国家公務員共済組合法
平成25年6月26日 改正
第1条
【目的】
第2条
【定義】
1
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法第79条又は第82条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
②
被扶養者 次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものをいう。
③
遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
⑤
報酬一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
⑥
期末手当等一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
⊟
参照条文
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の3 確定拠出年金法施行規則第39条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律 勤労者財産形成促進法第15条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第14条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第44条 国家公務員共済組合の更新組合員が増加恩給等を受ける権利を放棄した場合に支給する公務による障害年金の額の特例等に関する政令第1条 第5条 国家公務員共済組合法施行規則第2条 第87条の2 第89条 第96条の2 第96条の6 第99条の2 第114条の30 第114条の33 国家公務員共済組合法施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第5条の2 第11条の3の2 第11条の3の9 第11条の7の4 第11条の8の21 第11条の8の27 第43条 災害対策基本法施行令第18条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第41条 第46条 第52条 第81条 第87条 所得税法施行令第31条の2 私立学校教職員共済法第25条 私立学校教職員共済法施行規則第4条の3 第33条の10 私立学校教職員共済法施行令第1条 自衛隊法施行令第46条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第42条 中央省庁等改革関係法施行法第1323条 中央省庁等改革のための財務省関係政令等の整備に関する政令第184条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第8条 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条 第14条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第3条 第8条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第9条 郵政民営化法第51条 第97条 第129条
第3条
【設立及び業務】
4
組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法第150条第1項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)並びに国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。
⊟
参照条文
第8条 第37条 第124条の3 環境省組織令第14条 勤労者財産形成促進法第15条 経済産業省組織規則第5条 経済産業省組織令第19条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第11条 厚生労働省組織規則第4条 第737条 厚生労働省組織令第23条 第39条の2 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4 国家公務員共済組合法施行規則第2条 第114条の33 国家公務員共済組合法施行令第1条 第5条の3 第11条の3の9 財務省組織規則第204条 第275条 第347条 第389条 第460条 第523条 財務省組織令第21条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第42条 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令第1条 人事院規則一〇—四(職員の保健及び安全保持)第21条の2 総務省組織規則第3条 総務省組織令第23条 地方公務員等共済組合法第40条 中央省庁等改革関係法施行法第1323条 第1324条 第1325条 農林水産省組織規則第162条 第173条 第291条 第395条 農林水産省組織令第20条 第98条 第112条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第27条 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の規定による国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する政令第2条 保険業法施行令第1条の3 郵政民営化法第51条
第8条
【管理】
第9条
【運営審議会】
3
委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち一人をその者のうちから命ずることができる。
4
組合の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
第16条
【決算】
3
組合は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第21条
【設立及び業務】
2
連合会の業務は、次に掲げるものとする。
①
長期給付(第72条第1項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)の事業に関する業務(基礎年金拠出金の納付並びに第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れに関する業務を含む。)のうち次に掲げるもの
⊟
参照条文
勤労者財産形成促進法第15条 国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条 国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条 国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条 国家公務員共済組合法施行規則第2条 第85条の2の6 第114条の35 国家公務員共済組合法施行令第1条 第43条 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令第1条 地方公務員等共済組合法第116条の2 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第3条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第26条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第20条の2
第31条
【役員の欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。
①
国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、国立大学法人等(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤職員
第35条
【運営審議会】
4
理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
⊟
参照条文
第38条
【組合員期間の計算】
2
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方公務員等共済組合法第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
第41条
【給付の決定】
2
組合は、給付の原因である事故が公務又は通勤(国家公務員災害補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第124条の2 第125条 第126条 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第3条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第14条 厚生年金保険法施行規則第60条の3 国家公務員共済組合法施行規則第114条 第114条の36 国家公務員共済組合法施行令第1条 第11条 私立学校教職員共済法第25条 私立学校教職員共済法施行規則第24条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第8条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第26条 第39条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第14条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第8条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第12条
第42条
【標準報酬】
1
標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
標準報酬の等級 | 標準報酬の月額 | 報酬月額 |
第一級 | 九八、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円未満 |
第二級 | 一〇四、〇〇〇円 | 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 |
第三級 | 一一〇、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 |
第四級 | 一一八、〇〇〇円 | 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 |
第五級 | 一二六、〇〇〇円 | 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 |
第六級 | 一三四、〇〇〇円 | 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 |
第七級 | 一四二、〇〇〇円 | 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満 |
第八級 | 一五〇、〇〇〇円 | 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満 |
第九級 | 一六〇、〇〇〇円 | 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満 |
第一〇級 | 一七〇、〇〇〇円 | 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満 |
第一一級 | 一八〇、〇〇〇円 | 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満 |
第一二級 | 一九〇、〇〇〇円 | 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満 |
第一三級 | 二〇〇、〇〇〇円 | 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満 |
第一四級 | 二二〇、〇〇〇円 | 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満 |
第一五級 | 二四〇、〇〇〇円 | 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 |
第一六級 | 二六〇、〇〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 |
第一七級 | 二八〇、〇〇〇円 | 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 | 三〇〇、〇〇〇円 | 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 | 三二〇、〇〇〇円 | 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 | 三四〇、〇〇〇円 | 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 | 三六〇、〇〇〇円 | 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 | 三八〇、〇〇〇円 | 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 |
第二三級 | 四一〇、〇〇〇円 | 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 |
第二四級 | 四四〇、〇〇〇円 | 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第二五級 | 四七〇、〇〇〇円 | 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 |
第二六級 | 五〇〇、〇〇〇円 | 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 |
第二七級 | 五三〇、〇〇〇円 | 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 |
第二八級 | 五六〇、〇〇〇円 | 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 |
第二九級 | 五九〇、〇〇〇円 | 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 | 六二〇、〇〇〇円 | 六〇五、〇〇〇円以上 |
2
組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
5
組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
6
前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の八月三十一日(六月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
7
組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
9
組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。
10
前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
⊟
参照条文
第42条の2 第52条の2 国家公務員共済組合法施行規則第2条 第96条の2 第96条の3 第96条の4 第96条の5 第114条の37 国家公務員共済組合法施行令第11条の2 第11条の7の5 第49条の2 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第46条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第5条の3 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条 第5条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令第2条 第3条 中央省庁等改革関係法施行法第1328条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第3条
第42条の2
【標準期末手当等の額の決定】
第43条
【遺族の順位】
第45条
【支払未済の給付の受給者の特例】
第46条
【給付金からの控除】
第47条
【不正受給者からの費用の徴収等】
1
偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金(第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の場合において、第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第58条第1項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第88条第1項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3
組合は、第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。
⊟
参照条文
第49条
【給付を受ける権利の保護】
この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第51条
【短期給付の種類等】
4
第2項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。
第54条
【療養の給付】
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
①
食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
②
次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)イ 食事の提供である療養ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
第55条
【療養の機関及び費用の負担】
2
前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第2号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
6
前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
⊟
参照条文
第47条 第55条の2 第55条の3 第55条の4 第55条の5 第56条 第56条の2 第57条 第57条の3 第60条の2 介護保険法施行令第22条の3 構造改革特別区域法第18条 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2 第99条 第101条 第102条の2 第104条 第105条 第105条の2 第105条の6 第113条の3 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2 第11条の3の4 第11条の3の5 第11条の3の6 第11条の3の6の3 私立学校教職員共済法第25条 第46条 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2 第4条 第4条の2 第4条の4 第4条の6 第4条の9の2 第4条の9の3 第4条の10 第7条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第30条 第31条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の4
第55条の3
【入院時食事療養費】
1
組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が公務によらない病気又は負傷により、第55条第1項各号に掲げる医療機関から第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3
組合員が第55条第1項第1号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4
組合員が第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
第55条の4
【入院時生活療養費】
1
特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、第55条第1項各号に掲げる医療機関から第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2
入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
第55条の5
【保険外併用療養費】
1
組合員が公務によらない病気又は負傷により、第55条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2
保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額との合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額との合算額)とする。
①
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第55条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
②
当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
③
当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
第56条
【療養費】
1
組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2
組合は、組合員が第55条第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局から第54条第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3
前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に療養(食事療養又は生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。
第56条の2
【訪問看護療養費】
1
組合員が公務によらない病気又は負傷により、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第55条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3
組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
第57条
【家族療養費】
2
4
被扶養者が第55条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
5
被扶養者が第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。
第57条の3
【家族訪問看護療養費】
2
家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第57条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た金額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるときは、当該規定が適用されたものとした場合の金額)とする。
第58条
【保険医療機関の療養担当等】
1
保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。
2
指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。第117条第2項において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。
⊟
参照条文
第59条
【組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付】
1
組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第25項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)を受けているとき(その者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について継続して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2
組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該被扶養者が介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について、継続して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。
3
前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
②
その者が、他の組合の組合員(地方の組合でこれらの給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第61条第2項ただし書、第64条ただし書、第66条第3項ただし書及び第67条第2項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
4
第1項及び第2項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
⊟
参照条文
第120条 介護保険法施行法第43条 国家公務員共済組合法施行規則第104条 第105条 第105条の2 第105条の5の3 第130条の4 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4 第11条の3の6の2 第58条 私立学校教職員共済法第25条 私立学校教職員共済法施行規則第7条 自衛隊法施行令第46条 中央省庁等改革関係法施行法第1328条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第27条 第31条 第40条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条 第6条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6
第60条
【他の法令による療養との調整】
1
他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは高額療養費の支給は、行わない。
2
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。
3
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。
第60条の2
【高額療養費】
1
療養の給付につき支払われた第55条第2項若しくは第3項に規定する一部負担金(第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
第60条の3
【高額介護合算療養費】
1
一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
第61条
【出産費及び家族出産費】
2
前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第65条
【日雇特例被保険者に係る給付との調整】
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。
第66条
【傷病手当金】
1
組合員(第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条から第68条の3までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、傷病手当金として、勤務に服することができなくなつた日以後三日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間一日につき標準報酬の日額の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
3
一年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
4
傷病手当金は、同一の傷病について障害共済年金の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害共済年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該障害共済年金の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
5
傷病手当金は、同一の傷病について障害一時金の支給を受けることとなつたときは、当該障害一時金の支給を受けることとなつた日からその日以後において支給を受けるべき傷病手当金の額の合計額が当該障害一時金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害一時金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害一時金の額を超えるときは、当該合計額から当該障害一時金の額を控除した額については、この限りでない。
6
第3項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、この法律、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
⊟
参照条文
第59条 厚生年金保険法施行規則第110条 国民年金法施行規則第115条 国家公務員共済組合法施行規則第109条 第109条の2 第109条の3 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9 第11条の4 雇用保険法施行令第10条 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第33条 私立学校教職員共済法第25条 私立学校教職員共済法施行規則第14条 船員保険法施行規則第219条 中央省庁等改革関係法施行法第1328条 日本年金機構法第27条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第38条 防衛省の職員の給与等に関する法律第29条
第67条
【出産手当金】
第68条
【休業手当金】
第68条の2
【育児休業手当金】
1
組合員が育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係る子が一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、一歳六か月)に達する日までの期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
2
組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第19条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間その他これに準ずる休業であつて政令で定めるものをした期間を含む。)が一年(当該財務省令で定める場合に該当するときは、一年六月。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。
第68条の3
【介護休業手当金】
1
組合員が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の適用を受ける組合員(同法第23条の規定の適用を受ける組合員を除く。)については同法第20条第1項に規定する介護休暇を、その他の組合員についてはこれに準ずる休業として政令で定めるものをいい、以下この条において「介護休業」という。)により勤務に服することができない場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服することができない期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
第69条
【報酬との調整】
傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
⊟
参照条文
第66条 奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令第11条 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令第3条 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第5条 国家公務員共済組合法施行令第11条の4 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律第3条 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条 逓信省共済組合に属する権利義務の承継に関する省令第1条
第70条
【弔慰金及び家族弔慰金】
別表第一
【第七十一条関係】
損害の程度 | 月数 |
一 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 三月 |
一 住居及び家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 三 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 二月 |
一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 三 住居又は家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 一月 |
一 住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 〇・五月 |
別表第二
【第七十二条の二関係】
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二二二 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・一九一 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一六一 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・〇九一 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇四一 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇一一 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 〇・九九一 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二三三 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二〇三 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一七三 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一〇二 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇五二 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇二一 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇〇一 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 〇・九八三 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二六〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二二九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・一九八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一二六 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇七四 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四三 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二二 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇三 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八二 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九五九 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二六六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二三五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三一 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇四九 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇二八 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇〇八 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九八七 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七五 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九六二 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二七一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二四〇 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二〇九 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一三六 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇八四 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇五三 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇三三 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇一二 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九九一 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九七九 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九六六 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九五六 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九五五 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二八一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二四九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二一八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一四四 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・〇九二 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇六一 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇四〇 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇一九 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 〇・九九八 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九八六 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九七三 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九六二 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九六一 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六一 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前 | 一・二九一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで | 一・二五九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで | 一・二二八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで | 一・一五三 |
平成三年四月から平成四年三月まで | 一・一〇一 |
平成四年四月から平成五年三月まで | 一・〇六九 |
平成五年四月から平成六年三月まで | 一・〇四八 |
平成六年四月から平成七年三月まで | 一・〇二八 |
平成七年四月から平成八年三月まで | 一・〇〇六 |
平成八年四月から平成九年三月まで | 〇・九九四 |
平成九年四月から平成十年三月まで | 〇・九八一 |
平成十年四月から平成十一年三月まで | 〇・九七〇 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで | 〇・九六九 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで | 〇・九六九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで | 〇・九六八 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで | 〇・九七七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで | 〇・九八〇 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで | 〇・九八〇 |
別表第三
【第百二十四条の三関係】
名称 | 根拠法 |
独立行政法人教員研修センター | 独立行政法人教員研修センター法 |
独立行政法人国立高等専門学校機構 | 独立行政法人国立高等専門学校機構法 |
独立行政法人大学評価・学位授与機構 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法 |
独立行政法人国立大学財務・経営センター | 独立行政法人国立大学財務・経営センター法 |
独立行政法人経済産業研究所 | 独立行政法人経済産業研究所法 |
独立行政法人日本貿易保険 | 貿易保険法 |
独立行政法人産業技術総合研究所 | 独立行政法人産業技術総合研究所法 |
独立行政法人情報通信研究機構 | 独立行政法人情報通信研究機構法 |
独立行政法人酒類総合研究所 | 独立行政法人酒類総合研究所法 |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 |
独立行政法人大学入試センター | 独立行政法人大学入試センター法 |
独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構法 |
独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立女性教育会館法 |
独立行政法人国立科学博物館 | 独立行政法人国立科学博物館法 |
独立行政法人物質・材料研究機構 | 独立行政法人物質・材料研究機構法 |
独立行政法人防災科学技術研究所 | 独立行政法人防災科学技術研究所法 |
独立行政法人放射線医学総合研究所 | 独立行政法人放射線医学総合研究所法 |
独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立美術館法 |
独立行政法人国立文化財機構 | 独立行政法人国立文化財機構法 |
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 | 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法 |
独立行政法人国立健康・栄養研究所 | 独立行政法人国立健康・栄養研究所法 |
独立行政法人種苗管理センター | 独立行政法人種苗管理センター法 |
独立行政法人家畜改良センター | 独立行政法人家畜改良センター法 |
独立行政法人水産大学校 | 独立行政法人水産大学校法 |
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法 |
独立行政法人農業生物資源研究所 | 独立行政法人農業生物資源研究所法 |
独立行政法人農業環境技術研究所 | 独立行政法人農業環境技術研究所法 |
独立行政法人国際農林水産業研究センター | 独立行政法人国際農林水産業研究センター法 |
独立行政法人森林総合研究所 | 独立行政法人森林総合研究所法 |
独立行政法人水産総合研究センター | 独立行政法人水産総合研究センター法 |
独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館法 |
独立行政法人土木研究所 | 独立行政法人土木研究所法 |
独立行政法人建築研究所 | 独立行政法人建築研究所法 |
独立行政法人交通安全環境研究所 | 独立行政法人交通安全環境研究所法 |
独立行政法人海上技術安全研究所 | 独立行政法人海上技術安全研究所法 |
独立行政法人港湾空港技術研究所 | 独立行政法人港湾空港技術研究所法 |
独立行政法人電子航法研究所 | 独立行政法人電子航法研究所法 |
独立行政法人航海訓練所 | 独立行政法人航海訓練所法 |
独立行政法人海技教育機構 | 独立行政法人海技教育機構法 |
独立行政法人航空大学校 | 独立行政法人航空大学校法 |
独立行政法人国立環境研究所 | 独立行政法人国立環境研究所法 |
自動車検査独立行政法人 | 自動車検査独立行政法人法 |
独立行政法人国立がん研究センター | 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律 |
独立行政法人国立循環器病研究センター | |
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター | |
独立行政法人国立国際医療研究センター | |
独立行政法人国立成育医療研究センター | |
独立行政法人国立長寿医療研究センター |
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(旧法の効力)
第3条
(組合及び連合会の存続)
1
旧法第二条の規定により設けられた共済組合(以下この条において「旧組合」という。)又は旧法第六十三条の二の規定により設けられた共済組合連合会(以下この条において「旧連合会」という。)は、昭和三十三年七月一日(以下「施行日」という。)において、それぞれ第三条又は第二十一条の規定により設けられた組合又は連合会となり、同一性をもつて存続するものとする。
2
旧法の規定により定められた旧組合の運営規則及び旧連合会の定款でこの法律の規定に抵触するものは、施行日(前条第一項に規定する給付に係る部分については、昭和三十四年一月一日)からその効力を失うものとする。
第3条の2
(組合の運営審議会の委員の任命の特例)
第4条
(連合会の役員の任期の特例)
第4条の2
(連合会の運営審議会の委員の任命の特例)
第5条
(従前の給付等)
第6条
(被扶養者に関する経過措置)
第6条の2
(短期給付等に係る標準報酬の区分等の特例)
1
第四十二条第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第四十二条第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同法第四十条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
2
前項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合においては、第四十二条第一項中「区分」とあるのは「区分(附則第六条の二第一項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」と、第四十二条の二第一項後段中「当該標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする」とあるのは「当該組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が政令で定める金額を超えることとなる場合には、当該累計額が当該政令で定める金額となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零とする」とする。
第6条の3
(長期給付に係る標準報酬の区分の特例)
1
第四十二条第一項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同法第二十条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
第7条
(一部負担金に関する経過措置)
第8条
第10条
(資格喪失後の給付に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧法第三十四条第二項(旧法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)、旧法第三十六条第三項若しくは旧法第五十六条第三項の規定により支給されている給付又は施行日前に組合員の資格を喪失し、かつ、施行日以後に出産し、若しくは死亡したときに、旧法第三十五条第二項(旧法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、旧法第三十八条若しくは旧法第五十六条第一項後段の規定が適用されるものとした場合にこれらの規定により支給される給付については、第五十九条第二項(第六十六条第四項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十二条第二項及び第三項、第六十四条並びに第六十七条第二項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
第11条の3
(退職者給付拠出金の納付が行われる場合における組合の業務等の特例)
第12条
(特例退職組合員に対する短期給付等)
1
財務省令で定める要件に該当するものとして財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員であつた者で健康保険法等の一部を改正する法律第十三条の規定による改正前の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定共済組合の定款で定めるものは、財務省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。ただし、第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であるときは、この限りでない。
3
前項の規定により特定共済組合の組合員であるものとみなされた者(以下この条及び附則第十四条の二第二項において「特例退職組合員」という。)は、第一項の申出が受理された日からその資格を取得するものとする。
4
特例退職組合員は、同時に二以上の組合の組合員(地方の組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者及び健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)を含む。)となることができない。
5
特例退職組合員の標準報酬の月額は、毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の平均額と、前年における当該組合員の標準期末手当等の額の平均額の十二分の一に相当する額とを合算した額の二分の一に相当する金額の範囲内で定款で定める金額とする。
6
特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に係る掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなければならない。
7
第六十六条、第六十八条から第六十八条の三まで、第七十条及び第七十一条の規定にかかわらず、特例退職組合員については、傷病手当金、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金、弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金は、支給しない。
第12条の2
(遺族の範囲の特例)
第12条の2の2
(退職共済年金の支給の繰上げ)
1
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期間を有する六十歳以上の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であつて、国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。
6
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7
第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第八十九条の二の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「第七十七条第二項の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額」と、第七十八条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする」とあるのは「附則第十二条の二の二第四項及び第六項並びに前条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とするものとし、六十五歳に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」と、第八十九条の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。
第12条の3の2
第12条の4
第12条の4の2
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が、組合員でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第五項、附則第十二条の六の三第一項及び第五項並びに附則第十二条の七の三第七項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。附則第十二条の六の三第一項において同じ。)は、その者は、退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求することができる。
3
一年以上の引き続く組合員期間を有する者に支給する第一項の請求に係る退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算した金額とする。
4
第一項の請求があつた退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該請求があつた当時」と、第七十九条第二項中「相当する部分、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を」とあるのは「附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第四項において読み替えられた第七十八条第一項に規定する加給年金額を」とする。
第12条の4の3
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者が、その権利を取得した当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間が四十四年以上であるときは、退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第二項又は第三項の規定の例により算定した金額とする。
2
前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の四の三第一項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の四の三第一項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第七十九条第二項中「相当する部分、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を」とあるのは「附則第十二条の四の三第一項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び附則第十二条の四の三第二項において読み替えられた第七十八条第一項に規定する加給年金額を」とする。
3
組合員である附則第十二条の三の規定による退職共済年金(第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(組合員期間が四十四年以上である者に限る。)が退職したときは、第七十七条第四項の規定によりその額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第二項又は第三項の規定の例により算定した金額とする。
4
前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職があつた当時」と、第七十九条第二項中「相当する部分、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、「第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を」とあるのは「附則第十二条の四の三第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び附則第十二条の四の三第四項において読み替えられた第七十八条第一項に規定する加給年金額を」とする。
第12条の4の4
第12条の6
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(附則第十二条の四の二第一項から第四項までの規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第一項の請求があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該請求があつた当時から引き続き」とする。
2
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(附則第十二条の四の三第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」とする。
3
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(附則第十二条の四の三第三項及び第四項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額の附則第十二条の四の三第三項の規定による改定に係る退職があつた当時から引き続き」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額の附則第十二条の四の三第三項の規定による改定に係る退職があつた当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職があつた当時から引き続き」とする。
第12条の6の2
(特例による退職共済年金の支給の繰上げの特例)
1
附則第十二条の三の二に規定する者(附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第十二条の三各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。
6
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の組合員期間を有するものが六十五歳に達したときは、第七十七条第三項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
8
第三項の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第八十九条の二の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「第七十七条第二項の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額」と、第七十八条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳(その者が附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする」とあるのは「附則第十二条の六の二第四項、第六項及び第七項並びに前条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「六十五歳に達した当時」と、第八十九条の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。
第12条の6の3
1
附則第十二条の三の二に規定する者が前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号の規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
3
繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百八十月に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該年齢に達した日の翌日の属する月前の組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した金額とする。
4
繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の翌月以後において、第七十七条第四項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した金額とする。
第12条の7
(特例による退職共済年金の支給開始年齢の特例)
1
組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第一の上欄に掲げる者に対する附則第十二条の三の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条の7の2
(昭和二十四年四月一日以前に生まれた者等に支給する特例による退職共済年金の額の特例)
第12条の7の3
1
次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第七十七条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二並びに第十二条の四の三の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者六十一歳昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者六十二歳昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者六十三歳昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者六十四歳
3
前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条及び第七十八条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の七の三第二項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の七の三第二項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
4
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第十二条の七第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した金額に改定する。
5
前項の規定が適用される退職共済年金に係る第七十四条及び第七十八条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の七の三第四項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項」と、第七十八条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の七の三第四項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項及び第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」とする。
6
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したとき以後においては、附則第十二条の四の二第一項から第四項まで並びに第十二条の四の三第三項及び第四項の規定は、その者については、適用しない。
第12条の7の4
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(その受給権者が国民年金の被保険者であることを理由としてその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
第12条の7の5
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(第七十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金で政令で定めるものを受ける権利を取得したときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額から政令で定める金額を減じた金額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算した金額とする。
3
第一項に規定する退職共済年金の受給権者が同項に規定する老齢基礎年金を受ける権利を取得したときは、附則第十二条の四の二、第十二条の四の三第三項及び第四項並びに第十二条の七の三第四項及び第五項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
4
繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百八十月に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該現に受けている退職共済年金の額に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額とを合算した金額を加算した金額とする。
5
繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、第七十七条第四項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額とを合算した金額を加算した金額とする。
6
繰上げ調整額が加算された退職共済年金に係る第七十八条の規定の適用については、同条第一項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条の」とあるのは「前条並びに附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「加算した金額とする」とあるのは「加算した金額とし、その年齢に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時」とする。
第12条の7の6
1
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(附則第十二条の七の二第二項及び第三項又は第十二条の七の三第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」とする。
2
附則第十二条の三の規定による退職共済年金(附則第十二条の七の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されているもの又は附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十二条の七の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、「当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「当該年齢に達した当時から引き続き」とする。
第12条の8
(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)
1
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を連合会に申し出たときは、次項の規定の適用がある場合を除き、附則第十二条の三の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。
2
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を連合会に申し出たときは、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第十二条の三及び第十二条の六の二の規定は、適用しない。
3
第一項又は前項の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した金額から、その額の百分の四に相当する金額に附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た金額を減じた金額とする。
4
第一項又は第二項の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第七十九条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第三項の規定により加算する金額に係る附則第十二条の八第三項の規定による減額後の額」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の八第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第七十九条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とする。
5
第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された第一項又は第二項の規定による退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る特例支給開始年齢に達するまでの間は、同条第一項の規定により加算する部分の支給を停止する。
6
附則第十二条の五、第十二条の七の四及び第十二条の七の六第一項の規定は、第一項又は第二項の規定による退職共済年金について準用する。この場合において、同条第一項中「「附則第十二条の三」とあるのは、「「附則第十二条の八第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
7
第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第七十七条第一項又は第二項の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から、その金額に、第三項の規定により減じるべきこととされた金額をその算定の基礎となつた同項においてその例によるものとされた附則第十二条の四の二第二項第二号に掲げる金額又は当該金額と同条第三項の規定により加算する金額との合算額で除して得た割合を乗じて得た金額を減じた金額とする。
第12条の8の2
(退職共済年金と基本手当等との調整)
1
附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は前条の規定による退職共済年金は、その受給権者(雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額に相当する金額を除き、その支給を停止する。
2
前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの期間において、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の退職共済年金については、適用しない。
3
第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により退職共済年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定するみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による退職共済年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4
雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときは、第一項各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金(退職共済年金の職域加算額に相当する金額を除く。)の支給を停止する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第四項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「次項に規定する者が附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。
第12条の8の3
1
附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者が同時に組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、その月の分の退職共済年金の額は、第七十九条第二項(附則第十二条の四の二第四項、第十二条の四の三第二項若しくは第四項又は第十二条の七の四第三項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、第七十九条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる金額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(その金額に六分の十五を乗じて得た金額に当該受給権者の標準報酬の月額を加えた金額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬の月額を控除して得た金額に十五分の六を乗じて得た金額)に十二を乗じて得た金額(以下この条において「調整額」という。)を控除して得た金額とする。
2
前項の場合において、調整額が第七十九条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる金額(第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除して得た金額)以上であるときは、退職共済年金の全部の支給を停止する。
5
前各項の規定は、附則第十二条の二の二、第十二条の三、第十二条の六の二又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者が同時に組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第12条の9
(自衛官の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
第12条の10
(障害共済年金の特例)
第12条の10の2
(遺族共済年金の額の改定の特例)
第八十九条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金である給付であつて政令で定めるものの受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「前条第一項第二号イ」とあるのは「前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。
第12条の11
(遺族共済年金の支給開始年齢の特例)
第12条の12
(退職一時金の返還)
1
次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者が、退職共済年金又は障害共済年金(以下この条及び次条において「退職共済年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなつたときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、連合会に返還しなければならない。
2
前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等の額から控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日から六十日を経過する日以前に、連合会に申し出ることができる。
第12条の13
第13条
(衛視等に対する退職共済年金等の特例)
1
特定衛視等に対する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十六条第一項第一号組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等第七十六条第二項第三号組合員期間等が二十五年以上附則第十三条第一項に規定する特定衛視等第七十七条第二項次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号第一号組合員期間が二十年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等第七十八条第一項退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)退職共済年金その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その権利を取得した当時第七十九条第三項二十年以上であるもの二十年以上であるもの及び附則第十三条第一項に規定する特定衛視等に該当して支給されるもの同項前条第一項第八十八条第一項第四号組合員期間が二十五年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等第八十九条第一項第一号ロ(2)次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める(i)に定める組合員期間が二十年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等第九十条遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)遺族共済年金附則第十二条の二の二第七項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(六十五歳に達した当時附則第十二条の三第三号組合員期間等が二十五年以上附則第十三条第一項に規定する特定衛視等附則第十二条の四の二第二項第一号当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。附則第十二条の四の二第三項次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号第一号組合員期間が二十年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等附則第十二条の四の二第四項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(当該請求があつた当時附則第十二条の四の三第四項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)当時附則第十二条の六第一項算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの算定されているもの第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(当該請求があつた当時附則第十二条の六第二項及び第三項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)当時附則第十二条の六の二第八項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時附則第十二条の六の三第一項組合員期間を組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月)を附則第十二条の六の三第三項及び第四項当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月当該月数が、二百四十月未満であるときは、二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。附則第十二条の七第一項及び第二項組合員期間が二十年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等附則第十二条の七の三第五項第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(その年齢に達した当時附則第十二条の七の五第一項組合員期間組合員期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月)附則第十二条の七の五第四項及び第五項当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。附則第十二条の七の五第六項同条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額当時当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)附則第十二条の七の六第一項算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの算定されているもの第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時附則第十二条の七の六第二項加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの加算されたもの第七十八条第一項附則第十三条第一項において読み替えられた第七十八条第一項当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額当時当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者附則第十三条第一項に規定する特定衛視等
第13条の2
(警察職員であつた衛視等の取扱い)
第13条の3
(定年等による退職をした者に係る組合員の資格の継続に関する特例)
1
国家公務員法の一部を改正する法律(以下「」という。)の公布の日において現に組合員であつた者で、その者に係る国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、の施行の日。以下この項及び附則第十三条の五において「定年退職日」という。)まで引き続いて組合員であつたものが、国家公務員法第八十一条の二第一項又は附則第三条の規定により当該定年退職日に退職した場合(国家公務員法第八十一条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職した場合及び国家公務員法第八十一条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職した場合を含む。以下「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の組合員期間が十年以上であり、かつ、その者が退職共済年金の受給権者でないときは、その者は、当該退職に係る組合に申し出て、引き続き当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。この場合において、長期給付に関する規定の適用については、その申出をした者の退職は、なかつたものとみなす。
2
前項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとなつた者で、その後、引き続き、同項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは地方の組合の組合員若しくは私学共済制度の加入者又は厚生年金保険の被保険者(以下この項において「被保険者等」という。)となつたものが、当該被保険者等の資格を喪失した場合において、その者が退職共済年金の受給権者でないときは、その者は、前項の規定による申出をした組合に申し出て、当該被保険者等の資格を喪失した日から当該組合のこの法律の規定(長期給付に関する規定に限る。)の適用を受ける組合員となることができる。
3
第一項又は前項の申出は、第一項の退職をした日の翌日又は前項の組合員若しくは被保険者の資格を喪失した日から起算してそれぞれ六月を経過する日までの間にしなければならない。ただし、組合は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4
第一項又は第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる組合員(以下「特例継続組合員」という。)となつた者は、連合会が、政令で定める基準に従い、その者の長期給付に係る掛金及び国の負担金の合算額を基礎として定款で定める金額(以下「特例継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
5
特例継続組合員となつた者が特例継続組合員となつた後最初に払い込むべき特例継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者は、特例継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
第13条の4
(健康保険法等との関係)
第13条の5
(定年等による退職をした者に係る退職共済年金の特例)
第13条の6
(退職共済年金の受給資格の特例)
第13条の7
(自衛官以外の隊員等に関する特例)
1
自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(自衛官を除く。)については、附則第十三条の三第一項中「国家公務員法の一部を改正する法律(以下「」という。)」とあるのは「自衛隊法の一部を改正する法律(以下「」という。)」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、」とあるのは「自衛隊法第四十四条の二第一項に規定する定年退職日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項又は附則第三条」とあるのは「自衛隊法第四十四条の二第一項又は附則第三条」と、「国家公務員法第八十一条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「自衛隊法第四十四条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)」と、「国家公務員法第八十一条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「自衛隊法第四十四条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)」と、附則第十三条の五中「」とあるのは「」として、これらの規定を適用する。
2
裁判所職員臨時措置法の適用を受ける裁判所職員については、附則第十三条の三第一項中「国家公務員法第八十一条の二第一項」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の二第一項」と、「国家公務員法第八十一条の三」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の三」と、「国家公務員法第八十一条の四」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の四」として、同項の規定を適用する。
3
国会職員法の適用を受ける国会職員については、附則第十三条の三第一項中「国家公務員法の一部を改正する法律(以下「」という。)」とあるのは「国会職員法の一部を改正する法律(以下「」という。)」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、」とあるのは「国会職員法第十五条の二第一項に規定する定年退職日(附則第二項の規定の適用を受ける者にあつては、」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項又は附則第三条」とあるのは「国会職員法第十五条の二第一項又は附則第二項」と、「国家公務員法第八十一条の三(附則第四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「国会職員法第十五条の三(附則第七項において準用する場合を含む。)」と、「国家公務員法第八十一条の四(附則第五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「国会職員法第十五条の四(附則第八項において準用する場合を含む。)」と、附則第十三条の五中「」とあるのは「」として、これらの規定を適用する。
第13条の8
(政令への委任)
第13条の9
(年金である給付の額の改定の特例)
1
当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金である給付(第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定(附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその金額が算定されたものに限る。)の受給権を有する者について、第七十二条の三から第七十二条の六までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項から第三項まで並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第七十二条の三(第七十二条の四から第七十二条の六までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
3
第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第七十二条の四(第七十二条の六において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
第13条の9の2
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第13条の9の3
(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
第13条の9の4
第13条の9の5
第13条の10
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
1
当分の間、組合員期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、組合員期間等が二十五年未満である者は、脱退一時金の請求をすることができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
4
前項の支給率は、最終月(最後に組合員の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月における、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額に対する掛金の割合(長期給付に係るものに限り、最終月が一月から八月までに属する場合は前々年十月における当該割合とする。)に次の表の上欄に定める組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。六月以上一二月未満六一二月以上一八月未満一二一八月以上二四月未満一八二四月以上三〇月未満二四三〇月以上三六月未満三〇三六月以上三六
第14条の2
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
1
介護納付金に係る掛金は、第百条第一項及び第二項の規定により徴収するもののほか、組合の定款で定めるところにより、当該組合の組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該組合員に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて定款で定めるものにつき、徴収することができる。
2
前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項及び附則第十二条第六項の規定の適用については、第百二十六条の五第二項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」と、附則第十二条第六項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」とする。
第14条の3
(短期給付に係る財政調整事業)
1
連合会は、第二十一条第二項及び第四項に規定する業務のほか、当分の間、政令で定めるところにより、組合の短期給付(第五十二条に規定する短期給付を除く。)の掛金(介護納付金に係るものを含む。)に係る不均衡を調整するための交付金の交付の事業その他組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められる事業として政令で定める事業を行うことができる。
2
連合会が前項の規定により行う交付金の交付の事業に要する費用のうち、財務大臣が定める基準を超える著しい掛金に係る不均衡を調整するための交付金の交付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用は、組合からの連合会に対する特別拠出金をもつて充てるものとする。
第14条の4
(組合員に係る福祉増進事業)
第16条
(連合会組合の設立に伴う権利義務の承継)
第17条
(組合職員等の健康保険法の被保険者であつた期間に係る給付の取扱)
第18条
(組合職員等の厚生年金保険の被保険者であった期間の取扱)
第19条
(厚生保険特別会計からの交付金)
第20条
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合に係る組合員期間を有する者に支給する長期給付の特例)
1
当分の間、組合員期間の一部が厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間である者に支給する長期給付に対する第七十七条第二項第一号の規定の適用については、同号中「組合員期間の」とあるのは「組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を除算した期間)の」と、同項第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十七条の七第二号、第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに附則第十二条の四の二第三項の規定の適用については、これらの規定中「組合員期間の」とあるのは「組合員期間(平成八年改正前共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を除算した期間)の」とする。
第20条の2
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合における組合及び連合会の業務等の特例)
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における第三条第四項、第二十一条第二項第一号、第二十四条第一項第七号、第三十五条の二第一項及び第九十九条第一項の規定の適用については、第三条第四項中「並びに国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)」とあるのは「、国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)並びに厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金(以下「年金保険者拠出金」という。)」と、第二十一条第二項第一号中「の納付並びに」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付並びに」と、「の納付及び」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付並びに」と、第二十四条第一項第七号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、第三十五条の二第一項中「及び」とあるのは「及び年金保険者拠出金並びに」と、第九十九条第一項中「並びに基礎年金拠出金」とあるのは「、基礎年金拠出金並びに年金保険者拠出金」と、同項第一号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第三号中「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、第百二条の三第二項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」とする。
第20条の2の2
(病床転換支援金等の納付が行われる場合における組合の業務等の特例)
第20条の3
(郵政会社等の役職員の取扱い)
4
第一項の規定により共済組合を設けた場合には、郵政会社等役職員は職員と、同項の共済組合は組合と、郵政会社等の業務は公務とそれぞれみなして、この法律(第六十八条の二、第六十八条の三及び附則第十四条の四を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第五条第一項各省各庁の長をいう。)各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(同項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)第八条第一項各省各庁の長」という。)各省各庁の長」という。)又は郵政会社等(附則第二十条の三第二項に規定する郵政会社等をいう。以下附則第十四条の三までにおいて同じ。)が当該郵政会社等を代表する者として財務大臣に届け出た者(以下「郵政会社等を代表する者」という。)特定独立行政法人の職員特定独立行政法人の職員又は郵政会社等の所属の職員第八条第二項各省各庁の長各省各庁の長又は郵政会社等を代表する者第十一条第二項場合には場合には、組合の代表者が各省各庁の長であるときは協議しなければ協議しなければならず、組合の代表者が郵政会社等を代表する者であるときは、あらかじめ財務大臣の認可を受けなければ第三十一条第一号を除く。)、地方公共団体を除く。)、郵政会社等の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体第三十七条第一項特定独立行政法人特定独立行政法人又は郵政会社等第九十九条第一項第一号及び第三号を除く。)を含み並びに附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する第四項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含み第九十九条第二項国国又は郵政会社等第九十九条第三項若しくは独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構第九十九条第四項負担する負担し、郵政会社等は政令で定めるところにより郵政会社等が負担することとなる金額を負担する第九十九条第五項負担金及び国負担金及び国又は郵政会社等第二号まで及び第四号第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」と、同項第四号第百二条第一項及び第四項特定独立行政法人特定独立行政法人、郵政会社等第百四条第三項及び第百五条第一項国国又は郵政会社等第百十一条第二項掛金掛金又はこの法律の規定による負担金若しくは延滞金(附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に係るものに限る。)第百二十二条又は特定独立行政法人、特定独立行政法人又は郵政会社等(附則第二十条の八第一項に規定する適用法人を含む。第百二十六条の五第二項及び附則第十四条の三第五項において同じ。)第百二十六条の五第二項国国又は郵政会社等第百三十条役員役員又は郵政会社等を代表する者第二十五条第二十五条又は附則第二十条の四附則第十二条第六項国国又は郵政会社等附則第十四条の三第五項国立大学法人等国立大学法人等若しくは郵政会社等
第20条の4
(日本郵政共済組合の登記)
第20条の5
(運営審議会の委員の数の特例等)
第20条の7
(組合員の範囲の特例等)
第20条の8
(適用法人に対する法律の規定の適用の特例)
第20条の9
(組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)
4
第一項の規定によつて督促したときは、日本郵政共済組合は、掛金又は負担金の額に、納付期限の翌日から掛金若しくは負担金の完納又は財産の差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金又は負担金の額が千円未満であるとき、又は延滞につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
5
前項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附則
昭和34年5月15日
第2条
改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第六十七条第三項及び第四項、第七十九条第四項、第八十三条第四項中組合員であつた期間が十年以上である者に係る部分、第八十四条第三項、第八十七条第一項、第八十八条第二項及び第三項、第九十九条第二項から第四項まで並びに第百二十五条第一項並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第七条第一項ただし書、第八条第二項、第十一条第二項、第十二条、第十三条第二項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十六条第二項、第三十二条の二、第三十三条、第三十六条第四項、第四十一条、第五十一条第二項中第五十五条第一項に係る部分、第五十一条の三及び第五十五条(第八章に係る部分を除く。)の規定は、昭和三十四年一月一日から適用する。
第3条
(従前の給付の取扱)
1
この法律の公布の日前に給付事由の起因となる事実が生じた改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第六十二条第二項の規定による給付及び昭和三十四年十月一日前に生じた給付事由により改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十四条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている給付については、なお従前の例による。
第4条
(任命について国会の同意を要する職員等に関する経過措置)
第5条
(長期給付の継続適用を受けている地方職員に関する経過措置)
第6条
(消防職員に関する経過措置)
1
改正前の法附則第二十条第一項第一号の規定による組合員であつた者で同号の改正規定の施行により組合員の資格を喪失したもの(以下この条において「消防職員」という。)は、昭和三十四年十月一日において、当該消防職員が属する地方公共団体の職員が組織する市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となるものとする。
2
前項の規定により市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者となつた者に対する市町村職員共済組合法の保健給付及び休業給付に関する規定又は健康保険法の規定の適用については、その者は、その改正前の法附則第二十条第一項第一号に掲げる組合(以下この条において「警察共済組合」という。)の組合員であつた期間、市町村職員共済組合の組合員又は健康保険組合の被保険者であつたものとみなし、そのなつた際現に改正前の法による短期給付を受けている場合には、当該給付は、市町村職員共済組合法又は健康保険法のこれに相当する給付として受けていたものとみなし、その者が組合員又は被保険者となつた市町村職員共済組合又は健康保険組合は、そのなつた日以後に係る給付を支給するものとする。
第7条
(重複期間に対する一時金に関する経過措置)
第8条
(恩給受給者の放棄に関する経過措置)
第9条
(除算された実在職年の算入に伴う措置)
1
更新組合員(改正後の施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)又は同法第四十一条第一項各号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和三十五年六月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、在職年の計算につき恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条第一項の規定を適用しないとしたならば、改正前の法若しくは改正前の施行法又は改正後の法若しくは改正後の施行法の規定により、退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、昭和三十五年七月分から、これらの規定により、その者又はその遺族に、退職年金又は遺族年金を支給する。
2
法律第百五十五号附則第二十四条第一項又は同法附則第二十四条の二第一項ただし書若しくは第二項の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受ける者については、昭和三十五年七月分以後、これらの規定により在職年に算入されなかつた実在職年を通算して、その額を改定する。
附則
昭和36年6月19日
第1条
(施行期日)
第2条
(給付に関する規定の一般的適用区分)
1
改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項、第八十七条第二項及び第三項、第八十八条第二項及び第三項、第百二十一条第三項、附則第十三条の二第三項及び別表第三並びに改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第五号及び第十三号、第七条第一項第二号及び第五号、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第二十三条、第二十四条、第三十一条、第三十二条の二及び第三十三条(これらの規定を改正後の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二、第四十五条第二項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十六条第一項、第四十八条並びに別表(廃疾の程度一級に対応する金額に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第4条
(損害賠償の請求権に関する経過措置)
第6条
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
第7条
(国等の負担金に関する経過措置)
第9条
(住宅金融公庫の役職員に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に住宅金融公庫に在職する者(同公庫に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で住宅金融公庫法の一部を改正する法律附則第二項の規定により恩給法の規定が準用されているものは、恩給に関する法令の規定の適用については、第六項の規定の適用がある場合を除き、施行日の前日において退職したものとみなす。
2
前項の規定に該当する者(以下「公庫職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公庫職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、公庫職員となる前の組合に申し出たときは、その者に係る恩給(次に掲げるものを除く。)は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公庫職員として在職する間、その支払を差し止める。
3
復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改正後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公庫職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
4
前項の規定の適用を受けた者に係る恩給(第二項各号に掲げるものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなす。ただし、増加恩給と併給される普通恩給を受ける権利は、同日からその者が復帰した日の前日まで停止したものとする。
第10条
(公団等の役職員に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫又は首都高速道路公団(以下この項において「公団等」という。)に在職する者(公団等に在職することとなつた日の前日において国の職員であつた者に限る。)で、引き続き公団等に在職し、更に引き続いて恩給法第十九条に規定する公務員(以下「公務員」という。)又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下「公務員とみなされる者」という。)となつたものとした場合に、次に掲げる法律の規定により当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者の在職年月数に通算されることとなるもの(以下「公団等職員」という。)が、施行日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く公団等職員としての在職期間を、これに引き続き復帰したときの改正後の法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望しない旨を、公団等職員となる前の組合に申し出たときは、改正後の施行法第四十一条第四項の規定は、施行日以後、その者については、適用しない。
2
前項の申出をしなかつた公団等職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団等職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後六月以内に退職したときを除く。)は、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定(改定後の法第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、施行日以後の公団等職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。
附則
昭和36年11月1日
第18条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の国家公務員共済組合法第八十条第二項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第二十二条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員期間については、この限りでない。
第19条
1
次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。大正五年四月一日以前に生まれた者大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
第20条
第21条
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和39年7月6日
第2条
(国家公務員共済組合等の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条
第5条
1
施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百二十五条第二項(同法第百二十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出を行なつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、同法第百二十五条第二項の規定は、なおその効力を有する。
2
前項に規定する者が、施行日から六十日以内に、改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用することを希望する旨を組合に申し出たときは、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。
3
前項の申出を行なつた者で、昭和三十四年一月一日(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員にあつては、昭和三十四年十月一日。以下第五項において同じ。)から施行日の前日までの期間(組合員であつた期間に限る。)内に次に掲げる給付を受けているものに対し改正後の法の規定による退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を支給するときは、その者が当該期間内に受けた当該給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額。以下「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
5
前三項の規定は、施行日において現に改正後の法律第百五十二号附則第十二条の規定の適用を受ける組合員(これに準ずるものとして政令で定める組合員を含む。)について準用する。この場合において、第二項中「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること」とあるのは「改正後の法第三十八条第二項及び第三項の規定を適用すること又は昭和三十四年一月一日前の職員であつた期間(施行法第五条第四項又は第六条第三項の規定により同法第七条第一項第一号又は第二号の期間に該当しないものとみなされる期間を除く。)を改正後の法第三十八条第一項に規定する組合員期間に算入すること」と、「前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の法第百二十五条第二項」とあるのは「改正後の法律第百五十二号附則第十二条その他の法令の規定」と、「その適用」とあるのは「その適用又は算入」と読み替えるものとする。
附則
昭和40年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」をに改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
第34条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第39条
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
昭和三十六年十一月一日前から引き続き国家公務員共済組合法に基づく共済組合(以下この条において「組合」という。)の組合員であつて、昭和三十九年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第二十一条中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2
前項に規定する者が再び組合の組合員となつて退職した場合において、国家公務員共済組合法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第二十一条に規定する申出をすることができない。
附則
昭和41年5月9日
第23条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
旧法第十三条の規定による第二種障害補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「旧国家公務員共済組合法」という。)第八十六条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による廃疾年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に旧国家公務員共済組合法第九十二条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
附則
昭和42年7月31日
第1条
(施行期日)
第12条
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
昭和三十六年十一月一日前から引き続き新法に基づく共済組合(以下この条において「組合」という。)の組合員であつて、昭和四十一年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した者(その退職の場合に新法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなつた女子以外の女子及び明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第二十一条中「退職の日」とあるのは、「昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2
前項に規定する者が再び組合の組合員となつて退職した場合において、新法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第二十一条に規定する申出をすることができない。
附則
昭和48年7月24日
第2条
(遺族の範囲に関する経過措置)
第3条
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第4条
(遺族年金等に関する経過措置)
附則
昭和49年6月25日
第1条
(施行期日)
第2条
(長期給付の給付額の算定の基礎となる俸給に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十二条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給については、なお従前の例による。
2
施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる俸給につき改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額が第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第四十二条第二項の規定により算定した俸給の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第四十二条第二項の規定により算定した俸給とみなす。
第3条
(退職年金等の額に関する経過措置)
1
改正後の法第七十六条第二項、第七十六条の二、第七十六条の三、第七十八条、第七十九条第三項から第六項まで、第八十二条から第八十二条の三まで、第八十三条第六項、第八十四条、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条から第八十八条の四まで、附則第十三条の二第三項から第五項まで、附則第十三条の三、附則第十三条の四、附則第十三条の六第一項及び第四項並びに附則第十三条の七第一項並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二、第十二条第二項、第十三条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第十六条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第三十一条の二(同法第三十二条第二項において準用する場合を含み、同法第十一条の二及び改正後の法第八十八条の三の規定に係る部分に限る。)、第四十一条第三項、第四十一条の三、第四十五条の二、第四十五条の二の二(同法第四十五条の二の規定に係る部分に限る。)、第四十五条の三第一項から第三項まで、第四十五条の四、第四十五条の五、第四十七条の二第二項並びに第五十一条の三第二項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。
第4条
(廃疾年金と障害補償年金との調整に関する経過措置)
第9条
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第10条
(年金額の自動的改定措置)
附則
昭和50年11月20日
第2条
(廃疾の程度が変わつた場合の年金額の改定等に関する経過措置)
附則
昭和51年6月3日
第2条
(退職年金等の額に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項ただし書、第七十六条の二、第七十八条第二項から第四項まで、第七十九条第四項及び第五項、第八十二条、第八十二条の二、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条の二第一号、第八十八条の三第一項、第八十八条の四、第八十八条の五、附則第十三条の二第三項、附則第十三条の六第一項並びに附則第十三条の七第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二第一項、第十三条第二項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四、第四十五条の三第二項、第四十七条の二及び第四十八条の二の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
第3条
(廃疾年金及び廃疾一時金に関する経過措置)
第4条
(他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)
第5条
(通算遺族年金に関する経過措置)
第6条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第7条
(端数処理に関する経過措置)
第8条
(任意継続組合員に関する経過措置)
第11条
(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1
組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
2
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、前項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
附則
昭和54年12月28日
第2条
(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者の特例等に関する経過措置)
第3条
(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
第4条
(退職年金等の停止に関する経過措置)
第5条
(通算退職年金等に関する経過措置)
第6条
(脱退一時金等に関する経過措置)
第9条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第10条
(公社等に転出した継続長期組合員についての特例に関する経過措置)
第11条
(公庫等に転出した復帰希望職員に係る特例等に関する経過措置)
1
改正前の法第百二十四条の二第一項に規定する復帰希望職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)に該当する者が引き続き同項に規定する公庫等職員(以下この条において「公庫等職員」という。)として在職し、引き続き施行日前に復帰したとき(同項に規定する復帰したときをいう。)又は当該公庫等職員である間に死亡したときにおけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
第12条
第13条
(公社に転出した復帰希望者に係る特例に関する経過措置)
第15条
(長期給付に要する費用の負担の特例に関する経過措置)
附則
昭和55年5月31日
第1条
(施行期日等)
2
第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の七第二項、第一条の十三第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十八項から第二十項まで、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十三第一項から第七項まで及び第十二項から第十四項まで、第三条の十三、第四条第一項及び第五項、第十条の三第一項、第十条の四、第十五条の四から第十七条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条の二、第二十四条の二第一項、第三十三条、第四十五条の三の二及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
第2条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
附則
昭和55年11月26日
附則
昭和55年12月10日
附則
昭和56年5月30日
第1条
(施行期日等)
第3条
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
2
昭和五十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定による加算が行われている遺族年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において改正後の法第八十八条の六に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第4条
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
附則
昭和57年5月1日
第9条
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第六号の規定により設けられた組合(以下「アルコール専売共済組合」という。)は、施行日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、同条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合(次項において「通商産業省共済組合」という。)が承継する。
2
通商産業省共済組合は、前項の規定によりアルコール専売共済組合の権利及び義務を承継したときは、その承継した権利に係る資産のうちアルコール専売共済組合の短期給付の事業及び国家公務員共済組合法第九十八条第一号に掲げる事業(以下「短期給付事業等」という。)に係るものの価額から、その承継した義務に係る負債のうちアルコール専売共済組合の短期給付事業等に係るものの金額をそれぞれ差し引いた額につき、大蔵省令で定めるところにより算出した金額を、新専売法第二十九条ノ二第一項のアルコール製造業務に係る機構の事業所(次項において「アルコール関係機構事業所」という。)についての健康保険の保険者(健康保険組合に限る。)に対して支払わなければならない。
第10条
第11条
1
施行日の前日において国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項の規定によりアルコール専売共済組合の組合員であるものとされていた者及び同日においてアルコール専売共済組合の組合員であつた者で同日に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて、同項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職したものについては、同項中「転出(公社職員又は公庫等職員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合」とあるのは「第三条第一項の規定により通商産業省に属する職員をもつて組織する組合」と、同条第二項第一号中「転出」とあるのは「公社職員又は公庫等職員となるための退職」と、同条第四項中「に転出」とあるのは「の公社職員又は公庫等職員となるための退職」とする。
附則
昭和58年12月3日
第3条
(組合の存続)
1
前条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧公企体共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合(次項を除き、以下「旧組合」という。)は、この法律の施行の日(次項を除き、以下「施行日」という。)において、第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(次項を除き、以下「改正後の法」という。)第三条第一項の規定により設けられた国家公務員等共済組合(次項を除き、以下「組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
2
公共企業体(公共企業体職員等共済組合法(以下この項において「公企体共済法」という。)第二条第一項に規定する公共企業体をいう。以下次項までにおいて同じ。)の総裁は、この法律の施行前に、公企体共済法第三条第一項に規定する組合の運営審議会の議を経て、国家公務員共済組合法第六条第一項第七号中「審査会に関する事項」とあるのは「福祉事業に関する事項」として同項並びに同法第十一条第一項及び第十五条第一項の規定の例により、この法律の施行の日以後に係る当該組合の定款及び運営規則を定めるとともに昭和五十九年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。この場合においては、公企体共済法第六条及び第七十四条第一項の規定の適用は、ないものとする。
第4条
(連合会の改称に伴う経過措置)
第5条
(組合の連合会加入に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十一条第一項に規定する政令で指定する組合(以下「連合会非加入組合」という。)に係る改正後の法第二十一条第二項第一号に掲げる業務については、施行日以後、連合会において行うものとする。この場合において、当該連合会非加入組合に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条
(従前の給付等)
第7条
(掛金の標準となる俸給等に関する経過措置)
旧公企体長期組合員(改正後の施行法第五十一条の十一第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者が施行日以後において長期組合員となり、かつ、その者の施行日以後における改正後の法に規定する組合員期間(以下単に「組合員期間」という。)が十二月に満たない場合における改正後の法第四十二条第二項の規定の適用については、同項中「掛金の標準となつた俸給の総額」とあるのは、「掛金の標準となつた俸給及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第六十四条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給の総額(その総額が第百条第三項に規定する額の十二倍の額を超えるときは、同項に規定する額の十二倍の額)」とする。
第8条
(短期給付に関する経過措置)
第9条
(給付の制限に関する経過措置)
第10条
(公共企業体の組合に係る長期給付に要する費用の計算に関する経過措置)
第11条
(審査会に関する経過措置)
第12条
(審査請求に関する経過措置)
第13条
(審議会に関する経過措置)
第14条
(継続長期組合員に関する経過措置)
第15条
(旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)
第16条
(公共企業体の役員等に関する経過措置)
1
施行日の前日において公共企業体(改正後の法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)の役員であり、施行日以後引き続き役員である者については、その者が役員として引き続き在職する間、改正後の法又は改正後の施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2
施行日の前日において旧公企体共済法第六十二条第二項ただし書の規定により、年金である給付が支給されていない公共企業体の役員に係る改正後の法の規定による年金である給付については、その者が役員として引き続き在職する間、同項ただし書の規定の例により、支給しない。
第17条
(公共企業体の復帰希望職員に関する経過措置)
第34条
(施行日前に旧公企体共済法の退職をした者に係る一時金)
第35条
(長期給付に係る経過措置に伴う費用の負担等)
附則
昭和59年8月10日
第14条
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第十六条までにおいて「旧共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する職員をもつて組織されたもの(以下附則第十七条までにおいて「旧組合」という。)は、施行日において、第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下附則第十七条までにおいて「新共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下この条及び次条において「新組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
第15条
1
新共済法第九十九条、第百二十三条、第百二十五条及び附則第二十条の二の規定は、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において旧組合の長期給付に要する費用及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として旧公社が負担すべきであつた負担金の額と、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用として新共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二の規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条
第17条
第26条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
附則
昭和59年12月25日
第9条
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前の共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する職員をもつて組織されたもの(以下「旧組合」という。)は、施行日において、第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下「新組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
第10条
1
改正後の共済法第九十九条、第百二十三条、第百二十五条及び附則第二十条の二の規定は、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において旧組合の長期給付に要する費用及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として旧公社が負担すべきであつた負担金の額と、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二の規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条
第12条
第13条
附則
昭和60年12月27日
第3条
(施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)
第4条
(短期給付に関する経過措置)
第5条
(施行日前に退職した者に対する共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
1
共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者若しくは通算退職年金の受給権者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるとき、又は昭和三十六年四月一日以後に組合員であつた期間を有しない者であるときは、この限りでない。
第6条
(旧公企体組合員期間を有する者の取扱い等)
1
共済法及び施行法の退職共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員(施行法第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)であつた者(移行組合員等(施行法第四十条第三号に規定する移行組合員、施行法第四十三条の規定により当該移行組合員とみなされた者及び施行法第四十四条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
2
新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧公企体長期組合員であつた者が旧公企体長期組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。
第8条
(標準報酬に関する経過措置)
組合は、施行日の前日において組合員であり、施行日以後引き続き組合員である者の施行日から昭和六十一年九月三十日までの間における標準報酬(新共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の等級及び月額について、その者が昭和六十年六月に受けた新共済法第二条第一項第五号に規定する報酬(その者が同年六月二日から昭和六十一年二月二十八日までの間に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年三月一日以後に組合員の資格を取得した者であるときは、その資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新共済法第四十二条第一項、第五項後段及び第九項の規定の例により、決定するものとする。
第9条
(施行日前の期間を有する組合員の平均標準報酬月額の計算の特例)
1
施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額(共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第百条第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。第三項において同じ。)の規定の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に補正率を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。
2
前項に規定する補正率とは、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項に規定する行政職俸給表の適用を受ける組合員の俸給に対する新共済法第二条第一項第五号に規定する報酬の標準的な割合を基礎として、施行日前五年間における掛金の標準となつた俸給の額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額に相当する額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて政令で定める比率をいう。
3
施行日前に退職した者(旧公企体長期組合員であつた者を含む。以下同じ。)についてその施行日前の退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間又は旧公企体組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている俸給(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給又は公企体基礎俸給年額(附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下附則第六十六条までにおいて「改正前の」という。)附則第十八条第二項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)を十二で除して得た額をいう。)の額(昭和六十年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、五年換算率及び第一項に規定する補正率を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間及び旧公企体組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなす。
第10条
(旧共済法による年金の支給期月等)
第11条
(併給の調整の経過措置)
1
共済法第七十四条第一項に定めるもののほか、共済法による年金の受給権者が旧共済法による年金又は国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該共済法による年金は、その支給を停止する。
3
共済法第七十四条第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第四項ただし書中「この法律による年金である給付」とあるのは、「この法律による年金である給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条第一項に規定する旧共済法による年金若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
4
退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法による年金若しくは私立学校教職員共済法による年金で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
第12条
(組合員期間等に関する経過措置)
第14条
(退職共済年金等の支給要件の特例)
1
組合員期間等が二十五年未満である者(共済法附則第十三条第一項及び第十三条の五並びに施行法第八条及び第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条の規定の適用を受ける者(以下「特例受給資格を有する者」という。)を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に揚げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、共済法第八十八条第一項第四号並びに附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。
2
組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、共済法第七十六条、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第十三条の十第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が二十五年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)で同日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第八号から第十一号まで及び第二十号を除く。)のいずれかに該当するときは、共済法第八十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。
3
組合員期間等が二十五年未満である者(第一項の規定の適用を受ける者を除く。)で大正十五年四月一日以前に生まれたものが、旧共済法、旧施行法及び旧通則法(国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。次項において同じ。)の規定の例によるとしたならば、退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、共済法第八十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。
第15条
(退職共済年金の額の一般的特例)
1
附則別表第二の第一欄に掲げる者又はその遺族について共済法第七十七条第一項及び第二項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに第八十九条第一項及び第二項並びに共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の七・一二五」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・四二五」とあるのは同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・七一三」とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。
2
附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族について共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、共済法第八十九条第三項及び第九十三条の三中「千分の三・二〇六」とあるのは、「千分の三・二〇六(その組合員又は組合員であつた者が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。
3
退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたものについて共済法第七十七条第一項及び第二項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、第一項の規定にかかわらず、共済法第七十七条第一項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項中「千分の七・一二五」とあるのは「千分の九・五〇〇」と、共済法第七十七条第二項(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)並びに共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第三項中「千分の一・四二五」とあるのは「千分の〇・四七五」と、「千分の〇・七一三」とあるのは「千分の〇・二三八」とする。
第16条
(退職共済年金の額の経過的加算)
1
退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るもの及び共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
2
附則別表第二の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た金額」とする。
3
前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額にその率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4
施行日に六十歳以上である者等に係る共済法第七十六条の規定による退職共済年金の額の算定については、共済法第七十七条第一項及び第七十八条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た金額を加算した金額とする。
5
施行日に六十歳以上である者等に対する共済法附則第十二条の七の二第二項及び第十二条の八第三項においてその例によるものとされた共済法附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは、「三千五十三円」とする。
6
特例受給資格を有する者に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。
7
退職共済年金の支給を受ける者が施行法第二条第十四号に規定する控除期間並びに施行法第七条第一項第五号及び第六号の期間(以下「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員等(施行法第二条第七号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における施行法第十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。
第17条
(退職共済年金の加給年金額等の特例)
1
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、共済法第七十八条第一項並びに第八十三条第一項及び第四項並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第二条第三項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」としてこれらの規定を適用し、共済法第七十八条第四項第四号(共済法第八十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第18条
(退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
組合員期間が二十年未満である者(特例受給資格を有する者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(附則第四十五条第三項において「」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の共済法」という。)第八十条第三項の規定による退職一時金又は昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、共済法附則第十二条の十二第一項及び第十二条の十三の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
第19条
(退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
1
退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百二十八月以上であるときは、共済法附則第十二条の四の二第五項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が四十四年以上である者であるものとみなす。
3
退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が四百八十月以上であるときは、共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)及び第十二条の七の五の規定並びに附則第十六条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が四百八十月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が四百八十月を超えるときは、共済法附則第十二条の四の二第二項第一号並びに第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項の規定並びに附則第十六条第一項第一号及び第四項の規定に規定する金額の算定については、四百八十月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
第20条
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第21条
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
1
退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、共済法第七十七条(共済法第七十八条の二第四項においてその例による場合を含む。)及び第七十八条並びに附則第十二条の四の二第二項及び第三項(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに施行法第十一条の規定並びに附則第十五条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
2
前項(第二号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
5
国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
第21条の2
(退職共済年金の支給停止の特例)
1
共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る共済法附則第十二条の四の四並びに第十二条の七の四第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、共済法附則第十二条の四の四中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項第二号に規定する金額(附則第十二条の七の四第二項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、共済法附則第十二条の七の四第二項中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項中「当該退職共済年金に係る附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項第二号に規定する金額」とする。
2
附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る共済法第七十九条第二項及び第八十条第一項の規定の適用については、共済法第七十九条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第一号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、共済法第八十条第一項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする。
第21条の3
(退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
退職共済年金について、共済法第七十八条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金若しくは同条第十号に規定する国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第二項中「遺族共済年金、」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
第22条
(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第23条
(障害共済年金の支給要件の特例)
第24条
(障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)
第25条
(障害一時金に関する経過措置)
第26条
(施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)
第27条
(遺族共済年金の支給要件の特例)
1
施行日前に退職した者に対する共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、共済法第八十八条第一項第三号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次号において「昭和六十年改正前の法」という。)の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第四号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)」とする。
第28条
(遺族共済年金の加算の特例)
1
共済法第九十条に規定する遺族共済年金の受給権者が六十五歳以上の妻であつて附則別表第四の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち共済法第八十九条第一項第一号イ(1)又はロ(1)に掲げる金額(同条第二項第一号イに掲げる同条第一項第一号の規定の例により算定した金額を含む。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
2
前項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十三条」とあるのは、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項」とする。
第29条
1
配偶者に支給する遺族共済年金の額は、その配偶者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(新国民年金法第三十七条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、共済法第八十九条及び第九十条の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した金額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。
2
子に支給する遺族共済年金の額は、その子が組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、共済法第八十九条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した金額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した金額を加算した金額とする。
3
前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十三条」とあるのは、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項及び第二項」とする。
5
共済法第九十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
第30条
(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
1
退職年金又は減額退職年金の受給権者(特例退職年金(旧共済法附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者及び特例受給資格を有する者を除く。)で組合員期間が二十年未満のものが施行日以後に死亡した場合における新共済法第八十九条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第一号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める」とあるのは「(i)に定める」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十条第一項に規定する退職年金又は減額退職年金の受給権者」とする。
2
退職年金若しくは減額退職年金の受給権者が施行日以後に死亡した場合、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第二十一条第一項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における遺族共済年金の額については、共済法第八十九条及び第九十条並びに施行法第十三条の規定並びに前二条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日における遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき遺族年金の額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から、当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。
第31条
(長期給付に要する費用の負担の特例)
第32条
(船員組合員であつた者に係る組合員期間の計算の特例等)
1
施行日前の旧船員組合員(旧共済法第百十九条に規定する船員組合員及び改正前の附則第二十九条第一項に規定する旧公企体船員組合員であつた者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法及び施行法の長期給付に関する規定並びに附則第十四条から第三十条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百十九条の規定により算定した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法(施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者であるときは、当該組合員でなかつた船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及び共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2
施行日以後平成三年三月三十一日までの間の新船員組合員(共済法第百十九条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する共済法の長期給付に関する規定等の適用については、共済法第三十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間については、共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額の算定の基礎となる組合員期間とはしない。
第33条
(任意継続組合員に関する経過措置)
第35条
(退職年金の額の改定)
1
退職年金(特例退職年金を除く。以下この条、附則第三十八条、第四十六条、第五十二条、第五十三条及び第五十七条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額を合算した額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が当該退職年金の額の算定の基礎となつている俸給年額(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給年額又は公企体基礎俸給年額に附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「俸給年額改定率」という。)を乗じて得た額をいい、その年金が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものである場合には、これらの額に、政令で定める額に当該俸給年額改定率を乗じて得た額を加えた額とする。以下同じ。)の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは当該百分の六十八・〇七五に相当する金額とする。
2
退職年金で旧共済法第七十八条第二項から第四項までの規定によりその額が改定されたもの又は改正前の附則第十八条第七項の規定によりその額が算定されたものについては、前項の規定にかかわらず、施行日の属する月分以後、その額を、旧共済法第七十八条第三項及び第四項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額に改定する。
第36条
(退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
1
退職年金の受給権者が六十歳に達した日の属する月の翌月以後の組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に共済法第七十八条の規定及び附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
第37条
(減額退職年金の額の改定)
第38条
(減額退職年金の支給開始年齢の特例)
第39条
(減額退職年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
附則第三十六条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合においては、同条第一項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める金額を控除した金額)」と、同条第二項中「算定した額」とあるのは「算定した額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
第40条
(通算退職年金等の額の改定)
第41条
(障害年金の特例支給)
第42条
(障害年金の額の改定)
1
旧共済法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金(以下「公務による障害年金」という。)の額については、施行日の属する月分以後、その額を、次に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度(以下「旧共済法の障害等級」という。)の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に俸給年額の百分の九・五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の十九八・五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)に相当する額を加えた金額に改定する。ただし、その額が施行日の前日における障害年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額とし、その額が俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、俸給年額の百分の九十七・二五に相当する金額とする。
2
旧共済法第八十一条第一項第二号の規定による障害年金(改正前の附則第二十一条第三項に規定する移行障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる金額の百分の七十五(旧共済法の障害等級の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、旧共済法の障害等級の二級に該当する者にあつては百分の百とする。)に相当する額に改定する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第43条
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等)
第44条
(障害年金の受給権者が再び組合員となつた場合の取扱い)
第45条
(厚生年金保険の被保険者等である間における支給停止)
1
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が共済法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第一項に規定する総収入月額相当額(以下この条において「総収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が共済法第八十条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
第46条
(遺族年金の額の改定)
1
遺族年金(旧共済法附則第十三条の十八第二項に規定する特例遺族年金を除く。以下この条及び次条において同じ。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該遺族年金の区分に応じ、当該各号に掲げる金額に改定する。
2
旧共済法第二条第三項及び第八十八条の三の規定は、前項の規定により遺族年金を改定する場合について、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第二条第三項中「十八歳未満で」とあるのは、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定による改定後の遺族年金の額(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三の規定の適用があるときは、同条の規定により加えることとされた金額を加えた額)が、施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とし、公務による遺族年金の額が、俸給年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額を当該公務による遺族年金の額とする。
5
前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の五第一項の規定の適用については、同項第一号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した同法第二十七条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第二号中「二十一万円」とあるのは「二十六万二千百円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第三号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に第一号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとするほか、第二項及び前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三並びに第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定の適用について必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第46条の2
(遺族年金の失権)
第47条
(通算遺族年金等の額の改定)
第48条
(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額の特例等)
第49条
(衛視等であつた者の特例)
第50条
(離婚等をした場合における特例)
第52条
(更新組合員等であつた者の退職年金等の額の改定の特例)
1
退職年金又は減額退職年金の受給権者が組合員期間二十年未満の更新組合員等であつた場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項中「次に掲げる金額を合算した額」とあるのは、「組合員期間が二十年であるものとして算定した次に掲げる金額の合算額の二十分の一に相当する金額に当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数を乗じて得た金額」とする。
2
退職年金又は減額退職年金の受給権者が控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者である場合における附則第三十五条第一項又は第三十七条第一項の規定の適用については、附則第三十五条第一項各号に掲げる金額は、同項各号の規定にかかわらず、その金額から、その金額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た金額の百分の四十五に相当する金額に控除期間等の期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
3
前項の場合において、同項に規定する更新組合員等であつた者の同項に規定する組合員期間の年数が三十五年を超えるときは、同項中「控除期間等の期間の年数」とあるのは、「控除期間等の期間の年数(同項第一号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、同項第二号に掲げる金額については当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)」とする。
4
退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が、施行日以後に七十歳若しくは八十歳又は六十歳に達した場合において、旧施行法第十一条の規定(他の法令においてその例によることとされる同条の規定を含む。以下この条において同じ。)がなおその効力を有していたとしたならば旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定により当該退職年金又は減額退職年金の額が改定されるものであり、かつ、その達した日の属する月においてその者が支給を受けている退職年金又は減額退職年金の額が施行日の前日において旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定による改定をするものとした場合における当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額より少ないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額に相当する額に改定する。
第59条
(琉球政府等の職員であつた者の退職年金等の額の特例)
第60条
(移行組合員等に関する退職年金等の特例)
第61条
(脱退一時金等に関する経過措置)
第62条
(退職一時金等の返還)
1
退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の受給権者又は遺族年金に係る組合員であつた者がこれらの年金の額の算定の基礎となつている組合員期間につき次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、これらの年金の受給権者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する金額を加えた金額(以下この条において「支給額等」という。)を施行日から一年以内に、一時に又は分割して、国家公務員等共済組合連合会(これらの年金が新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合から支給されるものであるときは、当該適用法人の組合。以下「連合会等」という。)に返還しなければならない。
2
前項に規定する年金の受給権者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額をその者が受ける当該年金の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該年金を支給する連合会等に申し出ることができる。
3
前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該年金の額とする。
第64条
(旧共済法による長期給付に要する費用の負担)
第65条
(国等が負担する費用の負担の調整に関する経過措置)
昭和六十一年度以後において、国又は日本国有鉄道が、新共済法第九十九条第三項(第一号を除く。)の規定並びに附則第三十一条第一項及び前条第一項の規定による負担をする場合においては、附則第八十六条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定の適用については、同条中「これらの規定」とあるのは、「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定」と、「公共企業体」とあるのは「日本国有鉄道」とし、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「新共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とし、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十条の規定の適用については、同条第一項中「改正後の共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二」とあるのは「国家公務員等共済組合法第九十九条第三項並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項」と、同条第三項中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条」とする。
第85条
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「昭和五十四年改正前の共済法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和五十四年改正前の共済法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。
第87条
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
第14条
(国家公務員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第15条
第16条
1
改正後の共済法第九十九条及び第百二十五条の規定並びに第九十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正後の」という。)附則第三十一条及び第六十四条の規定は、昭和六十二年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用について適用し、同年度前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び第九十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(次条及び附則第十七条において「改正前の」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用して日本国有鉄道が負担すべきであつた負担金の額と、同年度以後における日本鉄道共済組合の長期給付に要する費用として改正後の共済法第九十九条第三項並びに改正後の附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条の2
1
清算事業団は、昭和六十一年度以前において国鉄共済組合の長期給付に要する費用及び改正前の附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として日本国有鉄道が政令で定めるところにより負担すべきであつた負担金の額と同年度以前においてこれらの費用として日本国有鉄道が負担した負担金の額との差額に相当する金額(前条第一項の規定による調整の対象となる金額に係るものを除く。)として政令で定める金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した当該金額が支払われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額を、大蔵大臣が定めるところにより、日本鉄道共済組合に支払うものとする。
2
清算事業団が前項の規定による支払をする場合における改正後の共済法第九十九条第一項第二号及び附則第二十条第二項並びに改正後の附則第六十四条第一項第五号の規定の適用については、改正後の共済法第九十九条第一項第二号中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」と、「同項第二号」とあるのは「次項第二号」と、改正後の共済法附則第二十条第二項中「負担される金額」とあるのは「負担される金額、日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額」と、改正後の附則第六十四条第一項第五号中「規定するもの」とあるのは「規定するもの及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十六条の二第一項の規定により支払われる金額に係るもの」とする。
第17条
第18条
第41条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
附則
第2条
(標準報酬に関する経過措置)
1
施行日の属する月の翌月の初日前に国家公務員等共済組合(以下「組合」という。)の組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員、法附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員及び法附則第十三条の三第四項に規定する特例継続組合員を除く。)のうち、施行日の属する月の標準報酬(法第四十二条第一項に規定する標準報酬をいう。以下この条において同じ。)の月額が七万六千円以下であるもの又は四十七万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を改正後の法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、組合が改定する。
第4条
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第5条
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率に関する経過措置)
1
改正後の法附則第十三条の九の規定は、平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)が支給する法による年金である給付については、適用しない。
2
前項の場合において、平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する法による年金である給付で昭和六十二年十二月以前の組合員期間を有する者の法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額を計算する場合においては、同項中「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額」とあるのは、「各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額にそれぞれ昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とし、昭和六十二年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその月額にそれぞれ昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率を乗じて得た額とする。)」とする。
3
平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に対する改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた改正後の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「新共済法附則第十三条の九に規定する政令で定めるところにより区分された期間のうちの最初の期間に係る同条の規定により読み替えられた新共済法第七十七条第一項に規定する政令で定める率」とあるのは、「昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率」とする。
第6条
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金の支給開始年齢の特例等に関する経過措置)
第7条
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金に係る従前額保障の特例に関する経過措置)