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  • 租税特別措置法施行規則

租税特別措置法施行規則

平成25年7月1日 改正
第1章
総則
第1条
【用語の意義】
第2章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3章において、法第2条第2項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第6章において、法第2条第4項各号に掲げる用語及び法第88条の5に規定する用語の意義は、法第2条第4項各号及び法第88条の5に定めるところによる。
第1条の2
【法人課税信託の受託者等に関する通則】
所得税法施行規則第1条の2の規定は、法第2条の2第1項の規定を法第8条の4第9条の4の2及び第41条の12において適用する場合について準用する。
第2章
所得税法の特例
第2条
【普通預金に類する預貯金の範囲】
租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第1条の4第1項に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行令第32条第2号又は第3号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
参照条文
第2条の2
【内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例】
法第3条の2の規定により所得税法第225条第1項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第82条の規定の適用については、同条第1項第2号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第2項第3号中「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。
前項に規定する場合において、法第3条の2に規定する配当等が、同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は所得税法施行規則第83条第2項第2号に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第3条の2に規定する調書は、提出することを要しない。
法第3条の2の規定による所得税法第225条第1項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令第2条第1号又は第2号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等の同条第3項に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
前項の調書には、法第3条の2の規定によるものである旨を表示しなければならない。
第2条の3
【特定株式投資信託の要件】
施行令第2条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
当該証券投資信託の施行令第2条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第9号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨(当該証券投資信託が同条に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。
当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条第1号又は第2号に掲げるものであること。
施行令第2条第1号に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。
第2条の4
【国外公社債等の利子等の分離課税等】
法第3条の3第6項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
当該申告書を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
法第3条の3第6項の規定の適用を受けようとする同条第1項に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の種別及び名称
法第3条の3第6項の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額
第2号に規定する国外発行公社債等を施行令第2条の2第5項の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称)
当該申告書の提出の際に経由すべき国外公社債等の利子等の支払の取扱者の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
施行令第2条の2第5項に規定する公共法人等又は金融機関等(第5項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第3条の3第6項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項及び次項において「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第6項の支払の取扱者(以下この項及び次項において「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第18条第2項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受け取つたときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受け取つた日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
支払の取扱者が前項に規定する金融機関等から受け取つた源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融機関等が施行令第2条の2第5項の規定による保管の委託をしている期間の終了の日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
施行令第2条の2第5項に規定する財務省令で定めるものは、所得税法第176条第1項に規定する証券投資信託若しくは同条第2項に規定する退職年金等信託又は法第9条の4第2項に規定する証券投資信託以外の投資信託若しくは同条第3項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等とする。
公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第3条の3第6項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。
施行令第2条の2第5項の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。
保管の委託をした者の名称及び所在地
保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額
保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日
第2号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で法第3条の3第6項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
その他参考となるべき事項
前項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第1項第2項及び第4項から前項までの規定は、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第2項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第5項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と、それぞれ読み替えるものとする。
施行令第2条の2第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第2条の2第9項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地
次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項
施行令第2条の2第9項に規定する証券投資信託 当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称
施行令第2条の2第9項に規定する退職年金等信託 当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
施行令第2条の2第9項の規定による登載をした年月日
10
施行令第2条の2第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第2条の2第10項に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地
施行令第2条の2第10項の規定による登載をした年月日
11
施行令第2条の2第11項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第2条の2第11項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地
施行令第2条の2第11項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係る信託契約の種類及び当該証券投資信託以外の投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託に限る。)に係る信託契約の委託者の名称
施行令第2条の2第11項の規定による登載をした年月日
12
施行令第2条の2第12項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第2条の2第12項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
施行令第2条の2第12項に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地
施行令第2条の2第12項の規定による登載をした年月日
第2条の5
【障害者等の少額公債の利子の非課税】
所得税法施行規則第6条から第14条までの規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第10条第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と、「第4条第1号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第1号」と、「第4条第2号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第2号」と、「第4条第3号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第3号」と、「第4条第5号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第5号」と、「第4条第6号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第6号」と、「第4条第8号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第8号」と、「第4条第9号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第9号」と、「第4条第10号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第10号」と、「第4条第13号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第13号」と、「第4条第14号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第14号」と、「第4条第15号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第15号」と、「第4条第16号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第16号」と、「第4条第17号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第17号」と、「第4条第20号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第20号」と、「第4条第23号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第23号」と、「第4条第27号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第27号」と、「第4条第30号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第30号」と、「第4条第31号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第31号」と、「第4条第32号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第32号」と、「第4条第33号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第33号」と、「第4条第34号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第34号」と、「第4条第35号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第35号」と、「第4条第36号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第36号」と、「第4条第37号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第37号」と、「第4条第38号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第38号」と、「法第10条第5項」とあるのは「租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第10条第3項第3号」とあるのは「租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号」と、「法第10条第3項第4号」とあるのは「租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第4号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「第7条第5項」とあるのは「所得税法施行規則第7条第5項」と読み替えるものとする。
施行令第2条の4第3項において準用する同項に規定する所得税法施行令第49条の特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
第2条の6
【財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等】
施行令第2条の5第2項に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、委託者指図型投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。次項第2号において同じ。)にその取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
施行令第2条の5第2項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、次に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。
その信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。
前号に掲げる要件が、その委託者指図型投資信託約款に記載されていること。
参照条文
第3条
【財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件】
施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令第14条の4各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
その継続預入等が法第4条の2に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第1項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成促進法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第3条の5において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく勤労者財産形成促進法施行令第14条の4第2号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。
前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号イに規定する継続預入等をいう。
参照条文
第3条の2
【特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲】
施行令第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
普通預金(普通貯金を含む。)
一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの
据置貯金
定期預金(定期貯金を含むものとし、第2号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの
定期預金(定期貯金を含むものとし、第2号及び前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの
指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
所得税法施行令第32条第4号に掲げる金融商品取引業者又は同条第5号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から有価証券を反復して購入することを約するもの
長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)、農林中央金庫法第60条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第3条の11第1項第8号において「旧商工債」という。)を含む。)を反復して購入することを約するもの
生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約
第3条の3
【財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等】
施行令第2条の8第1号に規定する財務省令で定める場合は、第3条の8に定める預託金につき法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。
第3条の4
【生存給付金等の範囲】
施行令第2条の11第2項第1号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第6条第4項第2号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
第3条の5
【財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項】
施行令第2条の12第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第2条の12第2項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が法第4条の2第1項に規定する事務代行団体(以下この条及び第3条の10において「事務代行団体」という。)に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている同項に規定する特定賃金支払者(以下この条及び第3条の10において「特定賃金支払者」という。)に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第2条の6第1項第1号に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。))の名称及び所在地
施行令第2条の12第1項に規定する不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所
前号の個人につき同号に規定する不適格事由が生じた年月日及び当該不適格事由の内容
その他参考となるべき事項
施行令第2条の17第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第2条の17第1項の規定による通知をする同項の金融機関の営業所等の名称及び所在地
法第4条の2第9項の規定により同条第1項の規定の適用がなかつたものとされる施行令第2条の17第1項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子(以下この項において「課税対象利子等」という。)の支払を受けた個人の氏名及び住所
法第4条の2第9項に規定する事実が生じた年月日及び課税対象利子等の額の合計額
その他参考となるべき事項
施行令第2条の18第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者(法第4条の2第1項に規定する同法第2条第2号に規定する賃金の支払者をいう。以下この条において同じ。)及び勤務先(同項に規定する勤務先をいう。以下第3条の16までにおいて同じ。)(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先。以下この条において「勤務先等」という。)の名称及び所在地
変更前及び変更後のその者の氏名若しくは住所又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地
当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
当該個人に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
施行令第2条の18第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
施行令第2条の18第2項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
施行令第2条の19に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
施行令第2条の19に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び同条に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地(同条第2号に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同条に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)
前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日
その他参考となるべき事項
施行令第2条の20第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
提出者の氏名及び住所
施行令第2条の20第1項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
施行令第2条の20第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
施行令第2条の20第1項に規定する前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日及び同項に規定する他の勤務先がその者の勤務先に該当することとなつた年月日
施行令第2条の20第1項に規定する前の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する他の金融機関の営業所等の名称及び所在地
施行令第2条の20第1項に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄(法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
施行令第2条の20第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
施行令第2条の20第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)
その他参考となるべき事項
施行令第2条の20第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(提出者が施行令第2条の21第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である場合には、その者が当該申告書を提出している者である旨、その同項に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)
施行令第2条の20第2項に規定する業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
前号の業務につき同号の事由が生じた施行令第2条の20第2項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地
施行令第2条の20第2項に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
施行令第2条の20第2項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
施行令第2条の20第2項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)
その他参考となるべき事項
施行令第2条の21第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
施行令第2条の21第1項に規定する出国をする年月日
引き続き法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の種別
現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(法第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第3条の16までにおいて同じ。)の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
第6項第7号第7項第5号又は前項第3号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄に係る預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう。
10
施行令第2条の21第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第2条の21第3項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所
前号の個人につき同号に規定する継続適用不適格事由が生じた年月日及び当該継続適用不適格事由の内容
その他参考となるべき事項
11
施行令第2条の21第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
提出者の氏名及び住所並びにその者が提出した施行令第2条の21第1項の規定による申告書に記載した氏名及び住所
施行令第2条の21第4項に規定する出国時勤務先等並びに同項に規定する出国時勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
施行令第2条の21第1項の規定による申告書を提出した後、その者が前号の賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなつた年月日
引き続き法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第9項に規定する種別
現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
12
施行令第2条の22第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第2条の22第1項の規定による書類を提出する同項の移管先の営業所等の名称及び所在地
施行令第2条の22第1項の規定による移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地
前号の移管があつた財産形成住宅貯蓄に係る法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の氏名及び住所並びに当該個人の勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地
前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第9項に規定する種別
第3号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)及び同条第4項第4号に掲げる最高限度額
その他参考となるべき事項
13
施行令第2条の23第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
当該金融機関の営業所等において預入等(法第4条の2第1項に規定する預入等をいう。以下第3条の16までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で同項の規定の適用を受けることをやめようとするものの第9項に規定する種別
法第4条の2第1項の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
第2号の財産形成住宅貯蓄に係る法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
その他参考となるべき事項
14
施行令第2条の25第7項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
施行令第2条の25第7項の規定による届出書を提出する勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ホ、同項第2号リ又は同項第3号リに規定する同項の勤労者との契約を最初に締結した年月日
その他参考となるべき事項
参照条文
第3条の6
【金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等】
金融機関の営業所等の長は、法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第3号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第4号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにしなければならない。
金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、同条第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第4項の規定により保存する場合には、この限りでない。
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第4項に規定する出国時勤務先。次項及び第5項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書(施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書にあつては当該申告書又は当該通知書の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日(施行令第2条の7第1項及び第2項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
当該申込書が法第4条の2第1項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1)
これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日
(2)
これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(施行令第2条の23第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)又は退職等に関する通知書の提出があつた日
当該申込書が施行令第2条の9第1項又は第2項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1)
当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第2条の9第1項又は第2項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日
(2)
当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
第1項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
金融機関の営業所等の長が個人から受理した第2項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書(施行令第2条の18第1項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(施行令第2条の20第2項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 当該申告書の提出があつた日
当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書以外の申告書 これらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
施行令第2条の9第3項の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第2条の10第1項の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第2条の17第1項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第2条の25第6項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第1号に定める申告書若しくは同項第2号に定める書類を受理した場合又は施行令第2条の12第2項若しくは第2条の21第3項の規定による通知をした場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。
勤務先等の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第2条の25第6項に規定する申告書等の写し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同項第3号に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項に規定する申告書等の写し又は施行令第2条の19第2号の書類の写しにあつては当該申告書等の写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第2条の25第6項第3号に規定する通知をした日
前項ただし書に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
10
勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が施行令第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとする。ただし、当該事業譲渡等に関する書類に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第2条の25第6項第3号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
11
勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が前項の規定により事業譲渡等に関する書類を保存する場合における当該事業譲渡等に関する書類に係る第8項の規定の適用については、同項ただし書中「又は通知」とあるのは「若しくは通知」と、「場合」とあるのは「場合又は当該書類を第10項の規定により保存する場合」とする。
参照条文
第3条の7
【財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式】
施行令第2条の26に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(七)までによる。
第3条の8
【財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等】
施行令第2条の27に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第32条第4号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下第3条の16までにおいて「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく法第4条の3第1項に規定する有価証券の購入のためのものとする。
施行令第2条の27に規定する財務省令で定める証券投資信託は、第2条の6第2項各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。
参照条文
第3条の9
【財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件】
施行令第2条の31において準用する施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令第13条の5各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
その継続預入等が法第4条の3に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第1項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。
前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号イに規定する継続預入等をいう。
参照条文
第3条の10
【災害等やむを得ない事情についての確認手続】
施行令第2条の28第1項の規定による確認は、同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者(法第4条の3第1項に規定する前条第1項に規定する賃金の支払者をいう。)及び勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第2条の31において準用する施行令第2条の6第1項第1号に規定する事務代行先)の名称及び所在地
現に法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。)の名称及び所在地
法第4条の3第1項第4号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約を解約したことについての災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情の詳細
前号の災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じた年月日
その他参考となるべき事項
前項の書面には、災害、疾病その他これらに類する事情が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。
第3条の11
【特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等】
施行令第2条の31において準用する施行令第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
定期預金(定期貯金を含む。第3号までにおいて「定期預金等」という。)のうち反復して預入することを約するもの
定期預金等のうち、反復して預入すること及び当該預入する定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下この条において同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の6第3項第1号に規定する適格継続預入等をいう。以下この条において同じ。)することをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
定期預金等のうち、当該定期預金等に係る契約において定める預入期間の満了時においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金等として預入することをあらかじめ約するもの
指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等すること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等することをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
所得税法施行令第32条第4号に掲げる金融商品取引業者又は同条第5号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入することを約するもの(当該購入する公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入することを約すること及び当該購入する公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等すること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第2条の31において準用する施行令第2条の9第2項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
長期信用銀行債等(長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)、農林中央金庫法第60条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(旧商工債を含む。)をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入することを約するもの(当該購入する長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約
施行令第2条の31において準用する施行令第2条の8第1号に規定する財務省令で定める場合は、第3条の8に定める預託金につき法第4条の3第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。
参照条文
第3条の12
【財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項】
第3条の5の規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項第2条の17第1項第2条の18第1項及び第2項第2条の19第2条の20第1項及び第2項第2条の21第1項第3項及び第4項第2条の22第1項第2条の23第1項並びに第2条の25第7項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条の5の規定中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「法第4条の2第1項」とあるのは「法第4条の3第1項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第3条の5の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の5の見出し財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第3条の5第1項この条及び第3条の10この条
第3条の5第2項法第4条の2第9項法第4条の3第10項
第3条の5第3項同法第2条第2号前条第1項
第3条の5第6項この条及び次条この条
法第4条の2第4項第3号法第4条の3第4項第3号
第3条の5第7項海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
法第4条の2第4項第3号法第4条の3第4項第3号
第3条の5第12項係る法第4条の2第4項係る法第4条の3第4項
法第4条の2第4項第3号法第4条の3第4項第3号
第3条の5第13項法第4条の2第4項法第4条の3第4項
第3条の5第14項第6条第4項第1号ホ、同項第2号リ又は同項第3号第6条第2項第1号ニ、同項第2号ト又は同項第3号
参照条文
第3条の13
【財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等】
施行令第2条の32第1項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
提出者の氏名及び住所並びに生年月日
提出者の賃金の支払者(法第4条の3第1項に規定する前条第1項に規定する賃金の支払者をいう。第8項第2号において同じ。)及び施行令第2条の32第1項に規定する勤務先等の名称及び所在地(第5項の規定の適用を受ける者にあつては、当該賃金の支払者であつた者及び当該勤務先等であつたものの名称及び所在地)
法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第3条の16までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条において準用する第3条の5第9項に規定する種別をいう。第8項第3号において同じ。)
積立期間の末日(施行令第2条の32第5項に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の7第1項に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
第3号の財産形成年金貯蓄に係る勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている次に掲げる事項
積立期間の末日及び年金支払開始日(法第4条の3第10項に規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)
一回に支払を受ける年金の額(一回に支払を受ける年金の額が同額でない場合には、最初に支払を受ける年金の額及びその後に支払を受ける年金の額の算定の方法)
最後の年金の支払を受ける日までの期間及び当該期間内において年金の支払を受ける時期
第3号の財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第4条の3第1項に規定する有価証券(以下この号において「預貯金等」という。)である場合には、当該預貯金等の最後の預入等の日における勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る当該預貯金等の利回りに基づき勤労者財産形成促進法施行規則第1条の4の2の規定により計算して得られた年金支払開始日の前日の預貯金等の額
その他参考となるべき事項
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出する場合において、その提出の際に、前項第5号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定されていないことにより、その記載をすることができないときは、当該申告書には、当該年金の額に代えて、その旨を記載して提出することができるものとする。
前項の規定による記載をした財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第1項第5号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面(当該申告書の書式に準じて作成されたものに限る。)を当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。当該書面が、当該年金支払開始日までに提出されなかつたときは、当該年金支払開始日の翌日に当該税務署長に施行令第2条の31において準用する施行令第2条の23第1項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
施行令第2条の32第1項に規定する個人(積立期間の末日において施行令第2条の31において準用する施行令第2条の21第1項の規定による申告書を提出している者を除く。)が、積立期間の末日以後二月を経過する日の翌日までに出国(所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をいう。)をする場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の施行令第2条の32第1項に規定する提出期限は、その出国をする時までとする。
施行令第2条の32第1項に規定する個人が、積立期間の末日以後に同条第2項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書は、現に財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
第3項の書面が、同項に規定する金融機関の営業所等に受理された場合には、当該書面は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
金融機関の営業所等の長は、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(第3項に規定する書面を含む。第3条の16第1項及び第2項第2号において同じ。)を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結している勤労者財産形成年金貯蓄契約に定める事項の内容と同じである旨の確認をし、かつ、当該確認をした旨を付記しなければならない。
施行令第2条の32第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
提出者の氏名及び住所
施行令第2条の32第2項に規定する不適格事由に該当することとなつた年月日及び当該不適格事由の内容並びにその者の賃金の支払者であつた者及び同条第1項に規定する勤務先等であつたものの名称及び所在地
法第4条の3第1項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該財産形成年金貯蓄の種別
積立期間の末日及び年金支払開始日並びに財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した年月日
その他参考となるべき事項
参照条文
第3条の14
【所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出しに係るやむを得ない事情についての確認手続】
第3条の10の規定は、施行令第2条の33の規定による確認について準用する。
第3条の15
【金融機関の営業所等における帳簿の作成等】
金融機関の営業所等の長は、法第4条の3第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をして預入等がされた財産形成年金貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に口座を設け、当該各人別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
その預入等がされた財産形成年金貯蓄の元本、法第4条の3第1項第3号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額に関する事項
前号の財産形成年金貯蓄の利子若しくは収益の分配又は法第4条の3第1項第4号に規定する差益の計算に関する事項
勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払をした額及び当該支払をした年月日並びに最後の年金の支払をする日までの期間内の支払時期ごとの年金の額
財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第4条の3第1項に規定する有価証券である場合には、次に掲げる事項
勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ハの理由が生じたことにより払い出しをした同号ハに規定する利子等の額
年金の支払に充てた第1号に規定する元本若しくは額面金額等又は利子若しくは収益の分配の内容
財産形成年金貯蓄が生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金である場合には、その支払をする年金の額のうち差益に係る部分の内容
その他参考となるべき事項
金融機関の営業所等の長は、その受理し、又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。
参照条文
第3条の16
【金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等】
金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は施行令第2条の32第1項若しくは第2項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第2条の32第1項及び第2項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書に記載された異動事項を前条第1項に規定する帳簿に記載する場合又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第4項の規定により保存する場合には、この限りでない。
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第4項に規定する出国時勤務先とし、施行令第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この条において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第2条の32第1項後段の規定又は第3条の13第3項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
施行令第2条の32第1項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し 当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日
施行令第2条の32第2項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し 当該申告書の提出があつた日
法第4条の3第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の7第1項及び第2項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
当該申込書が法第4条の3第1項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1)
これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日
(2)
これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の23第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出があつた日又は退職等に関する通知書の提出があつた日
当該申込書が施行令第2条の31において準用する施行令第2条の9第1項又は第2項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1)
当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第2条の31において準用する施行令第2条の9第1項又は第2項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日
(2)
当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
前条第1項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
金融機関の営業所等の長は、施行令第2条の32第1項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第1号に掲げる申告書で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
金融機関の営業所等の長が個人から受理した第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の18第1項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の20第2項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日
当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日
当該財産形成年金貯蓄者の退職等申告書 当該申告書の提出があつた日
前三号に掲げる申告書以外の申告書 これらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
第3条の6第5項から第11項までの規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第5項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第6項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。この場合において、第3条の6第5項から第7項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、同条第8項中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「法第4条の2第4項」とあるのは「法第4条の3第4項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第9項第1号及び第10項中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする。
第3条の17
【財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式】
施行令第2条の34に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(九)までによる。
第3条の17の2
【特定寄附信託の利子所得の非課税】
施行令第2条の36第2項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第2条の36第7項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該信託の受託者から施行令第2条の36第7項第5号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は特定公益信託の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。
当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。
前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。
前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第4条の5第1項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の金額に相当する部分の金額
当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。)
法第4条の5第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該特定寄附信託申告書(法第4条の5第3項に規定する特定寄附信託申告書をいう。第7項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
当該特定寄附信託(法第4条の5第1項に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる利子等につき同項の規定の適用を受けようとする旨
当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地
当該特定寄附信託契約(法第4条の5第2項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の締結年月日及び期間
当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額
前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額
第5号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額
施行令第2条の36第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定寄附信託異動申告書(施行令第2条の36第10項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所又は居所
変更前の氏名又は住所若しくは居所
当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第3号及び第4号に掲げる事項
第18条の12第2項の規定は、施行令第2条の36第10項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。
特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写しを作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
特定寄附信託の受託者は、その作成した第6項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写しを、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
法第4条の5第6項の規定により所得税法第78条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第47条の2の規定の適用については、同条第3項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
10
法第4条の5第6項の規定により法第41条の18の2又は第41条の18の3の規定が適用される場合における第19条の10の3及び第19条の10の4の規定の適用については、第19条の10の3及び第19条の10の4第10項第1号中「住所」とあるのは、「住所並びに法第4条の5第1項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
第3条の18
【振替国債等の利子の課税の特例】
法第5条の2第1項第1号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地
所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
所得税法第164条第1項第4号に掲げる非居住者(第1号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人当該外国法人の同法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第933条第1項又は民法第37条第1項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
法第5条の2第1項第1号に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号、次項第2号及び第23項において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)
当該非課税適用申告書を提出する法第5条の2第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は法第5条の2第7項第4号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第6号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている法第5条の2第1項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨
前号に規定する特定振替機関等の営業所等(法第5条の2第1項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は同号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第5条の2第7項第5号に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
当該非課税適用申告書を提出する者が前項第1号又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
当該非課税適用申告書を提出する者が前項第4号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
当該非課税適用申告書を提出する者が法第5条の2第3項に規定する外国年金信託(以下この号及び次項第6号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
当該非課税適用申告書を提出する者が法第5条の2第4項に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第2項第7号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第5条の2第4項に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等
国内に当該特例対象組合又は当該特例対象信託の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所」という。)を有する場合 国内にある事務所(国内に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該特例対象組合又は当該特例対象信託の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地を含む。)
イに掲げる場合以外の場合 国外にある事務所(国外に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第8号第5項第6号及び第12項第4号において同じ。)
その他参考となるべき事項
施行令第3条第3項本文に規定する特例書類(第1号において「特例書類」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該特例書類を提出する特定振替機関等の営業所等又は法第5条の2第18項に規定する適格口座管理機関(以下この条において「適格口座管理機関」という。)の営業所等の名称及び所在地
施行令第3条第3項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等
前号に規定する非居住者又は外国法人に係る施行令第3条第3項に規定する特定振替社債等に係る確認又は特定振替国債等に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行う場合には、当該特定国外営業所等の名称及び所在地
第2号に規定する非居住者が第1項第1号又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
第2号に規定する外国法人が第1項第4号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
第2号に規定する非居住者又は外国法人が外国年金信託の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
第2号に規定する非居住者又は外国法人が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
第2号に規定する非居住者又は外国法人が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
その他参考となるべき事項
施行令第3条第3項ただし書に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項及び同項ただし書に規定する帳簿に記載若しくは記録がされ、又は同項ただし書に規定する非課税適用申告書等の写しに記載された同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等とする。
法第5条の2第1項第2号イに規定する振替国債所有期間明細書(以下この項から第8項までにおいて「振替国債所有期間明細書」という。)及び同号ロに規定する振替地方債所有期間明細書(以下この項から第8項までにおいて「振替地方債所有期間明細書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が施行令第3条第2項に規定する適格外国証券投資信託等(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債(その利子につき法第5条の2第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「適用振替国債」という。)又は振替地方債(その利子につき同項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「適用振替地方債」という。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律第91条第3項第2号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第113条において準用する同法第68条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)
当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の適用振替国債又は適用振替地方債に係る所有期間(法第5条の2第1項に規定する所有期間をいい、当該所有期間の初日が当該適用振替国債又は適用振替地方債の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間。以下この条において同じ。)
適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第5条の2第1項の規定の適用を受けようとする額に限る。第7項第5号及び第8項第5号において同じ。)
当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
その他参考となるべき事項
施行令第3条第5項及び第6項の振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書に記載されたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、前項第1号に掲げる振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等、同項第3号に掲げる銘柄、同項第4号に掲げる所有期間並びに同項第5号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とし、同条第5項及び第6項の帳簿に記載又は記録がされたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、第28項第1号に掲げる非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等、同項第2号に掲げる銘柄、同項第3号イに掲げる振替記載等がされた日(当該振替記載等がされた振替国債又は振替地方債につき法第5条の2第23項又は第24項の規定の適用がある場合には、第28項第5号に掲げる所有期間の初日とし、これらの日が施行令第3条第5項及び第6項の規定による確認に係る振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書に係る振替国債又は振替地方債の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間の初日)から当該計算期間の末日までの期間並びに第28項第4号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とする。
施行令第3条第7項及び第9項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該書類を提出する特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地
施行令第3条第7項又は第9項の規定により振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
前号に規定する非居住者又は外国法人が第1号に規定する特定振替機関等から振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄
第2号に規定する非居住者又は外国法人の前号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債に係る所有期間
第3号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
その他参考となるべき事項
施行令第3条第8項において準用する同条第7項及び同条第10項において準用する同条第9項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該書類を提出する適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
施行令第3条第8項において準用する同条第7項又は同条第10項において準用する同条第9項の規定により振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
前号に規定する非居住者又は外国法人が第1号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄
第2号に規定する非居住者又は外国法人の前号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債に係る所有期間
第3号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
その他参考となるべき事項
法第5条の2第4項第1号に規定する組合等届出書(以下この条において「組合等届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該組合等届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
当該組合等届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
第1号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第5条の2第4項第2号に規定する受益者等(以下この号において「受益者等」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合
当該特例対象組合の組合員又は特例対象信託の受益者等が組合契約による組合又は信託(法第5条の2第4項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者等
イ又はハに定める組合員又は受益者等が組合契約による組合又は信託の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者等
ロに定める組合員又は受益者等が組合契約による組合又は信託の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者等
第1号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において第2号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
その他参考となるべき事項
10
前項第3号に規定する損益分配割合とは、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める割合をいう。
民法第667条第1項に規定する組合契約同法第674条の規定による損益分配の割合
投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約同法第16条において準用する民法第674条の規定による損益分配の割合
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約同法第33条に規定する損益分配の割合
施行令第3条第11項第3号に規定する外国組合契約 当該外国組合契約に係る前三号に掲げる割合に類する割合
特例対象信託 当該特例対象信託の信託財産に帰せられる収益の額のうちに所得税法第13条第1項の規定により当該特例対象信託の各組合員等の収益とみなされる額の占める割合
11
法第5条の2第4項第2号に規定する組合等所有期間明細書(以下この項において「組合等所有期間明細書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該組合等所有期間明細書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
当該組合等所有期間明細書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
第1号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の銘柄、当該銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の総額
前号に規定する組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等並びに同号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとのこれらに係る所有期間及び利子の額
その他参考となるべき事項
12
施行令第3条第13項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
前号に規定する振替国債又は振替地方債に係る当該申請書を提出する者の法第5条の2第17項に規定する特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地
当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
当該申請書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
その他参考となるべき事項
13
施行令第3条第13項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
税務署長が、法第5条の2の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第5条の2第13項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類
その他参考となるべき書類
14
施行令第3条第20項第2号イに規定する財務省令で定める振替国債は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める振替国債とする。
非居住者又は外国法人(次号に掲げる者を除く。) その者が振替記載等を受けていた振替国債(その利子につき法第5条の2第1項の規定の適用があるものに限る。)
非居住者又は外国法人で法第8条第1項に規定する金融機関又は同条第2項に規定する金融商品取引業者等に該当する者 その者が振替記載等を受けていた振替国債
15
施行令第3条第20項第2号ロ及び第21項第2号ロに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第3条第20項第2号ロに規定する前所有者又は同条第21項第2号ロに規定する前所有者が同条第20項第2号ロに規定する振替国債又は同条第21項第2号ロに規定する振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
前号に規定する前所有者の同号に規定する振替国債又は振替地方債が施行令第3条第20項第2号イ又は第21項第2号イに掲げる要件を満たす振替国債又は振替地方債であることを証する事項
その他参考となるべき事項
16
施行令第3条第20項第2号ロ及び第21項第2号ロに規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、当該通知をした者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
17
法第5条の2第11項第1号及び第12項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第5条の2第11項に規定する書類又は同条第12項に規定する書類を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
非居住者又は外国法人が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第5条の2第11項に規定する非課税区分又は同条第12項に規定する非課税区分において振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄
前号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
その他参考となるべき事項
18
法第5条の2第11項第2号及び第12項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第5条の2第11項に規定する書類又は同条第12項に規定する書類を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
非居住者又は外国法人が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第5条の2第11項に規定する課税区分又は同条第12項に規定する課税区分において振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄
前号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第5条の2第1項の規定の適用を受けようとする額に限る。)
第2号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の額(前号に掲げる利子の額を除く。以下この号において同じ。)及びその利子の額につき源泉徴収(所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収をいう。第42項第3号ロ(3)において同じ。)をされる所得税の額
その他参考となるべき事項
19
施行令第3条第21項第2号イに規定する財務省令で定める振替地方債は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める振替地方債とする。
非居住者又は外国法人(次号に掲げる者を除く。) その者が振替記載等を受けていた振替地方債(その利子につき法第5条の2第1項の規定の適用があるものに限る。)
非居住者又は外国法人で法第8条第1項に規定する金融機関又は同条第2項に規定する金融商品取引業者等に該当する者 その者が振替記載等を受けていた振替地方債
20
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受けた施行令第3条第20項第2号ロ又は第21項第2号ロの規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けたこれらの規定による通知がこれらの規定に規定する電磁的方法で行われた場合には同条第22項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
21
施行令第3条第22項に規定する財務省令で定めるものは、第16項に規定する入出力装置とする。
22
施行令第3条第23項の特定振替機関又は振替地方債の利子の支払をする者は、その提出を受けた法第5条の2第11項に規定する書類又は同条第12項に規定する書類を銘柄及び支払期ごとに整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
23
法第5条の2第13項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限るものとし、非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第1項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載のあるものとする。
24
第1項第3号に掲げる非居住者又は法人税法第141条第4号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(同法第2条第8号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。
25
法第5条の2第14項に規定する組合等届出書に記載した財務省令で定める事項は、第9項第1号又は第3号に掲げる事項とする。
26
法第5条の2第14項に規定する申告書(以下この項、第35項及び第37項において「異動申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該異動申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等
当該異動申告書を提出する者の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等
当該異動申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
その他参考となるべき事項
27
法第5条の2第14項に規定する届出書(以下この条において「異動届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該異動届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
前号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の変更前の名称又は事務所等所在地及び変更後の名称又は事務所等所在地
第1号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該特例対象組合又は特例対象信託につき業務執行者等の変更があつた場合にあつては、当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び住所等並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等)
第9項第3号に掲げる事項の変更前及び変更後の第1号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに第10項に規定する損益分配割合(以下この条において「損益分配割合」という。)(当該損益分配割合に変更があつた場合には、当該損益分配割合の変更の効力が生ずる日を含む。)
第1号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において次号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合で、第9項第3号に掲げる事項について変更があつたときは、当該変更があつた後、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
当該異動届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称
前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した組合等届出書の提出年月日
その他参考となるべき事項
28
法第5条の2第16項及び第17項に規定する財務省令で定める事項は、これらの規定に規定する非課税適用申告書を提出した者に係る次に掲げる事項とする。
当該非課税適用申告書を提出した者(施行令第3条第3項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項、次項及び第43項において同じ。)の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
当該非課税適用申告書を提出した者が法第5条の2第16項及び第17項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第1項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債又は振替地方債の取得をした場合 その取得につき振替記載等がされた日
当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の譲渡をした場合 その譲渡につき振替記載等がされた日
当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の償還を受けた場合 その償還につき振替記載等がされた日
当該非課税適用申告書を提出した者がその者の氏名若しくは名称又は住所等の変更をした場合 その変更につき振替記載等がされた日
第2号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第5条の2第1項の規定の適用を受けることとなる額に限る。)
第2号に規定する振替国債又は振替地方債につき法第5条の2第23項又は第24項の規定の適用がある場合には、第47項第1号に掲げる特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称及び同項第2号に掲げる所有期間の初日
当該非課税適用申告書を提出した者が第1項第1号又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
当該非課税適用申告書を提出した者が第1項第4号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地、当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等並びに当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合(これらの事項に変更があつた場合には、変更後のこれらの事項(当該損益分配割合に変更があつた場合には、当該変更の効力が生ずる日を含む。))
その他参考となるべき事項
29
非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けている場合には、次に定めるところによる。
法第5条の2第16項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、同条第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定がされた年月日とする。
当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、前項第2号第3号(ニを除く。)及び第4号に掲げる事項について、法第5条の2第11項に規定する非課税区分若しくは課税区分又は同条第12項に規定する非課税区分若しくは課税区分の別を明らかにしなければならない。
30
施行令第3条第25項及び第26項に規定する財務省令で定める事項は、これらの規定に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若しくは特例対象信託の名称若しくは事務所等所在地、当該特例対象組合若しくは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合とする。
31
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第3条第25項の振替帳簿を、その振替帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
32
施行令第3条第27項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関等又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関等又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関等が、当該通知をした者が当該特定振替機関等に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
33
特定振替機関等は、その作成した施行令第3条第28項の帳簿を、その通知を受けた事項を記載し、又は記録した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
34
法第5条の2第18項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けようとする者の氏名又は名称(これらの非課税区分口座の設定を受けようとする者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けようとする者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びにこれらの非課税区分口座の設定を受けようとする者の損益分配割合
35
施行令第3条第30項に規定する財務省令で定める事項は、同条第35項の規定により作成した非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(異動申告書が提出された場合にあつては、同項の規定により作成した異動申告書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された当該異動申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所等)並びに適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地(以下この項において「記載事項」という。)とする。ただし、当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該記載事項並びに同条第35項の規定により作成した組合等届出書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びにその者の損益分配割合(異動届出書が提出された場合にあつては、同項の規定により作成した異動届出書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された当該特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びにその者の損益分配割合)とする。
36
施行令第3条第31項に規定する非課税適用申告書等の写しに記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第3条第31項の規定による通知をした年月日及びその通知の内容
その他参考となるべき事項
37
適格口座管理機関は、施行令第3条第35項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書等の写し(以下この項において「非課税適用申告書等の写し」という。)を、非課税適用申告書又は異動申告書に係る非課税適用申告書等の写しにあつては各人別に、法第5条の2第11項に規定する書類又は同条第12項に規定する書類に係る非課税適用申告書等の写しにあつては振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとに、組合等届出書又は異動届出書及び同条第4項第1号に規定する組合契約書等の写しに係る非課税適用申告書等の写しにあつては特例対象組合又は特例対象信託ごとに整理し、これらの写しに係る施行令第3条第35項に規定する非課税適用申告書等を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
38
施行令第3条第36項に規定する財務省令で定めるものは、第32項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
39
適格口座管理機関は、その受けた施行令第3条第29項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第36項に規定する方法で行われた場合には同条第37項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
40
施行令第3条第37項に規定する財務省令で定めるものは、第32項に規定する入出力装置とする。
41
施行令第3条第38項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第3条第38項に規定する申請書を提出する者の営業所等(法第5条の2第7項第8号に規定する外国間接口座管理機関が振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
その他参考となるべき事項
42
法第5条の2第21項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第5条の2第21項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けている者の氏名又は名称(これらの非課税区分口座の設定を受けている者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
次に掲げる振替国債又は振替地方債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
法第5条の2第11項に規定する非課税区分又は同条第12項に規定する非課税区分において振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債 次に掲げる事項
(1)
当該振替国債又は振替地方債の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
(2)
当該振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
法第5条の2第11項に規定する課税区分又は同条第12項に規定する課税区分において振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債 次に掲げる事項
(1)
当該振替国債又は振替地方債の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
(2)
当該振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第5条の2第1項の規定の適用を受けている額に限る。)
(3)
当該振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の額((2)に掲げる利子の額を除く。以下この号において同じ。)及びその利子の額につき源泉徴収をされる所得税の額
法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けている者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の組合員等のうち同条第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けている者の前号イ(2)に規定する利子の額の合計額、同号ロ(2)に規定する利子の額の合計額及び同号ロ(3)に規定する利子の額の合計額
その他参考となるべき事項
43
適格口座管理機関の営業所等の長は、施行令第3条第43項の規定による通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
前項第1号に掲げる事項 当該通知に係る法第5条の2第11項に規定する書類又は同条第12項に規定する書類の提出をした適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
前項第2号に掲げる事項 非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとの前項第3号イ(2)に規定する利子の額の合計額、同号ロ(2)に規定する利子の額の合計額及び同号ロ(3)に規定する利子の額の合計額 それぞれの合計額に対応する第17項第3号に規定する利子の額、第18項第3号に規定する利子の額及び同項第4号に規定する利子の額
前項第4号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地 第2号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地
44
施行令第3条第44項に規定する財務省令で定めるものは、第32項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
45
適格口座管理機関は、その受けた施行令第3条第43項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第44項に規定する方法で行われた場合には同条第45項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
46
施行令第3条第45項に規定する財務省令で定めるものは、第32項に規定する入出力装置とする。
47
法第5条の2第23項第3号及び第24項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第5条の2第23項第3号に規定する前所有者又は同条第24項第3号に規定する前所有者が同条第23項第3号に規定する振替国債又は同条第24項第3号に規定する振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
前号に規定する前所有者の同号に規定する振替国債又は振替地方債に係る所有期間
第1号に規定する振替国債又は振替地方債につき法第5条の2第23項又は第24項に規定する取得がされた日
第1号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
その他参考となるべき事項
48
施行令第3条第47項及び第49項に規定する財務省令で定めるものは、第16項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
49
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受けた法第5条の2第23項第3号又は第24項第3号の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けたこれらの規定による通知が施行令第3条第47項又は第49項に規定する方法で行われた場合には同条第50項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
50
施行令第3条第50項に規定する財務省令で定めるものは、第16項に規定する入出力装置とする。
51
非居住者又は外国法人が信託(法第5条の2第25項に規定する信託をいう。次項において同じ。)の信託財産に属する同条第25項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第4項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合における第2項第3項第5項第7項第9項第11項第15項から第18項まで、第20項第23項第26項から第29項まで、第31項及び第47項の規定の適用については、第2項第3号第5項第2号第7項第1号第9項第2号第17項第1号第18項第1号第23項第26項第3号及び第4号第27項第6号及び第7号並びに第31項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、第5項第3号第9項第4号第17項第2号第18項第2号第27項第5号及び第28項第2号中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者に係る特定振替機関」と、第11項第2号及び第3号並びに第28項第3号イ中「特定振替機関等」とあるのは「特定振替機関」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項第2号第5条の2第1項に規定する特定振替機関等第5条の2第25項に規定する信託の受託者
特定振替機関等」という。)特定受託者」という。)に係る法第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である同条第4項に規定する信託の信託財産に属する同条第1項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第7項第6号に規定する振替記載等に係る同項第1号に規定する特定振替機関に限る。第22項を除き、以下この条において同じ。)
第3項第1号特定振替機関等特定受託者
第7項第3号特定振替機関等特定受託者に係る特定振替機関
第15項第1号特定振替機関等法第5条の2第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者)
第16項特定振替機関等特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者)
第20項特定振替機関等特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者。第49項において同じ。)
第29項が特定振替機関等が特定振替機関
第29項第2号特定振替機関等特定振替機関に係る特定受託者
第47項第1号特定振替機関等特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者)
52
施行令第3条第52項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
信託の名称並びに施行令第3条第52項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
施行令第3条第51項の規定により読み替えられた同条第20項第2号又は同条第21項第2号に規定する前所有者の施行令第3条第52項に規定する振替国債又は振替地方債が同条第51項の規定により読み替えられた同条第20項第2号に掲げる振替国債又は同条第21項第2号に掲げる振替地方債であることを証する事項
非居住者又は外国法人が法第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関(次項において「特定振替機関」という。)から同条第25項の規定により読み替えられた同条第11項に規定する非課税区分又は同条第12項に規定する非課税区分において振替記載等を受ける施行令第3条第52項に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄
その他参考となるべき事項
53
施行令第3条第52項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
54
法第5条の2第4項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第82条第1項の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第5条の2第4項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、その利子等の支払を受ける同項の組合又は信託の租税特別措置法施行規則第3条の18第9項第3号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。
参照条文
第3条の19
【振替社債等の利子等の課税の特例】
法第5条の3第1項第1号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
国内に居所を有する非居住者 当該非居住者の居所地
所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
所得税法第164条第1項第4号に掲げる非居住者(第1号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人 当該外国法人の同法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第933条第1項又は民法第37条第1項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
法第5条の3第1項第1号に規定する書類(以下この項及び第5項第2号において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第2項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号及び次項第1号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。第7号次項第1号及び第7項第1号において「住所等」という。)
当該非課税適用申告書を提出する法第5条の3第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は法第5条の3第4項第4号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第6号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第7号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子又は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)につき法第5条の3第1項の規定の適用を受けようとする旨
前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第2号及び第4項第2号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第5条の3第4項第5号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第2号及び第4項第1号において同じ。)の名称及び所在地
当該非課税適用申告書を提出する者が前項第1号又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
当該非課税適用申告書を提出する者が前項第4号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
当該非課税適用申告書を提出する者が法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第3項に規定する外国年金信託(以下この号及び次項第1号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
当該非課税適用申告書を提出する者が法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第4項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子等につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第6号及び第4項第4号において同じ。)
その他参考となるべき事項
法第5条の3第1項第2号に規定する書類(以下この項において「所有期間明細書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該所有期間明細書を提出する者が適格外国証券投資信託又は外国年金信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託又は各外国年金信託のそれぞれの名称)及び住所等
当該所有期間明細書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
当該所有期間明細書を提出する者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(その利子等につき法第5条の3第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この項において「適用特定振替社債等」という。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第68条第3項第2号同法第115条第117条第118条第120条第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第194条第3項第2号同法第251条第1項及び第254条第1項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。第5号において同じ。)
当該所有期間明細書を提出する者の適用特定振替社債等に係る所有期間(法第5条の3第1項に規定する所有期間をいい、当該所有期間の初日が当該適用特定振替社債等の利子等の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間)
適用特定振替社債等の銘柄ごとの利子等の支払年月日及びその利子等の額(法第5条の3第1項の規定の適用を受けようとする額に限る。)
当該所有期間明細書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
その他参考となるべき事項
施行令第3条の2第8項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替社債等の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
前号に規定する特定振替社債等に係る当該申請書を提出する者の法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第17項に規定する特定振替機関等の営業所等の名称及び所在地
当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
当該申請書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
その他参考となるべき事項
施行令第3条の2第8項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
税務署長が、法第5条の3の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第13項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類
その他参考となるべき書類
前条第3項第4項第6項から第11項まで、第15項から第54項までの規定は、施行令第3条の2第13項において準用する施行令第3条第2項から第6項まで、第9項から第11項まで、第16項第21項から第32項まで、第34項から第39項まで、第41項から第45項まで及び第48項から第53項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第3項第1号特定振替機関等法第5条の3第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)
前条第3項第3号特定振替社債等に係る確認振替国債等に係る確認
適格外国仲介業者の特定国外営業所等法第5条の3第4項第4号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第5号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)
前条第6項の振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書法第5条の3第1項第2号に規定する書類(以下この項から第8項までにおいて「所有期間明細書」という。)
振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を所有期間明細書を
同項第3号次条第3項第3号
同条第5項及び第6項施行令第3条第5項及び第6項
係る振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書係る所有期間明細書
前条第7項第2号及び第8項第2号振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書所有期間明細書
前条第18項第3号及び第19項第1号第5条の2第1項第5条の3第1項
前条第28項第2号同条第1項法第5条の3第1項
前条第28項第4号第5条の2第1項第5条の3第1項
前条第41項第1号第5条の2第7項第8号第5条の3第4項第9号
前条第42項第3号ロ(2)第5条の2第1項第5条の3第1項
前条第51項同条第1項法第5条の3第1項
第2項第3項第5項次条第2項及び第3項並びに第3項
第2項第3号第5項第2号同条第2項第3号及び第3項第2号並びに
第5項第3号同条第3項第3号並びに
前条第51項の表第2項第2号の項第2項第2号次条第2項第2号
第5条の2第1項第5条の3第1項
第5条の2第7項第1号第5条の3第4項第1号
同条第4項法第5条の2第4項
同条第1項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第7項第6号法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等の同項第6号
第22項を除き、以下この条次項
前条第51項の表第3項第1号の項特定振替機関等第5条の3第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等
特定受託者第5条の2第25項に規定する信託の受託者(以下この条において「特定受託者
前条第51項の表第7項第3号の項係る特定振替機関係る法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である法第5条の2第4項に規定する信託の信託財産に属する法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等の振替記載等に係る同項第1号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ。)
前条第51項の表第15項第1号の項第5条の2第1項第5条の3第1項
前条第52項第3号第5条の2第7項第1号第5条の3第4項第1号
同条第25項法第5条の2第25項
前条第54項第82条第1項第82条第1項及び第83条第1項
同項同令第82条第1項
とあるのは、とあるのは
第5条の2第4項第5条の3第5項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第5条の2第4項
第3条の18第9項第3号第3条の19第6項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同令第3条の18第9項第3号
組合員等の各人別)」と組合員等(次条第1項において「組合員等」という。)の各人別)」と、同令第83条第1項中「者の各人別」とあるのは「者の各人別(租税特別措置法第5条の3第5項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第5条の2第4項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、その配当等の支払を受ける同項の組合又は信託の組合員等の各人別)」と
施行令第3条の2第14項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
施行令第3条の2第14項に規定する特定振替社債等の法第5条の3第2項に規定する発行者(次号及び次項において「発行者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該特定振替社債等が同条第4項第7号ホに掲げるものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。次項第1号において同じ。)
前号に規定する特定振替社債等の発行者の法第5条の3第2項に規定する特殊関係者(次項第2号及び第13項第3号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
当該書類を提出する者が第1項第1号又は第2号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
当該書類を提出する者が第1項第4号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
その他参考となるべき事項
施行令第3条の2第15項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類を提出した者に係る次に掲げる事項とする。
施行令第3条の2第14項に規定する特定振替社債等の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
前号に規定する特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
その他参考となるべき事項
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第3条の2第15項に規定する書類を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
10
施行令第3条の2第16項の規定により読み替えられた同条第15項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
信託(法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第25項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第3条の2第16項の規定により読み替えて適用される同条第15項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
施行令第3条の2第16項の規定により読み替えられた同条第14項に規定する書類を提出した者に係る第7項第2号及び第3号に掲げる事項
その他参考となるべき事項
11
施行令第3条の2第16項の規定により読み替えられた同条第15項に規定する財務省令で定めるものは、法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
12
施行令第3条の2第16項の規定により読み替えられた同条第15項の規定の適用がある場合における第9項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第25項に規定する信託の受託者」とする。
13
法第5条の3第6項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
当該書類(特定振替社債等のうち法第5条の3第4項第7号イからリまで(同号ホを除く。)に掲げるものに係るものに限る。)を提出する者 当該書類を提出する者の名称及び施行令第3条の2第17項に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地。ロにおいて同じ。)
当該書類(特定振替社債等のうち法第5条の3第4項第7号ホに掲げるものに係るものに限る。)を提出する者 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び納税地
当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第2条第2項第18号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
その他参考となるべき事項
参照条文
第3条の20
【民間国外債等の利子の課税の特例】
法第6条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第6条第4項の規定の適用を受けようとする同項に規定する民間国外債(以下第3項までにおいて「民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該民間国外債の名称
前号の民間国外債の利子の支払期及び金額
その他参考となるべき事項
民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書(法第6条第4項に規定する非課税適用申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。同項において同じ。)を作成しなければならない。
民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書の写しを、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該写しに係る非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
法第6条第8項に規定する利子受領者情報(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該利子受領者情報を通知する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)
当該利子受領者情報に係る法第6条第8項に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
その他参考となるべき事項
法第6条第8項に規定する利子受領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者(法第6条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第11項及び第19項第3号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額
当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期
当該利子受領者確認書を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
その他参考となるべき事項
特定民間国外債の利子につき法第6条第8項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
特定民間国外債の利子につき法第6条第8項の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。
第6項又は前項の告知をする者は、当該告知をする際、当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。
施行令第3条の2の2第18項に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第6条第8項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。
10
法第6条第8項に規定する保管支払取扱者(次項及び第12項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第8項の規定による利子受領者情報の通知について施行令第3条の2の2第21項の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない。
11
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第3条の2の2第21項の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。次項及び第13項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第4項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする。
12
保管支払取扱者は、施行令第3条の2の2第23項に規定する他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
当該保管支払取扱者がその保管の委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第6条第8項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
当該通知をする者の氏名又は名称及び住所等
当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
その他参考となるべき事項
13
特定民間国外債の施行令第3条の2の2第24項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第24項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
当該再委託に係る支払取扱者が当該経由のための通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第6条第8項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
前項第2号から第5号までに掲げる事項
14
第11項の規定は、施行令第3条の2の2第25項において準用する同条第22項の規定の適用がある場合について準用する。
15
特定民間国外債の利子の支払をする者は、施行令第3条の2の2第28項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
16
前各項の規定は、法第6条第9項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第4項及び第8項の規定並びに施行令第3条の2の2第30項において準用する同条第14項第17項第18項第22項から第25項まで及び第28項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第6条第9項に規定する国内金融機関等」と、「法第6条第4項」とあるのは「同条第4項」と、第5項第1号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第6条第9項に規定する国内金融機関等(同項において準用する同条第8項の規定の適用を受けようとする者に限る。以下この号、第8項及び第11項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第6項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第7項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第8項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第9項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第11項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内 金融機関等を除く。)」と、第12項第1号及び第13項第1号中「第6条第8項各号」とあるのは「第6条第9項において準用する同条第8項各号」と読み替えるものとする。
17
施行令第3条の2の2第31項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第267条第2項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第3条の2の2第31項に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする。
18
施行令第3条の2の2第31項の規定により読み替えられた所得税法施行令第267条第2項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第53条第1項の規定の適用については、同項第1号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第6条第2項(民間国外債等の利子に係る源泉徴収義務)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第6条第2項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令第3条の2の2第3項各号(外国法人が発行した民間国外債の利子の金額)に掲げる金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第6条第4項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。
19
法第6条第12項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該書類を提出する者の名称及び施行令第3条の2の2第34項に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第2条第2項第18号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所等並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨
その他参考となるべき事項
参照条文
第3条の21
【特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人】
法第7条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する非居住者であることにつき、外国為替令第11条の2第9項に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。
第4条
【金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等】
施行令第3条の3第4項に規定する譲渡性預金(以下次項までにおいて「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第8条第1項第2号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下次項までにおいて「金融機関の営業所等」という。)が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第1号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第2号及び第3号に掲げる事項を記載している場合(第2号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨の当該金融機関の営業所等の長の押印があり、かつ、その確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)
次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
確定日付のある証書をもつて証される譲渡性預金の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日
イに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所
次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
譲渡性預金の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日
譲渡性預金の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法
前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
前項に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
前項第2号イに規定する譲渡性預金の譲渡に関する通知書 その受理をした日
その払戻しをした譲渡性預金の証書 その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日
法第8条第4項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、その利子、収益の分配又は剰余金の配当に係る所得税の所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける利子、収益の分配又は剰余金の配当の全部について法第8条第1項の規定の適用がある場合には、当該利子、収益の分配又は剰余金の配当に係る明細書については、この限りでない。
前項の規定は、法第8条第5項に規定する金融商品取引業者等又は内国法人が同項に規定する利子又は剰余金の配当の支払を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「法第8条第4項に規定する金融機関は、同項」とあるのは「法第8条第5項に規定する金融商品取引業者等又は内国法人は、同項において準用する同条第4項」と、「を同項」とあるのは「を同条第5項」と、「利子、収益の分配」とあるのは「利子」と、「法第8条第1項」とあるのは「法第8条第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
法第8条第6項に規定する記載若しくは記録がされていた期間又は委託した期間若しくは記名式であつた期間は、当該利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算期間内において、同条第1項第1号の公社債、同項第3号の貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益証券若しくは同項第4号の社債的受益権につき同項第1号に規定する振替口座簿(施行令第3条の3第9項の内国法人にあつては、同項の確認をした同項に規定する振替機関等の営業所等に係る振替機関等(同項に規定する振替機関等をいう。)の同項に規定する振替口座簿に限る。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間又は法第8条第1項第3号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間とし、同条第6項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該利子、収益の分配又は剰余金の配当の金額について当該期間内に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当として計算される金額とする。
施行令第3条の3第2項に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第305条第1項第1号から第7号まで並びに第9号及び第10号に掲げる事項並びに法第8条第1項の規定の適用を受けようとする施行令第3条の3第1項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
所得税法第180条第2項から第6項まで並びに所得税法施行令第305条第2項及び第3項並びに第306条第1項及び第2項の規定は、前項の証明書について準用する。
施行令第3条の3第9項の確認を受けようとする内国法人は、法第8条第3項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第4号及び第5号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを同項の規定の適用を受けようとする公社債の利子等(同条第2項に規定する公社債の利子等をいう。)に係る公社債又は社債的受益権(同条第1項に規定する社債的受益権をいう。)につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録をする施行令第3条の3第9項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
貸借対照表(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。)
金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書、同法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書又は同法第24条の5第1項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
設立に係る登記事項証明書(当該確認をする日前一月以内に交付を受けたものに限る。)
合併契約書の写し
分割契約書又は分割計画書の写し
前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。
10
前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日以後一年を経過した日までの間に第8項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第8項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。
電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第8項第1号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第440条第3項に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第8項第2号に規定する有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
11
振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。
12
振替機関等の営業所等の長は、第9項又は第10項の規定による確認をした場合には、施行令第3条の3第10項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第9項の規定による確認の際に第8項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第10項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
13
振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
当該振替機関等の営業所等の長が作成した前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
当該振替機関等の営業所等の長が受理した第8項の申請書及び当該申請書に添付して提出された同項の書類 当該申請書を受理した日
第4条の2
【国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項】
第2条の4第9項の規定は、施行令第4条第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第2条の4第10項の規定は、施行令第4条第6項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第2条の4第11項の規定は、施行令第4条第7項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第2条の4第12項の規定は、施行令第4条第8項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第4条の3
【上場株式等に係る配当所得の課税の特例】
施行令第4条の2第1項第2号に規定する財務省令で定める株式は、施行令第5条の2第1項に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式とする。
法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額」とする。
参照条文
第4条の4
【上場株式配当等の支払通知書の記載事項等】
法第8条の4第4項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この条において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第81条第1号又は第2号に定める場所)
その支払の確定した上場株式配当等の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等(所得税法第14条第1項に規定する無記名株式等をいう。第6号において同じ。)の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
種類別及び名称別の上場株式等(法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいう。)の数その他支払金額の計算の基礎
その支払の際に課された外国所得税(法第8条の3第4項又は第9条の2第3項に規定する外国所得税をいう。)の額
無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
その上場株式配当等が法第9条第1項第4号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第4条の4第2項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
その他参考となるべき事項
法第8条の4第5項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等(同条第1項に規定する配当等をいう。)の額の合計額で作成し、提出する場合には、次に定めるところによる。
前項の規定の適用については、同項第2号中「その支払の確定した上場株式配当等」とあるのは「その年中に支払の確定した上場株式配当等」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする。
所得税法施行規則第92条の規定の適用については、同条第1項中「ならない」とあるのは、「ならない。この場合において、同項第2号ロ中「その支払の確定した収益」とあるのは「その年中に支払の確定した収益」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする」とする。
第1項の規定は、法第8条の4第6項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
法第8条の4第5項の規定による同項の通知書の交付は、同項に規定する配当等の支払者ごとに選択しなければならない。
法第8条の4第4項第5項又は第6項ただし書の規定に基づき交付する第1項から第3項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。
第1項から第3項までの場合において、上場株式配当等又は所得税法第225条第2項第1号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第4条の2第1項又は第4条の3第1項の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る第1項から第3項までの通知書は、交付することを要しない。
法第8条の4第6項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
前項第1号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
施行令第4条の2第11項に規定する配当等の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第7項各号に掲げる方法のうち当該配当等の支払者が使用するもの
記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
第4条の5
【確定申告を要しない配当所得】
施行令第4条の3第2項第2号に規定する財務省令で定める規定は、所得税法施行規則第83条第2項同項第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第97条第2項の規定とする。
第4条の6
【配当控除の特例】
法第9条第1項第5号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下この条において「定義内閣府令」という。)第10条第1項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第2号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
定義内閣府令第10条第1項第1号から第9号まで、第11号から第14号まで、第16号から第22号まで、第25号及び第26号に掲げる者
定義内閣府令第10条第1項第23号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第10条第1項第23号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第20号の4に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号において「財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第17条第1項第6号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第32条第1項第1号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの
海外年金基金(厚生年金基金、企業年金連合会又は企業年金基金に類するもので次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
(1)
外国の法令に基づいて組織されていること。
(2)
外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
定義内閣府令第10条第1項第26号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人
第5条
【国外発行株式の信託財産等についての登載事項】
第2条の4第9項の規定は、施行令第4条の5第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第2条の4第10項の規定は、施行令第4条の5第6項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の5第7項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の5第8項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
参照条文
第5条の2
【上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例】
施行令第4条の6の2第2項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関とする。
第2条の4第9項の規定は、施行令第4条の6の2第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第2条の4第10項の規定は、施行令第4条の6の2第6項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第2条の4第11項の規定は、施行令第4条の6の2第7項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第2条の4第12項の規定は、施行令第4条の6の2第8項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
施行令第4条の6の2第12項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第4条の2第1項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
参照条文
第5条の3
【特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等】
第2条の4第10項の規定は、法第9条の4第1項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
施行令第4条の7第3項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が同項の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的会社とする。
第2条の4第11項の規定は、法第9条の4第2項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
施行令第4条の7第4項に規定する財務省令で定める特定目的信託は、その特定目的信託の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的信託の信託財産に属している同項の特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的信託とする。
第2条の4第12項の規定は、法第9条の4第3項及び第5項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第2条の4第11項の規定は、法第9条の4第4項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第2条の4第11項第1号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条の3の2
【上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等】
法第9条の4の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
その法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等(以下この項において「上場証券投資信託等」という。)の同条第2項に規定する償還金等(次号において「償還金等」という。)の支払を受ける者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、所得税法施行規則第81条第4号に定める場所)
その支払の確定した上場証券投資信託等の償還金等の金額及び当該上場証券投資信託等の終了又は一部の解約の日
その上場証券投資信託等の受益権の名称及び口数
その支払を受ける者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
その他参考となるべき事項
法第9条の4の2第2項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第四による。
国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第5条の4
【公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例】
施行令第4条の8第2項に規定する財務省令で定める事由は、法第9条の5第1項に規定する公募株式等証券投資信託(以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第4条の8第2項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第9条の5第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第4条の8第2項に規定する営業所等をいう。次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。
法第9条の5第2項に規定する申告書に記載すべき同項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該申告書を提出する金融商品取引業者等の営業所等の名称及び所在地
法第9条の5第1項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の受益権の名称
法第9条の5第1項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配の額
当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。以下この項において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が施行令第4条の8第7項の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)
金融商品取引業者等が当該公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた年月日並びに当該買い取つた受益権の口数及び一口当たりの買取価額
当該公募株式等証券投資信託の受益権につき、当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日(当該受益権が施行令第4条の8第7項の規定の適用を受けるものである場合には、平成十六年一月一日)から当該受益権を買い取つた日までの期間を通じて同条第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されていた旨
当該申告書の提出の際に経由すべき当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
第5条の5
【非上場会社における書面等の写しの作成及び保存】
法第9条の7第1項に規定する非上場会社(次項において「非上場会社」という。)は、同条第1項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第5条の2第2項に規定する書面を受理した場合又は同条第3項に規定する書類を提出する場合には、当該書面又は書類の写しを作成しなければならない。
非上場会社は、前項の規定により作成した同項の書面又は書類の写しを各人別に整理し、施行令第5条の2第3項の規定により当該書面又は書類を提出した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第5条の6
【試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除】
施行令第5条の3第12項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第5条の3第12項第2号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
当該試験研究の実施期間
当該試験研究に係る施行令第5条の3第12項第2号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
当該試験研究の実施場所
当該試験研究の用に供される設備の明細
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
その他参考となるべき事項
施行令第5条の3第12項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第5条の3第12項第3号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
当該試験研究の実施期間
当該試験研究に係る施行令第5条の3第12項第3号に規定する他の者(第8項第2号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
当該試験研究の実施場所
当該試験研究の用に供される設備の明細
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
その他参考となるべき事項
施行令第5条の3第12項第4号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第5条の3第12項第4号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
当該試験研究の実施期間
当該試験研究の実施場所
その他参考となるべき事項
施行令第5条の3第12項第6号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第5条の3第12項第6号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容
当該試験研究の実施期間
当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
その他参考となるべき事項
施行令第5条の3第12項第7号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第5条の3第12項第7号に掲げる試験研究(以下この項及び次項において「試験研究」という。)を行うために必要な拠点を有していること。
前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
当該試験研究の主要な部分について、再委託を行わないこと。
施行令第5条の3第12項第7号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該試験研究の目的及び内容
当該試験研究の実施期間
当該試験研究に係る施行令第5条の3第12項第7号に規定する特定中小企業者(第8項第4号において「特定中小企業者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
当該試験研究の主要な部分について、再委託を行わない旨
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
その他参考となるべき事項
施行令第5条の3第13項第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
施行令第5条の3第12項第1号に掲げる試験研究法第10条第2項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第8項第1号に規定する試験研究費の額(次号及び第3号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第5条の3第12項第1号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)の額として当該試験研究に係る施行令第5条の3第12項第1号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第3条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は同項第1号ロに規定する試験研究独立行政法人の独立行政法人通則法第14条第1項に規定する法人の長(次号において「試験研究独立行政法人の長」という。)が認定した金額
施行令第5条の3第12項第5号に掲げる試験研究法第10条第2項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は試験研究独立行政法人の長が認定した金額
施行令第5条の3第12項第8号に掲げる試験研究法第10条第2項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額として独立行政法人医薬基盤研究所理事長が認定した金額
施行令第5条の3第13項第2号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
施行令第5条の3第12項第2号に掲げる試験研究 次に掲げる金額の合計額
当該大学等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第9条第1項第4号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該個人が負担したもの(施行令第5条の3第12項第2号に規定する契約又は協定(ロにおいて「契約又は協定」という。)において当該個人が負担することとされているものに限る。)であることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この条において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される法第10条第8項第1号に規定する試験研究費の額(以下この条において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用の額(契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限るものとし、イに掲げる金額を除く。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
施行令第5条の3第12項第3号に掲げる試験研究 次に掲げる金額の合計額
当該他の者が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第9条第1項第4号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該個人が負担したもの(施行令第5条の3第12項第3号に規定する契約又は協定(ロにおいて「契約又は協定」という。)において当該個人が負担することとされているものに限る。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限るものとし、イに掲げる金額を除く。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
施行令第5条の3第12項第6号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該大学等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第9条第1項第4号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額について、当該個人が負担したもの(施行令第5条の3第12項第6号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限る。)をいう。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
施行令第5条の3第12項第7号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該特定中小企業者が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第9条第1項第4号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額について、当該個人が負担したもの(施行令第5条の3第12項第7号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限る。)をいう。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者の確認を受けた金額
第5条の7
【エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
施行令第5条の4第5項に規定する財務省令で定める設備は、インバーター(制御指令信号に基づき交流電動機の出力軸の回転数を変化させることにより電力負荷を調整する機能を有するもので、半導体スイッチング素子を用いたものに限るものとし、これと同時に設置する専用の盤類及び配線を含む。)とする。
施行令第5条の4第7項に規定する財務省令で定める書類は、当該建築物が同条第6項各号に掲げる基準を満たすものであることにつき経済産業大臣が確認した旨を証する書類とする。
施行令第5条の4第12項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の2の2第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等(同項第1号イに掲げるものに限る。)に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第7条第1項の申請書(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第4項の発電の変更があつた場合には、同令第9条第1項の申請書)の写し及び経済産業大臣の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定(同法附則第3条第2項の規定により同法第6条第1項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)をした旨を証する書類(同条第4項の発電の変更があつた場合には、経済産業大臣の同項の認定をした旨を証する書類)の写しとする。
第5条の8
【中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
法第10条の3第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
インターネットに接続されたデジタル複合機(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき、紙面を光学的に読み取り、デジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍及び画像記憶を行う機能、外部から入力されたデジタル信号を画像情報に変換する機能並びに記憶した画像情報を保存し、送信し、及び紙面に出力する機能を有するものに限る。)
試験又は測定機器
施行令第5条の5第1項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
施行令第5条の5第1項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるもの又は次に掲げるものとする。
サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第20条第1項第5号に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本工業規格(工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一—八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
日本工業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
法第10条の3第1項第3号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
施行令第5条の5第3項に規定する取得価額(以下この項及び次項において「取得価額」という。)が百二十万円以上の工具、器具及び備品に準ずるものとして同条第3項に規定する財務省令で定めるものは、第1項第1号第2号及び第4号に掲げるもの(同項第1号及び第4号に掲げるものにあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額が三十万円未満であるものを、同項第2号に掲げるものにあつては所得税法施行令第138条又は第139条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)で、その年(その年が平成十年である場合には平成十年六月一日から同年十二月三十一日までの期間に限るものとし、その年が平成二十六年である場合には平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において新たに取得又は製作をして法第10条の3第1項に規定する指定事業の用(次項において「指定事業の用」という。)に供したものの取得価額の合計額が百二十万円以上のものとする。
取得価額が七十万円以上のソフトウエアに準ずるものとして施行令第5条の5第3項に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定するソフトウエア(所得税法施行令第138条又は第139条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)で、その年(その年が平成十八年である場合には平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に限るものとし、その年が平成二十六年である場合には平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において新たに取得又は製作をして指定事業の用に供したものの取得価額の合計額が七十万円以上のものとする。
施行令第5条の5第4項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
小売業
料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く。)
一般旅客自動車運送業
海洋運輸業及び沿海運輸業
内航船舶貸渡業
旅行業
こん包業
郵便業
通信業
損害保険代理業
サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)
第5条の9
【雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除】
施行令第5条の6第1項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第10条の5第1項第1号並びに第2号イ及びロに掲げる要件(同号に規定する場合に該当する場合には、同項第1号及び第2号イに掲げる要件)を満たすことにつき確認した旨を記載したものに限る。)の写しとする。
法第10条の5第1項第1号に規定する財務省令で定める理由は、同項の規定の適用を受けようとする個人の都合による雇用対策法施行規則附則第8条第2項第4号に規定する労働者の解雇とする。
第5条の10
【特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
法第10条の5の3第1項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する認定経営革新等支援機関(以下この項において「認定経営革新等支援機関」という。)の同条第1項に規定する個人が当該認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言(以下この項において「指導及び助言」という。)を受けたことを明らかにする次に掲げる事項を記載した書類とする。
当該認定経営革新等支援機関の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地
当該認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けた当該個人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
当該指導及び助言を行つた年月日(当該指導及び助言を二日以上継続して行つた場合には、当該指導及び助言を実施した期間)並びに当該指導及び助言の内容
当該指導及び助言に基づき、当該指導及び助言を受けた個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備の明細
その他参考となるべき事項
施行令第5条の6の3第3項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
情報通信業
一般旅客自動車運送業
道路貨物運送業
倉庫業
港湾運送業
こん包業
損害保険代理業
不動産業
物品賃貸業
専門サービス業
広告業
技術サービス業
次に掲げる宿泊業
旅館業及びホテル業
宿泊業(イに掲げるものを除く。)
次に掲げる料理店業その他の飲食店業
料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業
料理店業その他の飲食店業(イに掲げるものを除く。)
洗濯・理容・美容・浴場業
その他の生活関連サービス業
社会保険・社会福祉・介護事業
サービス業(情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、宿泊業、娯楽業(映画業を除く。)、医療業、保健衛生及び社会保険・社会福祉・介護事業を除く。)
施行令第5条の6の3第3項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業(前項第13号イに掲げる事業及び同項第14号イに掲げる事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)を除く。)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業とする。
施行令第5条の6の3第7項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が交付を受けた法第10条の5の3第1項に規定する財務省令で定める書類の写しとする。
第5条の11
【特定農産加工品生産設備等の特別償却】
施行令第6条の2第2項に規定する財務省令で定める書類は、法第11条の3第1項の規定の適用を受けようとする機械及び装置が同項に規定する経営改善計画に記載されていることが明らかとなる書類並びに都道府県知事の当該経営改善計画につき特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号第3条第1項の承認(同法第4条第1項の規定による承認を含む。)をした旨を証する書類の写しとする。
施行令第6条の2第4項に規定する財務省令で定める書類は、法第11条の3第2項の規定の適用を受けようとする機械及び装置が同項に規定する生産製造連携事業計画に記載されていることが明らかとなる書類並びに農林水産大臣の当該生産製造連携事業計画につき米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第   号)第4条第1項の認定(同法第5条第1項の規定による認定を含む。)をした旨を証する書類の写しとする。
第5条の12
【特定地域における工業用機械等の特別償却】
施行令第6条の3第4項第1号ロに規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
施行令第6条の3第4項第1号ハに規定する財務省令で定める事業は、商品又は役務に関する情報の提供に係る業務として次に掲げるもの(過疎地域自立促進特別措置法第30条に規定する方法により行うものに限る。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業とする。
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
法第12条第1項の表の第2号の第三欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
施行令第6条の3第14項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
情報サービス業
有線放送業
インターネット付随サービス業
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
施行令第6条の3第18項に規定する財務省令で定める書類は、法第12条第3項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第6条の3第12項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該産業投資促進計画を策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
第5条の13
【障害者を雇用する場合の機械等の割増償却】
施行令第6条の6第4項から第7項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。
第5条の14
【支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却】
施行令第6条の7第1項第5号イからハまでに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。
施行令第6条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、法第13条の2第1項に規定する障害者就労支援事業所の次の各号に掲げる事業所又は施設の区分に応じ、当該障害者就労支援事業所から交付を受けた当該各号に定める書類とする。
施行令第6条の7第1項第1号に掲げる事業所 都道府県知事の当該事業所につき障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定を行つた旨を証する書類の写し
施行令第6条の7第1項第2号に掲げる施設 次に掲げる施設の区分に応じそれぞれ次に定める書類
施行令第6条の7第1項第2号に規定する障害者支援施設 都道府県知事の当該施設につき障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定を行つた旨を証する書類の写し
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事長の当該施設が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置した施設である旨を証する書類
施行令第6条の7第1項第3号に掲げる施設障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項の市町村の当該施設が同号に掲げる施設に該当する旨を証する書類の写し
施行令第6条の7第1項第4号に掲げる事業所 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の認定を行つた旨を証する書類の写し
施行令第6条の7第1項第5号に掲げる事業所同号イに規定する公共職業安定所長の同号イからハまでに規定する証明を行つた旨を記載した書類の写し
第5条の15
【次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却】
施行令第6条の8第2項に規定する財務省令で定める書類は、厚生労働大臣の法第13条の3第1項の規定の適用を受けようとする個人につき次世代育成支援対策推進法第13条の認定(当該個人が同項に規定する指定期間内において最初に受けるものに限る。)をした旨を証する書類の写し及び当該認定に係る同法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画の同条第2項第1号に規定する計画期間が明らかとなる書類とする。
第6条
【サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却】
施行令第7条第2項に規定する財務省令で定める書類は、法第14条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第6条第1項に規定する申請書の写し及び都道府県知事の同法第7条第3項の登録をした旨を証する書類の写しとする。
第6条の2
【特定再開発建築物等の割増償却】
法第14条の2第2項に規定する構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものは、施行令第7条の2第7項第1号に掲げる構築物と併せて設置される滅菌装置及びろ過装置とする。
施行令第7条の2第5項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
施行令第7条の2第7項第2号に規定する財務省令で定める材料は、アスファルト又はブロックで、日本工業規格(工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格をいう。)A五三七一に定める透水試験その他これに類する試験方法により測定した場合の透水係数(水が物質を浸透する速度をいう。)が毎秒百分の一センチメートル以上のものとする。
施行令第7条の2第9項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物又は構築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第14条の2第2項第1号に掲げる建築物 当該建築物に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証(以下この項において「確認済証」という。)の写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証(以下この項において「検査済証」という。)の写し
法第14条の2第2項第2号に掲げる建築物 次に掲げる書類
当該建築物に係る確認済証及び検査済証の写し
第2項に規定する国土交通大臣の証する書類
法第14条の2第2項第3号に掲げる構築物 次に掲げる書類(当該構築物が施行令第7条の2第7項第2号に掲げる構築物である場合には、当該構築物に関する工事用の図面及び仕様書並びに当該構築物の材料が前項に規定する材料であることを明らかにする書類)
当該構築物に係る確認済証及び検査済証の写し
当該構築物の建築基準法第2条第12号に規定する設計図書の写し
第6条の3
【倉庫用建物等の割増償却】
施行令第8条第4項に規定する財務省令で定める書類は、法第15条第1項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)又は構築物について、国土交通大臣又は当該建物若しくは構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること及び当該建物又は構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
第7条
【特定船舶に係る特別修繕準備金】
施行令第12条の2第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第12条の2第5項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
施行令第12条の2第5項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称
前号の他の船舶について最近において行われた法第20条の3第1項に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額
施行令第12条の2第3項の認定を受けようとする金額
その他参考となるべき事項
参照条文
第8条
削除
第9条
【採掘収入金額の計算】
施行令第14条第1項第3号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この条において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である同項に規定する個人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
当該物品の原材料である当該個人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額
当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)
第9条の2
【新鉱床探鉱費の特別控除】
施行令第15条第1項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備
探鉱のために必要な道路、橋りよう等を建設するために要するロードローラー、コンクリートミキサー、パワーショベル、くい打機その他の建設用の機械設備
試掘のために要するロータリーマシン、ドリルパイプ、コンプレッサー、巻上機、エンドレス、ポンプその他の機械設備及びこれらの機械設備に附属する機械設備
試掘された鉱物の品位等を試験し、又は鑑定するために要する測定器、分析機、ひよう量器、顕微鏡その他の機械設備
探鉱のために要する通信設備、保安設備、送配電設備、変電設備又は索道設備
前各号に掲げる機械設備の修理のために要する旋盤、ボール盤、よう接機、のこぎり盤その他の機械設備
第9条の3
【農業経営基盤強化準備金】
法第24条の2第1項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の2第3号から第5号までに掲げる交付金とする。
施行令第16条の2第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第24条の2第1項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第16条の2第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
法第24条の2第9項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第1項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第7項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
第9条の4
【農用地等を取得した場合の課税の特例】
施行令第16条の3第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第24条の3第1項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第1号ロに規定する交付金等の額のうち法第24条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
法第24条の3第2項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第1項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
第9条の5
【肉用牛の売却による農業所得の課税の特例】
法第25条第1項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条第2項第11号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第8号から第10号までに掲げる種別である牛とする。
法第25条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第25条第3項に規定する肉用牛の売却が同条第1項第1号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項
当該肉用牛の売却をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日
当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第17条第2項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)
当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第25条第1項第1号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項
法第25条第3項に規定する肉用牛の売却が施行令第17条第3項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項
当該肉用牛の売却の委託をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日
当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第17条第3項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日
当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第25条第1項第2号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項
前項各号に規定する肉用牛が施行令第17条第1項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第32条の2第3項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第2項第1号の市場の代表者その他の責任者又は同項第2号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第25条第4項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。
第9条の6
【青色申告特別控除】
法第25条の2第3項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第57条から第62条まで及び第64条の規定に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。
法第25条の2第5項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、前項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第65条第1項各号に掲げる書類とする。
第9条の7
【社会保険診療に係る特別療養費の証明】
法第26条第2項第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき国民健康保険法施行規則第27条の6第4項の保険者の同項の規定による通知に係る同項の書面又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第55条第4項の後期高齢者医療広域連合の同項の規定による通知に係る同項の書面の写しを法第26条第1項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に添付することにより証明がされた同号に規定する特別療養費に係る部分とする。
参照条文
第9条の8
【有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例】
施行令第18条の3第2項第2号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第27条の2第1項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第2条第1項第21号に規定する各種所得をいう。次項及び第5項第3号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
当該個人の組合事業から生ずる配当所得 配当所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる配当所得に係る収入金額から控除される所得税法第24条第2項に規定する負債の利子の額の合計額
当該個人の組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る総収入金額から控除される所得税法第26条第2項第27条第2項第32条第3項又は第35条第2項第2号に規定する必要経費の額
当該個人の組合事業から生ずる譲渡所得 譲渡所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる譲渡所得に係る総収入金額から控除される所得税法第33条第3項に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額
当該個人の組合事業から生ずる一時所得 一時所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる一時所得に係る総収入金額から控除される所得税法第34条第2項に規定する支出した金額の合計額
組合契約を締結している組合員である個人が施行令第18条の3第2項第2号に掲げる金額を計算する場合において、同号の各計算期間における当該個人の組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額又は各種所得に係る同号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の計算について所得税法第2編第2章第2節第2款から第10款までの規定及び法第2章の規定の適用を受けているときは、これらの規定を適用して同号に掲げる金額を計算するものとする。
組合契約を締結している組合員である個人がその年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において、組合事業による事業所得等の損失額(施行令第18条の3第1項に規定する組合事業による事業所得等の損失額をいう。以下この項において同じ。)が調整出資金額(同条第2項に規定する調整出資金額をいう。第5項第2号において同じ。)を超えるときにおける当該個人の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、法第27条の2第1項の規定により必要経費に算入しないこととされる当該超える部分の金額に相当する金額(以下この項において「必要経費不算入損失額」という。)は、次に定めるところによる。
当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうちいずれか一の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額は当該一の所得から生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。
当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額を、当該二以上の所得に係るそれぞれの損失額(当該二以上の所得のそれぞれについて、当該組合事業から生ずる総収入金額に算入すべき金額が当該組合事業から生ずる必要経費に算入すべき金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額をいう。)によりあん分して計算した金額に相当する金額をもつて、当該必要経費不算入損失額は当該二以上の所得のそれぞれから生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。
施行令第18条の3第3項に規定する財務省令で定める承継は、同項の組合契約を締結している組合員である個人が当該組合契約を締結していた他の組合員からその地位の承継をした場合における当該承継とする。
法第27条の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合(以下この号において「組合」という。)の計算期間(同法第4条第3項第8号に規定する組合の事業年度の期間をいう。)及び当該組合の事業の内容
調整出資金額及び当該調整出資金額の計算の基礎
その年における組合事業から生ずる各種所得の金額(所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)並びに当該組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額及び第1項各号に定める金額
その他参考となるべき事項
組合契約を締結している組合員である個人は、法第27条の2第2項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、その年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得につき、所得税法施行規則第47条の3第1項の規定に準じて作成し、及び記載した書類をあわせて添付しなければならない。
組合契約を締結している組合員である個人は、確定申告書を提出する場合を除き、法第27条の2第3項の規定により、第5項各号に掲げる事項を記載した書類に当該個人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地を記載し、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第9条の9
【特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例】
施行令第18条の4第3項第9号に規定する財務省令で定める事業は、独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条第21号に掲げる事業とする。
第10条
【転廃業助成金等に係る課税の特例】
法第28条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の6第5項に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をする予定年月日及び当該取得又は改良に要する金額の見積額その他の明細を記載した申請書を、法第28条の3第5項に規定する確定申告書の提出の日(同条第6項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する申請書を提出する者が法第28条の3第3項に規定するやむを得ない事情がある場合に該当する場合における当該申請書に係る前項の規定の適用については、その者は、当該申請書に、同項に規定する事項のほか、施行令第18条の6第6項に規定する場合に該当する旨及びその事情の詳細並びに同項に規定する宅地の造成並びに工場等の建設及び移転に要する期間を付記し、かつ、当該付記した事項を明らかにする書類を添付しなければならないものとする。
法第28条の3第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
法第28条の3第1項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し
法第28条の3第1項に規定する転廃業助成金等の交付を同項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し
法第28条の3第5項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第2項に規定する資産の取得又は改良をしたことを証する書類(当該取得をした資産が土地若しくは土地の上に存する権利又は建物である場合には、これらの資産に関する登記事項証明書)を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同条第6項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第28条の3第2項の規定の適用を受ける場合同条第5項に規定する確定申告書の提出の日
法第28条の3第3項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合同項に規定する資産の取得又は改良をした日から四月を経過する日
参照条文
第11条
【土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例】
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
法第28条の4第3項第1号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
法第28条の4第3項第2号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第19条第9項第2号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第28条の4第3項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
当該土地等の買取りをする者が施行令第19条第9項第2号に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
法第28条の4第3項第3号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
当該譲渡に係る土地等の第14条第5項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
当該土地等の譲渡が施行令第19条第10項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
法第28条の4第3項第4号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
都市計画法第35条第2項の通知の文書の写し及び同法第36条第2項に規定する検査済証の写し(法第28条の4第3項第4号に規定する開発許可に基づく地位を承継した個人で、その承継につき都市計画法第45条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
施行令第19条第12項第1号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法施行令第13条第1項に規定する通知に係る同項の文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第1号に規定する許可に係る予定対価の額に関する明細書
(2)
施行令第19条第12項第2号に掲げる場合 都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該指定都市の長。以下この号において同じ。)の国土利用計画法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第2号に規定する届出に係る予定対価の額に関する明細書
(3)
施行令第19条第12項第3号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法施行令第17条の2第1項第3号から第5号までに規定する確認をした旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第3号に規定する予定対価の額に関する明細書
(4)
施行令第19条第12項第4号に掲げる場合 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書
当該譲渡が法第28条の4第3項第4号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第19条第11項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
法第28条の4第3項第5号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第28条の4第3項第5号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
当該土地の譲渡が前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
法第28条の4第3項第6号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
都道府県知事の法第28条の4第3項第6号に規定する認定をしたことを証する書類
当該土地の譲渡の第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
法第28条の4第3項第7号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第16項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
法第28条の4第3項第7号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第4号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第7号イに規定する認定をしたことを証する書類
法第28条の4第3項第7号ロに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
法第28条の4第3項第8号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた当該土地等に係る施行令第19条第18項に規定する他の個人又は当該他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
施行令第19条第20項に規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額が同項に規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第46条第2号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
課税総所得金額課税総所得金額、同項第1号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額
第54条第1項第2号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第11条の3
【特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等】
施行令第19条の3第7項第4号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第29条の2第1項の株式会社(次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)若しくは新株引受権(同項に規定する新株引受権をいう。以下この条において同じ。)又は株式譲渡請求権(同項に規定する株式譲渡請求権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。第3号及び次項第4号において同じ。)をする対象株式(施行令第19条の3第7項第2号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第29条の2第1項第6号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第12項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び第12項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
当該行使をした権利者(法第29条の2第1項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第81条第1号から第3号までに掲げる場所。第12項第11号を除き、以下この条において同じ。)
当該行使をした権利者の氏名又は住所が当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の付与に係る契約を締結した時の氏名又は住所と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名又は住所
当該対象株式の数及び権利行使価額(法第29条の2第1項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第29条の2第4項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。第12項第3号において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
氏名又は住所の変更 その旨並びに変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所
死亡 その旨及び死亡年月日
金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第29条の2第4項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び第12項第3号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
当該権利者又は承継特例適用者は、その氏名又は住所の変更をした場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ハの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
法第29条の2第2項に規定する書面に記載すべき財務省令で定める事項は、同項第2号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名及び住所(当該提出者が法第29条の2第1項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名及び住所並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第11項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
その行使をする特定新株予約権等(法第29条の2第1項に規定する特定新株予約権等をいう。以下この項及び第11項において同じ。)に係る付与決議(同条第1項に規定する付与決議をいう。第6号及び第11項第3号において同じ。)があつた年月日
その行使をする特定新株予約権等に係る法第29条の2第1項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権等に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
特定新株予約権等の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
提出者が特定新株予約権等の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権等の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権等の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
提出者が特定新株予約権等の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権等又は法第29条の3第1項に規定する特定外国新株予約権(以下この号において「特定外国新株予約権」という。)の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権等に係る付与決議のあつた株式会社又は当該特定外国新株予約権に係る同項に規定する付与決議等のあつた同項に規定する特定外国株式会社及び当該特定外国株式会社に係る同項に規定する認定事業会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権等又は当該特定外国新株予約権の行使に係る権利行使価額(特定外国新株予約権にあつては、当該行使に際し払い込むべき金額)及びその行使年月日
その他参考となるべき事項
法第29条の2第2項の株式会社は、その提出を受けた同項の書面を、他の関係書類とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第19条の3第9項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第111条第2項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
施行令第19条の3第9項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第110条第1項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第111条第2項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第112条第1項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式若しくは同令第113条第1項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式又は所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第1項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第2項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第3項第2号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式若しくは分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第189条第1項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
施行令第19条の3第13項の規定により読み替えて適用される施行令第25条の8第12項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定株式又は承継特定株式(法第29条の2第4項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした年月日
譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
法第29条の2第4項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
その他参考となるべき事項
施行令第19条の3第13項の規定により読み替えられた施行令第25条の8第12項の規定の適用がある場合における第18条の9第1項の規定の適用については、同項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第19条の3第13項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第11条の3第6項各号に掲げる事項」と、「、株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「、株式等」とする。
第6項の規定は、施行令第19条の3第15項の規定により読み替えて適用される施行令第25条の11第4項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第7項の規定は、施行令第19条の3第15項の規定により読み替えられた施行令第25条の11第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について準用する。この場合において、第7項中「第19条の3第13項に」とあるのは「第19条の3第15項に」と、「第11条の3第6項各号」とあるのは「第11条の3第8項において準用する同条第6項各号」と読み替えるものとする。
10
施行令第19条の3第16項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第81条第1号から第3号までに掲げる場所とする。
11
施行令第19条の3第16項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該特定新株予約権等を付与した取締役等の氏名及び住所
その付与をした新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の区分
当該特定新株予約権等の付与に係る付与決議のあつた年月日
当該特定新株予約権等の付与に係る契約を締結した年月日
当該特定新株予約権等の行使に係る株式の種類及び数並びに権利行使価額
当該特定新株予約権等の行使をすることができる期間
第1号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権等を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
その他参考となるべき事項
12
施行令第19条の3第17項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第9項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式(以下この項及び次条第10項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
当該特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録を受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者の氏名及び住所
前年中に第1項第1号の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名又は住所
第1号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第113条第2項に規定する分割法人並びに同条第1項に規定する分割承継法人及び分割承継親法人)の名称及び本店の所在地(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託の期間が定められている場合には、当該期間)
前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
前年中に受け入れた当該特定株式の権利行使価額
法第29条の2第1項第6号に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
第1号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
第1号の者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
その他参考となるべき事項
13
施行令第19条の3第16項及び第17項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
14
特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第90条の2第1項の規定の適用については、同項中「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(法第225条第1項第10号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する国内に恒久的施設を有する非居住者をいう。次条から第90条の6まで(金地金等の譲渡の対価の支払調書)及び第96条(信託の計算書)において同じ。)」とあるのは「個人」と、「法第225条第1項第10号の」とあるのは「租税特別措置法施行令第19条の3第23項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第225条第1項第10号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第1号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
15
特定株式又は承継特定株式につき所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第90条の3第1項の規定の適用については、同項中「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第225条第1項第11号」とあるのは「租税特別措置法施行令第19条の3第23項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第225条第1項第11号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第3号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
参照条文
第11条の4
施行令第19条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める株式は、金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられているものに登録されている株式とする。
前条第10項の規定は、施行令第19条の4第5項第1号に規定する財務省令で定める場所について準用する。
施行令第19条の4第5項第3号に規定する財務省令で定める事項は、同項第1号の権利者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所又は居所その他参考となるべき事項とする。
前条第2項の規定は法第29条の3第2項において準用する法第29条の2第2項に規定する財務省令で定める事項について、前条第3項の規定は法第29条の3第2項において準用する法第29条の2第3項の認定事業会社について、それぞれ準用する。この場合において、前条第2項第1号中「第29条の2第1項」とあるのは「第29条の3第1項」と、同項第2号中「特定新株予約権等」とあるのは「特定外国新株予約権」と、「第29条の2第1項」とあるのは「第29条の3第1項」と、「付与決議」とあるのは「付与決議等」と、同項第3号中「特定新株予約権等」とあるのは「特定外国新株予約権」と、「第29条の2第1項」とあるのは「第29条の3第1項」と、「契約」とあるのは「付与契約」と、「権利行使価額」とあるのは「権利行使価額(施行令第19条の4第12項に規定する権利行使価額をいう。第5号において同じ。)」と、同項第4号及び第5号中「特定新株予約権等」とあるのは「特定外国新株予約権」と、同項第6号中「特定新株予約権等の」とあるのは「特定外国新株予約権の」と、「既に他の」とあるのは「既に法第29条の2第1項に規定する」と、「法第29条の3第1項に規定する特定外国新株予約権(以下この号において「特定外国新株予約権」という。)」とあるのは「他の特定外国新株予約権」と、「当該他の」とあるのは「当該」と、「係る付与決議」とあるのは「係る同項に規定する付与決議」と、「当該特定外国新株予約権」とあるのは「当該他の特定外国新株予約権」と、「同項に規定する付与決議等のあつた同項」とあるのは「付与決議等のあつた法第29条の3第1項」と、同条第3項中「第29条の2第2項の株式会社」とあるのは「第29条の3第2項の認定事業会社」と読み替えるものとする。
施行令第19条の4第11項において準用する施行令第19条の3第13項の規定により読み替えて適用される施行令第25条の8第12項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定外国株式(法第29条の3第3項に規定する特定外国株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした年月日
譲渡をした特定外国株式の数
法第29条の3第3項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
特定外国株式に係る施行令第19条の4第10項に規定する特定残株数並びに当該特定残株数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第1号に規定する特定取得及び同項第2号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日
その他参考となるべき事項
施行令第19条の4第11項において準用する施行令第19条の3第13項の規定により読み替えられた施行令第25条の8第12項の規定の適用がある場合における第18条の9第1項の規定の適用については、同項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第19条の4第11項に規定する特定外国株式と当該特定外国株式以外の株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定外国株式に係る第11条の4第5項各号に掲げる事項」と、「、株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「、株式等」とする。
第5項の規定は、施行令第19条の4第11項において準用する施行令第19条の3第15項の規定により読み替えて適用される施行令第25条の11第4項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第6項の規定は、施行令第19条の4第11項において準用する施行令第19条の3第15項の規定により読み替えられた施行令第25条の11第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について準用する。この場合において、第6項中「第11条の4第5項各号」とあるのは、「第11条の4第7項において準用する同条第5項各号」と読み替えるものとする。
施行令第19条の4第12項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該特定外国新株予約権(法第29条の3第1項に規定する特定外国新株予約権をいう。以下この項において同じ。)を付与した取締役等(同条第1項に規定する取締役等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第81条第1号から第3号までに掲げる場所。同項第1号において同じ。)
当該特定外国新株予約権の付与に係る法第29条の3第1項に規定する付与決議等のあつた年月日
当該特定外国新株予約権の法第29条の3第1項に規定する付与契約を締結した年月日(当該付与契約が同項第6号に掲げる要件を満たすために変更がされたものである場合には、当該変更の日)
当該特定外国新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに施行令第19条の4第12項に規定する権利行使価額(次項において「権利行使価額」という。)
当該特定外国新株予約権の行使をすることができる期間
第1号の取締役等が死亡した場合に同号の特定外国新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
その他参考となるべき事項
10
施行令第19条の4第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定外国株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定外国株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
法第29条の3第1項本文の規定の適用を受けて株式の取得をした取締役等又は権利承継相続人(同項に規定する権利承継相続人をいう。第7号において同じ。)の氏名及び住所
当該特定外国株式に係る法第29条の3第1項に規定する特定外国株式会社(当該特定外国株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第113条第2項に規定する分割法人並びに同条第1項に規定する分割承継法人及び分割承継親法人)の名称及び本店の所在地(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
前年十二月三十一日における当該特定外国株式に係る施行令第19条の4第10項に規定する特定残株数
前年中における当該特定外国株式の特定取得(施行令第19条の4第7項に規定する特定取得をいう。次号において同じ。)をした年月日、数及び事由
前年中に特定取得をした当該特定外国株式の権利行使価額
前年中における当該特定外国株式に係る同一銘柄株式(施行令第19条の4第7項に規定する同一銘柄株式をいう。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)又は贈与をした年月日、数及び事由
前年中に譲渡又は贈与をした特定外国株式につき当該取締役等又は権利承継相続人が支払を受けた譲渡対価の額又は交付を受けた金銭その他の資産の額(法第29条の3第3項の規定により譲渡があつたものとみなされた特定外国株式にあつては、同項各号に掲げる事由が生じた時における当該特定外国株式の価額)
第1号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
第1号の者が国税通則法第117条第2項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
その他参考となるべき事項
11
施行令第19条の4第12項及び第13項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六及び別表第六による。
12
前条第14項の規定は、特定外国株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者について準用する。この場合において、同項中「第19条の3第23項」とあるのは「第19条の4第15項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)において準用する同令第19条の3第23項」と、「第19条の3第24項」とあるのは「第19条の4第16項」と、「特定株式又は承継特定株式」とあり、及び「特定株式及び承継特定株式」とあるのは「特定外国株式」と読み替えるものとする。
参照条文
第11条の5
【一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由】
施行令第19条の5第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、勤労者財産形成促進法施行令第20条第1項第4号に規定する事業主の同号に掲げる請求である旨を証する書類が同条第2項に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由とする。
施行令第19条の5第2号に規定するやむを得ないものとして財務省令で定める理由は、法第29条の4に規定する勤労者が心身の故障のため休養を要することとなつたこと又は当該勤労者が勤務する勤労者財産形成促進法第7条の11第1項第3号に規定する設立事業場が休業したことにより勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失し当該勤労者財産形成基金の加入員でなくなつたこととする。
施行令第19条の5第2号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。
法第29条の4に規定する勤労者につき前項に規定する理由が生じたことにより施行令第19条の5第2号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合 当該勤労者を雇用する事業主の当該勤労者が同項に規定する休養を要することとなつたこと又は同項に規定する設立事業場を休業したことを証する書類及び勤労者財産形成基金の当該勤労者が当該勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失しその加入員でなくなつたことを証する書類が勤労者財産形成促進法施行令第27条の5第2項に規定する信託会社等又は同令第27条の16第2項に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由
法第29条の4に規定する勤労者の勤労者財産形成促進法施行令第27条の5第1項第6号同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同令第27条の16第1項第4号同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる請求により前号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合 当該勤労者を雇用する事業主の同令第27条の5第1項第6号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由又は当該勤労者を雇用する事業主の同令第27条の16第1項第4号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由
第12条
【山林所得の概算経費控除】
法第30条第1項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
法第30条第4項に規定する割合は、百分の五十とする。
参照条文
第13条
【山林所得に係る森林計画特別控除の特例】
法第30条の2第1項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。
法第30条の2第2項第1号に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
法第30条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第3号に掲げる書類がその年の前年分以前の所得税につき既に提出された確定申告書に添付されている場合には、第1号及び第2号に掲げる書類)とする。
法第30条の2第1項に規定する伐採又は譲渡に係る山林の所在する地域を管轄する市町村の長(森林法第19条の規定の適用を受ける山林については、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の当該伐採又は譲渡が法第30条の2第1項に規定する森林経営計画に基づくものである旨、当該伐採又は譲渡をした山林に係る林地の面積並びに当該山林の樹種別及び樹齢別の材積を証する書類
前号の山林に係る林地の測量図
当該個人の森林法施行規則第34条第1項に規定する森林経営計画書(当該計画書につき変更があつた場合には、変更後の当該計画書)の写し
参照条文
第13条の2
【長期譲渡所得の課税の特例】
法第31条第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額」とする。
第13条の3
【優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例】
法第31条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
法第31条の2第2項第1号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第1項第2号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
法第31条の2第2項第2号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第20条の2第2項第1号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第2号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第3号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第4号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第5号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第6号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
法第31条の2第2項第3号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第14条第5項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
法第31条の2第2項第4号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
法第31条の2第2項第5号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
法第31条の2第2項第6号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条第1項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第31条の2第2項第6号に規定する認定建替計画が施行令第20条の2第5項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第6号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
法第31条の2第2項第7号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
国土交通大臣の当該土地等に係る法第31条の2第2項第7号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法第25条に規定する認定事業である旨及び施行令第20条の2第7項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第7号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つたものである旨を証する書類)
法第31条の2第2項第8号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定整備事業者から交付を受けた次に掲げる書類
国土交通大臣の当該土地等に係る法第31条の2第2項第8号に規定する都市再生整備事業が都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業である旨及び施行令第20条の2第8項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第8号に規定する都市再生整備事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つたものである旨を証する書類)
法第31条の2第2項第9号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
当該土地等の譲渡がマンションの建替えの円滑化等に関する法律第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求又は同法第56条第1項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第31条の2第2項第9号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第31条の2第2項第9号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第20条の2第9項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロにおいて同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
当該土地等の譲渡が法第31条の2第2項第9号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第20条の2第9項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
法第31条の2第2項第10号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
国土交通大臣のその建築物が法第31条の2第2項第10号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第20条の2第11項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
当該土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第10号の譲渡に係る土地等が施行令第20条の2第12項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第31条の2第2項第10号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
法第31条の2第2項第11号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
都道府県知事の当該土地等に係る法第31条の2第2項第11号に規定する事業につき施行令第20条の2第13項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法第129条の2第1項に規定する再開発事業計画の同法第129条の4の認定(同法第129条の5第1項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写し
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第11号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
法第31条の2第2項第12号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
法第31条の2第2項第12号の1団の宅地の造成が同号ロに規定する開発許可を受けて行われる場合 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(1)
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第30条第1項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第35条第2項の通知の文書の写し
(2)
土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第12号の譲渡に係る土地等が(1)に規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
(3)
国土交通大臣の当該一団の宅地の造成が法第31条の2第2項第12号ハに掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
法第31条の2第2項第12号の1団の宅地の造成が同号ロに規定する認可を受けて行われる場合 土地等の買取りをする者(当該認可に係る土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において同じ。)から交付を受けた次に掲げる書類
(1)
当該一団の宅地の造成に係る法第31条の2第2項第12号ロに規定する認可の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の面積、位置及び区域等を明らかにする地形図その他の書類の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事の当該申請書に基づき当該認可をしたことを証する書類の写し
(2)
土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第12号の譲渡に係る土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
法第31条の2第2項第13号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第30条第1項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第35条第2項の通知の文書の写し
土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第13号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
法第31条の2第2項第14号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
当該一団の宅地の造成に係る法第31条の2第2項第14号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第14号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係るイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第4条第1項第14条第1項若しくは第3項又は第51条の2第1項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(2)
(1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
法第31条の2第2項第15号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第31条の2第2項第15号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第15号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
法第31条の2第2項第16号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第31条の2第2項第16号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第16号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第98条第5項又は第6項の規定により通知(同法第99条第2項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
前項第14号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第15号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第14号又は第15号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第14号の1団の宅地の造成又は同項第15号の1団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第14号又は第15号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第14号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第15号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。
法第31条の2第2項第7号及び第8号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
施行令第20条の2第11項第2号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第1号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項及び次項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
施行令第20条の2第13項第3号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第1号に規定する施行地区内の土地(借地権の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
法第31条の2第2項第12号ハに規定する宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかとする。
当該宅地の造成が行われる区域内において都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の用に供される土地が確保されていること。
当該造成に係る一団の土地の面積のうちに都市計画法第4条第14項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の占める割合が三十パーセント以上であること。
施行令第20条の2第20項第4号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
法第31条の2第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
法第31条の2第2項第12号から第15号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第12号から第14号までの造成又は同項第15号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し
(2)
国土利用計画法第27条の4第1項同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(i)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ii)
(i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第31条の2第2項第12号から第14号までの一団の宅地の造成又は同項第15号の1団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
当該土地等のその用に供する法第31条の2第2項第12号から第14号までの一団の宅地の造成又は同項第15号の1団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第31条の2第3項に規定する二年を経過する日(既に施行令第20条の2第23項に規定する所轄税務署長の承認を受けて同条第24項又は第25項に規定する所轄税務署長の認定した日の通知を受けている場合には、当該認定した日。以下この項において同じ。)の属する年の十二月三十一日までに、法第31条の2第2項第12号から第14号までの一団の宅地又は同項第15号の1団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
法第31条の2第2項第12号及び第14号に係る土地等の譲渡(同項第12号又は第14号の1団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(1)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(2)
(1)の一団の宅地の造成が法第31条の2第2項第12号又は第14号の1団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
当該土地等のその用に供する法第31条の2第2項第12号又は第14号の1団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第31条の2第3項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第2項第12号又は第14号の1団の宅地の用に供することを約する書類
法第31条の2第2項第16号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
当該土地等のその用に供する法第31条の2第2項第16号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第31条の2第3項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第2項第16号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
第1項第16号ニに掲げる文書の写し
前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第20条の2第24項又は第25項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。
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施行令第20条の2第23項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第23項又は第25項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第23項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第25項の承認にあつては、同条第24項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同条第23項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
次に掲げる事項
申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第20条の2第23項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第25項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第24項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第20条の2第23項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第24項又は第25項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第1項第12号から第16号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第31条の2第2項第12号イ、第13号イ、第14号イ及びロ、第15号イ若しくはロ及びハ又は第16号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第1項第12号から第16号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
11
施行令第20条の2第23項第5号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第31条の2第2項第15号若しくは第16号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
当該買取りをした土地等につき文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第20条の2第23項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
12
法第31条の2第5項に規定する財務省令で定める書類は、第1項第12号から第16号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
13
前項に規定する書類の交付を受けた者(法第31条の2第3項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第1号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第31条の2第2項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
法第31条の2第3項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
その他参考となるべき事項
第13条の4
【居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例】
法第31条の3第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
譲渡をした家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(次号において「土地建物等」という。)に係る登記事項証明書
譲渡をした土地建物等の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた当該譲渡をした者の住民票の写し(当該譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)
第13条の5
【短期譲渡所得の課税の特例】
第11条第1項第1号から第3号までの規定は、法第32条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。
法第32条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第32条第1項(短期譲渡所得の課税の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。
第1項において準用する第11条第1項第2号ロ及び第3号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にした法第32条第3項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
第14条
【収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例】
施行令第22条第3項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額にあん分して計算した金額とする。
施行令第22条第4項第1号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
施行令第22条第5項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
居住の用
店舗又は事務所の用
工場、発電所又は変電所の用
倉庫の用
前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
施行令第22条第17項第1号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所
法第33条第1項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
法第33条第2項に規定する収用等のあつた年月日
法第33条第2項に規定する補償金、対価又は清算金の額
法第33条の5第1項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
法第33条第5項法第33条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第33条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
土地収用法の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産 当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
土地収用法第3条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第7項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第5号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第3章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第59条第1項から第4項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法第2条に規定する新幹線鉄道(同法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号第9条第2項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第3条第7号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第1項第1号に規定する事業に関連して施行される土地収用法第3条第17号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者(電気事業法第2条第1項第4号に規定する卸電気事業者に限る。)に代わり、独立行政法人中小企業基盤整備機構が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第5号において同じ。)
次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第33条第1項第5号に規定する権利を含み、第1号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
土地収用法第3条第1号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第2号から第6号まで、第7号から第8号まで(鉄道事業法による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第10号第10号の2第11号第12号第13号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第13号の2(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第15号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第15号の2電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第9条第1号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第17号(水力による発電施設、最大出力十万キロワツト以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力八千キロワツト以上の風力若しくは最大出力千キロワツト以上の太陽光による発電施設(電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者が設置するものに限る。)、最大出力五千キロワツト以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)、送電施設又は使用電圧五万ボルト以上の変電施設に係る部分に限る。)、第17号の2(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第18号から第20号まで、第21号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法第3条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校、社会福祉法人の設置に係る幼保連携施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第号)第3条第3項の認定を受けた同項に規定する幼保連携施設をいう。イにおいて同じ。)を構成する幼稚園(当該社会福祉法人の設置する保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。イにおいて同じ。)の用に供される建物及びその付属設備と一体的に設置されるものに限る。)並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第23号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法第2条第3項第4号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第4号の2に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第10項に規定する共同生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援、同条第15項に規定する就労継続支援及び同条第16項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体の設置に係る保育所、社会福祉法人の設置に係る保育所で乳児又は幼児を通じて二十人以上を入所させるもの並びに学校法人の設置に係る幼保連携施設を構成する保育所のうち乳児又は幼児を通じて二十人以上を入所させる当該保育所に係る部分に限る。)、第25号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第26号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第27号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第27号の2(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第46条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第19条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第31号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第32号都市公園法第2条第1項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第34号独立行政法人水資源機構法第2条第2項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第3条第35号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
河川法第22条第1項水防法第28条土地改良法第119条若しくは第120条道路法第68条又は住宅地区改良法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
土地区画整理法第79条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第17条の2第1項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第71条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業(以下この号及び第4号の8において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第6号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第4号の5において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
④の2
新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
④の3
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第5項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第2条第4項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第3条の2第1項第1号から第3号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2第1項第1号から第3号まで及び第6条第1項第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項同法第22条第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第4号の6までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
④の4
都市再開発法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第3条第2号から第4号まで及び第3条の2第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
④の5
新都市基盤整備法第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業(第10号及び第11号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第2条の2第1号から第3号まで及び第3条第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
④の6
流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第6条の2各号及び第7条第1項第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第11条第1項第10号に掲げる流通業務団地について同条第2項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
④の7
東日本大震災復興特別区域法第4条第1項に規定する特定被災区域(次号において「特定被災区域」という。)内において行う都市計画法第11条第1項第11号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号及び次号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業を施行する者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第2項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
④の8
特定被災区域内において都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業(東日本大震災復興特別区域法第77条第2項第3号ロに掲げる集団移転促進事業(当該集団移転促進事業に関する事項が同条第1項に規定する復興交付金事業計画に記載されているものに限る。)と併せて行うものに限る。以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に準ずる事業」という。)のために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣(当該一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に準ずる事業を施行する者が市町村である場合には、道県知事)の当該一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に準ずる事業が国土交通大臣の定める一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨を証する書類
土地収用法第3条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第3号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第33条第1項第2号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
⑤の2
森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第51条同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第57条の届出を受けた旨を証する書類
⑤の3
測量法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第14条第1項の規定による通知に係る同条第3項の公示があつたことを証する書類
⑤の4
鉱業法又は採石法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第106条第1項又は採石法第36条第1項の許可をした旨を証する書類
⑤の5
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
⑤の6
都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
都市再開発法第79条第3項同法第111条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
都市再開発法第71条第1項の申出に基づき同法第87条の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第22条第11項各号のいずれかに該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
都市再開発法第104条第1項又は第118条の24同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
⑤の7
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第212条第3項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により防災施設建築物の一部等又は防災建築施設の部分が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項の申出に基づき同法第221条の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第22条第14項各号のいずれか(同法第203条第1項の申出をした者が同法第202条第2項各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、施行令第22条第14項第1号に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第248条第1項の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
⑤の8
都市計画法第52条の4第1項同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下この号から第6号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つたものである旨を証する書類
⑤の9
都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られる土地等同法第55条第1項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第53条第1項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第56条第1項の規定により買取りをした旨を証する書類
⑤の10
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が同項に規定する減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
⑦の2
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
法第33条第1項第7号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。)する漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払いをするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
法第33条第1項第8号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
建築基準法第11条第1項の規定による命令又は港湾法第41条第1項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第11条第1項に規定する特定行政庁又は港湾法第41条第1項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
漁業法第39条第1項海岸法第22条第1項又は電気通信事業法第141条第5項の規定による処分により消滅(価値の減少を含む。ハにおいて同じ。)した漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
鉱業法第53条同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅した鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
水道法第42条第1項の規定により買収される資産 厚生労働大臣のその旨を証する書類
土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業の施行者のその旨を証する書類
法第33条第3項第2号に規定する資産 当該資産のある土地の収用若しくは使用をすることができる者、当該土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、当該土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、当該土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第1項第8号に規定する処分を行う者の当該資産及び当該資産に係る対価又は補償金が同条第3項第2号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第2号から第4号の2まで又は第4号の5から第5号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払いをするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
法第33条第2項法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第17項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該該当する事情及び同項第1号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第2号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を取得することができると認められる日を付記し、かつ、同項第1号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
法第33条第6項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産を取得した旨を証する書類とする。
第14条の2
【交換処分等により取得した資産等の明細に関する書類】
法第33条の2第4項において準用する法第33条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第33条の2第1項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第2項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産を取得した旨を証する書類とする。
第15条
【収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除】
施行令第22条の4第2項第4号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
施行令第22条の4第2項第4号の譲渡につき農地法第5条第1項第6号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第17条第2項の規定により受理した日までの期間
前号の譲渡につき農地法第18条第1項の規定による許可を受けた後同法第5条第1項第6号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間
法第33条の4第4項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この条において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類
公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第22条の4第2項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
買取り等に係る資産の第14条第5項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
公共事業施行者は、前項第1号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第225条第1項第9号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。
第16条
【収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算】
法第33条の6第1項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は、同項の規定により計算した取得価額とされる金額をこれらの代替資産の価額にあん分して計算した金額とする。
参照条文
第17条
【特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除】
法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第34条第2項第1号の場合同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等(以下第18条までにおいて「土地等」という。)を買い取つたことを証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ 土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第2条第8項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域住宅等供給促進法第4条第1項第2号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類ロ 土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第28条第3号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第6条第1項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第4条第1項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条第3号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
法第34条第2項第2号及び第2号の2の場合都市計画法第55条第1項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第53条第1項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第56条第1項の規定により買い取つた旨を証する書類
法第34条第2項第3号の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条第1項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条第1項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
土地等が都市緑地法第17条第1項又は第3項の規定により買い取られる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第17条第1項又は第3項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
(2)
当該土地等が施行令第22条の7第2項に規定する機構に買い取られる場合都市緑地法第17条第2項の規定に基づき当該機構を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該機構が当該土地等を同条第3項の規定により買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の7第2項に規定する機構に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第22条の7第2項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第8条第1項の規定により買い取られる場合同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
土地等が航空法第49条第4項同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合同法第49条第4項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第2項の規定により買い取られる場合同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
法第34条第2項第4号の場合同号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類
法第34条第2項第5号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
法第34条第2項第6号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つたものである旨を証する書類
第15条第4項の規定は、法第34条第2項各号の買取りをする者について準用する。
第17条の2
【特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除】
法第34条の2第4項において準用する法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第34条の2第2項第1号の場合同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つたものである旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
法第34条の2第2項第2号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
土地等が法第34条の2第2項第2号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類
土地等が施行令第22条の8第2項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類及びその契約書の写し
土地等が住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第6条第3項第1号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つたものである旨を証する書類
土地等が公営住宅法第2条第4号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つたものである旨を証する書類
法第34条の2第2項第3号の場合(土地等が同号イ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 次に掲げる書類
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が買い取られた者に対し当該事業により造成される宅地の分譲をすることを約して買い取つたものでない旨を証する書類(次号において「買取り等を証する書類」という。)
国土交通大臣の当該事業に係る施行令第22条の8第4項の規定による認定をした旨を証する書類の写し
法第34条の2第2項第3号の場合(土地等が同号ロ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の買取り等を証する書類及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類、施行令第22条の8第5項の土地区画整理事業を施行する者の同項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類並びに国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る同条第4項の規定による認定をした旨を証する書類(当該土地区画整理事業に係る同条第5項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
法第34条の2第2項第4号の場合同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類