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  • 保険業法

保険業法

平成25年6月26日 改正
第1編
総則
第1条
【目的】
この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。
他の法律に特別の規定のあるもの
次に掲げるもの
地方公共団体がその住民を相手方として行うもの
一の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの
一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの
会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの
一の学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの
一の地縁による団体(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体であって、同条第2項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの
イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く。)
この法律において「保険会社」とは、第3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
この法律において「生命保険会社」とは、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。
この法律において「損害保険会社」とは、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。
この法律において「相互会社」とは、保険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
この法律において「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者(保険会社を除く。)をいう。
この法律において「外国保険会社等」とは、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
この法律において「外国生命保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第185条第4項の外国生命保険業免許を受けた者をいう。
この法律において「外国損害保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第185条第5項の外国損害保険業免許を受けた者をいう。
10
この法律において「外国相互会社」とは、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。
11
この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、次条第100条の2の2第106条第107条第127条第260条第2編第11章及び第12章並びに第333条において同じ。)をいう。
12
この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
13
この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあっては、百分の十五)をいう。
14
この法律において「保険主要株主」とは、保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)であって、第271条の10第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第2項ただし書の認可を受けているものをいう。
15
第12項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
16
この法律において「保険持株会社」とは、保険会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)であって、第271条の18第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。
17
この法律において「少額短期保険業」とは、保険業のうち、保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行う事業をいう。
18
この法律において「少額短期保険業者」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
19
この法律において「生命保険募集人」とは、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役及び監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)を除く。以下この条において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人又は生命保険会社の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。
20
この法律において「損害保険募集人」とは、損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。次項において同じ。)の役員若しくは使用人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人をいう。
21
この法律において「損害保険代理店」とは、損害保険会社の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)で、その損害保険会社の役員又は使用人でないものをいう。
22
この法律において「少額短期保険募集人」とは、少額短期保険業者の役員若しくは使用人又は少額短期保険業者の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。
23
この法律において「保険募集人」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人をいう。
24
この法律において「所属保険会社等」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社(外国保険会社等を含む。)又は少額短期保険業者をいう。
25
この法律において「保険仲立人」とは、保険契約の締結の媒介であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
26
この法律において「保険募集」とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。
27
この法律において「公告方法」とは、株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第2条第33号(定義)に規定する公告方法をいい、相互会社及び外国保険会社等(外国会社を除く。以下この項において同じ。)にあっては相互会社及び外国保険会社等が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
28
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第308条の2第1項の規定による指定を受けた者をいう。
29
この法律において「生命保険業務」とは、生命保険会社が第97条第98条及び第99条の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該生命保険会社のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。
30
この法律において「損害保険業務」とは、損害保険会社が第97条第98条及び第99条の規定により行う業務(自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する責任保険に係る保険金等(同法第16条の2(休業による損害等に係る保険金等の限度)に規定する保険金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務(第32項及び第34項において「自動車損害賠償責任保険事業」という。)を除く。)並びに他の法律により行う業務並びに当該損害保険会社のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。
31
この法律において「外国生命保険業務」とは、外国生命保険会社等が第199条において準用する第97条第98条第99条及び第100条の規定により行う業務並びに当該外国生命保険会社等のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。
32
この法律において「外国損害保険業務」とは、外国損害保険会社等が第199条において準用する第97条第98条第99条及び第100条の規定により行う業務(自動車損害賠償責任保険事業を除く。)並びに当該外国損害保険会社等のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。
33
この法律において「特定生命保険業務」とは、第219条第4項の特定生命保険業免許を受けた同条第1項の特定法人の同項の引受社員が第199条において準用する第97条第98条第99条及び第100条の規定により行う業務並びに当該引受社員のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。
34
この法律において「特定損害保険業務」とは、第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた同条第1項の特定法人の同項の引受社員が第199条において準用する第97条第98条第99条及び第100条の規定により行う業務(自動車損害賠償責任保険事業を除く。)並びに当該引受社員のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。
35
この法律において「少額短期保険業務」とは、少額短期保険業者が第272条の11第1項の規定により行う業務及び当該少額短期保険業者のために少額短期保険募集人が行う保険募集をいう。
36
この法律において「保険仲立人保険募集」とは、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介をいう。
37
この法律において「保険業務等」とは、生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務又は保険仲立人保険募集をいう。
38
この法律において「苦情処理手続」とは、保険業務等関連苦情(保険業務等に関する苦情をいう。第308条の7第308条の8及び第308条の12において同じ。)を処理する手続をいう。
39
この法律において「紛争解決手続」とは、保険業務等関連紛争(保険業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第308条の7第308条の8及び第308条の13から第308条の15までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
40
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
41
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務及び保険仲立人保険募集の種別をいう。
42
この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と保険業関係業者(保険会社、外国保険会社等、第223条第1項の免許特定法人、少額短期保険業者又は保険仲立人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。
参照条文
第2条の2 第107条 第127条 第211条 第271条の3 第271条の4 第271条の5 第271条の32 第272条の21 第272条の31 第272条の32 第272条の33 第272条の34 第272条の42 第300条の2 医療法施行規則第33条の15 会社法施行規則第170条 各種法人等登記規則第2条 確定給付企業年金法第65条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 確定拠出年金法第8条 株式会社産業再生機構法第2条 株式会社産業再生機構法施行規則第3条 株式会社商工組合中央金庫法第28条の2 第39条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条の2 株式会社地域経済活性化支援機構法第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 株式会社日本政策投資銀行法第19条 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第10条 株式会社日本政策投資銀行法施行令第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第1条 外国為替に関する省令第4条 外国為替の取引等の報告に関する省令第16条 第28条 外国為替令第11条の2 企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15 第22条 協同組合による金融事業に関する法律第4条の4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第4条 第10条 第42条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条の3 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条 第172条 第197条 第444条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第48条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第5条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第7条 金融商品取引業等に関する内閣府令第50条 第68条 第154条 第281条 金融商品取引法第2条 第33条の8 金融商品取引法施行令第1条の3の3 第1条の9 第1条の15 第15条の21 第15条の28 第18条の4の10 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 金融商品の販売等に関する法律第2条 金融庁組織規則第10条 金融庁組織令第19条 勤労者財産形成促進法第6条 第6条の2 勤労者財産形成促進法施行規則第22条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第9条 第26条 第27条 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第1条 銀行法第13条の3の2 第16条の2 銀行法施行規則第13条 第13条の5 第17条の2 第17条の3 銀行法施行令第4条の2の2 第12条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第15条 第69条 第70条 原子力損害の賠償に関する法律第8条 原子力損害賠償補償契約に関する法律第18条 口座管理機関に関する命令第2条 公認会計士試験規則第7条 公認会計士法第24条の2 公認会計士法施行規則第73条 公認会計士法施行令第29条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第2条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令第1条 資金移動業者に関する内閣府令第16条 資産の流動化に関する法律施行規則第68条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令第1条 消費生活協同組合法第10条 消費生活協同組合法施行規則第4条 第180条 商品先物取引法施行令第23条 第28条 第51条 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第69条 所得税法第9条 第76条 第77条 第161条 第174条 第225条 所得税法施行令第30条 第76条 第183条 第184条 第209条 第280条 第298条 第320条 第326条 信託業法施行令第10条 信用金庫法第54条の23 信用金庫法施行規則第64条 第70条 第104条 信用金庫法施行令第11条の3 地震保険に関する法律施行令第3条 自動車損害賠償保障法第6条 第91条 水産業協同組合法第11条 第100条の3 水産業協同組合法施行規則第2条 第59条 水産業協同組合法施行令第10条の2 第10条の7 スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第3条 船主相互保険組合法第4条 船主相互保険組合法施行規則第1条の2 第51条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令 船舶油濁損害賠償保障法施行令第2条 相続税法第3条 相続税法施行規則第20条 相続税法施行令第1条の2 総務省組織令第87条 租税特別措置法第41条の20の2 第57条の5 第68条の55 租税特別措置法施行令第25条の10の2 第33条の8 第39条の24 損害保険料率算出団体に関する法律第2条 第10条の5 第12条 対内直接投資等に関する政令第2条 宅地建物取引業法施行令第8条 地価税法第18条 地価税法施行令第19条 地方税法第34条 第72条の24の2 第314条の2 地方税法施行令第7条の15の9 中小企業等協同組合法第9条の2 中小企業等協同組合法施行規則第3条 第4条 第148条 中小企業等協同組合法施行令第27条の2 長期信用銀行法第13条の2 長期信用銀行法施行規則第4条 第4条の3 第4条の5 第12条の3 展覧会における美術品損害の補償に関する法律第13条 投資者保護基金に関する命令第19条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第184条 当せん金付証票法第六条第一項の金融機関を定める政令 登録免許税法施行規則第13条 登録免許税法施行令第10条 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第33条 特定融資枠契約に関する法律第2条 土地の再評価に関する法律第8条の2 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第16条 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令第5条 日本郵便株式会社法第2条 認可特定保険業者等に関する命令第1条 第61条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第12条 第34条 第35条 農業協同組合法第10条 第11条の49 農業協同組合法施行規則第2条 第32条 第66条 農業協同組合法施行令第1条の11 第1条の16 農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条 農林中央金庫法第59条の2の2 農林中央金庫法施行規則第62条 第95条 第97条 農林中央金庫法施行令第8条の2 破産法第19条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第17条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の3 第38条 PTA・青少年教育団体共済法施行規則第14条 第26条 不動産特定共同事業法施行規則第31条 不動産特定共同事業法施行令第8条 法人税法第52条 第138条 法人税法施行規則第25条の4の2 法人税法施行令第21条 第24条の2 第69条 第84条 第96条 第139条の6の2 第177条 第183条 第188条 第189条 放送法施行規則第48条 保険業法施行規則第1条 第1条の2の2 第1条の2の4 第1条の3 第1条の5 第17条の8 第48条の2 第55条の2 第56条 第56条の2 第58条 第58条の3 第85条 第94条 第105条 第105条の6 第118条 第210条の7 第239条の2 第239条の10 第239条の11 保険業法施行令第1条 第1条の2 第1条の3 第1条の4 第1条の5 第1条の6 第1条の7 第13条の5の2 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第2条 保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第2条 第4条 第6条 貿易保険法施行令第25条 前払式支払手段に関する内閣府令第32条 民事再生法第120条の2 郵政民営化法第59条 第67条 第83条 第87条 第130条 第135条 第139条 第141条 第142条 第143条 第179条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第18条 第22条 第23条 第24条 第26条 第28条 利息制限法施行令第3条 労働金庫法第58条の5 労働金庫法施行規則第45条 第87条 労働金庫法施行令第5条の3
第2条の2
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の議決権の保有者とみなして、第2編第11章第1節及び第2節第12章並びに第13章第5編並びに第6編の規定を適用する。
法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 当該法人でない団体の名義をもって保有される保険会社等の議決権の数
内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社(次号において「連結基準対象会社」という。)であって、その連結する会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)のうちに保険会社等を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外の会社 当該会社の当該保険会社等に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
連結基準対象会社以外の会社等(保険会社等の議決権の保有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する一の保険会社等の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が当該保険会社等の主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
保険会社等の議決権の保有者である会社等(第2号から前号までに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する一の保険会社等の議決権の数(当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該保険会社等の議決権の保有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が保有する当該保険会社等の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が当該保険会社等の総株主の議決権の百分の二十以上の数である者 当該個人に係る合算議決権数
保険会社等の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する当該保険会社等の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(保険会社等の議決権の保有者が、当該保険会社等の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該保険会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第2号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される会社等を、当該議決権の保有者が第3号又は第4号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する当該保険会社等の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が当該保険会社等の総株主の議決権の百分の二十以上の数である者 共同保有議決権数
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 保険会社等に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数
前条第15項の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権又は議決権の保有者が保有する議決権について準用する。
第2編
保険会社等
第1章
通則
第3条
【免許】
保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。
前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の二種類とする。
生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。
生命保険業免許は、第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。)
次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険
人が疾病にかかったこと。
傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)
イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと。
次項第1号に掲げる保険のうち、再保険であって、前二号に掲げる保険に係るもの
損害保険業免許は、第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険(次号に掲げる保険を除く。)
前項第2号に掲げる保険
前項第1号に掲げる保険のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する保険
保証証券業務(契約上の債務又は法令上の義務の履行を保証することを約し、その対価を受ける業務のうち、保険数理に基づき、当該対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行うことその他保険に固有の方法を用いて行うものをいう。)による当該保証は、前項第1号に掲げる保険の引受けとみなし、当該保証に係る対価は、同号の保険に係る保険料とみなす。
参照条文
第2条 第4条 第5条 第30条の13 第97条 第99条 第107条 第133条 第134条 第152条 第168条 第174条 第185条 第199条 第219条 第265条の3 第265条の42の2 第270条の6 第271条の10 第271条の18 第272条 第272条の4 第272条の33 第273条 第274条 第275条 第311条の2 第311条の3 第315条 印紙税法施行令第27条の2 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令第25条 地震保険に関する法律第2条 自動車損害賠償保障法第26条 第28条 準備預金制度に関する法律第2条 船主相互保険組合法第8条 租税特別措置法第57条の5 第57条の6 第67条の7 第68条の55 第68条の56 第68条の104 租税特別措置法施行規則第21条の12 第22条の56 損害保険料率算出団体に関する内閣府令第2条 損害保険料率算出団体に関する法律第2条 宅地建物取引業法第41条 地方税法第72条の24の2 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令第2条 日本郵便株式会社法第2条 認可特定保険業者等に関する命令第12条 第61条 保険業法施行規則第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第10条 第10条の2 第11条 第30条の5 第61条 第69条 第70条 第83条 第116条 第117条 第150条 第151条 第212条 第212条の2 第212条の3 第212条の4 第234条の2 第246条 保険業法施行令第1条の2 第1条の3 第1条の5 第1条の6 第13条の5 第46条 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第50条の3 郵政民営化法第130条 第137条 第138条 第158条 郵政民営化法施行令第8条
第4条
【免許申請手続】
前条第1項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号又は名称
資本金の額又は基金の総額
取締役及び監査役(委員会設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(第10章を除き、以下「委員会」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)にあっては、取締役及び執行役)の氏名
受けようとする免許の種類
本店又は主たる事務所の所在地
前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
定款
事業方法書
普通保険約款
保険料及び責任準備金の算出方法書
前項の場合において、同項第1号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
第2項第2号から第4号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
第5条
【免許審査基準】
内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
申請者が、その人的構成等に照らして、保険会社の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「保険契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
その他内閣府令で定める基準
前条第2項第4号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
その他内閣府令で定める基準
内閣総理大臣は、前項に定める審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3条第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第5条の2
【機関】
保険会社は、株式会社又は相互会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。
取締役会
監査役会又は委員会
会計監査人
第6条
【資本金の額又は基金の総額】
保険会社の資本金の額又は基金(第56条の基金償却積立金を含む。)の総額は、政令で定める額以上でなければならない。
前項の政令で定める額は、十億円を下回ってはならない。
第7条
【商号又は名称】
保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第7条の2
【名義貸しの禁止】
保険会社は、自己の名義をもって、他人に保険業を行わせてはならない。
参照条文
第8条
【取締役等の兼職制限】
保険会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第8条の2
【取締役等の適格性】
保険会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。
第2章
保険業を営む株式会社及び相互会社
第1節
保険業を営む株式会社の特例
第9条
【公告方法】
保険業を営む株式会社(以下この節において「株式会社」という。)は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告(株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第2条第34号(定義)に規定する電子公告をいい、相互会社及び外国保険会社等(外国会社を除く。)にあっては公告方法のうち、電磁的方法(同号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
会社法第940条第1項第2号を除く。)及び第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、株式会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第10条
【募集株式等の申込み】
株式会社は、会社法第59条第1項(設立時募集株式の申込み)、第203条第1項(募集株式の申込み)又は第242条第1項(募集新株予約権の申込み)の規定による通知をする場合には、それぞれ、同法第59条第1項各号、第203条第1項各号又は第242条第1項各号に掲げる事項のほか、第113条後段(第272条の18において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定めを通知しなければならない。
参照条文
第11条
【基準日】
株式会社に対する会社法第124条第2項(基準日)の規定の適用については、同項中「三箇月」とあるのは、「三箇月(定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、四箇月)」とする。
第12条
【取締役等の資格等】
株式会社に対する会社法第331条第1項第3号(取締役の資格等)(同法第335条第1項(監査役の資格等)及び第402条第4項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。
会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(取締役の任期)(同法第334条第1項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第336条第2項(監査役の任期)、第389条第1項(定款の定めによる監査範囲の限定)及び第402条第5項ただし書の規定は、株式会社については、適用しない。
第13条
【株主総会参考書類及び議決権行使書面等】
株式会社に対する会社法第301条第1項(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第432条第1項(会計帳簿の作成及び保存)、第435条第1項及び第2項(計算書類等の作成及び保存)、第436条第1項及び第2項(計算書類等の監査等)、第439条(会計監査人設置会社の特則)並びに第440条第1項(計算書類の公告)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
第14条
【会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等】
会社法第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)の規定は、株式会社の会計帳簿又はこれに関する資料については、適用しない。
株式会社に対する会社法第442条第3項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定の適用については、同項中「及び債権者」とあるのは、「、保険契約者、保険金額を受け取るべき者その他の債権者及び被保険者」とする。
第15条
【準備金】
会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、剰余金の配当をする場合には、株式会社は、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
第16条
【資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び閲覧等】
株式会社は、資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第447条第3項(資本金の額の減少)又は第448条第3項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前から資本金等の額の減少の効力を生じた日後六月を経過する日まで、資本金等の額の減少に関する議案その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書類又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
定時株主総会において会社法第448条第1項各号に掲げる事項を定めること。
会社法第448条第1項第1号の額が前号の定時株主総会の日(同法第439条前段(会計監査人設置会社の特則)に規定する場合にあっては、同法第436条第3項(計算書類等の監査等)の承認があった日)における欠損の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えないこと。
株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書類の閲覧の請求
前項の書類の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
会社法第459条第1項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は会社法第436条第3項の取締役会」とする。
第17条
【債権者の異議】
株式会社が資本金等の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、前条第1項各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。
前項の規定により株式会社の保険契約者その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。ただし、第3号の期間は、一月を下ることができない。
当該資本金等の額の減少の内容
当該株式会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
保険契約者その他の債権者が前項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
保険契約者その他の債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、第1項の株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法第2条第2項(定義)に規定する信託会社をいう。以下同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項(信託業務の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(第2項の規定による公告の時において既に保険事故の発生その他の事由により生じている保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この節及び第3節並びに第8章第2節及び第3節において「保険金請求権等」という。)を除く。)については、適用しない。
第2項第3号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第4項において同じ。)の数が保険契約者の総数の五分の一を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の五分の一を超えるときは、資本金等の額の減少に係る会社法第447条第1項(資本金の額の減少)又は第448条第1項(準備金の額の減少)の決議は、効力を有しない。
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条の2
【効力の発生】
次の各号に掲げる額の減少は、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、前条の規定による手続が終了していないとき、又は同条第6項の規定により資本金等の額の減少に係る会社法第447条第1項(資本金の額の減少)若しくは第448条第1項(準備金の額の減少)の決議が効力を有しないこととなったときは、この限りでない。
資本金の額の減少会社法第447条第1項第3号の日
準備金の額の減少会社法第448条第1項第3号の日
株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
株式会社の資本金の額の減少は、第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前条(資本金の額の減少にあっては、同条及び前項)の規定によりされた資本金等の額の減少は、同条第6項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。
第17条の3
【登記に関する特例】
株式会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、商業登記法第18条第19条(申請書の添付書面)及び第46条(添付書面の通則)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第17条第2項の規定による公告をしたことを証する書面
第17条第4項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面
第17条第6項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面
商業登記法第70条(資本金の額の減少による変更の登記)の規定は、株式会社の資本金の額の減少による変更の登記については、適用しない。
第17条の4
【資本金等の額の減少に関する書面等の備置き及び閲覧等】
株式会社は、資本金等の額の減少がその効力を生じた日から六月間、第17条に規定する手続の経過その他の資本金等の額の減少に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。
株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第17条の5
【適用除外等】
会社法第449条(債権者の異議)の規定は、株式会社の資本金等の額の減少については、適用しない。
株式会社に対する会社法第740条第1項(債権者の異議手続の特則)の規定の適用については、同項中「又は第810条」とあるのは「若しくは第810条」と、「の規定」とあるのは「又は保険業法第17条第70条第165条の7同法第165条の12において準用する場合を含む。)、第165条の24若しくは第173条の4の規定」とする。
第17条の6
【株主に対する剰余金の配当の制限等】
株式会社は、第113条前段(第272条の18において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
会社法第138条第1号ハ又は第2号ハ(譲渡等承認請求の方法)の請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
会社法第156条第1項(株式の取得に関する事項の決定)の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(同法第163条(子会社からの株式の取得)に規定する場合又は同法第165条第1項(市場取引等による株式の取得)に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
会社法第157条第1項(取得価格等の決定)の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
会社法第173条第1項(効力の発生)の規定による当該株式会社の株式の取得(金銭その他の財産を交付しない場合を除く。)
会社法第176条第1項(売渡しの請求)の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
会社法第197条第3項(株式の競売)の規定による当該株式会社の株式の買取り
会社法第234条第4項(一に満たない端数の処理)(同法第235条第2項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
剰余金の配当
会社法第463条第2項(株主に対する求償権の制限等)の規定は、前項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
株式会社に対する会社法第446条第7号(剰余金の額)並びに第461条第2項第2号イ及び第6号(配当等の制限)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
第17条の7
【設立の登記に係る登記事項】
株式会社の設立の登記には、会社法第911条第3項各号(株式会社の設立の登記)に掲げる事項のほか、第113条後段(第272条の18において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定めを登記しなければならない。
株式会社において前項に規定する事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第2節
相互会社
第1款
通則
第18条
【法人格】
相互会社は、法人とする。
参照条文
第19条
【住所】
相互会社の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
参照条文
第20条
【名称】
相互会社は、その名称中に相互会社という文字を用いなければならない。
第21条
【会社法の準用】
会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)の規定は相互会社について、同法第1編第3章第1節(会社の使用人)の規定は相互会社の使用人について、同章第2節第18条を除く。)(会社の代理商)の規定は相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について、同編第4章第24条を除く。)(事業の譲渡をした場合の競業の禁止等)の規定は相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第10条(支配人)中「会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
商法第2編第1章第501条から第503条まで及び第523条を除く。)(総則)の規定は相互会社の行う行為について、同編第2章(売買)の規定は相互会社が商人又は相互会社(外国相互会社を含む。)との間で行う売買について、同編第3章(交互計算)の規定は相互会社が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同編第5章第545条を除く。)(仲立営業)の規定は相互会社が行う他人間の商行為の媒介について、同編第6章第558条を除く。)(問屋営業)及び同法第593条(寄託)の規定は相互会社について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この編(前節第1項第67条の2及び第217条第3項を除く。)及び第6編第332条の2を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(保険業法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(保険業法第16条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
この節(第1項第4款第1目及び第2目並びに第67条の2を除く。)及び第8章第4節の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「子会社」とあるのは「実質子会社(保険業法第33条の2第1項に規定する実質子会社をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と読み替えるものとする。
第2款
設立
第22条
【定款】
相互会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第23条
【定款の記載又は記録事項】
相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
目的
名称
主たる事務所の所在地
基金(第56条の基金償却積立金を含む。)の総額
基金の拠出者の権利に関する定め
基金の償却の方法
剰余金の分配の方法
公告方法
発起人の氏名又は名称及び住所
前項第8号に掲げる公告方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告
相互会社が前項第2号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号に掲げる方法を定めることができる。
会社法第30条(定款の認証)の規定は、前条第1項の定款の認証について準用する。この場合において、同法第30条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項」とあるのは「保険業法第24条第2項において準用する第33条第7項又は第9項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条
相互会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第22条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
相互会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
相互会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
相互会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他相互会社に損害を与えるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、相互会社の定款に前項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について準用する。この場合において、同法第33条第8項中「その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消す」とあるのは「その職を辞する」と、同条第10項第1号中「第28条第1号及び第2号」とあり、並びに同項第2号及び第3号中「第28条第1号又は第2号」とあるのは「保険業法第24条第1項第1号」と、同項第1号中「同条第1号及び第2号」とあるのは「同号」と、同条第11項第3号中「第38条第1項」とあるのは「保険業法第30条の10第1項」と、「同条第2項第2号」とあるのは「同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第25条
第23条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項のほか、相互会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
参照条文
第26条
【定款の備置き及び閲覧等】
発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)は、定款を発起人が定めた場所(相互会社の成立後にあっては、各事務所)に備え置かなければならない。
発起人(相互会社の成立後にあっては、その社員及び債権者)は、発起人が定めた時間(相互会社の成立後にあっては、その事業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)の定めた費用を支払わなければならない。
定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(相互会社の成立後にあっては、当該相互会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている相互会社についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第27条
【相互会社の設立時の基金の募集】
発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して基金の総額を募集しなければならない。
第28条
【基金の拠出の申込み】
発起人は、前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項
基金の拠出に係る銀行等(銀行(銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この編において同じ。)の払込みの取扱いの場所
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
前条の募集に応じて基金の拠出の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。
申込みをする者の氏名又は名称及び住所
拠出しようとする基金の額
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
発起人は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第29条
【基金の割当て】
発起人は、申込者の中から基金を拠出すべき者を定め、かつ、その者に割り当てる拠出すべき基金の額を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者が拠出すべき基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減少することができる。
発起人は、前項の規定による定めをした後遅滞なく、申込者に対し、当該申込者が拠出すべき基金の額を通知しなければならない。
第30条
【設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当てに関する特則】
前二条の規定は、設立時に募集をする基金を拠出しようとする者がその総額の拠出を行う契約を締結する場合には、適用しない。
第30条の2
【基金の引受け】
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について設立時に募集をする基金の引受人となる。
申込者 発起人の割り当てた拠出すべき基金の額
前条の契約により設立時に募集をする基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額
参照条文
第30条の3
【基金の払込み】
設立時に募集をする基金の引受人は、第29条第2項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第28条第1項第3号に掲げる払込みの取扱いの場所において、それぞれ、設立時に募集をする基金の拠出に係る金銭の全額の払込みを行わなければならない。
設立時に募集をする基金の引受人のうち前項の払込みをしていないものがある場合には、発起人は、当該払込みをしていない設立時に募集をする基金の引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
第1項の規定による払込みをすることにより相互会社の設立時の基金の拠出者となる権利の譲渡は、成立後の相互会社に対抗することができない。
第2項の規定による通知を受けた設立時に募集をする基金の引受人は、同項に規定する期日までに払込みをしないときは、当該払込みをすることにより相互会社の設立時の基金の拠出者となる権利を失う。
第30条の4
【払込金の保管証明】
発起人は、前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、同項の規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の相互会社に対抗することができない。
参照条文
第30条の5
【引受けの無効又は取消しの制限等】
設立時に募集をする基金の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第26条第2項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
民法第93条ただし書(心裡留保)及び第94条第1項(虚偽表示)の規定は、設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当て並びに第30条の契約に係る意思表示については、適用しない。
設立時に募集をする基金の引受人は、相互会社の成立後は、錯誤を理由として設立時に募集をする基金の拠出の無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時に募集をする基金の拠出の取消しをすることができない。
第30条の6
【社員の募集】
発起人は、この款の定めるところにより、相互会社の設立に際して社員を募集しなければならない。
相互会社の設立に必要な社員の数は、百人以上とする。
参照条文
第30条の7
【入社の申込み】
発起人は、前条第1項の募集に応じて入社の申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名
第23条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事項
基金の拠出者(基金の引受人を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該各拠出者が拠出した金額(拠出すべき額を含む。)
設立の時に募集をしようとする社員の数
第113条後段(第272条の18において準用する場合を含む。)の定款の定めがあるときは、その定め
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
前条第1項の募集に応じて入社の申込みをする者は、次に掲げる事項を記載して署名した書面を二通作成し、発起人に交付しなければならない。
申込みをする者の氏名又は名称及び住所
相互会社との間で締結しようとする保険契約に係る保険の種類
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第30条の5第2項の規定は、相互会社の成立前における入社の申込みに係る意思表示について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の8
【創立総会】
発起人は、基金の総額についてその拠出に係る払込みが終了し、かつ、前条第2項の書面を発起人に交付した者の数が同条第1項第4号に掲げる数に達したとき(次項において「払込等完了時」という。)は、遅滞なく、相互会社の社員になろうとする者の総会(以下この節において「創立総会」という。)を招集しなければならない。
発起人は、払込等完了時以後は、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
創立総会は、この節に規定する事項及び相互会社の設立の廃止、創立総会の終結その他相互会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
社員になろうとする者は、創立総会において、各々一個の議決権を有する。
創立総会の決議は、社員になろうとする者の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数により行う。
会社法第67条(創立総会の招集の決定)、第68条第2項各号を除く。)(創立総会の招集の通知)、第70条第71条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第73条第4項(創立総会の決議)、第74条から第76条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第78条から第80条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)及び第81条第4項を除く。)(議事録)の規定は相互会社の創立総会について、同法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第67条第2項及び第831条第1項を除く。)中「設立時株主」とあり、及び同法第67条第2項中「設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第71条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第68条第1項中「二週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第27条第5号又は第59条第3項第1号」とあるのは「保険業法第30条の7第2項第1号」と、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)又は社員になろうとする者、設立時取締役(保険業法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。以下この項において同じ。)若しくは設立時監査役(同条第1項に規定する設立時監査役をいう。以下この項において同じ。)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役、清算人、設立時取締役又は設立時監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の9
【設立に関する事項の報告】
発起人は、相互会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
定款に第24条第1項各号に掲げる事項(同条第2項において準用する会社法第33条第10項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第24条第2項において準用する同法第33条第2項の検査役の第24条第2項において準用する同法第33条第4項の報告の内容
第24条第2項において準用する会社法第33条第10項第3号に掲げる場合第24条第2項において準用する同法第33条第10項第3号に規定する証明の内容
参照条文
第30条の10
【設立時取締役等の選任等】
設立時取締役(相互会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)、設立時会計参与(相互会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)、設立時監査役(相互会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)又は設立時会計監査人(相互会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
設立時取締役は、三人以上でなければならない。
設立しようとする相互会社が監査役会設置会社(監査役会を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。
第8条の2第2項第53条の2第1項第53条の5第1項において準用する場合を含む。)、第53条の4において準用する会社法第333条第1項若しくは第3項又は第53条の7において準用する同法第337条第1項若しくは第3項の規定により成立後の相互会社の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人となることができない。
第1項の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、相互会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
会社法第47条(設立時代表取締役の選定等)の規定は相互会社(委員会設置会社を除く。)の設立時代表取締役(相互会社の設立に際して代表取締役となる者をいう。以下同じ。)の選定及び解職について、同法第48条(設立時委員の選定等)の規定は相互会社(委員会設置会社に限る。)の設立時委員(相互会社の設立に際して委員会の委員となる者をいう。以下同じ。)の選定、設立時執行役(相互会社の設立に際して執行役となる者をいう。以下同じ。)の選任及び設立時代表執行役(相互会社の設立に際して代表執行役となる者をいう。以下同じ。)の選定並びにこれらの者の解職及び解任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の11
【設立時取締役等による調査】
設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査役設置会社(監査役を置く株式会社又は相互会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
第24条第2項において準用する会社法第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(第24条第2項において準用する同法第33条第10項第2号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
第24条第2項において準用する会社法第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
相互会社の設立に際して募集をする基金の総額の引受けがあること。
第30条の3第1項の規定による払込みが完了していること。
社員になろうとする者が百人以上であること。
前各号に掲げる事項のほか、相互会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
会社法第93条第2項及び第3項(設立時取締役等による調査)並びに第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)の規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の12
【設立時の定款の変更等】
発起人は、第29条第2項の規定による通知をした以後は、第24条第2項において準用する会社法第33条第9項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
第23条第4項において準用する会社法第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
創立総会において、第24条第1項各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、発起人は、当該決議後二週間以内に限り、その職を辞することができる。
参照条文
第30条の13
【成立の時期】
相互会社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
第30条の7第2項の書面を発起人に交付した者は、相互会社が成立し、かつ、当該相互会社が第3条第1項の免許又は第272条第1項の登録を受けた後、遅滞なく、当該相互会社に保険契約の申込みをしなければならない。
参照条文
第30条の14
【会社法の準用】
会社法第2編第1章第8節第52条第2項第2号を除く。)(発起人等の責任)及び第103条第2項(発起人の責任等)の規定は、相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する。この場合において、同法第52条第2項(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)中「(第28条第1号の財産を給付した者又は同条第2号の財産の譲渡人を除く。第2号において同じ。)」とあるのは「(保険業法第24条第1項第1号の財産の譲渡人を除く。)」と、同項第1号中「第28条第1号又は第2号」とあるのは「保険業法第24条第1項第1号」と、同条第3項中「第33条第10項第3号」とあるのは「保険業法第24条第2項において準用する第33条第10項第3号」と、同法第103条第2項中「第57条第1項の募集をした場合において、当該募集」とあるのは「保険業法第27条又は第30条の6第1項の募集」と、「及び前項」とあるのは「(第52条第2項第2号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条の15
【設立の無効の訴え】
会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。)及び第2項第1号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条第1号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条から第839条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項第1号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3款
社員の権利義務
第31条
【社員の責任】
社員の責任は、保険料を限度とする。
参照条文
第32条
【通知及び催告】
相互会社への入社の申込みをした者又は社員に対する通知又は催告は、その者が発起人又は相互会社に通知した場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。ただし、保険関係に属する事項の通知又は催告については、この限りでない。
前項本文の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第1項本文及び前項の規定は、第41条第1項において準用する会社法第299条第1項の通知に際して社員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条の2
【社員の名簿】
相互会社は、内閣府令で定めるところにより、社員の名簿を作成し、これに社員の名簿に関し必要な事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
相互会社は、社員の名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
社員及び債権者は、相互会社の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
社員の名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
社員の名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
相互会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
当該請求を行う社員又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
請求者が当該相互会社の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
請求者が当該相互会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
請求者が社員の名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
請求者が、過去二年以内において、社員の名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第33条
【基準日】
相互会社は、社員として権利を行使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前四月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。
相互会社は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその二週間前に公告しなければならない。ただし、定款でその日を指定した場合は、この限りでない。
第1項に規定する権利には、この法律に別段の定めがあるもの及び剰余金の分配を受ける権利その他の政令で定める権利を含まないものとする。
第33条の2
【社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与】
相互会社は、何人に対しても、社員又は総代の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該相互会社又はその実質子会社(相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。)をしてはならない。
会社法第120条第2項から第5項まで(株主の権利の行使に関する利益の供与)の規定は前項の場合について、同法第7編第2章第2節第847条第2項第849条第5項並びに第851条第1項第1号及び第2項を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第120条第3項の利益の返還を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第120条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「保険業法第33条の2第1項」と、同条第5項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第847条第1項(責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第34条
【退社事由】
社員は、次に掲げる事由により退社する。
保険関係の消滅
定款で定める事由の発生
社員が死亡した場合(当該死亡が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合を除く。)又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の権利及び義務を承継する。
前項の一般承継人(相続による一般承継人であって、保険料の払込みの全部又は一部を履行していないものに限る。以下この項において同じ。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該保険料の払込みの履行をする責任を負う。
一般承継人(相続による一般承継人に限る。以下この項において同じ。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した社員としての権利を行使する者一人を定めなければ、当該権利を行使することができない。
参照条文
第35条
【払戻請求権】
退社員は、定款又は保険約款の定めるところにより、その権利に属する金額の払戻しを請求することができる。ただし、その者に代わって社員となる者がある場合は、この限りでない。
第36条
【時効】
前条の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
第4款
機関
第1目
社員総会
第37条
【議決権】
社員は、社員総会において、各々一個の議決権を有する。
参照条文
第37条の2
【社員総会の権限】
社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
参照条文
第37条の3
【社員総会の決議】
社員総会の決議は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の半数以上が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
社員総会は、第41条第1項において準用する会社法第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第41条第1項において準用する同法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第53条の23において準用する同法第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
第38条
【社員総会招集請求権】
社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(少額短期保険業者である相互会社のうち政令で定めるもの(以下「特定相互会社」という。)にあっては、政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、社員総会の目的である事項(社員総会において決議をすることができる事項に限る。以下この目において同じ。)及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
前項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合
会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第39条
【提案権】
社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、一定の事項(社員総会において決議をすることができる事項に限る。)を社員総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、社員総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
社員は、社員総会において、社員総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員又は千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、社員総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、社員総会の目的である事項につき当該社員が提出しようとする議案の要領を通知すること(第41条第1項において準用する会社法第299条第2項(各号を除く。)又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
第40条
【社員総会検査役選任請求権】
相互会社又は社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、前条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、社員総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該社員総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
会社法第306条第3項から第7項まで(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)及び第307条(裁判所による株主総会招集等の決定)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第306条第3項中「前二項」とあるのは「保険業法第40条第1項」と、同条第4項及び第7項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同法第307条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第1項第2号中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条
【会社法の準用】
会社法第296条(株主総会の招集)、第298条第2項ただし書及び第3項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第299条第2項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第300条から第302条まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第310条から第312条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第314条から第317条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第318条第5項を除く。)(議事録)、第319条第4項を除く。)(株主総会の決議の省略)及び第320条(株主総会への報告の省略)の規定は、相互会社の社員総会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第296条第1項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第3項中「次条第4項」とあり、並びに同法第298条第1項及び第4項中「前条第4項」とあるのは「保険業法第38条第2項又は第50条第2項」と、同条第2項中「(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第302条までにおいて同じ。)の数」とあるのは「の数」と、同法第299条第1項中「二週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第301条及び第302条中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法第310条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同法第316条第2項中「第297条」とあるのは「保険業法第38条」と、同法第318条第3項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第319条第1項中「株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員」とあるのは「社員の全員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人(保険業法第53条の12第1項同法第180条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第2目
総代会
第42条
【総代会の設置及び総代の任期等】
相互会社は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関(以下「総代会」という。)を設けることができる。
前項の定款には、総代の定数、任期、選出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。
総代の任期は、四年を超えることはできない。
第43条
【総代の議決権】
総代は、総代会において、各々一個の議決権を有する。
第43条の2
【総代会の権限】
総代会は、この法律に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができる。
この法律の規定により社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の社員総会及び総代会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
第44条
【総代会の決議の方法等】
総代会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、出席した者の議決権の過半数で決する。ただし、総代会に出席を必要とする総代の数は、定款の定めによっても総代の総数の三分の一未満とすることはできない。
総代会は、第49条第1項において準用する会社法第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第49条第1項において準用する同法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第53条の23において準用する同法第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
参照条文
第44条の2
【議決権の代理行使】
総代は、定款に定めがある場合には、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において、代理人は一人に限るものとし、かつ、当該総代又は代理人は、当該代理権を証する書面を相互会社に提出しなければならない。
前項の代理人となることができる者は、総代に限る。
会社法第310条第1項及び第5項を除く。)(議決権の代理行使)の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第44条の2第1項」と、同条第3項第4項第6項及び第7項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「保険業法第49条第1項において準用する第299条第3項」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条
【総代会招集請求権】
社員総数の千分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは三千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第38条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は九名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、総代会の目的である事項(総代会において決議をすることができる事項に限る。以下この目において同じ。)及び招集の理由を示して、総代会の招集を請求することができる。
次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。
前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
前項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を総代会の日とする総代会の招集の通知が発せられない場合
会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第46条
【提案権】
社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、一定の事項(総代会において決議をすることができる事項に限る。)を総代会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総代会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
総代は、総代会において、総代会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、取締役に対し、総代会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、総代会の目的である事項につき議案の要領を通知すること(第49条第1項において準用する会社法第299条第2項(各号を除く。)又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
第47条
【総代会検査役選任請求権】
相互会社、社員総数の千分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員若しくは千名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の社員(特定相互会社にあっては、第39条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者又は三名(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その数)以上の総代は、総代会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該総代会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
会社法第306条第3項から第7項まで(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)及び第307条(裁判所による株主総会招集等の決定)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第306条第3項中「前二項」とあるのは「保険業法第47条第1項」と、同条第4項及び第7項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、同法第307条中「株主総会」とあるのは「総代会」と、同条第1項第2号中「株主」とあるのは「総代」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条
【総代会における参考書類及び議決権行使書面の交付等】
取締役(第45条第2項の規定により社員又は総代が総代会を招集する場合にあっては、当該社員又は総代。以下この条において同じ。)は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類を交付しなければならない。
取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による交付に代えて、その書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、総代の請求があったときは、その書類を当該総代に交付しなければならない。
取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使するための書面(以下この条において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をした総代に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による交付に代えて、その議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、総代の請求があったときは、その議決権行使書面を当該総代に交付しなければならない。
取締役は、次条第1項において読み替えて準用する会社法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において準用する同法第299条第3項の承諾をした総代に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、その議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
取締役は、前項に規定する場合において、次条第1項において読み替えて準用する会社法第299条第3項の承諾をしていない総代から総代会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該総代に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
第49条
【会社法の準用】
会社法第296条(株主総会の招集)、第298条第2項及び第3項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第299条第2項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第300条(招集手続の省略)、第311条(書面による議決権の行使)、第312条(電磁的方法による議決権の行使)、第314条から第317条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)及び第318条第5項を除く。)(議事録)の規定は、相互会社の総代会について準用する。この場合において、これらの規定中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項第311条第4項第312条第5項第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、同法第296条第1項中「定時株主総会」とあるのは「定時総代会」と、同条第3項中「次条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同法第299条第1項中「二週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第311条第4項及び第312条第5項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第314条中「株主から」とあるのは「総代から」と、「株主の共同」とあるのは「社員の共同」と、同法第316条第2項中「第297条」とあるのは「保険業法第45条」と、同法第318条第3項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同条第4項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第937条第1項第1号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人(保険業法第53条の12第1項同法第180条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第50条
【社員総会招集請求権】
第42条第1項の規定により総代会が設けられている場合においても、社員総数の千分の五(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に相当する数の社員(特定相互会社にあっては、政令で定める数以上の社員)で六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続いて社員である者は、取締役に対し、総代会の廃止又は同条第2項の規定により定款に定めた事項の変更を社員総会の目的として、当該社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした社員は、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
前項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられない場合
会社法第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前三項の規定により招集された社員総会において、第42条第2項の規定により定款に定めた事項の変更の決議をした場合においては、当該事項に係る定款の変更が効力を生じた日から三年を経過する日までの間は、総代会においては、当該事項に係る定款の変更の決議をすることができない。
第3目
社員総会及び総代会以外の機関の設置等
第51条
【機関】
相互会社は、次に掲げる機関を置かなければならない。
取締役会
監査役又は委員会
相互会社は、定款の定めによって、会計参与、監査役会又は会計監査人を置くことができる。
保険会社である相互会社及び第272条の4第1項第1号ロに掲げる相互会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。
委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
第52条
【選任】
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この目において同じ。)及び会計監査人は、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。)の決議によって選任する。
前項の決議をする場合には、内閣府令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
第53条の2
【取締役の資格等】
次に掲げる者は、取締役となることができない。
法人
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法第197条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第197条の2第1号から第10号の3まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第199条(報告拒絶等の罪)、第200条第1号から第12号の2まで、第20号若しくは第21号(訂正届出書の不提出等の罪)、第203条第3項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第549条(詐欺更生罪)、第550条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第552条から第555条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第557条(贈賄罪)の罪、民事再生法第255条(詐欺再生罪)、第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第258条から第260条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第262条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第68条(贈賄罪)若しくは第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法第265条(詐欺破産罪)、第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第268条から第272条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第274条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
相互会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。
第53条の3
【取締役の任期】
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この款において同じ。)の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
委員会設置会社の取締役についての前項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
会社法第332条第4項第3号を除く。)(取締役の任期)の規定は、相互会社の取締役の任期について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは「保険業法第53条の3第1項及び第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の4
【会計参与の資格等】
会社法第333条(会計参与の資格等)及び第334条同条第1項において準用する同法第332条第2項及び第4項第3号を除く。)(会計参与の任期)の規定は、相互会社の会計参与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条の5
【監査役の資格等】
第53条の2第1項の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
監査役は、相互会社若しくはその実質子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該実質子会社の執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)を兼ねることができない。
監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役(相互会社の監査役であって、過去に当該相互会社又はその実質子会社の取締役、執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。以下同じ。)でなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第百六条の規定は、公布の日から施行する。
第1条の2
(特定保険会社の特定分野保険事業に係る特例)
内閣総理大臣は、当分の間、第三条第一項の免許(同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業を含む場合に限る。次項において同じ。)の申請があった場合においては、当該免許に、特定保険会社(保険会社又は外国保険会社等でその経営が同条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業に依存している程度が比較的大きいものをいう。以下この条において同じ。)の特定分野保険事業(第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険の引受けを行う事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、第五条第二項の規定により必要な条件を付することができる。
内閣総理大臣は、当分の間、保険会社が第百六条第七項又は第百四十二条若しくは第百六十七条第一項の認可を受けて他の保険会社をその子会社とする場合(生命保険会社が損害保険会社をその子会社とする場合又は損害保険会社が生命保険会社をその子会社とする場合に限る。)においては、当該他の保険会社が受けている第三条第一項の免許に、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることのないよう、必要な条件を付することができる。
内閣総理大臣は、当分の間、特定分野保険事業に係る第百二十三条第一項に規定する書類に定めた事項に係る同項又は同条第二項の規定による変更の認可の申請又は変更の届出があった場合においては、第百二十四条各号に定める基準及び第百二十五条第四項に規定する基準のほか、特定保険会社の特定分野保険事業に係る経営環境に急激な変化をもたらし、特定保険会社の事業の健全性の確保に欠けるおそれが生ずることがないかどうかについても考慮して、当該申請又は当該届出に係る事項を審査するものとする。
第1条の2の2
(業務の特例)
保険契約者保護機構(以下「機構」という。)は、当分の間、第二百六十五条の二十八に規定する業務のほか、次条の規定による業務を行うことができる。
第1条の2の3
(協定銀行に係る業務の特例)
機構は、破綻保険会社等(破綻保険会社(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。附則第一条の三において同じ。)、承継保険会社(第二百六十条第六項に規定する承継保険会社をいう。)又は清算保険会社(第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社をいう。附則第一条の二の五第一項第三号において同じ。)をいう。同条第四項及び附則第一条の二の七第一項において同じ。)から買い取った資産の管理及び処分を行うこと(以下「資産管理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と資産管理回収業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次に掲げる業務を行うことができる。
第1条の2の4
(協定)
協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議を経て協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる資産管理回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
第1条の2の5
(資産の買取りの委託等)
機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わって資産の買取りを行うことを委託することができる。
機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、審査会及び委員会の議を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
機構は、協定銀行との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣会及び財務大臣に報告しなければならない。
機構が協定銀行との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、資産の買取りに関する契約は、第二百七十条の三第四項(第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の三の七第三項及び第二百七十条の八の三第三項の規定にかかわらず、協定銀行が破綻保険会社等との間で締結するものとする。
第1条の2の6
(損失の補てん)
機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補てんを行うことができる。
第1条の2の7
(資金の貸付け及び債務の保証)
機構は、協定銀行から、協定の定めによる破綻保険会社等の資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
第1条の2の8
(資金の融通のあっせん)
機構は、協定銀行が協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。
第1条の2の9
(協力依頼)
機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第1条の2の10
(報告の徴求)
機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
第1条の2の11
(法律の適用)
附則第一条の二の三各号に掲げる業務が行われる場合における第二百六十五条の三十第一項の規定の適用については、同項中「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務」とあるのは、「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(附則第一条の二の三各号に掲げる業務を含む。)」とする。
第1条の2の12
(課税の特例)
協定銀行が協定の定めにより附則第一条の二の四第一項第一号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(次項において「協定に基づく資産の買取り」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
協定銀行が協定に基づく資産の買取りにより取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条並びに同法第六十三条、第六十八条の六十八及び第六十八条の六十九の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
第1条の2の13
(特定会員又は特別会員に係る資金援助等に係る政府の補助)
政府は、生命保険契約者保護機構(第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下この条、次条及び附則第一条の二の十五において同じ。)がその会員(平成十五年三月三十一日までに第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第一条の二の十五第一項において「特定会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(政令で定める業務(次項、次条及び附則第一条の二の十五において「特定業務」という。)に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までに第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。附則第一条の二の十五第二項において「特別会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
第1条の2の14
(特例会員に係る資金援助等に係る政府の補助)
政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第三項において「特例会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認める場合(政令で定める日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に、当該生命保険契約者保護機構が当該費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額として政令で定める額を加えた額が当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を超える場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
第1条の2の15
(国庫への納付)
生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特定会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第一条の二の十三第一項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特別会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第一条の二の十三第二項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特例会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前条第一項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
前三項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
第1条の3
(資金援助等の特例)
機構が平成十三年三月三十一日までに受けた第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項の規定による申込みについて行う第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項に規定する資金援助(金銭の贈与に限る。以下「特例期間資金援助」という。)の額は、第二百七十条の三第二項(第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特例期間資金援助に係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号及び第四号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
機構が平成十三年三月三十一日までに受けた第二百六十七条第一項の規定による申込みについて行う同項に規定する保険契約の引受け(以下「特例期間引受け」という。)については、機構が一般勘定(第二百六十五条の四十一第二項に規定する一般勘定をいう。)から当該特例期間引受けに係る破綻保険会社について設けた保険特別勘定に繰り入れる額は、第二百七十条の五第二項の規定にかかわらず、当該特例期間引受けに係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
第一項第三号又は前項第三号に規定する場合における第二百四十五条の規定の適用については、同条中「支払を行う業務(」とあるのは、「支払を行う業務(附則第一条の三第一項第三号又は第二項第三号に規定する保険金額又は給付金額の支払を行う業務を含む。」とする。
第一項第三号又は第二項第三号に規定する場合(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十七条の二十九第一項の場合を除く。)においては、会社更生法第百十二条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十条の四十において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第三号又は第二項第三号に規定する保険金額又は給付金額を支払うことができる。
第1条の3の2
(補償対象保険金の支払に係る資金援助の特例)
平成十三年三月三十一日までに機構が第二百七十条の六の六第一項の規定による申込みを受けた場合における第二百四十五条及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十七条の二十九第一項(補償対象保険金の弁済に関する特例)の規定の適用については、第二百四十五条中「補償対象契約に係る」とあるのは「補償対象契約(附則第一条の三第一項第一号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。)に係る」と、「当該補償対象契約」とあるのは「当該補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「に限る。以下」とあるのは「に限る。)又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金(当該特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額に限る。)(以下」と、同法第百七十七条の二十九第一項中「補償対象契約(」とあるのは「補償対象契約(保険業法附則第一条の三第一項第一号に規定する特例期間補償対象契約を含む。」とする。
第1条の3の3
(保険金請求権等の買取りの特例)
平成十三年三月三十一日までに機構が第二百七十条の六の八第一項の規定による決定をした場合における同条及び第二百七十条の六の十の規定の適用については、同項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(附則第一条の三第一項第一号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。第二百七十条の六の十において同じ。)」と、第二百七十条の六の八第二項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「得た額」とあるのは「得た額又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額」とする。
第1条の4
(負担金の特例)
機構の成立の日を含む事業年度から附則第一条の六第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第二百六十五条の三十四第三項の規定により機構が定める負担金率は、第二百六十二条第二項に規定する免許の種類ごとに、その免許の種類を同じくする保険会社に係る資金援助等業務に機構が要する費用の予想額及び当該保険会社の財務の状況を勘案して政令で定める率を下回ってはならないものとする。
第1条の5
(借入金の特例、政府による保証等)
機構が特例期間資金援助又は特例期間引受けを行う場合における第二百六十五条の四十二の規定の適用については、同条中「保険会社」とあるのは、「保険会社、日本銀行」とする。
前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、資金の貸付けをすることができる。
政府は、機構が第一項の規定により読み替えて適用する第二百六十五条の四十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る機構の債務の保証をすることができる。
第1条の6
(区分経理)
損害保険契約者保護機構(第二百六十五条の三十七第二項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)は、特例期間資金援助及び特例期間引受けに係る業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
損害保険契約者保護機構は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第二百六十五条の三十三第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、第二百六十五条の三十二第一項に規定する保険契約者保護資金から、同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の額から当該負担金債権の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
第1条の7
(特別の負担金)
損害保険契約者保護損害保険契約者保護機構の会員は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第一条の九の規定により損害保険契約者保護機構が清算勘定を廃止する日の属する事業年度までの各事業年度において、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第二百六十五条の三十三第一項の規定による負担金のほか、損害保険契約者保護機構が当該債務の弁済に充てるための資金として、定款で定めるところにより、損害保険契約者保護機構に対し、負担金を納付しなければならない。
第二百六十五条の三十三第二項、第二百六十五条の三十四第一項本文、第三項及び第四項並びに第二百六十五条の三十五の規定は、前項の規定による負担金について準用する。
前項において準用する第二百六十五条の三十四第三項の規定により損害保険契約者保護機構が定める負担金率は、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済に要する額及び清算勘定に属する資産の額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める率を下回ってはならない。
第1条の8
(予算等の認可の特例)
損害保険契約者保護機構は、損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあっては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかった場合にあっては附則第一条の六第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第二百六十五条の三十七の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の規定は、損害保険契約者保護機構の発起人が、損害保険契約者保護機構のために、損害保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度の開始前に、第二百六十五条の七第四項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
第1条の9
(清算勘定の廃止)
損害保険契約者保護機構は、附則第一条の六第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
第1条の10
(法律の適用)
附則第一条の六第一項の規定により損害保険契約者保護機構に清算勘定が設けられている場合におけるこの法律の規定の適用は、次に定めるところによる。
第1条の11
(罰則)
機構の役員又は職員が附則第一条の二の五第三項又は第一条の二の七第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、五十万円以下の罰金に処する。
附則第一条の二の十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第1条の12
損害保険契約者保護機構の役員が、附則第一条の八第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。
第1条の13
(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する特例)
確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法第百十四条第一項の規定により責任準備金(同法第百十三条第一項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額の一部について物納(同法第百十四条第一項に規定する物納をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該物納に充てるため、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この条において同じ。)から当該解散厚生年金基金等が締結した生命保険の契約に係る資産の引渡しを受けるときは、当該資産の引渡しは、内閣府令で定めるところにより、当該資産の額に相当する金額の保険金、返戻金その他の給付金の支払とみなして、この法律の規定を適用する。
年金積立金管理運用独立行政法人と資金の管理及び運用に関する契約を締結する生命保険会社が、確定給付企業年金法第百十四条第四項の規定により解散厚生年金基金等から物納に係る資産を移換される場合には、当該資産の移換は、内閣府令で定めるところにより、当該年金積立金管理運用独立行政法人と締結する生命保険の契約に係る当該資産の額に相当する金額の保険料の収受とみなして、この法律の規定を適用する。
第2条
(保険募集の取締に関する法律等の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
第3条
(免許に関する経過措置)
この法律の施行の際現に改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第一条第一項の主務大臣の免許を受けている者(旧法第百五十九条又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定(次項において「旧法第百五十九条等の規定」という。)により旧法第一条第一項の主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に改正後の保険業法(以下「新法」という。)第三条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
前項の規定により同項に規定する者(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)が受けたものとみなされる新法第三条第一項の大蔵大臣の免許は、その者に係る旧法第一条第一項の免許(旧法第百五十九条等の規定により受けたものとみなされる場合における当該免許を含む。)が旧法の生命保険事業又は損害保険事業のいずれを営むことにつき受けた免許であるかの区分に応じ、それぞれ新法第三条第四項の生命保険業免許又は同条第五項の損害保険業免許とする。
第4条
旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第一条第二項第一号から第四号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、新法第四条第二項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧法第一条第二項第四号に掲げる書類にあっては、新法第四条第二項第四号に掲げる書類)とみなす。
第5条
(資本の額又は基金の総額に関する経過措置)
新法第六条第一項の規定は、旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現にその資本の額又は基金(旧法第六十五条の規定による積立金を含む。)の総額が同項の政令で定める額を下回っているものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに当該旧法の免許を受けた保険会社が新法第七十九条第一項又は第九十三条第一項の内閣総理大臣の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、適用しない。
前項の規定の適用を受ける旧法の免許を受けた保険会社が相互会社であるときは、同項の期間において、基金(新法第五十六条の基金償却積立金(次項及び附則第三十九条の規定により当該基金償却積立金として積み立てられたものとみなされるものを含む。)を含む。)の総額が新法第六条第一項の政令で定める額に達するまでは、新法第五十五条第二項に定める基金の償却又は剰余金の分配に充てることのできる金額の全部又は一部を積立金として積み立てることができる。
前項の規定により積み立てられた積立金は、新法第五十六条の基金償却積立金として積み立てられたものとみなす。
第6条
(商号又は名称に関する経過措置)
新法第七条第二項の規定は、この法律の施行の際現に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、施行日から起算して六月間は、適用しない。
第7条
(株式申込証に関する経過措置)
新法第九条第一項の規定は、施行日以後に発起人が株主の募集に着手する場合における商法第百七十五条第一項(株式の申込みの方式)の株式申込証について適用し、施行日前に発起人が株主の募集に着手した場合における当該株式申込証については、なお従前の例による。
新法第九条第二項において準用する同条第一項の規定は、施行日以後に商法第二百八十条ノ二(新株発行事項の決定)の規定による新株の発行に関する取締役会又は株主総会の決議をする場合における同法第二百八十条ノ六(株式申込証)の株式申込証又は同法第二百八十条ノ六ノ二第一項(新株引受権証書)の新株引受権証書について適用する。
第8条
(取締役の欠格事由等に関する経過措置)
新法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する商法第二百五十四条ノ二第三号(取締役の欠格事由)(同法第二百八十条第一項(監査役)及び第四百三十条第二項(清算人)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の規定を含む。)により刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定により刑に処せられたものとみなす。
第9条
(利益準備金に関する経過措置)
新法第十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る利益準備金の積立てについて適用する。
第10条
(配当の制限等に関する経過措置)
新法第十五条の規定は、施行日以後に開催される取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当若しくは商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配又は同法第二百十二条第一項ただし書若しくは第二百十二条ノ二第一項(株式の消却)の株式の消却について適用し、施行日前に開催された取締役会又は株主総会の決議に係る利益の配当又は同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配については、なお従前の例による。
第11条
(株主の帳簿閲覧権の否認に関する経過措置)
新法第十六条の規定は、施行日前に株主が商法第二百九十三条ノ六第一項(株主の帳簿閲覧権)の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求をした場合については、適用しない。
第12条
(資本の減少に関する経過措置)
新法第十七条の規定は、施行日以後にされる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、施行日前にされた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。
第13条
(保険契約者等の先取特権に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法第三十二条の規定による先取特権又は旧法第三十三条の規定による権利については、なお従前の例による。
第14条
(相互会社に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社は、新法の規定による相互会社とみなす。
第15条
(相互会社の取締役等の行為に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人又は清算人が施行日前にした又はするべきであった旧法において準用する商法又は商法特例法に規定する行為については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、当該行為をした又はするべきであった日に、それぞれ新法の規定による相互会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人又は清算人がした又はするべきであった新法において準用する商法又は商法特例法の相当の規定に規定する行為とみなす。
第16条
(相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第四十二条において準用する商法第三十七条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧法第四十二条において準用する商法第四十二条(表見支配人)又は第四十三条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前における行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の規定による相互会社が新法第二十一条第一項において準用する商法第三十七条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第四十二条又は第四十三条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして、同項において準用する同法第三十八条から第四十三条まで(商業使用人)の規定を適用する。
新法第二十一条第一項において準用する商法第四十六条から第四十八条まで、第五十条及び第五十一条(代理商)の規定の適用については、旧法の規定による相互会社についての旧法第四十二条において準用する商法第四十六条から第四十八条まで、第五十条及び第五十一条に規定する施行日前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の規定による相互会社についての行為その他の事項とみなす。
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の社員、債権者その他の利害関係人が旧法において準用する商法第五十八条(解散命令)その他同法の規定に基づいて施行日前にした旧法の規定による相互会社に係る裁判所への請求及び当該請求に係る施行日前の裁判所の命令は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、当該請求又は当該命令があった日に新法において準用する商法の相当の規定に基づいてされた新法の規定による相互会社に係る裁判所への請求又は裁判所の命令とみなす。
第17条
(相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法において準用する商法の規定に基づいて施行日前に作成した商業帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成した日に、新法の規定による相互会社が新法において準用する商法の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。
第18条
(相互会社の設立に関する経過措置)
新法第二編第二章第二節第二款の規定は、施行日以後に新法第二十二条第四項において準用する商法第百六十七条(定款の認証)の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立の手続並びに施行日以後にする相互会社の設立の登記及びその申請について適用し、施行日前に旧法第四十二条において準用する商法第百六十七条の規定による認証を受けた定款に係る相互会社の設立(設立の登記及びその申請を除く。)については、なお従前の例による。
第19条
(相互会社の定款に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社及び前条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社の定款の旧法第三十四条第一号から第九号までに掲げる事項の記載は、新法第二十二条第二項第一号から第八号まで及び第三項第二号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項(旧法第三十四条第一号に掲げる事項にあっては、新法第二十二条第二項第一号に掲げる事項)の記載とみなし、当該定款に旧法第三十四条第十号に掲げる事項の記載があるときは、その記載は、ないものとみなす。
第20条
(設立の登記の申請に関する経過措置)
新法第二十八条第二号の規定は、附則第十八条の規定によりその設立についてなお従前の例によることとされる相互会社が設立の登記を申請する場合については、適用しない。
第21条
(相互会社の発起人の責任を追及する訴えに関する経過措置)
新法第三十条において準用する商法第百九十六条(発起人に対する責任の免除及び代表訴訟)において準用する同法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法第三十条において準用する商法第百九十六条において準用する同法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求する場合又は新法第三十条において準用する商法第百九十六条において準用する同法第二百六十七条第三項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第四十一条において準用する旧法第五十七条第一項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第四十一条において準用する旧法第五十七条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
第22条
(保険料の払込みに係る相殺に関する経過措置)
社員が施行日前に払い込むべきであった旧法第四十五条に規定する保険料の払込みに係る相殺については、なお従前の例による。
第23条
(通知及び催告に関する経過措置)
新法第三十二条の規定は、施行日以後に発する同条第一項本文の通知又は催告について適用し、施行日前に発した旧法第五十条本文の通知又は催告については、なお従前の例による。
第24条
(退社員に関する経過措置)
新法第三十五条及び第三十六条の規定は、施行日以後の退社員について適用し、施行日前の退社員については、なお従前の例による。
第25条
(社員及び総代の議決権に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に、旧法第五十二条ただし書(旧法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する別段の定めが記載されているときは、その記載はないものとみなす。
第26条
(社員総会に関する提案権等に関する経過措置)
新法第三十八条から第四十条までの規定は、施行日以後に社員がこれらの規定に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第五十二条ノ二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条ノ二第一項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。
第27条
(社員総会等の決議に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の社員総会(旧法第五十一条第一項に規定するこれに代わるべき機関を含む。)が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて施行日前にした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、この附則に別段の定めがあるものを除き、当該決議があった日において、新法の規定による相互会社の社員総会又は附則第二十九条の規定により新法第四十二条第一項の総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関が新法において準用する商法の相当の規定に基づいてした決議とみなす。
第28条
(社員総会に係る商法等の準用に関する経過措置)
新法第四十一条において準用する商法及び商法特例法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知が発せられる社員総会について適用し、施行日前に旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられた社員総会については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第五十二条ノ二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書又は第五十三条ノ二第一項ただし書の規定により他の標準が定められている場合において、その定められている社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数がそれぞれ新法第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項に規定する社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。
第29条
(総代会の設置等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第五十一条第一項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法第四十二条第二項及び第三項の規定に適合するときは、当該機関を同条第一項の総代会とみなす。
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が旧法第五十一条第一項に規定する機関を設けている場合において、同項の定款の定めが新法第四十二条第二項及び第三項の規定に適合しないときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間に限り、当該機関を同条第一項の総代会とみなす。
前項の場合において、同項に規定する旧法の規定による相互会社が、同項に規定する期間内に新法第四十二条第二項及び第三項の規定に適合するようにその定款を変更したときは、当該旧法の規定による相互会社の旧法第五十一条第一項に規定する機関は、当該期間の経過後においても、新法第四十二条第一項の総代会とみなす。
前三項の規定により新法第四十二条第一項の総代会とみなされた機関の構成員は、同項の総代とみなす。
第30条
(総代会の決議の方法等に関する経過措置)
新法第四十三条及び第四十四条の規定は、施行日以後に新法第四十九条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法第四十二条第一項の総代会(前条の規定により総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられた前条第一項又は第二項の規定により新法第四十二条第一項の総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関については、なお従前の例による。
第31条
(総代会に関する提案権等に関する経過措置)
新法第四十五条から第四十七条までの規定は、施行日以後に社員又は新法第四十二条第一項の総代(附則第二十九条第四項の規定により新法第四十二条第一項の総代とみなされる者を含む。)が新法第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項に規定する事項について請求する場合について適用し、施行日前に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十二条ノ二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条ノ二第一項の規定による請求がされた場合については、なお従前の例による。
附則第二十八条第二項の規定は、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十二条ノ二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書又は第五十三条ノ二第一項ただし書の規定により他の標準が定められている場合について準用する。
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十二条ノ二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書又は第五十三条ノ二第一項ただし書の規定により附則第二十九条第四項の規定により新法第四十二条第一項の総代とみなされる者の数が記載されている場合において、当該記載されている数がそれぞれ新法第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項に規定する総代の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。
第32条
(総代会における参考書類送付に関する経過措置)
新法第四十八条の規定は、施行日以後に発せられる新法第四十九条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知について適用し、施行日前に発せられた旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知については、なお従前の例による。
第33条
(総代会に係る商法の準用に関する経過措置)
新法第四十九条において準用する商法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知が発せられる新法第四十二条第一項の総代会(附則第二十九条の規定により総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関を含む。)について適用し、施行日前に旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられた附則第二十九条第一項又は第二項の規定により新法第四十二条第一項の総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関については、なお従前の例による。
第34条
(相互会社の取締役会等の決議等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の取締役会又は監査役会が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて施行日前にした決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日において、新法の規定による相互会社の取締役会又は監査役会が新法において準用する商法又は商法特例法の相当の規定に基づいてした決議その他の権限の行使とみなす。
第35条
(相互会社の取締役に係る商法の準用に関する経過措置)
附則第八条の規定は、新法第五十一条第二項において準用する商法第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
新法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が同項において準用する同法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求する場合又は新法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第五十七条第一項の訴えの提起を請求した場合又は同条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
新法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十四条(競業避止義務)の規定は、施行日以後に取締役が行う取引について適用する。
第36条
(社員の名簿に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の取締役が旧法第五十六条の規定により備え置いた社員名簿は、新法第五十二条第一項の社員の名簿とみなす。
第37条
(相互会社の監査役に係る商法の準用に関する経過措置)
附則第八条の規定は、新法第五十三条第二項において準用する商法第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)の規定を適用する場合について準用する。
新法第五十三条第二項において準用する商法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が同項において準用する同法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求する場合又は新法第五十三条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第六十二条において準用する旧法第五十七条第一項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第六十二条において準用する旧法第五十七条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
第38条
(損失てん補準備金に関する経過措置)
新法第五十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の損失てん補準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十三条第一項の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
旧法の規定による相互会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第六十三条第一項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の準備金は、新法第五十四条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。
前項の規定により新法第五十四条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第六十三条第一項の準備金の額が新法第五十四条に規定する基金(新法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額又は定款で定められた額を超える場合における決算上の処理については、内閣府令で定める。
第39条
(基金及び基金償却積立金に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社に係る旧法の規定による基金及び旧法第六十五条の規定による積立金は、それぞれ新法の規定による基金又は新法第五十六条の規定により積み立てられた基金償却積立金とみなす。
第40条
(剰余金の分配に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十六条の剰余金の分配については、なお従前の例による。
第41条
(試験研究費等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に支出した旧法第六十七条において準用する商法第二百八十六条ノ二(試験研究費及び開発費の繰延べ)に規定する金額については、当該支出をした日に、新法の規定による相互会社が支出した新法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十六条ノ三に規定する金額とみなす。
新法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十六条ノ四(新株発行費用の繰延べ)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に支出される同条に規定する基金の募集のために必要な費用の額について適用する。
新法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十六条ノ四に規定する基金の募集のために必要な費用の額で、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に開始した事業年度に支出したものについては、その額から施行日以後開始する最初の事業年度の決算期前の決算期に同条の規定が適用されたならば償却すべきであった額の最少額を控除した金額を、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、同条の規定による償却期間から既に経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
新法第五十九条第一項において準用する商法第二百九十四条(会社の業務及び財産状況の検査)の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する社員又は総代が同項の請求をする場合について適用する。この場合において、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前にした業務の執行は、当該業務の執行の日において、新法の規定による相互会社がしたものとみなす。
第42条
(基金の募集に関する経過措置)
新法第六十条の規定は、施行日以後に相互会社が基金の募集に着手する場合について適用する。
第43条
(登記簿に関する経過措置)
この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新法第六十四条の相互保険会社登記簿とみなす。
第44条
(商業登記法の準用に関する経過措置)
施行日前にした旧法第七十九条の勅令で定めるところにより準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、新法第六十五条において準用する商業登記法の規定による相当の行為とみなす。
第45条
(非訟事件手続法の準用に関する経過措置)
施行日前に開始した旧法第七十九条の勅令で定めるところにより準用する非訟事件手続法の規定による手続は、新法第六十六条において準用する非訟事件手続法の規定による手続とみなす。
第46条
(株式会社から相互会社への組織変更に関する経過措置)
新法第二編第二章第三節第一款の規定は、施行日以後にされる新法第六十九条第一項の株主総会の決議に係る新法第六十八条第一項の組織変更について適用し、施行日前にされた旧法第二十条第一項の株主総会の決議に係る旧法第十九条第一項の組織変更については、なお従前の例による。
第47条
(業務の範囲に関する経過措置)
旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に旧法第五条第一項ただし書の規定により主務大臣の認可を受けて同項ただし書に規定する他の損害保険事業を営む会社のためにその損害保険事業に属する取引の代理又は媒介を行う業務を営むものは、この法律の施行の際に新法第九十八条第二項の認可を受けたものとみなす。
旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に新法第九十八条第一項第一号の業務(前項に規定する業務を除く。)を行っているものは、施行日から起算して六月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法第九十八条第二項の認可を受けたものとみなす。
第48条
旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に新法第九十九条第一項の業務を行っているものは、施行日から起算して六月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法第九十九条第四項の認可を受けたものとみなす。
旧法の免許を受けた保険会社で、この法律の施行の際現に旧法第五条第一項ただし書の規定により主務大臣の認可を受けて同項ただし書に規定する信託の引受けを行う業務を営むものは、この法律の施行の際に新法第九十九条第七項の認可を受けたものとみなす。
第49条
(独占禁止法の適用除外に関する経過措置)
附則第三条の規定により新法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び附則第七十二条の規定により新法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(以下「旧外国保険事業者法」という。)第二条第一項に規定する外国保険事業者(以下この条において「旧法の免許を受けた損害保険会社等」という。)がこの法律の施行の際現に他の旧法の免許を受けた損害保険会社等と行っている旧法第十二条ノ三各号(旧外国保険事業者法第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる協定、契約その他の共同行為(以下この条において「共同行為」という。)については、当該共同行為に係るすべての旧法の免許を受けた損害保険会社等が施行日から起算して三月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をした場合に限り、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧法第十二条ノ三から第十二条ノ七まで(旧外国保険事業者法第十九条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における旧法第十二条ノ五第三項(旧外国保険事業者法第十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法第十二条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
第一項に規定する共同行為で新法第百一条第一項各号に掲げる共同行為に該当するものについては、第一項の旧法の免許を受けた損害保険会社等は、同項に規定する期間内においても、新法第百二条第一項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、第一項の規定は、適用しない。
第50条
(海外現地法人の株式等の所有に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法第百八条第一項各号に掲げる会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この条において「株式等」という。)を所有しているときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
この法律の施行の際旧法の免許を受けた保険会社が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新法第百八条第一項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える株式等の取得となるときは、当該旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
新法第百八条第二項において準用する新法第百六条第二項の規定は、前二項の場合において旧法の免許を受けた保険会社が取得し、又は所有する株式等について準用する。
第一項又は第二項の規定により届出をした旧法の免許を受けた保険会社は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新法第百八条第一項の認可を受けたものとみなす。
第51条
(大蔵大臣への提出書類に関する経過措置)
新法第百十条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第八十二条第一項の書類については、なお従前の例による。
第52条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
新法第百十一条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
第53条
(株式の評価の特例に関する経過措置)
新法第百十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る株式の評価について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る株式の評価については、なお従前の例による。
旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第八十四条第二項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第二項の準備金は、新法第百十二条第二項の大蔵省令で定める準備金として積み立てられたものとみなす。
第54条
(創立費及び事業費の償却に関する経過措置)
旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第八十五条第一項に規定する設立費用及び初めの五年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、新法第百十三条第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。
第55条
(契約者配当に関する経過措置)
新法第百十四条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。
第56条
(価格変動準備金に関する経過措置)
新法第百十五条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第八十六条の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第八十六条の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、新法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。
前項の規定により新法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十六条の準備金の額が同項に規定する大蔵省令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額の決算上の処理について必要な事項は、大蔵省令で定める。
第57条
(責任準備金に関する経過措置)
新法第百十六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第八十八条第一項の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第八十八条第一項の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の準備金は、新法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第58条
(支払備金に関する経過措置)
新法第百十七条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の支払備金の積立てについて適用する。
第59条
(特別勘定に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法第百十八条第一項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧法第八十八条第一項の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新法第百十八条第一項の規定により設けた特別勘定とみなす。
第60条
(保険計理人の選任等に関する経過措置)
新法第百二十条の規定は、附則第三条の規定により新法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際現に旧法第八十九条第一項の規定により選任されている保険計理人は、施行日において新法第百二十条第一項の規定により選任された保険計理人とみなす。
新法第百二十条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項の規定により選任されたものとみなされる保険計理人については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、適用しない。
第61条
(保険計理人の職務に関する経過措置)
新法第百二十一条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務について適用し、附則第三条の規定により新法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社の施行日前に開始した事業年度に係る事項に関する保険計理人の職務については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第九十条第二項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。
第62条
(保険計理人の解任に関する経過措置)
新法第百二十二条の規定は、施行日以後にした行為に係る保険計理人の解任について適用し、施行日前の怠る行為及び施行日前にした行為に係る保険計理人の解任については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第八十九条第二項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。
第63条
(事業方法書等に係る変更の認可等に関する経過措置)
旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定により旧法第一条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合には、当該申請を新法第百二十三条第一項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において、当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令で定める事項に該当しないものとみなす。
旧法の免許を受けた保険会社がこの法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定により旧法第一条第二項第一号に掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合において、当該変更に係る事項が新法第百二十六条各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該申請は、同条の認可に係る申請とみなす。
前項に規定する場合において、当該変更に係る事項が新法第百二十六条各号に掲げる事項のいずれにも該当しないときは、当該変更は、この法律の施行の際にその効力を生ずるものとし、かつ、施行日において新法第百二十七条第三号に掲げる事項に係る同条の届出がされたものとみなす。
第64条
(業務の停止等に関する経過措置)
施行日前にされた旧法第十二条第一項の規定による事業の停止の命令は、新法第百三十二条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
施行日前に旧法第十二条第一項の規定による事業の停止の命令に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第二項及び第四項の規定の例により手続を続行して、新法第百三十二条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。
第65条
(免許の取消し等に関する経過措置)
旧法の免許を受けた保険会社が施行日前にした旧法第十二条第一項に規定する行為は、新法第百三十三条第一号又は第三号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
施行日前に旧法第十二条第一項の規定による処分に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第四項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新法第百三十三条の規定による処分をすることができる。
第66条
(保険契約の包括移転に関する経過措置)
新法第二編第七章第一節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(招集の通知)(新法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会若しくは新法第四十二条第一項の総代会(附則第二十九条の規定により同項の総代会とみなされる旧法第五十一条第一項に規定する機関を含む。)(以下「株主総会等」という。)の決議に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(旧法第五十四条(旧法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
第67条
(業務及び財産の管理の委託に関する経過措置)
旧法第九十三条の認可を受けた旧法第九十二条第一項の契約でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第百四十四条第一項の契約とみなして、新法第百四十六条から第百五十条までの規定を適用する。
第68条
(整理に関する経過措置)
新法第百五十一条において準用する商法の会社の整理に関する規定は、施行日以後に同法第三百八十一条(整理の開始)の申立て又は通告がされる場合について適用し、施行日前に旧法第七十八条において準用する商法第三百八十一条の申立て又は通告がされた場合については、なお従前の例による。
第69条
(解散等に関する経過措置)
新法第二編第八章第二節の規定は、施行日以後に生ずる新法第百五十二条に規定する事由に係る保険会社の解散について適用し、施行日前に生じた旧法第百八条第一項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散については、なお従前の例による。
第70条
(合併に関する経過措置)
新法第二編第八章第三節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(招集の通知)(新法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る合併について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(旧法第五十四条(旧法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る合併については、なお従前の例による。
第71条
(清算手続等に関する経過措置)
新法第二編第八章第四節の規定は、施行日以後に生ずる新法第百五十二条に規定する事由に係る保険会社の解散に係る清算について適用し、施行日前に生じた旧法第百八条第一項に規定する事由に係る旧法の保険会社の解散に係る清算については、なお従前の例による。
新法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項(清算に関する準用規定)において準用する同法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)の規定は、施行日以後に社員が新法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求する場合又は新法第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百六十七条第三項の訴えを提起する場合について適用し、施行日前に社員が旧法第七十七条において準用する旧法第五十七条第一項の訴えの提起を請求した場合又は旧法第七十七条において準用する旧法第五十七条第二項において準用する商法第二百六十七条第三項の訴えを提起した場合については、なお従前の例による。
第72条
(外国保険会社等に係る事業の免許に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の大蔵大臣の免許を受けている者(旧外国保険事業者法附則第三項又は第五項の規定により同条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなされる者を含む。)は、この法律の施行の際に新法第百八十五条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。
前項の規定により同項に規定する者(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)が受けたものとみなされる新法第百八十五条第一項の大蔵大臣の免許は、その者が旧外国保険事業者法第二条第一項の外国生命保険事業者又は外国損害保険事業者のいずれであるかの区分に応じ、それぞれ新法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許又は同条第五項の外国損害保険業免許とする。
第73条
(免許申請書等に関する経過措置)
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第四条第一項の申請書に記載された同項各号に掲げる事項(旧外国保険事業者法第七条第一項の届出がされた場合には、当該届出に係る変更後のもの)は、新法第百八十七条第一項の免許申請書に記載された同項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる事項とみなす。
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る旧外国保険事業者法第四条第四項第一号から第五号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に大蔵大臣に提出されているものは、新法第百八十七条第三項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧外国保険事業者法第四条第四項第四号又は第五号に掲げる書類にあっては、新法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類)とみなす。
第74条
(免許の条件に関する経過措置)
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に行っている旧外国保険事業者法第一条に規定する日本における保険事業の内容が新法第百八十八条第一項に規定する場合に該当するときは、附則第七十二条の規定によりその者がこの法律の施行の際に受けたものとみなされる新法第百八十五条第一項の大蔵大臣の免許は、新法第百八十八条第一項の条件が付されたものとする。
第75条
(外国保険会社等の供託に関する経過措置)
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第八条の規定により供託している供託物は、新法第百九十条第一項の規定による供託がされているものとみなす。
前項の旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に対する新法第百九十条第八項の規定の適用については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、前項の規定により同条第一項の規定による供託がされているものとみなされる前項に規定する供託物に係る供託金額として内閣府令で定める額をもって、同条第八項に規定する同条第一項の政令で定める額とみなす。
第一項の場合において、この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第八条の規定による供託物の上に存する旧外国保険事業者法第九条第一項及び第二項に規定する者の優先権は、新法第百九十条第六項に規定する権利とみなす。
前項の場合において、当該旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が外国相互会社である場合における新法第百九十条第六項の規定の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第76条
(日本における代表者等に関する経過措置)
新法第百九十二条第一項及び第二項の規定は、施行日前に生じた事項についても適用する。この場合における同項の規定の適用については、施行日前にされた旧外国保険事業者法第七条第一項の届出及び公告は、新法第百九十二条第二項の告示とみなす。
第77条
(外国相互会社に係る商法の外国会社の営業所に関する規定の準用に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の免許を受けている外国相互会社は、新法第百九十三条において準用する商法第四百七十九条第一項(外国会社の営業所)の規定により日本において取引を継続しているものとみなし、当該外国相互会社が民法第四十九条第一項(外国法人の登記)において準用する同法第四十五条第三項(法人の設立の登記等)及び第四十六条(設立の登記の登記事項及び変更の登記等)の規定により登記している事項は、新法第百九十三条において準用する商法第四百七十九条第二項及び第三項の規定による登記がされているものとみなす。
第78条
(本店又は主たる事務所の決算書類の提出並びに定款等の備付け及び閲覧等に関する経過措置)
新法第百九十五条並びに第百九十六条第二項及び第四項(新法第百九十五条に規定する書類に係る部分に限る。)の規定は、外国保険会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第百九十五条に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国保険事業者法第十二条に規定する書類については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同条の規定により同条の書類を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等の日本における代表者がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第十七条第一項の規定により備え置いている定款又はこれに準ずる書類及び日本における社員の名簿は、新法第百九十六条第一項の規定により備え置かれているものとみなす。
新法第百九十六条第三項、第四項(同条第三項に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第三項に規定する書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国保険事業者法第十七条第一項に規定する書類(前二項に規定する書類を除く。)については、なお従前の例による。
第79条
(外国保険会社等の資産の国内保有義務に関する経過措置)
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に対する新法第百九十七条の規定の適用については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、同条中「合計額」とあるのは「合計額に内閣府令で定める割合を乗じた額」とする。
第80条
(外国相互会社の支配人等の行為等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の免許を受けている外国相互会社が旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第三十七条(支配人の選任)の規定により選任した支配人(旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第四十二条(表見支配人)又は第四十三条(ある種類又は特定の委任を受けた使用人)に規定する使用人を含む。)の施行日前の行為その他当該支配人に係る事項については、当該事項のあった日に、新法の外国相互会社が新法第百九十八条第一項において準用する商法第三十七条の規定により選任した支配人(同項において準用する同法第四十二条又は第四十三条に規定する使用人を含む。)に係る事項があったものとみなして同項において準用する同法第三十八条から第四十三条まで(商業使用人)の規定を適用する。
新法第百九十八条第一項において準用する商法第四十六条から第四十八条まで、第五十条及び第五十一条(代理商)の規定の適用については、旧外国保険事業者法の外国相互会社についての旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第四十六条から第四十八条まで、第五十条及び第五十一条に規定する施行日前の行為その他の事項は、当該行為その他の事項のあった日における新法の外国相互会社についての行為その他の事項とみなす。
第81条
(外国相互会社の商業帳簿等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法の外国相互会社が旧外国保険事業者法第十八条において準用する商法第一編第五章(商業帳簿)の規定に基づいて施行日前に作成した帳簿その他の書類は、その作成した日に、新法の外国相互会社が新法第百九十八条第一項において準用する商法第一編第五章の相当の規定に基づいて作成したものとみなす。
第82条
(外国保険会社等に係る業務、経理等に関する規定の準用に関する経過措置)
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等で、この法律の施行の際現に新法第百九十九条において準用する新法第九十八条第一項第一号の業務を行っているものは、施行日から起算して六月以内に当該業務の内容を大蔵大臣に届け出なければならない。
前項の届出をした旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、当該届出に係る業務を行うことについて、施行日において新法第百九十九条において準用する新法第九十八条第二項の認可を受けたものとみなす。
第83条
新法第百九十九条において準用する新法第百十条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第十一条第一項に規定する事業の報告書については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同項の規定により同項の事業の報告書を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。
第84条
新法第百九十九条において準用する新法第百十一条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
第85条
新法第百九十九条において準用する新法第百十二条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る株式の評価について適用する。
第86条
新法第百九十九条において準用する新法第百十四条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項に規定する契約者配当を行う場合について適用する。
第87条
新法第百九十九条において準用する新法第百十五条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項の価格変動準備金の積立てについて適用する。
第88条
新法第百九十九条において準用する新法第百十六条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第十三条の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第十三条の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の責任準備金は、新法第百九十九条において準用する新法第百十六条の規定により日本において責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第89条
新法第百九十九条において準用する新法第百十七条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第一項の支払備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第十三条の支払備金の積立てについては、なお従前の例による。
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第十三条の支払備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の支払備金は、新法第百九十九条において準用する新法第百十七条の規定により日本において支払備金として積み立てられたものとみなす。
第90条
この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が新法第百九十九条において準用する新法第百十八条第一項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧外国保険事業者法第十三条の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合は、当該特別の勘定は、新法第百九十九条において準用する新法第百十八条第一項の規定により設けた特別勘定とみなす。
第91条
新法第百九十九条において準用する新法第百二十条の規定は、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第92条
(業務の停止等に関する経過措置)
施行日前にされた旧外国保険事業者法第二十二条第一項の規定による日本における事業の停止の命令は、新法第二百四条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
施行日前に旧外国保険事業者法第二十二条第一項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第二項及び第四項の規定の例により手続を続行して、新法第二百四条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。
第93条
(免許の取消し等に関する経過措置)
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が施行日前にした旧外国保険事業者法第二十二条第一項に規定する行為は、新法第二百五条第一号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
施行日前に旧外国保険事業者法第二十二条第一項の規定による処分に係る同条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第四項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新法第二百五条の規定による処分をすることができる。
第94条
(事業の方法書等に係る変更の認可に関する経過措置)
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第十九条において準用する旧法第十条第一項の規定により旧外国保険事業者法第四条第四項第二号から第五号までに掲げる書類に定めた事項の変更に係る主務大臣の認可を申請している場合は、当該申請を新法第二百七条において準用する新法第百二十三条第一項の大蔵大臣の認可の申請とみなす。この場合において当該変更に係る事項が同項の大蔵省令で定める事項に該当するときは、当該変更に係る事項は、同項の大蔵省令に定める事項に該当しないものとみなす。
第95条
(外国保険会社等の保険契約の包括移転に関する経過措置)
新法第二百十条第一項において準用する新法第二編第七章第一節の規定は、施行日以後に外国保険会社等が作成する同項において準用する新法第百三十五条第一項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に作成した旧外国保険事業者法第二十一条第一項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
第96条
(外国保険会社等の清算に関する経過措置)
新法第二百十二条の規定は、施行日以後に同条第一項各号のいずれかに該当することとなる外国保険会社等について適用し、施行日前に旧外国保険事業者法第二十六条第一項に規定する場合に該当することとなった同項の外国保険事業者については、なお従前の例による。
第97条
(外国保険事業者の従たる事務所等に対する営業所閉鎖命令等に関する経過措置)
旧外国保険事業者法第二十九条の外国保険事業者が日本において従たる事務所その他の事務所を設け、又は専ら外国保険事業者のために募集をする者が営業所若しくは事務所を設けた場合において、施行日前に同条において準用する商法第四百八十四条第一項各号(営業所閉鎖命令)のいずれかに該当する事由が生じた場合については、なお従前の例による。
第98条
(外国相互保険会社登記簿に関する経過措置)
旧外国保険事業者法第三十一条の外国相互保険会社登記簿は、新法第二百十四条に定める外国相互保険会社登記簿とみなす。
第99条
(外国相互会社に係る商業登記法の準用に関する経過措置)
施行日前にした旧外国保険事業者法第三十三条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、新法第二百十六条第一項において準用する商業登記法の規定による相当の行為とみなす。
第100条
(外国相互会社に係る非訟事件手続法の準用に関する経過措置)
施行日前に開始した旧外国保険事業者法第三十三条において準用する非訟事件手続法の規定による手続は、新法第二百十七条において準用する非訟事件手続法の規定による手続とみなす。
第101条
(外国保険業者の駐在員事務所の設置の届出等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に新法第二百十八条第一項第一号の施設に該当する施設を設置している旧外国保険事業者法第二条第一項に規定する外国保険事業者で、旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等でないものは、施行日から起算して六月以内に、その間に新法第百八十五条第一項の免許を受け、又は当該施設を廃止し、若しくは同号イ又はロに掲げる業務を廃止した場合を除き、当該施設について同号イ又はロに掲げる業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他新法第二百十八条第一項の大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、同項の規定によりされた届出とみなす。
第102条
(事業の停止の命令に関する経過措置)
施行日前にされた旧法第百条第一項の規定による事業の停止の命令及び旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における事業の停止の命令は、新法第二百四十一条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分とみなす。
施行日前に旧法第百条第一項の規定による事業の停止の命令に係る同条第三項において準用する旧法第十二条第三項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における事業の停止の命令に係る同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第百条第二項及び同条第三項において準用する旧法第十二条第四項の規定又は旧外国保険事業者法第二十三条第二項及び同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第四項の規定の例により手続を続行して、新法第二百四十一条の規定による同条に規定する業務の全部又は一部の停止を命ずる処分をすることができる。
第103条
(業務及び財産の管理の命令に関する経過措置)
施行日前にされた旧法第百条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令並びに旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令は、新法第二百四十一条の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の管理を命ずる処分とみなし、当該業務及び財産の管理の命令又は日本における業務及び財産の管理の命令に係る保険管理人は、当該業務及び財産の管理を命ずる処分に係る保険管理人とみなす。
施行日前に旧法第百条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第三項において準用する旧法第十二条第三項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令に係る同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第百条第二項及び同条第三項において準用する旧法第十二条第四項の規定又は旧外国保険事業者法第二十三条第二項及び同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第四項の規定の例により手続を続行して、新法第二百四十一条の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の管理を命ずる処分をすることができる。
第104条
(保険契約の移転の命令に関する経過措置)
施行日前に旧法第百条第一項の規定による契約の移転の命令に係る同条第三項において準用する旧法第十二条第三項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第二十三条第一項の規定による日本における保険契約の移転の命令に係る同条第三項において準用する旧外国保険事業者法第二十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合におけるこれらの命令に係る契約の移転又は日本における保険契約の移転については、旧法第百条及び第百二十一条から第百二十六条まで並びに旧外国保険事業者法第二十三条の規定は、新法第二百五十九条第一項の指定がされる日の前日までの間は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第百条第三項、第百二十一条第五項、第百二十二条第二項及び第三項並びに第百二十六条並びに旧外国保険事業者法第二十三条第三項及び第四項の規定の適用については、旧法第十二条第三項及び第四項、第百三条、第百四条、第百九条、第百十一条第二項ただし書、第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条並びに第百二十条並びに旧外国保険事業者法第二十二条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第百九条中「本法第三十九条第二項」とあるのは、「保険業法第六十二条第二項」とする。
第一項に規定する期間の経過前にした行為に対する罰則の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する規定は、同項に規定する期間の経過後も、なおその効力を有する。
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第百条及び第百二十一条から第百二十六条まで又は旧外国保険事業者法第二十三条の規定の適用がある場合においては、附則第六十六条及び第九十五条の規定にかかわらず、新法第二編第七章第一節(新法第二百十条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第105条
(削除)
削除
第106条
(削除)
削除
第107条
(免許の失効に関する経過措置)
新法第二百七十二条第一項第五号の規定は、施行日以後に保険会社又は外国保険会社等が受ける新法第三条第一項の内閣総理大臣の免許及び新法第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許について適用し、旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る施行日前の旧法第一条第一項の主務大臣の免許及び旧外国保険事業者法第三条第一項の大蔵大臣の免許については、なお従前の例による。
第108条
(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧募集取締法第三条の登録を受けている生命保険募集人(保険募集の取締に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により旧募集取締法第四条第二項の規定により生命保険募集人登録簿に登録されている者とみなされる者を含む。)及び損害保険代理店(以下「旧法登録の生命保険募集人等」という。)は、この法律の施行の際に新法第二百七十六条の大蔵大臣の登録を受けたものとみなす。
第109条
(生命保険募集人登録簿等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧募集取締法第四条第一項の規定による生命保険募集人登録簿及び損害保険代理店登録簿は、新法第二百七十八条第一項の規定による生命保険募集人登録簿及び損害保険代理店登録簿とみなす。
新法第二百七十八条第二項の規定は、前条の規定によりこの法律の施行の際に新法第二百七十六条の大蔵大臣の登録を受けたものとみなされた者で旧募集取締法第四条第三項の規定による通知を受けていないもの及びその所属保険会社について適用する。
第110条
(生命保険募集人等に係る登録の拒否に関する経過措置)
新法第二百七十九条第一項第三号の規定の適用については、旧募集取締法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧募集取締法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
新法第二百七十九条第一項第四号の規定の適用については、旧募集取締法第七条の二又は第二十条第一項の規定により旧募集取締法第三条第一項の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新法第三百七条第一項の規定により新法第二百七十六条の登録を取り消された者とみなす。
第111条
(所属保険会社の賠償責任に関する経過措置)
新法第二百八十三条の規定は、施行日以後に生命保険募集人又は損害保険募集人が保険募集につき保険契約者に加えた損害の賠償について適用し、施行日前に生命保険募集人、損害保険会社の役員若しくは使用人又は損害保険代理店が募集につき保険契約者に加えた損害の賠償については、なお従前の例による。
第112条
(生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する旧募集取締法第十三条第一項の規定による生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原簿は、新法第二百八十五条第一項の生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原薄とみなす。
第113条
(保険仲立人に係る登録の拒否に関する経過措置)
新法第二百八十九条第一項第三号の規定の適用については、旧法、旧募集取締法又は旧外国保険事業者法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法、旧募集取締法及び外国保険事業者法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
第114条
(損害保険代理店の役員又は使用人の届出に関する経過措置)
施行日前にした旧募集取締法第八条の規定による損害保険代理店の役員又は使用人の届出は、新法第三百二条の規定による届出とみなす。
第115条
(生命保険募集人等の変更等の届出等に関する経過措置)
この法律の施行の際旧募集取締法第七条の規定による届出をしていない旧法登禄の生命保険募集人等については、同条及び旧募集取締法第二十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第七条中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
施行日以後に前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧募集取締法第七条第三項の規定による届出があった旧法登録の生命保険募集人等については、旧募集取締法第七条の三(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧募集取締法第七条の三各号列記以外の部分中「大蔵大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
第116条
(登録の取消し等に関する経過措置)
旧法登録の生命保険募集人等が施行日前にした旧募集取締法第七条の二第三号又は第二十条第一項各号のいずれかに該当する行為は、新法第三百七条第一項第二号又は第三号に規定する行為とみなして同条の規定を適用する。
第117条
(登録の抹消等に関する経過措置)
旧法登録の生命保険募集人等のうちに施行日前に旧募集取締法第七条の三各号のいずれかに該当する事実があり、かつ、この法律の施行の際同条の規定による登録の抹消がされていない者があるときは、それらの者は新法第三百八条第一項第二号に該当する者とみなす。
第118条
(外国生命保険事業者の役員等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第三条第一項の大蔵大臣の免許を受けている外国生命保険事業者の役員又は使用人は、施行日から起算して六月を経過する日(当該六月を経過する日までに新法第二百七十九条第一項から第三項までの規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第二百七十五条の規定にかかわらず、保険募集を行うことができる。その者が当該期間内に新法第二百七十七条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
大蔵大臣は、前項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が新法第三百七条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当することとなったときは、前項に規定する期間内において、業務の廃止又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第一項に規定する外国生命保険事業者の役員又は使用人が前項の規定により保険募集の業務の廃止を命じられた場合には、新法第二百七十九条第一項の規定の適用については、当該業務の廃止の命令を新法第三百七条第一項の規定による新法第二百七十六条の登録の取消しとみなす。
第119条
(保険仲立人に関する経過措置)
新法第二百八十六条の登録を受けた保険仲立人又はその役員若しくは使用人が保険期間が長期にわたる保険契約であって政令で定めるものの締結の媒介を行おうとする場合には、当該保険仲立人は、当分の間、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた方法を変更しようとするときも、同様とする。
内閣総理大臣は、前項の認可を受けた保険仲立人が、この法律若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、同項の認可を取り消すことができる。
第一項の認可に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第120条
(保険契約の申込みの撤回等に関する経過措置)
新法第三百九条の規定は、施行日以後に保険会社又は外国保険会社等が受ける保険契約の申込み又は施行日以後に締結される保険契約(施行日前にその申込みを受けたものを除く。)について適用する。
第121条
(削除)
削除
第122条
(登記事項に関する経過措置)
旧法の免許を受けた保険会社は、施行日から起算して六月以内に、新法によって新たに登記すべきものとなった事項を登記しなければならない。
前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
前三項の規定に違反したときは、当該旧法の免許を受けた保険会社の代表取締役を百万円以下の過料に処する。
第123条
(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)
施行日前に旧法、旧募集取締法若しくは旧外国保険事業者法又はこれらに基づく命令の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き等、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
第124条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第125条
(政令への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第126条
(検討)
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行状況、保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成9年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年六月一日から施行する。
附則
平成9年6月6日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第10条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)及び第四条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社及び新保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年6月15日
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第130条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第九十七条の二第二項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に同一人(新保険業法第九十七条の二第二項に規定する同一人をいう。次項において同じ。)に対する同条第二項に規定する資産の運用の額が同項の規定により計算した額を超えている保険会社(新保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)(外国保険会社等(新保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)及び免許特定法人(新保険業法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の当該同一人に対する当該資産の運用については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
新保険業法第九十七条の二第三項の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項に規定する資産の運用の額が合算して同項の規定により計算した額を超えている保険会社及び当該保険会社の子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の当該同一人に対する当該資産の運用については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第131条
新保険業法第百条の三及び第百九十四条の規定は、保険会社又は外国保険会社等が施行日以後にする取引又は行為について適用し、保険会社又は外国保険会社等が施行日前にした取引又は行為については、なお従前の例による。
第132条
新保険業法第百六条第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新保険業法第二条第十三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている保険会社の当該会社については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の保険会社は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
平成十二年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新保険業法第百六条第一項第三号中「規定する銀行」とあるのは「規定する銀行のうち、預金保険法第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」と、同項第四号中「規定する長期信用銀行」とあるのは「規定する長期信用銀行のうち、預金保険法第二条第四項(定義)に規定する破綻金融機関に該当するもの」とする。
施行日前に、第二十二条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第百六条第一項又は第百八条第一項の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可、当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新保険業法第百六条第四項の規定により内閣総理大臣がした同項に規定する認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
この法律の施行の際現に保険会社が新保険業法第百六条第四項に規定する子会社対象保険会社等(当該保険会社が旧保険業法第百六条第一項又は第百八条第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該保険会社は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした保険会社は、当該届出に係る子会社対象保険会社等を子会社とすることにつき、施行日において新保険業法第百六条第四項の認可を受けたものとみなす。
新保険業法第百七条第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新保険業法第二条第十二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新保険業法第百七条第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している保険会社又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該保険会社又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
第133条
新保険業法第百十条第二項及び第三項、第百十一条第一項から第三項まで(同条第一項及び第三項の規定を新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百七十一条の八並びに第二百七十一条の九第一項及び第二項の規定は、保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下この条において同じ。)又は保険持株会社(新保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下この条において同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度又は営業年度に係るこれらの規定に規定する書類について適用し、保険会社又は保険持株会社の同日前に開始した事業年度又は営業年度に係る業務報告書その他の書類については、なお従前の例による。
第134条
新保険業法第百三十二条第二項、第二百四条第二項及び第二百三十条第二項の規定は、それぞれ平成十一年四月一日以後に新保険業法第百三十二条第一項、第二百四条第一項及び第二百三十条第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
施行日前にされた旧保険業法第百三十条第一項、第二百二条第一項及び第二百二十八条第一項の規定による改善計画の提出の要求並びに旧保険業法第百三十条第二項、第二百二条第二項及び第二百二十八条第二項の規定による変更の命令は、それぞれ新保険業法第百三十二条第一項、第二百四条第一項及び第二百三十条第一項の規定による改善計画の提出の要求及び変更の命令とみなす。
第135条
施行日前に、旧保険業法第百九十二条第三項において準用する旧保険業法第八条第一項の規定により内閣総理大臣がした認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請は、新保険業法第百九十二条第三項の規定により内閣総理大臣がした認可、当該認可に付した条件又は同項の規定に基づきされた同項の認可に係る申請とみなす。
第136条
新保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構(以下「機構」という。)の発起人及び会員になろうとする保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。)は、施行日前においても、新保険業法第二百六十一条から第二百六十三条まで、第二百六十五条から第二百六十五条の三まで、第二百六十五条の五、第二百六十五条の七、第二百六十五条の十二、第二百六十五条の十三、第二百六十五条の十五から第二百六十五条の十七まで、第二百六十五条の三十及び第二百六十五条の三十四並びに新保険業法附則第一条の四の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他機構の設立に必要な行為、機構への加入に必要な行為及び機構の設立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
機構の発起人は、施行日前においても、新保険業法第二百六十五条の八、第二百六十五条の九、第二百六十五条の十五、第二百六十五条の三十及び第二百六十五条の三十四並びに新保険業法附則第一条の八の規定の例により、機構の設立の認可及び役員の選任の認可並びに、機構のために、機構の業務規程、その成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画並びに負担金率の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第137条
この法律の施行の際現に保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が旧保険業法第二百四十一条の規定により内閣総理大臣から業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条において同じ。)の全部若しくは一部の停止、保険契約の移転若しくは合併の協議(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転の協議)の命令又は保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次項において同じ。)の管理を命ずる処分を受けている場合には、当該保険会社については、新保険業法第二百六十五条の二第二項及び第二百六十五条の三第一項の規定は、適用しない。
前項の規定の適用を受ける保険会社のうち、この法律の施行後にその業務及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、内閣総理大臣が指定するものについては、その指定の日から、新保険業法第二百六十五条の二第二項及び第二百六十五条の三第一項の規定を適用する。
第138条
この法律の施行の際現に存する旧保険業法第二百五十九条第二項に規定する保険契約者保護基金(清算中のものを含む。次条から附則第百四十一条までにおいて「保険契約者保護基金」という。)であって、この法律の施行の際現にその事業参加者(旧保険業法第二百六十条第五項第四号に規定する事業参加者をいう。)の中にその資金援助(旧保険業法第二百六十条第五項第五号に規定する資金援助をいう。)を行うことを決定していない前条第一項の規定の適用を受ける保険会社があるものについては、旧保険業法第二百五十九条から第二百七十条まで及び旧保険業法附則第百五条の規定は、この法律の施行後も、施行日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧保険業法第二百六十八条第一項第一号中「第二百四十一条」とあるのは、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第二十二条の規定による改正前の保険業法第二百四十一条」とする。
第139条
この法律の施行の際現に存する保険契約者保護基金であって、この法律の施行の際現に資金援助等事業(旧保険業法第二百五十九条第一項に規定する資金援助等事業をいう。次条において同じ。)を行っているものについては、旧保険業法は、この法律の施行後も、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。この場合において、旧保険業法第二編第十章第二節(第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」と、旧保険業法第二百五十九条第一項第三号中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧保険業法第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第140条
前条の保険契約者保護基金は、政令で定める日までの間、機構の発起人又は機構に対し、当該保険契約者保護基金が行う資金援助等事業並びにその有する資産及び負債のうち資金援助等事業の遂行に伴い当該保険契約者保護基金に属するに至ったもの(以下この条において「資金援助等事業財産」という。)を、機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
機構の発起人又は機構は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、機構の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
前項の規定による創立総会又は総会の承認については、創立総会にあっては会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を書面により申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で、総会にあっては総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
機構の発起人又は機構は、第二項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
前項の認可があったときは、第一項の保険契約者保護基金の行う資金援助等事業及び資金援助等事業財産は、当該認可の日(当該認可が機構の発起人に対して当該機構の成立の日前にあったときは、当該機構の成立の日)において機構に承継されるものとする。
機構が、前項の規定により資金援助等事業を承継したときは、当該機構については、旧保険業法は、当該資金援助等事業が終了するまでの間、当該資金援助等事業の実施に必要な範囲内において、なおその効力を有する。この場合において、旧保険業法第二編第十章第二節(第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項を除く。)中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「内閣府令・財務省令」と、旧保険業法第二百五十九条第一項第三号中「禁治産者」とあるのは「成年被後見人」と、「準禁治産者」とあるのは「被保佐人」と、旧保険業法第二百六十七条第五項、第二百六十九条第二項及び第二百七十条第三項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五項の規定により資金援助等事業を承継した機構は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧保険業法の規定の適用については、これを保険契約者保護基金とみなし、新保険業法第二百六十五条の二十八の規定にかかわらず、その承継した資金援助等事業を行うことができるものとする。
機構は、前項の規定によりその承継した資金援助等事業を行うときは、当該資金援助等事業に係る経理を、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下この条において「継続事業勘定」という。)を設けて整理しなければならない。この場合において、第五項の規定により承継した資金援助等事業財産は、その承継の日に継続事業勘定において受け入れるものとする。
前項の規定により継続事業勘定が設けられている間における新保険業法第二百六十五条の四十一第二項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百三十八条第七項に規定する継続事業勘定以外の勘定」とする。
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機構は、第五項の規定により承継した資金援助等事業の全部が終了したときは、継続事業勘定を廃止するものとし、その廃止の際、継続事業勘定に残余財産があるときは、当該残余財産を新保険業法第二百六十五条の四十一第二項に規定する一般勘定に帰属させるものとする。
第141条
保険契約者保護基金の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第142条
この法律の施行の際現にその名称中に保険契約者保護機構という文字を用いている者については、新保険業法第二百六十三条第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第147条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
第3条
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第26条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中保険業法第二百六十五条の四十二の次に次の一条を加える改正規定並びに第二百七十五条及び第三百十七条の二の改正規定並びに附則第十九条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第十六条の二及び第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられる株主総会の決議に係る資本の減少について適用し、施行日前に同項の招集の通知が発せられた株主総会の決議に係る資本の減少については、なお従前の例による。
第3条
新保険業法第二編第二章第三節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(新保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下「株主総会等」という。)の決議に係る組織変更(新保険業法第六十八条第二項又は第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。)について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る組織変更(旧保険業法第六十八条第二項又は第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。)については、なお従前の例による。
第4条
新保険業法第百十七条の二の規定は、施行日前に締結された保険契約に係る債権についても、適用する。
第5条
新保険業法第百三十六条の二及び第百三十七条の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(新保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(旧保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
第6条
新保険業法第百五十六条の二及び第百五十七条の規定は、施行日以後に新保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられる社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の決議に係る解散について適用し、施行日前に旧保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知が発せられた社員総会の決議に係る解散については、なお従前の例による。
第7条
新保険業法第二編第八章第三節の規定は、施行日以後に商法第二百三十二条第一項(新保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられる株主総会等の決議に係る合併について適用し、施行日前に商法第二百三十二条第一項(旧保険業法第四十一条及び第四十九条において準用する場合を含む。)の招集の通知が発せられた株主総会等の決議に係る合併については、なお従前の例による。
第8条
新保険業法第二百十条第一項において準用する新保険業法第百三十六条の二及び第百三十七条の規定は、施行日以後に外国保険会社等(新保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)が作成する新保険業法第二百十条第一項において準用する新保険業法第百三十五条第一項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転について適用し、施行日前に作成した旧保険業法第二百十条第一項において準用する旧保険業法第百三十五条第一項の契約に係る契約書に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
第9条
新保険業法第二編第十章第一節第二款の規定は、施行日以後にされる新保険業法第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分について適用し、施行日前にされた旧保険業法第二百四十一条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分については、なお従前の例による。
第10条
新保険業法第二編第十章第一節第三款の規定は、施行日以後に新保険業法第二百四十一条第一項の規定による合併等の協議の命令、同項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は新保険業法第二百六十八条第一項の認定がされる場合における契約条件の変更について適用し、施行日前に旧保険業法第二百四十一条の規定による保険契約の移転若しくは合併の協議の命令、同条の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は旧保険業法第二百六十八条第一項の認定がされた場合における契約条件の変更については、なお従前の例による。
第11条
新保険業法第二百五十七条の規定は、施行日以後にされる新保険業法第二百五十六条第一項の勧告に係るあっせんについて適用し、施行日前にされた旧保険業法第二百五十六条第一項の勧告に係るあっせんについては、なお従前の例による。
第12条
新保険業法第二百六十五条の三十七の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画の認可、提出又は変更について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る予算及び資金計画の認可、提出又は変更については、なお従前の例による。
第13条
新保険業法第二百六十五条の三十九第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第14条
新保険業法第二編第十章第二節第二款第一目の規定は、施行日以後に新保険業法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に旧保険業法第二百七十条の三第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。
第15条
新保険業法第二編第十章第二節第二款第三目の規定は、施行日以後に新保険業法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をする場合における当該決定に係る保険契約の引受けについて適用し、施行日前に旧保険業法第二百七十条の四第六項の保険契約の引受けに関する契約を締結する日の決定をした場合における当該決定に係る保険契約の引受けについては、なお従前の例による。
第29条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第31条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第56条
(保険業法の一部改正)
前項の規定による改正後の保険業法第九十八条第五項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年11月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(保険会社の株主に関する経過措置)
この法律の施行の際現に存する保険会社の株式の所有者に対する第三条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第十章の二の規定(第三節の規定を除く。)の適用については、当該株式の所有者は、施行日において新保険業法第二百七十一条の十第一項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により当該保険会社の株式の所有者になったものとみなす。
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の保険業法第百六条第四項又は第五項ただし書の認可を受けて他の保険会社を子会社としている保険会社は、当該他の保険会社の株式の所有につき、施行日に新保険業法第二百七十一条の十第一項の認可を受けたものとみなす。
第13条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第14条
(処分等の効力)
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
第23条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新銀行法、新長期信用銀行法及び新保険業法の施行状況、銀行業及び保険業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新銀行法第二条第十項に規定する銀行主要株主、新長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主及び新保険業法第二条第十四項に規定する保険主要株主に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月12日
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二十一条第五項の規定は同法附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、第二十四条の規定は公布の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第72条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の保険業法第六十一条の九の規定は、なおその効力を有する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、会社更生法の施行の日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百七十七条及び第三百二条の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成十五年九月一日から施行する。
第2条
(相互会社に係る連結計算書類等に関する経過措置)
相互会社(この法律による改正後の保険業法(以下「新法」という。)第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)については、この法律の施行後最初に招集される事業年度に関する社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下同じ。)の終結の時までは、次に掲げる規定は、適用しない。
第3条
(有価証券報告書不提出相互会社の連結計算書類に関する経過措置)
証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を同項本文に定める期間内に内閣総理大臣に提出すべきものとされる相互会社(以下「有価証券報告書提出相互会社」という。)に該当しない相互会社に関する前条各号に掲げる規定の適用については、当分の間、前条に定めるところによるほか、次項から第四項までに定めるところによる。
有価証券報告書提出相互会社に該当しない相互会社については、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
前項の相互会社が有価証券報告書提出相互会社に該当することとなった場合においては、当該相互会社については、その後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までは、前条各号に掲げる規定は、適用しない。
事業年度終了時において有価証券報告書提出相互会社に該当する相互会社であった相互会社(前条各号に掲げる規定の適用のあるものに限る。)が、当該事業年度の終了後最初に招集される事業年度に関する社員総会の終結の時までに有価証券報告書提出相互会社に該当しないこととなった場合においては、当該相互会社については、当該該当しないこととなった時から当該社員総会の終結の時までは、第二項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる規定を適用する。
第4条
(中間業務報告書に関する経過措置)
新法第百十条の規定(同条第一項及び第三項の規定を新法第百九十九条において準用する場合を含む。)は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る新法第百十条に規定する書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第5条
(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録事項の変更に伴う経過措置)
第二百七十七条の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第二百七十六条の登録を受けている個人(第二百七十七条の改正規定の施行の際現に生命保険募集人登録簿又は損害保険代理店登録簿に生年月日が登録されている者を除く。以下「生年月日未登録者」という。)についての当該登録に関する事項の変更については、なお従前の例による。
生年月日未登録者(次項の届出をした者を除く。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての当該登録に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出を行っていない生年月日未登録者は、生年月日を内閣総理大臣に届け出ることができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出をした者についての当該登録に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
生年月日未登録者は、所属保険会社(新法第二条第二十項に規定する所属保険会社をいう。以下同じ。)を代理人として、前項の届出をすることができる。
内閣総理大臣は、第三項の届出を受理したときは、当該届出に係る生年月日を生命保険募集人登録簿又は損害保険代理店登録簿に登録し、その旨を所属保険会社に通知しなければならない。
第三項の届出について虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。
第6条
(損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出事項の変更に伴う経過措置)
第三百二条の改正規定の施行の際現に旧法第三百二条の規定による役員又は使用人の届出が行われている者(第三百二条の改正規定の施行の際現に内閣総理大臣に当該者の生年月日の届出が行われている者を除く。以下「生年月日未届出者」という。)についての当該届出に関する事項の変更については、なお従前の例による。
損害保険代理店(新法第二条第十九項に規定する損害保険代理店をいう。以下同じ。)又は保険仲立人(新法第二条第二十一項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる生年月日未届出者(当該者について次項の届出が行われた者を除く。)の住所の変更があった場合の届出については、住所に代えて当該者の生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出が行われた者についての当該届出に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
損害保険代理店又は保険仲立人は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる住所の変更があった場合の届出が行われていない生年月日未届出者の生年月日を内閣総理大臣に届け出ることができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該届出後の当該届出が行われた者についての当該届出に関する事項の変更については、新法の規定を適用する。
損害保険代理店は、所属保険会社を代理人として、前項の届出をすることができる。
第三項の届出について虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。
第7条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、附則第五条第三項及び前条第三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第11条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年7月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置の政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、保険業法の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、附則第五条中保険業法第五十二条の三第二項及び第三項並びに第六十五条の改正規定は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第35条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に生じた前条の規定による改正前の保険業法第五十九条第一項において準用する旧商法第二百九十五条第一項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(公告等の廃止に関する経過措置)
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三十四条第七項から第十六項までの規定は、会社法の施行の日から施行する。
第41条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
保険業を営む株式会社(第六条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第九条第一項に規定する保険業を営む株式会社をいう。以下この条において「会社」という。)について、旧保険業法第十一条第一項に規定する期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。
一部施行日において閉鎖期間に係る定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧保険業法第十一条第二項の一定の日に係る定款の定めがないものについては、一部施行日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
第39条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
この法律の公布の際現に特定保険業(第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第二条第一項に規定する保険業であって、第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第二条第一項に規定する保険業に該当しないものをいう。以下同じ。)を行っていた者(当該者と密接な関係を有する者として主務省令で定める者を含む。)は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、行政庁の認可を受けて、当該特定保険業を行うことができる。
前項の認可を受けようとする者は、平成二十五年十一月三十日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
保険業法第四条第三項の規定は、前項の規定による同項第一号の定款の添付について準用する。この場合において、同条第三項中「内閣府令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。
第三項第一号に掲げる書類(前項において読み替えて準用する保険業法第四条第三項に規定する電磁的記録を含む。)には、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地を記載し、又は記録しなければならない。
第三項第二号から第四号までに掲げる書類には、主務省令で定める事項を記載しなければならない。
行政庁は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認可をするものとする。この場合において、当該認可を受けた者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人であるときは、当該認可は、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をした日にその効力を生ずるものとする。
認可特定保険業者に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、保険業法等の一部を改正する法律、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律、この法律」とする。
この法律の施行の際現に特定保険業を行っている者のうち施行日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理のみを行う者(新保険業法第三条第一項の免許及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の拒否の処分を受けた者を除く。)については、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により第一項の認可を取り消された者(次項及び第十二項において「認可取消業者」という。)は、当該認可を取り消された日から起算して一年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
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認可取消業者は、前項に規定する一年を経過する日までの間(同項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて行政庁がやむを得ない事由があると認めるときは、行政庁の指定する日までの間)は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、第一項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
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前項の規定により第一項の認可を取り消された日以前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消業者(次項において「保険契約管理業者」という。)は、認可特定保険業者とみなして、附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十二条第一項、第百三十三条(第二号を除く。)、第二百七十二条の二十二、第二百七十二条の二十三及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第四条第十一項において読み替えて準用する同法第二編第七章第一節(第百三十七条第五項及び第百三十八条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、附則第四条第十二項において読み替えて準用する同法第百四十二条の規定、附則第四条第十三項の規定、同条第十四項において読み替えて準用する同法第二編第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同条第十五項の規定、同条第十七項において読み替えて準用する同法第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)の規定並びに附則第四条第十八項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条の前の見出し認可の取消し業務の廃止附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条各号列記以外の部分、同項第三号又は同項第三号とき又は不正の手段により同条第一項の認可を受けたときとき同項の認可を取り消す業務の廃止を命ずる附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条第一号、法令又は法令処分又は平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。)に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なもの処分附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第二百七十二条の二十七平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消す業務の廃止を命ずる附則第四条第十二項において読み替えて準用する保険業法第百四十二条事業特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。)に係る事業
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保険契約管理業者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第3条
(保険契約の移転)
保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第五項、第百三十八条、第百四十条第二項及び第百四十一条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた者(一般社団法人又は一般財団法人である者を除く。)が、認可特定保険業者に保険契約の移転を行う場合について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。移転先会社移転先法人移転会社移転業者内閣府令主務省令内閣総理大臣行政庁
前項の規定により保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百三十五条第一項この法律この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)第百三十五条第二項公告公告又は通知第百三十六条第一項移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)移転先法人株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。)社員総会又は評議員会第百三十六条第二項会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)又は第百八十九条第二項(評議員会の決議)第百三十六条第三項移転会社及び移転先会社移転先法人会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)又は第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知)第百三十六条の二第一項取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)前条第一項の株主総会等の会日の二週間前第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日公告公告又は通知第百三十五条第一項の契約に係る契約書移転契約書第百三十六条の二第二項移転会社の株主又は保険契約者移転対象契約者その営業時間移転業者の営業時間第百三十七条第一項決議をした決議があった公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ官報に公告し、又は移転対象契約者に対して各別に通知しなければ第百三十七条第三項公告公告又は通知第百三十九条第二項どうかどうか(移転先法人が当該保険契約の移転を受ける前に特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)を行っている認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先法人の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか)第百四十条第一項公告官報に公告第百四十条第三項公告が当該会社の公告方法として定める時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により公告が第三百三十三条第一項各号列記以外の部分設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)第三百三十三条第一項第四号この法律若しくはこの法律(平成十七年改正法附則第三条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三百三十三条第一項第六号及び第十号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第三条第一項において準用する場合を含む。)又は第三百三十三条第一項第十三号及び第四十五号及び第二百七十二条の二十九において、第二百七十二条の二十九及び平成十七年改正法附則第三条第一項において
第4条
(認可特定保険業者等に対する保険業法の規定の準用)
保険業法第九十七条第二項、第百条の二、第百条の四、第百十条(第二項を除く。)、第百十一条(第二項を除く。)、第百十三条から第百十六条(第二項を除く。)まで、第百十七条、第百十八条、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十三条、第百二十四条、第百三十一条から第百三十三条まで、第二百七十二条の八第三項、第二百七十二条の九、第二百七十二条の十一、第二百七十二条の二十一(第一項第二号、第三号及び第五号並びに第二項を除く。)から第二百七十二条の二十三まで及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。内閣府令主務省令内閣総理大臣行政庁
前項の規定により保険業法の規定を認可特定保険業者について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百条の二この法律保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)委託する場合第百十条第一項中間業務報告書及び業務報告書業務報告書第百十一条第一項本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所その事務所(専ら特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下同じ。)以外の業務の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。第四項において同じ。)公衆保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この条において同じ。)第百十一条第四項本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所事務所不特定多数の者保険契約者公衆保険契約者第百十一条第五項公衆保険契約者第百十一条第六項保険契約者その他の顧客保険契約者及びその子会社等の業務の業務第百十三条保険会社は、当該保険会社認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の際現に特定保険業を行っていなかった者に限る。)は、当該認可特定保険業者第百十五条第二項利益(第百十二条第一項の規定による評価換えにより計上した利益を除く。)利益第百二十条第一項生命保険会社及び内閣府令長期の保険契約の引受けを行わないことその他の主務省令損害保険会社に限る者を除く第百二十二条この法律又は平成十七年改正法において準用するこの法律又は平成十七年改正法において準用する第百二十三条第一項第四条第二項第二号平成十七年改正法附則第二条第三項第二号保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るもの第百二十三条第二項変更しようとする変更したあらかじめ遅滞なく、第百二十四条第一号第四条第二項第二号平成十七年改正法附則第二条第三項第二号第五条第一項第三号イからホ同条第七項第六号イからハ基準基準及び当該書類に定めた事項の変更後に行う特定保険業が当該書類に定めた事項の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであること。第百二十四条第二号第四条第二項第四号平成十七年改正法附則第二条第三項第四号第五条第一項第四号イからハまで同条第七項第七号イ及びロ第百三十一条第四条第二項第二号平成十七年改正法附則第二条第三項第二号第百三十二条第一項子会社等子会社等(子会社(平成十七年改正法附則第四条第五項に規定する子会社をいう。第二百七十二条の二十二第二項において同じ。)その他の当該認可特定保険業者と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。)第百三十二条第二項内閣府令・財務省令主務省令第百三十三条の前の見出し免許認可第百三十三条各号列記以外の部分ときはとき、平成十七年改正法附則第二条第七項第一号イ、ロ、ニ若しくはホに該当することとなったとき、同項第三号若しくは第四号に掲げる基準に適合しなくなったとき又は不正の手段により同条第一項の認可を受けたときは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人理事若しくは監事第三条第一項の免許同項の認可第百三十三条第一号第四条第二項各号平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。)第百三十三条第二号免許認可第二百七十二条の十一第一項少額短期保険業及びこれに付随する業務特定保険業及びこれに附帯する業務並びに保険代理業(保険会社その他これに準ずる者として主務省令で定める者の業務の代理又は事務の代行(保険募集その他の主務省令で定めるものに限る。)をいう。)第二百七十二条の十一第二項ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務でただし認められるもの認められる業務第二百七十二条の十一第三項第二百七十二条第一項平成十七年改正法附則第二条第一項登録認可第二百七十二条の二十一第一項第一号少額短期保険業平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業(引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理に係る業務を除く。)第二百七十二条の二十一第一項第四号定款他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款第二百七十二条の二十一第一項第六号その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)の設置又は廃止をしようとするときその他主務省令第二百七十二条の二十七第二百七十二条第一項の登録平成十七年改正法附則第二条第一項の認可第三百十五条第七号第二百七十二条の九第二百七十二条の九(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百十六条第二号、第百三十三条若しくは第百三十三条(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百十七条第一号第百九十九条において第百九十九条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第三百十七条第一号の二第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において第百十一条第一項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項においてを公衆を公衆若しくは保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この号において同じ。)第百十一条第四項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において第百十一条第四項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第百十一条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七第百十一条第三項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項不特定多数の者不特定多数の者若しくは保険契約者、公衆、公衆若しくは保険契約者第三百十七条第二号第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百十七条第三号第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百二十一条第一項第一号第三百十六条第一号から第三号まで第三百十六条第一号、第二号(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)、第三号第三百二十一条第一項第二号第三百十七条第一号から第三号まで第三百十七条第一号から第三号まで(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百二十一条第一項第四号第三百十五条(第三号から第五号まで、第八号及び第九号を除く第三百十五条(第三号から第五号まで、第八号及び第九号を除き、平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む第三百三十三条第一項各号列記以外の部分設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役役員第三百三十三条第一項第十号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)又は第三百三十三条第一項第十二号及び第二百七十二条の十八において、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第三百三十三条第一項第三十号第二百七十二条の十一第二項第二百七十二条の十一第二項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百三十三条第一項第三十一号第二百七十二条の十三第二項第二百七十二条の十三第二項及び平成十七年改正法附則第四条第一項第三百三十三条第一項第三十六号及び第二百七十二条の十八において、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第三百三十三条第一項第三十七号第百九十九条において第百九十九条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において同項各号第百十八条第二項各号第三百三十三条第一項第三十八号及び第二百七十二条の十八において、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において同項第百二十条第三項第三百三十三条第一項第三十九号及び第二百七十二条の十八において、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第百三十二条第一項第百三十二条第一項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百三十三条第一項第四十号第二百七条において第二百七条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第三百三十三条第一項第四十一号第百二十三条第二項(第二百七条において第百二十三条第二項(第二百七条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において第三百三十三条第一項第四十三号第二百七十二条の二十一第一項第二百七十二条の二十一第一項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)第三百三十三条第一項第四十四号第百三十一条第百三十一条(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)
認可特定保険業者が前二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により附則第二条第一項の認可を取り消され、又は当該認可特定保険業者の理事若しくは監事の解任を命ぜられた場合における同法第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項及び第二百七十二条の三十七第一項の規定の適用については、同法第二百七十二条の四第一項第十号ハ中「若しくは第三百七条第一項」とあるのは「第三百七条第一項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第百三十三条若しくは第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された」と、「その会社」とあるのは「その法人」と、「若しくは監査役」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事」と、同号ホ中「第百三十三条」とあるのは「第百三十三条(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは監査役、第二百五条」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事、第二百五条」と、同法第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(1)中「若しくは第三百七条第一項」とあるのは「第三百七条第一項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する第百三十三条若しくは第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された」と、同号ハ(3)及び同項第二号ハ中「第二百七十二条の四第一項第十号イ」とあるのは「平成十七年改正法附則第四条第三項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第十号イ」と、同法第二百七十二条の三十七第一項第三号中「第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ」とあるのは「平成十七年改正法附則第四条第三項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ」とする。
認可特定保険業者は、子会社を保有してはならない。ただし、行政庁が、認可特定保険業者による子会社の保有について、当該認可特定保険業者の行う特定保険業の健全かつ適切な運営又は保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。
前項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権(保険業法第二条第十一項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
認可特定保険業者は、特定保険業(これに附帯する業務及び保険代理業(第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第二百七十二条の十一第一項に規定する保険代理業をいう。)を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の業務に係る会計と区分して経理しなければならない。
認可特定保険業者は、特定保険業に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。
認可特定保険業者の目的、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地その他特定保険業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
行政庁は、前項の認可の申請があった場合において、当該認可の申請に係る定款の変更後に行う特定保険業が、当該定款の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。
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行政庁は、認可特定保険業者に係る次に掲げる額を用いて、認可特定保険業者の経営の健全性を判断するための基準として保険金等(保険金、返戻金その他の給付金をいう。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
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保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第五項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百三十五条第一項この法律この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)外国保険会社等外国保険会社等、少額短期保険業者及び認可特定保険業者第百三十五条第二項公告公告又は通知第百三十六条第一項又は社員総会、社員総会総代会)総代会)又は評議員会第百三十六条第二項又は第六十二条第二項、第六十二条第二項によらなければならない又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)に定める決議によらなければならない第百三十六条第三項含む。)含む。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)若しくは第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知)第百三十六条の二第一項公告公告又は通知内閣府令主務省令第百三十七条第一項内閣府令主務省令公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ公告し、又は移転対象契約者に各別に通知しなければならない。この場合において、当該移転業者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による公告を同法第三百三十一条第一項第四号(公告方法)に掲げる方法により行う旨を定款で定めているときは、この項の規定による公告は、当該方法に加えて、官報に掲載する方法でしなければ第百三十七条第三項公告公告又は通知内閣府令主務省令第百三十七条第四項内閣府令主務省令第百三十八条第一項第三号内閣府令主務省令第百三十九条第一項内閣総理大臣行政庁第百三十九条第二項内閣総理大臣行政庁どうかどうか(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか)第百四十条第一項内閣府令主務省令第三百三十三条第一項各号列記以外の部分設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役役員第三百三十三条第一項第四号この法律若しくはこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは第三百三十三条第一項第六号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)又は内閣府令主務省令第三百三十三条第一項第十号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三百三十三条第一項第十三号及び第四十五号及び第二百七十二条の二十九において、第二百七十二条の二十九及び平成十七年改正法附則第四条第十一項において
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保険業法第百四十二条の規定は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
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行政庁は、前項において読み替えて準用する保険業法第百四十二条の認可の申請があった場合(当該認可の申請に係る事業の譲受けを行う者が認可特定保険業者である場合に限る。)において、当該事業の譲受けに係る特定保険業が、当該事業の譲受け前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。
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保険業法第二編第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百四十四条第一項この法律この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)外国保険会社等(主務省令で定めるものを除く。)、少額短期保険業者及び認可特定保険業者第百四十四条第二項委託会社委託業者株主総会等株主総会等(株主総会、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は評議員会をいう。以下同じ。)第百四十四条第三項又は第六十二条第二項、第六十二条第二項に定める決議又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)第百四十四条第四項第百三十六条第三項平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する第百三十六条第三項第百四十五条内閣総理大臣行政庁第百四十六条第一項及び第二項委託会社委託業者第百四十六条第三項商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面)第百四十七条及び第百四十八条第一項委託会社委託業者第百四十八条第三項保険業法第百四十四条第二項保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十四項において準用する保険業法第百四十四条第二項委託会社委託業者第百四十八条第四項委託会社委託業者保険業法第百四十四条第一項保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十四項において準用する保険業法第百四十四条第一項第百四十九条第一項委託会社委託業者第百四十九条第二項内閣総理大臣行政庁第百五十条第一項委託会社委託業者第三百三十三条第一項各号列記以外の部分設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役役員第三百三十三条第一項第三号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十四項において準用する場合を含む。)又は第三百三十三条第一項第四号この法律若しくはこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは
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認可特定保険業者が前項において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項の規定により他の認可特定保険業者にその業務及び財産の管理の委託を行う場合において、前項において読み替えて準用する同法第百四十五条第一項の認可を受けたときは、当該他の認可特定保険業者は、当該管理の委託に係る業務を行うことにつき第一項及び第二項において読み替えて準用する同法第二百七十二条の十一第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。
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認可特定保険業者は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定にかかわらず、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併して認可特定保険業者を設立する合併をすることができない。
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保険業法第百五十二条第一項、第百五十三条(第二項第一号を除く。)、第百五十四条、第百六十五条の二十三から第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)まで、第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)、第百七十四条(第二項及び第四項を除く。)及び第百七十五条から第百七十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百五十二条第一項会社法第四百七十一条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項同条中「次に」とあるのは、「第三号同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から第七号までに」と、同法第二百二条第一項中「次に」とあるのは「第三号第百五十三条第一項及び第二項内閣総理大臣行政庁第百五十三条第三項内閣総理大臣行政庁株式会社及び第六十三条第一項の定款の定めをしている相互会社に限る保険契約者が社員のみである一般社団法人を除く第百五十四条内閣府令主務省令第百六十五条の二十三会社法第七百四十八条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者同法第七百八十二条第一項、第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)及び第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)同法第二百四十六条第一項及び第二百五十条第一項(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)内閣府令主務省令第百六十五条の二十四第一項会社法第七百四十八条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者会社法合併会社合併認可特定保険業者第百六十五条の二十四第二項各号列記以外の部分会社法合併会社合併認可特定保険業者を官報及びについて、官報に公告するほか、により公告しなければ(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第二号又は第三号(公告方法)に掲げる方法をその公告方法として定めている場合に限る。)により公告し、又は知れている債権者に各別に催告しなければ第百六十五条の二十四第二項第二号会社又は合併により設立する会社法人第百六十五条の二十四第二項第三号内閣府令主務省令第百六十五条の二十四第二項第四号会社法合併会社合併認可特定保険業者第百六十五条の二十四第二項第五号内閣府令主務省令第百六十五条の二十四第四項会社法合併会社合併認可特定保険業者第百六十五条の二十四第六項内閣府令主務省令第百六十五条の二十四第九項会社法第七百八十九条、第七百九十九条及び第八百十条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条及び第二百五十二条会社法合併会社合併認可特定保険業者第百六十六条第一項保険会社等又は合併により設立する保険会社等認可特定保険業者内閣府令主務省令第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条第二項前条第二項第百六十六条第二項保険会社等又は合併により設立する保険会社等認可特定保険業者第百六十五条の七(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条前条内閣府令主務省令第百六十六条第三項各号列記以外の部分保険会社等又は合併により設立する保険会社等の株主認可特定保険業者の社員、評議員保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めた認可特定保険業者の定めた第百六十六条第三項第三号内閣府令主務省令第百六十六条第三項第四号保険会社等又は合併により設立する保険会社等認可特定保険業者第百六十七条第一項保険会社等が合併後存続する場合又は保険会社等を合併により設立する認可特定保険業者が合併後存続する内閣総理大臣行政庁第百六十七条第二項各号列記以外の部分内閣総理大臣行政庁どうかどうか及び合併後存続する認可特定保険業者の行う特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該合併前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか第百六十七条第二項第三号保険会社等又は当該合併により設立する保険会社等認可特定保険業者第百七十条第一項各号列記以外の部分第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三第百六十五条の二十三商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十条(吸収合併の登記)(第三項において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)、第三百二十二条(吸収合併による変更の登記の申請)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面)第百七十条第一項第一号第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は第百六十五条の二十四第二項第百六十五条の二十四第二項による公告により官報に公告したこと及び同項の規定によりその定款で定めた公告方法による公告又は催告第百七十条第一項第四号会社法合併会社にあっては、第百六十五条の二十四第二項第四号第百六十五条の二十四第二項第四号内閣府令主務省令第百七十四条の見出し内閣総理大臣行政庁第百七十四条第一項内閣総理大臣行政庁会社法第四百七十一条第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号(解散の事由)第百八十条の四第一項又は同法第四百七十八条第一項同法第二百九条第一項第百八十条第二号又は同法第四百七十五条第二号同法第二百六条第二号又は第三号第百七十四条第三項会社法第四百七十八条第二項一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第二項第百七十四条第六項会社法第四百七十八条第六項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第五項において準用する同法第六十五条第一項第三号(役員保険業法保険業法、保険業法等の一部を改正する法律第百七十四条第七項内閣総理大臣行政庁株式会社又は相互会社一般社団法人又は一般財団法人清算保険会社等清算一般社団法人等第百七十四条第八項各号列記以外の部分内閣総理大臣行政庁第百七十四条第八項第一号第百八十条第二号又は会社法第四百七十五条第二号一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六条第二号又は第三号清算保険会社等清算一般社団法人等第百七十四条第九項内閣総理大臣行政庁第百七十四条第十項会社法第四百七十九条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十条同条第一項同条第一項及び第二項内閣総理大臣行政庁同条第二項同条第三項第百七十四条第十一項商業登記法第七十三条第一項及び第三項(清算人の登記)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百二十六条第一項及び第三項(清算人の登記の申請)第七十四条第一項第三百二十七条第一項変更の登記)(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。変更の登記の申請内閣総理大臣行政庁第百七十四条第十二項内閣総理大臣行政庁清算保険会社等清算一般社団法人等第百七十五条の見出し内閣総理大臣行政庁第百七十五条第一項清算保険会社等清算一般社団法人等第百七十五条第二項内閣総理大臣行政庁第百七十六条清算保険会社等清算一般社団法人等会社法第四百九十二条第三項一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第三項若しくは第四百九十七条第二項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)(これらの規定を第百八十条の十七において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項(貸借対照表等の提出等)第五百七条第三項第二百四十条第三項終了等)(第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)終了等)内閣府令主務省令内閣総理大臣行政庁第百七十七条第一項会社法第四百七十一条第三号若しくは第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三号若しくは第六号(解散の事由)第百五十二条第三項第二号に掲げる事由同条第二項若しくは第三項の規定第百七十七条第三項清算保険会社等清算一般社団法人等内閣府令主務省令第百七十八条会社法第五百条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条内閣総理大臣行政庁第百七十九条第一項内閣総理大臣行政庁清算保険会社等清算一般社団法人等第百七十九条第二項第百二十八条第一項、第百二十九条第一項、第二百七十二条の二十二第一項平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十二第一項内閣総理大臣行政庁清算保険会社等清算一般社団法人等第三百十七条第四号及び第二百三十五条第五項において、第二百三十五条第五項及び平成十七年改正法附則第四条第十七項において第三百十七条第五号及び第六号第百七十九条第二項第百七十九条第二項(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)第三百二十一条第一項第四号第三百十七条第四号から第六号まで第三百十七条第四号から第六号まで(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)第三百三十三条第一項各号列記以外の部分設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役役員第三百三十三条第一項第四号この法律若しくはこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)若しくは第三百三十三条第一項第六号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)又は内閣府令主務省令第三百三十三条第一項第十号この法律又はこの法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)又は第三百三十三条第一項第十三号第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)第三百三十三条第一項第四十七号第百七十六条第百七十六条(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)
18
認可特定保険業者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。
19
第十七項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
20
認可特定保険業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、附則第二条第一項の認可は、その効力を失う。
21
次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報で告示するものとする。
22
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条(第二項を除く。)、第三百三十五条、第三百三十六条及び第三百三十七条第一項の規定並びにこれらの規定に係る同法第三百三十七条第三項、第三百三十八条第一項及び第三百三十九条の規定は認可特定保険業者の保険計理人について、同法第三百三十七条第二項の規定及び当該規定に係る同法第三百三十八条第二項の規定はこの項において読み替えて準用する同法第三百三十七条第一項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第三百三十四条第一項各号列記以外の部分次に掲げる者次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人一般社団法人等認可特定保険業者第三百三十四条第三項前二項第一項(保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十五条各号列記以外の部分掲げる者掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人第三百三十五条第二号一般社団法人等認可特定保険業者第三百三十六条次に掲げる者次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人一般社団法人認可特定保険業者第三百三十七条第一項次に掲げる者次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人第三百三十七条第二項前項前項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十七条第三項第一項第一項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十八条第一項前条第一項前条第一項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十八条第二項前条第二項前条第二項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十九条第三百三十七条第一項第三百三十七条第一項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)第三百三十四条第三項第三百三十四条第三項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。)
第4条の2
保険業法第二百七十五条第一項第二号の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者の保険契約に係る保険募集(保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下この条において同じ。)について、同法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)の規定は所属認可特定保険業者(保険募集に係る保険契約の保険者となるべき認可特定保険業者をいう。以下この条において同じ。)のために行う保険募集について、同法第二百九十四条の規定は所属認可特定保険業者のために保険募集を行う者について、同法第三百条の規定(この規定に係る罰則を含む。)は認可特定保険業者又は認可特定保険業者のために保険募集を行う者が行う当該認可特定保険業者の保険契約の締結又は保険募集について、同法第三百九条の規定は認可特定保険業者に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者が行う保険契約の申込みの撤回又は解除について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第二百七十五条第一項第二号損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の認可特定保険業者の社員若しくは並びに監査役及び監査委員及び監事次条の登録を受けた損害保険代理店保険業法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十一第一項の届出がなされた保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)媒介第二百八十三条第四項第一項の規定は第一項の規定は、妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない妨げない第二百八十三条第五項第一項及び第三項第一項第二百九十四条第一号商号、名称又は氏名名称第二百九十四条第三号内閣府令主務省令第三百条第一項行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。)行為第三百条第一項第七号内閣府令主務省令第三百条第一項第八号特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者子会社等(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する保険業法第百三十二条第一項に規定する子会社等第三百条第一項第九号内閣府令主務省令第三百条第二項第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。)第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項内閣府令主務省令第三百十五条第八号第三百条第一項第三百条第一項(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)第三百十七条の二第四号第二百七十五条第一項各号第二百七十五条第一項第二号(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。)第三百十七条の二第七号第三百条第一項第三百条第一項(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)第三百二十一条第一項第一号第三百十五条第三号から第五号まで、第八号若しくは第九号第三百十五条第八号(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。)第三百二十一条第一項第四号第二号を除く第二号を除き、平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む
第5条
(公益法人等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に特定保険業を行っている民法第三十四条の規定により設立された法人(次に掲げるものを除く。)は、当分の間、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。
この法律の施行の際現に特定保険業を行っている商工会議所、商工会又は商工会連合会は、当分の間、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、引き続き特定保険業を行うことができる。
前二項の規定により引き続き特定保険業を行う場合においては、その者を保険会社等又は所属保険会社等と、その者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者を保険募集人又は特定保険募集人とそれぞれみなして、保険業法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)及び第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第二百八十三条第四項中「第一項の規定は」とあるのは「第一項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第五項中「第一項及び第三項」とあるのは「第一項」とする。
第一項の規定により引き続き特定保険業を行う場合における整備法第九十五条及び第九十六条の規定の適用については、整備法第九十五条中「特例民法法人の業務」とあるのは「特例民法法人の業務(保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する特定保険業を含む。次項において同じ。)」と、整備法第九十六条第一項中「命令」とあるのは「命令(保険業法第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令を含む。)」と、同条第二項中「による命令」とあるのは「による命令(保険業法第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令を含む。)」とする。
この法律の施行の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人であって第一項各号に掲げるもの(保険業法第二百七十二条第一項の登録又は附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。以下この条において「移行法人」という。)は、公益法人移行登記又は一般社団法人等移行登記(以下この条及び附則第三十四条の二第一項において「移行登記」と総称する。)をした日から起算して一年を経過する日までの間(次項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて内閣総理大臣がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の指定する日までの間)は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
前項の場合において、当該移行法人は、同項に規定する一年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社、少額短期保険業者若しくは認可特定保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
第五項の規定により移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人は、少額短期保険業者とみなして、保険業法第二百七十二条の二十二、第二百七十二条の二十三、第二百七十二条の二十五第一項、第二百七十二条の二十六及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第二百七十二条の二十六第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第三号から第五号まで」と、「第二百七十二条第一項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、同項第一号中「第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号」とあるのは「第二百七十二条の四第一項第八号」と、同項第三号中「小規模事業者でなくなったとき、その他法令」とあるのは「法令」と、同項第四号中「第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「保険約款(これに相当するものを含む。)」と、同条第二項中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令」とあるのは「法令」と、同法第二百七十二条の二十七中「第二百七十二条第一項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、同法第三百三十三条第一項中「発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役」とあるのは「役員」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
保険業法第二百七十五条第一項の規定は、第一項又は第二項の規定により特定保険業を行う者のために行う保険契約の締結の代理又は媒介については、適用しない。
第6条
削除
第7条
(登記簿に関する経過措置)
この法律の施行の際現に登記所に備えられている相互保険会社登記簿は、新保険業法第六十四条の相互会社登記簿とみなす。
この法律の施行の際現に登記所に備えられている外国相互保険会社登記簿は、新保険業法第二百十四条の外国相互会社登記簿とみなす。
第8条
削除
第9条
(業務の停止及び計画の承認に関する経過措置)
新保険業法第二百四十五条(新保険業法第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第二百四十七条第一項の規定は、平成十八年四月一日以後にされる新保険業法第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分について適用し、同日前にされた旧保険業法第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分については、なお従前の例による。
第10条
(保険契約の移転等における契約条件の変更に関する経過措置)
新保険業法第二百五十条(新保険業法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十四条又は第二百五十五条の二の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百四十一条第一項の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされる場合又は保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)が新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当することとなる場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における契約条件の変更について適用し、同日前に旧保険業法第二百四十一条第一項の規定による合併等の協議の命令若しくは保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分がされた場合又は保険会社が旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当することとなった場合における保険契約の移転、合併契約又は株式の取得における契約条件の変更については、なお従前の例による。
第11条
(資金援助等に関する経過措置)
新保険業法第二編第十章第四節第二款の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当する者に係る保険契約者保護機構の行う新保険業法第二百六十五条の三十に規定する資金援助等業務について適用し、同日前に旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る保険契約者保護機構の行う旧保険業法第二百六十五条の三十に規定する資金援助等業務については、なお従前の例による。
第12条
(保険金請求権の買取りに関する経過措置)
新保険業法第二百七十条の六の八第二項の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当する者に係る新保険業法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りについて適用し、同日前に旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る旧保険業法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りについては、なお従前の例による。
第13条
(保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出に関する経過措置)
新保険業法第二百七十一条の四第一項の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に新保険業法第二百七十一条の三第一項各号に掲げる事項の変更があった場合の新保険業法第二百七十一条の四第一項に規定する変更報告書の提出について適用し、同日前に旧保険業法第二百七十一条の三第一項各号に掲げる事項の変更があった場合の旧保険業法第二百七十一条の四第一項に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。
第14条
(保険持株会社に係る業務報告書等に関する経過措置)
新保険業法第二百七十一条の二十四の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する中間業務報告書及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧保険業法第二百七十一条の二十四第一項に規定する業務報告書については、なお従前の例による。
第15条
(特定保険業を行う法人に関する経過措置)
この法律の施行の際現に特定保険業を行っている法人(株式会社及び認可特定保険業者となった者を除く。以下この条において同じ。)が保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした場合においては、同法第二百七十二条の四第一項第一号の規定は適用しない。
前項の法人に対する保険業法第二百七十二条の二第一項及び第二百七十二条の四第一項の規定の適用については、同法第二百七十二条の二第一項第二号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、同項第三号中「取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)」とあるのは「役員」と、同法第二百七十二条の四第一項第二号中「資本金の額又は基金の総額」とあるのは「出資の額又は基金の総額」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第三号から第八号までの規定中「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第九号中「他に行う業務が第二百七十二条の十一第二項ただし書に規定する内閣府令で定める業務以外の業務である株式会社等又は当該他に行う」とあるのは「他に行う」と、「認められる株式会社等」とあるのは「認められる法人」と、同項第十号中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「株式会社等」とあるのは「法人」と、同項第十一号中「株式会社等」とあるのは「法人」とする。
第一項の法人で保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた少額短期保険業者(以下この条において「特定少額短期保険業者」という。)の出資の額又は基金の総額の減少は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
他の法律の規定により特定少額短期保険業者に対し会計帳簿及び会計の書類の閲覧を請求できる権利を有する者(行政庁その他政令で定める者を除く。)は、内閣総理大臣の承認を受けなければ、当該権利を行使することができない。
特定少額短期保険業者に対する保険業法第二百七十二条の十一第二項及び第二百七十二条の二十六の規定の適用については、同項中「少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で、当該少額短期保険業者が」とあるのは「当該少額短期保険業者が」と、同法第二百七十二条の二十六第一項第一号中「第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第二号から第四号まで」と、同条第二項中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」とする。
特定少額短期保険業者は、保険業法第二百七十二条の二十九又は附則第四条第十一項の規定にかかわらず、同法第二百七十二条の二十九又は附則第四条第十一項において読み替えて準用する同法第百三十五条第一項に規定する移転先会社となることができない。
特定少額短期保険業者が保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十五条第三項に規定する移転会社である場合においては、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十六条の二第一項中「取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)」とあるのは「役員」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の」とあるのは「移転契約書その他の」と、同条第二項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十七条第一項中「決議をした」とあるのは「決議があった」と、同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十八条中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」とする。
特定少額短期保険業者は、保険業法第二百七十二条の三十第二項又は附則第四条第十四項の規定にかかわらず、同法第二百七十二条の三十第二項又は附則第四条第十四項において読み替えて準用する同法第百四十四条第一項に規定する受託会社となることができない。
特定少額短期保険業者が保険業法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十四条第二項に規定する委託会社である場合においては、同項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社」と、同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十六条第三項中「商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類」と、同法第二百七十二条の三十第二項において準用する同法第百四十九条第一項中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」とする。
10
特定少額短期保険業者は、他の法律の規定にかかわらず、定款に解散の事由を定めてはならない。
11
特定少額短期保険業者は、解散又は特定保険業を廃止しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
12
保険業法第百五十三条第二項の規定は前項の認可の申請について、同条第三項の規定は前項の認可の申請をした特定少額短期保険業者について、同法第百五十四条の規定は同項の認可を受けた特定少額短期保険業者について、それぞれ準用する。
13
特定少額短期保険業者の合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
14
保険業法第百六十七条第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。
15
第十三項の認可を受けて合併により設立される法人は、当該設立の時に、保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けたものとみなす。
16
特定少額短期保険業者の会社分割は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
17
保険業法第百七十三条の六第二項の規定は、前項の認可の申請について準用する。
18
特定少額短期保険業者に対する保険業法第二編第十章第二節の規定の適用については、同法第二百五十条第四項中「第一項の場合において、保険会社等」とあるのは「第一項の場合において、保険会社等(保険業法等の一部を改正する法律附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者を除く。)」と、「外国保険会社等」とあるのは「外国保険会社等(同法附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者を含む。)」と、同法第二百五十四条第三項中「第一項の保険会社等は、」とあるのは「第一項の場合において、保険会社等(特定少額短期保険業者(保険業法等の一部を改正する法律附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この項において同じ。)を除く。)にあっては」と、「目的となっている旨を」とあるのは「目的となっている旨を、特定少額短期保険業者にあっては合併契約書の作成日において、当該契約条件の変更を含む合併契約書が作成された旨を、それぞれ」とする。
19
特定少額短期保険業者に対する保険業法第三百三十三条の規定の適用については、同条第一項中「発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役」とあるのは、「発起人、役員」とする。
20
特定少額短期保険業者の公告方法は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする。
第16条
(特定保険業者であった少額短期保険業者等に関する経過措置)
特定保険業者(平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第三項に規定する特定保険業者(認可特定保険業者となった者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)は、施行日から起算して十二年を経過する日までの間は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、保険金額が同法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超え、かつ、保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額以下である保険の引受けを行うことができる。
少額短期保険業者は、前項の規定により保険金額が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
少額短期保険業者は、第一項の規定により保険金額が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、再保険に付す保険会社の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
少額短期保険業者は、第一項の規定により保険金額が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行うときは、あらかじめ、顧客に対して、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
第一項の規定により保険金額が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受けを行う場合において、その保険に係る再保険を外国保険業者(外国保険会社等を除く。以下この条において同じ。)に付すことが次に掲げる場合に該当するものとして内閣総理大臣の承認を受けた少額短期保険業者については、第二項の規定は適用しない。この場合において、当該少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を当該外国保険業者に付さなければならない。
前項の規定により再保険を外国保険業者に付す場合においては、第四項第一号中「保険会社の商号、名称又は氏名」とあるのは、「外国保険業者の商号、名称又は氏名」とする。
内閣総理大臣は、第五項の承認を行う場合において、同項第二号に掲げる場合に該当するかどうかについて保険会社に確認することができる。
内閣総理大臣は、第五項の承認を行った場合において、再保険を当該外国保険業者に付すことが同項各号に掲げる場合に該当しなくなったときは、同項の承認を取り消すことができる。この場合において、同項の少額短期保険業者は、遅滞なく、同項後段の超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を他の保険会社又は外国保険業者に付さなければならない。
特定保険業者は、保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた場合には、同法第三条第一項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険金額が同法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
10
少額短期保険業者は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、特定保険業者が施行日前又は平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第一項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険金額が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める金額を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
11
第九項又は前項の場合においては、少額短期保険業者は、内閣府令で定めるところにより、第九項又は前項の超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を保険会社又は外国保険業者に付さなければならない。
12
少額短期保険業者は、前項の規定により再保険を保険会社又は外国保険業者に付したときは、遅滞なく、当該保険会社又は外国保険業者の商号、名称又は氏名、再保険の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
13
特定保険業者は、保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けた場合には、同法第三条第一項の規定にかかわらず、当該登録前に引き受けた保険期間が同法第二条第十七項に規定する政令で定める期間を超える保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
14
特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継することを約する少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させることを約する者又は当該保険契約の移転をし、若しくは保険契約を承継させた者が施行日前又は平成二十二年改正法による改正前の附則第二条第一項の規定により特定保険業を行う間に引き受けた保険期間が保険業法第二条第十七項に規定する政令で定める期間を超える保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継して、当該保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
15
第一項、第五項、第九項、第十項、第十三項又は前項の場合においては、保険業法第二条第十八項中「少額短期保険業を行う者」とあるのは「少額短期保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項、第九項、第十項、第十三項又は第十四項の規定により行う保険業を含む。)を行う者」と、同法第二百七十二条第一項中「少額短期保険業」とあるのは「少額短期保険業(保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項、第九項、第十項、第十三項又は第十四項の規定により行う保険業を含む。次条第一項第五号、第二百七十二条の四第一項第九号及び第十一号、第二百七十二条の五第二項及び第五項、第二百七十二条の九、第二百七十二条の十一第一項及び第二項、第二百七十二条の二十一第一項第一号、第二百七十二条の二十七並びに第三百十五条第七号において同じ。)」と、同法第二百七十二条の二十六第一項第一号中「第十一号」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第十五項において読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第十一号」とする。
16
第十三項又は第十四項の場合において、少額短期保険業者が行う保険業法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項に規定する責任準備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。
17
保険業法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十三条の規定は、特定保険業者から保険契約の移転を受け、又は保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)については、適用しない。
18
特定保険業者であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(施行日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者に限る。)は、内閣総理大臣に届け出て、施行日から起算して五年を経過する日までの間に終了する決算期において、新保険業法第二百七十二条の十八において準用する新保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金のうち内閣府令で定めるものを積み立てないことができる。
第17条
(標識の掲示に関する経過措置)
新保険業法第二百七十二条の八第二項の規定は、この法律の施行の際現に同条第一項に規定する標識又はこれに類似する標識を掲示している者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第19条
(罰則)
不正の手段により附則第二条第一項の認可を受けた者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
附則第三十三条の二第一項の規定により附則第二条第一項の規定による認可に付した条件に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
附則第二条第二項の申請書又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前三項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各項の罰金刑を科する。
第19条の2
(過料)
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第33条の2
(認可等の条件)
行政庁は、この附則又はこの附則において読み替えて準用する保険業法の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第33条の3
(立入検査に係る規定の準用)
保険業法第三百十一条の規定は、附則第四条第一項において読み替えて準用する同法第二百七十二条の二十三(附則第四条第十七項において読み替えて準用する同法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
第34条
(内閣府令等への委任)
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
第34条の2
(行政庁等)
この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
第35条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第37条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第211条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第196条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条の規定(第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の保険業法(以下この項において「新保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第十八条の規定(第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の保険業法(以下この項において「新々保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新々保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第197条
保険会社等(第十八条の規定による改正後の保険業法(以下「改正保険業法」という。)第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。)、外国保険会社等(改正保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は保険仲立人(改正保険業法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)は、この法律の施行後最初に特定保険契約等(改正保険業法第三百条の二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する特定保険契約等をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
第216条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第217条
(処分等の効力)
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第220条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第77条
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての保険業法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第九十八条第六