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  • 国民年金法

国民年金法

平成25年6月26日 改正
第1章
総則
第1条
【国民年金制度の目的】
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
第2条
【国民年金の給付】
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
第3条
【管掌】
国民年金事業は、政府が、管掌する。
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うこととすることができる。
第4条
【年金額の改定】
この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
第4条の2
【財政の均衡】
国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
第4条の3
【財政の現況及び見通しの作成】
政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
前項の財政均衡期間(第16条の2第1項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第5条
【用語の定義】
この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
この法律において、「保険料納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第2項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第3項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。
10
この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
参照条文
第90条 第90条の2 第90条の3 第92条の4 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第5条 第7条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第13条 第16条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第21条 第23条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第1条 厚生年金保険法第3条 第38条 厚生年金保険法施行令第3条の4 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第22条 第24条 国民年金基金令第35条 国民年金法施行規則第1条 第6条の4 第16条 第16条の4 国民年金法施行令第3条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条 第8条 第10条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条 第16条の2 第62条 第138条 国家公務員共済組合法第76条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条 財政構造改革の推進に関する特別措置法第10条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第2条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第1条 第3条 第5条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条 第100条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第8条 第12条 地方公務員等共済組合法第78条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第12条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第13条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第18条の2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第2条 第6条 第8条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第29条 特別会計に関する法律第111条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第63条 第72条 日本年金機構法第38条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第60条 平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第4条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第6条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第26条
第6条
【事務の区分】
第12条第1項及び第4項第105条第2項において準用する場合を含む。)並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第2章
被保険者
第7条
【被保険者の資格】
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第2号被保険者」という。)
第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
前項第3号の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
前項の認定については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
参照条文
第5条 第8条 第9条 第10条 第109条の4 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第37条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条 確定拠出年金法第62条 確定拠出年金法施行規則第39条 第48条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第11条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第1条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第27条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第1条 厚生年金保険法第78条の14 厚生年金保険法施行規則第12条の2 第30条の2 第78条 厚生年金保険法施行令第8条の5 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第32条 国民年金基金令第35条 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令第1条 国民年金法施行規則第1条の2 第6条の2 第6条の5 第14条 国民年金法施行令第1条の2 第3条 第4条 第9条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条 第3条 第7条 第8条 第48条 第62条 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 国家公務員共済組合法第38条 第93条の13 第100条 国家公務員共済組合法施行規則第23条 第114条の32の2 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律第2条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第4条 第5条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第14条 第99条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第7条 第8条 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第1条 私立学校教職員共済法第17条 私立学校教職員共済法施行規則第1条の6 第33条の11の2 住民基本台帳法第7条 住民基本台帳法施行令第5条 地方公務員等共済組合法第40条 第107条の7 第114条 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の2の2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第13条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第13条の3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第3条 第5条 第8条 第10条 第11条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第2条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条 独立行政法人農業者年金基金法第11条 第13条 第31条 第45条 独立行政法人農業者年金基金法施行規則第63条 第66条 第69条 第72条 独立行政法人農業者年金基金法施行令第20条 第22条 第23条 第24条 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第13条 年金積立金管理運用独立行政法人法第21条 東日本大震災復興特別区域法第34条
第8条
【資格取得の時期】
前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
二十歳に達したとき。
日本国内に住所を有するに至つたとき。
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
被扶養配偶者となつたとき。
第9条
【資格喪失の時期】
第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
死亡したとき。
日本国内に住所を有しなくなつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
六十歳に達したとき(第7条第1項第2号に該当するときを除く。)。
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第7条第1項第2号又は第3号に該当するときを除く。)。
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
被扶養配偶者でなくなつたとき(第7条第1項第1号又は第2号に該当するときを除く。)。
第10条
【任意脱退】
被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、いつでも、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
被保険者の資格を取得した日又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者が第1号被保険者となつた日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間
その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、被保険者でなかつた者が第1号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第2号被保険者又は第3号被保険者が第1号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第1号被保険者となつた日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、当該第1号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。
第11条
【被保険者期間の計算】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
第11条の2
第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
第12条
【届出】
被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
住民基本台帳法第22条から第24条まで、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所(同法第6条第1項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第27条に規定する事業主をいう。第108条第3項において同じ。)をいう。
第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。
第13条
【国民年金手帳】
厚生労働大臣は、前条第4項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第5項の規定により第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
国民年金手帳の様式及び交付その他国民年金手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第14条
【国民年金原簿】
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
参照条文
第7条 第108条の4 第109条の10 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第28条 確定給付企業年金法施行規則第21条 確定拠出年金法施行規則第10条 健康保険法施行規則第2条 厚生年金基金規則第12条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第4条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条 第4条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第3条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第25条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第3条 第4条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第1条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条 厚生年金保険法第28条 厚生年金保険法施行規則第1条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第14条の3 国民年金基金規則第1条 国民年金法施行規則第1条 第15条 国民年金法施行令第11条の6の2 国家公務員共済組合法施行規則第87条の2 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令第1条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第2条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第101条の2 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令第1条 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令第1条 住民基本台帳法施行令第5条 石炭鉱業年金基金法施行規則第3条 船員保険法施行規則第6条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第13条の3 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条 日本年金機構の業務運営に関する省令第8条 第9条 日本年金機構法第38条
第14条の2
【被保険者に対する情報の提供】
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
第3章
給付
第1節
通則
第15条
【給付の種類】
この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第16条の2
【調整期間】
政府は、第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
第17条
【端数処理】
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第18条
【年金の支給期間及び支払期月】
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第18条の2
【死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
第18条の3
【失踪宣告の場合の取扱い】
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第37条第37条の2第49条第1項第52条の2第1項及び第52条の3第1項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。
第19条
【未支給年金】
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第20条
【併給の調整】
遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
参照条文
第109条の4 第109条の10 介護保険法施行規則第146条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第23条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第21条 第23条 厚生年金保険法施行規則第30条の5 第34条 第45条 第50条 第61条 第65条 厚生年金保険法施行令第3条の2 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第15条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第94条 国民健康保険法施行規則第32条の14 国民年金基金規則第61条 国民年金法施行規則第17条 第17条の7 第17条の9 第32条 第35条 第41条 第48条 第60条の3 第60条の5 国民年金法施行令第1条の2 第4条の4 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第20条 第70条 国家公務員共済組合法施行令第11条の7 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第14条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第1条 地方公務員等共済組合法施行令第25条の2 老齢福祉年金支給規則第3条
第20条の2
【受給権者の申出による支給停止】
年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。
第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第21条
【年金の支払の調整】
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
第21条の2
年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第22条
【損害賠償請求権】
政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
第23条
【不正利得の徴収】
偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
第24条
【受給権の保護】
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
参照条文
第25条
【公課の禁止】
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
第2節
老齢基礎年金
第26条
【支給要件】
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。
第27条
【年金額】
老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。)から第27条の5までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
保険料納付済期間の月数
保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数
保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数
保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数
保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
保険料全額免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数
参照条文
第28条 第46条 第50条 第85条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条 第39条 恩給法第66条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第15条 第17条 第20条 厚生年金保険法第44条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第27条 国民年金法施行令第4条の5 第12条の2 第12条の7 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第7条 第8条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第16条の3 第19条 第17条 第56条 第58条 第93条 第116条 第116条の2 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令第3条 国民年金法による改定率の改定等に関する政令第1条 国家公務員共済組合法第78条 国家公務員共済組合法施行令第11条の6 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第15条 第16条の3 第34条 第46条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第3条 戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条の3 地方公務員等共済組合法第80条 地方公務員等共済組合法施行規則第5条の11 第5条の17 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第14条 第17条の2 第40条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第18条の2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第10条 第18条 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第1条 第1条の2 第4条 第12条 第13条の2 第14条の3 第20条の2
第27条の2
【改定率の改定等】
平成十六年度における改定率は、一とする。
改定率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の年金たる給付について適用する。
当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「被用者年金被保険者等」という。)に係る標準報酬額等平均額(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下同じ。)に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率
〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
前二項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
第27条の3
受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となるとき 名目手取り賃金変動率
物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
前二項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
第27条の4
【調整期間における改定率の改定の特例】
調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金各法の被保険者等(この法律又は被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者等総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率
〇・九九七
次の各号に掲げる場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、前項第1号に掲げる率に同項第2号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が一を上回るとき 名目手取り賃金変動率
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(次号に掲げる場合を除く。) 物価変動率
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が一を上回るとき 一
前二項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
第27条の5
調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
物価変動率が一を下回るとき 物価変動率
物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が一を上回るとき(前号に掲げる場合を除く。) 物価変動率
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一を上回るとき 名目手取り賃金変動率
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一以下となるとき 名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一)
物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
前二項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
第28条
【支給の繰下げ】
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
六十六歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつた者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
第1項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
第1項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
第29条
【失権】
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
参照条文
第3節
障害基礎年金
第30条
【支給要件】
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
被保険者であること。
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第30条の2
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第1項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
第1項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第47条若しくは第47条の2の規定による障害厚生年金又は国家公務員共済組合法第81条第1項若しくは第3項私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第84条若しくは第85条の規定による障害共済年金について、厚生年金保険法第52条又は国家公務員共済組合法第84条私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第89条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに第1項の請求があつたものとみなす。
第30条の3
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
第1項の障害基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
第30条の4
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
第30条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。
参照条文
第36条の2 第36条の3 第36条の4 第85条 第109条の4 第109条の10 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条 国民年金法施行規則第31条 第32条 第32条の3 第34条の2 第34条の3 第35条 第36条の5 第96条 国民年金法施行令第1条の2 第6条の2 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第40条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第2条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第27条 第43条 第60条 第81条 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第7条 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第9条 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第7条 人事院規則一六—〇(職員の災害補償)第41条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則第5条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第5条 船員保険法施行規則第113条 阪神・淡路大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成七年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第5条 予防接種法施行規則第11条の4 第11条の7 予防接種法施行令第13条 労働者災害補償保険法施行規則第13条 労働者災害補償保険法施行令第1条
第31条
【併給の調整】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
第32条
期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。
第33条
【年金額】
障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
第33条の2
障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
死亡したとき。
受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
婚姻をしたとき。
受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
二十歳に達したとき。
第1項又は前項第2号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第34条
【障害の程度が変わつた場合の年金額の改定】
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第1項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。
第35条
【失権】
障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
死亡したとき。
厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。
厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
第36条
【支給停止】
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。
障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第30条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
第36条の2
第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
日本国内に住所を有しないとき。
前項第1号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
第1項に規定する障害基礎年金の額及び同項第1号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、第1項の規定を適用しない。ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、この限りでない。
第1項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第1項第1号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない。
第1項第1号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第75条第1項第2号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第1項第3項及び前項の規定を適用しない。
第1項第1号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。
第36条の3
第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第36条の4
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの第30条の4の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。
前項の規定により第30条の4の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する第30条の4の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月にさかのぼつて、その支給を停止する。
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
第4節
遺族基礎年金
第37条
【支給要件】
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
被保険者が、死亡したとき。
被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
第37条の2
【遺族の範囲】
遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第39条
妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、妻がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
妻に支給する遺族基礎年金については、第1項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
死亡したとき。
婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
妻と生計を同じくしなくなつたとき。
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
二十歳に達したとき。
第39条の2
子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
第40条
【失権】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
死亡したとき。
婚姻をしたとき。
養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
二十歳に達したとき。
第41条
【支給停止】
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
第41条の2
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
妻は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第42条
遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
第39条の2第2項の規定は、第1項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第2項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。
第5節
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第1款
付加年金
第43条
【支給要件】
付加年金は、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
参照条文
第44条
【年金額】
付加年金の額は、二百円に第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
第45条
【国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い】
国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前二条の規定を適用する。
その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
第1項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第43条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。
第46条
【支給の繰下げ】
付加年金の支給は、その受給権者が第28条第1項に規定する支給繰下げの申出を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
第28条第4項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
第47条
【支給停止】
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
第48条
【失権】
付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第2款
寡婦年金
第49条
【支給要件】
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
第37条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第18条第1項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
第50条
【年金額】
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。
第51条
【失権】
寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
第52条
【支給停止】
寡婦年金は、当該夫の死亡について第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
第3款
死亡一時金
第52条の2
【支給要件】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
第1項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
第52条の3
【遺族の範囲及び順位等】
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
参照条文
第52条の4
【金額】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数金額
三六月以上一八〇月未満一二〇、〇〇〇円
一八〇月以上二四〇月未満一四五、〇〇〇円
二四〇月以上三〇〇月未満一七〇、〇〇〇円
三〇〇月以上三六〇月未満二二〇、〇〇〇円
三六〇月以上四二〇月未満二七〇、〇〇〇円
四二〇月以上三二〇、〇〇〇円
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
参照条文
第52条の5
第45条第1項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは、「第52条の4第2項」と読み替えるものとする。
第52条の6
【支給の調整】
第52条の3の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第52条の2第1項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。
第53条
削除
第55条
削除
第56条
削除
第57条
削除
第58条
削除
第59条
削除
第60条
削除
第61条
削除
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第二章、第七十四条、第七十五条及び附則第四条から附則第八条までの規定は、昭和三十五年十月一日から、第七十六条から第七十九条まで、第六章中保険料に関する部分及び附則第二条の規定は、昭和三十六年四月一日から、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第1条の2
(基礎年金についての検討)
基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。
第2条
(被保険者に関する経過措置)
昭和三十五年十月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間において被保険者であつた者について、給付に関する規定を適用する場合においては、その者は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす。
第3条
(被保険者の資格の特例)
第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。
第4条
この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第七条第一項の規定にかかわらず、被保険者としない。
前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条の2
(被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
当分の間、第九条第五号の規定の適用については、同号中「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第三条の規定により読み替えられた第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」とする。
第5条
(任意加入被保険者)
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出があつた場合に準用する。
第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
10
第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
11
第一項の規定による被保険者については、第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。
12
第一項の規定による被保険者(同項第二号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。
13
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の二の五に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。
第6条
第一号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれかに該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。
第7条
(被保険者期間に関する特例)
第一号被保険者でなかつた期間のうち附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間及び六十歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第十条第一項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。
前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第十一条の規定の例による。
第7条の2
厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。
第7条の3
第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。
第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
前項の規定により届出が行われたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
第三項の規定により第二項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。
第7条の3の2
前条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。
第7条の4
第二号被保険者については、第十二条及び第百五条の規定を適用しない。
第七条第一項第二号に該当しなかつた者が同号に該当することにより被保険者となつたとき(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるときを除く。)又は厚生年金保険の被保険者以外の第二号被保険者が厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者となつたときは、厚生労働大臣は、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、第十三条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
第7条の5
(国民年金原簿の特例等)
第十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)」とする。
第二号被保険者であつた期間のうち共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間につき第十条第一項、第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
第二項の場合において、当該組合員又は加入者であつた期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第7条の6
(不服申立ての特例)
当分の間、第百一条第一項の規定の適用については、同項中「又は保険料」とあるのは「、保険料」と、「徴収金に関する処分」とあるのは「徴収金に関する処分又は国家公務員共済組合法第百十三条第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項若しくは私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項の規定による確認に関する処分」とし、同条第四項の規定の適用については、同項中「給付に関する処分」とあるのは、「給付に関する処分又は国家公務員共済組合法第百十三条第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項若しくは私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項の規定による確認に関する処分」とする。
国家公務員共済組合法第百十三条第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項又は私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が確認するものとされた期間について、これらの規定による確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
第8条
(資料の提供)
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他の被用者年金各法に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第9条
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有し、かつ、第二十六条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第三十七条(第四号に限る。)、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなす。
附則第七条第二項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。
第9条の2
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項若しくは第十三条の四第一項又は他の被用者年金各法(第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
第9条の2の2
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項若しくは第十三条の四第一項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
前条第五項及び第六項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第四項の規定」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定」と、「第四項中」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定中」と読み替えるものとする。
第9条の2の3
(障害基礎年金等の特例)
第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者、厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は他の被用者年金各法による退職共済年金(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者については、適用しない。
第9条の2の4
(併給調整の特例)
第二十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族基礎年金又は寡婦年金」とあるのは「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」と、「障害基礎年金の受給権者」とあるのは「障害基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。
第9条の2の5
(延滞金の割合の特例)
第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、第九十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第9条の3
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が二十五年以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
前項の規定により支給する老齢年金の額は、第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額とする。
第一項の規定による老齢年金は、第三章(第二節及び第三十七条の規定を除く。)及び第七章から第十章まで並びに厚生年金保険法第三十八条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
第二十八条、附則第九条の二(同条第一項ただし書を除く。)、第九条の二の三及び第九条の二の四の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第九条の二第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第九条の三第一項に規定する要件に該当する」と、同条第三項中「第二十六条」とあるのは「附則第九条の三第一項」と読み替えるものとする。
第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第9条の3の2
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
基準月(請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。第八項において同じ。)が平成十七年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、次の表の上欄に掲げる請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数(以下この項において「対象月数」という。)に応じて、それぞれ同表の下欄に定める額とする。対象月数金額六月以上一二月未満四〇、七四〇円一二月以上一八月未満八一、四八〇円一八月以上二四月未満一二二、二二〇円二四月以上三〇月未満一六二、九六〇円三〇月以上三六月未満二〇三、七〇〇円三六月以上二四四、四四〇円
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
基準月が平成十八年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第三項の表の下欄に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成十七年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。
第9条の4
(基礎年金の支払)
基礎年金の支払に関する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。
第9条の4の2
(第三号被保険者としての被保険者期間の特例)
被保険者又は被保険者であつた者は、第三号被保険者としての被保険者期間(昭和六十一年四月から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(次条第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「平成二十五年改正法一部施行日」という。)の属する月の前月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。)のうち、第一号被保険者としての被保険者期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた期間(附則第九条の四の六第一項及び第二項において「不整合期間」という。)であつて、当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(以下「時効消滅不整合期間」という。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。
前項の規定により届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間(第四項及び次条第一項において「特定期間」という。)については、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該届出が行われた日以後、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
次条第一項の規定その他政令で定める規定により保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日以後、当該納付に係る月については、前項の規定は、適用しない。
特定期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第九条の四の二第二項の規定により同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされた期間」とする。
第9条の4の3
(特定保険料の納付)
平成二十五年改正法附則第九十八条の政令で定める日の翌日から起算して三年を経過する日(以下「特定保険料納付期限日」という。)までの間において、被保険者又は被保険者であつた者(特定期間を有する者に限る。)は、厚生労働大臣の承認を受け、特定期間のうち、保険料納付済期間以外の期間であつて、その者が五十歳以上六十歳未満であつた期間(その者が六十歳未満である場合にあつては、承認の日の属する月前十年以内の期間)の各月につき、承認の日の属する月前十年以内の期間の各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額のうち最も高い額(承認の日の属する月前十年以内の期間にあつては、当該加算した額)の保険料(以下この条において「特定保険料」という。)を納付することができる。
前項の規定による特定保険料の納付は、先に経過した月の保険料に係る特定保険料から順次に行うものとする。
第一項の規定により特定保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
老齢基礎年金の受給権者が第一項の規定による特定保険料の納付を行つたときは、納付が行われた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。ただし、次条に規定する特定受給者については、特定保険料納付期限日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
前各項に定めるもののほか、特定保険料の納付手続その他特定保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。
第9条の4の4
(特定受給者の老齢基礎年金等の特例)
平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成二十五年改正法一部施行日において当該時効消滅不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。次条において「特定受給者」という。)が有する当該時効消滅不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老齢給付等に係るものに限る。)を適用する場合においては、特定保険料納付期限日までの間、保険料納付済期間とみなす。この場合において、附則第九条の四の二第二項の規定は、適用しない。
第9条の4の5
(特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額)
特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額(第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定に定める額をいう。)が訂正前年金額(前条に規定する時効消滅不整合期間となつた期間を保険料納付済期間とみなして第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定を適用した場合におけるこれらの規定に定める額をいう。)に百分の九十を乗じて得た額(以下この条において「減額下限額」という。)に満たないときは、第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定にかかわらず、減額下限額に相当する額とする。
第9条の4の6
(不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例)
平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成二十五年改正法一部施行日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして障害基礎年金又は被用者年金各法その他の政令で定める法令に基づく障害を支給事由とする年金たる給付を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)の当該不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る。)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす。
平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより不整合期間となつた期間を有する者の死亡に係る遺族基礎年金又は被用者年金各法その他の政令で定める法令に基づく死亡を支給事由とする年金たる給付であつて、平成二十五年改正法一部施行日において当該不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして支給されているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されているものを含む。)の受給資格要件たる期間の計算の基礎となる当該不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(これらの給付に係るものに限る。)を適用する場合においては、保険料納付済期間とみなす。
附則第九条の四の二第一項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間については、第一項の規定は、適用しない。
第9条の4の7
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等)
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、同項に規定する別に法律で定める日までの間、行うことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
第9条の5
(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構による福祉施設の運営又は管理)
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第七十四条の施設のうち、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第三条に規定する年金福祉施設等に該当するものの運営又は管理を、当該施設が同法第十三条第一号の規定により譲渡され、又は廃止されるまでの間、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に行わせるものとする。
第10条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法附則第二十条の規定による改正後の国民年金法(次項において「新国民年金法」という。)第百九条の四から第百九条の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
前項の場合において、新国民年金法第百九条の四から第百九条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附則
昭和34年4月20日
(施行期日)
この法律は、国税徴収法の施行の日から施行する。
附則
昭和35年8月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年10月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年10月31日
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
この法律による改正後の第十八条の二の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死が分らないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期が分らない者についても、適用する。
昭和三十六年四月一日前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金の支給については、なお従前の例による、第五十三条第一項又は第五十六条第一項の規定によつて支給される年金の受給権者で、その年金を請求しないで昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡したものに係る未支給の年金の支給についても、同様とする。
昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金につきこの法律による改正後の第十九条第四項の規定によりその年金を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)がこの法律の施行前に死亡しているときは、この法律の施行の際におけるその次順位者を当該未支給の年金を受けるべき順位の遺族とする。
この法律による改正後の第六十五条第四項及び第六十六条第六項の規定は、昭和三十六年五月以降の月分の福祉年金について適用し、同年四月以前の月分の福祉年金についての受給権者の所得による支給の停止及び同月以前の月分の母子福祉年金についての受給権者が妻又は夫の子と生計を同じくすることによる支給の停止については、なお従前の例による。
昭和三十五年分の所得につき、この法律による改正後の第六十六条第五項の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。
明治三十九年四月一日に生まれた者の被保険者の資格については、第七十五条第一項及び附則第七条第一項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
明治四十四年四月一日に生まれた者であつて、昭和三十六年四月一日において第七条第一項に該当し、かつ、同条第二項第一号に該当しなかつたものは、第七十五条第一項及び附則第七条第一項の規定による申出があつたものとみなす。
この法律による改正後の第百二条第二項の規定は、この法律の施行前に福祉年金がその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。
附則
昭和36年11月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年11月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
第2条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の国民年金法第十条第一項及び第七十七条の二第三項の規定の適用については、通算年金通則法附則第二条第一項に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、通算対象期間とする。
附則
昭和37年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和37年4月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
第20条
(延滞金に関する経過措置)
第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則
昭和37年4月28日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正前の第五十三条第一項の規定による老齢福祉年金は、この法律による改正後の第七十九条の二第一項の規定による老齢福祉年金とみなす。
昭和三十七年五月一日前に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第六十三条第一項(第六十四条の四において準用する場合を含む。)の規定によつて計算した額に改定する。
この法律による改正後の第六十五条第六項及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十六年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十五年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
この法律による改正後の第四十七条、第六十五条第三項から第五項まで(第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第八十三条第二項の規定は、昭和三十七年十月以降の月分の遺児年金並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分の遺児年金及びこれらの福祉年金についてのこれらの条項に規定する事由による支給の停止及び裁定の請求については、なお従前の例による。
昭和三十七年九月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金についてのその受給権者の配偶者が公的年金給付を受けることができることによる支給の停止については、第六十六条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和37年5月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年5月11日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
13
この法律の施行後は、社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14
この法律の施行後は、社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和37年9月8日
この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は、行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和38年7月16日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の改正規定は、昭和三十八年九月一日から施行する。
昭和三十八年九月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
この法律の施行の際現に母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、この法律による改正後の国民年金法第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、この法律の施行の日の属する月の翌月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻であつてこの法律の施行の日において二十歳をこえるもの(前項に規定する妻を除く。)が、この法律の施行の際現に夫又は妻の子であつて別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の国民年金法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した祖母又は姉であつて、この法律の施行の日において二十歳をこえるもの(附則第三項に規定する祖母又は姉を除く。)が、この法律の施行の際現にこの法律による改正後の国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、義務教育終了後であるものに限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条及び第六十七条(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十六年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
前項の場合において、昭和三十八年八月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金についての昭和三十七年の所得による支給の停止については、この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「十八万円」とあるのは「十五万円」と、同法第六十六条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「六十万円」とあるのは「五十万円」と、それぞれ読み替えるものとする。
国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項又は同法附則第六条第一項の規定による被保険者を除く。)で、同法第七条第二項第一号に該当するに至つた後この法律の施行の際現に同号に該当していないものは、この法律の施行の日から起算して三箇月以内に都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、日本国民でないとき、又は日本国内に住所を有しないときは、この限りでない。
この法律による改正後の国民年金法附則第七条の二第三項及び第四項の規定は、前項の規定により申出をした者について準用する。
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この法律による改正後の国民年金法附則第九条の三の規定は、昭和三十八年九月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。
附則
昭和39年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第三十条第一項、第八十一条及び別表の改正規定並びに第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は、昭和三十九年八月一日から施行する。
第2条
(障害年金の支給要件に関する経過措置)
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当する者が、昭和三十九年八月一日前になおつたその傷病により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、この法律による改正後の同法第三十条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当し、新たに発した傷病が昭和三十九年八月一日前になおり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、同法第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
第3条
(母子年金及び準母子年金の額の改定)
昭和三十九年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(十八歳未満のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
第4条
(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
夫の死亡日の前日において国民年金法第三十七条第一項第一号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第三十七条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第四十一条の二第一項第一号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和三十九年八月一日において同法第四十一条の二第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にある十八歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第5条
(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
国民年金法第四十二条第一号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和三十九年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和三十九年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第四十四条第一項に規定する額に改定する。
第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和三十九年八月一日前に国民年金法第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。
前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
第6条
(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、昭和三十九年八月一日前になおつた傷病(初診日において国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項を除き、以下同じ。)にあるときは、同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
明治二十七年八月三日から昭和十九年八月一日までの間に生まれた者(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、昭和三十九年八月一日において、初診日が昭和三十六年七月三十一日以前である傷病(初診日において国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)でなおらないもの(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた傷病を除く。)があることにより、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
前二項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である傷病により、又は初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して前二項に規定する廃疾の状態にある者については、同日以後である初診日において被保険者であつた者であつて、その初診日の前日において同法第五十六条第一項第二号に該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
第7条
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の額の改定)
昭和三十九年八月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるもの(義務教育終了前のものを除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
第8条
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(前条に規定する妻を除く。)であつて昭和十九年八月一日以前に生まれたもの(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和三十九年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和十九年八月一日以前に生まれたもの(昭和三十九年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和三十九年八月一日において国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において被保険者であつた者であつて、その死亡日の前日において国民年金法第六十一条第一項第二号又は第六十四条の三第一項第二号にそれぞれ該当しなかつたものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
第9条
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
この法律による改正後の国民年金法第六十五条第五項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年一月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、昭和三十八年十二月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第六十五条第五項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
国民年金法第六十五条第六項及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和三十九年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条第一項から第三項まで及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十七年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
前項の場合において、当該所得が昭和三十八年の所得であるときは、この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項及び第二項(同条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第十一条の九」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第十一条の八」と、「所得税法第十一条の十」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第十一条の九」とそれぞれ読み替えるものとし、当該所得が昭和三十九年の所得であるときは、同条第二項第三号ロ(同条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項において例による場合を含む。)中「同号ロに規定する控除額」とあるのは、「三万八千八百円」と読み替えるものとする。
附則
昭和39年6月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五十九条、第六十二条及び第六十六条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
第5条
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第11条
(国民年金法の一部改正に伴う経過規定)
第五十九条の規定による改正後の国民年金法第六十六条第一項(同法第六十七条第二項第二号において例による場合を含む。)、第二項(同法第六十六条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項第三号において例による場合を含む。)及び第四項(これらの規定を同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
附則
昭和40年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法別表の改正規定及び第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は昭和四十年八月一日から、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の改正規定は同年九月一日から施行する。
第2条
(障害年金の支給要件に関する経過措置)
初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日が昭和四十年八月一日前であり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、同法第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
第3条
(母子年金及び準母子年金の額の改定)
昭和四十年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
第4条
(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日の前日において国民年金法第三十七条第一項第一号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて前条に規定する妻以外のものが、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第三十七条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第四十一条の二第一項第一号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和四十年八月一日において同法第四十一条の二第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第5条
(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
国民年金法第四十二条第一号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和四十年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第四十四条第一項に規定する額に改定する。
第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十年八月一日前に国民年金法第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。
前項の場合において、その子が遺児年金を請求をしたときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
第6条
(障害福祉年金等の額の改定)
昭和四十年九月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
昭和四十年八月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
第7条
(年金額に関する経過措置)
昭和四十年八月以前の月分の母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
第8条
(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
明治二十八年八月三日から昭和二十年八月一日までの間に生まれた者(昭和四十年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、障害認定日が昭和四十年八月一日前である傷病(初診日において国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるものについては、この限りでない。
前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による障害とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病に係る障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病の初診日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
第9条
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第六条第二項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第六条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
第10条
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
この法律による改正後の国民年金法第六十五条第五項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第六十五条第五項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
国民年金法第六十五条第六項及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和四十年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十八年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
この法律による改正後の国民年金法附則第九条の三の規定は、昭和四十年九月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。
附則
昭和40年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
第32条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧法」という。)第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第四十一条第一項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。
障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第十八条第二項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
昭和四十一年二月一日において現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金については、前条の規定による改正後の国民年金法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
附則
昭和41年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
第25条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第四十一条第一項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。
障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第三条の規定により支給される障害補償年金については、前条の規定による改正後の国民年金法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
附則
昭和41年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一号に掲げる規定は昭和四十一年十二月一日から、第二号に掲げる規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
第2条
(通算老齢年金等の額の改定)
昭和四十二年一月一日前に通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金又は遺児年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第二十九条の五において準用する第二十八条第三項、第三十三条、第三十八条(第四十一条の三において準用する場合を含む。)又は第四十三条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
昭和四十一年十二月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
第3条
(障害年金の支給要件に関する経過措置)
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が、障害認定日が昭和四十一年十二月一日前であるその傷病により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第三十条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、昭和四十一年十二月一日前に当該傷病に係る障害年金の受給権を取得したことがある者については、同日において当該傷病によりこの法律による改正後の同表に定める程度の障害の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の障害の状態を除く。)にある場合に限る。
初診日が二十歳に達する日前である傷病により障害の状態にある者(二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者を除く。)が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、前項各号のいずれかに該当し、新たに発した傷病に係る障害認定日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、同日において前後の障害を併合してこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、この法律による改正前の第三十条第一項第一号の要件に該当した者は、この法律による改正後の第三十条の規定の適用については、同条第一項各号の要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。
第4条
(母子年金及び準母子年金の支給要件にする経過措置)
夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日において被保険者であり、次の各号のいずれかに該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて、附則第二条第二項に規定する妻以外のものが、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつて十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の第三十七条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、母子年金の受給権者であつたことがある妻については、同日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。
前項の規定は、妻が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日において被保険者であり、第一項各号のいずれかに該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第二条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において第四十一条の二第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに限る。)にあるときは、この法律による改正後の第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、準母子年金の受給権者であつたことがある女子については、同日において、孫又は弟妹であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(死亡者の死亡の当時死亡者によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。
前項の規定は、女子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
第5条
(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
死亡日において被保険者であり、かつ、前条第一項各号のいずれかに該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子(当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第四十二条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者であつたことがある者については、同日においてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満である場合に限る。
前項の規定は、子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
第一項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十一年十二月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、昭和四十二年一月から、その子の遺児年金の額を第四十四条第一項に規定する額に改定する。
第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十一年十二月一日前に第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。
前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
第6条
(福祉年金の額の改定)
昭和四十二年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
昭和四十一年十二月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
第7条
(年金額に関する経過措置)
昭和四十一年十二月以前の月分の通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
第8条
(国外居住者等に係る福祉年金に関する経過措置)
日本国内に住所を有していたとしたならば、福祉年金の受給権を取得すべきであつた者又は引き続きその受給権を有すべきであつた者が、この法律の公布の日に日本国内に住所を有するときは、この法律の公布の日において、この法律の公布の日以後に日本国内に住所を有するに至つたときは、日本国内に住所を有するに至つた日において、その者に当該福祉年金を支給する。ただし、この法律の公布の日前において、又は日本国内に住所を有するに至つた日前において、この法律による改正後の第五十九条、第六十四条第一項(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第四項に規定する受給権の消滅事由に該当する事実がなかつた場合に限る。
第9条
(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
明治二十九年十二月三日から昭和二十一年十二月一日までの間に生まれた者(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、障害認定日が昭和四十一年十二月一日前である傷病(初診日において第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の障害の状態にあるときは、この法律による改正後の第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の災害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日。この条において以下同じ。)以後である二以上の傷病により障害の状態にある者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)を除く。)であつて、これらの傷病による障害を併合してのみこの法律による改正後の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病により同項に規定する障害の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による障害と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する障害の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による障害が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
附則第三条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、附則第三条第一項ただし書中「同表に定める程度の障害」とあるのは、「同表に定める一級に該当する程度の障害」と読み替えるものとする。
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、初診日の前日においてこの法律による改正前の第五十六条第一項各号のいずれにも該当しなかつた者(初診日において被保険者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の第五十六条の規定の適用については、当該傷病に係る障害認定日の前日において同条第一項各号のいずれの要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。
第10条
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第六条第二項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項において同じ。)にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第六条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、この法律による改正後の同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日の前日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
第11条
(福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第六十五条第六項及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の別表の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の福祉年金については、なお従前の例による。
この法律による改正後の第六十五条第六項、第六十六条並びに第六十七条第二項及び第三項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
前項の場合において、この法律による改正後の第六十六条第一項第三号ロ(同条第二項の規定を適用する場合、第六十七条第二項において例による場合及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
この法律による改正後の第七十九条の二第五項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の老齢福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の老齢福祉年金についての受給権者の配偶者が障害福祉年金を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
昭和四十一年十二月以前の月分の母子年金及び準母子年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、国民年金法附則第九条の三の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
第12条
(保険料等に関する経過措置)
昭和四十一年十二月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。
第13条
昭和四十四年一月以後の月分の保険料の額は、この法律による改正後の第八十七条第三項の規定にかかわらず、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき二百五十円、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円とする。
第14条
昭和四十二年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき百円(昭和四十四年一月以後の各月については、百五十円)とする。
第15条
削除
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第27条
(国民年金法等の一部改正に関する経過措置)
旧執達吏規則に基づく年金たる給付は、国民年金法、通算年金通則法及び児童扶養手当法の適用については、附則第十三条の規定に基づく年金たる給付とみなす。
附則
昭和42年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和42年7月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
第15条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の国民年金法第六十五条第五項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則
昭和42年7月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十八条、第六十二条、第六十五条第三項から第五項まで、第七十七条並びに第七十九条の二第三項及び第六項の改正規定並びに同条に第七項を加える改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
第2条
(遺児年金の支給停止に関する経過措置)
この法律による改正後の第四十七条第三項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の遺児年金について適用する。
第3条
(福祉年金の額の改定)
昭和四十三年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
第4条
(福祉年金の額に関する経過措置)
昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
第5条
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
この法律による改正後の第六十五条第三項から第五項まで(第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第七十九条の二第七項の規定は、昭和四十三年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十二年十二月以前の月分の福祉年金についての第六十五条第一項第一号に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
この法律による改正後の第六十五条第六項、第六十六条第一項(同条第二項の規定を適用する場合を含む。)及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
前項の場合において、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは、この法律による改正後の第六十六条第一項(同条第二項の規定を適用する場合、第六十七条第二項において例による場合及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「所得税法第八十三条第一項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第七十七条第一項」と、「所得税法第八十四条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
第6条
(支給停止の解除)
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下この条において「法律第百三十号」という。)附則第三十二条第一項の規定により同法第三条の規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされた障害年金(障害福祉年金を除く。)又は母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)で、この法律の公布の際まだその支給が停止されるべき期間が経過していないものについては、同項の規定にかかわらず、この法律の公布の日の属する月の翌月分(公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月分)以降、支給の停止を行なわない。
前項の規定により支給停止が解除される月分の同項の年金については、その裁定された額の三分の二に相当する額をもつて当該年金の額とする。
前二項の規定は、法律第百三十号附則第十八条第一項又は第二十六条第一項の規定により同法第三条の規定の施行後も引き続き従前の例によりその支給を停止すべきこととされた船員保険法による障害年金又は遺族年金及び厚生年金保険法(による障害年金又は遺族年金について準用する。この場合において、前項中「三分の二」とあるのは、「十分の八」と読み替えるものとする。
前項において準用する第一項の規定により支給停止が解除される月分の前項の年金については、船員保険法第五十八条第一項及び厚生年金保険法第八十条第一項の規定を適用しない。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和42年8月17日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償については、第四条の規定による改正後の国民年金法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則
昭和43年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
第13条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の国民年金法第六十五条第四項及び第五項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則
昭和43年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条及び第七十九条の二第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定並びに第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。
第2条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十三年十月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
昭和四十三年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条第一項(同条第二項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則
昭和44年12月10日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
この法律による改正後の第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
第2条
(従前の年金給付の額の改定)
昭和四十五年七月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。以下同じ。)、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。以下同じ。)、母子年金(母子福祉年金を除く。以下同じ。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。以下同じ。)又は遺児年金を受ける権利を有する者に支給する当該年金給付については、同月から、その額をこの法律による改正後の第二十七条の規定を適用する第二十八条第三項(第二十九条の五において準用する場合を含む。)又はこの法律による改正後の第三十三条、第三十八条(第四十一条の三において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
第3条
昭和四十四年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
第4条
老齢年金、通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金の額で昭和四十五年六月以前の月分のもの並びに障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額で昭和四十四年九月以前の月分のもの並びに死亡一時金で昭和四十五年七月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第5条
(障害年金等の支給に関する経過措置)
昭和四十五年七月一日前に別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたため障害年金の受給権者でなくなつた者が、当該障害年金の支給事由となつた傷病により、同日において同表に定める程度の障害の状態にあるとき、又は同月二日から当該障害年金の受給権者でなくなつた日から起算して三年を経過した日の前日までの間において、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(昭和四十五年七月一日以後同表に定める程度の障害の状態に該当するに至るまでの間において、第三十五条第二号に規定する厚生大臣の定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときを除く。)は、第三十条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。
前項の規定は、障害福祉年金について準用する。この場合において、同項中「別表に定める程度」とあるのは「別表に定める一級に該当する程度」と、「同表に定める程度」とあるのは「同表に定める一級に該当する程度」と、「第三十条第一項」とあるのは「第五十六条第一項本文」と、それぞれ読み替えるものとする。
第6条
(福祉年金の支給停止に関する経過措置)
この法律による改正後の第六十五条第六項、第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項(第七十九条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
夫及び妻がともに老齢福祉年金を受けることができることによる当該老齢福祉年金の支給の停止は、昭和四十四年十月以降の月分については行なわないものとし、同月前の月分の当該老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
第7条
(国庫負担に関する経過措置)
この法律による改正後の第八十五条第一項の規定による国庫の負担は、昭和四十五年以降の年度分から適用し、この法律による改正後の同項の規定による国庫負担の額とこの法律による改正前の同項の規定による国庫負担の額との調整に関して必要な措置は、政令で定める。
第8条
(保険料等に関する経過措置)
昭和四十五年六月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。
第9条
昭和四十七年七月以後の月分の保険料については、この法律による改正後の第八十七条第三項中「四百五十円」とあるのは、「五百五十円」とする。
第10条
昭和四十五年七月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき三百五十円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百五十円)、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百五十円(昭和四十七年七月以後の各月については、四百円)とする。
前項に規定する者については、第八十七条の二第一項及び第二項中「前条第三項」とあるのは、「国民年金法の一部を改正する法律附則第十条第一項」と読み替えるものとする。
昭和四十二年一月一日から昭和四十五年六月三十日までの間に同年七月一日以後の期間について前納された保険料のうち、国民年金法の一部を改正する法律附則第十四条第一項に規定する保険料の額に相当する部分は、第一項の規定により当該期間について追加して納付すべき額の保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。
削除
第13条
(保険料納付の特例)
被保険者又は被保険者であつた者は、都道府県知事に申し出て、昭和四十五年七月一日前のその者の被保険者期間(国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間及びこの法律附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四百五十円を納付することができる。
前項の規定による納付は、昭和四十七年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同日までに六十五歳に達する者は、六十五歳に達する日の前日までとする。
第一項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次に行なうものとする。
第一項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
第14条
(任意加入被保険者の特例)
第七十五条第一項又は国民年金法附則第七条第一項の規定による被保険者であつた者であつて、第七条第二項第一号、第二号又は第三号のいずれにも該当しないものは、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、日本国民でない者又は日本国内に住所を有しない者は、この限りでない。
前項の申出は、昭和四十五年九月三十日までに行なわなければならない。
第一項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
第一項の申出をした者は、昭和四十七年六月三十日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに、昭和三十六年四月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間であつて、その者の次に掲げる期間以外のものの各月につき四百五十円を納付することができる。
第七十五条第三項から第五項まで、国民年金法附則第七条第三項並びに前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による被保険者について準用する。この場合において、第七十五条第五項第四号中「被保険者期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律附則第十四条第一項の申出をした日の属する月の前月までの期間とその申出をした日以降の被保険者期間とを合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。
第一項の規定による被保険者が第七条第二項第一号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合における国民年金法附則第七条の二の規定の適用については、同条第四項中「被保険者期間(一年未満のものを除く。)と昭和三十六年四月一日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間(一年未満のものを除く。)とを合算した期間」とあるのは、「昭和三十六年四月から国民年金法の一部を改正する法律附則第十四条第一項の申出をした日の属する月の前月までの期間、その申出をした日以降の被保険者期間及び同日以降の他の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間(他の公的年金制度に係る通算対象期間で一年未満のもの及び他の公的年金制度に係る通算対象期間以外の期間で一年未満のものを除く。)」と読み替えるものとする。
第15条
(任意加入の特例)
明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえ、五十五歳をこえない者)であつて、昭和三十六年四月一日において被保険者とならなかつたもののうち、第七条第二項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者は、同項及び第七十四条の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の申出は、昭和四十五年六月三十日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、第七条第二項第一号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して三月以内に行なわなければならない。
第一項の申出をした者は、その申出をした日の被保険者の資格を取得するものとする。
第十三条第一項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。
第一項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
第一項の規定による被保険者は、第九条各号(第四号を除く。)及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第一号、第四号又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
第一項の規定による被保険者については、第八十七条の二、第八十九条、第九十条及び国民年金法附則第七条の二の規定を適用しない。
第16条
前条第一項の規定により被保険者となつた者が、その者の保険料納付済期間が五年に達した後に六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した後にその者の保険料納付済期間が五年に達したときは、第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
前項の規定によつて支給する老齢年金の額は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、十八万円とする。
第二十八条及び第二十八条の二の規定は、第一項の規定により支給する老齢年金に関しては、適用しない。
第一項の規定により支給する老齢年金は、通算年金通則法第五条の規定に適用については、第七十八条第一項の規定によつて支給される老齢年金とみなす。
附則
昭和44年12月16日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
第20条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の国民年金法第六十五条第四項及び第五項(同法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則
昭和45年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第15条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の国民年金法第六十五条第四項及び第五項(同法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則
昭和45年6月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項及び第七十九条の二第三項の改正規定並びに同条第六項を削る改正規定は昭和四十五年十月一日から、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は同年九月一日から施行する。
第2条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十五年十月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
昭和四十五年九月以前の月分の福祉年金の額については、なお従前の例による。
この法律による改正後の国民年金法第六十六条及び第六十七条第二項(第七十九条の二第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
この法律による改正後の国民年金法第七十九条の二第五項中「第六十五条」とあるのは、昭和四十五年九月三十日までは、「第六十五条(第三項を除く。)」と読み替えるものとする。
附則
昭和46年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十五条の改正規定並びに附則第五条第二項及び第三項の規定は同年十月一日から、附則第五条第一項の規定は公布の日から施行する。
第2条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十六年十一月一日において現に老齢年金(老齢福祉年金を除く。)を受ける権利を有する者であつて、同日において別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに支給する当該老齢年金については、この法律による改正後の国民年金法第七十七条第四項又は第七十八条第七項において準用する同法第三十四条第四項の規定にかかわらず、同月から改定後の額の支給を始める。
第3条
昭和四十六年十一月一日において現に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)を受ける権利を有する者に支給する当該福祉年金については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第四項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
第4条
老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額で昭和四十六年十月以前の月分のものの額については、なお従前の例による。
第5条
昭和四十六年一月から九月までの月分の福祉年金の支給の停止については、国民年金法第六十五条第四項及び第五項中「十六万七千三百円」とあるのは、「十七万七百円」とする。
この法律による改正後の国民年金法第六十五条第四項(同法第七十九条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十六年十月以降の月分の福祉年金の支給の停止について適用し、同月前の月分の福祉年金の支給に停止については、なお従前の例による。
昭和四十六年九月三十日においてこの法律による改正前の国民年金法第六十五条第四項の規定の適用を受けていた者であつて、同年十月一日においてこの法律による改正後の同項の規定に該当しなくなつたものに係る福祉年金については、同条第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年十月以降、その者の同年九月三十日におけるこの法律による改正前の同条第四項又は第五項の規定の適用により支給されるべき額に相当する部分の支給を停止しない。ただし、その者と共同して当該公的年金給付を受給していた者の当該公的年金給付を受ける権利が消滅したときは、この限りでない。
第6条
この法律による改正後の国民年金法第七十七条の二第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に同法第二十九条の三の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。
第7条
明治三十四年十一月三日から明治三十九年十一月一日までの間に生れた者(昭和四十六年十一月一日において六十五歳をこえ、七十歳未満である者)が、廃疾認定日が昭和四十六年十一月一日前である傷病により、同日において別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の国民年金法第七十九条の二第二項本文の規定にかかわらず、その者に同月から同条の老齢福祉年金に支給する。ただし、その者が同日において、老齢年金の受給権者であるとき、又は日本国民でないときは、この限りでない。
第8条
この法律による改正後の国民年金法第十八条の三の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給についても、適用する。
附則
昭和47年6月23日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の改正規定、第三条中特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の改正規定並びに附則第二条第二項、附則第三条第二項及び附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第三十三条第一項ただし書、第三十八条及び第四十三条の改正規定並びに附則第二条第一項の規定は同年七月一日から、第一条中国民年金法第十八条の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。
この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の規定並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。
第2条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十七年六月以前の月分の障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)及び遺児年金の額並びに同年九月以前の月分の老齢年金、障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額については、なお従前の例による。
昭和四十五年以前の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止並びに国民年金法第六十五条第一項第一号に規定する給付を受けることができることによる昭和四十七年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則
昭和48年9月26日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第12条
(国民年金に関する経過措置等)
昭和四十八年九月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
国民年金法第七十五条第一項の規定による被保険者であつた者に支給する同法による通算老齢年金及び同法第七十八条第一項の規定による老齢年金の額の計算については、同法第二十七条第一項中「千三百円」とあるのは、「千九百五十円」とする。
昭和四十八年十二月以前の月分の国民年金法による年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第13条
第四条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において二十歳をこえ七十歳未満である者が、障害認定日(国民年金法第三十条第一項に規定する障害認定日をいう。以下この条において同じ。)が施行日前である傷病(初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、施行日において同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、第四条の規定による改正後の同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。
前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である傷病により同項に規定する障害の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する障害の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病に係る障害認定日の前日において次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
第14条
国民年金法第八十五条第一項の規定による国庫の負担については、当分の間、同項中「、次に掲げる額」とあるのは、「、次に掲げる額並びに当該年度において国民年金法の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の十二分の一に相当する額及び当該年度において同法附則第十二条第二項の規定によつてその額が計算される年金の給付に要する費用のうち六百五十円に当該年金の額の計算の基礎となつた保険料納付済期間の月数を乗じて得た額に相当する部分の給付に要する費用の総額の六分の一に相当する額」とする。
第15条
昭和四十九年一月一日前に同日以後の期間について前納された国民年金の保険料(国民年金法の一部を改正する法律(以下「法律第八十六号」という。)附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る保険料を除く。)は、この法律による改正後の国民年金法の規定により当該前納に係る期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、さきに到来する月の分から順次充当するものとする。
前項の前納に係る期間のうち、この法律による改正後の国民年金法の規定により納付すべき保険料の納付が行なわれなかつた国民年金の被保険者期間は、同法の規定(第八十五条第一項第二号の規定を除く。)の適用については、保険料免除期間とみなす。
第16条
昭和四十九年一月一日前に同日以後の期間に係る国民年金の保険料を前納した法律第八十六号附則第十五条第一項の規定による被保険者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき国民年金の保険料の額は、一月につき百五十円とする。
前項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、法律第八十六号附則第十六条第二項に規定する老齢年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額から千百円に当該納付が行なわれなかつた月数を乗じて得た額を控除した額とする。
第17条
削除
第18条
国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、昭和四十八年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間(同法第七十五条第一項、附則第六条第一項及び附則第七条第一項並びに法律第八十六号附則第十五条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき九百円を納付することができる。
前項の規定による納付は、昭和五十年十二月三十一日(同日以前に六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行なわなければならない。
第一項の規定による納付は、さきに経過した月の分から順次行なうものとする。
第一項の規定により納付が行なわれたときは、納付が行なわれた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
第19条
明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえ、五十五歳をこえない者)であつて、国民年金法第七条第二項第一号から第三号までのいずれにも該当しないもの(法律第八十六号附則第十五条第一項の規定による被保険者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の申出は、昭和四十九年三月三十一日までに行なわなければならない。ただし、同項の規定による被保険者が、国民年金法第七条第二項第一号に該当するに至つたため被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合において行なう申出は、その者が同号に該当しなくなつた日から起算して三月以内に行なわなければならない。
第一項の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
国民年金法第十三条第一項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。
第一項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
第一項の規定による被保険者は、国民年金法第九条各号(第四号を除く。)及び次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(次の第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。
第一項の規定による被保険者の昭和四十八年十二月までの月分の国民年金の保険料の額は、国民年金法第八十七条第三項の規定にかかわらず、一月につき九百円とする。
第一項の申出をした者は、昭和四十五年六月から当該申出をした日の属する月の前月までの期間(国民年金の保険料納付済期間及び他の公的年金制度に係る通算対象期間を除く。)について、一月につき九百円を納付することができる。
前項の規定による納付は、昭和五十年六月三十日までに行なわなければならない。
10
第八項の規定により納付する金額は、国民年金法第八十五条第一項第一号の規定の適用については、保険料とみなす。
11
第一項の規定による被保険者については、国民年金法第八十七条の二、第八十九条、第九十条及び附則第七条の二の規定を適用しない。
第20条
前条第一項の規定により被保険者となつた者が、その者の次の各号に掲げる期間を合算した期間が五年に達した後に六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した後にその者の当該期間が五年に達したときは、国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
前項の規定により支給する老齢年金の額は、国民年金法第二十七条第一項の規定にかかわらず、十八万円とする。
国民年金法第二十八条及び第二十八条の二の規定は、第一項の規定により支給する老齢年金に関しては、適用しない。
第一項の規定により支給する老齢年金は、通算年金通則法第五条の規定の適用については、国民年金法第七十八条第一項の規定により支給する老齢年金とみなす。
第21条
(老齢特別給付金)
明治三十九年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十五歳をこえた者)には、昭和四十九年一月から老齢特別給付金を支給する。ただし、その者が日本国民でないとき又は国民年金法による老齢福祉年金(以下この条において「老齢福祉年金」という。)の受給権者であるときは、この限りでない。
老齢特別給付金の年額は、十万八千円とする。
老齢特別給付金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
老齢特別給付金は、国民年金法(第七十九条の二(第六項を除く。)及び第八十条を除く。)の規定の適用については、老齢福祉年金とみなす。
第22条
(年金額の自動的改定措置)
厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)及び国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。以下同じ。)については、政府は、総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和五十年度(この項の規定による措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年度の前年度)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の十一月(国民年金法による年金たる給付にあつては、一月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
前項の規定による措置は、政令で定める。
附則
昭和48年9月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年5月31日
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六条の次に一条を加える改正規定は同年十一月一日から、第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定は昭和五十年一月一日から、第三条及び附則第五項の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和四十九年八月三十一日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年九月一日前にこの法律による改正後の国民年金法の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月から同法第六十一条の母子福祉年金又は同法第六十四条の三の準母子福祉年金を支給する。
昭和四十九年八月三十一日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年九月一日前にこの法律による改正後の国民年金法の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、同月からその加算の対象となる者の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
昭和四十九年九月における障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支払については、国民年金法第六十八条(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。
附則
昭和50年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(国民年金に関する経過措置等)
昭和五十年九月以前の月分の次の各号に掲げる給付の額については、なお従前の例による。
昭和五十年十月以降の月分の法律第八十六号附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金については、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「昭和四十七年度(この項」とあるのは、「昭和四十九年度(昭和五十一年以降の年度において、この項」とする。
附則
昭和51年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則
昭和51年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(第五条の規定の施行に伴う経過措置等)
昭和五十一年八月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)の額については、なお従前の例による。
昭和五十一年九月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
第7条
母子福祉年金及び準母子福祉年金については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第六十一条第一項子であつて子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか第六十三条第三項第二号(第六十四条の四において準用する場合を含む。)義務教育終了前昭和三十五年四月一日以前に生まれた子が義務教育終了前第六十三条第三項第三号(第六十四条の四において準用する場合を含む。)状態にある子状態にある昭和三十五年四月一日以前に生まれた子第六十四条の三第二項(第七十九条の五及び第八十二条の二第二項において引用する場合を含む。)弟妹は弟妹は、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか第六十六条第四項義務教育終了後昭和三十五年四月一日以前に生まれた義務教育終了後第七十九条の四第一項子であつて子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか第八十二条第三項子であつて子であつて、昭和三十五年四月二日以後に生まれたか、
昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年十月一日前に前項の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月から国民年金法第六十一条の母子福祉年金又は同法第六十四条の三の準母子福祉年金を支給する。
昭和五十一年九月三十日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年十月一日前に第一項の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、その加算の対象となる者の数に応じて、同月からその母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
第8条
昭和五十三年四月以後の月分の国民年金法による保険料については、第五条の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「二千二百円」とあるのは、「二千五百円(昭和五十二年度において厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十年度の同条第一項に規定する物価指数に対する昭和五十一年度の同項に規定する物価指数の割合を二千五百円に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。
国民年金法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和五十四年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。
第19条
(第十二条の規定の施行に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の国民年金法第三十六条第二項の規定は、第十二条の規定の施行の日の前日において同法による障害年金を受ける権利を有する者の当該障害年金については、適用しない。
第20条
第十二条の規定による改正前の国民年金法第三十条、第三十条の二、第五十六条、第五十六条の二及び第七十九条の三の規定は、傷病につき第十二条の規定の施行前に医師又は歯科医師の診療を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、同条の規定の施行後も、なお、その効力を有する。
第23条
(第十五条の規定の施行に伴う経過措置)
第十五条の規定による改正後の国民年金法の規定が同条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に同法第三十条又は第五十六条の障害年金を受ける権利を取得して引き続き同日までその権利を有することとなる者には、同日の属する月から当該障害年金を支給する。
第24条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和52年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。
附則
昭和53年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置等)
昭和五十三年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
第3条
昭和五十五年四月以後の月分の国民年金法による保険料については、第一条の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「三千三百円」とあるのは、「三千六百五十円(昭和五十四年度において厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十二年度の同条第一項に規定する物価指数に対する昭和五十三年度の同項に規定する物価指数の割合を三千六百五十円に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。
国民年金法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和五十六年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。
第4条
国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、昭和五十三年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間(同法第七十五条第一項、附則第六条第一項及び附則第七条第一項、国民年金法の一部を改正する法律附則第十五条第一項並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四千円を納付することができる。
前項の規定による納付は、昭和五十五年六月三十日までに行わなければならない。
第一項の規定による納付は、先に経過した月の分から順次行うものとする。
第一項の規定により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
国民年金法第七十六条の規定により読み替えられる同法第二十六条に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていない者が、第一項の規定による納付を行うことにより、六十五歳に達した後に同法第七十六条の規定により読み替えられる同法第二十六条に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしたときは、同条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
国民年金法第七十八条第一項に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていない者が、第一項の規定による納付を行うことにより、六十五歳に達した後に同法第七十八条第一項に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしたときは、同項の規定にかかわらず、その者に同条の老齢年金を支給する。
附則
昭和54年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置等)
昭和五十四年七月以前の月分の次の各号に掲げる年金たる給付の額については、なお従前の例による。
昭和五十四年八月以降の月分の法律第八十六号附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金については、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「昭和五十年度(この項」とあるのは、「昭和五十三年度(昭和五十五年度以降の年度において、この項」とする。
第8条
(年金額の改定措置の特例)
法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度の同項に規定する物価指数が昭和五十二年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
前項の規定による措置は、政令で定める。
前二項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
附則
昭和55年4月8日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員互助年金法の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則
昭和55年10月31日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第四号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第七条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第51条
(第七条の規定の施行に伴う経過措置等)
昭和五十五年七月分の国民年金法の一部を改正する法律(以下この条において「法律第八十六号」という。)附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金の額については、法律第八十六号附則第十六条第二項及び法律第九十二号附則第十六条第二項並びに同法附則第二十条第二項の規定にかかわらず、二十五万九千二百円(同法附則第十六条第一項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、二十五万九千二百円から千百円に当該納付が行われなかつた月数を乗じて得た額を控除した額)とする。
昭和五十五年六月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)の額については、なお従前の例による。
昭和五十五年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
第52条
施行日の前日において現に国民年金法による母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の停止については、第七条の規定による改正後の同法第四十一条第三項及び第四項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。
第七条の規定による改正後の国民年金法第四十一条第四項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による母子年金又は準母子年金の支給の停止については、昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間は、同法第四十一条第四項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)中「五分の二」とあるのは、「三分の一」とする。
第53条
次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、第七条の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「四千五百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年度の前年度までの間において厚生年金保険法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十四年度の同条第一項に規定する物価指数に対する同表の下欄に掲げる年度前における直近の同条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられた年度の前年度の同条第一項に規定する物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に読み替えるものとする。昭和五十七年四月から昭和五十八年三月までの月分四千八百五十円昭和五十七年度昭和五十八年四月から昭和五十九年三月までの月分五千二百円昭和五十八年度昭和五十九年四月から昭和六十年三月までの月分五千五百五十円昭和五十九年度昭和六十年四月以後の月分五千九百円昭和六十年度
国民年金法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和六十一年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。
第56条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和56年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第五条及び附則第六条の規定は同年十月一日から施行する。
第2条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十六年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
第3条
昭和五十六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月12日
(施行期日)
この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
施行日においてこの法律による改正後の国民年金法第七条の規定に該当している者(日本国民である者を除く。)についてのこの法律による改正後の同法第八条の規定の適用については、同条中「二十歳に達した日又は日本国内に住所を有するに至つた日」とあるのは、「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。
この法律による改正前の国民年金法による福祉年金が支給されず、又は当該福祉年金の受給権が消滅する事由であつて、施行日前に生じたものに基づく同法による福祉年金の不支給又は失権については、なお従前の例による。
附則
昭和57年7月16日
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和57年8月13日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の規定及び附則第五条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日)から適用する。
第2条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十七年八月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
第5条
(年金額の改定措置の特例)
法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十六年度の同項に規定する物価指数が昭和五十五年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十七年七月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年八月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
前項の規定による措置は、政令で定める。
前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、附則第四条の規定は昭和五十九年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第一条の規定による改正後の同法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の規定並びに第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は同年六月一日から適用する。
第2条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
昭和五十九年五月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
第4条
(年金額の改定措置の特例)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「法律第九十二号」という。)附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十八年度の同項に規定する物価指数が昭和五十六年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、百分の百二を基準として、昭和五十九年四月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年五月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
前項の規定による措置は、政令で定める。
前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「法律第八十二号」という。)附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、昭和五十九年度において、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。この場合において、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「前年度)の物価指数」とあるのは「前年度)の物価指数(国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第四条の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十六年度の物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。))」と、法律第八十二号附則第五十三条第一項中「物価指数の割合」とあるのは「物価指数(国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第四条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十六年度の物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。))の割合」とする。
第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
附則
昭和60年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第3条
(自営業者等の保険料)
自営業者等の保険料については、国民年金の費用負担、所得比例制等との関連を考慮のうえ、今後、総合的に検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。
第4条
(二十歳未満の自営業者等の取扱い)
国民年金制度における二十歳未満の自営業者等の取扱いについては、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して、今後検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。
第5条
(用語の定義)
この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第6条
(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
施行日の前日において、旧国民年金法第七条第二項各号のいずれかに該当した者(同日において同法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた者を除く。)が、施行日において新国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当するとき(同法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、同法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。
施行日の前日において国民年金の被保険者(旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者を除く。)であつた者が、施行日において、新国民年金法第七条第一項第一号イに規定する政令で定める生徒又は学生であるときは、その者は、同日に、当該被保険者の資格を喪失する。
新国民年金法附則第六条の規定は、前項の規定により国民年金の被保険者の資格を喪失した者について準用する。
施行日の前日において旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた者は、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において、新国民年金法第七条第一項第一号又は第三号に該当するとき(同法附則第四条第一項に規定する政令で定める者があるときを除く。)は、同法第八条に該当しない場合においても、同日に国民年金の被保険者の資格を取得するものとし、同法附則第五条第一項に該当するときは、同日に同項の申出をしたものとみなす。
第7条
削除
第8条
(国民年金の被保険者期間等の特例)
施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第七項及び第八十七条第八項において同じ。)は、国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第二十七条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条及び附則第二十七条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、旧国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
次の各号に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行の日の前日までの期間に係るもの(第五項第四号の二及び第七号の二に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、国民年金法第二十六条、第三十七条第三号及び第四号並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。
前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間(同項第一号に掲げる被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項若しくは第三項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、前項第二号に掲げる組合員期間の計算について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第三十二条第一項又は平成二十四年一元化法附則第七条第二項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、前項第三号に掲げる組合員期間の計算について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)附則第三十五条第一項又は平成二十四年一元化法附則第七条第二項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする。)は、国民年金法第二十七条の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。
当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法附則第九条第一項、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項の規定の適用については、同法第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第九条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
次の各号に掲げる期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用については合算対象期間に算入する。
前項各号(第三号から第六号までを除く。)に掲げる期間の計算については、新国民年金法第十一条の規定の例による。
第五項の規定により一又は二以上の同項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算については、旧通法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
附則第十八条第一項並びに国民年金法第二十六条(同法附則第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項において適用する場合を含む。)、第三十七条第三号及び第四号並びに同法附則第九条第一項の規定の適用について、平成三年四月一日前の第三種被保険者等(第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第四十七条第四項、第五十二条及び第八十二条第一項において同じ。)若しくは新船員組合員(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改相法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において同じ。)である国民年金の被保険者であつた期間又は平成八年改正法附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第三項に規定する新船員組合員(以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。)であつた期間につき第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、新国民年金法第十一条第一項及び第二項並びに第十一条の二の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間の五分の六を乗じて得た期間をもつて第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等又は新船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
第三項に規定する第二項各号に掲げる期間及び第五項第三号から第六号までに掲げる期間は、国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三十七条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の第三項に規定する第二項各号に掲げる期間又は第五項第三号から第六号までに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
10
前項の規定により第五項第三号から第六号までに掲げる期間を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、第三項の規定により第二項各号に掲げる期間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号に掲げる期間の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。
11
第二項第一号の第一号厚生年金被保険者期間につき厚生年金保険又は船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る当該第一号厚生年金被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該第一号厚生年金被保険者期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用については、第五項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、第九項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含む。)及び保険料免除期間(旧保険料免除期間を含む。)以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
12
平成三年四月三十日までに行われる新国民年金法附則第七条の三に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月とする。
第8条の2
(厚生年金保険の被保険者であつた期間及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
国民年金法附則第七条の五第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)」とあるのは「若しくは同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの」と、「又は附則第九条の二の二第一項」とあるのは「若しくは附則第九条の二の二第一項又は昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項、第十八条第一項若しくは第三十二条第六項」と、「厚生年金保険の被保険者であつた期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であつた期間又は昭和六十年改正法附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの」と、「日本私立学校振興・共済事業団の確認」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の確認を、当該昭和六十年改正法附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るものについては、当該各号に掲げる期間の区分に応じそれぞれ当該国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認」とする。
第9条
(新国民年金法による年金たる給付の額の改定の特例)
次の各号に掲げる年金たる給付の額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める年金たる給付の額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
第10条
(新国民年金法による年金たる給付の支払期月の特例)
新国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第十八条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。
前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
第11条
(国民年金の年金たる給付に係る併給調整の経過措置)
旧国民年金法による寡婦年金については、国民年金法第二十条の規定は適用しない。
国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金、同法附則第九条の三の規定による老齢年金、付加年金、附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)は、その受給権者が旧国民年金法による年金たる給付(附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定により支給される年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)又は附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金又は国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付又は附則第八十七条第二項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び老齢年金並びに附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
旧国民年金法による年金たる給付(老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)は、その受給権者が国民年金法による年金たる給付(付加年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この項において同じ。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前国共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前地共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定その他の法律の規定による年金たる給付をいう。以下同じ。)のうち附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金以外のもの(以下この項において「厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が国民年金法による年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付等(遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法による障害年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が国民年金法による年金たる給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付等(老齢厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害年金並びに旧国民年金法による老齢福祉年金の受給権者が国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該老齢福祉年金についても、同様とする。
新国民年金法第二十条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。
老齢基礎年金及び国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金については、同法第二十条第一項中「(遺族厚生年金を除く。」とあるのは、「(遺族厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものに限る。)を除く。)若しくは国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金、遺族共済年金、退職年金、減額退職年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く。」とする。
附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、国民年金法第二十条第一項中「が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合」とあるのは、「(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く。)を受けることができる場合」とする。
附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金については、国民年金法第二十条第一項中「支給されるものを除く」とあるのは「支給されるもの並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付を除く。以下この条において同じ。)若しくは昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(実施機関たる共済組合等が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く」と、同条第二項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付」とあるのは「厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付」とする。
第12条
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)又は保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、同法第二十六条ただし書に該当する者(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなれる者を除く。)であつて第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号までのいずれかに該当するものは、同条並びに同法附則第九条の二第一項、第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて第一号から第十九号までのいずれかに該当するものは、同法第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
国民年金法附則第九条第二項の規定は、前項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
第一項第三号の規定を適用する場合における同号に規定する期間の計算については、旧通則法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
厚生年金保険の被保険者期間(他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき及び旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するときを除く。)又は船員保険者期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)は、第一項第二号及び第三号の規定の適用については、附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入せず、第一項第四号から第六号までの規定の適用については、これらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間に算入せず、同項第七号の規定の適用については、同号に規定する船員保険の被保険者期間に算入しない。
第13条
(老齢基礎年金の額の計算の特例)
附則別表第四の上欄に掲げる者については、国民年金法第二十七条(同法第二十八条第四項及び附則第九条の二第四項において適用する場合並びに同法第五十条及び附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第14条
(老齢基礎年金の額の加算等)
老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第一項若しくは第二項又は附則第十八条第一項に該当する者を除く。)が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条、次条及び附則第十八条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二、第九条の二の二及び第九条の四の五の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、二十二万四千七百円に同法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二、第九条の二の二及び第九条の四の五の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
前二項の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者の配偶者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項又は第二項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
第15条
大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。次項において同じ。)及び保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次項において同じ。)を有さず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、同日において前条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同項各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、同法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者が保険料納付済期間及び保険料免除期間を有さず、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その者の配偶者によつて生計を維持していたときは、新国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
前二項の規定による老齢基礎年金の額は、国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、前条第一項に規定する加算額に相当額とする。
国民年金法第二十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない。
国民年金法附則第九条第二項の規定は、第一項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
前条第三項の規定は、第一項又は第二項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「老齢基礎年金の受給権者の配偶者」とあるのは、「前条第一項各号に該当する者」と読み替えるものとする。
第16条
附則第十四条第一項又は第二項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同条第一項又は第二項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
前条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金は、その受給権者が前項に規定する政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
第17条
附則別表第五の上欄に掲げる者であつて、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(附則第八条第一項の規定により当該被保険者期間とみなすこととされたもの及び国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者としての国民年金の被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)が二十五年未満であり、かつ、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間(附則第八条第一項の規定により当該保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により当該保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)とを合算した期間がそれぞれ同表の中欄に掲げる期間以上であるものに支給する老齢基礎年金の額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。ただし、その者が、六十五歳以上七十歳未満であつて同法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は七十歳以上あるときに限る。
前項の規定によつ老齢基礎年金の額が計算される者については、国民年金法第二十八条第四項中「同条に定める額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十七条第一項に定める額」と、同法附則第九条の二第四項中「同条に定める額」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第一項に定める額」とする。
第一項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
第18条
(六十五歳以上の国民年金の被保険者等に係る老齢基礎年金の特例)
六十五歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)又は保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者であつて次の各号のいずれにも該当しなかつたものが、同日以後の国民年金の被保険者期間を有するに至つたことにより次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。
前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した当時附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第五項において読み替えられた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
第一項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した日後にその者の配偶者が附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第五項において読み替えられた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
附則第十四条第三項及び第四項並びに第十六条第一項の規定は、前二項の場合に準用する。
第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、「七十歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)」と、「七十歳に達した日」とあるのは「五年を経過した日」とする。
国民年金法附則第九条第二項の規定は、第一項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
新国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が第一項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第19条
削除
第20条
(障害基礎年金等の支給要件の特例)
初診日が平成三十八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
平成三十八年四月一日前に死亡した者について国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上どあるときは、この限りでない。
第21条
初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条並びに国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、これらの規定中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
第22条
(障害基礎年金の支給要件の特例)
新国民年金法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第二十六条及び第二十七条において同じ。)又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。附則第二十六条において同じ。)の受給権を有していたことがある者については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。
第23条
疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新国民年金法第三十条から第三十条の四までの規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病が治らないで、昭和三十九年八月一日において旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態になかつた者が、施行日以後七十歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。ただし、初診日において二十歳未満であつた者及び昭和三十四年十一月一日以後におけるその初診日において旧国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
第24条
船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害基礎年金を支給する。
前項の規定により支給される障害基礎年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
第25条
(従前の障害福祉年金)
施行日の前日において旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にある者については、同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。
施行日の前日において旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者については、同日後、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日前の同法別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、新国民年金法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。
旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有する者が、前二項の規定により新国民年金法第三十条の四第一項の障害基礎年金の受給権を取得したときは、当該障害福祉年金を受ける権利は消滅する。この場合において、当該障害福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。
第一項の規定による障害基礎年金の支給は、新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
昭和六十一年四月分の第一項の規定による障害基礎年金については、新国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。
第26条
(障害基礎年金の併給の調整の特例)
新国民年金法第三十一条第一項及び第三十二条第一項の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合(前条の規定により支給すべき事由が生じた場合を除く。)について準用する。施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)を受けることができる者に対して更に同条の規定により障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合においても、同様とする。
前条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、新国民年金法第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定は、適用しない。
第27条
(遺族基礎年金の支給要件の特例)
大正十五年四月一日以前に生まれた者のうち、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有するもの、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病により当該初診日から五年を経過する日前に死亡したもの、旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金であつて旧保険料納付済期間、旧保険料免除期間及び通算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものその他政令で定めるもの又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金であつて旧保険料納付済期間、旧保険料免除期間及び通算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものその他政令で定めるもの(平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)の受給権者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族基礎年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第28条
(従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金)
施行日の前日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、新国民年金法第三十七条に該当するものとみなして、同条の遺族基礎年金を支給する。
旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者が、前項の規定による新国民年金法第三十七条の遺族基礎年金の受給権を取得したときは、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権は消滅する。この場合において、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。
第一項の規定による遺族基礎年金の支給は、新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
昭和六十一年四月分の第一項の規定による遺族基礎年金については、新国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。
第一項の場合における国民年金法第三十九条の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有していた者は、国民年金法第三十九条第一項に規定する妻とみなす。
第一項の場合における国民年金法第三十九条及び第百七条第二項の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた子、孫又は弟妹は、国民年金法第三十九条第一項に規定する子とみなす。
第一項の規定により支給する遺族基礎年金に対する国民年金法第三十九条第三項(同法第四十条第二項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第三十九条第三項第四号中「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子で」とあるのは、「夫又は妻のいずれの子でも」とする。
第一項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金については、国民年金法第三十九条第二項及び第三項の規定によつて年金額を改定するほか、第六項に規定する孫又は弟妹のうちの一人又は二人以上がその母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、その生計を同じくするに至つた日の属する月の翌月からその生計を同じくするに至つた孫又は弟妹の数に応じて、年金額を改定する。
第一項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金の受給権は、新国民年金法第四十条第一項及び第二項の規定によつて消滅するほか、第六項に規定する孫又は弟妹が一人であるときはその孫又は弟妹が、同項に規定孫又は弟妹が二以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての始又は弟妹が、その母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、消滅する。
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第一項の規定により支給する遺族基礎年金に係る支給の停止及び支給の調整については、この附則及び新国民年金法に別段の定めがあるもののほか、旧国民年金法第二十条、第四十一条の四第一項から第四項まで、第四十一条の五第一項及び第二項、第六十四条の五から第六十五条まで、第六十六条第三項から第五項まで並びに第六十七条並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律()附則第二十五条第三項の規定の例による。この場合において、旧国民年金法第六十五条第一項中「該当するとき」とあるのは「該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)」と、同項第二号中「監獄」とあるのは「刑事施設」と読み替えるものとする。
11
施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による遺児年金については、旧国民年金法第四十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第29条
(寡婦年金及び死亡一時金の特例)
国民年金法第四十九条第一項の規定の適用については、旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)は障害基礎年金とみなす。
国民年金法第五十二条の二第一項の規定の適用については、旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)又は前条第一項の規定による遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなす。
第30条
削除
第31条
(施行日において六十歳以上の者に係る国民年金の年金たる給付の特例)
大正十五年四月一日以前に生まれた者又は大正十五年四月二日以後に生まれた者であつて施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金又は共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していたもの(寡婦年金にあつては、死亡したこれらの者の妻)については、附則第十五条及び第十八条並びに国民年金法第三章第二節、同章第五節第一款及び第二款並びに同法第三十七条第四号、附則第九条の二及び附則第九条の三の規定を適用せず、旧国民年金法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び寡婦年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十九条の三の規定を適用する場合においては、同条第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条
(旧国民年金法による給付)
旧国民年金法による年金たる給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による年金たる給付を含み、母子福祉年金及び準母子福祉年金を除く。)については、次項から第十一項まで及び第十三項並びに附則第十一条、附則第二十五条第三項、前条、附則第三十三条第一項及び附則第三十五条第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
前項に規定する年金たる給付については、次項及び第五項の規定を適用する場合を除き、旧国民年金法中当該年金たる給付の額の計算に関する規定及び当該年金たる給付の額の計算に関する規定であつてこの法律によつて改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。旧国民年金法第二十七条第一項合算した額合算した額(その額が七十八万九百円に改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を超えるときは、当該額とする。)千六百八十円に保険料納付済期間二千五百一円に改定率を乗じて得た額(国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定の適用がある場合は三千七百五十二円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。次号において同じ。)に保険料納付済期間千六百八十円に保険料免除期間二千五百一円に改定率を乗じて得た額に保険料免除期間旧国民年金法第三十八条及び第四十三条五十万千六百円七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)旧国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項二万四千円七万四千九百円に改定率(平成十六年改正法第一条の規定による改正後の第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)六万円二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)旧国民年金法第三十九条の二第一項十八万円二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)旧国民年金法第五十条二分の一四分の三旧国民年金法第七十七条第一項ただし書及び第七十八条第二項三十一万八千円に四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に三十一万八千円と当該額と旧国民年金法第七十七条第一項第一号六百五十円九百六十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)旧国民年金法第七十九条の二第四項三十一万八千円四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条第二項二十七万千二百円四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項二十七万千二百円四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
国民年金法第十六条及び第十七条の規定は、第一項に規定する年金たる給付について準用する。
第一項に規定する給付(老齢福祉年金を除く。)の支払については、国民年金法第十八条第三項の規定の例による。
国民年金法第三十三条及び第三十三条の二の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金ついて準用する。
第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより附則第二十六条第一項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であつて、国民年金法第三十四条第四項及び同法第三十六条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者でつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、国民年金法第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であつて、当該初診日において同法第三十条第一項各号のいずれかに該当する者であつたものとみなす。
国民年金法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第三十一条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第三十一条第二項」と、「厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「旧国民年金法別表に定める」と、「同項に規定する障害等級に該当する」とあるのは「同法別表に定める」と読み替えるものとする。
国民年金法附第五条の規定は、第一項に規定する給付のうち老齢年金又は通算老齢年金の受給権者については、適用しない。
国民年金法附則第九条の二第五項(同法附則第九条の二の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、旧国民年金法による寡婦年金については、適用しない。
10
旧国民年金法第三十九条第三項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第四十五条の規定は同法による遺児年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第三十九条第三項第六号及び第四十五条第六号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第三十九条第三項第七号及び第四十五条第七号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
11
旧国民年金法第四十一条第二項から第四項までの規定(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含み、これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第六十五条から第六十八条まで並びに第七十九条の二第五項及び第六項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による老齢福祉年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、旧国民年金法第六十五条第一項中「該当するとき」とあるのは「該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)」と、同項第二号中「監獄」とあるのは「刑事施設」と読み替えるものとする。
12
旧国民年金法による年金たる給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
13
第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付又は前項に規定する同法による年金たる給付若しくは一時金たる給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新国民年金法第百五条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、施行日以後の行為に対する同法第百十一条の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する給付とみなす。
第33条
施行日の前日において児童扶養手当法第四条に規定する児童扶養手当の支給要件に該当している者であつて、同法第六条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものについては、その物が監護し、又は養育している児童が、新たに附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の加算の対象となつた場合においても、その者に対する昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当の支給については、当該児童は、児童扶養手当法第四条第二項第四号に該当しないものとみなす。
前項の規定に該当した者に支給する児童扶養手当の額は、児童扶養手当法第五条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。
第34条
(国民年金事業に要する費用の負担の特例)
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、国民年金法第八十五条第一項各号及び第二項に規定する額のほか、同法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「次号及び第三号に掲げる額」とあるのは「次号及び第三号に掲げる額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる費用(同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一相当する額に相当する部分の費用を除く。)の額」と、「四百八十」とあるのは「四百八十(昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)」と読み替えるものとする。
国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「障害基礎年金」とあるのは「障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十五条の規定による障害基礎年金を除く。)」とする。
国庫は、毎年度、次の各号に掲げる費用について、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
新国民年金法第八十六条の規定の適用については、同条中「この法律又は」とあるのは、「この法律(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)の規定によりなお従前の例によるものとされた場合における同法第一条の規定による改正前のこの法律及び昭和六十年改正法の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前のこの法律を含む。以下この条において同じ。)又は」とする。
第35条
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による老齢年金及び通算老齢年金を含む。)、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用については、政令で定めるところにより、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の給付に要する費用として、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
国民年金の管掌者たる政府は、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金の給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用を、毎年度、政令で定めるところにより、実施機関たる共済組合等に対して交付する。
第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用及び前項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用は、附則第三十八条の二第一項並びに国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の二の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。
旧国民年金法による年金たる給付(附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による老齢年金及び通算老齢年金を含む。)に要する費用(老齢年金又は通算老齢年金の給付に要する費用のうち同法第二十七条第二項(同法第二十九条の四においてその例による場合を含む。)に定める額に相当する部分並びに寡婦年金、老齢福祉年金及び同法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金の給付に要する費用を除く。)は、附則第三十八条の二第一項並びに国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の二の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。
第36条
昭和六十一年四月から昭和六十二年三月までの月分の新国民年金法による保険料については、同法第八十七条第四項中「六千八百円」とあるのは、「六千八百円(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えるときは、その割合を六千八百円に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月までの月分の新国民年金法による保険料については、同法第八十七条第四項中「六千八百円」とあるのは、「七千百円(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えるときは、その割合を七千百円に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。
次の表の上欄に掲げる月分の新国民年金法による保険料については、同法第八十七条第四項中「六千八百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えたときは、その割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において第十六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とする。)とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上るものとする。)と読み替えるものとする。昭和六十三年四月から平成元年三月までの月分七千四百円昭和六十三年平成元年四月から平成二年三月までの月分七千七百円平成元年
第37条
平成元年三月までの月分の新国民年金法による保険料のうち、都道府県知事がやむを得ない事情があると認めて期限を定めて承認した市町村の区域に住所を有する国民年金の被保険者の当該期限までの期間に係る保険料の納期限については、新国民年金法第九十一条及び第九十二条の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。
第38条
施行日前の期間に係る旧国民年金法による保険料の追納については、なお従前の例による。
第38条の2
施行日の前日における特別会計に関する法律附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定の積立金(旧国民年金法第八十七条の二第一項に規定する保険料にかかる部分を除く。)のうち旧国民年金法第七条第二項第一号に掲げる者の配偶者であつて同時に同法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る保険料納付済期間に係る部分として政令で定めるところにより算定した部分(当該部分から生じる運用収入を含み、政令で定める部分を除く。)については、政令で定めるところにより、各年度における基礎年金の給付に要する費用に充てることができる。
前項の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられた額のうち、政令で定めるところにより各政府及び実施機関ごとに算定した額に相当する部分については、各政府及び実施機関が当該年度において国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により負担又は納付した基礎年金拠出金とみなす。
第一項に規定する積立金の額の計算については、政令で定める。
第一項の規定により同項に規定する算定した部分について基礎年金の給付に要する費用に充てられる会計年度における特別会計に関する法律の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第90条
(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
新厚生年金保険法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされた者に対する年金たる給付のうち政令で定めるものについては、施行日以後、旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(同法附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされた保険給付を含む。)として支給する。
前項の措置に伴い必要な事項は、政令で定める。
第94条
(特別一時金の支給)
施行日において附則第二十五条の規定による障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この項において「障害年金等」という。)を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至つた日(当該障害年金等が附則第二十五条の規定による障害基礎年金その他の政令で定める給付であるときは、政令で定める日とする。第二号において同じ。)から施行日の前日までの期間に係る旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間(以下この条において「対象旧保険料納付済期間」という。)を有する者(附則第二十五条の規定による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有する者以外の者であつて、附則第三十一条第一項に規定するものを除く。)は、政令で定めるところにより、特別一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
前項の請求があつたときは、その請求をした者に特別一時金を支給する。
特別一時金の額は、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係る国民年金の保険料の額の合計額を基準として、対象旧保険料納付済期間に応じて政令で定めるところにより算定した額とする。
第二項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、老齢基礎年金又は国民年金法による付加年金の額の計算については旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間でないものと、国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び同法第三十七条ただし書並びに新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定の適用については国民年金の被保険者期間でないものと、それぞれみなす。
第二項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の額は、附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定にかかわらず、対象旧保険料納付済期間につき同法第二十七条の規定の例により計算した額を減じた額とする。
前各項に定めるもののほか、特別一時金の支給に関し必要な事項(その支給に伴い必要な事項を含む。)は、政令で定める。
第100条
(罰則に関する経過措置)
施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第101条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和60年6月18日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則第四条の規定は昭和六十年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第一条の規定による改正後の国民年金法の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定並びに次条及び附則第三条の規定は同年六月一日から適用する。
第2条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十年五月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
第4条
(年金額の改定措置の特例)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「法律第九十二号」という。)附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十九年度の同項に規定する物価指数が昭和五十六年度の同項に規定する物価指数に百分の百二を乗じて得た数(小数点以下一位未満を切り捨てるものとする。)の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、百分の百三・四を基準として、昭和六十年四月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年五月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
前項の規定による措置は、政令で定める。
前二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年4月18日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和62年6月2日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条第二項の改正規定を除く。)は、昭和六十三年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
第4条
(法律第三十四号の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十二年三月以前の月分の法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金及び旧国民年金法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
第5条
(年金額の改定措置の特例)
国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、法律第三十四号附則第三十二条第三項に規定する年金たる給付並びに法律第三十四号附則第七十八条第一項及び第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。
前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。
前二項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第十六条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、厚生年金保険法第三十四条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。
第一項及び第二項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法第三十四条の二の規定の適用については、国民年金法第十六条の二の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。
附則
昭和62年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年5月24日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条の二の改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
第4条
(法律第三十四号の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十三年三月以前の月分の法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)による老齢福祉年金及び旧国民年金法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
第5条
(年金額の改定措置の特例)
国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、法律第三十四号附則第三十二条第三項に規定する年金たる給付並びに法律第三十四号附則第七十八条第一項及び第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、昭和六十一年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十二年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十三年四月以降の当該年金たる給付又は年金たる保険給付の額を改定する。
前項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。
前二項の規定により年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、国民年金法第十六条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなし、厚生年金保険法第三十四条の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については同条の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたものとみなす。
第一項及び第二項の規定による年金たる給付又は年金たる保険給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法第三十四条の二の規定の適用については、国民年金法第十六条の二の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置とみなす。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
第2条
(国民年金の年金たる給付に関する経過措置)
平成元年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第3条
(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
平成三年三月三十一日において、第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「改正前の国民年金法」という。)第七条第一項第一号イに該当した者(同日において同項第二号又は第三号に該当した者及び改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった者を除く。)が、同年四月一日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、改正後の国民年金法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。
平成三年三月三十一日において、改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であったものは、同年四月一日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において改正後の国民年金法第七条第一項第一号に該当するとき(国民年金法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、改正後の国民年金法第八条に該当しない場合においても、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。
第4条
(国民年金の被保険者期間の特例)
改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した期間(同項第二号又は第三号に該当した期間及び改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった期間並びに二十歳未満であった期間及び六十歳以上であった期間を除く。)を有する者に係る当該期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に算入する。
前項の規定により合算対象期間に算入される期間の計算については、国民年金法第十一条の規定の例による。
改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当した者(同号ロに該当しない者に限る。)であって、改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であったものの当該被保険者期間は、改正後の国民年金法の適用については、改正後の国民年金法附則第五条第一項に規定する被保険者としての被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、改正前の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間であった期間は国民年金法第五条第一項の規定による保険料納付済期間と、改正前の国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間は改正後の国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
第5条
(国民年金の保険料に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、改正後の国民年金法第八十七条第四項中「八千四百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において改正後の国民年金法第十六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和六十三年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。平成三年四月から平成四年三月までの月分八千八百円平成三年平成四年四月から平成五年三月までの月分九千二百円平成四年平成五年四月から平成六年三月までの月分九千六百円平成五年平成六年四月から平成七年三月までの月分一万円平成六年
国民年金法第八十七条第四項に定める保険料の額は、平成七年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。
第6条
(名称の使用制限に関する経過措置)
附則第一条第一項第四号に掲げる規定の施行の際現に国民年金基金連合会という名称を使用している者については、改正後の国民年金法第百三十七条の四第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
第7条
(農業者年金基金法による年金たる給付の額の改定の特例)
農業者年金基金法による年金たる給付については、昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として、平成元年四月以降の当該年金たる給付の額を改定する。
前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。
前二項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十五条第一項第二号の規定の適用については、農業者年金基金法第三十四条の二の規定により同法による年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第14条
(平成元年四月から同年七月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の額の特例)
平成元年四月から同年七月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「遺族年金等」という。)の額は、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成元年法律第三十五号)附則第二条の規定を適用しなかったとしたならば当該月分の遺族年金等として支払うべきであった額に相当する額とする。
前項の規定の施行前に支払われた平成元年四月から同年七月までの月分の遺族年金等は、同項の規定の適用を受けた遺族年金等の内払とみなす。
第15条
(平成元年四月から同年九月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律による医療特別手当等の額の特例)
平成元年四月から同年九月までの月分の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において「医療特別手当等」という。)の額は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第六十三号)第二条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条第三項、第三条第三項、第四条の二第三項、第五条第四項及び第五条の二第三項の規定を同年四月一日から適用したとしたならば当該月分の医療特別手当等として支給すべきであった額に相当する額とする。
前項の規定の施行前に支給された平成元年四月から同年九月までの月分の医療特別手当等は、同項の規定の適用を受けた医療特別手当等の内払とみなす。
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年11月9日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
第2条
削除
第3条
(国民年金の年金たる給付に関する経過措置)
平成六年九月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第4条
(障害基礎年金の支給に関する経過措置)
施行日前に国民年金法による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害基礎年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害基礎年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第三十条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
施行日前に昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金(旧国民年金法による障害福祉年金を除く。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、国民年金法第三十条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金等の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金等の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(第一項に該当する場合を除く。)は、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、国民年金法第三十条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
前三項の請求があったときは、国民年金法第三十条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
第一項の規定は、施行日前に国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者について準用する。
第二項の規定は、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権(昭和六十年改正法附則第二十五条第三項の規定により消滅したものを除く。)を有していたことがある者について準用する。
前二項において準用する第一項又は第二項の請求があったときは、国民年金法第三十条の四第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
第5条
平成七年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
第6条
(障害基礎年金の支給に関する特例措置)
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にあるものに限る。以下この項において「初診日」という。)において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は昭和六十年改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付のうち障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日において国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第三十条の四第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)があり、かつ、当該被保険者期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付期間(同条第二項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と同条第一項に規定する旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
前項の請求があったときは、国民年金法第三十条の四第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
第7条
(老齢基礎年金の支給の繰上げに関する経過措置)
国民年金法附則第九条の二第一項の規定は、昭和十六年四月一日以前に生まれた者であって国民年金の被保険者であるものについては、適用しない。
国民年金法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金は、その受給権者(昭和十六年四月一日以前に生まれた者に限る。)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。
第8条
(国民年金法による脱退一時金に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)附則第九条の三の二の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正後の国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。
第9条
(国民年金の保険料に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については、国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法第八十七条第四項中「一万千七百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において同法第十六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、平成五年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。平成八年四月から平成九年三月までの月分一万二千二百円平成八年平成九年四月から平成十年三月までの月分一万二千七百円平成九年平成十年四月から平成十二年三月までの月分一万三千二百円平成十年
第10条
(第三号被保険者の届出の特例)
国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において単に「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、同法附則第七条の三の規定により同法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、都道府県知事に届出をすることができる。
前項の規定による届出は、平成九年三月三十一日までに行わなければならない。
第一項の規定により届出が行われたときは、国民年金法附則第七条の三の規定にかかわらず、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
国民年金法による老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者が第一項の規定による届出を行い、前項の規定により届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
第三項の規定により第一項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条及び厚生年金保険法附則第十五条の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第十八条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に保険料納付済期間に算入された期間」と、厚生年金保険法附則第十五条中「保険料納付済期間」とあるのは「保険料納付済期間に算入される期間」とする。
第一項の規定による都道府県知事に対する届出は、当該届出をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由してしなければならない。
第11条
(任意加入被保険者の特例)
昭和三十年四月一日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
前項第一号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を社会保険庁長官に対してしなければならない。
国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、前二項の申出があったものとみなす。
第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
国民年金法第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出があった場合に準用する。
第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第七項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
10
第一項の規定による国民年金の被保険者としての国民年金の被保険者期間は、国民年金法第五条第一項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
11
第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。
第38条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の日前に、平成十一年四月一日以後の期間について国民年金法第九十三条第一項の規定により国民年金の保険料を前納した者については、その者(その者が死亡した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、同日以後、当該期間に係るこの法律による改正前の国民年金の保険料の額とこの法律による改正後の国民年金の保険料の額の差額を基準として政令で定める額を還付する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第三条の規定による改正後の国民年金法第七十七条第一項に規定する基本方針及び第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
第2条
(基礎年金の在り方)
基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げを図るものとする。
第3条
(国民年金の年金たる給付等の額に関する経過措置)
平成十二年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
平成十二年四月前の保険料納付済期間(第一号被保険者に係るものに限る。)のみに係る国民年金法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
第37条
(積立金の運用に関する経過措置)
厚生労働大臣は、平成十二年度末現在資金運用部に預託している年金積立金(特別会計に関する法律附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定及び同条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。)については、第三条の規定による改正後の国民年金法第五章又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四章の二の規定(次項において「改正後の運用規定」という。)にかかわらず、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計に関する法律附則第六十二条第一項の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。
前項に規定する年金積立金の運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金積立金管理運用独立行政法人に対し改正後の運用規定により寄託した各年度末の年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金の額が漸次増加するよう行うものとする。
第38条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成13年7月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第69条
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国民年金法(以下この条において「新法」という。)第二十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。
新法第二十八条第一項の規定の適用については、移行農林共済年金、移行農林年金又は特例年金給付を同項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付とみなす。
新法附則第七条の二の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。
第73条
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法(以下この条において「新法」という。)附則第八条第十一項及び第四十八条第七項の規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。
新法附則第十一条第三項、第五項及び第六項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧国民年金法による年金たる給付(同条第二項に規定する旧国民年金法による年金たる給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧国民年金法による年金たる給付については、なお従前の例による。
旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)における当該旧農林共済組合員期間は、新法附則第十二条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、新法附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入しない。
新法附則第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項及び第二項の規定の適用については、移行農林共済年金のうち退職共済年金を新法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金と、移行農林共済年金のうち障害共済年金を同項第二号に規定する障害共済年金とみなす。
新法附則第五十六条第二項から第四項まで及び第六項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(同条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(給付水準の下限)
国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
政府は、第一条の規定による改正後の国民年金法第四条の三第一項の規定による国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に前項に規定する比率が百分の五十を下回ることが見込まれる場合には、同項の規定の趣旨にのっとり、第一条の規定による改正後の国民年金法第十六条の二第一項又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずるものとする。
政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。
第3条
(検討)
政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
第4条
削除
第5条
(国民年金事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国民年金法第十六条の二第一項及び第七十七条第四項の規定の適用については、平成十六年における第一条の規定による改正前の国民年金法第八十七条第三項の規定による再計算を第一条の規定による改正後の国民年金法第四条の三第一項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。
第6条
(国民年金法による年金たる給付等の額に関する経過措置)
平成十六年九月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
第7条
(国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置)
平成二十六年度までの各年度における国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び昭和六十年改正法附則第三十二条第五項に規定する障害年金については、第一条の規定による改正後の国民年金法又は第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(以下この項において「改正後の国民年金法等の規定」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の国民年金法又は第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(以下この条において「改正前の国民年金法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の国民年金法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国民年金法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の国民年金法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条八十万四千二百円八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条第一項及び第三十八条八十万四千二百円八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第一項、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項七万七千百円七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)二十三万千四百円二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条第一項二十三万千四百円二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第7条の2
(平成二十五年度及び平成二十六年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
第8条
(昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措置)
平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項(以下この項において「改正後の附則第三十二条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項(次項において「改正前の附則第三十二条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項合算した額合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額八十万四千二百円八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十八条及び第四十三条八十万四千二百円八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項七万七千百円七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)二十三万千四百円二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十九条の二第一項二十三万千四百円二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項四十一万二千円四十一万二千円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号額額に〇・九八八を乗じて得た額昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律附則第十六条第二項四十一万五千八百円四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項四十一万五千八百円四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第8条の2
(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措置の特例)
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「額に〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「四十一万五千八百円に〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
第9条
(老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置)
平成十六年十月から平成十八年六月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同条第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、同条第四号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
平成十八年七月から平成二十一年三月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中「八分の七」とあるのは「六分の五」と、同条第三号中「八分の三」とあるのは「二分の一」と、同条第四号中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同条第五号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、同条第六号中「八分の五」とあるのは「二分の一」と、同条第七号中「八分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第八号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
第10条
平成二十六年四月(以下「特定月」という。)の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって、第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものに支給する平成二十一年四月以後の月分の国民年金法による老齢基礎年金の額については、同条ただし書(同法第二十八条第四項、附則第九条の二第四項並びに第九条の二の二第四項及び第五項並びに他の法令において適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十八万九百円に同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第11条
(平成十七年度から平成二十年度までにおける改定率の改定に関する経過措置)
平成十七年度及び平成十八年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の二から第二十七条の五までの規定の適用については、同法第二十七条の二第二項第二号及び第三号に掲げる率をそれぞれ一とみなす。
平成十九年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の二第二項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
平成二十年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の二第二項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
第12条
(改定率の改定の特例)
国民年金法による年金たる給付その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下となる区分(同一の改定率(第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。以下この条及び次条において同じ。)が適用される受給権者ごとの区分をいう。次項及び次条において同じ。)に属するものに適用される改定率の改定については、平成二十六年度までの間は、同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定は、適用しない。
受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の四第二項第一号に規定する調整率(以下この項及び次条第二項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる額に対する同項第二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される改定率の改定に対する同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
第12条の2
(平成二十七年度における改定率の改定の特例)
平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下となる区分に属するものに適用される改定率の改定については、第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定は、適用しない。
受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる額に対する同項第二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される改定率の改定に対する第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
第13条
(基礎年金の国庫負担に関する経過措置)
平成十六年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により読み替えられた第二十七条第三号に規定する月数」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、同項第二号イ中「四で除して」とあるのは「六で除して」と、「二で除して」とあるのは「三で除して」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の四十」とする。
国庫は、平成十六年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、前項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項各号に掲げる額及び昭和六十年改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)のほか、五十七億五千五百七十一万六千円を負担する。
平成十七年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により読み替えられた第二十七条第三号に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ中「四で除して」とあるのは「六で除して」と、「二で除して」とあるのは「三で除して」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の四十」とする。
国庫は、平成十七年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、前項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項各号に掲げる額及び昭和六十年改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)のほか、二百四十七億五千九十六万六千円を負担する。
平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)における第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により読み替えられた第二十七条第三号に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ中「四で除して」とあるのは「六で除して」と、「二で除して」とあるのは「三で除して」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十八」とする。
平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ(1)中「八分の一を乗じて」とあるのは「十二分の一を乗じて」と、同号イ(2)中「四分の一を乗じて」とあるのは「六分の一を乗じて」と、同号イ(3)中「八分の三を乗じて」とあるのは「四分の一を乗じて」と、同号イ(4)中「二分の一を乗じて」とあるのは「三分の一を乗じて」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十八」とする。
平成十九年度から平成二十六年度(以下「特定年度」という。)の前年度までの各年度における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」とあるのは「第二十七条第三号、第五号及び第七号(平成十九年度及び平成二十年度にあつては、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第三号、第五号及び第七号)に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ(1)中「八分の一を乗じて」とあるのは「十二分の一を乗じて」と、同号イ(2)中「四分の一を乗じて」とあるのは「六分の一を乗じて」と、同号イ(3)中「八分の三を乗じて」とあるのは「四分の一を乗じて」と、同号イ(4)中「二分の一を乗じて」とあるのは「三分の一を乗じて」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十七」とする。
第14条
平成二十一年度以後の各年度における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「から第二十七条第三号、第五号及び第七号」とあるのは、「から第二十七条第三号、第五号及び第七号並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第十条第一項第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十三号」とする。
平成二十一年度以後の各年度における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第二号(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる額は、当分の間、同号の規定にかかわらず、当該年度における保険料免除期間を有する者に係る国民年金法による老齢基礎年金(同法第二十七条ただし書(附則第十条第一項において適用する場合を含む。)の規定によってその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額とする。
前項の規定の適用については、当分の間、同項中「四百八十」とあるのは、「四百八十(国民年金法等の一部を改正する法律附則別表第四の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)」と読み替えるものとする。
第14条の2
(平成二十一年度から平成二十五年度までにおける基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例)
国庫は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、当該各年度について、附則第十三条第七項及び前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額、前条第二項に規定する額並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)の合算額のほか、前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額並びに前条第二項に規定する額の合算額と附則第十三条第七項及び前条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額並びに前条第二項に規定する額の合算額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第三条第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十九条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。
第15条
削除
第16条
(基礎年金の国庫負担に要する費用の財源)
特定年度以後の各年度において、附則第十四条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項(附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)の規定により国庫が負担する費用のうち附則第十四条の二前段の規定の例により算定した額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。
第17条
(老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第二条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、平成十七年四月一日前において国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の受給権を有する者については、適用しない。
第18条
(平成十八年度及び平成十九年度における保険料改定率の改定に関する経過措置)
平成十八年度及び平成十九年度における第二条の規定による改正後の国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定については、同条第五項第二号に掲げる率を一とみなして、同項の規定を適用する。
第19条
(国民年金の保険料の免除の特例)
平成十七年四月から平成十八年六月までの期間において、三十歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第一号被保険者等(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者をいう。以下この条において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(第二条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項若しくは第九十条の二第一項の規定の適用を受ける期間又は同法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であっ