租税特別措置法施行令
平成25年5月31日 改正
第1条の2
【法人課税信託の受託者等に関する通則】
3
法人税法第4条の7に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第61条の4第1項 | 交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人(法人税法第2条第9号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額) | 交際費等の額 |
法第66条の13第1項第1号 | 普通法人 | 普通法人(同法第4条の7に規定する受託法人を除く。) |
法第68条の66第1項 | 交際費等の額の合計額(当該連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人(同法第2条第9号に規定する普通法人である連結親法人のうち当該連結親法人事業年度終了の日において同法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するものを除く。)の資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額) | 交際費等の額の合計額 |
法第68条の98第1項第1号 | 普通法人 | 普通法人(同法第4条の7に規定する受託法人を除く。) |
第27条の4第10項及び第28条の9第12項 | 法人と | 法人(これらの法人のうち法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)と |
第28条の9第15項第1号 | 五百万円(資本金の額等が千万円超五千万円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が五千万円超である法人にあつては二千万円とする。) | 二千万円 |
第28条の9第18項第1号 | 五百万円(資本金の額等が五千万円超一億円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が一億円超である法人にあつては二千万円とする。) | 二千万円 |
第39条の39第13項及び第39条の56第3項 | 連結親法人又は | 連結親法人(法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は |
第39条の56第5項第1号及び第6項第1号 | 五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、次に定める金額) | 二千万円 |
4
前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受益者についての法(第4章から第6章までを除く。)又はこの政令(第3章の2から第5章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第1条の3
【利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義】
2
前項に定めるもののほか、この節(第2条の36を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体 それぞれ法第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等、勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄、預入等、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体をいう。
③
勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書 それぞれ法第4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、財産形成年金貯蓄又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をいう。
第1条の4
【利子所得の分離課税等】
1
法第3条第1項に規定する普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものは、普通貯金、法第5条第2項に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法第2条第2項に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして財務省令で定めるものとする。
⊟
参照条文
第2条
【特定株式投資信託の要件】
法第3条の2に規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第2条第22項に規定する外国投資信託をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類及び当該金融商品取引所の上場に関する規則)に次の定めがあることその他財務省令で定める要件とする。
①
信託契約期間を定めないこと(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
②
当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
④
信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
⑤
当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称及び住所の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第7号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
⑥
収益の分配は、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに、信託財産について生ずる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額についてすることとされていること。
⑨
前号の交換の請求があつた場合には、当該証券投資信託の委託者は、その受託者に対し、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をするよう指図すること(当該証券投資信託が外国投資信託であるときは、当該外国投資信託の受託者は、当該受益権と信託財産に属する株式のうち当該受益権の信託財産に対する持分に相当するものとの交換をすること。)。
第2条の2
【国外公社債等の利子等の分離課税等】
1
法第3条の3第1項に規定する政令で定める公社債は、国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人が昭和六十年三月三十一日以前に国外において発行した公社債で外国通貨で表示されたもの(地方公共団体又はその他の内国法人が発行した公社債については、当該公社債に係る債務につき日本国の政府が保証契約をしているもので、その利子の支払の際に課される所得税があるときは当該地方公共団体又はその他の内国法人の負担とする特約があるものに限る。)とする。
3
法第3条の3第4項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外公社債等の利子等を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
5
法第3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等(以下第7項までにおいて「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む法第3条の3第6項に規定する金融機関が支払を受けるもので財務省令で定めるものを除く。)につき同条第6項の規定の適用を受けようとする場合には、財務省令で定めるところにより、その適用を受けようとする利子等を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。)を同項の支払の取扱者に保管の委託をし、又は当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしなければならない。
7
8
法第3条の3第6項及び前三項の規定は、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、法第3条の3第6項中「うち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が」とあるのは「うち、」と、「を引き続き所有していた」とあるのは「が当該公益信託又は加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた」と、第5項中「法第3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等」とあるのは「所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、「同条第6項」とあるのは「法第3条の3第6項」と、「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する」と、第6項中「公共法人等又は金融機関等」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者」と、前項中「公共法人等又は金融機関等が、その所有する」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者が、当該公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する」と読み替えるものとする。
9
法第3条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する法第3条の3第1項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
10
法第3条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行公社債等の国外公社債等の利子等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行公社債等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行公社債等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外公社債等の利子等については、適用しない。
13
内国法人が国外公社債等の利子等(法第3条の3第6項の規定の適用を受けるものを除く。)につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第224条第1項から第3項までの規定の適用については当該国外公社債等の利子等を国内において支払を受ける利子等と、当該支払の取扱者を当該国外公社債等の利子等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第1号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第4項の規定の適用については当該国外公社債等の利子等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する利子等の支払を受ける者とみなし、法第3条の2の規定の適用については当該国外公社債等の利子等を国内において支払うべき利子等と、当該支払の取扱者を当該国外公社債等の利子等の支払をする者とみなす。
第2条の4
【障害者等の少額公債の利子の非課税】
1
法第4条第1項に規定する金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
②
金融商品取引法第33条の2の登録を受けた銀行、生命保険会社、損害保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
2
法第4条第1項に規定する国債及び地方債で政令で定めるものは、本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された国債及び地方債(契約により、当該地方債の発行に際して前項第1号に掲げる金融商品取引業者又は同項第2号に掲げる金融機関がその募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集で同項第1号に該当するものと同一の方式により行われるものをいう。)の取扱いをするものとされたものに限る。)とする。
3
所得税法施行令第34条から第49条までの規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「法第10条第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第34条第3項 | 法第10条第2項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第2項 |
第37条第2項 | 法第10条第1項第3号 | 租税特別措置法第4条第1項第1号 |
第38条第1項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
同条第1項 | 租税特別措置法第4条第1項 | |
第39条第2項及び第3項 | 法第10条第1項各号 | 租税特別措置法第4条第1項各号 |
第40条 | 法第10条第3項第3号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号 |
第41条第1項 | 法第10条第4項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第4項 |
法第10条第3項第3号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号 | |
法第10条第3項第4号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第4号 | |
第41条の2第1項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
第41条の2第2項 | 法第10条第2項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第2項 |
第41条の3第1項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
第42条第1項 | 法第10条第7項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第7項 |
第43条第4項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
同条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 | |
第43条第5項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
第44条第1項 | 法第10条第3項各号 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項各号 |
第44条第2項 | 法第10条 | 租税特別措置法第4条第1項(同条第2項において準用する所得税法第10条第2項から第8項までの規定を含む。) |
同条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 | |
第47条第2項 | 法第10条第5項 | 租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項 |
5
法第4条第1項に規定する販売機関の営業所等(生命保険会社又は損害保険会社の営業所又は事務所に限る。以下この項において「生命保険会社等の営業所等」という。)の長は、同条第2項において準用する所得税法第10条第3項の特別非課税貯蓄申告書を最初に受理することとなると見込まれる日までに、当該生命保険会社等の営業所等の名称及び所在地その他の事項を記載した届出書を、当該生命保険会社等の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第2条の5
【財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲】
1
法第4条の2第1項に規定する金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者(信用金庫連合会、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会を除く。次項において同じ。)並びに勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号に規定する生命保険会社、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、農業協同組合及び生命共済の事業を行う者並びに同項第2号の2に規定する損害保険会社又は同令第32条第4号及び第5号に掲げる者とする。
2
法第4条の2第1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する預貯金(当座預金及び同号に掲げる者が同条第2号に掲げる者として受入れをするものを除く。)、合同運用信託若しくは同令第33条第4項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第6条第4項第2号に掲げる生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に掲げる損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。
第2条の6
【財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等】
2
財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をする都度、その者の勤務先等を経由して、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
3
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書に係る金融機関の営業所等において当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄の預入等をする場合において、当該預入等が次に掲げる預入等のいずれかに該当するものであるときは、当該預入等については、財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、提出することができない。
②
当該個人が、財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した勤務先(第2条の19又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この号において「現在の勤務先」という。)がその者の勤務先に該当しないこととなつた時(第2条の21第1項の規定による申告書の提出により法第4条の2第1項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が現在の勤務先に係る同項に規定する同法第2条第2号に規定する賃金の支払者(当該支払者について相続があつた場合にはその相続人とし、当該支払者が法人の合併により消滅した場合にはその合併に係る合併後存続する法人又は合併により設立された法人とし、当該支払者が法人の分割により資産及び負債の移転を行つた場合(当該分割により当該資産及び負債の移転を受けた法人がその者の勤労者財産形成促進法第2条第2号に規定する賃金の支払者となつた場合に限る。)には当該資産及び負債の移転を受けた法人とする。第2条の12から第2条の25までにおいて「賃金の支払者」という。)に係る同項に規定する勤労者(第2条の12から第2条の25までにおいて「勤労者」という。)に該当しないこととなつた時後においてする預入等
第2条の7
【特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例】
1
個人が法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等(前条第3項第1号に掲げる預入等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)をする場合において、その預入等が、財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約(以下この条において「特定財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、前条第1項第3号に掲げる事項に代えて、当該特定財産形成住宅貯蓄契約の区分及び当該特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高(法第4条の2第1項に規定する有価証券については同項第3号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
2
前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出した場合において、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等をする財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
3
法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄につき第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、当該申込書に記載をした特定財産形成住宅貯蓄契約に基づくその後の預入等(第2条の21第1項の規定による申告書の提出があつた日から同条第4項の規定による申告書の提出があつた日の前日までの期間(次条第2号において「国外勤務期間」という。)内の預入等にあつては、適格継続預入等に限る。)については、前条第2項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその財産形成住宅貯蓄の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を要しない。
第2条の8
【財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合】
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、同項の規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第2条の9
【有価証券の記録等】
1
法第4条の2第1項第2号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託の信託をする際に、その貸付信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿(第2条の5第1項に定める者が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。次項において同じ。)に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第2条の25第3項の帳簿に法第4条の2第1項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
2
法第4条の2第1項第3号に規定する政令で定める方法は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券(第2条の36第1項第2号において「旧法債券」という。)を含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第60条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第2条の36第1項第2号において「旧商工債」という。)を含む。)である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法のうちいずれかの方法とする。
3
前二項の金融機関の営業所等の長は、貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が法第4条の2第1項の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
第2条の11
【財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等】
1
法第4条の2第1項第3号に規定する額面金額に準ずる金額として政令で定めるものは、証券投資信託について、その設定又は追加設定があつた時において当該信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して得た額を基礎として計算した金額とする。
2
法第4条の2第1項第4号に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
①
法第4条の2第1項第4号に規定する生命保険又は損害保険に係る契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び勤労者財産形成促進法施行令第14条の8第1号に掲げる生存給付金その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(以下この項において「生存給付金等」という。)並びに解約返戻金(これらの保険金、満期返戻金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
②
法第4条の2第1項第4号に規定する生命共済に係る契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び生存給付金等並びに解約返戻金(これらの共済金若しくは生存給付金等又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
3
第2条の7第1項の規定による記載がされた財産形成非課税住宅貯蓄申込書に係る同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に基づいて預入等がされた財産形成住宅貯蓄については、当該申込書の提出があつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された財産形成住宅貯蓄の同項に規定する現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る財産形成住宅貯蓄を有しているものとみなして、法第4条の2第1項各号に規定する元本の合計額、額面金額等の合計額又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額の合計額(次項において「元本等の合計額」という。)を計算するものとする。
⊟
参照条文
第2条の12
【退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合】
1
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、不適格事由(当該申告書に記載した勤務先(第2条の19又は第2条の20第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先)がその者の勤務先に該当しないこととなつたこと(これらの規定による申告書の提出によりこれらの規定が適用される場合又は第2条の21第1項の規定による申告書の提出により法第4条の2第1項の規定が適用される場合を除く。)又はその者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先の賃金の支払者に係る勤労者に該当しないこととなつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、同項の規定は、適用しない。
①
預貯金、合同運用信託又は法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年以下であるものに限る。)のうち、不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
第2条の13
【払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合】
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第1項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした財産形成住宅貯蓄に係る当該各号に定める利子、収益の分配又は差益については、法第4条の2第1項の規定は、適用しない。
①
当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号イに規定する金銭の払込み、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第3号イに規定する保険料の払込み(以下この条において「金銭等の払込み」という。)があつた日(その日が二以上ある場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日。以下この号において「最後の払込日」という。)から二年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがなかつたこと(第2条の21第1項の規定による申告書が提出されている場合を除く。)。 最後の払込日から二年を経過する日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益
②
当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号から第3号までに定める要件に該当しないこととなる事実が生じたこと(金銭等の払込みが定期に行われなかつた場合を除く。)。 当該事実が生じた日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益
⊟
参照条文
第2条の14
【財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出】
1
法第4条の2第5項の規定による申告書(以下第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
④
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した法第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
⑥
既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第4条の3第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第5項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
2
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先(その者の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長の前項第6号に掲げる金額を証する書類を添付しなければならない。
第2条の17
【住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等】
1
第2条の9第1項又は第2項の金融機関の営業所等(貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者を除く。)の長は、法第4条の2第1項の規定の適用を受ける貸付信託の受益権又は有価証券で、第2条の9第1項又は第2項の規定によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は同条第2項の規定により保管の委託を受けたものに係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき法第4条の2第9項に規定する事実が生じた場合には、直ちに、当該貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者に対し、当該事実が生じた日及び当該貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子で同項の規定により同条第1項の規定の適用がなかつたものとされる金額その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第2条の18
【財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書】
1
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(第2条の21第1項の規定による申告書を提出した者で同条第4項の規定による申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたものを除く。次項において同じ。)は、その提出後、次に掲げる場合に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地(住所の変更の場合には、その変更前の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合に該当する場合においてその旨の記載がある次項、次条又は第2条の20第1項の規定による申告書を提出したときは、この限りでない。
2
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、現にその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した第2条の5第1項に規定する者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該財産形成住宅貯蓄につき引き続き移管先の営業所等において法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、遅滞なく、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等及び移管前の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第2条の19
【財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書】
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した勤務先(既にこの条又は次条第1項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された異動後の勤務先。以下この条及び次条において「前の勤務先」という。)から前の勤務先以外の勤務先(以下この条及び次条において「他の勤務先」という。)への異動があり、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、その者が、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日までに、当該異動があつた旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を、当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第2条の6第3項第2号の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。この場合において、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書が当該金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
①
当該異動に係る他の勤務先が、前の勤務先に係る賃金の支払者の国内における事務所、事業所その他これらに準ずるものである場合において、前の勤務先を通じ預入等をした法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の勤務先に移管されたとき。
第2条の20
【転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書】
1
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、その者が当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第2条の18第2項、この項若しくは次項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の18第2項に規定する移管先の営業所等、この項の規定による申告書に係るこの項に規定する他の金融機関の営業所等若しくは次項の規定による申告書に係る同項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等。以下この条において「前の金融機関の営業所等」という。)以外の金融機関の営業所等(当該前の金融機関の営業所等に係る勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関(以下この項及び次項において「財形住宅貯蓄取扱機関」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに同法第6条第7項において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づきその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該他の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して二年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該他の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第2条の6第3項第2号の規定にかかわらず、当該他の金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。
2
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第2条の18第2項、前項若しくはこの項の規定による申告書又は第2条の22第1項の規定による同項の書類が提出されている場合には、第2条の18第2項に規定する移管先の営業所等、前項の規定による申告書に係る他の金融機関の営業所等若しくはこの項の規定による申告書に係るこの項に規定する一般の金融機関の営業所等又は第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等。以下この項において同じ。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関の当該個人に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務につき次に掲げる事由が生じたため、又は当該申告書に記載した金融機関の営業所等が当該財形住宅貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた第2条の5第1項に規定する者で当該業務を行わないものの金融機関の営業所等となつたため、当該金銭の払込みを行うことができなくなつたことにより、当該申告書に記載した金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等(以下この条において「一般の金融機関の営業所等」という。)に係る財形住宅貯蓄取扱機関と新たに勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づき当該個人の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該一般の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該一般の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該業務につき当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、その者の勤務先等(その者が次条第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者(以下この項において「非課税継続適用海外転勤者」という。)である場合には、当該申告書の提出の際に経由した同条第4項に規定する出国時勤務先等)及び当該一般の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地(その者が非課税継続適用海外転勤者である場合には、その者の出国(次条第1項に規定する出国をいう。)時の国内の住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書が提出された場合には、勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項第1号に規定する新契約に基づく最初の預入等に係る財産形成住宅貯蓄は、当該新契約に基づく最初の預入等の日前において当該申告書を経由した他の金融機関の営業所等又は一般の金融機関の営業所等に預入等がされていたものとみなして、法第4条の2の規定を適用する。
第2条の21
【海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等】
1
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、国外にある事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務するため出国(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をすることとなつた場合(当該出国をした後においても、その者と当該申告書に記載した勤務先に係る賃金の支払者との間に引き続いて雇用契約が継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の全部又は一部が国内において支払われることとされている場合に限る。)において、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄(その預入等に際して第2条の7第1項の規定による記載をした財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出している場合の同項に規定する特定財産形成住宅貯蓄契約に係るものに限る。)につき、引き続き法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、その出国をする日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した勤務先(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第1項の規定による申告書を提出している場合には、これらの申告書に記載した異動後の勤務先。以下この項において「出国前勤務先」という。)(当該出国前勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国前勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由(その者が、国内において前項の雇用契約に基づく賃金の全部若しくは一部の支払を受けないこととなつたこと、出国をした日から七年を経過する日までに当該雇用契約に係る賃金の支払者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものに勤務することとならなかつたこと又は第4項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書を同項の提出期限内に提出しなかつたことをいう。以下この条において同じ。)に該当することとなつた場合には、当該個人が提出した前項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄に係る次に掲げる利子、収益の分配又は差益については、法第4条の2第1項の規定は、適用しない。
①
預貯金、合同運用信託又は法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子又は収益の分配(その利子又は収益の分配の計算期間が一年以下であるものに限る。)のうち、継続適用不適格事由が生じた日の属する当該利子又は収益の分配の計算期間後の計算期間に対応するもの
3
前項に規定する個人につき継続適用不適格事由が生じた場合には、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、同項に規定する金融機関の営業所等の長に対し(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先の長を通じて当該金融機関の営業所等の長に対し)、当該継続適用不適格事由が生じた日から起算して六月を経過する日までに、当該継続適用不適格事由が生じた旨その他財務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、同日までに当該個人から第2条の23第1項の規定による申告書が提出されたときは、この限りでない。
4
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した個人が、その提出後、継続適用不適格事由に該当することとなる前に第1項に規定する雇用契約を締結している賃金の支払者に係る勤務先に勤務をすることとなつた場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をする当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき、引き続き法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、当該勤務先に勤務をすることとなつた日から起算して二月を経過する日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を、当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先(次条から第2条の25までにおいて「出国時勤務先」という。)(当該出国時勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該出国時勤務先及び当該委託に係る事務代行先。次条及び第2条の25において「出国時勤務先等」という。)及び現に当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第2条の22
【金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告】
1
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした財産形成住宅貯蓄のうち当該申告書に係るものの事務の全部がその事業の譲渡を受けた第2条の5第1項に規定する者(以下この条において「金融機関等」という。)、その合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、当該個人に係る勤務先(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先)別に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該個人に係る勤務先等(当該個人が海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先等)を経由して、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該書類が当該勤務先に受理されたとき(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先を経由して当該委託に係る事務代行先に受理されたとき)は、当該書類は、その受理された日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
第2条の23
【財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書】
3
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払を受ける第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益については、同項の規定は、適用しない。
第2条の24
【財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合】
1
金融機関の営業所等の長又は勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申込書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地とその者の提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された氏名若しくは住所又は勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地(当該申告書の提出後、氏名又は住所の変更に係る財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の氏名又は住所とし、勤務先又は事務代行先の名称又は所在地の変更に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の勤務先又は事務代行先の名称又は所在地とし、事務代行先の変更(当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合においてその者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたこと又は当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合においてその者が当該委託をやめたこと若しくは特定賃金支払者でなくなつたことを含む。)に係る当該申告書の提出があつた場合には当該申告書に記載された変更後の事務代行先の名称又は所在地とし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の20第1項の規定による申告書の提出があつた場合にはこれらの申告書に記載された異動後の勤務先又は当該勤務先に係る事務代行先の名称又は所在地とする。)とが異なるときは、当該申込書を受理してはならない。
2
金融機関の営業所等の長は、個人の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された事項のうちに当該個人と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。
3
勤務先の長又は出国時勤務先の長は、当該勤務先の賃金の支払者に係る勤労者以外の者若しくは当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出した場合、当該出国時勤務先に係る勤労者以外の者が海外転勤者の国内勤務申告書を提出した場合又はこれらの勤労者の提出するこれらの申告書に記載された氏名若しくは住所若しくは勤務先、事務代行先若しくは賃金の支払者の名称若しくは所在地が真実なものでないと認められる場合には、これらの申告書を受理してはならない。
第2条の25
【金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等】
1
金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄に関する通帳、証書、証券その他の書類に、その財産形成住宅貯蓄が法第4条の2第1項の規定の適用に係るものである旨の記載をし、かつ、当該申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
金融機関の営業所等の長は、財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、法第4条の2第1項第3号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第4号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
4
金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先の長の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、当該写し及び当該通知書を保存しなければならない。
6
勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該委託に係る事務代行先)の長又は出国時勤務先等の長は、財務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合には当該各号に定める書類の写し(これに準ずるものを含む。以下この項において「申告書等の写し」という。)を作成するとともに、申告書等の写し及び第2条の19第2号に規定する金融機関の営業所等から同号に規定する送付のあつた同号の書類の写しを保存しなければならない。
第2条の26
【財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式】
第2条の27
【財産形成年金貯蓄の範囲】
法第4条の3第1項に規定する預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるものは、所得税法施行令第32条第1号に掲げる者に対する定期預金(定期貯金その他財務省令で定める預貯金を含むものとし、同号に掲げる者が同条第2号に掲げる者として受入れをする預貯金を除く。)、合同運用信託若しくは同令第33条第4項の規定に該当する公社債及び公社債投資信託の受益権(同項第1号から第6号までに掲げるものに限る。)若しくは公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第2条の5第2項に規定する公募をいう。)により行われたもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託を除くものとし、財務省令で定めるものに限る。)の受益権(その募集が国内において行われたもの(本邦通貨で表示されたものに限る。)で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)又は勤労者財産形成促進法第6条第2項第2号に規定する生命保険契約等に基づく生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金若しくは同項第3号に規定する損害保険契約に基づく損害保険の保険料とする。
⊟
参照条文
第2条の28
【財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益】
1
法第4条の3第1項第4号に規定する解約返戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じたこと(当該やむを得ない事情が生じたことにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)により、同号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる解約返戻金(解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配又は割戻しを受ける剰余金又は割戻金を含む。次項において同じ。)とする。
2
法第4条の3第1項第4号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
法第4条の3第1項第4号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(前項の規定に該当する解約返戻金を除く。) 当該年金の額から当該年金の額に所得税法施行令第183条第1項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額
②
法第4条の3第1項第4号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約が解約された場合に支払われる前項の規定に該当する解約返戻金 当該解約返戻金の額から当該契約に係る払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額(当該解約が当該契約に基づく前号に規定する年金の支払を受けた後に行われた場合には、所得税法施行令第183条第2項第3号の規定に準じて計算した金額)を控除した金額
⊟
参照条文
第2条の31
【財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用】
第2条の6から第2条の10まで、第2条の11(同条第2項を除く。)及び第2条の12から第2条の25までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と、「法第4条の2第1項」とあるのは「法第4条の3第1項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「特定財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「特定財産形成年金貯蓄契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条の6第1項第1号 | 第2条の25 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
第2条の23 | 第2条の31において準用する第2条の23 | |
勤務先等」という。) | 勤務先等」という。)(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先等。次号において同じ。) | |
第2条の6第2項 | 金融機関の営業所等 | 金融機関の営業所等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者の次項に規定する適格継続預入等に係る当該申込書にあつては、当該財産形成年金貯蓄の当該適格継続預入等をする都度、当該適格継続預入等をする金融機関の営業所等) |
第2条の6第3項第1号 | 次条及び第2条の8 | 以下第2条の31において準用する第2条の8まで |
第2条の6第3項第2号 | 第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 |
第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 | |
同法第2条第2号 | 前条第1項 | |
第2条の12 | 第2条の31において準用する第2条の12 | |
預入等 | 預入等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した日後においてする適格継続預入等を除く。) | |
第2条の6第3項第3号 | 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
第2条の7第1項 | 前条第3項第1号 | 第2条の31において準用する前条第3項第1号 |
前条第1項第3号 | 第2条の31において準用する前条第1項第3号 | |
第2条の7第3項 | 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
次条第2号 | 第2条の31において準用する次条第2号 | |
内の預入等 | 内の預入等又は第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後の預入等 | |
前条第2項 | 第2条の31において準用する前条第2項 | |
第2条の8 | 法第4条の2第1項第4号 | 法第4条の3第1項第4号 |
前条第3項 | 第2条の31において準用する前条第3項 | |
前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 | |
国外勤務期間内 | 国外勤務期間内若しくは第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後 | |
第2条の9第1項 | 法第4条の2第1項第2号 | 貸付信託につき法第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする場合における同条第8項 |
同号 | 同条第1項第2号 | |
同項の規定の適用を受けようとする | 当該 | |
第2条の5第1項 | 第2条の31において準用する第2条の5第1項 | |
第2条の25第3項 | 第2条の31において準用する第2条の25第3項 | |
第2条の9第2項 | 法第4条の2第1項第3号 | 法第4条の3第1項第3号に規定する有価証券につき同項の規定の適用を受けようとする場合における同条第8項 |
同項の規定の適用を受けようとする | 当該 | |
第2条の10第1項 | 前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 |
法第4条の2 | 法第4条の3 | |
第2条の10第2項 | 前条第1項 | 第2条の31において準用する前条第1項 |
第2条の18第1項 | 第2条の31において準用する第2条の18第1項 | |
又は第2条の12第2項 | 、第2条の32第3項の規定による届出書又は第2条の31において準用する第2条の12第2項 | |
第2条の25 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
これらの申告書 | これらの申告書、当該届出書 | |
第2条の11第1項 | 法第4条の2第1項第3号 | 法第4条の3第1項第3号 |
第2条の11第3項 | 第2条の7第1項 | 第2条の31において準用する第2条の7第1項 |
法第4条の2第1項各号 | 法第4条の3第1項各号 | |
第2条の11第4項 | の保険期間 | の保険期間(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第5条に規定する年金の給付を目的とするものにあつては、契約期間。以下この項において同じ。) |
法第4条の2第1項各号 | 法第4条の3第1項各号 | |
第2条の7第1項 | 第2条の31において準用する第2条の7第1項 | |
第2条の12第1項 | その提出後 | その提出後第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に |
第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 | |
第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 | |
第2条の12第2項 | 個人につき | 個人につき第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に |
場合には、同項 | 場合には、前項 | |
第2条の23第1項 | 第2条の31において準用する第2条の23第1項 | |
第2条の13 | 前条第1項 | 第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に第2条の31において準用する前条第1項 |
第6条第4項第1号イ | 第6条第2項第1号イ | |
第2条の21第1項 | 最後の払込日から当該契約において定められている第2条の32第5項に規定する積立期間の末日までの期間が二年未満である場合及び第2条の31において準用する第2条の21第1項 | |
法第4条の2第1項第4号 | 法第4条の3第1項第4号 | |
第6条第4項第1号から第3号まで | 第6条第2項第1号から第3号まで | |
第2条の14の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
第2条の14第1項 | 法第4条の2第5項 | 法第4条の3第5項 |
第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 | |
法第4条の2第4項第3号 | 法第4条の3第4項第3号 | |
財産形成非課税年金貯蓄申告書 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 | |
法第4条の3第4項第3号 | 法第4条の2第4項第3号 | |
第2条の14第2項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書 |
第2条の15 | 法第4条の2第7項 | 法第4条の3第7項 |
第2条の23第1項 | 第2条の31において準用する第2条の23第1項 | |
第2条の12第2項 | 第2条の31において準用する第2条の12第2項 | |
第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 | |
第2条の21第3項 | 第2条の31において準用する第2条の21第3項 | |
第2条の16の見出し | 住宅取得 | 年金 |
第2条の16 | 法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 |
第2条の17の見出し | 住宅取得 | 年金 |
第2条の17第1項 | 第2条の9第1項 | 第2条の31において準用する第2条の9第1項 |
法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 | |
第2条の17第2項 | 法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 |
第2条の18の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
第2条の18第1項 | 第2条の21第1項 | 第2条の31において準用する第2条の21第1項 |
を除く。次項において同じ | 及び第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く | |
、次条又は | 又は第2条の31において準用する次条若しくは | |
、次条若しくは | 若しくは第2条の31において準用する次条若しくは | |
第2条の18第2項 | 経由して | 経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した日後にその移管がされることとなつた場合には、その移管前の営業所等を経由して) |
第2条の18第3項 | 第2条の24から第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 第2条の31において準用する第2条の24及び第2条の25において「財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
第2条の19の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 |
第2条の19 | 提出した個人 | 提出した個人(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く。) |
次条第1項 | 第2条の31において準用する次条第1項 | |
及び次条 | 及び第2条の31において準用する次条 | |
第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書 | |
第2条の6第3項第2号 | 第2条の31において準用する第2条の6第3項第2号 | |
第2条の25第4項 | 第2条の31において準用する第2条の25第4項 | |
第2条の20の見出し | 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第2条の20第1項 | 個人 | 個人(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く。) |
第2条の18第2項 | 第2条の31において準用する第2条の18第2項 | |
第2条の22第1項 | 第2条の31において準用する第2条の22第1項 | |
財形住宅貯蓄取扱機関 | 財形年金貯蓄取扱機関 | |
第2条の6第3項第2号 | 第2条の31において準用する第2条の6第3項第2号 | |
第2条の20第2項 | 第2条の18第2項 | 第2条の31において準用する第2条の18第2項 |
第2条の22第1項 | 第2条の31において準用する第2条の22第1項 | |
財形住宅貯蓄取扱機関 | 財形年金貯蓄取扱機関 | |
までに | まで(第2条の32第1項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該事由が生じた日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間内の日で当該新契約を締結する日まで)に | |
つき同項 | つき法第4条の3第1項 | |
次条第1項 | 第2条の31において準用する次条第1項 | |
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | |
経由して | 経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該一般の金融機関の営業所等を経由して) | |
第2条の20第3項 | 第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | |
第2条の20第4項 | 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
法第4条の2 | 法第4条の3 | |
第2条の21の見出し | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等 |
第2条の21第1項 | その提出後 | その提出後第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に |
第2条の7第1項 | 第2条の31において準用する第2条の7第1項 | |
第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は前条第1項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の31において準用する前条第1項の規定による申告書 | |
第2条の21第2項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 | |
第2条の21第3項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第2条の23第1項 | 第2条の31において準用する第2条の23第1項 | |
第2条の21第4項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 | |
海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 | |
次条 | 第2条の31において準用する次条 | |
第2条の21第5項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の特別国内勤務申告書 |
第2条の22第1項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
である場合には、その者に係る出国時勤務先 | 又は第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者である場合には、その者に係る出国時勤務先又は当該申告書に記載した勤務先 | |
所轄税務署長に | 所轄税務署長に(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者に係る書類にあつては、これを、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に) | |
第2条の23の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
第2条の23第1項 | 第2条の26 | 第2条の31において準用する第2条の25 |
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 | |
経由して | 経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該金融機関の営業所等を経由して) | |
第2条の23第2項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
第2条の23第3項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
法第4条の2第1項第4号 | 法第4条の3第1項第4号 | |
第2条の24第1項 | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
氏名又は住所とし | 氏名又は住所とし、第2条の32第3項の規定による届出書の提出があつた場合には当該届出書に記載された変更後の氏名又は住所とし | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の20第1項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は第2条の31において準用する第2条の20第1項の規定による申告書 | |
第2条の24第2項 | に記載された事項 | 又は第2条の32第1項の規定による申告書に記載された事項 |
当該申告書 | これらの申告書 | |
第2条の24第3項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
海外転勤者の国内勤務申告書 | 海外転勤者の特別国内勤務申告書 | |
第2条の25第2項 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 |
第2条の12第2項 | 第2条の31において準用する第2条の12第2項 | |
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第2条の20第1項の規定による申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書若しくは第2条の31において準用する第2条の20第1項の規定による申告書 | |
第2条の19 | 第2条の31において準用する第2条の19 | |
第2条の21第3項 | 第2条の31において準用する第2条の21第3項 | |
第2条の25第3項 | 法第4条の2第1項第3号 | 法第4条の3第1項第3号 |
第2条の25第4項 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書若しくは第2条の32第1項若しくは第2項の規定による申告書 |
第2条の25第5項 | 第2条の9第1項 | 第2条の31において準用する第2条の9第1項 |
第2条の10第1項 | 第2条の31において準用する第2条の10第1項 | |
第2条の17第1項 | 第2条の31において準用する第2条の17第1項 | |
第2条の25第6項 | 第2条の19第2号 | 第2条の31において準用する第2条の19第2号 |
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書又は財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 | |
第2条の22第1項 | 第2条の31において準用する第2条の22第1項 | |
第2条の12第2項 | 第2条の31において準用する第2条の12第2項 | |
第2条の25第7項 | 財産形成非課税年金貯蓄申告書 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 |
第2条の32
【財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等】
1
財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人で、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日において法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄を有する者は、財務省令で定めるところにより、当該積立期間の末日から二月を経過する日(当該積立期間の末日において前条において準用する第2条の21第1項の規定による申告書を提出している者にあつては、同条第4項の規定による申告書を提出する日)までに、当該積立期間の末日、年金支払開始日、年金の支払期間、支払を受ける年金の額及びその支払を受ける時期その他の事項を記載した申告書(以下この条及び第2条の34において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)を、その者の前条において準用する第2条の6第1項第1号に規定する勤務先等(前条において準用する第2条の21第4項の規定による申告書を提出する者にあつては、同項に規定する出国時勤務先等)及び現に当該財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書が、その提出期限までに提出されなかつたときは、その提出期限の翌日に当該税務署長に前条において準用する第2条の23第1項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
3
財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した個人は、その提出後、当該申告書に記載した氏名又は住所に変更を生じた場合には、その旨、変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所並びにその変更があつた年月日を記載した届出書を現にその者の法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の長に提出しなければならない。
5
第1項に規定する「積立期間の末日」とは、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロに規定する最後の当該契約に基づく預入等の日又は同項第2号ロに規定する当該契約に基づく最後の保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。
⊟
参照条文
第2条の33
【所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出し】
勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合において、当該事実が生じたことにつき災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情があるとき(当該事実が当該やむを得ない事情により生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)は、当該事実は、法第4条の3第10項に規定する事実に該当しないものとする。
⊟
参照条文
第2条の34
【財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式】
財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、第2条の31において準用する第2条の14第1項、第2条の18第1項、同条第2項、第2条の19、第2条の20第1項、同条第2項、第2条の21第1項、同条第4項及び第2条の23第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書並びに財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、財務省令で定める。
⊟
参照条文
第2条の35
【勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等】
法第4条の4第1項に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
①
勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号に規定する生命保険に関する契約若しくは簡易生命保険契約又は同項第2号の2に規定する損害保険に関する契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの保険金若しくは満期返戻金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
②
勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号に規定する生命共済に関する契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの共済金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)
第2条の36
【特定寄附信託の利子所得の非課税】
1
法第4条の5第1項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権の利子又は収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債又は貸付信託の受益権の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
①
公社債又は貸付信託の受益権(次号に掲げるものを除く。) 金融機関(所得税法施行令第32条第1号、第4号及び第5号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「営業所等」という。)に係る金融機関の振替口座簿(当該金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)に記載又は記録を受ける方法
②
長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(旧法債券を含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第60条の規定による農林債若しくは株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(旧商工債を含む。)又は記名式の貸付信託の受益証券 金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は当該金融機関の営業所等に保管される方法
2
特定寄附信託の受託者(公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(以下この項において「利子等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者でないものに限る。)は、当該利子等が法第4条の5第1項の規定の適用を受けるものである場合には、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ当該各号に定める者に対し(当該利子等が第1号に掲げる利子等であり、かつ、その利子等に係る支払事務の取扱いをする者(以下この条において「支払事務取扱者」という。)が前項第1号の金融機関の営業所等でない場合には、当該金融機関の営業所等を経由して当該支払事務取扱者に対し)、その利子等の支払期ごとに、当該公社債、預貯金又は合同運用信託(以下この条において「公社債等」という。)が法第4条の5第1項の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
5
法第4条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
特定寄附信託の受託者が、その特定寄附信託の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権につきその利子又は収益の分配の計算期間を通じて第1項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額
②
特定寄附信託の受託者が、その特定寄附信託の信託財産に属する公社債又は貸付信託の受益権につきその利子又は収益の分配の計算期間の中途において第1項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
6
法第4条の5第2項に規定する民間の団体が行う公益を目的とする事業に資する特定寄附金として政令で定めるものは、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金のうち法第41条の18の3第1項各号に掲げる法人に対するもの及び所得税法第78条第3項又は法第41条の18の2第1項の規定により所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなされたものとする。
7
法第4条の5第2項に規定する計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
⑤
当該信託の信託財産から最初に寄附金を支出する日の前日までに、当該信託の受託者がその対象特定寄附金に係る法人又は所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の受託者との間で寄附に関する契約(寄附金を支出する日、寄附金額の算定方法その他の財務省令で定める事項の定めがあるものに限る。)を締結すること。
⑧
当該信託の信託契約の期間中に当該信託財産から当該信託の委託者に金銭の交付をする場合には、当該金銭の交付は当該信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に均等額を交付するものであり、かつ、当該信託契約の期間中に交付される金銭の合計額は信託契約締結時の当該信託の元本の額の百分の三十に相当する金額を超えないこと。
9
特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する法第4条の5第3項に規定する特定寄附信託申告書(以下この条において「特定寄附信託申告書」という。)に記載された事項のうちに当該居住者と締結した特定寄附信託契約において定められた事項と異なるものがある場合には、当該申告書を受理してはならない。
10
特定寄附信託申告書を提出した居住者が、その提出後、当該特定寄附信託申告書に記載した当該居住者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「特定寄附信託異動申告書」という。)を、当該特定寄附信託の受託者を経由し、その居住者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては居所地とし、住所又は居所の変更の場合には、その変更前の住所地又は居所地とする。次項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該居住者は、当該特定寄附信託の受託者にその者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書に記載されている変更後の氏名又は住所若しくは居所が当該書類に記載された氏名又は住所若しくは居所と同一であることを確認し、かつ、当該特定寄附信託異動申告書に当該確認した事実及び当該書類の名称を記載しなければならない。
11
特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、これらの申告書を当該居住者の住所地の所轄税務署長に送付しなければならない。
12
特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、財務省令で定めるところにより、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産につき生ずる利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額その他の事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
13
特定寄附信託の受託者は、居住者の提出する特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。
14
その年において特定寄附信託契約を締結していた信託会社に係る所得税法第227条の規定の適用については、同条中「)については」とあるのは「)が受託者である信託(租税特別措置法第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)を除く。)にあつては当該信託会社の」と、「受託者については」とあるのは「者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては」とする。
15
法第4条の5第6項の規定により所得税法第78条の規定が適用される場合における同法第120条第3項(同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書に添付し、若しくは当該申告書の提出の際に提示すべき書類又は法第4条の5第6項の規定により法第41条の18の2若しくは第41条の18の3の規定が適用される場合における法第41条の18の2第3項若しくは第41条の18の3第2項の規定により確定申告書に添付すべき書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第2条の37
【納税準備預金に係る金融機関の範囲】
法第5条第2項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び株式会社商工組合中央金庫とする。
⊟
参照条文
第3条
【振替国債等の利子の課税の特例】
1
2
法第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第3項に規定する外国年金信託(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払を受ける振替国債又は振替地方債の利子について法第5条の2第1項の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託等の別に、同項第1号に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)及び同項第2号イに規定する振替国債所有期間明細書(第5項から第7項までにおいて「振替国債所有期間明細書」という。)又は同号ロに規定する振替地方債所有期間明細書(第5項、第6項及び第9項において「振替地方債所有期間明細書」という。)を法第5条の2第1項第1号の規定により同号に規定する税務署長及び同項第2号イ又はロの規定により同号イ又はロに規定する税務署長に提出するものとする。
3
非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(利子が支払われるものに限る。以下この項及び第24項において「利付振替国債」という。)又は振替地方債の振替記載等(法第5条の2第7項第6号に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第5条の2第1項第1号に規定する住所(以下この条において「住所」という。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「特例書類」という。)を作成し、当該特例書類を同号に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該利付振替国債又は振替地方債につき同号の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所が、法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定によりされた確認(第1号、次項及び第24項において「特定振替社債等に係る確認」という。)又は法第41条の12第12項の規定によりされた確認(第26条の18第6項の規定によりされた確認を含む。第2号、次項及び第24項において「特定振替国債等に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所と異なるとき(当該非居住者又は外国法人が法第5条の2第4項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該特例書類に記載すべき当該組合契約に係る組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項が、法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第16項若しくは第17項の規定による帳簿に記載若しくは記録がされ、又は次条第13項において準用する第35項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書等の写しに記載された当該組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項と異なるときを含む。)は、この限りでない。
①
特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第5条の2第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)の同項に規定する営業所等(以下第6項まで、第30項及び第43項において「営業所等」という。)の長又は当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第5条の2第7項第4号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第5号に規定する特定国外営業所等(以下第5項までにおいて「特定国外営業所等」という。)の長から法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第17項の規定による通知を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が当該利付振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第18項の規定による通知を受けた同項に規定する適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該利付振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
②
特定振替国債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替国債等に係る確認を行つた特定振替機関等の営業所等の長又は当該特定振替国債等に係る確認を行つた適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法第41条の12第14項の規定による同項に規定する書類の提出を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が当該利付振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
5
特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書の提出があつた場合には、当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書に記載された振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項が、法第5条の2第16項に規定する帳簿(第7項、第9項及び第25項において「振替帳簿」という。)に記載又は記録がされた振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
6
非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者を経由して振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を法第5条の2第1項第2号イ又はロの税務署長に提出する場合(第8項において準用する次項又は第10項において準用する第9項の規定により適格外国仲介業者がこれらの規定の書類を提出する場合を含む。)には、同条第17項の規定により同項の通知を受けていた特定振替機関等の営業所等の長は、当該振替国債所有期間明細書若しくは振替地方債所有期間明細書又はこれらの書類に記載された振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項が、同項に規定する帳簿に記載又は記録がされた振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
7
特定振替機関等が法第5条の2第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により非居住者又は外国法人から提示を受けた同条第13項に規定する書類の写しを作成し、保存している場合において、当該非居住者又は外国法人が当該特定振替機関等から振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける際、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替機関等がその備える振替帳簿に基づき当該非居住者又は外国法人の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを同条第1項第2号イの税務署長に対し提出したとき(当該特定振替機関等が同条第7項第2号に規定する特定口座管理機関(以下この項、第9項及び第38項において「特定口座管理機関」という。)である場合には、同条第7項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が同項第3号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項、第9項及び第38項において「特定間接口座管理機関」という。)である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該税務署長に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき法第5条の2第1項第2号イの規定による振替国債所有期間明細書の提出をしたものとみなす。
8
前項の規定は、非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「同条第1項第2号イ」とあるのは「当該振替国債の振替記載等に係る同条第1項第2号イに規定する特定振替機関等を経由して同号イ」と、「同条第7項第2号に規定する特定口座管理機関(以下この項、第9項及び第38項において「特定口座管理機関」という。)である場合には、同条第7項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が同項第3号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項、第9項及び第38項において「特定間接口座管理機関」という。)」とあるのは「同条第7項第7号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この項において「外国再間接口座管理機関」という。)」と、「係る特定口座管理機関(」とあるのは「係る同条第7項第8号に規定する外国間接口座管理機関(以下この項において「外国間接口座管理機関」という。)(」と、「他の特定間接口座管理機関」とあるのは「他の外国再間接口座管理機関」と、「特定口座管理機関)及び特定振替機関」とあるのは「外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る同条第1項第2号イに規定する特定振替機関等」と、「法第5条の2第1項第2号イ」とあるのは「同条第1項第2号イ」と読み替えるものとする。
9
特定振替機関等が法第5条の2第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により非居住者又は外国法人から提示を受けた同条第13項に規定する書類の写しを作成し、保存している場合において、当該非居住者又は外国法人が当該特定振替機関等から振替記載等を受けている振替地方債につきその利子の支払を受ける際、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替機関等がその備える振替帳簿に基づき当該非居住者又は外国法人の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを当該振替地方債の利子の支払をする者を経由して同条第1項第2号ロの税務署長に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には、特定振替機関及び当該利子の支払をする者を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関並びに当該利子の支払をする者を経由して当該税務署長に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき同号ロの規定による振替地方債所有期間明細書の提出をしたものとみなす。
10
前項の規定は、非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替地方債につきその利子の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「これを当該振替地方債」とあるのは「これを当該振替地方債の振替記載等に係る同条第1項第2号ロに規定する特定振替機関等及び当該振替地方債」と、「同条第1項第2号ロ」とあるのは「同号ロ」と、「特定口座管理機関である場合には、特定振替機関及び当該利子の支払をする者を経由して当該税務署長に対し提出したとき、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関」とあるのは「同条第7項第7号に規定する外国再間接口座管理機関(以下この項において「外国再間接口座管理機関」という。)」と、「特定口座管理機関(」とあるのは「同条第7項第8号に規定する外国間接口座管理機関(以下この項において「外国間接口座管理機関」という。)(」と、「他の特定間接口座管理機関」とあるのは「他の外国再間接口座管理機関」と、「特定口座管理機関)及び特定振替機関」とあるのは「外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る同条第1項第2号ロに規定する特定振替機関等」と、「同号ロ」とあるのは「同条第1項第2号ロ」と読み替えるものとする。
11
法第5条の2第4項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定めるものは、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
③
外国における民法第667条第1項に規定する組合契約及び前二号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る同法第668条に規定する組合財産及び前二号に規定する組合財産に類する財産
13
法第5条の2第7項第4号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を特定振替機関が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
17
振替国債につき法第5条の2第7項第4号の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号の承認を受け、又は法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)につき同項第4号の承認を受けている場合における第13項の規定の適用については、同項中「特定振替機関が」とあるのは「振替国債に係る特定振替機関が」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同項第4号の承認を受けていること又は法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の2第7項第4号の承認があつたものとみなす。
19
振替地方債につき法第5条の2第7項第4号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第5条の3第4項第4号の承認を受けている場合における第13項の規定の適用については、同項中「その者が同項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を特定振替機関が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等につき同項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の2第7項第4号の承認があつたものとみなす。
20
法第5条の2第11項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる振替国債以外の振替国債につき振替記載等を行わないこととされていることとする。
②
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をする振替国債で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受ける特定振替機関等又は適格外国仲介業者が当該振替国債につきその取得前の所有者(以下この号において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者である場合には、イに掲げる要件)を満たしているもの
イ
当該計算期間の初日からその取得の直前までの間において、非居住者、外国法人、所得税法別表第一に掲げる内国法人若しくは同法第11条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(イ及び次項第2号イにおいて「公益信託等」という。)の受託者又は法第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第3項に規定する内国法人のみにより所有されていたもの(非居住者又は外国法人により所有されていた振替国債については財務省令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替国債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)であること。
21
法第5条の2第12項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる振替地方債以外の振替地方債につき振替記載等を行わないこととされていることとする。
23
特定振替機関が法第5条の2第11項の規定により同項に規定する書類の提出を受けたとき又は振替地方債の利子の支払をする者が同条第12項の規定により同項に規定する書類の提出を受けたときは、当該特定振替機関又は振替地方債の利子の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、これらの書類を保存しなければならない。
24
非居住者又は外国法人が、特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは特定振替国債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に利付振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける場合又は利付振替国債若しくは振替地方債に係る法第5条の2第14項の規定による同項に規定する申告書(以下この条において「異動申告書」という。)の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第13項(同条第15項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第13項の確認書類の提示又は特定振替国債等に係る確認に係る法第41条の12第12項の規定による同項の確認書類の提示(第26条の18第5項の規定による同項の確認書類の提示を含む。)をもつて法第5条の2第13項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示があつたものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替国債等に係る確認をもつて同項の規定による確認があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする非課税適用申告書又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所が当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替国債等に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
25
非課税適用申告書を提出した者(第3項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項、次項及び第28項において同じ。)が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき若しくは特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座若しくは同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けたとき又は同条第4項に規定する業務執行者等(次項において「業務執行者等」という。)が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第14項に規定する届出書(次項及び第35項において「異動届出書」という。)のうち同条第4項の組合若しくは信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるもの及び同項第1号に規定する組合契約書等の写し(次項及び第35項において「組合契約書等の写し」という。)を提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第16項に規定する事項を振替帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該振替帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
26
非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき(当該適格外国仲介業者から設定を受けている法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座において振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けたときを除く。)若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき(同条第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けている当該適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したときを除く。)又は業務執行者等が適格外国仲介業者に対し異動届出書のうち同条第4項の組合若しくは信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるもの及び組合契約書等の写しを提出したとき(同条第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けている当該適格外国仲介業者に対し当該異動届出書及び組合契約書等の写しを提出したときを除く。)は、当該適格外国仲介業者は、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第17項に規定する事項を当該振替国債又は振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する特定振替機関等に通知しなければならない。
28
特定振替機関等は、第26項に規定する通知を受けた場合には、当該通知を受けた事項を、その通知を受けた都度、非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、法第5条の2第17項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
29
適格外国仲介業者は、非居住者又は外国法人が有する振替国債又は振替地方債につき法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定をする場合には、同条第18項に規定する財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける同項に規定する適格口座管理機関(以下第45項までにおいて「適格口座管理機関」という。)(当該適格外国仲介業者が同条第7項第7号に規定する外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る同項第8号に規定する外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関)に通知しなければならない。
32
適格外国仲介業者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、非居住者又は外国法人が有する振替国債又は振替地方債につき法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定をすることができない。
33
適格外国仲介業者が、非居住者又は外国法人が有する振替地方債又は特定振替社債等につき法第5条の2第12項に規定する非課税区分口座又は法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第12項に規定する非課税区分口座の設定をしている場合において、当該非居住者又は外国法人が有する振替国債につき法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座の設定をしようとするときは、当該設定については、第30項の規定による確認及び第31項の規定による通知は要せず、前項の規定は適用しない。
34
前項の規定は、適格外国仲介業者が、非居住者又は外国法人が有する振替国債又は特定振替社債等につき法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第12項に規定する非課税区分口座の設定をしている場合において、当該非居住者又は外国法人が有する振替地方債につき法第5条の2第12項に規定する非課税区分口座の設定をしようとするときについて準用する。
35
適格口座管理機関は、非課税適用申告書、異動申告書若しくは法第5条の2第11項若しくは第12項に規定する書類又は同条第4項第1号に規定する組合等届出書若しくは異動届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、財務省令で定めるところにより、これを保存しなければならない。
38
法第5条の2第18項の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
40
振替国債につき法第5条の2第18項の承認を受けようとする者が振替地方債につき同項の承認を受け、又は特定振替社債等につき法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第18項の承認を受けている場合における第38項の規定の適用については、同項中「特定振替機関が」とあるのは「振替国債に係る特定振替機関が」と、「書類」とあるのは「書類及び振替地方債につき同項の承認を受けていること又は特定振替社債等につき法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第18項の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の2第18項の承認があつたものとみなす。
42
振替地方債につき法第5条の2第18項の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第18項の承認を受けている場合における第38項の規定の適用については、同項中「その者が特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関である旨を特定振替機関が証する書類」とあるのは「特定振替社債等につき法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第18項の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の2第18項の承認があつたものとみなす。
43
適格外国仲介業者は、法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項に規定する書類を提出している場合又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項に規定する書類を提出している場合には、当該非居住者又は外国法人の各人別(当該非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非居住者又は外国法人の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第21項に規定する財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月十日までに、当該振替国債又は振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する適格口座管理機関に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた適格口座管理機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該通知を受けた事項を確認しなければならない。
50
非居住者又は外国法人の振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第5条の2第23項第3号又は第24項第3号の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けたこれらの規定による通知が第47項又は前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項をこれらの規定に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
51
非居住者又は外国法人が信託(法第5条の2第25項に規定する信託をいう。次項において同じ。)の信託財産に属する同条第25項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第4項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合における第3項から第5項まで、第7項、第9項、第20項から第22項まで、第24項及び第25項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 | 次の各号 | 第1号 |
当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号 | 第1号 | |
第5条の2第13項 | 第5条の2第25項の規定により読み替えて適用される同条第13項 | |
規定する信託 | 規定する信託(第20項から第22項までにおいて「信託」という。) | |
第5条の2第16項 | 第5条の2第25項の規定により読み替えて適用される同条第16項 | |
第3項第1号 | 第5条の2第1項に規定する特定振替機関等 | 第5条の2第25項に規定する信託の受託者 |
「特定振替機関等」 | 「特定受託者」 | |
の同項に | の法第5条の2第1項に | |
受けた特定振替機関等 | 受けた法第5条の2第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。) | |
第4項及び第5項 | 特定振替機関等 | 特定受託者 |
第7項 | 特定振替機関等が法 | 特定受託者が法 |
が当該特定振替機関等 | が同条第7項第1号に規定する特定振替機関 | |
特定振替機関等がその | 特定受託者がその | |
これを | これを当該特定振替機関を経由して | |
第9項 | 特定振替機関等が法 | 特定受託者が法 |
が当該特定振替機関等 | が特定振替機関 | |
特定振替機関等がその | 特定受託者がその | |
これを | これを当該特定振替機関及び | |
第20項第2号ロ | 受ける特定振替機関等 | 受ける特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関(特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。ロにおいて同じ。)である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者) |
受けた特定振替機関等 | 受けた特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者) | |
第21項第2号ロ | 受ける特定振替機関等 | 受ける特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関(特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。ロにおいて同じ。)である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者) |
受けた特定振替機関等 | 受けた特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者) | |
第22項 | 特定振替機関等 | 特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関(特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者。第50項において同じ。) |
第24項 | 口座若しくは特定振替国債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座 | 口座 |
準用する法第5条の2第13項 | 準用する法第5条の2第25項の規定により読み替えて適用される同条第13項 | |
第25項 | が、特定振替機関等 | が、特定振替機関 |
とき、特定振替機関等 | とき、特定受託者 | |
若しくは特定振替機関等 | 若しくは特定振替機関 | |
が特定振替機関等 | が同条第1項第1号に規定する税務署長 | |
当該特定振替機関等 | 当該特定受託者 |
52
非居住者又は外国法人が信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債(当該非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得するものに限る。)につき特定振替機関から法第5条の2第25項の規定により読み替えられた同条第11項に規定する非課税区分又は同条第12項に規定する非課税区分において振替記載等を受ける場合には、当該信託の受託者(以下この項において「特定受託者」という。)は、当該振替国債又は振替地方債が前項の規定により読み替えられた第20項第2号に掲げる振替国債又は前項の規定により読み替えられた第21項第2号に掲げる振替地方債に該当する旨、当該信託の名称、当該特定受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を、当該特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知しなければならない。
第3条の2
【振替社債等の利子等の課税の特例】
1
法第5条の3第1項及び第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
非居住者又は外国法人が所有している法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)に係る法第5条の3第1項に規定する所有期間(次号において「所有期間」という。)の初日が当該特定振替社債等の利子又は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)の計算期間の初日以前である場合 当該計算期間に対応する利子等の額
2
法第5条の3第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
①
特定振替社債等の法第5条の3第2項に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
②
特定振替社債等の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
5
法第5条の3第2項及び第3項の場合において、特定振替社債等の利子等の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者(同条第2項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、当該利子等の計算期間ごとに当該計算期間に対応する利子等について当該発行者の当該計算期間の初日を含む事業年度(法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。第17項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
7
法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第4号から第7号まで、第10号、第11号、第14号、第19号及び第20号に掲げるもの(同項第10号に掲げるものにあつては、資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権に該当するものに限る。)とする。
8
法第5条の3第4項第4号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
10
特定振替社債等につき法第5条の3第4項第4号の承認を受けようとする者が法第5条の2第1項に規定する振替国債につき同条第7項第4号の承認を受けている場合における第8項の規定の適用については、同項中「その他財務省令で定める書類」とあるのは、「及び法第5条の2第1項に規定する振替国債につき同条第7項第4号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の3第4項第4号の承認があつたものとみなす。
11
特定振替社債等につき法第5条の3第4項第4号の承認を受けようとする者が法第5条の2第1項に規定する振替地方債につき同条第7項第4号の承認を受けている場合における第8項の規定の適用については、同項中「その者が法第5条の2第7項第7号に規定する外国口座管理機関である旨を法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第5条の2第1項に規定する振替地方債につき同条第7項第4号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第5条の3第4項第4号の承認があつたものとみなす。
13
前条第2項から第6項まで、第9項から第11項まで、第16項、第21項から第32項まで、第34項から第39項まで、第41項から第45項まで及び第48項から第53項までの規定は、法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第2項から第4項まで、第6項、第8項から第10項まで、第12項から第22項まで、第24項及び第25項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14
法第5条の3第1項第1号に規定する書類(以下この項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第3項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。)は、その有する特定振替社債等につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初の利子等の計算期間の初日の前日(その該当することとなつた日が当該計算期間の初日である場合には、同日)までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第5条の3第1項に規定する特定振替機関等(次項において「特定振替機関等」という。)又は同条第4項第4号に規定する適格外国仲介業者(次項において「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
15
前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第16項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
16
非居住者又は外国法人が法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第25項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から法第5条の3第4項第6号に規定する振替記載等を受けるものに限る。)の利子等につき法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第4項の規定により法第5条の3第1項の規定の適用を受ける場合における前二項の規定の適用については、第14項中「第5条の3第1項に規定する特定振替機関等(次項において「特定振替機関等」とあるのは「第5条の3第5項において準用する法第5条の2第25項に規定する信託の受託者(次項において「特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第5条の2第16項」とあるのは「第5条の2第25項の規定により読み替えられた同条第16項」とする。
17
特定振替社債等の発行者は、法第5条の3第1項又は第3項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子等につき法第9条の6第4項又は所得税法第212条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該利子等の計算期間の初日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第5条の3第6項に規定する書類を、当該利子等の支払の日以後二月以内に、当該利子等の支払をする者の当該利子等に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は次条第34項の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は同項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
18
法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第22項の規定の適用がある場合における第5条第2項の規定の適用については、同項中「同項第8号」とあるのは、「法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第22項の規定の適用がある場合を除き、所得税法第225条第1項第8号」とする。
⊟
参照条文
第3条の2の2
【民間国外債等の利子の課税の特例】
1
法第6条第1項に規定する政令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
①
法人税法第141条第1号に掲げる外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる場合における当該債券
2
法第6条第1項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
①
法人税法第141条第1号に掲げる外国法人により発行された民間国外債(法第6条第1項に規定する民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分に相当する金額
3
法第6条第2項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
①
法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられる部分の金額
5
法第6条第4項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
①
民間国外債の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
②
民間国外債の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
11
非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項、次項及び第17項において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。同項において同じ。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下この項及び次項において同じ。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等を当該書類により確認しなければならないものとする。
12
民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等を前項に規定する書類により確認したときは、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載しなければならない。
13
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第6条第4項に規定する税務署長に提出しなければならない。
14
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
15
法第6条第5項、第6項及び第8項の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第2条第2項第18号に規定する事業年度をいう。第34項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
19
特定民間国外債につき支払の取扱者に法第6条第8項に規定する保管の委託をしている非居住者又は外国法人が当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その該当することとなつた日以後最初に当該特定民間国外債の利子の支払を受けるべき日までに、その該当することとなつた旨を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
20
法第6条第8項に規定する保管支払取扱者(以下第25項までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第8項に規定する利子受領者情報(以下第26項までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第8項の規定による通知(以下第22項までにおいて「通知」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後四十日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。
21
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報(法第6条第8項第1号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子(法第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。
22
前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第6条第8項第1号に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。
23
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第6条第8項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
24
特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第6条第8項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた二以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
30
第10項から第14項まで、第17項、第18項及び第20項から第28項までの規定は、法第6条第9項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第4項、第7項及び第8項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第11項中「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項、次項及び第17項において「住所等」という。)」とあり、及び「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第12項及び第17項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第21項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第6条第9項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
31
その年において民間国外債の利子(法第3条の3第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第267条第2項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。
34
民間国外債の発行をした者で法第6条第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第6条第12項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は前条第17項の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は同項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
第3条の3
【金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用】
1
法第8条第1項に規定する政令で定める金融機関は、第2条の37に規定する金融機関のほか、生命保険会社、損害保険会社、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、火災共済協同組合、火災共済協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会及び株式会社日本政策投資銀行とする。ただし、これらの金融機関が国内に本店又は主たる事務所を有せず、かつ、その国外の営業所が法第8条第1項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当(次項において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、当該金融機関が所得税法施行令第304条各号に掲げる要件に準ずる要件を備えている場合に限るものとする。
3
法第8条第1項第1号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第5項及び第9項において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得税法第176条第3項に規定する集団投資信託、法第9条の4第2項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第3項に規定する特定目的信託の信託財産以外の信託財産(第5項において「集団投資信託等の信託財産以外の信託財産」という。)に属するものの利子とする。
4
法第8条第1項第2号に規定する政令で定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令第4条第2号に規定する譲渡性預金で、指名債権であるものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。
5
法第8条第1項第4号に規定する政令で定める剰余金の配当は、同号に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録がされた同項に規定する社債的受益権(第9項において「社債的受益権」という。)で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの同条第1項に規定する剰余金の配当とする。
6
法第8条第2項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第30項に規定する証券金融会社とする。
9
法第8条第3項に規定する政令で定める公社債の利子等は、同項に規定する内国法人が支払を受ける公社債の利子等(同条第2項に規定する公社債の利子等をいう。以下この項において同じ。)で、当該公社債の利子等に係る公社債又は社債的受益権を振替口座簿に記載又は記録をした所得税法施行令第336条第2項第3号に規定する振替機関等の営業所又は事務所その他これらに準ずるもの(次項において「振替機関等の営業所等」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が一億円以上であることにつき財務省令で定めるところにより確認をした日以後一年を経過する日までの期間内に開始する公社債の利子等の計算期間に対応するものとする。
⊟
参照条文
第4条
【国外投資信託等の配当等の分離課税等】
2
法第8条の3第4項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
4
法第8条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第8条の3第2項に規定する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権(以下この条において「国外発行投資信託等」という。)の収益の分配については、適用しない。
5
法第8条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
6
法第8条の3第2項及び第3項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。
9
居住者が法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第224条第1項から第3項までの規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払を受ける配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第2号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第4項の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第3条の2又は第8条の4第4項から第7項までの規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払うべき配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなす。
10
法第8条の3第6項の規定により法第8条の5の規定の適用を受ける法第8条の3第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等に係る第4条の3第2項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
第4条の2
【上場株式等に係る配当所得の課税の特例】
1
法第8条の4第1項第1号に規定する政令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
②
所得税法第25条第1項第4号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社の同法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る同法第27条の5に規定する公開買付期間の末日
2
法第8条の4第1項第2号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項及び次項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
3
法第8条の4第1項第3号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
4
法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第104条第1項 | 課税総所得金額に係る所得税の額 | 課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得の金額」という。)に係る所得税の額の合計額 |
課税総所得金額の | 課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得の金額の | |
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、上場株式等に係る課税配当所得の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例) |
当該課税総所得金額 | 当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得の金額 | |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び同法第8条の4第1項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第8条の4第1項 | |
総所得金額若しくは | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額若しくは | |
第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額 |
第123条第1項並びに第2項第3号から第5号まで及び第7号、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 |
5
その年において法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が所得税法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出する場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第120条第3項第3号 | 第4編第2章 | 第4編第1章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)、第2章 |
又は | 若しくは | |
源泉徴収)の | 源泉徴収)又は租税特別措置法第8条の3第3項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第2項第2号に係る部分に限る。)、第9条の2第2項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)若しくは第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の | |
雑所得 | 雑所得又は同法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得 | |
第226条第1項 | 第225条第2項及び第3項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)、第226条第1項 | |
交付される源泉徴収票 | 交付される源泉徴収票、同法第8条の4第4項、第5項及び第6項ただし書の規定により交付される通知書並びに同法第37条の11の3第7項及び第9項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書 | |
第166条 | 中「又は」とあるのは「若しくは」と | 中「又は第3章の2」とあるのは「、第3章の2」と、「源泉徴収)の」とあるのは「源泉徴収)若しくは第5章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第9条の3の2第1項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の」と、「退職所得又は」とあるのは「退職所得若しくは」と、「雑所得」とあるのは「雑所得又は同法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得」と |
業務を行う非居住者」と、 | 業務を行う非居住者」と、「第226条第1項」とあるのは「第225条第2項及び第3項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)、第226条第1項」と、 | |
源泉徴収票又は | 源泉徴収票、同法第8条の4第4項、第5項及び第6項ただし書の規定により交付される通知書並びに同法第37条の11の3第7項及び第9項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書又は |
6
法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。) |
第11条の2第2項、第17条第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条、第219条第2項第2号並びに第222条第2項及び第3項 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 |
第258条第1項 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 |
して課税総所得金額 | して課税総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得の金額」という。) | |
の課税総所得金額 | の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第8条の4第1項 | |
第258条第3項第1号及び第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 |
第261条第1号 | 総所得金額 | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額 | |
第3章第1節(税率) | 第3章第1節(税率)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例) | |
第261条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額及び上場株式等に係る配当所得の金額 |
第266条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額 |
の規定に準じて | 及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定に準じて |
7
第5項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第262条の規定の適用については、同条第3項中「第226条第1項」とあるのは「第225条第2項及び第3項ただし書(支払通知書)の規定により交付される通知書(租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係るものに限る。)、法第226条第1項」と、「交付される源泉徴収票」とあるのは「交付される源泉徴収票、租税特別措置法第8条の4第4項、第5項及び第6項ただし書の規定により交付される通知書並びに同法第37条の11の3第7項及び第9項ただし書(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の規定により交付される報告書」とする。
8
法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
第4条の3
【確定申告を要しない配当所得】
1
法第8条の5第1項に規定する政令で定める配当等は、次に掲げるものとする。
②
国内において発行された投資信託、特定受益証券発行信託又は特定目的信託の受益権の収益の分配に係る配当等(国外において支払われるものに限るものとし、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
⑤
国内において発行された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口(第4条の6の2第12項において「投資口」という。)を含む。)に係る配当等(国外において支払われるものに限るものとし、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものを除く。)
2
法第8条の5第5項に規定する政令で定める配当等は、次の各号に掲げる配当等とし、当該各号に掲げる配当等の支払を受ける居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及びその支払をする者については、当該各号に掲げる配当等の区分に応じ当該各号に定める規定は、適用しない。
3
所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるもの(同項第3号に規定する資本の払戻しによるものを除く。)に係る配当等については、法第8条の5第1項第1号に規定する配当計算期間を十二月として同号の規定及び前項の規定を適用する。
4
法第8条の5第1項第1号の内国法人から設立後最初に支払がされる同号に掲げる配当等については、当該内国法人の設立の日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間を同号に規定する配当計算期間とみなして同号の規定及び第2項の規定を適用する。
5
所得税法第6条の3に規定する受託法人(法第2条の2第2項において準用する所得税法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)について前項の規定を適用する場合には、当該受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなつた場合にはその該当することとなつた日とする。)に設立されたものとする。
⊟
参照条文
第4条の4
【配当控除の特例】
1
法第9条第1項第3号に規定する外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものは、金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている外国法人の株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数とする。
2
法第9条第1項第4号に規定する信託財産を主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものは、証券投資信託のうち投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(これに類する書類を含む。以下この項において「約款」という。)において当該証券投資信託の信託財産の全部又は一部を外貨建資産(同号に規定する外貨建資産をいう。以下この項において同じ。)又は株式(同号に規定する株式をいう。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する旨が記載され、かつ、当該外貨建資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「外貨建資産割合」という。)及び当該株式以外の資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この項において「非株式割合」という。)のいずれもが百分の五十以下に定められているもの以外のものとし、法第9条第1項第4号に規定する特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるものは、同号に規定する外貨建等証券投資信託のうちその約款において外貨建資産割合及び非株式割合のいずれもが百分の七十五以下に定められているもの以外のものとする。
⊟
参照条文
第4条の5
【国外株式の配当等の源泉徴収等の特例】
2
法第9条の2第3項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外株式の配当等を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
4
法第9条の2第1項及び第2項の規定は、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第9条の2第1項に規定する株式(以下この条において「国外発行株式」という。)の同項に規定する剰余金の配当又は利益の配当については、適用しない。
5
法第9条の2第1項及び第2項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
6
法第9条の2第1項及び第2項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
9
国外株式の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第224条第1項から第3項までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第2号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第228条第1項又は所得税法施行令第336条第4項の規定の適用については当該国外株式の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第8条の4第4項から第7項までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払う配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなす。
⊟
参照条文
第4条の6
【上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例】
1
法第9条の3第1号に規定する政令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日(第4条の2第1項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
2
法第9条の3第2号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項及び次項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
3
法第9条の3第3号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
第4条の6の2
【上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例】
2
法第9条の3の2第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
3
法第9条の3の2第1項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
4
法第9条の3の2第1項の規定は、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等(以下この条において「上場株式等」という。)に係る上場株式等の配当等については、適用しない。
5
法第9条の3の2第1項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
6
法第9条の3の2第1項の規定は、法第9条の4第1項第1号に掲げる投資法人又は同項第2号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
7
法第9条の3の2第1項の規定は、法第9条の4第2項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
8
法第9条の3の2第1項の規定は、法第9条の4第3項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する上場株式等に係る上場株式等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該上場株式等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該上場株式等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該上場株式等の配当等については、適用しない。
12
法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、当該上場株式等の配当等のうちに当該上場株式等の配当等の支払に係る基準日(当該上場株式等の配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、財務省令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。)又は出資を有する個人(以下この項において「大口株主等」という。)が支払を受けるべきものがある場合には、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該大口株主等が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、当該個人の氏名、住所又は居所、当該個人が大口株主等に該当する旨その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
13
法第9条の3の2第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等(所得税法第25条第1項の規定により同項各号に掲げる事由により交付がされる金銭その他の資産が同法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この条において「剰余金の配当等」という。)とみなされるものに限る。以下この条において同じ。)の支払をする法人は、当該上場株式等の配当等の支払をする際、当該上場株式等の配当等に係る支払の取扱者に対し、次に掲げる事項その他当該上場株式等の配当等に係る所得税の徴収に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
⊟
参照条文
第4条の7
【特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例】
1
法第9条の4第1項第1号イに規定する政令で定める投資法人は、同号に規定する投資法人のうち、当該投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約においてその資産の総額の二分の一を超える額を有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する有価証券に限るものとし、当該有価証券についての同項に規定する有価証券関連デリバティブ取引に係る権利を含む。)に対する投資として運用することを目的とすることとされているものとする。
2
法第9条の4第1項第1号ロに規定する政令で定める取得勧誘は、同号ロの投資口の募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第71条第1項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
3
法第9条の4第1項第2号に規定する政令で定める特定目的会社は、同号に規定する特定目的会社のうち、当該特定目的会社の資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画において同条第1項に規定する特定資産の取得価額(当該資産流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この項において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が百分の五十を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。
4
法第9条の4第3項に規定する政令で定める特定目的信託は、特定目的信託のうち、当該特定目的信託の資産の流動化に関する法律第2条第14項に規定する資産信託流動化計画において同条第1項に規定する特定資産の取得価額(当該資産信託流動化計画に記載又は記録された取得価額をいう。以下この条において同じ。)の総額のうちに有価証券の取得価額の合計額の占める割合が百分の五十を超えることとされているもの(財務省令で定めるものを除く。)とする。
⊟
参照条文
第4条の7の2
【上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例】
1
法第9条の4の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
①
その証券投資信託等(法第9条の4の2第1項第1号に掲げる証券投資信託又は同項第2号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。)の受益権が同項に規定する金融商品取引所(次号において「金融商品取引所」という。)に上場されていること又は上場されていたこと。
②
その証券投資信託等の投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は信託法第3条第1号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該証券投資信託等の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該証券投資信託等を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
第4条の8
【公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例】
1
法第9条の5第1項に規定する政令で定める者は、登録金融機関(金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)及び投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。第4項第1号ロにおいて同じ。)とする。
3
法第9条の5第1項に規定する政令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘が同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(第5項において「委託者指図型投資信託約款」という。)にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
4
法第9条の5第1項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
①
平成十九年三月三十一日以前に信託の設定(追加設定を含む。以下この項、第6項及び第7項において同じ。)がされた公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
当該公募株式等証券投資信託の受益権を金融商品取引業者等が買い取つた場合(ロに掲げる場合を除く。) 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める方法
(1)
当該公募株式等証券投資信託の信託の設定があつた日から平成十九年三月三十一日までの期間 当該期間を通じて、振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この項において同じ。)に記載若しくは記録がされている方法又は当該金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等が第2項の事由により当該公募株式等証券投資信託の事務の移管を受けたものである場合には、当該事務の移管をした金融商品取引業者等を含む。以下この項において同じ。)の営業所等に保管がされている方法
⊟
参照条文
第5条
【外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例】
1
外国法人に対し国内において法第9条の6第7項第1号に規定する外国特定目的信託の利益の分配又は同項第2号に規定する外国特定投資信託の収益の分配の支払をする場合には、所得税法第225条第1項の規定の適用については、当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配を同法第161条第5号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当とみなす。
2
非居住者又は外国法人に対し国内において法第9条の6第7項第1号に規定する外国特定目的信託の利益の分配又は同項第2号に規定する外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者に対する所得税法第225条第1項の規定の適用については、同項第8号中「支払をする者」とあるのは、「支払をする者(非居住者又は外国法人に対し国内において租税特別措置法第9条の6第7項第1号(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)に規定する外国特定目的信託の利益の分配又は同項第2号に規定する外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者を含む。)」とする。
第5条の2
【相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例】
1
法第9条の7第1項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。
2
第5条の3
【試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除】
1
法第10条第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第10条第1項ただし書に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項から同条第6項まで、法第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の5第1項、第10条の5の2第3項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第10条第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
10
法第10条第6項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条第6項の規定による控除をすべき金額を控除する。
12
法第10条第8項第3号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
①
②
大学等(学校教育法第1条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この号、次号及び第6号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
③
他の者(特別試験研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。第7号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係にある同条第12号の7の3に規定する連結子法人を含む。)及び当該個人との間に当事者間の支配の関係(同条第12号の7の5に規定する当事者間の支配の関係をいう。第7号において同じ。)がある法人を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
④
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第3条第1項第1号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第13条第1項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
⑤
特別試験研究機関等に委託する試験研究で、当該特別試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
⑥
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
⑦
特定中小企業者(法第10条第4項に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの、法第42条の4第12項第5号に規定する中小企業者で法人税法第2条第37号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第68条の9第12項第6号に規定する中小連結法人に該当するもののうち、試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、当該個人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係にある同条第12号の7の3に規定する連結子法人を含む。)及び当該個人との間に当事者間の支配の関係がある法人を除く。以下この号において同じ。)に委託する試験研究で、当該特定中小企業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
14
法第10条第6項(第1号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定の適用を受ける個人が同号に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第8項第6号に規定する適用年(以下この項において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第8項第6号に規定する比較試験研究費の額の計算については、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第1項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
①
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
16
法第10条第8項第8号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。この場合において、当該収入金額につき所得税法第65条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額によるものとする。
17
法第10条第8項第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項又は第6項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする年(以下この項及び次項において「総額方式等適用年」という。)の年分の売上金額(同条第8項第8号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該総額方式等適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該総額方式等適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
18
法第10条第1項又は第6項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける個人が同条第1項又は同号に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(総額方式等適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
①
当該個人が基準年から総額方式等適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年の年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年の年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
②
当該個人が総額方式等適用年において当該事業を承継した者である場合には、基準年から総額方式等適用年の前年までの各年の年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から総額方式等適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年の年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
第5条の3の2
【試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除の特例】
法第10条の2第1項から第3項までの規定により読み替えられた法第10条第1項から第5項までの規定の適用がある場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第1項の規定による控除をすべき金額は」とあるのは「第10条第1項(法第10条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)の規定による控除をすべき金額は」と、同条第3項中「第10条第2項」とあるのは「第10条第2項(法第10条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同条第5項中「第10条第3項」とあるのは「第10条第3項(法第10条の2第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「及び第2項」とあるのは「及び第2項(これらの規定を法第10条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「及びこれら」とあるのは「並びに法第10条第1項及び第2項」と、同条第7項中「第10条第4項の規定による控除をすべき金額は」とあるのは「第10条第4項(法第10条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び第9項において同じ。)の規定による控除をすべき金額は」と、同条第9項中「第10条第5項」とあるのは「第10条第5項(法第10条の2第1項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とする。
第5条の4
【エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
1
法第10条の2の2第1項第1号イに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定発電設備で太陽光又は風力の利用に著しく資するものとして財務大臣が指定するものとする。
①
太陽光を電気に変換する認定発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備をいう。次号において同じ。)でその出力が十キロワット以上であるもの
2
法第10条の2の2第1項第1号ロに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第2条第3項第1号又は第5号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうちエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第1条第1号に規定する水力、同条第4号に規定する大気中の熱その他の自然界に存する熱又は同条第5号に規定するバイオマスの利用に著しく資するものとして財務大臣が指定するものとする。
3
法第10条の2の2第1項第1号ハに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第2条第3項第2号又は第5号(同項第2号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうちエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するもの(電気及び熱の効率的な利用に資するものに限る。)として財務大臣が指定するものとする。
4
法第10条の2の2第1項第1号ニに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第2条第3項第2号、第3号又は第5号(同項第2号又は第3号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうち、エネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するもの(電気及び熱の効率的な利用に資するものを除く。)又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に著しく資するものとして財務大臣が指定するものとする。
5
法第10条の2の2第1項第2号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する空気調和設備、照明設備その他の建築設備の計測、制御、監視又は管理を行う設備(次項第1号において「エネルギー使用制御設備」という。)で、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして財務大臣が指定するもの(以下この項において「指定エネルギー使用制御設備」という。)の全てを同時に設置する場合の当該指定エネルギー使用制御設備(指定エネルギー使用制御設備のうち財務省令で定める設備が既に設置されている場合には、当該財務省令で定める設備以外の指定エネルギー使用制御設備の全てを同時に設置する場合の当該指定エネルギー使用制御設備)とする。
8
法第10条の2の2第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の2の2第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
9
法第10条の2の2第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第4項、法第10条第1項から第6項まで、第10条の3第3項及び第4項、第10条の5第1項、第10条の5の2第3項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
10
法第10条の2の2第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の2の2第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第5条の5
【中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
1
法第10条の3第1項第2号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本その他財務省令で定めるものを除く。)とする。
3
法第10条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。以下この項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とする。
7
法第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8
法第10条の3第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第4項、法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の5第1項、第10条の5の2第3項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第10条の3第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の3第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第5条の6
【雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除】
3
法第10条の5第1項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものは、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
4
法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5
法第10条の5第1項ただし書に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項、法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の5の2第3項、第10条の5の3第3項及び第4項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
7
法第10条の5第1項に規定する個人が適用年(同項に規定する適用年をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前年において事業を開始した場合における当該適用年における同条第2項第6号に規定する比較給与等支給額(次項において「比較給与等支給額」という。)の計算については、当該適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第2項第5号に規定する給与等の支給額(以下この項及び次項において「給与等の支給額」という。)に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を、当該個人の当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額とする。
8
法第10条の5第1項に規定する個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の前年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較給与等支給額の計算については、適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額は、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
①
当該個人が適用年の前年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額と当該個人の当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額の合計額(当該適用年の前年において当該被相続人が事業を開始した場合には、当該合計額に十二を乗じてこれを同年において当該被相続人が事業を営んでいた期間と同年において当該個人が事業を営んでいた期間(当該期間の全部又は一部が当該被相続人が事業を営んでいた期間と重複している場合には、当該重複している部分の期間を除く。)を合計した期間の月数で除して計算した金額)を当該個人の当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額とする。
第5条の6の2
【国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除】
3
法第10条の5の2第1項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する適用年の前年において当該個人が同項に規定する取得等をした同項に規定する生産等資産で当該適用年の前年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額(当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該合計額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。
5
法第10条の5の2第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の2第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
6
法第10条の5の2第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項並びに法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の5第1項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第5条の6の3
【特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
1
法第10条の5の3第1項に規定する政令で定めるものは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が行う経営の改善に関する指導及び助言に準ずる指導及び助言を行うことができる法人として厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2
法第10条の5の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
3
法第10条の5の3第1項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。
4
法第10条の5の3第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の3第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5
法第10条の5の3第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項及び同条第4項並びに法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の5第1項、第10条の5の2第3項、第10条の5の4第1項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
6
法第10条の5の3第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の5の3第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
7
個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第10条の5の3第1項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第1項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第5条の6の4
【雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除】
1
法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の5の4第1項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第10条の5の4第1項ただし書に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項並びに法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の5の2第3項、第10条の5の3第3項及び第4項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第10条の5の4第1項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合(同項の規定の適用を受けようとする年(以下この条において「適用年」という。)が、法第10条の5の4第2項第4号ロに掲げる場合に該当する場合における同号ロに規定する事業を開始した日の属する年に該当するときを除く。)における当該個人の同条第2項第4号に規定する基準雇用者給与等支給額(第7項において「基準雇用者給与等支給額」という。)の計算については、当該個人の当該各号に規定する調整対象基準年に係る当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第2項第1号に規定する国内雇用者(以下この条において「国内雇用者」という。)に対する給与等(同項第2号に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)の同項第3号に規定する支給額(以下この条において「給与等支給額」という。)は、当該各号に定めるところによる。
①
適用年において法第10条の5の4第1項に規定する事業所得を生ずべき事業(以下この条において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)により承継した場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該個人の平成二十五年(法第10条の5の4第2項第4号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する事業を開始した日の属する年。以下この号において「調整対象基準年」という。)に係る給与等支給額については、次に掲げる金額を合計した金額とする。
②
平成二十五年(法第10条の5の4第2項第4号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する事業を開始した日の属する年。以下この号において「調整対象基準年」という。)の一月一日(当該個人が当該調整対象基準年において事業を開始した場合には、当該事業を開始した日)から適用年の前年の十二月三十一日までの期間内において承継事業を相続により承継した場合(第4号又は第5号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該個人の当該調整対象基準年に係る給与等支給額については、次に掲げる金額を合計した金額とする。
③
適用年において承継事業を相続により承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合 当該個人の平成二十五年(被相続人が平成二十六年一月一日以後に当該承継事業を開始した場合には、当該承継事業を当該被相続人が開始した日の属する年。以下この号において「調整対象基準年」という。)に係る給与等支給額については、当該被相続人の当該調整対象基準年における給与等支給額に当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該調整対象基準年において当該被相続人が当該承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
④
平成二十六年一月一日から適用年の前年の十二月三十一日までの期間内において承継事業を相続により承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該個人の平成二十五年(当該被相続人が平成二十六年一月一日以後に当該承継事業を開始した場合には、当該承継事業を当該被相続人が開始した日の属する年。以下この号において「調整対象基準年」という。)に係る給与等支給額については、当該被相続人の当該調整対象基準年における給与等支給額に十二を乗じてこれを当該被相続人が当該調整対象基準年において当該承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
7
法第10条の5の4第1項の規定の適用を受けようとする個人について次の各号に掲げる場合に該当する場合の当該個人の適用年における基準雇用者給与等支給額は、当該各号に定める金額とする。
②
当該個人が法第10条の5の4第2項第4号ロに掲げる場合に該当する場合で、かつ、同号ロに規定する事業を開始した日の属する年において当該個人が国内雇用者に対して給与等を支給していない場合 当該個人の当該事業を開始した日の属する年の翌年以後の各年のうち国内雇用者に対して給与等を支給する最初の年(以下この号において「最初年」という。)に係る給与等支給額の百分の七十に相当する金額(当該最初年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、当該金額に十二を乗じてこれを当該最初年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
③
平成二十六年以後に被相続人が開始した承継事業を相続により承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合で、かつ、当該被相続人が当該承継事業を開始した日の属する年において国内雇用者に対して給与等を支給していない場合 当該個人の当該承継事業を承継した日の属する年以後の各年のうち国内雇用者に対して給与等を支給する最初の年(以下この号において「最初年」という。)に係る給与等支給額の百分の七十に相当する金額(当該最初年において当該個人が事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において当該個人が事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、当該金額に十二を乗じてこれを当該最初年において当該個人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
④
第1号イ又は第2号に掲げる場合に該当する場合(当該個人の適用年が同号に規定する最初年(以下この号において「最初年」という。)に該当する場合を除く。)で、かつ、当該個人が第5項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合 第1号又は第2号に定める金額にそれぞれ同項第1号ロ又は第2号ロに掲げる金額(第2号に掲げる場合に該当する場合には最初年を同項第1号又は第2号に規定する調整対象基準年とみなした場合における同項第1号ロ又は第2号ロに掲げる金額とし、これらの号に規定する調整対象基準年(第2号に掲げる場合に該当する場合には、最初年。以下この号において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には当該金額に十二を乗じてこれを当該調整対象基準年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。)を加算した金額
8
法第10条の5の4第1項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合の適用年における当該個人の同条第2項第5号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算については、当該個人の当該各号に規定する調整対象前年に係る給与等支給額は、当該各号に定めるところによる。
①
適用年において承継事業を相続により承継した場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該個人の適用年の前年(以下この号において「調整対象前年」という。)に係る給与等支給額については、次に掲げる金額を合計した金額とする。
②
適用年の前年(以下この号において「調整対象前年」という。)において承継事業を相続により承継した場合(第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該個人の当該調整対象前年に係る給与等支給額については、次に掲げる金額を合計した金額とする。
11
法第10条の5の4第2項第6号に規定する政令で定める数は、適用年における給与等月別支給対象者(当該適用年において同条第1項の規定の適用を受けようとする個人が事業を営んでいた各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者(当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の同条第2項第3号に規定する支給額に係るものに限り、日々雇い入れられる者を除く。)をいう。)の数を合計した数とする。
12
法第10条の5の4第2項第7号に規定する政令で定める金額は、適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の同項第3号に規定する支給額から当該支給額のうち日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額(当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該控除した金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。
13
法第10条の5の4第1項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における適用年における前項の規定の適用については、当該個人の同項に規定する控除した金額は、当該各号に定めるところによる。
①
適用年において承継事業を相続により承継した場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該個人の適用年の前年(以下この号において「調整対象前年」という。)に係る年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の法第10条の5の4第2項第3号に規定する支給額から当該支給額のうち日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額(以下この項及び次項において「一般給与等支給額」という。)については、次に掲げる金額を合計した金額とする。
15
法第10条の5の4第2項第7号に規定する政令で定める数は、適用年の前年における給与等月別支給対象者(当該適用年の前年において同条第1項の規定の適用を受けようとする個人が事業を営んでいた各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者(当該適用年の前年の給与等支給額に係るものに限り、日々雇い入れられる者を除く。)をいう。)の数を合計した数(当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該合計した数に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した数)とする。ただし、第12項に規定する控除した金額が零となる場合又は当該適用年において事業を開始した場合(相続により当該事業を承継した場合を除く。)に該当する場合には、一とする。
16
第13項及び第14項の規定は、法第10条の5の4第1項の規定の適用を受けようとする個人が第13項各号に掲げる場合に該当する場合の適用年における前項の規定の適用について準用する。この場合において、第13項中「同項に規定する控除した金額」とあるのは「第15項に規定する合計した数」と、同項第1号中「係る年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の法第10条の5の4第2項第3号に規定する支給額から当該支給額のうち日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額」とあるのは「おける給与等月別支給対象者(当該調整対象前年において事業を営んでいた各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者(当該調整対象前年の給与等支給額に係るものに限り、日々雇い入れられる者を除く。)をいう。)の数を合計した数」と、「「一般給与等支給額」」とあるのは「「一般給与等支給者数」」と、「金額を合計した金額」とあるのは「数を合計した数」と、「に係る一般給与等支給額」とあるのは「に係る一般給与等支給者数」と、「月別一般給与等支給額を合計した金額」とあるのは「月別一般給与等支給者数を合計した数」と、「計算した金額」とあるのは「計算した数」と、同項第2号中「に係る一般給与等支給額」とあるのは「に係る一般給与等支給者数」と、「金額」とあるのは「数」と、「月別一般給与等支給額」とあるのは「月別一般給与等支給者数」と、同項第3号中「一般給与等支給額」とあるのは「一般給与等支給者数」と、「金額」とあるのは「数」と、第14項中「前項に規定する月別一般給与等支給額」とあるのは「第16項において準用する前項に規定する月別一般給与等支給者数」と、「の一般給与等支給額」とあるのは「の一般給与等支給者数」と、「金額」とあるのは「数」と読み替えるものとする。
第5条の7
【所得税の額から控除される特別控除額の特例】
1
法第10条の6第1項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、法第10条第1項から第6項まで、第10条の2の2第3項及び第4項、第10条の3第3項及び第4項、第10条の5第1項、第10条の5の2第3項、第10条の5の3第3項及び第4項、第10条の5の4第1項、第41条第1項、第41条の18第2項、第41条の18の2第2項、第41条の18の3第1項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項の規定並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
その年分の所得税について法第10条の6第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、法第10条第13項(法第10条の2第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第10条の2の2第13項、第10条の3第10項、第10条の5第5項、第10条の5の2第7項、第10条の5の3第10項及び第10条の5の4第6項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第10条の6第1項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
第5条の8
【特定設備等の特別償却】
1
法第11条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定めるものは、大気の汚染その他の公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産で財務大臣が指定するもののうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が三百万円以上のものとする。
4
法第11条第1項の表の第2号の下欄に規定する事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものは、鋼船(船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数が三千トン以上のものに限る。)のうち海洋運輸業の用に供されるものとし、同欄に規定する環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第6条
【集積区域における集積産業用資産の特別償却】
1
法第11条の2第1項に規定する政令で定める建物及びその附属設備は、工場用の建物及びその附属設備(建物及びその附属設備が企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第19条第2号に掲げる業種(次項及び第3項第2号において「農林漁業関連業種」という。)に属する事業の用に供するものである場合には、工場用、作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備)とする。
2
法第11条の2第1項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
①
機械及び装置 次に掲げる要件を満たすもの
イ
当該機械及び装置の一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が千万円以上(当該機械及び装置が農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には、五百万円以上)であること。
ロ
当該機械及び装置が定められた企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第15条第2項に規定する承認企業立地計画に記載された同法第14条第2項第2号に規定する特定事業のための施設又は設備のうちの機械及び装置の取得価額の合計額が三億円以上(当該機械及び装置が農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には、四千万円以上)であること。
第6条の2
【特定農産加工品生産設備等の特別償却】
1
法第11条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が三百四十万円以上のものとする。
2
個人が、その取得し、又は製作した機械及び装置につき法第11条の3第1項の規定の適用を受ける場合には、当該機械及び装置につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械及び装置が同項に規定する特定農産加工品生産設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3
法第11条の3第2項に規定する政令で定めるものは、新用途米穀加工品(米穀の新用途への利用の促進に関する法律第2条第1項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないもののうち米穀の新用途への利用に著しく資するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
4
個人が、その取得し、又は製作した機械及び装置につき法第11条の3第2項の規定の適用を受ける場合には、当該機械及び装置につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械及び装置が同項に規定する新用途米穀加工品等製造設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第6条の3
【特定地域における工業用機械等の特別償却】
1
法第12条第1項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
①
法第12条第1項の表の第1号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間(これらの期間内に同号の第一欄に規定する過疎地域又は振興山村に該当しないこととなつた地区については、それぞれこれらの期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
ロ
法第12条第1項の表の第1号の第一欄のロに掲げる地区において第4項第2号に定める事業の用に供する設備の新増設をする場合山村振興法第7条第4項の規定による公示の日(その日が平成二十一年四月一日前である場合には、同日)から平成二十七年三月三十一日までの期間
②
法第12条第1項の表の第2号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合沖縄振興特別措置法第35条第1項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第4項の規定による提出のあつた日(同条第7項の変更により新たに同条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出のあつた日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第7項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第4項の規定による提出のあつた日までの期間)
③
法第12条第1項の表の第3号の第一欄に掲げる国際物流拠点産業集積地域として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 その指定の日(沖縄振興特別措置法第42条第4項の変更により新たに当該国際物流拠点産業集積地域に該当することとなつた地区については、その新たに該当することとなつた日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に沖縄振興特別措置法第42条第4項又は第5項の解除又は変更により当該国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)
3
法第12条第1項の表の第1号の第一欄のイに規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄のイに規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。
6
法第12条第1項の表の第2号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第4条第5号に掲げるエンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、商品検査業、計量証明業及び同条第11号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第6号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。
12
法第12条第3項に規定する政令で定める場合は、その個人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(当該地区に係る同表の第1号の上欄に規定する指定された地区又は同表の第2号の上欄に規定する指定された地区若しくは同欄に規定する区域内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画をいい、産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。以下この条において同じ。)が定める基準(以下この条において「計画基準」という。)を満たすものに限る。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を策定した市町村の長の確認がある場合とする。
14
法第12条第3項の表の第1号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第17項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る第12項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
⊟
参照条文
第6条の4
【医療用機器等の特別償却】
1
法第12条の2第1項第1号に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号又は第2項の規定により計算した取得価額をいう。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。
3
法第12条の2第1項第2号に規定する政令で定めるものは、医療に係る事故を防止する機能を有する人工呼吸器その他の医療の安全の確保に著しく資する機械及び装置並びに器具及び備品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第6条の6
【障害者を雇用する場合の機械等の割増償却】
3
法第13条第3項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
児童相談所、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律第19条第1項に規定する障害者職業センターの判定により知的障害者とされた者
4
法第13条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、その年の十二月三十一日(同条第1項に規定する個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項から第7項までにおいて同じ。)における当該個人の工場又は事業場の所在地を管轄する公共職業安定所の長(次項から第7項までにおいて「公共職業安定所長」という。)の証明を受けた当該個人の常時雇用する従業員の数(障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第3項に規定する短時間労働者(以下この項、次項第1号及び第7項において「短時間労働者」という。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数に対する法第13条第3項第3号に規定する雇用障害者数の割合とする。
5
法第13条第3項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、その年の十二月三十一日における公共職業安定所長の証明を受けた当該個人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第3号及び第5号に掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
7
法第13条第3項第5号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第4号に規定する基準雇用障害者数に対するその年の十二月三十一日における公共職業安定所長の証明を受けた当該個人の常時雇用する同項第3号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者並びに第3項第2号に掲げる精神障害者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数の割合とする。
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参照条文
第6条の7
【支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却】
1
法第13条の2第1項に規定する政令で定める事業所又は施設は、次に掲げる事業所又は施設とする。
①
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う事業所
②
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとして同条第7項に規定する生活介護又は同条第14項に規定する就労移行支援を行う障害者支援施設等(同条第1項に規定するのぞみの園及び同条第12項に規定する障害者支援施設をいう。)
⑤
次に掲げる要件の全てを満たす事業所
イ
その資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた日を含む年の前年十二月三十一日(以下この号において「取引日の前年末」という。)における当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下この号において「公共職業安定所長」という。)の証明を受けた身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号に規定する身体障害者をいう。)、知的障害者(同条第4号に規定する知的障害者をいう。ハにおいて同じ。)又は精神障害者(同法第69条に規定する精神障害者をいう。ハにおいて同じ。)である労働者(同法第43条第1項に規定する労働者をいう。以下この号において同じ。)の数(短時間労働者(同法第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数。以下この号において「障害者数」という。)が五人以上であること。
ロ
取引日の前年末における公共職業安定所長の証明を受けた障害者割合(労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数のうちに障害者数の占める割合をいう。)が百分の二十以上であること。
ハ
取引日の前年末における公共職業安定所長の証明を受けた重度障害者等割合(障害者数のうちに重度身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者をいう。)、知的障害者又は精神障害者である労働者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)の占める割合をいう。)が百分の三十以上であること。
2
法第13条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする年(以下この条において「適用年」という。)において事業を営んでいた期間の月数と適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合における同年における法第13条の2第1項に規定する支援事業所取引金額(以下この条において「支援事業所取引金額」という。)の合計額は、当該支援事業所取引金額の合計額に当該適用年において事業を営んでいた期間の月数を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。ただし、同項又は法第13条の2第2項の規定の適用を受ける個人が適用年において事業を開始した者である場合には、当該個人の当該適用年の前年における支援事業所取引金額の合計額は、零とする。
3
法第13条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける個人が同条第1項に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の前年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年の支援事業所取引金額の合計額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
当該個人が適用年の前年において当該事業を承継した者である場合 同年における被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の支援事業所取引金額は同年における当該個人の支援事業所取引金額に該当するものと、同年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は同年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなして、前項の規定に準じて計算した金額
5
法第13条の2第1項の規定は、個人が資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額につき支援事業所取引金額に該当するものとして財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
6
前条第8項の規定は、法第13条の2第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第8項中「法第13条第1項に規定する」とあるのは、「法第13条の2第1項に規定する」と読み替えるものとする。
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参照条文
第6条の8
【次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却】
2
個人が、法第13条の3第1項に規定する適用年(以下この条において「適用年」という。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業(同項に規定する事業をいう。以下この条において同じ。)の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において当該個人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているものにつき同項の規定の適用を受ける場合には、適用年の確定申告書に当該個人が同項に規定する基準適合認定を受けたものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第7条
【サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却】
1
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参照条文
第7条の2
【特定再開発建築物等の割増償却】
1
法第14条の2第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定再開発建築物等の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2
法第14条の2第2項第1号に規定する政令で定める要件は、市街地再開発事業(都市再開発法第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。)の施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であることとする。
3
法第14条の2第2項第1号に規定する政令で定めるものは、地上階数四以上の中高層の耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)である施設建築物(法第14条の2第2項第1号に規定する市街地再開発事業によつて建築される建築物をいう。以下この項において同じ。)に該当するもの(次に掲げる部分を除く。)とする。
①
都市再開発法第73条第1項に規定する権利変換計画において同項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物に対応して同項第2号に規定する者に該当する個人に与えるように定められた施設建築物の部分を当該個人が取得する場合における当該部分又は同法第118条の7第1項に規定する管理処分計画において同項第3号に規定する宅地、借地権若しくは建築物の対償に代えて同項第2号に規定する者に該当する個人が譲り受けるように定められた施設建築物の部分を当該個人が取得する場合における当該部分
4
法第14条の2第2項第2号に規定する政令で定める要件は、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件とする。
③
都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
5
法第14条の2第2項第2号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する都市再生事業により整備される耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者又は同法第19条の10第2項の規定により同法第20条第1項の認定があつたものとみなされた同法第19条の10第2項の実施主体に該当する個人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
7
法第14条の2第2項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる構築物(特定都市河川浸水被害対策法第9条に規定する雨水浸透阻害行為に係る同法第10条第1項第3号に規定する対策工事により建築し、又は設置されるものを除く。)とする。
①
雨水を貯留する容量が三百立方メートル(特定都市河川浸水被害対策法第2条第2項に規定する特定都市河川流域において建築し、又は設置される同条第6項に規定する雨水貯留浸透施設にあつては、百立方メートル)以上の規模のもの
8
法第14条の2第1項の規定を適用する場合において、当該建築物が同条第2項第1号及び第2号に掲げる建築物のいずれにも該当するものであるときは、当該個人の選択により、これらの建築物のうちいずれかの建築物にのみ該当するものとして、同条第1項の規定を適用する。
9
個人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第14条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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参照条文
第8条
【倉庫用建物等の割増償却】
1
法第15条第1項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
②
関税法第2条第1項第11号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第2条第4項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項第4号において「特定臨港地区」という。)
2
法第15条第1項に規定する政令で定めるものは、倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業(第4号において「倉庫業」という。)の用に供する倉庫用の建物(その附属設備を含む。第4項において同じ。)又は構築物のうち次に掲げるものであつて、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するもの(第1号に掲げるものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
⊟
参照条文
第10条
【特別償却等に関する複数の規定の不適用】
法第19条第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
④
所得税法等の一部を改正する法律附則第27条第10項又は第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第14条(第2項に係る部分に限る。)又は第14条の2の規定
第11条
【金属鉱業等鉱害防止準備金】
1
法第20条第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における同条第4項に規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうち、その二分の一に相当する金額(当該金額が当該事実のあつた日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の十二月三十一日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。
2
前項に規定する場合において、同項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
①
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において同法第9条の規定により法第20条第1項に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に係る鉱害防止積立金の全部の取戻しをしたとき、同条第2項の取戻しをした場合以外の場合において金属鉱業等鉱害対策特別措置法第9条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部の取戻しをしたとき、同法第10条第2項若しくは第3項の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合又は死亡した場合 その該当することとなつた日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
第12条
【特定災害防止準備金】
1
前条第1項の規定は、法第20条の2第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第4項の規定による特定災害防止準備金の金額の総収入金額への算入について準用する。
2
前項において準用する前条第1項に規定する場合において、前項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
①
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)に規定する維持管理を行う場合において同項の規定により法第20条の2第1項に規定する特定廃棄物最終処分場(以下この号において「特定廃棄物最終処分場」という。)に係る同項に規定する維持管理積立金(以下この号において「維持管理積立金」という。)の全部の取戻しをしたとき、同条第2項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部の取戻しをしたとき、同法第8条の5第7項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合又は死亡した場合 その該当することとなつた日における特定災害防止準備金の金額(その日までにこの項の規定