水産業協同組合法
平成25年6月19日 改正
第8条
【事業利用分量配当等の課税の特例】
組合(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第11条
【事業の種類】
3
第1項第4号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
③の2
有価証券の売買等(有価証券の売買(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下この号及び第11号において「有価証券関連デリバティブ取引」という。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引であつて、同法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為に限る。以下同じ。)
⑤
国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
⑪
デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
4
第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
①
金融商品取引法第33条第2項第1号に掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第5号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第33条第2項第1号に定める行為(同法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
②
金融商品取引法第33条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第11条の13第2項、第15条の9の3第2項及び第87条の3第1項第2号を除き、以下同じ。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為
7
第1項第11号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
10
組合は、第8項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。
③
漁港漁場整備法第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。)
⊟
参照条文
第11条の2 第11条の3 第11条の4 第11条の5 第11条の6 第11条の7 第11条の8 第11条の9 第11条の10 第11条の10の2 第11条の11 第11条の12 第11条の13 第11条の14 第12条 第15条の2 第15条の3 第15条の4 第15条の5 第15条の6 第15条の7 第15条の8 第15条の9 第15条の9の2 第15条の9の3 第15条の10 第15条の11 第15条の12 第15条の13 第15条の14 第15条の15 第15条の16 第15条の17 第16条 第17条 第17条の2 第17条の4 第17条の5 第17条の7 第17条の11 第17条の12 第17条の13 第17条の14 第17条の15 第32条 第34条 第34条の4 第34条の5 第40条 第41条の2 第48条 第50条 第54条の2 第54条の3 第54条の4 第55条 第58条の3 第69条 第87条 第92条 第93条 第96条 第97条 第100条 第100条の8 第121条 第121条の2 第121条の6 第121条の7 第121条の8 第121条の9 第123条 第123条の2 第126条の2 第127条 第127条の2 第127条の3 第127条の4 第127条の7 第128条 第128条の5 第129条 第129条の9 第130条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沿岸漁業改善資金助成法施行令第9条 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 第76条 会社法施行規則第7条 確定拠出年金法施行令第14条 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第15条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第15条 第16条 第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条 第34条の2 金融商品取引法第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第4条 第11条 第19条 漁業協同組合合併促進法第14条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第1条 第3条 第4条 第9条 第15条 第25条の4 第26条 第27条 第48条 第49条 第49条の2 第50条 第51条 第52条 第53条 漁業近代化資金融通法第2条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条 漁業災害補償法第101条 漁業災害補償法施行規則第41条 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第1条 第5条 銀行法施行規則第13条 銀行法施行令第16条の8 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第10条 国民年金法施行規則第72条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第25条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 所得税法施行規則第40条の6 所得税法施行令第210条 第214条 第326条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行規則第64条 信用金庫法施行令第9条の6 住宅融資保険法第2条 水産業協同組合法施行規則第1条 第2条 第21条 第50条 第51条 第123条 第158条 第221条 水産業協同組合法施行令第1条 第1条の2 第2条 第3条 第4条 第9条の2 第9条の3 第10条の3 第12条 第13条 第20条 第21条 第22条 第22条の2 第24条の2 第31条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 総合特別区域法施行規則第4条 相続税法施行令第1条の2 租税特別措置法第57条の5 第68条の55 地域再生法施行規則第4条 地方税法施行規則第1条の14 地方税法施行令第7条の15の10 第7条の15の14 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第15条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 中小漁業融資保証法第2条 第4条 第42条 第43条 長期信用銀行法施行規則第4条 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 土地の再評価に関する法律第3条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第33条 第34条 農業協同組合法施行規則第61条 農業協同組合法施行令第5条の3 農業動産信用法施行令第2条 農水産業協同組合貯金保険法第2条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第1条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条 第42条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫法第3条 農林中央金庫法施行規則第96条 農林中央金庫法施行令第44条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 法人税法施行令第84条 保険業法施行規則第20条の3 第211条の28 保険業法施行令第39条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法施行令第14条の9 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行規則第45条 労働金庫法施行令第4条の6
第11条の2
【資源管理規程】
1
前条第1項第1号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律第2条第1項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
第1項の認可(同項の変更の認可を含む。第7項において同じ。)を受けようとする組合は、第48条第1項第2号の規定による総会の議決の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
4
前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第101条第2項第9号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6
資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法第13条第1項に規定する資源管理協定又は漁業法第8条第1項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
第11条の3
【出資の総額の最低限度】
2
前項の政令で定める額は、一億円(組合員(第18条第5項の規定による組合員(以下この章及び第4章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行わない組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。
第11条の4
【信用事業規程】
2
前項の信用事業規程には、信用事業(第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに第11条第3項から第5項までの事業をいう。第11条の6第1項、第11条の8、第11条の10第2項、第11条の14、第17条の14第1項並びに第2項第1号及び第2号、第34条第3項、第11項及び第12項、第50条第3号の2、第54条の2第1項、第2項、第4項及び第7項、第58条の3第1項及び第6項、第121条の6第5項第2号、第122条第2項、第123条の2第1項及び第3項、第126条の2第12号、第126条の4、第127条第1項、第127条の2第1号並びに第127条の3第5号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
第11条の5
【地方公共団体等に対する貸付けの最高限度】
組合は、第11条第10項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第11条の6
【信用事業に係る経営の健全性の確保】
2
前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第17条の15、第87条の3、第87条の4、第100条の3、第100条の4及び第122条において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
3
前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
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参照条文
第11条の4 第11条の8 第17条の15 第87条の3 第92条 第96条 第100条 第100条の3 第122条 第127条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第6条 第7条 第15条 第18条 第25条の4 第27条 第32条 第35条 第44条の2 第51条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 水産業協同組合法施行規則第7条 第86条 第87条 第90条 第92条 第153条 第154条 第224条 水産業協同組合法施行令第9条 第10条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 第3条 宅地建物取引業法施行令第8条 農水産業協同組合貯金保険法第62条 第116条 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条 第3条 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第4条 不動産特定共同事業法施行令第8条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条
第11条の8
【信用事業に係る禁止行為】
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
③
利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第11条の6第2項に規定する子会社をいう。第11条の11第2項、第17条の14、第17条の15、第34条第11項、第39条第5項及び第58条の2第2項において同じ。)、当該組合を所属組合(第121条の2第3項に規定する所属組合をいう。第11条の13第1項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第11条の13第1項において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。第11条の12において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
第11条の9
【特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5、第37条の7、第38条第1号及び第2号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第11条第1項第4号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第1項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第121条の5において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約」と、同法第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第11条の8 第11条の10 第92条 第96条 第100条 第121条の4 第121条の5 第128条の2 第129条の7 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の5 第7条の6 第7条の15 第7条の27 第7条の28 第50条の31の11 第50条の31の14 第50条の31の17 第51条 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の2 第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 水産業協同組合法施行令第9条の2 第9条の4 第9条の5 第24条の3 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 労働金庫法施行規則第152条の12
第11条の10
【貯金者等に対する情報の提供等】
1
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
第11条の10の2
【指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等】
1
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
①
指定信用事業等紛争解決機関(第121条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第121条の6第5項第2号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項並びに第15条の9の2第1項第1号及び第3項において同じ。)を締結する措置
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
②
紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。第15条の9の2第2項第2号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
4
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務(第121条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第15条の9の2第4項第1号及び第2号において同じ。)の廃止の認可又は第121条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第2号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第121条の6第1項の規定による指定が第121条の8第1項において準用する同法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
③
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第121条の6第1項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第11条の11
【同一人に対する信用の供与等】
1
第11条第1項第4号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
4
第2項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
第11条の12
【特定関係者との間の取引等】
第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
②
当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
第11条の13
【信用事業の利用者等の利益の保護のための体制整備】
1
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第3号又は第4号の事業、第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第15条の9の3第2項において同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第15条の2
【共済規程】
1
組合が、第11条第1項第11号の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第7項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
第15条の3
【共済事業に係る経営の健全性の基準】
主務大臣は、第11条第1項第11号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
第15条の4
【共済契約の申込みの撤回等】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
①
申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
8
共済代理店は、第1項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
第15条の5
【共済契約の締結等に関する禁止行為】
第11条第1項第11号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為(第15条の7に規定する特定共済契約の締結に関しては、第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第4号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
第15条の7
【特定共済契約の締結に関する金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5から第37条の7まで、第38条第1号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第11条第1項第11号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他水産業協同組合法第15条の5第1号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(水産業協同組合法第15条の3に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び第37条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第15条の5 第15条の6 第96条 第100条の8 第128条の2 第129条の3 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第48条 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第22条 第23条 水産業協同組合法施行令第10条の3 第10条の5 第10条の6 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 労働金庫法施行規則第152条の12
第15条の9
【共済事業の適切な運営を確保するための措置】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第15条の9の2
【指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
①
指定共済事業等紛争解決機関(第121条の9第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(第121条の6第5項第3号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
4
第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
①
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第121条の9第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
②
第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第121条の6第1項の規定による指定が第121条の9第1項において準用する同法第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
③
第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第121条の6第1項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第15条の9の3
【共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第15条の10
【責任準備金】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第15条の11
【支払備金】
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
⊟
参照条文
第15条の12
【価格変動準備金】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で第15条の14の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2
前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第15条の13
【契約者割戻し】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
第15条の15
【特別勘定】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
第15条の16
【財産の運用方法の制限】
第11条第1項第11号の事業を行う組合の財産で第15条の14の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
第15条の17
【共済計理人の選任等】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
第17条
【漁業の経営】
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業を営むことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
4
前三項の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営む組合は、第1項の条件を欠くに至つた場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、その事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。この場合には、組合は、定款の変更があるまではその事業を行うことができる。
第17条の2
【契約条件の変更の申出】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
4
第1項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
第17条の3
【業務の停止等】
行政庁は、前条第3項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
⊟
参照条文
第17条の4
【契約条件の変更の限度】
2
契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第11条第1項第11号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
⊟
参照条文
第17条の6
【契約条件の変更等についての仮議決】
2
前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
第17条の7
【契約条件の変更に係る書類の備付け等】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合の理事は、第17条の5第1項の議決を行うべき日の二週間前から第17条の13第1項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第17条の5第4項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
第17条の9
【共済調査人による調査】
1
共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
⊟
参照条文
第17条の10
【共済調査人の秘密保持義務】
2
共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
⊟
参照条文
第17条の11
【契約条件の変更に係る承認】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、第17条の5第1項の議決があつた場合(第17条の6第3項の規定により第17条の5第1項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
⊟
参照条文
第17条の12
【契約条件の変更の通知及び異議申立て等】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、前条第1項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第17条の5第1項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
4
第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
第17条の13
【契約条件の変更の公告等】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
⊟
参照条文
第17条の14
【子会社の範囲等】
1
第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第1号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては主として当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第3項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
第17条の15
【議決権の取得等の制限】
1
第11条第1項第4号若しくは第11号の事業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第2項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第1項第2号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
4
6
第1項の組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該組合が取得し、又は保有するものとみなす。
第18条
【組合員たる資格】
1
組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
③
当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が千五百トンから三千トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの
第21条
【議決権及び選挙権】
7
会社法第310条(第1項及び第5項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第311条(第2項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第312条(第3項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第310条第2項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第21条第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「水産業協同組合法第21条第6項」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と、同条第7項第2号並びに同法第311条第1項並びに第312条第1項及び第5項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第26条
【任意脱退】
第28条の2
【脱退者の払込義務】
事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第27条第1項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
⊟
参照条文
第32条
【定款に記載し、又は記録すべき事項】
1
3
組合の定款には第1項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
第33条の2
【定款その他の書類の備付け及び閲覧等】
1
理事は、定款等(定款、規約、信用事業規程及び共済規程をいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。規則等(漁業法第8条第1項の漁業権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」という。)、同項の入漁権行使規則(以下単に「入漁権行使規則」という。)及び同法第129条第1項の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)、資源管理規程並びに沿岸漁場整備開発法第8条第2項の育成水面の区域(以下単に「育成水面」という。)及び同項の育成水面利用規則(以下単に「育成水面利用規則」という。)をいう。以下この条において同じ。)を定めたときも、同様とする。
第34条
【役員】
3
第11条第1項第4号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。この場合において、当該理事のうち一人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。
4
役員は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、役員(設立当時の役員を除く。)を総会外において選挙することができる。
10
組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
11
第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
第34条の2
【経営管理委員】
2
経営管理委員の定数は五人以上とし、当該定数の少なくとも四分の三は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の経営管理委員の定数の少なくとも四分の三は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
⊟
参照条文
第11条の9 第15条の7 第15条の17 第34条の5 第36条 第38条 第39条 第39条の2 第39条の3 第39条の4 第39条の5 第39条の6 第40条 第41条 第42条 第43条 第47条の3 第47条の4 第54条の3 第69条の2 第69条の3 第70条 第75条 第76条 第92条 第100条の8 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第38条 水産業協同組合法施行規則第162条 第167条 第168条 第169条 第170条 第171条 第172条 第172条の2 第173条 第174条 第175条 水産業協同組合法施行令第22条の2 農水産業協同組合貯金保険法第94条
第34条の5
【役員等の兼職又は兼業の制限】
1
第11条第1項第4号の事業を行う組合を代表する理事(第34条の2第3項の組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(第34条の2第3項の組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第35条
【役員の任期】
2
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第37条
【理事会の議決等】
第39条の4
【理事及び経営管理委員に関する会社法の準用】
1
会社法第357条第1項及び第361条の規定は理事及び経営管理委員について、同法第360条第1項の規定は理事について準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第361条第2項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第349条第5項、第350条及び第354条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「水産業協同組合法第39条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第39条の5
【監事】
3
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。
5
第39条の2第1項並びに会社法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第388条までの規定は、監事について準用する。この場合において、同法第343条第1項及び第2項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第34条の2第3項の組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第345条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「水産業協同組合法第47条の5第1項第1号」と、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第122条第2項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第383条第1項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第34条の2第3項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第34条の2第3項の組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第3項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第34条の2第3項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第384条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第385条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあるのは「水産業協同組合法第39条の3第2項」と、「取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「水産業協同組合法第39条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第40条
【決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等】
1
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合であつて第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものにあつては、財産目録)を作成しなければならない。
2
理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合であつて第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものにあつては財産目録及び事業報告を、その他の組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第39条の6 第41条 第41条の2 第41条の3 第77条 第86条 第92条 第95条の4 第100条の8 第130条 第134条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第354条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第42条の2 水産業協同組合法施行規則第1条 第102条 第104条 第106条 第107条 第159条 第161条 第162条 第227条 第228条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第5条の3 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条
第41条
【事業別損益を明らかにした書面の作成等】
1
組合(農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
⊟
参照条文
第41条の2
【特定組合の監査】
1
第11条第1項第4号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。以下この条及び次条において「特定組合」という。)は、第40条第2項の規定により作成したものについて、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、第87条第8項に規定する全国連合会(以下この条及び次条において単に「全国連合会」という。)の監査を受けなければならない。この場合において、監査を行う全国連合会は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
5
全国連合会が、監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該全国連合会が当該記載又は記録をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
7
第39条の5第2項並びに会社法第381条第3項及び第4項、第397条第1項及び第2項、第398条第1項及び第2項並びに第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項、第850条第4項並びに第851条を除く。)の規定は第1項の全国連合会について、同法第439条の規定は特定組合について準用する。この場合において、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第122条第2項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第397条第1項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第398条第1項中「第396条第1項に規定する書類」とあるのは「水産業協同組合法第40条第2項の規定により作成したもの」と、同法第439条中「第436条第3項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第40条第6項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書その他漁業協同組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第2項」とあるのは「同法第48条第1項」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第42条
【役員の改選又は解任の請求】
第42条の2
【役員に欠員を生じた場合の措置】
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第1項の1時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
第43条
【行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集】
1
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(第34条の2第3項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ若しくは選任させることができる。
⊟
参照条文
第44条
【役員の責任を追及する訴えに関する会社法の準用】
会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「水産業協同組合法第39条の6第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第46条
【参事又は会計主任の解任の請求】
第47条
【競争関係にある者の役員等への就任禁止】
第47条の3
【臨時総会の招集】
3
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
第47条の5
【総会の招集の決定】
第47条の6
【総会の招集の通知等】
5
会社法第301条及び第302条の規定は、第1項及び第2項の通知について準用する。この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第1項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と、同法第302条第1項中「第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「議決権を電磁的方法により行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第1項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と、同条第3項及び第4項中「第299条第3項」とあるのは「水産業協同組合法第47条の6第2項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条
【総会の議決事項】
1
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
⑤
事業の全部の譲渡若しくは第11条第1項第5号若しくは第7号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部の移転にあつては、責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して移転するもの(以下「包括移転」という。)に限る。)
5
共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。
第50条
【特別決議事項】
第50条の2
【役員の説明義務】
第51条
【総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用】
会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は、総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「第346条第1項(第479条第4項」とあるのは「水産業協同組合法第42条の2(同法第77条」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条の2
【総会の部会】
1
組合は、漁業法第14条第2項若しくは第6項の規定により適格性を有するものとして設定を受けた特定区画漁業権(同法第7条の特定区画漁業権をいう。以下この条において同じ。)又は共同漁業権(同法第6条第2項の共同漁業権をいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、総会の議決を経て、当該特定区画漁業権に係る同法第11条に規定する地元地区(当該組合の地区である区域に限る。)又は当該共同漁業権に係る同条に規定する関係地区(当該組合の地区である区域に限る。)ごとに総会の部会を設け、当該特定区画漁業権又は共同漁業権に関し、第48条第1項第8号から第10号までに掲げる事項(同項第9号に掲げる事項にあつては、漁業権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止に限る。)についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
7
第21条、第47条の3から第47条の6まで、第50条の2から前条まで並びに第125条第1項及び第3項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、第21条第1項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権」と、同条第2項中「第47条の6第1項又は第2項(これらの規定を第43条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第51条の2第7項において準用する第47条の6第1項又は第2項」と、「議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第4項及び第7項中「議決権等」とあるのは「議決権」と、第47条の3第2項中「組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、第125条第1項中「組合員(第18条第5項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号、第98条第2号又は第100条の5第3号若しくは第4号の規定による会員を除く。)が総組合員(第18条第5項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号、第98条第2号又は第100条の5第3号若しくは第4号の規定による会員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは「方法」と、「議決又は選挙若しくは当選決定」とあり、及び「議決又は選挙若しくは当選」とあるのは「議決」と、「決議又は選挙若しくは当選」とあるのは「決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第52条
【総代会】
第53条
【出資一口の金額の減少】
1
出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
第54条
【出資一口の金額の減少に対する債権者の保護】
2
債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
3
会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条の2
【信用事業の譲渡又は譲受け】
1
第11条第1項第4号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用事業実施組合」という。)に譲り渡すことができる。
6
前二条の規定は、第1項及び第2項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをする旨」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第11条の4 第17条の15 第54条の3 第54条の4 第87条の3 第92条 第96条 第100条 第100条の4 第126条の2 第130条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第354条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第15条 第16条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第36条 第43条 第44条 銀行法施行規則第13条 第17条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第70条 信用金庫法施行規則第64条 水産業協同組合法施行規則第183条 水産業協同組合法施行令第16条 第17条 長期信用銀行法施行規則第4条 第4条の5 農水産業協同組合貯金保険法第85条 第94条 第114条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条 労働金庫法施行規則第45条
第54条の3
【総会の議決を経ない信用事業の譲受け】
1
第11条第1項第4号の事業を行う組合が信用事業実施組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えないときの前条第2項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
第54条の4
【共済事業の譲渡等】
1
第11条第1項第11号の事業を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。)は、共済事業を行う他の組合又は共済水産業協同組合連合会に対し、契約をもつてしなければならない。
3
第53条及び第54条の規定は、共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転について準用する。この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
第55条
【準備金及び繰越金】
1
組合(非出資組合であつて、第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものを除く。第7項及び次条において同じ。)は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を利益準備金として積み立てなければならない。
第56条
【剰余金の配当】
第57条の2
【回転出資金による損失のてん補及びその払戻し】
2
出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過した時にこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議決をしたとき又は組合員が脱退したときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
⊟
参照条文
第58条の2
【業務報告書】
2
組合が子会社等(子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この章において同じ。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
第58条の3
【業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧】
1
第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第59条
【発起人】
組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。)となろうとする者二十人(第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)以上が発起人となることを必要とする。
第61条
【定款作成委員の選任等】
第62条
【創立総会】
6
第21条第1項、第49条第2項及び第3項並びに第50条の2から第50条の4までの規定は創立総会について、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、第50条の2中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第50条の3中「第47条の5及び第47条の6」とあるのは「第62条第1項及び第2項」と、同法第831条第1項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、「設立時取締役又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と、「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第66条
【理事への事務引渡】
3
現物出資者は、第一回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。但し、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
⊟
参照条文
第67条の2
【設立の無効の訴えに関する会社法の準用】
会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第69条
【合併の手続】
4
第53条並びに第54条第1項及び第2項の規定は、出資組合の合併について準用する。この場合において、第53条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「合併をする旨」と読み替えるものとする。
第69条の2
【総会の議決を経ない合併】
1
合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第1項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会(第34条の2第3項の組合にあつては、経営管理委員会)」とする。
⊟
参照条文
第70条
【合併による設立に必要な行為】
1
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が第34条の2第3項の組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
第72条の2
【合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等】
1
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
⊟
参照条文
第73条
【合併の無効の訴え等に関する会社法の準用】
会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条第2項(第5号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号及び第8号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第75条
【清算事務】
1
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
第77条
【清算に関する会社法等の準用】
会社法第475条(第3号に係る部分を除く。)、第476条及び第499条から第503条までの規定は組合の清算について、第31条の2、第33条の2、第34条の3、第34条の4、第34条の5第4項及び第5項、第36条、第37条、第38条第5項及び第6項、第39条(第2項を除く。)、第39条の2、第39条の3第2項及び第3項、第39条の4、第39条の5第1項から第3項まで、第39条の6第1項から第3項まで、第8項、第9項(第1号に係る部分に限る。)及び第10項、第40条(第1項及び第10項を除く。)、第42条の2、第47条、第47条の3第2項から第4項まで、第47条の4、第47条の5第2項、第50条の2並びに第50条の4第2項から第4項まで並びに同法第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条から第386条まで、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第3項から第5項まで、第508条、第7編第2章第2節(第847条第2項、第849条第2項第2号及び第5項並びに第851条を除く。)、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は組合の清算人について準用する。この場合において、第39条の6第10項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第40条第2項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第4項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第9項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第475条第1号中「第471条第4号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第478条第2項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第74条」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「水産業協同組合法第74条」と、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第850条第4項中「第55条、第120条第5項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「水産業協同組合法第77条において準用する同法第39条の6第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第85条の6
【債権の申出の催告等】
第85条の13
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第85条の3の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第86条
【準用規定】
1
第79条から第82条の2までに規定するもののほか、第19条第3項から第5項まで、第20条、第21条第1項本文及び第2項から第7項まで、第23条、第26条第2項及び第3項並びに第27条から第31条までの規定は、組合の組合員について準用する。この場合において、第26条第2項中「非出資組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第28条第1項中「前条第1項の規定により脱退した」とあり、並びに第28条の2及び第30条中「第27条第1項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と、第31条第1項中「事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款」とあるのは「定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第83条から第85条までに規定するもののほか、第33条、第33条の2、第34条第1項、第2項、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項及び第10項、第34条の3、第34条の5第5項、第35条、第39条の2第1項、第39条の6(第2項を除く。)、第40条(第6項を除く。)、第42条第1項及び第3項から第8項まで、第42条の2前段、第43条第1項及び第2項、第45条から第47条まで、第47条の3第2項から第4項まで、第47条の4第1項及び第2項、第47条の5第1項、第47条の6、第47条の7、第48条第1項から第4項まで、第49条、第50条、第50条の3、第50条の4、第53条、第54条第1項及び第2項、第54条の5、第54条の6、第55条第1項から第6項まで、第57条並びに第58条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第34条第2項中「五人」とあるのは「三人」と、同条第10項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と、第40条第7項中「前項の承認を受けた」とあるのは「第2項の規定により作成した」と、第42条第1項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第45条第2項中「理事会の議決」とあるのは「理事の過半数」と、第46条第1項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第3項及び第47条の3第2項中「理事会」とあるのは「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第21条第1項本文、第49条第2項及び第3項、第50条の3、第50条の4、第59条から第61条まで、第62条第1項から第5項まで並びに第63条から第67条までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第50条の3中「第47条の5及び第47条の6」とあるのは「第86条第3項において準用する第62条第1項及び第2項」と、第59条中「二十人(第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第61条第2項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第62条第5項中「議決権」とあるのは「議決権(組合と特定の者との関係について議決をする場合には、その者の議決権を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第85条 第85条の3 第109条 第115条 第116条 第118条 第119条 第120条 第127条 第130条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第354条 水産業協同組合法施行規則第1条 第4条 第93条 第98条 第99条 第102条 第113条 第159条 第162条 第163条 第169条 第174条 第177条 第178条 第181条 第183条 第185条 第199条 第210条の2 第211条 第212条 第227条 第228条 水産業協同組合法施行令第11条の2 第14条の2 第22条の2 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条
第87条
【事業の種類】
3
第1項第3号又は第4号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第5号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第5項若しくは第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
①
機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業
イ
契約の対象とする物件(以下この号及び第97条第2項第1号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第1号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
5
第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
①
金融商品取引法第33条第2項第1号に掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第5号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第33条第2項第1号に定める行為(同法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
②
金融商品取引法第33条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為
⊟
参照条文
第11条の4 第41条の2 第54条の2 第87条の2 第87条の3 第87条の4 第92条 第95条の5 第100条 第121条 第121条の2 第121条の6 第121条の7 第121条の8 第123条 第123条の2 第126条の2 第127条 第127条の2 第127条の3 第127条の4 第127条の7 第128条 第128条の5 第129条 第129条の9 第130条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沿岸漁業改善資金助成法第13条 沖縄振興開発金融公庫法施行規則第1条の2 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条 会社法施行規則第7条 株式会社国際協力銀行法施行規則第3条 株式会社日本政策金融公庫法施行規則第15条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 第15条 第16条 第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 第18条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第4条 第11条 第19条 勤労者財産形成促進法第6条の3 第7条の21 漁業協同組合合併促進法第1条の2 第1条の3 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第2条 第3条 第4条 第9条 第14条 第15条 第25条の4 第26条 第27条 第41条 第44条の2 第48条 第49条の2 第50条 第51条 第52条 漁業近代化資金融通法第2条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第8条 漁業災害補償法第101条 第196条の4 漁業災害補償法施行規則第41条 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第1条 第9条 銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条 銀行法施行規則第13条 銀行法施行令第4条の2の2 第16条の8 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第10条 国民年金法施行規則第72条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第25条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行規則第64条 信用金庫法施行令第9条の6 住宅融資保険法第2条 水産業協同組合法施行規則第1条 第85条 第88条 第123条 第158条 水産業協同組合法施行令第1条 第2条 第3条 第9条の2 第9条の3 第21条 第22条 第24条の2 第31条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 第3条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令 総合特別区域法施行規則第4条 地域再生法施行規則第4条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 中小漁業融資保証法第2条 第42条 長期信用銀行法施行規則第4条 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 土地の再評価に関する法律第3条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第24条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第33条 第34条 農業協同組合法施行規則第61条 農業協同組合法施行令第5条の3 農業動産信用法施行令第2条 農水産業協同組合貯金保険法第2条 第86条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第1条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条 第7条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫法第3条 農林中央金庫法施行規則第96条 農林中央金庫法施行令第44条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 保険業法施行規則第20条の3 第211条の28 保険業法施行令第39条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第44条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法施行令第14条の9 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行規則第45条 労働金庫法施行令第4条の6
第87条の3
【子会社の範囲等】
1
第87条第1項第4号の事業を行う連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第4項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社(第92条第1項において準用する第11条の6第2項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としてはならない。
②
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。次項において同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券専門会社」という。)
③
金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(次項において「証券仲介専門会社」という。)
⑤
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該連合会、その子会社(第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。第9項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該連合会の証券子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該連合会の信託子会社等が合算して、当該連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
金融関連業務 第87条第1項第3号若しくは第4号の事業、有価証券関連業又は信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。第4号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
4
第1項の連合会は、子会社対象会社のうち、同項第1号から第5号まで又は第7号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第9項並びに次条第1項において同じ。)又は第87条第1項第3号若しくは第4号の事業に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第92条第3項において準用する第54条の2第3項又は第92条第5項において準用する第69条第2項の規定により第92条第3項において準用する第54条の2第2項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第11条 第11条の6 第87条の4 第100条 第100条の3 第126条の2 第130条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第154条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条 第26条 第27条 第28条 第30条 第31条 第32条 第33条 第44条 水産業協同組合法施行規則第90条 第91条 第178条 第222条 宅地建物取引業法施行令第8条 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条 農林中央金庫法施行規則第74条 不動産特定共同事業法施行令第8条
第87条の4
【議決権の取得等の制限】
2
第17条の15第2項から第7項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第87条の4第1項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)」と、同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第87条の4第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同項第1号中「当該組合が」とあるのは「当該連合会が第87条の3第4項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同条第5項及び第6項中「第1項」とあるのは「第87条の4第1項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第87条の4第1項及び同条第2項において準用する第17条の15第2項から前項まで」と、「第1項」とあるのは「第87条の4第1項」と読み替えるものとする。
3
第1項の場合及び前項において準用する第17条の15第2項から第7項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第1項の連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第89条
【議決権及び選挙権】
2
連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
第91条の2
【連合会の権利義務の包括承継】
2
第50条、第69条、第69条の3、第71条及び第72条の2の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は前項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについて準用する。この場合において、第69条第3項中「第65条」とあるのは「第65条第1項から第4項まで」と、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第92条
【準用規定】
1
第87条及び第87条の2に規定するもののほか、第11条の2から第11条の13まで、第12条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第11条の2第1項中「前条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第3項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員の全て」と、第11条の3第1項及び第11条の12中「第11条第1項第4号又は第11号」とあり、並びに第11条の4第1項、第11条の6第1項、第11条の7から第11条の9まで、第11条の10第1項、第11条の10の2第1項、第11条の11第1項及び第11条の13第1項中「第11条第1項第4号」とあるのは「第87条第1項第4号」と、第11条の3第2項中「一億円(組合員(第18条第5項の規定による組合員(以下この章及び第4章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第11条の4第2項中「第11条第1項第3号及び第4号」とあるのは「第87条第1項第3号及び第4号」と、「第87条第3項各号」とあるのは「同条第3項各号」と、「第11条第3項から第5項まで」とあるのは「同条第4項から第6項まで」と、第11条の5中「第11条第10項」とあるのは「第87条第11項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第12条第1項中「第11条第1項第7号」とあるのは「第87条第1項第7号」と、第16条第1項中「第11条第1項第14号」とあるのは「第87条第1項第14号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第32条第1項、第3項及び第4項、第33条、第33条の2、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで及び第9項から第12項まで、第34条の2から第47条の7まで、第48条第1項から第4項まで、第49条から第51条まで、第52条から第54条の3まで並びに第54条の5から第58条の3までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第32条第1項、第40条第1項及び第2項並びに第55条第1項中「第11条第1項第5号から第7号まで」とあるのは「第87条第1項第5号から第7号まで」と、第34条第3項、第34条の4第2項第2号、第34条の5第1項、第41条の2第1項、第54条の2第1項及び第2項並びに第54条の3第1項中「第11条第1項第4号」とあり、並びに第34条第11項及び第12項、第34条の4第2項第1号、第55条第1項及び第2項並びに第58条の3第1項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第87条第1項第4号」と、第34条第6項中「一人」とあるのは「一人(第89条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第10項及び第34条の2第2項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第34条第11項及び第12項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第11項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第41条の2第1項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第47条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第48条第1項第5号及び第50条第3号の2中「第11条第1項第5号若しくは第7号」とあるのは「第87条第1項第5号若しくは第7号」と、第52条第7項及び第8項中「事項」とあるのは「事項若しくは第91条の2の規定による権利義務の承継」と、第55条第7項中「第11条第1項第2号及び第13号」とあるのは「第87条第1項第2号及び第13号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前二条に規定するもののほか、第69条から第77条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第69条第3項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第87条第1項第4号」と、第70条第2項において準用する第34条第10項本文及び第34条の2第2項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第74条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第91条第4項第1号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第54条の2 第87条 第87条の3 第100条 第101条 第109条 第115条 第116条 第118条 第119条 第120条 第121条の3 第121条の4 第124条 第126条 第126条の2 第127条 第127条の3 第127条の5 第128条の2 第128条の5 第128条の6 第129条 第129条の2 第129条の7 第130条 第131条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第328条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第354条 海洋水産資源開発促進法第16条 海洋水産資源開発促進法施行規則第8条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 第41条 第43条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 第15条 第16条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条 第6条 第7条 第7条の3 第7条の4 第7条の5 第8条 第12条の5 第15条 第16条 第17条 第19条 第22条 第23条 第25条 第25条の2 第25条の3 第26条 第27条 第36条 第38条 第40条 第42条の4 第42条の5 第42条の7 第43条 第44条の2 第48条 第49条の2 第50条 第50条の22 第50条の26 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律第8条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第4条 持続的養殖生産確保法第6条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令第1条 第5条 第6条 第7条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第1条 水産業協同組合法施行規則第1条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第14条 第32条 第93条 第95条 第96条 第98条 第99条 第100条 第102条 第113条 第123条 第135条 第149条 第153条 第154条 第159条 第162条 第163条 第169条 第171条 第173条 第174条 第177条 第178条 第180条 第181条 第183条 第184条 第185条 第199条 第202条 第203条 第205条 第210条の2 第211条 第212条 第226条 第227条 第228条 第229条 水産業協同組合法施行令第3条 第5条 第8条 第9条 第9条の2 第10条 第10条の2 第11条の2 第14条の2 第16条 第17条 第18条 第22条の2 第22条の3 第23条 第24条の3 第27条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条 宅地建物取引業法施行令第8条 農水産業協同組合貯金保険法第62条 第85条 第93条 第94条 第113条 第114条 第116条 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第7条 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条 第3条 第11条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条 第14条 第26条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第7条 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条 不動産特定共同事業法施行令第8条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条
第93条
【事業の種類】
3
第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
①
金融商品取引法第33条第2項第1号に掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第5号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第33条第2項第1号に定める行為(同法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
②
金融商品取引法第33条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為
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参照条文
第54条の2 第96条 第121条 第121条の2 第121条の6 第121条の7 第121条の8 第121条の9 第123条 第123条の2 第126条の2 第127条 第127条の2 第127条の3 第127条の4 第127条の7 第128条 第128条の5 第129条 第129条の9 第130条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 会社法施行規則第7条 確定拠出年金法施行令第14条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第15条 第16条 第17条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条 第34条の2 金融商品取引法第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第4条 第11条 第19条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第3条 第4条 第9条 第15条 第25条の4 第26条 第27条 第44条の2 第48条 第49条 第49条の2 第50条 第51条 第53条 漁業近代化資金融通法第2条 銀行法施行規則第13条 銀行法施行令第16条の8 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 国民年金法施行規則第72条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第25条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 所得税法施行規則第40条の6 所得税法施行令第210条 第214条 第326条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行規則第64条 信用金庫法施行令第9条の6 水産業協同組合法施行規則第1条 第2条 第21条 第50条 第51条 第123条 第158条 第221条 水産業協同組合法施行令第1条 第2条 第6条 第9条の2 第9条の3 第10条の3 第12条 第13条 第20条 第21条 第22条 第24条 第24条の2 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 総合特別区域法施行規則第4条 相続税法施行令第1条の2 租税特別措置法第57条の5 第68条の55 地域再生法施行規則第4条 地方税法施行規則第1条の14 地方税法施行令第7条の15の10 第7条の15の14 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業等協同組合法施行規則第15条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 中小漁業融資保証法第2条 第42条 長期信用銀行法施行規則第4条 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 土地の再評価に関する法律第3条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第33条 第34条 農業協同組合法施行規則第61条 農業協同組合法施行令第5条の3 農水産業協同組合貯金保険法第2条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第1条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条 第42条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫法第3条 農林中央金庫法施行規則第96条 農林中央金庫法施行令第44条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 法人税法施行令第84条 保険業法施行規則第20条の3 第211条の28 保険業法施行令第39条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法施行令第14条の9 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行規則第45条 労働金庫法施行令第4条の6
第96条
【準用規定】
1
第93条に規定するもののほか、第11条の3から第16条までの規定は組合の事業について、第17条の2から第17条の13までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の14及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、第11条の3第1項、第11条の12及び第17条の14第1項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第93条第1項第2号又は第6号の2」と、第11条の3第2項、第11条の4第1項、第11条の6第1項、第11条の7から第11条の9まで、第11条の10第1項、第11条の10の2第1項、第11条の11第1項、第11条の13第1項、第11条の14及び第17条の14第2項第2号中「第11条第1項第4号」とあるのは「第93条第1項第2号」と、第11条の4第2項中「第11条第1項第3号及び第4号」とあるのは「第93条第1項第1号及び第2号」と、「同項第5号」とあるのは「同項第3号」と、「第11条第3項から第5項まで」とあるのは「第93条第2項から第4項まで」と、第11条の5中「第11条第10項」とあるのは「第93条第9項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第11条の13第1項中「同項第3号又は第4号」とあるのは「同項第1号又は第2号」と、第12条第1項中「第11条第1項第7号」とあるのは「第93条第1項第5号」と、第15条の2第1項、第15条の3、第15条の4第1項、第15条の5から第15条の7まで、第15条の8第1項、第15条の9、第15条の9の2第1項、第15条の9の3第1項、第15条の10、第15条の11、第15条の12第1項、第15条の13第1項、第15条の14、第15条の15第1項、第15条の16、第15条の17第1項、第17条の2第1項、第17条の4第2項、第17条の5第1項、第17条の7第1項、第17条の11第1項、第17条の12第1項、第17条の13第1項及び第17条の14第2項第3号中「第11条第1項第11号」とあるのは「第93条第1項第6号の2」と、第15条の2第1項中「同条第7項」とあるのは「同条第6項」と、第16条第1項中「第11条第1項第14号」とあるのは「第93条第1項第9号」と、第17条の14第1項第2号中「第11条第1項第3号、第4号又は第11号」とあるのは「第93条第1項第1号、第2号又は第6号の2」と、「同条第1項第3号又は第4号」とあるのは「同条第1項第1号又は第2号」と、「同条第1項第11号」とあるのは「同条第1項第6号の2」と、同条第2項第1号中「第11条第1項第4号及び第11号」とあるのは「第93条第1項第2号及び第6号の2」と、第17条の15第1項中「第11条第1項第4号若しくは第11号」とあるのは「第93条第1項第2号若しくは第6号の2」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第32条第1項、第3項及び第4項、第33条から第34条まで、第34条の3、第34条の4(第1項第5号を除く。)、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第39条から第39条の4まで、第39条の5(第4項を除く。)、第39条の6から第41条の3まで、第42条第1項及び第3項から第8項まで、第42条の2から第47条の3まで、第47条の4第1項及び第2項、第47条の5から第51条まで並びに第52条から第58条の3までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第34条第3項、第34条の4第2項第2号、第34条の5第1項、第41条の2第1項、第54条の2第1項及び第2項並びに第54条の3第1項中「第11条第1項第4号」とあるのは「第93条第1項第2号」と、第34条第11項及び第12項、第34条の4第2項第1号、第55条第1項及び第2項並びに第58条の3第1項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第93条第1項第2号又は第6号の2」と、第47条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」と、「漁業協同組合連合会」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と、第48条第1項第5号及び第50条第3号の2中「第11条第1項第5号若しくは第7号」とあるのは「第93条第1項第3号若しくは第5号」と、第54条の4第1項中「第11条第1項第11号」とあるのは「第93条第1項第6号の2」と、第55条第7項中「第11条第1項第2号及び第13号」とあるのは「第93条第1項第8号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第54条の2 第87条 第95条の2 第109条 第115条 第116条 第118条 第119条 第120条 第121条の3 第121条の4 第124条 第126条 第126条の2 第127条 第127条の3 第128条の2 第128条の5 第128条の6 第129条 第129条の2 第129条の3 第129条の5 第129条の6 第129条の7 第130条 第131条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第328条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第354条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第19条 第40条 第41条 第43条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第5条 第6条 第7条 第7条の3 第7条の4 第7条の5 第8条 第12条の5 第15条 第16条 第17条 第19条 第22条 第23条 第25条 第25条の2 第25条の3 第25条の4 第26条 第28条 第34条 第35条 第36条 第38条 第40条 第42条の4 第42条の5 第42条の7 第43条 第44条の2 第48条 第49条の2 第50条 第50条の22 第50条の26 資金移動業者に関する内閣府令第15条 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第4条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令第1条 第5条 第6条 第7条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第1条 水産業協同組合法施行規則第1条 第4条 第7条 第8条 第9条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第20条 第21条 第22条 第32条 第48条 第57条の4 第57条の5 第58条 第68条 第69条 第71条 第73条 第74条 第75条 第75条の2 第76条 第77条 第78条 第79条 第80条 第81条 第82条 第83条 第84条 第85条 第86条 第93条 第95条 第96条 第98条 第99条 第100条 第102条 第113条 第123条 第135条 第149条 第153条 第154条 第159条 第162条 第163条 第169条 第171条 第173条 第174条 第177条 第178条 第179条 第180条 第181条 第183条 第184条 第185条 第199条 第202条 第203条 第205条 第210条 第210条の2 第211条 第212条 第224条 第226条 第227条 第228条 第229条 水産業協同組合法施行令第6条 第8条 第9条 第9条の2 第10条 第10条の2 第10条の3 第10条の7 第10条の8 第10条の9 第11条の2 第12条 第13条 第14条 第14条の2 第15条 第16条 第17条 第18条 第20条 第22条の2 第22条の3 第24条の3 第27条 第30条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第35条 農業協同組合法施行規則第61条 農水産業協同組合貯金保険法第49条 第57条 第85条 第93条 第94条 第113条 第114条 第116条 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第7条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第26条 農林中央金庫法施行規則第97条 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条
第97条
【事業の種類】
2
前項第1号又は第2号の事業を行う連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帯する事業若しくは同項第3号の事業のうち次に掲げるもの(これに附帯する事業を含む。)又は次項、第4項若しくは第5項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
4
第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
①
金融商品取引法第33条第2項第1号に掲げる有価証券(同法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第5号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第33条第2項第1号に定める行為(同法第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
②
金融商品取引法第33条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。) 金融商品取引業者の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為
⊟
参照条文
第54条の2 第87条 第100条 第121条 第121条の2 第121条の6 第121条の7 第121条の8 第123条 第123条の2 第126条の2 第127条 第127条の2 第127条の3 第127条の4 第127条の7 第128条 第128条の5 第129条 第129条の9 第130条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第54条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第2条 沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令第1条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 会社法施行規則第7条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第15条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条の4 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 第15条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第4条 第11条 第19条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第3条 第4条 第9条 第15条 第25条の4 第26条 第27条 第48条 第49条の2 第50条 第51条 第52条 漁業近代化資金融通法第2条 銀行法施行規則第13条 銀行法施行令第4条の2の2 第16条の8 経済産業省関係中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 国民年金法施行規則第72条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令第12条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 資金決済に関する法律第2条 資産の流動化に関する法律第181条 資産の流動化に関する法律施行規則第35条 社債、株式等の振替に関する法律第44条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第25条 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第4条 信用金庫法施行規則第64条 信用金庫法施行令第9条の6 水産業協同組合法施行規則第1条 第85条 第88条 第123条 第158条 水産業協同組合法施行令第1条 第2条 第9条の2 第9条の3 第21条 第22条 第24条の2 第31条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条 総合特別区域法施行規則第4条 地域再生法施行規則第4条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項の経済産業省令で定める金融機関等を定める省令第1条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第7条の2 中小漁業融資保証法第2条 第42条 長期信用銀行法施行規則第4条 長期信用銀行法施行令第4条 電子記録債権法施行令第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 土地の再評価に関する法律第3条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第33条 第34条 農業協同組合法施行規則第61条 農業協同組合法施行令第5条の3 農水産業協同組合貯金保険法第2条 第86条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第1条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条 第7条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫法第3条 農林中央金庫法施行規則第96条 農林中央金庫法施行令第44条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第6条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第3条 保険業法施行規則第20条の3 第211条の28 保険業法施行令第39条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法施行令第14条の9 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第4条 労働金庫法施行規則第45条 労働金庫法施行令第4条の6
第100条
【準用規定】
1
第97条に規定するもののほか、第11条の3から第11条の13まで、第12条から第15条まで、第16条並びに第87条の2第1項及び第2項の規定は連合会の事業について、第87条の3及び第87条の4の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第11条の3第1項及び第11条の12中「第11条第1項第4号又は第11号」とあり、並びに第11条の4第1項、第11条の6第1項、第11条の7から第11条の9まで、第11条の10第1項、第11条の10の2第1項、第11条の11第1項及び第11条の13第1項中「第11条第1項第4号」とあるのは「第97条第1項第2号」と、第11条の3第2項中「一億円(組合員(第18条第5項の規定による組合員(以下この章及び第4章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第11条の4第2項中「第11条第1項第3号及び第4号」とあるのは「第97条第1項第1号及び第2号」と、「同項第5号の事業のうち第87条第3項各号」とあるのは「同項第3号の事業のうち同条第2項各号」と、「第11条第3項から第5項まで」とあるのは「同条第3項から第5項まで」と、第11条の5中「第11条第10項」とあるのは「第97条第9項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第11条の13第1項中「同項第3号又は第4号」とあるのは「同項第1号又は第2号」と、第12条第1項中「第11条第1項第7号」とあるのは「第97条第1項第5号」と、第16条第1項中「第11条第1項第14号」とあるのは「第97条第1項第10号」と、第87条の2第1項中「前条第1項第10号に規定する会員の監査又は同条第8項に規定する特定組合の監査」とあるのは「第97条第1項第7号に規定する会員の監査」と、第87条の3第1項並びに第2項第1号、第5号及び第6号並びに第87条の4第1項中「第87条第1項第4号」とあるのは「第97条第1項第2号」と、第87条の3第1項中「第92条第1項」とあるのは「第100条第1項」と、同条第2項第2号及び第4項中「第87条第1項第3号若しくは第4号」とあるのは「第97条第1項第1号若しくは第2号」と、同項中「第92条第3項」とあるのは「第100条第3項」と、「第92条第5項」とあるのは「第100条第5項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第32条第1項、第3項及び第4項、第33条、第33条の2、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで及び第9項から第12項まで、第34条の3、第34条の4(第1項第5号を除く。)、第34条の5第1項、第2項及び第5項、第35条、第36条第1項から第3項まで、第37条、第39条から第39条の4まで、第39条の5(第4項を除く。)、第39条の6から第41条の3まで、第42条第1項及び第3項から第8項まで、第42条の2から第47条の3まで、第47条の4第1項及び第2項、第47条の5から第47条の7まで、第48条第1項から第4項まで、第49条から第51条まで、第52条から第54条の3まで並びに第54条の5から第58条の3までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第34条第3項、第34条の4第2項第2号、第34条の5第1項、第41条の2第1項、第54条の2第1項及び第2項並びに第54条の3第1項中「第11条第1項第4号」とあり、並びに第34条第11項及び第12項、第34条の4第2項第1号、第55条第1項及び第2項並びに第58条の3第1項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第97条第1項第2号」と、第34条第6項中「一人」とあるのは「一人(第98条の2第2項において準用する第89条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第10項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第11項及び第12項中「組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第11項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第41条の2第1項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第47条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第48条第1項第5号及び第50条第3号の2中「第11条第1項第5号若しくは第7号」とあるのは「第97条第1項第3号若しくは第5号」と、第52条第7項中「事項」とあるのは「事項若しくは第100条第5項において準用する第91条の2の規定による権利義務の承継」と、第55条第7項中「第11条第1項第2号及び第13号」とあるのは「第97条第1項第9号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第69条から第74条の2まで、第75条第1項、第76条第1項及び第3項、第77条、第91条並びに第91条の2の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第69条第3項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第97条第1項第2号」と、第70条第2項において準用する第34条第10項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第74条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第100条第5項において準用する第91条第4項の規定に基づく同項第1号に掲げる事由」と、第77条中「第34条の4」とあるのは「第34条の4(第1項第5号を除く。)」と、第91条の2第1項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第54条の2 第87条 第106条 第107条 第109条 第115条 第116条 第118条 第119条 第120条 第121条の3 第121条の4 第124条 第126条 第126条の2 第127条 第127条の3 第128条の2 第128条の5 第128条の6 第129条 第129条の2 第129条の7 第130条 第131条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第328条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第354条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条 第41条 第43条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第2条 第15条 第16条 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第3条 第5条 第6条 第7条 第7条の3 第7条の4 第7条の5 第8条 第12条の5 第15条 第16条 第17条 第19条 第22条 第23条 第25条 第25条の2 第25条の3 第26条 第27条 第28条 第30条 第31条 第32条 第33条 第36条 第37条 第38条 第40条 第42条の4 第42条の5 第42条の7 第43条 第44条の2 第48条 第49条の2 第50条 第50条の22 第50条の26 公認会計士試験規則第7条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第4条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令第1条 第5条 第6条 第7条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第1条 水産業協同組合法施行規則第1条 第4条 第7条 第14条 第32条 第93条 第95条 第96条 第98条 第99条 第100条 第102条 第113条 第123条 第135条 第149条 第153条 第154条 第159条 第162条 第163条 第169条 第171条 第173条 第174条 第177条 第178条 第180条 第181条 第183条 第184条 第185条 第199条 第202条 第203条 第205条 第210条の2 第211条 第212条 第222条 第226条 第227条 第228条 第229条 第230条 水産業協同組合法施行令第7条 第8条 第9条 第9条の2 第10条 第10条の2 第11条の2 第14条の2 第16条 第17条 第18条 第22条の2 第22条の3 第23条 第24条の3 第27条 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第3条 地方税法第73条の7 農水産業協同組合貯金保険法第49条 第57条 第62条 第85条 第93条 第94条 第113条 第114条 第116条 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第7条 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条 第3条 第11条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令第2条 第5条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第9条 第14条 第26条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第11条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令第7条 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条 前払式支払手段に関する内閣府令第31条
第100条の2
【事業の種類】
3
連合会は、定款の定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において所属員及び他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員が利用する事業の分量の総額を超えてはならない。
第100条の3
【子会社の範囲等】
2
前項に規定する「子会社」とは、連合会がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該連合会及びその一若しくは二以上の子会社又は当該連合会の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該連合会の子会社とみなす。
5
第17条の14第3項の規定は、連合会について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第100条の3第1項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第100条の3第2項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
6
連合会は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる会社(従属業務(第4項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)又は関連業務(第4項第2号に掲げる関連業務をいう。同条第1項において同じ。)のうち農林水産省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社(第2項に規定する子会社をいう。第8項、次条、第100条の5第4号ロ、第126条の2第9号から第11号まで並びに第130条第1項第47号及び第48号において同じ。)としようとするときは、第100条の8第5項において準用する第69条第2項の規定により合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
第100条の4
【議決権の取得等の制限】
2
第17条の15第2項から第7項までの規定は、連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第100条の4第1項」と、「同項の組合又はその子会社」とあるのは「連合会又はその子会社(第100条の3第2項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(第100条の4第1項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項から第7項までの規定中「第1項の組合」とあるのは「連合会」と、同条第3項から第6項までの規定中「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第4項中「同項」とあるのは「第100条の4第1項」と、同項第1号中「第54条の2第3項」とあるのは「第100条の3第6項」と、「同条第2項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第100条の4第1項及び同条第2項において準用する第17条の15第2項から前項まで」と読み替えるものとする。
3
第1項の場合及び前項において準用する第17条の15第2項から第7項までの場合において、新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第100条の8
【準用規定】
1
第100条の2に規定するもののほか、第11条の3、第11条の12、第15条の2から第15条の13まで及び第15条の15から第15条の19までの規定は連合会の事業について、第17条の2から第17条の13までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。この場合において、第11条の3第1項及び第11条の12中「第11条第1項第4号又は第11号」とあり、並びに第15条の2第1項、第15条の3、第15条の4第1項、第15条の5から第15条の7まで、第15条の8第1項、第15条の9、第15条の9の2第1項、第15条の9の3第1項、第15条の10、第15条の11、第15条の12第1項、第15条の13第1項、第15条の15第1項、第15条の16、第15条の17第1項、第17条の2第1項、第17条の4第2項、第17条の5第1項、第17条の7第1項、第17条の11第1項、第17条の12第1項及び第17条の13第1項中「第11条第1項第11号」とあるのは「第100条の2第1項第1号」と、第11条の3第2項中「一億円(組合員(第18条第5項の規定による組合員(以下この章及び第4章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行わない組合にあつては、千万円)」とあるのは「十億円」と、第11条の12中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、第15条の2第1項中「同条第7項」とあるのは「同条第2項」と、第15条の12第1項中「資産で第15条の14の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「資産」と、第15条の16中「財産で第15条の14の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第32条第1項、第3項及び第4項、第33条、第33条の2、第34条第1項、第2項、第4項本文、第5項から第7項まで及び第9項から第12項まで、第34条の2、第34条の3、第34条の4(第1項第5号及び第2項第2号を除く。)、第34条の5第3項から第5項まで、第35条から第40条まで、第42条から第51条まで、第52条から第54条まで、第54条の5、第54条の6、第55条第1項から第6項まで並びに第56条から第58条の3までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第34条第6項中「一人」とあるのは「一人(第100条の6第2項において準用する第89条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第10項及び第34条の2第2項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第18条第5項の規定による組合員、第88条第3号若しくは第4号又は第98条第2号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第18条第5項の規定による組合員、第88条第3号若しくは第4号又は第98条第2号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第34条第11項及び第12項中「第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第11項中「組合の組合員又は当該組合の組合員」とあるのは「連合会の会員」と、「子会社」とあるのは「子会社(第100条の3第2項に規定する子会社をいう。第39条第5項及び第58条の2第2項において同じ。)」と、第34条の4第2項第1号及び第58条の3第1項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第100条の2第1項第1号」と、第47条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる漁業協同組合、水産加工業協同組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第55条第1項中「十分の一(第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合にあつては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と、同条第2項中「出資総額の二分の一(第11条第1項第4号又は第11号の事業を行う組合にあつては、出資総額)」とあるのは「出資総額」と、第58条の3第1項、第2項、第4項及び第5項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第68条から第77条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第68条第4項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満」とあるのは「一人」と、第69条第3項中「第11条第1項第4号又は第11号」とあるのは「第100条の2第1項第1号」と、第70条第2項において準用する第34条第10項本文及び第34条の2第2項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第18条第5項の規定による組合員、第88条第3号若しくは第4号又は第98条第2号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第77条中「第34条の4」とあるのは「第34条の4(第1項第5号及び第2項第2号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第100条の3 第109条 第115条 第116条 第118条 第119条 第120条 第124条 第126条 第126条の2 第127条 第128条の2 第128条の5 第128条の6 第129条の3 第129条の5 第129条の6 第130条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第328条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第354条 金融商品取引業等に関する内閣府令第123条 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第48条 国民年金基金令第30条の2 水産業協同組合法施行規則第1条 第4条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第20条 第21条 第22条 第48条 第57条の4 第57条の5 第58条 第68条 第70条 第71条 第73条 第74条 第75条 第75条の2 第76条 第77条 第78条 第79条 第80条 第81条 第82条 第83条 第84条 第93条 第95条 第96条 第98条 第99条 第100条 第102条 第113条 第123条 第159条 第162条 第163条 第169条 第171条 第174条 第177条 第178条 第179条 第180条 第181条 第183条 第184条 第185条 第199条 第202条 第203条 第205条 第207条 第208条 第209条 第210条 第210条の2 第211条 第212条 第224条 第226条 第227条 第228条 第229条 水産業協同組合法施行令第7条の2 第10条の3 第10条の7 第10条の8 第10条の9 第11条の2 第14条の2 第15条 第16条 第18条 第22条の2 第22条の3 第23条 第30条 租税特別措置法第57条の5 第68条の55 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令第1条 法人税法施行令第119条の2
第101条
【設立の登記】
2
設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、漁業生産組合の設立登記には、第3号の事項を掲げなくてもよい。
⑨
前号の公告の方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同条第34号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
第103条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
組合が主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第101条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第106条
【解散の登記】
組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定、第91条第4項第1号に掲げる事由及び第100条第5項において準用する第91条第4項の規定に基づく同項第1号に掲げる事由による解散の場合を除いては、二週間以内に、主たる事務所の所在地において解散の登記をしなければならない。
⊟
参照条文
第110条
【従たる事務所の所在地における登記】
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第114条
【裁判による登記の嘱託】
3
会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定は、組合(漁業協同組合及び漁業生産組合を除く。)の総会若しくは創立総会又は漁業協同組合の総会、総会の部会若しくは創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
⊟
参照条文
第115条
【設立の登記の申請】
2
合併による組合の設立の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、当該登記所の管轄区域内に合併によつて消滅する組合の主たる事務所があるときは、この限りでない。
3
合併による出資組合の設立の登記の申請書には、前二項の書面のほか、第69条第4項(第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)において準用する第53条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告。次条第2項において同じ。)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第116条
【事務所新設、移転及び設立の登記事項変更の登記の申請】
2
出資一口の金額の減少又は出資組合の合併若しくは承継による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第53条第2項(第69条第4項(第86条第4項、第91条の2第2項(第100条第5項において準用する場合を含む。)、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者のあるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をし、若しくは合併若しくは承継をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第120条
【商業登記法の準用】
商業登記法第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第45条、第47条第1項、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項、第79条、第82条、第83条並びに第132条から第148条までの規定は、組合の登記について準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「水産業協同組合法第110条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法」とあるのは「水産業協同組合法第74条本文(同法第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定により清算人となつたもの(同法第77条(同法第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)において準用する会社法」と、同法第79条中「吸収合併による」とあるのは「合併若しくは水産業協同組合法第91条の2第1項(同法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下単に「承継」という。)による」と、「合併をした」とあるのは「合併若しくは承継をした」と、「吸収合併により」とあるのは「合併若しくは承継により」と、同法第82条第1項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第121条
【公告の方法等】
2
組合は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合にあつては、第2号又は第3号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
5
会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、組合がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第940条第3項中「前二項」とあるのは「水産業協同組合法第121条第4項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第121条の2
【許可】
2
3
特定信用事業代理業者(第1項の許可を受けて特定信用事業代理業(前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属組合(特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ、特定信用事業代理業を行つてはならない。
⊟
参照条文
第11条の8 第11条の13 第121条の3 第121条の4 第121条の5 第128条の2 沖縄総合事務局組織規則第23条 第24条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第3条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 第89条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第22条 金融商品取引業等に関する内閣府令第68条 第123条 第153条 第281条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融庁設置法第4条 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第3条 第4条 第11条 第19条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第25条の3 第48条 第50条の3 第50条の7 第50条の8 第50条の23 第50条の24 第50条の28 第50条の29 第50条の30 銀行法施行規則第34条の37 第34条の43 財務省組織規則第196条 第221条 第227条 第253条 第258条 第261条 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信託業法施行規則第40条 第53条 信用金庫法施行規則第143条 第149条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 水産業協同組合法施行規則第154条 水産業協同組合法施行令第9条 第10条の2 第24条の3 第28条の2 中小企業等協同組合法施行規則第19条 長期信用銀行法施行規則第25条の16 第25条の22 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 第57条の13 農林中央金庫法施行規則第123条 第129条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第4条 保険業法施行規則第51条 第52条の23 第234条 労働金庫法施行規則第125条 第131条
第121条の3
【適用除外】
2
銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当該銀行等を特定信用事業代理業者とみなして、第11条の8(第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)、前条第3項、第121条の5、第122条第2項及び第127条第2項の規定、次条第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)第52条の36第3項、第52条の39から第52条の41まで、第52条の43から第52条の45まで、第52条の49から第52条の56まで、第52条の58から第52条の60まで、第53条第4項及び第56条(第11号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第9章の規定を適用する。この場合において、準用銀行法第52条の56第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第4号又は第5号」と、「第52条の36第1項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第121条の4
【特定信用事業代理業に関する銀行法の準用】
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第52条の36第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の2第1項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の2第1項」と、同法第52条の43及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の2第2項各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の2第2項第2号」と、同条第3項中「第52条の45の2」とあるのは「水産業協同組合法第121条の5」と、同法第52条の51第1項中「第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項」とあるのは「水産業協同組合法第58条の3第1項及び第2項(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第121条の3 第127条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の2 第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第1条 水産業協同組合法施行令第24条の3 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令 農林中央金庫法施行規則第123条 労働金庫法施行規則第125条
第121条の5
【特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項、第37条の7、第38条第1号及び第2号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約の締結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定(同法第37条の6第3項及び第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者(水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。)の所属組合(同項に規定する所属組合をいう。)」と、同法第37条の6第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定貯金等契約(水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約をいう。第39条において同じ。)の解除に伴い組合(同法第2条に規定する組合をいう。)に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第121条の6
【紛争解決等業務を行う者の指定】
1
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
②
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
③
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
④
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
ニ
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の84第1項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の24第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
⑦
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
⑧
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号又は第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
主務大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第5項第1号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第1項第7号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の7第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
信用事業等 第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業
③
共済事業等 第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合が行う共済事業及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
6
主務大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
⊟
参照条文
第11条の4 第11条の10の2 第15条の9の2 第121条の7 第121条の8 第121条の9 貸金業法施行令第4条の4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第15条 金融商品取引法施行令第19条の9 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の27 第13条の3 第50条の32 第50条の33 第50条の35 第50条の37 銀行法施行令第16条の11 資金決済に関する法律施行令第26条 信託業法施行令第18条の5 信用金庫法施行令第13条の4 水産業協同組合法施行規則第43条 第57条の3 第216条の2 第216条の3 第216条の5 第216条の6 第216条の7 水産業協同組合法施行令第24条の7 第24条の8 中小企業等協同組合法施行令第28条の4 長期信用銀行法施行令第6条の5の2 農業協同組合法施行令第5条の10 農林中央金庫法施行令第50条 保険業法施行令第44条の9 無尽業法施行令第4条 労働金庫法施行令第7条の2の2
第121条の7
【業務規程】
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
④
紛争解決等業務に要する費用について加入組合(手続実施基本契約を締結した相手方である第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第97条第1項第2号又は第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
⑤
当事者である加入組合又はその利用者(共済事業等(前条第5項第3号に規定する共済事業等をいう。第8号及び第121条の9第1項において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
第121条の8
【指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用】
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第52条の65第2項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第52条の67第2項第4号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同条第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第2号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第121条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第2項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第2項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第121条の7第4号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第121条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第52条の66中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第121条の9第1項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第52条の83第3項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第121条の6第5項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第1号」と、同項第1号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法第121条の6第5項第2号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第2号」と、「銀行から」とあるのは「組合(同法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第52条の79第1号において同じ。)から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第121条の6第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第121条の6第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第13号中「第52条の62第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第11条の10の2 第121条の6 第121条の7 第121条の9 第128条の4 第129条の2 第129条の7の2 第129条の7の3 第129条の8 第129条の10 第131条 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の27 第13条の3 第50条の32 第50条の34 第50条の35 第50条の38 第50条の39 第50条の40 第50条の41 第50条の42 第50条の43 第50条の44 第50条の45 第50条の46 水産業協同組合法施行規則第57条の3 水産業協同組合法施行令第24条の7 第24条の9 第24条の10 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令
第121条の9
【指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用】
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第308条の5第2項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第308条の7第2項第4号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第2項第1号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第308条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第121条の6第4項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第121条の6第5項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第2項」と、同法第308条の5第1項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第2項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第121条の7第4号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第15条の5第4号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第121条の6第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第308条の6中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第121条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第308条の23第3項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第121条の6第5項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第308条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第1号」と、同項第1号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法第121条の6第5項第3号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第2号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第308条の19第1号において同じ。)から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の7第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第308条の13第3項第2号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第308条の14第2項中「第308条の2第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同法第308条の19第1号中「保険業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第308条の22第2項第1号中「第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第308条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第121条の6第1項第5号」と、同法第308条の23第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第308条の24第1項中「、第308条の2第1項」とあるのは「、水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同項第1号中「第308条の2第1項第2号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第2号」と、同項第2号中「第308条の2第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と、同条第2項第1号中「第308条の2第1項第5号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項第5号」と、「第308条の2第1項の」とあるのは「同法第121条の6第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第308条の2第1項」とあるのは「水産業協同組合法第121条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第122条
【報告の徴収】
1
行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
2
行政庁は、組合(漁業生産組合を除く。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者をいう。以下同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3
前項に規定する「子会社」とは、組合(漁業生産組合を除く。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
第123条
【業務又は会計状況の検査】
1
組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2
行政庁は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
3
行政庁は、第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
第123条の2
【行政庁の監督上の命令】
1
行政庁は、第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済事業の健全な運営を確保するため、当該組合の業務若しくは財産又は当該組合及びその子会社等(子会社(第122条第3項に規定する子会社をいう。第126条の2第3号から第8号まで並びに第130条第1項第17号、第45号及び第46号において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この条及び第127条第6項において同じ。)の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
2
行政庁は、第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、当該組合の業務若しくは財産若しくは当該組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
3
前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
第124条
【法令等の違反に対する措置】
⊟
参照条文
第124条の2 第127条の2 第127条の3 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第83条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の7 銀行法施行規則第34条の37 資金決済に関する法律施行令第13条 第21条 信用金庫法施行規則第143条 水産業協同組合法施行令第27条 第30条 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令 長期信用銀行法施行規則第25条の16 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の7 農林中央金庫法施行規則第123条 労働金庫法施行規則第125条
第125条
【決議、選挙又は当選の取消し】
1
組合員(第18条第5項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号、第98条第2号又は第100条の5第3号若しくは第4号の規定による会員を除く。)が総組合員(第18条第5項の規定による組合員及び第88条第3号若しくは第4号、第98条第2号又は第100条の5第3号若しくは第4号の規定による会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第126条
【専用契約の取消し】
行政庁は、第24条第1項(第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約の内容が、公益に違反すると認めるときは、当該契約を取り消すことができる。
第126条の2
【行政庁への届出】
組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
③
第11条第1項第4号若しくは第11号又は第93条第1項第2号若しくは第6号の2の事業を行う組合が子会社対象会社(第17条の14第1項(第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社としようとするとき(第54条の2第3項(第96条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第69条第2項(第96条第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて第54条の2第2項(第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
④
第11条第1項第4号若しくは第11号又は第93条第1項第2号若しくは第6号の2の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき(第54条の2第3項の規定による認可を受けて同条第1項(第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
⑥
第87条第1項第4号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合が第87条の3第1項第5号又は第6号(第100条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(認可対象会社(第87条の3第4項(第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する認可対象会社をいう。第8号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する第54条の2第3項又は第92条第5項若しくは第100条第5項において準用する第69条第2項の規定による認可を受けて第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する第54条の2第2項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。)。
⑦
第87条第1項第4号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合の子会社が子会社でなくなつたとき(第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する第54条の2第3項の規定による認可を受けて同条第1項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。)。
⑨
共済水産業協同組合連合会が第100条の3第1項第4号又は第5号に掲げる会社(認可対象会社(同条第6項に規定する認可対象会社をいう。第11号において同じ。)を除く。)を子会社としようとするとき(第100条の8第5項において準用する第69条第2項の規定による認可を受けて合併をしようとする場合を除く。)。
第127条
【監督行政庁等】
1
この法律中「行政庁」とあるのは、第72条(第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)及び第91条の2第1項(第100条第5項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合(漁業生産組合を除く。)並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会については主務大臣、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事(第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合の信用事業又は共済事業に関する第123条第3項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場合には、主務大臣及び都道府県知事)とする。
2
この法律(第8項に規定する規定を除く。)における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農林水産大臣及び内閣総理大臣(第11条の6第1項第1号及び第2号(これらの規定を第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第11条の11第1項(第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する同一人に対する信用の供与等(第6項において「信用の供与等」という。)の額に関する第123条第1項から第5項までの規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣)とする。
3
第122条及び第123条に規定する行政庁の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)並びに第121条の4において読み替えて準用する銀行法第52条の53及び第52条の54第1項並びに第121条の8において読み替えて準用する同法第52条の81第1項及び第2項に規定する主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
6
第123条の2第1項及び第2項に規定する行政庁の権限は、組合若しくは組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第2項ただし書の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。
12
この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第12条第4項(第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する倉庫業法第12条の主務省令並びに第126条の2第12号及び前条の主務省令(倉荷証券に関するものに限る。)は、農林水産省令・国土交通省令とし、第123条の2第3項及び第126条の2第12号の主務省令(同号の主務省令にあつては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
14
この法律による農林水産大臣の権限及び前項の規定により金融庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
第127条の2
【財務大臣への協議】
農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
⊟
参照条文
第127条の3
【財務大臣への通知】
内閣総理大臣は、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
⊟
参照条文
第127条の4
【財務大臣への資料提出等】
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第127条の6
【行政庁への意見】
警察庁長官又は警察本部長は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第34条の4第1項第5号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
⊟
参照条文
第127条の7
【事務の区分】
この法律(第127条第15項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第128条
1
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号又は第100条の2第1項第1号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
第128条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第1項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の3第1項の規定による指定申請書又は第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の63第2項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の3第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
③
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の80第1項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の20第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
④
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の81第1項若しくは第2項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の21第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⊟
参照条文
第128条の5
第58条の2第1項若しくは第2項(これらの規定を第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第52条の50第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合又は特定信用事業代理業者に係る書類にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
⊟
参照条文
第128条の6
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
①
第58条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)若しくは準用銀行法第52条の51第1項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第58条の3第4項(第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)若しくは準用銀行法第52条の51第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令若しくは農林水産省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
⊟
参照条文
第129条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金(第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。
⊟
参照条文
第129条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
②
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の64第1項又は第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の4第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
⊟
参照条文
第129条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③
第15条の7(第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第129条の5
被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第17条の9第1項(第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第17条の9第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第129条の7
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
④
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
⊟
参照条文
第129条の7の2
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の71若しくは第52条の73第9項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の11若しくは第308条の13第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第129条の7の3
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第1項又は第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第129条の8
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
①
第121条第5項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
②
準用銀行法第52条の39第2項若しくは第52条の52、第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の78第1項、第52条の79若しくは第52条の83第2項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の18第1項、第308条の19若しくは第308条の23第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑥
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項若しくは第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の23第3項若しくは第308条の24第4項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
⊟
参照条文
第129条の9
1
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
③
第128条の5 五十万円以下の罰金刑(第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合又は特定信用事業代理業者にあつては、二億円以下の罰金刑)
④
第129条 五十万円以下の罰金刑(第11条第1項第4号若しくは第11号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号若しくは第6号の2、第97条第1項第2号若しくは第100条の2第1項第1号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
第130条
1
次の場合には、組合の役員若しくは清算人又は特定信用事業代理業者(特定信用事業代理業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
④
第11条の4第4項(第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)、第15条の2第3項(第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)、第48条第4項(第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第68条第5項(第86条第4項、第96条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第91条第5項(第100条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第121条の3第3項の規定、準用銀行法第52条の39第1項若しくは第53条第4項の規定又は第126条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
⑦
第15条の17第1項(第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は第15条の17第2項(第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
⑧
第15条の19若しくは第17条の3(これらの規定を第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)又は第123条の2第1項若しくは第2項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
⑩
第17条の6第2項、第17条の12第1項又は第17条の13第2項(これらの規定を第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
⑫
第17条の7第1項(第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定、第21条第7項(第51条の2第7項、第86条第1項、第89条第3項(第98条の2第2項及び第100条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第96条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第310条第6項、第311条第3項若しくは第312条第4項の規定又は第31条の2第2項(第77条(第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第82条の2第2項、第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項(第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第39条第1項(第77条、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第40条第9項(第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)若しくは第10項(第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第50条の4第2項若しくは第3項(これらの規定を第51条の2第7項、第62条第6項(第92条第4項、第96条第4項、第100条第4項及び第100条の8第4項において準用する場合を含む。次号及び第35号において同じ。)、第77条、第86条第2項及び第3項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項並びに第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第53条第1項(第54条の2第6項(第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。第36号において同じ。)、第54条の4第3項(第96条第3項において準用する場合を含む。第36号において同じ。)、第69条第4項(第86条第4項、第91条の2第2項(第100条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第69条の3第1項(第86条第4項、第91条の2第2項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の2第2項(第86条第4項、第91条の2第2項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
⑬
第17条の7第2項(第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定、第21条第7項において準用する会社法第310条第7項、第311条第4項若しくは第312条第5項の規定又は第31条の2第3項(第77条、第82条の2第2項、第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)、第33条の2第2項(第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第39条第3項(第77条、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第40条第11項(第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第50条の4第4項(第51条の2第7項、第62条第6項、第77条、第86条第2項及び第3項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項並びに第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第69条の3第2項(第86条第4項、第91条の2第2項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)若しくは第72条の2第3項(第86条第4項、第91条の2第2項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
⑭
第17条の12第1項若しくは第17条の13第1項(これらの規定を第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の規定、第77条において準用する会社法第499条第1項の規定若しくは第85条の6第1項若しくは第85条の8第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
⑰
第17条の14第1項(第96条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第17条の14第1項に規定する子会社対象会社以外の第17条の15第1項(第96条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する特定事業会社を子会社としたとき。
⑱
第17条の15第1項若しくは第2項ただし書(第87条の4第2項(第100条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第96条第1項及び第100条の4第2項において準用する場合を含む。)、第87条の4第1項(第100条第1項において準用する場合を含む。)又は第100条の4第1項の規定に違反したとき。
27号
第38条第8項(第92条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)又は第42条第6項若しくは第46条第4項(これらの規定を第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
31号
第40条第1項(第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第54条の6第1項(第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第75条第1項(第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)又は第76条第1項(第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
34号
第47条の2(第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定、第47条の3第2項若しくは第47条の4第2項(これらの規定を第42条第8項(第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第51条の2第7項、第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定、第47条の4第3項(第51条の2第7項、第77条、第92条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定又は第84条の3の規定に違反したとき。
36号
第53条若しくは第54条第2項(これらの規定を第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第54条の2第6項において準用する第53条若しくは第54条第2項の規定に違反して第54条の2第1項若しくは第2項(これらの規定を第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第54条の4第3項において準用する第53条若しくは第54条第2項の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第69条第4項(第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)において準用する第53条若しくは第54条第2項の規定に違反して出資組合の合併をし、又は第91条の2第2項において準用する第69条第4項において準用する第53条若しくは第54条第2項の規定に違反して出資組合に係る承継をしたとき。
48号
第100条の3第6項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は同条第7項において準用する第87条の3第6項において準用する同条第4項の規定による行政庁の認可を受けないで第100条の3第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第6項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
53号
第126条の3第1項の規定により付した条件(第87条の3第4項(同条第6項(第100条第1項及び第100条の3第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第100条の3第6項の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
4
漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の役員又は職員が、第87条第1項第10号若しくは第8項又は第97条第1項第7号に規定する監査の事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。
第131条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
②
第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の77又は第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の17の規定に違反してその名称又は商号中に、指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第132条
1
第95条の4において準用する私的独占禁止法第62条において読み替えて準用する刑事訴訟法第154条又は第166条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
第133条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
①
第95条の4において準用する私的独占禁止法第47条第1項第1号若しくは第2項又は第56条第1項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
附則
附則
昭和24年5月31日
6
従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
7
従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又は非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
附則
昭和58年5月2日
第2条
(名称の使用制限に関する経過措置)
第3条
(現存する水産業協同組合共済会)
第4条
(共済水産業協同組合連合会への組織変更)
第5条
(登記)
第7条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成2年6月29日
第2条
(経過措置)
附則
平成4年6月26日
第9条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成5年4月23日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
第6条
新法第十一条第一項第一号及び第二号の事業を行う漁業協同組合、新法第八十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、新法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う信用事業(新法第十六条の四に規定する信用事業、新法第八十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項及び第五項の事業、新法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第二項及び第三項の事業又は新法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項及び第四項の事業をいう。)の一部の譲渡についての新法第五十四条の二(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第五十四条の二第三項において準用する新法第五十三条第一項中「その議決の日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
第7条
新法第十一条第一項第八号の二の事業を行う漁業協同組合又は新法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が、この法律の施行前に行った総会の議決に基づいてこの法律の施行後に行う共済事業(新法第五十四条の三第一項に規定する共済事業又は新法第九十三条第一項第六号の二の事業及びこれに附帯する事業をいう。)の全部又は一部の譲渡についての新法第五十四条の三(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新法第五十四条の三第三項において準用する新法第五十三条第一項中「その議決の日」とあるのは、「水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
第10条
第11条
附則
平成9年5月16日
第2条
(経過措置)
第3条
この法律の施行の際改正前の水産業協同組合法(以下「旧法」という。)第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(以下この条において「信用事業実施組合」という。)が、平成十一年九月三十日までにおいて、新法第十一条の三第一項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により新法第十一条の三第一項の認可を受けるまでの間は、当該信用事業実施組合の同項に規定する信用事業規程に係る事項及び当該信用事業実施組合が行う信用事業(旧法第十六条の四(旧法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)については、なお従前の例による。
第4条
第5条
1
この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会の理事、監事又は清算人については、新法第三十五条の二第一項及び第二項(これらの規定を新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)並びに第三項(新法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定並びに新法第四十四条(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十七条(新法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に新法第四十四条又は第七十七条において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、この限りでない。
第6条
第7条
第8条
第9条
新法第五十三条第一項(新法第五十四条の二第三項(新法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の三第三項(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項(新法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、信用事業(新法第十一条の三第二項(新法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の譲渡、共済事業(新法第五十四条の三第一項(新法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併について適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、信用事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転又は合併については、なお従前の例による。
第10条
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年6月15日
第120条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第十八条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第十一条の七第一項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下附則第百二十四条までにおいて「水産業協同組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条並びに附則第百二十二条及び第百二十五条において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の七第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
2
新水協法第十一条の七第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の七第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第121条
第122条
1
新水協法第十七条の二第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十七条の二第一項に規定する子会社対象会社以外の信用事業会社(新水協法第十七条の三第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新水協法第十一条の五第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)の当該信用事業会社については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
3
この法律の施行の際現に漁業協同組合等が新水協法第十七条の二第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該漁業協同組合等は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
4
前項の規定による届出をした漁業協同組合等は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第十七条の二第三項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。
5
新水協法第十七条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第十一条の五第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第十七条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している漁業協同組合等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等又はその子会社が同日において同条第二項本文(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第十七条の三(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第123条
第124条
第125条
1
新水協法第八十七条の三第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第八十七条の三第一項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新水協法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する新水協法第十一条の五第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「漁業協同組合連合会等」という。)の当該会社については、当該漁業協同組合連合会等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
3
施行日前に、第十八条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第八十七条の四第一項(旧水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請は、新水協法第八十七条の三第三項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により行政庁がした認可、当該認可に付した条件又は当該認可に係る申請とみなす。
4
この法律の施行の際現に漁業協同組合連合会等が新水協法第八十七条の三第三項に規定する認可対象会社(当該漁業協同組合連合会等が旧水協法第八十七条の四第一項の認可を受けて株式を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該漁業協同組合連合会等は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。
6
新水協法第八十七条の四第一項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(新水協法第八十七条の四第一項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第九十二条第一項又は第百条第一項において準用する新水協法第十一条の五第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第八十七条の四第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している漁業協同組合連合会等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合連合会等又はその子会社が同日において同条第二項(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新水協法第十七条の三第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第八十七条の四(新水協法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第147条
(権限の委任)
第188条
(処分等の効力)
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
附則
平成14年6月19日
第2条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
1
この法律の施行前に新水協法第十一条の四第三項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更又は新水協法第四十八条第二項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われた第一条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)第十一条の三第三項(旧水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可又は旧水協法第四十八条第二項(旧水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、それぞれ新水協法第十一条の四第四項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は新水協法第四十八条第四項(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の届出とみなす。
第4条
1
新水協法第十一条の八第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条の八第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する同一人に対する信用の供与等(新水協法第十一条の八第一項に規定する信用の供与等をいう。以下この項において同じ。)の額が合算して合算信用供与等限度額(同条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該漁業協同組合等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この項において同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該漁業協同組合等及び当該漁業協同組合等の子会社等又は当該漁業協同組合等の子会社等が合算して当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において当該漁業協同組合等が同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該漁業協同組合等は、同日の翌日において新水協法第十一条の八第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第6条
第7条
この法律の施行の際現に存する組合、漁業生産組合又は共済水産業協同組合連合会については、新水協法第四十条(新水協法第七十七条(新水協法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の四(新水協法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類及び計算から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
附則
平成17年11月2日
第19条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第20条
1
この法律の施行の際現に新水産業協同組合法第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業(以下この条において「特定信用事業代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続き特定信用事業代理業を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者(新水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新水産業協同組合法第十一条の六の三(新水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第三項、第百二十二条第二項及び第百二十七条第二項の規定、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新水産業協同組合法第九章の規定を適用する。この場合において、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。
第21条
第38条
(処分等の効力)
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
第40条
(権限の委任)
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
第184条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第九条の規定(第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の水産業協同組合法(以下この項において「新水産業協同組合法」という。)第三十四条の四第二項第二号(新水産業協同組合法第七十七条(新水産業協同組合法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2
第九条の規定(第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の水産業協同組合法(以下この項において「新々水産業協同組合法」という。)第三十四条の四第二項第二号(新々水産業協同組合法第七十七条(新々水産業協同組合法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第185条
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、この法律の施行後最初に特定貯金等契約(第九条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「改正水産業協同組合法」という。)第十一条の九に規定する特定貯金等契約をいう。)の申込みを利用者(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該利用者に対し、この法律の施行後に当該利用者が改正水産業協同組合法第十一条の九(改正水産業協同組合法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正水産業協同組合法第十一条の九において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該利用者に対し、改正水産業協同組合法第十一条の九において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
第217条
(処分等の効力)
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則
平成19年6月8日
第2条
(出資の総額の最低限度に関する経過措置)
第3条
(特定関係者との間の取引等に関する経過措置)
第4条
(共済規程の変更に関する経過措置)
第5条
(共済契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
第6条
(責任準備金の積立てに関する経過措置)
第7条
(支払備金の積立てに関する経過措置)
第8条
(価格変動準備金の積立てに関する経過措置)
1
新水協法第十五条の十二(新水協法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新水協法第十五条の十二第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。
2
この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合が、新水協法第十五条の十二第一項に規定する特定資産(新水協法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合にあっては、旧水協法第十五条の四(旧水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により旧水協法第十一条第一項第十一号又は第九十三条第一項第六号の二の事業に係るものとして区分された会計に属するものに限る。)の新水協法第十五条の十二第二項に規定する売買等による損失の額が同項に規定する売買等による利益の額を超える場合にその差額のてん補に充てるための準備金を積み立てていた場合には、当該準備金は、同条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。
第9条
(契約者割戻しに関する経過措置)
第10条
(特別勘定に関する経過措置)
第11条
(共済計理人の選任等に関する経過措置)
第12条
(共済計理人の職務に関する経過措置)
第13条
(漁業協同組合又は水産加工業協同組合による子会社の保有の制限に関する経過措置)
1
新水協法第十七条の十四第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に子会社対象会社(新水協法第十七条の十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次項において同じ。)以外の共済事業会社(共済事業(新水協法第十五条の二第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する共済事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)を子会社(新水協法第十一条の六第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する子会社をいう。次項及び次条において同じ。)としている新水協法第十七条の十四第二項第一号又は第三号(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合の当該共済事業会社については、当該組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下同じ。)に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第14条
(漁業協同組合又は水産加工業協同組合による議決権の取得等の制限に関する経過措置)
新水協法第十七条の十五第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に共済事業会社である国内の会社(新水協法第十七条の十五第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権(新水協法第十一条の六第二項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第二十五条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新水協法第十七条の十五第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している新水協法第十七条の十四第二項第一号若しくは第三号(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該組合又はその子会社が同日において新水協法第十七条の十五第二項本文(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新水協法第十七条の十五(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第15条
(組合員等の脱退に関する経過措置)
第16条
(定款に記載し、又は記録すべき事項に関する経過措置)
第17条
(監事に関する経過措置)
第18条
(役員等の資格に関する経過措置)
第19条
(事業別損益を明らかにした書面等に関する経過措置)
第20条
(利益準備金の積立てに関する経過措置)
第21条
(業務報告書に関する経過措置)
第22条
(業務及び財産の状況に関する説明書類に関する経過措置)
第23条
(合併の認可に関する経過措置)
第24条
(共済水産業協同組合連合会による子会社の保有の制限に関する経過措置)
1
新水協法第百条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に子会社対象会社(同項に規定する子会社対象会社をいう。次項において同じ。)以外の会社を子会社(同条第二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている共済水産業協同組合連合会の当該会社については、当該共済水産業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第25条
(共済水産業協同組合連合会による議決権の取得等の制限に関する経過措置)
新水協法第百条の四第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している共済水産業協同組合連合会又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済水産業協同組合連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該共済水産業協同組合連合会又はその子会社が同日において新水協法第百条の四第二項において準用する新水協法第十七条の十五第二項本文の主務省令で定める事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、新水協法第百条の四の規定を適用する。
第29条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成21年6月24日
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成23年5月25日
第11条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第四条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水協法」という。)第十一条の四第二項及び第三項(これらの規定を新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十一条第一項第五号の事業又は新水協法第九十三条第一項第三号の事業のうち新水協法第八十七条第三項各号に掲げるもの(以下この条において「特定リース事業」という。)を行っている漁業協同組合又は水産加工業協同組合の当該特定リース事業に係る信用事業規程(新水協法第十一条の四第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の信用事業規程をいう。)の記載事項及び変更については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成25年6月19日
第9条
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
1
第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水協法」という。)第十一条の十一第一項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人(新水協法第十一条の十一第一項に規定する同一人をいう。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(同項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額が信用供与等限度額(同項に規定する信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている新水協法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、新水協法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は新水協法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下この条において「水産業協同組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁(新水協法第百二十七条第一項に規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該同一人に対して同日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の十一第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
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新水協法第十一条の十一第二項(新水協法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(新水協法第十一条の十一第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。以下この項において同じ。)を超えている水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等(新水協法第十一条の十一第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該水産業協同組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等については、当該水産業協同組合が第三号施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該水産業協同組合が、当該水産業協同組合及び当該水産業協同組合の子会社等又は当該水産業協同組合の子会社等が当該同一人に対して同日後も引き続き合算信用供与等限度額を超えて当該信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において同日までに行政庁の承認を受けたときは、当該水産業協同組合は、同日の翌日において新水協法第十一条の十一第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)