租税特別措置法施行規則
平成25年7月1日 改正
第2条
【普通預金に類する預貯金の範囲】
租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第1条の4第1項に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行令第32条第2号又は第3号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
第2条の2
【内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例】
1
法第3条の2の規定により所得税法第225条第1項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第82条の規定の適用については、同条第1項第2号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第2項第3号中「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。
2
前項に規定する場合において、法第3条の2に規定する配当等が、同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は所得税法施行規則第83条第2項第2号に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第3条の2に規定する調書は、提出することを要しない。
3
法第3条の2の規定による所得税法第225条第1項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令第2条第1号又は第2号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第3条の3第1項に規定する国外公社債等の利子等の同条第3項に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
第2条の3
【特定株式投資信託の要件】
2
施行令第2条第1号に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。
第2条の4
【国外公社債等の利子等の分離課税等】
1
法第3条の3第6項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
④
第2号に規定する国外発行公社債等を施行令第2条の2第5項の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称)
2
施行令第2条の2第5項に規定する公共法人等又は金融機関等(第5項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第3条の3第6項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項及び次項において「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第6項の支払の取扱者(以下この項及び次項において「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第18条第2項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受け取つたときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受け取つた日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
3
支払の取扱者が前項に規定する金融機関等から受け取つた源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融機関等が施行令第2条の2第5項の規定による保管の委託をしている期間の終了の日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
4
施行令第2条の2第5項に規定する財務省令で定めるものは、所得税法第176条第1項に規定する証券投資信託若しくは同条第2項に規定する退職年金等信託又は法第9条の4第2項に規定する証券投資信託以外の投資信託若しくは同条第3項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等とする。
6
施行令第2条の2第5項の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。
8
第1項、第2項及び第4項から前項までの規定は、所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第2項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第11条第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第5項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第2項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と、それぞれ読み替えるものとする。
11
施行令第2条の2第11項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
施行令第2条の2第11項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係る信託契約の種類及び当該証券投資信託以外の投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託に限る。)に係る信託契約の委託者の名称
第2条の5
【障害者等の少額公債の利子の非課税】
1
所得税法施行規則第6条から第14条までの規定は、法第4条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第2条の4第3項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第10条第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と、「第4条第1号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第1号」と、「第4条第2号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第2号」と、「第4条第3号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第3号」と、「第4条第5号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第5号」と、「第4条第6号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第6号」と、「第4条第8号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第8号」と、「第4条第9号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第9号」と、「第4条第10号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第10号」と、「第4条第13号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第13号」と、「第4条第14号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第14号」と、「第4条第15号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第15号」と、「第4条第16号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第16号」と、「第4条第17号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第17号」と、「第4条第20号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第20号」と、「第4条第23号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第23号」と、「第4条第27号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第27号」と、「第4条第30号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第30号」と、「第4条第31号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第31号」と、「第4条第32号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第32号」と、「第4条第33号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第33号」と、「第4条第34号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第34号」と、「第4条第35号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第35号」と、「第4条第36号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第36号」と、「第4条第37号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第37号」と、「第4条第38号」とあるのは「所得税法施行規則第4条第38号」と、「法第10条第5項」とあるのは「租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第5項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第10条第3項第3号」とあるのは「租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第3号」と、「法第10条第3項第4号」とあるのは「租税特別措置法第4条第2項において準用する所得税法第10条第3項第4号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、「第7条第5項」とあるのは「所得税法施行規則第7条第5項」と読み替えるものとする。
2
施行令第2条の4第3項において準用する同項に規定する所得税法施行令第49条の特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
第2条の6
【財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等】
1
施行令第2条の5第2項に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第3項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、委託者指図型投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。次項第2号において同じ。)にその取得勧誘が金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
⊟
参照条文
第3条
【財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件】
1
施行令第2条の6第3項第1号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
②
その継続預入等が法第4条の2に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第1項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成促進法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第3条の5において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく勤労者財産形成促進法施行令第14条の4第2号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。
第3条の2
【特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲】
施行令第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
⑧
長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)、農林中央金庫法第60条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(同法附則第37条の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第3条の11第1項第8号において「旧商工債」という。)を含む。)を反復して購入することを約するもの
第3条の4
【生存給付金等の範囲】
施行令第2条の11第2項第1号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第6条第4項第2号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
第3条の5
【財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項】
1
施行令第2条の12第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
施行令第2条の12第2項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が法第4条の2第1項に規定する事務代行団体(以下この条及び第3条の10において「事務代行団体」という。)に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている同項に規定する特定賃金支払者(以下この条及び第3条の10において「特定賃金支払者」という。)に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第2条の6第1項第1号に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。))の名称及び所在地
2
施行令第2条の17第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第4条の2第9項の規定により同条第1項の規定の適用がなかつたものとされる施行令第2条の17第1項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子(以下この項において「課税対象利子等」という。)の支払を受けた個人の氏名及び住所
3
施行令第2条の18第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
施行令第2条の20第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
施行令第2条の20第1項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
⑥
施行令第2条の20第1項に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄(法第4条の2第1項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
⑧
施行令第2条の20第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)
7
施行令第2条の20第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(提出者が施行令第2条の21第1項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である場合には、その者が当該申告書を提出している者である旨、その同項に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)
④
施行令第2条の20第2項に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
⑥
施行令第2条の20第2項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)
10
施行令第2条の21第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
施行令第2条の21第3項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
12
施行令第2条の22第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
第3号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された変更後の最高限度額)及び同条第4項第4号に掲げる最高限度額
14
施行令第2条の25第7項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
①
施行令第2条の25第7項の規定による届出書を提出する勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
第3条の6
【金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等】
2
金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、同条第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第4項の規定により保存する場合には、この限りでない。
3
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第4項に規定する出国時勤務先。次項及び第5項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
①
前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書(施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書にあつては当該申告書又は当該通知書の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
②
法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日(施行令第2条の7第1項及び第2項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
イ
当該申込書が法第4条の2第1項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(2)
これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(施行令第2条の23第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)又は退職等に関する通知書の提出があつた日
ロ
当該申込書が施行令第2条の9第1項又は第2項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
4
金融機関の営業所等の長が個人から受理した第2項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書(施行令第2条の18第1項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(施行令第2条の20第2項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
5
施行令第2条の9第3項の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7
施行令第2条の17第1項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
8
施行令第2条の25第6項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第1号に定める申告書若しくは同項第2号に定める書類を受理した場合又は施行令第2条の12第2項若しくは第2条の21第3項の規定による通知をした場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。
9
勤務先等の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
①
施行令第2条の25第6項に規定する申告書等の写し 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同項第3号に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項に規定する申告書等の写し又は施行令第2条の19第2号の書類の写しにあつては当該申告書等の写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第2条の25第6項第3号に規定する通知をした日
10
勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が施行令第2条の22第1項に規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとする。ただし、当該事業譲渡等に関する書類に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第2条の25第6項第3号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
第3条の8
【財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等】
1
施行令第2条の27に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第32条第4号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下第3条の16までにおいて「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく法第4条の3第1項に規定する有価証券の購入のためのものとする。
第3条の10
【災害等やむを得ない事情についての確認手続】
1
施行令第2条の28第1項の規定による確認は、同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
①
その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者(法第4条の3第1項に規定する前条第1項に規定する賃金の支払者をいう。)及び勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第2条の31において準用する施行令第2条の6第1項第1号に規定する事務代行先)の名称及び所在地
第3条の11
【特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等】
1
施行令第2条の31において準用する施行令第2条の7第1項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次の各号に掲げるものとする。
②
定期預金等のうち、反復して預入すること及び当該預入する定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下この条において同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の6第3項第1号に規定する適格継続預入等をいう。以下この条において同じ。)することをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
⑤
指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等すること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等することをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
⑥
所得税法施行令第32条第4号に掲げる金融商品取引業者又は同条第5号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入することを約するもの(当該購入する公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
⑦
前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入することを約すること及び当該購入する公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等すること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第2条の31において準用する施行令第2条の9第2項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
⑧
長期信用銀行債等(長期信用銀行法第8条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券を含む。)、農林中央金庫法第60条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条の規定による商工債(旧商工債を含む。)をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入することを約するもの(当該購入する長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等することをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
2
施行令第2条の31において準用する施行令第2条の8第1号に規定する財務省令で定める場合は、第3条の8に定める預託金につき法第4条の3第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。
第3条の12
【財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項】
第3条の5の規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の12第2項、第2条の17第1項、第2条の18第1項及び第2項、第2条の19、第2条の20第1項及び第2項、第2条の21第1項、第3項及び第4項、第2条の22第1項、第2条の23第1項並びに第2条の25第7項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条の5の規定中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「法第4条の2第1項」とあるのは「法第4条の3第1項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第3条の5の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の5の見出し | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書 |
第3条の5第1項 | この条及び第3条の10 | この条 |
第3条の5第2項 | 法第4条の2第9項 | 法第4条の3第10項 |
第3条の5第3項 | 同法第2条第2号 | 前条第1項 |
第3条の5第6項 | この条及び次条 | この条 |
法第4条の2第4項第3号 | 法第4条の3第4項第3号 | |
第3条の5第7項 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書 |
法第4条の2第4項第3号 | 法第4条の3第4項第3号 | |
第3条の5第12項 | 係る法第4条の2第4項 | 係る法第4条の3第4項 |
法第4条の2第4項第3号 | 法第4条の3第4項第3号 | |
第3条の5第13項 | 法第4条の2第4項 | 法第4条の3第4項 |
第3条の5第14項 | 第6条第4項第1号ホ、同項第2号リ又は同項第3号リ | 第6条第2項第1号ニ、同項第2号ト又は同項第3号ト |
⊟
参照条文
第3条の13
【財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等】
1
施行令第2条の32第1項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
提出者の賃金の支払者(法第4条の3第1項に規定する前条第1項に規定する賃金の支払者をいう。第8項第2号において同じ。)及び施行令第2条の32第1項に規定する勤務先等の名称及び所在地(第5項の規定の適用を受ける者にあつては、当該賃金の支払者であつた者及び当該勤務先等であつたものの名称及び所在地)
④
積立期間の末日(施行令第2条の32第5項に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の7第1項に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第5項の規定による申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
⑥
第3号の財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第4条の3第1項に規定する有価証券(以下この号において「預貯金等」という。)である場合には、当該預貯金等の最後の預入等の日における勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る当該預貯金等の利回りに基づき勤労者財産形成促進法施行規則第1条の4の2の規定により計算して得られた年金支払開始日の前日の預貯金等の額
2
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出する場合において、その提出の際に、前項第5号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定されていないことにより、その記載をすることができないときは、当該申告書には、当該年金の額に代えて、その旨を記載して提出することができるものとする。
3
前項の規定による記載をした財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第1項第5号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面(当該申告書の書式に準じて作成されたものに限る。)を当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。当該書面が、当該年金支払開始日までに提出されなかつたときは、当該年金支払開始日の翌日に当該税務署長に施行令第2条の31において準用する施行令第2条の23第1項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
4
施行令第2条の32第1項に規定する個人(積立期間の末日において施行令第2条の31において準用する施行令第2条の21第1項の規定による申告書を提出している者を除く。)が、積立期間の末日以後二月を経過する日の翌日までに出国(所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をいう。)をする場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の施行令第2条の32第1項に規定する提出期限は、その出国をする時までとする。
5
施行令第2条の32第1項に規定する個人が、積立期間の末日以後に同条第2項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書は、現に財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
第3条の15
【金融機関の営業所等における帳簿の作成等】
1
⊟
参照条文
第3条の16
【金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等】
1
金融機関の営業所等の長は、個人から提出された施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は施行令第2条の32第1項若しくは第2項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)を受理した場合には、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第2条の32第1項及び第2項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書に記載された異動事項を前条第1項に規定する帳簿に記載する場合又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第4項の規定により保存する場合には、この限りでない。
2
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の21第2項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第4項に規定する出国時勤務先とし、施行令第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この条において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
①
前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し並びに退職等に関する通知書(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第4項に規定する退職等に関する通知書をいう。以下この条において同じ。) 当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第2条の32第1項後段の規定又は第3条の13第3項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書の提出があつた日、当該申告書以外の申告書の写しにあつてはこれらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書の提出があつた日
②
施行令第2条の32第1項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し 当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日
④
法第4条の3第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の7第1項及び第2項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
イ
当該申込書が法第4条の3第1項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(2)
これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の23第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出があつた日又は退職等に関する通知書の提出があつた日
ロ
当該申込書が施行令第2条の31において準用する施行令第2条の9第1項又は第2項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1)
当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第2条の31において準用する施行令第2条の9第1項又は第2項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日
3
金融機関の営業所等の長は、施行令第2条の32第1項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第1号に掲げる申告書で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
4
金融機関の営業所等の長が個人から受理した第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の18第1項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(施行令第2条の31において準用する施行令第2条の20第2項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
5
第3条の6第5項から第11項までの規定は、施行令第2条の31において準用する施行令第2条の25第5項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第6項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。この場合において、第3条の6第5項から第7項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、同条第8項中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「法第4条の2第4項」とあるのは「法第4条の3第4項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第9項第1号及び第10項中「施行令」とあるのは「施行令第2条の31において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする。
第3条の17の2
【特定寄附信託の利子所得の非課税】
2
施行令第2条の36第7項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
当該信託の受託者から施行令第2条の36第7項第5号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は特定公益信託の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。
6
特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。
7
特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写しを作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
9
法第4条の5第6項の規定により所得税法第78条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第47条の2の規定の適用については、同条第3項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
10
法第4条の5第6項の規定により法第41条の18の2又は第41条の18の3の規定が適用される場合における第19条の10の3及び第19条の10の4の規定の適用については、第19条の10の3及び第19条の10の4第10項第1号中「住所」とあるのは、「住所並びに法第4条の5第1項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
第3条の18
【振替国債等の利子の課税の特例】
1
法第5条の2第1項第1号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
②
所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
④
法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人当該外国法人の同法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第933条第1項又は民法第37条第1項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
2
法第5条の2第1項第1号に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
前号に規定する特定振替機関等の営業所等(法第5条の2第1項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は同号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第5条の2第7項第5号に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
⑦
当該非課税適用申告書を提出する者が法第5条の2第4項に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第2項第7号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第5条の2第4項に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等
⑧
当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第8号、第5項第6号及び第12項第4号において同じ。)
3
施行令第3条第3項本文に規定する特例書類(第1号において「特例書類」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
施行令第3条第3項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等
⑦
第2号に規定する非居住者又は外国法人が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
5
法第5条の2第1項第2号イに規定する振替国債所有期間明細書(以下この項から第8項までにおいて「振替国債所有期間明細書」という。)及び同号ロに規定する振替地方債所有期間明細書(以下この項から第8項までにおいて「振替地方債所有期間明細書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が施行令第3条第2項に規定する適格外国証券投資信託等(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
③
当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債(その利子につき法第5条の2第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「適用振替国債」という。)又は振替地方債(その利子につき同項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「適用振替地方債」という。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律第91条第3項第2号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第113条において準用する同法第68条第3項第2号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)
④
当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の適用振替国債又は適用振替地方債に係る所有期間(法第5条の2第1項に規定する所有期間をいい、当該所有期間の初日が当該適用振替国債又は適用振替地方債の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間。以下この条において同じ。)
6
施行令第3条第5項及び第6項の振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書に記載されたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、前項第1号に掲げる振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を提出する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等、同項第3号に掲げる銘柄、同項第4号に掲げる所有期間並びに同項第5号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とし、同条第5項及び第6項の帳簿に記載又は記録がされたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、第28項第1号に掲げる非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等、同項第2号に掲げる銘柄、同項第3号イに掲げる振替記載等がされた日(当該振替記載等がされた振替国債又は振替地方債につき法第5条の2第23項又は第24項の規定の適用がある場合には、第28項第5号に掲げる所有期間の初日とし、これらの日が施行令第3条第5項及び第6項の規定による確認に係る振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書に係る振替国債又は振替地方債の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間の初日)から当該計算期間の末日までの期間並びに第28項第4号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とする。
9
法第5条の2第4項第1号に規定する組合等届出書(以下この条において「組合等届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
第1号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第5条の2第4項第2号に規定する受益者等(以下この号において「受益者等」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合
イ
当該特例対象組合の組合員又は特例対象信託の受益者等が組合契約による組合又は信託(法第5条の2第4項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の受託者である場合 当該組合の組合員又は信託の受益者等
12
施行令第3条第13項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
当該申請書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
15
施行令第3条第20項第2号ロ及び第21項第2号ロに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
施行令第3条第20項第2号ロに規定する前所有者又は同条第21項第2号ロに規定する前所有者が同条第20項第2号ロに規定する振替国債又は同条第21項第2号ロに規定する振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
16
施行令第3条第20項第2号ロ及び第21項第2号ロに規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、当該通知をした者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
17
法第5条の2第11項第1号及び第12項第1号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
非居住者又は外国法人が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第5条の2第11項に規定する非課税区分又は同条第12項に規定する非課税区分において振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄
18
法第5条の2第11項第2号及び第12項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
非居住者又は外国法人が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第5条の2第11項に規定する課税区分又は同条第12項に規定する課税区分において振替記載等を受けている適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄
④
第2号に規定する適用振替国債又は適用振替地方債の銘柄ごとの利子の額(前号に掲げる利子の額を除く。以下この号において同じ。)及びその利子の額につき源泉徴収(所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収をいう。第42項第3号ロ(3)において同じ。)をされる所得税の額
20
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受けた施行令第3条第20項第2号ロ又は第21項第2号ロの規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けたこれらの規定による通知がこれらの規定に規定する電磁的方法で行われた場合には同条第22項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
22
施行令第3条第23項の特定振替機関又は振替地方債の利子の支払をする者は、その提出を受けた法第5条の2第11項に規定する書類又は同条第12項に規定する書類を銘柄及び支払期ごとに整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
23
法第5条の2第13項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限るものとし、非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第1項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載のあるものとする。
24
第1項第3号に掲げる非居住者又は法人税法第141条第4号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(同法第2条第8号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第47条第2項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。
27
法第5条の2第14項に規定する届出書(以下この条において「異動届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
第1号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該特例対象組合又は特例対象信託につき業務執行者等の変更があつた場合にあつては、当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び住所等並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等)
28
法第5条の2第16項及び第17項に規定する財務省令で定める事項は、これらの規定に規定する非課税適用申告書を提出した者に係る次に掲げる事項とする。
②
当該非課税適用申告書を提出した者が法第5条の2第16項及び第17項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第1項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの償還金の額
⑤
第2号に規定する振替国債又は振替地方債につき法第5条の2第23項又は第24項の規定の適用がある場合には、第47項第1号に掲げる特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称及び同項第2号に掲げる所有期間の初日
29
非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けている場合には、次に定めるところによる。
②
当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、前項第2号、第3号(ニを除く。)及び第4号に掲げる事項について、法第5条の2第11項に規定する非課税区分若しくは課税区分又は同条第12項に規定する非課税区分若しくは課税区分の別を明らかにしなければならない。
30
施行令第3条第25項及び第26項に規定する財務省令で定める事項は、これらの規定に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若しくは特例対象信託の名称若しくは事務所等所在地、当該特例対象組合若しくは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合とする。
32
施行令第3条第27項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関等又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関等又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関等が、当該通知をした者が当該特定振替機関等に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
34
法第5条の2第18項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けようとする者の氏名又は名称(これらの非課税区分口座の設定を受けようとする者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
③
法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けようとする者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びにこれらの非課税区分口座の設定を受けようとする者の損益分配割合
35
施行令第3条第30項に規定する財務省令で定める事項は、同条第35項の規定により作成した非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された当該非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(異動申告書が提出された場合にあつては、同項の規定により作成した異動申告書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された当該異動申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所等)並びに適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地(以下この項において「記載事項」という。)とする。ただし、当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該記載事項並びに同条第35項の規定により作成した組合等届出書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びにその者の損益分配割合(異動届出書が提出された場合にあつては、同項の規定により作成した異動届出書の写し(これに準ずるものを含む。)に記載された当該特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びにその者の損益分配割合)とする。
37
適格口座管理機関は、施行令第3条第35項の規定により作成した同項に規定する非課税適用申告書等の写し(以下この項において「非課税適用申告書等の写し」という。)を、非課税適用申告書又は異動申告書に係る非課税適用申告書等の写しにあつては各人別に、法第5条の2第11項に規定する書類又は同条第12項に規定する書類に係る非課税適用申告書等の写しにあつては振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとに、組合等届出書又は異動届出書及び同条第4項第1号に規定する組合契約書等の写しに係る非課税適用申告書等の写しにあつては特例対象組合又は特例対象信託ごとに整理し、これらの写しに係る施行令第3条第35項に規定する非課税適用申告書等を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
39
適格口座管理機関は、その受けた施行令第3条第29項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第36項に規定する方法で行われた場合には同条第37項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
42
法第5条の2第21項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第5条の2第11項に規定する非課税区分口座又は同条第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けている者の氏名又は名称(これらの非課税区分口座の設定を受けている者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
③
次に掲げる振替国債又は振替地方債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
43
適格口座管理機関の営業所等の長は、施行令第3条第43項の規定による通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
②
前項第2号に掲げる事項 非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等
45
適格口座管理機関は、その受けた施行令第3条第43項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第44項に規定する方法で行われた場合には同条第45項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
47
法第5条の2第23項第3号及び第24項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第5条の2第23項第3号に規定する前所有者又は同条第24項第3号に規定する前所有者が同条第23項第3号に規定する振替国債又は同条第24項第3号に規定する振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
49
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受けた法第5条の2第23項第3号又は第24項第3号の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けたこれらの規定による通知が施行令第3条第47項又は第49項に規定する方法で行われた場合には同条第50項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
51
非居住者又は外国法人が信託(法第5条の2第25項に規定する信託をいう。次項において同じ。)の信託財産に属する同条第25項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第4項の規定により同条第1項の規定の適用を受ける場合における第2項、第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第15項から第18項まで、第20項、第23項、第26項から第29項まで、第31項及び第47項の規定の適用については、第2項第3号、第5項第2号、第7項第1号、第9項第2号、第17項第1号、第18項第1号、第23項、第26項第3号及び第4号、第27項第6号及び第7号並びに第31項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、第5項第3号、第9項第4号、第17項第2号、第18項第2号、第27項第5号及び第28項第2号中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者に係る特定振替機関」と、第11項第2号及び第3号並びに第28項第3号イ中「特定振替機関等」とあるのは「特定振替機関」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項第2号 | 第5条の2第1項に規定する特定振替機関等 | 第5条の2第25項に規定する信託の受託者 |
特定振替機関等」という。) | 特定受託者」という。)に係る法第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である同条第4項に規定する信託の信託財産に属する同条第1項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第7項第6号に規定する振替記載等に係る同項第1号に規定する特定振替機関に限る。第22項を除き、以下この条において同じ。) | |
第3項第1号 | 特定振替機関等 | 特定受託者 |
第7項第3号 | 特定振替機関等 | 特定受託者に係る特定振替機関 |
第15項第1号 | 特定振替機関等 | 法第5条の2第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者) |
第16項 | 特定振替機関等 | 特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者) |
第20項 | 特定振替機関等 | 特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者。第49項において同じ。) |
第29項 | が特定振替機関等 | が特定振替機関 |
第29項第2号 | 特定振替機関等 | 特定振替機関に係る特定受託者 |
第47項第1号 | 特定振替機関等 | 特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者) |
52
施行令第3条第52項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
施行令第3条第51項の規定により読み替えられた同条第20項第2号又は同条第21項第2号に規定する前所有者の施行令第3条第52項に規定する振替国債又は振替地方債が同条第51項の規定により読み替えられた同条第20項第2号に掲げる振替国債又は同条第21項第2号に掲げる振替地方債であることを証する事項
③
非居住者又は外国法人が法第5条の2第7項第1号に規定する特定振替機関(次項において「特定振替機関」という。)から同条第25項の規定により読み替えられた同条第11項に規定する非課税区分又は同条第12項に規定する非課税区分において振替記載等を受ける施行令第3条第52項に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄
53
施行令第3条第52項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
54
法第5条の2第4項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第82条第1項の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第5条の2第4項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、その利子等の支払を受ける同項の組合又は信託の租税特別措置法施行規則第3条の18第9項第3号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。
⊟
参照条文
第3条の19
【振替社債等の利子等の課税の特例】
1
法第5条の3第1項第1号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
②
所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
④
法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人 当該外国法人の同法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第933条第1項又は民法第37条第1項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
2
法第5条の3第1項第1号に規定する書類(以下この項及び第5項第2号において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
当該非課税適用申告書を提出する法第5条の3第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は法第5条の3第4項第4号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第6号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第7号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子又は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)につき法第5条の3第1項の規定の適用を受けようとする旨
⑦
当該非課税適用申告書を提出する者が法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第4項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子等につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
⑧
当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第6号及び第4項第4号において同じ。)
3
法第5条の3第1項第2号に規定する書類(以下この項において「所有期間明細書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
当該所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該所有期間明細書を提出する者が適格外国証券投資信託又は外国年金信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託又は各外国年金信託のそれぞれの名称)及び住所等
③
当該所有期間明細書を提出する者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(その利子等につき法第5条の3第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この項において「適用特定振替社債等」という。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第68条第3項第2号(同法第115条、第117条、第118条、第120条、第124条及び第127条において準用する場合を含む。)又は第194条第3項第2号(同法第251条第1項及び第254条第1項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。第5号において同じ。)
④
当該所有期間明細書を提出する者の適用特定振替社債等に係る所有期間(法第5条の3第1項に規定する所有期間をいい、当該所有期間の初日が当該適用特定振替社債等の利子等の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間)
4
施行令第3条の2第8項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
当該申請書を提出する者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
6
前条第3項、第4項、第6項から第11項まで、第15項から第54項までの規定は、施行令第3条の2第13項において準用する施行令第3条第2項から第6項まで、第9項から第11項まで、第16項、第21項から第32項まで、第34項から第39項まで、第41項から第45項まで及び第48項から第53項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第3項第1号 | 特定振替機関等 | 法第5条の3第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。) |
前条第3項第3号 | 特定振替社債等に係る確認 | 振替国債等に係る確認 |
適格外国仲介業者の特定国外営業所等 | 法第5条の3第4項第4号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第5号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。) | |
前条第6項 | の振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書 | の法第5条の3第1項第2号に規定する書類(以下この項から第8項までにおいて「所有期間明細書」という。) |
振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書を | 所有期間明細書を | |
同項第3号に | 次条第3項第3号に | |
同条第5項及び第6項 | 施行令第3条第5項及び第6項 | |
係る振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書 | 係る所有期間明細書 | |
前条第7項第2号及び第8項第2号 | 振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書 | 所有期間明細書 |
前条第18項第3号及び第19項第1号 | 第5条の2第1項 | 第5条の3第1項 |
前条第28項第2号 | 同条第1項 | 法第5条の3第1項 |
前条第28項第4号 | 第5条の2第1項 | 第5条の3第1項 |
前条第41項第1号 | 第5条の2第7項第8号 | 第5条の3第4項第9号 |
前条第42項第3号ロ(2) | 第5条の2第1項 | 第5条の3第1項 |
前条第51項 | 同条第1項の | 法第5条の3第1項の |
第2項、第3項、第5項 | 次条第2項及び第3項並びに第3項 | |
第2項第3号、第5項第2号、 | 同条第2項第3号及び第3項第2号並びに | |
第5項第3号、 | 同条第3項第3号並びに | |
前条第51項の表第2項第2号の項 | 第2項第2号 | 次条第2項第2号 |
第5条の2第1項 | 第5条の3第1項 | |
第5条の2第7項第1号 | 第5条の3第4項第1号 | |
同条第4項 | 法第5条の2第4項 | |
同条第1項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第7項第6号 | 法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等の同項第6号 | |
第22項を除き、以下この条 | 次項 | |
前条第51項の表第3項第1号の項 | 特定振替機関等 | 第5条の3第1項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等 |
特定受託者 | 第5条の2第25項に規定する信託の受託者(以下この条において「特定受託者 | |
前条第51項の表第7項第3号の項 | 係る特定振替機関 | 係る法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である法第5条の2第4項に規定する信託の信託財産に属する法第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等の振替記載等に係る同項第1号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ。) |
前条第51項の表第15項第1号の項 | 第5条の2第1項 | 第5条の3第1項 |
前条第52項第3号 | 第5条の2第7項第1号 | 第5条の3第4項第1号 |
同条第25項 | 法第5条の2第25項 | |
前条第54項 | 第82条第1項 | 第82条第1項及び第83条第1項 |
、同項 | 、同令第82条第1項 | |
とあるのは、 | とあるのは | |
第5条の2第4項( | 第5条の3第5項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第5条の2第4項( | |
第3条の18第9項第3号 | 第3条の19第6項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同令第3条の18第9項第3号 | |
組合員等の各人別)」と | 組合員等(次条第1項において「組合員等」という。)の各人別)」と、同令第83条第1項中「者の各人別」とあるのは「者の各人別(租税特別措置法第5条の3第5項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第5条の2第4項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、その配当等の支払を受ける同項の組合又は信託の組合員等の各人別)」と |
10
施行令第3条の2第16項の規定により読み替えられた同条第15項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
信託(法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第25項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第3条の2第16項の規定により読み替えて適用される同条第15項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
11
施行令第3条の2第16項の規定により読み替えられた同条第15項に規定する財務省令で定めるものは、法第5条の3第4項第1号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
12
施行令第3条の2第16項の規定により読み替えられた同条第15項の規定の適用がある場合における第9項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第5条の3第5項において準用する法第5条の2第25項に規定する信託の受託者」とする。
13
法第5条の3第6項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
当該書類(特定振替社債等のうち法第5条の3第4項第7号イからリまで(同号ホを除く。)に掲げるものに係るものに限る。)を提出する者 当該書類を提出する者の名称及び施行令第3条の2第17項に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地。ロにおいて同じ。)
ロ
当該書類(特定振替社債等のうち法第5条の3第4項第7号ホに掲げるものに係るものに限る。)を提出する者 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び納税地
⊟
参照条文
第3条の20
【民間国外債等の利子の課税の特例】
9
施行令第3条の2の2第18項に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第6条第8項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。
12
保管支払取扱者は、施行令第3条の2の2第23項に規定する他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
13
特定民間国外債の施行令第3条の2の2第24項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第24項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知することができる。
16
前各項の規定は、法第6条第9項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第4項及び第8項の規定並びに施行令第3条の2の2第30項において準用する同条第14項、第17項、第18項、第22項から第25項まで及び第28項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第6条第9項に規定する国内金融機関等」と、「法第6条第4項」とあるのは「同条第4項」と、第5項第1号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第6条第9項に規定する国内金融機関等(同項において準用する同条第8項の規定の適用を受けようとする者に限る。以下この号、第8項及び第11項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第6項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第7項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第8項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第9項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第11項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内 金融機関等を除く。)」と、第12項第1号及び第13項第1号中「第6条第8項各号」とあるのは「第6条第9項において準用する同条第8項各号」と読み替えるものとする。
17
施行令第3条の2の2第31項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第267条第2項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第3条の2の2第31項に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする。
18
施行令第3条の2の2第31項の規定により読み替えられた所得税法施行令第267条第2項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第53条第1項の規定の適用については、同項第1号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第6条第2項(民間国外債等の利子に係る源泉徴収義務)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第6条第2項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令第3条の2の2第3項各号(外国法人が発行した民間国外債の利子の金額)に掲げる金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第6条第4項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。
⊟
参照条文
第3条の21
【特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人】
法第7条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する非居住者であることにつき、外国為替令第11条の2第9項に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。
第4条
【金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等】
1
施行令第3条の3第4項に規定する譲渡性預金(以下次項までにおいて「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第8条第1項第2号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下次項までにおいて「金融機関の営業所等」という。)が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第1号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第2号及び第3号に掲げる事項を記載している場合(第2号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨の当該金融機関の営業所等の長の押印があり、かつ、その確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
①
譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)
5
法第8条第6項に規定する記載若しくは記録がされていた期間又は委託した期間若しくは記名式であつた期間は、当該利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算期間内において、同条第1項第1号の公社債、同項第3号の貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益証券若しくは同項第4号の社債的受益権につき同項第1号に規定する振替口座簿(施行令第3条の3第9項の内国法人にあつては、同項の確認をした同項に規定する振替機関等の営業所等に係る振替機関等(同項に規定する振替機関等をいう。)の同項に規定する振替口座簿に限る。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間又は法第8条第1項第3号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間とし、同条第6項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該利子、収益の分配又は剰余金の配当の金額について当該期間内に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当として計算される金額とする。
6
施行令第3条の3第2項に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第305条第1項第1号から第7号まで並びに第9号及び第10号に掲げる事項並びに法第8条第1項の規定の適用を受けようとする施行令第3条の3第1項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
施行令第3条の3第9項の確認を受けようとする内国法人は、法第8条第3項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第4号及び第5号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを同項の規定の適用を受けようとする公社債の利子等(同条第2項に規定する公社債の利子等をいう。)に係る公社債又は社債的受益権(同条第1項に規定する社債的受益権をいう。)につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録をする施行令第3条の3第9項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
②
金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書、同法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書又は同法第24条の5第1項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
10
前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日以後一年を経過した日までの間に第8項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第8項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。
①
電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第8項第1号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第440条第3項に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
②
電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第8項第2号に規定する有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
第4条の3
【上場株式等に係る配当所得の課税の特例】
2
法第8条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額」とする。
⊟
参照条文
第4条の4
【上場株式配当等の支払通知書の記載事項等】
1
法第8条の4第4項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この条において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
②
その支払の確定した上場株式配当等の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等(所得税法第14条第1項に規定する無記名株式等をいう。第6号において同じ。)の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
⑥
無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
⑦
その上場株式配当等が法第9条第1項第4号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第4条の4第2項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
2
7
法第8条の4第6項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
9
施行令第4条の2第11項に規定する配当等の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第4条の6
【配当控除の特例】
法第9条第1項第5号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下この条において「定義内閣府令」という。)第10条第1項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第2号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
③
定義内閣府令第10条第1項第23号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
イ
有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第10条第1項第23号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第20号の4に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この号において「財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第17条第1項第6号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第32条第1項第1号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの
ロ
海外年金基金(厚生年金基金、企業年金連合会又は企業年金基金に類するもので次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
第5条の2
【上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例】
6
施行令第4条の6の2第12項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第25条第1項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第4条の2第1項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
第5条の3
【特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等】
2
施行令第4条の7第3項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が同項の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的会社とする。
4
施行令第4条の7第4項に規定する財務省令で定める特定目的信託は、その特定目的信託の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的信託の信託財産に属している同項の特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的信託とする。
6
第2条の4第11項の規定は、法第9条の4第4項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第2条の4第11項第1号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第5条の3の2
【上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等】
1
法第9条の4の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
その法第9条の4の2第1項に規定する上場証券投資信託等(以下この項において「上場証券投資信託等」という。)の同条第2項に規定する償還金等(次号において「償還金等」という。)の支払を受ける者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、所得税法施行規則第81条第4号に定める場所)
第5条の4
【公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例】
1
施行令第4条の8第2項に規定する財務省令で定める事由は、法第9条の5第1項に規定する公募株式等証券投資信託(以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第4条の8第2項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第9条の5第1項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第4条の8第2項に規定する営業所等をいう。次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。
2
法第9条の5第2項に規定する申告書に記載すべき同項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。以下この項において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が施行令第4条の8第7項の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)
⑥
当該公募株式等証券投資信託の受益権につき、当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日(当該受益権が施行令第4条の8第7項の規定の適用を受けるものである場合には、平成十六年一月一日)から当該受益権を買い取つた日までの期間を通じて同条第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されていた旨
第5条の5
【非上場会社における書面等の写しの作成及び保存】
1
法第9条の7第1項に規定する非上場会社(次項において「非上場会社」という。)は、同条第1項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第5条の2第2項に規定する書面を受理した場合又は同条第3項に規定する書類を提出する場合には、当該書面又は書類の写しを作成しなければならない。
第5条の6
【試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除】
6
施行令第5条の3第12項第7号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
当該試験研究に係る施行令第5条の3第12項第7号に規定する特定中小企業者(第8項第4号において「特定中小企業者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
7
施行令第5条の3第13項第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
①
施行令第5条の3第12項第1号に掲げる試験研究法第10条第2項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第8項第1号に規定する試験研究費の額(次号及び第3号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第5条の3第12項第1号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)の額として当該試験研究に係る施行令第5条の3第12項第1号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第3条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は同項第1号ロに規定する試験研究独立行政法人の独立行政法人通則法第14条第1項に規定する法人の長(次号において「試験研究独立行政法人の長」という。)が認定した金額
②
施行令第5条の3第12項第5号に掲げる試験研究法第10条第2項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は試験研究独立行政法人の長が認定した金額
③
施行令第5条の3第12項第8号に掲げる試験研究法第10条第2項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額として独立行政法人医薬基盤研究所理事長が認定した金額
8
施行令第5条の3第13項第2号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
①
施行令第5条の3第12項第2号に掲げる試験研究 次に掲げる金額の合計額
イ
当該大学等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第9条第1項第4号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該個人が負担したもの(施行令第5条の3第12項第2号に規定する契約又は協定(ロにおいて「契約又は協定」という。)において当該個人が負担することとされているものに限る。)であることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この条において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
ロ
当該個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される法第10条第8項第1号に規定する試験研究費の額(以下この条において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用の額(契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限るものとし、イに掲げる金額を除く。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
②
施行令第5条の3第12項第3号に掲げる試験研究 次に掲げる金額の合計額
イ
当該他の者が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第9条第1項第4号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該個人が負担したもの(施行令第5条の3第12項第3号に規定する契約又は協定(ロにおいて「契約又は協定」という。)において当該個人が負担することとされているものに限る。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
③
施行令第5条の3第12項第6号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該大学等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第9条第1項第4号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額について、当該個人が負担したもの(施行令第5条の3第12項第6号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限る。)をいう。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
④
施行令第5条の3第12項第7号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該特定中小企業者が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第9条第1項第4号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額について、当該個人が負担したもの(施行令第5条の3第12項第7号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされているものに限る。)をいう。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者の確認を受けた金額
第5条の7
【エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
1
施行令第5条の4第5項に規定する財務省令で定める設備は、インバーター(制御指令信号に基づき交流電動機の出力軸の回転数を変化させることにより電力負荷を調整する機能を有するもので、半導体スイッチング素子を用いたものに限るものとし、これと同時に設置する専用の盤類及び配線を含む。)とする。
3
施行令第5条の4第12項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の2の2第1項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等(同項第1号イに掲げるものに限る。)に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第7条第1項の申請書(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第4項の発電の変更があつた場合には、同令第9条第1項の申請書)の写し及び経済産業大臣の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定(同法附則第3条第2項の規定により同法第6条第1項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)をした旨を証する書類(同条第4項の発電の変更があつた場合には、経済産業大臣の同項の認定をした旨を証する書類)の写しとする。
第5条の8
【中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
1
法第10条の3第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
3
施行令第5条の5第1項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるもの又は次に掲げるものとする。
②
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
③
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
④
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第20条第1項第5号に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本工業規格(工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一—八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
4
法第10条の3第1項第3号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
5
施行令第5条の5第3項に規定する取得価額(以下この項及び次項において「取得価額」という。)が百二十万円以上の工具、器具及び備品に準ずるものとして同条第3項に規定する財務省令で定めるものは、第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるもの(同項第1号及び第4号に掲げるものにあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額が三十万円未満であるものを、同項第2号に掲げるものにあつては所得税法施行令第138条又は第139条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)で、その年(その年が平成十年である場合には平成十年六月一日から同年十二月三十一日までの期間に限るものとし、その年が平成二十六年である場合には平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において新たに取得又は製作をして法第10条の3第1項に規定する指定事業の用(次項において「指定事業の用」という。)に供したものの取得価額の合計額が百二十万円以上のものとする。
6
取得価額が七十万円以上のソフトウエアに準ずるものとして施行令第5条の5第3項に規定する財務省令で定めるものは、同条第1項に規定するソフトウエア(所得税法施行令第138条又は第139条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)で、その年(その年が平成十八年である場合には平成十八年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に限るものとし、その年が平成二十六年である場合には平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限るものとする。)において新たに取得又は製作をして指定事業の用に供したものの取得価額の合計額が七十万円以上のものとする。
第5条の9
【雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除】
1
施行令第5条の6第1項に規定する財務省令で定める書類は、法第10条の5第1項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第8条第3項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第10条の5第1項第1号並びに第2号イ及びロに掲げる要件(同号に規定する場合に該当する場合には、同項第1号及び第2号イに掲げる要件)を満たすことにつき確認した旨を記載したものに限る。)の写しとする。
第5条の10
【特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
1
法第10条の5の3第1項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する認定経営革新等支援機関(以下この項において「認定経営革新等支援機関」という。)の同条第1項に規定する個人が当該認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言(以下この項において「指導及び助言」という。)を受けたことを明らかにする次に掲げる事項を記載した書類とする。
3
施行令第5条の6の3第3項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業(前項第13号イに掲げる事業及び同項第14号イに掲げる事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)を除く。)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業とする。
第5条の11
【特定農産加工品生産設備等の特別償却】
1
施行令第6条の2第2項に規定する財務省令で定める書類は、法第11条の3第1項の規定の適用を受けようとする機械及び装置が同項に規定する経営改善計画に記載されていることが明らかとなる書類並びに都道府県知事の当該経営改善計画につき特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第3条第1項の承認(同法第4条第1項の規定による承認を含む。)をした旨を証する書類の写しとする。
2
施行令第6条の2第4項に規定する財務省令で定める書類は、法第11条の3第2項の規定の適用を受けようとする機械及び装置が同項に規定する生産製造連携事業計画に記載されていることが明らかとなる書類並びに農林水産大臣の当該生産製造連携事業計画につき米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第 号)第4条第1項の認定(同法第5条第1項の規定による認定を含む。)をした旨を証する書類の写しとする。
第5条の12
【特定地域における工業用機械等の特別償却】
2
施行令第6条の3第4項第1号ハに規定する財務省令で定める事業は、商品又は役務に関する情報の提供に係る業務として次に掲げるもの(過疎地域自立促進特別措置法第30条に規定する方法により行うものに限る。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業とする。
3
法第12条第1項の表の第2号の第三欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
②
デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
5
施行令第6条の3第18項に規定する財務省令で定める書類は、法第12条第3項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第6条の3第12項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該産業投資促進計画を策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
第5条の14
【支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却】
2
施行令第6条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、法第13条の2第1項に規定する障害者就労支援事業所の次の各号に掲げる事業所又は施設の区分に応じ、当該障害者就労支援事業所から交付を受けた当該各号に定める書類とする。
④
施行令第6条の7第1項第4号に掲げる事業所 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の認定を行つた旨を証する書類の写し
第5条の15
【次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却】
施行令第6条の8第2項に規定する財務省令で定める書類は、厚生労働大臣の法第13条の3第1項の規定の適用を受けようとする個人につき次世代育成支援対策推進法第13条の認定(当該個人が同項に規定する指定期間内において最初に受けるものに限る。)をした旨を証する書類の写し及び当該認定に係る同法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画の同条第2項第1号に規定する計画期間が明らかとなる書類とする。
第6条
【サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却】
施行令第7条第2項に規定する財務省令で定める書類は、法第14条第1項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第6条第1項に規定する申請書の写し及び都道府県知事の同法第7条第3項の登録をした旨を証する書類の写しとする。
第6条の2
【特定再開発建築物等の割増償却】
2
施行令第7条の2第5項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
3
施行令第7条の2第7項第2号に規定する財務省令で定める材料は、アスファルト又はブロックで、日本工業規格(工業標準化法第17条第1項に規定する日本工業規格をいう。)A五三七一に定める透水試験その他これに類する試験方法により測定した場合の透水係数(水が物質を浸透する速度をいう。)が毎秒百分の一センチメートル以上のものとする。
4
施行令第7条の2第9項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物又は構築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法第14条の2第2項第1号に掲げる建築物 当該建築物に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証(以下この項において「確認済証」という。)の写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証(以下この項において「検査済証」という。)の写し
③
法第14条の2第2項第3号に掲げる構築物 次に掲げる書類(当該構築物が施行令第7条の2第7項第2号に掲げる構築物である場合には、当該構築物に関する工事用の図面及び仕様書並びに当該構築物の材料が前項に規定する材料であることを明らかにする書類)
第9条
【採掘収入金額の計算】
施行令第14条第1項第3号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第22条第1項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この条において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である同項に規定する個人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
第9条の3
【農業経営基盤強化準備金】
2
施行令第16条の2第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第24条の2第1項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第16条の2第1項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3
法第24条の2第9項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第1項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第7項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
第9条の4
【農用地等を取得した場合の課税の特例】
1
施行令第16条の3第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第24条の3第1項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第1号ロに規定する交付金等の額のうち法第24条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
第9条の5
【肉用牛の売却による農業所得の課税の特例】
1
法第25条第1項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第3条第2項第11号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第8号から第10号までに掲げる種別である牛とする。
2
法第25条第4項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
3
前項各号に規定する肉用牛が施行令第17条第1項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第32条の2第3項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
第9条の6
【青色申告特別控除】
1
法第25条の2第3項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第57条から第62条まで及び第64条の規定に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。
2
法第25条の2第5項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、前項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第65条第1項各号に掲げる書類とする。
第9条の7
【社会保険診療に係る特別療養費の証明】
法第26条第2項第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき国民健康保険法施行規則第27条の6第4項の保険者の同項の規定による通知に係る同項の書面又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第55条第4項の後期高齢者医療広域連合の同項の規定による通知に係る同項の書面の写しを法第26条第1項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に添付することにより証明がされた同号に規定する特別療養費に係る部分とする。
第9条の8
【有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例】
1
施行令第18条の3第2項第2号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第27条の2第1項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第2条第1項第21号に規定する各種所得をいう。次項及び第5項第3号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
②
当該個人の組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る総収入金額から控除される所得税法第26条第2項、第27条第2項、第32条第3項又は第35条第2項第2号に規定する必要経費の額
③
当該個人の組合事業から生ずる譲渡所得 譲渡所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる譲渡所得に係る総収入金額から控除される所得税法第33条第3項に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額
2
組合契約を締結している組合員である個人が施行令第18条の3第2項第2号に掲げる金額を計算する場合において、同号の各計算期間における当該個人の組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額又は各種所得に係る同号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の計算について所得税法第2編第2章第2節第2款から第10款までの規定及び法第2章の規定の適用を受けているときは、これらの規定を適用して同号に掲げる金額を計算するものとする。
3
組合契約を締結している組合員である個人がその年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において、組合事業による事業所得等の損失額(施行令第18条の3第1項に規定する組合事業による事業所得等の損失額をいう。以下この項において同じ。)が調整出資金額(同条第2項に規定する調整出資金額をいう。第5項第2号において同じ。)を超えるときにおける当該個人の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、法第27条の2第1項の規定により必要経費に算入しないこととされる当該超える部分の金額に相当する金額(以下この項において「必要経費不算入損失額」という。)は、次に定めるところによる。
5
法第27条の2第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合(以下この号において「組合」という。)の計算期間(同法第4条第3項第8号に規定する組合の事業年度の期間をいう。)及び当該組合の事業の内容
③
その年における組合事業から生ずる各種所得の金額(所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)並びに当該組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額及び第1項各号に定める金額
6
組合契約を締結している組合員である個人は、法第27条の2第2項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、その年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得につき、所得税法施行規則第47条の3第1項の規定に準じて作成し、及び記載した書類をあわせて添付しなければならない。
7
組合契約を締結している組合員である個人は、確定申告書を提出する場合を除き、法第27条の2第3項の規定により、第5項各号に掲げる事項を記載した書類に当該個人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地を記載し、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第9条の9
【特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例】
施行令第18条の4第3項第9号に規定する財務省令で定める事業は、独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条第21号に掲げる事業とする。
第10条
【転廃業助成金等に係る課税の特例】
1
法第28条の3第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第2項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第18条の6第5項に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をする予定年月日及び当該取得又は改良に要する金額の見積額その他の明細を記載した申請書を、法第28条の3第5項に規定する確定申告書の提出の日(同条第6項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項に規定する申請書を提出する者が法第28条の3第3項に規定するやむを得ない事情がある場合に該当する場合における当該申請書に係る前項の規定の適用については、その者は、当該申請書に、同項に規定する事項のほか、施行令第18条の6第6項に規定する場合に該当する旨及びその事情の詳細並びに同項に規定する宅地の造成並びに工場等の建設及び移転に要する期間を付記し、かつ、当該付記した事項を明らかにする書類を添付しなければならないものとする。
3
法第28条の3第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
①
法第28条の3第1項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し
②
法第28条の3第1項に規定する転廃業助成金等の交付を同項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し
4
法第28条の3第5項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第2項に規定する資産の取得又は改良をしたことを証する書類(当該取得をした資産が土地若しくは土地の上に存する権利又は建物である場合には、これらの資産に関する登記事項証明書)を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同条第6項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例】
1
法第28条の4第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(同条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同条第3項第1号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
②
法第28条の4第3項第2号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ
当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第19条第9項第2号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第28条の4第3項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の買取りをする者が施行令第19条第9項第2号に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第4号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
③
法第28条の4第3項第3号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第19条第10項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
④
法第28条の4第3項第4号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類
イ
都市計画法第35条第2項の通知の文書の写し及び同法第36条第2項に規定する検査済証の写し(法第28条の4第3項第4号に規定する開発許可に基づく地位を承継した個人で、その承継につき都市計画法第45条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
ロ
当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)
施行令第19条第12項第1号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法施行令第13条第1項に規定する通知に係る同項の文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第1号に規定する許可に係る予定対価の額に関する明細書
(2)
施行令第19条第12項第2号に掲げる場合 都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該指定都市の長。以下この号において同じ。)の国土利用計画法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第2号に規定する届出に係る予定対価の額に関する明細書
(3)
施行令第19条第12項第3号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法施行令第17条の2第1項第3号から第5号までに規定する確認をした旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第12項第3号に規定する予定対価の額に関する明細書
(4)
施行令第19条第12項第4号に掲げる場合 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書
ハ
当該譲渡が法第28条の4第3項第4号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第19条第11項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
⑦
法第28条の4第3項第7号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第19条第16項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第28条の4第3項第7号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第4号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第7号イに規定する認定をしたことを証する書類
⑧
法第28条の4第3項第8号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類
イ
当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた当該土地等に係る施行令第19条第18項に規定する他の個人又は当該他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
ロ
施行令第19条第20項に規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額が同項に規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
2
法第28条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第46条第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。) |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、同項第1号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額 | |
第54条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額 |
第11条の3
【特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等】
1
施行令第19条の3第7項第4号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
①
法第29条の2第1項の株式会社(次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)若しくは新株引受権(同項に規定する新株引受権をいう。以下この条において同じ。)又は株式譲渡請求権(同項に規定する株式譲渡請求権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。第3号及び次項第4号において同じ。)をする対象株式(施行令第19条の3第7項第2号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第29条の2第1項第6号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第12項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び第12項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ
当該行使をした権利者(法第29条の2第1項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第81条第1号から第3号までに掲げる場所。第12項第11号を除き、以下この条において同じ。)
②
付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第29条の2第4項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。第12項第3号において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
③
金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第29条の2第4項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び第12項第3号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
イ
当該権利者又は承継特例適用者は、その氏名又は住所の変更をした場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ロ
当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
2
法第29条の2第2項に規定する書面に記載すべき財務省令で定める事項は、同項第2号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
①
当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名及び住所(当該提出者が法第29条の2第1項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名及び住所並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第11項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
②
その行使をする特定新株予約権等(法第29条の2第1項に規定する特定新株予約権等をいう。以下この項及び第11項において同じ。)に係る付与決議(同条第1項に規定する付与決議をいう。第6号及び第11項第3号において同じ。)があつた年月日
⑥
提出者が特定新株予約権等の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権等又は法第29条の3第1項に規定する特定外国新株予約権(以下この号において「特定外国新株予約権」という。)の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権等に係る付与決議のあつた株式会社又は当該特定外国新株予約権に係る同項に規定する付与決議等のあつた同項に規定する特定外国株式会社及び当該特定外国株式会社に係る同項に規定する認定事業会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権等又は当該特定外国新株予約権の行使に係る権利行使価額(特定外国新株予約権にあつては、当該行使に際し払い込むべき金額)及びその行使年月日
4
施行令第19条の3第9項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第111条第2項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
5
施行令第19条の3第9項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第110条第1項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第111条第2項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第112条第1項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式若しくは同令第113条第1項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式又は所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第1項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第2項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第3項第2号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式若しくは分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第189条第1項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
7
施行令第19条の3第13項の規定により読み替えられた施行令第25条の8第12項の規定の適用がある場合における第18条の9第1項の規定の適用については、同項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第19条の3第13項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第11条の3第6項各号に掲げる事項」と、「、株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「、株式等」とする。
9
第7項の規定は、施行令第19条の3第15項の規定により読み替えられた施行令第25条の11第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について準用する。この場合において、第7項中「第19条の3第13項に」とあるのは「第19条の3第15項に」と、「第11条の3第6項各号」とあるのは「第11条の3第8項において準用する同条第6項各号」と読み替えるものとする。
12
施行令第19条の3第17項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第9項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式(以下この項及び次条第10項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
④
当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第113条第2項に規定する分割法人並びに同条第1項に規定する分割承継法人及び分割承継親法人)の名称及び本店の所在地(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
14
特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第90条の2第1項の規定の適用については、同項中「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(法第225条第1項第10号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)に規定する国内に恒久的施設を有する非居住者をいう。次条から第90条の6まで(金地金等の譲渡の対価の支払調書)及び第96条(信託の計算書)において同じ。)」とあるのは「個人」と、「法第225条第1項第10号の」とあるのは「租税特別措置法施行令第19条の3第23項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第225条第1項第10号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第1号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
15
特定株式又は承継特定株式につき所得税法第224条の3第3項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第90条の3第1項の規定の適用については、同項中「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第225条第1項第11号」とあるのは「租税特別措置法施行令第19条の3第23項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第225条第1項第11号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第3号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第19条の3第24項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
⊟
参照条文
第11条の4
1
施行令第19条の4第1項第1号に規定する財務省令で定める株式は、金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられているものに登録されている株式とする。
3
施行令第19条の4第5項第3号に規定する財務省令で定める事項は、同項第1号の権利者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所又は居所その他参考となるべき事項とする。
4
前条第2項の規定は法第29条の3第2項において準用する法第29条の2第2項に規定する財務省令で定める事項について、前条第3項の規定は法第29条の3第2項において準用する法第29条の2第3項の認定事業会社について、それぞれ準用する。この場合において、前条第2項第1号中「第29条の2第1項」とあるのは「第29条の3第1項」と、同項第2号中「特定新株予約権等」とあるのは「特定外国新株予約権」と、「第29条の2第1項」とあるのは「第29条の3第1項」と、「付与決議」とあるのは「付与決議等」と、同項第3号中「特定新株予約権等」とあるのは「特定外国新株予約権」と、「第29条の2第1項」とあるのは「第29条の3第1項」と、「契約」とあるのは「付与契約」と、「権利行使価額」とあるのは「権利行使価額(施行令第19条の4第12項に規定する権利行使価額をいう。第5号において同じ。)」と、同項第4号及び第5号中「特定新株予約権等」とあるのは「特定外国新株予約権」と、同項第6号中「特定新株予約権等の」とあるのは「特定外国新株予約権の」と、「既に他の」とあるのは「既に法第29条の2第1項に規定する」と、「法第29条の3第1項に規定する特定外国新株予約権(以下この号において「特定外国新株予約権」という。)」とあるのは「他の特定外国新株予約権」と、「当該他の」とあるのは「当該」と、「係る付与決議」とあるのは「係る同項に規定する付与決議」と、「当該特定外国新株予約権」とあるのは「当該他の特定外国新株予約権」と、「同項に規定する付与決議等のあつた同項」とあるのは「付与決議等のあつた法第29条の3第1項」と、同条第3項中「第29条の2第2項の株式会社」とあるのは「第29条の3第2項の認定事業会社」と読み替えるものとする。
5
施行令第19条の4第11項において準用する施行令第19条の3第13項の規定により読み替えて適用される施行令第25条の8第12項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
特定外国株式に係る施行令第19条の4第10項に規定する特定残株数並びに当該特定残株数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第1号に規定する特定取得及び同項第2号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日
6
施行令第19条の4第11項において準用する施行令第19条の3第13項の規定により読み替えられた施行令第25条の8第12項の規定の適用がある場合における第18条の9第1項の規定の適用については、同項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第19条の4第11項に規定する特定外国株式と当該特定外国株式以外の株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定外国株式に係る第11条の4第5項各号に掲げる事項」と、「、株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「、株式等」とする。
8
第6項の規定は、施行令第19条の4第11項において準用する施行令第19条の3第15項の規定により読み替えられた施行令第25条の11第4項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について準用する。この場合において、第6項中「第11条の4第5項各号」とあるのは、「第11条の4第7項において準用する同条第5項各号」と読み替えるものとする。
9
施行令第19条の4第12項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
当該特定外国新株予約権(法第29条の3第1項に規定する特定外国新株予約権をいう。以下この項において同じ。)を付与した取締役等(同条第1項に規定する取締役等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第81条第1号から第3号までに掲げる場所。同項第1号において同じ。)
10
施行令第19条の4第13項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定外国株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定外国株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
②
当該特定外国株式に係る法第29条の3第1項に規定する特定外国株式会社(当該特定外国株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第113条第2項に規定する分割法人並びに同条第1項に規定する分割承継法人及び分割承継親法人)の名称及び本店の所在地(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
⑦
前年中に譲渡又は贈与をした特定外国株式につき当該取締役等又は権利承継相続人が支払を受けた譲渡対価の額又は交付を受けた金銭その他の資産の額(法第29条の3第3項の規定により譲渡があつたものとみなされた特定外国株式にあつては、同項各号に掲げる事由が生じた時における当該特定外国株式の価額)
12
前条第14項の規定は、特定外国株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者について準用する。この場合において、同項中「第19条の3第23項」とあるのは「第19条の4第15項(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)において準用する同令第19条の3第23項」と、「第19条の3第24項」とあるのは「第19条の4第16項」と、「特定株式又は承継特定株式」とあり、及び「特定株式及び承継特定株式」とあるのは「特定外国株式」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第11条の5
【一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由】
1
施行令第19条の5第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、勤労者財産形成促進法施行令第20条第1項第4号に規定する事業主の同号に掲げる請求である旨を証する書類が同条第2項に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由とする。
2
施行令第19条の5第2号に規定するやむを得ないものとして財務省令で定める理由は、法第29条の4に規定する勤労者が心身の故障のため休養を要することとなつたこと又は当該勤労者が勤務する勤労者財産形成促進法第7条の11第1項第3号に規定する設立事業場が休業したことにより勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失し当該勤労者財産形成基金の加入員でなくなつたこととする。
3
施行令第19条の5第2号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。
①
法第29条の4に規定する勤労者につき前項に規定する理由が生じたことにより施行令第19条の5第2号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合 当該勤労者を雇用する事業主の当該勤労者が同項に規定する休養を要することとなつたこと又は同項に規定する設立事業場を休業したことを証する書類及び勤労者財産形成基金の当該勤労者が当該勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失しその加入員でなくなつたことを証する書類が勤労者財産形成促進法施行令第27条の5第2項に規定する信託会社等又は同令第27条の16第2項に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由
②
法第29条の4に規定する勤労者の勤労者財産形成促進法施行令第27条の5第1項第6号(同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同令第27条の16第1項第4号(同令第27条の23において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる請求により前号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合 当該勤労者を雇用する事業主の同令第27条の5第1項第6号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由又は当該勤労者を雇用する事業主の同令第27条の16第1項第4号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由
第13条
【山林所得に係る森林計画特別控除の特例】
1
法第30条の2第1項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法第11条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第1項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則第39条第2項第2号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。
3
法第30条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第3号に掲げる書類がその年の前年分以前の所得税につき既に提出された確定申告書に添付されている場合には、第1号及び第2号に掲げる書類)とする。
①
法第30条の2第1項に規定する伐採又は譲渡に係る山林の所在する地域を管轄する市町村の長(森林法第19条の規定の適用を受ける山林については、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の当該伐採又は譲渡が法第30条の2第1項に規定する森林経営計画に基づくものである旨、当該伐採又は譲渡をした山林に係る林地の面積並びに当該山林の樹種別及び樹齢別の材積を証する書類
⊟
参照条文
第13条の2
【長期譲渡所得の課税の特例】
法第31条第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額」とする。
第13条の3
【優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例】
1
法第31条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
②
法第31条の2第2項第2号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第20条の2第2項第1号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第2号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ
当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第3号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ
当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第4号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ
当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第5号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ
当該土地等の譲渡が施行令第20条の2第2項第6号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第31条の2第2項第2号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
⑥
法第31条の2第2項第6号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条第1項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第31条の2第2項第6号に規定する認定建替計画が施行令第20条の2第5項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
⑦
法第31条の2第2項第7号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国土交通大臣の当該土地等に係る法第31条の2第2項第7号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法第25条に規定する認定事業である旨及び施行令第20条の2第7項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第7号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つたものである旨を証する書類)
⑧
法第31条の2第2項第8号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定整備事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国土交通大臣の当該土地等に係る法第31条の2第2項第8号に規定する都市再生整備事業が都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業である旨及び施行令第20条の2第8項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第31条の2第2項第8号に規定する都市再生整備事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つたものである旨を証する書類)
⑨
法第31条の2第2項第9号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
当該土地等の譲渡がマンションの建替えの円滑化等に関する法律第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求又は同法第56条第1項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第31条の2第2項第9号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第31条の2第2項第9号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第20条の2第9項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロにおいて同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ
当該土地等の譲渡が法第31条の2第2項第9号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第20条の2第9項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
⑩
法第31条の2第2項第10号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
国土交通大臣のその建築物が法第31条の2第2項第10号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第20条の2第11項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ
当該土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第10号の譲渡に係る土地等が施行令第20条の2第12項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第31条の2第2項第10号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
⑪
法第31条の2第2項第11号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
都道府県知事の当該土地等に係る法第31条の2第2項第11号に規定する事業につき施行令第20条の2第13項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法第129条の2第1項に規定する再開発事業計画の同法第129条の4の認定(同法第129条の5第1項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写し
⑫
法第31条の2第2項第12号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第31条の2第2項第12号の1団の宅地の造成が同号ロに規定する開発許可を受けて行われる場合 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
(1)
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第30条第1項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第35条第2項の通知の文書の写し
ロ
法第31条の2第2項第12号の1団の宅地の造成が同号ロに規定する認可を受けて行われる場合 土地等の買取りをする者(当該認可に係る土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において同じ。)から交付を受けた次に掲げる書類
(1)
当該一団の宅地の造成に係る法第31条の2第2項第12号ロに規定する認可の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の面積、位置及び区域等を明らかにする地形図その他の書類の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事の当該申請書に基づき当該認可をしたことを証する書類の写し
(2)
土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第12号の譲渡に係る土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
⑬
法第31条の2第2項第13号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第30条第1項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第35条第2項の通知の文書の写し
⑭
法第31条の2第2項第14号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第2条第3項に規定する施行者又は同法第25条第1項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の宅地の造成に係る法第31条の2第2項第14号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ
土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第14号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係るイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
⑮
法第31条の2第2項第15号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第31条の2第2項第15号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ
土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第15号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
⑯
法第31条の2第2項第16号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
イ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第31条の2第2項第16号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ
土地等の買取りをする者の法第31条の2第2項第16号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
2
前項第14号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第15号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第14号又は第15号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第14号の1団の宅地の造成又は同項第15号の1団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第14号又は第15号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第14号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第15号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。
4
施行令第20条の2第11項第2号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第1号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項及び次項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
5
施行令第20条の2第13項第3号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第1号に規定する施行地区内の土地(借地権の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。
7
施行令第20条の2第20項第4号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
8
法第31条の2第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
①
法第31条の2第2項第12号から第15号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第12号から第14号までの造成又は同項第15号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(2)
国土利用計画法第27条の4第1項(同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(ii)
(i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第31条の2第2項第12号から第14号までの一団の宅地の造成又は同項第15号の1団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
ロ
当該土地等のその用に供する法第31条の2第2項第12号から第14号までの一団の宅地の造成又は同項第15号の1団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第31条の2第3項に規定する二年を経過する日(既に施行令第20条の2第23項に規定する所轄税務署長の承認を受けて同条第24項又は第25項に規定する所轄税務署長の認定した日の通知を受けている場合には、当該認定した日。以下この項において同じ。)の属する年の十二月三十一日までに、法第31条の2第2項第12号から第14号までの一団の宅地又は同項第15号の1団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
②
法第31条の2第2項第12号及び第14号に係る土地等の譲渡(同項第12号又は第14号の1団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
③
法第31条の2第2項第16号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
ロ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第31条の2第3項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第2項第16号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類
9
前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第20条の2第24項又は第25項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。
10
施行令第20条の2第23項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第23項又は第25項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第23項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第25項の承認にあつては、同条第24項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同条第23項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
①
次に掲げる事項
ロ
当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第20条の2第23項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第25項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第24項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ニ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第20条の2第23項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第24項又は第25項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
11
施行令第20条の2第23項第5号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
③
前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第20条の2第23項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
13
前項に規定する書類の交付を受けた者(法第31条の2第3項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第13条の4
【居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例】
法第31条の3第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
譲渡をした土地建物等の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長から交付を受けた当該譲渡をした者の住民票の写し(当該譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)
第13条の5
【短期譲渡所得の課税の特例】
2
法第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第32条第1項(短期譲渡所得の課税の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。
第14条
【収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例】
2
施行令第22条第4項第1号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
3
施行令第22条第5項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
4
施行令第22条第17項第1号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
法第33条第5項(法第33条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第33条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
②
土地収用法第3条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第7項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第5号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第3章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第59条第1項から第4項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法第2条に規定する新幹線鉄道(同法附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第9条第2項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第3条第7号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第5条第1項第1号に規定する事業に関連して施行される土地収用法第3条第17号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者(電気事業法第2条第1項第4号に規定する卸電気事業者に限る。)に代わり、独立行政法人中小企業基盤整備機構が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第5号において同じ。)
③
次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第33条第1項第5号に規定する権利を含み、第1号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。) 当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
イ
土地収用法第3条第1号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第2号から第6号まで、第7号から第8号まで(鉄道事業法による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第10号、第10号の2、第11号、第12号、第13号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第13号の2(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第15号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第15号の2(電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第9条第1号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第17号(水力による発電施設、最大出力十万キロワツト以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力八千キロワツト以上の風力若しくは最大出力千キロワツト以上の太陽光による発電施設(電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者が設置するものに限る。)、最大出力五千キロワツト以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法第2条第1項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)、送電施設又は使用電圧五万ボルト以上の変電施設に係る部分に限る。)、第17号の2(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第18号から第20号まで、第21号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法第3条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校、社会福祉法人の設置に係る幼保連携施設(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第号)第3条第3項の認定を受けた同項に規定する幼保連携施設をいう。イにおいて同じ。)を構成する幼稚園(当該社会福祉法人の設置する保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。イにおいて同じ。)の用に供される建物及びその付属設備と一体的に設置されるものに限る。)並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第23号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法第2条第3項第4号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第4号の2に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第10項に規定する共同生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援、同条第15項に規定する就労継続支援及び同条第16項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体の設置に係る保育所、社会福祉法人の設置に係る保育所で乳児又は幼児を通じて二十人以上を入所させるもの並びに学校法人の設置に係る幼保連携施設を構成する保育所のうち乳児又は幼児を通じて二十人以上を入所させる当該保育所に係る部分に限る。)、第25号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第26号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第27号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第27号の2(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第46条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第19条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第31号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第32号(都市公園法第2条第1項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第34号(独立行政法人水資源機構法第2条第2項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第3条第35号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
ハ
土地区画整理法第79条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下第17条の2第1項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第71条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
④
都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業(以下この号及び第4号の8において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第6号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。) 国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第4号の5において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
④の2
新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
④の3
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第2条第5項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第2条第4項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第3条の2第1項第1号から第3号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2第1項第1号から第3号まで及び第6条第1項第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項(同法第22条第1項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第4号の6までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
④の4
都市再開発法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第3条第2号から第4号まで及び第3条の2第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
④の5
新都市基盤整備法第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業(第10号及び第11号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第2条の2第1号から第3号まで及び第3条第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第12条第2項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
④の6
流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第6条の2各号及び第7条第1項第2号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第18条第1項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第11条第1項第10号に掲げる流通業務団地について同条第2項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
④の7
東日本大震災復興特別区域法第4条第1項に規定する特定被災区域(次号において「特定被災区域」という。)内において行う都市計画法第11条第1項第11号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号及び次号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業を施行する者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第2項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
④の8
特定被災区域内において都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業(東日本大震災復興特別区域法第77条第2項第3号ロに掲げる集団移転促進事業(当該集団移転促進事業に関する事項が同条第1項に規定する復興交付金事業計画に記載されているものに限る。)と併せて行うものに限る。以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に準ずる事業」という。)のために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産 国土交通大臣(当該一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に準ずる事業を施行する者が市町村である場合には、道県知事)の当該一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に準ずる事業が国土交通大臣の定める一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨を証する書類
⑤
土地収用法第3条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第3号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第1号に掲げる資産を除く。) 当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第33条第1項第2号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
⑤の4
鉱業法又は採石法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第106条第1項又は採石法第36条第1項の許可をした旨を証する書類
⑤の5
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産 当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
⑤の6
都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
都市再開発法第79条第3項(同法第111条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ロ
都市再開発法第71条第1項の申出に基づき同法第87条の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第22条第11項各号のいずれかに該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ
都市再開発法第104条第1項又は第118条の24(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
⑤の7
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第212条第3項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第43条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により防災施設建築物の一部等又は防災建築施設の部分が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ロ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第203条第1項の申出に基づき同法第221条の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第22条第14項各号のいずれか(同法第203条第1項の申出をした者が同法第202条第2項各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、施行令第22条第14項第1号に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
⑤の8
都市計画法第52条の4第1項(同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下この号から第6号までにおいて「土地等」という。) これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つたものである旨を証する書類
⑤の9
都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られる土地等同法第55条第1項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第53条第1項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第56条第1項の規定により買取りをした旨を証する書類
⑤の10
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が同項に規定する減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
⑥
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等 当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
⑧
法第33条第1項第7号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。)する漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払いをするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
⑨
法第33条第1項第8号の規定に該当する資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
建築基準法第11条第1項の規定による命令又は港湾法第41条第1項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産 これらの命令をした建築基準法第11条第1項に規定する特定行政庁又は港湾法第41条第1項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
ロ
漁業法第39条第1項、海岸法第22条第1項又は電気通信事業法第141条第5項の規定による処分により消滅(価値の減少を含む。ハにおいて同じ。)した漁業権 当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
⑩
土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産 土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業の施行者のその旨を証する書類
⑪
法第33条第3項第2号に規定する資産 当該資産のある土地の収用若しくは使用をすることができる者、当該土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、当該土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、当該土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第1項第8号に規定する処分を行う者の当該資産及び当該資産に係る対価又は補償金が同条第3項第2号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第2号から第4号の2まで又は第4号の5から第5号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払いをするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
6
法第33条第2項(法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第33条第1項の規定の適用を受ける者が施行令第22条第17項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該該当する事情及び同項第1号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第2号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を取得することができると認められる日を付記し、かつ、同項第1号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
第14条の2
【交換処分等により取得した資産等の明細に関する書類】
法第33条の2第4項において準用する法第33条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第33条の2第1項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第2項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産を取得した旨を証する書類とする。
第15条
【収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除】
1
施行令第22条の4第2項第4号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
①
施行令第22条の4第2項第4号の譲渡につき農地法第5条第1項第6号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第17条第2項の規定により受理した日までの期間
2
法第33条の4第4項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この条において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類
②
公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第22条の4第2項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
4
公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第225条第1項第9号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。
第16条
【収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算】
法第33条の6第1項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は、同項の規定により計算した取得価額とされる金額をこれらの代替資産の価額にあん分して計算した金額とする。
⊟
参照条文
第17条
【特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除】
1
法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法第34条第2項第1号の場合同号の事業の施行者の同条第1項に規定する土地等(以下第18条までにおいて「土地等」という。)を買い取つたことを証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ 土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第2条第8項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域住宅等供給促進法第4条第1項第2号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類ロ 土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第28条第3号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第6条第1項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第4条第1項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区若しくは同条第2項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第117条第3号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
②
法第34条第2項第2号及び第2号の2の場合都市計画法第55条第1項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第53条第1項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第56条第1項の規定により買い取つた旨を証する書類
③
法第34条第2項第3号の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ
土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条第1項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条第1項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ロ
土地等が都市緑地法第17条第1項又は第3項の規定により買い取られる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(2)
当該土地等が施行令第22条の7第2項に規定する機構に買い取られる場合都市緑地法第17条第2項の規定に基づき当該機構を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該機構が当該土地等を同条第3項の規定により買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の7第2項に規定する機構に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第22条の7第2項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
ニ
土地等が航空法第49条第4項(同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合同法第49条第4項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ホ
土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
ヘ
土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第2項の規定により買い取られる場合同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類
⑤
法第34条第2項第5号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
⑥
法第34条第2項第6号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つたものである旨を証する書類
第17条の2
【特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除】
1
法第34条の2第4項において準用する法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法第34条の2第2項第1号の場合同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つたものである旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
②
法第34条の2第2項第2号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
土地等が法第34条の2第2項第2号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類
ロ
土地等が施行令第22条の8第2項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類及びその契約書の写し
ハ
土地等が住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第6条第3項第1号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つたものである旨を証する書類
③
法第34条の2第2項第3号の場合(土地等が同号イ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 次に掲げる書類
イ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が買い取られた者に対し当該事業により造成される宅地の分譲をすることを約して買い取つたものでない旨を証する書類(次号において「買取り等を証する書類」という。)
④
法第34条の2第2項第3号の場合(土地等が同号ロ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の買取り等を証する書類及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類、施行令第22条の8第5項の土地区画整理事業を施行する者の同項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類並びに国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る同条第4項の規定による認定をした旨を証する書類(当該土地区画整理事業に係る同条第5項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
⑥
法第34条の2第2項第5号の場合特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第9条第2項に規定する特定空港の設置者の同法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第9条第2項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類
⑦
法第34条の2第2項第6号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第6号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条の2第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
⑧
法第34条の2第2項第7号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第7号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
⑨
法第34条の2第2項第8号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第8号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(以下第15項までにおいて「中心市街地活性化法」という。)第51条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
⑩
法第34条の2第2項第9号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令第28条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法第7条第1項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第9号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
⑪
法第34条の2第2項第10号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生整備推進法人である旨を証する書類)
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第10号に規定する都市再生整備推進法人である場合 当該都市再生整備推進法人を都市再生特別措置法第73条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
⑫
法第34条の2第2項第11号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
ロ
当該土地等の買取りをする者が法第34条の2第2項第11号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第34条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
⑬
法第34条の2第2項第12号の場合 都道府県知事の同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第16項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
⑭
法第34条の2第2項第13号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第19項第1号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第18項第1号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
⑮
法第34条の2第2項第13号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第19項第2号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第18項第2号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第7条第7項第1号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第22条の8第18項第1号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つたものである旨を証する書類
⑯
法第34条の2第2項第13号の場合(土地等が同号ハに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 農林水産大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第19項第3号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第18項第3号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
⑰
法第34条の2第2項第14号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
⑱
法第34条の2第2項第14号の2の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
⑲
法第34条の2第2項第15号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第19項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
⑳
法第34条の2第2項第16号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類
23号
法第34条の2第2項第19号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第22条の8第24項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第9条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第22条の8第24項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
24号
法第34条の2第2項第20号の場合都市再開発法第7条の6第3項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第8条第3項(大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第22条第3項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つたものである旨を証する書類
25号
法第34条の2第2項第21号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第20項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業を施行する者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第94条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
26号
法第34条の2第2項第22号の場合同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。)の法第34条の2第2項第22号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨、施行令第22条の8第27項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
27号
法第34条の2第2項第23号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
ロ
法第34条の2第2項第23号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第22条の8第28項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つたものである旨を証する書類
28号
法第34条の2第2項第24号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つたものである旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法第2章第4節又は自然環境保全法第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
29号
法第34条の2第2項第25号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第13条の2第2項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該土地等の買取りをする者が施行令第22条の8第29項に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に該当する旨を証する書類)
2
施行令第22条の8第4項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第34条の2第2項第3号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3
施行令第22条の8第7項第3号に規定する財務省令で定める要件は、法第34条の2第2項第3号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。次項において同じ。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
4
施行令第22条の8第8項に規定する財務省令で定める要件は、法第34条の2第2項第3号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
5
施行令第22条の8第10項第3号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第14条第1項第2号(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)及び第3号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
6
施行令第22条の8第11項第3号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第4条第1項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第31条第3項第3号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第22条の8第11項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第134条第1号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
8
施行令第22条の8第18項第1号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第5条第1項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第2条第2項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第2条第1項第3号から第7号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
9
施行令第22条の8第18項第1号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
②
当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
③
当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号、第4号若しくは第12号に掲げる業務(同項第3号又は第4号に掲げる業務にあつては、同項第3号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第12号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号の規定による同法別表第一第1号若しくは第14号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
11
施行令第22条の8第18項第1号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
13
施行令第22条の8第18項第2号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
①
中心市街地活性化法第41条第2項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第15項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第1号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第41条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第3号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第22条の8第19項第2号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第3号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第22条の8第19項第2号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第3号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
③
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第7号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第15項第3号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
15
施行令第22条の8第18項第2号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
②
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第2号から第4号まで又は第7号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
③
認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第7条第7項第7号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
16
施行令第22条の8第18項第3号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものであることにつき農林水産大臣の認定を受けたものとする。
①
一の建物(屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内に二以上の棟をなす建物を含む。)であつて、十以上の中小小売商業者(施行令第22条の8第19項第2号イ(2)に規定する中小小売商業者をいう。次項において同じ。)の事業の用に供されているものであること。
17
施行令第22条の8第18項第3号ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
②
当該事業により新たに設置される食品商業集積施設(食品流通構造改善促進法第2条第5項に規定する食品商業集積施設をいう。第4号において同じ。)の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
④
食品商業集積施設をその事業の用に供する者の数が十以上であること及び当該者に占める食品流通構造改善促進法第2条第4項に規定する食品販売業者の割合が三分の二以上であり、かつ、当該食品販売業者に占める中小小売商業者の割合が三分の二以上であること。
19
法第34条の2第2項第15号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第22条の8第23項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
20
法第34条の2第2項第21号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第22条の8第25項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第34条の2第2項第21号に規定する換地(以下この項において「換地」という。)を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
①
当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
21
施行令第22条の8第25項第5号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
①
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第2項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第2項の規定の適用に係る道路運送車両法第77条に規定する自動車分解整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第57条第1号及び別表第2号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
②
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則附則第2項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第5号までに掲げる営業に係る営業所の同法第4条第2項第1号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第8条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
第18条
【農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除】
1
施行令第22条の9第1項第1号に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同号に規定する農用地区域内にある農地を保全し、又は耕作の用に供するために必要なかんがい排水施設、溜池、排水路、又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2
法第34条の3第2項第3号に規定する財務省令で定める施設は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府、農林水産省、通商産業省、建設省、自治省令第1号)第1条に規定する施設とする。
3
施行令第22条の9第2項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する山林について同項のあつせんにより行う同項に規定する森林所有権の移転が森林法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画に従つた森林施業の実施に寄与することが確実であると見込まれる場合とする。
4
法第34条の3第3項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
②
法第34条の3第2項第1号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第15条第4項の調停案の写し
④
施行令第22条の9第1項第1号の場合同号に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者が実施する農業経営基盤強化促進法第4条第2項第1号又は第3項第1号ロに掲げる農地売買等事業のため買い入れたものである旨を証する書類及び当該農地等の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該農地等の買入れをする者が施行令第22条の9第1項第1号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に該当する旨を証する書類)
イ
農地等(施行令第22条の9第1項第1号に規定する農地若しくは採草放牧地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。)農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第3条第1項第13号の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第19条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ
施行令第22条の9第1項第1号に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利 市町村長の当該農地等が同号の農用地区域内にある旨及び当該農地等が同号に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同号に規定する農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は第1項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
⑤
施行令第22条の9第1項第2号の場合 独立行政法人農業者年金基金の同号に規定する農地等を独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第81条第1項の規定により買い入れたものである旨を証する書類及び都道府県知事又は市町村長の当該農地等の所在地が同項に規定する農用地区域の区域内である旨を証する書類
⑥
法第34条の3第2項第2号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
⑦
法第34条の3第2項第3号の場合 市町村長の当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした旨、当該公告の年月日、当該土地等が同号に規定する土地等に該当するものである旨及び当該土地等の譲渡が同号に規定する譲渡に該当するものである旨を証す書類
⑧
法第34条の3第2項第4号に規定する工業等導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長の当該土地等の所在地が当該工業等導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する工場用地等の用に供するため買い取つたものであることを証する書類
⑨
法第34条の3第2項第5号の場合同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第8条第5項第2号若しくは第3号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第53条の3の2第1項第1号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第34条の3第2項第5号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
⑩
法第34条の3第2項第6号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第30条の2第1項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
⑪
法第34条の3第2項第7号の場合 都道府県知事の当該土地の譲渡が、同号に規定する土地の譲渡に該当する旨及び同号のあつせんにより行われたものである旨並びに当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第30条の2第1項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
⊟
参照条文
第18条の3
【特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除】
法第35条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の譲渡をした同項に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に同項に規定する取得をされたものであることを明らかにする書類とする。
第18条の4
【特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例】
1
施行令第24条の2第3項第1号に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
2
施行令第24条の2第3項第1号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とする。
3
施行令第24条の2第9項に規定する財務省令で定める譲渡は、譲渡資産(法第36条の2第1項に規定する譲渡資産をいう。次項において同じ。)と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項において「家屋等」という。)の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該譲渡とする。
4
法第36条の2第5項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(同条第2項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする予定の買換資産(同項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)についての取得予定年月日及び当該買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類)とする。
①
譲渡(法第36条の2第1項に規定する譲渡をいう。次号及び第3号において同じ。)をした譲渡資産に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡資産の同項に規定する所有期間が十年を超えるものであることを明らかにするもの
②
譲渡をした譲渡資産の所在地を管轄する市町村長(指定都市の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区の区長(次項において「市町村長等」という。)から交付を受けた当該譲渡をした者の住民票の写し(当該譲渡をした日から二月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、当該譲渡をした者が当該譲渡資産を居住の用に供していた法第36条の2第1項第1号に規定する期間が十年以上であることを明らかにするもの
③
譲渡をした譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(法第36条の2第3項に規定する前三年以内の譲渡がある場合には、同項の合計額)が一億五千万円以下であることを明らかにするもの
5
法第36条の2第7項において準用する法第33条第6項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産を取得したこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第24条の2第3項第1号イ又はロに規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(同項第2号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が同項第1号に規定する建築後使用されたことのある耐火建築物である場合にはその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第2項に規定する書類
②
取得をした買換資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた当該取得をした者の住民票の写し(その者が、当該買換資産を施行令第24条の2第10項に規定する日までに居住の用に供していない場合には、その旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)
6
取得をした買換資産に係る家屋が、建築基準法施行規則別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第24条の2第3項第1号イ又はロに掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第1号の規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し又は同法第2条第35号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
⊟
参照条文
第18条の5
【特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例】
2
法第37条第1項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第37条第4項に規定する翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第1項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、法第37条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が表の各号の下欄のいずれに該当するかの別その他の明細を記載した書類を、同条第6項の確定申告書に添付しなければならない。
3
法第37条第5項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第28条の4第3項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第11条第1項各号に掲げる書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
4
法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該各号の規定に該当する旨を証する書類(第8号に掲げる資産が同号ロに掲げる場合に該当するときは当該書類及び総務大臣の当該資産の所在地が施行令第25条第11項に規定する人口集中地区の区域内である旨を証する書類とし、当該資産の所在地が既成市街地等(表の第1号の上欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項及び次項第3号において同じ。)以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。第8号において同じ。)となつている市の区域内であるときは当該総務大臣の証する書類)とする。
②
表の第1号の下欄に掲げる資産(次に掲げる場合に該当するものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。
5
法第37条第1項の規定の適用を受ける資産が表の第3号、第6号の下欄、第7号の下欄、第8号又は第9号の下欄に掲げる資産(同欄に掲げる資産にあつては、駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)に該当する場合における法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
②
表の第3号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同欄に規定する航空機騒音障害区域以外の地域内である旨を証する書類
③
表の第6号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合には、当該書類及び当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類とし、当該買換資産の所在地が施行令第25条第11項に規定する区域内である場合には、当該施行地域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該資産の所在地が同項に規定する人口集中地区の区域内である旨を証する書類)
④
表の第7号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ロ
表の第7号の下欄に規定する調停により土地等の取得をした場合 都道府県知事の当該土地等の取得につき当該調停を行つた旨を証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第15条第4項の調停案の写し
ハ
表の第7号の下欄に規定するあつせん又は当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより土地等の取得をした場合 農業委員会の当該土地等の取得につき当該あつせん又は当該あつせんに準ずるあつせんを行つた旨を証する書類及び当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地区域等内である旨を証する書類
ニ
表の第7号の下欄に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより農用地区域等内にある土地等の取得をした場合 市町村長の当該土地等が同欄の農用地区域等内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同欄の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
⑤
表の第8号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が同欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物につき施行令第25条第12項に規定する認定を受けていることを証する書類
6
法第37条第1項の規定の適用を受ける資産が表の第2号の下欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等である場合において、施行令第25条第15項第1号に掲げる場合に該当するときは、法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、第4項の規定にかかわらず、同項第3号及び第4号の規定に該当する旨を証する同項の書類のほか、当該土地等が所在する地域内の農業委員会から交付を受けた書類で当該農業委員会が施行令第25条第15項第1号に規定する事情に照らし適当であると認める旨及び当該事情の説明の記載のあるものとする。
第18条の6
【既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例】
1
施行令第25条の4第2項第3号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第1号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
2
法第37条の5第2項において準用する法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条の5第1項に規定する譲渡資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(法第37条の5第2項の規定により読み替えられた法第37条第4項において準用する法第37条の5第1項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が同項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第1号の下欄に該当する場合にあつては、当該買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
①
法第37条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
法第37条の5第1項の表の第1号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第4項において同じ。)の買換資産(同条第1項に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第25条の4第2項に規定する認定をした旨を証する書類
ロ
法第37条の5第1項の表の第1号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第25条の4第2項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
②
法第37条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第25条の4第5項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ 当該資産の所在地が法第37条の5第1項の表の第2号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)ロ 当該資産の所在地が法第37条の5第1項の表の第2号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第23条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第7条第6項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第4項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
4
施行令第25条の4第17項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした法第37条の5第1項の表の第1号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき施行令第25条の4第2項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第19項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第16項に規定する認定をした旨を証する書類とする。
第18条の7
【特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例】
法第37条の6第2項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法第37条の6第1項第1号の場合同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第3項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)
②
法第37条の6第1項第2号の場合同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法第11条第2項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載があるものに限る。)
③
法第37条の6第1項第3号の場合同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第11条において準用する土地改良法第99条第12項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第25条の5第3項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類
第18条の8
【大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例】
1
施行令第25条の6第5項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条の7第1項に規定する土地等(以下次項までにおいて「土地等」という。)の買取りをする同条第1項に規定する一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人(以下次項までにおいて「土地等の買取りをする者」という。)の当該事業により造成される宅地(当該土地等の買取りをする者の有するものに限る。以下この条において「宅地」という。)を当該土地等が買い取られた者に対し譲渡する予定年月日及び当該宅地の価額の見込額を証する書類とする。
2
法第37条の7第4項において準用する法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法第37条の7第1項第1号に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた次に掲げる書類
イ
当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第30条第1項の規定による申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
②
法第37条の7第1項第2号に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた前号イ及びロに掲げる書類並びに次に掲げる書類
イ
当該一団の宅地の造成に関する事業に係る大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下この号において「優良宅地開発促進法」という。)第3条第1項の規定による認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び国土交通大臣(当該一団の宅地の造成に関する事業の施行者が日本勤労者住宅協会以外の者である場合にあつては、地方整備局長。ロにおいて同じ。)の当該申請書に基づき当該認定をしたことを証する書類の写し
4
法第37条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地に関する登記事項証明書その他これらの宅地を取得した旨を証する書類及び都市計画法第35条第1項の規定による許可に係る同条第2項の通知の文書の写しとする。
第18条の8の2
【特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例】
1
法第37条の9の4第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第9条第2項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法第9条第2項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第45条第1項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第2号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第9条第2項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。
2
法第37条の9の4第2項において準用する法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条の9の4第1項の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
法第37条の9の4第1項に規定する特定普通財産(以下この条において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第9条第2項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類
②
特定普通財産が国有財産法施行令第4条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第9条第2項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写しロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第9条第2項の規定に基づき交換をした旨を証する書類
3
法第37条の9の4第2項において準用する法第37条の7第5項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条の9の4第1項に規定する交換により取得した特定普通財産に関する登記事項証明書その他当該特定普通財産を取得した旨を証する書類の写しとする。
第18条の8の3
【平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例】
2
法第37条の9の5第4項において準用する法第33条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第37条の9の5第1項に規定する対象先行取得土地等に関する登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該対象先行取得土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得をされたものであることを明らかにする書類とする。
第18条の9
【株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書等】
1
施行令第25条の8第12項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得(法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。以下この項において同じ。)のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。この場合において、その業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
2
法第37条の10第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第46条第2号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第37条の10第1項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。
第18条の9の2
【特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例】
1
法第37条の10の2第1項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
①
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第1項に規定する特定口座内保管上場株式等が同条第2項に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)に開設される当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人の株式のみが当該口座に係る振替口座簿(法第37条の10の2第1項に規定する振替口座簿をいう。次号及び第5項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。
②
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(法第37条の11の3第3項第1号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書(施行令第25条の8の2第7項に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第5項及び次条第1項において同じ。)を提出して、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人の株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人の株式の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき設定される口座であること。
2
法第37条の10の2第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、第4項第1号ロに定める書類を添付することにより証明がされたものとする。
3
施行令第25条の8の2第5項に規定する財務省令で定める基準は、同条第4項のそれぞれの特定管理口座(法第37条の10の2第1項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式(法第37条の10の2第1項に規定する特定管理株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第37条の10の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式以外の株式等(法第37条の10第2項に規定する株式等をいう。次項第2号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
4
法第37条の10の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
価値喪失株式(法第37条の10の2第1項各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式又は同項に規定する特定保有株式(以下この項において「特定保有株式」という。)をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
特定管理株式 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(4)
当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)
(ii)
所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者((i)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
ロ
特定保有株式 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(4)から(7)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(2)
当該特定保有株式に係る特定株式会社等又は当該特定株式会社等の会社法第123条に規定する株主名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人の作成した株式(同法第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)の異動に関する事項を証する書類に、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月五日から当該事実が発生した日までの間において当該特定保有株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていない旨が記載されていること。
②
施行令第25条の8第12項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の株式等(以下この号において「他の株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第25条の8の2第1項各号に掲げる金額及び当該他の株式等に係る前条第1項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
7
施行令第25条の8の2第10項第2号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第29条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第25条の12の3第1項の規定とする。
⊟
参照条文
第18条の9の3
【金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存】
⊟
参照条文
別表第十
【公益法人等の損益計算書等に記載する科目】
損益計算書に記載する科目
収益の部
基本財産運用益、特定資産運用益、受取入会金、受取会費、事業収益、受取補助金等、受取負担金、受取寄附金、雑収益、基本財産評価益・売却益、特定資産評価益・売却益、投資有価証券評価益・売却益、固定資産売却益、固定資産受贈益、当期欠損金等
費用の部
役員報酬、給料手当、退職給付費用、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、減価償却費、消耗じゆう器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、光熱水料費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、支払負担金、支払寄附金、支払利息、有価証券運用損、雑費、基本財産評価損・売却損、特定資産評価損・売却損、投資有価証券評価損・売却損、固定資産売却損、固定資産減損損失、災害損失、当期利益金等
収支計算書に記載する科目
収入の部
基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄附金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等
支出の部
役員報酬、給料手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗じゆう器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、光熱水料費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄附金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、借入金返済支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等
収益の部
基本財産運用益、特定資産運用益、受取入会金、受取会費、事業収益、受取補助金等、受取負担金、受取寄附金、雑収益、基本財産評価益・売却益、特定資産評価益・売却益、投資有価証券評価益・売却益、固定資産売却益、固定資産受贈益、当期欠損金等
費用の部
役員報酬、給料手当、退職給付費用、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、減価償却費、消耗じゆう器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、光熱水料費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、支払負担金、支払寄附金、支払利息、有価証券運用損、雑費、基本財産評価損・売却損、特定資産評価損・売却損、投資有価証券評価損・売却損、固定資産売却損、固定資産減損損失、災害損失、当期利益金等
収支計算書に記載する科目
収入の部
基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄附金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等
支出の部
役員報酬、給料手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗じゆう器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、光熱水料費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄附金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、借入金返済支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等
附則
附則
昭和38年3月31日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条(新規則第二十一条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年六月一日以後に新規則第八条に規定する確定申告書等に添附してする証明について適用し、同日前に添付してされたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和39年3月31日
2
租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条から第十一条までの規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条から第二十三条の三までの規定の適用を受ける個人については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三から第九条の二までの規定は、なおその効力を有する。
3
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定は、昭和三十九年一月一日以後に生じた同条に規定する作物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に播種をした同条に規定する作物に係る昭和三十九年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
5
改正法附則第十六条から第二十四条までの規定によりその効力を有するものとされた旧法第五十五条から第五十七条の四までの規定の適用を受ける法人については、旧規則第二十一条から第二十一条の三までの規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和40年3月31日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3
新則第五条の七(新規則第八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で当該海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
4
所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律附則第四条第一項の規定により新法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人の昭和四十年分以後の所得税に係る同条の規定の適用については、旧所得税法施行細則第八条の二の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和41年3月31日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3
新規則第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4
新規則第五条の九(新規則第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条の三(新規則第二十一条の五第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
附則
昭和42年5月31日
2
租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却費の額の計算については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。
3
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第一項の規定は、昭和四十二年六月一日以後の収入金額で改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
4
改正法附則第九条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十八条の規定の適用を受ける同条第一項に規定する者の受ける同条第二項の規定による帳簿への登載については、旧規則第十一条の規定は、なおその効力を有する。
5
新規則第十四条第六項の規定は、昭和四十二年六月一日以後に行なわれた新法第三十一条から第三十三条まで又は第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和42年8月31日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条の二第二項及び第二十二条の三第三項の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申出をした資産に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に当該申出をした資産に係る当該書類については、なお従前の例による。
附則
昭和43年4月20日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第二項又は第七条第二項の規定により改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第二項又は第二十七条の五第二項の規定の例によるものとされる改正令附則別法に掲げる機械その他の設備の旧令第五条の三第二項又は第二十七条の五第二項に規定する廃棄をした場合については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の六第一項中「特定設備」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項に規定する機械その他の設備」と、旧規則第十九条の六第一項中「特定設備」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第七条第一項に規定する機械その他の設備」として、これらの規定の例によるものとする。
4
新規則第十四条第六項第四号の三の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同なわれる租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条から第三十三条の二まで又は第六十四条から第六十五条の三までの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和44年4月8日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の七第二項の規定は、個人の昭和四十四年分以後の所得税及び法人の昭和四十四年四月一日以後に開始する次号年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
個人の昭和四十三年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新規則第五条の七第二項の規定により新たに租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項に規定する海外取引等となる取引(以下次項までにおいて「追加取引」という。)による収入金額がある場合には、当該個人の昭和四十四年分の所得税に係る同条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第六項に規定する前年中の海外取引等による収入金額の合計額に代えて、当該前年中の海外取引等による収入金額の合計額から当該前年中の追加取引による収入金額の十二分の三に相当する金額を楮した金額によるものとする。
4
個人の昭和四十四年中の新法第十三条の三第一項に規定する技術等海外取引による収入金額のうちに追加取引による収入金額がある場合には、新法第二十一条の規定の適用については、第二項の規定にかかわらず、昭和四十四年四月一日以後の当該追加取引による収入金額に限るものとする。
5
法人の昭和四十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において新規則第五条の七第二項の規定により新たに新法第四十六条の二第一項に規定する技術等海外取引となる取引(以下この項において「追加取引」という。)による収入金額がある場合には、第二項の規定にかかわらず、改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十八条の規定の適用については、昭和四十四年四月一日以後の当該追加取引は同条第一項又は第二項に規定する取引とみなす。
6
改正法附則第八条第一項第一号の規定により旧法第三十一条から第三十三条の二まで又は第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合及び改正法附則第十四条第二項の規定により効力を有するものとされる旧法第六十四条から第六十五条の三までの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条第六項第二号中「都市計画法」とあるのは「都市計画法」と、「都市計画法第三条」とあるのは「都市計画法第五十九条第一項から第五項まで」と、「認可」とあるのは「認可若しくは承認」と、同項第四号中「住宅経営(当該団地が既成市街地内のものである場合には五十戸以上の一団地の住宅経営に限るものとし、当該団地が既成市街地外のものである場合には当該一団地の面積が一ヘクタール以上であるものに限る。)」とあるのは「住宅施設(一ヘクタール以上の一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)」と、「住宅経営に係る」とあるのは「住宅市政に係る」と、旧規則第十八条の七第一号中「事業主」とあるのは「事業の施行者」と、「同項に規定する住宅地造成事業」とあるのは「当該事業」とする。
7
改正法附則第八条第一項第二号の規定により新法第三十三条から第三十三条の四まで又は第三十四条の二第二項第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新規則第十四条第六項第二号中「都市計画法」とあるのは「都市計画法」と、「都市計画法第五十九条第一項から第五項まで」とあるのは「都市計画法第三条」と、「認可若しくは承認」とあるのは「認可」と、同項第四号中「住宅施設(一ヘクタール以上の一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに付帯する通路その他の施設をいう。)」とあるのは「住宅経営(当該団地が既成市街地内のものである場合には五十戸以上の一団地の住宅経営に限るものとし、当該団地が既成市街地外のものである場合には当該一団地の面積が一ヘークタール以上であるものに限る。)」と、「住宅施設に係る」とあ「住宅経営に係る」と、新規則第十八条第一項第五号中「宅地の造成に関する事業」とあるのは「住宅地造成事業」とする。
8
新規則第十四条第六項第三号イの規定(土地収用法第三条第三十四号の二の規定に該当する部分に限る。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行なわれる新法第三十三条から第三十三条の四までの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
9
新規則第十七条第二項において準用する新規則第十五条第三項及び新規則第二十二条の四第二項において準用する新規則第二十二条の三第四項の規定は、都市計画法の施行の日以後にこれらの規定に規定する買取り等をした資産に係る対価について適用する。
10
新規則第十八条第二項において準用する新規則第十五条第三項及び新規則第二十二条の五第二項において準用する新規則第二十二条の三第四項の規定は、昭和四十四年四月一日以後にこれらの規定に規定する買取り等をした資産に係る対価について適用する。
附則
昭和45年4月30日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定(新規則第二条の六及び別表第二(二)から別表第二(六)までに定める書式を除く。)は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3
新規則第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4
租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により同報による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の規定の例によるものとされる同項に規定する利子所得については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。
5
改正法附則第四条第二項の規定により旧法第八条の三の規定の例によるものとされる同項に規定する配当所得については、旧規則第五条の二から第五条の五までの規定並びに新法第別表第二(一)及び別表第二(二)に定める書式は、なおその効力を有する。
6
改正法附則第五条第二項又は附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第十条又は第四十二条の四の規定の適用を受ける個人又は法人については、旧規則第五条の六又は第十九条の六の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和46年3月31日
1
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第十条の次に一条を加える改正規定及び第三章中第二十二条の十一の次に一条を加える改正規定は、塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法の施行の日から施行する。
附則
昭和47年4月15日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和48年4月21日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十八年分以後の所得税及び法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十七年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第一項の選択をする居住者は、同項に規定する選択開始付の前月末日において、所得税法施行規則第六十条第一項の規定に準じて決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。
4
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第十一条第二項第二号に規定する大蔵省令で定めるところにより明らかにされた者は、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十三条第一項第一号に規定する土地等の譲渡をした法人が当該譲渡をした日を含む。新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等に、当該法人と当該土地等の取得をした者との間に締結された契約の契約書の写しその他これらに準ずる書類で当該土地等を昭和四十九年三月三十一日までに同条第三項第四号の公募の方法により譲渡する旨を明らかにするものを添附した場合における当該取得をした者とする。
5
新規則第二十二条の四及び第二十二条の五の規定は、法人が昭和四十八年一月一日以後に行なう新法第六十五条の三又は第六十五条の四の規定に該当する新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、崩じが同日前に行なつた当該土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和49年3月30日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十九年分以後の所得税及び法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十八年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和50年3月31日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十年分以後の所得税及び法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
新規則第二十三条の三第四項及び第六項の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われる租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第七十条の四の規定に該当する同条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)に係る贈与税について適用する。
4
昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十三条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税で改正法附則第二十条第二項後段の規定の適用を受けるものに対する旧規則第二十三条の三の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とし、同条第四項の規定は適用がないものとする。
5
改正法の施行の日(以下「法施行日」という。)以後に改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている同項本文に規定する受贈者(以下「旧法適用受贈者」という。)の有する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第十一条第二項に規定する農地等が租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「平成十四年新規則」という。)第二十三条の七第四項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
改正令附則第十一条第三項に規定する証明は、同項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項の受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている同項の農地等の所在地を管轄する同項に規定する農業委員会(以下「農業委員会」という。)が、当該受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成十四年新令」という。)第四十条の六第十二項各号に掲げる要件に準ずる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
7
改正令附則第十一条第三項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9
平成十四年新規則第二十三条の七第十項から第十三項までの規定は、改正令附則第十一条第五項において準用する平成十四年新令第四十条の六第十五項第二号及び第三号の規定の適用について準用する。この場合において、平成十四年新規則第二十三条の七第十項中「施行令第四十条の六第十二項各号」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第十二項各号」と読み替えるものとする。
10
改正令附則第十一条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合において、当該受贈者が改正法附則第二十条第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第五項の届出書を提出するときにおける第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「証明書」とあるのは、「証明書(当該受贈者が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第三項の規定の適用を受けた者で同項の農地等についての使用貸借による権利の設定後当該農地等を引き続きその推定相続人(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第二号に規定する他の推定相続人等を含む。)に使用させている場合には、当該推定相続人が当該権利が設定されている農地等に係る農業経営を引き続き行つている旨及び当該受贈者が当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に従事している旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書)」とする。
附則
昭和51年3月31日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十一年分以後の所得税及び法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第四項又は第十一条第十二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十条の四又は第五十六条の十二の規定の適用を受ける個人又は法人については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三又は第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。
4
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第六条の規定により改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十二条第十一項第一号の規定の例によることとされる同号イ又はロの税務署長の承認については、新規則第十四条第六項中「これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第六条に規定する収用等のあつた日後四年を経過した日(同日が昭和五十一年一月一日から租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日の前日までの間に到来している場合には、当該施行の日)から二月以内」として、同条の規定の例による。
5
改正令附則第十二条の規定により新令第三十九条第十一項第一号の規定の例によることとされる同号イ又はロの税務署長の承認については、新規則第二十二条の二第六項中「これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十二条に規定する収用等のあつた日後四年を経過する日(同日が昭和五十一年一月一日から租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日の前日までの間に到来している場合には、当該施行の日)から二月以内」として、同条の規定の例による。
6
改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第一項に規定する大蔵省令で定めるところにより受ける登記は、その登記に係る土地の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類の添付がある当該登記の嘱託書によりされた嘱託に基づいて受ける登記とする。
7
改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第二項に規定する大蔵省令で定めるところにより受ける登記は、その登記に係る土地が農地法第八十条第二項の規定による売渡しを受けたものであること及び当該売渡しの日についての農林水産大臣の証明書の添付がある当該登記の嘱託書によりされた嘱託に基づいて受ける登記とする。
8
前二項の嘱託は、改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十六条第一項に規定するやむを得ない事情がある場合における同項又は同条第二項に規定する土地につき改正法の施行の日以後一年を経過した日以後に受けるこれらの規定に規定する登記については、前二項に規定する書類のほか、当該土地の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「昭和五十四年新令」という。)第四十二条の五各号に掲げる事情のうち当該登記について該当する事情及び当該事情が消滅した日以後一年を経過する日についての証明書の添付がある嘱託書によらなければならない。
附則
昭和52年3月31日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(第四項において「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりその例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三条の三第六項の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則第二条の三の規定の例による。
附則
昭和53年3月31日
1
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第十七条第一項第二号ロの改正規定、第十八条第一項第四号の次に一号を加える改正規定、第十八条の四第五項第五号及び第六号の改正規定、第二十二条の四第一項第二号の改正規定、第二十二条の五第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに第二十二条の七第四項第五号及び第六号の改正規定は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の施行の日から施行する。
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十三年分以後の所得税及び法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定によりその例によることとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十条の二の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の二の規定の例による。
6
改正法附則第八条の規定により改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十八条の四第二項の規定の適用に代えて旧法第二十八条の四第二項の規定の例による場合における同項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡については、旧規則第十一条第一項の規定の例によるものとする。
7
新規則第十一条の三の規定は、同条第一号に規定する給与所得者等(以下この項において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同号及び同条第三号に規定する支払うべき利子又は同条第二号に規定する利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けるこれらの号に規定する支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に支払うべき利子又は当該利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けた旧規則第十一条の二各号に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。
8
改正法附則第十一条の規定により新法第三十二条第三項の規定の適用に代えて旧法第三十二条第三項の規定の例による場合における同項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡については、旧規則第十三条の二第四項の規定により準用される旧規則第十一条第一項第一号から第三号までの規定の例によるものとする。
9
改正法附則第十七条第一項の規定により新法第六十三条第三項の規定の適用に代えて旧法第六十三条第三項の規定の例による場合には、同項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとする同条第一項に規定する土地の譲渡等のすべてについて、旧規則第二十二条の規定の例によるものとする。
10
新規則第二十二条の五第一項第三号の規定は、法人が昭和五十三年一月一日以後に行う新法第六十五条の四第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月31日
附則
昭和55年3月31日
1
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第十一条の三の改正規定(同条を第十一条の二とする部分を除く。)、第十一条の三の次に一条を加える改正規定、第十八条の三の改正規定、第十八条の九の改正規定(同条を第十八条の十とする部分を除く。)、第十八条の十の改正規定(同条を第十八条の十一とする部分を除く。)、第十八条の十一の改正規定(同条を第十八条の十二とする部分を除く。)及び第十八条の十三から第十九条の四までの改正規定並びに別表第七から別表第八(二)までの改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十五年分以後の所得税及び法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十五年改正令」という。)附則第八条の規定により提出する昭和五十五年改正令による改正後の租税特別措置法施行令第十九条の四第二項に規定する申請書については、新規則第十一条の四の規定の例による。
5
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条第四項若しくは第七項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の規定の適用については、旧規則第二十二条の八及び第二十二条の九の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和55年9月30日
附則
昭和56年3月31日
①
第十八条の三の改正規定、第十八条の五の次に一条を加える改正規定、第十八条の六から第十八条の十五までに係る改正規定(第十八条の九第二項中「別表十(七)、別表十一(一)から別表十二(一)(その付表を含む。)まで、別表十二(十一)」を「別表十(六)から別表十二(一)まで、別表十二(十一)、別表十二(十四)」に改める改正規定、第十八条の十五第一項及び第二項中「施業計画」を「森林施業計画」に改める改正規定及び同条第四項第一号中「定められていた施業計画」を「定められていた森林施業計画」に改める改正規定を除く。)、第二十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二十二条の八から第二十二条の十一までに係る改正規定(第二十二条の十第三項中「(その付表を含む。)」を削り、「別表十二(十一)」の下に「、別表十二(十四)」を加える改正規定を除く。)及び第二十八条の六の前に一条を加える改正規定(第二十八条の五第二項及び第三項に係る部分に限る。) 農住組合法の施行の日
附則
昭和57年3月31日
1
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第五条の十の次に一条を加える改正規定、第二十条の三から第二十条の七までに係る改正規定(第二十条の五(見出しを含む。)中「ガス貯槽」を「ガス貯槽」に、「受液槽」を「受液槽」に改める部分を除く。)及び第二十条の二の次に一条を加える改正規定は、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十七年分以後の所得税及び法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十六年分以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
新規則第二条の五第一項の規定は、施行日以後に購入する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第二項に規定する国債及び地方債について適用し、施行日前に購入した改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第二項に規定する国債及び地方債については、なお従前の例による。
4
新規則第八条の規定は、個人の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十七年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額に係る同条第五項に規定する証明について適用し、個人の昭和五十七年改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第五項に規定する証明については、なお従前の例による。
5
新規則第十四条第七項第二号(第二十二条の二第四項第一号の規定を含む。)及び第十八条第一項第二号ニの規定は、施行日以後に行う新法第三十三条第一項(第六十四条第一項の規定を含む。)及び第三十四条の二第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、施行日前に行つた当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
6
昭和五十七年改正法附則第十二条の規定によりその例によることとされる旧法第四十一条の四から第四十一条の七までの規定及び改正令附則第十条の規定によりその例によることとされる旧令第二十六条の三から第二十六条の六までの規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十四及び第十八条の十五並びに別表第八(一)及び別表第八(二)の規定の例による。
7
新規則第十九条の四第一項及び別表第八の規定は、施行日以後に提出する新令第二十六条の十一第一項の規定により添付する同項の計算書について適用し、施行日前に提出した当該計算書については、なお従前の例による。
8
新規則第二十一条の十の規定は、法人の新法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額に係る同条第五項に規定する証明について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第五項に規定する証明については、なお従前の例による。
9
新規則第二十二条の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う新法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にある新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する新規則第二十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「超えるもの」とあるのは、「超えるもの(その有する法第六十三条第一項第一号に規定する土地等(以下この号において「土地等」という。)の価額の合計額のうちに占める沖縄県の区域内にある土地等の価額の合計額の割合が百分の七十以上である法人の株式又は出資で昭和四十七年四月一日前に取得したものを含む。)」とする。
10
新規則第二十二条の五第一項第二号ニの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
11
昭和五十七年改正法附則第十八条第三項及び第四項並びに改正令附則第十六条第二項の規定によりその例によるものとされる旧法第六十六条の三及び旧令第三十九条の十の規定の適用については、旧規則第二十二条の九及び第二十二条の十の規定の例による。
12
昭和五十七年改正法附則第十八条第五項及び改正令附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の三及び旧令第三十九条の十の規定の適用については、旧規則第二十二条の九及び第二十二条の十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十二条の九及び第二十二条の十中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
附則
昭和57年10月1日
附則
昭和58年3月31日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和五十八年分以後の所得税及び法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十七年分以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
新規則第十八条の十三及び第十八条の十四の規定は、居住者が租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条第一項に規定する家屋を施行日以後に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十年分までの各年分の所得税については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十二及び第十八条の十三の規定の例による。
5
新規則第二十条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の二第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
6
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(附則第八項において「改正令」という。)附則第十四条第一項の規定により改正後の租税特別措置法施行令(附則第八項において「新令」という。)第三十九条第十一項第二号の規定の例によることとされる同号の税務署長の承認については、新規則第二十二条の二第七項中「同号」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十四条第一項」として、新規則第二十二条の二第七項の規定の例による。
附則
昭和59年3月31日
2
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八の規定は、なおその効力を有する。
3
昭和五十九年分の所得税に係る改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の九第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「その年」とあるのは、「昭和五十九年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
4
新規則第八条第二項の規定は、個人の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引によるこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の収入金額に係る同条第五項に規定する証明について適用し、個人の改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額に係る同条第五項に規定する証明については、なお従前の例による。
5
新規則第十七条第一項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
6
新規則第十八条の十三の規定は、居住者が昭和五十九年一月一日以後にその者の居住の用に供する新法第四十一条第一項に規定する家屋について適用し、居住者が同日前にその者の居住の用に供した旧法第四十一条第一項に規定する家屋については、なお従前の例による。
8
新規則第二十条の二第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてこれらの規定に規定する指定事業の用に供するこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用する。この場合において、施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が昭和五十九年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
附則
昭和60年3月30日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章及び第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和六十年分以後の所得税及び法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十九年分以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定は、なおその効力を有する。
4
新規則第五条の九第二項第七号又は第二十条の二第二項第七号の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてこれらの規定に規定する事業の用に供する租税特別措置法第十条の三第一項又は第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
5
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第五条又は第十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第十二条の五又は第三十二条の十四の規定に基づく旧規則第七条の三又は第二十一条の八の規定は、なおその効力を有する。
6
新規則第十四条第七項第三号イ及び同項第九号ニ(第二十二条の二第四項第一号の規定を含む。)の規定は、施行日以後に行う改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項(第六十四条第一項の規定を含む。)の規定に該当する資産の譲渡について適用し、施行日前に行つた当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
7
改正法附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九又は第四十一条の十の規定の適用については、旧規則第十九条及び第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十九条第二項及び第十九条の二中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
8
旧法第七十条の七第一項に規定する森林計画立木部分の税額のうち施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(以下この項において「納期限未到来森林計画立木部分の税額」という。)の計算をする場合において、施行日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額(以下この項において「納期限未到来分納税額」という。)のうちに施行日前に納付された税額があるときは、当該納付された税額は、充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、納期限未到来分納税額のうち納期限未到来森林計画立木部分の税額以外の部分の税額から控除し、次いで納期限未到来森林計画立木部分の税額から控除するものとする。この場合において、当該納期限未到来森林計画立木部分の税額以外の部分の税額及び納期限未到来森林計画立木部分の税額のうちにあつては、その納期限の近いものから控除する。
附則
昭和60年5月30日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第一、別表第四、別表第五(一)及び別表第五(二)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第一項、第八条の二第一項、第八条の四第一項及び第二項並びに所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の三第三項(新規則第五条の四第七項の規定により準用する場合を含む。)の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書について適用する。
3
新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に新法第四条第一項、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項及び第四項並びに新令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十三条第一項及び第二項、第四十五条第一項並びに第四十七条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書及び申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式(以下この項において「新書式」という。)によることができない特別の事情があるときは、改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に新書式に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。
4
改正令附則第九条第二項に規定する大蔵省令で定める場合は、同項に規定する旧特別非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した新法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等において施行日以後に同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する公債(以下この項において「公債」という。)の購入をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧特別非課税貯蓄申告書につき同条第二項において準用する所得税法第十条第四項の申告書を提出した場合とする。
附則
昭和61年3月31日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第五条又は第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第五条の四第一項又は第二十七条の五第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八又は第二十条の規定は、なおその効力を有する。
4
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十三条の規定の適用については、旧規則第二十条の十一の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和62年3月31日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4
新規則第十八条の十四第七項及び第八項の規定並びに別表第七の規定は、居住者が昭和六十二年一月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項の規定による控除を受けようとする者の確定申告書に添付する書類について適用し、居住者が同日前に改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項の規定による控除を受けようとする者の確定申告書に添付する書類については、なお従前の例による。
5
新規則第二十条の三第一項及び第六項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をして新規則第二十条の三第一項及び第六項に規定する対象事業の用に供するこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用する。この場合において、施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が昭和六十二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
6
新規則第二十条の八第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の六第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
附則
昭和62年12月3日
2
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二条第一項に規定する大蔵省令で定めるものは、所得税法施行令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものをいう。
附則
昭和63年3月31日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第五条の四第一項又は第十二項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。
4
昭和六十三年分の所得税に係る新規則第五条の十第一項第二号及び第三項(チャンネル自動選択型移動無線通信装置に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項及び第三項の規定中「その年において」とあるのは、「昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
5
新規則第五条の十一第四項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をして同項に規定する事業の用に供する租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
7
新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する新規則第二十条の三第一項第一号に掲げる若しくは同条第三項に規定する電子式金銭登録機及び同条第一項第二号に掲げる若しくは同条第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置(以下この項において「チャンネル自動選択型移動無線通信装置」という。)について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供した旧規則第二十条の二第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、チャンネル自動選択型移動無線通信装置を取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が昭和六十三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
附則
昭和63年7月23日
2
施行日以後に農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第七項第十号及び第二十二条の三第四項第一号の規定の適用については、新規則第十四条第七項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号の事業」とする。
附則
昭和63年12月30日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第七(一)及び別表第七(二)に定める書式は、昭和六十四年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第八条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の九第五項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書について適用する。
4
改正法第三条の規定による改正前の相続税法第三十八条第二項に規定する不動産等に係る延納相続税額のうち改正法の施行の日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(以下この項において「納期限未到来不動産等部分の税額」という。)の計算をする場合において、同日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額(以下この項において「納期限未到来分納税額」という。)のうちに同日前に納付された税額があるときは、当該納付された税額は、充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、納期限未到来分納税額のうち納期限未到来不動産等部分の税額以外の部分の税額から控除し、次いで納期限未到来不動産等部分の税額から控除するものとする。この場合において、当該納期限未到来不動産等部分の税額以外の部分の税額及び納期限未到来不動産等部分の税額のうちにあつては、その納期限の近いものから控除する。
附則
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3
新規則第五条の十第一項第三号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同号に掲げる移動無線局位置指示装置について適用する。この場合において、平成元年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成元年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
4
平成元年分の所得税に係る新規則第五条の十第三項の規定(移動無線局位置指示装置に係る部分に限る。)の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成元年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
5
新規則第五条の十一第一項第二号及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同号又は同項に規定する携帯式ターミナル装置について適用する。この場合において、平成元年分の所得税に係るこれらの規定(携帯式ターミナル装置に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成元年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
6
新規則第十八条の十五第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する公社債の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十五第一項に規定する公社債の譲渡については、なお従前の例による。
7
新規則第十八条の二十一第四項の規定は、居住者が昭和六十四年一月一日以後に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
8
新規則第二十条の三第一項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において取得又は製作をしてその事業の用に供する同項第三号に掲げる移動無線局位置指示装置について適用する。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該移動無線局位置指示装置に係る同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
9
新規則第二十条の三第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において賃借をしてその事業の用に供する同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において賃借をしてその事業の用に供した旧規則第二十条の三第三項に規定する設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における新規則第二十条の三第三項に規定する移動無線局位置指示装置に係る同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
10
新規則第二十条の四第一項及び第六項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項第二号又は同条第六項に規定する携帯式ターミナル装置について適用する。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該携帯式ターミナル装置に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成元年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
11
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第九十四号。以下「改正令」という。)附則第十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第四項の規定に基づく旧規則第二十条の十五の規定は、なおその効力を有する。
12
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第五十七条の五第一項の規定に基づく旧規則第二十一条の十四の規定は、なおその効力を有する。
13
新規則第二十八条の二第一項及び第二項、第二十八条の三第二項、第三十一条第二項並びに第三十一条の七第一項の規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に係る登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧規則第二十八条の二第一項及び第二項、第二十八条の三第二項、第三十一条第二項並びに第三十一条の七第一項の規定に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14
前項に規定する登記で平成元年六月三十日までに受けるものに係る登録免許税については、同項の規定にかかわらず、旧規則第二十八条の二第一項若しくは第二項、第二十八条の三第二項、第三十一条第二項又は第三十一条の七第一項の規定の例によることができる。
15
新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第五(一)及び別表第五(二)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)から別表第七(三)まで、別表第八並びに別表第九に定める書式は、施行日以後に提出し、又は添付する新規則第二条の四、第三条の七、第三条の十七、第五条の四、第五条の五、第七条、第十八条の十、第十八条の十一、第十八条の十三、第十八条の二十二、第十九条の四及び第二十一条に規定する申告書、申込書、書類及び計算書について適用し、施行日前に提出し、又は添付したこれらの規定に規定する申告書、申込書、書類及び計算書については、なお従前の例による。
附則
平成2年3月31日
2
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。
3
個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第五条の十第一項又は第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置又は移動無線局位置指示装置については、なお従前の例による。この場合において、平成二年分の所得税については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間に」とする。
4
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十四第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同号に掲げる施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧規則第五条の十四第二項第一号に掲げる施設については、なお従前の例による。
6
租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十条の規定及び改正令附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の規定に基づく旧規則第七条(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
9
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項又は第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置又は移動無線局位置指示装置については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成二年三月三十一日までの期間内)」とする。
10
新規則第二十条の十第二項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧規則第二十条の十第二項第一号に掲げる施設については、なお従前の例による。
11
新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第一項第二号又は第三号に掲げる設備について適用する。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
附則
平成3年3月30日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新規則第十三条の三第一項第七号及び第八号、第二項並びに第九項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2
新規則第十三条の三第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3
改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第四条第三項前段の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の三の規定に基づく旧規則第十三条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う改正法附則第七条第四項の特定市街化区域農地等の譲渡については、旧規則第十三条の四第一項第一号中「(地方税法」とあるのは「(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律第二条による改正前の地方税法」と、「法律第二百二十六号」とあるのは「法律第二百二十六号。以下「旧地方税法」という。」と、同号ロ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」と、同項第二号イ中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令第二条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第二百四十五号」とあるのは「政令第二百四十五号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同号ロ中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同条第二項中「地方税法」及び「同法」とあるのは「旧地方税法」と、同条第四項第一号イ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。
4
前項前段の規定の適用がある場合における新規則第十三条の二の規定の適用については、同条の表中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三の規定」とする。
5
新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
6
新規則第十七条第一項第一号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
第5条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新規則第二十条の八第一項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の八第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第三号に掲げる設備については当該事業年度開始の日から平成三年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第四号に掲げる設備については同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
第7条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第9条
(相続税の特例に関する経過措置)
1
平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)に係る相続税については、旧規則第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項、第十項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(青色申告特別控除に関する経過措置)
1
改正法附則第七条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とし、同項に規定する取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合は、当該帳簿書類について、同規則第五十六条第一項ただし書に規定する財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項により、並びに同規則第六十条及び第六十二条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。
第6条
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第7条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新規則第十三条の三第一項第八号及び第五項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
第8条
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第9条
(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十七第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。
附則
平成5年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条
(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
第5条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第6条
(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
新規則第十八条の二十一第六項及び第十項の規定は、居住者が施行日以後に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
居住者が、平成五年三月三十一日までに法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る契約を締結している場合(当該住宅の取得等が建築基準法第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、当該確認を受けている場合)において、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条第十四項第一号に該当するものに限る。)をした家屋を施行日から平成五年十二月三十一日までの間に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の法第四十一条の規定を適用する場合における租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第六項第一号イ及び第三号イの規定の適用については、これらの規定中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
第8条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第9条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新規則第二十条の十一第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成五年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第三項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
附則
平成5年9月30日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十一第一項及び第六項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十一第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。この場合において、平成五年分の所得税に係る新規則第五条の十一第一項及び第六項(同条第一項第三号から第七号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「その年」とあるのは、「平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
3
新規則第二十条の四第一項及び第六項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度に係る新規則第二十条の四第一項及び第六項(同条第一項第三号から第七号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年十月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
附則
平成5年10月6日
附則
平成6年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(法人の減価償却に関する経過措置)
第6条
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にした租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十二条の三第四項第五号若しくは第七号に掲げる土地等の譲渡又は同項第十号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十九第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。
附則
平成6年12月28日
2
個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十一第一項各号及び第八項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
3
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項各号及び第八項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日を含む事業年度に係る旧規則第二十条の四第一項、第六項(同条第一項第三号から第七号までに掲げる器具及び備品に係る部分に限る。)及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成七年一月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成六年十二月三十一日までの期間内)」とする。
附則
平成7年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条
(海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第9条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第14条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1
平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項及び第十六項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
2
改正令附則第二十八条第三項に規定する証明は、改正法附則第三十六条第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第二十八条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
3
改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、同条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする受贈者は、改正法附則第三十六条第四項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
改正令附則第二十八条第六項の規定により提出する同条第五項の届出書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該届出書を同条第五項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載しなければならない。
9
改正令附則第二十八条第八項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と改正法附則第三十六条第六項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等(以下この条において「地上権等」という。)の設定に基づき旧法第七十条の四第一項に規定する農地等を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び改正法附則第三十六条第六項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
附則
平成8年3月31日
第2条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第4条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(原子力発電施設解体準備金に関する経過措置)
第7条
(法人の第一項資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1
改正令附則第十五条第三項に規定する特例相続人が、改正法附則第十九条第七項に規定する資産を施行日の前日までに譲渡をしている場合における改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十八第二項の規定の適用については、同項中「同条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第七項の規定により読み替えて適用される法第三十九条第一項」と、「相続税額」とあるのは「相続税額に相当する金額」とする。
2
施行日前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を改正令附則第十六条に規定する更生保護法人に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした者が、当該贈与をした財産に係る相続税について旧法第七十条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第五項に規定する申告書に添付する大蔵省令で定める書類は、旧規則第二十三条の四第三項の規定にかかわらず、当該更生保護法人の当該贈与を受けた旨、当該贈与を受けた年月日及び当該財産の明細並びに当該更生保護法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該更生保護法人が改正令附則第十六条に規定する更生保護法人に該当するものであることについて法務大臣が証明した書類とする。
3
新規則第二十三条の九第一項から第三項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者が、改正法附則第二十条第二項において準用する新法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、新規則第二十三条の九第一項中「法第七十条の七第一項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項及び第三項において「平成八年改正法」という。)附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第一項の」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第一項に」と、同条第三項中「法第七十条の七第二項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第二項」とする。
第9条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る同項に規定する外航船舶を新造した者が同項に規定する海上運送業を営む者であること及び当該外航船舶が同項に規定する外航船舶に該当するものであること並びに当該外航船舶を新造した日についての運輸大臣の証明書(同項に規定するタンカーにあっては、当該証明書及び次項に規定する証明書)を添付しなければならない。
附則
平成8年5月24日
附則
平成8年9月30日
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(一)から別表第三(九)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第三条の七及び第三条の十七に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)から別表第三(九)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもってこれに代えることができる。
附則
平成9年3月31日
第2条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条
(個人の滅価償却に関する経過措置)
1
新規則第五条の十二第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第5条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新規則第二十条の五第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第7条
(登記免許税の特例に関する経過措置)
附則
平成9年12月19日
附則
平成10年3月31日
第2条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)
1
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした個人の平成十年分の所得税に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
第3条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条
(個人の特別修繕準備金に関する経過措置)
第5条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
1
新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
第6条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の九の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「第二十八条の八第十項」とあるのは「第二十八条の七第十項」と、同条第六項及び第八項中「第二十八条の八第十一項第一号イ」とあるのは「第二十八条の七第十一項第一号イ」とする。
2
新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項各号及び第二項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項各号及び第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。
第7条
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
附則
平成11年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第7条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新規則第十三条の三第一項第六号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2
新規則第十三条の三第七項第一号から第三号までの規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
第8条
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税の選択申告書等に関する経過措置)
改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の九及び第二十五条の十の規定に基づく旧規則第十八条の十から第十八条の十三まで(旧規則別表第七から別表第七までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十八条の十第一項中「施行令第二十五条の九第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の九第一項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所」とあるのは「証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所(次項において「証券取引所」という。)」と、「第二十五条の八第二項」とあるのは「第二十五条の八第三項」と、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項」と、同条第二項中「施行令第二十五条の九第二項第一号」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「とする」とあるのは「とし、改正令附則第九条後段の規定により読み替えられた同条前段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この項及び第四項において「読替え後の旧令」という。)第二十五条の九第二項第二号に規定する不動産等の価額の割合として財務省令で定める割合は、同号に規定する不動産投資法人の投資口の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程(証券取引法第百八条第三号に掲げる事項が定められているものに限る。以下この項において同じ。)において上場の基準として定められた同項第二号に規定する投資法人の資産の総額のうちに占める同号に規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成十四年新令」という。)第二十五条の八第十四項第四号イからハまでに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合は、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する未公開株式等投資法人の投資口の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた同号に規定する投資法人の資産の総額のうちに占める平成十四年新令第二十五条の八第十四項第四号イからハまでに掲げるものに相当する資産の価額の合計額(以下この項において「株式等投資額」という。)の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する価額のうちに占める平成十四年新令第二十五条の八第十四項第四号イに掲げるもの及び同号ロに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合は、当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた当該投資法人の株式等投資額のうちに占める同号イ及びロに掲げるものに相当する資産の価額の合計額の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第四号に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する不動産投資信託の受益証券の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた同号の非公社債等投資信託の信託財産の総額のうちに占める同号に規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とする」と、同条第三項中「法第三十七条の十一第一項に規定する申告書とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する申告書」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「経由すべき法第三十七条の十一第一項」とあるのは「経由すべき改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、同条第四項中「施行令第二十五条の九第四項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第四項」と、「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「施行令第二十五条の九第二項第二号」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第二号」と、「又は同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する不動産投資法人の投資口の公開若しくは同号に規定する未公開株式等投資法人の投資口の公開、改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し又は読替え後の旧令第二十五条の九第二項第四号に規定する不動産投資信託の受益証券の公開」と、「又は株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、株式の募集若しくは売出し又は不動産投資信託の受益証券の公開」と、同条第六項中「法第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第四項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧規則第十八条の十一第一項中「施行令第二十五条の九第五項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第五項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧規則第十八条の十二第一項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、旧規則第十八条の十三中「施行令第二十五条の十第一項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の十第一項」と、旧規則別表第七の表中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項の」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第16号。以下この表において「改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この表において「旧法」という。)第37条の11第1項の」と、同表の備考1(2)中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第37条の11第1項」と、旧規則別表第七の表中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第16号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11第1項」と、同表の備考1(2)中「施行令第25条の9第5項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第120号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第25条の9第5項」と、旧規則別表第七の表中「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「新株予約権付社債又は転換社債若しくは新株引受権付社債」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第16号。以下この表において「改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この表において「旧法」という。)第37条の11第1項」と、同表の備考2中「法第37条の11第4項第1号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第1号」と、同表の備考3中「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「新株予約権付社債又は転換社債若しくは新株引受権付社債」と、「法第37条の11第4項第2号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第2号」と、同表の備考4中「法第37条の11第4項第3号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第3号」と、同表の備考6中「法第37条の11第4項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項」とする。
第9条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
居住者が平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新規則第十八条の二十一第十二項及び第十七項、第十八条の二十二第一項、第二項及び第六項並びに第十八条の二十三第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
2
改正令附則第十条第三項に規定する場合に該当する居住者が同項の規定の適用を受けようとする場合には、その者は、新法第四十一条第八項の確定申告書にその旨を記載しなければならない。この場合において、当該確定申告書に添付する前項第一号の規定により読み替えられた新規則第十八条の二十一第十二項第二号イ又は第三号イに掲げる書類に係るこれらの規定に規定する居住用家屋又は既存住宅の取得の対価の額は、改正令附則第十条第三項に規定する資産の譲受けの対価の額とする。
3
改正令附則第十条第三項に規定する財務省令で定める割合は、居住者が取得(新法第四十一条第一項に規定する取得をいう。)をした次の表の第一欄に掲げる居住家屋又は既存住宅の同欄の区分及び当該居住用家屋又は既存住宅の同表の第二欄に掲げる別に応じ同欄に掲げる割合とする。第一欄第二欄耐火建築物(新令第二十六条第二項第三号に規定する耐火建築物をいう。以下この表において同じ。)で地上階数四以上のもの耐火建築物で地上階数三以下のもの木造の建物その他耐火建築物以外の建築物居住用家屋(新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋をいう。)で建築後使用されたことのないもの百分の七十百分の六十百分の五十既存住宅(新法第四十一条第一項に規定する既存住宅をいう。以下この表において同じ。)で建築後の経過期間が五年以内のもの百分の六十百分の五十百分の四十既存住宅で建築後の経過期間が五年超十年以内のもの百分の五十百分の四十百分の三十既存住宅で建築後の経過期間が十年超十五年以内のもの百分の四十百分の三十百分の二十既存住宅で建築後の経過期間が十五年超二十年以内のもの百分の三十|
4
平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその居住の用に供した居住者のこれらの家屋に係る同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)における同項に規定する居住用家屋の新築の工事若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同項に規定する既存住宅の取得(以下この項において「居住用家屋の取得等」という。)に係る住宅借入金等の金額の合計額又は同条第一項に規定する増改築等に係る住宅借入金等の金額の合計額が、当該居住用家屋の取得等に係る請負代金若しくは取得の対価の額(以下この項において「居住用家屋の取得の対価等の額」という。)又は当該増改築等に要した費用の額を超える場合における同条第一項の規定の適用については、同項に規定する住宅借入金等の金額は、これらの合計額のうち居住用家屋の取得の対価等の額又は当該増改築等に要した費用の額に達するまでの部分の金額とする。
第10条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第11条
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条
(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条
(海洋油田・ガス田廃鉱準備金の廃止等に伴う経過措置)
第14条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第15条
(贈与税の特例に関する経過措置)
第16条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則
平成11年6月30日
附則
平成11年9月30日
第2条
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第3条
(個人の譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に森林開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正森林開発公団法」という。)による改正後の緑資源公団法(以下「新緑資源公団法」という。)附則第十三条第一項に規定する改正森林開発公団法による廃止前の農用地整備公団法(以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ、第二号又は第三号の事業が施行された場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第七項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律による廃止前の農用地整備公団法(以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の事業のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号の事業」とする。
2
施行日以後に新緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までの事業(同項第五号の事業にあっては、同号の管理の事業に限る。)が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第三項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正森林開発公団法」という。)による廃止前の農用地整備公団法(以下「旧農用地整備公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第三項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた改正森林開発公団法附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、緑資源公団の長の緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
3
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。場合における新規則場合における租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法第十八条第一項第七号イ若しくは第八号の事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イ若しくは第八号の事業、同法
4
改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧規則第十八条の五第八項、第十項及び第十二項(旧法第三十七条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十八条の五第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第二十号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」と、同条第十二項中「大蔵省令」を「財務省令」とする。
第4条
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
第5条
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
1
改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧規則第二十二条の七第八項、第十項及び第十二項(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十二条の七第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第二十二号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」と、同条第十二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
附則
平成11年11月18日
附則
平成12年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条
(個人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)
第5条
(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
第6条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第7条
(法人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)
附則
平成12年11月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法第八十三条の七の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則第三十一条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第八十三条の七の」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第八十三条の七の」と、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則(平成十年総理府令・大蔵省令第八号)第四十一条第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律施行規則第七十六条第一項」と、「沖縄開発庁設置法第八条第一項」とあるのは「内閣府設置法第四十五条第一項」と、「法第八十三条の七に」とあるのは「旧法第八十三条の七に」とする。
附則
平成13年3月30日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(一括登録国債の混蔵寄託に関する経過措置)
第4条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新規則第十三条の三第一項第八号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
第6条
(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)
第7条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新規則第二十条の七第二項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の七第二項に規定する施設については、なお従前の例による。
2
新規則第二十条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第一項に規定する設備については、なお従前の例による。
3
新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項第一号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第二項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。
第8条
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第9条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第10条
(贈与税の特例に関する経過措置)
第11条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第12条
(書式に関する経過措置)
附則
平成14年3月31日
第2条
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第3条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
改正令附則第九条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の九第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
2
租税特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
第4条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第5条
(法人の減価償却に関する経過措置)
第6条
(特定海外債権に係る海外投資等損失準備金の廃止に伴う経過措置)
第7条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第9条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第10条
(書式に関する経過措置)
1
新規則第十一条の三第十項の規定並びに新規則別表第三から別表第三まで、別表第六、別表第六及び別表第七に定める書式は、施行日以後に新法第二十九条の二第六項及び第三十七条の十四の二第二項並びに新規則第三条の七及び第三条の十七の規定により提出するこれらの規定に規定する調書、申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの調書、申告書又は申込書については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月31日
第2条
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
1
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第十四条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(租税特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
3
改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する他社特定上場株式等(以下この項において「他社特定上場株式等」という。)で、同条第十項に規定する他の保管口座が開設されている同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管先の証券業者」という。)の営業所(同条第五項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の長が、改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座を開設している同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管元の証券業者」という。)の営業所の長から次に掲げる書類の送付を受けたことにより証明がされたものとする。
4
改正令附則第十四条第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する上場株式等(以下この項及び第十項において「他社非特定上場株式等」という。)で、移管先の証券業者の営業所の長が、移管元の証券業者の営業所の長から前項第一号に掲げる書類及び当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類(同項第二号イ及びロに掲げる事項並びにその上場株式等につき、他の保管口座を準備口座とし、かつ、他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項、第七項及び第八項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)の送付を受けたことにより証明がされたものとする。
7
改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続株式等又は非特定相続株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
第3条
(平成十五年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置)
改正令附則第十四条の二第三項の規定によりその例によることとされる改正令附則第十四条第二項から第十六項までの規定の適用については、前条の規定の例による。この場合において、同条第一項中「第十四条第四項」とあるのは「第十四条の二第三項の規定により読み替えられた改正令(以下この条において「読替え後の改正令」という。)附則第十四条第四項」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項第一号」と、「改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項の特定口座の開設の日の前日」と、同条第二項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第三項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座(改正令附則第十四条の二第一項に規定する特定口座」と、同条第四項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第五項から第九項までの規定中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第十項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)」とあるのは「特定口座」とする。
第4条
(平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
第3条
(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
証券市場整備法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備令第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四の規定に基づく第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)第二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十五年四月一日から租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「第三条の六第一項及び」と、「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と」とあるのは「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「第三条の六第二項各号」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と」と、同条第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と」とあるのは「「第四条第一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第九号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十四号」と、「第四条第十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十五号」と、「第四条第十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十六号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十三号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十二号」と、「第四条第三十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十三号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と」と、「「第三条の六第三項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「第七条第六項」とあるのは「所得税法施行規則第七条第六項」と読み替える」と、同条第三項中「法第四条第一項に規定する公債の郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律第三条第一項第一号に掲げる募集の取扱いを行う郵便局、生命保険会社」とあるのは「生命保険会社」とする。
2
証券市場整備法附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の五から第二条の二十六までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条から第三条の七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の二第四号中「定期貯金及び定額郵便貯金」とあるのは「定期貯金」と、同条第七号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、同条第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法第三十一条の規定による商工債」とする。
3
証券市場整備法附則第十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の八から第三条の十七までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の八中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧租税特別措置法施行規則第三条の十一第一項第一号中「及び定額郵便貯金(定期貯金及び定期郵便貯金」とあるのは「(定期貯金」と、同項第六号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第七号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法第三十一条の規定による商工債(以下この号において「長期信用銀行債等」という。)」と、「債券及び」とあるのは「長期信用銀行債等及び」と、「当該債券」とあるのは「当該長期信用銀行債等」とする。
4
証券市場整備法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二の規定並びに証券市場整備令附則第四条第四項及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第三条の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の十八の規定は、なおその効力を有する。
5
証券市場整備法附則第十条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第三条の三の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第四条第四項中「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同条第六項中「から第六号まで及び第八号から第十号まで」とあるのは「から第七号まで並びに第九号及び第十号」と、「の支払者」とあるのは「のうち主たるものの支払者」と、「当該支払者ごとの利子」とあるのは「当該利子」と、「ならない。同令第三百五条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する」とあるのは「ならない」と、同条第七項中「第百八十条第二項及び第三項」とあるのは「第百八十条第二項から第六項まで」と、「第三百六条」とあるのは「第三百六条第一項及び第二項」とする。
6
証券市場整備法附則第十条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定及び証券市場整備令附則第四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の十八の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第一項から第九項まで及び第十八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項第二号中「第三条の十八第十六項第一号」とあるのは、「所得税法施行規則等の一部を改正する省令第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第三条の十八第十六項第一号」とする。
7
証券市場整備法附則第十条第二十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定並びに証券市場整備令附則第四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の十九及び第二十六条の二十一第一項から第三項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第十項から第十二項まで並びに第十九条の六第一項、第二項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
8
証券市場整備法附則第十条第二十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定並びに証券市場整備令附則第四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十並びに第二十六条の二十一第四項及び第五項の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第十三項から第十八項まで並びに第十九条の六第三項、第四項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成15年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十一第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
2
新規則第五条の十六第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。
第4条
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
1
新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に行う改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2
附則第一条第三号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第六号の事業が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第四項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人緑資源機構の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「第八号の事業」とあるのは「第八号の事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第四項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人緑資源機構の長の独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正法附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
第5条
(法人の減価償却に関する経過措置)
2
新規則第二十条の十一第四項の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の十一第九項に規定する設備については、なお従前の例による。
3
新規則第二十条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の十二第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
第6条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第7条
(法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第8条
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第9条
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第10条
(特定信託に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第11条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
2
新規則第二十二条の三十三第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十二条の三十三第九項に規定する設備については、なお従前の例による。
3
新規則第二十二条の三十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十二条の三十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
第12条
(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第13条
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第14条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1
新規則第二十三条の二の規定(同条第十二項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2
新規則第二十三条の二の規定(同条第十二項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3
新規則第二十三条の二の二の規定(同条第九項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4
新規則第二十三条の二の二の規定(同条第九項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
5
改正法附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三及び改正令附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の五の規定に基づく旧規則第二十三条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「施行令第四十条の五第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧施行令」という。)第四十条の五第二項」と、「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、「法第七十条の三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の三第十項」と、同条第三項中「施行令第四十条の五第二項第三号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第二項第三号」と、「建物登記簿に記載された当該家屋の不動産登記法施行令第七条に定める」とあるのは「登記簿に記録された当該家屋の」と、同条第四項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第五項中「施行令第四十条の五第八項に」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項に」と、同項第一号中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同号イ中「施行令第四十条の五第八項第一号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第一号」と、同号ロ中「施行令第四十条の五第八項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第二号」と、同号ハ中「施行令第四十条の五第八項第三号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第三号」と、同項第二号中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同条第七項中「法第七十条の三第二項第四号イに掲げる」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号イに掲げる」と、同項第一号中「法第七十条の三第一項に」とあるのは「旧法第七十条の三第一項に」と、同号イ中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同号ロ中「法第七十条の三第二項第二号」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第二号」と、同号ハ中「法第七十条の三第二項第四号イ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号イ」と、同号ホ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第四十条の五第一項各号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第一項各号」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第二号及び第三号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第八項中「法第七十条の三第二項第四号ロに掲げる」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロに掲げる」と、同項第一号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同号ロ(1)中「法第七十条の三第二項第四号ロ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロ」と、「登記簿の謄本若しくは抄本又は閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同項第二号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第九項中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同項第一号ニ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第四十条の五第十項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十項第二号」と、「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、「施行令第四十条の五第九項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第九項」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第二号ロ中「施行令第四十条の五第十項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十項第二号」と、「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、「施行令第四十条の五第九項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第九項」と、同条第十項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、「施行令第四十条の五第十二項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十二項」と、同項第二号中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同条第十一項中「法第七十条の三第十二項」とあるのは「旧法第七十条の三第十二項」とする。
第15条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
改正法附則第百二十四条第五項によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の規定に基づく旧規則第二十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十七条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第百二十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十七条」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「旧法第七十条の四第一項」とする。
2
改正法附則第百二十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十八条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第七十七条の三第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第百二十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十七条の三第二項」とする。
3
改正法附則第百二十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の二第五項の規定に基づく旧規則第二十八条の四第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法第七十八条の二第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第百二十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十八条の二第五項」とする。
4
改正法附則第百二十四条第八項の規定の適用を受けようとする漁業協同組合は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての水産業協同組合法第百二十七条第一項の規定に規定する都道府県知事(当該漁業協同組合が都道府県の区域を超える区域を地区とする漁業協同組合である場合には、同項の規定に規定する主務大臣)の証明書で、当該漁業協同組合が漁業協同組合合併促進法第四条第二項の認定を受けて改正法附則第百二十四条第八項に規定する合併をした場合における当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合であること及び当該漁業協同組合が当該登記に係る不動産又は船舶の権利を当該合併により取得したこと並びに当該認定を受けた日及び当該漁業協同組合が当該不動産又は船舶の権利を当該合併により取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
5
改正法附則第百二十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十条第二項の規定に基づく旧規則第三十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第八十条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第百二十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十条第二項」とする。
附則
平成16年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五の規定は、なおその効力を有する。
2
新規則第五条の十八の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
第6条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
第9条
(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
第10条
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第11条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条
(法人の減価償却に関する経過措置)
2
新規則第二十条の十四の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
3
法人が施行日から平成十六年十二月三十一日までの間に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等に係る新規則第二十条の十五の規定の適用については、同条第一項中「第二十八条の十三第一項第二号ニ」とあるのは「第二十八条の十三第一項第三号ニ」と、同条第二項中「第二十八条の十三第六項」とあるのは「第二十八条の十三第八項」とする。
4
改正法附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第五項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(第十項において「旧効力規則」という。)第二十二条の四十第五項」と、同条第十項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第九項各号」とあるのは「旧効力規則第二十二条の四十第九項各号」とする。
第14条
(法人の準備金に関する経過措置)
第15条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
1
改正法附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定及び改正令附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十三の規定に基づく旧規則第二十二条の十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令による改正前の法人税法施行規則」とする。
2
改正法附則第四十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十三の規定及び改正令附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十四の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令による改正前の法人税法施行規則」とする。
第17条
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第18条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
改正令附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十一の規定に基づく旧規則第二十二条の三十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「第二十条の十第一項第一号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十第一項第一号」とする。
2
改正法附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(第十項において「旧効力規則」という。)第二十条の十九第五項」と、同条第十項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第九項各号」とあるのは「旧効力規則第二十条の十九第九項各号」とする。
3
改正令附則第三十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「法第四十七条第一項第二号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項第二号イ」と、同条第三項中「法第四十七条第一項第二号ロ」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項第二号ロ」と、「施行令第二十九条の四第四項第三号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第四項第三号」と、「第二十条の二十第四項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十第四項各号」とする。
4
改正令附則第三十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項第二十条の二十二第一項各号租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧効力規則」という。)第二十条の二十二第一項各号第二項第二十条の二十二第二項各号旧効力規則第二十条の二十二第二項各号第三項第二十条の二十二第三項各号旧効力規則第二十条の二十二第三項各号第四項第二十条の二十二第四項各号旧効力規則第二十条の二十二第四項各号第五項第二十条の二十二第五項各号旧効力規則第二十条の二十二第五項各号第六項第二十条の二十二第六項各号旧効力規則第二十条の二十二第六項各号第七項第二十条の二十二第七項各号旧効力規則第二十条の二十二第七項各号
第19条
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第20条
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第21条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1
改正令附則第三十七条第二項に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法第三十四条の規定により設立された法人が旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に該当する旨を旧規則第二十三条の三第三項の規定により同項に規定する主務官庁が証明した書類をいう。)が最後に発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合には、当該一年を経過する日)までの期間とする。
2
前項に規定する期間において、改正令附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に対して相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合には、旧規則第二十三条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施行令第四十条の三第一項第二号から第四号までに掲げる法人」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人」と、「これらの号」とあるのは「同号ヘ」とする。
第22条
(書式に関する経過措置)
1
新規則別表第七に定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
2
別表第九の改正規定(備考3(2)を改める部分を除く。)、別表第九の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)及び別表第九の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)による新規則別表第九、別表第九及び別表第九の書式は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項及び第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、施行日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月25日
附則
平成17年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新規則第五条の二十第二項から第四項までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第5条
(平成十七年四月一日から平成二十一年五月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
第6条
(上場株式等の譲渡損失に係る申告書等の記載事項に関する経過措置)
第7条
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第8条
(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
第9条
(法人の減価償却に関する経過措置)
第10条
(法人の準備金に関する経過措置)
第11条
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第12条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
改正令附則第二十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
第13条
(連結法人の準備金に関する経過措置)
1
改正法附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十七の規定及び改正令附則第二十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「法第五十六条第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条第一項第一号」と、同条第四項第三号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第四号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。
第14条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1
施行日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。
2
改正令附則第三十三条第三項に規定する証明は、改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同条第三項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する特定農業生産法人(以下この条において「特定農業生産法人」という。)の所在地を管轄する改正令附則第三十三条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該特定農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを証する書類により行うものとする。
3
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする受贈者は、これらの項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
改正令附則第三十三条第五項第一号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同号の該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
改正令附則第三十三条第五項第二号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の農業経営改善計画の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
改正令附則第三十三条第五項第三号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10
改正令附則第三十三条第五項第四号の規定により同号の届出書を提出する受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12
改正令附則第三十三条第六項の規定により同条第五項各号の届出書の提出をする受贈者は、次の表の上欄の区分に応じた届出書に、それぞれ中欄に掲げる事項を記載し、かつ、下欄に掲げる書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。改正令附則第三十三条第五項第一号の届出書一 第五項各号に掲げる事項二 当該届出書を第五項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細 改正令附則第三十三条第五項第二号の届出書一 第六項各号に掲げる事項二 当該届出書を第六項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細第七項各号に掲げる事項を証する市町村長の書類改正令附則第三十三条第五項第三号の届出書一 第八項各号に掲げる事項二 当該届出書を第八項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細第九項各号に掲げる事項を証する市町村長の書類改正令附則第三十三条第五項第四号の届出書一 第十項各号に掲げる事項二 当該届出書を第十項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細第十一項各号に掲げる書類
15
改正令附則第三十三条第十二項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16
前項の届出書に添付すべき書類は、同項第二号の農地等につき同号の特定農業生産法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするものとする。
18
改正令附則第三十三条第十七項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
20
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、同条第九項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
改正令附則第三十三条第二十項の規定により同項の申請書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第15条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則
平成17年4月13日
附則
平成18年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(特定財産形成住宅貯蓄契約等の範囲に関する経過措置)
第4条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
個人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における新規則第五条の十二第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第五条の十第三項第三号」とあるのは、「第五条の十第三項第二号」とする。
第8条
(個人の準備金に関する経過措置)
第9条
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
2
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則第十一条の三第五項の規定の適用については、同項中「又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号」とあるのは「若しくは所得税法第五十七条の四第三項第二号」と、「、同項第三号」とあるのは「若しくは同項第三号」と、「規定する取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「規定する取得決議により交付を受けた株式又は法第三十七条の十四第一項に規定する株式交換等により同項に規定する特定親会社から割当て(同項に規定する新株の割当てをいう。)を受けた新株」と、「又は株式交換完全親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該」とあるのは「若しくは当該」と、「若しくは取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「若しくは取得決議により交付を受けた株式又は当該新株」とする。
第10条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第16条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における新規則第二十条の六第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第二十八条第三項第三号」とあるのは、「第二十八条第三項第二号」とする。
2
新規則第二十条の十一第一項又は第二項の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項各号に掲げる設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、法人が同日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第一項各号に掲げる設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。
3
法人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧規則第二十条の十一第二項に規定する設備、同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置又は同条第四項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「第二十八条の九第二項」とあるのは「第二十八条の七第二項」と、同条第三項中「第二十八条の九第三項」とあるのは「第二十八条の七第三項」と、同条第四項及び第五項中「第二十八条の九第六項」とあるのは「第二十八条の七第六項」とする。
4
改正法附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第二十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第五項各号」とする。
第17条
(法人の準備金に関する経過措置)
第18条
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第19条
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条
(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする場合における新規則第二十二条の三十第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第三十九条の四十六第三項第三号」とあるのは、「第三十九条の四十六第三項第二号」とする。
2
新規則第二十二条の三十三第一項又は第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項に規定する設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧規則第二十二条の三十三第一項に規定する設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。
3
改正法附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十九第五項各号」とする。
第22条
(連結法人の準備金に関する経過措置)
1
改正法附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。
2
改正法附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。
第23条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、改正令附則第四十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十二条第四項の規定に基づき、新法第七十三条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときの新規則第二十五条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は独立行政法人雇用・能力開発機構」とあるのは、「、独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人福祉医療機構」とする。
第24条
(書式に関する経過措置)
1
新規則別表第六及び別表第六に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二十九条の二第五項及び第六項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書について適用し、会社法施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
2
別表第七の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)による新規則別表第七に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(金融機関の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用のための手続等に関する経過措置)
第4条
(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等に関する経過措置)
附則第一条第六号に定める日が同条第五号に定める日(以下「信託法施行日」という。)後となる場合には、信託法施行日から同条第六号に定める日の前日までの間における新規則第五条の三第二項の規定の適用については、同項中「施行令第四条の七第三項」とあるのは、「施行令第四条の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、証券取引法第二条第二項に規定する有価証券(所得税法施行令第四条第一号に掲げるものを除く。)、同法第百八条の二第三項の規定により国債証券若しくは外国国債証券(同法第六十五条第二項第三号に規定する外国国債証券をいう。)とみなされた同法第百八条の二第一項の標準物又は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号から第七号までに掲げる有価証券オプション取引に係る権利、外国市場証券先物取引に係る権利、有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利、有価証券店頭オプション取引に係る権利及び有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利とし、施行令第四条の七第三項」とする。
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条
(給与所得者等が住宅資金の貸付けを受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第7条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等に関する経過措置)
第9条
(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
第10条
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の対象範囲等に関する経過措置)
第11条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新規則第二十条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
改正法附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三及び改正令附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第四項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第四項」とする。
第12条
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
改正法附則第百五条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十七条の十二及び新令第三十九条の三十一の規定を適用する場合における新規則第二十二条の十八の二の規定の適用については、同条第五項第一号中「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第二号中「この号及び次項」とあるのは「この号」と、同条第六項中「信託の受益者」とあるのは「信託(所得税法等の一部を改正する法律附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「読替え後の新法」という。)第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(読替え後の新法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)」とする。
第13条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
新規則第二十二条の三十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
改正法附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二及び改正令附則第三十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第四項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十九第四項」とする。
第14条
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
改正法附則第百二十七条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十八条の百五の二及び新令第三十九条の百二十五の規定を適用する場合における新規則第二十二条の七十九の二の規定の適用については、同条第二項中「信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(法」とあるのは、「信託(所得税法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第百二十七条第二項の規定により読み替えられた新法(改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法をいう。以下この項において同じ。)第六十八条の百五の二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(改正法附則第百五条第二項の規定により読み替えられた新法」とする。
第15条
(贈与税の特例に関する経過措置)
第16条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則
平成19年9月27日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
附則
平成19年9月28日
第2条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第3条
(相続税の特例に関する経過措置)
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十九条の四の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十三条の二第九項及び第十三項第三号の規定の適用については、同条第九項中「法第六十九条の四第三項第三号」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第十三項第三号において「旧法」という。)第六十九条の四第三項第三号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」と、同条第十三項第三号中「法第六十九条の四第一項第一号」とあるのは「旧法第六十九条の四第一項第一号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」とする。
附則
平成20年4月30日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第4条
(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
第5条
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条
(個人の公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高い公害防止用設備の要件等に関する経過措置)
第8条
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(以下この条において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イ若しくはロ、第八号若しくは第九号の事業(同号の事業にあっては、同号の土地改良施設に係るものに限る。)又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号若しくは第六号の事業が施行された場合における新規則第十四条第五項、第十八条第四項、第二十二条の二第四項及び第二十二条の六十四第三項の規定の適用については、新規則第十四条第五項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人森林総合研究所法(以下「研究所法」という。)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧緑資源機構法」という。)第二十七条第一項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(以下「旧農用地整備公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、研究所法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業、研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第四項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(廃止法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた廃止法附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長の研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業に係る研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第一項に規定する特定地域整備事業実施計画若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第六項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業に係る研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第一項に規定する換地計画若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る換地計画において研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び廃止法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
第9条
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
1
新規則第十八条の十二第二項第一号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
第10条
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
2
改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合又は改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における新規則第十八条の十五第九項の規定の適用については、同項第五号中「譲渡所得等の金額」とあるのは、「譲渡所得等の金額(当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額又は同項第二号に規定する上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額がある場合には、これらの金額及び当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。
第11条
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定に基づく旧規則第十八条の十五の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第十八条の十四の二第一項の」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「平成二十五年新規則」という。)第十八条の十五の二第四項の」と、「第十八条の十四の二第一項中「、上場株式等」とあるのは「平成二十五年新規則第十八条の十五の二第四項中「、特定株式」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定株式」と、「「当該公開等特定株式」と」とあるのは「「当該公開等特定株式」と、「一般株式等」とあるのは「一般株式等若しくは所得税法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等」と、同条第三項第二号中「第二十五条の八第十項」とあるのは「第二十五条の八第十二項」と、「第二十五条の十の十第九項」とあるのは「第二十五条の十の十第十項」と、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第六項」とする。
第12条
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第13条
(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の記載事項等に関する経過措置)
第14条
(先物取引の差金等決済をする者の国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等に関する経過措置)
施行日から平成二十年十二月三十一日までの間に行われた旧法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済に係る旧規則第十九条の八の規定の適用については、同条第一項第四号中「同法第十七条第一号」とあるのは「第十九条の五第二項第四号」と、「(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第四十九条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地」とあるのは「の所在地」と、同条第二項第一号ハ中「船員保険」とあるのは「船員保険、後期高齢者医療」と、「、私立学校教職員共済制度の加入者証又は老人保健法施行規則第五条第一項に規定する医療受給者証」とあるのは「又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
第15条
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第三十六条第一項の規定の適用を受けるものを除き、法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等(次項及び次条において「人格のない社団等」という。)を含む。)の新令第二十七条の四第十四項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第七項から第十二項までの規定の適用については、同条第七項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十二項において同じ。)」とする。
第16条
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第18条
(法人の減価償却に関する経過措置)
第19条
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
1
新規則第二十一条の十八第一号の規定は、同号に掲げる法人が平成二十年四月一日以後に新法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第二十一条の十八第一号に掲げる法人が同日前に旧法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。
2
新規則第二十一条の十八第二号の規定は、同号に掲げる法人が附則第一条第四号に定める日以後に新法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第二十一条の十八第二号に掲げる法人が同日前に旧法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。
3
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十一条の十八第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。
第20条
(法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第21条
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
1
新規則第二十二条の十二(第九項第三号並びに第二十一項第七号及び第八号に係る部分を除く。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
2
法人税法施行令の一部を改正する政令附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第四項において「旧効力法人税法施行令」という。)第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある法人に係る新規則第二十二条の十二第三項の規定の適用については、同項中「第七十七条各号」とあるのは、「第七十七条各号若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号若しくは第三号」とする。
3
新規則第二十二条の十二第九項第三号の規定は、法人が行う同号に規定する助成で附則第一条第四号に定める日以後の活動に対するものについて適用し、法人が行う旧規則第二十二条の十二第九項第三号に規定する助成で同日前の活動に対するものについては、なお従前の例による。
4
旧効力法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人を会員等(新令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する会員等をいう。)とする法人に係る新規則第二十二条の十二第十項第三号の規定の適用については、同号中「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、法人税法施行令の一部を改正する政令附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人である会員等」とする。
5
新規則第二十二条の十二第二十一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が行う同条第五項の認定の取消しで当該申請に基づく同条第三項の認定に係るものについて適用する。
6
旧法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けている法人が平成二十年四月一日以後に合併を行う場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十二第三十三項の規定の適用については、同項中「第三項に規定する実績判定期間(以下この項において「実績判定期間」」とあるのは「その合併の日の前日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間(以下この項において「合併前実績判定期間」」と、「同項第四号ハ及びニ並びに第六号に掲げる要件」とあるのは「当該合併前実績判定期間を同項第四号ハ及びニに規定する実績判定期間とした場合のこれらの規定に掲げる要件」と、「その合併の日の前日を直前に終了した事業年度終了の日とした場合の実績判定期間」とあるのは「合併前実績判定期間」とする。
第22条
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第23条
(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
第24条
(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第25条
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第26条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第27条
(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)
第28条
(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第29条
(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第30条
(相続税の特例に関する経過措置)
2
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第四項において同じ。)により財産を取得した者が当該財産を改正令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する法人に対し贈与(改正令附則第五十七条第一項に規定する贈与をいう。第四項において同じ。)をした場合については、旧規則第二十三条の三第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する」と、「同項」とあるのは「法第七十条第一項」と、「施行令第四十条の三第一項第一号の三、第三号又は第四号」とあり、及び「これらの号」とあるのは「同号」と、「地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体、民法第三十四条に規定する主務官庁又は私立学校法第四条に規定する所轄庁の証明した書類(当該法人が同項第三号に掲げる法人である場合には、」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第九十六条第一項に規定する旧主務官庁の証明した書類(」とする。
3
改正令附則第五十七条第一項に規定する旧民法法人(旧令第四十条の三第一項第三号ソに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
4
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を改正法附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条第十一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与をした場合については、旧規則第二十三条の五の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第七十条第十一項において」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第七十条第十一項において」と、同条第一号中「施行令第四十条の四の二第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の四の二第一項第一号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第二号中「施行令第四十条の四の二第一項第二号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第二号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第三号及び第四号中「施行令第四十条の四の二第一項第三号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第三号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」とする。
第31条
(バイオエタノール等揮発油に係る申請書の記載事項等)
第32条
(書式に関する経過措置)
1
新規則別表第七に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した同条第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月31日
第2条
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第二項の規定は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等が施行日前に支払を受けるべき改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
第4条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
施行日前に旧規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣の指定する一般社団法人又は一般財団法人が証した書類は、新規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣が証した書類とみなして、同項第一号及び第二号の規定を適用する。
2
新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
第7条
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第8条
(法人の減価償却に関する経過措置)
第9条
(法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第10条
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第11条
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
改正法附則第四十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく法人税法施行規則の一部を改正する省令による改正前の法人税法施行規則(以下「旧法人税法施行規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の三第十三号令第百四十七条第二項第一号(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二十七条第七項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(税に係る前号に掲げる書類(税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(令第百五十条の三第四項旧効力法施行令第百五十条の三第四項準用する令第百四十七条第二項第一号準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号前号に掲げる書類を申告書等を第三十七条の六第十三号令第百五十五条の三十六第二項第一号旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号税に係る前号に掲げる書類(税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(令第百五十五条の四十一第四項旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項前号に掲げる書類を申告書等を
第12条
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
改正法附則第四十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく旧法人税法施行規則第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の三第十三号令第百四十七条第二項第一号(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二十八条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(税に係る前号に掲げる書類(税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(令第百五十条の三第四項旧効力法施行令第百五十条の三第四項準用する令第百四十七条第二項第一号準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号前号に掲げる書類を申告書等を第三十七条の六第十三号令第百五十五条の三十六第二項第一号旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号税に係る前号に掲げる書類(税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(令第百五十五条の四十一第四項旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項前号に掲げる書類を申告書等を
第13条
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第14条
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第15条
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第16条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第17条
(連結法人の特定災害防止準備金に関する経過措置)
第18条
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除に関する経過措置)
第19条
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
改正法附則第五十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第十五項及び第十六項又は第六十九条第十六項及び第十七項の規定に基づく旧法人税法施行規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七又は第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の三第十三号令第百四十七条第二項第一号(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第四十一条第七項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(税に係る前号に掲げる書類(税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(令第百五十条の三第四項旧効力法施行令第百五十条の三第四項準用する令第百四十七条第二項第一号準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号前号に掲げる書類を申告書等を第三十七条の六第十三号令第百五十五条の三十六第二項第一号旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号税に係る前号に掲げる書類(税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(令第百五十五条の四十一第四項旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項前号に掲げる書類を申告書等を
第20条
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
改正法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第十五項及び第十六項又は第六十九条第十六項及び第十七項の規定に基づく旧法人税法施行規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七又は第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条の三第十三号令第百四十七条第二項第一号(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第四十二条第五項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる法人税法施行令の一部を改正する政令による改正前の法人税法施行令(以下「旧効力法施行令」という。)第百四十七条第二項第一号(税に係る前号に掲げる書類(税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(令第百五十条の三第四項旧効力法施行令第百五十条の三第四項準用する令第百四十七条第二項第一号準用する旧効力法施行令第百四十七条第二項第一号前号に掲げる書類を申告書等を第三十七条の六第十三号令第百五十五条の三十六第二項第一号旧効力法施行令第百五十五条の三十六第二項第一号税に係る前号に掲げる書類(税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(令第百五十五条の四十一第四項旧効力法施行令第百五十五条の四十一第四項前号に掲げる書類を申告書等を
第21条
(非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置)
2
改正法附則第六十四条第二項の特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が二以上ある場合において、当該特定事業用資産相続人等が同項の規定の適用を受けようとするときは、当該特定事業用資産相続人等ごとに同項第一号の書類を提出することができる。
3
改正法附則第六十四条第二項第二号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものは、同号の認定承継会社が株式会社である場合にあっては会社法第三百二十九条第一項に規定する役員とし、改正法附則第六十四条第二項第二号の認定承継会社が持分会社である場合にあっては業務を執行する社員とする。
4
改正令附則第四十三条第一項第四号に規定する財務省令で定める書類は、改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産相続人等が改正令附則第四十三条第二項第一号又は第二号に定める期間において、同条第一項に規定する特定受贈同族会社株式等に係る法人の前項の地位を有していたこと又は有することを明らかにする書類とする。
第22条
(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
1
附則第一条第四号に定める日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。
2
附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の四第一項に規定する農地等について、農地法等改正法第一条の規定による改正後の農地法(第四項において「新農地法」という。)第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の七第一項の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第一項」とあるのは、「農地法施行規則第七十六条」とする。
附則
平成21年7月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する経過措置)
1
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第十条第一項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
5
所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十九条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第十条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
6
改正法附則第二十九条第五項の規定により改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第二十九条第五項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第十条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第二十九条第五項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第十条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
第3条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第4条
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
5
改正法附則第四十三条第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第二十六条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
6
改正法附則第四十三条第四項の規定により新法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第四十三条第四項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第二十六条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第四十三条第四項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
第5条
(連結法人の特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除に関する経過措置)
1
改正法附則第五十八条第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第四十条第一項に規定する要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
2
改正法附則第五十八条第四項の規定により新法第六十八条の七十五の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第五十八条第四項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第四十条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第五十八条第四項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が前条第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
附則
平成21年8月18日
第2条
(優良賃貸住宅の割増償却に関する経過措置)
1
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成22年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第4条
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
第5条
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(個人の公害防止用設備の特別償却に関する経過措置)
第7条
(給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
第9条
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類に関する経過措置)
第10条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
第11条
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新規則第二十条の六(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第14条
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第15条
(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
第16条
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類に関する経過措置)
第17条
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
1
新規則第二十二条の十二第二十一項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日以後に新令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日以後に同条第九項第二号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日前に旧令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日前に旧法第六十六条の十一の二第五項に規定する政令で定める場合に該当することとなった法人についての同項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
第18条
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第19条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
新規則第二十二条の三十(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第20条
(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等に関する経過措置)
第21条
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類に関する経過措置)
附則
平成23年6月30日
第2条
(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
第3条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第4条
(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第6条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第7条
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第8条
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第9条
(法人の減価償却に関する経過措置)
第10条
(法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
第11条
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第12条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
改正法附則第六十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十条の十九第一項第三号及び第四号」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(第四号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の十九第一項第三号及び第四号」と、同項第四号中「第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とする。
附則
平成23年12月2日
第2条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第7条
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第8条
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第9条
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第10条
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則
平成24年3月31日
第2条
(国外公社債等の利子等の分離課税等に関する経過措置)
第3条
(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等に関する経過措置)
第4条
(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等に関する経過措置)
第5条
(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)
第7条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
1
新規則第十八条の十二第二項第二号(新規則第三条の十七の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは新令第二十五条の十の四第一項の規定による届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は旧令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは旧令第二十五条の十の四第一項の規定による届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
2
入管法等改正法附則第十五条第二項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十八条の十二第二項(新規則第三条の十七の二第五項及び第十八条の十五の三第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、新規則第十八条の十二第二項第一号ト中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第十五条第一項に規定する外国人登録証明書」とする。
3
前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十八条の十二第二項の規定の適用について準用する。
4
附則第一条第七号に定める日から平成二十五年十二月三十一日までの間における第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二項中「及び第十八条の十五の三第七項において」とあるのは、「において」とする。
5
次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第七号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。附則第十条第四項において同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所(第二号に掲げる者にあっては、氏名、生年月日及び住所)の記載があるもので当該各号に規定する申告書若しくは届出書の提出又は告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。
第9条
(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等に関する経過措置)
第10条
(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)
1
新規則第十九条の五第四項第二号(同条第十項及び第十四項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、同日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示した同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。
2
入管法等改正法附則第十五条第二項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十九条の五第四項の規定の適用については、同項第一号ト中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第十五条第一項に規定する外国人登録証明書」とする。
第11条
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲に関する経過措置)
第13条
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第14条
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則
平成24年6月18日
第2条
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた個人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年六月三十日までの間における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の七の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。
第3条
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新規則第二十条の二の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。
第4条
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新規則第二十二条の二十四の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(個人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
第3条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第4条
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
第6条
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第7条
(連結法人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
改正法附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号並びに旧法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項第一号中「第二十条の二十一第四項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この項において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第四項第一号」と、同項第二号中「第二十条の二十一第四項第二号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第四項第二号」と、同項第三号中「法第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号」と、「第二十条の二十一第四項第三号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第四項第三号」とする。
第8条
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)
1
新規則第二十三条の九及び第二十三条の十の規定は、施行日以後に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(次項第一号において「円滑化法」という。)第十二条第一項の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(次項第二号及び第三号において「円滑化省令」という。)第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。以下この項及び次項第一号において同じ。)を受ける旧法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社若しくは旧法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(次項第一号及び第二号において「旧承継会社」という。)の旧法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)を施行日前に相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得をした個人又は施行日以後に当該認定を受ける新法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社若しくは新法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(次項第二号及び第三号において「新承継会社」という。)の非上場株式等を施行日以後に相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得をする個人について適用する。
附則
平成25年5月31日
第2条
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
1
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第七条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四十四条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
4
改正令附則第七条第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該特例上場株式等の一単位当たりの取得価額を所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該計算の基礎とされる改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十第二項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。
5
改正令附則第七条第十三項に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続上場株式等(次項において「特定相続上場株式等」という。)又は一般相続上場株式等(次項において「一般相続上場株式等」という。)が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
6
金融商品取引業者等の営業所の長は改正令附則第七条第五項、第七項又は第十三項の規定による特定取得上場株式等(同条第四項に規定する特定取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)若しくは一般取得上場株式等(同条第四項に規定する一般取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)、特例上場株式等又は特定相続上場株式等若しくは一般相続上場株式等(以下この項において「経過措置上場株式等」という。)の移管又は受入れにつき、次の各号に掲げる上場株式等の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備え、各人別に、これらの移管又は受入れによる当該経過措置上場株式等の受入れ及び払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。
第3条
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第4条
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法の施行の日の前日までの間における新規則第十八条の十九の規定の適用については、同条第十九項第一号ロ中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条の規定により読み替えられた同令による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「読替え後の新令」という。)」と、「次項第二号ロ」とあるのは「第二十三項」と、同号ハ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同項第三号中「施行令第二十五条の十七第二十二項」とあるのは「読替え後の新令第二十五条の十七第二十二項」と、同号イ中「法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「幼稚園又は保育所(読替え後の新令第二十五条の十七第二十一項第一号に規定する旧幼保連携型認定こども園(以下この条において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(同号に規定する設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十一項第一号に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の同号に規定する届出を行つた」と、同号ロ及びハ中「設置しようとする者」とあるのは「設置しようとする者(イに掲げる者を除く。)」と、「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同条第二十一項中「前項第二号イに掲げる幼稚園」とあるのは「幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十二項中「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、読替え後の新令第二十五条の十七第二十一項第二号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「幼保連携型認定こども園と」とあるのは「読み替え後の新令第二十五条の十七第二十一項第二号に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)と」と、同条第二十三項中「第二十項第二号ロに掲げる保育所」とあるのは「保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十四項中「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、読替え後の新令第二十五条の十七第二十一項第三号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、同条第二十五項中「幼保連携型認定こども園は、同号ロ」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、保育所(読替え後の新令第二十五条の十七第二十一項第三号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者がその設置しようとする保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に設置することとなるものに限る。)及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は読替え後の新令第二十五条の十七第二十一項第三号ロ」とする。
第5条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
平成二十六年四月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間における新規則第十九条の十一の三第五項の規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分」とあるのは「前年分」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額又は当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分」とあるのは「前年分又は前々年分」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前二年内」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」とする。
附則
平成25年7月1日
第2条
(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
1
所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租特法」という。)第七十条の七の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「改正令」という。)附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の八の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十三条の九(第二十四項、第二十五項及び第二十八項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
2
改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる者は、改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租特法」という。)第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十三条の九第二十四項、第二十五項及び第二十八項の規定を適用する。
3
改正法附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の二の規定及び改正令附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の八の二の規定に基づく旧規則第二十三条の十(第二十三項、第二十四項及び第二十七項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。