所得税法施行令
平成25年5月31日 改正
第1条
【定義】
1
この政令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「寡夫」、「勤労学生」、「控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第2条第1項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
2
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ法第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
②
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
④
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除 それぞれ法第2編第2章第4節(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除をいう。
⊟
参照条文
第2条
【預貯金の範囲】
法第2条第1項第10号(預貯金の意義)の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。
②
国家公務員共済組合法第98条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法第112条第1項(福祉事業)に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法第26条第1項(福祉事業)に規定する事業団に対する加入者の貯金
③
金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第6条第1項、第2項又は第4項(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく有価証券の購入のためのもの
⊟
参照条文
第2条の2
【委託者が実質的に多数でない信託】
1
法第2条第1項第11号(合同運用信託の意義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の一人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
②
当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
③
当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
第2条の3
【公社債等運用投資信託の範囲等】
2
法第2条第1項第15号の2に規定する政令で定めるものは、証券投資信託以外の投資信託のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
②
当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)その他これに類する書類(次条において「投資信託約款等」という。)に当該投資信託が前号に規定する投資信託である旨の定めがあること。
第2条の4
【公募の要件】
法第2条第1項第15号の3(公募公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する取得勧誘(以下この条において「取得勧誘」という。)が同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託約款等にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(同法第2条第10項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
⊟
参照条文
第4条
【有価証券に準ずるものの範囲】
法第2条第1項第17号(有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
①
金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
③
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第13条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
⊟
参照条文
第6条
【減価償却資産の範囲】
法第2条第1項第19号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
⑧
次に掲げる無形固定資産
ヲ
専用側線利用権(鉄道事業法第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法第1条第1項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ
鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ
電気ガス供給施設利用権(電気事業法第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第5号に規定する特定電気事業又はガス事業法第2条第1項(定義)に規定する一般ガス事業若しくは同条第3項に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第5項に規定するガス導管事業又は同条第8項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ
熱供給施設利用権(熱供給事業法第2条第3項(定義)に規定する熱供給事業者に対して同条第4項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第1項に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
ソ
電気通信施設利用権(電気通信事業法第9条第1号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する同条第2号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
⊟
参照条文
第5条 第120条 第120条の2 第120条の3 第126条 第134条 大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第2条 第3条 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 第2条 第5条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令第3条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条 第3条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条 所得税法施行規則第28条 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第2条 租税特別措置法施行令第5条の6の2 第6条の3 多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第2条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第2条 第3条 地方税法施行令第35条の3の7 第54条の13 第54条の13の2 第54条の13の3 第54条の13の4 第54条の13の5 第54条の13の6 第54条の13の8 中心市街地の活性化に関する法律第四十八条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条 農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第2条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条
第7条
【繰延資産の範囲】
2
前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の十二月三十一日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
第7条の2
【変動所得の範囲】
法第2条第1項第23号(変動所得の意義)に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
第8条
【臨時所得の範囲】
法第2条第1項第24号(臨時所得の意義)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。
①
職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、三年以上の期間、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金で、その金額がその契約による役務の提供に対する報酬の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得
②
不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものを有する者が、三年以上の期間、他人にこれらの資産を使用させること(地上権、租鉱権その他の当該資産に係る権利を設定することを含む。)を約することにより一時に受ける権利金、頭金その他の対価で、その金額が当該契約によるこれらの資産の使用料の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得(譲渡所得に該当するものを除く。)
③
一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなつた者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
④
前号に掲げるもののほか、業務の用に供する資産の全部又は一部につき鉱害その他の災害により被害を受けた者が、当該被害を受けたことにより、当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
第9条
【災害の範囲】
法第2条第1項第27号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
第10条
【障害者及び特別障害者の範囲】
1
法第2条第1項第28号(障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法第9条第6項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所をいう。次項第1号及び第31条の2第17号(障害者等の範囲)において同じ。)、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センターをいう。次項第1号において同じ。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
⑦
前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(社会福祉法に定める福祉に関する事務所が老人福祉法第5条の4第2項各号(福祉の措置の実施者)に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第6号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
2
法第2条第1項第29号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
前項第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
第11条
【寡婦の範囲】
1
法第2条第1項第30号イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
2
法第2条第1項第30号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。
⊟
参照条文
第11条の2
【寡夫の範囲】
2
法第2条第1項第31号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。
第11条の3
【勤労学生の範囲】
1
法第2条第1項第32号ロ(勤労学生の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに農業協同組合法第10条第1項第11号(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人
②
学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(前号に掲げる者を除く。)
2
法第2条第1項第32号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。
①
学校教育法第124条に規定する専修学校の同法第125条第1項(専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程 次に掲げる事項
⊟
参照条文
第13条
【国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者】
法第3条第1項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
第16条
【法人課税信託の併合又は分割等】
1
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第2条第29号の2イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第13条第3項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
第17条
【非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等】
法第7条第1項第2号(非永住者の課税所得の範囲)に規定する国内源泉所得以外の所得(以下この条において「国外源泉所得」という。)で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲については、次に定めるところによる。
①
非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があつたものとみなす。ただし、その非永住者がその年における法第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)に係る所得で国外の支払に係るものを有する場合は、まずその国内源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなし、なお残余があるときに当該残余の金額の範囲内で国外源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなす。
②
前号に規定する所得の金額は、非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び国内源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについてそれぞれ法第23条から第35条まで(所得の種類及び各種所得の金額)及び第69条(損益通算)の規定に準じて計算した各種所得の金額の合計額に相当する金額とする。この場合において、これらの所得のうちに給与所得又は退職所得があるときは、その収入金額を給与所得の金額又は退職所得の金額とみなし、山林所得、譲渡所得又は一時所得があるときは、それぞれその収入金額から法第32条第3項(山林所得の金額)に規定する必要経費、法第33条第3項(譲渡所得の金額)に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額又は法第34条第2項(一時所得の金額)に規定する支出した金額を控除した金額を山林所得の金額、譲渡所得の金額又は一時所得の金額とみなす。
③
法第7条第1項第2号及び前二号の規定を適用する場合において、国外源泉所得に係る各種所得又は国内源泉所得に係る各種所得について国内及び国外において支払われたものがあるときは、その各種所得の金額(前号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)に、その各種所得に係る収入金額のうちに国内で支払われた金額又は国外で支払われた金額の占める割合を乗じて計算した金額をそれぞれその各種所得の金額のうち国内の支払に係るもの又は国外の支払に係るものとみなす。
第19条
【非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等】
法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託とする。
⊟
参照条文
第20条
【非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等】
2
法第9条第1項第3号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下この項において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
⑤
第1号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
⊟
参照条文
第20条の2
【非課税とされる通勤手当】
法第9条第1項第5号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
①
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
②
通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
④
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第2号イからヘまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
⊟
参照条文
第21条
【非課税とされる職務上必要な給付】
法第9条第1項第6号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
国家公務員宿舎法第12条(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
第22条
【非課税とされる在外手当】
法第9条第1項第7号(非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。
⊟
参照条文
第23条
【職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲】
1
法第9条第1項第8号(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
第24条
【給与が非課税とされる外国政府職員等の要件】
法第9条第1項第8号(非課税所得)に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第1項に規定する国際機関に勤務する者については第1号に掲げる要件とする。
⊟
参照条文
第25条
【譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲】
法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
第26条
【非課税とされる資力喪失による譲渡所得】
法第9条第1項第10号(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。
第27条
【オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの】
法第9条第1項第11号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。
⊟
参照条文
第28条
【非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体】
1
法第9条第1項第14号(非課税所得)に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人又は一般財団法人のうち、その運営組織が適正であり、かつ、同号の金品の交付を適正に行うことができると認められるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第30条
【非課税とされる保険金、損害賠償金等】
法第9条第1項第17号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
①
損害保険契約(保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第2条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
第31条の2
【障害者等の範囲】
法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
③
国家公務員共済組合法第72条第1項第2号(長期給付の種類等)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
④
地方公務員等共済組合法第74条第2号(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑤
私立学校教職員共済法第20条第2項第2号(給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法第2条第1項第3号に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑦
労働者災害補償保険法第12条の8第1項第6号(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第15条第1項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第22条の3第2項(障害給付)に規定する障害年金若しくは同法第23条第1項(傷病年金)に規定する傷病年金を受けている者又は同法第16条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金若しくは同法第22条の4第2項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第16条の2第1項(遺族)(同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑧
船員保険法第87条第1項(障害年金及び障害手当金の支給要件)に規定する障害年金を受けている者又は同法第97条(遺族年金の支給要件)に規定する遺族年金を受けている同法第35条第1項(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑨
国家公務員災害補償法第9条第3号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第16条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑩
地方公務員災害補償法第25条第1項第3号(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第32条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑪
公害健康被害の補償等に関する法律第3条第1項第2号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第3号に掲げる遺族補償費を受けている同法第30条第1項(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑫
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イ若しくは第2号イ(業務の範囲)に規定する障害年金を受けている者又は同項第1号イ若しくは第2号イに規定する遺族年金を受けている同法第16条第1項第4号(副作用救済給付)若しくは第20条第1項第4号(感染救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者
⑬
戦傷病者戦没者遺族等援護法第5条第1号(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又は同条第2号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第24条(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑰
都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項(指定都市の事務)の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
⑲
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第25条第1項(特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第26条第1項(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第28条第1項(保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者
⊟
参照条文
第32条
【金融機関等の範囲】
法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。
①
銀行、信託会社(信託業法第3条(信託会社の免許)又は第53条第1項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
③
国家公務員共済組合法第98条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法第112条第1項(福祉事業)の規定によりこれらの規定に規定する組合員の貯金の受入れをする者又は私立学校教職員共済法第26条第1項(福祉事業)の規定により同項に規定する加入者の貯金の受入れをする者
第33条
【利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲】
4
法第10条第1項に規定する政令で定める公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの(第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内において行われる受益権で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)で本邦通貨で表示されたものとする。
③
長期信用銀行法第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券(第37条第2項(有価証券の記録等)において「旧法債券」という。)を含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条(商工債の発行)の規定による商工債(同法附則第37条(商工債に関する経過措置)の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第37条第2項において「旧商工債」という。)を含む。)
⑧
法第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権(当該受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)
第35条
【普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例】
2
前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その預貯金等の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
第36条
【障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等】
1
2
預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該預貯金等の預入等をする場合における当該該当しないこととなつた日以後に当該預入等をした法第10条第1項の規定の適用がない預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算については、財務省令で定める。
⊟
参照条文
第37条
【有価証券の記録等】
1
法第10条第1項第2号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第48条第3項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存)の帳簿に法第10条第1項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
2
法第10条第1項第3号に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(旧法債券を含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第60条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法、当該金融機関の営業所等に保管される方法又は当該金融機関の営業所等が当該有価証券の利子に係る支払事務の取扱いをする者(以下この節において「支払事務取扱者」という。)でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該支払事務取扱者において保管される方法のうちいずれかの方法とする。
⊟
参照条文
第38条
【金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等】
2
前条第2項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものに限る。)の長は、次の各号に掲げる場合には、同項の支払事務取扱者に対し、当該各号に規定する事由が生じた都度、当該各号に掲げる事項を通知しなければならない。
④
第1号に規定する個人がその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した有価証券の額面金額等の合計額が、その者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えることとなり、又はその超えた後再び当該最高限度額を超えないこととなつた場合 その事実
3
⊟
参照条文
第39条
【非課税限度額の計算等】
1
法第10条第1項第3号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定めるものは、投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して計算した金額とし、特定目的信託については、第33条第4項第8号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる社債的受益権に係る元本の額(資産の流動化に関する法律施行令第52条第2項第3号(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)に規定する元本の額をいう。)をその受益権の口数で除して計算した金額とする。
2
第35条第1項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書に係る同項に規定する普通預金契約等に基づいて預入等をされた預貯金等については、当該申込書の提出のあつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。次項において同じ。)に係る限度額(同条第2項の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書が提出された場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る預貯金等を有しているものとみなして、法第10条第1項各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額を計算するものとする。
第40条
【非課税貯蓄申告書】
国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第10条第3項第3号(非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる最高限度額がある場合には、三百万円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【非課税貯蓄限度額変更申告書】
⊟
参照条文
第41条の2
【障害者等に該当する旨を証する書類の範囲】
1
法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類(当該いずれかの書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該いずれかの書類及び当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類)とする。
⊟
参照条文
第41条の3
【非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等】
1
金融機関の営業所等の長は、法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に、当該告知があつた事項につき確認した旨の証印をし、財務省令で定める事項を記載しなければならない。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載されているその者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と当該告知があつた氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実とが異なるときは、当該確認した旨の証印をしてはならない。
⊟
参照条文
第42条
【同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲】
1
法第10条第7項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。
①
既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所(次項において「信託銀行の営業所等」という。)である場合において、預貯金等のうち当該申告書に記載したもの以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
イ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関、長期信用銀行法第2条(定義)に規定する長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたものを含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で同条第3項により認可を受けたもの、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫
ロ
金融商品取引法第33条の2(金融機関の登録)の登録を受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(イに掲げる金融機関に該当するものを除く。)
2
信託銀行の営業所等を経由して提出する非課税貯蓄申告書に係る法第10条第3項の規定及び第41条第1項(非課税貯蓄限度額変更申告書)の規定の適用については、法第10条第3項第3号中「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で」とあるのは「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券ごとに」と、同項第4号中「既に」とあるのは「既に当該金融機関の営業所等又は」と、「当該他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等及び他の」と、第41条第1項第7号中「他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等又は他の」とする。
第43条
【非課税貯蓄に関する異動申告書】
1
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その氏名又は住所の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更をする場合に限る。)には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第3項又は次条第1項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第41条の2第1項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)の氏名、生年月日及び住所を証するいずれかの書類を提示しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書に記載されている変更後の氏名又は住所が当該書類に記載された氏名又は住所と同一であることを確認し、かつ、当該申告書に当該確認した事実及び財務省令で定める事項の記載をしなければならない。
2
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等(以下この条において「移管前の営業所等」という。)に対して当該預貯金等に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した移管前の営業所等に係る第32条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該預貯金等につき引き続き移管先の営業所等において法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この条において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第37条第1項又は第2項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この条において「特定営業所等」という。)に係る第32条各号に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(当該事由が第1号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
第2項又は前項の申告書がこれらの規定に規定する移管先の営業所等に受理されたときは、これらの規定による移管があつた日以後における当該移管があつた預貯金等に係る法第10条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等又は特定営業所等の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第5項の規定による確認した旨の証印その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合において、当該申告書を提出した個人が同条第3項各号に掲げる事項(当該預貯金等と同一の種別の預貯金等に係る事項に限る。)につき既に当該移管先の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出しているときは、当該移管があつた日において、当該申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)について、当該最高限度額を当該最高限度額と移管前の営業所等又は特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した同号に掲げる最高限度額との合計額に相当する金額とする変更があつたものとみなす。
第44条
【金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告】
1
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その事業の譲渡を受けた第32条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者(以下この条において「金融機関等」という。)若しくはその合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨及び当該移管された預貯金等に係る法第10条第3項各号に掲げる事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【非課税貯蓄廃止申告書】
1
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この節において「非課税貯蓄廃止申告書」という。)を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等(法第10条第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有しないこととなつた場合において、その有しないこととなつた日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等において当該預貯金等の預入等をしなかつたとき(当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書を提出した場合を除く。)は、その翌年一月一日に当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなす。
第46条
【非課税貯蓄者死亡届出書等】
1
非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその相続の開始があつたことを知つた日以後最初に支払がされる日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等の長に提出しなければならない。ただし、その者が相続により取得した被相続人に係る預貯金等で同項の規定の適用に係るものの受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等の長に次条第1項に規定する非課税貯蓄相続申込書を提出したときは、この限りでない。
第47条
【非課税貯蓄相続申込書】
1
前条第1項に規定する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同一の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る預貯金等で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き同項の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)、障害者等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「非課税貯蓄相続申込書」という。)を、前条第1項に規定する支払がされる日までに、その金融機関の営業所等に提出したときは、法第10条第1項及びこの節の規定の適用については、その者がその金融機関の営業所等においてその非課税貯蓄相続申込書を提出した日に非課税貯蓄申込書を提出して当該金額に相当する預貯金等の預入等をしたものとみなす。
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参照条文
第48条
【金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等】
3
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書を提出して預入等がされた預貯金等につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
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参照条文
第50条
【金融機関の営業所等の届出及び営業所番号】
1
金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地その他の事項を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2
国税庁長官は、前項の届出書の提出があつた場合には、当該届出書に係る金融機関の営業所等の全部又は一部につき、当該金融機関の営業所等ごとの番号(以下この条において「営業所番号」という。)を定め、又は当該営業所番号を変更することができる。
⊟
参照条文
第51条
【公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額】
法第11条第1項及び第2項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
法第11条第1項に規定する内国法人(以下この条から第51条の3までにおいて「公共法人等」という。)又は法第11条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この条から第51条の3までにおいて「公益信託等」という。)の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する法第11条第1項に規定する公社債等(以下この条から第51条の3までにおいて「公社債等」という。)に係る有価証券につきその利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条から第51条の3までにおいて同じ。)の計算期間を通じて次条第1項の規定により金融機関の振替口座簿(第32条第1号、第4号及び第5号(金融機関等の範囲)に掲げる者が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子等の額
②
公共法人等又は公益信託等の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する公社債等に係る有価証券につきその利子等の計算期間の中途において次条第1項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子等の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
⊟
参照条文
第51条の2
【公社債等に係る有価証券の記録等】
1
法第11条第3項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する公社債等の利子等につき同条第1項及び第2項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
②
公社債及び第50条の2第2号又は第3号に掲げる受益権で投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項(定義)に規定する投資信託委託会社をいう。次項において同じ。)から取得するもの 振替の取次ぎをした当該投資信託委託会社の営業所を通じて金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
③
長期信用銀行法第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債その他財務省令で定める公社債等、記名式の貸付信託及び公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。)の受益証券 金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は金融機関の営業所等に保管される方法
⊟
参照条文
第51条の4
【公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等】
1
法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
①
当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法第10条第1項第11号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第12号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
2
農業協同組合連合会は、法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第52条
【信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属】
1
法第13条第2項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
第54条
【特殊な場合の納税地】
第55条
【源泉徴収に係る所得税の納税地】
2
法第17条ただし書に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日(支払があつたものとみなされる日を含む。以下この項において「支払日」という。)における当該各号に定める場所(当該支払日以後に当該各号に規定する者(第4号にあつては、同号の法人課税信託の受託者である同号イからハまでに掲げる者とする。以下この項において「利子等支払者」という。)が国内において当該各号に定める場所を移転した場合には、当該利子等支払者が提出する開業等届出書に記載すべき当該利子等支払者の移転後の当該各号に定める場所)とする。
⑤
投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項(定義)に規定する委託者指図型投資信託に限る。)の収益の分配(前号に掲げるものを除く。) その信託を引き受けた信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)の本店又は主たる事務所の所在地(その信託会社が外国法人である場合には、その信託会社の国内にある主たる事務所の所在地)
⊟
参照条文
第59条
【投資信託等の収益の分配に係る収入金額】
1
投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)について信託の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は信託契約の一部の解約により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該投資信託等の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該投資信託等について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
2
特定受益証券発行信託について信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の分割により当該特定受益証券発行信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の分割の時において当該特定受益証券発行信託について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
⊟
参照条文
第61条
【所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等】
1
法第25条第1項第4号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
②
店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
③
金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
⑤
合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
⑨
会社法第192条第1項(単元未満株式の買取りの請求)又は第234条第4項(一に満たない端数の処理)(同法第235条第2項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
⑩
法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
2
法第25条第1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。)終了の時の同法第2条第16号に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第4号イにおいて「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項において同じ。)で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額
②
法第25条第1項第2号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該分割法人の前期期末時(当該分割法人の当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は同条第18号に規定する利益積立金額若しくは同条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額(法人税法施行令第9条第1項第1号若しくは第6号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第1号若しくは第4号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
③
法第25条第1項第3号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該資本の払戻し又は当該解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に法人税法第72条第1項又は第81条の20第1項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間とする。)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額等が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
④
法第25条第1項第4号から第6号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ
当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(法人税法施行令第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
3
法第25条第1項第1号に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
分割承継法人法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人(法第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第5号及び第6号において同じ。)を含む。)をいう。
⑥
分割法人法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
第62条
【企業組合等の分配金】
1
次に掲げる分配金の額は、法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の収入金額とする。
③
農業協同組合法第72条の8第1項第2号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものの組合員が、農業協同組合法第72条の15第2項(剰余金の配当)、水産業協同組合法第85条第2項(剰余金の配当)又は森林組合法第99条第2項(剰余金の配当)の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
2
農業協同組合法第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものの組合員が、農業協同組合法第72条の15第2項、水産業協同組合法第85条第2項又は森林組合法第99条第2項の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金の額は、配当所得、給与所得及び退職所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
4
法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等から支払を受ける同法第60条の2第1項第1号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる金額で同項の規定により当該協同組合等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものは、配当所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
第64条
【確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い】
1
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
①
独立行政法人勤労者退職金共済機構又は第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法第53条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)
③
法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて法人税法施行令附則第16条第1項第2号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金及び保険料を除く。)のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分
④
確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
2
事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額(確定給付企業年金法第56条第2項(掛金の納付)又は法人税法施行令附則第16条第2項の規定に基づき、前項第2号に掲げる掛金又は同項第3号に掲げる掛金若しくは保険料の支出を金銭に代えて同法第56条第2項に規定する株式又は同令附則第16条第2項に規定する株式をもつて行つた場合には、その時におけるこれらの株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
⊟
参照条文
第65条
【不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い】
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金(当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。)で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるものは、当該各号に規定する者に対する給与所得に係る収入金額に含まれるものとする。
①
前条第1項第1号に規定する制度に該当しない第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約(以下この号において「退職金共済契約」という。)又はこれに類する契約に基づいて被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金(第75条第1項(特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた団体に対しその取消しに係る退職金共済契約に基づき支出した掛金については、その取消しの時以後に支出した掛金)及び第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金
②
前条第1項第3号に規定する適格退職年金契約に該当しない第183条第3項第3号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる契約に基づいてその受益者、保険金受取人又は共済金受取人とされた使用人(法人の役員を含む。)のために支出した掛金又は保険料(法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第76条第2項第1号に規定する信託会社等に対しその取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料については、その取消しの時以後に支出した掛金又は保険料)及び第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料
⊟
参照条文
別表
【余命年数表(第八十二条の三、第百八十五条関係)】
年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | 年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | 年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
歳 | 年 | 年 | 歳 | 年 | 年 | 歳 | 年 | 年 |
0 | 74 | 80 | 33 | 43 | 48 | 66 | 14 | 18 |
1 | 74 | 79 | 34 | 42 | 47 | 67 | 14 | 17 |
2 | 73 | 78 | 35 | 41 | 46 | 68 | 13 | 16 |
3 | 72 | 77 | 36 | 40 | 45 | 69 | 12 | 15 |
4 | 71 | 77 | 37 | 39 | 44 | 70 | 12 | 14 |
5 | 70 | 76 | 38 | 38 | 43 | 71 | 11 | 14 |
6 | 69 | 75 | 39 | 37 | 42 | 72 | 10 | 13 |
7 | 68 | 74 | 40 | 36 | 41 | 73 | 10 | 12 |
8 | 67 | 73 | 41 | 35 | 40 | 74 | 9 | 11 |
9 | 66 | 72 | 42 | 34 | 39 | 75 | 8 | 11 |
10 | 65 | 71 | 43 | 33 | 38 | 76 | 8 | 10 |
11 | 64 | 70 | 44 | 32 | 37 | 77 | 7 | 9 |
12 | 63 | 69 | 45 | 32 | 36 | 78 | 7 | 9 |
13 | 62 | 68 | 46 | 31 | 36 | 79 | 6 | 8 |
14 | 61 | 67 | 47 | 30 | 35 | 80 | 6 | 8 |
15 | 60 | 66 | 48 | 29 | 34 | 81 | 6 | 7 |
16 | 59 | 65 | 49 | 28 | 33 | 82 | 5 | 7 |
17 | 58 | 64 | 50 | 27 | 32 | 83 | 5 | 6 |
18 | 57 | 63 | 51 | 26 | 31 | 84 | 4 | 6 |
19 | 56 | 62 | 52 | 25 | 30 | 85 | 4 | 5 |
20 | 55 | 61 | 53 | 25 | 29 | 86 | 4 | 5 |
21 | 54 | 60 | 54 | 24 | 28 | 87 | 4 | 4 |
22 | 53 | 59 | 55 | 23 | 27 | 88 | 3 | 4 |
23 | 52 | 58 | 56 | 22 | 26 | 89 | 3 | 4 |
24 | 51 | 57 | 57 | 21 | 25 | 90 | 3 | 3 |
25 | 50 | 56 | 58 | 20 | 25 | 91 | 3 | 3 |
26 | 50 | 55 | 59 | 20 | 24 | 92 | 2 | 3 |
27 | 49 | 54 | 60 | 19 | 23 | 93 | 2 | 3 |
28 | 48 | 53 | 61 | 18 | 22 | 94 | 2 | 2 |
29 | 47 | 52 | 62 | 17 | 21 | 95 | 2 | 2 |
30 | 46 | 51 | 63 | 17 | 20 | 96 | 2 | 2 |
31 | 45 | 50 | 64 | 16 | 19 | 97歳以上 | 1 | 1 |
32 | 44 | 49 | 65 | 15 | 18 |
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(預貯金の利子に関する経過規定)
第4条
(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過規定)
第5条
(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)
第6条
(退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)
新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十六年一月一日から昭和三十八年十二月三十一日までの間の支給に係るものであるときは、同条第二項中「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となつた在職期間等」とあるのは「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日から当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律による改正前の旧所得税法第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令による改正前の旧所得税法施行規則第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。次項において「旧法の特別控除額」という。)を五万円で除して計算した数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間」と、同条第三項中「前の退職手当等について同項の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額」とあるのは「前の退職手当等に係る旧法の特別控除額」とする。
第7条
(有価証券の評価に関する経過規定)
第8条
(退職給与引当金に関する経過規定)
1
法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する個人が、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「契約発効日」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となつた使用人について附則第五条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、その者は、その納付した日における退職給与引当勘定の金額のうち、契約発効日における退職給与引当金勘定の金額に、第一号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。
第9条
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額の繰越控除に関する経過規定)
第10条
(輸出所得の特別控除があつた場合の事業専従者給与等の必要経費算入額等の計算に関する経過規定)
昭和四十年分以後の年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律附則第五条第四項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第九条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。第百六十五条(事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)第十九条から第二十三条まで(価格変動準備金等)第十九条から第二十三条まで(価格変動準備金等)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正措置法」という。)附則第九条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)第二百二十一条第四項第二号(外国所得税の範囲)対応するもの対応するもの並びに改正措置法附則第九条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)に規定する輸出取引又は技術輸出取引による所得で、同項及び租税特別措置法の一部を改正する法律附則第五条第四項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定により必要経費に算入された金額に対応するもの
第11条
(社会保険料控除に関する経過規定)
第12条
(外国税額控除に関する経過規定)
新令第二百二十四条第一項から第三項まで(繰越控除限度額等)又は第二百二十五条(繰越外国所得税額等)の規定を適用する場合において、昭和三十九年以前の各年に係る旧令第十二条の三十一第四号から第六号まで(外国税額の控除に関する用語の意義)に規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額は、それぞれ当該各年に係る新令第二百二十四条第四項から第六項までに規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなす。この場合において、これらの金額のうち旧令第十二条の三十三第四項(国税の外国税控除限度額に加算する金額の計算等)又は第十三条第三項若しくは第四項(繰り越して控除される外国所得税の額の計算)の規定によりないものとみなされた金額は、それぞれ新令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項の規定によりないものとみなされたものとする。
第13条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第14条
(純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第15条
(青色申告に関する経過規定)
第16条
(旧法に基づく源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)
附則
昭和41年3月31日
第2条
(経過規定の原則)
第3条
(合併交付金に関する経過規定)
第4条
(扶養控除額の決定に関する経過規定)
第5条
(新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
1
昭和四十一年分以後の年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正措置法」という。)附則第六条第一項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。第二百二十一条第四項(外国所得税の範囲)三 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得三 租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第一項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項(新規重要物産の製造等による所得の免税)に規定する新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得で、同項の規定により所得税を免除されるもの四 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得第二百二十二条第二項(控除限度額の計算)規定を適用しないで規定の適用をせず、かつ、その年分の所得のうちに前条第四項第三号に掲げる所得があるときは当該所得がないものとして第二百二十二条第三項(当該所得のうちに前条第四項第一号に掲げる所得がある場合には、その所得を除く(当該所得のうちに前条第四項第一号又は第三号に掲げる所得がある場合には、これらの所得を除く
2
昭和四十一年分以後の年分の所得税につき改正措置法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける者については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十四条(新規重要物産の製造等による免税額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第二十三条の二」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第一項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二」とする。
第6条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1
昭和四十年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十一年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第8条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第十三条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十一年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において 退職手当等 という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第十三条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和42年5月31日
第2条
(経過規定の原則)
第3条
(退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)
1
新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十八年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。新令第七十四条第二項退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となつた在職期間等退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日又は前条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間法第三十条第三項第一号に規定する勤続年数を計算する。法第三十条第三項第一号に規定する勤続年数を計算する。一 当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律による改正前の旧所得税法第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令による改正前の旧所得税法施行規則第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。以下この条において「旧法の特別控除額」という。)が五十万円以下である場合 当該旧法の特別控除額を五万円で除して計算した数二 旧法の特別控除額が五十万円をこえ百五十万円以下である場合 当該旧法の特別控除額から五十万円を控除した金額を十万円で除して計算した数に十を加算した数三 旧法の特別控除額が百五十万円をこえる場合 当該旧法の特別控除額から百五十万円を控除した金額を二十万円で除して計算した数に二十を加算した数新令第七十四条第三項前の退職手当等について同項の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額前の退職手当等に係る旧法の特別控除額
2
前項の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和三十九年一月一日から昭和四十一年十二月三十一日までの間の支給に係るものである場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「所得税法の一部を改正する法律による改正前の旧所得税法第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令による改正前の旧所得税法施行規則第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第三十条第三項(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」と読み替えるものとする。
第4条
(合併等により取得した株式の取得価額に関する経過規定)
第5条
(減価償却資産の償却に関する経過規定)
第6条
(資産所得の合算課税の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求に関する経過規定)
昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新令第二百五十三条(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。新令第二百五十三条第一項第一号法第九十八条所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十八条第二百三十一条所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十一条法及びこの政令旧法及び旧令新令第二百五十三条第一項第二号法第九十八条、第二百三十一条その他法及びこの政令旧法第九十八条、旧令第二百三十一条その他旧法及び旧令新令第二百五十三条第一項第四号法第九十八条旧法第九十八条新令第二百五十三条第一項第五号法第九十八条第二項第一号旧法第九十八条第一項第一号又は第二項第一号前号の規定、それぞれ前号の規定
第7条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第8条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十一年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十二年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第九条第一項及び第二項(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第9条
(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
昭和四十二年三月三十一日までに同年中の支給に係る改正法附則第二十条第一項(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払を受けた居住者が同年四月一日から同年五月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等の支払を受けた場合において、当該他の退職手当等につき旧法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書に同条第一項第二号に掲げる金額を記載して提出したときは、改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求は、同年中の支給に係る退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該他の退職手当等につき改正法附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号に規定する改正法附則別表第六に掲げる税額をこえる場合に限り、そのこえる金額についてすることができる。
2
改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和四十二年八月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等につき新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
3
改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和43年4月20日
第2条
(経過規定の原則)
第4条
(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過規定)
第5条
(一人目の扶養控除額が八万円となる居住者)
1
所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第八十四条第二項第二号(扶養控除額の特例)に規定する政令で定める居住者は、同号の居住者のうち、これらの居住者の提出する昭和四十三年分の新令第二百十六条第一項(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に同号の規定の適用を受ける居住者(以下この条において「特例適用者」という。)として記載された者とする。ただし、本文又は次項の規定により、特例適用者が定められた後において、これらの居住者が提出する申告書等にその定められたところと異なる記載をすることにより、他の居住者を特例適用者として変更することを妨げない。
第6条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十二年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十三年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
附則
昭和43年10月1日
附則
昭和44年4月8日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
1
新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行なう給付又は当該団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号ロに掲げる掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうち同号ロに掲げる掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
第4条
(分収造林契約の収益に係る山林所得の範囲に関する経過措置)
第5条
(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
第6条
(たな卸資産の法定評価方法に関する経過措置)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十三年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十四年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第8条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第九条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和44年11月20日
附則
昭和45年4月30日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(退職所得控除額の計算の特例に関する経過措置)
新令第七十四条第一項第二号及び第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和四十一年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。新令第七十四条第一項第二号退職手当等(次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等退職手当等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日又は前条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間の初日から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間同項の規定を適用して計算した金額同項の規定を適用して計算した金額イ 当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律による改正前の法第三十条第三項(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。以下この条において「昭和四十一年法の特別控除額」という。)が五十万円以下である場合 当該昭和四十一年法の特別控除額を五万円で除して計算した数ロ 昭和四十一年法の特別控除額が五十万円をこえ百五十万円以下である場合 当該昭和四十一年法の特別控除額から五十万円を控除した金額を十万円で除して計算した数に十を加算した数ハ 昭和四十一年法の特別控除額が百五十万円をこえる場合 当該昭和四十一年法の特別控除額から百五十万円を控除した金額を二十万円で除して計算した数に二十を加算した数新令第七十四条第二項前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額前の退職手当等に係る昭和四十一年法の特別控除額
第5条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1
昭和四十四年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第一項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
2
昭和四十四年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和四十五年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「百万円」とあるのは「三十万円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和四十四年分の所得税については旧法第九十七条第一項の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第五条第一項及び第二項の規定により計算する。
第6条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第九条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和四十五年七月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和45年9月11日
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和四十五年五月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3
昭和四十五年五月一日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和四十五年十二月一日以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行なう給付又は当該団体が行なう退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和四十五年十二月一日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令第六十六条第一項第六号に定める限度をこえて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度をこえて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則
昭和46年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)
第4条
(配当等の額とみなす金額の計算に関する経過措置)
第5条
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受ける場合の手続に関する経過措置)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十五年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同条第一項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十六年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第8条
(所得税額に係る還付金に関する経過措置)
附則
昭和47年6月19日
附則
昭和47年9月1日
附則
昭和48年4月7日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(非課税とされない郵便貯金の利子に関する経過措置)
第4条
(少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
第5条
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第6条
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第7条
(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)
第8条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十七年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十八年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第9条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第十一条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十八年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第十一条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和48年8月30日
附則
昭和49年2月28日
第2条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この条において「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
船舶安全法の一部を改正する法律による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で昭和四十八年十二月十四日前に当該検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる新所得税法施行令第百六十条第一号(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)に規定する定期検査を受けるための修繕(昭和四十九年一月一日以後に完了するものに限る。)に係る同令第百六十一条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
附則
昭和49年3月30日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等に関する経過措置)
1
新令第三十三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、同日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
第4条
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第5条
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
第6条
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受ける場合の手続に関する経過措置)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十九年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第六条第一項及び第二項(昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
第8条
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第9条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第10条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第十条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十九年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和49年10月28日
附則
昭和50年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第4条
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第5条
(退職給与引当金に関する経過措置)
施行日前に旧令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用を受けていた個人が、新令第百五十八条第二項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第百五十三条第二号又は第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第百五十四条第二項に規定する意見を記載した書面及び周知を行つた事実の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第百五十八条第一項に規定する確定申告期限に係る年分以後の各年分における所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定により必要経費に算入することができる金額の限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第百五十八条第二項の規定により提出されたものとみなす。
第6条
(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1
昭和四十九年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項及び第二項(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
2
昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和五十年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「二百万円」とあるのを「百万円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和四十九年分の所得税については旧法第九十七条及び第九十八条(同条第四項第一号及び第二号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第三条第一項及び第二項の規定により計算する。
第8条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1
新令第三百十二条(年末調整による過納額の還付の方法)及び第三百十三条第一項第一号(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)の規定は、施行日以後に新法第百九十一条(過納額の還付)に規定する還付をする場合について適用する。
第9条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第七条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和五十年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限りすることができる。
2
改正法附則第七条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
附則
昭和50年9月19日
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和五十年四月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3
昭和五十年四月一日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年九月二十五日前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う給付又は当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和五十年十二月一日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令第六十六条第一項第六号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則
昭和51年10月21日
附則
昭和52年9月20日
附則
昭和53年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(少額預金の利子等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
附則
昭和53年9月12日
附則
昭和54年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲に関する経過措置)
第4条
(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)
第5条
(国内にある資産の所得等に関する経過措置)
新令第二百八十条第二項第二号から第四号まで(国内にある資産の所得)及び第二百九十一条第三号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)(租税特別措置法第三十七条の五第一項第一号又は第二号(有価証券の譲渡による所得の課税の特例)に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得が同項第一号又は第二号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。
附則
昭和54年11月30日
2
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和五十四年四月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
昭和55年3月31日
第2条
(有価証券の評価の方法に関する経過措置)
第3条
(退職給与引当金に関する経過措置)
1
新令第百五十四条から第百五十六条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、個人の昭和五十五年以後の各年分の事業所得の金額の計算について適用し、個人の昭和五十四年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2
個人の昭和五十五年分の事業所得の金額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、その年分の事業所得の金額の計算については、新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。
3
前項の規定の適用を受けた個人の昭和五十六年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額を計算する場合において、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。第二号において同じ。)における新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算については、新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
4
次に掲げる個人の昭和五十五年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額に係る新令第百五十六条第三号の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(所得税法施行令の一部を改正する政令(以下この号において「昭和五十五年改正令」という。)附則第三条第四項第一号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつては昭和五十五年改正令による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百五十六条第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百五十五条第一項第二号に掲げる金額をいい、昭和五十五年改正令附則第三条第四項第二号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつてはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、昭和五十五年改正令附則第三条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「昭和五十五年改正令附則第三条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額の計算について準用する。この場合において、第二項中「個人の昭和五十五年分」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた新令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年(以下次項までにおいて「移行年」という。)の年分」と、「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは「移行年の十二月三十一日」と、「昭和五十四年十二月三十一日」とあるのは「移行年の前年十二月三十一日」と、「昭和五十五年における」とあるのは「移行年における」と、第三項中「昭和五十六年」とあるのは「移行年の翌年」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
昭和55年9月30日
附則
昭和55年11月11日
2
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和五十五年四月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3
昭和五十五年四月一日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年十一月十五日前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和五十五年十二月一日以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う給付又は当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和五十五年十二月一日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに第一条の規定による改正前の所得税法施行令第六十六条第一項第六号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則
昭和56年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
1
新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で施行日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号に掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、施行日前に支払うべき当該給付及び施行日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号に掲げる掛金が含まれているもの並びに施行日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
第4条
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第5条
(特別修繕引当金に関する経過措置)
1
昭和五十六年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定の金額(所得税法第五十五条第二項(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する個人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「累積限度額」という。)を超えるときは、同年並びにその翌年及び翌々年において、それぞれ、当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額(当該金額がその年の十二月三十一日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における累積限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。
第6条
(被災事業用資金の損失に含まれる支出に関する経過措置)
第7条
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等に関する経過措置)
附則
昭和56年12月7日
附則
昭和58年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(小規模企業共済法の解約手当金等に関する経過措置)
第4条
(寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
附則
昭和58年11月17日
附則
昭和59年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(分収造林契約又は分収育林契約の収益等に関する経過措置)
第4条
(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)
昭和五十九年十二月三十一日までに締結された所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十六条第三項第一号から第三号まで(生命保険契約等の定義)に掲げる契約に係る新令第二百十一条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)の規定の適用については、同年分及び昭和六十年分の所得税に限り、同条第一号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同条第二号中「前号イからニまで」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「昭和五十九年改正政令」という。)附則第四条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同条第三号及び第四号ロ中「第一号イからニまで」とあるのは「昭和五十九年改正政令附則第四条の規定により読み替えられた第一号イからハまで」とする。
第5条
(寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
第6条
(報酬、料金等に関する源泉徴収に関する経過措置)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1
昭和五十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十九年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、同項の規定により計算した金額を基として計算する。
2
昭和五十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和五十九年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「との合計額」とあるのは「との合計額(当該合計額が十万円以下である場合又はこれらの金額がともにない場合には、十万円)」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十九年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和五十八年分の所得税については旧法第九十七条及び第九十八条(同条第四項第一号及び第二号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第三条第一項の規定により計算する。
第8条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第十条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和五十九年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
附則
昭和59年11月24日
附則
昭和60年3月30日
附則
昭和60年5月17日
第2条
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の三及び第三十条の十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第九条の二第一項に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
第3条
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1
新令第一編第二章第四節の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)について適用する。
2
改正法附則第二十八条第三項の規定により新法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなされる預貯金等が附則第十一条の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(以下この項において「昭和五十六年改正令」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)第三十五条第一項に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該預貯金等に係る同項の非課税貯蓄申込書は、新令第三十五条第一項に規定する預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高に係る限度額(旧所得税法施行令第三十五条第二項の規定による非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の限度額)が記載された新令第三十五条第一項の非課税貯蓄申込書とみなす。
3
施行日前に受理し、又は作成した改正法附則第二十八条第三項に規定する旧預貯金等に係る旧所得税法施行令第四十八条第一項に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿及び同条第四項に規定する申告書の写し並びに同条第五項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
4
施行日前に提出された旧所得税法施行令第四十九条第一項の勤務先預金受入申告書(当該勤務先預金受入申告書につき同条第二項の規定による預貯金に該当する貯蓄金を管理しないこととなつた旨の届出があつたものを除く。)は、施行日において新令第五十条第一項の規定により提出された同項の届出書とみなす。
5
改正法附則第二十八条第五項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書(以下この条において「旧非課税貯蓄申告書」という。)の提出の際に経由した新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において施行日以後に同項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧非課税貯蓄申告書につき新法第十条第四項の申告書を提出した場合とする。
6
旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において施行日以後にした前項に規定する預貯金等の預入等が同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた個人は、当該預入等をした日から昭和六十五年十二月三十一日までの間に、当該旧非課税貯蓄申告書につき改正法附則第二十八条第五項の規定により同項の非課税貯蓄申告書を提出した場合その他大蔵省令で定める場合を除き、昭和六十六年一月三十一日又は同月一日以後最初に新法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする日のいずれか早い日までに新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。
7
改正法附則第二十八条第五項後段の規定は、前項の非課税貯蓄申告書の提出について準用する。この場合において、同条第五項中「当該預入等をする日」とあるのは、「所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三条第六項に規定する提出期限」と読み替えるものとする。
8
改正法附則第二十八条第五項の規定又は第六項の規定によりこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合において、旧非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「旧最高限度額」という。)に一万円未満の端数があるとき(旧最高限度額が一万円未満であるときを含む。)は、当該非課税貯蓄申告書に記載する新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額は、改正法附則第二十八条第五項(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。この場合において、当該最高限度額と当該非課税貯蓄申告書に記載すべき新法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、当該非課税貯蓄申告書は提出することができない。
第4条
(国内にある資産の所得等に関する経過措置)
第5条
(内国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)
第6条
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
1
新令第三百三十五条から第三百三十八条までの規定は、新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。
2
新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等を生ずべき同条第二項第一号又は第四号に規定する預貯金等又は株式等を施行日において有する者(次項において「預貯金等を有する者」という。)の当該利子等又は配当等に係る同条第一項の規定による告知及び新令第三百三十七条第一項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その利子等又は配当等の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該利子等又は配当等の支払をする者から送付を受けた書類にその者の氏名又は名称及び住所、当該利子等又は配当等を生ずべき当該預貯金等又は株式等の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該利子等又は配当等の支払事務取扱者(新令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
附則
昭和60年11月19日
附則
昭和61年6月10日
第2条
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
昭和61年11月26日
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和六十一年十二月一日以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
3
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和六十一年十二月一日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令第六十九条第一項第二号ニに掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているもの並びに同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月29日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第4条
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
第5条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
所得税法等の一部を改正する法律(以下「所得税法等改正法」という。)附則第二十七条第一項(昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和六十二年十二月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
所得税法等改正法附則第二十七条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
附則
昭和62年11月4日
附則
昭和62年12月1日
第2条
(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
1
所得税法等の一部を改正する法律(以下「所得税法等改正法」という。)附則第三条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金(以下「納税準備預金」という。)、納税貯蓄組合法第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
第3条
(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第4条
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
1
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受理し、又は作成した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十三第一項(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)に規定する預入申込書等及び書類の写し並びに同条第二項に規定する帳簿及び申請書並びに書面の保存については、なお従前の例による。
2
所得税法等改正法附則第六条第二項第二号(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金の利子で昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
3
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において新法第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する老人等(次条第六項において「老人等」という。)に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金法第七条第一項第一号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金(以下「通常郵便貯金」という。)で同日の前日において所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第一項本文(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定に該当するものを有する場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該通常郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において通常郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入(当該通常郵便貯金に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該通常郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
第5条
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1
新令第三十二条第五号(金融機関等の範囲)及び第四十二条第一項第一号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金等について適用する。
2
施行日(第四項の普通預金等にあつては、同項に定める日)前に受理し、又は作成した旧令第四十八条第一項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿、同条第四項に規定する申告書及び書類の写し、同条第五項に規定する帳簿、申請書及び届出書並びに同条第六項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
3
所得税法等改正法附則第七条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
4
所得税法等改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等(以下この条において「普通預金等」という。)に係る新法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
5
所得税法等改正法附則第七条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する預貯金等(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
6
国内に住所を有する個人で第四項に定める日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした普通預金等で同日の前日において旧法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものを有する場合において、同項に定める日から同日以後当該普通預金等の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、同項に定める日以後これらの日前に新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において預貯金等で同項の規定の適用を受けようとするものの同項に規定する預入等(当該普通預金等に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに金融機関の営業所等に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入等をする日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該普通預金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該普通預金等は第四項に定める日に当該金融機関の営業所等において預入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
第6条
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
1
所得税法等改正法附則第八条第二項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
2
所得税法等改正法附則第八条第二項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新令第五十一条(公社債等の利子又は収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)の規定の適用については、同条第一号中「計算期間を通じて」とあるのは「昭和六十三年四月一日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応利子等の額」という。)」と、同条第二号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応利子等の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
第7条
(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第一項(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第一項に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第二条第四項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第三項に規定する政令で定める期間について、附則第二条第五項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
第8条
(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第9条
(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第10条
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第11条
(利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
第12条
(支払調書の提出に関する経過措置)
1
新令第三百四十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等について適用し、施行日前に支払うべき旧令第三百四十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項(生命保険金に類する給付等)に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等については、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月31日
第2条
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる金融機関等の範囲等に関する経過措置)
第3条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則
昭和63年12月30日
第2条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条の2
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
1
所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年四月一日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
2
改正法附則第四条第二項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年四月一日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新所得税法施行令第五十一条の規定の適用については、同条第一号中「計算期間を通じて」とあるのは「平成元年四月一日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条の二第一項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応収益の分配の額」という。)」と、同条第二号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応収益の分配の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
第3条
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第4条
(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
第5条
(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)
第6条
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
第7条
(繰越控除限度額等及び繰越外国所得税額等に関する経過措置)
第8条
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第9条
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
附則
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第4条
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度の対象とされる老人等の範囲に関する経過措置)
第5条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄付する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則
附則
平成3年3月30日
第2条
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
1
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2
新令第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及び第八十二条の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十六条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
第3条
(株式をもってする利益の配当の価額に関する経過措置)
第5条
(株式の取得価額に関する経過措置)
第6条
(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)
附則
平成3年11月27日
附則
平成4年11月5日
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成四年四月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
第2条
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第3条
(障害者及び特別障害者の範囲に関する経過措置)
第4条
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第5条
(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
第6条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第7条
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
附則
平成7年6月30日
第3条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第五条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第十条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、平成七年分から平成九年分までの各年分の所得税に係る同条第一項第二号及び第二項第二号の規定の適用については、同条第一項第二号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表若しくは厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同条第二項第二号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。
2
新所得税法施行令第三十条の三第十九号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入をする所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金(以下この項において「郵便貯金」という。)について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成九年九月三十日までの間に預入をする郵便貯金に係る新所得税法施行令第三十条の三第十九号の規定の適用については、同号中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表若しくは厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。
附則
平成7年9月8日
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
3
新令第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及び第八十二条の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに改正前の所得税法施行令第七十六条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)
第5条
(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
1
新令第三百三十六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2
新令第三百三十六条第二項第一号に規定する利子等又は配当等を生ずべき同号に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該証券投資信託の受益証券(施行日前に同号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る同条第一項の規定による告知及び新令第三百三十七条第一項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配に係る支払事務取扱者(新令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
3
前項に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払事務取扱者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、新令第三百三十六条第一項の規定による告知があったものとみなす。
5
新令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
6
新令第三百三十九条第一項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該無記名の証券投資信託の受益証券(施行日前に新令第三百三十六条第二項第一号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出及び同条第九項において準用する新令第三百三十七条第一項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払を受ける日(その支払を受ける日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払を受ける日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該無記名の証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配の支払をする者に提出することによりすることができる。
7
前項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払をする者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券(当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券の保管の委託に係る契約に基づき、施行日以後に保管の委託をした新令第三百三十九条第一項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「追加委託受益証券」という。)を含む。)に係る収益の分配(施行日(当該追加委託受益証券にあっては、その保管の委託をした日)から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける収益の分配で、前項に規定する支払をする者がその支払の取扱いをするものに限る。)については、同条第一項に規定する告知書の提出があったものとみなす。
附則
平成9年2月19日
第5条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う消費税法第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項(経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、個人が施行日前に行った消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第4条
(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入に関する経過措置)
第5条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則
平成9年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第4条
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第5条
(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
第6条
(株式等を取得する権利の価額等に関する経過措置)
第7条
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第8条
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
第9条
(貸倒引当金に関する経過措置)
第10条
(返品調整引当金に関する経過措置)
個人が法人税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十七条第二項(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用がある場合における新令第百五十条第一項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項第一号中「第六十五条第二項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等」とあるのは「第六十五条第二項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等及び法人税法等の一部を改正する法律(以下この号において「平成十年改正法」という。)附則第十七条第二項(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「同条第一項本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「法第六十五条第一項本文の規定又は平成十年改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けたもの」と、「同条第二項に規定する延払条件付販売等」とあるのは「法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等及び平成十年改正法附則第十七条第二項に規定する経過措置対象割賦販売等」とする。
第11条
(退職給与引当金に関する経過措置)
1
新令第百五十四条から第百五十六条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人の平成十一年分から平成十五年分までの各年分の事業所得の金額を計算する場合における新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号の規定の適用については、新令第百五十四条第一項第二号中「百分の二十」とあるのは、平成十一年分については「百分の三十七」と、平成十二年分については「百分の三十三」と、平成十三年分については「百分の三十」と、平成十四年分については「百分の二十七」と、平成十五年分については「百分の二十三」とする。
2
所得税法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十五年改正令」という。)附則第三条第二項又は第三項(退職給与引当金に関する経過措置)(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人で、平成十一年(以下この条において「改正年」という。)において改正時累積限度超過額(改正年の十二月三十一日におけるその前年から繰り越された所得税法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(改正年における相続(包括遺贈を含む。)によって新令第百五十七条第二項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が改正年の十二月三十一日(その者が年の中途において死亡したときは、その死亡の時。以下この項において同じ。)において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。第二号において同じ。)を有するものについては、その改正年から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された同法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年において相続(包括遺贈を含む。)によって新令第百五十七条第二項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。第一号において「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)がその年十二月三十一日におけるこの項の規定を適用しないで、かつ、前項の規定を適用して計算した場合における新令第百五十五条第一項第二号に規定する累積限度額(第二号において「経過累積限度額」という。)以下となる最初の年の前年までの各年における同項第二号に規定する累積限度額は、前項の規定により読み替えられて適用される同号の規定にかかわらず、第一号又は第二号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
3
次に掲げる個人の改正年以後の各年における新令第百五十六条第一項第三号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(所得税法施行令の一部を改正する政令(以下この号において「平成十年改正令」という。)附則第十一条第三項第一号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年(以下この号において「移行年」という。)にあつては所得税法施行令の一部を改正する政令附則第三条第四項の規定により読み替えられた同令の規定による改正後の所得税法施行令第百五十六条第一項第三号に規定する調整前累積限度超過額をいい、平成十年改正令附則第十一条第三項第二号に掲げる個人の移行年にあつては平成十年改正令による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百五十六条第一項第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百五十五条第一項第二号に定める金額をいい、平成十年改正令附則第十一条第三項第三号に掲げる個人の移行年にあつては当該移行年の十二月三十一日における前条第一項第二号に規定する退職給与引当金勘定の金額が当該移行年の期末退職給与の要支給額に前年の累積限度割合(当該移行年の前年について平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した前条第一項第二号に規定する累積限度額のその前年の期末退職給与の要支給額に対する割合をいう。)を乗じて得た金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。
第12条
(特別修繕引当金に関する経過措置)
1
改正法附則第十五条第二項(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第五十五条(特別修繕引当金)の規定の適用については、旧令第百六十条から第百六十三条まで(特別修繕引当金勘定への繰入限度額等)の規定並びに附則第十九条(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令附則第四条(特別修繕引当金に関する経過措置)及び附則第二十条(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(次項において「平成九年改正令」という。)附則第三条(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第百六十条第三号及び第四号並びに第百六十一条第一項第一号ニ及び第三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。ただし、改正法附則第十五条第三項に規定する二年を経過した特別修繕引当金勘定の金額が生じた旧法第五十五条第一項に規定する固定資産については、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ないものとする。
3
改正法附則第十五条第二項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条第一項の規定により各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項又は同条第二項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する個人の平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに当該資産に係る前項に規定する日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過引当金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過引当金額については、当該二年を経過した日の属する年の十二月三十一日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額に十二(当該個人が死亡した場合にはその死亡の日の属する年の一月一日から当該死亡の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該資産に係る前項に規定する月数で除して計算した金額(当該計算した金額が当該経過した日の属する年の十二月三十一日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
4
改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条第六項(死亡の場合の特別修繕引当金勘定の金額の処理)に規定する特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合におけるその相続人の当該死亡の日の属する年に係る前項の規定の適用については、同項に規定する前年から繰り越された特別修繕引当金勘定の金額は、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百六十三条第二項の規定により当該個人の相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額を含むものとする。この場合において、当該相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額については、前項中「に十二」とあるのは、「に当該死亡の日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間の月数」とする。
第13条
(製品保証等引当金に関する経過措置)
第14条
(リース取引に係る各種所得の金額の計算に関する経過措置)
第15条
(割賦販売等に関する経過措置)
1
改正法附則第十七条第二項(経過措置対象割賦販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける個人が、同項に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年のうちいずれかの年において、経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がない改正法附則第十七条第四項に規定する確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった年の前年以前の各年においてした経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
2
経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後の各年(次項第二号に掲げる場合に該当することとなった年以後の各年を除く。)においてその個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る当該各年の収入金額及び費用の額を改正法附則第十七条第二項に規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした確定申告書を提出したときは、当該収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人の当該個人の死亡の日の属する年の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額を計算するときにおける同項の規定の適用については、同項中「定める金額」とあるのは、「定める金額を十二で除し、これに当該死亡の日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額」とする。
第16条
(工事の請負に関する経過措置)
附則
平成10年11月20日
第24条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
新所得税法施行令第三十三条第三項第三号の規定は、施行日以後に発行する同号に掲げる債券について適用し、施行日前に発行した第二十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十三条第三項第三号に掲げる債券については、なお従前の例による。
3
新所得税法施行令第三十三条第三項第七号の規定は、施行日以後に発行する同号に掲げる受益証券について適用し、施行日前に発行した旧所得税法施行令第三十三条第三項第七号に掲げる受益証券については、なお従前の例による。
4
新所得税法施行令第四十二条第一項第一号イの規定は、施行日以後に提出をする同号に掲げる非課税貯蓄申告書について適用し、施行日前に提出をした旧所得税法施行令第四十二条第一項第一号に掲げる非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する既に提出をした非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に係る金融機関が金融システム改革法第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行である場合における新所得税法施行令第四十二条第一項第一号の規定の適用については、同号イ中「限る。)」とあるのは、「限る。)及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第十二条(外国為替銀行法の廃止)の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項(定義)に規定する外国為替銀行」とする。
5
新所得税法施行令第五十一条の二第一項の規定は、所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。この場合において、施行日から起算して一年を経過する日までの間における新所得税法施行令第五十一条の二及び第五十一条の三の規定の適用については、新所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項(定義)に規定する証券投資信託委託業者をいう。次号及び次項において同じ。)」と、同項第二号中「証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項(定義)に規定する証券投資信託委託業者をいう。次項において同じ。)」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。
6
前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に、証券投資信託委託業者の営業所(新所得税法施行令第五十一条の二第一項第二号に規定する証券投資信託委託業者の営業所をいう。第十項において同じ。)において同条に定めるところにより保管の委託をしていた同条第一項に規定する公社債等に係る有価証券を当該保管の委託(以下この項において「直前の保管の委託」という。)の終了後直ちに同号に掲げる方法により当該証券投資信託委託業者の営業所を通じて保管の委託をした場合における当該保管の委託(以下この項において「特定の保管の委託」という。)をした日以後に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配(当該特定の保管の委託をした日から当該利子又は収益の分配の計算期間の終了の日までの期間を通じて当該公社債等に係る有価証券につき当該特定の保管の委託がされ、かつ、当該計算期間のうちに当該特定の保管の委託をした日が含まれるものに限る。)に係る新所得税法施行令第五十一条の規定の適用については、当該公社債等に係る有価証券は、当該直前の保管の委託がされた日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて同号に規定する金融機関の営業所等に同号に掲げる方法により保管の委託がされていたものとみなす。
7
新所得税法施行令第五十一条の三の規定は、所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
8
新所得税法施行令第三百条第二項の規定は、施行日以後に支払をする同項に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした旧所得税法施行令第三百条第二項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
9
新所得税法施行令第三百三十九条第三項の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
10
新所得税法施行令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等(以下この項において「無記名公社債等」という。)の同条第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)につき支払を受ける者が、施行日以後に、証券投資信託委託業者の営業所において保管の委託をしていた当該無記名公社債等を当該保管の委託(以下この項において「直前の保管の委託」という。)の終了後直ちに当該証券投資信託委託業者の営業所と締結した同条第三項に規定する保管委託取次契約に基づく取次ぎにより保管の委託(以下この項において「特定の保管の委託」という。)をする場合において、当該直前の保管の委託に係る契約をする際、同条第一項に規定する告知書に同条第三項に規定する事項を記載し、これを当該証券投資信託委託業者の営業所の長に提出しているときは、当該特定の保管の委託をした日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等(当該特定の保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該証券投資信託委託業者の営業所の長が支払の取扱いをするものに限る。)に係る同条の規定の適用については、当該提出がされた告知書は、当該利子等の支払を受ける者が同項に規定する保管委託取次契約の締結の際に提出した同項の告知書とみなす。
附則
平成11年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)
第4条
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)
第5条
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
第6条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則
平成12年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
附則
平成13年3月30日
第2条
(経過措置の原則)
第4条
(株式の取得価額に関する経過措置)
第5条
(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)
第6条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
附則
平成13年8月15日
第2条
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
1
所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の所得税法施行令第三百四十六条第一項第四号に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による同号の株式の取得を含む。)により交付を受けた同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産については、なお従前の例による。
附則
平成13年11月30日
第2条
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十四条第一項の規定により支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る第一条の規定による改正後の所得税法施行令第三百十九条の四及び第三百十九条の九の規定の適用については、同令第三百十九条の四第二号中「次に掲げる公的年金等」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十四条第一項(未支給給付に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(同法附則第七条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)」とする。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第一編第二章第三節の節名の改正規定、第三十条の二の改正規定、第三十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の四第一項及び第三項並びに第三十条の五第一項及び第五項の改正規定、第三十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の七第一項及び第三十条の八の改正規定、第三十条の九の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三十条の十一の改正規定、第三十条の十二第一項の改正規定、第三十条の十三から第三十条の十五までの改正規定、第一編第二章第四節の節名の改正規定、第三十一条から第三十五条までの改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、第三十七条から第三十九条まで並びに第四十一条第一項及び第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十一条の三第一項及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の改正規定、第四十四条から第四十七条まで並びに第四十八条第一項及び第五項の改正規定、第三百三十六条第五項の改正規定並びに第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項から第三項まで、第十一条並びに第十二条の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
1
租税特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三十五条第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、同項に規定する通常郵便貯金の利子の平成十八年一月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
2
改正法附則第三十五条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金(同項に規定する通常郵便貯金を除く。)のうち定期郵便貯金(郵便貯金法第七条第一項第四号(郵便貯金の種類)に規定する定期郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(以下この項において「定額郵便貯金等」という。)にあっては当該定額郵便貯金等の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定額郵便貯金等の預入の日の属する月から平成十七年十二月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とし、定期郵便貯金にあっては当該定期郵便貯金の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定期郵便貯金の預入の日から平成十七年十二月三十一日までの日数を乗じた額を当該預入の日から払戻しの日の前日までの日数で除して計算した金額とする。
3
改正法附則第三十五条第三項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前に同項の郵便貯金に係る同項に規定する取扱郵便局(以下この条において「取扱郵便局」という。)に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
4
前項の場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
5
第三項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十第一項(確認した旨の通帳等への証印)の規定により証印を受けた当該郵便貯金に係る同項に規定する通帳等(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。