• 行政手続法

行政手続法

平成18年6月14日 改正
第1章
総則
第1条
【目的等】
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
行政機関 次に掲げる機関をいう。
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
地方公共団体の機関(議会を除く。)
行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第2項において単に「命令」という。)又は規則
審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
参照条文
第3条 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 運輸審議会一般規則第5条 人事院規則一四—二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)第2条 関税法第88条の2 行政書士法第1条の3 人事院規則二一—〇(国と民間企業との間の人事交流)第7条 第12条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第5条 第12条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第6条 人事院規則二一—一(交流基準)第3条 第15条 国税通則法第74条の14 国土交通省設置法第15条 国家公務員法第106条の4 第109条 国家公務員倫理規程第2条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第31条 第39条の2 職員の退職管理に関する政令第4条 職員の退職管理に関する内閣府令第2条 食品衛生法施行規則第3条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令第6条 自衛隊員倫理規程第2条 地方税法第18条の4 鉄道事業法施行規則第36条の8 電波法第99条の12 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令第2条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令第2条 とん税法第10条の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則第3条 法人税法施行規則第3条 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第1条 第10条 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令第4条 第9条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則第4条
第3条
【適用除外】
次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章までの規定は、適用しない。
国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
公務員(国家公務員法第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法第3条第1項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導
公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
前号に規定する処分の手続又は第3章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。
法律の施行期日について定める政令
恩赦に関する命令
命令又は規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は規則
法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
第1項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第7号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。
第4条
【国の機関等に対する処分等の適用除外】
国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。
次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該法人の役員若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第3章の規定は、適用しない。
法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人
行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第3章の規定は、適用しない。
次に掲げる命令等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。
国又は地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める命令等
皇室典範第26条の皇統譜について定める命令等
公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定める命令等
国又は地方公共団体の予算、決算及び会計について定める命令等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
会計検査について定める命令等
国の機関相互間の関係について定める命令等並びに地方自治法第2編第11章に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等(第1項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)
第2項各号に規定する法人の役員及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの法人の役員若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)
第2章
申請に対する処分
第5条
【審査基準】
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
第6条
【標準処理期間】
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第7条
【申請に対する審査、応答】
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
第8条
【理由の提示】
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
第9条
【情報の提供】
行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
第10条
【公聴会の開催等】
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
第11条
【複数の行政庁が関与する処分】
行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。
第3章
不利益処分
第1節
通則
第12条
【処分の基準】
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
第13条
【不利益処分をしようとする場合の手続】
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
次のいずれかに該当するとき 聴聞
許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
参照条文
第28条 医療法第30条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第90条 温泉法第33条 海事代理士法第22条 第25条 海上運送法第45条の6 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第33条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第12条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第50条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第69条 割賦販売法第43条 火薬類取締法第54条 ガス事業法第49条 揮発油等の品質の確保等に関する法律第21条 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第37条 金融商品取引法第5条 第9条 第10条 第11条 第23条の9 第23条の10 第23条の11 第24条 第24条の4の7 第24条の5 第27条の8 第57条 第57条の11 第57条の24 第60条の8 第64条の5 第64条の7 第67条の15 第67条の17 第73条 第74条 第79条の75 第79条の76 第106条の7 第106条の21 第106条の28 第127条 第129条 第152条 第153条 第155条の10 第156条の5の9 第156条の29 第156条の32 第156条の33 第193条の2 行政書士法第14条の3 行政手続法施行令第2条 漁業法第63条 銀行法第52条の5 第52条の6 警備業法第50条 計量法第162条 建築士法第10条 第26条 高圧ガス保安法第76条 鉱業法第48条 第49条 第56条 第100条 工業用水法第26条 鉱山保安法第40条 公認会計士法第32条 航路標識法第14条 港湾法第40条の2 港湾労働法第41条 小型機船底びき網漁業取締規則第5条 第6条 第7条 小型船造船業法第20条 古物営業法第25条 採石法第34条の4 質屋営業法第26条 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第19条 第20条 第20条の2 第21条 第22条 第31条の6 第76条 第77条 第82条 第86条 第91条の5 第91条の6 第93条 第98条 第100条 第102条 第104条 司法書士法第49条 社会保険労務士法第25条の4 深海底鉱業暫定措置法第37条 児童虐待の防止等に関する法律第12条の4 自動車の保管場所の確保等に関する法律第10条 砂利採取法第38条 水洗炭業に関する法律第13条 第14条 ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条 第6条 石油パイプライン事業法第37条 船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条 タクシー業務適正化特別措置法第54条の2 宅地建物取引業法第62条 第64条 第69条 通訳案内士法第33条 積立式宅地建物販売業法第46条 鉄道事業法第65条の2 電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条 電気事業法第109条 電気通信事業法第161条 投資信託及び投資法人に関する法律第214条 特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第7条 第10条 第23条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第27条 土地家屋調査士法第44条 道路運送車両法第103条 道路運送法第90条 道路交通法第75条 第104条の2 内航海運業法第29条の2 農産物検査法第32条 肥料取締法第33条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条 不動産の鑑定評価に関する法律第43条 武器等製造法第29条 文化財保護法第154条 弁理士法第33条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第44条 法務省聴聞規則第1条 保険業法第271条の6 第271条の7 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第29条 民間事業者による信書の送達に関する法律第38条 輸出入取引法第38条 旅行業法第23条の2
第14条
【不利益処分の理由の提示】
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。
第2節
聴聞
第15条
【聴聞の通知の方式】
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
不利益処分の原因となる事実
聴聞の期日及び場所
聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
参照条文
第16条 第22条 第27条 第28条 第31条 あへん法第43条 医師法第7条 第30条の3 医師法施行規則第3条の2 医師法施行令第2条 第7条 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 介護保険法第69条の2 第70条 第78条の2 第79条 第86条 第94条 第115条の2 第115条の12 第115条の22 介護保険法施行令第11条の2 第11条の7 海事代理士法第25条 海事代理士法施行規則第17条 海上運送法施行規則第51条 覚せい剤取締法第8条 貸金業法施行規則第5条の2 第26条の26 家畜伝染病予防法第46条の6 割賦販売法施行規則第65条 第100条 第139条 貨物自動車運送事業法第5条 貨物自動車運送事業法施行規則第43条 貨物利用運送事業法施行規則第48条 環境省聴聞手続規則第3条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の7 外務省聴聞規則第2条 ガス事業法施行規則第116条 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第64条 教育職員免許法第12条 金融商品取引法第67条の15 第67条の17 第127条 第129条 行政書士法第14条の3 第14条の4 クリーニング業法第13条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条 第43条 経済産業省聴聞手続規則第4条 第7条 警備業法第50条 建設業法第8条 興行場法第7条 工業標準化法第38条 第42条 鉱業法第48条 第56条 航空法施行規則第60条 厚生労働省聴聞手続規則第4条 国際観光ホテル整備法施行規則第40条 国土交通省聴聞手続規則第3条 第6条 国家公務員退職手当法第17条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条 第3条 古物営業法第25条 財務省聴聞手続規則第2条 歯科医師法第7条 第28条の3 歯科医師法施行規則第3条の2 歯科医師法施行令第2条 第7条 歯科技工士法第9条 質屋営業法第26条 司法書士法第49条 第50条 社会保険労務士法第25条の4 社会保険労務士法施行規則第17条の2 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条 消費生活協同組合法第95条の2 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第3条 人事院規則一七—三(職員団体等の規約の認証)第5条 人事院規則一七—一(職員団体の登録)第8条 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第10条 使用済自動車の再資源化等に関する法律第62条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第30条 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第16条 私立学校法第62条 身体障害者福祉法第17条 診療放射線技師法第10条 自動車の保管場所の確保等に関する法律第10条 児童福祉法第21条の5の15 砂利の採取計画等に関する規則第13条 第14条 獣医療法施行規則第28条 銃砲刀剣類所持等取締法第12条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第3条 ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第1条 第7条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第62条の2 生活保護法第45条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条 税理士法施行規則第14条の3 倉庫業法施行規則第23条 総務省聴聞手続規則第3条 宅地建物取引業法第16条の15 地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令第6条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条 第8条 積立式宅地建物販売業法第46条 鉄道事業法施行規則第75条の2 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第23条の2 電気事業法施行規則第135条 特定家庭用機器再商品化法施行規則第9条 第10条 特定家庭用機器再商品化法施行令第4条 土地家屋調査士法第44条 第45条 動力車操縦者運転免許に関する省令第6条 道路運送車両法第103条 道路交通法第75条 第104条の2 毒物及び劇物取締法第20条 内閣府聴聞手続規則第3条 内航海運業法第6条 内航海運業法施行規則第21条 熱供給事業法施行規則第36条 農林水産省聴聞手続規則第3条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第17条の12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条 不動産特定共同事業法第6条 文化財保護法第154条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第59条 法務省聴聞規則第3条 保健師助産師看護師法第15条 第42条の4 保健師助産師看護師法施行規則第5条の2 保健師助産師看護師法施行令第1条の2 第5条の2 防衛省聴聞手続規則第3条 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条の13 麻薬及び向精神薬取締法第52条 民間事業者による信書の送達に関する法律第8条 文部科学省聴聞手続規則第3条 薬剤師法第8条 第28条の3 薬剤師法施行規則第3条の2 薬剤師法施行令第2条 第7条 薬事法第76条の2 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第12条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第9条 旅館業法第9条 旅行業法第23条の2 臨床検査技師等に関する法律第9条 労働金庫法第96条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第6条
第16条
【代理人】
前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
第17条
【参加人】
第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
参照条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第90条 エネルギーの使用の合理化に関する法律第89条 海事代理士法施行規則第18条 海上運送法第45条の6 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第33条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第50条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第69条 火薬類取締法第54条 環境省聴聞手続規則第3条 第4条 第9条 外務省聴聞規則第2条 第3条 第5条 第8条 ガス事業法施行規則第116条 揮発油等の品質の確保等に関する法律第21条 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第37条 技術士法第26条 漁業法施行令第1条の2 第1条の3 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第40条 第41条 第43条 第47条 経済産業省聴聞手続規則第4条 第5条 第7条 第11条 計量法第162条 高圧ガス保安法第76条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第32条 鉱業法第48条 工業用水道事業法第25条 工業用水法第26条 航空機工業振興法第22条 航空法施行規則第60条 厚生労働省聴聞手続規則第4条 第5条 第10条 航路標識法第14条 港湾運送事業法施行規則第23条 港湾法第40条の2 港湾労働法第41条 小型船造船業法第20条 国土交通省聴聞手続規則第3条 第4条 第6条 第10条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第2条 第3条 第4条 第10条 採石法第34条の4 財務省聴聞手続規則第2条 第3条 第6条 第9条 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第4条 第5条 第10条 種苗法第49条 消費生活協同組合法第95条の2 消費生活用製品安全法第48条 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第3条 第4条 私立学校法第62条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第61条 深海底鉱業暫定措置法第37条 砂利採取法第38条 砂利の採取計画等に関する規則第13条 第14条 第17条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第3条 第4条 第10条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第1条 第3条 第4条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 石油パイプライン事業法第37条 船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条 倉庫業法施行規則第23条 総務省聴聞手続規則第3条 第4条 第10条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第2条 第4条 第5条 第24条 鉄道事業法第65条の2 電気工事業の業務の適正化に関する法律第30条 電気工事士法第7条の15 電気事業法施行規則第135条 電気通信事業法第161条 第170条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の15 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第27条 道路運送法第90条 内閣府聴聞手続規則第3条 第4条 第9条 内航海運業法第29条の2 日本工業規格への適合性の認証に関する省令第27条 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第45条 熱供給事業法第29条 熱供給事業法施行規則第36条 農産物検査法第32条 農林水産省聴聞手続規則第3条 第4条 半導体集積回路の回路配置に関する法律第9条 第43条 武器等製造法第29条 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則第2条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第21条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第44条 法務省聴聞規則第3条 第5条 防衛省聴聞手続規則第3条 第4条 第9条 民間事業者による信書の送達に関する法律第38条 文部科学省聴聞手続規則第3条 第4条 第9条 輸出入取引法第38条 労働金庫法第96条
第18条
【文書等の閲覧】
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
第19条
【聴聞の主宰】
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
当該聴聞の当事者又は参加人
前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人
前三号に規定する者であったことのある者
第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
参加人以外の関係人
第20条
【聴聞の期日における審理の方式】
主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
参照条文
第19条 医師法第7条 第30条の3 海事代理士法施行規則第20条 環境省聴聞手続規則第7条 第9条 外務省聴聞規則第6条 第8条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第45条 第47条 経済産業省聴聞手続規則第9条 第11条 厚生労働省聴聞手続規則第8条 第10条 国土交通省聴聞手続規則第7条 第10条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第8条 第10条 財務省聴聞手続規則第6条 第9条 歯科医師法第7条 第28条の3 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第8条 第10条 宗教法人法第80条 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第7条 私立学校法第62条 砂利の採取計画等に関する規則第19条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第7条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条 第10条 第11条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 総務省聴聞手続規則第8条 第10条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第6条 第11条 第12条 第24条 内閣府聴聞手続規則第7条 第9条 日本工業規格への適合性の認証に関する省令第28条 農林水産省聴聞手続規則第7条 法務省聴聞規則第8条 第10条 保健師助産師看護師法第15条 第42条の4 防衛省聴聞手続規則第7条 第9条 文部科学省聴聞手続規則第7条 第9条 薬剤師法第8条 第28条の3
第21条
【陳述書等の提出】
当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
第22条
【続行期日の指定】
主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
第15条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。
参照条文
第25条 第27条 医師法第7条 第30条の3 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第3条 海事代理士法施行規則第20条 環境省聴聞手続規則第5条 第7条 外務省聴聞規則第4条 第6条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第42条 第45条 経済産業省聴聞手続規則第6条 第9条 厚生労働省聴聞手続規則第6条 第8条 国土交通省聴聞手続規則第5条 第7条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第6条 第8条 財務省聴聞手続規則第4条 第6条 歯科医師法第7条 第28条の3 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第6条 第8条 私立学校法第62条 砂利の採取計画等に関する規則第18条 第19条 第22条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第7条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第5条 第9条 第14条 第15条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 総務省聴聞手続規則第6条 第8条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第6条 第10条 第15条 第16条 内閣府聴聞手続規則第5条 第7条 日本工業規格への適合性の認証に関する省令第28条 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則第4条 法務省聴聞規則第6条 第8条 保健師助産師看護師法第15条 第42条の4 防衛省聴聞手続規則第5条 第7条 文部科学省聴聞手続規則第5条 第7条 薬剤師法第8条 第28条の3
第23条
【当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結】
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。
第24条
【聴聞調書及び報告書】
主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
参照条文
第18条 第25条 第26条 医師法第7条 第30条の3 海事代理士法施行規則第19条 環境省聴聞手続規則第12条 外務省聴聞規則第10条 第11条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第50条 経済産業省聴聞手続規則第14条 厚生労働省聴聞手続規則第13条 国土交通省聴聞手続規則第12条 第13条 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第12条 第13条 財務省聴聞手続規則第12条 歯科医師法第7条 第28条の3 社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第13条 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則第11条 第12条 私立学校法第62条 砂利の採取計画等に関する規則第24条 水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規則第12条 第13条 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第16条 第17条 第18条 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第12条 総務省聴聞手続規則第12条 第13条 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第17条 第18条 第19条 内閣府聴聞手続規則第12条 農林水産省聴聞手続規則第11条 第12条 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則第5条 法務省聴聞規則第13条 保健師助産師看護師法第15条 第42条の4 防衛省聴聞手続規則第12条 文部科学省聴聞手続規則第11条 第12条 薬剤師法第8条 第28条の3
第25条
【聴聞の再開】
行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
第26条
【聴聞を経てされる不利益処分の決定】
行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
第27条
【不服申立ての制限】
行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法による異議申立てをすることができない。ただし、第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第1項第3号第22条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。
第28条
【役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例】
第13条第1項第1号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者とみなす。
前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、第13条第1項の規定にかかわらず、行政庁は、当該役員等について聴聞を行うことを要しない。
第3節
弁明の機会の付与
第29条
【弁明の機会の付与の方式】
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
第30条
【弁明の機会の付与の通知の方式】
行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
不利益処分の原因となる事実
弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
第31条
【聴聞に関する手続の準用】
第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同条第3号」と、第16条第1項中「前条第1項」とあるのは「第30条」と、「同条第3項後段」とあるのは「第31条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。
第4章
行政指導
第32条
【行政指導の一般原則】
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第33条
【申請に関連する行政指導】
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
第34条
【許認可等の権限に関連する行政指導】
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
第35条
【行政指導の方式】
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
第36条
【複数の者を対象とする行政指導】
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
第5章
届出
第37条
【届出】
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
参照条文
第6章
意見公募手続等
第38条
【命令等を定める場合の一般原則】
命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
第39条
【意見公募手続】
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
法律の規定により、内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会又は内閣府設置法第37条若しくは第54条若しくは国家行政組織法第8条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
第40条
【意見公募手続の特例】
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第4項第4号に該当する場合を除く。)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
参照条文
第41条
【意見公募手続の周知等】
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
第42条
【提出意見の考慮】
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
参照条文
第43条
【結果の公示等】
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
命令等の題名
命令等の案の公示の日
提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
命令等制定機関は、第39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
命令等の題名及び趣旨
意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
参照条文
第44条
【準用】
第42条の規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合について、前条第4項の規定は第40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで命令等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第42条中「当該命令等制定機関」とあるのは「委員会等」と、前条第1項第2号中「命令等の案の公示の日」とあるのは「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。
参照条文
第45条
【公示の方法】
第39条第1項並びに第43条第1項前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第4項前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
第7章
補則
第46条
【地方公共団体の措置】
地方公共団体は、第3条第3項において第2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
参照条文
附則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に第十五条第一項又は第三十条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては、当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては、第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前に、届出その他政令で定める行為(以下「届出等」という。)がされた後一定期間内に限りすることができることとされている不利益処分に係る当該届出等がされた場合においては、当該不利益処分に係る手続に関しては、第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正後の行政手続法(以下「新法」という。)第二条第八号に規定する命令等(以下この条において「命令等」という。)を定める機関(以下この条において「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めようとするときは、この法律の施行前においても、新法第六章の規定の例によることができる。この場合において、同章の規定の例により実施した手続は、新法の適用については、当該命令等制定機関が同章の規定により実施したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合を除き、命令等制定機関がこの法律の施行の日から六十日以内に定める命令等については、新法第六章の規定は、適用しない。
附則
平成18年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

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