信託業法
平成25年6月19日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行う営業をいう。
8
この法律において「信託契約代理業」とは、信託契約(当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権(当該受益権を表示する証券又は証書を含む。)の発行者(金融商品取引法第2条第5項に規定する発行者をいう。)とされる場合を除く。)の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。)又は媒介を行う営業をいう。
11
この法律において「手続対象信託業務」とは、次に掲げるものをいう。
③
第50条の2第1項の登録を受けた者が行う信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務及び当該登録を受けた者が営む信託受益権売買等業務(金融商品取引法第65条の5第1項に規定する信託受益権の売買等を行う業務をいう。以下同じ。)
⊟
参照条文
第24条の2 第26条 第30条 第91条 第93条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第138条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第32条 会社計算規則第112条 会社法第34条 株式会社国際協力銀行法第2条 株式会社国際協力銀行法施行令第14条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社商工組合中央金庫法第39条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫法第63条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第28条 株式会社日本政策投資銀行法第19条 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第10条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 外国為替及び外国貿易法第22条の2 協同組合による金融事業に関する法律第4条の4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条 第2条 第12条の2 第15条の2 第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第13条 第22条 金融商品取引業等に関する内閣府令第16条 第68条 第275条 金融商品取引所等に関する内閣府令第42条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第7条 金融商品取引法第65条の5 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第26条 銀行法第16条の2 銀行法施行規則第17条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第70条 経済産業省組織規則第35条 港湾法施行規則第11条の14 資産の流動化に関する法律第2条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第54条の2 消費生活協同組合法第49条の2 商品先物取引法施行規則第30条 信託業法施行規則第1条 第29条の2 第30条の2 第30条の23 第33条 第51条の3 第80条の2 第80条の10 第80条の11 信託業法施行令第1条 第1条の2 第2条 信用金庫法第54条の23 信用金庫法施行規則第64条 水産業協同組合法第87条の3 船主相互保険組合法第45条の4 対内直接投資等に関する政令第2条 長期信用銀行法第13条の2 長期信用銀行法施行規則第4条の5 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則第2条の3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条 農業協同組合法第11条の47 農林中央金庫法第72条 農林中央金庫法施行規則第97条 法人税法施行令第14条の4 保険業法第17条 第99条 第106条 第315条 第316条の2 保険業法施行規則第19条 第51条 第52条の14 第56条の2 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の2 郵政民営化法第109条 労働金庫法第58条の5 労働金庫法施行規則第45条
第3条
【免許】
⊟
参照条文
第2条 第4条 第5条 第7条 第11条 第21条 第36条 第37条 第38条 第44条 第46条 第48条 第49条 第51条 第52条 第53条 第54条 第63条 第91条 確定給付企業年金法第65条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 確定拠出年金法第8条 貸付信託法第3条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第11条 企業担保法第30条 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第14条 金融商品取引業等に関する内閣府令第112条 金融商品取引法施行令第17条の3 勤労者財産形成促進法第6条 勤労者財産形成促進法施行令第1条の2 銀行法第52条の4 銀行法施行規則第34条の5 厚生年金保険法第130条 国民年金法第128条 国家公務員共済組合法施行規則第10条 国家公務員共済組合法施行令第8条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第274条 社債、株式等の振替に関する法律第52条 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第4条 所得税法施行令第32条 信託業法施行規則第5条 第7条 第81条 第83条 信託業法施行令第12条 第19条 第20条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第5条の7 石炭鉱業年金基金法施行令第16条 税理士法第5条 租税特別措置法第4条の5 第70条の2の2 租税特別措置法施行令第3条の3 宅地建物取引業法第77条 宅地建物取引業法施行規則第31条 担保付社債信託法第4条 地方公務員災害補償法施行規則第7条 地方公務員等共済組合法施行規程第10条 地方公務員等共済組合法施行令第16条 長期信用銀行法施行規則第25条の2の17 著作権等管理事業法第26条 投資信託及び投資法人に関する法律第47条 第223条の3 独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条 独立行政法人福祉医療機構法第12条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第28条 年金積立金管理運用独立行政法人法第21条 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第5条 不動産特定共同事業法第46条 不動産特定共同事業法施行規則第29条 保険業法施行規則第208条 民事執行法第94条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条
第5条
【免許の基準】
2
内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。
⑤
第10条第1項の規定により第7条第3項の登録の更新を拒否され、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消され、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録、第50条の2第1項の登録若しくは第52条第1項の登録を取り消され、第50条の2第6項の規定により同条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新を拒否され、第82条第1項の規定により第67条第1項の登録を取り消され、担保付社債信託法第12条の規定により同法第3条の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号、第8号ニ及び第10号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第8号ニ、ホ及びヘ並びに第10号イにおいて同じ。)から五年を経過しない株式会社
⑥
この法律、信託法、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、資産の流動化に関する法律若しくは著作権等管理事業法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社
⑧
取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第44条第2項、第45条第2項及び第50条の2第6項第8号において同じ。)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
ニ
第10条第1項の規定により第7条第3項の登録の更新を拒否され、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消され、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録、第50条の2第1項の登録若しくは第52条第1項の登録を取り消され、第50条の2第6項の規定により同条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新を拒否され、第54条第6項の規定により同条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新を拒否され、第59条第1項の規定により第53条第1項の免許を取り消され、第60条第1項の規定により第54条第1項の登録を取り消され、若しくは第82条第1項の規定により第67条第1項の登録を取り消された場合、担保付社債信託法第12条の規定により同法第3条の免許を取り消された場合、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消された場合又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消された場合、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役若しくは執行役、会計参与若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者(第53条第2項に規定する国内における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑩
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
イ
第10条第1項の規定により第7条第3項の登録の更新を拒否され、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消され、第45条第1項の規定により第7条第1項、第50条の2第1項若しくは第52条第1項の登録を取り消され、第50条の2第6項の規定により同条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新を拒否され、第54条第6項の規定により同条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新を拒否され、第59条第1項の規定により第53条第1項の免許を取り消され、第60条第1項の規定により第54条第1項の登録を取り消され、第82条第1項の規定により第67条第1項の登録を取り消され、担保付社債信託法第12条の規定により同法第3条の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ロ
第6号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
5
第2項第9号及び第10号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第17条第1項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
6
第2項第9号の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
⊟
参照条文
第7条
【登録】
6
第3項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
第10条
【登録の拒否】
第11条
【営業保証金】
3
信託会社は、政令で定めるところにより、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第1項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
9
第1項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)をもってこれに充てることができる。
⊟
参照条文
第50条の2 第52条 第63条 第94条 第96条 第100条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条 第18条 第19条 第23条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第4条 第5条 第6条 第7条 第18条 信託会社等営業保証金規則第1条 信託業法施行規則第17条 第19条 第20条 第21条 第22条 第61条 信託業法施行令第9条 第10条 第11条 第12条 第20条 信託兼営金融機関営業保証金規則第1条 第3条 第10条 第11条 信用金庫法施行令第8条の2 中小企業等協同組合法施行令第16条 保険会社等営業保証金規則第1条 第3条 第10条 第11条 保険業法第99条 第317条の2 第319条 第335条 保険業法施行規則第52条の7 第52条の8 第52条の9 第52条の10 第52条の11 保険業法施行令第13条の2 第13条の3 第13条の4 第13条の5 労働金庫法施行令第3条の2
第14条
【商号】
2
信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。ただし、担保付社債信託法第3条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた者については、この限りでない。
第16条
【取締役の兼職の制限等】
2
会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、信託会社については、適用しない。
⊟
参照条文
第17条
【主要株主の届出】
1
信託会社の主要株主(第5条第5項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)となった者は、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第21条
【業務の範囲】
2
信託会社は、前項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。
⊟
参照条文
第2条 第52条 第63条 第93条 第94条 第96条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第26条 銀行法施行規則第17条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第70条 商品先物取引法施行規則第44条 第98条 信託業法施行規則第28条 第66条 信託業法施行令第20条 信用金庫法施行規則第64条 担保付社債信託法第5条 長期信用銀行法施行規則第4条の5 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条 農林中央金庫法施行規則第97条 保険業法施行規則第56条の2 労働金庫法施行規則第45条
第22条
【信託業務の委託】
⊟
参照条文
第4条 第8条 第26条 第50条の2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第4条 第10条 第19条 第21条 第22条 第23条 第38条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第10条 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条 信託業法施行規則第7条 第24条 第29条 第37条 第39条 第40条 第41条 信託業法施行令第14条 担保付社債信託法第8条 担保付社債信託法施行規則第14条 担保付社債信託法施行令第3条 保険業法第99条 保険業法施行規則第52条の12 第52条の20 第52条の22 第52条の23 第52条の24 保険業法施行令第13条の7
第23条
【信託業務の委託に係る信託会社の責任】
1
信託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
2
信託会社が信託業務を次に掲げる第三者(第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。)に委託したときは、前項の規定は、適用しない。ただし、信託会社が、当該委託先が不適任若しくは不誠実であること又は当該委託先が委託された信託業務を的確に遂行していないことを知りながら、その旨の受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。第3号、第29条の3及び第51条第1項第5号において同じ。)に対する通知、当該委託先への委託の解除その他の必要な措置をとることを怠ったときは、この限りでない。
第23条の2
【指定紛争解決機関との契約締結義務等】
1
信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
②
指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第85条の13第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
3
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第85条の23第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第85条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第85条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第85条の2第1項の規定による指定が第85条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第24条
【信託の引受けに係る行為準則】
1
⊟
参照条文
第24条の2 第50条の2 第52条 第76条 第91条 第93条 株式会社産業再生機構法第20条 株式会社地域経済活性化支援機構法第23条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条 第2条の2 第6条 第15条の2 第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第12条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条の5 社債、株式等の振替に関する法律第279条 信託業法施行規則第30条 第77条 信託業法施行令第12条の6 第18条の2 担保付社債信託法第8条 第68条 担保付社債信託法施行規則第14条 保険業法第99条 第315条 第316条の2 保険業法施行規則第52条の13 保険業法施行令第13条の5の6
第24条の2
【金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の2(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号並びに第3項(契約締結前の書面の交付)、第37条の4(契約締結時等の書面の交付)、第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の7(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号及び第2号並びに第38条の2(禁止行為)、第39条第1項、第2項第2号、第3項及び第5項(損失補てん等の禁止)、第40条第1号(適合性の原則等)並びに第40条の2から第40条の5まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)を除く。)(通則)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は、信託会社が行う信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場(同法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう。以下「特定信託契約」という。)による信託の引受けについて準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定信託契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定信託契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定信託契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信託業法第24条の2に規定する特定信託契約」と、同法第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「住所」と、同法第37条の6第1項中「第37条の4第1項」とあるのは「信託業法第26条第1項」と、同法第39条第2項第1号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第1号」とあるのは「損失補てん等(信託業法第24条第1項第4号の損失の補てん又は利益の補足をいう。第3号において同じ。)」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定信託契約の締結」と、「前項第3号の提供」とあるのは「損失補てん等」と、同条第4項中「事故」とあるのは「信託会社の責めに帰すべき事故」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第24条 第63条 第94条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条の4 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の2 第30条の3 信託業法施行令第12条の3 第12条の5 第12条の6 第18条の2 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 投資信託及び投資法人に関する法律第223条の3 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第269条 第270条 第271条 第272条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第130条 第132条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法第317条の2 第319条 保険業法施行規則第52条の13の2 第52条の13の3 第52条の13の12 第234条の12 保険業法施行令第13条の5の3 第13条の5の5 第13条の5の6 労働金庫法施行規則第152条の12
第26条
【信託契約締結時の書面交付】
1
信託会社は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項を明らかにした書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を委託者に交付しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
⑦
信託業務を委託する場合(第22条第3項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)には、委託する信託業務の内容並びにその業務の委託先の氏名又は名称及び住所又は所在地(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)
2
信託会社は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該信託会社は、当該書面を交付したものとみなす。
第27条
【信託財産状況報告書の交付】
第28条
【信託会社の忠実義務等】
3
信託会社は、内閣府令で定めるところにより、信託法第34条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制を整備しなければならない。
第29条
【信託財産に係る行為準則】
2
信託会社は、信託行為において次に掲げる取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法による受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く。)であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる取引をしてはならない。
3
信託会社は、前項各号の取引をした場合には、信託財産の計算期間ごとに、当該期間における当該取引の状況を記載した書面を作成し、当該信託財産に係る受益者に対し交付しなければならない。ただし、当該書面を受益者に対し交付しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第22条 第26条 第50条の2 第93条 第96条 株式会社産業再生機構法第20条 株式会社地域経済活性化支援機構法第23条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第17条 第19条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第12条 第15条 第16条 第23条 第38条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第9条 第10条 信託業法施行規則第30条 第33条 第34条 第41条 第42条 第51条の3 第77条 信託業法施行令第13条 第14条 担保付社債信託法第8条 第68条 担保付社債信託法施行規則第14条 担保付社債信託法施行令第3条 第4条 投資信託及び投資法人に関する法律第54条 保険業法第316条の2 第319条 保険業法施行規則第52条の12の2 第52条の13 第52条の16 第52条の17 第52条の24 保険業法施行令第13条の6 第13条の7
第29条の2
【重要な信託の変更等】
1
信託会社は、重要な信託の変更(信託法第103条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。)又は信託の併合若しくは信託の分割(以下この条において「重要な信託の変更等」という。)をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかである場合その他内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより公告し、又は受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この条において同じ。)に各別に催告しなければならない。
4
前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
②
前号に定める方法以外の方法により当該信託の受益権の総個数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の総額その他内閣府令で定めるもの)の二分の一を超える受益権を有する受益者の承認を得たとき。
第29条の3
【費用等の償還又は前払の範囲等の説明】
信託会社は、受益者との間において、信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。)若しくは信託報酬の償還又は費用若しくは信託報酬の前払を受けることができる範囲その他の内閣府令で定める事項を説明しなければならない。
第31条
【信託財産に係る債務の相殺】
1
信託会社は、信託財産に属する債権で清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この項において同じ。)を債務者とするもの(清算機関が債務引受け等(同法第156条の3第1項第6号に規定する金融商品債務引受業等として、引受け、更改その他の方法により債務を負担することをいう。以下この項において同じ。)により債務者となった場合に限る。)については、他の信託財産に属する債務(清算機関による債務引受け等の対価として負担したものに限る。)と相殺をすることができる。ただし、信託行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第34条
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧】
1
信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から一年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
前項に規定する説明書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
第39条
【事業譲渡の認可】
1
信託会社が他の信託会社に行う信託業の全部又は一部の譲渡(次項において「事業譲渡」という。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。
第41条
【届出等】
3
信託会社は、信託業の廃止をし、合併(当該信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部又は一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
6
会社法第940条第1項(第2号を除く。)及び第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、信託会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第42条
【立入検査等】
1
内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第43条
【業務改善命令】
内閣総理大臣は、信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。
⊟
参照条文
第44条
【運用型信託会社に対する監督上の処分】
1
内閣総理大臣は、信託会社(管理型信託会社を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第50条の2
【信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例】
3
6
12
第1項の登録を受けて同項の信託をする場合には、当該登録を受けた者を信託会社(第12条第2項及び第3項、第13条第2項、第45条並びに第47条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第11条(第10項の免許の取消し及び失効に係る部分を除く。)、第12条第2項及び第3項、第13条第2項、第15条、第22条から第23条の2まで、第24条第1項(第3号及び第4号(これらの規定中委託者に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、第27条から第29条まで、第29条の2(第5項を除く。)、第29条の3から第31条まで、第33条、第34条、第40条、第41条(第5項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第1項第2号を除く。)、第46条第1項(免許の失効に係る部分を除く。)、第47条、第48条(免許の取消しに係る部分を除く。)、第49条(免許の取消しに係る部分を除く。)並びに前条並びにこれらの規定に係る第7章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは「信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務」と、「第7条第1項の登録」とあるのは「第50条の2第1項の登録」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第10項 | 第7条第3項の登録の更新 | 第50条の2第2項において準用する第7条第3項の登録の更新 |
第12条第2項 | 第8条第1項各号 | 第50条の2第3項各号 |
第12条第3項 | 管理型信託会社登録簿 | 自己信託登録簿 |
第13条第2項 | 業務方法書 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 |
第22条第3項 | 業務 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
第28条第1項 | その他の業務 | その他の事務 |
第33条 | 事業報告書 | 自己信託報告書 |
第34条第1項 | 業務 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
すべての営業所 | 同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所 | |
第40条第1項 | 業務 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
第41条第2項第2号 | 又は監査役 | 若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
第41条第3項 | すべての営業所 | 同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所 |
第42条第1項 | その業務 | その事務 |
当該信託会社の業務 | その事務 | |
これらの業務 | これらの事務 | |
第42条第2項 | 第17条から第19条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務 | その事務 |
第42条第3項 | から業務 | から事務 |
の業務 | の事務 | |
第42条第4項 | 業務 | 事務 |
第43条 | の業務 | の信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
業務方法書 | 同号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 | |
その他業務 | その他当該事務 | |
第45条第1項 | 業務 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
第45条第1項第1号 | 第5条第2項第1号又は第4号から第6号まで | 第50条の2第6項第1号から第7号まで |
第45条第2項 | 又は監査役 | 若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
第47条 | 第7条第3項の登録の更新 | 第50条の2第2項において準用する第7条第3項の登録の更新 |
前条第1項若しくは第3項 | 前条第1項 | |
第48条 | 第44条第1項若しくは第45条第1項 | 第45条第1項 |
業務 | 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務 | |
第49条第1項 | 第7条第3項の登録の更新 | 第50条の2第2項において準用する第7条第3項の登録の更新 |
⊟
参照条文
第2条 第5条 第51条 第91条 第93条 第100条 沖縄総合事務局組織規則第23条 第24条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第13条 金融商品取引業等に関する内閣府令第84条 金融商品取引法第65条の5 金融庁組織令第3条 第4条 第11条 第20条 財務省組織規則第196条 第221条 第227条 第253条 第258条 第261条 信託業法施行規則第31条 第42条 第43条 第51条の2 第51条の4 第51条の5 第51条の6 第51条の7 第51条の8 第51条の9 第82条 第83条 信託業法施行令第6条 第7条 第9条 第10条 第12条 第15条の2 第15条の3 第15条の4 第15条の5 第20条 信用金庫法施行規則第17条 信用金庫法施行令第8条の2 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 水産業協同組合法施行令第1条 中小企業等協同組合法施行令第16条 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第4条 農業協同組合法施行令第1条 農林中央金庫法施行令第6条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 保険業法施行規則第52条の14 労働金庫法施行規則第13条 労働金庫法施行令第3条の2
第51条
【同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例】
1
9
金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第65条の5第2項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は登録金融機関(同法第2条第11項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)は、第1項の信託の受益権について、受託者と同一の会社集団に属さない者に対する販売並びにその代理及び媒介をしてはならない。
10
第1項第1号の「子会社」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
第52条
【特定大学技術移転事業に係る信託についての特例】
1
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業(同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する計画についての文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けた者(第3項において「承認事業者」という。)が、内閣総理大臣の登録を受けて、特定大学技術移転事業として行う信託の引受け(以下この条において「特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け」という。)については、第3条の規定は、適用しない。
2
第8条(第1項第4号を除く。)、第9条及び第10条(第1項第2号を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第8条第1項第1号 | 商号 | 商号又は名称 |
第8条第1項第2号 | 資本金 | 資本又は出資 |
第8条第1項第3号 | 取締役及び監査役 | 役員 |
第8条第1項第5号 | 信託業務 | 信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。) |
第8条第1項第6号 | 本店その他の営業所 | 主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所 |
第8条第2項第1号 | 定款 | 定款又は寄附行為 |
第8条第2項第2号 | 会社の登記事項証明書 | 登記事項証明書 |
第9条第1項及び第2項 | 管理型信託会社登録簿 | 特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 |
第10条第1項第1号 | 第2号及び第3号 | 第1号から第4号まで |
第10条第1項第3号 | 前号に規定する金額に満たない株式会社 | 資本金又は出資の額に満たない法人 |
第10条第1項第4号 | 定款 | 定款若しくは寄附行為 |
管理型信託業務 | 特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け | |
株式会社 | 法人 | |
第10条第1項第5号 | 管理型信託業務 | 特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け |
株式会社 | 法人 |
3
承認事業者が第1項の登録を受けて信託の引受けを行う場合には、当該承認事業者を信託会社(第12条第2項及び第3項、第13条第2項、第45条、第46条第3項並びに第47条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第11条(第10項の登録の未更新並びに免許の取消し及び失効に係る部分を除く。)、第12条第2項及び第3項、第13条第2項、第21条から第24条まで、第25条から第29条の3まで、第33条、第34条、第41条(第5項を除く。)、第42条(第2項を除く。)、第43条、第45条、第46条(免許の失効に係る部分を除く。)、第47条(登録の未更新に係る部分を除く。)、第48条(免許の取消しに係る部分を除く。)、第49条(登録の未更新及び免許の取消しに係る部分を除く。)並びに第50条並びにこれらの規定に係る第7章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 本店 | 主たる営業所又は事務所 |
第11条第10項 | 第7条第1項の登録 | 第52条第1項の登録 |
第12条第3項 | 管理型信託会社登録簿 | 特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 |
第21条第1項 | 信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務及び財産の管理業務 | 信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。)及び特定大学技術移転事業(信託業に該当するものを除く。)のほか、特定大学技術移転事業に係る信託契約代理業、信託受益権売買等業務及び財産の管理業務 |
第4条第2項第3号又は第8条第2項第3号 | 第52条第2項において準用する第8条第2項第3号 | |
第21条第6項 | 第3条の免許又は第7条第1項の登録 | 第52条第1項の登録 |
免許又は登録 | 登録 | |
第24条第1項 | 次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。) | 次に掲げる行為 |
第25条 | 商号 | 商号又は名称 |
事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。) | 事項 | |
第26条第1項第2号 | 商号 | 商号又は名称 |
第34条第1項及び第3項 | 営業所 | 営業所又は事務所 |
第41条第2項第1号 | 信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。) | 信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)又は大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第5条第2項の規定により同法第4条第1項の承認が取り消されたとき |
会社 | 事業者 | |
第41条第2項第2号 | 会社 | 事業者 |
取締役若しくは執行役又は監査役 | 役員 | |
第41条第3項 | 営業所 | 営業所又は事務所 |
第42条第1項 | 当該信託会社の営業所その他の施設 | 当該承認事業者の営業所、事務所その他の施設 |
第45条第1項 | 第7条第1項の登録 | 第52条第1項の登録 |
第45条第1項第1号 | 第5条第2項第1号又は第4号から第6号まで | 第5条第2項第5号又は第6号 |
第45条第1項第2号 | 第10条第1項第2号から第5号までに該当することとなったとき | 第52条第2項において準用する第10条第1項第3号から第5号までに該当することとなったとき |
第45条第1項第3号 | 第7条第1項の登録 | 第52条第1項の登録 |
第45条第2項 | 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 | 役員 |
第46条第1項 | 第7条第1項の登録 | 第52条第1項の登録 |
第46条第3項 | 第3条の免許又は第52条第1項の登録 | 第3条若しくは第53条第1項の免許又は第7条第1項若しくは第54条第1項の登録 |
第7条第1項の登録 | 第52条第1項の登録 | |
第47条 | 第7条第1項の登録 | 第52条第1項の登録 |
第48条 | 第7条第1項の登録 | 第52条第1項の登録 |
第44条第1項若しくは第45条第1項 | 第45条第1項 | |
第49条第1項 | 第7条第1項の登録 | 第52条第1項の登録 |
第53条
【免許】
1
第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける一の支店(以下「主たる支店」という。)について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において信託業を営むことができる。
6
内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは第3項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。
⑤
次条第6項の規定により同条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新を拒否され、第59条第1項の規定により第1項の免許を取り消され、第60条第1項の規定により次条第1項の登録を取り消され、第82条第1項の規定により第67条第1項の登録を取り消され、担保付社債信託法第12条の規定により同法第3条の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第10条の規定により同法第1条第1項の認可を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録若しくは認可に類する許可その他の行政処分を含む。)をこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する当該国の法令の規定により取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない法人
⑥
第5条第2項第6号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
⊟
参照条文
第2条 第5条 第39条 第52条 第54条 第55条 第56条 第59条 第60条 第61条 第63条 第91条 第92条 第93条 確定給付企業年金法第65条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 確定拠出年金法第8条 確定拠出年金法施行令第58条 貸付信託法第3条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第11条 企業担保法第30条 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第14条 金融商品取引業等に関する内閣府令第112条 金融商品取引法施行令第17条の3 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 勤労者財産形成促進法第6条 勤労者財産形成促進法施行令第1条の2 銀行法第52条の4 銀行法施行規則第34条の5 厚生年金保険法第130条 国民年金法第128条 国家公務員共済組合法施行規則第10条 国家公務員共済組合法施行令第8条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第274条 社債、株式等の振替に関する法律第52条 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条 消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第4条 所得税法施行令第32条 信託業法施行規則第43条 第47条 第54条 第55条 第56条 第63条 第81条 第83条 信託業法施行令第12条 第16条 第19条 第20条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第5条の7 石炭鉱業年金基金法施行令第16条 税理士法第5条 租税特別措置法第4条の5 第70条の2の2 租税特別措置法施行令第3条の3 宅地建物取引業法第77条 担保付社債信託法第4条 担保付社債信託法施行規則第27条 担保付社債信託法施行令第5条 地方公務員災害補償法施行規則第7条 地方公務員等共済組合法施行規程第10条 地方公務員等共済組合法施行令第16条 長期信用銀行法施行規則第25条の2の17 投資信託及び投資法人に関する法律第47条 第223条の3 独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条 独立行政法人福祉医療機構法第12条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第28条 年金積立金管理運用独立行政法人法第21条 農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令第5条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第21条 不動産特定共同事業法第46条 保険業法施行規則第208条 民事執行法第94条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第3条
第54条
【登録】
6
第55条
【損失準備金等】
1
外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、第53条第6項第2号の政令で定める金額に達するまでは、毎決算期において、すべての支店の営業に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金として主たる支店において計上しなければならない。
⊟
参照条文
第57条
【届出等】
2
3
外国信託会社は、すべての支店における信託業の廃止(外国における信託業のすべての廃止を含む。)をし、合併(当該外国信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、支店における信託業の全部の承継(外国における信託業の全部の承継を含む。)若しくは一部の承継をさせ、又は支店における信託業の全部の譲渡(外国における信託業の全部の譲渡を含む。)若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
6
会社法第940条第1項(第2号を除く。)及び第3項(電子公告の公告期間等)、第941条(電子公告調査)、第946条(調査の義務等)、第947条(電子公告調査を行うことができない場合)、第951条第2項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第953条(改善命令)並びに第955条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国信託会社が電子公告(同法第2条第34号(定義)に規定する電子公告をいう。)によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第58条
【立入検査等】
1
内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該外国信託会社若しくは当該外国信託会社の支店とその業務に関して取引する者に対し当該支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該支店その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者に対し当該外国信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該外国信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該外国信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第59条
【運用型外国信託会社に対する監督上の処分】
1
内閣総理大臣は、外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第53条第1項の免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第60条
【管理型外国信託会社に対する監督上の処分】
1
内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第54条第1項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第63条
【この法律の適用関係】
1
外国信託会社については信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、第2章の規定(第3条から第10条まで、第12条、第14条第2項、第17条から第21条まで、第32条、第35条から第42条まで、第44条、第45条及び第49条から第52条までの規定を除く。)及びこれらの規定に係る第7章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 本店 | 主たる支店 |
第11条第10項 | 第7条第3項の登録の更新 | 第54条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新 |
第44条第1項 | 第59条第1項 | |
第3条の免許 | 第53条第1項の免許 | |
第45条第1項 | 第60条第1項 | |
第7条第1項の登録 | 第54条第1項の登録 | |
第14条第1項、第25条及び第26条第1項第2号 | 商号 | 支店の名称 |
第24条の2 | 「住所 | 「支店の所在地 |
第26条第1項」と | 第26条第1項」と、同法第38条中「役員」とあるのは「役員(国内における代表者を含む。)」と | |
第33条 | 事業年度ごとに | 毎年四月から翌年三月までの期間ごとに |
毎事業年度 | 当該期間 | |
第34条 | 事業年度ごとに | 毎年四月から翌年三月までの期間ごとに |
毎事業年度 | 当該期間 | |
営業所 | 支店 | |
第46条第1項 | 第41条第2項 | 第57条第2項 |
第3条の免許 | 第53条第1項の免許 | |
第7条第1項の登録 | 第54条第1項の登録 | |
第46条第2項 | 第7条第1項又は第52条第1項の登録 | 第52条第1項又は第54条第1項の登録 |
第3条の免許 | 第53条第1項の免許 | |
第46条第3項 | 第3条の免許又は第52条第1項の登録 | 第52条第1項の登録又は第53条第1項の免許 |
第7条第1項の登録 | 第54条第1項の登録 | |
第47条 | 第7条第3項の登録の更新 | 第54条第2項において準用する第7条第3項の登録の更新 |
第45条第1項 | 第60条第1項 | |
第7条第1項の登録 | 第54条第1項の登録 | |
第48条 | 第44条第1項 | 第59条第1項 |
第3条の免許 | 第53条第1項の免許 | |
第45条第1項 | 第60条第1項 | |
第7条第1項の登録 | 第54条第1項の登録 |
第65条
【指図権者の忠実義務】
信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者(次条において「指図権者」という。)は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に当該信託財産の管理又は処分に係る指図を行わなければならない。
第70条
【登録の拒否】
⊟
参照条文
第77条
【信託契約代理業務に関する報告書】
2
内閣総理大臣は、前項の信託契約代理業務に関する報告書を、委託者若しくは受益者の秘密を害するおそれのある事項又は当該信託契約代理店の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第78条
【所属信託会社の説明書類の縦覧】
1
信託契約代理店は、所属信託会社の事業年度ごとに、第34条第1項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第80条
【立入検査等】
1
内閣総理大臣は、信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店若しくは当該信託契約代理店とその業務に関して取引する者に対し当該信託契約代理店の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託契約代理店の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関して質問させ、若しくは書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第81条
【業務改善命令】
内閣総理大臣は、信託契約代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
⊟
参照条文
第85条の2
【紛争解決等業務を行う者の指定】
1
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
②
第85条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
③
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
④
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
ニ
第85条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第2条 第23条の2 第85条の3 第85条の14 第85条の22 第85条の24 貸金業法施行令第4条の4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第15条 金融商品取引法施行令第19条の9 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 銀行法施行令第16条の11 資金決済に関する法律施行令第26条 信託業法施行規則第29条の2 第80条の2 第80条の3 第80条の5 第83条 信託業法施行令第18条の3 第18条の4 信用金庫法施行令第13条の4 水産業協同組合法施行令第24条の9 中小企業等協同組合法施行令第28条の4 長期信用銀行法施行令第6条の5の2 農業協同組合法施行令第5条の10 農林中央金庫法施行令第50条 保険業法施行令第44条の9 無尽業法施行令第4条 労働金庫法施行令第7条の2の2
第85条の4
【秘密保持義務等】
1
指定紛争解決機関の紛争解決委員(第85条の13第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第85条の7第2項及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第85条の5
【指定紛争解決機関の業務】
第85条の6
【苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託】
指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第85条の13第4項及び第5項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
第85条の7
【業務規程】
2
前項第1号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
②
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入信託会社等の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入信託会社等にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入信託会社等は、その求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
③
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入信託会社等に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入信託会社等は、その求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
⑤
紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、手続対象信託業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
⑥
加入信託会社等は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
3
第1項第2号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、信託会社等から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該信託会社等が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4
第1項第3号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
②
紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
③
指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を手続対象信託業務関連紛争の当事者とする手続対象信託業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあっては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
④
紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
⑦
加入信託会社等の顧客が指定紛争解決機関に対し手続対象信託業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は手続対象信託業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
⑧
指定紛争解決機関が加入信託会社等から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、手続対象信託業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入信託会社等の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
⑨
指定紛争解決機関が加入信託会社等の顧客から第7号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、手続対象信託業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入信託会社等に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
⑪
紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる手続対象信託業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第85条の13第9項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
6
第2項第5号の「特別調停案」とは、和解案であって、次に掲げる場合を除き、加入信託会社等が受諾しなければならないものをいう。
②
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入信託会社等が知った日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
③
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となった請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入信託会社等が知った日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
④
顧客が当該和解案を受諾したことを加入信託会社等が知った日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている手続対象信託業務関連紛争について、当事者間において仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
第85条の8
【手続実施基本契約の不履行の事実の公表等】
1
指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入信託会社等が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入信託会社等の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入信託会社等の商号又は名称及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2
指定紛争解決機関は、手続対象信託業務関連苦情及び手続対象信託業務関連紛争を未然に防止し、並びに手続対象信託業務関連苦情の処理及び手続対象信託業務関連紛争の解決を促進するため、加入信託会社等その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第85条の9
【暴力団員等の使用の禁止】
指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
第85条の12
【指定紛争解決機関による苦情処理手続】
指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客から手続対象信託業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該手続対象信託業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入信託会社等に対し、当該手続対象信託業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
⊟
参照条文
第85条の13
【指定紛争解決機関による紛争解決手続】
3
4
指定紛争解決機関は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入信託会社等の顧客が当該手続対象信託業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
6
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第85条の7第6項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
8
指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入信託会社等の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
第85条の14
【時効の中断】
1
紛争解決手続によっては手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該手続対象信託業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。
2
指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第85条の23第1項の規定により認可され、又は第85条の2第1項の規定による指定が第85条の24第1項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた手続対象信託業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該手続対象信託業務関連紛争の当事者が第85条の23第3項若しくは第85条の24第3項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知った日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
⊟
参照条文
第85条の15
【訴訟手続の中止】
1
手続対象信託業務関連紛争について当該手続対象信託業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該手続対象信託業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
⊟
参照条文
第85条の17
【名称の使用制限】
指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号のうちに指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第85条の21
【報告徴収及び立入検査】
1
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入信託会社等若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第85条の22
【業務改善命令】
1
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該指定紛争解決機関に対し、その必要の限度において、業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
①
第85条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第85条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合又は第85条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
⊟
参照条文
第85条の23
【紛争解決等業務の休廃止】
2
指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3
第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第3項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入信託会社等及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
第85条の24
【指定の取消し等】
1
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第86条
【財務大臣への資料提出等】
第93条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
④
第24条第1項第1号(第76条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第1号に掲げる行為(第2条第3項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第24条第1項第3号若しくは第4号(これらの規定を第76条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
35号
第85条の21第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第96条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⑥
準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第97条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
⑧
第57条第6項において準用する会社法第955条第1項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
第98条
第99条
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(特定債権の譲渡の公告等に係る経過措置)
1
この法律の施行前に前条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律(以下「旧特定債権法」という。)第二条第三項に規定する特定事業者(以下この条において「特定事業者」という。)が旧特定債権法第六条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。第四項及び第五項において同じ。)の規定により確認を受けた旧特定債権法第二条第一項に規定する特定債権(以下この条において「特定債権」という。)の譲渡に係る計画(第四項の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの)に従って、この法律の施行後に特定債権を譲渡した場合におけるその旨の公告については、旧特定債権法第七条及び第八条(これらの規定を旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
3
この法律の施行前に旧特定債権法第七条第一項の規定によりした公告又はこの法律の施行後に第一項の規定によりなお効力を有することとされた旧特定債権法第七条第一項の規定によりした公告により特定債権の譲渡について対抗要件が備えられたときは、旧特定債権法第九条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
第4条
(指定調査機関の役員又は職員であった者に係る経過措置)
第5条
(特定債権等譲受業者に係る経過措置)
第6条
(小口債権販売業者に係る経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧特定債権法第五十二条の規定による許可を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日又は当該者が同条の許可(その更新を含む。)を受けた直近の日から起算して六年を経過した日のいずれか早い日までの間は、この法律による改正後の信託業法(以下「新信託業法」という。)第八十六条第一項の登録を受けないで、信託受益権販売業(当該許可を受けた小口債権販売業に該当する部分に限る。)を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
第7条
(信託業法に関する適用関係)
1
新信託業法第二十二条及び第二十三条(これらの規定を附則第十五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「新兼営法」という。)第二条第一項及び附則第八十条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託業務の委託について適用する。
2
新信託業法第二十四条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条(これらの規定を新兼営法第二条第一項及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託の引受けについて適用する。
第8条
(供託に関する経過措置)
第9条
(準備行為)
1
新信託業法第三条若しくは第五十三条第一項の免許又は新信託業法第七条第一項、第五十二条第一項、第五十四条第一項、第六十七条第一項若しくは第八十六条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新信託業法第四条、第八条(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条、第五十四条、第六十八条又は第八十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。
第121条
(処分等の効力)
第122条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
第200条
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧信託業法第八十六条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第201条
第202条
第203条
1
新金融商品取引法第二十九条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第五十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、みなし登録第二種業者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
2
この法律の施行の際現に旧信託業法第九十一条第一項の規定により営業保証金を供託しているみなし登録第二種業者は、施行日において新金融商品取引法第三十一条の二第一項の規定により営業保証金を供託したものとみなす。
第204条
信託会社等(信託会社、生命保険会社(改正保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。)又は外国生命保険会社等(改正保険業法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)をいう。)は、この法律の施行後最初に特定信託契約(第二十条の規定による改正後の信託業法(以下「新信託業法」という。)第二十四条の二(改正保険業法第九十九条第八項(改正保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する特定信託契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第205条
第206条
第207条
第208条
第210条
第211条
第212条
1
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者が施行日前にした旧信託業法第百二条第一項第三号(旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号(新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)に該当する行為とみなして、新金融商品取引法第五十二条第一項(新金融商品取引法第六十五条の五第二項において適用する場合を含む。)の規定を適用する。
第213条
第214条
第215条
第216条
(権限の委任)
第217条
(処分等の効力)
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則
平成21年6月24日
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)