申請者が、第21条の5の18第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
⑤の2
申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
申請者が、第21条の5の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第21条の5の23第1項第11号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第21条の5の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
削除
申請者が、第21条の5の23第1項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
申請者が、第21条の5の21第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第21条の5の23第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
第9号に規定する期間内に第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
申請者が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
申請者が、法人で、その役員等のうちに第4号から第6号まで又は第9号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
申請者が、法人でない者で、その管理者が第4号から第6号まで又は第9号から第12号までのいずれかに該当する者であるとき。
都道府県が前項第1号の条例を定めるに当たつては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第21条の5の16
第21条の5の3第1項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
前条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条の5の17
指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者(以下「指定障害児事業者等」という。)は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
指定障害児事業者等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
指定障害児事業者等は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第21条の5の18
指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
指定障害児事業者等は、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
指定通所支援に従事する従業者及びその員数
指定通所支援の事業に係る居室及び病室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
指定通所支援の事業に係る利用定員
指定障害児通所支援事業者は、次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第21条の5の19
指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第21条の5の20
都道府県知事又は市町村長は、第21条の5の18第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
厚生労働大臣は、同一の指定障害児通所支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第21条の5の18第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第21条の5の21
都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
前三項の規定は指定医療機関の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条の5の22
都道府県知事は、指定障害児事業者等が、次の各号(指定医療機関の設置者にあつては、第3号を除く。以下この項及び第5項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定医療機関の従業者の知識若しくは技能又は人員について第21条の5の18第1項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
第21条の5の18第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
第21条の5の18第4項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障害児事業者等について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第21条の5の23
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
指定障害児通所支援事業者が、第21条の5の15第2項第4号から第5号の2まで、第13号又は第14号のいずれかに該当するに至つたとき。
指定障害児通所支援事業者が、第21条の5の17第3項の規定に違反したと認められるとき。
指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第21条の5の18第1項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
指定障害児通所支援事業者が、第21条の5の18第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
指定障害児通所支援事業者が、第21条の5の21第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第21条の5の21第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第21条の5の3第1項の指定を受けたとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る指定障害児通所支援又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第21条の5の24
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。
第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
前条第1項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。
第3款
業務管理体制の整備等
第21条の5の25
指定障害児事業者等は、第21条の5の17第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
指定障害児事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
次号に掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児通所支援事業者 都道府県知事
当該指定に係る障害児通所支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者 厚生労働大臣
前項の規定により届出をした指定障害児事業者等は、その届け出た事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣又は都道府県知事(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第2項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
第21条の5の26
前条第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児事業者等(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児事業者等若しくは当該指定障害児事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児事業者等の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他の指定通所支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
厚生労働大臣が前項の権限を行うときは、当該指定障害児通所支援事業者に係る指定を行つた都道府県知事(次条第5項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
都道府県知事は、その行つた又はその行おうとする指定に係る指定障害児通所支援事業者における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第1項の権限を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。
第21条の5の21第2項の規定は第1項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。
第21条の5の27
第21条の5の25第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児事業者等(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)が、同条第1項の厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
厚生労働大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
厚生労働大臣は、指定障害児通所支援事業者が第3項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。
第4款
肢体不自由児通所医療費の支給
第21条の5の28
市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者等(病院その他厚生労働省令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から医療型児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。
肢体不自由児通所医療費の額は、一月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。第24条の20第2項において同じ。)を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者等から肢体不自由児通所医療を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。
前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療費の支給があつたものとみなす。
第21条の5の29
第21条の規定は指定障害児通所支援事業者等について、第21条の2及び第21条の3の規定は指定障害児通所支援事業者等に対する肢体不自由児通所医療費の支給について準用する。この場合において、第21条中「前条第2項の医療」とあるのは「第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療」と、第21条の2中「診療方針及び診療報酬」とあるのは「診療方針」と、第21条の3第2項を除く。)中「診療報酬の」とあるのは「肢体不自由児通所医療費の」と読み替えるものとする。
第21条の5の30
肢体不自由児通所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
第21条の5の31
この款に定めるもののほか、肢体不自由児通所医療費の支給及び指定障害児通所支援事業者等の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附則
第63条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第十九条、第二十二条から第二十四条まで、第五十条第四号、第六号、第七号及び第九号(児童相談所の設備に関する部分を除く。)第五十一条、第五十四条及び第五十五条の規定並びに第五十二条、第五十三条及び第五十六条の規定中これらの規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
第63条の2
児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項に規定する障害者支援施設(次条において「障害者支援施設」という。)に入所すること又は障害福祉サービス(同法第四条第一項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を利用することが適当であると認めるときは、その旨を身体障害者福祉法第九条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。
第63条の3
児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち十五歳以上の者について、障害者支援施設に入所すること又は障害福祉サービスを利用することが適当であると認めるときは、その旨を知的障害者福祉法第九条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。
第65条
児童虐待防止法及び少年教護法は、これを廃止する。但し、これらの法律廃止前に、なした行為に関する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。
第66条
児童虐待防止法第二条の規定により、都道府県知事のなした処分は、これをこの法律中の各相当規定による措置とみなす。
第67条
この法律施行の際、現に存する少年教護法の規定による少年教護院及び職員養成所は、これをこの法律の規定により設置した教護院及び職員養成施設とみなし、少年教護院に在院中の者は、これを第二十七条第一項第三号の規定により、教護院に入院させられた者とみなす。
第68条
少年教護法第二十四条第一項但書の規定により、その教科につき、文部大臣の承認を受けた少年教護院であつて、この法律施行の際、現に存するものは、第四十八条第三項の規定により、教科に関する事項につき、学校教育法第二十条又は第三十八条の監督庁の承認を受けたものとみなす。
第69条
この法律施行の際、現に存する生活保護法の規定による保護施設中の児童保護施設は、これをこの法律の規定により設置した児童福祉施設とみなす。
第70条
この法律施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、第六十七条及び前条の規定に該当しないものは、命令の定めるところにより、行政庁の認可を得て、この法律による児童福祉施設として存続することができる。
第71条
満十四歳以上の児童で、学校教育法第九十六条の規定により、義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、第三十四条第一項第三号から第五号までの規定は、これを適用しない。
第72条
国は、当分の間、都道府県(第五十九条の四第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第五十六条の二第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び第七項において同じ。)に対し、第五十六条の二第三項の規定により国がその費用について補助することができる知的障害児施設等の新設等で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は公益社団法人若しくは公益財団法人に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条の二第三項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、児童家庭支援センターの新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、児童の保護を行う事業又は児童の健全な育成を図る事業を目的とする施設の新設、修理、改造、拡張又は整備(第五十六条の二第三項の規定により国がその費用について補助するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、都道府県、市町村又は長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童(以下「長期療養児童」という。)の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し、長期療養児童の家族が宿泊する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第五十六条の二第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
国は、第二項から第四項までの規定により都道府県、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
都道府県、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則
昭和23年7月29日
第30条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年12月21日
第10条
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
附則
昭和24年6月15日
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十四条の二の規定は、この法律公布の日から一箇月を経過した日から施行する。
附則
昭和25年5月30日
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則
昭和26年6月6日
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十八条、第五十六条の二及び第五十六条の三に関する改正規定並びにこの法律の附則第七項の規定は、公布の日から施行し、この法律の附則第七項の規定は、同年四月一日から適用する。
第五十九条の三の規定は、この法律の施行により第二十二条及び第二十三条に規定する措置権者に変更があつた場合に準用する。
社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第十一条の二の規定により任用された児童福祉司とみなす。
この法律の施行の際現に任用されている児童相談所長の所長については、第十六条の二第二項の規定は、適用しない。
教育所に在る孤児の後見職務に関する法律は、廃止する。
附則
昭和27年6月30日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月1日
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十四条第一項の改正規定は昭和二十七年九月一日から、附則第四項の規定は昭和二十八年四月一日から施行する。
この法律による改正後の第三十三条の三の規定は、この法律の施行前に逃走し、又は死亡した児童の遺留物で、この法律の施行の際現に児童相談所にあるものについても、適用する。
附則
昭和27年8月14日
(施行期日)
この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。但し、附則第二十七項の規定は、昭和二十七年六月一日から適用する。
附則
昭和28年3月16日
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則
昭和29年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附則
昭和29年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
附則
昭和32年4月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年2月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和34年3月28日
(施行期日)
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則
昭和35年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則
昭和36年6月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和39年7月11日
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和40年8月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に前条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定によつて行なわれた養育医療の給付に関しては、前条の規定による同法の改正にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和42年8月1日
この法律は、公布の日から施行する。
一時保護を加えた児童の所持する物につき、この法律の施行前に、この法律による改正前の第三十三条の二第四項の規定により、その返還請求を申し出るべき旨を公告した場合における当該返還請求を申し出るべき期間は、この法律による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和42年8月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月19日
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和44年6月25日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年7月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月20日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に第二十一条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の九第四項の規定により指定された病院は、第二十一条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の九第四項の規定により指定された病院とみなす。
附則
昭和53年5月23日
この法律は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
附則
昭和56年6月15日
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和59年8月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和60年7月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第8条
(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。
第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。
第11条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月20日
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第7条
(不服申立てに係る経過措置)
第十五条から第十九条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第四十一条若しくは第四十二条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第五十八条の三若しくは第五十九条(同法第五十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第二十五条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成2年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第七条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第六条の二に規定する児童居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第21条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月29日
(施行期日)
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。
第13条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附則
平成9年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(附則第五条から第八条までにおいて「旧法」という。)第二十四条の規定により保育所に入所している児童は、第一条の規定による改正後の児童福祉法(次条から附則第五条までにおいて「新法」という。)第二十四条第一項の規定により市町村が保育所において保育を行っている児童とみなす。
第3条
この法律の施行の際現に新法第六条の二第五項に規定する児童自立生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第4条
この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉事業法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して三月」とする。
第5条
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による母子寮、養護施設又は教護院は、それぞれ新法第三十五条の規定により設置された母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなす。
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による虚弱児施設は、新法第三十五条の規定により設置された児童養護施設とみなす。
第6条
旧法第四十八条第二項の規定により旧法第四十四条に規定する教護院の長が発行した同項の証明書の効力については、なお従前の例による。
第7条
当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。
前項の証明書の効力については、旧法第四十八条第四項の規定の例による。
第8条
この法律の施行前に支弁した旧法第四十九条の二、第五十条第六号及び第五十一条第一号の二に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年9月28日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第65条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十九条の規定による改正前の児童福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条中児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第十一条第一項第五号に該当することにより同項に規定する児童福祉司に任用されていた者は、前条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き同項に規定する児童福祉司であることができる。
施行日の前日において旧法第十六条の二第二項第四号に該当することにより児童相談所の所長に任用されていた者は、新法第十六条の二第二項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き児童相談所の所長であることができる。
第5条
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
中央省庁等改革関係法施行法の一部を次のように改正する。第五百九十五条の次に次の一条を加える。(児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)第五百九十五条の二 児童虐待の防止等に関する法律の一部を次のように改正する。附則第三条のうち児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第20条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第六条の二第五項に規定する障害児相談支援事業(以下この条において「障害児相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第二号に規定する児童の福祉の増進について相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出(以下この条において「相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第三十四条の三第一項の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に障害児相談支援事業を開始したものが、施行日において、相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該障害児相談支援事業を開始した日から一月間は、新法第三十四条の三第一項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第三十四条の三第二項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
第21条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第九条の規定による改正前の児童福祉法(次項において「旧法」という。)第二十二条の規定により助産施設に入所している妊産婦は、第九条の規定による改正後の児童福祉法(次項において「新法」という。)第二十二条第一項の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(次項において「都道府県等」という。)が助産施設において助産を行っている妊産婦とみなす。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第二十三条の規定により母子生活支援施設に入所している保護者及び児童は、新法第二十三条第一項の規定により都道府県等が母子生活支援施設において保護を行っている保護者及び児童とみなす。
第22条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた第十条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の十(第四項を除く。)に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
第27条
(施行のために必要な準備)
次に掲げる行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
第28条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成13年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(実施のための準備)
この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、都道府県知事は、新法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関及び新法第十八条の十八に規定する登録に関する事務に関し必要な準備を行うものとする。
第3条
(保育士に関する経過措置)
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士を養成する学校その他の施設として必要な条件を満たすものとして政令で定める学校その他の施設は、当該施行の日に新法第十八条の六第一号の規定により保育士を養成する学校その他の施設として指定されたものとみなす。
第4条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士として必要な知識及び技能を有する者として政令で定める者は、新法第十八条の六に規定する保育士となる資格を有する者とみなす。
第5条
前条に規定する者であって、新法第十八条の十八第一項の規定による登録を受けていないもの(新法第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)については、新法第十八条の二十三の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、適用しない。
第6条
(新法第五十九条の二第一項に規定する施設の届出に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十九条第一項に規定する業務を行っている新法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内」とあるのは、「児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から一月以内」とする。
第7条
(政令への委任)
附則第三条から前条まで及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第5条
(政令への委任)
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第6条
(検討)
政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成14年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第18条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行の際現に改正前の児童福祉法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条第二項の規定による指定国立療養所等の指定を受けている医療機関については、前条の規定の施行の日に、改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十七条第二項の規定による指定医療機関の指定があったものとみなす。
前条の規定の施行の際現に新法第二十七条第二項に規定する指定医療機関に入院している旧法第二十七条第二項、第三十一条第三項、第六十三条の二第二項及び第六十三条の三第一項の措置に係る者については、新法第二十七条第二項、第三十一条第三項、第六十三条の二第二項及び第六十三条の三第一項の規定により当該指定医療機関に入院しているものとみなす。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条、第四十六条第四項及び第五十九条の五第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(保護受託者に関する経過措置)
都道府県は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により保護受託者に委託されている児童については、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定にかかわらず、旧法第二十七条第五項又は第六項の規定によりその児童について定めた委託の期間が満了するまでの間は、従前の例により引き続き当該保護受託者に委託する措置を採ることができる。
第3条
(児童福祉司に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第二条の規定による改正後の児童福祉法第十三条第二項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
第4条
(家庭裁判所の承認を得て採る措置に関する経過措置)
平成十六年三月三十一日以前に第二条の規定による改正前の児童福祉法第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採られた措置であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に採られているものについては、平成十六年四月一日に当該措置が採られたものとみなして、第二条の規定による改正後の児童福祉法第二十八条第二項から第六項までの規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第6条
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
第7条
第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた第二条の規定による改正前の児童福祉法第七十二条第一項及び第二項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第六項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項及び第二項」と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第二項」と、「第五十六条の二第三項」とあるのは「旧児童福祉法第五十六条の二第三項」と、同条第十一項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、「前三項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第八項及び第九項」とする。
第10条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第27条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法(次条及び附則第二十九条において「旧法」という。)第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給については、なお従前の例による。
第28条
施行日前に行われた旧法第二十一条の十第一項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第二十一条の十二第一項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第29条
施行日において現に旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置を受けて旧法第六条の二第一項に規定する児童居宅支援が提供されている障害児及び障害児の保護者は、政令で定めるところにより、施行日に、附則第二十五条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている障害児及び障害児の保護者とみなす。
新法第五十三条及び第五十五条の規定は、施行日以後に行われる新法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国庫の補助は、なお従前の例による。
第30条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条から附則第三十三条までにおいて「旧法」という。)第二十一条の六第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第二十一条の二十五の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国庫の負担並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第31条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に現に存する旧法第四十二条に規定する知的障害児施設、児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、同法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設、旧法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設及び児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設については、同日に、附則第二十六条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新法」という。)第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
第32条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、新法第二十四条の二第二項中「の百分の九十に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額」とする。
第33条
旧法第六条の二第一項に規定する障害児相談支援事業に従事する職員に係る旧法第三十四条の三の二の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第5条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に行われた第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」とする。
第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第五項、第六項及び第九項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧児童福祉法第七十二条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第五項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(第九項において「一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、同条第九項中「、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者」とあるのは「又は市町村」と、「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「前二項」とあるのは「一部改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧児童福祉法第七十二条第八項」とする。
第11条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第131条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護施設等の量的拡充に係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所した児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他必要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成20年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法第六条の三に規定する里親である者(第一条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三十四条の十五第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、この法律の施行の日から起算して一年間に限り、新法第六条の三第二項に規定する養育里親とみなす。ただし、当該者が同日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第4条
この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して三月」とする。
この法律の施行の際現に新法第六条の二第七項に規定する一時預かり事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について新法第三十四条の十一第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して三月以内に」とする。
この法律の施行の際現に新法第六条の二第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日から起算して三月以内に」とする。
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法第二十七条第七項の規定により同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受けている者は、この法律の施行の日に新法第三十三条の六第一項の規定により都道府県又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)が同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行っている者とみなす。
第5条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正後の児童福祉法第六条の二第九項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村について同法第三十四条の十四第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一月以内に」とする。
第9条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年12月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第13条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の児童福祉法第七条第六項の規定による指定を受けている旧センターの設置する医療機関については、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の児童福祉法第七条第六項の規定による指定があったものとみなす。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、その業務として研究及び開発を行う他の独立行政法人の見直しその他の独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、国立高度専門医療研究センターの業務についての社会的な評価を含む業務の実施状況その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究センターの組織及び業務について、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第25条
(政令への委任)
附則第三条から第十条まで、第十三条及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第19条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた第四条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条から附則第二十一条までにおいて「旧児童福祉法」という。)第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援に係る同項及び旧児童福祉法第二十四条の五の規定(これらの規定を旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費の支給については、なお従前の例による。
第20条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の九第一項の指定の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
第21条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。
第22条
この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第二十九条第一項の指定を受けている者は、施行日に、第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十三条に規定する知的障害児通園施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、当該施設における新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、新児童福祉法第六条の二第三項に規定する医療型児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。
前三項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、その者が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に新児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の申請をしないときは、新児童福祉法第二十一条の五の十六第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
第23条
この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧自立支援法第三十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている旧自立支援法第三十一条の二第一項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満二十歳未満であるものについては、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の十三第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
第24条
附則第二十二条第一項から第三項までの規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者であって、旧自立支援法第五十一条の二第二項又は旧児童福祉法第二十四条の十九の二第二項の規定による届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の二十五第二項の規定による届出をしたものとみなす。
第25条
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の六の規定による旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る措置に要する費用についての市町村の支弁及び本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。附則第三十二条第三項において同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧児童福祉法第二十四条の五、第二十四条の六第一項及び第二十四条の七第一項の規定(これらの規定を旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給については、なお従前の例による。
第26条
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定(通所のみの利用に係るものを除く。)を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けたものとみなす。この場合において、当該入所給付決定を受けたものとみなされた者に係る同条第六項に規定する給付決定期間は、同条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現にその者が受けている旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定に係る同条第六項に規定する給付決定期間の残存期間と同一の期間とする。
第27条
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設は、施行日に、新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設に係る新児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた施設に係る新児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間は、この法律の施行の際現にその施設が受けている旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定に係る旧児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第28条
前条の規定により新児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた施設の設置者であって、旧児童福祉法第二十四条の十九の二第二項の規定による届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第二十四条の十九の二において準用する新児童福祉法第二十一条の五の二十五第二項の規定による届出をしたものとみなす。
第29条
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定(旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。
第30条
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定を受けている者であって、満二十歳未満であるものについては、施行日に、新児童福祉法第二十四条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けた者とみなす。
第31条
施行日前に旧児童福祉法第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により委託を受けてこれらの規定により行われる指導の事務に従事する者又は従事していた者に係る旧児童福祉法第二十七条の四の規定によるその事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第32条
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項の規定による都道府県の措置(旧児童福祉法第三十一条第四項、第六十三条の二第三項又は第六十三条の三第二項の規定により旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)を受けて旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の六、身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項若しくは知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条第一項の規定による市町村の措置を受けて、又は新児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置(新児童福祉法第三十一条第四項の規定により新児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。次項において同じ。)を受けて、新児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児通所支援、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援又は新自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを受けているものとみなす。
新児童福祉法第五十三条及び第五十五条の規定は、施行日以後に行われる新児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置又は新児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置又は旧児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用については、なお従前の例による。
施行日前に行われた旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用についての都道府県の支弁及び本人又は扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第33条
この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第七十九条第二項の届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児通所支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、当該障害児通所支援事業に相当する事業に供する施設に係る旧児童福祉法第三十五条第三項の届出をしているもの又は同条第四項の認可を得ているものは、施行日に、新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出をしたものとみなす。
第34条
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設を設置している者は、施行日に、それぞれ新児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設を設置しているものとみなす。
旧児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)又は旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)を設置している者は、施行日に、それぞれ新児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。
第35条
市町村は、施行日の前日において現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項(旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものを除く。)を受けて指定知的障害児施設等に入所又は入院をしている者について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、新自立支援法第十九条から第二十二条までに規定する手続を省略し、当該各号に定める日の前日に現に利用している児童福祉法のサービスに相当する新自立支援法のサービスに係る新自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を行うものとする。
第37条
(施行前の準備)
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第十三条及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
(保育所に係る居室の床面積の特例)
都道府県が第十三条の規定による改正後の児童福祉法(附則第七条及び第四十六条において「新児童福祉法」という。)第四十五条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施への需要その他の条件を考慮して厚生労働省令で定める基準に照らして厚生労働大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、同条第二項の規定にかかわらず、保育所に係る居室の床面積については、同項の厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとする。
第7条
(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条、第十五条及び第十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。新児童福祉法第二十一条の五の十八第一項及び第二項新児童福祉法第二十一条の五の十八第三項新児童福祉法第二十四条の十二第一項及び第二項新児童福祉法第二十四条の十二第三項新児童福祉法第四十五条第一項新児童福祉法第四十五条第二項第十五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この表及び附則第四十六条において「新老人福祉法」という。)第十七条第一項新老人福祉法第十七条第二項第十九条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この表及び附則第四十六条において「新障害者自立支援法」という。)第三十条第一項第二号イ及びロ新障害者自立支援法第三十条第二項新障害者自立支援法第四十三条第一項及び第二項新障害者自立支援法第四十三条第三項新障害者自立支援法第四十四条第一項及び第二項新障害者自立支援法第四十四条第三項新障害者自立支援法第八十条第一項新障害者自立支援法第八十条第二項新障害者自立支援法第八十四条第一項新障害者自立支援法第八十四条第二項
第23条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条
(政令への委任)
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第46条
(検討)
政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十八、第二十四条の十二及び第四十五条、新老人福祉法第十七条、新介護保険法第四十二条、第五十四条、第七十四条、第七十八条の四、第八十八条、第九十七条、第百十五条の四及び第百十五条の十四、改正後旧介護保険法第百十条、新障害者自立支援法第三十条、第四十三条、第四十四条、第八十条及び第八十四条並びに第二十条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条の規定並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第4条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に行われている第三条の規定による改正前の児童福祉法第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護については、施行日に当該一時保護が開始されたものとみなして、第三条の規定による改正後の児童福祉法(次条第一項において「新児童福祉法」という。)第三十三条第五項の規定を適用する。
第5条
(調整規定)
施行日が平成二十四年四月一日前である場合には、施行日から同年三月三十一日までの間における新児童福祉法第四十七条第五項の規定の適用については、同項中「通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六若しくは」とあるのは「施設給付決定、保育の実施等又は」と、「又は保育の実施等を行つた」とあるのは「を行つた」とする。
前項に規定する場合において、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律第五条のうち児童福祉法第四十七条第二項の改正規定中「第四十七条第二項」とあるのは、「第四十七条第三項」とする。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第15条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条の規定(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第二十二条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条及び附則第百二十三条第二項において「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の十五第二項第一号(新児童福祉法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新児童福祉法第二十一条の五の十五第三項(新児童福祉法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第9条
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた第三条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「旧児童福祉法」という。)第二十一条の五の十五第一項(旧児童福祉法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二十四条の九第一項(旧児童福祉法第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)又は第二十四条の二十八第一項(旧児童福祉法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第10条
(政令への委任)
附則第四条から前条まで、第十六条及び第二十五条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則
平成25年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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