社債、株式等の振替に関する法律
平成25年6月19日 改正
第1条
【目的】
この法律は、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の流通の円滑化を図ることを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
1
この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。
21号
金融商品取引法第2条第1項第21号に掲げる政令で定める証券又は証書に表示されるべき権利のうち、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとすることが適当であるものとして政令で定めるもの
11
この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第60条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。
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参照条文
第276条 第278条 第285条 一般振替機関の監督に関する命令第1条 確定給付企業年金法施行規則第133条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第4条 株式会社商工組合中央金庫法第21条 関税法施行令第8条の2 供託規則第23条の2 供託振替国債取扱規程第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第24条 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条 第165条 金融商品取引所等に関する内閣府令第68条 金融商品取引法第2条 第23条の8 金融商品取引法施行令第18条の11 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第11条 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第6条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第10条 銀行法第10条 原子力損害賠償支援機構法施行令第8条 口座管理機関に関する命令第4条 国税徴収法第73条 第73条の2 国税通則法施行令第16条 債権管理事務取扱規則第26条 財務省組織規則第8条 社債、株式等の振替に関する命令第61条 証券金融会社に関する内閣府令第1条の4 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第14条 所得税法第11条 所得税法施行令第280条 第336条 第342条 信託業法施行規則第41条の2 信用金庫法第53条 水産業協同組合法第11条 相続税法施行規則第20条 第23条 相続税法施行令第20条 租税特別措置法第5条の2 第5条の3 第41条の12 第66条の11 租税特別措置法施行規則第5条の2 第19条の4 租税特別措置法施行令第3条の2 地方税法施行令第6条の10 第7条の4の2 中小企業等協同組合法第9条の8 長期信用銀行法第6条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条 特別振替機関の監督に関する命令第1条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条 第6条 農業協同組合法第10条 農林中央金庫法第54条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第7条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第1条 第3条 法人税法第12条 法人税法施行令第177条 保険業法施行規則第52条の4 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第2条 預金保険機構債令第4条 労働金庫法第58条 民事執行規則第150条の2 第150条の3 民事保全規則第18条 犯罪収益に係る保全手続等に関する規則第11条
第3条
【振替業を営む者の指定】
1
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この法律の定めるところにより第8条に規定する業務(以下「振替業」という。)を営む者として、指定することができる。
③
この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
④
取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ニ
第22条第1項の規定によりこの項の指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこの項の指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
⑤
定款及び振替業(第44条第2項に規定する場合を除く。)の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
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参照条文
第2条 第4条 第22条 第23条 第25条 第27条 第29条 第31条 第41条 第42条 第47条 第48条 第50条 第51条 第67条 第89条 第127条の3 第151条 第164条 第193条 第227条 第238条 第281条 第282条 第285条 一般振替機関の監督に関する命令第1条 第2条 第8条 第9条 第19条 第20条 第21条 第22条 第39条 供託振替国債取扱規程第2条 口座管理機関に関する命令第2条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第85条 租税特別措置法第41条の12 特別振替機関の監督に関する命令第1条 第2条 第8条 第9条 第20条 第21条 第22条 第23条 第45条 民事執行規則第150条の4
第4条
【指定の申請】
3
前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第6条の2
【適用除外】
会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、振替機関については、適用しない。
第9条
【兼業の制限】
第11条
【業務規程】
1
振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
④
取り扱う社債等に応じた第78条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項、第107条第1項、第127条の21第1項、第145条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項(第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第210条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項
⑤
加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
ロ
取り扱う社債等に応じた第79条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第104条第1項、第108条第1項、第127条の22第1項、第146条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第180条第1項(第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第211条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項
2
前項第5号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第44条第1項第13号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第3章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第80条第2項若しくは第81条第2項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第105条第2項、第106条第2項、第109条第3項、第110条第3項、第127条の23第2項、第127条の24第2項、第147条第2項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第148条第2項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第181条第2項若しくは第182条第2項(これらの規定を第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第212条第2項若しくは第213条第2項(これらの規定を第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
第12条
【口座の開設及び振替口座簿の備付け】
2
振替機関は、第78条第1項及び第3項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項及び第3項、第107条第1項及び第4項、第127条の21第1項及び第3項、第145条第1項及び第3項(これらの規定を第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項及び第3項(これらの規定を第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第210条第1項及び第4項(これらの規定を第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。
第13条
【発行者の同意】
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参照条文
第31条 第69条 第69条の2 第92条 第107条 第121条の2 第122条の2 第124条の2 第127条の2 第127条の5 第127条の6 第127条の10 第127条の11 第127条の12 第127条の13 第127条の14 第128条 第130条 第131条 第135条 第136条 第137条 第138条 第150条 第151条 第166条 第167条 第171条 第195条 第196条 第200条 第226条 第227条 第228条 第229条 第234条 第237条 第238条 第239条 第241条 第242条 第244条 第296条 社債、株式等の振替に関する命令第10条の4 第10条の5 第10条の6 第14条 第15条 第16条 第23条 租税特別措置法第5条の2 第5条の3 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条 第6条 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第1条
第19条
【事故の報告】
振替機関は、第78条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項、第107条第1項、第127条の21第1項、第145条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項(第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)若しくは第210条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第79条第1項(第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第104条第1項、第108条第1項、第146条第1項(第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第180条第1項(第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)若しくは第211条第1項(第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
第20条
【報告及び検査】
第24条
【業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例】
1
前条の規定による命令を受けた振替機関(次項において「特定振替機関」という。)における会社法第322条第1項、第466条、第467条第1項、第783条第1項又は第795条第1項の規定による決議(同法第783条第1項の規定による決議にあっては、同法第309条第3項第2号の株主総会の決議を除く。)は、同法第309条第2項及び第324条第2項の規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2
特定振替機関における会社法第309条第3項第2号の株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
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参照条文
第25条
【特定合併の認可】
1
振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営む場合に限る。以下この条及び次条において「特定合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
第27条
【新設分割の認可】
3
新設分割認可申請書には、新設分割計画の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
第29条
【吸収分割の認可】
3
吸収分割認可申請書には、吸収分割契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
第31条
【事業譲渡の認可】
3
事業譲渡認可申請書には、譲渡契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)その他主務省令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
第36条
【電磁的方法による議決権の行使】
4
会社法第302条第3項及び第4項並びに第312条の規定は、加入者集会に係る第1項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、これらの規定中「第299条第3項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第34条第3項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「議決権行使書面に記載すべき事項」とあるのは「加入者の議決権の行使のために必要な事項として主務省令で定める事項」と、「株式会社」とあるのは「振替機関」と、同法第302条第3項中「取締役は、第1項に規定する場合には」とあるのは「振替機関は」と、同条第4項中「取締役は、第1項に規定する場合において」とあるのは「振替機関は」と、同法第312条第1項中「政令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
第39条
【加入者集会に関する会社法の準用】
会社法第310条第1項から第4項まで、第314条、第315条、第317条、第729条第2項、第731条から第735条まで、第742条第1項、第868条第3項、第870条第1項(第7号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条並びに第940条第1項(第1号に掲げる部分に限る。)及び第3項の規定は、加入者集会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、「社債発行会社」とあり、及び「株式会社又は持分会社」とあるのは「振替機関」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第310条第3項中「政令」とあるのは「主務省令」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第34条第3項」と、同法第314条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「振替機関」と、同法第317条中「第298条及び第299条」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第34条第2項から第4項まで」と、同法第729条第2項中「社債権者集会又は招集者」とあるのは「加入者集会」と、同法第731条第3項中「社債管理者及び社債権者」とあるのは「加入者」と、同法第733条第1号中「第676条の募集のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料に記載され、若しくは記録された事項」とあるのは「業務規程」と、同法第868条第3項中「社債を発行した会社」とあるのは「振替機関」と、同法第940条第1項(第1号に掲げる部分に限る。)中「この法律」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同項第1号及び第3号中「会社」とあるのは「振替機関」と読み替えるものとする。
第44条
【口座管理機関の口座の開設】
1
次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
⑧
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
第47条
【日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例】
1
第48条
前条第1項の指定を受けた日本銀行は、振替機関とみなして、この法律の規定(第5条から第7条まで、第9条、第20条第2項及び第3項、第23条第3号及び第4号、第24条から第30条まで、第40条、第41条第1項第2号、第43条、次条、第50条、第4章並びに第6章から第12章まで並びに附則第1条から第10条まで、第12条から第18条まで及び第27条から第42条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第8条 | 業務を | 業務(国債に係るものに限る。)を |
第12条第2項 | 第78条第1項及び第3項(これらの規定を第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第103条第1項及び第3項、第107条第1項及び第4項、第145条第1項及び第3項(これらの規定を第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第179条第1項及び第3項(これらの規定を第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第210条第1項及び第4項(これらの規定を第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己 | 自己 |
第16条第1項 | 業務及び財産 | 業務 |
第17条 | 定款又は業務規程 | 業務規程 |
第18条第1項 | 第4条第1項第1号又は第3号から第5号まで | 第47条第3項において準用する第4条第1項第1号又は第3号 |
同条第2項第1号又は第3号 | 第47条第3項において準用する第4条第2項第3号 | |
第18条第2項 | 商号 | 名称 |
第20条第1項 | 業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる | 業務に関して報告又は資料の提出を命ずる |
第21条 | 運営又は財産の状況 | 運営 |
第22条第1項 | 第3条第1項の指定若しくは第9条第1項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任 | 第47条第1項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止 |
第22条第1項第1号 | 第3条第1項第3号又は第4号 | 第47条第1項第2号 |
第22条第1項第2号及び第3号並びに第2項並びに第23条第1号 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
第32条 | 会社法第467条第1項の株主総会の承認のほか、その | その |
第41条第1項 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
第41条第2項 | 者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。) | 者 |
第42条 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
者又は一般承継人 | 者 | |
第51条第1項 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
第58条 | 第69条第2項 | 第48条の規定による読替え後の第95条第9項及び第10項(同条第11項において準用する場合を含む。)、第69条第2項 |
第89条第2項 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
第90条第1項 | 申請 | 申請又は決定 |
第91条第5項 | 二 銘柄ごとの金額 | 二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。) 二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額 |
第92条第1項 | 加入者 | 加入者及び振替機関 |
第92条第2項 | 一 当該振替機関が前項第3号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録 | 一 当該振替機関が前項第3号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第2号の加入者に係る同項第4号の金額の増額の記載又は記録 一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第48条の規定による読替え後の前条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第4号の金額の増額の記載又は記録 |
第92条第3項 | 規定 | 規定(第1号の2の規定を除く。) |
第93条第1項 | 場合 | 場合又は第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合 |
従い | 従い、又は第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定により、その決定したところに従い | |
第93条第7項 | 7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 | 7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 8 振替機関が、その機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。 |
第94条第1項 | 場合 | 場合又は第48条の規定による読替え後の第94条第8項の規定により統合を行う旨を決定した場合 |
従い | 従い、又は第48条の規定による読替え後の第94条第8項の規定により、その決定したところに従い | |
第94条第7項 | 7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 | 7 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 8 振替機関が、その機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。 |
第95条第1項 | 場合 | 場合又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の規定により振替を行う旨を決定した場合 |
従い | 従い、又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項から第11項までの規定により、その決定したところに従い | |
第95条第3項第4号 | 振替先口座(機関口座を除く。) | 振替先口座 |
保有欄 | 保有欄(機関口座にあっては、第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。)) | |
質権欄 | 質権欄(機関口座にあっては、第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号の2に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。)) | |
第95条第8項 | 8 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 | 8 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録 二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録 三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第1号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別についての通知 10 前項第3号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第1号の金額についての増額の記載又は記録 二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第1号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第3号の規定により通知を受けた事項の通知 11 前項の規定は、同項第2号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 |
第96条第1項 | 場合 | 場合又は第48条の規定による読替え後の第96条第8項の規定により抹消を行う旨を決定した場合 |
従い | 従い、又は第48条の規定による読替え後の第96条第8項の規定により、その決定したところに従い | |
第96条第7項 | 7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。 | 7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。 8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。 |
第98条 | 申請 | 申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定 |
第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 | 機関保有欄 | |
第99条 | 申請 | 申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定 |
質権欄 | 質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄) | |
第101条 | 加入者 | 加入者及び振替機関 |
第102条 | 申請 | 申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定 |
第103条第1項第1号及び第107条第1項第1号 | 加入者の口座 | 加入者の口座及び機関口座 |
第278条第1項 | 又は第95条第1項の振替の申請 | 若しくは第95条第1項の振替の申請又は第48条の規定による読替え後の第95条第9項の決定 |
第281条 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
第282条第1項第1号 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
第25条第5項、第27条第5項、第29条第5項又は第31条第5項 | 第50条において準用する第31条第5項 | |
第282条第1項第2号 | 第3条第1項 | 第47条第1項 |
附則第22条第7項 | 7 国は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。 | 7 国は、第5項第1号の通知を受けたときは、直ちに、第3項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。 8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第20条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知 二 機関口座の第48条の規定による読替え後の第91条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録 |
第51条
【加入者保護信託契約の締結】
1
振替機関は、第3条第1項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。
第52条
【受託者】
加入者保護信託契約は、信託会社等(信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を受託者とするものでなければ締結してはならない。
⊟
参照条文
第58条
【受託者への通知等】
振替機関等が次に掲げる規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第60条第1項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)を受けたもの(以下この節及び第4節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続開始決定等がされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
⑧の2
第127条の5第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第127条の7第1項、第127条の9第1項、第127条の10第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第127条の11第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、第127条の12第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、第127条の13第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項、第127条の15、第127条の21第5項並びに第127条の22第5項
第59条
【公告】
2
受託者は、前項の規定により公告した後に、破産直近上位機関等について破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第65条の2の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
⊟
参照条文
第60条
【受益者への支払】
6
受託者は、第1項又は前二項の規定により支払を行ったときは、その支払を行った金額に応じ、当該支払に係る補償対象債権(当該支払に係る補償対象債権が破産直近上位機関等の保証債務に係る債権である場合にあっては、当該保証債務に係る主たる債務者に対する誤記載等債権)を取得する。
第62条
【振替機関等の加入者保護信託への負担金の支払】
1
振替機関等(第44条第1項第13号に掲げる者を除く。第64条第1項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、加入者保護信託の信託財産とするための金銭(以下この節において「負担金」という。)を、受託者に対して支払わなければならない。
⊟
参照条文
第65条の2
【破産直近上位機関等に係る配当の通知等に関する通知】
破産直近上位機関等の破産手続において、破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を受託者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第66条
【権利の帰属】
次に掲げる社債で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替社債」という。)についての権利(第73条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
⊟
参照条文
第113条 第115条 第117条 第118条 第120条 第121条 第122条 第124条 第127条 一般振替機関の監督に関する命令第1条 第38条 沖縄振興開発金融公庫法第19条 株式会社商工組合中央金庫法第21条 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第2条 株式会社日本政策金融公庫法第11条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第4条 株式会社日本政策投資銀行法第3条 第13条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第21条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第23条 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則第3条 企業内容等の開示に関する内閣府令第14条の9の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 金融商品取引業等に関する内閣府令第41条 第153条 第177条 金融商品取引法第23条の8 第33条 金融商品取引法施行令第15条の17 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2 銀行法第10条 高速道路株式会社法第11条 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第6条 国有財産法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第7条 消費生活協同組合法施行規則第227条 商品先物取引法施行規則第38条 信用金庫法第53条 信用保証協会法第20条 水産業協同組合法施行規則第69条 水産業協同組合法施行令第22条 相続税法第41条 相続税法施行令第20条 租税特別措置法第5条の2 第5条の3 第41条の12 第42条の2 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第6条 地方自治法第238条 中小企業信用保険法第3条の10 中小企業等協同組合法第9条の8 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第5条 中心市街地の活性化に関する法律第42条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第15条 長期信用銀行法第6条 電気事業法第37条 電気通信基盤充実臨時措置法第6条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第10条 投資信託財産の計算に関する規則第59条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法第6条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第18条の7の2 特別振替機関の監督に関する命令第1条 第44条 成田国際空港株式会社法第9条 農業協同組合法第10条 農林中央金庫法第54条 保険業法第98条 貿易保険法第2条 陸上交通事業調整法第6条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第5条 労働金庫法第58条
第68条
【振替口座簿の記載又は記録事項】
⊟
参照条文
第69条 第70条 第72条 第73条 第75条 第86条 第113条 第115条 第117条 第118条 第120条 第121条 第121条の2 第122条 第122条の2 第124条 第124条の2 第127条 第285条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第4条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第7条 第15条 第16条 第17条 第19条 第21条 第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 社債、株式等の振替に関する命令第2条 租税特別措置法施行規則第3条の18 第3条の19 第19条の5 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第7条 民事執行規則第150条の3 犯罪収益に係る保全手続等に関する規則第11条
第69条
【振替社債の発行時の新規記載又は記録手続】
第69条の2
【会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続】
1
会社が特定の銘柄の振替社債を交付しようとする場合において、当該振替社債の社債権者又は質権者のために開設された振替社債の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該会社(新設合併に際して振替社債を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第1号の1定の日の一月前までに当該振替社債の社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
第70条
【振替手続】
4
第1項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
③
当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第4号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第68条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録
5
第70条の2
【特別口座に記載又は記録がされた振替社債についての振替手続等に関する特例】
2
特定の銘柄の振替社債に係る第69条第1項の通知又は振替の申請の前に合併により消滅する会社の株式を取得した者であって株主名簿に記載又は記録がされていないことを理由として合併に際して当該株式に代わる当該振替社債の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この項において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替社債についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
第71条
【抹消手続】
7
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか、社債権者又は質権者に対し、振替社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替社債の銘柄についての当該償還に係る振替社債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
第73条
【振替社債の譲渡】
振替社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第77条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第68条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
附則
第9条
(検討)
第10条
(振替社債の特例)
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に規定する政令で定める日(以下「受入終了日」という。)までに発行の決定がされた社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(以下附則第十八条までにおいて「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替社債(第六十六条に規定する振替社債をいう。附則第二十九条第一項を除き、以下同じ。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第六十六条各号、第六十九条、第六十九条の二第四項及び第五項、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項、第八十七条、第五章から第十二章まで並びに附則第一条から前条まで及び第十九条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第六十九条の二第一項第一号について前条第一項の通知又はについて第七十条第三項第二号保有欄第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)質権欄同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)第七十条の二第二項に係る第六十九条第一項の通知又はに係る第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第八十二条第一項振替社債附則第十条に規定する特例社債第八十五条第一項においては、においては、附則第十条に規定する特例社債の第二百九十六条第二号の規定により及び附則第十六条第四項の規定により
第14条
(特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
2
前項の申請をする特例社債の社債権者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例社債の発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例社債の社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のためにその申出により開設された当該特例社債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例社債が証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第三条の規定による廃止前の社債等登録法(次項において「旧社債等登録法」という。)第三条第一項の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録債」という。)である場合には、当該特例社債に係る次項の証明をもって、社債券の提出に代えることができる。
第16条
(社債券の発行の特例)
第17条
(特例社債の内容の公示)
第19条
(振替国債の特例)
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条に規定する施行日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までに起債がされた国債であって、その起債後に財務大臣がこの法律の規定の適用を受けるものとして指定したもの(以下附則第二十六条までにおいて「特例国債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替国債とみなして、この法律の規定(第四章、第九十条、第九十二条から第九十四条まで、第百七条から第百十条まで、第百十二条及び第六章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から前条まで及び第二十七条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第九十五条第三項第二号保有欄第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百三条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百三条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百四条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百十一条振替国債附則第十九条に規定する特例国債
第22条
(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
2
前項の申請をする特例国債の債権者(以下この条において「申請人」という。)は、国が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例国債の国債証券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のために開設された当該特例国債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例国債が国債に関する法律の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録国債」という。)である場合には、当該特例国債に係る次項の証明をもって、国債証券の提出に代えることができる。
第24条
(国債証券の発行の特例)
第27条
(振替地方債の特例)
1
受入終了日までに発行の決定がされた地方債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例地方債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替地方債(第百十三条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替地方債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)及び第八十七条、第百十四条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百十三条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百十三条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百十三条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百十三条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百十三条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第二十七条第一項に規定する特例地方債
第28条
(振替投資法人債の特例)
1
受入終了日までに発行の決定がされた投資法人債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例投資法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資法人債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条、第百十四条、第百十五条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十七条、第百十七条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百十五条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百十五条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百十五条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百十五条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該より当該口座における当該第百十五条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百十五条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債第百十五条において準用する第八十五条第一項においては、おいては、附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債の第二百九十六条第二号の規定により及び附則第二十八条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
第29条
(相互会社の振替社債の特例)
1
受入終了日までに発行の決議がされた相互会社の社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(次項において「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、相互会社の振替社債(第百十七条において準用する第六十六条(第一号イからニまでを除く。)に規定する振替社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十六条の二まで、第百十七条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十七条、第百十八条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百十七条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百十七条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百十七条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百十七条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百十七条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第二十九条第一項に規定する特例社債第百十七条において準用する第八十五条第一項においては、においては、附則第二十九条第一項に規定する特例社債の第二百九十六条第二号の規定により及び附則第二十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
第30条
(振替特定社債の特例)
1
受入終了日までに発行の決定がされた特定社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特定社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定社債(第百十八条において準用する第六十六条(第一号イからニまでを除く。)に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十七条の二まで、第百十八条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十七条、第百二十条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百十八条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百十八条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百十八条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百十八条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百十八条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百十八条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十条第一項に規定する特例特定社債第百十八条において準用する第八十五条第一項においては、においては、附則第三十条第一項に規定する特例特定社債の第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
第31条
(振替特別法人債の特例)
1
受入終了日までに発行の決定がされた特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特別法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特別法人債(第百二十条において準用する第六十六条(第一号イからニまでを除く。)に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十九条まで、第百二十条において準用する第六十六条各号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条、第百二十一条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百二十条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十一条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
第32条
(振替投資信託受益権の特例)
1
受入終了日までに設定された投資信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下同じ。)の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十二条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十四条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十一条の表第七十八条第一項の項発行総額(償還済みの額の発行総額(償還済みの額総発行口数(償還済み又は解約済みの口数について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数総発行口数を合計口数を第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十一条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十一条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十二条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
2
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第一号中「金額」とあるのは「口数」と、同項第二号中「社債券」とあるのは「受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第五項第二号及び第三号中「金額の増額」とあるのは「口数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「口数」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第十七条第一項第二号中「総額」とあるのは「総口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条
委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。附則第三十八条において同じ。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社(同条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条及び附則第三十八条において同じ。)が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託会社が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第十七条第二項の規定の適用については、同項中「知れている受益者」とあるのは、「知れている受益者(その特例投資信託受益権(社債、株式等の振替に関する法律附則第三十二条に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託会社に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託をいう。附則第三十八条において同じ。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第五十四条第一項において準用する同法第十七条第二項の規定の適用についても、同様とする。
第34条
(振替貸付信託受益権の特例)
1
受入終了日までに設定された貸付信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款(貸付信託法第三条第一項に規定する信託約款をいう。附則第三十九条第一項において同じ。)の変更を行ったもの(次項において「特例貸付信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替貸付信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十一条の二まで、第百二十二条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十三条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十二条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百二十二条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十二条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十四条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
第35条
(振替特定目的信託受益権の特例)
1
受入終了日までに設定された特定目的信託受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約(資産の流動化に関する法律第二百二十九条に規定する特定目的信託契約をいう。附則第四十条第一項において同じ。)の変更が行われたもの(次項において「特例特定目的信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定目的信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十三条の二まで、第百二十四条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十七条並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十四条の表第七十八条第一項の項発行総額(償還済みの額の発行総額(償還済みの額総発行持分の数(償還済みの持分の数について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数総発行持分の数を合計数を第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十四条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十四条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権第百二十四条において準用する第八十五条第一項においては、においては、附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十五条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
2
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例特定目的信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第一号中「金額」とあるのは「持分の数」と、同項第二号中「社債券」とあるのは「受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第五項第二号及び第三号中「金額の増額」とあるのは「持分の数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「持分の数」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第十七条第一項第二号中「総額」とあるのは「持分の総数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第36条
(振替外債の特例)
1
受入終了日までに発行の決定がされた外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例外債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替外債(第百二十七条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十六条まで、第百二十七条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十七条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十七条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百二十七条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十七条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十七条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十六条第一項に規定する特例外債第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十六条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
第37条
(併合又は分割の定めがある振替投資信託受益権の特例)
1
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条本文に規定する施行日(以下附則第四十一条第一項までにおいて「新受入終了日」という。)までに設定された投資信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十二条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十九条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十一条の表第七十八条第一項の項発行総額(償還済みの額の発行総額(償還済みの額総発行口数(償還済み又は解約済みの口数について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(分割により増加した口数を含み、併合により減少した口数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数総発行口数を合計口数を第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十一条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十一条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権第百二十一条の二第四項第一号イ第六十九条第二項第一号イ第七十条第三項第二号第七十条第三項第二号同号第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十七条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
2
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則第十二条第一項第一号金額口数附則第十二条第一項第二号社債券受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)附則第十四条第二項本文社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)受益証券附則第十四条第五項第二号及び第三号金額の増額口数の増加附則第十四条第五項第三号イ金額口数附則第十五条及び第十六条第四項社債券受益証券附則第十七条第一項第二号総額総口数
第38条
委託者指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託会社が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第二項の規定の適用については、同項中「知れている受益者」とあるのは、「知れている受益者(その特例投資信託受益権(社債、株式等の振替に関する法律附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託会社に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第五十四条第一項において準用する同法第十七条第二項の規定の適用についても、同様とする。
第39条
(併合又は分割の定めがある振替貸付信託受益権の特例)
1
新受入終了日までに設定された貸付信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款の変更を行ったもの(次項において「特例貸付信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替貸付信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十一条の二まで、第百二十二条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十三条から第百二十七条まで並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで、次条から第四十二条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十二条において準用する第七十八条第一項の発行総額(について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(分割により増加した金額を含み、併合により減少した金額、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び発行総額を合計額を第百二十二条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十二条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第三十九条第一項に規定する特例貸付信託受益権第百二十二条の二第四項第一号イ第六十九条第二項第一号イ第七十条第三項第二号第七十条第三項第二号同号第二百九十六条第二号の規定により及び附則第三十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
第40条
(併合又は分割の定めがある振替特定目的信託受益権の特例)
1
新受入終了日までに設定された特定目的信託受益権(契約において併合又は分割の定めがあるものに限る。)であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約の変更が行われたもの(次項において「特例特定目的信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定目的信託受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十三条まで、第百二十四条において準用する第六十六条第二号、第六十九条(第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハを除く。)、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十七条並びに第七章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで、次条及び第四十二条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十四条の表第七十八条第一項の項発行総額(償還済みの額の発行総額(償還済みの額総発行持分の数(償還済みの持分の数について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(分割により増加した持分の数を含み、併合により減少した持分の数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数総発行持分の数を合計数を第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号保有欄第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)第百二十四条において準用する第七十八条第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十四条において準用する第八十二条第一項振替社債附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権第百二十四条において準用する第八十五条第一項においては、においては、附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の第百二十四条の二第四項第一号イ第六十九条第二項第一号イ第七十条第三項第二号第七十条第三項第二号同号第二百九十六条第二号の規定により及び附則第四十条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
2
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例特定目的信託受益権について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則第十二条第一項第一号金額持分の数附則第十二条第一項第二号社債券受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)附則第十四条第二項本文社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)受益証券附則第十四条第五項第二号及び第三号金額の増額持分の数の増加附則第十四条第五項第三号イ金額持分の数附則第十五条及び第十六条第四項社債券受益証券附則第十七条第一項第二号総額持分の総数
第41条
(振替受益権の特例)
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日までに設定された受益証券発行信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託契約の変更が行われたもの(以下附則第四十九条までにおいて「特例受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第六章まで、第百二十七条の二第二項、第百二十七条の五、第百二十七条の六第四項及び第五項、第百二十七条の三十二並びに第七章から第十二章までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十七条の六第一項第一号について前条第一項の通知又はについて第百二十七条の七第三項第二号保有欄当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)質権欄当該口座の同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)第百二十七条の八第二項に係る第百二十七条の五第一項の通知又はに係る第百二十七条の二十一第一項の総数(について振替受入簿に記載され、又は記録された合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び総数を合計数を第百二十七条の二十一第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十七条の二十二第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十七条の二十五第一項振替受益権附則第四十一条に規定する特例受益権第二百九十六条第二号又は第二百三十八条第二項の規定により若しくは第二百三十八条第二項又は附則第四十七条第四項の規定により
第45条
(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
第47条
(受益証券の発行の特例)
第48条
(特例受益権の内容の公示)
第50条
(振替新株予約権付社債の特例)
1
新受入終了日までに発行の決定がされた新株予約権付社債(新株予約権の行使により当該新株予約権付社債についての社債が消滅するものであり、かつ、当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例新株予約権付社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第八章まで、第百九十二条第二項ただし書、第百九十五条、第百九十六条第四項及び第五項、第二百一条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十六条第一項及び第四項、第二百二十五条並びに第十章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、附則第十九条から第四十条まで及び次条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百九十四条第三項第二号種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。種類(第百九十六条第一項第一号について前条第一項の通知又はについて第百九十七条第三項第二号保有欄第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)質権欄同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)第百九十八条第二項に係る第百九十五条第一項の通知又はに係る第二百十条第一項の発行総数を超えることについて振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)を超えること第二号の発行総数第二号の合計数第二百十条第一項第二号の発行総数について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)第二百十条第三項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第二百十一条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第二百十四条第一項振替新株予約権付社債附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債第二百二十一条第一項においては、においては、附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債の第二百九十六条第二号又は第二百三十八条第二項、第二百三十八条第二項又は附則第五十条第二項において準用する附則第十六条第四項
2
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例新株予約権付社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則第十二条第一項第一号第六十八条第三項第二号第百九十四条第三項第二号金額数附則第十二条第一項第二号及び第十四条第二項本文社債券新株予約権付社債券附則第十四条第五項第二号第六十八条第三項第三号第百九十四条第三項第三号金額数増額増加附則第十四条第五項第三号金額数増額増加附則第十五条社債券新株予約権付社債券附則第十六条第一項第七十一条第一項第百九十九条第一項附則第十六条第四項第六十七条第一項第百九十三条第一項社債券新株予約権付社債券附則第十七条第一項第二号総額総数、その社債の総額、新株予約権を行使することができる期間
第51条
1
商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債(転換の請求により発行される株式が振替株式であるものに限る。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(第三項において「特例転換社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第八章まで、第百九十二条第二項、第百九十五条、第百九十六条、第百九十八条、第二百条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十五条、第二百十六条第一項、第二項、第四項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十三条から第二百二十五条まで並びに第十章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで及び第十九条から前条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次項に定めるものを除くほか、第九章中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。数金額減少減額増加増額振替数振替金額総数総額合計数合計額超過数超過額
2
前項前段の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百九十三条第一項新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券社債券(商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百六条第一項に規定する債券第百九十三条第二項及び第三項新株予約権付社債券社債券第百九十四条第三項第二号種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。種類(第百九十七条第三項第二号保有欄第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)質権欄同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)第百九十九条第七項についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数の金額と同額第二百十条第一項の発行総数を超えることについて振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)を超えること第二号の発行総数第二号の合計額控除した数控除した額第二百十条第一項第二号の発行総数について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)第二百十条第三項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該係る数係る額第二百十一条第一項控除した数控除した額相当する数相当する額第二百十一条第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第二百十一条第三項相当する数相当する額第二百十二条第一項係る数係る額控除した数控除した額乗じた数乗じた額振替機関分制限数振替機関分制限額口座管理機関分制限数口座管理機関分制限額第二百十二条第二項第一号振替機関分制限数に相応する額振替機関分制限額第二百十三条第一項係る数係る額控除した数控除した額乗じた数乗じた額口座管理機関分制限数口座管理機関分制限額第二百十三条第二項第一号口座管理機関分制限数に相応する額口座管理機関分制限額第二百十四条第一項部分に相応する金額金額振替新株予約権付社債附則第五十一条第一項に規定する特例転換社債第二百二十条に付された新株予約権を行使するについて転換の請求をする第二百二十一条第一項においては、においては、附則第五十一条第一項に規定する特例転換社債の会社法第七百二十三条第一項商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十一条第一項振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額に相応する社債の金額に応じてに応じて第二百二十一条第二項会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六第一項商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項及び第三百二十九条第一項振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額第二百二十二条第一項会社法第七百十八条第一項商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項同条第三項同条第四項において準用する同法第二百三十七条第二項第二百九十六条第二号又は第二百三十八条第二項、第二百三十八条第二項又は附則第五十一条第三項において準用する附則第十六条第四項
3
附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例転換社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則第十二条第一項第一号第六十八条第三項第二号第百九十四条第三項第二号附則第十四条第五項第二号第六十八条第三項第三号第百九十四条第三項第三号附則第十六条第一項第七十一条第一項第百九十九条第一項附則第十六条第四項第六十七条第一項第百九十三条第一項附則第十七条第一項第二号総額総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき振替株式の内容及び転換を請求することができる期間
第52条
(主務省令)
1
附則第十二条第一項第三号、第十三条第二号、第十七条第一項第二号及び第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十三条第一項第三号、第四十四条第二号、第四十八条第一項第二号及び第四十九条並びに附則第十二条第二項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第六十八条第六項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
第53条
(罰則)
第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項、附則第十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
第3条
(保管振替利用会社が施行日前に株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をした場合の手続)
1
保管振替機関(前条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下附則第三十四条までにおいて「旧保振法」という。)第二条第二項に規定する保管振替機関をいう。以下附則第三十三条までにおいて同じ。)において取り扱われている株券(以下附則第三十一条までにおいて「保管振替株券」という。)に係る株式を発行している会社(以下附則第十二条まで及び附則第三十四条第五項において「発行者」という。)が施行日前にその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定め(以下附則第六条までにおいて「株券を発行する旨の定款の定め」という。)を廃止する定款の変更の決議をした場合(当該決議について当該発行者が定めた会社法第二百十八条第一項第二号の定款の変更がその効力を生ずる日(以下附則第六条までにおいて「効力発生日」という。)が施行日以前である場合に限る。)には、当該発行者は、旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関に対し、当該定款の変更をする旨及び効力発生日を通知しなければならない。
2
保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該通知に係る効力発生日の前日の実質株主(旧保振法第三十条第一項に規定する実質株主をいう。以下附則第六条までにおいて同じ。)に係る旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項及び当該保管振替機関において取り扱われている株券に係る株式の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。以下附則第七条までにおいて同じ。)についての旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。附則第八条第十二項において同じ。)を、効力発生日以後、直ちに、通知しなければならない。
第4条
(預託株券に係る株式の帰属)
第5条
(株券の交付請求の制限)
第6条
(保管振替利用会社の施行日における特例)
1
保管振替株券に係る株式について施行日において株券を発行する旨の定款の定めを設けている発行者は、当該株式につき施行日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議をしたものとみなす。
2
附則第三条第二項の規定は、前項の発行者について準用する。この場合において、同条第二項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には保管振替機関は当該発行者の当該通知に係る効力発生日施行日、効力発生日、施行日
3
附則第三条第三項の規定は前項において準用する同条第二項の通知について、同条第四項及び第五項の規定は当該通知を受けた発行者について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「効力発生日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
4
附則第四条の規定は第一項の発行者の株式に係る実質株主について、前条の規定は当該発行者の株式に係る預託株券について、それぞれ準用する。この場合において、附則第四条及び前条中「効力発生日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
5
発行者が保管振替株券に係る株式について施行日以前の日を効力発生日とする株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議を施行日の二週間前までにしなかったときは、当該発行者は、施行日において当該保管振替株券は無効となる旨を施行日の二週間前に公告しなければならない。
第7条
(保管振替利用会社が振替機関の指定を受けた保管振替機関に対し同意を与えた場合の特例)
1
施行日において、保管振替株券に係る株式につき発行者が旧保振法第六条の二の同意を与えた保管振替機関が振替機関(第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律(以下「新振替法」という。)第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)であり、当該発行者から施行日の一月前の日(以下附則第十一条までにおいて「同意期限日」という。)までに当該保管振替株券に係る株式につき新振替法第十三条第一項の同意を得ていた場合において、当該保管振替機関の参加者が当該株式につき当該振替機関(以下附則第十条までにおいて「特定振替機関」という。)の直近下位機関(新振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、当該特定振替機関は、当該参加者(以下この条において「特定参加者」という。)の参加者自己分の質権者として参加者口座簿(旧保振法第十七条第一項に規定する参加者口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定振替機関を除く。以下この条において「特定質権者」という。)のために振替株式(新振替法第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該特定質権者の新振替法第十二条第一項の申出により開設されたものとみなす。
2
特定振替機関は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿(新振替法第百二十九条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)の特定参加者のために開設した口座又は特定質権者のために前項前段の規定により開設した口座に、その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定参加者又は当該特定質権者に係る旧保振法第十七条第二項に掲げる事項、旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
3
特定参加者は、施行日において、その顧客及び当該顧客の預託株券に係る株式の質権者として顧客口座簿(旧保振法第十五条第一項の顧客口座簿をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)に記載又は記録がされていた者(当該特定参加者を除く。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該顧客又は当該質権者の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。
4
特定参加者は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の顧客又は質権者のために前項前段の規定により開設した口座に、その顧客口座簿に記載又は記録がされていた当該顧客又は当該質権者に係る旧保振法第十五条第二項に掲げる事項、旧保振法第三十七条の規定により記載又は記録がされていた事項及び新振替法第百二十九条第三項第六号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5
特定参加者は、施行日において、特定振替機関(当該特定参加者の参加者自己分の質権者として参加者口座簿に記載又は記録がされていた者に限る。)のために振替株式の振替を行うための口座を開設しなければならない。この場合において、当該口座は、当該特定振替機関の新振替法第四十四条第一項の申出により開設されたものとみなす。
6
特定参加者は、施行日において、内閣府令・法務省令で定めるところにより、その備える振替口座簿の特定振替機関のために前項前段の規定により開設した口座に、その参加者口座簿に記載又は記録がされていた当該特定振替機関に係る新振替法第百二十九条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この条及び次条において「質権欄」という。)において、当該特定振替機関を質権者とする同号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第8条
4
第二項の通知を受けた同項の発行者(以下この条及び次条において「特定発行者」という。)は、遅滞なく、第一項第二号の振替機関等に対し、通知対象株主等のために振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。この場合において、当該口座は、新振替法第百三十一条第三項の特別口座とみなす。
8
第五項の通知があった場合には、当該通知を受けた特定振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替株式の銘柄について政令で定める方法により、加入者が同項第九号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
第9条
1
前条第五項の規定にかかわらず、特定発行者は、株券喪失登録(会社法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。)がされた株券の株式については、登録抹消日(同法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで、前条第五項の通知をすることができない。
2
前項の特定発行者は、登録抹消日において、前条第一項第二号の振替機関等に対して、当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の内閣府令・法務省令で定める者(以下この条において「名義人等」という。)のために前条第四項の申出をしなければならない。ただし、当該名義人等が登録抹消日までに当該発行者に対し自己のために開設された当該振替株式の振替を行うための口座(特別口座(新振替法第百三十一条第三項に規定する特別口座をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を通知したとき、又は当該発行者が当該名義人等のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
(保管振替利用投資法人に関する経過措置)
1
保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)をいう。以下附則第十七条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている投資証券(投信法第二条第十五項に規定する投資証券をいう。次条において同じ。)に係る投資口(投信法第二条第十四項に規定する投資ロをいう。以下同じ。)につき施行日の前日の実質投資主(旧保振法第三十九条の二において読み替えて準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質投資主をいう。附則第十七条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
第15条
(施行日において振替投資口となる保管振替利用投資法人の投資口に係る特例)
1
発行者は、保管振替機関において取り扱われている投資証券に係る投資口につき、施行日を新振替法第二百二十八条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2
保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている投資証券に係る投資口の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の二において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
第16条
第18条
(保管振替利用協同組織金融機関に関する経過措置)
1
保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券(優先出資法第二十九条第一項に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(優先出資法第四条第一項に規定する優先出資をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)につき施行日の前日の実質優先出資者(旧保振法第三十九条の五において読み替えて準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質優先出資者をいう。附則第二十一条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
第19条
(施行日において振替優先出資となる保管振替利用協同組織金融機関の優先出資に係る特例)
1
発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第二百三十五条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2
保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の五において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
第20条
第22条
(保管振替利用特定目的会社に関する経過措置)
1
保管振替機関は、発行者(保管振替機関に対し旧保振法第六条の二の同意を与えた特定目的会社(資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)をいう。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)に対し、当該発行者の当該保管振替機関において取り扱われている優先出資証券(資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。次条において同じ。)に係る優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。附則第三十四条第十四項を除き、以下同じ。)につき施行日の前日の実質優先出資社員(旧保振法第三十九条の七第一項において読み替えて準用する旧保振法第三十条第一項に規定する実質優先出資社員をいう。附則第二十五条において同じ。)に係る旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第三十一条第一項に規定する通知事項を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
第23条
(施行日において振替優先出資となる保管振替利用特定目的会社の優先出資に係る特例)
1
発行者は、保管振替機関において取り扱われている優先出資証券に係る優先出資につき、施行日を新振替法第二百三十九条第一項において準用する新振替法第百三十一条第一項第一号の一定の日とし、かつ、振替機関に対し新振替法第十三条第一項の同意を与えた場合には、当該保管振替機関に対し、その旨を通知しなければならない。
2
保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には、当該通知を行った発行者に対し、当該発行者の当該保管振替機関が取り扱っている優先出資証券に係る優先出資の施行日の前日の質権者に関する事項(当該質権者に係る参加者自己分(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の参加者自己分をいう。)についての旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項に掲げる事項及び顧客預託分(旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十七条第二項第一号の顧客預託分をいう。)についての旧保振法第三十九条の七第一項において準用する旧保振法第十五条第二項に掲げる事項をいう。)を、施行日以後、直ちに、通知しなければならない。
第24条
第26条
(罰則)
第27条
第30条
(保管振替機関に関する経過措置)
1
この法律の施行の際保管振替機関であった者は、保管振替業(旧保振法第三条第一項に規定する保管振替業をいう。以下附則第三十四条までにおいて同じ。)を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該保管振替機関であった者は、その保管振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを保管振替機関とみなす。
第31条
(預託を受けた株券等に関する経過措置)
旧保振法第三条の四第四項に規定する預託債権者又は旧保振法第二十六条第三項に規定する質権者は、その口座に係る保管振替株券、附則第十六条の規定が適用される投信法第二条第十五項に規定する投資証券、附則第二十条の規定が適用される優先出資法第二十九条第一項に規定する優先出資証券及び附則第二十四条の規定が適用される資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券を除く株券等(旧保振法第二条第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)について、旧保振法第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十において準用する旧保振法第二十八条第一項又は第三項の規定による当該株券等の交付の請求を施行日において行ったものとみなす。
第32条
(補てん義務に関する経過措置)
第33条
(秘密保持義務に関する経過措置)
第34条
(社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
旧保振法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第三号に該当する者とみなす。
2
旧保振法第九条の二第一項の規定により旧保振法第三条第一項の指定を取り消された場合又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。次項において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第四号ニに該当する者とみなす。
3
旧保振法第九条の二第一項の規定又は旧保振法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、会計参与、監査役又は執行役でその処分を受けた日から五年を経過しない者については、新振替法第三条第一項第四号ホに該当する者とみなす。
4
新振替法第二条第一項第十二号から第二十一号までに掲げるもの(以下この条において「株式等」という。)についての新振替法第三条第一項の指定及び新振替法第十七条の業務規程の変更並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新振替法の例により、行うことができる。
6
振替機関等は、株式等につき、施行日前においても、新振替法第十二条第一項,第四十四条第一項,第百二十九条(新振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条(新振替法第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第百九十四条(新振替法第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定の例により、株式等の振替を行うための口座を開設することができる。
7
株式会社が設立に際して発行する株式について新振替法第十三条第一項の同意を与える場合には、発起人は、施行日前においても、会社法第三十二条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を定める際に、自己のために開設された当該株式の振替を行うための口座を示さなければならない。
8
振替株式となるべき株式の発行者は、施行日前においても、当該株式についての会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項の通知において、当該株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を示さなければならない。
10
振替株式となるべき株式の引受けの申込みをする者は、施行日前においても、自己のために開設された当該株式の振替を行うための口座を会社法第二百三条第二項の書面に記載し、又は同法第二百五条の契約を締結する際に当該口座を当該株式の発行者に示さなければならない。
11
新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。)の発行者は、施行日前においても、当該新株予約権についての会社法第二百四十二条第一項の通知において、当該新株予約権の目的である株式についてこの法律の規定の適用があるべき旨を示さなければならない。
12
第七項から第十項までの規定は、新振替法第二百二十六条第一項に規定する振替投資口となるべき投資口について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第七項発起人設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。)会社法第三十二条第一項投信法第七十条の二第一項第八項会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項投信法第七十一条第一項又は第八十三条第一項第九項株主名簿投資主名簿(投信法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。)第十項会社法第二百三条第二項投信法第八十三条第三項同法第二百五条投信法第八十三条第九項において準用する会社法第二百五条
13
投資法人がその成立後に投資口について新振替法第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、新振替法第二百二十九条に規定する質権者は、施行日前においても、同条の規定の例により、記載又は記録を請求することができる。
14
第八項から第十項までの規定は、新振替法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資となるべき同項の優先出資について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第八項会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第九条第一項第九項株主名簿優先出資者名簿(優先出資法第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。)第十項会社法第二百三条第二項優先出資法第九条第二項同法第二百五条優先出資法第十条第四項
15
第八項から第十一項までの規定は、新振替法第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資となるべき優先出資について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第八項会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第四十条第一項第九項株主名簿優先出資社員名簿(資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。)第十項会社法第二百三条第二項資産流動化法第四十条第二項同法第二百五条資産流動化法第四十一条第二項第十一項新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。)転換特定社債(資産流動化法第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)が振替優先出資(第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)となるべきものであるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資引受権付特定社債(資産流動化法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいい、当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権(同条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使によって発行する優先出資が振替優先出資となるべきものであるものに限る。以下同じ。)新株予約権に転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に会社法第二百四十二条第一項資産流動化法第百二十二条第一項新株予約権の目的である転換特定社債の転換によって発行すべき優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する
第35条
(投資者保護基金から加入者保護信託への投資者保護資金の拠出に関する特例)
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第110条
(社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年6月24日
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)