• 水産業協同組合法

水産業協同組合法

平成25年6月19日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の目的】
この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。
第2条
【組合の種類】
水産業協同組合(以下この章及び第7章から第9章までにおいて「組合」という。)は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。
第3条
【組合の名称】
組合は、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いてはならない。
第4条
【組合の目的】
組合は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。
第5条
【組合の人格】
組合は、法人とする。
第6条
【組合の住所】
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
参照条文
第7条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係】
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第22条第1号及び第3号の要件を備える組合とみなす。
第8条
【事業利用分量配当等の課税の特例】
組合(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第9条
【登記】
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第10条
【定義】
この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。
この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は漁業を営む者のために水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する個人をいい、「水産加工業者」とは、水産加工業を営む個人をいう。
第2章
漁業協同組合
第1節
事業
第11条
【事業の種類】
漁業協同組合(以下この章及び第4章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
水産資源の管理及び水産動植物の増殖
水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
組合員の貯金又は定期積金の受入れ
組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
漁場の利用に関する事業(漁場の安定的な利用関係の確保のための組合員の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
船だまり、船揚場、漁礁その他組合員の漁業に必要な設備の設置
組合員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
組合員の共済に関する事業
組合員の福利厚生に関する事業
組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
前各号の事業に附帯する事業
組合員に出資をさせない組合(以下この章において「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第3号第4号又は第11号の事業を行うことができない。
第1項第4号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
手形の割引
為替取引
債務の保証又は手形の引受け
③の2
有価証券の売買等(有価証券の売買(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下この号及び第11号において「有価証券関連デリバティブ取引」という。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引であつて、同法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為に限る。以下同じ。)
有価証券の貸付け
国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げるものに限る。)の私募(同法第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱い
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第2条第2項に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
⑨の2
振替業(社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。以下同じ。)
両替
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
前各号の事業に附帯する事業
第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
金融商品取引法第33条第2項第1号に掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第5号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第33条第2項第1号に定める行為(同法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
金融商品取引法第33条第2項第1号第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第11条の13第2項第15条の9の3第2項及び第87条の3第1項第2号を除き、以下同じ。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為
金融商品取引法第33条第2項第2号に掲げる有価証券同号に定める行為
第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業
信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業
組合は、前項第2号の事業を行う場合には、信託業法の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
第1項第11号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第3項第3号及び第4号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第2号から第10号まで及び第12号第4項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員及び他の組合の組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員及び他の組合の組合員が利用する事業の分量の総額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。
第1項第3号の事業 組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
第1項第4号の事業 組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
第1項第11号及び第12号の事業 組合員と世帯を同じくする者
10
組合は、第8項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
漁港漁場整備法第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
参照条文
第11条の2 第11条の3 第11条の4 第11条の5 第11条の6 第11条の7 第11条の8 第11条の9 第11条の10 第11条の10の2 第11条の11 第11条の12 第11条の13 第11条の14 第12条 第15条の2 第15条の3 第15条の4 第15条の5 第15条の6 第15条の7 第15条の8 第15条の9 第15条の9の2 第15条の9の3 第15条の10 第15条の11 第15条の12 第15条の13 第15条の14 第15条の15 第15条の16 第15条の17 第16条 第17条 第17条の2 第17条の4 第17条の5 第17条の7 第17条の11 第17条の12 第17条の13 第17条の14 第17条の15 第32条 第34条 第34条の4 第34条の5 第40条 第41条の2 第48条 第50条 第54条の2 第54条の3 第54条の4 第55条 第58条の3 第69条 第87条 第92条 第93条 第96条 第97条 第100条 第100条の8 第121条 第121条の2 第121条の6 第121条の7 第121条の8 第121条の9 第123条 第123条の2 第126条の2 第127条 第127条の2 第127条の3 第127条の4 第127条の7 第128条 第128条の5 第129条 第129条の9 第130条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沿岸漁業改善資金助成法施行令第9条 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 第76条 会社法施行規則第7条 確定拠出年金法施行令第14条 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第15条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第15条 第16条 第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条 第34条の2 金融商品取引法第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第4条 第11条 第19条 漁業協同組合合併促進法第14条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第1条 第3条 第4条 第9条 第15条 第25条の4 第26条 第27条 第48条 第49条 第49条の2 第50条 第51条 第52条 第53条 漁業近代化資金融通法第2条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条 漁業災害補償法第101条 漁業災害補償法施行規則第41条 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第1条 第5条 銀行法施行規則第13条 銀行法施行令第16条の8 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第10条 国民年金法施行規則第72条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第25条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 所得税法施行規則第40条の6 所得税法施行令第210条 第214条 第326条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行規則第64条 信用金庫法施行令第9条の6 住宅融資保険法第2条 水産業協同組合法施行規則第1条 第2条 第21条 第50条 第51条 第123条 第158条 第221条 水産業協同組合法施行令第1条 第1条の2 第2条 第3条 第4条 第9条の2 第9条の3 第10条の3 第12条 第13条 第20条 第21条 第22条 第22条の2 第24条の2 第31条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 総合特別区域法施行規則第4条 相続税法施行令第1条の2 租税特別措置法第57条の5 第68条の55 地域再生法施行規則第4条 地方税法施行規則第1条の14 地方税法施行令第7条の15の10 第7条の15の14 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第15条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 中小漁業融資保証法第2条 第4条 第42条 第43条 長期信用銀行法施行規則第4条 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 土地の再評価に関する法律第3条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第33条 第34条 農業協同組合法施行規則第61条 農業協同組合法施行令第5条の3 農業動産信用法施行令第2条 農水産業協同組合貯金保険法第2条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第1条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条 第42条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫法第3条 農林中央金庫法施行規則第96条 農林中央金庫法施行令第44条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 法人税法施行令第84条 保険業法施行規則第20条の3 第211条の28 保険業法施行令第39条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法施行令第14条の9 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行規則第45条 労働金庫法施行令第4条の6
第11条の2
【資源管理規程】
前条第1項第1号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律第2条第1項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類
水産資源の管理の方法
資源管理規程の有効期間
資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項
その他農林水産省令で定める事項
第1項の認可(同項の変更の認可を含む。第7項において同じ。)を受けようとする組合は、第48条第1項第2号の規定による総会の議決の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第101条第2項第9号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法第13条第1項に規定する資源管理協定又は漁業法第8条第1項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
組合が第1項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第23条の規定は、適用しない。
前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条の3
【出資の総額の最低限度】
第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合の出資(第19条の2第2項の回転出資金を除く。)の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
前項の政令で定める額は、一億円(組合員(第18条第5項の規定による組合員(以下この章及び第4章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行わない組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。
第11条の4
【信用事業規程】
組合は、第11条第1項第4号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
前項の信用事業規程には、信用事業(第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに第11条第3項から第5項までの事業をいう。第11条の6第1項第11条の8第11条の10第2項第11条の14第17条の14第1項並びに第2項第1号及び第2号第34条第3項第11項及び第12項第50条第3号の2第54条の2第1項第2項第4項及び第7項第58条の3第1項及び第6項第121条の6第5項第2号第122条第2項第123条の2第1項及び第3項第126条の2第12号第126条の4第127条第1項第127条の2第1号並びに第127条の3第5号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第1項及び第3項の認可の申請は、申請書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。
第11条の5
【地方公共団体等に対する貸付けの最高限度】
組合は、第11条第10項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。
第11条の6
【信用事業に係る経営の健全性の確保】
主務大臣は、第11条第1項第4号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第17条の15第87条の3第87条の4第100条の3第100条の4及び第122条において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第11条の7
【名義貸しの禁止】
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
第11条の8
【信用事業に係る禁止行為】
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第11条の6第2項に規定する子会社をいう。第11条の11第2項第17条の14第17条の15第34条第11項第39条第5項及び第58条の2第2項において同じ。)、当該組合を所属組合(第121条の2第3項に規定する所属組合をいう。第11条の13第1項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第11条の13第1項において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。第11条の12において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
第11条の9
【特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号第37条の2第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項第37条の5第37条の7第38条第1号及び第2号第38条の2第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条第3号及び第4号を除く。)の規定は、第11条第1項第4号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第121条の5において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約」と、同法第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条の10
【貯金者等に対する情報の提供等】
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第11条の10の2
【指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等】
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定信用事業等紛争解決機関(第121条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第121条の6第5項第2号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項並びに第15条の9の2第1項第1号及び第3項において同じ。)を締結する措置
指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。第15条の9の2第2項第2号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
第1項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務(第121条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第15条の9の2第4項第1号及び第2号において同じ。)の廃止の認可又は第121条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第2号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第121条の6第1項の規定による指定が第121条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第121条の6第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第11条の11
【同一人に対する信用の供与等】
第11条第1項第4号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については、適用しない。
第2項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第1項の組合又はその子会社等が同項本文又は第2項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第1項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第2項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第11条の12
【特定関係者との間の取引等】
第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
第11条の13
【信用事業の利用者等の利益の保護のための体制整備】
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第3号又は第4号の事業、第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第15条の9の3第2項において同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第11条の14
【会計の区分経理】
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第12条
【倉荷証券の発行】
第11条第1項第7号に掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
商法第627条第2項及び第628条の規定は、第1項の倉荷証券にこれを準用する。
倉庫業法第8条第2項第12条第22条及び第27条の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と読み替えるものとする。
第13条
【倉荷証券の記載事項等】
前条第1項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
組合でない者の作成する預証券及び質入証券又は倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。
第14条
【寄託物の保管期間】
組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六箇月以内とする。
前項の寄託物の保管期間は、六箇月を限度として、これを更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第15条
【商法の準用】
商法第616条から第619条まで及び第624条から第626条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
第15条の2
【共済規程】
組合が、第11条第1項第11号の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第7項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第15条の3
【共済事業に係る経営の健全性の基準】
主務大臣は、第11条第1項第11号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
第15条の4
【共済契約の申込みの撤回等】
第11条第1項第11号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。
当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。
その他農林水産省令で定めるとき。
前項第1号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(第11条の2第5項の農林水産省令で定める方法を除く。)により第1項第1号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
第1項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
第1項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
共済代理店は、第1項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
10
第1項及び第4項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第15条の5
【共済契約の締結等に関する禁止行為】
第11条第1項第11号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為(第15条の7に規定する特定共済契約の締結に関しては、第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
前三号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
第15条の6
【特定共済契約の締結の代理等の委託の禁止】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
第15条の7
【特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号第37条の2第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項第37条の5から第37条の7まで、第38条第1号第38条の2第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条第3号及び第4号を除く。)の規定は、第11条第1項第11号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他水産業協同組合法第15条の5第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(水産業協同組合法第15条の3に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第15条の8
【共済代理店が加えた損害の賠償責任】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
第1項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
民法第724条の規定は、第1項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
参照条文
第15条の9
【共済事業の適切な運営を確保するための措置】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第15条の9の2
【指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
指定共済事業等紛争解決機関(第121条の9第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(第121条の6第5項第3号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
苦情処理措置 利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
第1項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第121条の9第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第121条の6第1項の規定による指定が第121条の9第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第121条の6第1項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第15条の9の3
【共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第15条の10
【責任準備金】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第15条の11
【支払備金】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
第15条の12
【価格変動準備金】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で第15条の14の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第15条の13
【契約者割戻し】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第15条の14
【会計の区分経理】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第15条の15
【特別勘定】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
第15条の16
【財産の運用方法の制限】
第11条第1項第11号の事業を行う組合の財産で第15条の14の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
第15条の17
【共済計理人の選任等】
第11条第1項第11号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第15条の18
【共済計理人の職務】
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
その他農林水産省令で定める事項
共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
前三項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第15条の19
【共済計理人の解任】
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
参照条文
第16条
【団体協約の効力】
第11条第1項第14号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
参照条文
第17条
【漁業の経営】
第19条第1項の規定により組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の三分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第11条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営むことができる。
前項の規定により組合が漁業を営むには、組合員の三分の二以上の書面による同意を必要とする。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業を営むことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
前三項の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営む組合は、第1項の条件を欠くに至つた場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、その事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。この場合には、組合は、定款の変更があるまではその事業を行うことができる。
第2節
共済契約に係る契約条件の変更
第17条の2
【契約条件の変更の申出】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
行政庁は、第1項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
第1項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
第17条の3
【業務の停止等】
行政庁は、前条第3項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
参照条文
第17条の4
【契約条件の変更の限度】
契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第11条第1項第11号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
第17条の5
【契約条件の変更の議決】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第17条の2第3項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。
前項の議決には、第50条の規定を準用する。
第1項の議決を行う場合には、同項の組合は、第47条の6第1項又は第2項の通知において、総会の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
第1項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。
第17条の6
【契約条件の変更等についての仮議決】
前条第1項の議決又はこれとともに行う第50条第1号第2号若しくは第3号の2の事項に係る議決は、同条前条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
前項の総会において第1項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。
参照条文
第17条の7
【契約条件の変更に係る書類の備付け等】
第11条第1項第11号の事業を行う組合の理事は、第17条の5第1項の議決を行うべき日の二週間前から第17条の13第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第17条の5第4項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び共済契約者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第17条の8
【共済調査人】
行政庁は、第17条の2第3項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
民事再生法第60条及び第61条第1項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
前項において準用する民事再生法第61条第1項の費用及び報酬は、第17条の2第3項の規定による承認に係る組合(以下「被調査組合」という。)の負担とする。
第17条の9
【共済調査人による調査】
共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
参照条文
第17条の10
【共済調査人の秘密保持義務】
共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
参照条文
第17条の11
【契約条件の変更に係る承認】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、第17条の5第1項の議決があつた場合(第17条の6第3項の規定により第17条の5第1項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第17条の5第1項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
第17条の12
【契約条件の変更の通知及び異議申立て等】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、前条第1項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第17条の5第1項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第17条の5第4項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
前項の期間は、一月を下つてはならない。
第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
第17条の13
【契約条件の変更の公告等】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第3節
子会社等
第17条の14
【子会社の範囲等】
第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては主として当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第3項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
組合の行う特定事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第4項及び次条第1項において「従属業務」という。)
次項第1号に掲げる組合にあつては第11条第1項第3号第4号又は第11号の事業に、次項第2号に掲げる組合にあつては同条第1項第3号又は第4号の事業に、次項第3号に掲げる組合にあつては同条第1項第11号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第3号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
第11条第1項第4号及び第11号の事業を併せ行う組合 信用事業又は共済事業
第11条第1項第4号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 信用事業
第11条第1項第11号の事業を行う組合(第1号に掲げる組合を除く。) 共済事業
第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第1項の場合において、会社が主として組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは営む業務又は組合の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
第17条の15
【議決権の取得等の制限】
第11条第1項第4号若しくは第11号の事業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第1項第2号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
前項の規定は、同項の組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第1項の組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
第1項の組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
当該組合が第54条の2第3項の認可を受けて同条第2項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。) その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日
第69条第2項の認可を受けて当該組合が合併により設立されたとき その設立された日
当該組合が第69条第2項の認可を受けて合併をしたとき(当該組合が存続する場合に限る。) その合併をした日
行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第1項の組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
第1項の組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該組合が取得し、又は保有するものとみなす。
第11条の6第3項の規定は、前各項の場合において第1項の組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第4節
組合員
第18条
【組合員たる資格】
組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える漁民
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が千五百トンから三千トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの
漁業法第8条第3項に規定する内水面において漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする組合(以下「内水面組合」という。)にあつては、前項第1号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える個人は、組合の組合員たる資格を有する。
組合(河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成員とする組合を除く。次項において同じ。)は、定款の定めるところにより、第1項第1号又は前項の規定により組合員たる資格を有する者を漁業を営む者であつてその営む日数が一年を通じて九十日から百二十日まで(内水面組合にあつては、三十日から九十日まで)の間で定款で定める日数をこえるものに限ることができる。
組合の地区が市町村又は特別区の区域をこえるものにあつては、定款の定めるところにより、前三項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。
組合は、前各項に規定する者のほか、次に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者
①の2
前各項又は前号の規定による組合員と世帯を同じくする者その他当該組合の事業を利用することを相当とする者として政令で定める個人
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び第1項第2号若しくは第3号又は前項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する法人を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が三千トン以下であるもの
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者又は常時使用する従業者の数が三百人以下である水産加工業を営む法人
③の2
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する遊漁船業(第11条の2第1項に規定する遊漁船業をいう。)を営む者であつて、その常時使用する従業者の数が五十人以下であるもの
当該組合の地区の全部又は一部を地区とする組合
第19条
【出資】
組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下本章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
出資一口の金額は、均一でなければならない。
出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
組合員は、出資の払込について、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
第19条の2
【回転出資金】
出資組合は、前条の規定による出資のほか、定款の定めるところにより、組合員に対し組合の事業を利用した割合に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。
組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
第20条
【持分の譲渡】
出資組合の組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
組合員は、持分を共有することができない。
第21条
【議決権及び選挙権】
組合員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。
組合員は、定款で定めるところにより、第47条の6第1項又は第2項(これらの規定を第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
会社法第310条第1項及び第5項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第311条第2項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第312条第3項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第310条第2項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第21条第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「水産業協同組合法第21条第6項」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と、同条第7項第2号並びに同法第311条第1項並びに第312条第1項及び第5項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第22条
【経費】
組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第23条
【過怠金】
組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
参照条文
第24条
【専用契約】
組合は、定款の定めるところにより、二年を超えない期間を限り、組合員が当該組合の事業の一部を専ら利用すべき旨の契約を組合員と締結することができる。
前項の契約の締結は、組合員の任意とし、組合は、その締結を拒んだことを理由として、その組合員が組合の事業を利用することを拒んではならない。
参照条文
第25条
【加入制限の禁止】
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
第26条
【任意脱退】
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
第1項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第20条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第27条
【法定脱退】
組合員は、次の事由によつて脱退する。
組合員たる資格の喪失
死亡又は解散
除名
除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合には、組合は、その総会の会日から七日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
その他定款で定める事由に該当する組合員
除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第28条
【脱退者の持分の払戻し】
出資組合の組合員は、前条第1項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
第28条の2
【脱退者の払込義務】
事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第27条第1項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
参照条文
第29条
【時効】
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
参照条文
第30条
【持分払戻しの停止】
第27条第1項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
参照条文
第31条
【出資口数の減少】
出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
前項の場合には、第28条から第29条までの規定を準用する。
第31条の2
【組合員名簿の備付け及び閲覧等】
理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
氏名又は名称及び住所
加入の年月日及び組合員たる資格の別
出資口数及び出資各口の取得の年月日
払込済出資額(回転出資金に係る額を除く。以下同じ。)及びその払込みの年月日
理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第5節
管理
第32条
【定款に記載し、又は記録すべき事項】
組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合であつて、第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わない組合の定款には、第6号第8号及び第9号の事項を、その他の非出資組合の定款には、第6号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
事業
名称
地区
事務所の所在地
組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
経費の分担に関する規定
剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
準備金の額及びその積立ての方法
役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
事業年度
公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
前項第5号の組合員たる資格に関する規定には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない。
組合の定款には第1項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
主務大臣は、模範定款例を定めることができる。
第33条
【規約で定めうる事項】
左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
総会又は総代会に関する規定
業務の執行及び会計に関する規定
役員に関する規定
組合員に関する規定
その他必要な事項
第33条の2
【定款その他の書類の備付け及び閲覧等】
理事は、定款等(定款、規約、信用事業規程及び共済規程をいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。規則等(漁業法第8条第1項の漁業権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」という。)、同項の入漁権行使規則(以下単に「入漁権行使規則」という。)及び同法第129条第1項の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)、資源管理規程並びに沿岸漁場整備開発法第8条第2項の育成水面の区域(以下単に「育成水面」という。)及び同項の育成水面利用規則(以下単に「育成水面利用規則」という。)をいう。以下この条において同じ。)を定めたときも、同様とする。
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
定款等又は規則等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第2項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第34条
【役員】
組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
第11条第1項第4号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。この場合において、当該理事のうち一人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。
役員は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、役員(設立当時の役員を除く。)を総会外において選挙することができる。
役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
投票は、一人につき一票とする。
定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第5項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)をもつて当選人とする。
総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
役員は、第4項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選任することができる。
10
組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
11
第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
12
第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
第34条の2
【経営管理委員】
組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
経営管理委員の定数は五人以上とし、当該定数の少なくとも四分の三は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の経営管理委員の定数の少なくとも四分の三は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
経営管理委員を置く組合の理事の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、三人以上とする。
前項の組合の理事は、前条第4項及び第9項の規定にかかわらず、第38条第1項の経営管理委員会が選任する。
前条第10項の規定は、第3項の組合には、適用しない。
第34条の3
【組合と役員との関係】
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第34条の4
【役員の資格】
次に掲げる者は、役員となることができない。
法人
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は民事再生法第255条第256条第258条から第260条まで若しくは第262条の罪若しくは破産法第265条第266条第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第11条第1項第4号又は第11号の事業
金融商品取引法第197条第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号第198条第8号第199条第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号第203条第3項又は第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 第11条第1項第4号の事業
第34条の5
【役員等の兼職又は兼業の制限】
第11条第1項第4号の事業を行う組合を代表する理事(第34条の2第3項の組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(第34条の2第3項の組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第34条の2第3項の組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
第35条
【役員の任期】
役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
第36条
【理事会の職務等】
組合は、理事会を置かなければならない。
理事会は、すべての理事で組織する。
理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
第34条の2第3項の組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、第38条第1項の経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。
参照条文
第37条
【理事会の議決等】
理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
前項の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
理事会の議決に参加した理事であつて第3項の議事録に異議をとどめないものは、その議決に賛成したものと推定する。
会社法第366条及び第368条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条
【経営管理委員会の職務等】
第34条の2第3項の組合は、経営管理委員会を置かなければならない。
経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。
経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
会社法第368条第1項の規定は、前項の規定による招集について準用する。
経営管理委員会は、理事が第39条の2第1項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
経営管理委員会は、総会の日から七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第7項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
10
前条の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第39条
【理事会の議事録の備付け及び閲覧等】
理事は、理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
会社法第868条第1項第869条第870条第2項第1号に係る部分に限る。)、第870条の2第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。)、第872条の2第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第4項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第39条の2
【理事及び経営管理委員の忠実義務等】
理事(第34条の2第3項の組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(同条第3項の組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の議決を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
理事は、理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法第108条の規定は、適用しない。
第39条の3
【代表理事】
組合は、理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会)の議決により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第39条の4
【理事及び経営管理委員に関する会社法の準用】
会社法第357条第1項及び第361条の規定は理事及び経営管理委員について、同法第360条第1項の規定は理事について準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第2項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第349条第5項第350条及び第354条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「水産業協同組合法第39条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第39条の5
【監事】
監事は、理事(第34条の2第3項の組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。
第34条の2第3項の組合の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
第39条の2第1項並びに会社法第343条第1項及び第2項第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第388条までの規定は、監事について準用する。この場合において、同法第343条第1項及び第2項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第345条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「水産業協同組合法第47条の5第1項第1号」と、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第122条第2項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第383条第1項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第34条の2第3項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第34条の2第3項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第3項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第34条の2第3項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第384条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第385条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第386条第1項中「第349条第4項第353条及び第364条」とあるのは「水産業協同組合法第39条の3第2項」と、「取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「水産業協同組合法第39条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第39条の6
【役員の組合に対する損害賠償責任等】
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
前項の責任の原因となつた行為が理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、理事会又は経営管理委員会)の議決に基づき行われたときは、その議決に賛成した理事(同条第3項の組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。
第1項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の議決によつて免除することができる。
賠償の責任を負う額
当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
代表理事 六
代表理事以外の理事又は経営管理委員 四
監事 二
前項の場合には、理事(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員)は、前項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
責任を免除すべき理由及び免除額
理事(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員)は、第1項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
第4項の議決があつた場合において、組合が当該議決後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
理事 次に掲げる行為
次条第1項又は第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
虚偽の登記
虚偽の公告
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
10
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第40条
【決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等】
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合であつて第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものにあつては、財産目録)を作成しなければならない。
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合であつて第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものにあつては財産目録及び事業報告を、その他の組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
理事は、第1項及び第2項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第13項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。
第2項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
前項の規定により監事の監査(第41条の2第1項に規定する特定組合にあつては、監事の監査及び同項の全国連合会の監査)を受けたものについては、理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
理事(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの(監事の監査報告(第41条の2第1項に規定する特定組合にあつては、監事の監査報告及び同項の全国連合会の監査報告)を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
10
理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12
組合員及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
13
会社法第443条の規定は、第1項及び第2項の規定により作成したものについて準用する。
第41条
【事業別損益を明らかにした書面の作成等】
組合(農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
第41条の2
【特定組合の監査】
第11条第1項第4号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。以下この条及び次条において「特定組合」という。)は、第40条第2項の規定により作成したものについて、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、第87条第8項に規定する全国連合会(以下この条及び次条において単に「全国連合会」という。)の監査を受けなければならない。この場合において、監査を行う全国連合会は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
特定組合の監事は、全国連合会に対して、その監査報告につき説明を求めることができる。
全国連合会は、第1項の監査について任務を怠つたときは、特定組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
全国連合会が第1項の監査に関する職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、全国連合会は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
全国連合会が、監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該全国連合会が当該記載又は記録をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
全国連合会が特定組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、特定組合の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第39条の5第2項並びに会社法第381条第3項及び第4項第397条第1項及び第2項第398条第1項及び第2項並びに第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項第850条第4項並びに第851条を除く。)の規定は第1項の全国連合会について、同法第439条の規定は特定組合について準用する。この場合において、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第122条第2項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第397条第1項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第398条第1項中「第396条第1項に規定する書類」とあるのは「水産業協同組合法第40条第2項の規定により作成したもの」と、同法第439条中「第436条第3項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第40条第6項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書その他漁業協同組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第2項」とあるのは「同法第48条第1項」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の3
【特定組合以外の組合の監査】
特定組合以外の組合は、定款で定めるところにより、第40条第2項の規定により作成したものについて全国連合会の監査を受けることができる。この場合においては、当該組合を特定組合とみなして、同条第6項及び第7項並びに前条の規定を適用する。
第42条
【役員の改選又は解任の請求】
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(第34条の2第3項の組合にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
第34条の2第3項の組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の違反を理由として請求する場合は、この限りでない。
第1項又は第2項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してこれをしなければならない。
第1項又は第2項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。
第4項の規定による書面の提出があつたときは、理事は総会の日から七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第1項又は第2項の規定による請求につき第5項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
第47条の3第2項及び第47条の4第2項の規定は、第5項の場合について準用する。
第42条の2
【役員に欠員を生じた場合の措置】
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
第43条
【行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集】
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(第34条の2第3項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ若しくは選任させることができる。
第47条の6及び第47条の7の規定は、前項の総会の招集について準用する。
代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
第44条
【役員の責任を追及する訴えに関する会社法の準用】
会社法第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第850条第4項中「第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「水産業協同組合法第39条の6第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条
【参事及び会計主任の選任等】
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の議決によりこれを決する。
会社法第11条第1項及び第3項第12条並びに第13条の規定は、参事について準用する。
第46条
【参事又は会計主任の解任の請求】
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。
第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第2項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
参照条文
第47条
【競争関係にある者の役員等への就任禁止】
組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。以下この条において「競合事業」という。)を営み、又は競合事業に従事する者(当該競合事業を営む法人その他の団体の役員及び職員を含む。)は、当該組合の理事、経営管理委員、監事、参事、会計主任又は共済計理人になることができない。
第47条の2
【通常総会の招集】
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
参照条文
第47条の3
【臨時総会の招集】
臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員。第4項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会(同条第3項の組合にあつては、経営管理委員会)は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決定しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(第11条の2第5項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第47条の4
【総会招集者】
総会は、理事(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
第47条の5
【総会の招集の決定】
理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
総会の日時及び場所
総会の目的である事項があるときは、当該事項
前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
前項各号に掲げる事項の決定は、前条第2項第42条第8項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の議決によらなければならない。
第47条の6
【総会の招集の通知等】
総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
総会においては、第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した前条第1項第2号に掲げる事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
会社法第301条及び第302条の規定は、第1項及び第2項の通知について準用する。この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第1項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と、同法第302条第1項中「第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「議決権を電磁的方法により行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第1項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と、同条第3項及び第4項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条の7
【組合員に対する通知】
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)にあてればよい。
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
前二項の規定は、前条第1項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到着したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
参照条文
第48条
【総会の議決事項】
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
定款の変更
規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止
毎事業年度の事業計画の設定及び変更
経費の賦課及び徴収の方法
事業の全部の譲渡若しくは第11条第1項第5号若しくは第7号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部の移転にあつては、責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して移転するもの(以下「包括移転」という。)に限る。)
財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに事業報告
毎事業年度内における借入金の最高限度
漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止
漁業権又はこれに関する物権に関する不服申立て、訴訟の提起又は和解
育成水面の設定、変更及び廃止
育成水面利用規則の制定、変更及び廃止
定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可の申請があつた場合には、第63条第2項第64条及び第65条の規定を準用する。
組合は、第2項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。
第49条
【総会の議事】
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定ある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
議長は、総会において、その都度これを選任する。
議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
第50条
【特別決議事項】
次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
定款の変更
組合の解散又は合併
組合員の除名
③の2
事業の全部の譲渡、信用事業、第11条第1項第5号若しくは第7号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
第39条の6第4項の規定による責任の免除
第50条の2
【役員の説明義務】
役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第50条の3
【延期又は続行の議決】
総会においてその延期又は続行について議決があつた場合には、第47条の5及び第47条の6の規定は、適用しない。
参照条文
第50条の4
【総会の議事録の備付け及び閲覧等】
総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
理事は、総会の日から五年間、第1項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第51条
【総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用】
会社法第830条第831条第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条第838条並びに第846条の規定は、総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「第346条第1項第479条第4項」とあるのは「水産業協同組合法第42条の2同法第77条」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条の2
【総会の部会】
組合は、漁業法第14条第2項若しくは第6項の規定により適格性を有するものとして設定を受けた特定区画漁業権(同法第7条の特定区画漁業権をいう。以下この条において同じ。)又は共同漁業権(同法第6条第2項の共同漁業権をいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、総会の議決を経て、当該特定区画漁業権に係る同法第11条に規定する地元地区(当該組合の地区である区域に限る。)又は当該共同漁業権に係る同条に規定する関係地区(当該組合の地区である区域に限る。)ごとに総会の部会を設け、当該特定区画漁業権又は共同漁業権に関し、第48条第1項第8号から第10号までに掲げる事項(同項第9号に掲げる事項にあつては、漁業権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止に限る。)についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
総会の部会は、その部会の設けられる前項の地元地区又は関係地区の区域内に住所又は事業場を有する組合員(准組合員を除く。)で組織する。
総会の部会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
議長は、総会の部会において、その都度これを選任する。
議長は、総会の部会を組織する組合員として当該部会の議決に加わる権利を有しない。
次の事項は、総会の部会を組織する組合員の総数の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による議決を必要とする。
特定区画漁業権若しくは共同漁業権又はこれらに関する物権の設定、得喪又は変更
漁業権行使規則の制定、変更及び廃止
第21条第47条の3から第47条の6まで、第50条の2から前条まで並びに第125条第1項及び第3項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、第21条第1項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権」と、同条第2項中「第47条の6第1項又は第2項(これらの規定を第43条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第51条の2第7項において準用する第47条の6第1項又は第2項」と、「議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第4項及び第7項中「議決権等」とあるのは「議決権」と、第47条の3第2項中「組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、第125条第1項中「組合員(第18条第5項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号第98条第2号又は第100条の5第3号若しくは第4号の規定による会員を除く。)が総組合員(第18条第5項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号第98条第2号又は第100条の5第3号若しくは第4号の規定による会員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは「方法」と、「議決又は選挙若しくは当選決定」とあり、及び「議決又は選挙若しくは当選」とあるのは「議決」と、「決議又は選挙若しくは当選」とあるのは「決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第52条
【総代会】
組合員(准組合員を除く。)の総数が二百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。
総代の定数は、組合員(准組合員を除く。)の四分の一以上でなければならない。ただし、組合員(准組合員を除く。)の総数が四百人を超える組合にあつては、百人以上であればよい。
総代の任期は、三年以内において定款で定める。
総代には、第34条第4項から第8項までの規定を準用する。
総代会には、総会に関する規定(総会の部会に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第21条第2項中「その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第5項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
総代会(次項の総代会を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第50条第2号第3号の2若しくは第4号の事項について議決することができない。
河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成員とする組合の総代会においては、第6項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第50条第2号若しくは第3号の2の事項について議決することができない。
総代会において既に議決した事項については、総代会の議決の日から三箇月以内に開催された総会において、更にこれについて議決することができる。この場合総会において総代会と異なる議決をしたときは、以後その議決によるものとする。
第53条
【出資一口の金額の減少】
出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、一箇月を下ることができない。
出資一口の金額の減少の内容
前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として農林水産省令で定めるもの
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第121条第2項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第54条
【出資一口の金額の減少に対する債権者の保護】
債権者が前条第2項第3号の1定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。)及び第2項第5号に係る部分に限る。)、第834条第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条の2
【信用事業の譲渡又は譲受け】
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用事業実施組合」という。)に譲り渡すことができる。
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、信用事業実施組合の信用事業(第92条第1項第96条第1項又は第100条第1項において準用する第11条の4第2項に規定する信用事業を含む。次条において同じ。)の全部又は一部を譲り受けることができる。
前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第1項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
前二条の規定は、第1項及び第2項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。
第1項の規定により組合がその信用事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
第54条の3
【総会の議決を経ない信用事業の譲受け】
第11条第1項第4号の事業を行う組合が信用事業実施組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第2項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
前項に規定する組合が同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から二週間以内に、当該譲受けに係る契約の相手方である信用事業実施組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
第1項に規定する組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。
第54条の4
【共済事業の譲渡等】
第11条第1項第11号の事業を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。)は、共済事業を行う他の組合又は共済水産業協同組合連合会に対し、契約をもつてしなければならない。
前項の規定により共済契約の全部又は一部を移転する組合は、同項に規定する契約をもつてその共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
第53条及び第54条の規定は、共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転について準用する。この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
第54条の2第7項の規定は、第48条第1項第5号の規定による議決を経てその共済事業の全部を譲渡した組合及びその共済契約の全部を移転した組合について準用する。
第54条の5
【会計の原則】
組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第54条の6
【会計帳簿】
組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
会社法第432条第2項及び第434条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。
第55条
【準備金及び繰越金】
組合(非出資組合であつて、第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものを除く。第7項及び次条において同じ。)は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を利益準備金として積み立てなければならない。
前項の定款で定める利益準備金の額は、出資組合にあつては、出資総額の二分の一(第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
出資組合は、次に掲げる金額を資本準備金として積み立てなければならない。
出資一口の金額の減少により減少した出資の額が、持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額
合併によつて消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払つた金額並びに合併後存続する出資組合の増加した出資の額又は合併によつて設立した出資組合の出資の額を超えるときは、その超過額
前項第2号の超過額のうち、合併によつて消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する出資組合又は合併によつて設立した出資組合の利益準備金に繰り入れなければならない。
第1項の利益準備金及び第3項の資本準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
利益準備金をもつて損失のてん補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできない。
組合は、第11条第1項第2号及び第13号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
第56条
【剰余金の配当】
組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
出資総額
前条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金の額
前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額
前条第7項の繰越金の額
その他農林水産省令で定める額
剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えない範囲内において払込済出資額に応じ、又は組合事業の利用者にその事業の利用分量の割合に応じて、これをしなければならない。
第57条
【剰余金の出資の払込みへの充当】
出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
参照条文
第57条の2
【回転出資金による損失のてん補及びその払戻し】
出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充てることができる。
出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過した時にこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議決をしたとき又は組合員が脱退したときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
参照条文
第57条の3
【財務基準】
第11条の11第11条の14第15条の10から第15条の16まで及び第54条の5から前条までに定めるもののほか、組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。
第58条
【組合の持分取得の禁止】
出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
出資組合は、第26条第1項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。
出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
第58条の2
【業務報告書】
組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
組合が子会社等(子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この章において同じ。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第58条の3
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧】
第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項の組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、同項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第1項又は第2項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第1項の組合は、同項又は第2項に規定する事項のほか、信用事業又は共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第6節
設立
第59条
【発起人】
組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。)となろうとする者二十人(第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)以上が発起人となることを必要とする。
参照条文
第60条
【設立準備会】
発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
第61条
【定款作成委員の選任等】
設立準備会においては、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から、定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し、かつ、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
定款作成委員は、二十人(業種別組合にあつては、十五人)以上でなければならない。
設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて、これを決する。
第62条
【創立総会】
定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
創立総会の議事は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつてその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が自ら出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
第21条第1項第49条第2項及び第3項並びに第50条の2から第50条の4までの規定は創立総会について、会社法第830条第831条第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条第838条並びに第846条の規定は創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、第50条の2中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第50条の3中「第47条の5及び第47条の6」とあるのは「第62条第1項及び第2項」と、同法第831条第1項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第63条
【設立の認可の申請】
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第64条
【設立の認可】
行政庁は、前条第1項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
第65条
【認可の期間】
第63条第1項の認可の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受領した日から二箇月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
行政庁が第63条第2項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第1項の期間に算入しない。
行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第2項後段の規定を準用する。
第66条
【理事への事務引渡】
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
出資組合の理事は、前項の規定による引渡を受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込をさせなければならない。
現物出資者は、第一回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。但し、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
参照条文
第66条の2
【設立の認可の取消し】
組合が第63条第1項の認可があつた日から九十日を経過しても設立の登記をしないときは、行政庁は、その認可を取り消すことができる。
第67条
【成立の時期】
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。
参照条文
第67条の2
【設立の無効の訴えに関する会社法の準用】
会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。)及び第2項第1号に係る部分に限る。)、第834条第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条第1項及び第3項第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7節
解散及び清算
第68条
【解散事由】
組合は、次の事由によつて解散する。
総会の決議
組合の合併
組合についての破産手続開始の決定
存立時期の満了
第124条の2の規定による解散の命令
解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の申請があつた場合には、第63条第2項第64条第2号を除く。)及び第65条の規定を準用する。
第1項の事由に因る外、組合は、組合員(准組合員を除く。)が二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満になつたことに因つて解散する。
組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第69条
【合併の手続】
組合が合併しようとするときは、総会の議決を経て、政令で定める事項を定めた合併契約を締結しなければならない。
合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可の申請があつた場合には、第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合にあつては第63条第2項の規定を、その他の組合にあつては同項第64条及び第65条の規定を準用する。
第53条並びに第54条第1項及び第2項の規定は、出資組合の合併について準用する。この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「合併をする旨」と読み替えるものとする。
第69条の2
【総会の議決を経ない合併】
合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第1項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第1項の合併契約に定めなければならない。
合併後存続する組合が第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第1項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行うことはできない。
第69条の3
【合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等】
次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第69条第1項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
合併によつて消滅する組合 第69条第1項の総会の日の二週間前の日から合併の登記の日まで
合併後存続する組合 第69条第1項の総会(前条第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会))の日の二週間前の日から合併の登記の日後六箇月を経過する日まで
合併によつて設立する組合 合併の登記の日から六箇月間
前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び当該組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
第70条
【合併による設立に必要な行為】
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が第34条の2第3項の組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
前項の規定による役員のうち、理事の選任については、第34条第10項本文の規定を、経営管理委員の選任については、第34条の2第2項本文の規定を準用する。
第1項の規定による設立委員の選任には、第50条の規定を準用する。
第71条
【合併の時期】
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併に因つて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第107条に規定する登記をすることに因つてその効力を生ずる。
参照条文
第72条
【合併による権利義務の承継】
合併後存続する組合又は合併に因つて設立した組合は、合併に因つて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第72条の2
【合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等】
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
理事は、合併の登記の日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第1項の書面の閲覧の請求
第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
第1項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
組合員及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第73条
【合併の無効の訴え等に関する会社法の準用】
会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条から第839条まで、第843条第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項第870条第2項第5号に係る部分に限る。)、第870条の2第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。)、第872条の2第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号及び第8号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第74条
【清算人】
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第74条の2
【清算人の職務】
清算人は、次に掲げる職務を行う。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の分配
参照条文
第75条
【清算事務】
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
第34条の2第3項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
第76条
【決算報告】
清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
第34条の2第3項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
会社法第507条第4項の規定は、第1項の承認について準用する。
第77条
【清算に関する会社法等の準用】
会社法第475条第3号に係る部分を除く。)、第476条及び第499条から第503条までの規定は組合の清算について、第31条の2第33条の2第34条の3第34条の4第34条の5第4項及び第5項第36条第37条第38条第5項及び第6項第39条第2項を除く。)、第39条の2第39条の3第2項及び第3項第39条の4第39条の5第1項から第3項まで、第39条の6第1項から第3項まで、第8項第9項第1号に係る部分に限る。)及び第10項第40条第1項及び第10項を除く。)、第42条の2第47条第47条の3第2項から第4項まで、第47条の4第47条の5第2項第50条の2並びに第50条の4第2項から第4項まで並びに同法第383条第1項本文、第2項及び第3項第384条から第386条まで、第478条第2項及び第4項第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第483条第4項及び第5項第484条第485条第489条第3項から第5項まで、第508条第7編第2章第2節第847条第2項第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)、第868条第1項第869条第870条第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条第872条第4号に係る部分に限る。)、第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第39条の6第10項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第40条第2項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第4項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第9項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第475条第1号中「第471条第4号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第478条第2項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第74条」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「水産業協同組合法第74条」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第850条第4項中「第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「水産業協同組合法第77条において準用する同法第39条の6第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3章
漁業生産組合
第78条
【事業の種類】
漁業生産組合(以下本章において「組合」という。)は、漁業及びこれに附帯する事業を行うことができる。
第79条
【組合員たる資格】
組合員たる資格を有する者は、漁民であつて、定款で定めるものとする。
参照条文
第80条
【組合員の常時従事要件】
組合員の三分の二以上は、組合の営む事業に常時従事する者でなければならない。
参照条文
第81条
【組合の事業の常時従事者】
組合の営む事業に常時従事する者の二分の一以上は、組合員でなければならない。
参照条文
第82条
【出資】
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
組合の総出資口数の過半数は、組合の営む事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。
第82条の2
【組合員名簿の備付け及び閲覧等】
理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第31条の2第1項第1号第3号及び第4号に掲げる事項
加入の年月日
組合の営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者でないときは、その旨
第31条の2第2項及び第3項の規定は、前項の組合員名簿について準用する。
第83条
【定款に記載し、又は記録すべき事項】
組合の定款には、第32条第1項第1号第2号第4号から第6号まで及び第8号から第12号までの事項を記載し、又は記録しなければならない。
前項の定款には、第32条第3項及び第4項の規定を準用する。
参照条文
第83条の2
【組合の業務の決定】
組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
第83条の3
【組合の代表】
理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の議決に従わなければならない。
第83条の4
【理事の代表権の制限】
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第83条の5
【理事の代理行為の委任】
理事は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第84条
【理事と組合との契約等】
組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
第84条の2
【監事の職務】
監事は、次に掲げる職務を行う。
組合の財産の状況を監査すること。
理事の業務の執行の状況を監査すること。
財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第84条の3
【通常総会】
理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。
参照条文
第84条の4
【臨時総会】
理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
第84条の5
【議決権のない場合】
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第85条
【剰余金の配当】
組合は、損失をてん補し、第86条第2項において準用する第55条第1項の利益準備金及び同条第3項の資本準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年十パーセントを超えない範囲内において払い込んだ出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従業した程度に応じてこれをしなければならない。
第85条の2
【清算中の組合の能力】
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
参照条文
第85条の3
【裁判所による清算人の選任】
第86条第4項において準用する第74条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
参照条文
第85条の4
【清算人の解任】
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第85条の5
【清算人の職務及び権限】
清算人は、次に掲げる職務を行う。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第85条の6
【債権の申出の催告等】
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第1項の公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第85条の7
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第85条の8
【清算中の組合についての破産手続の開始】
清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第85条の9
【裁判所による監督】
組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第85条の10
【清算結了の届出】
清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第85条の11
【解散及び清算の監督等に関する事件の管轄】
組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第85条の12
【不服申立ての制限】
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第85条の13
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第85条の3の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
参照条文
第85条の14
【検査役の選任】
裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
参照条文
第86条
【準用規定】
第79条から第82条の2までに規定するもののほか、第19条第3項から第5項まで、第20条第21条第1項本文及び第2項から第7項まで、第23条第26条第2項及び第3項並びに第27条から第31条までの規定は、組合の組合員について準用する。この場合において、第26条第2項中「非出資組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第28条第1項中「前条第1項の規定により脱退した」とあり、並びに第28条の2及び第30条中「第27条第1項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と、第31条第1項中「事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款」とあるのは「定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第83条から第85条までに規定するもののほか、第33条第33条の2第34条第1項第2項第4項本文、第5項から第7項まで、第9項及び第10項第34条の3第34条の5第5項第35条第39条の2第1項第39条の6第2項を除く。)、第40条第6項を除く。)、第42条第1項及び第3項から第8項まで、第42条の2前段、第43条第1項及び第2項第45条から第47条まで、第47条の3第2項から第4項まで、第47条の4第1項及び第2項第47条の5第1項第47条の6第47条の7第48条第1項から第4項まで、第49条第50条第50条の3第50条の4第53条第54条第1項及び第2項第54条の5第54条の6第55条第1項から第6項まで、第57条並びに第58条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第34条第2項中「五人」とあるのは「三人」と、同条第10項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と、第40条第7項中「前項の承認を受けた」とあるのは「第2項の規定により作成した」と、第42条第1項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第45条第2項中「理事会の議決」とあるのは「理事の過半数」と、第46条第1項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第3項及び第47条の3第2項中「理事会」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条第1項本文、第49条第2項及び第3項第50条の3第50条の4第59条から第61条まで、第62条第1項から第5項まで並びに第63条から第67条までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第50条の3中「第47条の5及び第47条の6」とあるのは「第86条第3項において準用する第62条第1項及び第2項」と、第59条中「二十人(第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第61条第2項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第62条第5項中「議決権」とあるのは「議決権(組合と特定の者との関係について議決をする場合には、その者の議決権を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第85条の2から前条までに規定するもののほか、第68条第69条第69条の3から第74条まで、第75条第1項及び第76条第1項並びに会社法第502条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第68条第4項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第70条第2項において準用する第34条第10項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4章
漁業協同組合連合会
第87条
【事業の種類】
漁業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
水産資源の管理及び水産動植物の増殖
水産に関する経営及び技術の向上に関する指導
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業又は生活に必要な資金の貸付け
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
所属員の事業に必要な物資の供給
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
所属員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売
漁場の利用に関する事業(漁業の安定的な利用関係の確保のための連合会を間接に構成する者の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。)
船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備の設置
会員の監査及び指導
所属員の遭難防止又は遭難救済に関する事業
所属員の福利厚生に関する事業
連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育及び所属員に対する一般的情報の提供
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん
前各号の事業に附帯する事業
会員に出資をさせない連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第3号又は第4号の事業を行うことができない。
第1項第3号又は第4号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第5号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項第5項若しくは第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
契約の対象とする物件(以下この号及び第97条第2項第1号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第1号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
前号に掲げる事業の代理又は媒介
第1項第4号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
手形の割引
為替取引
債務の保証又は手形の引受け
③の2
有価証券の売買等
有価証券の貸付け
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
⑨の2
振替業
両替
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
前各号の事業に附帯する事業
第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
金融商品取引法第33条第2項第1号に掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第5号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第33条第2項第1号に定める行為(同法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
金融商品取引法第33条第2項第1号第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為
金融商品取引法第33条第2項第2号に掲げる有価証券同号に定める行為
第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業
連合会が前項第2号の事業を行う場合には、第11条第6項の規定を準用する。
第1項第10号に規定する会員の監査の事業を行う連合会であつて、全国の区域を地区とし、かつ、同項第4号の事業を行う連合会を会員とするもの(次条において「全国連合会」という。)は、同項第10号に規定する会員の監査の事業のほか、第41条の2第1項第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定組合の監査の事業を行うものとする。
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第4項第3号及び第4号の事業並びに第1項第3号又は第4号の事業を行う連合会が行う第3項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第4項第2号から第10号まで及び第12号第5項並びに前項の事業並びに第1項第3号又は第4号の事業を行う連合会が行う第3項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
10
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
第1項第3号の事業 所属員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
第1項第4号の事業 所属員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
第1項第12号の事業 所属員と世帯を同じくする者
11
連合会は、第9項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
参照条文
第11条の4 第41条の2 第54条の2 第87条の2 第87条の3 第87条の4 第92条 第95条の5 第100条 第121条 第121条の2 第121条の6 第121条の7 第121条の8 第123条 第123条の2 第126条の2 第127条 第127条の2 第127条の3 第127条の4 第127条の7 第128条 第128条の5 第129条 第129条の9 第130条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沿岸漁業改善資金助成法第13条 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条 会社法施行規則第7条 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第15条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 第15条 第16条 第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 第18条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第4条 第11条 第19条 勤労者財産形成促進法第6条の3 第7条の21 漁業協同組合合併促進法第1条の2 第1条の3 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第2条 第3条 第4条 第9条 第14条 第15条 第25条の4 第26条 第27条 第41条 第44条の2 第48条 第49条の2 第50条 第51条 第52条 漁業近代化資金融通法第2条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条 漁業災害補償法第101条 第196条の4 漁業災害補償法施行規則第41条 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第1条 第9条 銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条 銀行法施行規則第13条 銀行法施行令第4条の2の2 第16条の8 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第10条 国民年金法施行規則第72条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第25条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行規則第64条 信用金庫法施行令第9条の6 住宅融資保険法第2条 水産業協同組合法施行規則第1条 第85条 第88条 第123条 第158条 水産業協同組合法施行令第1条 第2条 第3条 第9条の2 第9条の3 第21条 第22条 第24条の2 第31条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 第3条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令 総合特別区域法施行規則第4条 地域再生法施行規則第4条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 中小漁業融資保証法第2条 第42条 長期信用銀行法施行規則第4条 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 土地の再評価に関する法律第3条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第24条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第33条 第34条 農業協同組合法施行規則第61条 農業協同組合法施行令第5条の3 農業動産信用法施行令第2条 農水産業協同組合貯金保険法第2条 第86条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第1条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条 第7条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫法第3条 農林中央金庫法施行規則第96条 農林中央金庫法施行令第44条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 保険業法施行規則第20条の3 第211条の28 保険業法施行令第39条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第44条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法施行令第14条の9 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行規則第45条 労働金庫法施行令第4条の6
第87条の2
【監査事業】
連合会は、前条第1項第10号に規定する会員の監査又は同条第8項に規定する特定組合の監査の事業(以下この条において「監査事業」という。)を行おうとするときは、監査の要領及びその実施の方法並びに監査事業に従事する者の服務に関する事項を監査規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
監査事業を行う連合会は、水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。
全国連合会は、その行う特定組合の監査に関し公認会計士又は監査法人が公認会計士法第2条第1項又は第2項の業務を行う旨の契約を、公認会計士又は監査法人と締結しなければならない。
第87条の3
【子会社の範囲等】
第87条第1項第4号の事業を行う連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第4項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第92条第1項において準用する第11条の6第2項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としてはならない。
銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務を営むもの
①の2
資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券専門会社」という。)
金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券仲介専門会社」という。)
金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
金融商品取引法第28条第8項第3号又は第5号に掲げる行為の委託の媒介
信託業法第2条第2項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次項第6号において「信託専門会社」という。)
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該連合会、その子会社(第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。第9項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
証券専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
信託専門関連業務を営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次条第3項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第9条第4項第1号に規定する持株会社で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
従属業務 第87条第1項第4号の事業を行う連合会の行う事業又は前項第1号から第4号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
金融関連業務 第87条第1項第3号若しくは第4号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。第4号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
証券子会社等 第87条第1項第4号の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社
証券専門会社又は証券仲介専門会社
イに掲げる会社を子会社とする前項第7号に掲げる持株会社
その他の会社であつて、当該連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
信託子会社等 第87条第1項第4号の事業を行う連合会の子会社である次に掲げる会社
前項第1号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
信託専門会社
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第7号に掲げる持株会社
その他の会社であつて、当該連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
第17条の14第3項の規定は、第1項の連合会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第87条の3第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と読み替えるものとする。
第1項の連合会は、子会社対象会社のうち、同項第1号から第5号まで又は第7号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第9項並びに次条第1項において同じ。)又は第87条第1項第3号若しくは第4号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第92条第3項において準用する第54条の2第3項又は第92条第5項において準用する第69条第2項の規定により第92条第3項において準用する第54条の2第2項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
前項の規定は、認可対象会社が、第1項の連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により当該連合会の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該連合会は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて行政庁の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第4項の規定は、第1項の連合会が、その子会社としている同項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
第1項の連合会は、第4項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
第1項の連合会が認可対象会社を子会社としている場合には、当該連合会の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
第1項第5号又は第4項の場合において、会社が主として連合会、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業若しくは営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
10
連合会が第87条第6項の規定により信託業務に係る事業を行う場合における第1項第5号の規定の適用については、同号イ及びハ中「当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社」とあるのは、「当該連合会又はその信託子会社等が合算して、当該連合会の子会社」とする。
第87条の4
【議決権の取得等の制限】
第87条第1項第4号の事業を行う連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号から第4号までに掲げる会社、従属業務又は同条第2項第2号に掲げる金融関連業務を専ら営む会社(同号に掲げる金融関連業務を営む会社であつて同条第1項第5号イからハまでに掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)及び同条第1項第7号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第17条の15第2項から第7項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第87条の4第1項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)」と、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第87条の4第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第1号中「当該組合が」とあるのは「当該連合会が第87条の3第4項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは「第87条の4第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第87条の4第1項及び同条第2項において準用する第17条の15第2項から前項まで」と、「第1項」とあるのは「第87条の4第1項」と読み替えるものとする。
第1項の場合及び前項において準用する第17条の15第2項から第7項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第1項の連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第88条
【会員たる資格】
連合会の会員たる資格を有する者は、次の者であつて定款で定めるものとする。
当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合
当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの
第1号の組合又は連合会が主たる出資者又は構成員となつている法人(第1号及び前号に掲げる者を除く。)
第89条
【議決権及び選挙権】
会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第3号及び第4号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
第21条第2項から第7項までの規定は、会員の議決権及び選挙権の行使について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第90条
【発起人】
連合会を設立するには、二以上の組合、漁業生産組合又は連合会が発起人となることを必要とする。
参照条文
第91条
【解散事由】
連合会は、次の事由によつて解散する。
総会の決議
連合会の合併
連合会についての破産手続開始の決定
存立時期の満了
第124条の2の規定による解散の命令
会員(准会員を除く。以下この条及び次条同条第1項第1号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。
解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の申請があつた場合には、第63条第2項第64条第2号を除く。)及び第65条の規定を準用する。
会員が一人になつた連合会は、第1項の事由によるほか、次の事由により解散する。
次条の規定による権利義務の承継があつたこと。
次条第2項において準用する第69条第2項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
次条第3項の期間内に同条第2項において準用する第69条第2項の認可の申請がなかつたこと。
連合会は、会員がいなくなつたこと又は前項第3号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第91条の2
【連合会の権利義務の包括承継】
会員が一人になつた連合会の会員たる組合、漁業生産組合又は連合会(以下この条において「組合等」という。)は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
当該連合会が会員に出資をさせる連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。
当該組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
第50条第69条第69条の3第71条及び第72条の2の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。)及び第2項第5号に係る部分に限る。)、第834条第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条から第839条まで並びに第846条の規定は前項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについて準用する。この場合において、第69条第3項中「第65条」とあるのは「第65条第1項から第4項まで」と、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項において準用する第69条第2項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
第1項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。
第92条
【準用規定】
第87条及び第87条の2に規定するもののほか、第11条の2から第11条の13まで、第12条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第11条の2第1項中「前条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第3項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員の全て」と、第11条の3第1項及び第11条の12中「第11条第1項第4号又は第11号」とあり、並びに第11条の4第1項第11条の6第1項第11条の7から第11条の9まで、第11条の10第1項第11条の10の2第1項第11条の11第1項及び第11条の13第1項中「第11条第1項第4号」とあるのは「第87条第1項第4号」と、第11条の3第2項中「一億円(組合員(第18条第5項の規定による組合員(以下この章及び第4章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第11条の4第2項中「第11条第1項第3号及び第4号」とあるのは「第87条第1項第3号及び第4号」と、「第87条第3項各号」とあるのは「同条第3項各号」と、「第11条第3項から第5項まで」とあるのは「同条第4項から第6項まで」と、第11条の5中「第11条第10項」とあるのは「第87条第11項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第12条第1項中「第11条第1項第7号」とあるのは「第87条第1項第7号」と、第16条第1項中「第11条第1項第14号」とあるのは「第87条第1項第14号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第88条及び第89条に規定するもののほか、第19条から第20条まで及び第22条から第31条の2までの規定は、連合会の会員について準用する。
第32条第1項第3項及び第4項第33条第33条の2第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで及び第9項から第12項まで、第34条の2から第47条の7まで、第48条第1項から第4項まで、第49条から第51条まで、第52条から第54条の3まで並びに第54条の5から第58条の3までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第32条第1項第40条第1項及び第2項並びに第55条第1項中「第11条第1項第5号から第7号まで」とあるのは「第87条第1項第5号から第7号まで」と、第34条第3項第34条の4第2項第2号第34条の5第1項第41条の2第1項第54条の2第1項及び第2項並びに第54条の3第1項中「第11条第1項第4号」とあり、並びに第34条第11項及び第12項第34条の4第2項第1号第55条第1項及び第2項並びに第58条の3第1項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第87条第1項第4号」と、第34条第6項中「一人」とあるのは「一人(第89条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第10項及び第34条の2第2項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第34条第11項及び第12項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第11項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第41条の2第1項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第47条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第48条第1項第5号及び第50条第3号の2中「第11条第1項第5号若しくは第7号」とあるのは「第87条第1項第5号若しくは第7号」と、第52条第7項及び第8項中「事項」とあるのは「事項若しくは第91条の2の規定による権利義務の承継」と、第55条第7項中「第11条第1項第2号及び第13号」とあるのは「第87条第1項第2号及び第13号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第90条に規定するもののほか、第60条から第67条の2までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第61条第2項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第62条第6項中「第21条第1項第49条第2項及び第3項並びに第50条の2から第50条の4まで」とあるのは「第49条第2項及び第3項第50条の2から第50条の4まで並びに第89条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前二条に規定するもののほか、第69条から第77条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第69条第3項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第87条第1項第4号」と、第70条第2項において準用する第34条第10項本文及び第34条の2第2項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第74条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第91条第4項第1号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
参照条文
第54条の2 第87条 第87条の3 第100条 第101条 第109条 第115条 第116条 第118条 第119条 第120条 第121条の3 第121条の4 第124条 第126条 第126条の2 第127条 第127条の3 第127条の5 第128条の2 第128条の5 第128条の6 第129条 第129条の2 第129条の7 第130条 第131条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第328条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第354条 海洋水産資源開発促進法第16条 海洋水産資源開発促進法施行規則第8条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 第41条 第43条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 第15条 第16条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条 第6条 第7条 第7条の3 第7条の4 第7条の5 第8条 第12条の5 第15条 第16条 第17条 第19条 第22条 第23条 第25条 第25条の2 第25条の3 第26条 第27条 第36条 第38条 第40条 第42条の4 第42条の5 第42条の7 第43条 第44条の2 第48条 第49条の2 第50条 第50条の22 第50条の26 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第8条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第4条 持続的養殖生産確保法第6条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令第1条 第5条 第6条 第7条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第1条 水産業協同組合法施行規則第1条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第14条 第32条 第93条 第95条 第96条 第98条 第99条 第100条 第102条 第113条 第123条 第135条 第149条 第153条 第154条 第159条 第162条 第163条 第169条 第171条 第173条 第174条 第177条 第178条 第180条 第181条 第183条 第184条 第185条 第199条 第202条 第203条 第205条 第210条の2 第211条 第212条 第226条 第227条 第228条 第229条 水産業協同組合法施行令第3条 第5条 第8条 第9条 第9条の2 第10条 第10条の2 第11条の2 第14条の2 第16条 第17条 第18条 第22条の2 第22条の3 第23条 第24条の3 第27条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条 宅地建物取引業法施行令第8条 農水産業協同組合貯金保険法第62条 第85条 第93条 第94条 第113条 第114条 第116条 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第7条 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条 第3条 第11条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条 第14条 第26条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第7条 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条 不動産特定共同事業法施行令第8条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条
第5章
水産加工業協同組合
第93条
【事業の種類】
水産加工業協同組合(以下この章及び次章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け
組合員の貯金又は定期積金の受入れ
組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
組合員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
組合員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
⑥の2
組合員の共済に関する事業
組合員の福利厚生に関する事業
水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
前各号の事業に附帯する事業
前項第2号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
手形の割引
為替取引
債務の保証又は手形の引受け
③の2
有価証券の売買等
有価証券の貸付け
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
⑨の2
振替業
両替
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
前各号の事業に附帯する事業
第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
金融商品取引法第33条第2項第1号に掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第5号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第33条第2項第1号に定める行為(同法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
金融商品取引法第33条第2項第1号第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為
金融商品取引法第33条第2項第2号に掲げる有価証券同号に定める行為
第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業
組合が前項第2号の事業を行う場合には、第11条第6項の規定を準用する。
第1項第6号の2の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第2項第3号及び第4号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第2号から第10号まで及び第12号第3項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員が利用する事業の分量の総額の五分の一(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えてはならない。
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。
第1項第1号の事業 組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者
第1項第2号の事業 組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人
第1項第6号の2及び第7号の事業 組合員と世帯を同じくする者
組合は、第7項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
参照条文
第54条の2 第96条 第121条 第121条の2 第121条の6 第121条の7 第121条の8 第121条の9 第123条 第123条の2 第126条の2 第127条 第127条の2 第127条の3 第127条の4 第127条の7 第128条 第128条の5 第129条 第129条の9 第130条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 会社法施行規則第7条 確定拠出年金法施行令第14条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第15条 第16条 第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条 第34条の2 金融商品取引法第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第4条 第11条 第19条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第3条 第4条 第9条 第15条 第25条の4 第26条 第27条 第44条の2 第48条 第49条 第49条の2 第50条 第51条 第53条 漁業近代化資金融通法第2条 銀行法施行規則第13条 銀行法施行令第16条の8 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 国民年金法施行規則第72条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第25条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 所得税法施行規則第40条の6 所得税法施行令第210条 第214条 第326条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行規則第64条 信用金庫法施行令第9条の6 水産業協同組合法施行規則第1条 第2条 第21条 第50条 第51条 第123条 第158条 第221条 水産業協同組合法施行令第1条 第2条 第6条 第9条の2 第9条の3 第10条の3 第12条 第13条 第20条 第21条 第22条 第24条 第24条の2 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 総合特別区域法施行規則第4条 相続税法施行令第1条の2 租税特別措置法第57条の5 第68条の55 地域再生法施行規則第4条 地方税法施行規則第1条の14 地方税法施行令第7条の15の10 第7条の15の14 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第15条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 中小漁業融資保証法第2条 第42条 長期信用銀行法施行規則第4条 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 土地の再評価に関する法律第3条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第33条 第34条 農業協同組合法施行規則第61条 農業協同組合法施行令第5条の3 農水産業協同組合貯金保険法第2条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第1条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条 第42条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫法第3条 農林中央金庫法施行規則第96条 農林中央金庫法施行令第44条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 法人税法施行令第84条 保険業法施行規則第20条の3 第211条の28 保険業法施行令第39条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法施行令第14条の9 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行規則第45条 労働金庫法施行令第4条の6
第94条
【組合員たる資格】
組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業を営む法人であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの
参照条文
第95条
【出資】
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
参照条文
第95条の2
【公正取引委員会の排除措置命令による脱退】
組合員は、第96条第2項で準用する第27条第1項各号に掲げる事由によるほか、次条から第95条の5までの規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令によつて脱退する。
第95条の3
【排除措置】
公正取引委員会は、第94条第2号の規定による組合員たる法人でその常時使用する従業者の数が百人を超えるものが実質的に小規模の法人でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その法人を組合から脱退させることができる。
参照条文
第95条の5
【東京高等裁判所の管轄権】
前条の規定による公正取引委員会の審決に係る訴訟については、第一審の裁判権は、東京高等裁判所に属する。
前項に掲げる訴訟事件は、私的独占禁止法第87条第1項の規定により東京高等裁判所に設けられた裁判官の合議体が取り扱うものとする。
参照条文
第96条
【準用規定】
第93条に規定するもののほか、第11条の3から第16条までの規定は組合の事業について、第17条の2から第17条の13までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の14及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、第11条の3第1項第11条の12及び第17条の14第1項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第93条第1項第2号又は第6号の2」と、第11条の3第2項第11条の4第1項第11条の6第1項第11条の7から第11条の9まで、第11条の10第1項第11条の10の2第1項第11条の11第1項第11条の13第1項第11条の14及び第17条の14第2項第2号中「第11条第1項第4号」とあるのは「第93条第1項第2号」と、第11条の4第2項中「第11条第1項第3号及び第4号」とあるのは「第93条第1項第1号及び第2号」と、「同項第5号」とあるのは「同項第3号」と、「第11条第3項から第5項まで」とあるのは「第93条第2項から第4項まで」と、第11条の5中「第11条第10項」とあるのは「第93条第9項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第11条の13第1項中「同項第3号又は第4号」とあるのは「同項第1号又は第2号」と、第12条第1項中「第11条第1項第7号」とあるのは「第93条第1項第5号」と、第15条の2第1項第15条の3第15条の4第1項第15条の5から第15条の7まで、第15条の8第1項第15条の9第15条の9の2第1項第15条の9の3第1項第15条の10第15条の11第15条の12第1項第15条の13第1項第15条の14第15条の15第1項第15条の16第15条の17第1項第17条の2第1項第17条の4第2項第17条の5第1項第17条の7第1項第17条の11第1項第17条の12第1項第17条の13第1項及び第17条の14第2項第3号中「第11条第1項第11号」とあるのは「第93条第1項第6号の2」と、第15条の2第1項中「同条第7項」とあるのは「同条第6項」と、第16条第1項中「第11条第1項第14号」とあるのは「第93条第1項第9号」と、第17条の14第1項第2号中「第11条第1項第3号第4号又は第11号」とあるのは「第93条第1項第1号第2号又は第6号の2」と、「同条第1項第3号又は第4号」とあるのは「同条第1項第1号又は第2号」と、「同条第1項第11号」とあるのは「同条第1項第6号の2」と、同条第2項第1号中「第11条第1項第4号及び第11号」とあるのは「第93条第1項第2号及び第6号の2」と、第17条の15第1項中「第11条第1項第4号若しくは第11号」とあるのは「第93条第1項第2号若しくは第6号の2」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第94条から前条までに規定するもののほか、第19条第3項から第5項まで、第19条の2第20条第21条第1項本文及び第2項から第7項まで、第22条から第25条まで、第26条第1項及び第4項並びに第27条から第31条の2までの規定は、組合の組合員について準用する。
第32条第1項第3項及び第4項第33条から第34条まで、第34条の3第34条の4第1項第5号を除く。)、第34条の5第1項第2項及び第5項第35条第36条第1項から第3項まで、第37条第39条から第39条の4まで、第39条の5第4項を除く。)、第39条の6から第41条の3まで、第42条第1項及び第3項から第8項まで、第42条の2から第47条の3まで、第47条の4第1項及び第2項第47条の5から第51条まで並びに第52条から第58条の3までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第34条第3項第34条の4第2項第2号第34条の5第1項第41条の2第1項第54条の2第1項及び第2項並びに第54条の3第1項中「第11条第1項第4号」とあるのは「第93条第1項第2号」と、第34条第11項及び第12項第34条の4第2項第1号第55条第1項及び第2項並びに第58条の3第1項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第93条第1項第2号又は第6号の2」と、第47条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」と、「漁業協同組合連合会」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と、第48条第1項第5号及び第50条第3号の2中「第11条第1項第5号若しくは第7号」とあるのは「第93条第1項第3号若しくは第5号」と、第54条の4第1項中「第11条第1項第11号」とあるのは「第93条第1項第6号の2」と、第55条第7項中「第11条第1項第2号及び第13号」とあるのは「第93条第1項第8号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第59条から第67条の2までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第59条中「二十人(第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第61条第2項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、「十五人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第68条から第74条の2まで、第75条第1項第76条第1項及び第3項並びに第77条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第68条第4項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「十五人」と、第69条第3項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第93条第1項第2号又は第6号の2」と、第77条中「第34条の4」とあるのは「第34条の4第1項第5号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
参照条文
第54条の2 第87条 第95条の2 第109条 第115条 第116条 第118条 第119条 第120条 第121条の3 第121条の4 第124条 第126条 第126条の2 第127条 第127条の3 第128条の2 第128条の5 第128条の6 第129条 第129条の2 第129条の3 第129条の5 第129条の6 第129条の7 第130条 第131条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第328条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第354条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第19条 第40条 第41条 第43条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条 第6条 第7条 第7条の3 第7条の4 第7条の5 第8条 第12条の5 第15条 第16条 第17条 第19条 第22条 第23条 第25条 第25条の2 第25条の3 第25条の4 第26条 第28条 第34条 第35条 第36条 第38条 第40条 第42条の4 第42条の5 第42条の7 第43条 第44条の2 第48条 第49条の2 第50条 第50条の22 第50条の26 資金移動業者に関する内閣府令第15条 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第4条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令第1条 第5条 第6条 第7条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第1条 水産業協同組合法施行規則第1条 第4条 第7条 第8条 第9条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第20条 第21条 第22条 第32条 第48条 第57条の4 第57条の5 第58条 第68条 第69条 第71条 第73条 第74条 第75条 第75条の2 第76条 第77条 第78条 第79条 第80条 第81条 第82条 第83条 第84条 第85条 第86条 第93条 第95条 第96条 第98条 第99条 第100条 第102条 第113条 第123条 第135条 第149条 第153条 第154条 第159条 第162条 第163条 第169条 第171条 第173条 第174条 第177条 第178条 第179条 第180条 第181条 第183条 第184条 第185条 第199条 第202条 第203条 第205条 第210条 第210条の2 第211条 第212条 第224条 第226条 第227条 第228条 第229条 水産業協同組合法施行令第6条 第8条 第9条 第9条の2 第10条 第10条の2 第10条の3 第10条の7 第10条の8 第10条の9 第11条の2 第12条 第13条 第14条 第14条の2 第15条 第16条 第17条 第18条 第20条 第22条の2 第22条の3 第24条の3 第27条 第30条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条 農業協同組合法施行規則第61条 農水産業協同組合貯金保険法第49条 第57条 第85条 第93条 第94条 第113条 第114条 第116条 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第7条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第26条 農林中央金庫法施行規則第97条 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条
第6章
水産加工業協同組合連合会
第97条
【事業の種類】
水産加工業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の事業に必要な資金の貸付け
所属員の貯金又は定期積金の受入れ
所属員の事業に必要な物資の供給
所属員の事業に必要な共同利用施設の設置
所属員の生産物の運搬、加工、保管又は販売
所属員の製品、その原料若しくは材料又は製造若しくは加工の設備に対する検査
会員の監査及び指導
所属員の福利厚生に関する事業
水産物の製造加工に関する経営及び技術の向上並びに連合会の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
前各号の事業に附帯する事業
前項第1号又は第2号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第3号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項第4項若しくは第5項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
前号に掲げる事業の代理又は媒介
第1項第2号の事業を行う連合会は、所属員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
手形の割引
為替取引
債務の保証又は手形の引受け
③の2
有価証券の売買等
有価証券の貸付け
国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第2条第1項第10号及び第11号に掲げるものに限る。)の私募の取扱い
農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
⑨の2
振替業
両替
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
前各号の事業に附帯する事業
第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
金融商品取引法第33条第2項第1号に掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第5号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第33条第2項第1号に定める行為(同法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
金融商品取引法第33条第2項第1号第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為
金融商品取引法第33条第2項第2号に掲げる有価証券同号に定める行為
第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務に係る事業
連合会が前項第2号の事業を行う場合には、第11条第6項の規定を準用する。
連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業(第3項第3号及び第4号の事業並びに第1項第1号又は第2号の事業を行う連合会が行う第2項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第3項第2号から第10号まで及び第12号並びに第4項の事業並びに第1項第1号又は第2号の事業を行う連合会が行う第2項各号に掲げる事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員が利用する事業の分量の総額の五分の一を超えてはならない。
次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。
第1項第1号の事業 営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるその者
第1項第2号の事業 営利を目的としない法人
第1項第8号の事業 所属員と世帯を同じくする者
連合会は、第7項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの
漁港区域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
参照条文
第54条の2 第87条 第100条 第121条 第121条の2 第121条の6 第121条の7 第121条の8 第123条 第123条の2 第126条の2 第127条 第127条の2 第127条の3 第127条の4 第127条の7 第128条 第128条の5 第129条 第129条の9 第130条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 会社法施行規則第7条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 第15条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第4条 第11条 第19条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第3条 第4条 第9条 第15条 第25条の4 第26条 第27条 第48条 第49条の2 第50条 第51条 第52条 漁業近代化資金融通法第2条 銀行法施行規則第13条 銀行法施行令第4条の2の2 第16条の8 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 国民年金法施行規則第72条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第25条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行規則第64条 信用金庫法施行令第9条の6 水産業協同組合法施行規則第1条 第85条 第88条 第123条 第158条 水産業協同組合法施行令第1条 第2条 第9条の2 第9条の3 第21条 第22条 第24条の2 第31条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条 総合特別区域法施行規則第4条 地域再生法施行規則第4条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 中小漁業融資保証法第2条 第42条 長期信用銀行法施行規則第4条 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 土地の再評価に関する法律第3条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第33条 第34条 農業協同組合法施行規則第61条 農業協同組合法施行令第5条の3 農水産業協同組合貯金保険法第2条 第86条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第1条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条 第7条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫法第3条 農林中央金庫法施行規則第96条 農林中央金庫法施行令第44条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 保険業法施行規則第20条の3 第211条の28 保険業法施行令第39条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法施行令第14条の9 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行規則第45条 労働金庫法施行令第4条の6
第98条
【会員たる資格】
連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前号の者の事業と同種の事業を行うもの
第98条の2
【議決権及び選挙権】
会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第2号の規定による会員(以下本章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
会員の議決権及び選挙権については、第89条第2項及び第3項の規定を準用する。
第99条
【発起人】
連合会を設立するには、二以上の組合又は連合会が発起人となることを必要とする。
参照条文
第100条
【準用規定】
第97条に規定するもののほか、第11条の3から第11条の13まで、第12条から第15条まで、第16条並びに第87条の2第1項及び第2項の規定は連合会の事業について、第87条の3及び第87条の4の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第11条の3第1項及び第11条の12中「第11条第1項第4号又は第11号」とあり、並びに第11条の4第1項第11条の6第1項第11条の7から第11条の9まで、第11条の10第1項第11条の10の2第1項第11条の11第1項及び第11条の13第1項中「第11条第1項第4号」とあるのは「第97条第1項第2号」と、第11条の3第2項中「一億円(組合員(第18条第5項の規定による組合員(以下この章及び第4章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第11条の4第2項中「第11条第1項第3号及び第4号」とあるのは「第97条第1項第1号及び第2号」と、「同項第5号の事業のうち第87条第3項各号」とあるのは「同項第3号の事業のうち同条第2項各号」と、「第11条第3項から第5項まで」とあるのは「同条第3項から第5項まで」と、第11条の5中「第11条第10項」とあるのは「第97条第9項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第11条の13第1項中「同項第3号又は第4号」とあるのは「同項第1号又は第2号」と、第12条第1項中「第11条第1項第7号」とあるのは「第97条第1項第5号」と、第16条第1項中「第11条第1項第14号」とあるのは「第97条第1項第10号」と、第87条の2第1項中「前条第1項第10号に規定する会員の監査又は同条第8項に規定する特定組合の監査」とあるのは「第97条第1項第7号に規定する会員の監査」と、第87条の3第1項並びに第2項第1号第5号及び第6号並びに第87条の4第1項中「第87条第1項第4号」とあるのは「第97条第1項第2号」と、第87条の3第1項中「第92条第1項」とあるのは「第100条第1項」と、同条第2項第2号及び第4項中「第87条第1項第3号若しくは第4号」とあるのは「第97条第1項第1号若しくは第2号」と、同項中「第92条第3項」とあるのは「第100条第3項」と、「第92条第5項」とあるのは「第100条第5項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第98条及び第98条の2に規定するもののほか、第19条第3項から第5項まで、第19条の2第20条第22条から第25条まで、第26条第1項及び第4項第27条から第31条の2まで並びに第95条の規定は、連合会の会員について準用する。
第32条第1項第3項及び第4項第33条第33条の2第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで及び第9項から第12項まで、第34条の3第34条の4第1項第5号を除く。)、第34条の5第1項第2項及び第5項第35条第36条第1項から第3項まで、第37条第39条から第39条の4まで、第39条の5第4項を除く。)、第39条の6から第41条の3まで、第42条第1項及び第3項から第8項まで、第42条の2から第47条の3まで、第47条の4第1項及び第2項第47条の5から第47条の7まで、第48条第1項から第4項まで、第49条から第51条まで、第52条から第54条の3まで並びに第54条の5から第58条の3までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第34条第3項第34条の4第2項第2号第34条の5第1項第41条の2第1項第54条の2第1項及び第2項並びに第54条の3第1項中「第11条第1項第4号」とあり、並びに第34条第11項及び第12項第34条の4第2項第1号第55条第1項及び第2項並びに第58条の3第1項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第97条第1項第2号」と、第34条第6項中「一人」とあるのは「一人(第98条の2第2項において準用する第89条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第10項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第11項及び第12項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第11項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第41条の2第1項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第47条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第48条第1項第5号及び第50条第3号の2中「第11条第1項第5号若しくは第7号」とあるのは「第97条第1項第3号若しくは第5号」と、第52条第7項中「事項」とあるのは「事項若しくは第100条第5項において準用する第91条の2の規定による権利義務の承継」と、第55条第7項中「第11条第1項第2号及び第13号」とあるのは「第97条第1項第9号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前条に規定するもののほか、第60条から第67条の2までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第61条第2項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第62条第6項中「第21条第1項第49条第2項及び第3項並びに第50条の2から第50条の4まで」とあるのは「第49条第2項及び第3項第50条の2から第50条の4まで並びに第98条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第69条から第74条の2まで、第75条第1項第76条第1項及び第3項第77条第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第69条第3項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第97条第1項第2号」と、第70条第2項において準用する第34条第10項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第74条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第100条第5項において準用する第91条第4項の規定に基づく同項第1号に掲げる事由」と、第77条中「第34条の4」とあるのは「第34条の4第1項第5号を除く。)」と、第91条の2第1項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
参照条文
第54条の2 第87条 第106条 第107条 第109条 第115条 第116条 第118条 第119条 第120条 第121条の3 第121条の4 第124条 第126条 第126条の2 第127条 第127条の3 第128条の2 第128条の5 第128条の6 第129条 第129条の2 第129条の7 第130条 第131条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第328条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第354条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 第41条 第43条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 第15条 第16条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第3条 第5条 第6条 第7条 第7条の3 第7条の4 第7条の5 第8条 第12条の5 第15条 第16条 第17条 第19条 第22条 第23条 第25条 第25条の2 第25条の3 第26条 第27条 第28条 第30条 第31条 第32条 第33条 第36条 第37条 第38条 第40条 第42条の4 第42条の5 第42条の7 第43条 第44条の2 第48条 第49条の2 第50条 第50条の22 第50条の26 公認会計士試験規則第7条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第4条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令第1条 第5条 第6条 第7条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第1条 水産業協同組合法施行規則第1条 第4条 第7条 第14条 第32条 第93条 第95条 第96条 第98条 第99条 第100条 第102条 第113条 第123条 第135条 第149条 第153条 第154条 第159条 第162条 第163条 第169条 第171条 第173条 第174条 第177条 第178条 第180条 第181条 第183条 第184条 第185条 第199条 第202条 第203条 第205条 第210条の2 第211条 第212条 第222条 第226条 第227条 第228条 第229条 第230条 水産業協同組合法施行令第7条 第8条 第9条 第9条の2 第10条 第10条の2 第11条の2 第14条の2 第16条 第17条 第18条 第22条の2 第22条の3 第23条 第24条の3 第27条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条 地方税法第73条の7 農水産業協同組合貯金保険法第49条 第57条 第62条 第85条 第93条 第94条 第113条 第114条 第116条 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第7条 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条 第3条 第11条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条 第14条 第26条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第7条 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条
第6章の2
共済水産業協同組合連合会
第100条の2
【事業の種類】
共済水産業協同組合連合会(以下この章において「連合会」という。)は、次の事業を行うことができる。
連合会を直接又は間接に構成する者(以下この章において「所属員」と総称する。)の共済に関する事業
前号の事業に附帯する事業
連合会は、所属員のために、保険会社その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
連合会は、定款の定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員が利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
第1項第1号の事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、所属員と世帯を同じくする者は、これを所属員とみなす。
第100条の3
【子会社の範囲等】
連合会は、次に掲げる会社(第6項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
保険会社
保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。)を行う外国の会社
少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。)
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
従属業務
関連業務
新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第3項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該連合会が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて有していないものに限る。)
前各号に掲げる会社のみを子会社とする私的独占禁止法第9条第4項第1号に規定する持株会社で農林水産省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
前項に規定する「子会社」とは、連合会がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該連合会及びその一若しくは二以上の子会社又は当該連合会の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該連合会の子会社とみなす。
第11条の6第3項の規定は、前項の場合において連合会又はその子会社が有する議決権について準用する。
第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
従属業務 連合会の行う事業又は第1項第1号から第3号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの
関連業務 前条第1項第1号の事業に付随し、又は関連する業務として農林水産省令で定めるもの
第17条の14第3項の規定は、連合会について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第100条の3第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第100条の3第2項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
連合会は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる会社(従属業務(第4項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)又は関連業務(第4項第2号に掲げる関連業務をいう。同条第1項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社(第2項に規定する子会社をいう。第8項次条第100条の5第4号ロ、第126条の2第9号から第11号まで並びに第130条第1項第47号及び第48号において同じ。)としようとするときは、第100条の8第5項において準用する第69条第2項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
第87条の3第5項から第8項までの規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあり、並びに同条第6項及び第7項中「第4項」とあるのは「第100条の3第6項」と、同条第5項から第8項までの規定中「第1項の連合会」とあるのは「連合会」と、同条第5項中「又はその子会社」とあるのは「又はその子会社(第100条の3第2項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第6項中「同項各号」とあり、及び同条第7項中「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と、同条第8項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第1項第4号又は第6項の場合において、会社が主として連合会の行う事業若しくはその子会社の営む業務又は連合会の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
第100条の4
【議決権の取得等の制限】
連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号及び第3号に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第6号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
第17条の15第2項から第7項までの規定は、連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第100条の4第1項」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第100条の3第2項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(第100条の4第1項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項から第7項までの規定中「第1項の組合」とあるのは「連合会」と、同条第3項から第6項までの規定中「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第4項中「同項」とあるのは「第100条の4第1項」と、同項第1号中「第54条の2第3項」とあるのは「第100条の3第6項」と、「同条第2項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第100条の4第1項及び同条第2項において準用する第17条の15第2項から前項まで」と読み替えるものとする。
第1項の場合及び前項において準用する第17条の15第2項から第7項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第100条の5
【会員たる資格】
連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会
当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合
当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前二号の者の事業と同種の事業を行うもの
第1号の者が主たる出資者又は構成員となつている法人(次に掲げる者を除く。)
第1号及び前号に掲げる者
連合会の子会社である第100条の3第1項第1号から第3号までに掲げる会社
第100条の6
【議決権及び選挙権】
会員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第3号及び第4号の規定による会員(以下この章において「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
会員の議決権及び選挙権については、第89条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「組合」とあるのは「漁業協同組合又は水産加工業協同組合」と、「連合会である場合」とあるのは「漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は連合会である場合」と読み替えるものとする。
第100条の7
【発起人】
連合会を設立するには、二以上の漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会が発起人となることを必要とする。
参照条文
第100条の8
【準用規定】
第100条の2に規定するもののほか、第11条の3第11条の12第15条の2から第15条の13まで及び第15条の15から第15条の19までの規定は連合会の事業について、第17条の2から第17条の13までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。この場合において、第11条の3第1項及び第11条の12中「第11条第1項第4号又は第11号」とあり、並びに第15条の2第1項第15条の3第15条の4第1項第15条の5から第15条の7まで、第15条の8第1項第15条の9第15条の9の2第1項第15条の9の3第1項第15条の10第15条の11第15条の12第1項第15条の13第1項第15条の15第1項第15条の16第15条の17第1項第17条の2第1項第17条の4第2項第17条の5第1項第17条の7第1項第17条の11第1項第17条の12第1項及び第17条の13第1項中「第11条第1項第11号」とあるのは「第100条の2第1項第1号」と、第11条の3第2項中「一億円(組合員(第18条第5項の規定による組合員(以下この章及び第4章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「十億円」と、第11条の12中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、第15条の2第1項中「同条第7項」とあるのは「同条第2項」と、第15条の12第1項中「資産で第15条の14の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「資産」と、第15条の16中「財産で第15条の14の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第100条の5及び第100条の6に規定するもののほか、第19条第3項から第5項まで、第19条の2第20条第22条から第25条まで、第26条第1項及び第4項第27条から第31条の2まで並びに第95条の規定は、連合会の会員について準用する。
第32条第1項第3項及び第4項第33条第33条の2第34条第1項第2項第4項本文、第5項から第7項まで及び第9項から第12項まで、第34条の2第34条の3第34条の4第1項第5号及び第2項第2号を除く。)、第34条の5第3項から第5項まで、第35条から第40条まで、第42条から第51条まで、第52条から第54条まで、第54条の5第54条の6第55条第1項から第6項まで並びに第56条から第58条の3までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第34条第6項中「一人」とあるのは「一人(第100条の6第2項において準用する第89条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第10項及び第34条の2第2項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第18条第5項の規定による組合員、第88条第3号若しくは第4号又は第98条第2号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第18条第5項の規定による組合員、第88条第3号若しくは第4号又は第98条第2号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第34条第11項及び第12項中「第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第11項中「組合の組合員又は当該組合の組合員」とあるのは「連合会の会員」と、「子会社」とあるのは「子会社(第100条の3第2項に規定する子会社をいう。第39条第5項及び第58条の2第2項において同じ。)」と、第34条の4第2項第1号及び第58条の3第1項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第100条の2第1項第1号」と、第47条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる漁業協同組合、水産加工業協同組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第55条第1項中「十分の一(第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、同条第2項中「出資総額の二分の一(第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「出資総額」と、第58条の3第1項第2項第4項及び第5項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前条に規定するもののほか、第60条から第67条の2までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第61条第2項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第62条第6項中「第21条第1項第49条第2項及び第3項並びに第50条の2から第50条の4まで」とあるのは「第49条第2項及び第3項第50条の2から第50条の4まで並びに第100条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第68条から第77条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第68条第4項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満」とあるのは「一人」と、第69条第3項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第100条の2第1項第1号」と、第70条第2項において準用する第34条第10項本文及び第34条の2第2項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第18条第5項の規定による組合員、第88条第3号若しくは第4号又は第98条第2号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第77条中「第34条の4」とあるのは「第34条の4第1項第5号及び第2項第2号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
参照条文
第100条の3 第109条 第115条 第116条 第118条 第119条 第120条 第124条 第126条 第126条の2 第127条 第128条の2 第128条の5 第128条の6 第129条の3 第129条の5 第129条の6 第130条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第328条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第354条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第48条 国民年金基金令第30条の2 水産業協同組合法施行規則第1条 第4条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第20条 第21条 第22条 第48条 第57条の4 第57条の5 第58条 第68条 第70条 第71条 第73条 第74条 第75条 第75条の2 第76条 第77条 第78条 第79条 第80条 第81条 第82条 第83条 第84条 第93条 第95条 第96条 第98条 第99条 第100条 第102条 第113条 第123条 第159条 第162条 第163条 第169条 第171条 第174条 第177条 第178条 第179条 第180条 第181条 第183条 第184条 第185条 第199条 第202条 第203条 第205条 第207条 第208条 第209条 第210条 第210条の2 第211条 第212条 第224条 第226条 第227条 第228条 第229条 水産業協同組合法施行令第7条の2 第10条の3 第10条の7 第10条の8 第10条の9 第11条の2 第14条の2 第15条 第16条 第18条 第22条の2 第22条の3 第23条 第30条 租税特別措置法第57条の5 第68条の55 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条 法人税法施行令第119条の2
第7章
登記等
第101条
【設立の登記】
組合は、組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)に出資をさせない組合にあつては、設立の認可があつた日(第65条第2項及び第5項第92条第4項において準用する場合を含む。)の場合にあつては、設立の認可に関する証明のあつた日)から、組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)にあつては、出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、漁業生産組合の設立登記には、第3号の事項を掲げなくてもよい。
事業
名称
地区
事務所の所在場所
出資組合にあつては、出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資額の総額
存立の時期を定めたときは、その時期
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
公告の方法
前号の公告の方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同条第34号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第911条第3項第29号イに規定するもの
第121条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
第102条
【設立登記事項の変更の登記】
前条第2項各号に掲げる事項中に変更を生じたときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において変更の登記をしなければならない。
前条第2項第5号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資額の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後四週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをすることができる。
第103条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
組合が主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第101条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第104条
【理事の職務執行停止等の登記】
組合(漁業生産組合を除く。)の代表理事又は漁業生産組合の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第105条
【参事の登記】
組合が参事を選任したときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても同様である。
第106条
【解散の登記】
組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定、第91条第4項第1号に掲げる事由及び第100条第5項において準用する第91条第4項の規定に基づく同項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、二週間以内に、主たる事務所の所在地において解散の登記をしなければならない。
参照条文
第107条
【合併の場合の登記】
組合が合併又は第91条の2第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下この条、第114条第4項第116条第2項及び第3項並びに第130条第1項第36号において単に「承継」という。)をするときは、合併又は承継の認可のあつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、合併又は承継後存続する組合については変更の登記、合併又は承継によつて消滅する組合については解散の登記、合併によつて成立する組合については第101条第2項に規定する登記をしなければならない。
参照条文
第108条
削除
第109条
【清算結了の登記】
組合の清算が結了したときは、第76条第1項第86条第4項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の承認の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において清算結了の登記をしなければならない。
参照条文
第110条
【従たる事務所の所在地における登記】
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
名称
主たる事務所の所在場所
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
参照条文
第111条
【他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記】
組合が従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第112条
【従たる事務所における変更の登記等】
第107条及び第109条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第107条に規定する変更の登記は、第110条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第113条
【管轄登記所及び登記簿】
組合の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてこれを掌る。
各登記所に、漁業協同組合登記簿、漁業生産組合登記簿、漁業協同組合連合会登記簿、水産加工業協同組合登記簿、水産加工業協同組合連合会登記簿及び共済水産業協同組合連合会登記簿を備える。
第114条
【裁判による登記の嘱託】
会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。)の規定は、組合(漁業生産組合を除く。)の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
会社法第937条第1項第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、組合(漁業生産組合を除く。)の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
会社法第937条第1項第1号トに係る部分に限る。)の規定は、組合(漁業協同組合及び漁業生産組合を除く。)の総会若しくは創立総会又は漁業協同組合の総会、総会の部会若しくは創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、組合の合併又は承継の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
参照条文
第115条
【設立の登記の申請】
組合の設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資総口数及び出資の第一回の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。
合併による組合の設立の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、当該登記所の管轄区域内に合併によつて消滅する組合の主たる事務所があるときは、この限りでない。
合併による出資組合の設立の登記の申請書には、前二項の書面のほか、第69条第4項第86条第4項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)において準用する第53条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告。次条第2項において同じ。)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
参照条文
第116条
【事務所新設、移転及び設立の登記事項変更の登記の申請】
組合の事務所の新設又は事務所の移転その他第101条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
出資一口の金額の減少又は出資組合の合併若しくは承継による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第53条第2項第69条第4項第86条第4項第91条の2第2項第100条第5項において準用する場合を含む。)、第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者のあるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をし、若しくは合併若しくは承継をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
前条第2項の規定は、組合の合併又は承継による変更の登記について準用する。
参照条文
第117条
【解散の登記の申請】
第106条の規定による組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、当該行政庁の嘱託に因つてこれをする。
第118条
【清算結了の登記の申請】
組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第76条第1項第86条第4項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
第119条
【登記の期間の計算】
登記すべき事項であつて行政庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。ただし、第65条第2項及び第5項第86条第3項第92条第4項第96条第4項第100条第4項及び第100条の8第4項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した時から登記の期間を起算する。
第120条
【商業登記法の準用】
商業登記法第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第45条第47条第1項第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項第79条第82条第83条並びに第132条から第148条までの規定は、組合の登記について準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「水産業協同組合法第110条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法」とあるのは「水産業協同組合法第74条本文(同法第86条第4項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定により清算人となつたもの(同法第77条同法第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)において準用する会社法」と、同法第79条中「吸収合併による」とあるのは「合併若しくは水産業協同組合法第91条の2第1項同法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下単に「承継」という。)による」と、「合併をした」とあるのは「合併若しくは承継をした」と、「吸収合併により」とあるのは「合併若しくは承継により」と、同法第82条第1項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第121条
【公告の方法等】
組合は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
組合は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第11条第1項第4号若しくは第11号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第6号の2第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合にあつては、第2号又は第3号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
官報に掲載する方法
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告
組合が前項第3号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
組合が当該組合の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日
会社法第940条第3項第941条第946条第947条第951条第2項第953条及び第955条の規定は、組合がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第940条第3項中「前二項」とあるのは「水産業協同組合法第121条第4項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7章の2
特定信用事業代理業
第121条の2
【許可】
特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
前項に規定する「特定信用事業代理業」とは、第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介
貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
特定信用事業代理業者(第1項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。
参照条文
第11条の8 第11条の13 第121条の3 第121条の4 第121条の5 第128条の2 沖縄総合事務局組織規則第23条 第24条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 第89条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第123条 第153条 第281条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁設置法第4条 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第3条 第4条 第11条 第19条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条の3 第48条 第50条の3 第50条の7 第50条の8 第50条の23 第50条の24 第50条の28 第50条の29 第50条の30 銀行法施行規則第34条の37 第34条の43 財務省組織規則第196条 第221条 第227条 第253条 第258条 第261条 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信託業法施行規則第40条 第53条 信用金庫法施行規則第143条 第149条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 水産業協同組合法施行規則第154条 水産業協同組合法施行令第9条 第10条の2 第24条の3 第28条の2 中小企業等協同組合法施行規則第19条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 第25条の22 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 第57条の13 農林中央金庫法施行規則第123条 第129条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第4条 保険業法施行規則第51条 第52条の23 第234条 労働金庫法施行規則第125条 第131条
第121条の3
【適用除外】
前条第1項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいう。以下この条において同じ。)は、特定信用事業代理業を行うことができる。
銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第11条の8第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)、前条第3項第121条の5第122条第2項及び第127条第2項の規定、次条第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第52条の36第3項第52条の39から第52条の41まで、第52条の43から第52条の45まで、第52条の49から第52条の56まで、第52条の58から第52条の60まで、第53条第4項及び第56条第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第9章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
銀行等は、特定信用事業代理業を行おうとするときは、準用銀行法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
第121条の4
【特定信用事業代理業に関する銀行法の準用】
銀行法第7章の4第52条の36第1項及び第2項第52条の45の2から第52条の48まで並びに第52条の61を除く。)、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信用事業代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属組合について、銀行代理業に係るものにあつては特定信用事業代理業について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第52条の36第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の2第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の2第1項」と、同法第52条の43及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の2第2項各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の2第2項第2号」と、同条第3項中「第52条の45の2」とあるのは「水産業協同組合法第121条の5」と、同法第52条の51第1項中「第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項」とあるのは「水産業協同組合法第58条の3第1項及び第2項(これらの規定を同法第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第121条の5
【特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第2節第1款第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号第37条の2第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項第37条の5第37条の6第1項第2項第4項ただし書及び第5項第37条の7第38条第1号及び第2号第38条の2第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第37条の6第3項及び第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同法第37条の6第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約をいう。第39条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第2条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7章の3
指定紛争解決機関
第121条の6
【紛争解決等業務を行う者の指定】
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号又は第11条第1項第11号第93条第1項第6号の2若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた第11条第1項第11号第93条第1項第6号の2又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、第11条第1項第11号第93条第1項第6号の2又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
主務大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第5項第1号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第1項第7号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第1項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
紛争解決等業務 苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
信用事業等 第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業
共済事業等 第11条第1項第11号第93条第1項第6号の2又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合が行う共済事業及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
主務大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
第121条の7
【業務規程】
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
手続実施基本契約の内容に関する事項
手続実施基本契約の締結に関する事項
紛争解決等業務(前条第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第129条の7の3において同じ。)の実施に関する事項
紛争解決等業務に要する費用について加入組合(手続実施基本契約を締結した相手方である第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号又は第11条第1項第11号第93条第1項第6号の2若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
当事者である加入組合又はその利用者(共済事業等(前条第5項第3号に規定する共済事業等をいう。第8号及び第121条の9第1項において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等(前条第5項第2号に規定する信用事業等をいう。次条第1項において同じ。)に係る業務規程に関するものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省令で定めるもの
第121条の8
【指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用】
銀行法第7章の5第52条の62及び第52条の67第1項を除く。)及び第56条第13号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第131条第2号において同じ。)について準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第52条の65第2項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第52条の67第2項第4号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同条第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第2号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第121条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第2項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第2項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第121条の7第4号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第121条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第52条の66中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第121条の9第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第52条の83第3項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第121条の6第5項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第1号」と、同項第1号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法第121条の6第5項第2号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第2号」と、「銀行から」とあるのは「組合(同法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第52条の79第1号において同じ。)から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第121条の6第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第121条の6第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第13号中「第52条の62第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第121条の9
【指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用】
保険業法第4編第308条の2及び第308条の7第1項を除く。)並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。第131条第2号において同じ。)について準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第308条の5第2項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第308条の7第2項第4号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第308条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第121条の6第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第121条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第2項」と、同法第308条の5第1項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第2項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第121条の7第4号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第15条の5第4号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第121条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第308条の6中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第121条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第308条の23第3項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第121条の6第5項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第308条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第1号」と、同項第1号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法第121条の6第5項第3号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第2号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第308条の19第1号において同じ。)から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第308条の13第3項第2号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第308条の14第2項中「第308条の2第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同法第308条の19第1号中「保険業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第308条の22第2項第1号中「第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第308条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第121条の6第1項第5号」と、同法第308条の23第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第308条の24第1項中「、第308条の2第1項」とあるのは「、水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同項第1号中「第308条の2第1項第2号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第2号」と、同項第2号中「第308条の2第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同条第2項第1号中「第308条の2第1項第5号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第5号」と、「第308条の2第1項の」とあるのは「同法第121条の6第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第308条の2第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第8章
監督
第122条
【報告の徴収】
行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
行政庁は、組合(漁業生産組合を除く。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者をいう。以下同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
前項に規定する「子会社」とは、組合(漁業生産組合を除く。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
第11条の6第3項の規定は、前項の場合において組合(漁業生産組合を除く。)又はその子会社が有する議決権について準用する。
組合(漁業生産組合を除く。)の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店は、正当な理由があるときは、第2項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第123条
【業務又は会計状況の検査】
組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
行政庁は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
行政庁は、第11条第1項第4号若しくは第11号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第6号の2第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
行政庁は、出資組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検査をしなければならない。
行政庁は、前各項の規定により組合(漁業生産組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店の業務又は会計の状況を検査することができる。
前項の検査については、前条第5項の規定を準用する。
第123条の2
【行政庁の監督上の命令】
行政庁は、第11条第1項第4号若しくは第11号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第6号の2第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、当該組合の業務若しくは財産又は当該組合及びその子会社等(子会社(第122条第3項に規定する子会社をいう。第126条の2第3号から第8号まで並びに第130条第1項第17号第45号及び第46号において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この条及び第127条第6項において同じ。)の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
行政庁は、第11条第1項第4号若しくは第11号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第6号の2第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、当該組合の業務若しくは財産若しくは当該組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
第1項又は第2項の規定による共済事業の健全な運営を確保するための当該共済事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、農林水産省令で定める組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ農林水産省令で定めるものでなければならない。
第124条
【法令等の違反に対する措置】
行政庁は、第122条の規定による報告を徴した場合又は第123条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
行政庁は、組合が信用事業規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第11条の4第1項第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)又は第15条の2第1項第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。
第124条の2
【行政庁による解散命令】
左の場合には、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。
組合が法律の規定に基づいて行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき。
組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
漁業生産組合が第80条第81条又は第82条第2項の規定に違反するとき。
第124条の3
【解散命令の通知の特例】
行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第125条
【決議、選挙又は当選の取消し】
組合員(第18条第5項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号第98条第2号又は第100条の5第3号若しくは第4号の規定による会員を除く。)が総組合員(第18条第5項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号第98条第2号又は第100条の5第3号若しくは第4号の規定による会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
前項の規定は、創立総会の場合にこれを準用する。
前二項の規定による処分については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
参照条文
第126条
【専用契約の取消し】
行政庁は、第24条第1項第92条第2項第96条第2項第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約の内容が、公益に違反すると認めるときは、当該契約を取り消すことができる。
第126条の2
【行政庁への届出】
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第11条第1項第11号第93条第1項第6号の2又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
第11条第1項第11号第93条第1項第6号の2又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
第11条第1項第4号若しくは第11号又は第93条第1項第2号若しくは第6号の2の事業を行う組合が子会社対象会社(第17条の14第1項第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社としようとするとき(第54条の2第3項第96条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第69条第2項第96条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて第54条の2第2項第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
第11条第1項第4号若しくは第11号又は第93条第1項第2号若しくは第6号の2の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第54条の2第3項の規定による認可を受けて同条第1項第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
第11条第1項第4号若しくは第11号又は第93条第1項第2号若しくは第6号の2の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。
第87条第1項第4号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合が第87条の3第1項第5号又は第6号第100条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(認可対象会社(第87条の3第4項第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する認可対象会社をいう。第8号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する第54条の2第3項又は第92条第5項若しくは第100条第5項において準用する第69条第2項の規定による認可を受けて第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する第54条の2第2項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
第87条第1項第4号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合の子会社が子会社でなくなつたとき(第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する第54条の2第3項の規定による認可を受けて同条第1項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
第87条第1項第4号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
共済水産業協同組合連合会が第100条の3第1項第4号又は第5号に掲げる会社(認可対象会社(同条第6項に規定する認可対象会社をいう。第11号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第100条の8第5項において準用する第69条第2項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
共済水産業協同組合連合会の子会社が子会社でなくなつたとき。
共済水産業協同組合連合会の認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となつたとき。
その他農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める場合に該当するとき。
第126条の3
【認可等の条件】
この法律の規定による認可、許可又は承認(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
参照条文
第126条の4
【農林水産省令等への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令(信用事業又は倉荷証券に関するものについては、主務省令)で定める。
参照条文
第127条
【監督行政庁等】
この法律中「行政庁」とあるのは、第72条第86条第4項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)及び第91条の2第1項第100条第5項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合(漁業生産組合を除く。)並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事(第11条第1項第4号若しくは第11号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第6号の2第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第123条第3項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。
この法律(第8項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣(第11条の6第1項第1号及び第2号(これらの規定を第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第11条の11第1項第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する同一人に対する信用の供与等(第6項において「信用の供与等」という。)の額に関する第123条第1項から第5項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。
第122条及び第123条に規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)並びに第121条の4において読み替えて準用する銀行法第52条の53及び第52条の54第1項並びに第121条の8において読み替えて準用する同法第52条の81第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
内閣総理大臣は、第2項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
農林水産大臣は、第3項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。
第123条の2第1項及び第2項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第2項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
第12条第1項第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに第12条第4項第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する倉庫業法第8条第2項第12条第2項第22条及び第27条第1項に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
第12条第4項において読み替えて準用する倉庫業法第27条第1項に規定する主務大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣及び国土交通大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
10
農林水産大臣は、前項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を国土交通大臣に通知するものとする。
11
国土交通大臣は、第9項の規定により単独で検査を行つたときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。
12
この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第12条第4項第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する倉庫業法第12条の主務省令並びに第126条の2第12号及び前条の主務省令(倉荷証券に関するものに限る。)は、農林水産省令・国土交通省令とし、第123条の2第3項及び第126条の2第12号の主務省令(同号の主務省令にあつては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
13
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
14
この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
15
この法律による農林水産大臣の権限及び第13項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第127条の2
【財務大臣への協議】
農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第123条の2第2項又は第124条第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。)
第124条第3項の規定による第11条の4第1項の認可の取消し
第124条の2の規定による解散の命令
参照条文
第127条の3
【財務大臣への通知】
内閣総理大臣は、第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第11条の4第1項又は第3項同項の規定にあつては、信用事業規程の廃止に係る場合に限る。)(これらの規定を第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可
第64条の規定による設立の認可
第68条第2項第96条第5項において準用する場合を含む。)、第69条第2項第91条の2第2項第100条第5項において準用する場合を含む。)、第92条第5項第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)又は第91条第2項第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可
第91条第4項第2号第100条第5項において準用する場合を含む。)に規定する不認可の処分
第123条の2第1項若しくは第2項又は第124条第1項若しくは第2項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。)
第124条第3項の規定による第11条の4第1項の認可の取消し
第124条の2の規定による解散の命令
第127条の4
【財務大臣への資料提出等】
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第127条の5
【警察庁長官等からの意見聴取】
行政庁は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第34条の4第1項第5号第77条第92条第5項において準用する場合を含む。)及び第92条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、行政庁が主務大臣である場合にあつては警察庁長官、都道府県知事である場合にあつては警視総監又は道府県警察本部長(次条において「警察庁長官又は警察本部長」という。)の意見を聴くことができる。
第127条の6
【行政庁への意見】
警察庁長官又は警察本部長は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第34条の4第1項第5号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
参照条文
第127条の7
【事務の区分】
この法律(第127条第15項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第9章
罰則
第128条
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(第11条第1項第4号若しくは第11号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第6号の2第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
第1項の規定は、刑法に正条がある場合には、これを適用しない。
第128条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第11条の7第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者
第11条の9第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)、第15条の7第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)又は第121条の5において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第39条第1項の規定に違反した者
第121条の2第1項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者
不正の手段により第121条の2第1項の許可を受けた者
準用銀行法第52条の41の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者
参照条文
第128条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
準用銀行法第52条の38第2項の規定により付した条件に違反した者
準用銀行法第52条の56第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
参照条文
第128条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第1項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の3第1項の規定による指定申請書又は第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第2項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の3第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の69又は第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の9の規定に違反した者
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の80第1項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の20第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の81第1項若しくは第2項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の21第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の82第1項又は第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の22第1項の規定による命令に違反した者
参照条文
第128条の5
第58条の2第1項若しくは第2項(これらの規定を第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第52条の50第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第11条第1項第4号若しくは第11号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第6号の2第97条第1項第2号若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合又は特定信用事業代理業者に係る書類にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第128条の6
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第58条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)若しくは準用銀行法第52条の51第1項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第58条の3第4項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)若しくは準用銀行法第52条の51第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令若しくは農林水産省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
準用銀行法第52条の37第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
準用銀行法第52条の42第1項の規定による承認を受けないで特定信用事業代理業及び特定信用事業代理業に付随する業務以外の業務を行つた者
準用銀行法第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
準用銀行法第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
参照条文
第129条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第11条第1項第4号若しくは第11号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第6号の2第97条第1項第2号若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第12条第4項第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第122条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第123条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
参照条文
第129条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第11条の8第1号に係る部分に限り、第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第52条の45第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の64第1項又は第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の4第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
参照条文
第129条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第15条の5第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第15条の5第1号から第3号までに掲げる行為をした者
第15条の7第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
参照条文
第129条の4
前条第1号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第129条の5
被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第17条の9第1項第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第17条の9第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第129条の6
第17条の10第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第129条の7
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
第11条の9第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第121条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
参照条文
第129条の7の2
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の71若しくは第52条の73第9項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の11若しくは第308条の13第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第129条の7の3
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項又は第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第129条の8
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第121条第5項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
準用銀行法第52条の39第2項若しくは第52条の52第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の78第1項第52条の79若しくは第52条の83第2項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の18第1項第308条の19若しくは第308条の23第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
準用銀行法第52条の40第1項の規定に違反した者
準用銀行法第52条の40第2項の規定に違反して、同条第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の68第1項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の8第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第3項若しくは第308条の24第4項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
参照条文
第129条の9
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第128条の2第2号又は第128条の3 三億円以下の罰金刑
第128条の4第2号を除く。)、第128条の6第3号を除く。)又は第129条の2第1号 二億円以下の罰金刑
第128条の5 五十万円以下の罰金刑(第11条第1項第4号若しくは第11号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第6号の2第97条第1項第2号若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合又は特定信用事業代理業者にあつては、二億円以下の罰金刑)
第129条 五十万円以下の罰金刑(第11条第1項第4号若しくは第11号第87条第1項第4号第93条第1項第2号若しくは第6号の2第97条第1項第2号若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
第129条の3第1号 一億円以下の罰金刑
第128条の2第2号を除く。)、第128条の4第2号第128条の6第3号第129条の2第2号第129条の3第1号を除く。)又は第129条の7から前条まで 各本条の罰金刑
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第129条の10
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第121条第5項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
正当な理由がないのに、第121条第5項において準用する会社法第951条第2項各号又は同法第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の76又は第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の16の規定に違反した者
第130条
次の場合には、組合の役員若しくは清算人又は特定信用事業代理業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて当該組合が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。
第11条第8項ただし書、第87条第9項ただし書、第93条第7項ただし書、第97条第7項ただし書又は第100条の2第3項ただし書の規定に違反したとき。
第11条の4第1項第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)又は第11条の14第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第11条の4第4項第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)、第15条の2第3項第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)、第48条第4項第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第68条第5項第86条第4項第96条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第91条第5項第100条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第121条の3第3項の規定、準用銀行法第52条の39第1項若しくは第53条第4項の規定又は第126条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第11条の5第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第15条の2第1項若しくは第15条の10から第15条の12まで(これらの規定を第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)、第15条の14第96条第1項において準用する場合を含む。)又は第15条の15若しくは第15条の16(これらの規定を第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第15条の17第1項第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は第15条の17第2項第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
第15条の19若しくは第17条の3(これらの規定を第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)又は第123条の2第1項若しくは第2項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
第17条第4項の規定に違反したとき。
第17条の6第2項第17条の12第1項又は第17条の13第2項(これらの規定を第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
第17条の6第2項第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。
第17条の7第1項第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定、第21条第7項第51条の2第7項第86条第1項第89条第3項第98条の2第2項及び第100条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第96条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第310条第6項第311条第3項若しくは第312条第4項の規定又は第31条の2第2項第77条第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第82条の2第2項第92条第2項第96条第2項第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項第77条第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第39条第1項第77条第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第40条第9項第77条第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)若しくは第10項第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第50条の4第2項若しくは第3項(これらの規定を第51条の2第7項第62条第6項第92条第4項第96条第4項第100条第4項及び第100条の8第4項において準用する場合を含む。次号及び第35号において同じ。)、第77条第86条第2項及び第3項第92条第3項第96条第3項第100条第3項並びに第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第53条第1項第54条の2第6項第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。第36号において同じ。)、第54条の4第3項第96条第3項において準用する場合を含む。第36号において同じ。)、第69条第4項第86条第4項第91条の2第2項第100条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第69条の3第1項第86条第4項第91条の2第2項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の2第2項第86条第4項第91条の2第2項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第17条の7第2項第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定、第21条第7項において準用する会社法第310条第7項第311条第4項若しくは第312条第5項の規定又は第31条の2第3項第77条第82条の2第2項第92条第2項第96条第2項第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)、第33条の2第2項第77条第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第39条第3項第77条第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第40条第11項第77条第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第50条の4第4項第51条の2第7項第62条第6項第77条第86条第2項及び第3項第92条第3項第96条第3項第100条第3項並びに第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第69条の3第2項第86条第4項第91条の2第2項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の2第3項第86条第4項第91条の2第2項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
第17条の12第1項若しくは第17条の13第1項(これらの規定を第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定、第77条において準用する会社法第499条第1項の規定若しくは第85条の6第1項若しくは第85条の8第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
第17条の12第2項第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
第17条の12第3項第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第17条の14第1項第96条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第17条の14第1項に規定する子会社対象会社以外の第17条の15第1項第96条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
第17条の15第1項若しくは第2項ただし書(第87条の4第2項第100条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第96条第1項及び第100条の4第2項において準用する場合を含む。)、第87条の4第1項第100条第1項において準用する場合を含む。)又は第100条の4第1項の規定に違反したとき。
第17条の15第3項又は第5項(これらの規定を第87条の4第2項第96条第1項及び第100条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
第24条第2項第92条第2項第96条第2項第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
21号
第25条第92条第2項第96条第2項第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
22号
第27条第2項後段(第86条第1項第92条第2項第96条第2項第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
23号
第34条第3項第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
24号
第34条第11項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第34条第11項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
25号
第34条第12項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
26号
第34条の5第1項第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第3項若しくは第4項(これらの規定を第92条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)又は第5項第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
27号
第38条第8項第92条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)又は第42条第6項若しくは第46条第4項(これらの規定を第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
28号
第39条の5第2項第41条の2第7項第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。第32号及び第3項において同じ。)、第77条第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定又は第39条の5第5項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。次号及び第3項において同じ。)若しくは第77条において準用する会社法第384条の規定による調査を妨げたとき。
29号
第39条の5第5項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
30号
第39条の6第5項第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
31号
第40条第1項第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第54条の6第1項第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第75条第1項第86条第4項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)又は第76条第1項第86条第4項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
32号
第41条の2第7項において準用する会社法第398条第1項又は第2項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
33号
第42条第5項第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
34号
第47条の2第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定、第47条の3第2項若しくは第47条の4第2項(これらの規定を第42条第8項第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第51条の2第7項第77条第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定、第47条の4第3項第51条の2第7項第77条第92条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定又は第84条の3の規定に違反したとき。
35号
第50条の2第51条の2第7項第62条第6項第77条第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
36号
第53条若しくは第54条第2項(これらの規定を第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第54条の2第6項において準用する第53条若しくは第54条第2項の規定に違反して第54条の2第1項若しくは第2項(これらの規定を第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第54条の4第3項において準用する第53条若しくは第54条第2項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第69条第4項第86条第4項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)において準用する第53条若しくは第54条第2項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第91条の2第2項において準用する第69条第4項において準用する第53条若しくは第54条第2項の規定に違反して出資組合に係る承継をしたとき。
37号
第54条の2第7項第54条の4第4項第96条第3項において準用する場合を含む。)、第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
38号
第54条の3第2項第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第69条の2第3項第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
39号
第55条第1項から第6項まで(これらの規定を第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第55条第7項第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第56条第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)又は第85条の規定に違反したとき。
40号
第58条第1項第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
41号
第77条において準用する会社法第484条第1項の規定又は第85条の8第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
42号
清算の結了を遅延させる目的をもつて第77条において準用する会社法第499条第1項の期間又は第85条の6第1項の期間を不当に定めたとき。
43号
第77条において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第85条の6第1項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
44号
第77条又は第86条第4項において準用する会社法第502条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
45号
第87条の3第1項第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第87条の3第1項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
46号
第87条の3第4項第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号及び第53号において同じ。)の規定による行政庁の認可を受けないで第87条の3第4項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第6項第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第87条の3第4項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第4項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
47号
第100条の3第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
48号
第100条の3第6項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第7項において準用する第87条の3第6項において準用する同条第4項の規定による行政庁の認可を受けないで第100条の3第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第6項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
49号
第121条第5項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
50号
準用銀行法第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
51号
準用銀行法第52条の49の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
52号
準用銀行法第52条の55の規定による命令に違反したとき。
53号
第126条の3第1項の規定により付した条件(第87条の3第4項同条第6項第100条第1項及び第100条の3第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第100条の3第6項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
54号
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
共済調査人が、第17条の8第2項第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。
会社法第976条に規定する者が、第39条の5第5項又は第41条の2第7項において準用する同法第381条第3項の規定による調査を妨げたときも、第1項と同様とする。
漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の役員又は職員が、第87条第1項第10号若しくは第8項又は第97条第1項第7号に規定する監査の事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。
第131条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第3条第2項又は第13条第2項第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の77又は第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の17の規定に違反してその名称又は商号中に、指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
参照条文
第132条
第95条の4において準用する私的独占禁止法第62条において読み替えて準用する刑事訴訟法第154条又は第166条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第133条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第95条の4において準用する私的独占禁止法第47条第1項第1号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第95条の4において準用する私的独占禁止法第47条第1項第2号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
第95条の4において準用する私的独占禁止法第47条第1項第3号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
第95条の4において準用する私的独占禁止法第47条第1項第4号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第134条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第95条の4において準用する私的独占禁止法第40条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者
第95条の4において準用する私的独占禁止法第62条において読み替えて準用する刑事訴訟法第154条又は第166条の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
附則
この法律施行の期日は、その公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。
第五十四条の二第一項の規定により同項に規定する信用事業(以下「信用事業」という。)の全部を譲り受けた漁業協同組合(以下「信用事業譲受組合」という。)は、当分の間、第十八条に規定する者のほか、定款で定めるところにより、その組合員以外のものであつて、信用事業の全部の譲渡の際現にその譲渡をした漁業協同組合(以下「信用事業譲渡組合」という。)の組合であつたものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
前項の規定により信用事業譲受組合の組合員となつた者については、その者を第十八条第五項の規定による組合員とみなして、この法律の規定を適用する。
信用事業譲渡組合は、当分の間、第十一条の規定にかかわらず、主務大臣が定める基準に該当する場合に限り、定款の定めるところにより、信用事業譲受組合又は第五十四条の二第一項の規定により信用事業の全部を譲り受けた漁業協同組合連合会の委託を受けて、信用事業に係る事務(主務大臣の定めるものに限る。)を行うことができる。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又は非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
従前の不動産登記法第百三条ノ三の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第百三条ノ四の規定によつてした旧王公家軌範(大正十五年皇室令第十七号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合は、職権でこれを抹消しなければならない。
登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
附則
昭和24年12月15日
この法律は、新法施行の日から施行する。
附則
昭和25年5月10日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年12月18日
附則
昭和26年3月7日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年3月20日
この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の水産業協同組合法第百条の十一第三項の規定のうち、同法第三十四条第七項に係る部分は、この法律施行前にした理事の選任についても、適用する。
附則
昭和27年7月16日
この法律施行の際、現に存する全国を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会が現に行つている第八十七条第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)に掲げる事業については、同項の認可を受けたものとみなす。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則
昭和29年3月23日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年8月20日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
第10条
(水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定)
改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の三第四項(第九条の九第三項において準用する場合を含む。)及び森林法第八十条第四項(第百五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第十条の規定によりした処分は、改正後のこれらの規定において準用する第二十二条の規定によりしたものとみなす。
第11条
改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の三第四項及び森林法第八十条第四項(第百五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第八条第一項の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和34年12月15日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月11日
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
附則
昭和37年9月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第5条
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第15条
(政令への委任)
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和46年5月17日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和48年7月20日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和49年5月17日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月11日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年6月9日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和58年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(名称の使用制限に関する経過措置)
この法律の施行の際現にその名称中に共済水産業協同組合連合会という文字を用いている者については、この法律による改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第三条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第3条
(現存する水産業協同組合共済会)
この法律の施行の際現に存する水産業協同組合共済会(以下「旧法人」という。)については、この法律による改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)は、当該旧法人が存する間、なおその効力を有する。
旧法人であつて、この法律の施行の日から起算して六月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
第4条
(共済水産業協同組合連合会への組織変更)
旧法人は、前条第二項の期間内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、共済水産業協同組合連合会(以下「新法人」という。)となることができる。
前項の議決は、会員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
総代会においては、旧法第百条の十四第三項において準用する旧法第五十二条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による組織変更について議決することができない。
理事は、第一項の総会終了後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
前項の認可については、新法第六十四条、第六十五条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第百二十七条の規定を準用する。
第一項の規定による組織変更については、新法第六十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による引渡を受けたとき」とあるのは「水産業協同組合法の一部を改正する法律附則第四条第五項の認可があつたとき」と、同条第三項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における水産業協同組合法の一部を改正する法律附則第五条第一項の新法人についての登記」と読み替えるものとする。
第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次条第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
第5条
(登記)
新法人は、出資の第一回の払込みがあつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧法人については新法第百六条の登記を、新法人については新法第百一条第二項に規定する登記をしなければならない。
前項の場合において、旧法人についてする登記については新法第百十五条第一項及び第百二十一条の規定を、新法人についてする登記については新法第百十一条第一項及び第百二十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「第七十条」とあるのは、「第七十条、第七十一条、第七十三条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。
第6条
(旧法に基づく処分等に関する経過措置)
旧法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりされたものとみなす。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前(旧法人については、附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後(旧法人については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の失効後)も、なお従前の例による。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成2年6月29日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成2年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行っていない漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会が、この法律の施行前に行ったこの法律による改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)第十一条第五項、第八十七条第六項又は第九十七条第四項の規定による債務の保証については、新法第十一条第三項、第八十七条第四項又は第九十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
新法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合が、この法律の施行前に行った旧法第五十条で定める議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第五十四条の二第一項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲渡についての新法第五十四条の二の規定の適用については、同条第四項において準用する新法第五十三条第一項中「その議決の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。
前項の規定は、新法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合が、この法律の施行前に行った旧法第九十六条第三項において準用する旧法第五十条で定める議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項の事業をいう。)の全部の譲渡について新法第九十六条第三項において準用する新法第五十四条の二の規定を適用する場合について準用する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十六条の五第一項本文(新水協法第八十七条の三第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する新水協法第十六条の五第一項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
新水協法第五十八条の二(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る新水協法第五十八条の二に規定する書類について適用する。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第33条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。
第3条
この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会(以下単に「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会(総代会を含む。以下同じ。)の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行前に組合の総会(総代会を含む。以下同じ。)又は創立総会の決議があった場合においては、その決議の不存在又は無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第5条
この法律の施行前に組合の出資一口の金額の減少があった場合においては、その出資一口の減少の無効の訴えに関しては、なお従前の例による。
第6条
新法第十一条第一項第一号及び第二号の事業を行う漁業協同組合、新法第八十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、新法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第十六条の四に規定する信用事業、新法第八十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項及び第五項の事業、新法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項及び第三項の事業又は新法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項及び第四項の事業をいう。)の一部の譲渡についての新法第五十四条の二(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第五十四条の二第三項において準用する新法第五十三条第一項中「その議決の日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
第7条
新法第十一条第一項第八号の二の事業を行う漁業協同組合又は新法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う共済事業(新法第五十四条の三第一項に規定する共済事業又は新法第九十三条第一項第六号の二の事業及びこれに附帯する事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第五十四条の三(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第五十四条の三第三項において準用する新法第五十三条第一項中「その議決の日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
第8条
この法律の施行前に組合の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第9条
この法律の施行前に組合の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第10条
この法律の施行の際現に存する組合の清算人で旧法第七十四条(旧法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)の承認を得たものについての新法第七十五条第二項(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七十五条第二項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了後」とする。
第11条
この法律の施行の際現に存する組合の清算人でこの法律の施行後に最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前に就職したものについての新法第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)において準用する商法第四百十八条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律施行後ニ最初ニ到来スル決算期ニ関スル通常総会ノ終了シタル日」とする。
第12条
この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第8条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十三条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第十一条の二第一項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)であって、その出資の総額が新法第十一条の二第一項の規定に基づく政令で定める額を下回っているものについては、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。
第3条
この法律の施行の際改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(以下この条において「信用事業実施組合」という。)が、平成十一年九月三十日までにおいて、新法第十一条の三第一項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により新法第十一条の三第一項の認可を受けるまでの間は、当該信用事業実施組合の同項に規定する信用事業規程に係る事項及び当該信用事業実施組合が行う信用事業(旧法第十六条の四(旧法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)については、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行の際現に存する組合については、新法第三十四条第十項及び第十一項(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
この法律の施行の際現に存する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会で施行日において政令で定める規模に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、新法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する新法第三十四条第十項及び第十二項の規定は、平成十三年四月一日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第5条
この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の理事、監事又は清算人については、新法第三十五条の二第一項及び第二項(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)並びに第三項(新法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定並びに新法第四十四条(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に新法第四十四条又は第七十七条において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、この限りでない。
この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する組合の参事については、新法第三十五条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第6条
この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会については、新法第三十七条第四項(新法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
第7条
この法律の施行の際現に存する組合については、新法第四十一条(新法第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項及び第五十四条の四(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
第8条
この法律の施行の際現に存する組合については、新法第四十一条の三(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
この法律の施行の際現に存する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会で施行日において政令で定める規模に達しないものについては、前項の規定にかかわらず、新法第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する新法第四十一条の三の規定は、平成十三年四月一日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第9条
新法第五十三条第一項(新法第五十四条の二第三項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第三項(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(新法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、信用事業(新法第十一条の三第二項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業(新法第五十四条の三第一項(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。
第10条
新法第五十五条第一項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する組合については、新法第五十五条第二項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第11条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年6月6日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第120条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の七第一項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下附則第百二十四条までにおいて「水産業協同組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第百二十二条及び第百二十五条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の七第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
新水協法第十一条の七第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第一項後段中「新水協法第十一条の七第一項ただし書」とあるのは、「新水協法第十一条の七第二項後段において準用する同条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第121条
新水協法第十一条の八(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合が施行日以後にする取引又は行為について適用し、水産業協同組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第122条
新水協法第十七条の二第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十七条の二第一項に規定する子会社対象会社以外の信用事業会社(新水協法第十七条の三第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新水協法第十一条の五第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)の当該信用事業会社については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の漁業協同組合等は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の信用事業会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に漁業協同組合等が新水協法第十七条の二第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該漁業協同組合等は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした漁業協同組合等は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第十七条の二第三項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。
新水協法第十七条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第十一条の五第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第十七条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している漁業協同組合等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等又はその子会社が同日において同条第二項本文(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第十七条の三(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第123条
新水協法第五十八条の二(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
第124条
新水協法第五十八条の三第一項から第三項まで(これらの規定を新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、水産業協同組合の同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第125条
新水協法第八十七条の三第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第八十七条の三第一項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新水協法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する新水協法第十一条の五第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「漁業協同組合連合会等」という。)の当該会社については、当該漁業協同組合連合会等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の漁業協同組合連合会等は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
施行日前に、第十八条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第八十七条の四第一項(旧水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新水協法第八十七条の三第三項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。
この法律の施行の際現に漁業協同組合連合会等が新水協法第八十七条の三第三項に規定する認可対象会社(当該漁業協同組合連合会等が旧水協法第八十七条の四第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該漁業協同組合連合会等は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした漁業協同組合連合会等は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第八十七条の三第三項の認可を受けたものとみなす。
新水協法第八十七条の四第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(新水協法第八十七条の四第一項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する新水協法第十一条の五第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第八十七条の四第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している漁業協同組合連合会等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等又はその子会社が同日において同条第二項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新水協法第十七条の三第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第八十七条の四(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第147条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
第3条
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(漁業権及び入漁権に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
第3条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月12日
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法第九十五条の四の改正規定並びに附則第十条及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、附則第十四条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の三第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する新水協法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(附則第四条第一項及び第五条において「漁業協同組合等」という。)であって、その出資の総額が新水協法第十一条の三第一項の規定に基づく政令で定める額を下回っているものについては、平成十七年十二月三十一日までは、適用しない。
第3条
この法律の施行前に新水協法第十一条の四第三項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更又は新水協法第四十八条第二項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた第一条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第十一条の三第三項(旧水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可又は旧水協法第四十八条第二項(旧水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、それぞれ新水協法第十一条の四第四項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は新水協法第四十八条第四項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の届出とみなす。
この法律の施行前に行われた前項に規定する信用事業規程又は定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新水協法第十一条の四第四項又は第四十八条第四項の規定の適用については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に行われたものとみなす。
第4条
新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の八第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する同一人に対する信用の供与等(新水協法第十一条の八第一項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該漁業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等又は当該漁業協同組合等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該漁業協同組合等が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該漁業協同組合等は、同日の翌日において新水協法第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第5条
この法律の施行の際現に存する漁業協同組合等については、新水協法第十一条の十(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
第6条
この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条から附則第八条までにおいて「組合」と総称する。)については、新水協法第三十四条第三項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年一月一日以後最初に招集される通常総会(新水協法第三十四条の二第三項(新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)の組合にあっては、経営管理委員会)の終了の時までは、適用しない。
第7条
この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会については、新水協法第四十条(新水協法第七十七条(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
第8条
この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の監事については、新水協法第四十四条第二項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第三項において準用する新水協法第三十七条第四項の規定は、施行日以後にされる記載について適用し、施行日前にされた記載については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の理事又は監事については、新水協法第四十四条第二項(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項若しくは第三項において準用する新水協法第三十七条第五項の規定は、施行日以後の行為に関する責任について適用し、施行日前の行為に関する責任については、なお従前の例による。
第9条
新水協法第五十四条の二第一項から第三項まで及び第六項の規定(これらの規定を新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)は、施行日以後に議決される信用事業(新水協法第十一条の四第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
第10条
新水協法第五十五条第一項から第六項まで(これらの規定を新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する旧水協法第五十五条第一項(旧水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧水協法第五十五条第一項の準備金は、新水協法第五十五条第一項の利益準備金として積み立てられたものとみなす。
第11条
新水協法第五十八条の二第二項(新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第12条
新水協法第五十八条の三第一項及び第二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第13条
新水協法第六十九条第三項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申請された新水協法第六十九条第二項(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可について適用し、施行日前に申請された新水協法第六十九条第二項の規定による認可については、なお従前の例による。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成14年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第13条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に企業組合の組合員である投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合についての第十三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第15条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に前条の規定による改正前の水産業協同組合法第九十五条の四において準用する旧法第四十八条第一項の規定による勧告又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における排除措置の処理の手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第19条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第十一条の九(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後にする取引又は行為について適用し、組合の施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第20条
この法律の施行の際現に新水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業(以下この条において「特定信用事業代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き特定信用事業代理業を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新水産業協同組合法第十一条の六の三(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第三項、第百二十二条第二項及び第百二十七条第二項の規定、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新水産業協同組合法第九章の規定を適用する。この場合において、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。
第21条
新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する行為について適用する。
新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する特定信用事業代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。
新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する所属組合(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する所属組合をいう。)の事業年度に係る新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。
第38条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第184条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定(第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の水産業協同組合法(以下この項において「新水産業協同組合法」という。)第三十四条の四第二項第二号(新水産業協同組合法第七十七条(新水産業協同組合法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第九条の規定(第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の水産業協同組合法(以下この項において「新々水産業協同組合法」という。)第三十四条の四第二項第二号(新々水産業協同組合法第七十七条(新々水産業協同組合法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第185条
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、この法律の施行後最初に特定貯金等契約(第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「改正水産業協同組合法」という。)第十一条の九に規定する特定貯金等契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が改正水産業協同組合法第十一条の九(改正水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正水産業協同組合法第十一条の九において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、改正水産業協同組合法第十一条の九において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第217条
(処分等の効力)
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第220条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(出資の総額の最低限度に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の三(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に存する新水協法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合(同項第四号の事業を併せ行う漁業協同組合を除く。)又は新水協法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合(同項第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合を除く。)であって、その出資の総額が新水協法第十一条の三第一項の政令で定める額を下回っているものについては、平成二十三年三月三十一日までは、適用しない。
第3条
(特定関係者との間の取引等に関する経過措置)
新水協法第十一条の十二(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、新水協法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会(以下「共済事業実施組合」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする取引又は行為について適用し、当該共済事業実施組合が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第4条
(共済規程の変更に関する経過措置)
施行日前に新水協法第十五条の二第二項(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更について行われた第一条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第十五条の二第二項(旧水協法第九十六条第一項及び第百条の六第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、新水協法第十五条の二第三項(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出とみなす。
施行日前に行われた前項に規定する共済規程の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新水協法第十五条の二第三項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。
第5条
(共済契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
新水協法第十五条の四(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に共済事業実施組合が受ける共済契約の申込み又は施行日以後に締結される共済契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。
第6条
(責任準備金の積立てに関する経過措置)
新水協法第十五条の十(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新水協法第十五条の十の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧水協法第十五条の三(旧水協法第九十六条第一項及び第百条の六第一項において準用する場合を含む。次項及び附則第十条において同じ。)の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する旧水協法第十五条の三の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の責任準備金は、新水協法第十五条の十の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第7条
(支払備金の積立てに関する経過措置)
新水協法第十五条の十一(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新水協法第十五条の十一の支払備金の積立てについて適用する。
第8条
(価格変動準備金の積立てに関する経過措置)
新水協法第十五条の十二(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新水協法第十五条の十二第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。
この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合が、新水協法第十五条の十二第一項に規定する特定資産(新水協法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合にあっては、旧水協法第十五条の四(旧水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により旧水協法第十一条第一項第十一号又は第九十三条第一項第六号の二の事業に係るものとして区分された会計に属するものに限る。)の新水協法第十五条の十二第二項に規定する売買等による損失の額が同項に規定する売買等による利益の額を超える場合にその差額のてん補に充てるための準備金を積み立てていた場合には、当該準備金は、同条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。
第9条
(契約者割戻しに関する経過措置)
新水協法第十五条の十三(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新水協法第十五条の十三第一項に規定する契約者割戻しを行う場合について適用する。
第10条
(特別勘定に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合が、新水協法第十五条の十五第一項(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定める共済契約に係る旧水協法第十五条の三の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けていた場合には、当該特別の勘定は、新水協法第十五条の十五第一項に規定する特別勘定とみなす。
第11条
(共済計理人の選任等に関する経過措置)
新水協法第十五条の十七(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第12条
(共済計理人の職務に関する経過措置)
新水協法第十五条の十八(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
第13条
(漁業協同組合又は水産加工業協同組合による子会社の保有の制限に関する経過措置)
新水協法第十七条の十四第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に子会社対象会社(新水協法第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次項において同じ。)以外の共済事業会社(共済事業(新水協法第十五条の二第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新水協法第十一条の六第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する子会社をいう。次項及び次条において同じ。)としている新水協法第十七条の十四第二項第一号又は第三号(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合の当該共済事業会社については、当該組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の組合は、同項の規定による届出に係る子会社対象会社以外の共済事業会社が子会社でなくなったとき又は共済事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第14条
(漁業協同組合又は水産加工業協同組合による議決権の取得等の制限に関する経過措置)
新水協法第十七条の十五第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に共済事業会社である国内の会社(新水協法第十七条の十五第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権(新水協法第十一条の六第二項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第二十五条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新水協法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している新水協法第十七条の十四第二項第一号若しくは第三号(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該組合又はその子会社が同日において新水協法第十七条の十五第二項本文(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新水協法第十七条の十五(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第15条
(組合員等の脱退に関する経過措置)
新水協法第二十六条、第二十八条第一項、第二十八条の二及び第三十条(これらの規定を新水協法第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する事業年度の次の事業年度以後における組合員又は会員の脱退について適用し、施行日の属する事業年度以前における組合員又は会員の脱退については、なお従前の例による。
第16条
(定款に記載し、又は記録すべき事項に関する経過措置)
この法律の施行の際定款に組合員たる資格の審査の方法を定めていない漁業協同組合については、新水協法第三十二条第二項の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第17条
(監事に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合(新水協法第十一条第一項第四号の事業を併せ行う漁業協同組合及び新水協法第九十三条第一項第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合を除く。次条及び附則第二十六条において同じ。)については、新水協法第三十四条第十一項及び第十二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第18条
(役員等の資格に関する経過措置)
この法律の施行の際現に在任する共済事業実施組合の役員又は清算人については、新水協法第三十四条の四第二項第一号(新水協法第七十七条(新水協法第九十六条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に新水協法第三十四条の四第二項第一号に該当することとなったものについては、この限りでない。
第19条
(事業別損益を明らかにした書面等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(新水協法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものを除く。)については、新水協法第四十一条(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について適用する。
第20条
(利益準備金の積立てに関する経過措置)
新水協法第五十五条第一項及び第二項(これらの規定を新水協法第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
第21条
(業務報告書に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(新水協法第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものを除く。)については、新水協法第五十八条の二(新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用する。
第22条
(業務及び財産の状況に関する説明書類に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合については、新水協法第五十八条の三第一項から第五項まで(これらの規定を新水協法第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第23条
(合併の認可に関する経過措置)
新水協法第六十九条第三項(新水協法第九十六条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われた合併の認可の申請について適用し、施行日前に行われた合併の認可の申請については、なお従前の例による。
第24条
(共済水産業協同組合連合会による子会社の保有の制限に関する経過措置)
新水協法第百条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に子会社対象会社(同項に規定する子会社対象会社をいう。次項において同じ。)以外の会社を子会社(同条第二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている共済水産業協同組合連合会の当該会社については、当該共済水産業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の共済水産業協同組合連合会は、同項の規定による届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に共済水産業協同組合連合会が認可対象会社(新水協法第百条の三第六項に規定する認可対象会社をいう。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該共済水産業協同組合連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした共済水産業協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第百条の三第六項の認可を受けたものとみなす。
第25条
(共済水産業協同組合連合会による議決権の取得等の制限に関する経過措置)
新水協法第百条の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済水産業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済水産業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済水産業協同組合連合会又はその子会社が同日において新水協法第百条の四第二項において準用する新水協法第十七条の十五第二項本文の主務省令で定める事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新水協法第百条の四の規定を適用する。
第26条
(公告の方法に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合については、新水協法第百二十一条第二項ただし書の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第29条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びに附則第六条第一項、第二十条及び第二十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第31条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新水協法及び新中融法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新水協法及び新中融法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第40条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第11条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水協法」という。)第十一条の四第二項及び第三項(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条第一項第五号の事業又は新水協法第九十三条第一項第三号の事業のうち新水協法第八十七条第三項各号に掲げるもの(以下この条において「特定リース事業」という。)を行っている漁業協同組合又は水産加工業協同組合の当該特定リース事業に係る信用事業規程(新水協法第十一条の四第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の信用事業規程をいう。)の記載事項及び変更については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際現に特定リース事業を行っている漁業協同組合又は水産加工業協同組合の当該特定リース事業に係る会計については、新水協法第十一条の十四(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して二年を経過する日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第9条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水協法」という。)第十一条の十一第一項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(新水協法第十一条の十一第一項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「水産業協同組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の十一第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
新水協法第十一条の十一第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(新水協法第十一条の十一第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等(新水協法第十一条の十一第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等又は当該水産業協同組合の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の十一第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条
(政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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