• 法人税法

法人税法

平成25年6月26日 改正
第1編
総則
第1章
通則
第1条
【趣旨】
この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
国内 この法律の施行地をいう。
国外 この法律の施行地外の地域をいう。
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
外国法人 内国法人以外の法人をいう。
公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
普通法人 第5号から第7号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
⑨の2
非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
⑫の2
分割法人 分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。
⑫の3
分割承継法人 分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
⑫の4
現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
⑫の5
被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
⑫の6
現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。次号及び第12号の15において同じ。)によりその有する資産の移転を行つた法人をいう。
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
第24条第1項第3号から第6号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由
⑫の6の2
被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
⑫の6の3
株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
⑫の6の4
株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
⑫の6の5
株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
⑫の7
株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
⑫の7の2
連結親法人 第4条の2(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
⑫の7の3
連結子法人 第4条の2の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
⑫の7の4
連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
⑫の7の5
支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
⑫の7の6
完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
⑫の7の7
連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(第4条の2に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は連結親法人との間に完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
⑫の8
適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(2)
当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの
⑫の9
分割型分割 次に掲げる分割をいう。
分割の日において当該分割に係る分割対価資産(分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式(出資を含む。以下第12号の16までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第12号の11までにおいて同じ。)の全てが分割法人の株主等に交付される場合の当該分割
分割対価資産が交付されない分割で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該分割
⑫の10
分社型分割 次に掲げる分割をいう。
分割の日において当該分割に係る分割対価資産が分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(分割対価資産が交付されるものに限る。)
分割対価資産が交付されない分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該分割
⑫の11
適格分割 次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2)
当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3)
当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を営むための分割として政令で定めるもの
⑫の12
適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
⑫の13
適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
⑫の14
適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの及び外国法人が内国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
(2)
当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
(3)
当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの
⑫の15
適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
⑫の16
適格株式交換 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)に伴い当該直前の従業者の全部又は一部が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該直前の従業者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)で当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格合併等後に当該合併法人等の業務に従事する者の数と当該直前の従業者のうち当該合併等引継従業者以外のもので当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事する者の数とを合計した数が当該直前の従業者の総数のおおむね百分の八十以上に相当する数となることが見込まれていること。)。
(2)
当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格合併等によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格合併等後に当該適格合併等に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの
⑫の17
適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格合併等に伴い当該直前の従業者の全部又は一部が当該適格合併等に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該直前の従業者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)で当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格合併等後に当該合併法人等の業務に従事する者の数と当該直前の従業者のうち当該合併等引継従業者以外のもので当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事する者の数とを合計した数が当該直前の従業者の総数のおおむね百分の八十以上に相当する数となることが見込まれていること。)。
(2)
当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格合併等によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格合併等後に当該適格合併等に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの
収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
資本金等の額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
⑰の2
連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
⑱の2
連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
⑱の3
連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
⑱の4
連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
⑲の2
連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)をいう。
21号
有価証券金融商品取引法第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
22号
固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
23号
減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
24号
繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
25号
損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
26号
合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第22項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第29号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
27号
証券投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
28号
公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
29号
集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
合同運用信託
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
(1)
(2)
その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が、同条第8項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
特定受益証券発行信託(信託法第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
(1)
信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(2)
各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(3)
各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(4)
その計算期間が一年を超えないこと。
(5)
受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
29号の2
法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第2号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1)
当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法第467条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)(事業譲渡等の承認等)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係る全ての受益権に対する割合が百分の五十を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(2)
その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかつた場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が二十年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(3)
その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
資産の流動化に関する法律第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託
30号
中間申告書 第71条第1項(中間申告)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
31号
確定申告書 第74条第1項(確定申告)(第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
31号の2
連結中間申告書 第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
32号
連結確定申告書 第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
33号
退職年金等積立金中間申告書 第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
34号
退職年金等積立金確定申告書 第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
35号
期限後申告書国税通則法第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
36号
修正申告書国税通則法第19条第3項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
37号
青色申告書 第121条(青色申告)(第146条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する第30号第31号第33号及び第34号に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
37号の2
更正請求書国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
38号
中間納付額 第76条(中間申告による納付)(第145条第1項において準用する場合を含む。)又は第81条の26(連結中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
39号
更正国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
40号
決定 この編、次編第1章第1節及び第1章の2第1節(課税標準及びその計算)、第133条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)、第134条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)並びに第135条第3項第3号及び第4項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
41号
附帯税国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいう。
42号
充当国税通則法第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。
43号
還付加算金国税通則法第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
44号
地方税地方税法第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
参照条文
第4条の6 第4条の7 第43条 第48条 第57条 第57条の2 第58条 第61条の2 第62条の2 第64条の3 第72条 第81条の9 第81条の10 第81条の20 第81条の28 第122条 第132条の2 第138条 第151条 第152条 印紙税法施行令第28条 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第8条 第9条 第11条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 第36条 第39条 第40条 第51条 第63条の2 第63条の4 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第12条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第76条 外貨公債の発行に関する法律第2条 外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第1条 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 金融商品取引法施行令第28条 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の8の2 第1条の11 第1条の14 第1条の17 第1条の20 第1条の23 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条 第3条 原子力損害賠償支援機構法第69条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第14条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第5条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づく債券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 国税徴収法第35条 国税徴収法施行令第13条 第14条 国税通則法第2条 第9条の2 第65条 第71条 第74条の2 国税通則法施行規則第15条 国税通則法施行令第5条 第14条 第34条 産業技術力強化法施行令第1条 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 財務省組織規則第470条 第500条の2 第505条 資産再評価法第13条 第39条 第56条 第57条 第101条 第107条 下請中小企業振興法第二条第五項の状態を定める省令 消費税法第4条 第14条 消費税法施行令第2条 第9条 第24条 第28条 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第46条 所得税法第2条 第6条の3 第13条 第24条 第25条 第30条 第57条の4 第67条の3 第157条 第183条 第224条の3 第228条の3の2 所得税法施行規則第23条の2 第23条の3 第83条 所得税法施行令第4条 第16条 第61条 第62条 第83条 第83条の2 第112条 第113条 第116条 第167条の2 第197条の3 第291条 第345条 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令第4条 信用金庫法施行規則第70条 森林組合法第7条 水産業協同組合法第8条 水産業協同組合法施行規則第87条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第13条 総合研究開発機構法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第12条 総合特別区域法施行規則第35条 相続税法第9条の2 第10条 第64条 相続税法施行規則第30条 相続税法施行令第33条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第2条の2 第3条 第7条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第1条の2 第6条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第2条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第2条 第3条 租税特別措置法第2条 第2条の2 第9条の7 第10条の5の2 第28条 第31条の2 第32条 第37条の10 第37条の12の2 第37条の13 第37条の14の2 第37条の14の3 第40条 第41条 第41条の12 第41条の19 第42条の3 第42条の3の2 第42条の4 第42条の5 第42条の6 第42条の9 第42条の11 第42条の12 第42条の12の2 第42条の12の3 第42条の12の4 第42条の13 第52条の2 第52条の3 第61条の4 第62条 第62条の3 第66条の2 第66条の4 第66条の5の3 第66条の6 第66条の8 第66条の9の2 第66条の11 第66条の11の2 第66条の13 第67条の12 第67条の13 第67条の14 第67条の15 第68条 第68条の2 第68条の2の3 第68条の3 第68条の3の2 第68条の3の3 第68条の3の4 第68条の6 第68条の8 第68条の9 第68条の10 第68条の11 第68条の13 第68条の15 第68条の15の2 第68条の15の3 第68条の15の4 第68条の15の5 第68条の15の6 第68条の40 第68条の41 第68条の66 第68条の85 第68条の88 第68条の89の3 第68条の90 第68条の92 第68条の93の2 第68条の98 第68条の105の2 第68条の105の3 第68条の108 第68条の109の2 第71条の17 租税特別措置法施行規則第3条の18 第18条の15 第18条の20 第19条の5 第19条の10の4 第19条の11 第22条の11 第22条の11の2 第22条の18の2 第22条の76 第22条の76の2 第23条の2 租税特別措置法施行令第1条の2 第5条の3 第18条の4 第25条の4 第25条の8 第25条の12 第25条の14 第25条の14の2 第25条の17 第25条の19 第25条の20 第25条の21 第25条の22 第25条の23 第25条の25 第25条の28 第26条の11 第26条の18 第26条の28の2 第26条の28の3 第26条の30 第27条の4 第27条の12 第27条の12の4 第28条の9 第29条の2 第29条の4 第29条の5 第29条の6 第33条の5 第34条 第37条の4 第38条 第38条の4 第39条 第39条の6の2 第39条の10の2 第39条の12 第39条の13 第39条の13の2 第39条の13の3 第39条の14 第39条の15 第39条の16 第39条の19 第39条の20の2 第39条の22 第39条の23 第39条の31 第39条の32 第39条の32の2 第39条の32の3 第39条の34 第39条の34の3 第39条の35の2 第39条の35の4 第39条の39 第39条の45の2 第39条の45の5 第39条の56 第39条の61 第39条の63 第39条の64 第39条の65 第39条の83 第39条の88 第39条の96 第39条の97 第39条の99 第39条の104の2 第39条の109の2 第39条の112 第39条の113 第39条の113の2 第39条の113の3 第39条の115 第39条の116 第39条の120の2 第39条の125 第39条の126 第39条の127 第40条の8 第40条の8の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条の5 第9条の2 第10条 建物の区分所有等に関する法律第47条 地域再生法施行規則第19条 地価税法第2条 第6条 第7条 第9条 第25条 第32条 地価税法施行令第1条 第9条 第10条 地方自治法第260条の2 地方税法第10条の3 第11条の4 第11条の5 第17条の6 第23条 第24条 第52条 第53条 第63条 第72条の2 第72条の3 第72条の5 第72条の13 第72条の15 第72条の18 第72条の21 第72条の23 第72条の24の10 第72条の43 第72条の80 第73条の4 第292条 第294条 第312条 第321条の8 第327条 第348条 第701条の34 第701条の41 地方税法施行規則第3条の3の3 第8条の29 第24条の7 地方税法施行令第3条 第6条 第6条の23 第7条の4の3 第8条の6 第8条の9 第8条の12 第8条の24 第9条の7 第9条の8 第15条の3 第20条の2の2 第20条の2の12 第20条の2の19 第20条の3 第21条 第24条の6 第35条の7の3 第37条の14 第47条の2 第48条の13 中小企業等協同組合法施行令第1条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第4条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第2条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条 東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条 登録免許税法施行規則第2条の2 特定非営利活動促進法第70条 特別交付税に関する省令第2条 第3条 特許法施行規則第71条 第74条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第8条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第1条 第3条 第4条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第5条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第7条 日本たばこ産業株式会社法施行令第2条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行令第2条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第2条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法第72条の6 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第11条 第23条 第26条の2 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第20条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第19条 第21条の2 第21条の5 第29条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条 第45条 第57条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第10条 第15条 第17条の4 第18条の5 第23条 第26条の5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第6条の2 第15条 第16条の2 第17条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条 第16条の2 第21条 第21条の2 第30条 第36条 第39条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第17条 第25条 復興特別法人税に関する省令第1条 復興特別法人税に関する政令第1条 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十二年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第2条 法人税法施行規則第1条 第3条 第3条の2 第8条の3 第35条 第37条の12 第37条の17 法人税法施行令第1条 第3条 第4条 第4条の2 第4条の3 第5条 第7条 第8条 第8条の2 第9条 第9条の2 第9条の3 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第14条の2 第14条の3 第14条の4 第14条の5 第14条の6 第14条の10 第19条 第22条 第23条 第61条の4 第66条の2 第71条 第112条 第119条 第119条の11の2 第122条の14 第139条の3の2 第155条の8 第155条の19 法人特別税法第2条 第7条 第14条 法人特別税法施行規則第3条 法人特別税法施行令第1条 法人臨時特別税に関する省令第3条 法人臨時特別税に関する政令第1条 保険業法施行規則第56条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第44条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第164条の2 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第30条 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第3条 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第1条 郵政民営化法第179条 郵政民営化法施行令第19条 労働金庫法施行規則第45条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第4条 第9条 第16条
第3条
【人格のない社団等に対するこの法律の適用】
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。
第2章
納税義務者
第4条
内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
外国法人は、第138条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
参照条文
第2章の2
連結納税義務者
第4条の2
【連結納税義務者】
内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(連結除外法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人、資産の流動化に関する法律第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社その他政令で定める法人をいう。以下この条において同じ。)及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この章において同じ。)がある他の内国法人(連結除外法人を除く。)のすべてが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
清算中の法人
普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
その他政令で定める法人
参照条文
第2条 第4条の3 第4条の5 第14条 第15条の2 第57条 第58条 第61条の11 第71条 第81条の9 第81条の19 第81条の31 第122条 第123条 第127条 第135条 租税特別措置法第42条の4 第42条の5 第42条の6 第42条の9 第42条の11 第42条の12の3 第57条の5 第57条の6 第66条の5の3 第68条の9 第68条の10 第68条の11 第68条の13 第68条の15 第68条の15の4 第68条の55 第68条の56 第68条の71 第68条の79 第68条の83 租税特別措置法施行令第27条の4 第33条の5 第39条の39 第39条の39の2 第39条の40 第39条の41 第39条の43 第39条の45 第39条の45の4 第39条の83 第39条の113の3 地方税法第53条 第72条の13 第321条の8 地方税法施行規則第3条の3の3 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第21条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の6 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条 第58条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第24条 第28条 復興特別法人税に関する政令第3条 法人税法施行規則第8条の3の3 第8条の3の12 第52条 法人税法施行令第9条 第14条の6 第14条の7 第14条の8 第14条の9 第22条 第112条 第122条の12 第155条の8 第155条の19 第155条の20 第155条の22 郵政民営化法第179条
第4条の3
【連結納税の承認の申請】
前条に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人は、同条の承認を受けようとする場合には、その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の三月前の日までに、これらの法人のすべての連名で、当該期間の開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
連結予定法人(前項に規定する内国法人又は他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行つていないこと。
その申請を行つている法人に連結予定法人以外の法人が含まれていること。
その申請を行つている連結予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。
連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。
連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が次条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。
第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により前条の承認を取り消され、又は第4条の5第3項の承認を受けた日以後五年以内に前項の申請書を提出したこと。
法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。
第1項の申請につき同項に規定する内国法人に対して承認の処分があつた場合には、同項に規定する他の内国法人(同項に規定する期間の開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第5項において同じ。)のすべてにつき、その承認があつたものとみなす。
第1項の申請書の提出があつた場合(第6項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。)において、第1項に規定する期間の開始の日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、その開始の日においてその承認があつたものとみなす。
前二項の場合(第9項に規定する場合を除く。)において、前条の承認は、第1項に規定する内国法人及び他の内国法人のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日以後の期間について、その効力を生ずる。
前条に規定する内国法人の設立事業年度(当該内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第8項において同じ。)が連結申請特例年度(この項の規定の適用を受けて同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては第1項に規定する三月前の日を当該設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申請特例年度である場合にあつては当該三月前の日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第1項の規定を適用する。
前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
第6項の規定の適用を受けて第1項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人(当該申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)のすべてにつき、当該二月を経過する日(当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該二月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその承認があつたものとみなす。
第6項の規定の適用を受けて行つた第1項の申請につき前条の承認を受けた場合には、その承認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずる。
連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等(第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものをいう。第11項において同じ。)を有する第1項に規定する他の内国法人(同条第1項各号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第1項に規定する他の内国法人 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
第1項に規定する内国法人及び他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 連結申請特例年度開始の日
10
前条に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次項に規定する場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなつた日(第14条第2項第1号に係る部分に限る。次項において同じ。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この項において同じ。)において前条の承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該完全支配関係を有することとなつた日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
11
前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年度において第6項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける第1項に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合には、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日においてその承認があつたものとみなす。この場合において、その承認は、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第9項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する前条に規定する他の内国法人 当該連結申請特例年度終了の日の翌日(第14条第2項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該翌日と当該前日の属する同項第1号に規定する月次決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日)
前条に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなつた日(第14条第2項の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第1号に規定する月次決算期間の末日の翌日)
12
第1項に規定する他の内国法人が同項の申請書を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の所轄税務署長への届出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条の4
【連結法人の帳簿書類の保存】
連結法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引等を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
国税庁長官、連結親法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、連結法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。
参照条文
第4条の5
【連結納税の承認の取消し等】
連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
連結事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかつたこと。
連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人(第1号第3号第6号及び第7号にあつてはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第2号にあつては同号に規定する連結親法人とし、第4号及び第5号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とする。)は、当該各号に定める日において第4条の2の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたこと その生じた日
連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと そのなくなつた日
連結親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
連結子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日
連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと(第1号、前二号、次号又は第7号に掲げる事実に基因するものを除く。) その有しなくなつた日
連結親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日
連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第4条の2の規定の適用を受けることをやめることができる。
連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、第4条の2の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
連結法人が第3項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日後の期間について、第4条の2の承認は、その効力を失うものとする。
第1項の取消しの手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2章の3
法人課税信託
第4条の6
【法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用】
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第2条第29号の2(定義)、第4条(納税義務者)及び第12条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)並びに第6章(納税地)並びに第5編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。
前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
第4条の7
【受託法人等に関するこの法律の適用】
受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。
信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。
法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。
法人課税信託について信託の終了があつた場合又は法人課税信託(第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。
法人課税信託(第2条第29号の2ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第12条第1項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。
法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条の8
【受託者が二以上ある法人課税信託】
一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
前項に規定する場合には、同項の各受託者は、同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。
第3章
課税所得等の範囲等
第1節
課税所得等の範囲
第5条
【内国法人の課税所得の範囲】
内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
参照条文
第6条
【連結法人の課税所得の範囲】
連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。
第7条
【内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税】
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
第8条
【退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税】
第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条(内国法人の課税所得の範囲)又は第6条(連結法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第9条
【外国法人の課税所得の範囲】
外国法人に対しては、各事業年度の所得のうち第141条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
外国法人(人格のない社団等に限る。)の前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
第10条
削除
第10条の2
【退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税】
第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第9条第1項(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第2節
課税所得の範囲の変更等
第10条の3
【課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用】
特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
第80条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)
第81条の31第3項(連結欠損金の繰戻しによる還付)
特定普通法人が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
第58条第1項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)
第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章
所得の帰属に関する通則
第11条
【実質所得者課税の原則】
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
第12条
【信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属】
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額及び各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
退職年金等信託 第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
特定公益信託等 第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章
事業年度等
第13条
【事業年度の意義】
この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第3項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第4項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
内国法人 設立の日(公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)
外国法人 第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日又は当該外国法人に該当しないで第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第141条第4号に掲げる国内源泉所得で第138条第2号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(人格のない社団等については、第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第2項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(同項第1号に規定する収益事業を開始した日又は同項第2号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。
参照条文
第14条 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第25条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条 会社更生法第232条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第148条の2 第321条の2 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条 原子力損害賠償支援機構法第69条 資産再評価法第2条 消費税法第2条 消費税法施行令第3条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条 租税特別措置法第2条 第66条の11の2 租税特別措置法施行令第18条の4 第39条の22 第39条の32の2 第39条の32の3 第39条の35の2 第39条の35の3 地方税法第72条の13 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 法人税法施行規則第22条の3 法人税法施行令第14条の10 第69条 法人特別税法第2条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第30条 郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令第1条 郵政民営化法第179条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第4条
第14条
【みなし事業年度】
次の各号に規定する法人(第5号から第7号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第8号第12号第13号及び第15号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第11号及び第16号にあつてはこれらの規定に規定する連結法人とし、第14号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第10号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
第4条の2(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第5号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第7号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
第4条の2に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)がある第4条の2に規定する内国法人が第4条の3第6項(連結納税の承認の申請の特例)の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第6項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
第4条の2に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号から第13号まで及び第15号から第18号までに掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
連結子法人が連結事業年度の中途において破産手続開始の決定を受けた場合 その連結事業年度開始の日から破産手続開始の決定の日までの期間、破産手続開始の決定の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
連結子法人の連結事業年度の中途において合併により解散し、又は残余財産が確定した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日又は残余財産の確定の日までの期間
連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が公益法人等に該当することとなつた場合 その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたとき その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
連結法人が第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
連結子法人が第4条の5第3項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、前条第4項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間
公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
21号
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合(第10号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
22号
清算中の内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
23号
第141条第2号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第1号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第3号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第2号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第1号若しくは第2号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第2号若しくは第3号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第2号及び第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
24号
第141条第1号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第2号から第4号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第3号若しくは第4号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合(同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合を除く。)、同条第3号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第4号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合又は同条第2号及び第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日までの期間及びその該当することとなつた日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
25号
第141条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)
第4条の2に規定する他の内国法人が、前項第6号又は第7号に掲げる場合に該当することとなつた場合(同項第8号又は第11号に掲げる場合にも該当することとなつた場合を除く。)において、当該他の内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(前項第6号に規定する加入日又は同項第7号に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、この項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
当該加入日から当該加入日の前日の属する月次決算期間(法人の会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該他の内国法人と連結親法人又は前項第7号に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は内国法人による完全支配関係がある場合 前条第1項及び前項第6号又は第7号の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。
前項第6号に掲げる場合に該当することとなつた場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間
前項第7号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第4条の2の承認を受けたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間
前項第7号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、第4条の3第1項の申請が却下されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間(ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間)
前号に掲げる場合以外の場合 前項第6号又は第7号の規定は、適用しない。
参照条文
第4条の3 第15条の2 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条 原子力損害賠償支援機構法第69条 資産再評価法第2条 消費税法第2条 消費税法施行令第3条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条 租税特別措置法第2条 第66条の11の2 租税特別措置法施行令第33条の5 第39条の83 地方税法第72条の13 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 法人税法施行規則第8条の3の3 第8条の3の12 法人税法施行令第14条の8 第122条の12 法人特別税法第2条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第30条 郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令第1条 郵政民営化法第179条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第4条
第15条
【事業年度を変更した場合等の届出】
法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。
第15条の2
【連結事業年度の意義】
この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度(当該連結法人に係る連結親法人の事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、第1号から第3号までに掲げる法人にあつてはこれらの号に定める期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)は連結事業年度に含まないものとし、第4号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)は同号に定める期間とする。
連結親法人事業年度の中途において第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間
連結親法人事業年度の中途において解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をし、又は残余財産が確定した連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日(合併による解散の場合には、合併の日の前日)又は残余財産の確定の日までの期間
連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人(前二号に掲げる法人を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなつた日の前日までの期間
連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係(第4条の2に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)を有することとなつた同条に規定する他の内国法人(第4条の3第11項第1号(連結納税の承認の申請)に規定する時価評価法人及び当該時価評価法人又は同条第9項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するもの(次項において「時価評価法人等」という。)を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
第14条第2項第1号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける法人(同号ハに掲げる場合に該当するもの及び時価評価法人等で加入月次決算日(連結親法人との間に完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日をいう。以下この項において同じ。)が同条第1項第5号に規定する連結申請特例年度終了の日以前であるものを除く。)の最初連結事業年度は、前項第4号の規定にかかわらず、加入月次決算日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。
参照条文
第4条の5 第14条 第57条 第58条 第61条の11 第71条 第81条の9 第81条の12 第81条の13 第81条の16 第122条 第127条 第135条 原子力損害賠償支援機構法第69条 国税通則法第2条 国税通則法施行令第5条 所得税法施行令第61条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則第2条 租税特別措置法第2条 第66条の5の3 第68条の8 第68条の9 第68条の9の2 第68条の15の2 第68条の15の3 第68条の15の5 第68条の41 第68条の43 第68条の44 第68条の46 第68条の48 第68条の53 第68条の54 第68条の55 第68条の56 第68条の58 第68条の61 第68条の64 第68条の66 第68条の71 第68条の78 第68条の79 第68条の83 第68条の89の3 第68条の102 第68条の102の2 第68条の104 租税特別措置法施行令第26条の11 第33条の5 第34条 第39条の39 第39条の45の2 第39条の83 第39条の88 第39条の96 第39条の113の3 地方税法第53条 第72条の13 第321条の8 地方税法施行規則第3条の3の3 地方税法施行令第8条の12 第9条の7 第20条の2の2 第20条の3 第48条の13 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第26条の5 第26条の6 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第40条 第45条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第24条 第26条の3 第27条 第28条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第2条 法人税法施行令第14条の6 第14条の8 第14条の9 第112条 第122条の12 第146条 第155条の19 第155条の34 第156条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第30条 郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令第1条 郵政民営化法第179条
第6章
納税地
第17条
【外国法人の納税地】
外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
第141条第1号から第3号まで(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人 その外国法人が国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
前号に該当しない外国法人で、第138条第3号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受けるもの 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
前二号に該当しない外国法人 政令で定める場所
第17条の2
【法人課税信託の受託者である個人の納税地】
法人課税信託の受託者である個人の当該法人課税信託に係る法人税の納税地は、当該個人が所得税法第15条各号(納税地)に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所(当該個人が同法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている場合にあつてはこれらの規定により所得税の納税地とされている場所とし、当該個人が同法第18条第1項(納税地の指定)の規定により所得税の納税地が指定されている場合にあつてはその指定された場所とする。)とする。
第18条
【納税地の指定】
前三条の規定による納税地が法人(法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その法人税の納税地を指定することができる。
国税局長は、前項の規定により法人税の納税地を指定したときは、同項の法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第19条
【納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力】
異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る法人の法人税の納税地としてその法人税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
第20条
【納税地等の異動の届出】
法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(第18条第1項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
連結親法人は、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)に異動があつた場合には、政令で定めるところにより、当該連結親法人の納税地の所轄税務署長並びに当該連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長及び異動後の本店等所在地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
第2編
内国法人の法人税
第1章
各事業年度の所得に対する法人税
第1節
課税標準及びその計算
第1款
課税標準
第21条
【各事業年度の所得に対する法人税の課税標準】
内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
第2款
各事業年度の所得の金額の計算の通則
第22条
【各事業年度の所得の金額の計算】
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。
第3款
益金の額の計算
第1目
受取配当等
第23条
【受取配当等の益金不算入】
内国法人が次に掲げる金額(第1号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益権をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあつては、当該配当等の額の百分の五十に相当する金額)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額
資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額
公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額のうち、内国法人から受ける第1号に掲げる金額から成るものとして政令で定めるところにより計算した金額
前項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の支払に係る基準日(信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後二月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
第1項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第24条第1項第4号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式又は出資で、その配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る配当等の額(その予定されていた事由(第61条の2第16項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
第1項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払うものを除く。)があるときは、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
その保有する完全子法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額
その保有する関係法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
その保有する完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
第1項及び前項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係があつた他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式又は出資として政令で定めるものをいう。
第1項及び第4項に規定する関係法人株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資(前項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により株式等の移転が行われた場合における第1項及び第2項の規定の適用その他第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第23条の2
【外国子会社から受ける配当等の益金不算入】
内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)から受ける前条第1項第1号に掲げる金額(以下第3項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
前項の規定は、内国法人がその受ける剰余金の配当等の額(次条第1項第4号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける剰余金の配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式又は出資で、その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る剰余金の配当等の額(その予定されていた事由に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
税務署長は、第1項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第1項の規定を適用することができる。
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により外国法人の株式又は出資の移転が行われた場合における第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条
【配当等の額とみなす金額】
法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。
合併(適格合併を除く。)
分割型分割(適格分割型分割を除く。)
資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいう。)又は解散による残余財産の分配
自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第61条の2第13項第1号から第3号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
合併法人が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式の割当て又は当該株式以外の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が株式割当等(当該合併による当該株式の割当て又は当該資産の交付をいう。)を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
第1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2目
資産の評価益
第25条
【資産の評価益の益金不算入等】
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第1項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。
第3項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第33条第4項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第7項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第7項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
前三項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3目
受贈益
第25条の2
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第37条(寄附金の損金不算入)又は第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第37条第7項第81条の6第6項において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
前項に規定する受贈益の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてされるかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)を受けた場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を受けた場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与を受けたと認められる金額は、前項の受贈益の額に含まれるものとする。
第4目
還付金等
第26条
【還付金等の益金不算入】
内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第38条第1項又は第2項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
第55条第3項(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
第78条(確定申告による所得税額等の還付)、第81条の29(連結確定申告による所得税額等の還付)又は第133条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金
第80条(欠損金の繰戻しによる還付)又は第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金
内国法人が第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
内国法人が納付することとなつた外国法人税(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第1項から第3項まで又は第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が第69条第5項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
内国法人が他の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
前項の他の内国法人が同項の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第81条の18第1項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額の減少額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
内国法人が第55条第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第27条
削除
第4款
損金の額の計算
第1目
資産の評価及び償却費
第29条
【棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法】
内国法人の棚卸資産につき第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつて事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその内国法人が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第30条
削除
第31条
【減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法】
内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下第4項までにおいて「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に減価償却資産を移転する場合において、当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第4項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該減価償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第4項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
損金経理額には、第1項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額(当該減価償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該減価償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第2項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
前項の場合において、内国法人の有する減価償却資産(適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産、第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する減価償却資産その他の政令で定める減価償却資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第1項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
第1項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条 第55条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条 租税特別措置法第42条の5 第42条の6 第42条の11 第42条の12の2 第42条の12の3 第43条 第43条の2 第44条 第44条の3 第44条の4 第44条の5 第45条 第45条の2 第46条 第46条の2 第46条の3 第47条 第47条の2 第48条 第52条の2 第59条 第68条の10 第68条の11 第68条の15 第68条の15の3 第68条の15の4 第68条の16 第68条の17 第68条の20 第68条の24 第68条の25 第68条の26 第68条の27 第68条の29 第68条の31 第68条の32 第68条の33 第68条の34 第68条の35 第68条の36 第68条の40 第68条の62 租税特別措置法施行令第25条の22の2 第30条 第39条の15 第39条の17の2 第39条の69 第39条の115 第39条の117の2 投資法人の計算に関する規則第18条の2 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条 第18条 第26条の2 第26条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2 第17条の2の2 第17条の2の3 第17条の5 第18条 第18条の2 第18条の4 第25条の2 第25条の2の2 第25条の2の3 第25条の5 第26条 第26条の2 第26条の4 法人税法施行規則第21条の2 法人税法施行令第48条 第48条の2 第53条 第60条 第61条の3 第61条の4 第155条の6 第188条
第32条
【繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法】
内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に繰延資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約(第4項において「資産等」という。)と関連を有するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第6項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第6項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延資産
適格分割等 次に掲げる繰延資産
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第2項の規定の適用を受けたもの(イに掲げるものを除く。)
当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産(イ及びロに掲げるものを除く。)
前項第2号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
損金経理額には、第1項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額(当該繰延資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、当該繰延資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあつては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとし、期中損金経理額には、第2項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含むものとする。
前項の場合において、内国法人の繰延資産(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第1項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
前各項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第2目
資産の評価損
第33条
【資産の評価損の損金不算入等】
内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があつたことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第1項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
内国法人について再生計画認可の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行つているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前三項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資については、これらの規定は、適用しない。
第1項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかつたものとみなす。
第4項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、同条第5項に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び同条第5項に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、当該記載又は当該添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第4項の規定を適用することができる。
前三項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3目
役員の給与等
第34条
【役員給与の損金不算入】
内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあつては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)
同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)
その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
(1)
確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(2)
政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第404条第3項(委員会の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。
(3)
その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
その他政令で定める要件
内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
前二項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第35条
削除
第36条
【過大な使用人給与の損金不算入】
内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第4目
寄附金
第37条
【寄附金の損金不算入】
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第25条の2(受贈益の益金不算入)又は第81条の3第1項第25条の2に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第25条の2第2項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
広く一般に募集されること。
教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第1項の規定を適用する。
内国法人が特定公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第1項第4項第9項及び第10項の規定を適用する。この場合において、第4項中「)の額」とあるのは、「)の額(第6項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
第3項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第3項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、第4項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第4項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が同項に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第3項又は第4項の規定により第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
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税務署長は、第4項の規定により第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第4項の規定を適用することができる。
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財務大臣は、第3項第2号の指定をしたときは、これを告示する。
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第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5目
租税公課等
第38条
【法人税額等の損金不算入】
内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
退職年金等積立金に対する法人税
国税通則法第35条第2項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第19条第4項第3号ハ(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は第28条第2項第3号ハ(更正により納付すべき還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税
第75条第7項(確定申告期限の延長の場合の利子税)(第75条の2第6項若しくは第8項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、第81条の23第2項(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は第81条の24第3項若しくは第6項(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
相続税法第9条の4(受益者等が存しない信託等の特例)又は第66条(人格のない社団又は財団等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第81条の18第1項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第39条
【第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等】
内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。以下この条において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
国税徴収法第33条第35条から第39条まで又は第41条第1項(無限責任社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)
地方税法第11条の2第11条の4から第11条の8まで又は第12条の2第2項(無限責任社員の第二次納税義務等)の規定により納付し又は納入すべき地方税
第24条第1項第3号(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額又は信託の終了による信託財産に属する資産の給付に係る同項第3号に掲げる金額で、同項若しくは第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第62条の5第4項(現物分配による資産の譲渡)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人又はその信託の信託法第177条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
国税徴収法第34条(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
地方税法第11条の3(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し又は納入すべき地方税
第39条の2
【外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入】
内国法人が第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)につき同項の規定の適用を受ける場合(剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額に対して外国法人税(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)が課される場合として政令で定める場合を含む。)には、当該剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額(剰余金の配当等の額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額を課税標準として課されるものとして政令で定める外国法人税の額をいう。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第40条
【法人税額から控除する所得税額の損金不算入】
内国法人が第68条第1項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第78条第1項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第41条
【法人税額から控除する外国税額の損金不算入】
内国法人が第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第78条第1項(確定申告による所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第6目
圧縮記帳
第42条
【国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入】
内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(第44条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により国庫補助金等(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
内国法人が、適格分割等により第2項に規定する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第1項第2項第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第43条
【国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入】
内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定していない場合に限る。)において、その国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の特別勘定を設けている内国法人は、国庫補助金等について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その国庫補助金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
前項の規定により取り崩すべきこととなつた第1項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第8項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第8項及び第10項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第1項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等(その返還を要しないことが当該直前の時までに確定していないものに限る。以下この項において同じ。)の交付を受けている場合(次に掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)において、その取得又は改良に充てるための国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内で第1項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第8項第2号イ及び第9項において「分割承継法人等」という。)に移転すること。
当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれること。
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
適格合併 当該適格合併の直前に有する国庫補助金等(その返還を要しないことが当該適格組織再編成の直前までに確定していないものに限る。次号において同じ。)に係る第1項の特別勘定の金額
適格分割等 当該適格分割等の直前に有する国庫補助金等に係る第1項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの及び当該適格分割等に際して設けた国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額
当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分割等により分割承継法人等に移転した場合 当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合 当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
前項の規定は、第1項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
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第8項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第1項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
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合併、分割、現物出資又は現物分配(第2条第12号の6(定義)に規定する現物分配をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第44条
【特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入】
前条第1項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良(同条第8項の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び第6項において「被合併法人等」という。)から当該特別勘定の金額の引継ぎを受けている場合(以下この項において「引継ぎがある場合」という。)には、当該被合併法人等が国庫補助金等をもつて行つたその取得又は改良を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をし、かつ、その取得又は改良をした日(引継ぎがある場合には、同条第8項に規定する適格組織再編成(第6項において「適格組織再編成」という。)の日)の属する事業年度以後の事業年度においてその取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合において、その固定資産につき、その確定した日における当該特別勘定の金額のうちその返還を要しないことが確定した国庫補助金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
第1項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の直前までに国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定し、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第45条
【工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入】
次に掲げる事業を営む内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者、熱供給を受ける者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他その施設によつて便益を受ける者(以下この条において「受益者」という。)から金銭又は資材の交付を受け、当該事業年度においてその金銭又は資材をもつてその施設を構成する固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
電気事業法第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業、同項第3号に規定する卸電気事業又は同項第5号に規定する特定電気事業
ガス事業法第2条第1項(定義)に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業
水道法第3条第2項(定義)に規定する水道事業
熱供給事業法第2条第2項(定義)に規定する熱供給事業
鉄道事業法第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業
軌道法第1条第1項軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行なう運輸事業
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
前項の内国法人が、各事業年度において同項各号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場合において、その固定資産につき、その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
第1項の内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事業に係る受益者から金銭又は資材の交付を受け、かつ、当該交付を受けた金銭又は資材をもつて取得したもので当該施設を構成するものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第1項の内国法人が、適格分割等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該事業に係る受益者から交付を受けたものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第1項第2項第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第46条
【非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入】
協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課し、当該事業年度においてその賦課に基づいて納付された金額(以下この項において「納付金」という。)をもつてその事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた納付金に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
第47条
【保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入】
内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度においてその有する固定資産(当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第8項において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第8項において「適格組織再編成」という。)が行われている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第8項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。)の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの(以下第49条までにおいて「保険金等」という。)の支払を受け、当該事業年度においてその保険金等をもつてその滅失をした所有固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下この条において「代替資産」という。)の取得(第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものによる取得を除く。以下この項及び第5項において同じ。)をし、又はその損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産の改良をした場合において、これらの固定資産につき、その取得又は改良に充てた保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
内国法人が、各事業年度において所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、その代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、所有固定資産の滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて取得をした代替資産又は当該期間内に、当該滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもつて改良をした損壊した所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産に限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、第1項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
内国法人が、適格分割等により代替資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該代替資産につき、第2項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
合併法人等が適格組織再編成により被合併法人等において第1項第2項第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第48条
【保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入】
保険金等の支払を受ける内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、その支払を受ける事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日(災害その他やむを得ない事由により同日までに前条第1項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である場合には、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長が指定した日(第6項及び第8項において「指定日」という。)とする。)までの期間内にその保険金等をもつて同条第1項に規定する取得又は改良をしようとする場合(当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併法人が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。)において、当該取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の特別勘定を設けている内国法人は、前条第1項に規定する代替資産の同項に規定する取得をした場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その保険金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
前項の規定により取り崩すべきこととなつた第1項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第8項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(第8項及び第10項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第1項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
内国法人が、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に保険金等の支払を受けている場合(当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(第8項第2号及び第9項において「分割承継法人等」という。)が当該保険金等をもつて前条第1項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合に限る。)において、その取得又は改良に充てようとする保険金等に係る第1項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
適格合併 当該適格合併の直前に有する保険金等に係る第1項の特別勘定の金額
適格分割等 当該適格分割等の直前に有する保険金等に係る第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人等が取得改良期間(当該適格分割等の日から当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人の当該保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間をいう。)内に行うことが見込まれる前条第1項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの及び当該適格分割等に際して設けた保険金等に係る期中特別勘定の金額
前項の規定は、第1項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第8項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第1項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
11
合併、分割、現物出資又は現物分配(第2条第12号の6(定義)に規定する現物分配をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第49条
【特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入】
前条第1項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなつたものを除く。)を有する内国法人が、同項に規定する期間(当該特別勘定の金額が同条第8項の規定により被合併法人から引継ぎを受けたものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。第4項において「取得指定期間」という。)内に同条第1項に規定する取得又は改良をした場合において、その取得又は改良に係る固定資産につき、その取得又は改良をした日における当該特別勘定の金額のうちその取得又は改良に充てた保険金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
第1項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に第1項に規定する取得又は改良をした場合(当該取得又は改良に係る取得指定期間内に当該取得又は改良をし、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第50条
【交換により取得した資産の圧縮額の損金算入】
内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において、一年以上有していた固定資産(当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第7項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び第7項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産(当該他の者が適格組織再編成により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法第2条第1項(定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
機械及び装置
船舶
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
前項及び第5項の規定は、これらの規定の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない。
第1項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により取得資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、第1項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第1項又は第5項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第51条
削除
第7目
引当金
第52条
【貸倒引当金】
次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第5項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該事業年度終了の時において当該内国法人に係る連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人に限る。)
普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの
公益法人等又は協同組合等
人格のない社団等
次に掲げる内国法人
銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行
保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社
イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める内国法人
第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前二号に掲げる内国法人を除く。)
前項各号に掲げる内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く。以下この条において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第6項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項及び第2項の規定を適用することができる。
内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に個別評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第1項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該個別評価金銭債権について第1項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中個別貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
内国法人が、適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第1項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該一括評価金銭債権について第2項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中一括貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第11項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第11項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 第1項又は第2項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
適格分割等 第5項又は第6項の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額
第1項第2項第5項及び第6項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、次に掲げる金銭債権を含まないものとする。
第1項第3号に掲げる内国法人(第5項又は第6項の規定を適用する場合にあつては、適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの
内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権
10
第1項又は第2項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第8項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合の当該特定普通法人のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。
13
第3項第4項及び第7項に定めるもののほか、第1項第2項第5項第6項及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第53条
【返品調整引当金】
内国法人で出版業その他の政令で定める事業(以下この条において「対象事業」という。)を営むもののうち、常時、その販売する当該対象事業に係る棚卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該棚卸資産の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)終了の時において損金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、最近における当該対象事業に係る棚卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第4項において「返品調整引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
内国法人が、適格分割又は適格現物出資(以下第6項までにおいて「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人に対象事業の全部又は一部を移転する場合において、当該移転をする対象事業について第1項の返品調整引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中返品調整引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される返品調整引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第8項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(第8項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
適格合併 第1項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額
適格分割等 第4項の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中返品調整引当金勘定の金額
第1項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第6項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格合併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合の当該特定普通法人のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第1項の規定は、適用しない。
10
第2項第3項及び第5項に定めるもののほか、第1項第4項及び第6項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7目の2
新株予約権を対価とする費用等
第54条
【新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等】
内国法人が、個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につきその対価として新株予約権(当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権を当該新株予約権と引換えにする払込みに代えて相殺すべきものに限る。)を発行したとき(合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)に際し当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人(次項において「合併法人等」という。)である内国法人が当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の当該新株予約権を有する者に対し自己の新株予約権(次項及び第3項において「承継新株予約権」という。)を交付したときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由(次項において「給与等課税事由」という。)が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。
前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、同項の新株予約権を発行した内国法人(承継新株予約権を交付した合併法人等である内国法人を含む。以下この条において「発行法人」という。)の当該役務の提供に係る費用の額は、当該発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
前項に規定する場合において、第1項の新株予約権(承継新株予約権を含む。)が消滅をしたときは、当該消滅による利益の額は、発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
発行法人は、確定申告書に当該新株予約権の一個当たりのその発行の時の価額、発行数、当該事業年度において行使された数その他当該新株予約権の状況に関する明細書の添付をしなければならない。
内国法人が新株予約権を発行する場合において、その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額(金銭の払込みに代えて給付される金銭以外の資産の価額及び相殺される債権の額を含む。以下この項において同じ。)がその新株予約権のその発行の時の価額に満たないとき(その新株予約権を無償で発行したときを含む。)又はその新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額を超えるときは、その満たない部分の金額(その新株予約権を無償で発行した場合には、その発行の時の価額)又はその超える部分の金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入しない。
第4項に定めるもののほか、第1項から第3項まで又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7目の3
不正行為等に係る費用等
第55条
【不正行為等に係る費用等の損金不算入】
内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠ぺい仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は当該隠ぺい仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
前項の規定は、内国法人が隠ぺい仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法の規定による過怠税
地方税法の規定による延滞金(同法第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第72条の45の2(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第327条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
国民生活安定緊急措置法の規定による課徴金及び延滞金
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
金融商品取引法第6章の2(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
公認会計士法の規定による課徴金及び延滞金
内国法人が供与をする刑法第198条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法第18条第1項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第56条
削除
参照条文
第8目
繰越欠損金
第57条
【青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し】
内国法人の各事業年度開始の日前九年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、第59条第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第3項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の百分の八十に相当する金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第58条第1項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の6(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した各事業年度(以下この項及び次項において「前九年内事業年度」という。)において生じた欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第4項第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。次項及び第8項において同じ。)の生じた前九年内事業年度について青色申告書である確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。)があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前九年内事業年度において生じた未処理欠損金額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前九年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前九年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた欠損金額とみなす。
前項の適格合併に係る被合併法人(同項の内国法人(当該内国法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間に支配関係があるものに限る。)又は前項の残余財産が確定した他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の前項に規定する未処理欠損金額には、当該適格合併が共同で事業を営むための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
当該被合併法人等の支配関係事業年度(当該被合併法人等と当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前九年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等において第1項の規定により前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前九年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第62条の7第2項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
第1項の内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成等」という。)が行われた場合(当該内国法人の当該適格組織再編成等の日(当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「組織再編成事業年度」という。)開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)において、当該適格組織再編成等が共同で事業を営むための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該組織再編成事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
当該内国法人の支配関係事業年度(当該内国法人と当該支配関係法人との間に最後に支配関係があることとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前九年内事業年度(当該組織再編成事業年度開始の日前九年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第1項の規定により前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次号において同じ。)
当該内国法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で前九年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第62条の7第2項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
第1項の内国法人が第59条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(同条第2項同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第3項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第1項の規定の適用については、同項に規定する欠損金額のうち同条第1項から第3項までの規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。
内国法人が、第4条の5第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合(以下この項において「承認の取消し等の場合」という。)において、当該承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。
第2項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の内国法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の内国法人の当該適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前九年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度とみなして、同項及び第3項の規定を適用する。
前項に規定する場合において、同項の適格合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した他の内国法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で第2項に規定する前九年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
第1項の内国法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額は、ないものとする。
内国法人(第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。)の連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日から同日の属する第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度終了の日までの期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において第2項又は第6項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。次号において同じ。)
内国法人(連結法人に限る。)が第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度終了の日後に第4条の5第1項若しくは第2項の規定により第4条の2の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
10
第1項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(これらの規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第1項の規定を適用する場合にあつては、第2項の合併等事業年度又は第6項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
11
第1項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人の当該各事業年度の所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
公益法人等又は協同組合等
人格のない社団等
12
第2項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第1項の規定の適用その他同項から第9項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第10条の3 第57条の2 第58条 第59条 第62条の7 第67条 第72条 第80条 第81条の3 第81条の9 第142条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第58条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第25条 国税通則法第2条 資産再評価法第57条 租税特別措置法施行令第33条の6の2 第33条の6の3 第35条 第36条 第36条の2 第37条 第37条の2 第37条の3 第39条の13の2 第39条の15 第39条の31 第39条の32 第39条の32の2 第39条の32の3 第39条の35の2 第39条の35の3 第39条の115 地方税法第53条 第72条の18 第72条の23 第321条の8 地方税法施行令第8条の12 第8条の14 第20条の3 第21条 第48条の11 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第19条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条の3 法人税法施行規則第26条 第26条の2 第26条の3 第60条の5 法人税法施行令第9条 第14条の11 第73条 第112条 第113条 第113条の2 第116条の2 第117条の2 第118条 第123条の9 第142条 第142条の2 第154条の3 第155条の19 第155条の20 第155条の21 第188条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令
第57条の2
【特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用】
内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該支配日において有する資産のうち当該支配日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第81条の10第1項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日(当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第1号において「特定支配日」という。)以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第3号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第4号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあつては、当該適格合併の日の前日。次項及び第3項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第1項の規定は、適用しない。
当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該特定支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。
当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全てを当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第5号において同じ。)のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。
第1号若しくは第2号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること。
当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該特定支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由
欠損等法人と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日(第81条の10第1項に規定する該当日を含む。)以後に合併、分割、現物出資又は第2条第12号の6(定義)に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該適格合併が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度(第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日。次項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。) 前条第2項第3項及び第7項
欠損等法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする前条第4項に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額 同項
欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第2項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の三年経過日以後である場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、同条第2項第3項及び第7項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。
欠損等連結法人が第81条の10第1項に規定する該当日以後に前条第6項に規定する承認の取消し等の場合に該当する場合には、当該欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
内国法人と欠損等法人若しくは欠損等連結法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に前条第2項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同条第2項第3項及び第7項の規定は、適用しない。
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第58条
【青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し】
内国法人の各事業年度開始の日前九年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があるものを除く。)のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失に係るもので政令で定めるもの(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該災害損失欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該災害損失欠損金額に相当する金額が当該災害損失欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、次条第2項同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第3項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の百分の八十に相当する金額(当該災害損失欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第57条第1項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の6(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前九年内事業年度」という。)において生じた災害損失欠損金額(当該被合併法人等が当該災害損失欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、次項又は第4項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた前九年内事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第5項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この項において「未処理災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前九年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理災害損失欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該未処理災害損失欠損金額の生じた前九年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前九年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた災害損失欠損金額とみなす。
第1項の内国法人が次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(同条第2項同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第3項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第1項の規定の適用については、災害損失欠損金額(前項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、この項又は次項の規定によりないものとされたものを除く。)のうち同条第1項から第3項までの規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。
第1項の内国法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める災害損失欠損金額は、ないものとする。
内国法人(第81条の9第2項第1号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。)の第57条第9項第1号に規定する最初連結期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額(当該各事業年度において第2項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされたものを含む。次号において同じ。)
内国法人(連結法人に限る。)が第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度終了の日後に第4条の5第1項若しくは第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
第1項の規定は、同項の内国法人が災害損失欠損金額(第2項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第1項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、当該事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合(第2項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものにつき第1項の規定を適用する場合にあつては、第2項の合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、当該合併等事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合)であつて災害損失欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
第1項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人の当該各事業年度の所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
公益法人等又は協同組合等
人格のない社団等
第2項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第1項の規定の適用その他同項から第4項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第59条
【会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入】
内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
当該更生手続開始の決定があつたことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであつた者をいい、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。次項第2号において同じ。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
第25条第2項会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをした場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(第33条第3項(資産の評価損の損金不算入等)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額)
内国法人について再生手続開始の決定があつたことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(第3号に掲げる場合に該当する場合には、その該当することとなつた事業年度。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額(当該合計額がこの項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)(第3号に掲げる場合に該当する場合には、第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び前条第1項、この項並びに第62条の5第5項)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額(第3号に掲げる場合に該当しない場合で、かつ、当該内国法人が当該適用年度終了の時において第57条第11項各号に掲げる法人に該当しない場合において、同条第1項及び前条第1項、この項並びに第62条の5第5項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額が当該合計額を超えるときは、その超える部分の金額の百分の二十に相当する金額を控除した金額)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
これらの事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
第25条第3項又は第33条第4項の規定の適用を受ける場合 第25条第3項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第33条第4項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額
内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(前二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第62条の5第5項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第2項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その書類の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項から第3項までの規定を適用することができる。
第9目
契約者配当等
第60条
【保険会社の契約者配当の損金算入】
保険業法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
前項の保険会社は、確定申告書に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
第60条の2
【協同組合等の事業分量配当等の損金算入】
協同組合等が各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中に取り扱つた物の数量、価額その他その協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配する金額
その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中にその協同組合等の事業に従事した程度に応じて分配する金額
第10目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
第60条の3
【特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入】
第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(同項に規定する欠損等連結法人にあつては、同項に規定する特定支配日において第81条の10第1項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものに限る。以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の第57条の2第1項に規定する適用事業年度又は第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が第57条の2第1項に規定する特定支配日(当該欠損等連結法人にあつては、第81条の10第1項に規定する特定支配日)以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該適用事業年度等の開始の日から第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度又は第62条の9第1項の規定の適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が当該特定支配日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度等の開始の日以後に行われる第57条の2第1項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第3号に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による損失の額(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額がある場合には、当該利益の額を控除した金額。第3項において「譲渡等損失額」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等によりその有する特定資産(第57条の2第1項に規定する評価損資産に該当するものに限る。)を当該適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、この条の規定を適用する。
前項の合併法人等が適格組織再編成等により移転を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5款
利益の額又は損失の額の計算
第1目
短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益
第61条
【短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入】
内国法人が短期売買商品(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第62条から第62条の5まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
その短期売買商品の譲渡に係る対価の額
その短期売買商品の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品の数量を乗じて計算した金額をいう。)
内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品については、時価法(事業年度終了の時において有する短期売買商品をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該短期売買商品のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもつて、その時における評価額とする。
内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品を有する場合には、当該短期売買商品に係る評価益(当該短期売買商品の時価評価金額が当該短期売買商品のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該短期売買商品の期末帳簿価額が当該短期売買商品の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)又は第33条第1項(資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該短期売買商品に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第25条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が、短期売買商品を有する場合において、第1項に規定する目的で短期売買商品の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第3項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1目の2
有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
第61条の2
【有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入】
内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第62条から第62条の5まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
その有価証券の譲渡に係る対価の額(第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
その有価証券の譲渡に係る原価の額(その有価証券についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。)
内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の合併(当該法人の株主等に合併法人の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する第2条第12号の8(定義)に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の適格合併(当該法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されなかつたものに限る。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における前項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、これらの旧株の当該合併又は適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
合併法人の第24条第2項に規定する抱合株式(前項の規定の適用があるものを除く。)に係る第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該抱合株式の合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧株のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(第2条第12号の9イに規定する分割対価資産として分割承継法人の株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されなかつたもの(以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、その旧株の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等不交付分割型分割に限る。)により分割承継法人の株式又は親法人の株式の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧株の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式又は第2条第12号の11に規定する分割承継親法人株式(第7項において「分割承継親法人株式」という。)を当該内国法人の株主等に交付した場合における第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも第62条の2第3項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
内国法人が自己を合併法人とする適格合併により第2条第12号の8に規定する合併親法人株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により分割承継親法人株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該分割承継親法人株式の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の行つた適格株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかつたものに限る。)により当該旧株を有しないこととなつた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、これらの旧株の当該株式交換又は適格株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適格株式交換により第2条第12号の16に規定する株式交換完全支配親法人株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
10
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
11
内国法人がその有する新株予約権(新株予約権付社債を含む。以下この項において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権(新株予約権付社債を含む。)のみの交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
12
内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた組織変更(当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交付されたものに限る。)に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
13
内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額(第4号に掲げる有価証券にあつては、同号の新株予約権付社債の当該譲渡の直前の帳簿価額)に相当する金額とする。
取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議
新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
14
内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。)に係る信託の併合(当該集団投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該受益権の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
15
内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行つたものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
16
内国法人が、所有株式(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)の第24条第1項各号に掲げる事由(第2項の規定の適用がある合併及び第4項に規定する金銭等不交付分割型分割を除く。)により金銭その他の資産の交付を受けた場合(当該他の内国法人の同条第1項第3号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該所有株式を有する場合に限る。)又は当該事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、同項第2号に掲げる金額(第4項次項又は第18項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)に相当する金額とする。
17
内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の第24条第1項第3号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
18
内国法人がその出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)を有する法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
19
内国法人が、有価証券の空売り(有価証券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該当するものを除く。)の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第1項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。
その売付けをした有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額
その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額
20
内国法人が、金融商品取引法第156条の24第1項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第1項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。
その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額
その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額
21
内国法人が次条第1項第1号に規定する売買目的有価証券、社債、株式等の振替に関する法律第90条第1項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定有価証券」という。)を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第1項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
22
内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(以下この項において「合併等」という。)により親法人株式(その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日(以下この項において「契約日」という。)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「契約日等」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
23
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第61条の3
【売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等】
内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、その時における評価額とする。
売買目的有価証券(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるものをいう。以下第3項までにおいて同じ。) 当該売買目的有価証券を時価法(事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて当該有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)
売買目的外有価証券(売買目的有価証券以外の有価証券をいう。) 当該売買目的外有価証券を原価法(事業年度終了の時において有する有価証券(以下この号において「期末保有有価証券」という。)について、その時における帳簿価額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、政令で定めるところにより当該帳簿価額と当該償還金額との差額のうち当該事業年度に配分すべき金額を加算し、又は減算した金額)をもつて当該期末保有有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額
内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、当該売買目的有価証券に係る評価益(当該売買目的有価証券の時価評価金額が当該売買目的有価証券のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該売買目的有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)又は第33条第1項(資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に売買目的有価証券を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的有価証券に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第25条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第2項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第61条の4
【有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等】
内国法人が第61条の2第19項(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する有価証券の空売り(次項において「有価証券の空売り」という。)、同条第20項に規定する信用取引(次項及び第3項において「信用取引」という。)、同条第20項に規定する発行日取引(次項及び第3項において「発行日取引」という。)又は有価証券の引受け(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証券を取得させることを目的としてこれらの有価証券の全部若しくは一部を取得すること又はこれらの有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、前条第1項第2号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く。次項において同じ。)を行つた場合において、これらの取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時においてこれらの取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により空売り等(有価証券の空売り、信用取引、発行日取引及び有価証券の引受けをいう。以下この項において同じ。)に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該空売り等に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が信用取引等(信用取引(買付けに限る。)及び発行日取引(買付けに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約に基づき有価証券を取得した場合(第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける信用取引等に係る契約に基づき当該有価証券を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該有価証券の価額とその取得の基因となつた信用取引等に係る契約に基づき当該有価証券の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第1項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2目
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
第61条の5
【デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等】
内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの(第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくものその他財務省令で定める取引(次項において「為替予約取引等」という。)を除く。以下この項において「未決済デリバティブ取引」という。)があるときは、その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人にデリバティブ取引(為替予約取引等を除く。)に係る契約を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該デリバティブ取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人がデリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合(次条第1項の規定の適用を受けるデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該資産の価額とその取得の基因となつたデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産の取得の対価として支払つた金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第1項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3目
ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
第61条の6
【繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ】
内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第1項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第1号に規定する資産若しくは負債又は第2号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によつて生じた利益の額又は損失の額(第5項において「決済損益額」という。)、第61条の4第1項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第1項に規定するみなし決済損益額及び第61条の9第2項(外貨建資産等の期末換算差額の益金又は損金算入)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は、第61条の4第1項前条第1項及び第61条の9第2項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
資産(第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品及び第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。次号において同じ。)又は負債の価額の変動(第61条の9第1項第1号ロに規定する期末時換算法により第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額への換算をする第61条の9第1項各号に掲げる資産又は負債(次号において「期末時換算資産等」という。)の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しくは消滅、金利の受取若しくは支払その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、又は支払うこととなる金銭の額の変動(期末時換算資産等に係る外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失
内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は、第61条の4第2項前条第2項及び第61条の9第3項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下第61条の8までにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下第61条の8までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第1項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合(同項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から第1項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第1項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた同項第1号に規定する資産若しくは負債又は当該適格合併等により受け取り、若しくは支払うこととなつた同項第2号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
前三項に規定するデリバティブ取引等とは、次に掲げる取引(第61条の8第2項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくもの及び前条第1項に規定する財務省令で定める取引を除く。)をいう。
前条第1項に規定するデリバティブ取引
第61条の2第19項(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する有価証券の空売り並びに同条第20項に規定する信用取引及び発行日取引
第61条の9第2項に規定する外貨建資産等を取得し、又は発生させる取引
決済損益額のうち第1項に規定する有効決済損益額の翌事業年度以後の各事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第61条の7
【時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上】
内国法人がその有する売買目的外有価証券(第61条の3第1項第2号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券をいう。以下この条において同じ。)の価額の変動(第61条の9第1項第1号ロ(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する期末時換算法により次条第1項に規定する円換算額(以下この項において「円換算額」という。)への換算をする第61条の9第1項第2号ロに掲げる有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等(前条第4項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合(当該売買目的外有価証券を政令で定めるところにより評価し、又は円換算額に換算する旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終了の時までの間に当該売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該売買目的外有価証券の価額と帳簿価額との差額のうち当該デリバティブ取引等に係る前条第1項に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「ヘッジ対象有価証券評価差額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
内国法人が、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)を移転するとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)を移転するとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
内国法人が、適格合併等により被合併法人等からヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受けた場合(第1項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受けた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第1項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
第1項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4目
外貨建取引の換算等
第61条の8
【外貨建取引の換算】
内国法人が外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。以下この目において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。以下この目において同じ。)は、当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
内国法人が先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。)により外貨建取引(第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品又は第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券の取得及び譲渡を除く。次項において同じ。)によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額とする。
内国法人が、適格合併等により被合併法人等から外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約等の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引(当該先物外国為替契約等によりその金額の円換算額を確定させようとする当該資産又は負債の取得又は発生の基因となるものに限る。)を当該内国法人が行うこととなつた場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約等につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約等を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第61条の9
【外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等】
内国法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債(以下この目において「外貨建資産等」という。)を有する場合には、その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法(第1号第2号ロ及び第3号に掲げる外貨建資産等にあつては、これらの規定に定める方法のうち当該内国法人が選定した方法とし、当該内国法人がその方法を選定しなかつた場合には、これらの規定に定める方法のうち政令で定める方法とする。)により換算した金額とする。
外貨建債権(外国通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び外貨建債務(外国通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。) イ又はロに掲げる方法
発生時換算法(事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)において有する外貨建資産等について、前条第1項の規定により当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に用いた外国為替の売買相場により換算した金額(当該外貨建資産等のうち、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同条第2項の規定の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもつて当該外貨建資産等の当該期末時における円換算額とする方法をいう。次号及び第3号において同じ。)
期末時換算法(期末時において有する外貨建資産等について、当該期末時における外国為替の売買相場により換算した金額(当該外貨建資産等のうち、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて前条第2項の規定の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもつて当該外貨建資産等の当該期末時における円換算額とする方法をいう。以下この条において同じ。)
外貨建有価証券(償還、払戻しその他これらに準ずるものが外国通貨で行われる有価証券として財務省令で定めるものをいう。) 次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める方法
第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券 期末時換算法
第61条の3第1項第2号に規定する売買目的外有価証券(償還期限及び償還金額の定めのあるものに限る。) 発生時換算法又は期末時換算法
イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 発生時換算法
外貨預金 発生時換算法又は期末時換算法
外国通貨 期末時換算法
内国法人が事業年度終了の時において外貨建資産等(期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をするものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿価額との差額に相当する金額(次項において「為替換算差額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に外貨建資産等(当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をすることとなるものに限る。以下この項において同じ。)を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該外貨建資産等に係る為替換算差額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の金額の円換算額への換算、外貨建資産等の金額を円換算額に換算する方法の選定の手続、第2項に規定する為替換算差額の翌事業年度における処理その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第61条の10
【為替予約差額の配分】
内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等(第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。第4項までにおいて同じ。)について、その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受けたときは、当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の締結の日(その日が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた日前である場合には、当該外貨建取引を行つた日)の属する事業年度から当該外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払をする日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、為替予約差額(当該外貨建資産等の金額を先物外国為替契約等により確定させた円換算額と当該金額を当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額との差額をいう。)のうち当該各事業年度に配分すべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「為替予約差額配分額」という。)は、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「分割承継法人等」という。)に外貨建資産等(その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて第61条の8第2項の規定の適用を受けたものに限る。以下この項において同じ。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該先物外国為替契約等に係る為替予約差額配分額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
外貨建資産等が短期外貨建資産等(当該外貨建資産等のうち、その決済による本邦通貨の受取又は支払の期限が当該事業年度終了の日(当該外貨建資産等が適格分割等により分割承継法人等に移転するものである場合にあつては、当該適格分割等の日の前日)の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいう。)である場合には、第1項に規定する為替予約差額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することができる。
内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産等(その取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて当該被合併法人等が第61条の8第2項の規定の適用を受けたものに限る。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等の移転を受けた場合には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて同項の規定の適用を受けていたものとみなす。
第3項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5目
連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
第61条の11
【連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益】
第4条の2(連結納税義務者)の承認を受ける同条に規定する他の内国法人(最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)開始の時に第4条の2に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)を有するものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)が連結開始直前事業年度(最初連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人が第4条の3第9項第1号(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。次条第1項において同じ。)の評価益(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第1項において同じ。)又は評価損(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第1項において同じ。)は、当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に株式移転により設立された法人であり、かつ、当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該株式移転に係る株式移転完全子法人であつた法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
当該内国法人又は当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある法人(次号及び第6号において「完全子法人」という。)が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を設立し、かつ、その設立の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該他の法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該他の法人
当該内国法人又は完全子法人を株式交換完全親法人とする適格株式交換が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に行われ、かつ、当該適格株式交換の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該適格株式交換に係る株式交換完全子法人であつた法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に適格合併、適格株式交換又は適格株式移転(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併の日の前日、当該適格株式交換の日又は当該適格株式移転の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併の日の前日、当該適格株式交換の日又は当該適格株式移転の日まで継続して当該適格合併等に係る被合併法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)との間に当該被合併法人等による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、当該適格合併等の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に法人の株主の有する当該法人の会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りにより当該内国法人が法人(これらの買取りに係る株式が発行されていなかつたとするならば当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなつた日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該法人との間に当該完全支配関係がある場合の当該法人
前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第61条の12
【連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益】
第4条の3第10項又は第11項(連結納税のみなし承認)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が連結加入直前事業年度(連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該他の内国法人が同項第1号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
当該連結親法人又は連結子法人が当該連結親法人又は連結子法人による完全支配関係がある法人を設立した場合の当該法人
当該連結親法人又は連結子法人が適格株式交換により法人の発行済株式の全部を有することとなつた場合の当該法人
当該連結親法人が適格合併又は適格株式交換(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等の日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併等の日の前日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併等の日の前日まで継続して当該適格合併等に係る被合併法人又は株式交換完全子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)との間に当該被合併法人等による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合の当該法人
法人の株主の有する当該法人の会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りにより当該連結親法人が法人(これらの買取りに係る株式が発行されていなかつたとするならばこれらの買取りの日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して当該連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合の当該法人
前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6目
完全支配関係がある法人の間の取引の損益
第61条の13
内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(その譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)又は譲渡損失額(その譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額は、その譲渡した事業年度(その譲渡が適格合併に該当しない合併による合併法人への移転である場合には、次条第2項に規定する最後事業年度)の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき前項の規定の適用を受けた場合において、その譲渡を受けた法人(以下この条において「譲受法人」という。)において当該譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生じたときは、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の各事業年度(当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき次項又は第4項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該内国法人が当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなつたとき(次に掲げる事由に基因して完全支配関係を有しないこととなつた場合を除く。)は、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(その有しないこととなつた日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。)は、当該内国法人の当該前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
当該内国法人の適格合併(合併法人(法人を設立する適格合併にあつては、他の被合併法人のすべて。次号において同じ。)が当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
当該譲受法人の適格合併(合併法人が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は前条第1項に規定する他の内国法人が第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は前条第1項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)以前の各事業年度において譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた法人である場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。以下この項において「譲渡損益調整額」という。)は、譲渡損益調整資産のうち譲渡損益調整額が少額であるものその他の政令で定めるものに係る譲渡損益調整額を除き、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた場合において、当該内国法人が適格合併(合併法人(法人を設立する適格合併にあつては、他の被合併法人のすべて)が当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)により解散したときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人とみなして、この条の規定を適用する。
内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(法人を設立する適格合併、適格分割又は適格現物出資にあつては、他の被合併法人、他の分割法人又は他の現物出資法人のすべて)が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に当該譲渡損益調整資産を移転したときは、その移転した日以後に終了する当該内国法人の各事業年度においては、当該合併法人等を当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなして、この条の規定を適用する。
適格合併に該当しない合併に係る被合併法人が当該合併による譲渡損益調整資産の移転につき第1項の規定の適用を受けた場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金額は当該合併に係る合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入しないものとし、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する金額は当該合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入するものとする。
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6款
組織再編成に係る所得の金額の計算
第62条
【合併及び分割による資産等の時価による譲渡】
内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併により当該資産及び負債の移転をした当該内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)は、当該合併法人から新株等(当該合併法人が当該合併により交付した当該合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条において同じ。)その他の資産(第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該合併法人の株式その他の資産を含む。)をいう。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
合併により合併法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)は、当該合併に係る最後事業年度(被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度をいう。次条第1項において同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
前項に規定する原価の額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第62条の2
【適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ】
内国法人が適格合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該合併法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る最後事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
内国法人が適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
前項の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人の株式又は第2条第12号の11(定義)に規定する分割承継親法人株式の当該交付の時の価額は、同項の適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。
合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第62条の3
【適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡】
内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
分割承継法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第62条の4
【適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡】
内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
被現物出資法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第62条の5
【現物分配による資産の譲渡】
内国法人が残余財産の全部の分配又は引渡し(適格現物分配を除く。次項において同じ。)により被現物分配法人その他の者にその有する資産の移転をするときは、当該被現物分配法人その他の者に当該移転をする資産の当該残余財産の確定の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
残余財産の全部の分配又は引渡しにより被現物分配法人その他の者に移転をする資産の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該譲渡に係る対価の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
内国法人が適格現物分配により被現物分配法人にその有する資産の移転をしたときは、当該被現物分配法人に当該移転をした資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の時の帳簿価額)による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
内国法人が適格現物分配により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
被現物分配法人の資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第62条の6
【株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割】
分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなす。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第62条の7
【特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入】
内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配のうち、第57条第4項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する共同で事業を営むための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。)が行われた場合(当該内国法人の当該特定適格組織再編成等の日(当該特定適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「特定組織再編成事業年度」という。)開始の日の五年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)には、当該内国法人の適用期間(当該特定組織再編成事業年度開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が当該内国法人と当該支配関係法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、その五年を経過する日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該特定組織再編成事業年度開始の日から第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度又は第62条の9第1項の規定の適用を受ける事業年度終了の日までの期間)をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
前項の内国法人が同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産で当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日(次号において「支配関係発生日」という。)前から有していたもの(政令で定めるものを除く。以下この号において「特定引継資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額
前項の内国法人が支配関係発生日前から有していた資産(政令で定めるものを除く。以下この号において「特定保有資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額
前二項の規定は、支配関係がある被合併法人等(被合併法人、分割法人及び現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格組織再編成等が行われた場合(当該特定適格組織再編成等の日の五年前の日、当該被合併法人等の設立の日又は当該他の被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該被合併法人等と当該他の被合併法人等との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「当該内国法人の適用期間」とあるのは「当該特定適格組織再編成等により設立された内国法人の適用期間」と、「が当該内国法人と当該支配関係法人」とあるのは「が第3項に規定する被合併法人等と他の被合併法人等」と、前項第1号中「同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する被合併法人等(次号に規定する他の被合併法人等を除く。)から当該特定適格組織再編成等」と、「当該支配関係法人が当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等が当該他の被合併法人等」と、同項第2号中「支配関係発生日前から有していた資産」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する他の被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産で当該他の被合併法人等が当該支配関係発生日前から有していたもの」と読み替えるものとする。
第1項に規定する支配関係法人又は前項に規定する被合併法人等が特定適格組織再編成等の直前において第60条の3第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する欠損等法人(次項及び第6項において「欠損等法人」という。)であり、かつ、当該特定適格組織再編成等が同条第1項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、第1項の内国法人が当該支配関係法人又は当該被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産については、当該特定適格組織再編成等に係る同項前項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定は、適用しない。
第1項の内国法人が欠損等法人であり、かつ、特定適格組織再編成等が第60条の3第1項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、当該内国法人が有する資産については、当該特定適格組織再編成等に係る第1項の規定は、適用しない。
第1項の内国法人が特定適格組織再編成等後に欠損等法人となり、かつ、第60条の3第1項に規定する適用期間が開始したときは、第1項に規定する適用期間は、同条第1項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。
第2項第1号に規定する損失の額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第62条の8
【非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等】
内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産(適格合併に該当しない合併にあつては、第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する新株等)の価額の合計額(当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第3項において「非適格合併等対価額」という。)が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(当該資産(営業権にあつては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額(第61条の13第7項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の取得価額。以下この項において同じ。)の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額を控除した金額をいう。第3項において同じ。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額)のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。
内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。
当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け(非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすることをいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額(第6項第1号において「退職給与債務引受額」という。)
当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務(当該事業の利益に重大な影響を与えるものに限るものとし、前号の退職給与債務引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね三年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合 当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額(第6項第2号において「短期重要債務見込額」という。)
内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない部分の金額は、負債調整勘定の金額とする。
第1項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。
前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第2項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該負債調整勘定の金額につき、その該当することとなつた日の属する事業年度(その該当することとなつた日が自己を被合併法人とする合併の日である場合には、当該合併の日の前日の属する事業年度)において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。
退職給与引受従業者(退職給与債務引受けの対象とされた第2項第1号に規定する従業者をいう。以下この号及び第9項において同じ。)が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなつた場合(当該退職給与引受従業者が、第9項第1号イ又は第2号イに規定する場合に該当する場合を除く。)又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合 退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額(第9項及び第10項において「退職給与負債調整勘定の金額」という。)のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
短期重要債務見込額に係る損失が生じ、若しくは非適格合併等の日から三年が経過した場合又は自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合若しくはその残余財産が確定した場合 当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額(以下この条において「短期重要負債調整勘定の金額」という。)のうち当該損失の額に相当する金額(当該三年が経過した場合又は当該合併を行う場合若しくは当該残余財産が確定した場合にあつては、当該短期重要負債調整勘定の金額)
第3項の負債調整勘定の金額(以下この条において「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該差額負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。
前二項の規定により減額すべきこととなつた負債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
内国法人が自己を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項及び第12項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額
退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することとなつた場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
短期重要負債調整勘定の金額
差額負債調整勘定の金額
適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格分割等」という。) 当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額
退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなつた場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの
10
前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法人等が同項の適格合併等の時において有する資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額とみなす。
11
第4項及び第7項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
12
前項に定めるもののほか、第10項の合併法人等が適格合併等により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第4項の規定により減額すべき金額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第62条の9
【非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益】
内国法人が自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又は株式移転(適格株式交換及び適格株式移転並びに当該株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換及び株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7款
収益及び費用の帰属事業年度の特例
第63条
【長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度】
内国法人が、長期割賦販売等に該当する資産の販売若しくは譲渡、工事(製造を含む。)の請負又は役務の提供(次条第1項に規定する長期大規模工事の請負を除く。以下この条において「資産の販売等」という。)をした場合において、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合又は第3項若しくは第4項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
内国法人が、第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合には、前項の規定にかかわらず、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第4項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)において前二項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに前二項の規定により当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
前条第1項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「非適格株式交換等事業年度」という。)において第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該非適格株式交換等事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに第1項又は第2項の規定により当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
第1項又は第2項の規定の適用については、資産の販売等又はリース譲渡には、内国法人が他の内国法人に対して行つた第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡(当該販売又は譲渡に伴つて同項の規定の適用を受けたものに限る。)を含まないものとする。
第1項に規定する長期割賦販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるもの及びリース譲渡をいう。
月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
その他政令で定める要件
第2項の規定は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額及び費用の額として政令で定める金額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定を適用することができる。
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合における第1項に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第64条
【工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度】
内国法人が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。
内国法人が、工事(その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
適格合併、適格分割又は適格現物出資が行われた場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8款
リース取引
第64条の2
【リース取引に係る所得の金額の計算】
内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
前項第2号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9款
法人課税信託に係る所得の金額の計算
第64条の3
第2条第29号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時の直前の未分配利益の額に相当する金額として政令で定める金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
法人課税信託(第2条第29号の2ロに掲げる信託に限る。)に第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)が存することとなつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、当該法人課税信託に係る受託法人は当該受益者に対しその信託財産に属する資産及び負債のその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
前項の場合において、同項の受益者が内国法人であるときは、当該受益者である内国法人は、同項の資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
法人課税信託に係る受託法人が当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
前項の規定により同項の変更後の受託者が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他受託法人又はその受益者の各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第10款
公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算
第64条の4
一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人(公益法人等に限る。次項において「特定公益法人等」という。)である内国法人が普通法人に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第3項において「移行日」という。)前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第3項において「累積所得金額」という。)又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第3項において「累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
特定公益法人等を被合併法人とし、普通法人である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」という。)又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第1項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条第1項又は第2項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前二項の規定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
前二項に定めるもののほか、第3項に規定する政令で定める金額を支出した事業年度における処理その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11款
各事業年度の所得の金額の計算の細目
第65条
【各事業年度の所得の金額の計算の細目】
第2款から前款まで(所得の金額の計算)に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第2節
税額の計算
第1款
税率
第66条
【各事業年度の所得に対する法人税の税率】
内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十五・五の税率を乗じて計算した金額とする。
前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。
公益法人等(一般社団法人等を除く。)又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の十九の税率を乗じて計算した金額とする。
事業年度が一年に満たない法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
内国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。
保険業法に規定する相互会社(次号ロにおいて「相互会社」という。)
大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第4号において「受託法人」という。)
普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)
受託法人
第67条
【特定同族会社の特別税率】
内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものにあつては、前条第6項第2号又は第3号に掲げるものに限る。)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
年三千万円以下の金額 百分の十
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
年一億円を超える金額 百分の二十
前項に規定する被支配会社とは、会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
第1項に規定する留保金額とは、次に掲げる金額の合計額(第5項において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第1項又は第2項の規定により計算した法人税の額(次条から第70条の2まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
当該事業年度の所得の金額(第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額)
第23条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(連結法人である特定同族会社が他の連結法人(当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
第25条の2第1項(受贈益の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に掲げる金額にあつては、第38条第1項(法人税額等の損金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、第26条第2項に規定する減額された金額、同条第3項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第6項に規定する還付を受ける金額
第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する事業年度に支払われたものとする。
第1項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
当該事業年度の所得等の金額の百分の四十に相当する金額
年二千万円
当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
事業年度が一年に満たない特定同族会社に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第1項の場合において、会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
第3項に規定する留保した金額から除く金額その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第72条 第81条の13 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条 租税特別措置法第42条の4 第42条の5 第42条の6 第42条の9 第42条の11 第42条の12 第42条の12の2 第42条の12の3 第42条の12の4 第42条の13 第59条 第59条の2 第60条 第60条の2 第61条 第62条 第62条の3 第65条の2 第65条の3 第65条の5の2 第66条の8 第66条の9の4 第67条の3 租税特別措置法施行令第27条の13 第39条の13の3 第39条の20 第39条の20の9 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第19条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第44条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条 第17条の2 第17条の2の2 第17条の2の3 第17条の3 第17条の3の2 第17条の3の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条 法人税法施行令第14条の10 第139条の7 第139条の8 第139条の9 第139条の10 第140条 第142条 法人特別税法第6条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第8条
第2款
税額控除
第68条
【所得税額の控除】
内国法人が各事業年度において所得税法第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき課される同項の所得税の額については、適用しない。
第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
第69条
【外国税額の控除】
内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第8項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第11項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第11項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第2項の規定の適用については、その連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度の控除限度額とみなし、内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事業年度の期間に対応する前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第8項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第8項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなす。
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額
適格分割又は適格現物出資(以下第7項までにおいて「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(次項及び第7項において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分割等の日の属する連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。第7項において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第5項又は第81条の15第5項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第5項の規定により当該分割承継法人等の前三年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同条第5項の規定により前三年内連結事業年度(同条第2項に規定する前三年内連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額並びに第5項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第5項の規定により当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
内国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第1項から第3項まで又は第81条の15第1項から第3項までの規定の適用を受けた事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第1項から第3項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
前各項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。
10
第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
11
第2項及び第3項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度の確定申告書、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下この項において「申告書等」という。)に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載した書類及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各事業年度又は各連結事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額として記載された金額又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
12
税務署長は、第1項から第3項までの規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前二項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第1項から第3項までの規定を適用することができる。
13
第6項及び第8項から前項までに定めるもののほか、第1項から第5項まで及び第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第26条 第39条の2 第41条 第70条の2 第72条 第74条 第81条の5 第81条の15 第145条 第159条 租税特別措置法第42条の2 第66条の7 第66条の9の3 第67条の2 第67条の14 第67条の15 第68条の3の2 第68条の3の3 第68条の91 第68条の93の3 租税特別措置法施行令第25条の19 第39条の14 第39条の18 第39条の20の7 第39条の114 第39条の120の7 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第10条 地方税法第53条 第321条の8 第734条 地方税法施行令第9条の7 第20条の2の17 第21条の8 第48条の13 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第50条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条 復興特別法人税に関する政令第10条 法人税法施行規則第29条の2 第29条の3 第30条 第37条の6 法人税法施行令第25条 第78条の2 第139条の10 第141条 第142条 第142条の2 第143条 第144条 第145条 第146条 第150条 第155条の11の2 第155条の32 第155条の34 法人特別税法第11条 法人特別税法施行規則第3条 法人特別税法施行令第7条 法人臨時特別税に関する省令第3条 法人臨時特別税に関する政令第6条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第13条
第70条
【仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除】
内国法人(連結法人を除く。)の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人(連結法人を除く。)の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この条において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第135条第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第2項第3項又は第7項の規定により還付されるべきこととなつた金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の所得に対する法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除する。
第3節
申告、納付及び還付等
第1款
中間申告
第71条
【中間申告】
内国法人である普通法人(清算中のものを除く。次条第1項において同じ。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度及び連結子法人が第4条の5第1項又は第2項第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度を除く。次条第1項において同じ。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当該前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度のその普通法人に係る連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額としてその普通法人に帰せられる金額として第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額をいう。次項第1号において同じ。)で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号(連結確定申告に係る法人税額)に掲げる金額に係るものを当該事業年度開始の日の前日の属する当該普通法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額)
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその適格合併をしたものであるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号に掲げる金額で当該普通法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもののうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(以下この条において「被合併法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
当該事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその適格合併の日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
第1項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第72条
【仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等】
内国法人である普通法人(第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、前条第1項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書の規定により中間申告書を提出することを要しない場合又は第2号に掲げる金額が同条の規定により計算した同項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
当該所得の金額又は欠損金額
当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第67条(特定同族会社の特別税率)及び第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第1項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、第2条第25号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第1節第3款第4款第7款及び第10款(課税標準の計算)(第57条第2項第7項及び第10項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの要件)並びに第58条第2項及び第5項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しの要件)を除く。)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と、第68条第3項(所得税額の控除)及び第69条第10項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第11項中「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とする。
前項に定めるもののほか、第1項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第71条 第76条 第145条 第162条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第14条 資産再評価法第57条 所得税法施行令第61条 租税特別措置法第2条 第42条の4 第42条の5 第42条の6 第42条の9 第42条の11 第42条の12 第42条の12の2 第42条の12の3 第42条の12の4 第61条の3 第67条 租税特別措置法施行令第27条の13 第38条 第38条の4 第39条の13の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の2 第10条 地方税法第52条 第53条 第54条 第62条 第312条 第321条の8 第321条の9 第324条 地方税法施行規則第3条の6 地方税法施行令第6条の23の2 第8条の5 第9条の15 第48条の2 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条 第20条 第23条 第24条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第63条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条 第16条 第17条の2 第17条の2の2 第17条の2の3 第17条の3 第17条の3の2 第17条の3の3 第18条の3 第19条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条の2 第17条の2 第18条の2 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第2条 平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第2条 平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第2条 平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十二年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第2条 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第2条 平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第2条 法人税法施行規則第32条 第33条 第61条 法人税法施行令第8条 第23条 第28条の2 第29条 第48条の4 第49条の2 第51条 第57条 第118条の6 第119条の5 第122条の5 第122条の10 第150条の2 郵政民営化法第179条
第73条
【中間申告書の提出がない場合の特例】
中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第71条第1項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第2款
確定申告
第74条
【確定申告】
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
第68条及び第69条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
第1項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
参照条文
第2条 第14条 第71条 第75条 第75条の2 第77条 第78条 第79条 第80条の2 第81条の19 第82条 第127条 第133条 第134条 第135条 第145条 第159条 第160条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第4条 国税通則法施行令第2条 第13条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条 租税特別措置法第42条の4 第42条の5 第42条の6 第42条の9 第42条の11 第42条の12 第42条の12の2 第42条の12の3 第42条の12の4 第67条の16 第68条の6 租税特別措置法施行令第27条の13 第38条 第38条の4 第39条の33 第39条の33の2 地方税法第24条 第53条 第65条 第72条の40 第294条 第321条の8 第327条 地方税法施行規則第3条の3の2 地方税法施行令第6条の23の2 第8条の9 第8条の10 第9条の3 第9条の7 第9条の9の7 第24条の6 第24条の7 第48条の12 第48条の13 第48条の15の2 東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条 第57条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条 第17条の2 第17条の2の2 第17条の2の3 第17条の3 第17条の3の2 第17条の3の3 法人税法施行規則第34条 第35条 第61条 法人税法施行令第28条の2 第29条 第30条 第48条の4 第49条の2 第51条 第52条 第57条 第60条 第118条の6 第119条の5 第119条の6 第122条の5 第122条の6 第122条の10 第150条の2 第151条 第153条 第154条の2 第174条 第175条 法人特別税法第12条 第14条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第14条 第16条
第75条
【確定申告書の提出期限の延長】
前条第1項の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第1項に規定する理由を除く。)により決算が確定しないため、当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内に、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
税務署長は、第2項の申請書の提出があつた場合において、第1項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第2項の申請書の提出があつた場合において、第1項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内に同項の提出期限の延長又は第3項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
第1項の規定の適用を受ける内国法人が同項に規定する申告書を同項の規定により指定された期日前に税務署長に提出した場合には、その提出があつた日をもつて同項の期日とされたものとみなす。
第1項の規定の適用を受ける内国法人は、同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により指定された期日までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる法人税にあわせて納付しなければならない。
第75条の2
【確定申告書の提出期限の延長の特例】
第74条第1項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)の申告書の提出期限を一月間(特別の事情により各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。
前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、同項の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
税務署長は、第1項の規定の適用を受けている内国法人につき、同項に規定する理由若しくは事情がないこととなつたと認める場合又は当該事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、又は同項の指定に係る月数を変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第1項の規定の適用を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、同項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
前条第3項から第5項までの規定は、第2項の申請書の提出があつた場合について、同条第7項の規定は、第1項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「二月」とあるのは「十五日」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の期日として」とあるのは「一月間(第75条の2第1項の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)」と、同条第7項中「同項に規定する申告書に係る事業年度」とあるのは「その適用に係る各事業年度」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第75条の2第1項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用を受けている内国法人について当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
前条の規定は、第1項の規定の適用を受けている内国法人が、当該事業年度(前項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第1項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第5項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第7項中「内国法人は、同項」とあるのは「内国法人は、第75条の2第6項において準用するこの項の規定による利子税のほか、第1項」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同条第1項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から第1項」と読み替えるものとする。
第3款
納付
第76条
【中間申告による納付】
中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第71条第1項第1号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第2号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
参照条文
第77条
【確定申告による納付】
第74条第1項(確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第4款
還付
第78条
【所得税額等の還付】
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第74条第1項第3号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、前項の確定申告書の提出期限(当該申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第1項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
前二項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第79条
【中間納付額の還付】
中間申告書を提出した内国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第74条第1項第5号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
第2項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
前三項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第80条
【欠損金の繰戻しによる還付】
内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第4項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この条において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度(欠損事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第68条から第70条の2まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第4項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
連結事業年度後の事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度
内国法人(連結子法人に限る。)の第57条第9項第1号(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する最初連結期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度
前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
第1項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
第1項及び第2項の規定は、内国法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合(当該事実が当該内国法人の連結事業年度において生じた場合を除く。)において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額(第57条第1項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び同条第4項第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第1項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。
第1項前項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項第4項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第1項の規定による還付の請求がされた日が同項に規定する確定申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第5款
更正の請求の特例
第80条の2
【前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例】
内国法人が、確定申告書に記載すべき第74条第1項第1号から第5号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第1号から第5号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度又は連結事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第74条第1項第2号又は第4号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度又は連結事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第74条第1項第5号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
第1章の2
各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第1節
課税標準及びその計算
第1款
課税標準
第81条
【各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準】
連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、当該連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。
第2款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算
第81条の2
【各連結事業年度の連結所得の金額の計算】
連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額は、当該連結事業年度の益金の額から当該連結事業年度の損金の額を控除した金額とする。
第3款
益金の額又は損金の額の計算
第1目
個別益金額又は個別損金額
第81条の3
【個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入】
連結法人の連結事業年度の期間を第22条第1項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として前章第1節第2款から第11款まで(各事業年度の所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額(第23条(受取配当等の益金不算入)及び第26条第3項(還付金等の益金不算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。)又は損金の額となる金額(第37条(寄附金の損金不算入)、第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)、第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第57条から第58条まで(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。)は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第37条 第81条の6 第81条の9 第81条の13 租税特別措置法第52条の2 第68条の10 第68条の11 第68条の15 第68条の15の3 第68条の15の4 第68条の16 第68条の17 第68条の20 第68条の24 第68条の25 第68条の26 第68条の27 第68条の29 第68条の31 第68条の32 第68条の33 第68条の34 第68条の35 第68条の36 第68条の40 第68条の43 第68条の59 第68条の61 第68条の62 第68条の68 第68条の71 第68条の76の2 第68条の79 第68条の83 第68条の85 第68条の92 第68条の93の4 第68条の102の3 第68条の106 第68条の109の2 第68条の110 第68条の111 租税特別措置法施行規則第22条の25 第22条の75の3 第22条の80 租税特別措置法施行令第38条の4 第39条の39 第39条の41 第39条の43 第39条の45 第39条の45の4 第39条の46 第39条の49 第39条の52 第39条の53 第39条の58 第39条の69 第39条の72 第39条の84の2 第39条の84の3 第39条の89 第39条の90 第39条の90の2 第39条の90の3 第39条の91 第39条の92 第39条の97 第39条の104の2 第39条の106 第39条の107 第39条の108 第39条の109の2 第39条の113の2 第39条の124 第39条の124の2 第39条の125 第39条の126 第39条の127 第39条の128 第39条の129 第39条の130 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の2 第26条の3 第26条の6 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第21条の2 第21条の5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条 第25条の2 第25条の2の2 第25条の2の3 第25条の5 第26条 第26条の2 第26条の4 第28条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第9条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第22条 第23条の3 第24条 法人税法施行規則第8条の3の7 第37条 第37条の9 第37条の11 法人税法施行令第9条 第9条の2 第14条の8 第14条の11 第24条の2 第48条 第96条 第112条 第122条の12 第123条の8 第123条の11 第155条の2 第155条の3 第155条の4 第155条の5 第155条の6 第155条の13 第155条の20 第155条の21 第155条の26 第155条の27 第155条の28 第155条の43 郵政民営化法第179条 郵政民営化法施行令第19条
第2目
受取配当等
第81条の4
【連結事業年度における受取配当等の益金不算入】
連結法人が第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益権をいう。次項及び第4項において同じ。)に係る配当等の額にあつては、当該配当等の額の百分の五十に相当する金額)は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算する場合に、第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により、その連結法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の支払に係る基準日(信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後二月以内に譲渡した場合における当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
第1項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算する場合に、第24条第1項第4号に係る部分に限る。)の規定により、その連結法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式又は出資で、その配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る配当等の額(その予定されていた事由(その連結法人の個別益金額又は個別損金額を計算する場合に、第61条の2第16項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
第1項の場合において、同項の連結法人が当該連結事業年度において支払う負債の利子(第23条第4項に規定する政令で定めるものを含むものとし、他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払うものを除く。)があるときは、第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
その保有する完全子法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額
その保有する関係法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
その保有する完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
第1項及び前項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて連結法人との間に完全支配関係があつた他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式又は出資として政令で定めるものをいう。
第1項及び第4項に規定する関係法人株式等とは、連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資(前項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
第1項の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
第1項の規定により益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3目
外国税額
第81条の5
【連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入】
連結法人が納付することとなつた外国法人税(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)の額につき第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)又は第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結事業年度又は事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該連結法人が第81条の15第5項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額又は第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第4目
寄附金
第81条の6
【連結事業年度における寄附金の損金不算入】
連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
連結法人が各連結事業年度において当該連結法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第25条の2(受贈益の益金不算入)又は第81条の3第1項第25条の2に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第25条の2第2項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第37条第3項各号(寄附金の損金不算入)に掲げる寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第37条第4項に規定する寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が第1項の連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
連結法人が第37条第6項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第1項前項及び次項の規定を適用する。この場合において、前項中「第37条第4項に規定する寄附金の額」とあるのは、「第37条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する寄附金の額」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第37条第7項から第10項までの規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第9項中「保存している」とあるのは、「同項に規定する寄附金の額を支出した各連結法人において保存している」と読み替えるものとする。
第1項又は第2項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5目
所得税額等
第81条の7
【連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入】
連結法人が第81条の14第1項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第81条の29第1項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
第81条の8
【連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入】
連結法人が第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)につき同条又は第81条の29第1項(連結確定申告による所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
第6目
繰越欠損金
第81条の9
【連結欠損金の繰越し】
連結親法人の各連結事業年度開始の日前九年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額(この項の規定により当該各連結事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該連結欠損金額に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結欠損金額をその生じた連結事業年度ごとに区分した後のそれぞれの連結欠損金額に係る限度超過額(当該連結欠損金額が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額については、この限りでない。
当該連結欠損金額のうちに特定連結欠損金額が含まれる場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が次号に定める金額に満たない場合には、同号に定める金額)
当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額を有する各連結法人の当該特定連結欠損金個別帰属額が当該各連結事業年度の当該各連結法人の控除対象個別所得金額(当該連結欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、個別損金額を計算する場合の第59条第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。ロにおいて同じ。)、同条第3項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における第81条の18第1項(連結法人税個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額をいい、当該特定連結欠損金個別帰属額の生じた連結事業年度前の連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもののうち当該連結法人に帰せられる金額がある場合には、当該帰せられる金額に相当する金額を控除した金額とする。ロにおいて同じ。)を超える場合のその超える部分の金額の合計額
当該連結欠損金額から当該特定連結欠損金額を控除した金額が当該連結欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、個別損金額を計算する場合の第59条第2項同条第3項及び第62条の5第5項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各連結事業年度の連結所得の金額の百分の八十に相当する金額(当該連結欠損金額の生じた連結事業年度前の連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額。次号において「控除前調整連結所得金額」という。)から当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額を有する各連結法人の特定連結欠損金個別控除額(当該特定連結欠損金個別帰属額と当該各連結事業年度の控除対象個別所得金額とのうちいずれか少ない金額をいう。)の合計額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
前号に掲げる場合以外の場合 当該連結欠損金額が控除前調整連結所得金額を超える場合のその超える部分の金額
前項の連結親法人又は連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定める連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなす。
当該連結親法人又は連結子法人(第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものに限る。以下この項において「特定連結子法人」という。)にイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額がある場合 当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(第4条の3第10項又は第11項(連結納税の承認の申請)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人であつた特定連結子法人に係るイに掲げる欠損金額にあつては、当該欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書(イに規定する災害損失欠損金額にあつては、第58条第5項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある確定申告書、修正申告書又は更正請求書)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしているものに限る。)
最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日前九年以内に開始した当該連結親法人又は特定連結子法人(ロに規定する特定連結子法人を除く。)の各事業年度において生じた第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第4項第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)又は第58条第1項に規定する災害損失欠損金額(同条第2項の規定により同条第1項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含み、同条第3項又は第4項の規定によりないものとされたものを除く。)
最初連結事業年度開始の日前九年以内に開始した当該特定連結子法人(当該開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。)の各連結事業年度において生じた当該特定連結子法人の連結欠損金個別帰属額
当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人を除き、特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が行われた場合又は当該連結親法人との間に完全支配関係(当該連結親法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の6(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものにあつては連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人を除き、当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合 次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該他の内国法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
当該被合併法人又は他の内国法人(それぞれロに規定する被合併法人又は他の内国法人を除く。イにおいて同じ。)の当該適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した各事業年度(当該被合併法人又は他の内国法人が特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものである場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日前に開始した事業年度に限る。)において生じた第57条第2項に規定する未処理欠損金額(当該被合併法人で当該連結親法人若しくは連結子法人(当該適格合併が当該連結親法人又は連結子法人を設立するものである場合には、当該適格合併に係る他の被合併法人。イにおいて同じ。)との間に支配関係があるもの又は当該他の内国法人が特定連結子法人又はこれに準ずる法人として政令で定める法人に該当しない場合において、当該適格合併が同条第3項に規定する政令で定める合併に該当する場合又は当該被合併法人若しくは他の内国法人と当該連結親法人若しくは連結子法人との間に当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日、当該被合併法人若しくは他の内国法人の設立の日若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しないときは、第57条第3項の規定により当該未処理欠損金額に含まないものとされる金額を除く。)又は第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額
当該被合併法人(当該適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)又は当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)の当該適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人又は他の内国法人の連結欠損金個別帰属額(当該被合併法人で当該連結親法人若しくは連結子法人(当該適格合併が当該連結親法人又は連結子法人を設立するものである場合には、当該適格合併に係る他の被合併法人。ロにおいて同じ。)との間に支配関係があるもの又は当該他の内国法人が特定連結子法人又はイに規定する政令で定める法人に該当しない場合において、当該適格合併が第57条第3項に規定する政令で定める合併に該当する場合又は当該被合併法人若しくは他の内国法人と当該連結親法人若しくは連結子法人との間にイに規定する最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しないときは、当該連結欠損金個別帰属額のうち同項の規定により未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額を除く。)
第1項に規定する特定連結欠損金額とは、前項の規定により連結欠損金額とみなされる金額のうち次の各号に掲げる金額をいい、第1項に規定する特定連結欠損金個別帰属額とは、当該各号に掲げる金額に係る連結欠損金個別帰属額をいう。
前項第1号に規定する特定連結子法人に係る同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該特定連結子法人が同号の連結親法人の最初連結事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に行われた株式移転に係る株式移転完全子法人であつたもののうちその発行済株式の全部が当該株式移転により設立された株式移転完全親法人であつた当該連結親法人によつて当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して保有されているもの(他の法人に支配されているものとして政令で定めるものを除く。次号において「連結親法人同等法人」という。)である場合には、イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)
当該開始の日前九年以内に開始した当該特定連結子法人の各事業年度(当該株式移転が適格株式移転に該当しないものである場合には、当該各事業年度のうち当該株式移転の日の属する事業年度前の事業年度を除く。)において生じた前項第1号イに掲げる欠損金額
当該開始の日前九年以内に開始した当該特定連結子法人(当該開始の日に当該株式移転(適格株式移転に限る。)が行われたことに基因して第4条の5第2項(連結納税の承認の取消し等)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消された連結親法人であつたものに限る。)のその承認に係る各連結事業年度において生じた前項第1号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額
前項第2号の連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする同号に規定する適格合併に係る同号の被合併法人又は当該連結親法人との間に完全支配関係がある同号に規定する他の内国法人に係る同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該被合併法人又は他の内国法人が連結親法人同等法人である場合には、同号イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額に前号イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を含まないものとして計算した場合の同項第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額)
連結法人を合併法人とする合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日又は当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)において、これらの他の連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額に相当する金額(当該残余財産が確定した他の連結法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額に相当する金額を当該他の連結法人の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該連結法人の当該合併の日の属する連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
連結法人の次の各号に掲げる連結事業年度における第1項の規定の適用については、当該各号に定める連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額のうち当該連結欠損金個別帰属額に相当する金額は、ないものとする。
連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つた場合の当該合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併の日の属する連結親法人事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併である場合には、当該連結欠損金個別帰属額で第57条第6項の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされたもののうち、同項の規定により当該連結子法人の当該合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び同条第5項の規定によりないものとされた金額)
連結子法人の残余財産が確定した場合のその残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額で第57条第6項の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされたもののうち、同項の規定により当該連結子法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び同条第5項の規定によりないものとされた金額
連結親法人又は連結子法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とし、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人(当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係があるものに限るものとし、連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人を除く。以下この号において「非連結法人」という。)を被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする第57条第4項に規定する適格組織再編成等(同項に規定する政令で定めるものを除く。以下この号において「適格組織再編成等」という。)が行われた場合(当該適格組織再編成等の日(当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日、当該連結親法人若しくは連結子法人の設立の日又は当該非連結法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該連結親法人又は連結子法人と当該非連結法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)の当該連結親法人事業年度終了の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結親法人又は連結子法人の連結欠損金個別帰属額を同項に規定する欠損金額とみなした場合に同項の規定によりないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額
第81条の3第1項第59条の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある連結事業年度(以下この号において「適用連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(第59条第2項同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第3項の規定により個別損金額を計算する場合には、適用連結事業年度後の各連結事業年度) 適用連結事業年度終了の日の属する連結親法人事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じたその適用に係る連結法人の連結欠損金個別帰属額のうち当該損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額
連結子法人が破産手続開始の決定により解散をした場合の当該破産手続開始の決定の日の翌日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該破産手続開始の決定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(第1号第2号又は前号に規定する場合に該当する場合を除く。)のその有しなくなつた日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 その有しなくなつた日の属する連結親法人事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
第2項第3項及び前項に規定する連結欠損金個別帰属額とは、連結欠損金額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
第1項の規定は、同項の連結親法人が連結欠損金額の生じた連結事業年度(第2項第1号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額とみなされたものにあつては同号イに規定する最初連結事業年度とし、同項第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額とみなされたものにあつては同号に規定する適格合併の日の属する連結事業年度又は同号の残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度とする。)について連結確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して連結確定申告書を提出している場合であつて連結欠損金額の生じた連結事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
第1項の各連結事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項第1号ロ中「連結所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「連結所得の金額」とする。
普通法人である連結親法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
協同組合等である連結親法人
第1項の規定により損金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第5項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第81条の10
【特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用】
連結親法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(第57条の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係をいう。)を有することとなつたもの及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の属する連結事業年度(以下この項において「特定支配連結事業年度」という。)において当該特定支配連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額(前条第2項の規定により連結欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項の規定の適用があるものに限る。以下この項において同じ。)又は評価損資産(当該連結親法人又は連結子法人が当該支配日において有する資産のうち当該支配日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(連結親法人又は政令で定める連結子法人のうち、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度開始の日の前日において第57条の2第1項に規定する欠損等法人(第4項及び第5項において「欠損等法人」という。)その他これに準ずる政令で定める法人であつたもの(以下この項において「連結前欠損等法人」という。)を含む。以下この条において「欠損等連結法人」という。)が、当該支配日(連結前欠損等法人にあつては、支配日に準ずる日として政令で定める日。次項第1号において「特定支配日」という。)以後五年を経過した日の前日までに第57条の2第1項各号に掲げる事由に相当するものとして政令で定める事由に該当する場合には、その該当することとなつた日として政令で定める日(次項及び第3項において「該当日」という。)の属する連結事業年度(以下この条において「適用連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度においては、当該適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち政令で定める金額に相当する金額については、前条第1項の規定は、適用しない。
欠損等連結法人である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で該当日(第57条の2第1項に規定する該当日を含む。)以後に合併、分割、現物出資又は第2条第12号の6(定義)に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
当該連結親法人又は連結子法人を合併法人とする前条第2項第2号に規定する適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額(当該適格合併が当該連結親法人の適用事業年度(第57条の2第1項に規定する適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は適用連結事業年度開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日。次項において「三年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。) 前条第2項
当該連結親法人又は連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする前条第5項第3号に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該連結親法人又は連結子法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額 同項
欠損等連結法人の該当日以後に当該欠損等連結法人との間に前条第2項第2号に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等連結法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等連結法人の三年経過日以後である場合には、当該未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、同項の規定は、当該欠損等連結法人については、適用しない。
前条第2項の連結親法人又は同項第1号に規定する特定連結子法人(以下この項において「特定連結子法人」という。)が、同号イに規定する最初連結事業年度開始の日の前日において欠損等法人又は欠損等連結法人である場合には、当該連結親法人又は特定連結子法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号イに規定する欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額については、同条第2項の規定は、適用しない。
前条第2項の連結親法人若しくは連結子法人と欠損等法人若しくは欠損等連結法人との間で当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする同項第2号に規定する適格合併が行われる場合又は同項の連結親法人との間に同号に規定する完全支配関係がある同号に規定する他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4款
各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目
第81条の11
【各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目】
前二款(各連結事業年度の連結所得の金額の計算)に定めるもののほか、各連結事業年度の連結所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第2節
税額の計算
第1款
税率
第81条の12
【各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率】
普通法人である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に百分の二十五・五の税率を乗じて計算した金額とする。
前項の場合において、連結親法人のうち、各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものの各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。
協同組合等である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。
第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない連結親法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに第4項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において第66条第6項各号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。
第81条の13
【連結特定同族会社の特別税率】
連結法人(連結親法人が第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当するものに限る。次項及び第5項において同じ。)の各連結事業年度の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合には、その連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
年三千万円以下の金額 百分の十
年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
年一億円を超える金額 百分の二十
前項に規定する連結留保金額とは、次に掲げる金額の合計額(第4項において「連結所得等の金額」という。)のうち留保した金額から、当該連結事業年度の連結所得の金額につき前条第1項又は第2項の規定により計算した法人税の額(次条から第81条の17まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに地方税法の規定により当該連結事業年度の連結法人税個別帰属額(第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により同項に規定する負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。)に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
当該連結事業年度の連結所得の金額(当該連結事業年度終了の日の翌日に適格合併に該当しない合併により解散した連結法人がある場合には、第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における連結所得の金額)
第81条の3第1項第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第25条の2第1項(受贈益の益金不算入)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額
第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(連結法人が他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
個別益金額を計算する場合の第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に掲げる金額にあつては、第81条の3第1項第38条第1項(法人税額等の損金不算入)に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、第26条第2項に規定する減額された金額及び同条第6項に規定する還付を受ける金額並びに第81条の5(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する減額された部分として政令で定める金額の合計額
第81条の9(連結欠損金の繰越し)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額並びに個別損金額を計算する場合の第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の合計額
前項に規定する留保した金額の計算については、連結親法人又は政令で定める連結子法人による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する連結事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する連結事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する連結事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する連結事業年度に支払われたものとする。
第1項に規定する連結留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
当該連結事業年度の連結所得等の金額の百分の四十に相当する金額
年二千万円
当該連結事業年度終了の時における連結利益積立金額(当該連結事業年度の連結所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における連結親法人の資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない連結法人に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに第5項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円以下」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額以下」と、「年一億円を」とあるのは「一億円を十二で除し、これに第5項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額を」と、前項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、これに次項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
第67条第7項及び第8項の規定は、第1項及び前項の規定を適用する場合について準用する。
第2項に規定する留保した金額から除く金額その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款
税額控除
第81条の14
【連結事業年度における所得税額の控除】
連結法人が各連結事業年度において所得税法第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
前項の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
第81条の15
【連結事業年度における外国税額の控除】
連結法人が各連結事業年度において外国法人税(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。)を納付することとなる場合には、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、同条第1項に規定する政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、連結法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)のうち、連結控除限度個別帰属額(当該連結事業年度の連結所得の金額につき第81条の12第1項から第3項まで(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該連結事業年度の連結所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額で、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この条において同じ。)に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額と地方税個別控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、前三年内連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額のうち当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第10項において「個別繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その超える部分の金額のうちその個別繰越控除限度額に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額に満たない場合において、その前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額のうち当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第10項において「個別繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その個別繰越控除対象外国法人税額のうち当該連結控除限度個別帰属額から当該連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額を控除した残額に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
連結法人が個別控除対象外国法人税の額を納付することとなる連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度の控除限度額(第69条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第2項の規定の適用については、その控除限度額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなし、連結法人が個別控除対象外国法人税の額を納付することとなる連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その控除対象外国法人税の額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。
連結法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第8項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第8項において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該連結法人の当該適格合併等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該連結法人が当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。)の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額
適格分割又は適格現物出資(以下第7項までにおいて「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(次項及び第7項において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度又は適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度をいう。第7項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割等により当該連結法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた連結法人にあつては、当該連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)が当該適格分割等の日以後三月以内に当該連結法人の前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第5項又は第69条第5項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、第5項の規定により当該分割承継法人等の前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額及び同条第5項の規定により前三年内事業年度(同条第2項に規定する前三年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の控除限度額とみなされる金額並びに第5項の規定により当該分割承継法人等が当該前三年内連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第5項の規定により当該前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
連結法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第1項から第3項まで又は第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結事業年度又は事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該連結法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第1項から第3項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
第1項の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
10
第2項及び第3項の規定は、個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度以後の各連結事業年度又は各事業年度の連結確定申告書、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下この項において「申告書等」という。)に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額又は当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載した書類及び個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各連結事業年度又は各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額として記載された金額又は当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
11
税務署長は、第1項から第3項までの規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前二項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第1項から第3項までの規定を適用することができる。
12
第6項及び第8項から前項までに定めるもののほか、第1項から第5項まで及び第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第81条の16
【仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除】
連結法人の各連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該各連結事業年度終了の日以前に当該連結法人を合併法人とする適格合併が行われた場合の当該適格合併に係る被合併法人で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人の当該適格合併(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)の日の前日の属する事業年度の所得に対する法人税を含む。)につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第135条第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第2項第3項又は第7項の規定により還付されるべきこととなつた金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各連結事業年度(当該更正の日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得に対する法人税の額から控除する。
第3款
連結法人税の個別帰属額の計算
第81条の18
【連結法人税の個別帰属額の計算】
連結法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は当該法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額(当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属益金額」という。)が当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属損金額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額と加算調整額(当該連結法人に係る第1号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額(当該連結法人に係る第2号から第4号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該合計した金額を控除した金額とし、当該連結法人の当該連結事業年度の個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられるものを控除した金額とする。)がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に当該税率を乗じて計算した金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。
第81条の13第1項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する合計額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
第81条の14第1項(連結事業年度における所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
第81条の31第1項同条第3項において準用する場合を含む。)(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
前項の連結法人に係る連結親法人が第81条の12第2項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各連結事業年度の連結所得の金額につき同条の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない連結事業年度にあつては、同項に規定する年八百万円以下の金額に対して適用される税率)を前項に規定する税率として、同項の規定を適用する。
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第2条 第26条 第38条 第59条 第71条 第81条の9 第81条の13 第81条の19 第81条の22 第81条の25 原子力損害賠償支援機構法施行令第23条 租税特別措置法第68条の41 第68条の43 第68条の44 第68条の46 第68条の48 第68条の53 第68条の54 第68条の55 第68条の56 第68条の57 第68条の57の2 第68条の58 第68条の62 第68条の64 第68条の65 第68条の66 第68条の70 第68条の71 第68条の72 第68条の73 第68条の74 第68条の75 第68条の76 第68条の76の2 第68条の77 第68条の78 第68条の79 第68条の81 第68条の82 第68条の83 第68条の85 第68条の94 第68条の95 第68条の102 第68条の102の2 第68条の105の2 第68条の105の3 租税特別措置法施行令第33条の6の2 第39条の38の2 第39条の40 第39条の41 第39条の43 第39条の45 第39条の45の3 第39条の45の4 第39条の45の5 第39条の45の6 第39条の70 第39条の72 第39条の73 第39条の74 第39条の76 第39条の81 第39条の82 第39条の83 第39条の84 第39条の84の2 第39条の84の3 第39条の85 第39条の88 第39条の89 第39条の89の2 第39条の90 第39条の90の2 第39条の90の3 第39条の91 第39条の92 第39条の95 第39条の96 第39条の99 第39条の100 第39条の101 第39条の102 第39条の103 第39条の104 第39条の104の2 第39条の105 第39条の106 第39条の107 第39条の108 第39条の109 第39条の109の2 第39条の113の2 第39条の113の3 第39条の121 第39条の122 第39条の123 第39条の123の2 第39条の124 第39条の125 第39条の126 第39条の127 地方税法第23条 第53条 第72条の18 第292条 第321条の8 地方税法施行令第20条の2の12 第21条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の5 第26条の6 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第21条の5 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第52条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条の3 第27条 第28条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第21条 第22条の2 第22条の2の2 第22条の2の3 第22条の3 第22条の3の2 第22条の3の3 第23条の3 第24条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第2条 法人税法施行規則第37条の12 法人税法施行令第9条の2 第155条の2 第155条の21 第155条の25 第155条の43 第155条の44 第155条の45 第155条の46 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第30条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令
第3節
申告、納付及び還付等
第1款
連結中間申告
第81条の19
【連結中間申告】
連結親法人(普通法人に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、その連結事業年度が六月を超える場合には、当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
当該連結事業年度の前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号(連結確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの(次項及び第6項において「連結確定法人税額」という。)を当該前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額(当該連結事業年度が最初連結親法人事業年度(連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合には、次に掲げる金額の合計額)
連結法人(連結親法人及び最初連結親法人事業年度開始の時から当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで継続して当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。以下この号において同じ。)の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額(確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額
連結法人の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額としてその連結法人に帰せられる金額として前条第1項の規定により計算される金額をいう。以下この条において同じ。)で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るものを当該開始の日の前日の属する当該連結法人の連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項の場合において、同項の連結親法人の同項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度を除く。)開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間内に第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により連結子法人(当該連結事業年度開始の時において当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)につき第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消されたとき若しくは第4条の5第2項第5号に掲げる事実が生じたとき又は当該開始の日の前日から当該経過した日の前日までの期間内に当該連結子法人につき同項第4号に掲げる事実(合併による解散を除く。)が生じたとき若しくは当該開始の日から当該経過した日までの期間内に当該連結子法人が合併により解散をしたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、前項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、連結確定法人税額から第1号に掲げる金額を減算し、又は連結確定法人税額に第2号に掲げる金額を加算した金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額とする。
当該連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
当該連結子法人(当該連結事業年度開始の日の前日から当該開始の日以後六月を経過した日の前日までの期間内に第4条の5第2項第4号に掲げる事実(残余財産の確定に限る。)が生じたもの及び当該開始の日から当該経過した日までの期間内に連結内合併(連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする合併並びに連結子法人及び当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。第4項及び第6項において同じ。)により解散したものを除く。)の当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属受取額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該連結子法人に帰せられる金額として前条第1項の規定により計算される金額をいう。)で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
第1項の場合において、第4条の2に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人による連結完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなつた日から当該連結親法人の同項の連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結完全支配関係が継続していたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号前項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
当該連結事業年度の前連結事業年度 連結加入法人(当該他の内国法人で当該連結親法人による連結完全支配関係を有することとなつたものをいう。以下この項において同じ。)の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次号において「連結加入法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の当該前連結事業年度の月数のうちに占める当該前連結事業年度開始の日からその連結加入日(当該連結完全支配関係を有することとなつた日をいう。以下この項において同じ。)の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該連結加入法人の各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該連結加入法人の連結法人税個別帰属支払額で当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
当該連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 連結加入法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその連結加入日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
第1項の場合において、次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人若しくは連結子法人(当該連結親法人の同項の連結事業年度開始の時(連結内合併により設立された連結子法人にあつては、当該開始の時と当該連結内合併の時とのうちいずれか遅い時)から当該開始の日以後六月を経過した日の前日まで当該連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係が継続していた連結子法人に限る。)を合併法人とする合併(第1号に掲げる期間内に行われる合併にあつては適格合併(法人を設立するものを除く。)に限り、第2号又は第3号に掲げる期間内に行われる合併にあつては連結内合併及び適格合併(連結内合併及び連結親法人を設立するものを除く。)に限る。)が行われたとき又は第2号若しくは第3号に掲げる期間内に当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の残余財産が確定したときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号、前二項及び次項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
第1項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度に限る。)開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度 当該合併に係る被合併法人の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次項において「被合併法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の当該開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の月数のうちに占める当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
第1項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度を除く。)の前連結事業年度 当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次号において「被合併法人等の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となつた当該被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の当該前連結事業年度の月数のうちに占める当該前連結事業年度開始の日から当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各事業年度(当該被合併法人(連結内合併に係る被合併法人を除く。)の各事業年度にあつては、その月数が六月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもの
当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した各連結事業年度(当該被合併法人(連結内合併に係る被合併法人を除く。)の各連結事業年度にあつては、その月数が六月に満たないものを除く。)の当該被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
当該連結事業年度開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの期間 当該合併又は当該残余財産の確定に係る被合併法人等の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該合併の日から当該六月を経過した日の前日まで又は当該残余財産の確定の日の翌日から当該六月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
第1項の場合において、同項の連結親法人が同項の連結事業年度開始の日に行われた適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該適格合併に係る被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額と同号イ及びロに掲げる金額の合計額とを合計した金額とする。
第1項の場合において、第1号に掲げる金額が第2号から第4号までに掲げる金額の合計額を超えるときは、同項の連結親法人が提出すべき同項の連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号及び第2項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額にその超える部分の金額を加算した金額とする。
第2項第1号に掲げる金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
連結確定法人税額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
第2項第2号に掲げる金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
連結内合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人に係る第4項第2号及び第3号に定める金額の合計額
前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第81条の20
【仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等】
連結親法人が当該連結事業年度開始の日以後六月の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額を計算した場合には、その連結親法人は、前条第1項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書の規定により連結中間申告書を提出することを要しない場合又は第2号に掲げる金額が同条の規定により計算した同項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
当該連結所得の金額又は連結欠損金額
当該期間を一連結事業年度とみなして前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)(第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)及び第81条の16(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項に規定する事項を記載した連結中間申告書には、連結親法人及び連結子法人の同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第1項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、第2条第25号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第1節第3款(課税標準の計算)(第81条の9第7項(連結欠損金の繰越しの要件)を除く。)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、第81条の14第2項(連結事業年度における所得税額の控除)及び第81条の15第9項(連結事業年度における外国税額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同条第10項中「連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「連結中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とする。
前項に定めるもののほか、第1項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第81条の21
【連結中間申告書の提出がない場合の特例】
連結中間申告書を提出すべき連結親法人がその連結中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その連結親法人については、その提出期限において、税務署長に対し第81条の19第1項各号(前期の実績による連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
第2款
連結確定申告
第81条の22
【連結確定申告】
連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
当該連結事業年度の課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額
前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
第81条の14及び第81条の15(連結事業年度における所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
その連結親法人が当該連結事業年度につき連結中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項の規定による申告書には、連結親法人及び連結子法人の当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書、第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額及び法人税の減少額として帰せられる金額に関する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第81条の23
【連結確定申告書の提出期限の延長】
前条第1項の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第1項に規定する理由を除く。)により、連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
第75条第2項から第7項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は前項の規定を適用する場合について準用する。
第81条の24
【連結確定申告書の提出期限の延長の特例】
第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、又は連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、当該各連結事業年度の申告書の提出期限を二月間(特別の事情により各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。
第75条の2第2項から第5項まで(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「終了の日まで」とあるのは、「終了の日の翌日から四十五日以内」と読み替えるものとする。
第75条第3項から第5項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、前項において準用する第75条の2第2項の申請書の提出があつた場合について、第75条第7項の規定は、第1項の規定の適用を受ける連結親法人の同項に規定する申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の期日として」とあるのは「二月間(第81条の24第1項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)」と、同条第7項中「同項に規定する申告書に係る事業年度の所得」とあるのは「その適用に係る各連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各連結事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第81条の24第1項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
第1項の規定の適用を受けている連結親法人については、連結法人につき当該連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該連結事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
第1項の規定の適用を受けている連結親法人が、当該連結事業年度(前項の規定の適用に係る連結事業年度を除く。)について、連結法人に生じた災害その他やむを得ない理由により、当該連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため第1項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第11条の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
第75条第2項から第7項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第5項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第7項中「内国法人は、同項」とあるのは「連結親法人は、第81条の24第3項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用するこの項の規定による利子税のほか、同条第1項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から同条第5項」と読み替えるものとする。
第3款
個別帰属額等の届出
第81条の25
【連結子法人の個別帰属額等の届出】
連結子法人は、各連結事業年度に係る第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該連結事業年度に係る第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項(次項において「個別帰属額等」という。)を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
連結子法人は、前項の規定により提出した書類に記載した個別帰属額等に異動があつた場合には、速やかに、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を提出しなければならない。
第4款
納付
第81条の26
【連結中間申告による納付】
連結中間申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した第81条の19第1項第1号(前期の実績による連結中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出した場合には、同項第2号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
参照条文
第81条の27
【連結確定申告による納付】
第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第81条の28
【連結子法人の連帯納付の責任】
連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該連結子法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)について、連帯納付の責めに任ずる。
前項に規定する法人税を連結子法人から徴収する場合における国税通則法第43条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第2条第12号の7の3(定義)に規定する連結子法人の同法第81条の28第1項(連結子法人の連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地」とする。
第5款
還付
第81条の29
【所得税額等の還付】
連結確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第81条の22第1項第3号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した連結親法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
第78条第2項から第4項まで(所得税額等の還付)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「確定申告書に係る事業年度の所得」とあるのは、「連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得」と読み替えるものとする。
第81条の30
【連結中間納付額の還付】
連結中間申告書を提出した連結親法人からその連結中間申告書に係る連結事業年度の連結確定申告書の提出があつた場合において、その連結確定申告書に第81条の22第1項第5号(連結中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その連結親法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の連結中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
第79条第3項から第6項まで(中間納付額の還付)の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「事業年度の所得」とあるのは、「連結事業年度の連結所得」と読み替えるものとする。
第81条の31
【連結欠損金の繰戻しによる還付】
連結親法人の連結確定申告書を提出する連結事業年度において生じた連結欠損金額がある場合(第3項の規定に該当する場合を除く。)には、その連結親法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該連結欠損金額に係る連結事業年度(以下この項において「欠損連結事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第81条の14から第81条の17まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの連結事業年度(以下この項及び次項において「還付所得連結事業年度」という。)の連結所得の金額のうちに占める欠損連結事業年度の連結欠損金額(この条の規定により他の還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第3項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
前項の場合において、既に当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額からその適用に係る連結欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
前二項の規定は、連結親法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの連結事業年度又は同日の属する連結事業年度において生じた連結欠損金額(第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、同条第5項の規定によりないものとされたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第1項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは、「当該事実が生じた日以後一年以内(その一年以内の日が、第4条の5第1項若しくは第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により当該連結親法人の第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度に係る第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限後となるときは、当該事実が生じた日から当該提出期限まで)に」と読み替えるものとする。
第80条第3項及び第5項から第7項まで(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、連結親法人が第1項の規定を適用する場合(前項の規定において第1項の規定を準用する場合を含む。)について準用する。この場合において、同条第3項中「還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度」とあるのは「第81条の31第1項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度(同項に規定する欠損連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の前連結事業年度までの各連結事業年度」と、「青色申告書である確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と、「、欠損事業年度」とあるのは「、欠損連結事業年度」と読み替えるものとする。
第6款
更正の請求の特例
第82条
【前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例】
連結法人が、連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第1号から第5号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は確定申告書に記載すべき第74条第1項第1号から第5号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人がその修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る連結事業年度又は事業年度後の各連結事業年度で決定を受けた連結事業年度に係る第81条の22第1項第2号又は第4号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
その修正申告書又は更正若しくは決定に係る連結事業年度又は事業年度後の各連結事業年度で決定を受けた連結事業年度に係る第81条の22第1項第5号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
第2章
退職年金等積立金に対する法人税
第1節
課税標準及びその計算
第83条
【退職年金等積立金に対する法人税の課税標準】
内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
第84条
【退職年金等積立金の額の計算】
退職年金業務等(厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金(厚生年金保険法第130条の2第2項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金をいう。以下この項、次項第7号及び第3項において同じ。)の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託の業務、確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金(確定給付企業年金法第59条(積立金の積立て)に規定する積立金をいう。以下この項、次項第7号及び第3項において同じ。)の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法第2条第3項(定義)に規定する個人型年金を実施する業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務をいう。以下この章において同じ。)を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。
前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る厚生年金基金又は企業年金連合会が厚生年金保険法第132条第3項(老齢年金給付の基準)に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各確定給付年金資産管理運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る保険業法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号及び第4号において「責任準備金額」という。)のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る厚生年金基金又は企業年金連合会が厚生年金保険法第132条第3項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額
各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る農業協同組合法第11条の13(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号において「責任準備金額」という。)のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る厚生年金基金又は企業年金連合会が厚生年金保険法第132条第3項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
厚生年金基金契約、確定給付年金基金資産運用契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る厚生年金基金又は企業年金連合会が厚生年金保険法第132条第3項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
厚生年金基金契約又は確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金又は確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金又は確定給付年金積立金の管理の受託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る厚生年金基金又は企業年金連合会が厚生年金保険法第132条第3項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金を実施する同条第5項に規定する連合会同法第61条第1項第3号(事務の委託)に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
前二項に規定する厚生年金基金契約とは、厚生年金保険法第136条の3第1項(年金給付等積立金の運用)(同法第164条第3項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により年金給付等積立金を運用するために締結された同法第136条の3第1項第1号第2号第4号若しくは第5号に掲げる方法による運用に係る契約又は同条第2項において準用する同法第130条の2第2項に規定する信託の契約をいい、前二項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、確定給付企業年金法第65条第1項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険又は生命共済の契約をいい、前二項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、同法第66条第1項(基金の積立金の運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険若しくは生命共済若しくは同条第2項に規定する信託又は同条第4項に規定する預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約をいい、前二項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、確定拠出年金法第8条第1項(資産管理契約の締結)の規定により締結された信託、生命保険、生命共済又は損害保険の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、勤労者財産形成促進法第6条の2第1項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。)又は同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、同法第6条の3第2項(勤労者財産形成基金契約)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は同条第3項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。
第1項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第84条の2
【退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例】
退職年金業務等を行う内国法人が分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、その内国法人のその分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第1項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
その内国法人の当該事業年度開始の時における前条第2項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度開始の日からその分割又は譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
その分割又は譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分割又は譲渡の時において計算される前条第2項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第85条
【退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例】
退職年金業務等を行う内国法人が合併又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その合併、分割又は譲渡がその合併後存続する内国法人、その分割により事業の承継を受けた内国法人(その分割により設立された法人を除く。)又はその譲渡を受けた内国法人(以下この項において「合併法人等」という。)の事業年度の中途においてされ、かつ、その合併法人等が当該退職年金業務等に係る事業の全部又は一部を引き継いだときは、その合併法人等のその合併、分割又は譲渡の日の属する事業年度の第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
その合併法人等の当該事業年度開始の時における第84条第2項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
その合併、分割又は譲渡により引き継いだ退職年金業務等に係るその合併、分割又は譲渡の時において計算される第84条第2項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第86条
【退職年金業務等を廃止した場合の特例】
退職年金業務等を行う内国法人が前三条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、第84条の2第1項第2号(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)中「その分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第1項第1号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第2号中「その合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」とする。
参照条文
第2節
税額の計算
第87条
【退職年金等積立金に対する法人税の税率】
内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
参照条文
第3節
申告及び納付
第88条
【退職年金等積立金に係る中間申告】
退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額
前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第89条
【退職年金等積立金に係る確定申告】
退職年金業務等を行なう内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額
前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額
その内国法人が当該事業年度につき前条の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)を控除した金額
前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第90条
【退職年金等積立金に係る中間申告による納付】
第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第91条
【退職年金等積立金に係る確定申告による納付】
第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額(同条第3号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第92条
削除
第93条
削除
第94条
削除
第95条
削除
第96条
削除
第97条
削除
第98条
削除
第99条
削除
第100条
削除
第101条
削除
第103条
削除
第105条
削除
第106条
削除
第107条
削除
第108条
削除
第109条
削除
第110条
削除
第111条
削除
第112条
削除
第113条
削除
第114条
削除
第115条
削除
第116条
削除
第117条
削除
第118条
削除
第119条
削除
第120条
削除
第3章
青色申告
第121条
【青色申告】
内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
中間申告書
確定申告書
前項の承認を受けている内国法人は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
退職年金等積立金中間申告書
退職年金等積立金確定申告書
第122条
【青色申告の承認の申請】
当該事業年度以後の各事業年度の前条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(第2条第16号(定義)に規定する連結申告法人を除く。)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等の当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日(以下この号において「設立等の日」という。)から前三号に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度 当該設立等の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
内国法人が第4条の5第2項第4号又は第5号(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。第8号において同じ。)開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日(残余財産の確定の日の属する事業年度にあつては、当該事業年度終了の日の翌日から一月を経過する日(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日)とする。以下この項及び第125条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)において同じ。)
内国法人が第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(以下この号及び次号において「取消日」という。)の属する事業年度 当該取消日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始の日からその終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後三月を経過する日までに開始するものに限る。) 当該取消日以後三月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日
第4条の5第3項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度 当該翌事業年度開始の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
第123条
【青色申告の承認申請の却下】
税務署長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
前条第1項に規定する当該事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第126条第1項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
第127条第2項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第128条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消された場合で、その取り消された日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
第124条
【青色申告の承認等の通知】
税務署長は、第122条第1項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第125条
【青色申告の承認があつたものとみなす場合】
第122条第1項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人については当該事業年度開始の日以後六月を経過する日とし、同条第2項第5号の内国法人については同号に定める日とし、同項第6号又は第7号の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とする。)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
参照条文
第126条
【青色申告法人の帳簿書類】
第121条第1項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第121条第1項の承認を受けている内国法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。
参照条文
第127条
【青色申告の承認の取消し】
第121条第1項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。
その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと 当該事業年度
その事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと 当該事業年度
その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること 当該事業年度
第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと 当該申告書に係る事業年度
第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消されたこと その取り消された日の前日(当該前日が連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日である場合には、その取り消された日)の属する事業年度
税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
第128条
【青色申告の取りやめ】
第121条第1項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。
第4章
更正及び決定
第129条
【更正に関する特例】
内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年度又は連結事業年度の課税標準とされるべき所得の金額又は連結所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度の所得に対する法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした事業年度の確定申告書又は連結事業年度の連結確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
税務署長が第135条第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の更正をする場合における国税通則法第28条第2項(更正通知書の記載事項)の規定の適用については、同項第3号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち法人税法第135条第1項又は第2項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。
第130条
【青色申告書等に係る更正】
税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等(連結中間申告書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類(当該連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は連結欠損金額の更正をする場合にあつては、連結子法人の帳簿書類を含む。)を調査し、その調査により当該青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、当該青色申告書又は連結確定申告書等及びこれらに添付された書類に記載された事項によつて、当該課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。
第131条
【推計による更正又は決定】
税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合にあつては、連結子法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額)を推計して、これをすることができる。
第132条
【同族会社等の行為又は計算の否認】
税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
内国法人である同族会社
イからハまでのいずれにも該当する内国法人
三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
第1項の規定は、同項に規定する更正又は決定をする場合において、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、所得税法第157条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは相続税法第64条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつたときについて準用する。
第132条の2
【組織再編成に係る行為又は計算の否認】
税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは現物分配(第2条第12号の6(定義)に規定する現物分配をいう。)又は株式交換若しくは株式移転(以下この条において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、合併等により移転する資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、第1号又は第2号に掲げる法人の株式(出資を含む。第2号において同じ。)の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金額(第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額をいう。)の減少その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人
合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。)
前二号に掲げる法人の株主等である法人(前二号に掲げる法人を除く。)
第132条の3
【連結法人に係る行為又は計算の否認】
税務署長は、連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は各事業年度の所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その連結法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各連結事業年度の連結所得の金額又は当該各事業年度の所得の金額から控除する金額の増加、これらの法人税の額から控除する金額の増加、連結法人間の資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その連結法人に係るこれらの法人税の課税標準若しくは欠損金額若しくは連結欠損金額又はこれらの法人税の額を計算することができる。
第133条
【確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付】
内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に係る法人税につき更正(当該法人税についての更正の請求(国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次項及び次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第74条第1項第3号(所得税額等の控除不足額)又は第81条の22第1項第3号(連結確定申告書に係る所得税額等の控除不足額)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、前項の更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第1項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税又は同項の連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
前二項に定めるもののほか、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第134条
【確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付】
中間申告書又は連結中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税又は連結中間申告書に係る連結事業年度の法人税につき国税通則法第25条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第74条第1項第5号(中間納付額の控除不足額)又は第81条の22第1項第5号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
中間申告書又は連結中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税又は連結中間申告書に係る連結事業年度の法人税につき更正(当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第4項第2号において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第74条第1項第5号又は第81条の22第1項第5号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書又は連結中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。第2号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
第1項の規定による還付金 同項に規定する事業年度の第74条第1項の規定による申告書又は第1項に規定する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第1項の決定の日までの日数
第2項の規定による還付金 同項に規定する事業年度の第74条第1項の規定による申告書又は第2項に規定する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
第2項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1)
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(2)
国税通則法第25条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第2項に規定する事業年度の所得の金額又は同項に規定する連結事業年度の連結所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
第1項又は第2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
第3項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
前三項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第135条
【仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例】
内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年度又は連結事業年度の課税標準とされるべき所得の金額又は連結所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正をしたとき(当該内国法人(当該内国法人が連結親法人である場合には、その事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人。以下この項において同じ。)につき当該事業年度又は連結事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第3項各号又は第4項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする単体間適格合併(連結法人以外の法人が当該法人を被合併法人とし、連結法人以外の他の法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいう。以下第3項までにおいて同じ。)又は連結内適格合併(連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいう。以下第3項までにおいて同じ。)に係る合併法人につき当該単体間適格合併又は連結内適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度の所得に対する法人税又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理法人税額」という。)は、次項第3項又は第7項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。
前項に規定する場合において、同項の内国法人(当該内国法人が同項の更正の日の前日までに単体間適格合併又は連結内適格合併により解散をした場合には、当該単体間適格合併又は連結内適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。)の前項の更正の日の属する事業年度(連結子法人が第4条の5第1項又は第2項第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日にその承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(次項において「取消前事業年度」という。)を除く。)開始の日前一年以内に開始する各事業年度の所得に対する法人税又は当該更正の日の属する第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日前一年以内に開始する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているもの(以下この項において「確定法人税額」という。)があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る仮装経理法人税額のうち当該確定法人税額(既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)に達するまでの金額を還付する。
第1項の規定の適用があつた内国法人(当該内国法人が単体間適格合併又は連結内適格合併により解散をした場合には当該単体間適格合併又は連結内適格合併に係る合併法人とし、当該内国法人が連結親法人である場合には同項の事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人(当該連結法人が連結内適格合併により解散をした場合には、当該連結内適格合併に係る合併法人)とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度(取消前事業年度を除く。)開始の日(当該更正が当該単体間適格合併に係る被合併法人の各事業年度の所得に対する法人税について当該単体間適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限又は当該更正の日の属する第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日から五年を経過する日の属する連結事業年度の第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限。以下この項及び第8項において「最終申告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税についての決定があつた場合)には、税務署長は、当該適用法人(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人)に対し、当該更正に係る仮装経理法人税額(既に前項、この項又は第7項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)又は第81条の16(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定により控除された金額を除く。)を還付する。
残余財産(連結法人の残余財産を除く。)が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限
合併による解散(連結法人の解散及び単体間適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限
破産手続開始の決定による解散(連結法人の解散を除く。)をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限
第4条の2の承認を受けたこと その承認に係る第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限又は当該前日の属する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限
第4条の5第1項又は第2項の規定により第4条の2の承認を取り消されたこと(連結内適格合併による解散に基因してその承認を取り消された場合を除く。) その取り消された日の前日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限又は当該前日の属する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限
第4条の5第3項の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限
普通法人又は協同組合等(連結法人を除く。)が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限
適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人。第6項及び第7項において同じ。)は、当該事実が生じた日以後一年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理法人税額(既に前二項又は第7項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び第70条又は第81条の16の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において同じ。)の還付を請求することができる。
更生手続開始の決定があつたこと。
再生手続開始の決定があつたこと。
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
内国法人につきその各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額を減少させる更正で当該内国法人の当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税についてされた更正(当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の所得の金額又は連結所得の金額のうちに当該原更正に係る事業年度又は連結事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度又は各連結事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
第4項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、仮装経理法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
第2項第3項又は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の更正の日の翌日以後一月を経過した日(第3項の規定による還付金にあつては同項の最終申告期限(同項の期限後申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日とし、前項の規定による還付金にあつては第4項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
第1項の場合において、同項の更正により第74条第1項第5号又は第81条の22第1項第5号に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理法人税額に達するまでの金額については、前条第2項の規定は、適用しない。ただし、同条第3項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。
第136条
削除
第137条
削除
第3編
外国法人の法人税
第1章
国内源泉所得
第138条
【国内源泉所得】
この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
国内において行う事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第11号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法の規定による租鉱権の設定又は所得税法第2条第1項第3号(定義)に規定する居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
所得税法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの
日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの
国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所」という。)に預け入れられた所得税法第2条第1項第10号に規定する預貯金の利子
国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第2条第1項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)の収益の分配
所得税法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等のうち次に掲げるもの
内国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
国内にある営業所に信託された所得税法第2条第1項第12号の2に規定する投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は第2条第29号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託の収益の分配
国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
機械、装置その他政令で定める用具の使用料
国内において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第4項に規定する損害保険会社の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益
所得税法第174条第3号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
所得税法第174条第4号に掲げる給付補てん金のうち国内にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に係るもの
所得税法第174条第5号に掲げる利息のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
所得税法第174条第6号に掲げる利益のうち国内にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
所得税法第174条第7号に掲げる差益のうち国内にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
所得税法第174条第8号に掲げる差益のうち国内にある営業所又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
第139条
【租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得】
日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける法人については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第2号から第11号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
第140条
【国内源泉所得の範囲の細目】
前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
第2章
各事業年度の所得に対する法人税
第1節
課税標準及びその計算
第141条
【外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準】
外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得のうち次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とする。
国内に支店、工場その他事業を行なう一定の場所で政令で定めるものを有する外国法人 すべての国内源泉所得
国内において建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この号において「建設作業等」という。)を一年を超えて行う外国法人(前号に該当する外国法人を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
第138条第1号から第3号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
第138条第4号から第11号までに掲げる国内源泉所得のうち、その外国法人が国内において行う建設作業等に係る事業に帰せられるもの
国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この号において「代理人等」という。)を置く外国法人(第1号に該当する外国法人を除く。) 次に掲げる国内源泉所得
第138条第1号から第3号までに掲げる国内源泉所得
第138条第4号から第11号までに掲げる国内源泉所得のうち、その外国法人が国内においてその代理人等を通じて行う事業に帰せられるもの
前三号に掲げる外国法人以外の外国法人 次に掲げる国内源泉所得
第138条第1号に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの
第138条第2号及び第3号に掲げる国内源泉所得
参照条文
第9条 第13条 第14条 第17条 第142条 第143条 第144条 第145条 第146条 第149条 第150条 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条 外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づく債券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 国税通則法施行令第2条 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 所得税法第7条 第178条 第180条 第212条 所得税法施行規則第81条 所得税法施行令第282条 第282条の2 第305条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第4条 租税特別措置法第2条 第41条の21 第42条の4 第42条の12 第42条の12の2 第62条 第66条の4 第66条の5 第67条の11 第67条の16 第67条の17 第68条の3の2 第68条の3の3 第68条の88 租税特別措置法施行規則第3条の18 第3条の19 第19条の5 第22条の19の2 租税特別措置法施行令第3条の2の2 第26条の9の2 第26条の12 第26条の15 第26条の15の3 第27条の12の4 第39条の12 第39条の13 第39条の13の2 第39条の30 第39条の33の2 第39条の33の3 第39条の35の2 第39条の35の3 第39条の113の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条 地方税法第72条の13 第72条の26 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第3条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第45条 第49条 第53条 復興特別法人税に関する政令第3条 第5条 法人税法施行規則第62条 法人税法施行令第14条の4 第142条 第176条 第179条 第179条の2 第185条 第186条 第187条 第188条 第190条 法人特別税法第7条 法人特別税法施行令第2条 法人臨時特別税に関する政令第2条 明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第9条
第142条
【国内源泉所得に係る所得の金額の計算】
外国法人の前条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額は、当該国内源泉所得に係る所得について、政令で定めるところにより、前編第1章第1節第2款から第9款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第25条の2(受贈益の益金不算入)、第33条第5項(資産の評価損の損金不算入等)、第37条第2項(寄附金の損金不算入)、第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条第2項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)、第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)及び第61条の2第16項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)並びに第5款第5目(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)及び第6目(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)を除く。)及び第11款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した金額とする。
第2節
税額の計算
第143条
【外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率】
外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、第141条(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する国内源泉所得に係る所得の金額に百分の二十五・五の税率を乗じて計算した金額とする。
前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等の第141条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。
事業年度が一年に満たない外国法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
外国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。
保険業法に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるもの
大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係がある外国法人
資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
保険業法に規定する相互会社(前号に掲げる法人を含む。)
第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第4号において「受託法人」という。)
普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)
受託法人
第144条
【所得税額の控除】
第68条(内国法人に係る所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で所得税法の規定により所得税を課されるもの(同法第161条第5号(内国法人から受ける配当等)に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第68条第1項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(所得税法第161条第2号(国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第212条第1項(非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税については、その額のうち、同法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第161条第8号に掲げる給与、報酬又は年金に対応する部分の金額を除く。)」と、同条第2項中「利子及び配当等」とあるのは「当該国内源泉所得」と読み替えるものとする。
第3節
申告、納付及び還付等
第145条
【申告、納付及び還付等】
前編第1章第3節(内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び還付等)(第74条第2項(確定申告)を除く。)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付、還付及び国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第71条第1項(中間申告)普通法人(清算中のものを除く。次条第1項において同じ。)普通法人
(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度、同条第4号に掲げる外国法人に該当する普通法人の第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業(以下「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度又は当該普通法人の第141条第4号に掲げる国内源泉所得で第138条第2号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
又は当該金額がない場合若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に、第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する普通法人が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下「納税管理人の届出」という。)をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合若しくは第141条第4号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業で国内において行うものを廃止する場合
第72条第3項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)第7款及び第10款及び第7款
損失金の繰越しの要件)を除く損失金の繰越しの要件)並びに第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)を除く
第68条第3項(所得税額の控除)及び第69条第10項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第11項中「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」第144条(外国法人に対する準用)において準用する第68条第3項(所得税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」
第74条第1項(確定申告)二月以内二月以内(第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)
前節次編第2章第2節
第68条及び第69条(所得税額等の控除)第144条(外国法人に対する準用)において準用する第68条(所得税額の控除)
第75条第1項(確定申告書の提出期限の延長)及び第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)規定による申告書規定による申告書(第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は同条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)
第80条第1項(欠損金の繰戻しによる還付)第68条から第70条の2まで(税額控除)第144条(外国法人に対する準用)において準用する第68条(所得税額の控除)
参照条文
第2条 第159条 第160条 第162条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条 会社更生法第232条 国税収納金整理資金に関する法律施行令第2条 国税通則法第19条 国税通則法施行令第13条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条 租税特別措置法第42条の4 第42条の5 第42条の6 第42条の9 第42条の11 第42条の12 第42条の12の2 第42条の12の3 第42条の12の4 第66条の3 第66条の13 第67条の16 第93条 租税特別措置法施行令第27条の13 第38条 第38条の4 第39条の11 第39条の33 第39条の33の2 地方税法第53条 第72条の40 第321条の8 地方税法施行規則第3条の3の2 地方税法施行令第9条の3 第21条 第48条の12 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条 第24条 第26条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条 第57条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第15条 第16条 第16条の2 第17条の2 第17条の2の2 第17条の2の3 第17条の3 第17条の3の2 第17条の3の3 法人税法施行規則第61条 法人税法施行令第188条 第191条 法人特別税法第12条 第14条 法人特別税法施行令第6条 法人臨時特別税に関する政令第5条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第14条 第16条
第3章
退職年金等積立金に対する法人税
第1節
課税標準及びその計算
第145条の2
【外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準】
外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
参照条文
第145条の3
【外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算】
第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第86条まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。
第2節
税額の計算
第145条の4
【外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率】
外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
参照条文
第3節
申告及び納付
第145条の5
【申告及び納付】
前編第2章第3節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第88条第2号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第145条の4(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第89条第2号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第145条の4(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。
第4章
青色申告
第146条
【青色申告】
前編第3章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第122条第2項第1号(青色申告の承認の申請)内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度第141条第1号から第3号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度又は同条第4号に掲げる外国法人に該当する普通法人の人的役務提供事業を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の同号に掲げる国内源泉所得で第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなつた日の属する事業年度
同日その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日
第122条第2項第2号収益事業を開始した日第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第122条第2項第4号内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日、同条第4号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第138条第2号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は
収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
設立等の日申告対象外国法人となつた日
第5章
更正及び決定
第147条
【更正及び決定】
第130条から第132条の2まで(内国法人に係る更正及び決定)、第133条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)及び第134条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。
第4編
雑則
第148条
【内国普通法人等の設立の届出】
新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその設立の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。第1号において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
その納税地
その事業の目的
その設立の日
第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
第149条
【外国普通法人となつた旨の届出】
第141条第4号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する普通法人が同条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は当該普通法人が第138条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第141条第4号に掲げる国内源泉所得で第138条第2号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その普通法人は、その該当することとなつた日又はその開始した日若しくはその有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時又はその開始した時若しくはその有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その納税地及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名
国内において行う事業の目的及び種類又は国内にある資産の種類及び所在地
国内において行う事業を開始した日若しくはその開始予定日又は国内にある資産を有することとなつた日
第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「該当する普通法人」とあるのは「該当する普通法人(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項において同じ。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
第149条の2
【受託者の変更の届出】
法人課税信託について新たな受託者が就任した場合には、その就任した受託者(当該法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項及び第3項において「主宰受託者」という。)とする。)は、その就任の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその就任の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その就任した受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
その法人課税信託の名称
その就任した受託者に信託事務の引継ぎをした者の名称又は氏名
その就任の日
その就任の理由
法人課税信託について受託者の任務が終了した場合には、その任務の終了に伴いその信託事務の引継ぎをした受託者(その引継ぎの直前において当該法人課税信託の受託者が二以上あつた場合には、その主宰受託者)は、その引継ぎをした日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその終了の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その引継ぎをした受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
その法人課税信託の名称
その信託事務の引継ぎを受けた者の名称又は氏名
その信託事務の引継ぎをした日
その終了の理由
一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合において、その主宰受託者の変更があつたときは、その変更前の主宰受託者及びその変更後の主宰受託者は、それぞれ、その変更の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその変更の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その納税地
その法人課税信託の名称
その変更後又は変更前の主宰受託者の名称又は氏名
その変更の日
その変更の理由
第150条
【公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出】
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その納税地
その事業の目的
その収益事業の種類
その収益事業を開始した日
公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
その納税地
その事業の目的
その該当することとなつた日
外国法人(人格のない社団等に限る。)は、第141条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第150条の2
【帳簿書類の備付け等】
普通法人、協同組合等並びに収益事業を行う公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているもの及び連結法人を除く。次項において「普通法人等」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
第151条
【代表者等の自署押印】
法人の提出する法人税申告書等(第2条第30号から第34号まで(定義)に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書(第3項及び第5項において「法人税申告書」という。)並びに第81条の25第1項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(当該個別帰属額等に異動があつた場合に提出する同条第2項に規定する書類を含む。)をいう。以下この条において同じ。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(当該者が法人である場合には、当該者の職務を行うべき者)が自署し、自己の印を押さなければならない。
法人の代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあつては、管理人。以下この項において同じ。)が一人である場合 当該代表者
法人の代表者が二人以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税申告書等の作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの
二人以上の者が共同して法人を代表する場合 その全員
法人税申告書等には、前項の代表者のほか、法人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の作成の時においてその法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、自己の印を押さなければならない。
外国法人の提出する法人税申告書については、第1項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者とし、前項の規定によりその法人税申告書に自署し、自己の印を押すべき者は、当該事業又は資産に係る経理に関する事務の上席の責任者とする。
第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人が法人税申告書等を提出する場合において、当該受託法人が同条第3号の規定により会社とみなされる個人であるときは、第1項の規定によりその法人税申告書等に自署し、自己の印を押すべき者は、当該個人とする。
前各項の規定による自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
第152条
【受託者の連帯納付の責任】
第4条の8第2項(受託者が二以上ある法人課税信託に係る納税義務)の規定により同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)が納めるものとされる法人税については、当該法人課税信託の主宰受託者以外の受託者は、その法人税について、連帯納付の責めに任ずる。
前項に規定する法人税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第43条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託の同法第152条第1項(受託者の連帯納付の責任)に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第1項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であつたとした場合における当該法人税の納税地」とする。
第153条
削除
第154条
削除
第155条
削除
第156条
削除
第158条
【附加税の禁止】
地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。
第5編
罰則
第159条
偽りその他不正の行為により、第74条第1項第2号(確定申告に係る法人税額)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額(第68条(所得税額の控除)(第144条(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第69条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第81条の22第1項第2号(連結確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)又は第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第89条第2号(退職年金等積立金確定申告に係る法人税額)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額につき法人税を免れ、又は第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)(第81条の31第4項(連結親法人に対する準用)又は第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第162条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第163条第1項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
第1項に規定するもののほか、第74条第1項第145条第1項において準用する場合を含む。)、第81条の22第1項又は第89条第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第74条第1項第2号第145条第1項において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額(第68条第144条において準用する場合を含む。)又は第69条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第81条の22第1項第2号に規定する法人税の額(第81条の14又は第81条の15の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)又は第89条第2号第145条の5において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
参照条文
第160条
正当な理由がなくて第74条第1項(確定申告)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第81条の22第1項(連結確定申告)又は第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
参照条文
第161条
第151条第1項から第4項まで(代表者等の自署押印)の規定(同条第1項に規定する書類に係る同項並びに同条第2項及び第4項の規定を除く。)に違反した者又は同条第1項から第4項までの規定に違反する同条第1項に規定する法人税申告書の提出があつた場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第162条
第71条第1項(中間申告)(第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書で第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書で第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの又は第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第163条
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第159条第1項若しくは第3項(法人税を免れる等の罪)、第160条(確定申告書を提出しない等の罪)又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
前項の規定により第159条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
参照条文
別表第一
【公共法人の表(第二条関係)】
名称根拠法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法
株式会社日本政策金融公庫会社法及び株式会社日本政策金融公庫法
港務局港湾法
国立大学法人国立大学法人
社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法
水害予防組合水害予防組合法
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人国立大学法人法
地方公共団体地方自治法
地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構法
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法
地方道路公社地方道路公社法
地方独立行政法人地方独立行政法人法
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律
土地改良区土地改良法
土地改良区連合
土地区画整理組合土地区画整理法
日本下水道事業団日本下水道事業団法
日本司法支援センター総合法律支援法
日本中央競馬会日本中央競馬会法
日本年金機構日本年金機構法
日本放送協会放送法


別表第二
【公益法人等の表(第二条、第三条、第三十七条、第六十六条関係)】
名称根拠法
委託者保護基金商品先物取引法
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
貸金業協会貸金業法
学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)私立学校法
企業年金基金確定給付企業年金法
企業年金連合会厚生年金保険法
危険物保安技術協会消防法
行政書士会行政書士法
漁業共済組合漁業災害補償法
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法
漁船保険組合漁船損害等補償法
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会道路運送車両法
健康保険組合健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償支援機構原子力損害賠償支援機構法
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法
公益財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人
厚生年金基金厚生年金保険法
更生保護法人更生保護事業法
小型船舶検査機構船舶安全法
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金国民年金法
国民年金基金連合会
市街地再開発組合都市再開発法
自転車競技会自転車競技法
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法
司法書士会司法書士法
社会福祉法人社会福祉法
社会保険労務士会社会保険労務士法
宗教法人宗教法人法
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
酒造組合酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会商工会法
商工会議所商工会議所法
商工会連合会商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
商品先物取引協会商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
職業訓練法人職業能力開発促進法
信用保証協会信用保証協会法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会税理士法
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法
全国健康保険協会健康保険法
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法
全国農業会議所農業委員会等に関する法律
損害保険料率算出団体損害保険料率算出団体に関する法律
地方競馬全国協会競馬法
地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法
中央職業能力開発協会職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会労働災害防止団体法
中小企業団体中央会中小企業等協同組合法
投資者保護基金金融商品取引法
独立行政法人(別表第一に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会土地改良法
土地家屋調査士会土地家屋調査士法
都道府県職業能力開発協会職業能力開発促進法
都道府県農業会議農業委員会等に関する法律
日本行政書士会連合会行政書士法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法
日本公認会計士協会公認会計士法
日本司法書士会連合会司法書士法
日本商工会議所商工会議所法
日本消防検定協会消防法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法
日本税理士会連合会税理士法
日本赤十字社日本赤十字社法
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法
日本弁護士連合会弁護士法
日本弁理士会弁理士法
日本水先人会連合会水先法
認可金融商品取引業協会金融商品取引法
農業共済組合農業災害補償法
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会農業協同組合法
農業協同組合連合会(医療法第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)
農業信用基金協会農業信用保証保険法
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法
負債整理組合農村負債整理組合法
弁護士会弁護士法
保険契約者保護機構保険業法
水先人会水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)輸出入取引法
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構預金保険法
労働組合(法人であるものに限る。)労働組合法
労働災害防止協会労働災害防止団体法


別表第三
【協同組合等の表(第二条関係)】
名称根拠法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
共済水産業協同組合連合会水産業協同組合法
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合商店街振興組合法
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合消費生活協同組合法
消費生活協同組合連合会
信用金庫信用金庫法
信用金庫連合会
森林組合森林組合法
森林組合連合会
水産加工業協同組合水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)森林組合法
船主相互保険組合船主相互保険組合法
たばこ耕作組合たばこ耕作組合法
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)中小企業等協同組合法
内航海運組合内航海運組合法
内航海運組合連合会
農業協同組合農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫農林中央金庫法
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。)輸出入取引法
輸出水産業組合輸出水産業の振興に関する法律
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。)輸出入取引法
労働金庫労働金庫法
労働金庫連合会


附則
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第2条
(経過規定の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第3条
(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
施行日前に改正前の法人税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。
第4条
(事業年度に関する経過規定)
新法第十四条(みなし事業年度)の規定は、施行日以後に同条各号に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第5条
(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)
新法第二十四条第一項第三号(解散の場合のみなし配当)の規定は、法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
第6条
(租税公課の損金不算入に関する経過規定)
新法第三十八条第二項(租税公課の損金不算入)の規定は、法人が施行日以後に同項各号に掲げるものを納付する場合について適用し、法人が同日前に当該納付をした場合については、なお従前の例による。
第7条
(圧縮記帳に関する経過規定)
新法第四十二条から第五十一条まで(圧縮記帳)の規定は、法人が施行日以後に、新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等、同条第二項に規定する固定資産、新法第四十五条第一項に規定する金銭若しくは資材若しくは同条第二項に規定する固定資産の交付を受け、新法第四十六条第一項に規定する納付金の納付を受け、新法第四十七条第一項に規定する保険金等の支払若しくは同条第二項に規定する代替資産の交付を受け、新法第五十条第一項に規定する交換をし、又は新法第五十一条第一項に規定する特定出資をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、当該交換をし、又は当該特定出資をした場合については、なお従前の例による。
第8条
(引当金に関する経過規定)
法人が施行日の属する事業年度開始の日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十五条第一項(退職給与引当金)又は第五十六条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
前項の規定は、法人が、施行日の属する事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併に係る被合併法人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
新法第五十四条(賞与引当金)の規定は、法人の昭和四十年十月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
第9条
(繰越欠損金の損金算入に関する経過規定)
新法第五十七条第一項(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに旧法第九条第五項(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第二十六条の四(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。
新法第五十九条(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生じた場合について適用する。
第10条
(みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)
新法第六十九条(みなし配当金額の一部の控除)、第九十七条(みなし配当金額の一部の残余財産価額への算入)及び第百一条(解散の場合の清算所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)の規定(新法第二十四条第一項第三号(解散の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産に係る部分に限る。)は、内国法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、内国法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
外国法人が施行日前に交付を受けた旧法第九条の六第二項第二号又は第三号(解散又は合併の場合のみなし配当)に規定する金銭その他の資産については、旧法第十条の二(各事業年度の所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)その他の旧法の規定は、なおその効力を有する。
第11条
(中間申告に関する経過規定)
普通法人の施行日の属する事業年度の中間申告に係る法人税(次項の規定に該当するものを除く。)に対する新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七十一条第一項第一号中「確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額」とあるのは「旧法人税法第十八条第一項(中間申告を要しない法人の確定申告)又は第二十一条第一項(中間申告を要する法人の確定申告)の規定による申告書(以下この条において「旧確定申告書」という。)に記載すべき法人税額」と、同条第二項第一号中「確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる金額」とあるのは「旧確定申告書に記載すべき法人税額」とする。
施行日の前日までに提出期限の到来した旧法第十九条(中間申告)又は第二十条(新設法人等の中間申告の特例)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる法人税は、新法の規定の適用については、新法第七十一条第一項(新法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税とみなす。
第12条
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過規定)
新法第八十一条第一項(欠損金の繰戻しによる還付)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
新法第八十一条第四項(新法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新法第八十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
新法第八十一条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき既に旧法第二十六条の四(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなす。
新法第八十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する欠損金額のうちに旧法第九条第五項若しくは第六項(繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第二十六条の四の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。
第13条
(清算中の内国普通法人等の継続等に関する経過規定)
新法第二編第三章第三節(継続等の場合の課税の特例)及び第百三十七条(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)の規定は、施行日以後に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合について適用し、同日前に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合については、なお従前の例による。
第14条
(更正の請求に関する経過規定)
新法第八十二条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が施行日以後に新法第八十二条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
第15条
(青色申告に関する経過規定)
新法第百二十三条第三号(青色申告の承認申請の却下)(新法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(同号に規定する届出書に係る部分に限る。)は、施行日以後に提出された同号に規定する届出書について適用する。
新法第百二十七条第一項(青色申告の承認の取消し)(新法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、新法第百二十七条第一項第四号中「又は第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書」とあるのは、「若しくは第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書又は旧法人税法第十八条、第二十一条若しくは第二十二条の二(旧確定申告書等)の規定による申告書」とする。
第16条
(申告書の公示に関する経過規定)
新法第百五十二条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。
新法第百五十二条の規定の適用については、当分の間、同条中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(旧法人税法第十八条又は第二十一条(旧確定申告書)の規定による申告書を含む。)」とする。
第17条
(政令への委任)
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第18条
(関係法令の整理)
この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。
第19条
(罰則に関する経過規定)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条の2
(公益信託の特例)
公益信託(公益信託ニ関スル法律第一条(公益信託)に規定する公益信託(第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。
公益信託は、第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に該当しないものとする。
第20条
(退職年金等積立金に対する法人税の特例)
適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う法人に対しては、これらの業務は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務は、第八十四条第一項に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、第二編第二章及び第三編第三章(退職年金等積立金に対する法人税)の規定を適用する。この場合において、当該業務を行う法人の同条第二項(第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前二項に規定する適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(平成十四年四月一日前に締結されたもの(同日以後に締結されたもののうち実質的に同日前に締結されたものとして財務省令で定めるものを含む。)に限る。)で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
前項の場合において、平成二十四年四月一日以後同項の契約が継続しているときは、同日以後のこの法律その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、同項に規定する適格退職年金契約に含まれないものとみなす。ただし、当該契約について同日において第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる事実が生じている場合は、この限りでない。
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和40年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年5月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
15
附則第二項の規定による組織変更により地方公社となつた法人については、前項の規定による改正後の法人税法の規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和41年1月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
第2条
(寄付金の損金算入に関する経過規定)
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第三十七条第三項(寄付金の損金不算入に対する特例)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を今む。以下同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出した寄付金の額について準用し、同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。
第3条
(各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過規定)
新法第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第六十七条(同族会社の特別税率)及び第七十条(外国税額の控除)の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係るこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第六十六条第一項百分の三十五百分の三十六(当該事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえる普通法人の当該事業年度の所得の金額のうち年三百万円以下の金額については、百分の三十三)第六十六条第二項百分の二十八百分の二十九・五第六十六条第三項百分の二十三百分の二十四・五第六十六条第四項第二項第一項又は第二項同項これらの規定第六十七条第三項第一号百分の三十百分の二十七・五第六十七条第三項第二号及び第四項百五十万円百二十五万円
新法第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、外国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、外国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第百四十三条第一項百分の三十五百分の三十六(当該事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえる普通法人の当該事業年度の所得の金額のうち年三百万円以下の金額については、百分の三十三)第百四十三条第二項百分の二十八百分の二十九・五第百四十三条第三項百分の二十三百分の二十四・五第百四十三条第四項第二項第一項又は第二項同項これらの規定
第4条
(仮決算をした場合の中間申告に関する経過規定)
普通法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第七十一条第一項(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(新法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)(新法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前条の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人税として納付した、又は納付すべきであつた法人税については、なお従前の例による。
第5条
(更正の請求に関する経過規定)
新法第八十二条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が施行日以後に新法第八十二条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
第6条
(清算所得に対する法人税の税率に関する経過規定)
新法第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)及び第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等の施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等の同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和41年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年6月23日
(施行期日)
この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年12月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和42年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
第2条
(経過規定の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(退職年金積立金に対する法人税に係る部分を除く。)の規定は、法人(同法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第3条
(外国税額の還付金の益金不算入等に関する経過規定)
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十六条第二項(外国税額の還付金の益金不算入)、第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入)、第六十八条(所得税額の控除)(賞金に係る部分に限る。)、第六十九条(外国税額の控除)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第4条
(みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)
内国法人が、施行日以後に開始する事業年度(施行日以後に解散した法人の清算中の期間を含む。)において、施行日前に解散し又は合併した内国法人から受ける新法第二十四条第一項第三号又は第四号(解散又は合併の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産につき同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合における当該みなされる金額の百分の二十五に相当する金額の法人税額からの控除又は当該百分の二十五に相当する金額の残余財産の価額への算入については、なお従前の例による。
内国法人が、施行日前に開始した事業年度(施行日前に解散した法人の清算中の期間を含む。)において、施行日以後に解散し又は合併した内国法人から受ける改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二十四条第一項第三号又は第四号(解散又は合併の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産につき同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合には、当該金額については、附則第二条(経過規定の原則)の規定にかかわらず、旧法第六十九条、第九十七条及び第百一条(みなし配当金額の一部の控除等)の例によらないものとする。
第5条
(中間申告に関する経過規定)
新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する同条の規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した旧法第七十一条(中間申告)(旧法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
第6条
(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)
新法第百二十七条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
附則
昭和42年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年7月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年8月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十四条第一項(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が昭和四十三年四月一日以後に同項各号に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
第3条
(工事負担金に係る圧縮記帳及び引当金に関する経過規定)
新法第四十五条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第五十二条から第五十六条まで(引当金)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第4条
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過規定)
新法第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)及び第八十一条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
第5条
(退職年金積立金に対する法人税の税率に関する経過規定)
新法第八十七条(退職年金積立金に対する法人税の税率)の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和43年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和43年5月28日
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和43年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和43年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第9条
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則
昭和44年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和44年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和44年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
附則
昭和44年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和44年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年7月18日
第1条
(施行期日)
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和44年12月10日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和44年12月18日
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
昭和45年3月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年4月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年4月30日
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条(定義)、第五十六条の二(完成工事補償引当金)及び第六十七条(同族会社の特別税率)の規定は、法人(新法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第七十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和45年5月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第8条
附則第二条第一項の規定による組織変更により道路公社となつた法人については、前条の規定による改正後の法人税法の規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和45年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条第十八号(利益積立金額の定義)(附帯税に関する部分に限る。)の規定は、法人(同条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。))について課される附帯税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税について課される附帯税については、なお従前の例による。
新法第三十七条第三項(寄付金の損金不算入に対する特例)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄付金の額について適用し、法人が同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。
新法第五十条第一項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法第五十六条の二(製品保証等引当金)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法第七十九条第三項(所得税額等の還付)及び第百三十三条第三項(確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
新法第百三十八条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第三編(外国法人の納税義務)の規定は、外国法人が施行日以後に受けるべき当該使用料又は対価について適用し、外国法人が同日前に受けるべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。
新法第百五十二条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。
附則
昭和46年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
15
この法律の施行の際現に存する住宅組合に関しては、旧住宅組合法は、この法律の施行後も、なおその過力を有する。
33
附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和46年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条
前条の規定による改正後の法人税法の規定は、附則第二条第一項の規定による組織変更により土地開発公社となつた法人については、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和47年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年6月19日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の法人税法の規定は、法人の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和47年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条中蚕糸業法第二十一条から第四十四条までの改正規定並びに同法第五十条及び第五十一条を削る改正規定並びに附則第五項、第六項、第十二項及び第十三項の規定は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則
昭和48年4月21日
この法律は、公布の日から施行する。
改正後の法人税法の規定は、法人(同法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和48年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和48年6月12日
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
昭和48年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
附則
昭和48年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年7月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年9月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
附則
昭和48年10月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。
附則
昭和48年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年3月29日
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年五月一日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第六十六条第二項及び第四項並びに第百四十三条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「七百万円」とあるのは、「六百万円」とする。
新法第六十七条(同族会社の特別税率)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第七十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和49年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布に日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法第六十七条(同族会社の特別税率)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
法人の昭和五十年四月一日から同年五月三十一日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七十五条の二第二項中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日の翌日から一月を経過した日の前日」と、同条第六項中「十五日」とあるのは「四十五日」とする。
附則
昭和50年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和50年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和50年6月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和50年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和50年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和51年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和51年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和51年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和51年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和51年11月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年4月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中石炭鉱業合理化臨時措置法附則第二条の二を削り附則第二条の三を附則第二条の二とする改正規定並びに第二条、第三条及び次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和53年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和53年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第23条
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和53年5月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和53年5月20日
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
22
附則第十二項に規定する貸家組合等に関しては、前三項の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月21日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和53年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則
昭和53年11月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月11日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和54年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和54年10月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年5月20日
(施行期日)
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則
昭和55年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年5月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年11月28日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第四十二条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
この法律の施行の際、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が施行日前から引き続き新法第二条第十三号に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定を適用する。
附則
昭和56年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和56年6月9日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和56年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和56年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第七十八条(確定申告税額の延納)、第八十条(中間納付額の還付)及び第百三十四条(確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)(これらの規定を新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人税(施行日以後に終了する事業年度に係る新法第二条第三十号に規定する中間申告書で昭和五十七年六月一日前に提出期限の到来するもの(以下「特定中間申告書」という。)に係る法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税及び特定中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和57年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和57年5月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和57年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(漁船積荷保険臨時措置法の失効)
漁船積荷保険臨時措置法(以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う。
附則
昭和58年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第13条
(関係法律の改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和58年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「新法」という。)の規定、附則第四項(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法第二条第八号(定義)の規定並びに附則第五項(国税徴収法の一部改正)の規定による改正後の国税徴収法第二条第十号(定義)及び第三十五条第一項(同族会社の第二次納税義務)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法第百五十条の二(帳簿書類の備付け等)の規定は、同条第一項に規定する普通法人等の昭和六十年一月一日以後に開始する事業年度における取引及び同日以後の解散又は合併による清算に係る取引について適用する。
附則
昭和59年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
昭和59年8月7日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則
昭和59年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第13条
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年3月30日
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第六十六条第三項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条第二項(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条第二項(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条第三項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、新法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(当該協同組合等の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
昭和60年12月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和61年4月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則
昭和61年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和61年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第2条
(研究所の解散等)
農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
第16条
(旧促進法等の暫定的効力等)
研究所においては、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和62年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和62年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
第10条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則
昭和62年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和62年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第31条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和62年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和62年9月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第29条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第30条
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に支出する同項に規定する金銭の額について適用する。
第31条
(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
新法人税法第百三十八条第一号及び第十号、第百三十九条並びに第百四十一条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法人税法第百三十八条第十号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に外国法人が支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。
第13条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の法人税法第八十四条の規定は、退職年金業務等を行う内国法人の昭和六十三年九月一日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第14条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第15条
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法第二十三条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
第16条
(外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第二十六条第二項の規定は、新法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に新法人税法第二十六条第二項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された金額のうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額について適用し、第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に旧法人税法第二十六条第二項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された部分については、なお従前の例による。
第17条
(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下「普通法人」という。)又は同条第八号に規定する人格のない社団等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第六十六条第一項及び第百四十三条第一項中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」と、新法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」とする。
第18条
(外国税額の控除に関する経過措置)
内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人税の額からの控除に係る新法人税法第六十九条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の控除対象外国法人税の額はないものとする。
新法人税法第六十九条第四項の規定は、内国法人が昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した各事業年度において受けた旧法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
新法人税法第六十九条第五項の規定は、同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第五項に規定する外国法人税の額について適用し、旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第五項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
第19条
(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
内国法人である普通法人又は新法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第九十三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に還付された旧法人税法第九十三条第二項第三号に掲げる外国法人税の額については、なお従前の例による。
第20条
(清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
内国法人である普通法人が昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に解散又は合併をした場合における清算所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第九十九条第一項及び第百十五条第一項中「百分の三十三」とあるのは、「百分の三十五・二」とする。
第21条
(清算中の所得に係る予納申告に関する経過措置)
内国法人である普通法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する清算中の事業年度に関する新法人税法第百二条の規定の適用については、同条第一項第三号中「百分の三十七・五」とあるのは、「百分の四十」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二年一月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成2年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成2年6月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成3年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附則
平成4年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成6年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成7年5月8日
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則
平成7年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、保険業法の施行の日から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年5月15日
(施行期日)
この法律は、平成八年十二月一日から施行する。
附則
平成8年5月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
施行日の属する日本学術振興会の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則
平成8年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第96条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第二に掲げる法人とみなす。
附則第三十二条第二項に規定する存続組合は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
附則
平成8年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第14条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成9年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第3条
(罰金等の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第三十八条第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。
第4条
(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
新法人税法第五十一条の規定は、法人が施行日以後にする金銭以外の資産の出資について適用し、法人が施行日前にした金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。
第5条
(貸倒引当金に関する経過措置)
法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える法人税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の法人税法(以下「平成十三年新法」という。)第二条第九号に規定する普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)が、施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、平成十三年新法第五十二条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあっては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもって、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
第6条
(賞与引当金に関する経過措置)
法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十四条第一項、第三項及び第四項(旧法人税法第百四十二条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第五十四条第一項中「役員に対して支給する同条第四項に規定する賞与(」とあるのは「役員(以下この項において「使用人等」という。)に対して支給する同条第四項に規定する賞与(法人税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併に該当しない合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しない同条第十二号の九に規定する分割型分割により合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人の業務に従事することとなつた使用人等に支給するものを除く。」と、「計算した金額」とあるのは、施行日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
法人の使用人等(前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第五十四条第一項に規定する使用人等をいう。以下この項において同じ。)が適格合併等(平成十三年新法第二条第十二号の八に規定する適格合併(以下「適格合併」という。)又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下「適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び第四項において同じ。)により合併法人等(合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人(以下「分割承継法人」という。)をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の業務に従事することとなった場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める賞与引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
旧法人税法第五十四条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された賞与引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた賞与引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格合併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条
(特別修繕引当金に関する経過措置)
経過措置対象資産(施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産(以下この項において「特定資産」という。)及び適格組織再編成(適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第五項において「平成十八年新法」という。)第二条第十二号の十一に規定する適格分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により被合併法人等(被合併法人、平成十八年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)から移転を受けた資産で当該被合併法人等において当該適格組織再編成の直前に特定資産に該当していたものをいう。以下この条において同じ。)に係る特別修繕引当金勘定の金額(旧法人税法第五十六条第一項及び法人税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十四年改正法」という。)第九条の規定による改正前の附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法人税法第五十六条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの並びに平成十四年改正法第九条の規定による改正前の附則第七条第二項の規定により適格分社型分割等(平成十八年新法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る分割法人等(平成十八年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。)において当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限るものとし、既に旧法人税法第五十六条第二項、法人税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十三年改正法」という。)第十二条の規定による改正前の附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法人税法第五十六条第二項、平成十三年改正法第十二条の規定による改正前の附則第七条第二項、平成十四年改正法第九条の規定による改正前の附則第七条第四項及び第五項並びに次項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する法人は、当該経過措置対象資産について旧法人税法第五十六条第一項に規定する特別の修繕が完了した場合、当該経過措置対象資産を有しないこととなった場合(適格組織再編成により合併法人等(合併法人、分割承継法人、平成十八年新法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人又は同条第十二号の六の二に規定する被事後設立法人をいう。第六項及び第七項において同じ。)に当該経過措置対象資産を移転する場合を除く。)その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
経過措置対象資産を有する法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額がある場合には、取崩対象特別修繕引当金額(当該法人の同年三月三十一日以後最初に終了する事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額(当該計算した金額が当該各事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
法人が、適格分社型分割等により経過措置対象資産を移転する場合(平成十五年四月一日以後に行われる適格分社型分割等により移転する場合に限るものとし、当該法人の事業年度開始の日に行われる適格分社型分割等により移転する場合を除く。)の当該法人の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度については、当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分社型分割等の日の前日までの期間の月数」とする。
前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第一項及び第二項(第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、それぞれその取り崩すべきこととなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割(平成十八年新法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。)に該当しない分割型分割(同条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)により経過措置対象資産を合併法人又は分割承継法人に移転することに伴って当該特別修繕引当金勘定の金額を取り崩す場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
法人が、適格組織再編成により経過措置対象資産を合併法人等に移転した場合には、その適格組織再編成の直前における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。
前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別修繕引当金勘定の金額は、当該合併法人等がその適格組織再編成の日において有する特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
第四項に定めるもののほか、第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条
(製品保証等引当金に関する経過措置)
法人の施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧法人税法第五十六条の二第一項、第三項及び第四項(旧法人税法第百四十二条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第五十六条の二第一項中「製造業」とあるのは「製造業(以下この項において「対象事業」という。)」と、「その補修」とあるのは「その補修(法人税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併に該当しない合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しない同条第十二号の九に規定する分割型分割により合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人に移転する事業に係る目的物の欠陥につき行うものを除く。)」と、「当該補修」とあるのは「当該対象事業に係る無償による補修」と、「計算した金額」とあるのは、施行日から平成十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の五に相当する金額」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の四に相当する金額」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の六分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
法人が、適格合併又は適格分割型分割(以下この項及び第四項において「適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(以下この項及び第四項において「合併法人等」という。)に前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第五十六条の二第一項に規定する対象事業(以下この項において「対象事業」という。)の全部又は一部を移転する場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める製品保証等引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
旧法人税法第五十六条の二第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された製品保証等引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第二項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた製品保証等引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格合併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条
(割賦販売等に関する経過措置)
法人の施行日前に開始した事業年度においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産若しくは役務又は資産若しくは工事の旧法人税法第六十二条第一項に規定する割賦販売等又は旧法人税法第六十三条第一項に規定する延払条件付譲渡若しくは延払条件付請負に係る益金の額及び損金の額への算入については、なお従前の例による。
施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において旧法人税法第六十二条第一項に規定する割賦販売等(以下この項において「割賦販売等」という。)をしたすべての棚卸資産又は役務の割賦販売等につき同条第一項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした法人が、施行日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法人税法第六十二条第二項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各事業年度の益金の額又は損金の額に算入されることとなる収益の額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につき当該事業年度の直前の事業年度までに既にこの項の規定により益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ益金の額及び損金の額に算入する。
前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした事業年度(以下この項において「販売事業年度」という。)の確定申告書(新法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該販売事業年度の益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がある場合(第二項の規定の適用を受ける事業年度が当該販売事業年度後の事業年度である場合には、当該販売事業年度から当該事業年度までの各事業年度の確定申告書に同項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。
税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
第二項の法人が新法人税法第七十二条第一項(新法人税法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における前二項の規定の適用については、第四項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)(当該販売事業年度につき中間申告書(同条第三十号に規定する中間申告書で新法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合にあっては、当該中間申告書)」と、「当該事業年度までの各事業年度の確定申告書」とあるのは「当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の確定申告書及び当該事業年度の中間申告書」と、前項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
適格合併、平成十三年新法第二条第十二号の十一に規定する適格分割、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立が行われた場合における経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条
(工事の請負に関する経過措置)
新法人税法第六十三条の規定は、法人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第一項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第二項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧法人税法第六十四条第二項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。
第11条
(外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第六十九条第六項から第八項までの規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第六項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用する。
第12条
(罰則に関する経過措置)
新法人税法第百五十九条第一項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧法人税法第百五十九条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成10年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年6月15日
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成10年10月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年5月28日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年6月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成11年8月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
改正後の法人税法(以下「新法」という。)第一編、第二編第二章及び第三編第三章から第五章まで(総則等)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用する。
この附則に別段の定めがあるものを除き、新法第二編第一章第一節及び第百四十二条(課税標準及びその計算等)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第3条
(有価証券の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)
法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下同じ。)前の事業年度において有価証券の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその有価証券の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る新法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
法人が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において有価証券の譲渡に係る契約をする場合(改正事業年度後の各事業年度にあっては、当該事業年度の直前の事業年度においてこの項の規定の適用を受けている場合に限る。)における新法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「契約をした日」とあるのは、「契約をした日(その内国法人が次条第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の譲渡に係る契約をした場合においてそのすべての契約に係る譲渡について当該売買目的外有価証券を引き渡した日の属する事業年度にこれらの譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額を益金の額又は損金の額に算入することとしているときは、当該譲渡利益額又は譲渡損失額についてはその引渡しをした日)」とする。
第4条
(ヘッジ処理に関する経過措置)
法人が、改正事業年度開始の日前に新法第六十一条の六第一項各号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に掲げる損失の額又は新法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上)に規定する損失の額を減少させるために新法第六十一条の六第二項に規定するデリバティブ取引等を行い、かつ、同日の前日までに当該デリバティブ取引等の決済をしていない場合において、当該開始の日に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとする同条第一項第一号の資産若しくは負債若しくは新法第六十一条の七第一項の売買目的外有価証券(以下この条において「ヘッジ対象資産等」という。)を有し、又は同日以後に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとする新法第六十一条の六第一項第二号の金銭の額の受取若しくは支払(以下この条において「ヘッジ対象取引」という。)があるときは、当該デリバティブ取引等並びにヘッジ対象資産等及びヘッジ対象取引に係る新法第六十一条の六及び第六十一条の七の規定の適用については、当該デリバティブ取引等は同日において行ったものとみなす。
第5条
(外貨建取引の換算等に関する経過措置)
新法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)の規定は、法人が改正事業年度開始の日以後に行う同項に規定する外貨建取引(次項において「外貨建取引」という。)について適用する。
新法第六十一条の八第二項の規定は、法人が改正事業年度開始の日前に行った外貨建取引のうち同日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額(同条第一項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び同日以後に行う外貨建取引について適用する。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、新法第二編第一章第一節及び第百四十二条(課税標準及びその計算等)の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第33条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の法人税法第八十四条の規定は、法人の国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
第38条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成12年4月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年三月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
附則
平成12年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第29条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第31条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
第2条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資、事後設立(新法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)、資本若しくは出資の減少、商法第二百九十三条ノ二の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ、同法第二百九十三条ノ三の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ、組織の変更、解散による残余財産の分配、株式(出資を含む。次条までにおいて同じ。)の消却、社員の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は資本及び同法第二百八十九条第一項に規定する準備金による同項に規定する資本の欠損のてん補が行われる場合における法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の各事業年度の所得に対する法人税、特定信託(新法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の各計算期間の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立、資本若しくは出資の減少、商法第二百九十三条ノ二の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ、同法第二百九十三条ノ三の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ、組織の変更、解散による残余財産の分配、株式の消却、社員の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は資本及び同法第二百八十九条第一項に規定する準備金による同項に規定する資本の欠損のてん補が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第3条
(みなし配当に対する法人税に関する経過措置)
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に行われた合併又は分割型分割(適格合併及び適格分割を除く。以下この条及び附則第十二条第三項において「非適格合併等」という。)により当該非適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この条及び附則第十二条第三項において「被合併法人等」という。)の株主等に株式のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この条及び附則第十二条第三項において「合併法人等」という。)が、当該非適格合併等を適格合併又は適格分割型分割(附則第十二条第三項において「適格合併等」という。)として当該非適格合併等の日の属する事業年度の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新法人税法第二十四条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について第二条の規定による改正後の所得税法第百八十一条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第三項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等である法人の法人税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新法人税法第二十四条第一項の規定は、適用しない。
第4条
(貸倒引当金に関する経過措置)
新法人税法第五十二条(第九項を除く。)の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する各事業年度及び同日以後に行われる合併、分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)の経過事業年度(当該合併等の日(合併又は分割型分割にあっては、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度をいい、当該被合併法人等の当該各事業年度に該当する事業年度を除く。以下この条において同じ。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した各事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第5条
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
新法人税法第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額及び同条第二項の規定により法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもの(次項において「みなし欠損金額」という。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新法人税法第五十七条第五項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし欠損金額がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条
(外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第六十九条第一項の規定は、内国法人が平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用する。
第7条
(特定信託に係る所得の金額の計算における貸倒引当金に関する経過措置)
新法人税法第八十二条の三第一項の規定により新法人税法第五十二条の規定に準じて特定信託の各計算期間の所得の金額を計算する場合における同条の規定は、特定信託の平成十三年四月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第8条
(特定信託に係る外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第八十二条の七第一項の規定は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき平成十三年四月一日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用する。
第9条
(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
新法人税法第百三十二条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に行われる合併、分割、現物出資及び事後設立に係る同条に規定する移転法人(以下この条において「移転法人」という。)、新法人税法第百三十二条の二に規定する取得法人(以下この条において「取得法人」という。)及び移転法人又は取得法人の株主等である法人が同年三月三十一日以後に行う行為又は計算について適用する。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条
(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第六条から第八条までの規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第23条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成13年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第25条
(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)
事業主等は、その実施事業所の事業主が前条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該適格退職年金契約に係る同条第二項第一号ロに規定する信託の受益者又は同項第二号ロに規定する保険金受取人若しくは同項第三号ロに規定する共済金受取人(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
第七十四条第二項及び第三項の規定は当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に事業主が前項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に基金が前項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
第一項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金については、第三十六条第四項及び第四十一条第三項の規定は適用せず、第三十六条第二項及び第四十一条第二項の適用については、第三十六条第二項中「次に掲げる要件(」とあるのは「次に掲げる要件(附則第二十五条第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件とし、」と、第四十一条第二項中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(附則第二十五条第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件)」とする。
第26条
(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)
厚生年金基金は、その設立事業所の事業主が、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
第百七条第三項の規定は、厚生年金基金が前項の認可の申請を行う場合について準用する。
第一項の規定により当該厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する移行適格退職年金受益者等であって当該厚生年金基金の加入員とならない者については、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条並びに第百三十六条において準用する同法第三十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第一項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定は、適用しない。
第27条
前二条に定めるもののほか、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条
(適格退職年金契約に係る資産の勤労者退職金共済機構への移換)
中小企業退職金共済法第二条第一項に規定する中小企業者(以下この条において単に「中小企業者」という。)であって、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額(当該適格退職年金契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額であって中小企業者が負担した部分の金額のうち、当該被共済者の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の金額で、次に掲げる額を合算して得た金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(次項において「引渡金額」という。)を機構に引き渡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該附則別表の上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない。
前項の規定により引渡金額が機構に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第107条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第二に掲げる法人とみなす。
存続組合は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第40条
(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する法人税に関する経過措置)
新法人税法第百三十八条第十一号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき第三条の規定による改正前の法人税法第百三十八条第十一号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
第2条
(法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第七条及び第二十四条の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第3条
(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)
新法人税法第四条の三第一項に規定する内国法人の経過措置対象年度(平成十四年四月一日から平成十五年六月三十日までの間に開始し、かつ、同年三月三十一日以後に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)が新法人税法第四条の二の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間である場合には、新法人税法第四条の三第一項に規定する六月前の日を当該経過措置対象年度終了の日から起算して六月前の日(その日が平成十四年十二月三十一日後となる場合には、同日。次項において「経過措置対象年度申請期限」という。)として、同条第一項の規定を適用する。
前項の規定は、同項に規定する内国法人が、経過措置対象年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
第一項に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人が同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の三第一項の申請書を提出した場合における同条第三項から第五項まで及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第一項の」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)の規定の適用を受けて行つた第一項の」と、同条第四項中「第一項の申請書」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を受けて第一項の申請書」と、「開始の日の前日」とあるのは「終了の日(その日が平成十五年六月三十日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」と、「その開始の日」とあるのは「当該終了の日」と、同条第五項中「開始の日」とあるのは「開始の日(当該他の内国法人のうち、当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に第九項第一号に規定する時価評価資産等を有するもの(第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この項において「時価評価法人」という。)及び当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前であるもの(当該時価評価法人を除く。以下この項において「連結事業年度前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないものにあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日とする。)」と、同条第十項中「連結親法人との間に当該連結親法人」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を受けて前条の承認を受ける第一項に規定する内国法人との間に当該内国法人」と、「第十五条の二第二項(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあつては、同項各号に定める期間の開始の日」とあるのは「当該他の内国法人のうち、同日の属する事業年度終了の時に前項第一号に規定する時価評価資産等を有するもの(第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この項において「時価評価法人」という。)及び当該完全支配関係を有することとなつた日から当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がないもの(当該時価評価法人を除く。以下この項において「加入前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人若しくは第五項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあつては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないもの(以下この項において「加入後開始法人」という。)にあつては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度(以下この項において「加入後適用事業年度」という。)開始の日(同日が第四項に規定する終了の日前であるときは、当該終了の日)とする」と、「以後」とあるのは「(加入後開始法人にあつては、加入後適用事業年度開始の日)以後」とする。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条
(みなし事業年度に関する経過措置)
次項から第四項までに定める場合を除き、新法人税法第十四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十四条各号に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
前条第一項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける前条第三項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法人税法第十四条(当該内国法人にあっては、同条第十三号を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用する。
前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法人税法第十四条各号に規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。
経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第二項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなす。
第5条
(連結事業年度に関する経過措置)
附則第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人及び同条第三項に規定する他の内国法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた場合には、当該他の内国法人のうち、時価評価法人(当該内国法人の最初連結事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等(次項において「時価評価資産等」という。)を有する当該他の内国法人(新法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び連結事業年度前開始法人(当該最初連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。
前項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人のうち、時価評価法人(当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(新法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び加入前開始法人(当該完全支配関係を有することとなった日から当該最初連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がない当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人若しくは前項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第十五条の二の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。
第一項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人については、新法人税法第十五条の二第二項の規定は、適用しない。
第6条
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度における新法人税法第二十三条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。
第7条
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第三十七条第二項の規定は、法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。
第8条
(退職給与引当金に関する経過措置)
法人が平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において分社型分割等(分社型分割、現物出資又は事後設立(新法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行った場合(当該分社型分割等を施行日前に行った場合に限る。)には、当該分社型分割等の時までの間は、旧法人税法第五十四条(第二項及び第三項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
法人が改正事業年度開始の時(当該法人が施行日前に分社型分割等を行い、旧法人税法第五十四条第四項に規定する期中退職給与引当金勘定の金額を改正事業年度の損金の額に算入した場合にあっては、当該分社型分割等の時。以下この項において同じ。)において同条第六項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有するときは、当該法人の次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる金額(当該事業年度又は連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額が当該掲げる金額に満たない場合には,当該退職給与引当金勘定の金額)を取り崩さなければならない。一 法人(改正事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額(以下この項及び第六項において「改正時の退職給与引当金勘定の金額」という。)に当該各事業年度又は各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、退職給与引当金勘定の金額の残額)二 前号に掲げる法人以外の法人平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の三を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の二を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額平成十七年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度で改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの事業年度又は連結事業年度改正時の退職給与引当金勘定の金額に十分の二を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後四年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、退職給与引当金勘定の金額の残額)
前項の表の各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において当該各号の下欄に掲げる金額を取り崩した後の退職給与引当金勘定の金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人の全員がその時において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につきその時において定められている旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額を超えるときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該超える部分の金額を取り崩さなければならない。
前二項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
退職給与引当金勘定の金額を有する法人が、改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成(合併、分割又は現物出資をいい、施行日以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の業務に従事することとなった場合において、当該法人が当該従事することとなった使用人に退職給与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当するときは、次の各号に掲げる組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。
前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等が同項の組織再編成の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用については、当該退職給与引当金勘定の金額は当該合併法人等の改正時の退職給与引当金勘定の金額に含まれるものとする。
組織再編成があった場合の第二項の表の各号の下欄の金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条
(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の十一の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同条第一項に規定する時価評価資産(次条において「時価評価資産」という。)について適用する。
法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する最初連結親法人事業年度(以下この項及び次条において「最初連結親法人事業年度」という。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等(次条において「時価評価資産等」という。)を有するときの新法人税法第六十一条の十一の規定の適用については、同条第一項中「開始の日の前日(当該他の内国法人が第四条の三第九項第一号(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「終了の日」とする。
法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度においては、同項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、同条の規定を適用する。
法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該法人に係る新法人税法第六十一条の十一第一項の規定の適用については、同項第六号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。
第10条
(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の十二の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する時価評価資産について適用する。
法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有するときの新法人税法第六十一条の十二の規定の適用については、同条第一項中「連結親法人との間に当該連結親法人による第四条の二(連結納税義務者)に規定する完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該他の内国法人が同項第一号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「最初連結親法人事業年度終了の日」とする。
法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度においては、同項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、同条の規定を適用する。
加入法人(附則第三条第一項の規定の適用を受けた法人の最初連結親法人事業年度において当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人をいう。)に係る新法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用については、同項第四号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。
第11条
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第六十二条の七第一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度について適用し、法人の同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。
第12条
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
新法人税法第六十三条第二項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度において同条第一項の規定の適用を受けている場合について適用する。
法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新法人税法第六十三条第二項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日の属する事業年度として、同項の規定を適用する。
法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新法人税法第六十三条第二項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度においては、新法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、新法人税法第六十三条第二項の規定を適用する。
第13条
(外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第六十九条第五項から第七項までの規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。
第14条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)
新法人税法第七十条第一項の規定は、施行日以後に同項の内国法人が適格合併により解散する場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度(同項に規定する分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)について適用し、施行日前に当該内国法人が合併により解散した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。
新法人税法第七十条第三項の規定は、事実を仮装して経理した同条第一項の内国法人が施行日以後に行う適格合併により解散した後において同条第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該内国法人が施行日前に行った合併により解散した後において旧法人税法第七十条第一項又は第二項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。
第15条
(中間申告に関する経過措置)
新法人税法第七十一条第二項の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
第16条
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
連結法人(連結親法人が各連結事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である普通法人、資本若しくは出資を有しない普通法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等に限る。)の平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始し、かつ、平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度における新法人税法第八十一条の四第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の七十」とし、当該連結法人の同年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは「百分の六十」とする。
第17条
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の六第一項及び第三項から第七項までの規定は、連結法人が平成十四年四月一日以後に支出した寄附金の額について適用し、同条第二項の規定は、連結法人が新法人税法第四条の二の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。
第18条
(連結欠損金額に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人が附則第三条第一項の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受けた同条に規定する他の内国法人である場合において、当該連結子法人の最初連結事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の最初連結事業年度開始の日の翌日以後となるときは、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた新法人税法第五十七条第一項に規定する欠損金額(同条第二項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第五項の規定によりないものとされたものを除く。)又は新法人税法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額を同号に定める欠損金額とみなして、新法人税法第八十一条の九の規定を適用する。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十五第五項から第七項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成(附則第十三条に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、旧法人税法第六十九条第四項及び第五項の規定の例による。
第20条
(連結事業年度における仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十六第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する適格合併により同項に規定する連結法人が解散した後において同条第一項から第三項までに規定する更正が行われる場合における当該適格合併に係る合併法人について適用し、施行日前に行われた合併により事実を仮装して経理した内国法人が解散した後において当該更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、旧法人税法第七十条第三項の規定の例による。
第21条
(連結中間申告等に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十九から第八十一条の二十一まで及び第八十一条の二十六の規定は、附則第三条第一項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受けた同項に規定する内国法人については、当該内国法人の最初連結事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の翌連結事業年度以後の各連結事業年度について適用する。
前項に規定する内国法人(普通法人に限る。)の最初連結事業年度又は他の内国法人(当該最初連結事業年度終了の時において当該内国法人との間に連結完全支配関係を有するものに限る。)の最初連結事業年度(当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該他の内国法人の最初連結事業年度に限る。)の期間に六月経過日(これらの法人の最初連結事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この項において同じ。)がある場合のこれらの法人の当該六月経過日の属する事業年度については、各事業年度の所得に対する法人税を課される事業年度とみなして、新法人税法第七十一条から第七十三条まで及び第七十六条の規定を適用する。
前項の場合において、新法人税法第七十一条又は第七十二条の規定による中間申告書が提出されたときは、その提出された中間申告書及びその中間申告書に係る中間納付額は、連結中間申告書及びその連結中間申告書に係る中間納付額とみなして、新法人税法第八十一条の二十二、第八十一条の二十七、第八十一条の三十及び第百三十四条並びに国税通則法第五十七条の規定を適用する。
第22条
(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
内国法人である普通法人(解散の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人及び保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等の平成十五年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第九十三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「百分の五十」とあるのは、平成十五年三月三十一日の解散にあっては「百分の七十」と、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間の解散にあっては「百分の六十」とする。
第23条
(連結法人に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
新法人税法第百三十二条の三の規定は、法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は平成十四年四月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る行為又は計算で当該法人が施行日以後に行うものについて適用する。
第34条
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定は、平成十五年四月一日以後に適格分社型分割等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に適格分社型分割等が行われる場合については、なお従前の例による。
第35条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年7月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、会社更生法の施行の日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、新法人税法の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十四条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けて第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この条において「経過措置適用親法人」という。)、同項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける平成十四年改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下「経過措置期間加入法人」という。)の平成十四年改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税並びに法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第9条
(適格合併等の定義に関する経過措置)
新法人税法第二条第十二号の八ロ、第十二号の十一ロ及び第十二号の十四ロの規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割又は現物出資について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は現物出資については、なお従前の例による。
第10条
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
法人が附則第一条第四号に定める日前に取得した旧法人税法第四十二条第二項第二号に掲げる固定資産については、なお従前の例による。
第11条
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
新法人税法第五十七条第九項及び第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額については、なお従前の例による。
経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この項及び附則第十三条第二項において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度(施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新法人税法第五十七条第九項第一号の規定の適用については、同号イ中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初の連結事業年度」とする。
第12条
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
新法人税法第八十条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
第13条
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
経過措置適用子法人等が経過措置対象年度において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の属する連結事業年度における新法人税法第八十一条の九第三項の規定の適用については、「及び当該連結法人」とあるのは、「、当該連結法人の最初の連結事業年度開始の日に行うもの及び当該連結法人」とする。
第14条
(同族会社等の行為又は計算の否認に関する経過措置)
新法人税法第百三十二条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第136条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第148条
(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第五条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則
平成15年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第十五条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第13条
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
新法人税法第五十七条(第九項を除く。)並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
第14条
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十三年四月一日以後に開始した連結事業年度(同条第二項に規定する政令で定める連結事業年度を含む。以下この条において同じ。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
第15条
(連結中間申告に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十九の規定は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
第82条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第73条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第74条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
第39条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第10条
(資産の評価益の益金不算入等に関する経過措置)
法人(第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第十二条までにおいて「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十二条までにおいて同じ。)が施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法(次条第一項において「旧法人税法」という。)第二十五条第一項に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換えについては、なお従前の例による。
新法人税法第二十五条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用する。
新法人税法第二十五条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
第11条
(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
新法人税法第三十三条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
新法人税法第三十三条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
第12条
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
新法人税法第五十九条第一項の規定は、施行日以後に会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。
新法人税法第五十九条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、附則第十条第三項又は前条第二項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第89条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第五十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第24条
(株式交換完全子法人等に関する経過措置)
新法人税法第二条第十二号の六の三から第十二号の七までの規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。
新法人税法第二条第十二号の九、第十二号の十及び第十二号の十四の規定は、会社法施行日以後に行われる分割及び現物出資について適用し、会社法施行日前に行われた分割及び第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第五十八条までにおいて「旧法人税法」という。)第二条第十二号の十四に規定する現物出資については、なお従前の例による。
施行日から平成十八年九月三十日までの間における新法人税法第二条第十二号の八から第十二号の十四までの規定の適用については、同条第十二号の八中「第十二号の十六」とあるのは、「第十二号の十四」とする。
新法人税法第二条第十二号の十六及び第十二号の十七の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。
第25条
(資本金等の額及び利益積立金額等に関する経過措置)
新法人税法第二条第十六号から第十八号の三までの規定は、施行日以後にこれらの規定に掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第二条第十六号から第十八号の三までに掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生じた場合には、なお従前の例による。
第26条
(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)
新法人税法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する配当等の額(会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当で、その支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるもの(以下この項及び第三項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。
新法人税法第二十三条第三項の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第二十三条第三項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
新法人税法第二十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同号に規定する資本の払戻し(経過配当に該当する同号に規定する剰余金の配当を含む。)により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十四条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第四号に規定する株式の消却により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する法人の同号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第二十四条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後に行われる同号に規定する組織変更により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。
新法人税法第二十四条第二項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う合併について適用し、法人が会社法施行日前に行った合併及び分割型分割については、なお従前の例による。
第27条
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
施行日から会社法施行日の前日までの間における新法人税法第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら」とあるのは「退職給与」と、同項第三号イ(2)中「会社法第四百四条第三項(委員会の権限等)の」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の五第一項第三号(委員会及び執行役の設置等)に掲げる」とする。
第28条
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
法人が会社法施行日前に終了した事業年度において支出した旧法人税法第三十七条第一項に規定する寄附金の額で同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。
法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する事業年度において旧法人税法第三十七条第三項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「資本等の金額」とあるのは、「資本金等の額」とする。
第29条
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)
新法人税法第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第四十八条第一項並びに第四十九条第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第30条
(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)
新法人税法第五十四条の規定は、法人が会社法施行日以後にその発行に係る決議をする同条第一項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権並びに同条第五項に規定する新株予約権について適用する。
法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新法人税法第五十四条第一項に規定する合併等を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。
第31条
(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第五十五条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項(第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する費用の額又は法人の施行日以後に生ずる同条第一項に規定する損失の額について適用する。
新法人税法第五十五条第五項の規定は、法人が施行日以後に供与をする同項の金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する同項に規定する費用又は損失の額について適用する。
第32条
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
新法人税法第五十七条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。
第33条
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
新法人税法第五十九条第一項及び第二項の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの規定に規定する債務の免除を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法人税法第五十九条第一項及び第二項に規定する債務の免除を受けた場合については、なお従前の例による。
第34条
(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する欠損等法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。この場合において、当該欠損等法人の同項に規定する適用事業年度が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了するときにおける同項の規定の適用については、同項中「第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度又は第八十一条の九の二第一項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日」とあり、及び「当該適用事業年度等の開始の日」とあるのは、「平成十八年四月一日」とする。
施行日から平成十八年九月三十日までの間に終了する事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)」とあるのは「又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」と、「若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事業年度」とあるのは「又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度」とする。
第35条
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
旧法人税法第六十一条の二第五項の規定は、施行日前に自己の株式(出資を含む。)の譲渡が行われた場合については、なお従前の例による。
法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に自己を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割を行う場合の新法人税法第六十一条の二第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「内国法人が」とあるのは「内国法人がその行つた適格合併に係る」と、同条第六項中「内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式を当該内国法人の株主等に交付した」とあるのは「内国法人がその行つた適格分割型分割に係る所得税法等の一部を改正する等の法律附則第三十八条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第六十二条の二第二項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式を交付したものとされる」と、「第六十二条の二第三項」とあるのは「同条第二項」とする。
新法人税法第六十一条の二第七項及び第八項の規定は、平成十八年十月一日以後に株式交換又は株式移転が行われる場合について適用する。
新法人税法第六十一条の二第九項及び第十項の規定は、会社法施行日以後に同条第九項に規定する合併等又は同条第十項に規定する組織変更が行われる場合について適用する。
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新法人税法第六十一条の二第九項に規定する合併等が行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは、「会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
新法人税法第六十一条の二第十一項の規定は、会社法施行日以後に同項各号に定める事由が生ずる場合について適用する。
新法人税法第六十一条の二第十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻しが行われる場合について適用する。
第36条
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の十一第一項第四号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。
新法人税法第六十一条の十一第一項第五号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格合併、同号に規定する合併類似適格分割型分割(以下この項及び第五項において「合併類似適格分割型分割」という。)、適格株式交換又は適格株式移転に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併、合併類似適格分割型分割又は株式移転に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第四号に掲げる法人については、なお従前の例による。
平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第六号に掲げる法人については、なお従前の例による。
新法人税法第六十一条の十二第一項第二号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。
新法人税法第六十一条の十二第一項第三号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格合併、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る旧法人税法第六十一条の十二第一項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。
平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十二第一項第四号に掲げる法人については、なお従前の例による。
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第六十一条の十一及び第六十一条の十二の規定の適用については、旧法人税法第六十一条の十一第一項第一号中「商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは、「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。
第37条
(分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。
法人が施行日の前日において旧法人税法第六十一条の十三第二項に規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
第38条
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)
新法人税法第六十二条第一項、第六十二条の二第三項及び第六十二条の六第一項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行った場合における新法人税法第六十二条の二の規定の適用については、同条第二項中「前項(適格合併に係る部分に限る。)」とあるのは「前項」と、「合併法人」とあるのは「合併法人又は分割承継法人」と、「第六十一条の二第三項」とあるのは「第六十一条の二第四項」と、「当該適格合併」とあるのは「前項の適格合併又は適格分割型分割」とする。
第39条
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
新法人税法第六十二条の八の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同条第一項に規定する非適格合併等について適用する。
第40条
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
新法人税法第六十二条の九の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う株式交換及び株式移転について適用する。
第41条
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
新法人税法第六十三条第三項の規定は、法人の平成十八年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
第42条
(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第六十六条第一項から第三項までの規定は、法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第43条
(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
新法人税法第六十七条第四項の規定は、会社法施行日以後に終了する事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。
施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した事業年度における旧法人税法第六十七条第二項に規定する債務の確定していない賞与の額は、新法人税法第六十七条第三項に規定する留保した金額に含まれるものとする。
第44条
(外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第六十九条第八項及び第十一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするこれらの規定に規定する配当等の額がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第六十九条第八項及び第十一項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
第45条
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の四第二項の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、連結法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第八十一条の四第二項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
第46条
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
連結法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度において支出した旧法人税法第八十一条の六第一項に規定する寄附金の額について同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。
連結法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する連結事業年度において旧法人税法第八十一条の六第三項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「連結個別資本等の金額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」とする。
第47条
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
新法人税法第八十一条の九第二項第二号の規定は、同項の連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う適格株式移転に該当しない株式移転に係る株式移転完全子法人である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第八十一条の九第二項の連結子法人が平成十八年十月一日前に行った株式移転に係る同項第二号に規定する完全子会社である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第八十一条の九の規定の適用については、同条第二項第二号中「商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」と、「完全親会社」とあるのは「同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
第48条
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の九の二の規定は、連結法人が施行日以後に同条第一項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用する。
第49条
(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十第一項の規定は、連結法人が施行日以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、連結法人が施行日前に旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。
連結法人が施行日の前日において旧法人税法第八十一条の十第二項に規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
第50条
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の連結親法人事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十二第一項から第三項までに規定する連結親法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第51条
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十三の規定は、同条第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十三第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法人税法第八十一条の十三第三項の規定は、会社法施行日以後に終了する連結事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。
施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結事業年度における旧法人税法第八十一条の十三第二項に規定する債務の確定していない賞与の額は、新法人税法第八十一条の十三第二項に規定する留保した金額に含まれるものとする。
第52条
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十五第八項及び第十一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするこれらの規定に規定する配当等の額がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第八十一条の十五第八項及び第十一項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
第53条
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第八十二条の四の規定は、特定信託の受託者である法人の平成十九年一月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第54条
(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第九十九条第一項及び第二項並びに第百二条第一項の規定は、法人の平成十九年一月一日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第55条
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
新法人税法第百三十二条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用する。
新法人税法第百三十二条の二の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第56条
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第百四十三条第一項から第三項までの規定は、外国法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第57条
(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第百四十五条の四の規定は、特定信託の受託者である外国法人の平成十九年一月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である外国法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第58条
(申告書の公示に関する経過措置)
施行日前に税務署長が旧法人税法第百五十二条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
第211条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第131条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第132条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第34条
(合同運用信託の定義等に関する経過措置)
第二条の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第四十八条までにおいて「旧法人税法」という。)第十二条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を第二条の規定による改正後の法人税法第四条の七第九号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
第35条
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
新法人税法第四十七条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定するリース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧法人税法第四十七条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
第36条
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
新法人税法第五十七条第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項第一号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格合併等を行う場合の同号に掲げる未処理欠損金額及び法人が同日以後に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする同項第二号に規定する適格合併又は適格分割を行う場合の同号に掲げる欠損金額について適用する。
新法人税法第五十八条第五項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行う場合の同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。
第37条
(短期売買商品の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)
法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の事業年度において新法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその短期売買商品の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
第38条
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第六十一条の二第五項及び第六項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
新法人税法第六十一条の二第七項、第八項及び第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併、適格分割又は適格株式交換について適用する。
新法人税法第六十一条の二第二十二項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。
第39条
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる適格株式交換に係るこれらの規定に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。
第40条
(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額の引継ぎに関する経過措置)
新法人税法第六十二条の二第二項及び第三項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
第41条
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第六十二条の七第七項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に同項に規定する特定適格合併等を行う場合について適用する。
第42条
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
新法人税法第六十二条の八第四項、第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。
第43条
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
新法人税法第六十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第六項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧法人税法第六十三条第五項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額については、なお従前の例による。
第44条
(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
新法人税法第六十四条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。
第45条
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の九の二第二項から第四項までの規定は、同条第二項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同項第一号に規定する適格合併等を行う場合における同号に規定する被合併法人等の新法人税法第八十一条の九第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額、新法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する欠損金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額及び新法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する連結親法人が施行日以後に同項に規定する適格合併等を行う場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第八十一条の九第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第八十一条の九の二第二項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日前に同項第一号に規定する適格合併等を行った場合における同号に規定する被合併法人等の旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、旧法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日前の日であった場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第二項第一号又は第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び旧法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する連結親法人が施行日前に同項に規定する適格合併等を行った場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。
第46条
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十三の規定は、同条第一項の連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十三第一項の連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第47条
(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
新法人税法第百三十二条の二の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
第48条
(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の法人税法第百三十八条第五号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法人税法第百三十八条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。
第157条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第28条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第30条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第9条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第二十四条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
第10条
(公益法人等の範囲に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧法人税法」という。)別表第二第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)にあっては、新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は、新法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(以下附則第二十四条までにおいて「公益法人等」という。)とみなして、新法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの(新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は新法人税法別表第二に掲げる一般社団法人に、前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消財団法人は同表に掲げる一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。
整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人及び整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人(第一項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)は、新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当しないものとする。
第11条
(外国公益法人等に関する経過措置)
附則第一条第五号ロに掲げる改正規定の施行の際現に旧法人税法別表第二第二号の指定を受けている外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する各事業年度の所得に対する法人税については、旧法人税法第四条第二項、第十条及び第百四十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該外国法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の二十二」とあるのは、「百分の十九」とする。
第12条
(連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)
新法人税法第四条の五第二項第六号及び第七号の規定は、施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事実について適用する。
第13条
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
新法人税法第十条の三の規定は、施行日後に同条第一項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第十条の三の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。
第14条
(事業年度に関する経過措置)
新法人税法第十三条第二項第一号の規定は、同号に定める日が施行日以後である場合について適用し、旧法人税法第十三条第二項第一号に定める日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
新法人税法第十四条第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。
第15条
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する金額について適用し、法人が同日前に支出した金額については、なお従前の例による。
第16条
(貸倒引当金に関する経過措置)
新法人税法第五十二条第十一項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
第17条
(返品調整引当金に関する経過措置)
新法人税法第五十三条第九項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
第18条
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
新法人税法第六十一条の二第十四項第三号の規定は、施行日以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十一条の二第十四項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。
第19条
(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
新法人税法第六十四条の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において着手した旧法人税法第六十四条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
前項に規定する経過措置工事とは、施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、法人が請負をする工事(新法人税法第六十四条第一項に規定する工事をいう。)で当該事業年度に着手するもの(当該事業年度中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち当該事業年度終了の時において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(当該終了の時において旧法人税法第六十四条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて当該事業年度の確定した決算(新法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)において新法人税法第六十四条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。
第20条
(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)
新法人税法第六十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定公益法人等である法人が普通法人に該当することとなる場合及び施行日以後に同条第二項に規定する適格合併が行われる場合について適用する。
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第六十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人」とあるのは、「医療法人」とする。
第21条
(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第六十六条の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第22条
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の六第四項の規定は、同条第一項の連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の六第一項の連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第23条
(国内源泉所得に関する経過措置)
新法人税法第百三十八条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。
第24条
(公益法人等の届出に関する経過措置)
新法人税法第百五十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなる場合について適用する。
第119条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第120条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第6条
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第六十条までにおいて「新法人税法」という。)第二十三条の二の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
第7条
(還付金等の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第二十六条第二項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される同項に規定する外国源泉税等の額について適用する。
新法人税法第二十六条第三項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第六十条までにおいて「旧法人税法」という。)第六十九条第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
第8条
(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)
内国法人が施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度において附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第六十九条第八項の規定の適用を受ける同項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により同条第八項に規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、旧法人税法第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。
第9条
(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
新法人税法第三十三条第二項及び第三項の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新法人税法第三十三条第二項及び第三項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
新法人税法第三十三条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第三十三条第三項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第10条
(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第三十九条の二の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。
第11条
(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第五十五条第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧法人税法第五十五条第四項第三号に掲げるものについては、なお従前の例による。
前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新法人税法第五十五条第四項第三号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第四項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。
第12条
(外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第六十九条第一項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなった旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
内国法人が施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)がある場合(施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度において旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税(同条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)及び旧法人税法第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、旧法人税法第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「第八十一条の十五第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」と、同条第十二項中「第八十一条の十五第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」と、同条第十三項中「第二十八条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第二十八条」とする。
新法人税法第六十九条第八項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される同条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新法人税法第六十九条第十項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第六十九条第十一項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第二項又は第三項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第六十九条第十二項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
第13条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第七十条の規定は、施行日以後にされる同条の更正に係る同条に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第七十条第一項に規定する更正又は同条第二項に規定する各事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。
第14条
(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の五の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額される新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
第15条
(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)
連結法人が施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度において次条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用を受ける同項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により同条第八項に規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、旧法人税法第八十一条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。
第16条
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十五第一項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において納付することとなった旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
連結法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)がある場合(施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税(同条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(旧法人税法第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「第六十九条第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」と、同条第十一項中「第六十九条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第十一項」と、同条第十二項中「第六十九条第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」と、同条第十三項中「第八十一条の五」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の五」とする。
新法人税法第八十一条の十五第八項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額される同条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新法人税法第八十一条の十五第九項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第八十一条の十五第十項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第二項又は第三項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
新法人税法第八十一条の十五第十一項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
第17条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十六の規定は、施行日以後にされる同条の更正に係る同条に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第八十一条の十六第一項若しくは第二項に規定する更正又は同条第三項に規定する各連結事業年度の連結所得の金額若しくは分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。
第18条
(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
新法人税法第九十三条第二項第三号の規定は、施行日以後に解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)をする内国普通法人等(新法人税法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等をいう。以下この条において同じ。)が清算中に受ける同号に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
新法人税法第九十三条第二項第四号(同号に規定する外国源泉税等の額に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に減額される同号に規定する外国源泉税等の額について適用する。
新法人税法第九十三条第二項第四号(同号に規定する外国法人税の額に係る部分に限る。)の規定は、内国普通法人等が施行日以後に開始する清算中の事業年度において減額される同号に規定する外国法人税の額について適用し、内国普通法人等が施行日前に開始した清算中の事業年度において還付を受けた旧法人税法第九十三条第二項第三号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
新法人税法第九十六条の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。
第19条
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)
新法人税法第百三十四条の二(第四項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後にされる更正に係る同条第一項に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第百三十四条の二第一項又は第二項に規定する更正に係る旧法人税法第七十条第一項又は第八十一条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により控除することができる金額については、なお従前の例による。
新法人税法第百三十四条の二(第四項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用する。この場合において、施行日前にされた更正により減少した法人税の額について同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用するときは、同項中「適用法人につき」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第七十条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)又は第八十一条の十六第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある内国法人(以下この条において「適用法人」という。)につき」と、「仮装経理法人税額(既に前二項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び第七十条又は第八十一条の十六の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)」とあるのは「旧法人税法第七十条第一項又は第八十一条の十六第一項の規定により控除することができる金額(既に第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び旧法人税法第七十条第一項又は第八十一条の十六第一項の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において「仮装経理法人税額」という。)」とする。
第101条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第104条
(税制の抜本的な改革に係る措置)
政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
附則
平成21年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第10条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下附則第二十九条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第二十六条までにおいて「十月新法人税法」という。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資、現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)、株式交換若しくは株式移転が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資、事後設立(第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(以下附則第百三十四条までにおいて「十月旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)、株式交換又は株式移転が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び十月旧法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第11条
(完全支配関係の定義に関する経過措置)
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新法人税法の規定の適用については、新法人税法第二条第十二号の七の六中「一の者が」とあるのは、「この編、第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第六十一条の十一(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)及び第六十一条の十二(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の場合を除き、一の者が」とする。
第12条
(連結納税の承認の申請に関する経過措置)
新法人税法第四条の三第一項、第六項及び第八項の規定は、同条第一項に規定する内国法人が新法人税法第四条の二の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が平成二十二年十月一日以後である場合の同項の申請について適用し、第二条の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下附則第二十九条までにおいて「旧法人税法」という。)第四条の三第一項に規定する内国法人が旧法人税法第四条の二の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が同年十月一日前である場合の同項の申請については、なお従前の例による。
第13条
(事業年度に関する経過措置)
十月新法人税法第十四条第二項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する他の内国法人が同条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。
平成二十二年十月一日前に十月旧法人税法第十五条の二第二項に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による同条第一項第六号に規定する完全支配関係を有することとなった場合の同項に規定する最初連結事業年度については、なお従前の例による。
第14条
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
十月新法人税法第二十三条第三項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する配当等の額について適用する。
第15条
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)
十月新法人税法第二十三条の二第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
第16条
(受贈益の益金不算入に関する経過措置)
十月新法人税法第二十五条の二の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に受ける同条第一項に規定する受贈益の額について適用する。
第17条
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)
旧法人税法第三十五条第一項に規定する特殊支配同族会社の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第18条
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
十月新法人税法第三十七条第二項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、法人が同日前に支出した十月旧法人税法第三十七条第二項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
第19条
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
十月新法人税法第五十七条第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する内国法人の同号に規定する合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度(十月旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第二十九条までにおいて同じ。)の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又は十月新法人税法第五十七条第八項に規定する内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合の同号に定める欠損金額について適用し、十月旧法人税法第五十七条第九項に規定する内国法人の同項第二号に規定する合併の日が同年十月一日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を含む。)である場合の同号に定める欠損金額については、なお従前の例による。
十月新法人税法第五十七条第八項に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。
法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に十月旧法人税法第五十七条第十項各号に規定する場合に該当した場合の当該各号に掲げる欠損金額については、なお従前の例による。
第20条
(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)
十月新法人税法第五十八条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する内国法人の同号に規定する合併の日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年十月一日以後の日である場合の同号に定める災害損失欠損金額について適用し、十月旧法人税法第五十八条第四項に規定する内国法人の同項第二号に規定する合併の日が同年十月一日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を含む。)である場合の同号に定める災害損失欠損金額については、なお従前の例による。
十月新法人税法第五十八条第三項に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。
法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に当該法人を十月旧法人税法第五十八条第五項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行った場合の同項に規定する未処理災害損失欠損金額については、なお従前の例による。
第21条
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
十月新法人税法第六十一条の二第十六項の規定は、法人が同項に規定する他の内国法人の平成二十二年十月一日以後に生ずる同項に規定する事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合又は法人が当該他の内国法人の同日以後に生ずる同項に規定する事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(同日以後に残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)における同条第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用する。
第22条
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
十月新法人税法第六十一条の十三の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用し、法人が同日前に行った十月旧法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
法人が平成二十二年十月一日前に行った十月旧法人税法第六十一条の十三第一項又は第八十一条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「旧譲渡損益調整資産」という。)の譲渡に係る十月旧法人税法第六十一条の十三第一項又は第八十一条の十第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下この項において「旧譲渡損益額」という。)に相当する金額につき同日において益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合には、当該旧譲渡損益調整資産を十月新法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産と、当該旧譲渡損益額を同項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額と、当該法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人と、当該旧譲渡損益調整資産の譲渡を受けた法人を同条第二項に規定する譲受法人と、当該旧譲渡損益額に相当する金額につき十月旧法人税法第六十一条の十三第二項又は第八十一条の十第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額を当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき十月新法人税法第六十一条の十三第二項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額と、それぞれみなして、同条第二項から第六項までの規定を適用する。
第23条
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする十月旧法人税法第六十二条の七第七項に規定する特定適格合併等を行った場合の同項に規定する特定保有資産については、なお従前の例による。
第24条
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の四の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
十月新法人税法第八十一条の四第三項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する配当等の額について適用する。
第25条
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
十月新法人税法第八十一条の六第二項の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人が同日前に支出した十月旧法人税法第八十一条の六第二項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
第26条
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
新法人税法第八十一条の九第一項の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法人税法第八十一条の九第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結承認日(新法人税法第四条の二の承認の効力が生じた日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である連結親法人又は新法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する特定連結子法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併が行われるときの十月旧法人税法第五十七条第九項又は第五十八条第四項の規定の適用については、十月旧法人税法第五十七条第九項第一号ロ及び第二号ロ中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人」とあるのは、「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」とする。
連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった連結親法人又は連結子法人の旧法人税法第八十一条の九第二項第一号又は第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する連結子法人を分割法人とする分割型分割が行われるとき又は施行日から同項の連結親法人事業年度終了の日までの間に同項に規定する連結子法人を被合併法人とする合併が行われるときの十月旧法人税法第五十七条第九項又は第五十八条第四項の規定の適用については、十月旧法人税法第五十七条第九項第一号ロ及び第二号ロ中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。
新法人税法第八十一条の九第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同条第二項に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内に同項第二号に規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同号に規定する他の内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用については、同項第一号中「第五十八条第四項」とあるのは「第五十八条第六項」と、同号イ中「第五項」とあるのは「第六項」と、「同条第四項又は第八項」とあるのは「同条第五項又は第九項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」とする。
連結法人が平成二十二年九月三十日以前に合併又は分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九第三項に規定する欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該分割型分割の日の前日の属する連結親法人事業年度が施行日前に開始したものであるときは、同項中「前項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」とし、当該前日の属する連結親法人事業年度が施行日以後に開始するものであるときは、同項中「前項第二号に規定する連結子法人」とあるのは「前項第一号に規定する特定連結子法人」とする。
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十月新法人税法第八十一条の九第五項(同項第三号の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を同号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合の同号に定める連結欠損金個別帰属額について適用する。
11
新法人税法第八十一条の九の二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内に同号に規定する適格合併が行われる場合の同号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
12
連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九の二第二項第一号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「前条第二項第三号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第三号(連結欠損金の繰越し)」とする。
13
十月新法人税法第八十一条の十第二項(同項第二号の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合の同号に掲げる連結欠損金個別帰属額について適用する。
14
新法人税法第八十一条の九の二第三項の規定は、同項の欠損等連結法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
15
新法人税法第八十一条の九の二第四項の規定は、連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である同項に規定する連結親法人又は特定連結子法人の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
16
連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった旧法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)」とする。
17
新法人税法第八十一条の九の二第五項の規定は、同項に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内に同項に規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定する他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
18
連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同項第三号イ」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第三号イ(連結欠損金の繰越し)」とする。
第27条
(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
連結法人が平成二十二年九月三十日以前に行った十月旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、附則第二十二条第二項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
第28条
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十二の規定は、同条第一項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十二第一項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第29条
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十三の規定は、同条第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十三第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第29条の2
(清算所得に対する法人税に関する経過措置)
十月旧法人税法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等であって、附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた清算所得に対する法人税を課されるものが、清算中に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十条第四号イ及びロに掲げる所得につき同法第四章の規定により復興特別所得税を課された場合には、十月旧法人税法第二編第三章、第百二十九条第一項、第百三十五条及び第百三十七条の規定の適用については、その課された復興特別所得税の額は、当該内国普通法人等の当該清算所得に対する法人税(当該内国普通法人等の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)の額から控除をされるべき所得税の額とみなす。
第134条
(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の規定は、同項に規定する法人が平成二十二年十月一日以後に行う分割について適用し、前条の規定による改正前の法人税法等の一部を改正する法律附則第八条第五項に規定する法人が同日前に行った分割及び事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)については、なお従前の例による。
第146条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第147条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第26条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第四十五条第一項第七号に掲げる事業を営む法人で施行日前に附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けているものが同項に規定する受益者から交付を受けた金銭又は資材をもって取得する同項に規定する固定資産及び当該受益者から交付を受ける旧法人税法第四十五条第二項に規定する固定資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「有線放送電話に関する法律」とあるのは、「放送法等の一部を改正する法律附則第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」とする。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第51条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(会社の業務の在り方の検討)
政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
第42条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
存続共済会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。
存続共済会は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第10条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第11条
(適格現物出資の定義に関する経過措置)
新法人税法第二条第十二号の十四の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる現物出資について適用し、施行日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。
第12条
(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
新法人税法第三十三条第五項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第二項及び第三項に規定する評価換え並びに施行日以後に生ずる同条第四項に規定する事実について適用する。
第13条
(各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過措置)
新法人税法第六十六条第六項(第三号に係る部分に限る。)及び第六十七条第一項の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第14条
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
新法人税法第八十一条の九第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する同号に規定する適用連結事業年度(施行日前に終了する同号に規定する適用連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用する。
第15条
(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による所得税額等又は中間納付額の還付に関する経過措置)
新法人税法第百三十三条及び第百三十四条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第二条の規定による改正前の法人税法第百三十三条又は第百三十四条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
第16条
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
新法人税法第百四十三条第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、外国法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。
第92条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第93条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第10条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第11条
(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)
新法人税法第二十三条第七項並びに第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、施行日以後に確定申告書等(新法人税法第七十一条第一項の規定による申告書で新法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書をいう。以下附則第十七条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第12条
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第三十七条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第13条
(貸倒引当金に関する経過措置)
法人の平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(次項及び第三項において「経過措置事業年度」という。)の所得の金額の計算については、第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の一に相当する金額」とする。
法人が経過措置事業年度において新法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権につき同項又は同条第五項の規定の適用を受ける場合の当該個別評価金銭債権については、その適用を受ける経過措置事業年度においては、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第一項及び第五項の規定は、適用しない。
法人が新法人税法第五十二条第二項又は第六項の規定の適用を受ける経過措置事業年度においては、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第二項及び第六項の規定は、適用しない。
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第一項又は第二項の規定により法人の平成二十七年四月一日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第八項に規定する合併法人等の平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度において当該合併法人等が同項の規定により引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは同条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第一項の場合において、第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第五十五条第二十六項及び第五十八条第十四項の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法」とする。
第14条
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
新法人税法第五十七条(第一項ただし書、第五項及び第十一項を除く。)及び第五十八条(第一項ただし書、第三項及び第六項を除く。)の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
平成二十四年四月一日前に次の各号に掲げる事実が生じた法人の同日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)から当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度までの各事業年度の所得に係る新法人税法第五十七条第一項ただし書及び第五十八条第一項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
前項の規定は、確定申告書等(期限後申告書を含む。次項において同じ。)、修正申告書又は更正請求書に平成二十四年四月一日前に前項各号に掲げる事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書等、修正申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
第15条
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
新法人税法第五十九条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第16条
(協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する経過措置)
旧法人税法第六十条の二第一項の協同組合等の旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が施行日前に到来した法人税については、なお従前の例による。
第17条
(所得税額の控除等に関する経過措置)
新法人税法第六十八条第三項及び第六十九条第十項から第十二項までの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第18条
(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)
新法人税法第八十条の二の規定は、施行日以後に新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第八十条の二に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第八十条の二に規定する更正の請求については、なお従前の例による。
第19条
(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)
連結法人の平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、新法人税法第八十一条の三第一項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十二条(貸倒引当金)の規定」とする。
連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第二十二条第一項の事業年度として附則第十三条第四項又は第五項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、新法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額に含まれるものとする。
第一項の場合において、新租税特別措置法第六十八条の四十三第二十一項及び第六十八条の六十一第十三項の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第十九条第一項の規定により読み替えられた法人税法」と、「同法」とあるのは「改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法」とする。
第20条
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の四第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法人税法第八十一条の十九第一項の規定による申告書で新法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書をいう。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第21条
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の六第六項において準用する新法人税法第三十七条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第22条
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
新法人税法第八十一条の九(第一項ただし書及び第八項を除く。)の規定は、連結法人の平成二十年四月一日以後に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
平成二十四年四月一日前に次の各号に掲げる事実が生じた連結親法人の同日以後最初に開始する連結事業年度(以下この項において「改正連結事業年度」という。)から当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日の属する連結事業年度までの各連結事業年度の連結所得に係る新法人税法第八十一条の九第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号ロ中「連結所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「連結所得の金額」とする。
前項の規定は、連結確定申告書等(期限後申告書を含む。次項において同じ。)、修正申告書又は更正請求書に平成二十四年四月一日前に前項各号に掲げる事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の書類の添付がない連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
第23条
(連結事業年度における所得税額の控除等に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十五第九項から第十一項までの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第24条
(前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)
新法人税法第八十二条の規定は、施行日以後に新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第八十二条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第八十二条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。
第25条
(法人税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
平成二十四年十二月三十一日以前に法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び旧法人税法第百五十四条第一項又は第二項(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った旧法人税法第百五十四条第一項又は第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
第26条
削除
第104条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第105条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第106条
(納税環境の整備に向けた検討)
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第79条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第80条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
第9条
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の法人税法第五十九条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の法人税法第五十九条第二項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第106条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第107条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第108条
(検討)
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第110条
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
存続厚生年金基金及び存続連合会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。
存続厚生年金基金及び存続連合会は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
第151条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第152条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第153条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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