道路法
平成25年6月5日 改正
第2条
【用語の定義】
1
この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
2
この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
⑦
共同溝の整備等に関する特別措置法第3条第1項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条第2項に規定する電線共同溝整備道路に第18条第1項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
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参照条文
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第5条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条 エコツーリズム推進法施行規則第7条 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第12条 環境影響評価法第2条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条 警察法第66条 警察法施行令第7条の2 第7条の3 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則第1条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第1条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 高速自動車国道法第2条 第25条 高速道路株式会社法第2条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第1条 第2条の3 交通安全対策特別交付金等に関する政令第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 国有林野の管理経営に関する法律施行令第5条 自然環境保全法施行規則第17条 第18条 第19条 社会資本整備重点計画法第2条 車両制限令第2条 集落地域整備法施行規則第1条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第2条 自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第2条 租税特別措置法施行令第40条の24 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第41条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令第1条 電気通信事業法施行令第3条 第6条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第18条 都市計画法施行規則第43条の7 都市計画法施行令第21条 都市再開発法施行令第47条 都市再生特別措置法第46条 都市モノレールの整備の促進に関する法律第2条 道路交通法第2条 道路整備特別措置法第2条 第5条 第24条 道路整備特別措置法施行令第9条 道路法施行規則第4条の4の2 道路法施行令第34条の3 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第2条 内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令第1条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条 第4条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条 東日本大震災復興特別区域法第77条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第44条 福島復興再生特別措置法第35条 福島復興再生特別措置法施行規則第8条 復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令第2条 普通交付税に関する省令第9条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第137条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第2条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則第6条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第48条
第3条
【道路の種類】
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参照条文
第2条 第5条 第7条 第8条 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令第1条 移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 河川管理施設等構造令施行規則第15条 第28条 活動火山対策特別措置法施行令第2条 火薬類の運搬に関する内閣府令第15条 軌道建設規程第17条の2 警察法施行令第7条の3 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条 第25条 港湾法施行規則第17条の3 国有財産法施行令第6条 水源地域対策特別措置法施行令第6条 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第1条 租税特別措置法施行令第8条 第29条の6 大規模災害からの復興に関する法律第46条 地方財政法施行令第51条 地方道路公社法第21条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第2条 特別会計に関する法律第198条 都市計画法施行令第12条 都市再開発法施行令第40条の3 都市再生特別措置法第46条 道路交通法施行規則第39条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第6条 福島復興再生特別措置法第12条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第41条
第5条
【一般国道の意義及びその路線の指定】
第7条
【都道府県道の意義及びその路線の認定】
1
第3条第3号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
①
市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法第5条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
3
第1項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法第252条の19第1項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。
6
国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
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参照条文
第9条 第10条 第13条 第16条 第19条 第19条の2 第20条 第31条 第54条 第54条の2 第55条 第89条 第97条 奄美群島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の経過措置に関する政令第8条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第87条 共同溝の整備等に関する特別措置法第3条 高速道路株式会社法第2条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第6条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第6条 石油ガス譲与税法第1条 石油ガス譲与税法施行規則第2条 地方揮発油譲与税法第2条 地方揮発油譲与税法施行規則第2条 地方揮発油譲与税法施行令 地方交付税法第14条 地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律第3条 地方税法第143条 第144条の60 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第22条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第11条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条 道路整備特別措置法第3条 道路法施行規則第1条の2 道路法施行法第3条 第5条 道路法施行令第39条 踏切道改良促進法第4条
第10条
【路線の廃止又は変更】
1
都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。
第12条
【国道の新設又は改築】
第13条
【国道の維持、修繕その他の管理】
1
前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。
3
国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。
4
第1項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合において、その行おうとする国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。
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参照条文
第17条 第18条 第19条 第19条の2 第20条 第24条 第27条 第50条 第64条 第97条 第107条 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第12条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条 共同溝の整備等に関する特別措置法第3条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第6条 交通安全対策特別交付金等に関する政令第4条 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第3条 国有財産法施行令第6条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第4条 地方揮発油譲与税法施行規則第3条 地方財政法施行令第51条 地方税法施行規則第8条の24 地方道路公社法第21条 電気通信事業法施行令第4条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第22条 都市再生特別措置法第46条 第58条 都市再生特別措置法施行令第12条 道路整備特別措置法第3条 第4条 第14条 道路の修繕に関する法律第2条 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第3条 道路法施行規則第1条の2 道路法施行令第1条 第1条の2 第1条の4 第2条 第19条の2 第19条の3 第39条 普通交付税に関する省令第5条 踏切道改良促進法第4条
第16条
【市町村道の管理】
2
第8条第3項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。
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参照条文
第17条
【管理の特例】
4
指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持又は修繕その他の政令で定めるものであつて第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項の規定により都道府県が行うこととされているもの(前三項の規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。第27条第2項において「歩道の新設等」という。)を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第12条ただし書、第13条第1項、第15条並びに第85条第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。
5
指定市以外の市町村は、前三項の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
6
国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道(地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認められるものに限る。)を構成する施設又は工作物のうち政令で定めるものの改築又は修繕に関する工事(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前二条及び第1項から第3項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
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参照条文
第18条 第19条 第19条の2 第20条 第24条 第27条 第51条 第97条 共同溝の整備等に関する特別措置法第26条 交通安全対策特別交付金等に関する政令第4条 交通安全対策特別交付金の算定に関する省令第3条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条 第32条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令第4条 車両制限令第17条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条 都市再生特別措置法第46条 第58条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条 道路整備特別措置法第3条 第4条 第10条 第12条 第14条 道路法施行規則第1条の4 第4条の2 道路法施行令第1条 第1条の5 第1条の6 第1条の7 第2条 第4条の2 第6条 第26条 第28条 第30条 第34条の3 第38条の4 普通交付税に関する省令第5条 第49条
第18条
【道路の区域の決定及び供用の開始等】
1
第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。
2
道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。
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参照条文
第2条 第47条の6 第48条の2 第91条 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第13条 沖縄振興特別措置法第106条 海岸法施行規則第1条 過疎地域自立促進特別措置法第14条 幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条 ガス事業法第42条 共同溝の整備等に関する特別措置法第2条 高速自動車国道法第7条の2 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条 交通安全対策特別交付金等に関する政令第4条 公有地の拡大の推進に関する法律第4条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条 豪雪地帯対策特別措置法第14条 山村振興法第11条 自転車道の整備等に関する法律第2条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第2条 自動車重量譲与税法施行規則第2条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第2条 石油ガス譲与税法施行規則第2条 大規模災害からの復興に関する法律第46条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第2条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条 地方揮発油譲与税法施行規則第2条 地方税法施行規則第8条の22 第8条の57 地方道路公社法第5条 駐車場法第4条 電気事業法第65条 電気通信事業法施行令第4条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第2条 都市再生特別措置法第46条 都市モノレールの整備の促進に関する法律第5条 道路整備特別措置法第2条 第8条 第17条 道路法施行規則第2条 第3条 道路法施行令第4条 第5条 独立行政法人都市再生機構法第19条 独立行政法人都市再生機構法施行令第7条 土壌汚染対策法施行令第7条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第7条 日本道路公団等民営化関係法施行法第30条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 半島振興法第11条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第6条 東日本大震災復興特別区域法第18条 福島復興再生特別措置法第12条 普通交付税に関する省令第5条 放送法第145条
第19条
【境界地の道路の管理】
2
前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
第19条の2
【共用管理施設の管理】
2
前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。
第20条
【兼用工作物の管理】
1
道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道(道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の鉄道又は軌道法による新設軌道との交差部分をいう。)、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者及び他の工作物の管理者は、当該道路及び他の工作物の管理については、第13条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及び維持以外の管理を行わせることができない。
第22条
【工事原因者に対する工事施行命令等】
第22条の2
【維持修繕協定の締結】
道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者(第2号において「維持修繕実施者」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条において「維持修繕協定」という。)を締結することができる。
⊟
参照条文
第24条の2
【自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金】
1
道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第3項、第39条第1項、第44条の2第8項、第49条、第58条第1項、第59条第3項、第61条第1項、第64条第1項、第69条第1項及び第3項、第70条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項から第3項まで、第85条第3項並びに第91条第3項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。
第24条の3
【自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示】
道路管理者は、前条第1項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
⊟
参照条文
第25条
【有料の橋又は渡船施設】
1
都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。
⊟
参照条文
第26条
【有料の橋又は渡船施設の工事の検査】
1
前条第1項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。工事が完了した場合においても、同様とする。
⊟
参照条文
第27条
【道路管理者の権限の代行】
3
国土交通大臣は、第17条第6項の規定により都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
第28条の2
【協議会】
1
交通上密接な関連を有する道路(以下この項において「密接関連道路」という。)の管理を行う二以上の道路管理者は、密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
⊟
参照条文
第31条
【道路と鉄道との交差】
1
道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合(当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。)においては、当該道路の道路管理者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者と当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。
2
前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。
第32条
【道路の占用の許可】
4
第1項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用を受けるものである場合においては、第2項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
5
道路管理者は、第1項又は第3項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
⊟
参照条文
第33条 第34条 第35条 第36条 第59条 第71条 第72条 第96条 第100条 第101条 移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令 開発道路に関する占用料等徴収規則第3条 第4条 共同溝の整備等に関する特別措置法第4条 景観法第8条 石油パイプライン事業法第35条 地価税法施行令第2条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条 第9条 都市再生特別措置法第46条 第62条 道路交通法第78条 第79条 道路整備特別措置法第8条 第17条 道路整備特別措置法施行規則第10条 道路整備特別措置法施行令第1条 第15条 道路法施行規則第4条の3 道路法施行令第1条の2 第1条の3 第4条 第4条の2 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第11条の2 第11条の3 第11条の4 第11条の5 第11条の6 第11条の7 第11条の8 第11条の9 第11条の10 第12条 第13条 第14条 第15条 第19条 第19条の2 第19条の4 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第5条 第18条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 放送法第145条 放送法施行規則第136条
第33条
【道路の占用の許可基準】
2
次に掲げる工作物又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
②
前条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第48条の4に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの
第36条
【水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例】
1
水道法、工業用水道事業法、下水道法、鉄道事業法若しくは全国新幹線鉄道整備法、ガス事業法、電気事業法又は電気通信事業法の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管(ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)又は電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
第37条
【道路の占用の禁止又は制限区域等】
2
道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
第38条
【道路管理者の道路の占用に関する工事の施行】
2
前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第39条
【占用料の徴収】
1
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
第40条
【原状回復】
1
道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復しなければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第43条の2
【車両の積載物の落下の予防等の措置】
道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。
⊟
参照条文
第44条
【沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務】
1
道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。但し、道路の各一側について幅二十メートルをこえる区域を沿道区域として指定することはできない。
3
沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第44条の2
【違法放置物件に対する措置】
1
道路管理者は、第43条第2号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物その他の道路に放置された物件(以下この条において「違法放置物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼしていると認められる場合であつて、当該違法放置物件の占有者、所有者その他当該違法放置物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置物件の占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、第71条第1項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないときは、当該違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
第46条
【通行の禁止又は制限】
第47条
1
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第8章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
第47条の3
【車両の通行に関する措置】
2
道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第47条第4項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第47条の5
【市町村による歩行安全改築の要請】
1
市町村は、当該市町村の区域内に存する道路(高速自動車国道、第48条の4に規定する自動車専用道路、第48条の14第2項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築(以下「歩行安全改築」という。)を行うことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。
3
道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。
4
道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築(当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。)を行うこととする場合において、第95条の2第1項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。
6
道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。
第47条の6
【道路の立体的区域の決定等】
道路管理者は、道路の新設又は改築を行う場合において、当該道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。
⊟
参照条文
第47条の7
【道路一体建物に関する協定】
1
第47条の9
【道路一体建物に関する私権の行使の制限等】
1
道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
2
前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
第47条の10
【道路保全立体区域】
1
道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。
3
道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。
⊟
参照条文
第48条
【道路保全立体区域内の制限】
1
道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第48条の2
【自動車専用道路の指定】
1
道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第18条第2項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。)がない道路(高速自動車国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。
2
道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。)の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路(まだ供用の開始がないものに限る。)又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。
3
道路管理者は、第1項又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道(道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道をいう。以下次条中同じ。)との調整について特に考慮を払わなければならない。
第48条の4
【自動車専用道路との連結の制限】
⊟
参照条文
第33条 第47条の5 第48条の3 第48条の5 第48条の6 第48条の7 警察法施行令第7条の2 警備員等の検定等に関する規則第2条 高速道路株式会社法第2条 自動車事故報告規則第2条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第3条 都市再開発法施行令第40条の3 道路管理者の意見聴取に関する省令第5条 道路交通法第2条 道路整備特別措置法第8条 第17条 第30条 第31条 道路法施行規則第4条の13の2 道路法施行令第19条の17 日本道路公団等民営化関係法施行法第34条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第41条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第1条
第48条の5
【連結許可等】
1
前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。
2
第48条の8
【連結許可等に基づく地位の承継】
1
相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。
⊟
参照条文
第48条の13
【自転車専用道路等の指定】
1
道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
2
道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
3
道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
4
道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
第48条の15
【通行の制限等】
1
何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第2条第1項第11号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
⊟
参照条文
第48条の17
【利便施設協定の締結等】
1
道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第48条の19において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。
第48条の18
【利便施設協定の縦覧等】
3
道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
⊟
参照条文
第49条
【道路の管理に関する費用負担の原則】
道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。
⊟
参照条文
第50条
【国道の管理に関する費用負担の特例等】
1
国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその二分の一を負担するものとする。
4
第1項の場合において、国道の新設又は改築に因つて他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、政令で定める基準により、その利益を受ける限度において、当該国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
5
前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に国道の所在する都道府県の負担すべき負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聞かなければならない。
第52条
【市町村の分担金】
第56条
【道路に関する費用の補助】
国は、国土交通大臣の指定する主要な都道府県道若しくは市道を整備するために必要がある場合、第77条の規定による道路に関する調査を行うために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に要する費用についてはその二分の一以内を、道路に関する調査に要する費用についてはその三分の一以内を、指定区間外の国道の修繕に要する費用についてはその二分の一以内を道路管理者に対して、補助することができる。
⊟
参照条文
第51条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条 沖縄振興特別措置法施行令第32条の2 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第6条 豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令第2条 地方財政法施行令第51条 特別会計に関する法律施行令第86条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第1条 道路法施行法第4条 道路法施行令第21条 第28条 第30条 第34条の2の3 第39条 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第4条
第58条
【原因者負担金】
1
道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
⊟
参照条文
第24条の2 第63条 第64条 第86条 第97条 海岸法第32条 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第8条 高速自動車国道法施行令第11条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条 地すべり等防止法第35条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第2条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第17条 第19条 津波防災地域づくりに関する法律第44条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第11条 特定都市河川浸水被害対策法施行令第2条 特別会計に関する法律第198条 第201条 道路整備特別措置法第41条 第42条 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第1条 道路法施行令第4条の2 第21条 第34条 第34条の2 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第8条 第10条 福島復興再生特別措置法施行令第6条 第7条
第60条
【他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用】
第21条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
第61条
【受益者負担金】
⊟
参照条文
第24条の2 第64条 第76条 第86条 第97条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第89条 高速自動車国道法第25条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第7条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第2条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第17条 第19条 特別会計に関する法律第201条 道路整備特別措置法第41条 第42条 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第1条 道路法施行令第21条 第34条の2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第3条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第10条 福島復興再生特別措置法施行令第6条 第7条
第62条
【道路の占用に関する工事の費用】
⊟
参照条文
第63条 第64条 第86条 共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第8条 高速自動車国道法施行令第11条 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令第2条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第17条 第19条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第11条 特別会計に関する法律第201条 道路整備特別措置法第41条 第42条 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第1条 道路法施行法第7条 道路法施行令第4条の2 第21条 第34条 第34条の2 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第8条 第10条 福島復興再生特別措置法施行令第6条 第7条
第66条
【他人の土地の立入又は一時使用】
第67条の2
【長時間放置された車両の移動等】
1
道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
3
道路管理者は、第1項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
4
道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
第68条
【非常災害時における土地の一時使用等】
1
道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
⊟
参照条文
第70条
【道路の新設又は改築に伴う損失の補償】
1
土地収用法第93条第1項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。
第71条
【道路管理者等の監督処分】
1
道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
3
前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
4
道路管理者(第97条の2の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ、第24条、第32条第1項若しくは第3項、第37条、第40条、第43条、第44条第3項若しくは第4項、第46条第1項若しくは第3項、第47条第3項、第47条の3第2項若しくは第48条第1項若しくは第2項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第1項又は第2項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第1項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行わせることができる。
第73条
【負担金等の強制徴収】
1
この法律、この法律に基づく命令若しくは条例又はこれらによつてした処分により納付すべき負担金、占用料、駐車料金、割増金、料金又は連結料(以下これらを「負担金等」という。)を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2
前項の場合においては、道路管理者は、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。ただし、手数料の額は、督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
3
第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、道路管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等並びに手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第74条
【国土交通大臣の認可】
指定区間外の国道の道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第77条
【道路に関する調査】
1
国土交通大臣は、道路の交通量、道路の構造、道路の維持又は修繕の実施状況その他道路又は道路の管理の状況に関し必要な調査をその職員に行わせ、又は当該道路の存する地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととすることができる。
3
第1項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行おうとする者は、道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量その他調査に必要な事項について質問することができる。この場合においては、当該調査を行おうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第79条
【社会資本整備審議会の調査審議等】
第85条
【道路の附属物の新設又は改築】
第88条
【道等の特例】
1
国は、道の区域内の道路については、政令で定めるところにより、道路に関する費用の全額を負担し、若しくはこの法律に規定する負担割合若しくは補助率以上の負担若しくは補助を行い、又はこの法律に規定する以外の負担若しくは補助を行うことができる。地勢、気象等の自然的条件がきわめて悪く、且つ、資源の開発が充分に行われていない地域内の道路で政令で指定するものについても、同様とする。
2
国土交通大臣は、前項の規定により国が道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその四分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその二分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に特に関係があるときは、政令で定めるところにより、道路管理者の権限の全部又は一部を行なうことができる。
第90条
【道路の敷地等の帰属】
第91条
【道路予定区域】
⊟
参照条文
第24条の2 第96条 第97条 第100条 第101条 第102条 第104条 ガス事業法第42条 国有財産法施行令第11条 第13条 自衛隊法第115条の11 自衛隊法施行規則第88条の6 宅地建物取引業法施行令第2条の5 第3条 電気事業法第65条 電気通信事業法施行令第3条 道路整備特別措置法第8条 第9条 第17条 第30条 第31条 道路法施行規則第5条 道路法施行令第1条の2 第1条の3 第4条 第4条の2 第5条 第6条 第37条 第38条 第39条 独立行政法人都市再生機構法施行令第7条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第6条 不動産特定共同事業法施行令第6条 放送法第145条 放送法施行規則第136条
第92条
【不用物件の管理又は交換】
1
道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となつた敷地、支壁その他の物件(以下「不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
4
道路管理者は、路線の変更又は区域の変更に因り、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及び不用物件の所有者並びに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第1項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。
第93条
【不用物件の使用】
不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であつて、且つ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第1項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。
第95条の2
【都道府県公安委員会との調整】
1
道路管理者は、第45条第1項の規定により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この項において同じ。)に区画線(道路交通法第2条第2項の規定により同条第1項第16号の道路標示とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)を設け、第46条第1項若しくは第3項若しくは第47条第3項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築で政令で定めるもの若しくは歩行安全改築を行い、若しくは道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設けようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第46条第1項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。
第96条
【不服申立て】
2
前項に規定する処分を除くほか、都道府県又は市町村である道路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、都道府県である道路管理者がした処分については国土交通大臣に対して、市町村である道路管理者がした処分については都道府県知事に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該都道府県又は市町村に対して異議申立てをすることもできる。
⊟
参照条文
第97条
【事務の区分】
1
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項において「第1号法定受託事務」という。)とする。
①
この法律の規定により都道府県、指定市又は第17条第2項の規定により都道府県の同意を得た市(次項において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第24条の2第1項及び第3項、第39条第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)、第47条の2第3項、第49条、第54条第1項、同条第2項において準用する第19条第2項、第54条第3項において準用する第7条第6項、第54条の2第1項、同条第2項において準用する第19条の2第2項、第54条の2第3項において準用する第7条第6項、第55条第1項、同条第2項において準用する第20条第3項、第55条第3項において準用する第7条第6項、第58条第1項、第59条第1項及び第3項、第60条、第61条第1項、第69条、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第4項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第91条第2項において準用する場合を含む。)、第72条第1項(第91条第2項において準用する場合を含む。)、第72条第2項において準用する第69条第2項及び第3項並びに第72条第3項(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第73条第1項から第3項まで(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第七十 五条第5項並びに同条第6項において準用する第69条第2項及び第3項(これらの規定を第91条第2項において準用する場合を含む。)、第85条第3項、第91条第3項並びに同条第4項において準用する第69条第2項及び第3項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第95条(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)
2
他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、第1号法定受託事務とする。
⊟
参照条文
附則
2
第五十条第二項及び第五十三条第一項の規定の平成二十二年度における適用については、第五十条第二項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める道路を構成する施設若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。第五十三条第一項において「特定事業」という。)」と、第五十三条第一項中「災害復旧」とあるのは「災害復旧若しくは特定事業」とする。
3
国は、当分の間、都道府県に対し、第五十条第一項の規定により国がその費用について負担する都道府県が行う国道の新設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4
国は、当分の間、道路管理者である地方公共団体に対し、第五十六条又は第八十八条第一項の規定により国がその費用について補助し、又は負担することができる道路の新設若しくは改築又は指定区間外の国道の修繕で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条又は第八十八条第一項の規定(これらの規定による国の補助又は負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助し、又は負担することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7
国は、附則第三項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である国道の新設又は改築に係る第五十条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則
昭和39年7月9日
附則
昭和46年4月15日
附則
昭和61年5月8日
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
2
この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第129条
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に第四百十五条の規定による改正前の道路法(以下この条において「旧道路法」という。)第二十五条第五項の規定による許可を受けて変更(同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を併せてしたものを除く。)をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は旧道路法第七十四条第一号の規定による認可を受けて認定若しくは変更をした路線は、それぞれ第四百十五条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第二十五条第五項の規定による協議を行って変更をした工事方法若しくは元利償還年次計画又は新道路法第七十四条第一項の規定による協議を行って認定若しくは変更をした路線とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧道路法第二十五条第五項の規定によりされている許可の申請(同条第三項第一号若しくは第七号に掲げる事項を変更しようとする場合(同項第五号又は第六号に掲げる事項を併せて変更しようとする場合を除く。)に限る。)又は旧道路法第七十四条第一号の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新道路法第二十五条第五項又は第七十四条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。
4
施行日前に旧道路法第七十五条第一項第一号(旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第二号(旧道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣が国道に関してした処分、旧道路法第七十五条第一項第一号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第二号の規定により建設大臣が都道府県道若しくは指定市の市道に関してした処分、同項第一号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分又は同項第二号の規定により都道府県知事が指定市の市道以外の市町村道に関してした処分は、それぞれ新道路法第七十五条第一項第二号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第一項第一号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣がした要求、新道路法第七十五条第二項第一号(新道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により建設大臣がした指示、新道路法第七十五条第二項第二号の規定により都道府県知事がした勧告又は同項第一号の規定により都道府県知事がした指示とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成23年8月30日
第5条
(道路法の一部改正に伴う調整規定)
1
この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第九十九条のうち道路法第三十条の改正規定中「第三十条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とし」とあるのは、「第三十条第三項を削り」とする。
2
前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第三十三条のうち道路法第三十条の改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十条第二項を削り、同条第三項中「前項」を「前項第十二号」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。3 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(第一項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。 第三十条第四項を次のように改める。4 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 第三十条第二項及び第三項を次のように改める。2 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。3 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。
第46条
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
1
第九十九条の規定(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。以下この項及び第四項において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第九十九条の規定による改正後の道路法(第四項において「新道路法」という。)第二十四条の三の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、自動車駐車場又は自転車駐車場(国道の附属物であるものを除く。)の駐車料金等の表示については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に第九十九条の規定(道路法第二十五条、第二十六条及び第三十条の改正規定に限る。以下この項及び次項において同じ。)による改正前の道路法(以下この項及び次項において「旧道路法」という。)第二十五条第一項の許可を受けて道路管理者が料金の徴収を行っている橋又は渡船施設については、当該道路管理者が、第九十九条の規定の施行の時において、当該許可に係る申請書に記載された事項(旧道路法第二十五条第五項の許可若しくは同項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出があったときは、その変更後のもの)を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて第九十九条の規定による改正後の道路法(次項において「新道路法」という。)第二十五条第三項の規定による届出をしたものとみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成25年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中道路法目次の改正規定(「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める部分を除く。)、同法第四十七条の二の改正規定、同法第四十七条の十を同法第四十七条の十一とし、同法第四十七条の六から同法第四十七条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第三章第四節中第四十七条の五を同法第四十七条の六とする改正規定、同法第四十七条の四第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の五とする改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の四とする改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十四条第二項の改正規定、同法第七十一条第四項及び第五項の改正規定、同法第七十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十一条第二項、第百一条第五号、第百二条第三号、第百三条及び第百四条の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。