租税特別措置法
平成25年6月19日 改正
第2条
【用語の意義】
1
第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
内国法人又は外国法人 それぞれ所得税法第2条第1項第6号又は第7号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第8号に規定する人格のない社団等で、第1号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
⑤
法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券 それぞれ所得税法第2条第1項第8号の3から第13号まで、第15号から第15号の5まで又は第17号に規定する法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。
⑦
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
⑧
配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
2
⊟
参照条文
第28条の3 第30条の2 第31条の2 第33条の5 第40条の4 第40条の7 第41条の3 第41条の5 第41条の19の4 第55条 第56条 第66条の5 第66条の6 第66条の9の2 第67条の14 第67条の15 第67条の16 第67条の17 第68条の2の3 第68条の3の2 第68条の3の3 第68条の43 第68条の89 第68条の110 第70条の4 第82条の2 第90条の3の3 第90条の3の4 第90条の4の2 第90条の4の3 第90条の5 第90条の6 第90条の6の2 第97条の2 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第22条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条 第61条 第63条の2 第63条の4 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第12条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第74条 所得税法施行規則第84条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第3条 租税特別措置法施行規則第1条 第3条の19 第3条の20 第18条の11 第18条の20 第18条の20の2 租税特別措置法施行令第1条 第3条の2 第3条の2の2 第25条の5 第25条の19 第25条の25 第26条の22 第26条の23 第27条の4 第32条の2 第39条の8 第39条の13 第39条の13の2 第39条の14 第39条の20の4 第39条の32の2 第39条の32の3 第39条の33の2 第39条の34の3 第39条の35の2 第39条の35の3 第39条の39 第39条の72 第39条の113 第39条の113の2 第54条の2 引揚者給付金等支給法施行令第1条の2 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十二年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第2条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令 郵政民営化法第179条
第2条の2
【法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用】
1
法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第4章から第6章までを除く。)の規定を適用する。
第3条
【利子所得の分離課税等】
3
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として利子等の支払を受ける者から当該利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該利子等の支払を受ける者については、所得税法第224条第1項から第3項まで、第225条第1項及び第228条第1項のうち当該利子等に係る部分の規定は、適用しない。
第3条の2
【内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例】
内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき利子等又は投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得税法第24条第1項に規定する配当等(同項に規定する剰余金の配当を除く。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第225条第1項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託(特定株式投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第3条の3
【国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等】
1
居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(政令で定めるものを除く。)の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等については、同法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
5
第3項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第3条の3第2項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6
所得税法別表第一に掲げる内国法人(以下この項において「公共法人等」という。)又は第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等の額のうち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額については、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
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参照条文
第5条の2 第6条 所得税法施行規則第82条 第97条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第1条 租税特別措置法施行規則第2条の2 第2条の4 第3条の20 租税特別措置法施行令第2条の2 第3条の2の2 地方税法第23条 第25条の2 第71条の8 第292条 地方税法施行令第7条の4の2 第20条の2の12 第21条の2 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条 第28条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条の2 第21条の2 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条
第4条
【障害者等の少額公債の利子の非課税】
1
国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
②
その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第10条第3項の特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。
2
所得税法第10条第2項から第8項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第8項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第3項、第7項及び第8項中「第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と読み替えるものとする。
3
国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前二項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第10条第7項第1号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
第4条の2
【勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税】
1
勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第2条第2号に規定する賃金の支払者(所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第14条第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
②
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
③
その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
④
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
4
第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
③
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
5
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6
前二項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
9
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
⊟
参照条文
第4条の3 第4条の4 金融商品取引法第79条の58 金融商品取引法施行令第18条の14 社債、株式等の振替に関する法律第61条の2 社債、株式等の振替に関する法律施行令第6条 所得税法施行規則第82条 第83条 第92条 所得税法施行令第336条 第339条 租税特別措置法施行規則第3条 第3条の3 第3条の5 第3条の6 第3条の12 第3条の16 第4条の4 租税特別措置法施行令第1条の3 第2条の5 第2条の6 第2条の7 第2条の8 第2条の9 第2条の10 第2条の11 第2条の12 第2条の13 第2条の14 第2条の15 第2条の16 第2条の17 第2条の18 第2条の19 第2条の20 第2条の21 第2条の23 第2条の25 第2条の31 地方税法第23条 第71条の6 農水産業協同組合貯金保険法第60条の2 第73条 農水産業協同組合貯金保険法施行令第21条 第31条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第7条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第2条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第9条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第3条 保険業法第270条の6の10 保険業法施行令第37条の4の7 預金保険法第58条の2 第73条 預金保険法施行令第11条の3 第22条
第4条の3
【勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税】
1
前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第1項に規定する賃金の支払者(所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第14条第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
③
その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
④
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日(勤労者財産形成促進法第6条第2項第2号ロ又は第3号ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益
4
第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
③
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
5
財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
6
前二項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7
8
第1項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。
10
勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が同項第1号ロ又は同項第2号ロ若しくは同項第3号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
⊟
参照条文
第4条の2 第4条の4 金融商品取引法第79条の58 金融商品取引法施行令第18条の14 勤労者財産形成促進法施行規則第1条の4の2 勤労者財産形成促進法施行令第13条の6 社債、株式等の振替に関する法律第61条の2 社債、株式等の振替に関する法律施行令第6条 所得税法施行規則第82条 第83条 第92条 所得税法施行令第336条 第339条 租税特別措置法施行規則第3条の8 第3条の9 第3条の10 第3条の11 第3条の12 第3条の13 第3条の15 第3条の16 第4条の4 租税特別措置法施行令第1条の3 第2条の14 第2条の27 第2条の28 第2条の29 第2条の30 第2条の31 第2条の32 第2条の33 地方税法第23条 第71条の6 農水産業協同組合貯金保険法第60条の2 第73条 農水産業協同組合貯金保険法施行令第21条 第31条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第7条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第2条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第9条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第3条 保険業法第270条の6の10 保険業法施行令第37条の4の7 預金保険法第58条の2 第73条 預金保険法施行令第11条の3 第22条
第4条の4
【勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例】
1
勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者(第3項において「勤労者」という。)が、同法第6条第1項、第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第3項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第4条の2第1項第4号若しくは前条第1項第4号に規定する差益をいう。)については、所得税法第23条第1項に規定する利子等とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
3
勤労者が、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権につき、当該証券投資信託の終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約があつた場合において、当該終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託されている金額(当該証券投資信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額は、第37条の10第4項の規定にかかわらず、当該金額を同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
第4条の5
【特定寄附信託の利子所得の非課税】
1
特定寄附信託契約に基づき設定された信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第3項及び第5項において「利子等」という。)については、所得税を課さない。
2
前項に規定する特定寄附信託契約とは、居住者が、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、当該信託財産を所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金(同条第3項の規定又は第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。)のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるもの(第5項において「対象特定寄附金」という。)として支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。
6
第1項の規定の適用がある場合における所得税法第78条の規定並びに第41条の18の2及び第41条の18の3の規定の適用については、同法第78条第2項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く」と、同条第3項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と、第41条の18の2第1項中「その寄附をした者」とあるのは「第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及びその寄附をした者」とする。
第5条
【納税準備預金の利子の非課税】
第5条の2
【振替国債等の利子の課税の特例】
1
非居住者又は外国法人で次に掲げる要件を満たすものが、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債(同法第90条第3項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は同法第113条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第8条第1項又は第2項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
①
当該非居住者又は外国法人が、振替国債又は振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
②
当該非居住者又は外国法人が有する次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に定める要件
イ
振替国債 当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替国債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。イにおいて同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
ロ
振替地方債 当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替地方債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
2
前項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子については、当該外国投資信託が、証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第2号及び第13項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
①
次に掲げる要件
イ
当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書(同条第10項に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
3
外国の法令に基づいて設定された信託で所得税法第13条第3項第2号に規定する退職年金等信託に類するもの(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(次項において「受益者等課税信託」という。)に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下この項及び次項において「外国年金信託」という。)の信託財産につき生ずる振替国債又は振替地方債の利子については、当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、第1項の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「収益及び費用は」とあるのは、「収益(租税特別措置法第5条の2第3項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子を除く。)及び費用は」とする。
4
第1項の規定は、非居住者又は外国法人が民法第667条第1項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。)に係る同法第668条に規定する組合財産(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「組合財産」という。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。以下この条において同じ。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第1項各号に掲げる要件を満たしており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この項、第11項、第12項及び第14項において「業務執行者等」という。)が次に掲げる要件を満たしている場合に限り、適用する。
①
当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき第1項の規定の適用を受けようとする際、当該業務執行者等が、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第10項及び第14項において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(第10項、第14項及び第15項において「組合契約書等の写し」という。)を、第1項第1号の規定に準じて同号の特定振替機関等を経由し、又は同号の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
②
当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該業務執行者等が、当該組合契約を締結している組合員又は当該信託の受益者等の当該振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第10項から第12項までにおいて「組合等所有期間明細書」という。)を、第1項第2号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号ロの適格外国仲介業者及び特定振替機関等並びに利子の支払をする者を経由してその利子に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
6
第1項及び前項の規定の適用がある場合における第3条及び第3条の2の規定の適用については、第3条第1項中「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは「第5条の2第5項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第3項中「受けるべき利子等の」とあるのは「受けるべき利子等(第5条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の」と、第3条の2中「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「支払うべき利子等」とあるのは「支払うべき第5条の2第1項又は第5項後段の規定の適用を受ける利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」とする。
7
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
特定振替機関社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第13条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者又は同条の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。
②
特定口座管理機関社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関(次号及び第7号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第12条第1項の規定により口座を開設した者をいう。
⑦
外国再間接口座管理機関 口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項第13号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
10
第1項第1号若しくは第2号又は第4項第1号若しくは第2号の場合において、非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写しが第1項第1号に規定する税務署長に提出されたとき又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書が同項第2号イ若しくはロに規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時にこれらの税務署長に提出があつたものとみなす。
11
非居住者又は外国法人で非課税適用申告書を提出した者が当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座(当該非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替国債以外の振替国債につき振替記載等を行わないこととされていることその他の政令で定める要件を満たす区分(以下この項及び第23項において「非課税区分」という。)とそれ以外の区分(第2号において「課税区分」という。)とに分けられている口座をいう。)において振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を作成し、これを、当該特定振替機関等が特定振替機関に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関)を経由して特定振替機関に対し提出したとき)、又は当該適格外国仲介業者が当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関。以下この項において同じ。)を経由して特定振替機関に対し提出したとき(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して特定振替機関に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第1項第2号イの規定による振替国債所有期間明細書の提出をしたものと、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第4項第2号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす。この場合において、非課税区分において振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子に対する第1項の規定の適用については、同項中「利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」とあるのは、「利子」とする。
12
非居住者又は外国法人で非課税適用申告書を提出した者が当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座(当該非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替地方債以外の振替地方債につき振替記載等を行わないこととされていることその他の政令で定める要件を満たす区分(以下この項及び第24項において「非課税区分」という。)とそれ以外の区分(第2号において「課税区分」という。)とに分けられている口座をいう。)において振替記載等を受けている振替地方債につきその利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替地方債の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を作成し、これを、当該特定振替機関等が特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき)、又は当該適格外国仲介業者が当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第1項第2号ロの規定による振替地方債所有期間明細書の提出をしたものと、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第4項第2号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす。この場合において、非課税区分において振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子に対する第1項の規定の適用については、同項中「利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」とあるのは、「利子」とする。
13
非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者が非居住者又は外国法人(第2項の規定の適用がある場合にあつては、適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人)に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(同項の規定の適用がある場合にあつては、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る同項の記載)を当該書類により確認しなければならないものとする。
14
非課税適用申告書を提出した者又は組合等届出書を提出した業務執行者等が、その提出後、当該非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称若しくは住所の変更をした場合又は当該組合等届出書に記載した第4項の組合若しくは信託の名称、当該組合若しくは信託に係る業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合には、これらの者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後の当該非課税適用申告書を提出した者の氏名若しくは名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書又はその変更をした後の当該組合若しくは信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び組合契約書等の写しを、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第1項第1号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書又は当該届出書及び組合契約書等の写しを提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項の規定は、適用しない。
15
第10項の規定は、前項に規定する申告書の提出並びに同項に規定する届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第13項の規定は、前項に規定する申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第10項中「第1項第1号若しくは第2号又は第4項第1号若しくは第2号」とあるのは「第14項」と、「非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写しが第1項第1号に規定する税務署長に提出されたとき又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書が同項第2号イ若しくはロ」とあるのは「同項に規定する申告書又は届出書及び組合契約書等の写しが第1項第1号」と、「非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」とあるのは「申告書又は届出書及び組合契約書等の写し」と、「これらの」とあるのは「当該」と、第13項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項に規定する申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
16
特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
17
適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(当該適格外国仲介業者から設定を受けている第11項に規定する非課税区分口座又は第12項に規定する非課税区分口座において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
18
適格外国仲介業者は、非居住者又は外国法人が有する振替国債又は振替地方債につき第11項に規定する非課税区分口座又は第12項に規定する非課税区分口座の設定をする場合には、政令で定めるところにより、これらの非課税区分口座の設定を受けようとする非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関(特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。以下この項及び第21項において同じ。)(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により通知し、当該適格口座管理機関の確認を受けなければならない。
21
適格外国仲介業者は、第11項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を特定振替機関に提出している場合又は第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を当該利子の支払をする者に提出している場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所、その支払を受ける利子の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた適格口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
22
第11項の規定により同項の特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者が同項に規定する書類を提出している場合又は第12項の規定により同項の特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者が同項に規定する書類を提出している場合における所得税法第225条の規定の適用については、同条第1項第8号中「支払をする者」とあるのは、「支払をする者(租税特別措置法第5条の2第11項又は第12項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、これらの規定によりこれらの規定の書類を提出した同条第1項に規定する特定振替機関等(当該書類を同条第7項第4号に規定する適格外国仲介業者が提出した場合にあつては、同条第21項の規定により当該適格外国仲介業者から通知を受けた同項の適格口座管理機関))」とする。
23
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替国債(非課税区分において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者が当該振替国債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者である場合には、第1号及び第2号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象国債」という。)については、その者の当該通算対象国債に係る所有期間には当該通算対象国債の前所有者の当該通算対象国債に係る所有期間を含むものとする。
①
非居住者、外国法人、所得税法別表第一に掲げる内国法人若しくは同法第11条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この号及び次項第1号において「公益信託等」という。)の受託者又は第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第3項に規定する内国法人により所有されていた振替国債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替国債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替国債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
24
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替地方債(非課税区分において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者が当該振替地方債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者である場合には、第1号及び第2号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象地方債」という。)については、その者の当該通算対象地方債に係る所有期間には当該通算対象地方債の前所有者の当該通算対象地方債に係る所有期間を含むものとする。
25
非居住者又は外国法人が信託(その信託の受託者が特定口座管理機関であるものに限る。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき第4項の規定により第1項の規定の適用を受ける場合における同項、第4項、第10項から第14項まで、第16項及び前三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 | 、当該特定振替機関等 | 、特定受託者(第25項に規定する信託の受託者をいう。以下第24項までにおいて同じ。) |
特定振替機関等の | 特定受託者の | |
第1項第2号イ | 、当該特定振替機関等( | 、特定受託者及び当該特定振替機関( |
第1項第2号ロ | 、当該特定振替機関等( | 、特定受託者及び当該特定振替機関かっこ> |
。 | 及び。)並びに | |
第4項第1号 | の特定振替機関等 | の特定受託者 |
特定振替機関等の | 特定受託者の | |
第10項 | 特定振替機関等 | 特定受託者 |
第11項 | 提出した特定振替機関等 | 提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。以下この項及び第23項において同じ。) |
おいて、当該特定振替機関等 | おいて、当該特定受託者 | |
これを、当該特定振替機関等 | これを、当該特定受託者 | |
第12項 | 提出した特定振替機関等 | 提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。以下この項及び第24項において同じ。) |
おいて、当該特定振替機関等 | おいて、当該特定受託者 | |
これを、当該特定振替機関等 | これを、当該特定受託者 | |
第13項 | 特定振替機関等 | 特定受託者 |
第14項 | 提出した特定振替機関等 | 提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。第16項において同じ。) |
特定振替機関等を | 特定受託者を | |
第16項 | 特定振替機関等及び | 特定受託者及び |
当該特定振替機関等 | 当該特定受託者に係る特定振替機関 | |
第22項 | 特定振替機関等 | 特定受託者 |
提出した同条第1項 | 提出した同条第25項の規定により読み替えられた同条第11項又は第12項 | |
第23項第3号及び前項第3号 | 特定振替機関等 | 特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者) |
第5条の3
【振替社債等の利子等の課税の特例】
1
非居住者又は外国法人で次に掲げる要件を満たすものが、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子又は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)(第8条第1項又は第2項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子等(その者が当該特定振替社債等を引き続き所有していた期間(当該特定振替社債等につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。第2号及び第3項において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
①
当該非居住者又は外国法人が、特定振替社債等の利子等につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所)その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該特定振替社債等の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
②
当該非居住者又は外国法人が、当該特定振替社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該特定振替社債等に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該特定振替社債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子等の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子等の支払をする者を経由して当該利子等に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
2
前項の規定は、特定振替社債等の発行者(特定振替社債等のうち政令で定めるものにあつては、政令で定める者。以下この条(第4項第2号を除く。)において同じ。)の特殊関係者(特定振替社債等の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の利子等(第9項において準用する前条第2項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第9項において準用する同条第3項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。)については、適用しない。
3
第1項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子等でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、同項各号に掲げる要件(当該非居住者が前条第4項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子等については、第1項各号及び第5項において準用する同条第4項各号に掲げる要件)を満たしており、かつ、当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子等(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第212条の規定は、適用しない。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
特定振替機関社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。)を取り扱うことについて当該社債等の同条第1項の発行者から同意を得た者をいう。
⑦
特定振替社債等社債、株式等の振替に関する法律第66条第2号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子等の額が当該振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
ホ
平成二十八年三月三十一日までに発行された社債、株式等の振替に関する法律第124条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第124条に規定する特定目的信託受益権のうち資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権に該当するもの
5
前条第2項から第4項まで、第6項、第8項から第10項まで、第12項から第22項まで、第24項及び第25項の規定は、特定振替社債等の利子等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第2項 | 前項 | 次条第1項 |
前条第3項 | 第1項の | 次条第1項の |
同条第1項中 | 同法第13条第1項中 | |
第5条の2第3項 | 第5条の3第5項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第5条の2第3項 | |
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子 | 同法第5条の3第1項に規定する特定振替社債等の利子等 | |
前条第4項 | 第1項の | 次条第1項の |
第1項各号 | 次条第1項各号 | |
第1項第1号 | 同条第1項第1号 | |
第1項第2号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号ロ | 次条第1項第2号の規定に準じて同号の特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、又は同号 | |
前条第6項 | 第1項及び前項 | 次条第1項及び第3項 |
及び第3条の2 | 、第3条の2及び第8条の2 | |
第5条の2第5項後段 | 第5条の3第3項後段 | |
第5条の2第1項の | 第5条の3第1項の | |
第5条の2第1項又は第5項後段 | 第5条の3第1項又は第3項後段 | |
利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」 | これらの規定に規定する利子等」と、第8条の2第1項中「(以下」とあるのは「(第5条の3第3項後段の規定の適用があるものを除く。以下」と、同条第5項中「配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」とあるのは「配当等(第5条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」 | |
前条第8項 | 前項第4号 | 次条第4項第5号 |
前条第9項 | 第7項第4号 | 次条第4項第5号 |
前条第10項 | 第1項第1号若しくは | 次条第1項第1号若しくは |
第1項第1号に | 同条第1項第1号に | |
又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 | 又は同項第2号に規定する書類(以下この項及び第12項において「所有期間明細書」という。) | |
同項第2号イ若しくはロ | 同号 | |
当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 | 当該所有期間明細書 | |
前条第12項 | 第1項第2号ロ | 次条第1項第2号 |
振替地方債所有期間明細書 | 所有期間明細書 | |
第1項の | 同条第1項の | |
利子( | 利子等( | |
振替国債又は当該振替地方債 | 特定振替社債等 | |
以下この条 | 第2号及び第3項 | |
利子」 | 利子等」 | |
前条第14項 | 第1項第1号 | 次条第1項第1号 |
前条第15項 | 第1項第1号若しくは | 次条第1項第1号若しくは |
第1項第1号に | 同条第1項第1号に | |
又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 | 又は同項第2号に規定する書類(以下この項及び第12項において「所有期間明細書」という。) | |
同項第2号イ若しくはロ | 同号 | |
第1項第1号」 | 次条第1項第1号」 | |
当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書 | 当該所有期間明細書 | |
前条第22項 | 第5条の2第11項又は第12項 | 第5条の3第5項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第5条の2第12項 |
、これら | 、同項 | |
これらの規定の | 同項の | |
同条第1項に | 同法第5条の3第1項に | |
同条第7項第4号 | 同条第4項第5号 | |
同条第21項 | 同条第5項において準用する同法第5条の2第21項 | |
前条第25項 | 第1項の | 次条第1項の |
同項、 | 同項並びに | |
、第10項 | 、第10項、第12項 | |
及び前三項 | 、第22項及び前項 | |
前条第25項の表第1項第1号の項 | 第1項第1号 | 次条第1項第1号 |
第25項 | 前条第25項 | |
第24項まで | この項 | |
前条第25項の表第1項第2号ロの項 | 第1項第2号ロ | 次条第1項第2号 |
前条第25項の表第4項第1号の項 | の特定受託者 | の特定受託者(第25項に規定する信託の受託者をいう。以下第24項までにおいて同じ。) |
前条第25項の表第22項の項 | 提出した同条第1項 | 提出した同法第5条の3第1項 |
同条第11項又は第12項 | 同条第12項 |
第6条
【民間国外債等の利子の課税の特例】
1
内国法人は、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子(第3条の3第2項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額(外国法人により発行された民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、第1項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第6条第1項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
4
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第6項、第10項及び第12項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項及び第8項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
8
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第13項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第10項及び第13項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第4項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
9
第4項及び前二項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子(第3条の3第2項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第4項中「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項、第6項、第10項及び第12項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第1号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第2号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「及び外国法人」とあるのは「及び外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
10
第8項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている民間国外債をいう。
①
当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。以下この号において同じ。)に、当該民間国外債の引受け等を行う者は、当該民間国外債を居住者、内国法人(国内金融機関等を除く。)並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人(当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人であつて当該引受契約等を締結する者が、当該引受契約等を締結する他の者が当該引受契約等に基づく募集又は売出しその他これらに準ずるものに際して当該引受契約等に係る当該民間国外債の全部を取得させ、又は売り付けることができなかつた場合におけるその残部を、当該引受契約等を締結する他の者から取得し、又は買い付ける場合における当該引受契約等を締結する者を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
②
当該民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書(当該民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該民間国外債の発行に係る目論見書)に、居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が当該民間国外債の利子の支払を受ける場合(国内金融機関等については、前項において準用する第4項及び第7項の規定によりその者による非課税適用申告書の提出がある場合又は前項において準用する第8項の規定により当該民間国外債の利子の支払をする者による利子受領者確認書の提出がある場合を除く。)には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に係る利子について所得税が課される旨の記載があること。
第7条
【特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税】
外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する金融機関が、平成十年四月一日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)については、所得税を課さない。ただし、同法第21条第4項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
第8条
【金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用】
1
国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第3号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この条、次条、第9条の4及び第37条の15において同じ。)の剰余金の配当(所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この項及び次項において同じ。)で次に掲げるものについては、同法第174条、第175条、第178条、第179条及び第212条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
①
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第3号及び第4号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)でその記載又は記録がされていた期間内に生じたもの
③
金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配については、当該貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録されていた期間)内に生じたもの
④
振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当(第1号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。)でその記載又は記録がされていた期間内に生じたもの
⊟
参照条文
第3条の3 第5条の2 第5条の3 第41条 第41条の3の2 第41条の5 第41条の5の2 第41条の9 第42条の2 第71条の3 第71条の4 第71条の5 第71条の6 第88条の7 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第61条 所得税法施行規則第82条 第83条 所得税法施行令第336条 第339条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第1条 租税特別措置法施行規則第3条の18 第4条 租税特別措置法施行令第3条 第3条の3 第26条 第26条の4 第30条 第39条の69 地方税法第25条の2 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条 分離適格振替国債の指定等に関する省令第2条
第8条の2
【私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等】
1
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの(以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
前項の規定は、所得税法第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
5
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者については、所得税法第224条第1項から第3項まで、第225条第1項及び第228条第1項のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。
第8条の3
【国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等】
1
居住者が、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、同法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2
内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の受益権の収益の分配に係る同法第24条第1項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
4
前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
5
第3項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第8条の3第2項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
6
⊟
参照条文
第5条の2 第8条の4 第9条 第37条の11の6 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第22条 所得税法施行規則第53条 第83条 第97条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第1条 租税特別措置法施行規則第4条の4 第18条の13の5 第18条の13の7 租税特別措置法施行令第4条 第4条の2 第4条の3 第25条の10の10 第25条の10の11 第25条の10の13 地方税法第23条 第71条の8 第71条の29 第292条 地方税法施行令第7条の4の2 第9条の16 第20条の2の12 第21条の2 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条 第28条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条の2 第21条の2 復興特別所得税に関する政令第10条
第8条の4
【上場株式等に係る配当所得の課税の特例】
1
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び前条第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この項、第4項及び第5項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第4項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。
①
第37条の11の3第2項第1号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第3号及び第9条の3第3号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第1項第4号、第9条の3第3号及び第9条の3の2第1項第3号において同じ。)。第9条の3第1号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
②
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
③
特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
3
第1項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
①
所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
④
所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
4
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る配当等及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。)は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(同法第225条第1項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
5
前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第225条第2項第1号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第8条の5
【確定申告を要しない配当所得】
1
平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(第8条の2第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る配当等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第120条、第123条若しくは第127条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額若しくは同法第121条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第121条第3項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額又は前条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)及び第37条の12の2第11項(第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)において準用する同法第123条第1項(同法第166条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
③
内国法人から支払を受ける公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第1項第2号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
第9条
【配当控除の特例】
1
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。
①
第8条の2第1項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益権を除く。)の収益の分配に係る配当等
③
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第3項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
④
外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第4項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前三号に掲げるものを除く。)
⑤
次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第1号又は第2号に掲げるものを除く。)
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募(同法第4条第2項第12号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。)
2
前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)及び租税特別措置法第9条第1項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
3
個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び租税特別措置法第3条の2(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第2号及び第3号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
4
個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第1項第1号から第3号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項第1号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第9条第4項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第2号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第3号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。
第9条の2
【国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例】
1
内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項及び第4項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。)の剰余金の配当(所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当をいう。)又は利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。)に係る同項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3
前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第1項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
4
第2項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第9条の2第1項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
⊟
参照条文
第9条の3 第37条の11の6 所得税法施行規則第53条 第83条 第97条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第1条 租税特別措置法施行規則第4条の4 第18条の13の5 第18条の13の7 租税特別措置法施行令第4条の2 第4条の3 第4条の5 第25条の10の10 第25条の10の11 第25条の10の13 地方税法第23条 第71条の29 第292条 地方税法施行令第9条の16 第20条の2の12 第21条の2 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第10条 第28条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第16条の2 第21条の2 復興特別所得税に関する政令第10条
第9条の3
【上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例】
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第170条、第175条、第179条、第182条及び第213条の規定並びに第8条の3第2項及び第3項、前条第1項及び第2項並びに次条第1項の規定の適用については、同法第170条、第175条第2号、第179条第1号、第182条第2号並びに第213条第1項第1号及び第2項第2号の規定並びに第8条の3第2項第2号、前条第1項及び第2項並びに次条第1項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
①
第37条の11の3第2項第1号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
②
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
③
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
第9条の3の2
【上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例】
1
平成二十二年一月一日以後に個人又は内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる配当等で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限るものとし、第9条の4の2第1項の規定の適用を受ける収益の分配を除く。以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第4項において「支払の取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
⊟
参照条文
第8条の4 第9条の3 第37条の11の6 第38条 所得税法施行規則第53条 第83条 第97条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第1条 租税特別措置法施行規則第18条の13の5 第18条の13の7 租税特別措置法施行令第4条の2 第4条の6の2 第25条の10の10 第25条の10の11 第25条の10の13 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第2条の5 第9条の5 第9条の6 第9条の7 第9条の8 第9条の9 第15条 地方税法第71条の31 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条 復興特別所得税に関する政令第10条
第9条の4
【特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例】
1
所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において同法第23条第1項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同法第24条第1項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
①
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
ロ
その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。)の募集が金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
2
所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条及び第212条第3項の規定は、同法第176条第1項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第4項において同じ。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
3
所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条及び第212条第3項の規定は、特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)の受託法人(所得税法第6条の3に規定する受託法人(第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
4
所得税法第7条第1項第5号、第178条、第179条並びに第212条第1項及び第2項の規定は、同法第180条の2第1項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第161条第4号(同号ハを除く。)又は第5号に掲げる国内源泉所得(以下この条において「特定国内源泉所得」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
5
所得税法第7条第1項第5号、第178条、第179条並びに第212条第1項及び第2項の規定は、特定目的信託の受託法人(同法第6条の3に規定する受託法人(第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第2号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき特定国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
第9条の4の2
【上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例】
1
2
内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において上場証券投資信託等の終了(当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は一部の解約により金銭その他の資産(以下この項及び次項において「償還金等」という。)の支払をする者は、当該償還金等の支払を受ける内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人の各法人別に、その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、当該償還金等の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下この条において「上場証券投資信託等の償還金等の支払調書」という。)を、その上場証券投資信託等の終了又は一部の解約があつた日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託等に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
5
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第3項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第9条の5
【公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例】
1
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他政令で定める者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(同法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託及び前条第1項に規定する上場証券投資信託等を除く。以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、所得税法第174条、第175条、第178条、第179条並びに第212条第1項及び第3項の規定は、適用しない。
第9条の6
【外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例】
1
非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、所得税法第161条第5号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定(所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定及び同法第165条の規定により同法第92条第1項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
2
所得税法第164条第1項第2号から第4号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配(第5条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)及び外国特定投資信託の収益の分配(同法第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)については、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
3
外国法人は、その支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
⊟
参照条文
第9条の7
【相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例】
1
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき相続税法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第25条第1項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。
2
前項の規定の適用がある場合における第37条の10第3項(第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第37条の10第3項中「の金額」とあるのは、「の金額(第9条の7第1項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
⊟
参照条文
第10条
【試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除】
1
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第8項第4号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項から第6項までにおいて「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該年分の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第8項第4号において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額から所得税額基準控除済金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
3
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において第1項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもののその年分(前三項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び第8項第5号において「中小企業者税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者税額控除限度額が、その年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
青色申告書を提出する個人のその年分(第1項から第3項までの規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越中小企業者税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越中小企業者税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越中小企業者税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
青色申告書を提出する個人が、平成二十一年から平成二十六年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の年分において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
8
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は第42条の4第12項第5号に規定する中小企業者に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
⑥
比較試験研究費の額 第6項の規定の適用を受けようとする年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。以下この項及び第12項において「適用年」という。)前三年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。次号において同じ。)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
13
その年分の所得税について第1項から第7項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
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参照条文
第10条の2 第10条の2の2 第10条の3 第10条の5 第10条の5の3 第10条の5の4 第10条の6 第11条 第11条の3 第28条の2 第88条の7 第89条 第89条の2 租税特別措置法施行規則第2条の5 第5条の6 租税特別措置法施行令第2条の4 第5条の3 第5条の3の2 第5条の4 第5条の5 第5条の6 第5条の6の2 第5条の6の3 第5条の6の4 第5条の7 第27条の4 第39条の39 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の5 第11条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条の2 第12条の2の2 第12条の2の3 第12条の3 第12条の3の2 第12条の3の3 第12条の5
第10条の2
【試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除の特例】
2
前項に規定する個人(同項の規定により読み替えられた前条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十三年から平成二十五年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
①
平成二十三年又は平成二十四年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十四年まで(平成二十三年分繰越税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年及び平成二十四年)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前項中「同条第1項から第5項までの規定」とあるのは「同条第1項及び第2項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第3項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第4項第1号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は同項第2号に規定する平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額及び平成二十三年分繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第4項及び第5項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
②
平成二十五年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十五年まで(平成二十三年分繰越税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年から平成二十五年まで)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第3項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第4項第1号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、同項第2号に規定する平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
3
第1項に規定する個人(同項の規定により読み替えられた前条第4項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十三年から平成二十五年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合における第1項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
①
平成二十三年又は平成二十四年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十四年まで(平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年及び平成二十四年)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 第1項中「同条第1項から第5項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第5項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第4項第3号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は同項第4号に規定する平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
②
平成二十五年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十五年まで(平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年から平成二十五年まで)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第5項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第4項第3号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、同項第4号に規定する平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び繰越中小企業者税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
6
第1項及び第2項又は第3項の規定により読み替えられた前条第3項又は第5項の規定は、第1項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは第2項又は同条第4項の規定の適用を受けた年分以後の各年分の確定申告書に平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第1項及び第2項又は第3項の規定により読み替えられた同条第3項又は第5項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除の対象となる平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
第10条の2の2
【エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
1
青色申告書を提出する個人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第1号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イ及びロに掲げる減価償却資産を電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合並びに第2号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第3項及び第6項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第12項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にエネルギー環境負荷低減推進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に第1項第1号イ及びハに掲げる減価償却資産(以下この項及び次項において「特定エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定エネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合における第1項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額から当該特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について所得税法第49条第1項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
8
第1項及び第6項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第67条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
13
その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の2の2第3項及び第4項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の3
【中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
1
第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十年六月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第1号又は第2号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第4号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第4号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第3項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第1項に規定する個人が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
10
その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の3第3項及び第4項(中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の5
【雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除】
1
青色申告書を提出する個人(第1号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(平成二十四年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び次項において「適用年」という。)において、第2号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該個人が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。第4項において「適用事業」という。)を行つているときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、二十万円に当該個人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十(当該個人が中小企業者(第10条第4項に規定する中小企業者をいう。第2号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
①
適用年及び当該適用年の前年において、離職者(雇用者であつた者で当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第4条第2項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
5
その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の5第1項(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の5の2
【国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除】
1
青色申告書を提出する個人の平成二十六年又は平成二十七年の各年(平成二十六年又は平成二十七年に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び第3項において「適用年」という。)において当該個人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。以下この項及び第3項において同じ。)をした一又は二以上の生産等設備を構成する減価償却資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の政令で定めるものに限る。以下この項及び第3項において「生産等資産」という。)で当該適用年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額が、当該個人がその有する減価償却資産につき当該適用年においてその償却費として必要経費に算入する金額(所得税法その他の所得税に関する法令の規定(この項及び次項の規定を除く。)により、必要経費として計算した金額をいう。第3項において同じ。)を超え、かつ、当該適用年の前年における生産等資産の取得価額の合計額として政令で定める金額(同項において「比較取得資産総額」という。)の百分の百十に相当する金額を超える場合において、当該個人が当該取得等をした生産等資産のうち機械及び装置(取得をしたものにあつては、その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。以下この条において「機械等」という。)を当該適用年において国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供したときは、当該適用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該機械等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
青色申告書を提出する個人の適用年において当該個人が取得等をした生産等資産で当該適用年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額が、当該個人がその有する減価償却資産につき当該適用年においてその償却費として必要経費に算入する金額を超え、かつ、比較取得資産総額の百分の百十に相当する金額を超える場合において、当該個人が当該適用年において当該生産等資産のうち機械等を国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供したときは、当該機械等につき第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該機械等の取得価額の合計額の百分の三に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の当該適用年における税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
その年分の所得税について第3項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の5の2第3項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る所得税額の特別控除)」とする。
第10条の5の3
【特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
1
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第2項に規定する認定経営革新等支援機関(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるものの交付を受けた第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもの(以下この条において「特定中小企業者」という。)が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に、当該書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者の営む卸売業、小売業その他の政令で定める事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第9項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小企業者の事業所得の金額の計算上、当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該経営改善設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該経営改善設備の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該経営改善設備を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該特定中小企業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
特定中小企業者が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小企業者の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
10
その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の5の3第3項及び第4項(特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の5の4
【雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除】
1
青色申告書を提出する個人が、平成二十六年から平成二十八年までの各年(第10条の5の規定の適用を受ける年及び事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該個人の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項及び第4項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が百分の五以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給増加額の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十(当該個人が第10条第4項に規定する中小企業者である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
④
基準雇用者給与等支給額 平成二十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。
イ
平成二十五年において事業を開始した場合(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した場合を除く。ロ及び次号において同じ。) 平成二十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額に十二を乗じてこれを同年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額
6
その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の5の4第1項(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の6
【所得税の額から控除される特別控除額の特例】
1
個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「所得税額超過額」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。この場合において、当該所得税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
3
第1項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により所得税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第10条第8項第4号、第10条の2の2第5項、第10条の3第5項若しくは第10条の5の3第5項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの若しくは第10条第8項第5号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額に該当するもの又は第10条の2第4項各号の規定を適用したならば当該各号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額に該当するものに限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
第11条
【特定設備等の特別償却】
1
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は同表の第2号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人 | 資産 | 割合 |
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人 | 当該機械その他の減価償却資産(既に事業の用に供されていた当該機械その他の減価償却資産に代えて当該事業の用に供されることとなつたもの及び次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。) | 百分の八 |
二 政令で定める海上運送業を営む個人 | 当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶 | 百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(船舶法第1条に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については、百分の十八) |
2
前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
第11条の2
【集積区域における集積産業用資産の特別償却】
1
青色申告書を提出する個人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第7条第1項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第4条第2項第2号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に、同法第14条第1項の承認(同法第15条第1項の承認を含む。)を受けた同法第14条第1項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この条において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該個人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第19条各号に掲げる業種に属する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該集積産業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(その年の指定期間内にその用に供した当該個人の営む指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額が当該指定集積事業ごとに政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額に当該集積産業用資産の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該集積産業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第11条の3
【特定農産加工品生産設備等の特別償却】
1
青色申告書を提出する個人で特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第2条第2項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)のうち同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画(以下この項において「経営改善計画」という。)について同条第1項の承認を受けたものが、平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、当該承認に係る経営改善計画(同法第4条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(同法第2条第2項に規定する特定農産加工業(以下この項において「特定農産加工業」という。)に属する事業において同条第1項に規定する農産加工品を生産する設備で政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第3項において「特定農産加工品生産設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定農産加工品生産設備を製作して、これを当該個人の特定農産加工業に属する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定農産加工品生産設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定農産加工品生産設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定農産加工品生産設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定農産加工品生産設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
青色申告書を提出する個人で米穀の新用途への利用の促進に関する法律第4条第1項に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について同条第1項の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(同法第5条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(同法第2条第1項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限り、前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該個人の同法第2条第7項に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第12条
【特定地域における工業用機械等の特別償却】
1
青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第2号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第35条の3第5項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区又は地域 | 事業 | 資産 | 割合 |
一 次に掲げる地区(第3項の表の各号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) イ 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区 ロ 山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された地区 | 製造の事業その他の政令で定める事業 | 機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの | 百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六) |
二 沖縄振興特別措置法第35条の2第1項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第35条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区 | 製造の事業その他政令で定める事業 | 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 | 百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十) |
三 沖縄振興特別措置法第42条第1項の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された地区 | 製造の事業その他政令で定める事業 | 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 | 百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五) |
四 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域 | 旅館業のうち政令で定める事業 | 政令で定める建物及びその附属設備 | 百分の八 |
3
青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、その取得等をした当該設備を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区 | 事業 | 設備 |
一 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区 | 製造業その他の政令で定める事業 | 当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
二 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める区域のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区 | 製造業その他の政令で定める事業 | 当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
4
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定(当該産業振興機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該産業振興機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
⊟
参照条文
奄美群島振興開発特別措置法第六条の十三の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第22条 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第1条 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条 第4条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条 過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 租税特別措置法施行規則第5条の12 第18条の22 第18条の23の2 第18条の25 第18条の26 租税特別措置法施行令第6条の3 第26条 第30条 第39条の69 低開発地域工業開発促進法施行令第3条 農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第3条 半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条
第12条の2
【医療用機器等の特別償却】
1
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産(以下この条において「医療用機器等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該医療用機器等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
⊟
参照条文
第13条
【障害者を雇用する場合の機械等の割増償却】
1
青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。)において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定(当該機械装置等について前項又は次条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該機械装置等の償却費として同法第49条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該機械装置等につき前項又は次条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者(第5号において「重度身体障害者」という。)、同条第5号に規定する重度知的障害者(第5号において「重度知的障害者」という。)、同法第43条第3項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)、同条第5項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第71条第1項に規定する精神障害者である短時間労働者(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
④
基準雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
⑤
重度障害者割合 その年の十二月三十一日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
第13条の2
【支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却】
1
青色申告書を提出する個人が、平成二十一年から平成二十七年までの各年において、障害者就労支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項及び次項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項において同じ。)において当該個人の有する減価償却資産で当該個人の事業の用に供されているもののうちその年又はその年の前年若しくは前々年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「三年以内取得資産」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該三年以内取得資産について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十に相当する金額(次項において「特別償却限度額」という。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該三年以内取得資産の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第13条の3
【次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却】
1
青色申告書を提出する個人が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(以下この項において「指定期間」という。)において、次世代育成支援対策推進法第2条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第13条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該個人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日の属する年(以下この項において「適用年」という。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該個人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該個人の当該基準適合認定に係る同法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画の同条第2項第1号に規定する計画期間開始の日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項及び次項において「特定建物等」という。)の償却費としてその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十二に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第14条
【サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却】
1
個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅を新築して、これを当該個人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅をその用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものに次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
第14条の2
【特定再開発建築物等の割増償却】
1
青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該特定再開発建築物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定再開発建築物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十(当該特定再開発建築物等が、次項第2号に掲げる建築物のうち同号イに掲げる地域内において整備されるものである場合には百分の百五十とし、同号に掲げる建築物のうち同号ロに掲げる地域内において整備されるものである場合には百分の百四十とする。)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定再開発建築物等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項に規定する特定再開発建築物等とは、第1号及び第2号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
①
都市再開発法第2条第1号に規定する市街地再開発事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)によつて建築される建築物のうち市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に著しく資する建築物として政令で定めるもの
②
次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画(イに掲げる地域については、同法第19条の2第10項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。)に基づいて行われる同法第20条第1項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
③
首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの
⊟
参照条文
第15条
【倉庫用建物等の割増償却】
1
青色申告書を提出する個人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項に規定する認定を受けたもの又は同法第7条第1項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この条において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第20条
【金属鉱業等鉱害防止準備金】
1
青色申告書を提出する個人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年から平成二十六年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第7条第1項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につきその年において同法第7条第1項及び第2項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第10条第2項又は第3項の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)に相当する金額以下の金額を金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
前項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第9条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
①
前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第9条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
②
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第10条第2項又は第3項の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
6
第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の金属鉱業等鉱害対策特別措置法第1条に規定する金属鉱業等を承継した場合において、当該相続人が、その死亡した日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第20条の2
【特定災害防止準備金】
1
青色申告書を提出する個人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は同法第15条第1項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から平成二十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第15条の2の4において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につきその年において同法第8条の5第1項及び第2項(これらの規定を同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(その年において同法第9条の5第3項(同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継につき同法第8条の5第7項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。以下この条において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
前項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)に規定する維持管理を行う場合において、同項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
①
前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
②
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第7項(同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合及び当該個人の死亡により当該個人の相続人が事業を承継した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
⊟
参照条文
第20条の3
【特定船舶に係る特別修繕準備金】
1
青色申告書を提出する個人が、各年(事業(当該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止した日の属する年を除く。)において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2
3
第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第5項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4
第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日の属する年の十二月三十一日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)を、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5
第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第22条
【探鉱準備金】
1
4
第23条
【新鉱床探鉱費の特別控除】
1
前条第1項の探鉱準備金の金額(同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備(第1号において「探鉱用機械設備」という。)の償却費として必要経費に算入する金額がある場合には、その年分の事業所得の金額の計算上、これらの支出又は償却費に係る必要経費に算入する金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、必要経費に算入する。
①
その年において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(その年において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)とその年の当該探鉱用機械設備についてこの法律及び所得税法第49条第1項の規定により必要経費に算入した償却費の額との合計額
第24条の2
【農業経営基盤強化準備金】
1
青色申告書を提出する個人で、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けたもの(第3項及び第7項において「認定農業者」という。)が、平成十九年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第1項又は第4条第1項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第12条の2第2項に規定する認定計画(第3項及び第7項において「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第2号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
3
7
第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人(所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者に該当する者に限る。)の推定相続人(当該農業経営基盤強化準備金に係る認定計画の認定農業者である者に限る。)が当該農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部を譲り受けた場合(その事業の全部を譲り受けた日の属する年において当該個人が第3項第1号、第2号又は第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、当該推定相続人が、その事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その事業の全部を譲り受けた日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る農業経営基盤強化準備金の金額とみなす。この場合において、当該個人については、第3項の規定は、適用しない。
第24条の3
【農用地等を取得した場合の課税の特例】
1
前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「農用地等」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第25条
【肉用牛の売却による農業所得の課税の特例】
1
農業(所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。)を営む個人が、昭和五十六年から平成二十六年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第32条の2第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には五十万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。)であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。
2
前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれているとき(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。)は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、所得税法第2編第2章から第4章までの規定により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
①
その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額及び免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額の合計額に百分の五を乗じて計算した金額
②
その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、所得税法第2編第2章第4節、第3章及び第4章の規定により計算した所得税の額に相当する金額
6
その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第25条第2項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)」とする。
第25条の2
【青色申告特別控除】
1
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第3項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
3
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第67条の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第26条第2項又は第27条第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
第26条
【社会保険診療報酬の所得計算の特例】
1
医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額 | 百分の七十二 |
二千五百万円を超え三千万円以下の金額 | 百分の七十 |
三千万円を超え四千万円以下の金額 | 百分の六十二 |
四千万円を超え五千万円以下の金額 | 百分の五十七 |
2
前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
①
健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法(防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第1項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、戦傷病者特別援護法、母子保健法、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第54条の3第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第82条第1項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
②
生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第1号に掲げる居宅介護のうち同条第2項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第1項第5号に掲げる介護予防のうち同条第5項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護保健施設サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
④
介護保険法の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
⑤
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
第27条
【家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例】
家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定にかかわらず、六十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
第27条の2
【有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例】
1
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「組合契約」という。)を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業(以下この条において「組合事業」という。)から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において当該組合事業によるこれらの所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額のうち当該組合事業に係る当該個人の出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
2
組合契約を締結している組合員である個人で確定申告書を提出するものは、確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該書類の提出があつたときは、この限りでない。
第28条
【特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例】
1
個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
①
中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
③
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
⑤
公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第2条第6号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第5号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
3
所得税法第54条第1項に規定する退職給与引当金勘定の金額を有する個人が第1項第3号に規定する退職金支払確保契約を締結している場合における同条第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条の2
【中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例】
1
第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第19条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該個人のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
⊟
参照条文
第28条の3
【転廃業助成金等に係る課税の特例】
1
事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる個人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該転廃業助成金等のうち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額は、当該減価補てん金の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額(所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。
2
廃止業者等である個人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の十二月三十一日までに政令で定める資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良(取壊し及び除去を含む。以下この条において同じ。)をしたときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該資産の取得又は改良に要した金額に相当する金額は、同年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3
前項の規定は、同項の個人が交付を受けた転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年一月一日からその交付を受けた日後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に同項に規定する資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該転廃業助成金の金額」とあるのは「当該転廃業助成金の金額(その交付を受けた日の属する年分の所得税についてこの項の規定の適用を受けている場合には、この項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額を控除した金額)」と、「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と読み替えるものとする。
7
9
第7項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
②
当該修正申告書で第7項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第28条の3第7項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
第28条の4
【土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例】
1
個人が、他の者から取得をした土地(国内にあるものに限る。以下この条において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、その年一月一日において所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(次項及び第3項第1号において「賃借権の設定等」という。)及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合には、当該土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。
3
第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
②
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第4号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
④
都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた個人(開発許可に基づく地位を承継した個人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
⑥
個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
⑦
⑧
宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である個人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
5
第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
①
所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)」とする。
③
所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第28条の4第1項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
第29条の2
【特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等】
1
会社法第238条第2項若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条の規定による改正前の商法(以下この項において「平成十七年旧商法」という。)第280条ノ二十一第1項若しくは商法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第280条ノ十九第2項若しくは商法等の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の商法(以下この項において「平成十三年旧商法」という。)第210条ノ二第2項の決議(会社法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)若しくは旧商法第280条ノ十九第2項に規定する新株の引受権(以下この項において「新株引受権」という。)若しくは平成十三年旧商法第210条ノ二第2項第3号に規定する権利(以下この項において「株式譲渡請求権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第5項において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権等」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権等に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権等の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の発行価額又は株式の譲渡価額を含む。以下この項及び次項において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権等及び他の特定新株予約権等並びに次条第1項に規定する特定外国新株予約権(次項第2号において「特定外国新株予約権」という。)の行使に係る権利行使価額の合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
①
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
③
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
⑤
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。次号において同じ。)が当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項若しくは平成十七年旧商法第280条ノ二十一第1項若しくは旧商法第280条ノ十九第2項又は平成十三年旧商法第210条ノ二第2項第3号に定める事項(取締役、執行役又は使用人の氏名を除く。)に反しないで行われるものであること。
⑥
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第4項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
2
4
次に掲げる事由により、第1項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第1項第6号に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該特定株式を第1項第6号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第1号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第37条の10の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので第1項第6号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
5
付与決議に基づく契約により取締役等又は権利承継相続人に特定新株予約権等を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権等の付与に関する調書(以下この条において「特定新株予約権等の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
6
第1項第6号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書(以下この条において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
8
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定新株予約権等の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
9
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第8項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第29条の3
1
会社法に相当する外国の法令の規定に基づく株主総会の決議、取締役会の承認その他これらに類するもの(以下この項において「決議等」という。)により新株予約権(当該決議等に基づき金銭の払込みをさせないで発行されたものに限る。)を与えられる者とされた当該決議等(以下この項において「付与決議等」という。)のあつた特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第11条第2項に規定する外国法人で株式会社と同種類のもの(同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第4条第1項又は第6条第1項の規定による認定を受けたものに限る。以下この項及び第3項において「特定外国株式会社」という。)が設立した同法第11条第2項の認定研究開発事業者若しくは認定統括事業者(以下この条において「認定事業会社」という。)の取締役、執行役若しくは使用人である個人(大口株主(当該付与決議等のあつた日において当該特定外国株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人をいう。以下この項において同じ。)及び大口株主の特別関係者(当該付与決議等のあつた日において当該特定外国株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人をいう。)を除く。以下この条において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議等に基づき当該特定外国株式会社と当該取締役等との間に締結された契約(当該特定外国株式会社が同法第4条第1項又は第6条第1項の規定による認定を受けた日から起算して三年を経過する日までに締結されたもの(第6号に掲げる要件を満たすために同日までに当該契約の変更がされたものを含む。)に限る。)により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約(以下この条において「付与契約」という。)において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定外国新株予約権」という。)を当該付与契約に従つて行使することにより当該特定外国新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定外国新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいう。第2号及び第3号において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定外国新株予約権及び他の特定外国新株予約権並びに前条第1項に規定する特定新株予約権等の行使に係る同項に規定する権利行使価額の合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定外国新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
⑤
当該新株予約権の行使に係る株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)が当該交付のために付与決議等がされた会社法に相当する外国の法令の規定に定める付与決議等に関する事項に反しないで行われるものであること。
3
4
付与契約により特定外国新株予約権を与えられた取締役等又は権利承継相続人に係る認定事業会社は、政令で定めるところにより、当該特定外国新株予約権の付与に関する調書(以下この条において「特定外国新株予約権の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第4条第1項又は第6条第1項の規定による認定があつた日において既に付与されている特定外国新株予約権にあつては、当該認定の日)の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
5
前項の認定事業会社は、政令で定めるところにより、取締役等又は権利承継相続人に係る当該特定外国株式及び当該株式と同一銘柄の株式の取得又は譲渡その他の異動状況に関する調書(以下この条において「特定外国株式の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
7
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定外国新株予約権の付与に関する調書又は特定外国株式の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定外国新株予約権の付与に関する調書若しくは特定外国株式の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定外国新株予約権の付与若しくは特定外国株式の取得若しくは譲渡その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
8
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定外国新株予約権の付与に関する調書又は特定外国株式の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
9
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第7項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第29条の4
【勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例】
勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3第2項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約若しくは同条第3項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づき一時金として支払を受ける同法第6条の2第2項に規定する財産形成給付金又は同法第6条の4第2項に規定する第一種財産形成基金給付金若しくは同条第3項に規定する第二種財産形成基金給付金(以下この条において「財産形成給付金等」という。)のうち、同法第6条の2第1項第6号又は同法第6条の3第2項第6号若しくは同条第3項第5号に規定する中途支払理由でやむを得ないものとして政令で定めるもの以外の理由により支払を受ける財産形成給付金等の額は、同法第6条の2第1項に規定する信託会社等又は同法第6条の3第2項に規定する信託会社等若しくは同条第3項に規定する銀行等がそれぞれ支払をする所得税法第28条第1項に規定する給与等の金額とみなし、その他の財産形成給付金等の額は、これらの者がそれぞれ支払をする一時所得に係る収入金額とみなして、同法の規定を適用する。
第29条の6
【退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例】
賃金の支払の確保等に関する法律第7条(同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第7条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第28条第1項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第30条第1項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。
第30条
【山林所得の概算経費控除】
1
個人が、その年の十五年前の年の十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第37条第2項並びに第2編第2章第2節第4款及び第5款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)に第4項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額(その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第70条第3項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額)とすることができる。
2
前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。
④
昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続(限定承認に係るものに限る。次号において同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第59条第2項の規定の適用を受けなかつたもの
第30条の2
【山林所得に係る森林計画特別控除】
1
個人が、平成二十四年から平成二十七年までの各年において、その有する山林につき森林法第11条第5項(同法第12条第3項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第2項の規定により読み替えて適用される森林法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第19条の規定の適用がある場合には、同条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第5項において同じ。)の認定を受けた同法第11条第1項に規定する森林経営計画(同条第5項第2号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第3項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第5項及び第8項において「森林経営計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第59条第1項第1号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第71号)第2条第2項第2号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第32条第3項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
2
前項に規定する森林計画特別控除額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第2号に規定する必要経費の額を前条第1項の規定により算出する場合にあつては、第1号に掲げる金額)とする。
①
前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の百分の二十(当該収入金額が三千万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の十)に相当する金額
②
前号に規定する収入金額の百分の五十に相当する金額から所得税法第32条第3項に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したとき又はその年において生じた前条第1項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額
5
森林経営計画につき森林法第16条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第10条第3項の規定による認定の取消しがあつた場合における第1項の規定の適用については、当該森林経営計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から四月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第1項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
7
第5項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
②
当該修正申告書で第5項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第30条の2第5項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
第31条
【長期譲渡所得の課税の特例】
1
個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第32条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下第32条までにおいて「建物等」という。)で、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものの譲渡(所得税法第33条第1項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下第32条までにおいて同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第31条の4において「長期譲渡所得の金額」という。)に対し、長期譲渡所得の金額(第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第31条の3までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
3
第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
①
所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)」とする。
②
所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」とする。
④
所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第31条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第31条第1項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
⊟
参照条文
第31条の2 第31条の3 第32条 第33条 第33条の2 第33条の3 第33条の4 第34条 第34条の2 第34条の3 第35条 第35条の2 第36条の2 第37条 第37条の5 第37条の6 第37条の7 第37条の9の4 第37条の9の5 第40条の2 第41条の5 第41条の5の2 小笠原諸島振興開発特別措置法第15条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条 第32条の2 第34条の2 第34条の3 第60条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第77条 健康保険法施行令第42条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条 国民健康保険法施行令第27条の2 船員保険法施行令第9条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第1条 租税特別措置法施行規則第13条の2 第13条の3 租税特別措置法施行令第20条 第20条の2 第21条 第22条の4 第25条 第25条の7の5 第25条の11の2 第25条の12の2 第26条の7 第26条の7の2 第26条の26 第26条の27の2 第26条の28 第26条の28の2 第26条の28の3 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条 第14条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の4 第12条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第10条 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則第8条 連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令第2条
第31条の2
【優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例】
1
2
前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
②
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
⑤
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第3号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
⑥
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
⑦
都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
⑧
都市再生特別措置法第67条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第65条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
⑨
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
⑩
建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から前号まで又は第12号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
⑫
一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第5項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号、第2号若しくは第6号から第8号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
ロ
当該一団の宅地の造成が、都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項若しくは第51条の2第1項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
⑬
⑭
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第5項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号まで若しくは第12号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
⑮
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第5項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第12号の3に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第5項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
⑯
住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は第12号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
3
第1項の規定は、個人が、昭和六十二年十月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第2項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に前項第12号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第7項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第1項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。
9
第7項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
②
当該修正申告書で第7項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第31条の2第7項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
⊟
参照条文
第31条 第31条の3 第33条 第42条の3 第98条 小笠原諸島振興開発特別措置法第15条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条 第34条の2 租税特別措置法施行規則第13条の2 第13条の3 租税特別措置法施行令第20条 第20条の2 第21条 第22条の4 第25条の4 第26条の7 第26条の7の2 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条 第13条 第14条 第15条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第5条 第7条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の4 第11条の5 第12条 第12条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第3条の7 第4条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条の2
第31条の3
【居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例】
1
個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第31条第2項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第58条の規定又は前条、第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4、第37条の5(同条第5項を除く。)、第37条の6、第37条の7、第37条の9の4若しくは第37条の9の5の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第31条第1項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
⊟
参照条文
第31条 第31条の2 第33条 第36条の2 第37条の5 第41条 第41条の5 第41条の5の2 第41条の19の4 小笠原諸島振興開発特別措置法第15条 租税特別措置法施行規則第13条の2 第13条の4 租税特別措置法施行令第20条 第20条の3 第21条 第22条の4 第25条の4 第26条の7 第26条の7の2 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第12条 第13条の2 第14条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の4 第11条の6 第12条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第13条の5
第31条の4
【長期譲渡所得の概算取得費控除】
1
⊟
参照条文
附則
第2条
(旧法に基いてした課税標準に係る計算等の効力)
第3条
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第4条
(利子所得及び配当所得に関する経過規定)
1
新法第二章第一節の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき利子所得(新法第七条第二項に規定する貸付金債権の利子を含む。以下この項において同じ。)及び配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた利子所得(無記名の公債若しくは社債の利子又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けたもの)及び配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けた金額)については、なお従前の例による。
2
無記名の公債若しくは社債又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける利子所得及び無記名株式又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける配当所得のうち、施行日前にその支払期日が到来しているもので同日において支払を受けていないものについては、これらを無記名でないものとみなし、なお旧法第二条の二(利子所得の非課税)又は第二条の四(配当所得の源泉徴収税率の軽減)の規定の例による。
3
旧法第二条の三(長期預金等の利子所得の分離、五パーセント課税)の規定は、次に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得については、なおその効力を有する。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第四項の規定の適用を妨げない。
第5条
(個人の減価償却に関する経過規定)
1
新法第十条及び第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第十条第一項に規定する重要機械等又は新法第十一条第一項に規定する合理化機械等の減価償却額の計算について適用し、個人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第五条の五第一項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
2
個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第五条の五第一項に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の減価償却額の計算については、旧法第五条の五又は第五条の七の規定は、なおその効力を有する。
3
新法第十二条の規定は、試験研究を行う個人が施行日以後に企業合理化促進法第四条の規定により承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算について適用し、当該個人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
4
個人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条第一項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
5
個人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条の二第一項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。
6
個人が昭和三十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧法第七条の三第一項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第十四条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
7
個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第七条の八第一項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
第9条
(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第10条
(個人に関するその他の経過規定)
第11条
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第12条
(法人の減価償却に関する経過規定)
1
新法第四十二条及び第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第四十二条第一項に規定する重要機械等又は新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第五条の六第一項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第五条の八第一項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2
法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第五条の六第一項に規定する機械等又は旧法第五条の八第一項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の償却範囲額の計算については、旧法第五条の六又は第五条の八の規定は、なおその効力を有する。
3
新法第四十四条の規定は、試験研究を行う法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条の規定により承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、当該法人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4
新法第四十五条の規定は、同条に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、旧法第七条の五第一項(協同事業用機械等の特別償却)に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
5
旧法第七条の五第一項に規定する法人が、昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない同項に規定する協同事業用機械等を同日から一年以内に当該法人の事業の用に供した場合における当該協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6
法人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(当該法人の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条第二項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
7
法人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条の二第二項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
8
法人が昭和三十二年四月一日を含む事業年度(同日から開始する事業年度を除く。)開始の日から同年三月三十一日までの間に旧法第七条の四第一項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第四十七条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
9
法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第七条の九第一項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
第14条
(法人輸出所得に関する経過規定)
第15条
(協同組合の課税に関する経過規定)
第16条
(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第18条
(法人に関するその他の経過規定)
1
旧銀行等の債券発行等に関する法律第十三条第一項又は第十四条第一項(旧銀行等の債券発行等に関する法律第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法人が施行日以後にその利益又は剰余金から優先株式又は優先出資に対してする配当又は剰余金の分配については、旧法第五条の十三(優先株式等に対する配当の免税)の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和33年3月31日
2
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後に企業合理化促進法第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算について適用し、この法律の施行前に当該承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
附則
昭和33年4月28日
2
この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第六項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第四項及び附則第七項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第八項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
附則
昭和34年3月31日
7
新法第十九条又は第五十三条の規定は、個人の昭和三十四年分以後の所得税又は法人の同年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和三十三年分以前の所得税又は法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
8
新法第二十一条、第二十三条、第五十五条及び第五十七条の規定は、昭和三十四年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた旧法第二十一条第一項各号又は第五十五条第一項各号に掲げる取引(新法第二十一条の三第一項又は第五十五条の三第一項に規定する技術輸出取引に相当する取引については、同日前における新法第二十一条第一項第十一号に規定する対外支払手段による対価の支払に係る部分)については、なお従前の例による。
附則
昭和36年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第3条
(個人の減価償却に関する経過規定)
1
新法第十一条の規定は、個人が昭和三十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する重要機械等又は旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
2
個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第十条第一項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)を同日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等又は合理化機械等の減価償却費の額の計算については、旧法第十条又は第十一条の規定は、なおその効力を有する。
3
新法第十二条第一項及び第三項(同条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に企業合理化促進法第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
第4条
(個人の準備金に関する経過規定)
1
個人の昭和三十六年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和三十五年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額と昭和三十六年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和三十六年分の事業所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について当該事業所得を昭和三十五年分以前の年分の事業所得とみなした場合に旧法附則第六条第二項の規定の適用がある者については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
第5条
(個人の輸出所得に関する経過規定)
1
個人の旧法第二十一条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各年の当該期間内における旧法第二十一条第一項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第二十一条の二第二項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該個人のその年中の輸出取引に係る同条第一項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2
施行日前における旧法第二十一条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し旧法第二十一条の二第一項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第二十二条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの総収入金額への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する
第6条
(農業所得に関する経過規定)
第7条
(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第8条
(個人に関するその他の経過規定)
第9条
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第11条
(法人の減価償却に関する経過規定)
1
新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2
法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等(同項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧法第四十二条、第四十三条又は第四十五条の規定は、なおその効力を有する。
3
新法第四十四条第一項及び第三項(同条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
第12条
(法人の準備金に関する経過規定)
1
施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額と改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合に旧法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
第13条
(法人の輸出所得に関する経過規定)
1
法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該期間内における旧法第五十五条第一項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第五十五条の二第二項に規定する基準輸出金額に当該事業年度の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該事業年度の輸出取引に係る同条第一項各号に掲げる金額の損金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2
法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二第一項の規定により損金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律による改正後の法人税法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
3
施行日前における旧法第五十五条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し旧法第五十五条の二第一項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第五十六条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4
法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定により益金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律による改正後の法人税法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の十を乗じて計算した金額の算定の基礎となる所得等の金額及び同条第二項に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
附則
昭和36年3月31日
1
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第十四条を削り、第十三条を第十四条とし、第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第四十五条及び第四十六条の改正規定並びに第二章第四節中「第四款 その他の特例」を削り、第三十八条の二の次に二款及び款名を加える改正規定及び第六十五条の二の次に一款及び款名を加える改正規定中低開発地域工業開発地区として指定された地区に係る部分は低開発地域工業開発促進法の施行の日から、第十八条及び第五十二条の改正規定並びに第六十七条の前に節名及び二条を加える改正規定中鉱工業技術研究組合に係る部分は鉱工業技術研究組合法の施行の日から、第六十六条の次に一節を加える改正規定中農業協同組合に係る部分及び第八十一条の次に一条を加える改正規定は農業協同組合合併助成法の施行の日から施行する。
4
新法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定は、昭和三十六年四月一日以後に新法第六十五条の三第一項各号に規定する土地等の買取り又は譲渡がされた場合における当該土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
附則
昭和36年11月25日
附則
昭和37年3月31日
2
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第五項及び第七項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)並びに新法第二十八条第一項の規定は、昭和三十七年七月一日以後に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は同項に規定する使用料について適用し、同日前に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は当該使用料については、なお従前の例による。
5
新法第二十一条から第二十三条の三まで及び第五十五条から第五十七条の四までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に行なわれる新法第二十一条第一項又は第五十五条第一項に規定する輸出取引及び新法第二十一条の三第一項又は第五十五条の三第一項に規定する技術輸出取引(これらの取引のうち新法第二十一条第一項第一号又は第五十五条第一項第一号に規定する工業所有権等の提供を目的とするもの(以下この項において「工業所有権等の輸出取引」という。)については、当該取引で同日以後の収入金額に係る部分)について適用し、同日前に行なわれたこれらの取引(工業所有権等の輸出取引については、当該取引で同日前の収入金額に係る部分)については、なお従前の例による。
8
新法第三十一条から第三十三条まで、第三十四条から第三十八条の五まで及び第六十四条から第六十五条の三までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に、これらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項若しくは第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとする行為を含む。)が行なわれた資産に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に当該譲渡が行なわれた資産に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和37年4月2日
第2条
(国税に関する一般的経過措置)
1
昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定により国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2
施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用とするものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。
第15条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第三十三条の二、第三十六条、第三十八条の四、第三十八条の七、第三十八条の八又は第七十条の規定は、個人が施行日以後に新法第三十三条の二第一項各号、第三十六条第二項若しくは第三号各号、第三十八条の四第一項若しくは第二項各号、第三十八条の七第一項各号若しくは第三項、第三十八条の八第四項又は第七十条第一項苦しくは第二項に規定する事実に該当することとなつた場合について適用し、個人が施行日前にこれらの事実に該当することとなつた場合については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2
新法第四十条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定の通知があつた場合について適用する。この場合においては、改正前の所得税法第五十四条(国税通則法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による利子税額は、納付し、又は徴収することを要しない。
3
新法第四十一条の七第一項の規定に該当する者に対する同項ただし書の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額又は重加算税額は、新法第四十一条の七第一項ただし書に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税又は重加算税の額とみなす。
附則
昭和38年3月31日
4
新法第三十一条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条の五まで及び第三十九条の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
9
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10
新法第六十四条から第六十五条の二まで及び第六十六条の規定は、昭和三十八年四月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。
附則
昭和39年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第3条
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過規定)
第4条
(個人の減価償却に関する経過規定)
1
新法第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
2
個人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第十二条第一項に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第二項に規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
第6条
(個人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
第8条
(輸出の証明がされない場合の総収入金額算入に関する経過規定)
第9条
(輸出取引となつた場合の個人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
2
施行日前に旧法第二十一条第二項(旧法第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第二十三条第六項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について旧法第二十一条第一項、第二十一条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第二十三条第六項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。
第10条
(輸出取引がある場合の個人の特別償却に関する経過規定)
1
個人の旧法第二十一条の二第一項に規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法第二十三条の二第一項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、その年の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、個人の昭和三十九年分の所得税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「第十一条から第十七条まで」とあるのは「第十一条から第十七条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十一条から第十三条の二まで若しくは第十四条から第十七条まで」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
2
前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第十三条の三第一項の規定の適用を受けるものに対する同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「第十三条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」と、「同法第十条第二項の規定により」とあるのは「所得税法第十条第二項の規定により」と、「前条第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により計算される同項に規定する合計償却限度額」とあるのは「改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と、同条第二項中「海外取引等に係る合計償却限度額に満たない場合」とあるのは「海外取引等に係る合計償却限度額(改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額のうち政令で定める金額を除く。)に満たない場合」とする。
第11条
(輸出の証明がされない場合等の減価償却費の額の増減に関する経過規定)
第13条
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第14条
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第15条
(法人の減価償却に関する経過規定)
1
新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2
法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第四十四条第一項に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第二項に規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
第17条
(法人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
第19条
(輸出の証明がされない場合の益金算入に関する経過規定)
第20条
(基準輸出金額が減少した場合の更正の請求に関する経過規定)
第21条
(輸出取引となつた場合の法人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第22条
(基準輸出金額が増加した場合の益金算入に関する経過規定)
第23条
(輸出取引がある場合の法人の特別償却に関する経過規定)
1
法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法等五十七条の三第一項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、当該事業年度の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他当該法人が同項規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条から第五十一条まで」とあるのは、「第四十三条から第五十一条まで又は改正法による改正後の租税特別措置法第四十三条から第四十六条まで若しくは第四十七条から第五十一条まで」とする。
第24条
(輸出の証明がされない場合等の償却範囲額の増減に関する経過規定)
1
旧法第五十七条の四第一項各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日を含む事業年度終了の日において当該法人の有する同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。
2
前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の四第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第四十六条の二の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第四十五条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「改正法附則第二十四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定」と、「償却範囲額(同法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)と当該償却範囲額(当該固定資産について同条の規定の適用を受けるときは、同条第一項に規定する三分の一に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)」とあるのは「償却範囲額と当該固定資産について同法第五十七条の三及び第五十七条の四の規定を適用しないで計算した場合の償却範囲額(法人税法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額」とする。
第26条
(合併等の場合の法人税の課税の特例に関する経過規定)
附則
昭和40年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第3条
(利子所得に関する経過規定)
第5条
(配当所得に関する経過規定)
第6条
(個人の減価償却に関する経過規定)
1
昭和四十年分の所得税についての新法第十三条の二第一項及び第十三条の三第一項の規定の適用については、新法第十三条の二第一項中「又は第十七条」とあるのは「若しくは第十七条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第三項」と、新法第十三条の三第一項中「又は第十七条」とあるのは「若しくは第十七条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」と、「、同法」とあるのは「、所得税法」とする。
2
新法第十三条の三の規定は、個人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
第8条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第9条
(譲渡所得に関する経過規定)
1
新法第三十一条(新法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第三十一条第一項又は第三十二条第二項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第三十一条第一項又は第三十二条第二項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
第11条
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第12条
(法人の減価償却に関する経過規定)
1
新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2
施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定の適用については、新法第四十六条第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第四項」と、新法第四十六条の二第一項中「又は第四十九条から第五十一条まで」とあるのは「若しくは第四十九条から第五十一条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第四項から第六項まで」とする。
3
新法第四十六条の二の規定は、法人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第四十六条の二第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
第13条
(法人の海外市場開拓準備金に関する経過規定)
法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る新法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちにこの法律による旧法第四十六条の二第二項の規定の改正により同日以後新法第四十六条の二第一項に規定する海外取引に該当しないこととなつた取引による収入金額がある場合における新法第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「以下この条及び次条」とあるのは「同条第三項第三号又は第七号に掲げる取引を含む。以下この条」と、「金額の合計額に、当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを」とあるのは「金額のうち、当該法人の収入金額で同条第三項第三号又は第七号に掲げる取引によるものに係る金額に当該事業年度開始の日から昭和四十年三月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額と、当該法人の収入金額で同項第三号又は第七号に掲げる取引によるもの以外のものに係る金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を」とする。
第14条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第15条
(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第16条
(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
1
新法第六十四条(新法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十四条第一項又は第六十五条第三項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第六十四条第一項又は第六十五条第三項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和40年3月31日
第2条
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第4条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
1
旧所得税法第二十条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した者の同項の規定による所得税の免除に係る期間が昭和三十九年十二月三十一日において満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第二十三条の二第一項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧所得税法第二十条第一項の規定により所得税を免除された所得を新法第二十三条の二第一項の規定により所得税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。
2
昭和四十年分の所得税について新法第二十三条の二第一項の規定の適用があつた場合における所得税法附則第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得税について」とあるのは「所得税について租税特別措置法第二十三条の二(新規重要物産の製造等による所得の免税)又は」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
3
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日を含む事業年度開始の日において有する旧法人税法及び同法に基づく命令の規定による渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額(既に旧法人税法及び同法に基づく命令の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。次項において「旧渇水準備金勘定等の金額」という。)は、それぞれこれらに相当する新法第五十七条の二第一項、第五十七条の三第一項又は第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の六第一項の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額とみなす。
4
前項の規定は、法人が、施行日を含む事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併により消滅した法人から旧渇水準備金勘定等の金額を引き継いだ場合における旧渇水準備金勘定等の金額について準用する。
附則
昭和41年1月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
第3条
(個人の減価償却に関する経過規定)
第5条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第6条
(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第7条
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第8条
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
新法第四十二条の規定は、内国法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人である法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円をこえるものの当該事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、新法第四十二条第一項中「資本の金額又は出資金額が一億円以下であるもの」とあるのは「資本の金額又は出資金額が一億円をこえるもの」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十四」と読み替えるものとする。
第9条
(法人の減価償却に関する経過規定)
第10条
(法人の準備金に関する経過規定)
第11条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第12条
(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第13条
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
第14条
(贈与税及び相続税に関する経過規定)
附則
昭和42年5月30日
第3条
(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
改正前の酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第十五条第三項(同法第十六条第三項若しくは第十八条第三項又は租税特別措置法第九十一条第三項において準用する場合を含む。)、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項又は租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第十一条第三項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第十五条第三項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
附則
昭和42年5月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第4条
(配当所得に関する経過規定)
2
昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(当該収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十二年六月三十日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第八条の二第一項から第四項までの規定中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。
第5条
(個人の税額控除に関する経過規定)
第6条
(個人の減価償却に関する経過規定)
1
新法第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
2
個人が、昭和四十二年十二月三十一日までに、旧法第十二条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれを同項に規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
3
新法第十三条の三(第八項を除く。)の規定は、個人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
4
昭和四十二年分の所得税についての新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項(新法第三十八条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項の規定の適用については、新法第十三条第一項中「前二条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項又は前二条」と、新法第十三条の二第一項中「前三条」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、前三条」と、新法第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項及び第三十九条第三項中「から第十三条まで」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、第十二条、第十三条」とする。
第7条
(個人の準備金等に関する経過規定)
第8条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第9条
(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第10条
(譲渡所得に関する経過規定)
1
新法(附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のものをいう。以下次項まで及び第十八条において同じ。)第三十一条、第三十二条、第三十三条(第四項を除く。)、第三十三条の二、第三十八条の二及び第三十八条の十二の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
第11条
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第12条
(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過規定)
第13条
(法人の税額控除に関する経過規定)
第14条
(法人の減価償却に関する経過規定)
1
新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から当該法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等の償却額の計算方法については、旧法第四十三条の規定の例によるものとする。
2
新法第四十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に掲げる場合に該当することとなる法人について適用する。この場合において、当該法人の施行日前に開始した事業年度の同号に掲げる漁船の償却額の計算方法については、旧法第四十六条の規定の例によるものとする。
第15条
(法人の準備金に関する経過規定)
第16条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第17条
(協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過規定)
第18条
(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第19条
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)
附則
昭和42年7月13日
附則
昭和43年4月20日
第2条
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第3条
(民間外貨債の利子に関する経過規定)
第4条
(個人の税額控除に関する経過規定)
第5条
(個人の減価償却に関する経過規定)
第6条
(個人の準備金に関する経過規定)
1
個人の昭和四十三年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和四十二年十二月三十一日における価格変動準備金の金額と昭和四十三年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和四十三年分の事業所得に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業所得を昭和四十二年分以前の年分の事業所得とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第十九条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
第7条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第8条
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過規定)
第9条
(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第10条
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第11条
(法人の税額控除に関する経過規定)
1
法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第四十二条の四第一項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2
法人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第四十二条の四第一項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。
第12条
(法人の減価償却に関する経過規定)
1
新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
第13条
(法人の準備金に関する経過規定)
1
昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)と改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第五十三条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
2
前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十八年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
第14条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第15条
(法人の新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過規定)
第16条
(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第17条
(法人の申告要件の緩和等に関する経過規定)
附則
昭和44年4月8日
第1条
(施行期日)
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(納税準備預金の利子の非課税等に関する経過措置)
第4条
(個人の減価償却等に関する経過措置)
第5条
(個人の準備金等に関する経過措置)
第6条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第三十三条から第三十三条の四まで及び第三十八条の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次条までにおいて同じ。)に係る所得税について適用する。
2
旧法第三十一条第二項(旧法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条の三第二項又は第三十八条の六第一項若しくは第三項の規定の適用を受けた者については、旧法第三十三条の三、第三十六条第二項から第五項まで、第三十八条の四又は第三十八条の七の規定は、なおその効力を有する。
第8条
(昭和四十四年分等の譲渡所得等の課税の特例)
3
個人が、昭和四十四年一月一日から、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、その有する新法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等(以下この項において「土地建物等」という。)の譲渡をした場合における新法第三十一条及び第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
4
第一項第一号の規定により旧法第三十一条第一項第一号、第三十八条の三第一項第一号又は第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとしてこれらの規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。旧法第三十一条第一項第一号都市計画法都市計画法旧法第三十八条の三第一項第一号建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ旧法第三十八条の十三第四項住宅地造成事業に関する法律第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業(都市計画法施行法第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律第二条第二項に規定する住宅地造成事業で同法第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なうものを含む。)住宅地造成事業に関する法律第二条第五項都市計画法第四条第九項又は旧住宅地造成事業に関する法律第二条第五項施行地区開発区域又は施行地区
5
第一項第二号の規定により新法第三十三条第一項第一号又は第三十四条の二第二項第一号、第三号若しくは第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。新法第三十三条第一項第一号都市計画法都市計画法新法第三十四条の二第二項第一号都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され新法第三十四条の二第二項第三号都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法新法第三十四条の二第二項第五号都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業住宅地造成事業に関する法律第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業都市計画法第四条第九項に規定する住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する開発区域施行地区
第10条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条
(法人の減価償却等に関する経過措置)
1
新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十四年四月一日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建設した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に旧法第四十五条の二第一項の規定により中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた同項に規定する商工組合等の組合員の同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。ただし、当該商工組合等が、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律による改正後の中小企業近代化促進法第五条の二第一項の承認を受けた場合には、当該承認のあつた日を含む事業年度以後の各事業年度については、この限りでない。
第12条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
旧法第五十五条第一項に規定する特別指定商工組合の組合員である法人及び同項に規定する特定商工組合については、新法第五十四条の規定は、昭和四十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、昭和四十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての同条第一項の規定の適用については、同項中「昭和三十九年四月一日」とあるのは「昭和四十四年四月一日」と、「千分の十一」とあるのは「千分の十」とする。
2
旧法第五十五条第一項に規定する特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有する同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第三項の規定は、なおその効力を有する。
3
前項の特定商工組合が昭和四十四年三月三十一日を含む事業年度終了の日において有する旧法第五十五条第一項の中小企業海外市場開拓準備金を当該事業年度終了の日後一年以内に取りくずして当該特定商工組合の組合員に対し同項に規定する各組合員の納付金の額に応じて交付した金額(以下この項において「交付金」という。)がある場合には、当該交付金を受けた当該組合員である法人の当該交付を受けた日を含む事業年度の所得に対する法人税に係る新法第五十四条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額と租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第三項に規定する交付金として交付を受けた金額との合計額」とする。
第13条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第14条
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第六十四条から第六十五条の二まで及び第六十五条の五の規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る法人税について適用する。
3
法人が昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡に係る前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十四条及び第六十五条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。旧法第六十四条第一項第三号土地区画整理事業土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業同法第九十四条土地区画整理法第九十四条第九十一条第三項又は第九十二条第三項第九十条ものに限る。)ものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第九項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)旧法第六十五条の三第一項含む。)含むものとし、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分(以下この項及び第六項において「換地処分」という。)により土地等のみを取得する場合を除く。)資産(以下この項資産(換地処分により取得した土地等を除く。以下この項譲渡直前の帳簿価額譲渡直前の帳簿価額(換地処分により土地等を譲渡して土地等とともに清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額から当該取得した土地等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)その該当することとなつた資産その該当することとなつた資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)旧法第六十五条の三第六項該当することとなつたもの該当することとなつたもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)
4
新法第六十五条の三の規定は都市計画法の施行の日以後に、新法第六十五条の四の規定は昭和四十四年四月一日以後にそれぞれ行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。この場合において、法人が昭和四十四年四月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に旧法第六十五条の四第一項第一号に掲げる資産を譲渡するときにおける新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「第六十五条の六から第六十五条の八まで」とあるのは、「第六十五条の六から第六十五条の八まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第六十五条の四から第六十五条の六まで(改正法附則第十四条第七項の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)」とする。
5
前項の場合において、新法第六十五条の四の規定の適用を受けるときは、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。新法第六十五条の四第一項第一号都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され新法第六十五条の四第一項第三号都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法新法第六十五条の四第一項第五号都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業住宅地造成事業に関する法律第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業都市計画法第四条第九項に規定する住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する開発区域施行地区
第16条
(登録免許税に関する経過措置)
附則
昭和44年6月3日
第22条
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
1
附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
附則
昭和45年4月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(利子所得に関する経過措置)
第4条
(配当所得に関する経過措置)
第5条
(個人の税額控除に関する経過措置)
第6条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条
(個人の準備金等に関する経過措置)
第8条
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第9条
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
1
施行日前に発行された割引債(旧法第四十一条の十二第一項に規定する割引債をいう。次項において同じ。)について支払を受けるべき償還差益(同条第一項に規定する償還差益をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
2
施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、施行日から昭和四十六年三月三十一日までの間に発行されたもの)について支払を受けるべき償還差益については、旧法第四十一条の十二第一項中「昭和四十五年四月三十日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十六年三月三十一日」と、同条第二項、第三項、第五項及び第六項中「昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
第10条
(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第11条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条
(法人の税額控除に関する経過措置)
1
旧法第四十二条の四第一項の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む法人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、同項に規定する特定の設備の廃棄をした場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
第13条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条(第一項の表の第九号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をして事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項(同項の表の第八号を除く。)に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3
新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をして事業の用に供した同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5
前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について新法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条の二第一項中「若しくは前条」とあるのは「若しくは前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条(以下「旧法第四十六条」という。)を含む。以下この条において同じ。)」と、新法第四十六条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(旧法第四十六条を含む。第五項において同じ。)」と、同条第五項中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項若しくは旧法第四十六条第一項」とする。
第14条
(法人の準備金等に関する経過措置)
1
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十六条第一項に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十六条第一項に規定する特定株式等を発行している同項に規定する特定法人が施行日以後に新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項に規定する特定株式等又は石油開発株式等を発行した場合において、法人がこれらの特定株式等に係る海外投資損失準備金及び当該石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
3
旧法第五十六条の三第一項に規定する特定織布業商工組合が昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた事業計画に従い、その組合員である法人が納付した納付金又は当該特定織布業商工組合が積み立てた特定織布業構造改善準備金及び当該事業計画に係る同条第二項に規定する特定貸金については、なお従前の例による。
4
前項の特定織布業商工組合が昭和四十五年四月一日から同年九月三十日までの間に旧法第五十六条の三第一項の承認を受けた場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十五年九月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。
第15条
(協業組合の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第17条
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第18条
(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第19条
(登録免許税に関する経過措置)
附則
昭和46年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第4条
(個人の減価償却等に関する経過措置)
第5条
(青色申告者の昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十五年分の所得税につき青色申告書を提出した個人で事業所得を生ずべき事業を営んでいた者の昭和四十六年分の所得税については、所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額は、所得税法の一部を改正する法律附則第五条第一項から第四項までの規定にかかわらず、同条の規定により計算した金額から、その者の昭和四十五年分の同条第一項第二号に規定する課税総所得金額等の次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額を控除した金額によるものとする。四十万円未満の金額五千円四十万円以上九十五万円未満の金額一万円九十五万円以上百三十万円未満の金額一万五千円百三十万円以上百六十万円未満の金額二万円百六十万円以上三百五十万円未満の金額三万円三百五十万円以上五百五万円未満の金額四万円五百五万円以上千万円未満の金額五万円千万円以上八千万円未満の金額六万円八千万円以上の金額七万五千円
第6条
(個人の海外市場開拓準備金に関する経過措置)
第7条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第8条
(山林所得に係る植林費特別控除の経過措置)
第9条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第11条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条
(法人の減価償却等に関する経過措置)
第13条
(法人の準備金等に関する経過措置)
1
法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和四十六年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日を含む事業年度終了の日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
2
新法第五十五条又は第五十六条の規定は、法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。ただし、この場合については、新法第五十五条第五項及び第十一項並びに第五十六条第十項の規定の例にもよるものとする。
3
前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を発行している旧法第五十五条第一項に規定する特定法人又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を発行した場合において、旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有する法人が新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定により海外投資損失準備金又は資源開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第15条
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第18条
(相続税に関する経過措置)
第19条
(登録免許税に関する経過措置)
第20条
(間接税に関する経過措置)
附則
昭和46年12月16日
2
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十六条の二の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
3
新法第二十八条の四第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十三年分又は昭和四十四年分若しくは昭和四十五年分である場合における同条第一項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律附則第六条又は所得税法の一部を改正する法律附則第六条第一項若しくは第二項の規定に準じて計算した所得税の額による。
5
新法第六十八条の三に規定する内国法人の昭和四十六年八月十六日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の三の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
附則
昭和47年4月15日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第4条
(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条
(青色事業主特別経費準備金に関する経過措置)
第7条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第8条
(土地改良事業施行地の後作所得の免税に関する経過措置)
第9条
(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第11条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
2
新法第四十五条の規定(沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項又は第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)は、法人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。
第13条
(法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)
第14条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第15条
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第17条
(硫安製造者の売掛金の損金算入による欠損金の処置等の特例に関する経過措置)
第18条
(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第19条
(利付外貨債の発行差金の特例に関する経過措置)
第20条
(通貨調整措置前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
昭和四十七年四月三十日以前に新法第六十八条の二第一項に規定する適用年度に係る新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等を提出した法人(施行日以後同年四月三十日までの間に当該確定申告書等を提出した法人にあつては、新法第六十八条の二の規定の適用を受けることができる者で、その適用を受けなかつたものに限る。)は、当該確定申告書等に記載された事項(これらの事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第六十八条の二の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、政令で定めるところにより、その異動を生ずることとなつた事項につき、昭和四十七年五月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。この場合においては、新法第六十八条の二第八項の規定は、適用しない。
第21条
(贈与税に関する経過措置)
第22条
(登録免許税に関する経過措置)
第23条
(揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)
第25条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
個人の昭和四十三年から昭和四十六年までの各年中の事業所得に係る総収入金額のうちに前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正前の昭和四十四年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第四項中「昭和四十九年」とあるのは「昭和四十七年」と、「第十三条の三第六項」とあるのは「第十三条の三第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年三月三十一日」と、同条第六項」として、同条第三項及び第四項の規定の例による。
附則
昭和47年11月15日
第2条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十四条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
附則
昭和48年4月21日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(個人の減価償却に関する経過措置)
2
新法第十一条第一項の表の第八号の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第六号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3
個人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をする旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第三号から第五号まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)第十一条第一項の表の第一号から第九号まで」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設」した資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、同条の規定の例による。
4
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十年新法」という。)第十二条から第十三条の二まで、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、昭和五十年新法第十二条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第三項を含む。)」と、昭和五十年新法第十二条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」と、昭和五十年新法第十二条の三第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十六条の二第二項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和四十八年改正法附則第三条第三項を含む。)」とする。
第4条
(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
1
昭和四十八年分の所得税については、新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「昭和四十八年分積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第一項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
第5条
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第二十五条の二第一項に規定する居住者は、昭和四十八年分の所得税につき、その者の選択により、昭和四十八年の中途の月(同年七月以降の月に限る。以下この条において「選択開始月」という。)から新法第二十五条の二の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第二項第一号中「その年分の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第五条第一項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(次項第一号において「指定期間」という。)における」と、同条第三項第一号イ及びロ中「その年分の」とあるのは「指定期間における」とする。
第6条
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第10条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第二号、第五号、第六号及び第十四号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用する。
2
新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、昭和四十八年四月一日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3
新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同号に規定する船舶について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4
法人が昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得等をする旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供する場合については、同号中「第五号から第七号まで」とあるのは「昭和五十年新法第四十三条第一項の表の第一号から第九号まで」と、「四分の一」とあるのは「四分の一(昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の十六とし、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした資産をその事業の用に供する場合については百分の八とする。)」として、同条の規定の例による。
5
前項の規定の適用がある場合における昭和五十年新法第四十四条から第四十六条まで、第五十条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定の適用については、昭和五十年新法第四十四条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、昭和五十年新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」と、昭和五十年新法第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項並びに昭和四十九年改正法附則第十三条第六項の規定によりその規定の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条の二第四項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和四十八年改正法附則第十一条第四項を含む。)」とする。
6
法人が旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をした当該減価償却資産(新法第四十三条第一項の表の第十四号の規定の適用を受けるものを除く。)をその事業の用に供する場合については、なお従前の例による。
8
新法第四十四条の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する新技術企業化用機械設備等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十四条第一項に規定する機械設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
第12条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
昭和四十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下第三項までにおいて「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(第三項において「改正事業年度積立限度額」という。)に満たない場合には、同条第一項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
2
前項の規定の適用を受けた法人の昭和五十年新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の調整積立限度額(同日においてこの項(当該直前の事業年度が改正事業年度である場合には、前項)の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人のその合併の日を含む事業年度終了の日における価格変動準備金の限度額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)をいう。以下次項までにおいて同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十一年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)においては、同条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
3
前二項の規定は、改正事業年度から前項の規定の適用を受けようとする事業年度までの各事業年度の確定申告書等(昭和五十年新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に、改正事業年度積立限度額又は価格変動準備金の調整積立限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
4
新法第五十五条の規定は、法人が昭和四十八年四月一日以後に同条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、次項に定める場合を除き、これらの規定中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十八年三月三十一日」として、旧法第五十五条又は第五十六条の規定の例による。
5
法人が昭和四十八年四月一日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合において、同日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該資源開発株式等に係る同条第一項の表の第五号又は第六号の上欄に掲げる法人が同条第四項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の八十」とあるのは、「三分の二」とする。
第13条
(協同組合の課税の特例に関する経過措置)
第14条
(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第15条
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第17条
(景気調整のための課税の特例に関する経過措置)
第18条
(法人のその他の特例に関する経過措置)
第19条
(相続税に関する経過措置)
第20条
(登録免許税に関する経過措置)
1
新法第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項並びに第八十一条第一項(特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法第十四条第一項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた旧法第七十二条から第七十四条まで、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項及び第八十一条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則
昭和48年7月5日
(施行期日)
7
前項の規定による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第二十八条の四又は第六十八条の三の規定は、それぞれこの法律の施行の日以後に新法第三条第一項の認定を受けた個人で新法第四条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)又は同日以後に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び改正後の租税特別措置法第六十八条の三に規定する認定中小企業法人に準ずる法人について適用し、同日前に旧法第三条第一項の認定を受けた個人で旧法第四条に規定する認定中小企業者に該当するもの(当該個人の相続人及び包括受遺者を含む。)並びに同日前に当該認定を受けた法人で当該認定中小企業者に該当するもの及び前項の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三に規定する認定中小企業法人に準ずる法人については、なお従前の例による。
附則
昭和49年3月30日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(少額国債の利子の非課税に関する経過措置)
2
新法第四条第一項に規定する個人が、施行日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3
前項に規定する個人が、施行日において新法第四条第一項に規定する国債で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する販売機関の営業所等において購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧国債」という。)を有する場合において、当該旧国債に係る利子(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該販売機関の営業所等において新法第四条第一項に規定する国債で同項の規定の適用を受けようとするものを購入する場合には、その最初に購入する日とする。)までに、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該販売機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧国債に係る新法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出の際同項第一号に規定する保管の委託又は登録がされるときは、当該利子については、当該旧国債は施行日に当該販売機関の営業所等において購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
第4条
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
2
新法第四条の二第一項に規定する勤労者が、施行日前に預入し、信託し、又は購入した旧法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が同日において新法第四条の二の要件に従つて預入し、信託し、又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
3
前項に規定する勤労者が、施行日において新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合において、当該旧財産形成貯蓄に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する財産形成非課税貯蓄申告書(同項に規定する証する書類の添付があるものに限る。)又は同条第四項に規定する申告書をこれらの規定に規定する勤務先及び当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係る新法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税貯蓄申込書を同項に規定する勤務先を経由して当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧財産形成貯蓄が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧財産形成貯蓄は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
第6条
(個人の減価償却等に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第十三条の二第一項第一号の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、昭和四十九年分の所得税に係る旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
個人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等を同項の事業の用に供した場合における必要経費に算入する償却費の額の計算については、なお従前の例による。
5
個人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第十五条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものを同項の事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和四十九年改正法」という。)附則第六条第五項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
第7条
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条
(住宅取得控除に関する経過措置)
第10条
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第11条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条
(法人税率等の特例に関する経過措置)
第13条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第四十三条第一項の表の第十二号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3
新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に開始する事業年度の旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する中小企業構造改善計画を実施する者の判定その他同号の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、法人の特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度の同号に掲げる資産の償却限度額の計算について適用する。ただし、法人が同日以後最初に終了する事業年度において、旧法第四十五条の三第一項第一号の規定の適用を受けることができるときは、当該事業年度については、この限りでない。
6
法人で政令で定める事業を営むものが昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に、旧法第四十六条の二第一項に規定する特定合併を行つた場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、同条第二項中「政令で定めるものを営む法人」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第六項に規定する政令で定める事業を営む法人」と、同条第四項中「第五十一条の二」とあるのは「第五十一条」として、同条の規定の例による。
7
前項の規定の適用がある場合における新法第五十一条の二の規定の適用については、同条第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは、「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第六項を含む。)」とする。
8
法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等をその事業の用に供した場合における当該耐火建築物等の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
9
法人が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に取得し、又は建設する旧法第四十八条第一項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものをその事業の用に供する場合については、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和五十一年三月三十一日」と、「建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの」とあるのは「昭和四十九年改正法附則第十三条第九項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
10
前項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三、第四十六条、第五十一条、第五十一条の二、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項及び第五十一条第二項中「第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「第四十七条から第四十九条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第五十一条の二第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「第四十七条から第五十一条まで(昭和四十九年改正法附則第十三条第九項を含む。)」とする。
11
法人が昭和四十三年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に取得し、又は建設した旧法第四十八条の二第一項に規定する原油備蓄施設をその備蓄の用に供した場合における当該原油備蓄施設の償却限度額の計算については、同項中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十九年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
第14条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
旧法第五十六条の二第一項に規定する特定組合が昭和四十一年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等が納付する同項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
2
旧法第五十六条の三第一項に規定する特定下請組合が昭和四十五年五月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画に従い、同項に規定する特定親事業者及び特定下請事業者が納付する同項の納付金又は当該特定下請組合が積み立てる下請中小企業振興準備金については、なお従前の例による。
3
新法第五十六条の三第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者である法人の昭和四十九年四月一日以後最初に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「当該事業年度において」とあるのは、「当該事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度において」とする。
第15条
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(合併の場合の清算所得の課税の特例に関する経過措置)
第17条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第18条
(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第19条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十七条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第七十七条第一項に規定する交換により取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十八条の三第二項の規定は、同項の政令で定める組合員又は所属員が施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が同日前に受けた旧法第七十八条の三第二項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第20条
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
1
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて施行日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。免除の規定追徴の規定揮発油税法第十四条の二第一項同法第十四条の二第七項揮発油税法第十六条の四第一項同法第十六条の四第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項租税特別措置法第九十条の二第一項同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条
2
施行日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条の規定を適用する。
3
この法律の施行の際揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、四千九百円の揮発油税及び九百円の地方道路税を課する。
4
前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和四十九年五月から九月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5
第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五十八分の九」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五十八分の四十九」として、これらの規定を適用する。
6
第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、施行日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
附則
昭和50年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(利子所得に関する経過措置)
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条
(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
新法第十九条第一項に規定する個人で昭和四十九年十二月三十一日において旧法第十九条第一項(附則第二十三条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正前の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第十九条第一項第一号の規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の昭和五十年分及び昭和五十一年分の所得税に係る昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十九条第一項の規定の適用については、同項の規定により計算した金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額と特別価格変動準備金の金額の三分の二(昭和五十一年分の所得税にあつては、三分の一)に相当する金額との合計額とする。
第7条
(老年者年金特別控除に関する経過措置)
第8条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第10条
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第11条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条
(配当等に充てた所得に対する法人税率等の特例に関する経過措置)
第13条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は新法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は旧法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度終了の日において有する同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有する旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3
新法第四十八条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得等をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
第14条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新法第五十三条第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項(改正前の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第五十三条第一項第一号に規定するたな卸資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(昭和五十一年改正法附則第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)における昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号の規定の適用については、同項各号の規定により計算した金額は、同項各号の規定にかかわらず、当該金額と、特別価格変動準備金の金額に三十六から当該最初に開始する事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が三十六を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額との合計額とする。
第15条
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第17条
(延納等に係る利子税の特例に関する経過措置)
第18条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第20条
(相続税及び贈与税に関する経過措置)
1
新法第七十条の四の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われる同条の規定に該当する同条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2
昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税(同日以前に当該贈与税に係る同項本文に規定する贈与者が死亡した場合における同項本文の規定の適用に係るもの並びに施行日前に同項ただし書又は同条第六項の規定の適用があつた場合におけるこれらの規定の適用に係るもの及び施行日前に同条第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法第三十八条第一項の規定による納付の請求があつた場合における当該納期限の繰上げ又は納付の請求に係るものを除く。)に対する旧法第七十条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「)があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅」とあるのは「)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」と、「があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)におけるその」とあるのは「(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該」と、「面積を含む。」とあるのは「面積を加算した面積」と、「供する土地の面積」とあるのは「供する土地の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)」とし、同条第九項中「贈与者」とあるのは「贈与者が死亡したとき又は当該贈与者」と、「当該死亡の」とあるのは「当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した」とし、同条第十項及び第十一項の規定は適用がないものとする。
3
新法第七十条の四第十五項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税で前項後段の規定の適用を受けるものに係る同条第一項に規定する農地等について、農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が施行日以後に新法第七十条の四第十五項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。
4
新法第七十条の五の規定は、昭和五十年一月一日以後に新法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下次項までにおいて「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの贈与者の死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
5
旧法の規定による農地等の贈与者が昭和五十年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第七十条の五の規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第22条
(物品税の特例に関する経過措置)
第24条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
改正後の昭和四十八年改正法附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則
昭和51年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第二号から第十一号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第二号から第十号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
4
新法第十二条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
5
旧法第十三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する個人の漁業再建整備特別措置法の施行の日の属する年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行日の前日」として、同条の規定の例による。
6
旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第十三条の二第一項第三号に規定する構成員である個人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内にその年十二月三十一日が属する年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
7
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
8
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
第4条
(個人の準備金に関する経過措置)
1
昭和五十一年分の所得税については、昭和五十一年十二月三十一日において新法第十九条第一項の規定により計算した金額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項の規定により計算した金額とする。
第5条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第6条
(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第7条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
第9条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第二号から第十号まで、第十四号及び第十五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び次条第九項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までの規定は、施行日以後にこれらの号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号、第十一号及び第十三号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備については、なお従前の例による。
5
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
6
新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
7
旧法第四十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当する法人の漁業再建整備特別措置法の施行の日前に終了する事業年度の同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
8
旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第四十五条の三第一項第三号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に終了する事業年度分の法人税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
9
新法第四十七条第一項と規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
10
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
11
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
12
新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
第11条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
2
前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)の法人税については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
3
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
4
新法第五十五条(同条第二項に係る部分を除く。)及び五十六条の規定は、法人の施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
5
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該特定株式等に係る同条第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。
6
新法第五十六条の四(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(新法第五十六条の四第一項に規定する設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
7
新法第五十六条の五(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
8
新法第五十六条の六(同条第四項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められる工事に係る特定供給設備支出金額(新法第五十六条の六第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められた工事に係る当該特定供給設備支出金額については、なお従前の例による。
9
新法第五十六条の四第三項、第五十六条の五第三項又は第五十六条の六第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までに掲げる設備に係る償却準備金(新法第五十六条の四第一項の特定鉄道工事償却準備金、新法第五十六条の五第一項の原子力発電工事償却準備金及び新法第五十六条の六第一項の特定ガス導管工事償却準備金をいう。)の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得等をし、その事業の用に供した当該設備に係る当該償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
10
新法第五十六条の八の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該事業年度の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
11
新法第五十六条の十一第一項に規定する法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の所得に対する法人税については、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第一号に掲げる百分の二十五の割合は同表の中欄に掲げる割合とし、同項第二号に掲げる百分の十の割合は同表の下欄に掲げる割合とする。昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度百分の五十百分の二十昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度百分の四十五百分の十八昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度百分の四十百分の十六昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度百分の三十五百分の十四
第12条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において新法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
第13条
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
1
旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人が昭和五十一年三月三十一日以前にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
2
旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人のうち政令で定めるものが昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「事業を営む法人」とあるのは「事業を営む法人のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第二項に規定する政令で定めるもの」と、「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
3
旧法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号に規定する中小漁業者に該当する法人が昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にこれらの規定に規定する認定を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、これらの規定の例による。
4
旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第六十六条第一項第五号に規定する構成員である法人が漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に同法第十条第一項又は第二項の認定を受けた場合における新法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」と、「当該認定」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定」とする。
第15条
(通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第17条
(認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第18条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
3
旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が昭和五十一年三月三十一日以前に新築し、又は取得した同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
昭和五十一年三月三十一日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地で旧法第七十六条の規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法施行の日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、同条第二項中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。
5
新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6
昭和五十一年三月三十一日以前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者又は旧法第七十七条の七に規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7
昭和五十一年三月三十一日以前に行われた交換により取得した林野で旧法第七十八条の規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に登記を受けるもの」とする。
8
昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされた中小漁業振興特別措置法第六条第二項の規定による認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十一年三月三十一日までの間に同項」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に同項」として、同条の規定の例による。
9
旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについて同法附則第三項に規定する期間内にされた同法第十条第一項の規定による認定に係る新法第八十一条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対する同条の規定の適用については、同条中「第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同項の規定により認定されたもの」とあるのは「附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされた旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の規定による認定を受けている同項に規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「同項の規定による認定を受けた日」とする。
10
昭和五十一年三月三十一日以前にされた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法第十四条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十二年三月三十一日までの間にされた」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」として、同条の規定の例による。
11
昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にされた前項の承認(附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」とあるのは、「(昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」として、同条の規定の例による。
第19条
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
1
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。免除の規定追徴の規定揮発油税法第十四条の二第一項同法第十四条の二第七項揮発油税法第十六条の四第一項同法第十六条の四第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項租税特別措置法第九十条の二第一項同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条
2
昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。
3
昭和五十一年七月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、七千三百円の揮発油税及び千三百円の地方道路税を課する。
4
前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十一年八月から十二月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5
第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「八十六分の十三」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「八十六分の七十三」として、これらの規定を適用する。
6
第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十一年七月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
附則
昭和53年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第4条
(特定の農業協同組合等の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置等)
1
旧法第九条第一号の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めて当該認定を受けたもの又は同条第三号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めて当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
3
青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるもののうち施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めて施行日以後に当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が施行日以後に交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する政令で定めるもので」とする。
4
青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。)で、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日から平成四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの若しくは農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。)で、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたもの若しくは漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併(平成十三年三月三十一日までに行われる合併に限る。)により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十五年旧法」という。)第九条の規定の例による。
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第五号及び第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4
前二項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項を含む。)から」と、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項及び第十六条の二第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十条の二から」とあるのは「第十条の二、第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)、第十二条から」とする。
5
第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下この項及び附則第十四条第五項において「昭和五十四年新法」という。)第十条の二及び第十二条の四の規定の適用については、昭和五十四年新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(第十二条の四第一項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)から」とし、昭和五十四年新法第十二条の四第一項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」とする。
6
第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十四条第六項及び第十八条第六項において「昭和五十五年新法」という。)第十二条から第十二条の三までの規定の適用については、昭和五十五年新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(第十二条の二及び第十二条の三において「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の二第一項及び第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)、第十二条及び第十二条の二」とする。
7
新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
8
新法第十二条の二第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9
新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
10
新法第十三条の二第一項第一号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第十三条の二第一項第一号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。
11
旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である個人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第十三条の二第一項第一号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該個人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。
12
新法第十三条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
13
新法第十三条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
第6条
(個人の準備金に関する経過措置)
1
旧法第二十条の二第一項の公害防止準備金を積み立てている個人の昭和五十三年一月一日における昭和五十二年から繰り越された同条第二項に規定する公害防止準備金の金額の総収入金額への算入については、なお従前の例による。
2
青色申告書を提出する個人で旧法第二十条の二第一項に規定する指定事業を営むものが、昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(昭和五十三年にあつては、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。
第7条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第8条
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第9条
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
1
新法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十九年分である場合における同条第一項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律附則第七条の規定に準じて計算した所得税の額による。
2
新法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
第10条
(給与所得者等が住宅等の譲渡を受け又は住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第二十九条第一項の規定は、同項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同項に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受ける場合における経済的利益について適用し、給与所得者等が施行日前に当該住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。
第11条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条
(住宅取得控除に関する経過措置)
第13条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第14条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第五号、第六号及び第九号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第六号及び第十三号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4
前二項の規定の適用がある場合における新法第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八、第六十六条の五及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。
5
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第四十二条の四及び第四十五条の四の規定の適用については、昭和五十四年新法第四十二条の四第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(第四十五条の四第一項において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十四条第二項を含む。)から」とし、昭和五十四年新法第四十五条の四第一項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。
6
第二項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第四十二条の四、第四十五条及び第四十五条の二の規定の適用については、昭和五十五年新法第四十二条の四第一項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第六十一条第一項及び第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十四条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項を含む。)」とする。
8
新法第四十四条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9
新法第四十五条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10
新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第四十五条の三第一項第一号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。
11
旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である法人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第四十五条の三第一項第一号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。
12
新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
13
新法第四十五条の三第一項第三号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
14
新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
第15条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に取得する政令で定める株式(出資を含む。)又は債権については、新法第五十五条第一項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項第一号中「法人(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」とあるのは「法人」と、同条第五項第三号イ中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の六十二・五(昭和五十四年三月三十一日以前に該当することとなつた場合には、百分の二十五)」と、同号ロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十五(昭和五十四年三月三十一日以前に該当することとなつた場合には、百分の七十)」とする。
2
法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等で政令で定めるものを取得し同項の規定の適用を受けた場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内に当該特定株式等に係る同条第一項の表の第四号又は第五号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは同号イ中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の二十五」とし、当該期間内に同表の第六号又は第七号の上欄に掲げる法人が同項第三号ロに掲げる場合に該当することとなつたときは同号ロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の七十」とする。
3
新法第五十六条の四の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
4
新法第五十六条の五の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
5
新法第五十六条の六の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。
6
旧法第五十六条の八第一項の公害防止準備金を積み立てている法人の施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第二項に規定する公害防止準備金の金額(当該直前の事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、なお従前の例による。
7
青色申告書を提出する法人で旧法第五十六条の八第一項に規定する指定事業を営むものが、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日を含む事業年度(以下この項において「経過年度」という。)開始の日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該事業年度が経過年度である場合は、当該経過年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から当該経過年度終了の日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。
第16条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
第17条
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第18条
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置等)
2
旧法第六十六条第一項第三号の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めたもの又は同条第一項第六号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めたものが、同条第一項第三号又は第六号に規定する認定を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
4
青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条第一項第六号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるもので」とする。
5
前項の規定の適用がある場合における新法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「認定」とあるのは「認定(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる昭和五十三年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第六号に規定する認定を含む。)」と、新法第六十三条第一項第四号中「第六十六条第一項」とあるのは「第六十六条第一項(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項を含む。)」とする。
6
第四項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、昭和五十五年新法第六十一条第一項中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十三年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第六号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、昭和五十五年新法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
7
青色申告書を提出する農業協同組合(清算中のものを除く。以下この項において同じ。)がの施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、昭和五十五年旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定の例による。青色申告書を提出する農業協同組合がの施行の日から平成四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及びの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)、青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)がの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)並びに青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)がの施行の日から平成五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合及びの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合(平成十三年三月三十一日までに当該合併をする場合に限る。)における法人税についても、同様とする。
8
前項前段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合がの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合がの施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合がの施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合における昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、同法第六十一条第一項中「超える事業年度」とあるのは「超える事業年度(当該法人が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法(第六十三条第一項第四号において「昭和五十五年旧法」という。)第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、同法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第七項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年旧法第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。前項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律(次項において「平成十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の規定の適用についても、同様とする。
9
前項に定めるもののほか、第七項後段の規定の適用がある場合並びに青色申告書を提出する農業協同組合がの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に合併をする場合、青色申告書を提出する森林組合がの施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合がの施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて平成十三年四月一日以後に合併をする場合における平成十年改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「各事業年度(当該法人の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後五年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度については、当該各事業年度終了の日における出資総額が一億円以下である場合における当該各事業年度に限る。)」とあるのは、「各事業年度」とする。
第20条
(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第21条
(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第22条
(贈与税及び相続税に関する経過措置)
第23条
(登録免許税の特例に関する経過措置等)
1
新法第七十五条の二の規定は、同条に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日以後に新築し、又は取得する同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が施行日前に新築し、又は取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十六条第一項及び第三項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新法第七十七条の規定は、施行日以後に行われる交換により取得する同条の規定に該当する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた交換により取得した旧法第七十七条の規定に該当する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新法第七十七条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条の規定に該当する土地の所有権又は貸借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該法人が施行日前に買入れ又は借受けをした当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
新法第七十七条の四の規定中準農地に係る部分は、施行日以後に受ける同条第一項に規定する準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該準農地の取得が施行日前にされた同項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する公告に係るものであるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該勧告、調停又はあつせんがあつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」と、同条第二項中「当該交換分合に係る同法第十三条の二第二項に規定する交換分合計画の同法第十三条の四において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告があつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」とする。
6
新法第七十七条の七の規定は、施行日以後に同条に規定する農林漁業者又は団体に対して行われる同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にこれらの者に対して行われた当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7
新法第七十八条の三第一項の規定中土地に係る部分は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8
新法第七十八条の三第一項の規定中建物に係る部分は、前項の中小企業者が施行日以後に受ける同条第一項に規定する建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該中小企業者が施行日前に取得した当該建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対する同項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
10
新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたこれらの勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11
旧法第八十一条の二第一項の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めたもの又は同条第一項の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めたものが、それぞれこれらの認定を受けて合併をした場合における同条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12
旧法第八十一条の二第一項の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法第四条第二項の認定を受けたものが合併をした場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13
漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登録に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「又は漁業協同組合が」とあるのは「又は漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第二十三条第十三項に規定する政令で定めるものが」と、「千分の一」とあるのは「千分の一(当該漁業協同組合が、租税特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、当該認定を受けて合併した場合には、千分の二)」とする。
14
新法第八十二条第一号及び第八十四条の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第八十二条第一号及び第八十四条に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
15
農業協同組合がの施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、昭和五十五年改正法による改正後の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。
16
農業協同組合がの施行の日から平成四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくはの施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法第二条第一項の規定により同法第四条第二項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合若しくは当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利、森林組合がの施行の日から平成十四月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する森林組合若しくは当該合併により設立した森林組合が当該合併により取得する不動産の権利又は漁業協同組合がの施行の日から平成五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合若しくはの施行の日から平成十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併促進法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税については、租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。
第24条
(揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)
附則
昭和53年5月16日
附則
昭和53年6月20日
この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(「二年」を改める部分を除く。)、第八条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第八条ノ二の改正規定及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第二十条ノ四及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第二十二条の改正規定(「第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(「第十四条第三項」を改める部分を除く。)、第二十四条の改正規定並びに次項、附則第五項から第七項まで、附則第九項(「(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第十項及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
新法第七条の二の規定は、国若しくは日本銀行又は同条に規定する外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に借り入れ、又は預入を受ける同条に規定する借入金又は預り金につき支払う同条に規定する利子について適用し、国又は日本銀行が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の二第一号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子及び同条第二号に規定する外国為替公認銀行その他政令で定める内国法人が施行日前に借り入れ、又は預入を受けた同号に規定する借入金又は預り金につき支払う同号に規定する利子並びに内国法人が施行日前に借り入れた同条第三号に規定する借入金につき支払う同号に規定する利子については、なお従前の例による。
第4条
(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第5条
(特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
旧法第十条の二第一項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下次条までにおいて同じ。)をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる個人」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる個人又は昭和五十四年改正法附則第六条第一項に規定する個人」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第六条第一項に規定する減価償却資産」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項若しくは昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「租税特別措置法第十条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項若しくは第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。
第6条
(個人の減価償却に関する経過措置)
2
前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」と、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項及び第二項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第十二条の四第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項及び第十六条の二第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十条の二から」とあるのは「第十条の二、第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)から」とする。
3
第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十六条第三項及び第二十条第四項において「昭和五十五年新法」という。)第十二条から第十二条の三までの規定の適用については、昭和五十五年新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(第十二条の二及び第十二条の三において「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の二第一項及び第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)、第十二条及び第十二条の二」とする。
4
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第三号及び第四号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
第7条
(個人の準備金に関する経過措置)
第8条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第9条
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第10条
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第11条
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
1
旧法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は旧法第二十八条の五第二項の規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、なお従前の例による。
2
新法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者(円相場高謄関連中小企業対策臨時措置法第三条第一項の認定を受けた者を除く。)の昭和五十三年において生じた新法第二十八条の五第一項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は新法第二十八条の五第二項の規定により適用される所得税法第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
第12条
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第13条
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第15条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第16条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
旧法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる法人が、施行日前に同号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条、附則第二十一条及び第三十条において同じ。)をする当該減価償却資産については、なお従前の例による。
2
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四、第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「次条から」とあるのは「次条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項及び第三項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十五条の四第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。
3
第一項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第四十二条の四、第四十五条及び第四十五条の二の規定の適用については、昭和五十五年新法第四十二条の四第一項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法の一部を改正する法律(第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第三項並びに第六十三条第一項第四号において「昭和五十四年改正法」という。)附則第十六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第四十五条第一項並びに第四十五条の二第一項及び第三項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。
4
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第三号及び第四号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第四号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
5
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
第17条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新法第五十三条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予準備金額を有する場合における当該益金算入猶予準備金額に係る旧法第五十三条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予準備金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを二十四で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予準備金残額(益金算入猶予準備金額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項に規定する益金算入猶予準備金額とは、改正事業年度の直前の事業年度終了の日において有する旧法第五十三条第一項の価格変動準備金の金額のうち同項第一号ロに規定する有価証券で株式以外のもの及び同項第二号に規定する有価証券で証券取引所に上場されている株式以外のものに係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3
第一項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十四年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
第18条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
第19条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第20条
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
旧法第六十六条第一項第一号に規定する法人が施行日前に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の承認を受けた同号に規定する中小企業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
2
青色申告書を提出する法人で旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小企業者に該当するもののうち政令で定めるものが施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受けて合併をする場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業者である法人」とあるのは、「中小企業者である法人のうち昭和五十四年改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定めるもの」とする。
第21条
(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
旧法第六十六条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等をした同項に規定する特定機械設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び第四十二条の三並びに同法第六十七条」とあるのは「、第四十二条の三及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四並びに法人税法第六十七条」と、「第四十三条から」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)から」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる法人」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる法人又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する法人」と、「第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産」とあるのは「第二号若しくは第四号から第六号までに掲げる減価償却資産又は昭和五十四年改正法附則第十六条第一項に規定する減価償却資産」と、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項若しくは昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「又は租税特別措置法第六十六条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」と、「及び租税特別措置法第六十六条の五」とあるのは「及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の三、第四十二条の四、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の三第一項中「及び次条」とあるのは「、次条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、新法第四十二条の四第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第五十二条の三第一項」とあるのは「第五十二条の三第一項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」とする。
3
第一項の規定の適用がある場合における昭和五十六年新法第四十二条の三及び第四十二条の四の規定の適用については、昭和五十六年新法第四十二条の三第一項中「並びに次条第二項及び第三項」とあるのは「並びに次条第二項及び第三項並びに昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、昭和五十六年新法第四十二条の四第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
第22条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算に関する経過措置)
第23条
(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
1
新法第六十八条の二第二号に掲げる内国法人の昭和五十三年十一月二十日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の二の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。
第24条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十七条の二の規定は、同条の農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該農業生産法人が施行日前に当該出資を受けて当該土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十八条の二の規定は、同条の生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける場合における当該出資による所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に当該出資を受けた場合における当該出資によるこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第25条
(物品税の特例に関する経過措置)
第26条
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
1
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十四年六月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油(揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第三項の規定を適用する。免除の規定追徴の規定揮発油税法第十四条の二第一項同法第十四条の二第七項揮発油税法第十六条の四第一項同法第十六条の四第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項又は第十七条第四項租税特別措置法第九十条の二第一項同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条
2
昭和五十四年六月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第三項の規定を適用する。
3
昭和五十四年六月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、九千百円の揮発油税及び千六百円の地方道路税を課する。
4
前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十四年七月から十一月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
5
第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「百七分の十六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「百七分の九十一」として、これらの規定を適用する。
6
第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十四年六月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
第30条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第31条
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
昭和55年3月22日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第五項までの規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から、附則第七項の規定は地方税法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
4
農業協同組合が昭和五十五年改正法の施行の日前に前項の規定による改正前の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第十八条第六項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。
5
第三項の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第二十三条第十五項の規定は、昭和五十五年改正法の施行の日以後に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求める農業協同組合が、当該認定を受けて合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めた農業協同組合が、当該認定を受けて合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。
附則
昭和55年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(利子所得に関する経過措置)
第4条
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第6条
(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
1
旧法第九条の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける旧法第九条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
2
青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「森林組合(清算中のものを除く。)で」とあるのは「森林組合(清算中のものを除く。)のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。
第7条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第一号から第七号までの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号から第七号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第十一条第一項の表の第八号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十一条第一項の表の第八号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4
前項の規定の適用がある場合における新法第十二条から第十三条の二まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第三項」と、新法第十二条の二第一項中「又は前条」とあるのは「、前条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、同条第二項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条の二第二項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十五年改正法附則第七条第三項」とする。
5
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第十二条第一項の表の第四号又は第五号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第四号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第五号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。
6
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7
個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十一条第二項並びに旧法第十二条の二第二項、第十二条の三第三項及び第十二条の四第二項の規定により読み替えられた旧法第十一条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
8
個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十一条第二項並びに新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項の規定により読み替えられた新法第十一条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十一条第二項(新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とする。
9
新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
10
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に新法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。
11
新法第十四条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
12
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
13
個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十三条第二項並びに旧法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた旧法第十三条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
14
個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十三条第二項並びに新法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた新法第十三条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十三条第二項(新法第十四条第三項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とし、新法第十三条の二第三項において読み替えられた新法第十三条第二項中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、当該減価償却資産につき第十三条第二項の規定の適用を受ける年については、当該年に係る同項に規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。)」とする。
第8条
(個人の準備金に関する経過措置)
個人の昭和五十四年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十五年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十七に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の二十三に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
第9条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
個人の昭和五十五年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十八(次項第三号」とあるのは「昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。
第10条
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第11条
(給与所得者等が住宅等の譲渡を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第12条
(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第13条
(住宅取得控除に関する経過措置)
1
新法第四十一条第一項並びに新法第四十一条の二第一項及び第二項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十六年一月一日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十五年十二月三十一日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
居住者が、昭和五十四年分又は昭和五十五年分の所得税について旧法第四十一条第一項又は旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合におけるその者の昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税については、旧法第四十一条第一項中「所得税の額」とあるのは「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分については、その年分の所得税の額」と、旧法第四十一条の二第一項中「受けようとする旨」とあるのは「受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額」と、同条第二項中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超えるときは提出することができないものとする」として、旧法第四十一条第一項並びに旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の例による。
第16条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第17条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号から第八号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第八号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画又は振興計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四、第四十五条から第四十六条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「若しくは第五十一条の二」とあるのは「、第五十一条の二若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条第一項中「又は同条の規定」とあるのは「若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項又はこれらの規定」と、新法第四十五条の二第一項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、同条第三項中「若しくは第一項」とあるのは「、第一項若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条の三第一項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条の四第一項及び第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十九条第一項中「若しくは第四十五条から第四十五条の三まで」とあるのは「、第四十五条から第四十五条の三まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十条第一項中「若しくは第四十五条」とあるのは「、第四十五条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十一条の二第二項中「若しくは第四十五条から前条まで」とあるのは「、第四十五条から前条まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三中「又は第四十五条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十五条から第五十一条まで又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、「第四十五条の四から第四十九条まで」とあるのは「第四十五条の四から第四十九条まで又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第六十四条第六項(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、新法第六十五条の七第七項(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び新法第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」とする。
5
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第四号又は第五号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第四号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第五号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。
6
新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7
新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に新法第四十五条の四第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。
8
新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装設並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
9
新法第四十七条の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
10
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等(次項に定める資産を除く。)については、なお従前の例による。
11
旧法第四十八条第一項の表の第四号に掲げる法人が施行日前に自動車ターミナル法第三条第二号の規定による免許を受けた同法第二条第三項に規定する一般自動車ターミナルにつき施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に同法第六条第二項に規定する認可を受けた場合における当該認可に係る工事の施行により取得又は建設をする旧法第四十八条第一項の表の第四号に掲げる資産については、なお従前の例による。
12
新法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
13
新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物については、なお従前の例による。
15
新法第五十一条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
16
新法第五十二条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において生ずる同項に規定する特別償却限度額に係る不足額について適用し、施行日前に開始した各事業年度において生じた旧法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において生ずる新法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。
17
新法第五十二条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合について適用し、施行日前に開始した各事業年度において旧法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たなかつた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において新法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。
第18条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十五年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十七)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(中小法人については、千分の十三・六)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二(中小法人については、千分の二十三)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2
当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が五億円を超え、かつ、十億円以下である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十五年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
4
新法第五十五条及び第五十六条の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等並びに施行日前に締結した旧法第五十五条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
6
新法第五十六条の四第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の四第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
7
新法第五十六条の五第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の五第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
第19条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十八(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。
第20条
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
旧法第六十六条第一項第一号の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
4
青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条第一項第一号中「森林組合で」とあるのは「森林組合のうち昭和五十五年改正法附則第二十条第四項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。
5
旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小漁業者で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、同号中「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第十条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」として、旧法第六十六条の規定の例による。
6
旧法第六十六条第一項第三号に規定する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同号に規定する認定を受けて合併をする場合における法人税については、同号中「卸売の業務を行う法人で、」とあるのは「卸売の業務を行う法人で、昭和五十五年改正法附則第二十条第六項に規定する政令で定めるもののうち」と、「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「同法」とあるのは「卸売市場法」として、同条の規定の例による。
7
第四項の規定の適用がある場合における新法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、新法第六十一条第一項中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、新法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
第21条
(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)
3
旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第四条第一項」とあるのは「中小企業近代化促進法第四条第一項」として、同条の規定の例による。
4
前項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日前に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における新法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「第六十六条の三」とあるのは、「第六十六条の三(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項を含む。)」とする。
第22条
(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第23条
(相続税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十条の七の規定は、施行日以後にする相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2
施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上で十分の五未満であるものがある場合には、税務署長は、施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところによりされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同条第一項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
第24条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
3
新法第七十七条の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する交換により取得する同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条に規定する交換により取得した同条に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新法第七十七条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得するこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7
新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の十二」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間千分の九二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間千分の六三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間千分の九四 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(次号において「昭和五十四年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間千分の九五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十四年改正法の施行の日前に取得した土地施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間千分の六
8
新法第七十八条の四第三項第二号の規定は、林業信用基金が施行日以後に同号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の四第三項第二号に掲げる業務に係る債権を担保するために受けた当該登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9
新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10
新法第八十一条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定を受ける森林組合が、合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の二第一項に規定する認定を受けた森林組合が、合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第25条
(通行税の特例に関する経過措置)
第29条
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
附則第二十七条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第六項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
第30条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
附則第二十八条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第三項の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第四項において同じ。)をした改正後の昭和五十四年改正法附則第六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則
昭和55年5月20日
第29条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
個人の有する土地等(租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第八号に掲げる場合」という。)に該当することとなつた場合には、改正前の第八号に掲げる場合を租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。
附則
昭和56年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「租税特別措置法第十条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」とする。
第4条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3
新法第十二条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第十二条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。
第5条
(昭和五十六年分の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第6条
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第8条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第10条
(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項及び第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第七項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「及び租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の四から第四十二条の六までの規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の四第一項中「並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四(以下この節において「昭和五十六年旧法第四十二条の四」という。)」と、昭和五十九年新法第四十二条の五第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年旧法第四十二条の四第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和五十九年新法第四十二条の六第二項中「並びに前条第二項及び第三項」とあるのは「、前条第二項及び第三項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」とする。
第11条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3
新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。
第12条
(法人の準備金に関する経過措置)
第13条
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
2
附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする。」とあるのは「とし、昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする。」とする。
第14条
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第15条
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十二条及び第七十三条の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧法第七十二条又は第七十三条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十四条の二の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十四条の二第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新法第七十四条の三の規定は、施行日以後に新築する同条に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築した旧法第七十四条の三に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新法第七十七条の二の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第17条
(物品税の特例に関する経過措置)
2
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
3
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。免除の規定追徴の規定物品税法第十八条第一項同法第十八条第八項物品税法第二十三条第一項同法第二十三条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条
4
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十六年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
5
新法第八十八条の三に規定する物品を、昭和五十六年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の二・五の税率により物品税を課する。
6
前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十六年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
7
第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十六年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
第19条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
昭和57年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(利子所得及び配当所得に関する経過措置)
昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払を受ける無記名公社債の利子等(所得税法第二百二十四条第二項に規定する利子、利益の配当又は収益の分配をいう。)に係る新法第三条第六項(新法第八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三条の三、第八条の三及び第八条の四第六項の規定の適用については、新法第三条第六項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(以下この項、第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項において「昭和五十五年改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十五年改正法による改正前の所得税法(第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項において「旧法」という。)第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」と、新法第三条の三第一項及び第八条の三第一項中「所得税法第二百二十四条第二項」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、新法第八条の四第六項中「所得税法第二百二十四条第二項及び第三項並びに第二百二十五条」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第八条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二百二十四条及び所得税法第二百二十五条」とする。
第4条
(勤労者財産形成貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1
新法第四条の二及び第四条の三の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に締結する勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約又は同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄又は新法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
2
新法第四条の二第一項に規定する勤労者が、附則第一条第二号に定める日前に預入等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条の要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成貯蓄については、当該勤労者が同日において新法第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第一号から第六号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号から第六号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3
新法第十三条の二の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
4
漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第一項に規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年の十二月三十一日において有する漁船に係る償却費の額の計算については、なお従前の例による。
5
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
6
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
第6条
(個人の準備金に関する経過措置)
第7条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第9条
(個人の沖縄県の区域内にある土地の譲渡に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第10条
(居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条
(住宅取得控除に関する経過措置)
第12条
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第13条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第14条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第六号までに掲げる減価資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3
新法第四十五条の四の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
4
漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の際同法による改正前の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定(以下この項において「旧認定」という。)を受けている同条第一項に規定する漁業協同組合等のうち当該旧認定前に他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けたことのないものが、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から一年を経過した日の前日までに同法による改正後の漁業再建整備特別措置法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該漁業協同組合等の構成員が旧認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において有する漁船に係る償却限度額の計算については、なお従前の例による。
5
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をしてその事業の用に供する同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7
新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
第15条
(法人の準備金に関する経過措置)
第16条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第17条
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第18条
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
3
旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受け、当該承認に係る固定資産を現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(租税特別措置法の一部を改正する法律(次号において「昭和五十七年改正法」という。)附則第十八条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「同法第五条の二十一第一項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十一第一項」として、同条の規定の例による。
4
旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する中小漁業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に同号に規定する認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「昭和五十七年三月三十一日」とあるのは「昭和五十八年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十七年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第十条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」として、同条の規定の例による。
第19条
(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第20条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得する同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
新法第七十七条の五第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7
新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の十六」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の十二二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の九三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の六四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの期間千分の九五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地施行日から昭和五十八年三月三十一日までの期間千分の十二
附則
昭和58年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第4条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
施行日前に旧法第十一条第一項の表の第六号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
2
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)第十条の二、第十条の三、第十一条の二から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(昭和五十九年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和五十九年新法第十条の二第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条第一項」と、同条第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十一条の二第一項中「前条」とあるのは「前条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条第一項中「前二条」とあるのは「前二条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、同条第四項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の三第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十四条第二項中「若しくは第十二条の三」とあるのは「、第十二条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十八年改正法附則第四条第一項」とする。
3
新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4
新法第十二条の二第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5
新法第十二条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。
7
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
第5条
(個人の準備金に関する経過措置)
個人の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十八年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
第6条
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第7条
(住宅取得控除に関する経過措置)
第8条
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第9条
(協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第10条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第四号の規定は、法人が附則第一条第一号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項の表の第四号に掲げる減価償却資産について適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の五、第四十二条の六、第四十四条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(昭和五十九年新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(昭和五十九年新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十四条第一項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項又はこれら」と、昭和五十九年新法第四十四条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の二第一項及び第五項並びに第四十五条の三第一項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の四第一項及び第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十五条の三」とあるのは「、第四十五条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十九条第一項中「第四十五条の三まで」とあるのは「第四十五条の三まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」とする。
4
新法第四十三条第一項の表の第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5
新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6
新法第四十五条の二第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7
新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。
8
新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9
新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
10
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
11
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
12
旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油備蓄法第二条第四項に規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が施行日前に取得又は建設をした同表の第一号に掲げる石油貯蔵施設及び施行日前に同法第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油貯蔵施設」という。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油貯蔵施設に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「石油貯蔵施設及び石油ガス貯蔵施設については、百分の三十六」とあるのは「石油貯蔵施設については、百分の二十」と、「昭和五十八年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」とする。
13
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和六十年新法」という。)第四十六条、第四十六条の二、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十年新法第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十八年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(第四十六条の二第一項、第五十二条の二及び第五十二条の三第一項において「昭和五十八年旧法第四十八条」という。)」と、昭和六十年新法第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年旧法第四十八条」と、昭和六十年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年旧法第四十八条」とする。
第12条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十八年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十八年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十三・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(中小法人については、千分の十二・二)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
3
新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十三万円」とあるのは、「二十五万九千円」とする。
第13条
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第14条
(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
第16条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十四条の二第一項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十四条の二第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新法第七十七条の二の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
新法第七十七条の五第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第17条
(物品税の特例に関する経過措置)
附則
昭和59年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十一年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
第4条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、個人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第十一条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第四号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
第5条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第6条
(社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
第7条
(個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第10条
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における昭和六十一年新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第五十二条の二又は第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十一年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項(次条及び第四十二条の六において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」という。)」と、昭和六十一年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和六十一年新法第四十二条の六第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項(以下この条及び次条において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」という。)」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」とする。
第11条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第四十三条第一項の表の第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第五号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5
新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
6
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
第12条
(法人の準備金に関する経過措置)
第13条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第14条
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第15条
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例に関する経過措置)
第17条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
3
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新法第七十七条の三第一項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
新法第七十七条の五第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6
新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の二十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間千分の十六二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間千分の十二三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間千分の九四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間千分の十二五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十八年四月一日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地施行日から昭和六十年三月三十一日までの期間千分の十六
第18条
(物品税の特例に関する経過措置)
2
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
3
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。免除の規定追徴の規定物品税法第十八条第一項同法第十八条第八項物品税法第二十三条第一項同法第二十三条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条
4
旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十九年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
5
新法第八十八条の三に規定する物品を、昭和五十九年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の〇・五の税率により物品税を課する。
6
前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十九年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
7
第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十九年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
附則
昭和59年7月27日
2
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の五第三項の規定は、昭和五十九年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用する。
3
施行日前に昭和五十九年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第二十九条の五の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
附則
昭和59年8月14日
第2条
(製造の開廃等の申告に係る経過措置)
第3条
(手持品課税)
1
施行日に、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で新法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品(以下この条において「みなし揮発油」という。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該みなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、四万五千六百円の揮発油税及び八千二百円の地方道路税を課する。
2
施行日に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所でみなし揮発油を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該みなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、施行日に当該みなし揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、前項の規定によりみなし揮発油一キロリットルにつき課されるべき揮発油税の額及び地方道路税の額に、それぞれ五百三十八分の四百六十八を乗じて得た金額の揮発油税及び地方道路税を課する。
3
前二項の場合においては、税務署長は、揮発油税に併せて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にあるみなし揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和六十年一月から五月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
4
第一項又は第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の八十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百五十六」として、これらの規定を適用する。
5
第一項又は第二項に規定する者は、第一項又は第二項の規定に該当するみなし揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該みなし揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)その他政令で定める事項を記載した申告書を施行日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該みなし揮発油が第一項又は第二項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該みなし揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
7
第一項又は第二項に規定する者が、政令で定めるところにより、その所持するみなし揮発油が新法第九十条第一項に規定する用途その他政令で定める用途に充てるべきものであることにつき当該みなし揮発油の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長の確認を受けた場合には、当該確認に係るみなし揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、当該みなし揮発油の貯蔵場所を揮発油の製造場とみなす。
附則
昭和60年3月30日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(利子所得に関する経過措置)
第4条
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第5条
(非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)
第6条
(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第7条
(配当所得に関する経過措置)
第8条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第十一条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3
新法第十一条第一項の表の第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる船舶について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4
新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7
施行日から附則第一条第二号に掲げる日の前日までの間における新法第十二条の二第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項及び第二項中「第十一条から前条まで」とあるのは「前三条」と、同条第三項中「第十二条の三第一項本文」とあるのは「第十二条の二第一項本文」とする。
8
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第四項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9
旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10
前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の三まで、第十三条から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第十二条の三」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項並びに第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十四条第一項中「当該貸家住宅の償却費」とあるのは「当該貸家住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し昭和六十年旧法第十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十五条第一項中「又は第十二条の二」とあるのは「、第十二条の二又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「及び第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで及び昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
11
第九項の規定の適用がある場合における新法第十二条の三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第三十七条第一項」とあるのは「、第三十七条第一項」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
12
新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13
新法第十三条の二の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第9条
(個人の準備金に関する経過措置)
1
個人の昭和五十九年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和六十年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和六十年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
第10条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第四十条の四第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
第12条
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第13条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第14条
(法人税率の特例に関する経過措置)
第15条
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第16条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第四十三条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
3
新法第四十三条第一項の表の第四号、第七号及び第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号、第七号又は第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4
新法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第五項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
8
旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
9
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年改正法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第四十五条の三」という。)」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十七条第一項中「各事業年度の当該貸家住宅」とあるのは「各事業年度の当該貸家住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し昭和六十年旧法第四十五条の三又は同条に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十八条第一項中「第四十四条の二まで」とあるのは「第四十四条の二まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
10
第八項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、同条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
11
新法第四十六条の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12
新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
第17条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十二・二)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二(中小法人については、千分の十・四)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2
旧法第五十六条の十第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第七項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第二項に規定する株式売買損失準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該株式売買損失準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該株式売買損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額(当該株式売買損失準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下第七項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該株式売買損失準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額については、旧法第五十六条の十第五項の規定の例による。この場合において、同項中「第一項の株式売買損失準備金を積み立てている」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項に規定する株式売買損失準備金残額(以下この項において「株式売買損失準備金残額」という。)を有する」と、「における株式売買損失準備金の金額」とあるのは「における株式売買損失準備金残額」と、「当該株式売買損失準備金の金額」とあるのは「当該株式売買損失準備金残額」と、「前三項及び第七項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項、第三項及び第六項」とする。
第18条
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第19条
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第20条
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第21条
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第六十六条の六第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2
新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第六十六条の六第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第六十六条の六第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第22条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第23条
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第24条
(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第25条
(相続税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十条の七の規定は、施行日以後にする相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2
税務署長は、施行日前に延納の許可をした相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上であり、かつ、同項に規定する課税相続財産の価格のうちに相続税法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新法第七十条の七第二項又は相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。
第26条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に例る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月9日
3
新法第四十一条の十四第三項の規定により読み替えられた所得税法第百九十条の規定は、昭和六十年中に支払うべき同条に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。ただし、同年中に支払うべき所得税法第二十九条に規定する年金については、当該年金に係る同項の規定により読み替えられた同法第百九十条の規定による所得税の納付をすべき日が施行日以後である場合について適用する。
4
施行日前に昭和六十年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第四十一条の十四第一項の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
附則
昭和61年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第五条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十三年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
第4条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第9条
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条
(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
居住者が、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を昭和六十年十二月三十一日以前に同項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十二年分までの各年分の所得税については、旧法第四十一条から第四十一条の三までの規定の例による。
2
居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築の工事に着手し、又は当該居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得(贈与によるものを除く。)をして、当該期間内にその者の居住の用に供した場合において、引き続き昭和六十一年一月一日以後その者の居住の用に供しているときは、その者の昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税については、前項の規定にかかわらず、その者の選択により、新法第四十一条から第四十一条の三までの規定の適用を受けることができる。この場合において、新法第四十一条第一項中「居住者が、」とあるのは「居住者が、昭和六十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に、」と、「新築をし」とあるのは「新築の工事に着手し」と、「昭和六十一年一月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間」とあるのは「当該期間内」とする。
第11条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条
(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条及び第十四条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー利用効率化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「並びに第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における昭和六十三年新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十三条(昭和六十三年新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和六十三年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の七までにおいて「昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、昭和六十三年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項若しくは昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和六十三年新法第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和六十一年旧法第四十二条の五第三項」と、昭和六十三年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、昭和六十三年新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十一年旧法第四十二条の五第一項」と、昭和六十三年新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」とする。
第13条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条
(法人の減価償却に関する経過措置)
3
新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船については、なお従前の例による。
4
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第15条
(法人の準備金に関する経過措置)
2
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十一年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
3
新法第五十五条(同条第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
5
旧法第五十六条の四第一項に規定する法人が、施行日前に同条第二項に規定する政令で定められた工事に係る同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「地方鉄道法第十二条第一項に規定する地方鉄道業」とあるのは「鉄道事業法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業で同法附則第三条第二項の規定により同法附則第二条の規定による廃止前の地方鉄道法第十二条第一項の規定による地方鉄道業の免許がその免許とみなされたもの」と、同条第七項中「第五十三条第六項」とあるのは「昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十四条第十一項」と、同条第八項中「第五十六条の四第三項」とあるのは「昭和六十一年改正法附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の四第三項」とする。
第16条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
1
新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十五(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
第18条
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等に関する経過措置)
第19条
(贈与税の特例に関する経過措置)
第20条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十七条の二第一項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条の規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の二十五」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の二十二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の十六三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の十二四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の十六五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地施行日から平成四年三月三十一日までの期間千分の二十
5
新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6
新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第21条
(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
2
指定日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ消費税法第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)で、同法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第十二条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係る従量割(同法第二条第一項第四号に規定する従量割をいう。以下この条において同じ。)の税率又は従価割(同法第二条第一項第三号に規定する従価割をいう。以下この条において同じ。)の課税標準は、次の各号に規定するところによる。
3
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係る従量割の税率又は従価割の課税標準は、前項各号に規定するところによる。免除の規定追徴の規定たばこ消費税法第十三条第一項同法第十三条第七項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
4
指定日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その数量(たばこ消費税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分により、第二種及び第三種の製造たばこについては一グラムを一本に、第四種の製造たばこ、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこについては二グラムを一本に換算した数量とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計数量とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分(同項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる従量割の税率によりたばこ消費税を課する。製造たばこの区分従量割の税率一 喫煙用の製造たばこ (1) 第一種千本につき四百五十円(2) 第二種一キログラムにつき四百五十円(3) 第三種一キログラムにつき四百五十円(4) 第四種一キログラムにつき二百二十五円二 かみ用の製造たばこ一キログラムにつき二百二十五円三 かぎ用の製造たばこ一キログラムにつき二百二十五円
5
前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6
第四項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は同法附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
8
前項の規定は、同項に規定する第五項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ消費税につき国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち、同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
9
第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、たばこ消費税法第十一条第二項に規定する特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合において、当該特定販売業者が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十五条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額に相当する金額に係る還付に併せて、当該特定販売業者に還付する。
10
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ消費税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ消費税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ消費税額から控除し、又はその者に還付する。
附則
昭和61年12月4日
第13条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
第八十八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧法」という。)第八十条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は地方鉄道業を営もうとする者が、施行日前に同条に規定する許可又は認可に基づき、土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の取得をした場合又は施行日前に同条に規定する協議が調い、若しくは同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて若しくは当該書類において定められた措置に従つて、同条に規定する株式会社が設立される場合における当該土地若しくは建物の所有権、地上権若しくは賃借権の保存、移転若しくは設定の登記又は当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線については、旧法第八十条の規定は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第八条第六項に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)」とあるのは「特定地方交通線(日本国有鉄道改革法等施行法(以下この条において「施行法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた施行法第百十条の規定による廃止前の日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第九条第一項の特定地方交通線をいう。以下同じ。)」と、「同法第八条第二項に規定する」とあるのは「道路運送法第三条第二項第一号の」と、「同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業(以下この条において「地方鉄道業」という。)」とあるのは「鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)」と、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日」とあるのは「日本国有鉄道改革法附則第二項の規定の施行の日から平成二年三月三十一日」と、「日本国有鉄道法第四十五条第二項の規定による許可若しくは日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第二項の規定による認可」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第八条の規定による認可若しくは施行法附則第二十三条第八項の規定による認定」と、「同法第九条第一項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第九条第一項」と、「同法第十条第四項」とあるのは「施行法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十条第四項」と、「若しくは地方鉄道業」とあるのは「若しくは鉄道事業」と、「大蔵省令」とあるのは「政令」と、「当該許可若しくは認可がされた日又は日本国有鉄道法第五十三条」とあるのは「当該認可若しくは認定がされた日又は鉄道事業法第二十八条第一項」とする。
附則
昭和61年12月5日
第6条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第十二条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、個人がこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
個人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧地域法第二条第三項に規定する特定地域(以下この条において「旧特定地域」という。)において取得等をする改正前の租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
3
個人が、改正前の租税特別措置法第十八条第一項第四号に規定する実施計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する認定組合等に対し施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に支出する同号に掲げる負担金については、なお従前の例による。
4
改正後の租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、次項に定める場合を除き、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5
法人が、施行日から昭和六十二年三月三十一日までの間に、旧特定地域において取得等をする改正前の租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項の表の第二号中「特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とあるのは、「旧特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定地域のうち政令で定める地区」とする。
附則
昭和62年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第一号、第三号、第四号及び第六号の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
4
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6
新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
7
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第4条
(個人の準備金に関する経過措置)
第5条
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第6条
(住宅を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第8条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
4
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十三条の二から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第八条第三項」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十三条の二第一項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項又はこれら」と、新法第四十四条第一項中「前二条」とあるのは「前二条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十四条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の三まで」とあるのは「第四十五条の三まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは、「、第五十一条又は昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十二年改正法附則第八条第三項」とする。
7
新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
8
新法第四十四条の三の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法の施行の日以後に取得等をする同条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日以後に取得等をする同表の第二号に掲げる減価償却資産について適用する。
9
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10
新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する技術開発用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第一項に規定する技術開発用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
11
新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12
新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13
新法第四十七条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。
第9条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十二年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十二年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
第10条
(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第11条
(相続税の特例に関する経過措置)
第12条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月20日
附則
昭和62年9月25日
第39条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第40条
(利子所得に関する経過措置)
1
昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき又は支払うべき第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項若しくは第三条の二第一項に規定する利子所得又は旧租税特別措置法第三条の三第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
2
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条第一項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。
第41条
(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で新所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(第三項において「老人等」という。)であるものが購入をする新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債について適用する。
3
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に購入をした旧公債で同日の前日において旧租税特別措置法第四条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該旧公債の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新租税特別措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等において同項に規定する公債で同項の規定の適用を受けようとするものの購入をする場合には、その最初に購入をする日とする。)までに、同条第二項において準用する新所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を当該販売機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該旧公債に係る新租税特別措置法第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受け、並びに新租税特別措置法第四条第一項に規定する保管の委託をし、又は登録を受けるときは、当該利子については、当該旧公債は同年四月一日に当該販売機関の営業所等において購入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
第42条
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、昭和六十三年四月一日以後に締結する勤労者財産形成促進法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
2
昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同年三月三十一日において同条の要件を満たすものに係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(以下この条において「利子等」という。)で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者が、昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で同日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(第六項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が同年四月一日において新租税特別措置法第四条の三に規定する要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
4
昭和六十三年三月三十一日において旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき、同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更した場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に係る当該旧財産形成貯蓄の利子等(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が同年九月三十日後である場合には、同日とし、同年四月一日以後これらの日前に当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄の預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をこれらの規定に規定する所轄税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係るこれらの規定に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をこれらの規定に準じてこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に提出したとき(当該旧財産形成貯蓄がこれらの規定に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子等については、当該旧財産形成貯蓄は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものとそれぞれみなして、これらの規定を適用する。
5
昭和六十三年三月三十一日において旧財産形成貯蓄を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により、当該旧財産形成貯蓄に係る同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更したとき(前項の規定の適用を受けた場合を除く。)は、同条第一項の規定によりこれらの契約を締結したとみなされる日において、これらの契約を締結し、当該旧財産形成貯蓄の元本その他の金額として政令で定める金額の預入等をするものとして第一項の規定を適用する。ただし、同日を含む計算期間等に対応する利子等のうち、当該計算期間等の初日から当該締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、この限りでない。
第43条
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
2
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の二第一項、第三項又は第四項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等(以下この項において「証券投資信託の収益の分配に係る配当等」という。)で同日を含む証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間に対応するもののうち、その証券投資信託の収益の分配に係る配当等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
第44条
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第45条
(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第46条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十一条の三第一項の規定は、個人が、昭和六十二年一月一日から同年九月三十日までの間に、その有する旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等で同年一月一日において旧租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部が旧租税特別措置法第三十一条の二第二項に規定する優良住宅地等のための譲渡若しくは同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又は旧租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る昭和六十二年分の所得税についても適用する。
第47条
(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)
第48条
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第49条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則
昭和63年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
第4条
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
旧法第十条の二第二項に規定する個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3
旧法第十二条の二第一項に規定する個人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)第十条から第十条の五まで、第十一条の四、第十一条の六、第十二条の二から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成五年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成五年新法第十条第六項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第三項」と、平成五年新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十一条の四第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十一条の六及び第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「、前項又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十二条の三第一項中「第十二条まで」とあるのは「第十二条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の三第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十四条第三項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三から第十六条まで並びに昭和六十三年改正法附則第五条第三項」とする。
5
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
第6条
(個人の準備金に関する経過措置)
第7条
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
第9条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条
(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定するエネルギー基盤高度化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五」とあるのは「並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における平成二年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十三条(平成二年新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成二年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成二年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、平成二年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」と、平成二年新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」とする。
第12条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4
旧法第四十五条の二第一項に規定する法人(施行日前に同項に規定する認定を受けた同項に規定する組合等の構成員である者に限る。)が、同項に規定する期間内に、同項に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成六年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは、「、第四十三条から第四十九条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第四項」とする。
6
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の三第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7
新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
8
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第13条
(法人の準備金に関する経過措置)
第14条
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(民間国外債の利子及び発行差金の非課税に関する経過措置)
第17条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第18条
(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
第19条
(石油税の特例に関する経過措置)
2
指定日前にその採取場から移出された原油(石油税法第二条第一号に規定する原油をいう。以下この項及び次項において同じ。)又はガス状炭化水素(同条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、同法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに同法第十条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。
3
次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて指定日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品(石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この項において同じ。)若しくはガス状炭化水素について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新法第九十条の三第一項から第三項までに規定する課税標準及び税率とする。免除の規定追徴の規定輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項旧法第九十条の三第一項又は新法第九十条の四第一項新法第九十条の四第五項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条
附則
昭和63年5月17日
第15条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
個人又は法人が施行日前に行つた前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2
施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」とする。
3
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。前条の規定租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項及び同法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と第二十三条第二項」と又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業、同法土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法附則又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法
附則
昭和63年5月17日
第5条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十四条第三項及び第四十七条第三項の規定は、第三条第一項の認定を受けた日以後に個人又は法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第三項第五号又は第四十七条第三項第五号に掲げる建築物で当該認定に係る第三条第一項に規定する宅地開発事業計画に定められた第二条第四項に規定する事業区域内に建築されたものについて適用し、同日前に個人又は法人が取得又は新築をした当該建築物については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第三十一条の二第二項第六号、第三十四条の二第二項第三号、第三十七条の七第一項第二号、第六十五条の四第一項第三号及び第六十五条の十一第一項第二号の規定は、第三条第一項の認定を受けた日以後に、当該認定に係る第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために、個人又は法人が土地又は土地の上に存する権利(この項において「土地等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の七第一項又は第六十五条の十一第一項に規定する交換を含む。以下この項において同じ。)をする場合について適用し、同日前に個人又は法人が土地等の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月18日
第6条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項の規定は、個人又は法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する工業用機械等について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第十二条第一項又は第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
附則
昭和63年12月30日
第62条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第63条
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第64条
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第65条
(公社債等の譲渡等による所得の非課税に関する経過措置)
第66条
(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第67条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第68条
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
1
旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「百分の三十二」とあるのは「百分の三十五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十六」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十五」とする。
2
前項の場合において、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項中「次条の規定」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三の規定」と、「法人税法第二十三条の規定」とあるのは「改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法第二十三条の規定」と、同条第三項中「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
第69条
(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)
法人で旧租税特別措置法第四十二条の三第一項、第三項又は第四項に規定するものの昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得及び同日以前の解散による清算所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「法人税法第二十三条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(第四項において「改正法」という。)附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法第二十三条(第三項において「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」という。)」と、同条第三項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「同法第二十三条」とあるのは「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」と、同条第四項中「同法第九十三条」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の法人税法第九十三条(以下この項において「旧法人税法第九十三条」という。)及び改正法附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第九十三条(以下この項において「改正法による読替え後の法人税法第九十三条」という。)」と、「同条第二項第二号」とあるのは「旧法人税法第九十三条第二項第二号又は改正法による読替え後の法人税法第九十三条第二項第二号」と、「同号の規定」とあるのは「これらの規定」と、「受けた配当等の金額」とあるのは「受けた配当等の金額(昭和六十五年三月三十一日以前に開始する清算中の各事業年度において受けたものに限る。)を昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度に受けた配当等の金額及び同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度に受けた配当等の金額に区分し、当該区分ごとの配当等の金額」と、「の百分の二十五に相当する金額」とあるのは「に昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度については百分の二十五、同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度については百分の十二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条
(特定外国子会社等の配当等に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第71条
(特定の協同組合等に対する法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度において附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する軽減税率適用所得金額がある場合における新租税特別措置法第六十八条の三第一項の規定の適用については、同項中「とする。)を超える部分の金額」とあるのは、「とする。以下この項において「基準所得金額」という。)を超える部分の金額(所得税法等の一部を改正する法律附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額がある場合には、基準所得金額と当該軽減税率適用所得金額とのいずれか多い金額を超える部分の金額とする。)」とする。
第72条
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係る新租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業の用若しくは居住の用」とあるのは、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の用若しくは居住の用」とする。
第73条
(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第74条
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等に関する経過措置)
第75条
(計画伐採に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第76条
(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第七十条の九の規定は、施行日以後にする新相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2
税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。
第77条
(物品税の特例に関する経過措置)
第78条
(砂糖消費税の特例に関する経過措置)
第79条
(印紙税の特例に関する経過措置)
附則
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)
第4条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
個人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第十一条の二第一項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の四まで、第十一条の二、第十二条、第十二条の二、第十三条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第一項と、新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十一条の二第一項中「前条」とあるのは「前条又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十二条中「前三条」とあるのは「前三条若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、同条第二項中「又は前項」とあるのは「、前項又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「、第十七条若しくは平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の二まで」とあるのは「第十二条の二まで又は平成元年改正法附則第五条第一項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで並びに平成元年改正法附則第五条第一項」とする。
3
新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の三第一項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6
特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第十二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号中「第十条の四第一項の表の第五号」とあるのは、「第十条の四第一項の表の第四号」とする。
7
新法第十二条の三第一項に規定する個人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該個人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該個人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
8
新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
9
新法第十三条の二第一項(同項第一号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
10
新法第十三条の二第一項(同項第二号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
11
新法第十四条第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
第6条
(個人の準備金に関する経過措置)
平成元年分の所得税に係る新法第二十条の規定の適用については、同条第一項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に昭和六十四年一月一日から平成元年三月三十一日までの間において事業を営んでいた期間(以下この項において「旧積立率適用期間」という。)の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十(平成元年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の昭和六十三年における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の千分の十に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用期間の月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額と当該取引に係る収入金額に平成元年において事業を営んでいた期間の月数から旧積立率適用期間の月数を控除した月数を乗じてこれを昭和六十三年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の十三に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
第7条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第8条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第9条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第10条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
法人が昭和六十三年九月三十日以前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第四十三条の四第一項に規定する特定開発研究用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
3
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十四条から第四十五条の二まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四並びに租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二年新法」という。)第四十二条の八の規定の適用については、新法第四十二条の四第五項第二号、第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条第一項並びに第四十五条の二第一項及び第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は平成元年改正法附則第十条第二項」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び平成元年改正法附則第十条第二項」と、平成二年新法第四十二条の八第一項中「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)附則第十条第二項」とする。
4
新法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5
新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6
新法第四十四条の四(第一項の表の第三号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項に規定する産業構造転換用設備等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
8
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
9
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
10
特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日の前日までにおける新法第四十五条の三第一項第二号の規定の適用については、同号中「第四十二条の七第一項の表の第五号」とあるのは、「第四十二条の七第一項の表の第四号」とする。
11
新法第四十五条の三第一項に規定する法人が、平成元年三月一日から同月三十一日までの間に取得又は製作をした同項に規定する特定事務用機器を同年四月一日から同月三十日までの間に当該法人の事業の用に供した場合には、当該特定事務用機器については、当該法人が同月一日に取得又は製作をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
12
新法第四十六条第一項(同項第一号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号に規定する承認を受けた同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
12
新法第四十六条第一項(同項第二号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定組合の構成員又は施行日以後に同号に規定する構造改善円滑化計画につき同号に規定する承認を受ける同号の特定商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十二年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に旧法第四十六条第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号に規定する承認を受けた同号の特定組合の構成員の有する同号に定める減価償却資産については、同条第二項中「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは、「平成元年六月三十日」とする。
13
新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
15
新法第四十七条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
16
旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる法人が施行日前に取得又は建設をした同号に掲げる石油ガス貯蔵施設及び施行日前に石油備蓄法第十条の二第一項の規定により届出をした同項に規定する石油ガスの備蓄に関する計画に基づき施行日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油ガス貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設」という。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油ガス貯蔵施設に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「百分の三十」とあるのは「百分の三十(平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の二十、同年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十八、同年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得又は建設をしたものについては百分の十五)」と、「昭和六十四年三月三十一日」とあるのは「平成四年三月三十一日」とする。
17
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第四十六条、第四十六条の二、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(平成六年新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(平成六年新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、平成六年新法第四十六条第一項中「第四十九条まで」とあるのは「第四十九条まで若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号。以下「平成元年改正法」という。)附則第十条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成元年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(以下「平成元年旧法第四十八条」という。)」と、平成六年新法第四十六条の二第一項中「第四十九条まで」とあるのは「第四十九条まで若しくは平成元年旧法第四十八条」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第三項及び平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、同条第三項中「又は第四十六条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十六条から第四十九条まで又は平成元年旧法第四十八条」と、平成六年新法第六十一条の三第四項、第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成元年旧法第四十八条」とする。
第11条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「百分の八十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の八十三」とあるのは「百分の九十三」と、「百分の八十五」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の八十八」とあるのは「百分の九十八」とする。
2
前項の場合において、新法第五十四条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、前項後段の規定にかかわらず、同条第一項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十(当該事業年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額の基準年度における物品の輸入取引に係る対価の額の合計額に対する割合が百分の百十以上百分の百二十未満である場合には百分の九十三とし、当該割合が百分の百二十以上百分の百三十未満である場合には百分の九十五とし、当該割合が百分の百三十以上である場合には百分の九十八とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額の千分の一・六(中小法人については、千分の十)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額に百分の九十を乗じて得た金額の千分の二・二(中小法人については、千分の十三)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
3
新法第五十五条(第十項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成二年三月三十一日までの間に、新法第五十五条第一項に規定する内国法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人を除く。)が取得する同項の表の第一号又は第二号に掲げる法人に係る同項に規定する特定株式等については、同項中「当該事業年度(同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人の特定株式等については、当該内国法人が当該事業年度終了の日において第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する場合の当該事業年度に限る。)」とあるのは「当該事業年度」と、同項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の八」として、同条の規定を適用する。
5
法人の施行日から平成二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「特約に係るものの合計額」とあるのは「特約に係るものの合計額(当該法人が当該特定電子計算機貸付会社とその他の電子計算機の貸付けを業とする者とに対し電子計算機の販売を行つている場合には、当該その他の電子計算機の貸付けを業とする者に対する電子計算機の販売に係る収入金額で当該特約に係るものの合計額の二分の一に相当する金額を加算した金額)」と、同条第三項中「特定電子計算機貸付会社」とあるのは「特定電子計算機貸付会社又は同項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者」と、「その求め」とあるのは「これらの者の求め」とする。
第12条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十二(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成元年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
第13条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第14条
(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
第15条
(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第16条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停若しくはあっせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についての所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則
平成2年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「次条から」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成四年新法」という。)第十条の三、第十条の四、第十条の五第一項、第十一条から」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の二第三項若しくは平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における新法第十条、第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」と、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。
第4条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(個人の減価償却に関する経過措置)
第7条
(個人の準備金に関する経過措置)
第8条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第9条
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第11条
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第13条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第14条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第15条
(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成四年新法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第四十二条の五第二項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成二年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における平成四年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十二条の三(平成四年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成四年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成二年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成四年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成四年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第三項」と、平成四年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成二年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年旧法第四十二条の五第一項」と、平成四年新法第六十二条の三第十項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。
第16条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第17条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第18条
(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第19条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
3
新法第四十四条の三第二項の規定は、法人が地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業用資産について適用する。この場合において、同日前に同条第二項に規定する適用期間が開始しているときにおける同項の規定の適用については、同項中「適用期間の開始の日から二年以内」とあるのは、「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から二年を経過する日(その日が適用期間の開始の日から三年を経過する日後である場合には、同日)までの間」とする。
6
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
第20条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
旧法第五十四条第一項に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において積み立てた中小企業等海外市場開拓準備金及び施行日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度において積み立てる中小企業等海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。
3
旧法第五十六条第一項に規定する法人が、施行日前に着手した同項に規定する特定工事の施行に伴って取得する同項に規定する特定発電設備に係る原子力発電工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「第五十六条第三項」とあるのは、「平成二年改正法附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条第三項」とする。
4
新法第五十六条の三第一項第一号の規定は、法人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同号に規定する伐採又は譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第五十六条の三第一項第一号に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
5
旧法第五十六条の六第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を有する法人の平成三年三月三十一日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法人が」とあるのは、「法人が、平成二年三月三十一日を含む事業年度終了の日までに」とする。
6
新法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を有するものについては、新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
7
前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から当該累積限度額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。開始する事業年度を除く。)
8
新法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成七年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成二年改正法附則第二十条第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第六項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。
第21条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の十二(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成二年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
第22条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第23条
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第24条
(相続税の特例に関する経過措置)
第25条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十七条の二第一項(所有権の移転の登記に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第26条
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第29条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成3年3月30日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
3
新法第十一条の二第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項の表の第一号の中欄に掲げる同項の地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
6
前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の五まで、第十二条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成三年改正法」という。)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第十二条第一項の表の第七号(以下「旧法第十二条第一項の表の第七号」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十二条第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、同条第二項中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十六条第一項中「第十二条の二まで」とあるのは「第十二条の二まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで並びに旧法第十二条第一項の表の第七号」とする。
7
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
第5条
(個人の準備金に関する経過措置)
第7条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第三十一条第一項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2
新法第三十一条の二の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新法第三十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「係る前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」」とあるのは、「ついては、前条第一項の規定により当該譲渡に係る同項の課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る当該課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する額」とする。
3
平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、旧法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することにより同条第一項の規定の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
5
前項の場合において、施行日から平成三年十二月三十一日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三第一項(以下この項において「旧法第三十一条の三第一項」という。)中「第三十一条第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成三年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「平成三年旧法」という。)第三十一条第三項」と、「前条又は次条」とあるのは「平成三年旧法第三十一条の二又は第三十一条の四」と、「第三十一条の」とあるのは「平成三年旧法第三十一条の」とし、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡については、旧法第三十一条の三第一項中「第三十一条第三項」とあるのは「平成三年改正法による改正後の租税特別措置法(以下「平成三年新法」という。)第三十一条第三項」と、「前条又は次条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法第三十一条の二又は平成三年新法第三十一条の三」と、「第三十一条の」とあるのは「平成三年新法第三十一条の」と、「同条第一項第二号中「百分の二十五」とあるのは、「百分の二十二・五」とあるのは「同条第一項中「百分の三十」とあるのは、「百分の二十七・五」と、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三第二項第一号中「地方税法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律第二条による改正前の地方税法」とする。
6
前二項の規定の適用がある場合における新法第三十一条から第三十一条の三まで及び第三十三条の規定の適用については、新法第三十一条第五項第一号中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は平成三年改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三(以下この節において「旧法第三十一条の三」という。)の規定」と、新法第三十一条の二第一項中「次条」とあるのは「次条又は旧法第三十一条の三」と、新法第三十一条の三第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは旧法第三十一条の三」と、新法第三十三条第一項中「又は第三十一条の三」とあるのは「、第三十一条の三又は旧法第三十一条の三」とする。
7
新法第三十一条の三第一項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。
9
新法第三十四条の二第二項(同項第七号を除く。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
15
新法第三十七条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
16
新法第三十七条(同条第一項の表の第四号を除く。)、第三十七条の二第二項及び第三十七条の三第二項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条第一項の表(同表の第四号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表(同表の第四号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
17
個人が平成四年一月一日以後に旧法第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該個人が同号の下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡については、旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
18
前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。旧法第三十七条第一項平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(次の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)同表の各号同表の第十四号ものの譲渡ものの譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第十七項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。)当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)を当該各号を同表の第十四号第三十一条平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第三十一条旧法第三十七条第三項平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)同表の各号同表の第十四号の譲渡の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)を当該各号を同表の第十四号旧法第三十七条第四項平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)同表の各号同表の第十四号の譲渡の譲渡(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第二項第二号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得に同表の第十四号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。)を当該各号を同表の第十四号旧法第三十七条第六項第三十一条第一項平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項旧法第三十七条の二第一項表の各号表の第十四号旧法第三十七条の三第三項並びに第十四条から第十六条まで、第十四条から第十六条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法第十条第四項、第十二条の三及び第十三条の三旧法第三十七条の四平成三年十二月三十一日平成三年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)同表の各号同表の第十四号当該各号同号した場合(当該した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第七条第十七項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)含む。)当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)当該交換譲渡資産
19
前二項の規定の適用がある場合における新法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新法第三十一条の三第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十七条若しくは第三十七条の四(以下「旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」という。)」と、新法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十五条第一項中「若しくは第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七若しくは旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の七」とあるのは「、第三十七条の七又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「、第三十七条若しくは平成三年改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十七条」と、新法第三十七条の六第一項第一号及び第二号中「又は第三十七条の四」とあるのは「、第三十七条の四又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、同項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」とする。
第8条
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
3
新法第四十四条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項の表の第一号の中欄に掲げる同項の地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
10
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第五項第二号、第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項、第四十二条の七第一項及び第二項並びに第四十二条の八第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは平成三年改正法附則第十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年旧法第四十五条第一項の表の第七号(以下「旧法第四十五条第一項の表の第七号」という。)」と、新法第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項から第三項までの規定中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は旧法第四十五条第一項の表の第七号」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び旧法第四十五条第一項の表の第七号」とする。
11
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
13
新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
14
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
第13条
(法人の準備金等に関する経過措置)
第14条
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第15条
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例等に関する経過措置)
1
新法第六十五条の二、第六十五条の五及び第六十五条の六の規定は、法人が平成三年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の二、第六十五条の五及び第六十五条の六の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2
新法第六十五条の四第一項(同項第七号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6
新法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同表の第四号及び第十三号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第四号及び第十三号を除く。)及び第六十五条の八の規定は、法人が平成四年一月一日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表(同表の第四号及び第十三号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表(同表の第四号及び第十二号を除く。)の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8
法人が平成四年一月一日以後に旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産(以下この項において「特定長期所有土地等」という。)に該当するものの譲渡をし、かつ、当該法人が同号の下欄に掲げる資産(以下この項において「減価償却資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が次の各号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該取得が当該各号に定める取得に該当するときは、当該譲渡に係る法人税については、旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで(旧法第六十五条の七第一項の表の第十五号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9
前項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。旧法第六十五条の七第一項平成三年三月三十一日平成三年三月三十一日(次の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)同表の各号同表の第十五号)の譲渡)の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成三年改正法」という。)附則第十五条第八項各号に掲げるものに該当する譲渡に限る。)当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表の第十五号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)を当該各号を同表の第十五号旧法第六十五条の七第三項表の各号表の第十五号の譲渡の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)当該各号の下欄に掲げる資産の取得同表の第十五号の下欄に掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項各号に掲げる譲渡に応じ当該各号に定める取得に限る。)を当該各号を同表の第十五号旧法第六十五条の七第四項各号第十五号旧法第六十五条の七第七項第五十二条の三第一項第五十二条の三第一項(平成三年改正法による改正後のこれらの規定を含む。)並びに租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び第四十六条の四並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の三第一項並びに同法第四十二条の四第四項旧法第六十五条の七第十項第一号第六十四条第一項第一号平成三年改正法による改正後の租税特別措置法第六十四条第一項第一号第六十四条第二項同法第六十四条第二項旧法第六十五条の八第一項平成三年三月三十一日平成三年三月三十一日(前条第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)で同表の各号で同表の第十五号)の譲渡)の譲渡(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当するものに限る。)当該各号同表の第十五号に掲げる資産の取得をすることに掲げる資産の取得(平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に応じこれらの規定に定める取得に限る。以下この条において同じ。)をすること係る同表の各号同号旧法第六十五条の八第二項表の各号表の第十五号当該各号同号旧法第六十五条の八第六項表の各号表の第十五号旧法第六十五条の九平成三年三月三十一日平成三年三月三十一日(第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、当該資産の譲渡の日)同表の各号同表の第十五号当該各号同号した場合(当該した場合(当該交換による譲渡が平成三年改正法附則第十五条第八項第二号又は第三号に掲げる譲渡に該当し、かつ、当該交換による取得が当該譲渡に応じこれらの規定に定める取得に該当する場合に限るものとし、当該含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)含む。)当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)当該交換譲渡資産
第16条
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第17条
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第18条
(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第19条
(相続税及び贈与税に関する経過措置)
1
新法第七十条の四の規定は、平成四年一月一日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用し、同日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与については、なお従前の例による。
2
新法第七十条の五の規定は、平成四年一月一日以後に新法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この項において「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
3
新法第七十条の六の規定は、平成四年一月一日以後に相続又は遺贈により同条第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。
4
平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に新法第七十条の六第一項に規定する農業相続人が相続又は遺贈により同項に規定する取得をした財産のうち当該取得の時において新法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(以下この条において「特定市街化区域農地等」という。)に該当する同項第一号又は第二号に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地等」という。)が、同日までに都市計画法の規定に基づく都市計画の決定又は変更により次の各号に掲げる農地等に該当することとなった場合として政令で定める場合には、当該農業相続人に係る相続税については、当該農業相続人の申出により、当該農地等は、当該取得の時において当該各号に掲げる農地等に該当するものとみなして、新法第七十条の六の規定を適用することができる。
5
平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
6
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等のうち平成九年四月一日において特定市街化区域農地等に該当するもの(平成三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始した相続に係るものに限る。)については、同項に規定する農業相続人が、平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、当該特定市街化区域農地等の全部又は一部につき次の各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び同条第七項の規定の適用については、当該承認に係る当該転用は、これらの規定に規定する譲渡等に該当しないものとみなす。この場合において、当該特例農地等の全部につき当該承認に係る当該転用があったときは、当該農業相続人は、同条第一項第二号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
9
第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人が同項の特例農地等(当該承認を受けた特定市街化区域農地等を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、当該特例農地等の面積の百分の二十を超える面積の当該特例農地等の旧法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等(同号に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)をしたとき、又は当該特例農地等に係る農業経営の廃止をしたときは、当該特例農地等については、第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項各号に掲げる場合に該当するものとみなして、同項ただし書の規定を適用する。ただし、当該承認に係る特定市街化区域農地等については、この限りでない。
10
第六項に規定する承認を受けた同項に規定する農業相続人は、納税猶予期限までの間、当該承認を受けた日の翌日から起算して毎三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項各号に掲げる要件を満たす旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11
前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第六項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該相続税に係る農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から六月を経過する日)をもって第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第七項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12
第六項第二号ニの証明書の写し又は第十項の届出書が提出期限又は同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該証明書の写し又は届出書が当該税務署長に提出されたときは、第八項第二号又は前項の規定の適用については、当該証明書の写し又は届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
13
第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、平成四年一月一日から平成六年十二月三十一日までの間に、国、地方公共団体、住宅・都市整備公団その他政令で定める法人に対し同項の規定の適用を受ける特定市街化区域農地等(昭和六十年一月一日前に開始した相続に係るものに限る。)の同項第一号の譲渡をした場合には、当該譲渡については、同号に規定する収用交換等による譲渡とみなして同項ただし書及び同条第七項の規定を適用する。
14
前各項に定めるもののほか、第二項に規定する旧法の規定による農地等の贈与者が平成四年一月一日以後に死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第七十条の五の規定の適用に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
新法第七十条の七(同条第一項に規定する割合に係る部分並びに同条第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、第十七項及び第十八項に定めるものを除き、なお従前の例による。
16
新法第七十条の七(同条第一項に規定する割合に係る部分並びに同条第六項及び第七項に係る部分を除く。)の規定は、森林法改正法の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
17
施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに旧法第七十条の七第一項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の三以上で十分の四未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、新法第七十条の七第一項又は第二項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
第20条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第21条
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
附則
平成4年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「次条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)第十条の三」と、「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第三項中「次条」とあるのは「平成五年新法第十条の三」と、「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成五年新法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における平成五年新法第十条、第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六又は第三十七条の三(平成五年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成五年新法第十条第六項第二号中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成四年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」と、平成五年新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成五年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。
第4条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
2
旧法第十条の四第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる個人で平成五年二月二十四日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から平成五年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同表の第二号の中欄に掲げる旧法第十条の四第一項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第十条の四、第十条の五第一項」と、同号の上欄中「のうち同項第三号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「個人(前号に掲げる個人に該当する者を除く。)」とあるのは「個人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「平成四年新法第十条の四、第十条の五第一項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の四第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第五項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年新法第十条の四第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十項中「租税特別措置法第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項から第五項まで」と、同条第十四項中「租税特別措置法第十条の四第十一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十一項」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の四まで、第二十八条の三、第三十三条の六又は第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四(次条から第三十七条の三までにおいて「平成四年旧法第十条の四」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項並びに第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は平成四年旧法第十条の四」と、新法第十条の四第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第五項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項から第五項までの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成四年旧法第十条の四」とする。
4
新法第十条の四第一項第一号から第三号までの規定は、これらの規定に掲げる個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第十条の四第一項の表の第三号から第五号までの上欄に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第十条の四第一項第一号から第三号までに掲げる個人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第二条第二項第一号の規定に基づき指定された業種又は同項第二号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める個人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
4
新法第十四条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
第6条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条
(青色申告特別控除等に関する経過措置)
第8条
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第9条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第12条
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第15条
(年末調整に係る住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第16条
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第17条
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第18条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第19条
(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成六年新法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成四年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における平成六年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条及び第六十二条の三(平成六年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成六年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成六年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年旧法第四十二条の五第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成六年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の五第三項」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年旧法第四十二条の五第一項」と、平成六年新法第六十二条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条並びに第六十八条の二」とする」と、平成六年新法第六十二条の三第十一項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。
第20条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
2
旧法第四十二条の七第一項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人で平成五年二月二十四日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第三条第一項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から同年三月三十一日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同号の中欄に掲げる旧法第四十二条の七第一項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「のうち同項第三号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「法人(前号に掲げる法人に該当する者を除く。)」とあるのは「法人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第二項中「第四十二条の四」とあるのは「平成六年新法第四十二条の四」と、「前条第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、「次条第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第二項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成六年新法第四十二条の七第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十一項中「又は租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成四年改正法」という。)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」とあるのは「並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第二項から第四項まで」と、同条第十二項中「租税特別措置法第四十二条の七第六項」とあるのは「平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における平成六年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十二条及び第六十二条の三(平成六年新法第六十三条第五項及び第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成六年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第四項及び第六項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」という。)」と、平成六年新法第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第四項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成六年新法第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成四年旧法第四十二条の七第四項及び第六項」と、平成六年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第一項(以下この条及び次条において「平成四年旧法第四十二条の七第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに平成六年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成四年旧法第四十二条の七第一項」と、平成六年新法第六十二条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条並びに第六十八条の二」とする」と、平成六年新法第六十二条の三第十一項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成四年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」とする。
4
新法第四十二条の七第一項第一号から第三号までの規定は、これらの規定に掲げる法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第四十二条の七第一項の表の第三号から第五号までの上欄に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十二条の七第一項第一号から第三号までに掲げる法人が施行日から平成五年二月二十四日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第二条第二項第一号の規定に基づき指定された業種又は同項第二号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める法人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。
第21条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
4
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
5
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6
新法第四十七条第一項、第二項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
第22条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の八(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成四年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の八(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
第23条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
2
法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、同条第九項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第五項の規定を適用することができる。
3
新法第六十三条の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
第24条
(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第25条
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第26条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第27条
(関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第29条
(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
第30条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第31条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が借受けをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の賃借権の設定又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
新法第七十七条の五の規定は、個人が施行日以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた旧法第七十七条の五に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6
新法第八十一条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7
施行日から平成六年三月三十一日までの間にされる旧法第八十一条に規定する承認(繊維工業構造改善臨時措置法第四条第四項又は第五条第一項の規定による承認に限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成四年三月三十一日」とあるのは、「平成六年三月三十一日」とする。
8
新法第八十一条の三の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の三に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第32条
(消費税の特例に関する経過措置)
第33条
(酒税の特例に関する経過措置)
第34条
(石油税の特例に関する経過措置)
第40条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第42条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成4年5月29日
第10条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十七条の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する個人の附則第三条の規定の適用を受けている期間内に終了する各年における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第十七条の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
2
新租税特別措置法第五十二条の四の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する法人の附則第三条の規定の適用を受けている期間内に終了する各事業年度における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第五十二条の四の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
附則
平成4年6月26日
附則
平成5年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税に係る限度額の特例に関する経過措置)
第4条
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第5条
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第6条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新法第十一条の二第一項の表の第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3
新法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の三第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
第9条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第11条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新法第四十三条の四第二項の表の第二号の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用する。
3
新法第四十四条第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4
新法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項に規定する産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。
5
新法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
6
新法第四十四条の六第一項の表の第二号及び第三号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の六第一項の表の第一号の第三欄に掲げる同項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
8
新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十五条の二第三項に規定する老人保健施設用建物については、なお従前の例による。
9
法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具を有する場合における新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十四(平成元年四月一日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては百分の十五とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十四とする。)」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の三十二(平成元年四月一日前に取得等をしたものについては百分の二十一とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十九とする。)」とする。
第15条
(新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
第16条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第六十二条の三第五項から第七項までの規定は、法人が施行日以後に行う同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2
新法第六十五条の四第一項第十六号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3
新法第六十五条の五第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に掲げる場合に該当する同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第六十五条の五の規定の適用については、同号中「農業経営基盤強化促進法第十九条」とあるのは「農用地利用増進法第七条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。
第17条
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
2
法人が、施行日以後に終了する各事業年度において、旧法第六十八条の二第四項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額を有する場合における新法第六十八条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法(以下「平成五年旧法」という。)第六十八条の二第一項第三号に規定する四年以前の繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額」という。)との合計額」と、同号ロ中「当該利子・配当等に係る所得税の額」とあるのは「当該利子・配当等に係る所得税の額、当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の平成五年旧法第六十八条の二第一項第二号に規定する前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額及び旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額の合計額」と、同項第二号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同号ロ中「を加算した金額」とあるのは「と旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を加算した金額」と、「総額との合計額」とあるのは「総額(当該所得税額控除限度額が当該利子・配当等に係る所得税の額と当該繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を超える場合には、当該繰越所得税額控除限度超過額の総額と当該超える部分の金額に最も新しい事業年度の旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額)との合計額に当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額を加算した金額」と、同号ハ中「との合計額」とあるのは「との合計額に旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額を加算した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該金額と当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同条第三項中「を有する場合」とあるのは「又は平成五年旧法第六十八条の二第四項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額(以下この条において「旧法の繰越所得税額控除限度超過額」という。)を有する場合」と、「総額」とあるのは「総額又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の総額」と、同条第五項中「同項第一号」とあるのは「同項第一号(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」と、「の生じた」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の生じた」と、「の計算」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額の計算」と、「として記載」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額として記載」と、同条第六項中「の全部」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の全部」と、同条第九項中「に相当する」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第六十八条の二第四項第二号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額に相当する」と、同条第十項中「の総額」とあるのは「の総額若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第六十八条の二第四項第二号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額の総額」とする。
第18条
(相続税の特例に関する経過措置)
第19条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十七条の二第一項の規定は、同項に規定する法人が農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に買入れをする同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れをした同項に規定する土地(同日以後に農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により買入れをした当該土地を含む。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十七条の三(同条の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の上欄に規定する協議、調停又はあっせんにより取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第七十七条の三の規定の適用については、同条の表の第二号の上欄中「農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号」とあるのは「農用地利用増進法第二条第二項第一号」と、同号の中欄中「農業経営基盤強化促進法第十九条」とあるのは「農用地利用増進法第七条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。
4
新法第七十七条の三(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業及び同法第十九条の規定による農用地利用集積計画に係る部分に限る。)の規定は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に新法第七十七条の三の表の第二号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第七十七条の三第二号又は前項の規定により読み替えられた新法第七十七条の三の表の第二号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第20条
(酒税の特例に関する経過措置)
第21条
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第23条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成5年6月16日
第2条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
前項の場合において、旧法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における新法第四十一条第一項に規定する増改築等に係る同条及び新法第四十一条の二の規定の適用については、新法第四十一条第二項第一号中「二千万円」とあるのは「二千万円(租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項において「旧借入金等」という。)の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、同項第二号中「二千万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、「金額が千万円」とあるのは「金額が千万円(当該旧借入金等の金額が二千万円を超える場合には、三千万円から当該旧借入金等の金額(当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「二十万円」とあるのは「二千万円(旧借入金等の金額を有するときは、二千万円から旧借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)の一パーセントに相当する金額」とする。
附則
平成6年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
第4条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(個人の減価償却に関する経過措置)
3
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
4
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
5
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6
新法第十三条の三第一項第一号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
7
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。
8
新法第十四条第二項(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
9
新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
10
旧法第十五条第一項第二号に掲げる個人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ(新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、旧法第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の百十八」とあるのは「百分の百十四」とする。
11
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条から第十条の四まで、第十三条、第十三条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成七年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成七年新法第十条第七項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第十五条(以下「旧法第十五条」という。)」と、平成七年新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は旧法第十五条」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三から第十六条まで並びに旧法第十五条」とする。
第7条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第8条
(特定組合に納付した中小企業構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
第9条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第三十一条の二の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
第10条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第11条
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第12条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第13条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第14条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条
(法人の減価償却に関する経過措置)
2
新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
3
新法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条の三第一項の表の各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5
新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
6
新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
7
新法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
9
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10
新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
11
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
12
新法第四十六条の四第一項第一号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の農業生産法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
13
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。
14
新法第四十七条第二項(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
15
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
16
旧法第四十八条第一項第二号に掲げる法人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をする同号に定める穀物用サイロ(新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の十八」とあるのは「百分の十四」とする。
17
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は平成六年改正法附則第十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(以下「旧法第四十八条」という。)」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十八条」と、「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十八条」と、同条第三項及び平成十一年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十八条」と、同条第三項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十八条」とする。
第16条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
3
旧法第五十五条の四第一項の表の第一号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である法人が納付する同条第七項の納付金又は当該特定組合が積み立てる中小企業構造改善準備金については、なお従前の例による。
4
新法第五十六条の規定は、法人の特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5
旧法第五十六条の二第一項に規定する法人が施行日前に着手した同項に規定する特定工事及び施行日前にガス事業法第二十五条の二第一項の規定により届出をした同項に規定するガスの供給計画に基づき施行日から平成九年三月三十一日までの間に着手する旧法第五十六条の二第一項に規定する特定工事の施行に伴って取得又は建設をする同条第一項に規定する特定供給設備に係る特定ガス導管工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「百分の十六」とあるのは「百分の十(平成六年四月一日前に着手した特定工事に係るものについては、百分の十六)」と、同条第八項中「第五十六条の二第三項」とあるのは「平成六年改正法附則第十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の二第三項」とする。
第17条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の七(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成六年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の八(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の七(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の四十」とする。
第18条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第六十二条の三の規定は、法人が平成六年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
第20条
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第21条
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第22条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1
新法第六十九条の三第一項から第三項までの規定は、平成六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地については、なお従前の例による。ただし、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により当該小規模宅地等を取得したすべての者が当該小規模宅地等について同条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額を計算することを選択する場合には、同条の規定を適用することができる。
第23条
(地価税の特例に関する経過措置)
第24条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡しを受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡しを受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新法第七十七条の五の規定は、個人が施行日以後に受ける同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、個人が施行日前に受けた旧法第七十七条の五に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が施行日から平成八年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(次号において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物千分の二十五二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物千分の二十三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの千分の十六四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの千分の十二五 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの千分の十六六 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する土地千分の二十五
5
新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された旧法第七十九条第一項に規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6
新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7
新法第八十二条の二の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に取得する同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十二条の二に規定する法人が取得した同条に規定する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第27条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第29条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成7年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第4条
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第6条
(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
第7条
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第9条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
新法第十条の四の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2
旧法第十条の四第十五項に規定する個人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める減価償却資産については、同項から同条第二十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十五項中「第一項若しくは第三項、次条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第十条の二から第十条の四まで、第十条の六第一項」と、「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条」と、「第一項第一号」とあるのは「平成七年新法第十条の四第一項第一号」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、同項第二号中「第十二条の二第一項」とあるのは「平成七年新法第十二条の二第一項」と、同条第十六項中「第二項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第二項」と、「第十五項本文」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項本文」と、同条第十七項中「第一項若しくは第三項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第十条第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第十条の二から第十条の四まで、第十条の六第一項」と、「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条」と、「事業基盤強化設備につき第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備(次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第三項」と、同条第十八項中「前条第四項の規定又は第四項」とあるのは「平成七年新法第十条の三第四項又は第十条の四第四項」と、「第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第三項」と、同条第十九項及び第二十項中「第五項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第五項」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における新法第十条の四、第十条の五、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の四第四項中「につき前項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第十七項」と、同条第五項中「につき第三項又は前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項各号に定める減価償却資産につき第三項若しくは前項又は同条第十七項若しくは第十八項」と、新法第十条の五第一項、第三項、第四項及び第五項中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項、第十七項若しくは第十八項の規定又は同条第十九項において準用する前条第五項の規定の適用を受ける年分を除く。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項及び第十七項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新法第十一条第一項の表の第三号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、個人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3
新法第十一条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4
新法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の三第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
5
新法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
6
新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
8
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9
新法第十四条第一項(同項第三号に係る部分を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。
10
新法第十四条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
第11条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
平成七年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(次項第二号」とあるのは「平成七年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第二号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。
第12条
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第13条
(特定組合に納付した下請中小企業振興等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
1
旧法第五十五条の五第一項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第一項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第五十五条の五第一項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第二十八条の納付金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第四条第一項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の承認等(旧臨時措置法第四条第一項の認定を含む。」と、「同条第一項の事業計画(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の事業計画(旧臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「納付金」とあるのは「納付金(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条の」とあるのは「旧法第二十八条の」とする。
第14条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第三十一条第一項の規定は、個人が平成七年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
3
新法第三十四条の二第二項第十八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4
新法第三十七条(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の下欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5
新法第三十七条(同条第一項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第一号の下欄に掲げる資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用する。
6
新法第三十七条(同条第一項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
7
新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号イに係る部分に限る。)及び第三十七条の四(同号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後の同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
第15条
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第17条
(海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
旧法第三十八条第一項に規定する海外移住者(施行日前に作成された同項の計画に基づくものに限る。)が、平成十年三月三十一日までに国内に住所及び居所を有しないこととなる場合における同項に規定する資産の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十三条の四」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十年新法」という。)第三十三条の四」と、「第三十一条若しくは」とあるのは「平成十年新法第三十一条(平成十年新法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、「第三十一条第四項」とあるのは「平成十年新法第三十一条第四項」と、「第三十二条第一項第一号」とあるのは「平成十年新法第三十二条第一項第一号」と、同条第七項中「第三十三条の五第三項」とあるのは「平成十年新法第三十三条の五第三項」と、「第三十八条第五項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第五項」と、「第三十三条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項」とする。
第18条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第19条
(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第21条
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特収に関する経過措置)
第22条
(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
1
新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分に限る。)の規定は、新法第四十二条の二に規定する外国法人(次項及び第三項において「外国銀行等」という。)が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。
第22条の2
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第23条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第24条
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
新法第四十二条の四(同条第七項に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第三項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
2
新法第四十二条の四(同条第七項に係る部分に限る。)の規定は、法人の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、法人の平成七年四月一日前に開始し、かつ、同法の施行の日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、「百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第七項において読み替えて適えて適用する同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
第25条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第26条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
新法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2
旧法第四十二条の七第十三項に規定する法人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める減価償却資産については、同項から同条第十七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十三項中「第一項若しくは第二項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の九第一項」と、「第四十六条の四」とあるのは「第四十六条の三」と、「第四十九条又は」とあるのは「第四十九条若しくは」と、「第五十二条の三第一項」とあるのは「平成七年新法第五十二条の三第一項」と、同項第一号中「第一項第一号」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第一項第一号」と、同項第二号中「第四十五条の二第一項」とあるのは「平成七年新法第四十五条の二第一項」と、同条第十四項中「同項に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「同項に係る平成七年新法第五十二条の三第一項」と、「第二項、第三項、第四項(第十六項において準用する場合を含む。)、第六項(第十六項において準用する場合を含む。)、この項及び次項、第四十二条の四」とあるのは「この項及び次項並びに第十六項において準用する平成七年新法第四十二条の七第四項及び第六項並びに平成七年新法第四十二条の四」と、「前条第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、「次条第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の九第二項」と、「第一項若しくは第二項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の九第一項」と、「第四十六条の四」とあるのは「第四十六条の三」と、「第四十九条又は」とあるのは「第四十九条若しくは」と、「規定に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「規定に係る平成七年新法第五十二条の三第一項」と、「事業基盤強化設備につき第二項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備(次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第二項」と、同条第十五項中「前条第三項の規定又は第三項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の六第三項又は第四十二条の七第三項」と、「第二項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第二項」と、同条第十六項及び第十七項中「第四項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第四項」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の九まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項及び第十五項(次条から第四十二条の九までにおいて「平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項」という。)並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項(次条から第四十二条の九までにおいて「平成七年旧法第四十二条の七第十六項」という。)において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第四十二条の六第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する次条第四項及び第六項」と、新法第四十二条の七第二項中「この項から第四項まで及び第六項」とあるのは「この項、次項、第四項(平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)及び第六項(平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)」と、「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項」と、同条第三項中「につき前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第十四項」と、同条第四項中「につき第二項又は前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項各号に定める減価償却資産につき第二項若しくは前項又は同条第十四項若しくは第十五項」と、新法第四十二条の八第一項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項若しくは同項の規定に係る第五十二条の三第一項の規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定又は平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第四項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第六項」と、同条第四項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第四十二条の九第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成七年旧法第四十二条の七第十三項」と、新法第六十四条第六項中「第四項まで」とあるのは「第四項まで及び平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項(第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項において「平成七年旧法第四十二条の七第十四項」という。)」と、「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成七年旧法第四十二条の七第十三項」と、新法第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第四項まで」とあるのは「第四項まで及び平成七年旧法第四十二条の七第十四項」と、「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成七年旧法第四十二条の七第十三項」とするほか、法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の八第一項」と、「第四十二条の八第六項、第四十二条の九第二項」とあるのは「第四十二条の八第二項」と、前項中「第四十二条の九まで」とあるのは「第四十二条の八まで」と、「新法第四十二条の八第一項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項若しくは同項の規定に係る第五十二条の三第一項の規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定又は平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第四項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第六項」と、同条第四項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第四十二条の九第二項」とあるのは「新法第四十二条の八第二項」と、「第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項」とあるのは「前条第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項」とする。
第27条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新法第四十三条第一項の表の第三号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、法人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3
新法第四十三条第一項の表の第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4
新法第四十三条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の四第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
6
新法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
7
新法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
8
新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9
新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
10
新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11
法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の三第一項に規定する特定対内投資事業用資産及び施行日前に同条第二項に規定する認定を受けた法人が施行日から当該認定を受けた日以後一年を経過する日(同日が同項に規定する政令で定める期間の末日後である場合には、当該末日)までの間に取得等をした同条第一項に規定する特定対内投資事業用資産(以下この項において「施行日以後取得の特定対内投資事業用資産」という。)については、旧法第四十六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の特定対内投資事業用資産に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「同項に規定する法人が輸入・対内投資法第二条第六項の認定を受けた日以後一年を経過する日」と、「同項に規定する法人」とあるのは「当該法人」と、「輸入・対内投資法第二条第六項」とあるのは「同項」とする。
12
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は平成七年改正法附則第二十七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(以下「旧法第四十六条の三」という。)」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、同条第三項及び平成十一年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、同条第三項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」とする。
14
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第十二項の規定の適用については、同項中「第四十二条の九まで」とあるのは「第四十二条の八まで」と、「、第四十二条の八第一項及び第二項並びに第四十二条の九第一項」とあるのは「並びに第四十二条の八第一項」とする。
15
新法第四十七条第一項(同項第三号に係る部分に除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。
16
新法第四十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
第28条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
旧法第五十五条の五第一項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第一項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第五十五条の五第一項に規定する組合員等である法人が納付する同条第七項の納付金又は当該特定組合が積み立てる同条第一項に規定する下請中小企業振興等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成八年三月三十一日」とあるのは、「平成七年八月三十一日」とする。
2
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第四条第一項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の承認等(旧臨時措置法第四条第一項の認定を含む。」と、「同条第一項の事業計画(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の事業計画(旧臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日まで」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)まで」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「同条第七項の納付金」とあるのは「旧法第五十五条の五第七項の納付金(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条第一項に規定する下請中小企業振興等準備金」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項に規定する下請中小企業振興等準備金(中小企業知識融合開発準備金を含む。)」と、「、「平成七年八月三十一日」」とあるのは「「平成七年八月三十一日(第三号の中欄に掲げる知識融合開発事業に関する計画にあつては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、同項の表の第三号中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」」とする。
3
新法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準用金を有するものの改正事業年度における新法第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずか多い金額とする。
4
前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が同項の規定を適用しないで計算した場合における改正事業年度の新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の同号に規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
5
新法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成七年改正法附則第二十八条第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第三項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。
第29条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(次項第二号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成七年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第二号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。
第30条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
2
新法第六十五条の四第一項第十八号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。
5
新法第六十五条の七(同条第一項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第一号の下欄に掲げる資産(以下この項において「都心共同住宅用資産の買換資産」という。)に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(都心共同住宅用資産の買換資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。
6
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第四号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
7
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号イに係る部分に限る。)、第六十五条の八(同号イに係る部分に限る。)及び第六十五条の九(同号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用する。
第31条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
1
旧法第六十六条の十第一項第四号又は第五号に掲げる法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に取得し、又は製作したこれらの号に定める固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものについては、なお従前の例による。
2
青色申告書を提出する法人(清算中のものを除く。)で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する特定組合が、同日から平成九年三月三十一日までの間に、同項に規定する知識融合開発事業に関する計画において定められている同条第三項に規定する試験研究の用に直接供する固定資産税を取得し、又は製作した場合(その取得又は製作をするための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもってその納付された事業年度において取得又は製作をした場合に限る。)には、当該固定資産を新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産とみなして、同条の規定を適用する。
第32条
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第33条
(特定の公社債等を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第35条
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
第36条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
2
平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
3
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、同項に規定する贈与者の死亡の日前に農地法第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農業生産法人」という。)に対し旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び同条第三項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
4
前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農業生産法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人とみなす。
5
第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等を引き続き特定場業生産法人に使用されている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一薄及び第三項の規定に適用についてき、次に定めるところによる。
6
第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等(第九項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(第八項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
7
前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があったものとして、旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
9
前二項に定めるもののほか、第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である場合における旧法第七十条の四第四項の規定の適用に関する事項その他第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第三項に規定する届出書を提出した受贈者については、旧法第七十条の四第十項中「提出期限」とあるのは「提出期限(租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十項の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつた受贈者については、同条第三項の届出書を提出した日)」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」と、「同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書」とあるのは「平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第三項に規定する特定農業生産法人に該当する事実の明細の記載があるものに限る。」として同項の規定を適用し、同条第十三項の規定は、適用しない。
11
旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける受贈者で第三項の規定の適用を受けたものが当該農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第37条
(地価税の特例に関する経過措置)
第38条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
2
新法第七十七条の規定は、平成八年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは貸借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは貸借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則
平成7年5月22日
第2条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除及び個人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
第4条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除及び法人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
附則
平成8年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1
勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書(同条第五項の申告書を含む。)を、同条第一項に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係る新法第四条の二第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する事務代行団体に同項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。
2
前項に規定する勤労者が、旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は同条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書(同条第五項の申告書を含む。)を、同条第一項に規定する勤務先を経由して提出している場合において、附則第一条第二号に定める日以後に当該勤労者に係る新法第四条の三第一項に規定する特定賃金支払者が同項に規定する事務代行団体に同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を委託したときは、当該勤労者が当該財産形成非課税年金貯蓄申込書又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書をその提出の時において同項に規定する勤務先等を経由して提出したものとみなして、同条の規定を適用する。
第4条
(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税に関する経過措置)
第5条
(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税に関する経過措置)
第6条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第7条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第十一条第一項の表の各号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする当該各号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新法第十一条の二第一項の表の第一号及び第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4
新法第十二条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定は、個人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5
新法第十三条の三第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、同日前に旧法第十三条の三第一項第三号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
6
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
7
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
8
新法第十四条第三項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
第8条
(個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条の五第一項に規定する個人が平成八年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の再生資源利用促進準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成九年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、同条第八項中「第二十条第十二項から第十四項まで」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法第二十条の二第六項から第八項まで」と、「同条第十二項中「又は」とあるのは「若しくは」とあるのは「同条第六項中「できる者又は」とあるのは「できる者若しくは」とする。
第9条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新法第三十一条の規定は、個人が平成八年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2
新法第三十一条の二の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
5
新法第三十四条の二第三項の規定は、個人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第三十七条第一項、第三項及び第四項(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十七条の四の規定の適用については、これらの規定中「同表の第二十号」とあるのは、「同表の第十九号」とする。
7
新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
第10条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新法第四十三条第一項の表の第一号から第四号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第四号までの規定の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設については、なお従前の例による。
3
新法第四十四条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5
新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する高度技術工業用設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。
6
新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
7
新法第四十四条の七第一項の表の第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の七第一項の表の第五号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8
新法第四十四条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する産業業務施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の八第一項に規定する産業業務施設については、なお従前の例による。
9
新法第四十五条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等をするこれらの規定の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第一号、第二号及び第七号の規定の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10
新法第四十六条の三第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、同日前に旧法第四十六条の三第一項第二号に規定する合理化計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
11
新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
12
新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
13
新法第四十七条第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
第13条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
3
新法第五十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
5
旧法第五十七条第一項又は第二項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第九項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第三項に規定する証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第四項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第一項又は第二項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における取引責任準備金残額(当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額をいう。以下第九項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該取引責任準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
第五項に規定する法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における取引責任準備金残額については、旧法第五十七条第六項の規定の例による。この場合において、同項中「第一項の証券取引責任準備金又は第二項の商品取引責任準備金を積み立てている」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第十三条第五項に規定する取引責任準備金残額(以下この項において「取引責任準備金残額」という。)を有する」と、「における証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「における取引責任準備金残額」と、「当該証券取引責任準備金の金額又は商品取引責任準備金の金額」とあるのは「当該取引責任準備金残額」と、「前三項及び第九項」とあるのは「平成八年改正法附則第十三条第五項及び第六項」とする。
10
旧法第五十七条の六第一項の規定により積み立てられた同項の原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額は、その積立てを行ったときにおいて新法第五十七条の六第一項の規定により積み立てられた同項の原子力保険に係る異常危険準備金の金額とみなして、同条の規定を適用する。
第14条
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第15条
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
1
新法第六十二条の三の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等(新法第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第六十二条の三第一項に規定する譲渡利益金額(同条第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の土地譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等(旧法第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第六十二条の三第一項に規定する譲渡利益金額(同条第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の土地譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の土地譲渡利益金額と旧法の土地譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の土地譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
2
新法第六十三条の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(新法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第六十三条第一項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(旧法第六十三条の二第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る旧法第六十三条第一項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する旧法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の短期所有土地の譲渡利益金額」という。)については、なお従前の例による。この場合において、新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
3
新法第六十三条の二の規定は、法人が平成八年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する新法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「新法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項に規定する譲渡利益金額(同条第四項において準用する旧法第六十二条の三第九項に規定する益金の額に算入された金額で当該超短期所有に係る土地の譲渡等に係るものを含む。以下この項において「旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額」という。)及び旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額に係る旧法第六十三条の二第五項に規定する超える金額に相当する金額については、なお従前の例による。この場合において、新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額のいずれもがある各事業年度の新法の超短期所有土地の譲渡利益金額と旧法の超短期所有土地の譲渡利益金額との合計額(以下この項において「新旧の超短期所有土地の譲渡利益金額の合計額」という。)が次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に定めるところによる。
第16条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
3
新法第六十五条の四第二項の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九の規定の適用については、これらの規定中「同表の第二十一号」とあるのは、「同表の第二十号」とする。
5
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。
6
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。
7
新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十一号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
第17条
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第19条
(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例の廃止に伴う経過措置)
1
平成八年一月一日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日前に開始したものに係る相続税については、第三項及び第四項に定めるところによるものを除くほか、なお従前の例による。
2
平成八年一月一日から施行日の前日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものに係る相続税については、旧法第六十九条の四の規定は、当該相続若しくは遺贈又は贈与により当該土地等又は建物等を取得した者が政令で定めるところにより同条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。
3
個人が、平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する場合における同法の規定による当該個人に係る相続税額(同法第十九条の規定(同条第一項に規定する贈与税の税額として政令の定めるところにより計算した金額の控除に係る部分に限る。)及び第十九条の二から第二十一条までの規定を適用する前の相続税額をいう。)は、当該個人が次の各号に掲げる者の区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、当該土地等について旧法第六十九条の四第一項の規定の適用がなく、かつ、同項に規定する建物等について同項の規定の適用があるものとした場合における当該個人に係る相続税法第十五条第一項に規定する相続税の課税価格に相当する金額に百分の七十の割合を乗じて算出した金額とのいずれか少ない金額とする。
4
前項の規定により同項の相続税額が同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされる個人が、相続税法第十九条の二第一項に規定する配偶者である場合には、当該配偶者については、当該百分の七十の割合を乗じて算出した金額(当該配偶者が同法第十九条の規定の適用がある者である場合には、当該金額から同条第一項の規定により控除すべき同項に規定する贈与税の額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)を同法第十九条の二第一項第一号に掲げる金額と、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて算出した金額を同項第二号に掲げる金額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
5
第三項に規定する期間内に相続又は遺贈により財産を取得した個人又は当該個人の相続人(包括受遺者を含む。)が施行日の前日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、当該修正申告又は更正に係る相続税額)が、前二項の規定の適用により過大となることとなったときは、これらの者は、施行日から六月以内に、税務署長に対し、当該相続税額につき同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
6
前項の更正の請求をしようとする者は、第三項に規定する土地等の同項に規定する相続若しくは遺贈又は贈与の時における時価の評価に関する書類を国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に添付するものとする。
7
平成三年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間に相続若しくは遺贈により取得した旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等又は贈与により取得した当該土地等のうち相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が当該期間内に開始したものを有する個人で、第三項に規定する相続税額が同項の規定により同項に規定する百分の七十の割合を乗じて算出した金額とされるものが、当該相続若しくは遺贈又は贈与により取得した資産で相続税法第十五条第一項に規定する相続税の課税価格の計算の基礎に算入されたものを施行日の前日までに譲渡をしている場合における旧法第三十九条第一項及び租税特別措置法の一部を改正する法律附則第九条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同法の規定による相続税額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定の適用がないものとした場合における相続税法の規定による相続税額に相当する金額」と、「当該相続税額」とあるのは「当該相続税額に相当する金額」とする。
第20条
(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例に関する経過措置)
1
新法第七十条の七第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する農地等につき同項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。
2
新法第七十条の七第一項及び第二項並びに前項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(第四項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第21条
(地価税の特例に関する経過措置)
第22条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
2
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新法第七十八条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第一項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三第一項に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同項中「千分の三十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同項の規定を適用する。一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(次号において「昭和六十一年改正法」という。)の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に取得した同項に規定する土地又は建物千分の二十五二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この号において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から昭和六十一年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地若しくは建物又は昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地若しくは建物で政令で定めるもの千分の二十
4
新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
海上運送業を営む者で政令で定めるものが、施行日から海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に新造する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第二条に規定する外航船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)のうちその建造につき同法第三条に規定する利子補給契約が締結されたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)で、当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三(当該外航船舶のうち油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては、千分の二)とする。
6
前項に規定する期間内に同項に規定する者が新造する同項に規定する外航船舶の建造のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又は当該外航船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受ける当該外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三(同項に規定するタンカーについては、千分の二)とする。
7
施行日前に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた日から五年以内にされたものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項及び施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。以下この項において同じ。)に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認で、同法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる日から五年以内にされるものに係る旧法第八十一条各号に掲げる事項については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の規定による承認がされる同条第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る同法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項に係る同条の規定の適用については、同条中「平成八年三月三十一日までの間に同条第一項」とあるのは、「平成十年三月三十一日までの間に同条第一項」とする。
9
新法第八十一条の二の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の三に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10
施行日から国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法第八十一条の二の規定の適用については、同条中「第二条第一項、第二条の二」とあるのは「第二条」と、「医療機関(当該医療機関と一体として整備される施設として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「医療機関」とする。
第23条
(酒税の特例に関する経過措置)
1
平成八年十月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税法第四条第一項に規定する発泡酒に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2
指定日前に酒類の製造場から移出された酒税法第四条第一項に規定する発泡酒(新法第八十七条の三第一項に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、同法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
3
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒税法第四条第一項に規定する発泡酒について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該発泡酒に係る酒税の税率は、新法の税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の三第一項同法第二十八条の三第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
附則
平成9年3月31日
第2条
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
第5条
(個人の準備金に関する経過措置)
第6条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
第9条
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
居住者が、平成八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
前項の場合において、新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る同条及び旧租税特別措置法第四十一条の二の規定の適用については、旧租税特別措置法第四十一条第二項第一号中「二千万円」とあるのは「二千万円(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(以下この項及び次項において「新借入金等」という。)の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、同項第二号中「二千万円」とあるのは「二千万円(新借入金等の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)」と、「金額が千万円」とあるのは「金額が千万円(当該新借入金等の金額が二千万円を超える場合には、三千万円から当該新借入金等の金額(当該金額が三千万円を超えるときは、三千万円)を控除した残額。以下この号において同じ。)」と、「二十万円」とあるのは「二千万円(新借入金等の金額を有するときは、二千万円から新借入金等の金額(当該金額が二千万円を超えるときは、二千万円)を控除した残額)の一パーセントに相当する金額」と、同条第三項中「合計額が千万円」とあるのは「合計額が千万円(新借入金等の金額を有するときは、千万円から新借入金等の金額(当該金額が千万円を超えるときは、千万円)を控除した残額。以下この項において同じ。)」とする。
第10条の2
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置と定率による税額控除の特例との調整)
第11条
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第12条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
第14条
(法人の準備金に関する経過措置)
2
新租税特別措置法第五十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条の三第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3
旧租税特別措置法第五十五条の七第一項の規定により積み立てられた同項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額は、新租税特別措置法第五十五条の七の規定の適用については、同条第一項の表の第三号の中欄に規定する露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額とみなす。
4
新租税特別措置法第五十六条の三第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項の規定により積み立てる計画造林準備金の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十六条の三第一項の規定により積み立てた計画造林準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)において第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるものの改正事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。
6
前項の規定の適用を受けた法人の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の新租税特別措置法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度においては、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
7
新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における新租税特別措置法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十四条第七項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第五項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第七項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。
第15条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第16条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第17条
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第18条
(地価税の特例に関する経過措置)
第19条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第七十二条から第七十四条までの規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧租税特別措置法第七十二条から第七十四条までに規定する住宅用家屋の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第20条
(酒税の特例に関する経過措置)
1
平成九年十月一日から平成十年四月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定するしょうちゅう甲類に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第三章及び次条」とあるのは、「同法第三章、酒税法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第二十二条及び次条第一項」とする。
第21条
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
第22条
(印紙税の特例に関する経過措置)
第24条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置)
第25条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、附則第十条第一項の規定により旧租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「新租税特別措置法第四十一条第一項」とあるのは「第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項又は第二項」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。
2
新震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、前条第一項又は第二項の規定により旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「新租税特別措置法第四十一条第一項」とあるのは「第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項又は第二項」と、「場合における」とあるのは「場合における第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。
第25条の2
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第29条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年3月31日
第2条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
第4条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第十一条の六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
4
新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
8
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
9
新租税特別措置法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
第6条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条
(個人の超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第8条
(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
施行日前に新租税特別措置法第二十九条の二第一項本文に規定する契約(同項各号に掲げる要件(以下この条において「要件」という。)の全部又は一部が定められていないものに限る。以下この条において「当初契約」という。)を締結した同項の株式会社及び同項の取締役等が、施行日から平成十年九月三十日までの間に、当該当初契約の内容を変更するための契約(以下この条において「変更契約」という。)を締結し、当該変更契約において当該当初契約に定められていなかった要件を定めた場合において、当該取締役等が当該当初契約の締結の日から当該変更契約の締結の日の前日までの間に当該当初契約に従って同項に規定する株式譲渡請求権又は新株引受権の行使をしていないときにおける新租税特別措置法第二十九条の二の規定の適用については、当該要件は、当該当初契約において定められたものとみなす。
第9条
(特定の取締役等が受ける新株の発行に係る株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第10条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号及び第十一号の規定は、個人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
第11条
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第12条の2
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第13条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第14条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第15条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第16条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号及び第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第四十四条の七第一項(同項の表の第八号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
7
新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9
新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
11
新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
12
新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
第17条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
2
法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新租税特別措置法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなったときは、同項の規定の例による。
第18条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の六(次項第二号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成十年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七(次項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の六(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
第19条
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
第20条
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十二条の三第十三項の規定は、平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に同条第一項に規定する土地の譲渡等(次項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等及び第三項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第二項第二号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした土地の譲渡等については、適用しない。
2
新租税特別措置法第六十三条第七項の規定は、平成十年一月一日を含む事業年度において同日前に同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等(次項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等を除く。以下この項において「短期所有に係る土地の譲渡等」という。)をした法人で当該事業年度において同日以後に短期所有に係る土地の譲渡等をしたもの(当該事業年度の同日前にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額(同条第二項第二号に規定する譲渡利益金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該事業年度にした短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額を上回るものに限る。)が当該事業年度の同日以後にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
3
旧租税特別措置法第六十三条の二の規定は、法人が平成十年一月一日から施行日の前日までにした同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等(以下この条において「超短期所有に係る土地の譲渡等」という。)(次項の規定の適用があるものを除く。)については、適用がないものとし、法人が同年一月一日前にした超短期所有に係る土地の譲渡等については、なお従前の例による。
第21条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
2
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号、第十一号及び第二十号の規定は、法人が中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定は、法人が平成十年一月一日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同表の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が同日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同表の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
第22条
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第23条
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
第24条
(銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)
第25条
(地価税の課税の停止に係る経過措置)
附則
平成10年3月31日
第23条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第24条
(特別修繕準備金に関する経過措置)
第25条
(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則
平成10年5月29日
第4条
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(中小企業者の機械の特別償却に関する経過措置)
2
個人が取得又は製作をして事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「平成十一年改正措置法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新措置法」という。)第十二条の二第一項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「平成十二年六月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における平成十一年新措置法第十条の二から第十条の五まで、第十二条の二、第十三条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成十一年新措置法第三十七条の五第二項及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十一年改正法」という。)附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第十三条の二、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧措置法」という。)第三十七条の三の規定の適用については、これらの規定に規定する平成十一年新措置法第十二条の二第一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。
第6条
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第7条
(中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)
2
法人が取得又は製作をして事業の用に供する平成十一年新措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「平成十二年六月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における平成十一年新措置法第四十二条の五から第四十二条の十まで、第四十五条の二、第四十六条から第四十七条まで、第四十九条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(平成十一年新措置法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(平成十一年新措置法第六十五条の八第七項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第五項及び第二十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定並びに平成十一年改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第四十六条、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定する平成十一年新措置法第四十五条の二第一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。
附則
平成10年6月15日
第145条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び次条において「新租税特別措置法」という。)第八条の二の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧租税特別措置法」という。)第八条の二第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第八条の三第一項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第八条の三第二項、第三項及び第六項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第二項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同条第二項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第八条の六の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の五第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
第147条
(権限の委任)
第188条
(処分等の効力)
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年10月19日
第15条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第八十四条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法人が取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記又は地上権の設定の登記若しくは所有権の移転請求権の保全のための仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第八十四条第一項に規定する法人が取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記又は地上権の設定の登記若しくは所有権の移転請求権の保全のための仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月31日
第2条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第4条
(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第5条
(上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に利益をもってする株式の消却に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の五第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした個人の同条第三項に規定する場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2
旧租税特別措置法第九条の五第一項に規定する個人が、施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に、利益をもってする株式の消却に係る同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項の規定の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法第九条の四第一項の規定の」と、「第三十七条の十一」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一」とする。
3
個人が、施行日前に旧租税特別措置法第九条の七第三項に規定する決議による株式の買受けに係る同項に規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。
4
個人が、施行日から商法等の一部を改正する等の法律附則第二十四条第一項に規定する株式会社の同項に規定する次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間に、当該株式会社の同法による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の二第四項の決議による株式の買受けに係る旧租税特別措置法第九条の七第三項に規定する公開買付けに応じて行う株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十七条の十一」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一」とする。
第6条
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十条の規定は、個人の平成十二年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第三項第一号に規定する試験研究費の額及び同項第四号に規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旧租税特別措置法第十条第七項第一号に規定する試験研究費の額、平成十一年三月三十一日以前に個人の事業の用に供した同項第二号に規定する基盤技術開発研究用資産、同年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第三号に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
2
前項の基盤技術開発研究用資産につき旧租税特別措置法第十条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における当該基盤技術開発研究用資産の取得に係る新租税特別措置法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項、第三十七条の三第三項(新租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条の九の二第五項の規定の適用については、新租税特別措置法第二十八条の三第十一項中「までの規定」とあるのは「まで並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第十条第二項から第四項までの規定」と、新租税特別措置法第三十三条の六第二項、第三十七条の三第三項及び第三十七条の九の二第五項中「までの規定」とあるのは「まで並びに平成十一年旧法第十条第二項から第四項までの規定」とする。
第7条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第9条
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第十一条の五第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
8
施行日から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十七(当該機械設備等が第一号に定める漁船である場合には、百分の十六)」とあるのは、「百分の十六」とする。
9
中小企業経営革新支援法の施行の日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日」と、「同法」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。
10
中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「平成十一年三月三十一日」」とあるのは「「中小企業近代化促進法第二条」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(以下「旧中小企業近代化促進法」という。)第二条」と、「平成十一年三月三十一日」」と、「「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日」」とあるのは「「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日」」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「旧中小企業近代化促進法」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「旧中小企業近代化促進法第四条第一項」」とする。
11
施行日から平成十三年十二月三十一日までの間に沖縄振興開発特別措置法第二十条第一項に規定する構造改善計画につき同項又は同条第二項の承認を受ける同条第一項の商工組合等の構成員である個人の有する旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
12
旧租税特別措置法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画につき同号の承認を受けた同号の特定組合又は特定商工組合等の構成員である個人が平成十一年において有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
第11条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
平成十一年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(同項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。
第12条
(特定の取締役等が受ける株式譲渡請求権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
1
旧租税特別措置法第二十九条の二第五項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が施行日前にした同項に規定する特定株式又は承継特定株式の同項に規定する株式等の譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者又は承継特例適用者が、施行日から平成十四年十二月三十一日までの期間内に、同項に規定する特定株式又は承継特定株式の譲渡をする場合における当該譲渡による所得については、旧租税特別措置法第二十九条の二第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「第三十七条の十一第一項」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項」とする。
第13条
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第14条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十一条第二項の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5
旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイ又は同表の第二十号の上欄のイ若しくはハに掲げる個人が施行日前に行った同表の第十九号の上欄又は同表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
6
旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイに掲げる個人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から第三十七条の四まで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十一条若しくは」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十一年改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第三十一条(平成十一年新法第三十一条の二の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、同欄のイ中「平成十一年三月三十一日まで」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日まで」と、旧租税特別措置法第三十七条第四項及び第五項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第六項中「第三十一条第一項」とあるのは「平成十一年新法第三十一条第一項」と、同条第七項及び第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧租税特別措置法第三十七条の三第三項中「第十条第二項から第四項まで、第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の三まで及び第十三条の三から第十六条までの規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定(同法第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)」とする。
7
中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「同法附則第二条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」と」とする。
8
第六項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新租税特別措置法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは平成十一年旧法第三十七条」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の」とする。
第15条
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
1
旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行った同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
2
旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十四年新法」という。)第三十七条の十第三項」と、「第二条第十一項」とあるのは「第二条第十四項」と「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前条の」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十の」と、「第二百三十条ノ八ノ二第二項又は商法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定に基づいて行うこれらの規定に規定する端株又は単位未満株式」とあるのは「第二百二十条ノ六第一項(同法第二百二十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う同法第二百二十条ノ六第一項又は第二百二十一条第六項に規定する端株又は一単元の株式の数に満たざる数の株式」と、同条第四項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債又は商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」と、同条第五項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年十二月三十一日」と、同条第八項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
第16条
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第17条
(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第18条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
1
居住者が平成十年十二月三十一日以前に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用については、新租税特別措置法第四十一条第一項第一号中「借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び」とあるのは「借入金(」と、「のうち」とあるのは「を含む。)で」と、同項第二号中「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」と、同項第三号中「取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「取得」と、同項第四号中「借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「借入金」と、「当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)」とあるのは「当該住宅の取得等」とする。
2
居住者が、新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この条において「住宅の取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、同年以後六年間の各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この条において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、新租税特別措置法第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、新租税特別措置法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
3
前項の居住者が、特例適用年において、特例適用住宅借入金等の金額(同項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該特例適用住宅借入金等の金額に係る住宅の取得等以外の住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該特例適用年における前項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号の規定にかかわらず、当該特例適用住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額について、第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
4
第二項の居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る特例適用住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
5
第二項の居住者が、特例適用住宅借入金等の金額(同項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。)に係る住宅の取得等以外の住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をし、かつ、当該他の住宅取得等をした新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を平成十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、特例適用年において当該他の住宅取得等に係る同項に規定する住宅借入金等(以下この項において「平成十一年居住分の他の住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該平成十一年居住分の他の住宅借入金等の金額は、特例適用住宅借入金等の金額に該当するものとみなして、第二項から前項までの規定を適用する。
6
第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、新租税特別措置法第四十一条第一項中「六年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日」とあるのは「六年間の各年(同日」と、新租税特別措置法第四十一条の二の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「五年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は当該居住日が平成十三年前期内の日である場合には十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には九年内とする。)」とあるのは「五年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「四年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年前期内の日である場合には十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には八年内とする。)」とあるのは「四年内」と、「第四十一条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
第19条
(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
第20条
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第21条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第22条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第23条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の五第二項に規定する法人が同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の取得又は製作若しくは建設をした場合における新租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の十二までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項、第四十二条の八第二項、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項及び第四十二条の十二第二項中「第六十八条の二」とあるのは、「第六十八条の二並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二十三条第一項」とする。
第24条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十二条の七の規定は、次項及び第三項に定めるものを除き、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
第25条
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第26条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第四十四条の六第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項(同項の表の第二号及び第四号に係る部分に限る。)に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する商業施設等については、なお従前の例による。
9
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11
施行日から中小企業経営革新支援法の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十七(当該資産が第一号に定める漁船である場合には、百分の十六)」とあるのは、「百分の十六」とする。
12
中小企業経営革新支援法の施行の日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日」と、「同法」とあるのは「中小企業近代化促進法」とする。
13
中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法」とあるのは「「中小企業近代化促進法第二条」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(以下「旧中小企業近代化促進法」という。)第二条」と、「平成十一年三月三十一日」とあるのは「中小企業経営革新支援法」と、「「中小企業近代化促進法」」とあるのは「「旧中小企業近代化促進法」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「旧中小企業近代化促進法第四条第一項」」とする。
14
施行日から平成十三年十二月三十一日までの間に沖縄振興開発特別措置法第二十条第一項に規定する構造改善計画につき同項又は同条第二項の承認を受ける同条第一項の商工組合等の構成員である法人の有する旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
15
第十二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律()第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、同法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律()附則第二十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条」とする。
16
旧租税特別措置法第四十六条第一項第二号に規定する構造改善事業計画又は構造改善円滑化計画につき同号の承認を受けた同号の特定組合又は特定商工組合等の構成員である法人が平成十一年六月三十日以前に終了する事業年度において有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
17
新租税特別措置法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
第27条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2
沖縄振興開発特別措置法第十六条第四項に規定する内国法人が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得する同項に規定する株式又は出資については、旧租税特別措置法第五十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
3
旧租税特別措置法第五十五条の六第一項に規定する法人で施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額を有するものの施行日以後に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同条第七項中「第五十五条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第一項」と、同条第八項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」とする。
4
新租税特別措置法第五十六条の二第一項に規定する大規模な事業者として財務省令で定める法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十六条の二第一項の規定により積み立てたガス熱量変更準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第五十六条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「十三万円」とあるのは、「十五万円」とする。
6
旧租税特別措置法第五十七条の二第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた渇水準備金の金額及び施行日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において積み立てる渇水準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第二条第一項第七号」とあるのは「第二条第一項第九号」と、「いずれか低い金額」とあるのは「いずれか低い金額(平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の七十五に相当する金額とし、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の五十に相当する金額とし、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の二十五に相当する金額とする。)」と、同条第八項中「第五十七条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の二第一項」とする。
第28条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の十二」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成十一年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の六(同項第二号に掲げる取引によるものについては、百分の十二)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の技術等海外取引による収入金額の百分の十二」と、「金額(当該金額」とあるのは「金額との合計額(当該合計額」とする。
第29条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が平成十一年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3
旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイ又は同表の第二十一号の上欄のイ若しくはハに掲げる法人が施行日前に行った同表の第二十号の上欄又は同表の第二十一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4
旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイに掲げる法人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から第六十五条の九まで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄のイ中「平成十一年三月三十一日まで」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行の日の前日まで」と、旧租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第七項中「第四十二条の四第二項から第四項まで、第四十二条の九及び第四十二条の十の規定並びに第四十二条の五から第四十二条の八まで、第四十二条の十二から第四十五条の二まで及び第四十六条の三から第五十条まで並びにこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定(同法第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の三の規定を除く。)」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
5
中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「同法附則第二条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」と」とする。
6
第四項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十二条の三、第六十五条の三から第六十五条の五まで及び第六十五条の十の規定の適用については、新租税特別措置法第六十二条の三第九項中「又は第六十四条」とあるのは「、第六十四条」と、「第六十六条の規定」とあるのは「第六十六条の規定又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九までの規定」と、「又は第六十五条の十四第四項の規定」とあるのは「若しくは第六十五条の十四第四項の規定又は平成十一年旧法第六十五条の七第四項(平成十一年旧法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項の規定」と、新租税特別措置法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新租税特別措置法第六十五条の十第一項各号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」とする。
第30条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第31条
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第32条
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第33条
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第34条
(銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)
第35条
(一括登録国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第36条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第37条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十二年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
旧租税特別措置法第七十七条の三の表の第三号の上欄に規定する農業を営む者が平成十三年三月三十一日までに同欄に規定する農林地所有権移転等促進事業により同欄に規定する土地を取得し、当該農業を営む者の農業の用に供した場合における当該土地の所有権の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十一年三月三十一日」とあるのは「平成十三年三月三十一日」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
3
施行日前に新造された旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶についての同項に規定する所有権の保存の登記及び同条第四項に規定する抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第38条
(たばこ税の特例に関する経過措置)
第39条
(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
2
指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
指定日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第40条
(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
2
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に航空機燃料税法第十一条に規定する税率又は旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第41条
(利子税等の割合の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第七章の規定は、新租税特別措置法第九十六条に規定する利子税等のうち平成十二年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
2
税務署長は、平成十二年一月一日前に相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第十八条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第十八項又は所得税法等の一部を改正する法律(以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するものについては、平成五年改正法附則第十八条第二項、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び昭和六十三年改正法附則第七十六条第三項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。
第42条
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
1
第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十六条第一項に規定する居住者が、同項に規定する住宅の再取得等(以下この条において「住宅の再取得等」という。)をし、かつ、平成十年十二月三十一日以前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の平成十五年分までの各年分の所得税については、旧震災特例法第十六条の規定の例による。この場合において、同項中「平成十三年十二月三十一日」とあるのは「平成十年十二月三十一日」と、「住宅取得等特別税額控除額」とあるのは「住宅借入金等特別税額控除額」と、同条第三項中「第四十一条第七項」とあるのは「第四十一条第十一項」とする。
2
前項の場合において、同項の居住者が、旧震災特例法第十六条第二項に規定する特例適用年(以下この項及び次項において「特例適用年」という。)において、同条第一項の居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)が平成九年である住宅の再取得等に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(以下この項及び次項において「旧再建住宅借入金等」という。)の金額(同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)及び居住年が平成十年である住宅の再取得等に係る旧再建住宅借入金等の金額を有する場合には、当該特例適用年における前項の規定により読み替えて適用される同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該特例適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する特例適用年又は当該住宅の再取得等をした新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する特例適用年にあっては、これらの日)におけるこれらの旧再建住宅借入金等の金額の合計額につき旧震災特例法第十六条第一項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3
第一項の場合において、同項の居住者が、特例適用年において、旧再建住宅借入金等の金額及び当該旧再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等以外の新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該特例適用年における第一項の規定により読み替えて適用される旧震災特例法第十六条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び同条第二項並びに前項の規定にかかわらず、当該旧再建住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する再建住宅借入金等(以下この項において「新再建住宅借入金等」という。)の金額又は附則第十八条第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等(以下この項において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該新再建住宅借入金等の金額、当該特例適用住宅借入金等の金額又はこれらの金額以外の他の住宅借入金等の金額)について、新租税特別措置法第四十一条第三項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
附則
平成11年3月31日
第50条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
個人の有する土地等(租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第十二号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第十二号に掲げる場合」という。)に該当することとなった場合には、改正前の第十二号に掲げる場合を租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。
附則
平成11年6月11日
第23条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
個人又は法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条の三第二項、第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2
施行日以後に新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条の三第二項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四 項に規定する清算金(当該土地等について、緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は緑資源公団法附則第十三条 第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となる土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
3
租税特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。場合における新租税特別措置法場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イの事業若しくは同法第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法法第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項及び同法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と第二十三条第二項」と又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法第十八条第一項第八号の事業」とあるのは「第十八条第一項第八号の事業若しくは同法土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イの事業、同法土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは緑資源公団法附則第十八条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十八条第一項第七号イの事業若しくは同法附則又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は緑資源公団法第十八条第一項第八号の事業」とあるのは「第十八条第一項第八号の事業若しくは同法
附則
平成11年6月16日
第60条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
個人又は法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が前条の規定の施行前に行った同条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の四第一項、第三十一条の二第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十七条第一項、第六十二条の三第一項、第六十三条第一項、第六十四条第一項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の七第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等又は資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年8月13日
第2条
(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の個人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「個人で、」とあるのは「個人で、産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の」と、「)第十五条」とあるのは「。以下この項において「旧事業革新法」という。)第十五条」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
第3条
(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
2
旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に規定する個人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡については、同条から旧法第三十七条の四まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、旧法第三十七条第四項、第五項、第七項及び第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧法第三十七条の三第三項中「第十条の二から第十条の五まで、第十条の七から第十二条の四まで及び第十三条の三から第十六条までの規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定(同法第十三条第一項及び第十三条の二の規定を除く。)」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における新法第三十一条の三、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五及び第三十七条の六の規定の適用については、新法第三十一条の三第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十四条第一項、第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十五条第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定」と、新法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四」と、新法第三十七条の五第一項中「若しくは第三十七条」とあるのは「若しくは第三十七条若しくは平成十一年旧法第三十七条」と、新法第三十七条の六第一項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定の」とあるのは「又は平成十一年旧法第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の」とする。
第4条
(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
1
施行日前に、旧法第四十四条の四第一項に規定する認定を受け、かつ、同項に規定する承認を受けた同項の法人が、最初に当該承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(同項に規定する政令で定める法人にあっては、同項に規定する政令で定める期間)内に取得又は製作をした同項に規定する事業革新設備については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(以下この項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十四条の四」とする。
第5条
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
2
旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に規定する法人が施行日から同欄の認定を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、同条から旧法第六十五条の九まで(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(以下この号において「旧事業革新法」という。)」と、「平成十三年三月三十一日まで」とあるのは「産業活力再生特別措置法の施行の日の前日まで」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、旧法第六十五条の七第五項及び第六項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第七項中「第四十二条の九及び第四十二条の十の規定並びに第四十二条の五から第四十二条の八まで、第四十二条の十二から第四十五条の三まで及び第四十六条の三から第五十条まで並びにこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定(同法第四十六条及び第四十六条の二第一項並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の三の規定を除く。)」と、旧法第六十五条の八第七項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における新法第六十二条の三、第六十五条の三から第六十五条の五まで及び第六十五条の十の規定の適用については、新法第六十二条の三第九項中「又は第六十四条」とあるのは「、第六十四条」と、「第六十六条の規定」とあるのは「第六十六条の規定又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七から第六十五条の九までの規定」と、「又は第六十五条の十四第四項の規定」とあるのは「若しくは第六十五条の十四第四項の規定又は平成十一年旧法第六十五条の七第四項(平成十一年旧法第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十五条の八第三項若しくは第四項の規定」と、新法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「第六十五条の九まで」とあるのは「第六十五条の九まで若しくは平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」と、新法第六十五条の十第一項各号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は平成十一年旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで」とする。
第7条
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第8条
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
附則
平成12年3月31日
第2条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条
(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第6条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十一条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する林業経営改善計画又は同項第四号に規定する共同改善計画につき同項第三号又は第四号に規定する認定を受ける同項第三号又は第四号の個人の有する同項第三号又は第四号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画又は同項第四号に規定する共同改善計画につき同項第三号又は第四号に規定する認定を受けた同項第三号又は第四号の個人の有する同項第三号又は第四号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
9
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
第7条
(個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第8条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
第9条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第10条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第13条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十四条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する技術革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する技術革新設備については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第四十四条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第三項に規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
9
新租税特別措置法第四十六条の三第一項の規定は、施行日以後に同項第二号に規定する林業経営改善計画又は同項第三号に規定する共同改善計画につき同項第二号又は第三号に規定する認定を受ける同項第二号又は第三号の法人の有する同項第二号又は第三号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画又は同項第三号に規定する共同改善計画につき同項第二号又は第三号に規定する認定を受けた同項第二号又は第三号の法人の有する同項第二号又は第三号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
第14条
(創業中小企業投資損失準備金に関する経過措置)
第15条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第16条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第17条
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第18条
(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第19条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十九条の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第七項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る贈与税について適用する。
3
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第七項から第十二項まで及び新租税特別措置法第七十条の六第十八項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
新租税特別措置法第七十条の六の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第十項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る相続税について適用する。
5
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同条第十項から第十六項までの規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の九第一項の規定の適用を受けていた者に係る旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに旧租税特別措置法第七十条の十第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるときの新租税特別措置法第七十条の十一の規定の適用については、同条中「、第七十条の九第一項又は」とあるのは、「又は」と読み替えるものとする。
7
税務署長は、施行日前に相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第十八条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第十八項又は所得税法等の一部を改正する法律(以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成五年改正法附則第十八条第二項、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び昭和六十三年改正法附則第七十六条第三項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第七十条の八第三項、第七十条の九第一項、第七十条の十第二項及び第九十三条第二項の規定に準じて計算するものとする。
第20条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
3
新租税特別措置法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の三第二項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
施行日から平成十四年三月三十一日までの間にされる旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(漁業再建整備特別措置法第十条第一項の規定による認定に限る。)に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と、同項第二号中「合併による」とあるのは「合併又は分割による」と、「又は合併」とあるのは「又は合併若しくは分割」と、「超える資本の金額」とあるのは「超える資本の金額又は分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額」と、同項第四号中「合併」とあるのは「合併又は分割」とする。
5
新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第21条
(酒税の特例に関する経過措置)
1
施行日前に課した、又は課すべきであった酒税法第三条第六号に規定するみりん及び同法第四条第一項に規定するその他の雑酒(同法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げるものに限る。)のうち、エキス分(同法第三条第二号に規定するエキス分をいう。)が十六度未満のもの(次項において「みりん等」という。)に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2
施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等(新租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定のみりん等」という。)で、同法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
3
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取られた特定のみりん等について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の三第一項同法第二十八条の三第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
第22条
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第23条
(特定扶養親族等に係る扶養控除の特例に関する経過措置)
1
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による申告書を提出した者及び施行日前に平成十二年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者並びに施行日前に第三条の規定による改正前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条において「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第三条第三項の規定により読み替えられた所得税法第八十五条第三項に規定する年少扶養親族の判定に係る者が死亡した場合のその者に係る旧所得税等負担軽減措置法第三条第二項の規定による同項に規定する扶養控除の額については、なお従前の例による。
第25条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第27条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
第六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第九条の規定は、平成十二年以後の各年分の新租税特別措置法第二条第一項第七号に規定する配当所得について適用し、平成十一年以前の各年分の第六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第二条第一項第七号に規定する配当所得については、なお従前の例による。
2
前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二十七条第一項の規定」とする。
3
新租税特別措置法第四十条の四の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
5
旧特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税並びに法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第四項に規定する利益の配当の額及び法人が施行日前に行った同条第五項に規定する金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する証券投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第63条
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
中央省庁等改革関係法施行法の一部を次のように改正する。第百四十三条の見出し中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、第二百二十四条の改正規定の次に次のように加える。 第百四十三条中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、第二百二十四条の改正規定の次に次のように加える。第二百二十四条の二中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。第百六十三条を次のように改める。(資産の流動化に関する法律の一部改正)第百六十三条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。本則(第二百二十九条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。第二百二十八条中「調査、」を削る。第二百二十九条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。第四百十七条の次に次の改正規定を加える。(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)第四百十七条の二 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。附則第二十七条第八項に後段として次のように加える。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
第64条
(処分等の効力)
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成12年11月8日
2
この法律の施行の日前に平成十二年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に平成十二年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があった場合には、その更正後の事項)につきこの法律による改正後の租税特別措置法の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から一年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
附則
平成13年3月30日
第2条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第4条
(配当控除の特例に関する経過措置)
第5条
(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例等に関する経過措置)
第6条
(特定の農業協同組合連合会等の合併の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第7条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第8条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
6
個人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三の規定及び租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)第三十七条の三の規定の適用については、平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項及び平成十一年改正措置法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは、「第十六条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」とする。
8
新租税特別措置法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
11
新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
第9条
(個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第10条
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第11条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第14条
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第15条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第16条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第17条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第18条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9
法人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)第六十五条の七(平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七第七項及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七第七項中「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)」とする。
12
新租税特別措置法第四十五条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
13
新租税特別措置法第四十五条の三第三項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する特定医療用建物の移転を受ける場合について適用する。
14
新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。
15
新租税特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受ける場合について適用する。
16
新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
18
新租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
第19条
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
第20条
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、次項から第二十二項までに定める場合を除き、なお従前の例による。ただし、同条第十五項後段、第十六項、第十七項後段、第十九項、第二十項後段、第二十二項、第二十三項後段及び第二十五項の規定は、これらの規定に規定する合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の同日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2
平成十三年四月一日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合には、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(平成十三年四月一日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において、その満たない金額(その金額のうち同条第二項の規定又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定の適用を受けた法人が平成十三年四月一日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに同条第五項若しくは次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は前事業年度終了の日までに同条第四項の規定若しくはこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項の規定又は前項の規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(それぞれ新租税特別措置法第二条第二項第十一号、第十四号、第十七号又は第十八号に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により減価償却資産(同項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。以下この条において同じ。)の全部を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併又は分割型分割(同項第十二号に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する特別償却準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
6
第二項の規定は、旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二項に規定する満たない金額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の新租税特別措置法第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
法人で平成十三年四月一日以後最初に終了する事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項又は第四十三条から第四十八条までの規定(以下この項において「旧特別償却に関する規定」という。)の適用を受けることができるものが、同日以後に行う適格分社型分割(新租税特別措置法第二条第二項第十六号に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格分社型分割等」という。)により旧特別償却に関する規定に規定する減価償却資産(以下この条において「旧特別償却対象資産」という。)を移転する場合において、当該旧特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該旧特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
平成十三年四月一日前に開始した各事業年度において旧租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項の特別償却限度額に満たない場合で、かつ、法人が、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において平成十三年四月一日以後に行われる適格分社型分割等により旧特別償却対象資産を移転する場合には、当該適格分社型分割等の直前の時を当該事業年度終了の時としてその満たない金額(その金額のうち同条第二項又はこの項の規定により既に損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
法人が前二項の規定の適用を受ける事業年度において、特別償却準備金として積み立てた金額が旧租税特別措置法第四十五条の二第三項、第四十六条、第四十六条の二第一項又は第四十六条の三から第四十八条までの規定に係るものであるときは、当該積み立てた金額のうちこれらの規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額は、まず第七項の規定による積立てがあったものとみなす。
10
第七項及び第八項の規定は、これらの規定に規定する法人が適格分社型分割等の日以後二月以内にこれらの規定の特別償却準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格合併により合併法人に減価償却資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別償却準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
12
前項に規定する合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
13
旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格分割により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格分割直前における特別償却準備金の金額)は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
14
前項の場合において、同項の適格分割が分社型分割(新租税特別措置法第二条第二項第十三号に規定する分社型分割をいう。)であるときの前項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。
15
第十三項に規定する分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十三項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
16
旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格現物出資により被現物出資法人(新租税特別措置法第二条第二項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格現物出資により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における特別償却準備金の金額)は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
17
前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。
18
第十六項に規定する被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第三項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、第十六項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第三項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
19
旧租税特別措置法第五十二条の三第一項若しくは第二項又は第二項、第七項若しくは第八項の特別償却準備金を積み立てている法人が平成十三年四月一日以後の適格事後設立により被事後設立法人(新租税特別措置法第二条第二項第十号に規定する被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)に旧特別償却対象資産を移転した場合として政令で定める場合(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合を含む。)には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額のうちその移転することとなった旧特別償却対象資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該適格事後設立により減価償却資産の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における特別償却準備金の金額)は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特別償却準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。
20
前項の場合において、同項の特別償却準備金を積み立てている法人の当該適格事後設立の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格事後設立の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格事後設立の日の前日までの期間の月数」とする。
第21条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第五十五条から第五十六条の二まで、第五十六条の四、第五十七条の三から第五十七条の九まで、第五十八条の二及び第六十一条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
2
旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人(新租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人をいう。以下この条において同じ。)となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の旧租税特別措置法第五十六条の三の規定の適用については、同条第一項中「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合における当該適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)の日の前日を含む事業年度に限る」と、同項第一号中「交換」とあるのは「交換、法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割(同条第十二号の十三に規定する適格分社型分割を除く。)」と、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併又は合併(平成十三年四月一日前に行われた合併に限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」とする。
3
前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「「第五十六条の三第一項」」とあるのは「「第五十六条の三第一項の」」と、「第五十六条の三第一項」と、」とあるのは「第五十六条の三第一項の」と、」と、「とする」とあるのは「と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする」とする。
4
旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において同項第二号に規定する計画造林準備金の金額を有する場合においては、同条第二項から第六項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)又は合併(平成十三年四月一日前に行われたものに限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項の」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする。
5
前項の法人が被合併法人となる合併をした場合において、当該合併の日を含む合併法人の事業年度開始の日が平成十三年四月一日前のときにおける同項の規定の適用については、同項中「「第五十六条の三第一項の」」とあるのは「「第五十六条の三第一項」」と、「第五十六条の三第一項の」と、」とあるのは「第五十六条の三第一項」と、」と、「と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
6
旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の第一号(同号イに係る部分に限る。)又は第二号に掲げる法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の同条の規定の適用については、同項中「解散(合併による解散を除く。)」とあるのは「解散」と、「の各事業年度」とあるのは「の各事業年度並びに合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」と、同条第三項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該法人を合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)」と、「含む事業年度」とあるのは「含む事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「第五十五条第九項から第十一項まで」とあるのは「第五十五条第十項から第十二項まで」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十二項」と、「「第五十七条第二項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」」とする。
第22条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十四条から第六十五条の四まで及び第六十五条の七から第六十六条までの規定は、次項から第八項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第六十五条の五第一項第四号の規定は、法人が林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
第23条
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第24条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第25条
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第26条
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第27条
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十六条の十二及び第六十六条の十三の規定は、次項から第六項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合について適用し、同日前に合併又は現物出資が行われた場合については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる設備廃棄等による欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた設備廃棄等による欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし設備廃棄等欠損金額」という。)がある場合の当該みなし設備廃棄等欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
4
前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十二第四項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし設備廃棄等欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
新租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる特例欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた特例欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし特例欠損金額」という。)がある場合の当該みなし特例欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
第28条
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第29条
(特定の農業協同組合連合会等の合併に係る受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第30条
(上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例に関する経過措置)
第31条
(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第32条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、平成十三年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第七十条の三(新租税特別措置法第六十九条第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、平成十三年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用する。
4
旧租税特別措置法第七十条の三第一項の規定の適用を受けた個人が、当該適用に係る同項に規定する住宅取得資金を贈与により取得した日の属する年の翌年以後四年内に財産を贈与により取得した場合(当該財産を平成十三年一月一日以後に取得した場合に限る。)の贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「相続税法第二十一条の七の規定」とあるのは、「相続税法第二十一条の七の規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の二の規定を含む。)」とする。
5
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき同条第十五項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行う場合における当該農地等に係る贈与税について適用する。
6
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第十五項から第十八項まで、第七十条の五第一項及び第七十条の六第二十五項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
新租税特別措置法第七十条の五第一項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
第33条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第七十七条の規定は、平成十四年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第七十八条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する事業譲渡により取得する不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第八十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定若しくは承認に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、公有水面埋立法第二条第一項の免許を施行日以後に受けて行う新租税特別措置法第八十三条第二項に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用する。
5
公有水面埋立法第二条第一項の免許を施行日前に受けて行われた旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「の所有権の取得をした場合には、」とあるのは「に係る当該免許の取得をした場合には、当該免許に係る」と、「当該取得後」とあるのは「当該土地の取得後」と、「千分の三」とあるのは「千分の一」とする。
6
新租税特別措置法第八十三条の六第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定中核的支援機関が取得する不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の六第二項に規定する認定中核的支援機関が取得した不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第34条
(酒税の特例に関する経過措置)
1
平成十三年五月一日(以下この条において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税法第三条第四号に規定する合成清酒(次項において「合成清酒」という。)、同条第六号に規定するみりん(以下この条において「みりん」という。)及び同法第四条第一項に規定するその他の雑酒(同法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げるものに限る。以下この条において「みりん類似雑酒」という。)に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2
指定日前に酒類の製造場から移出された合成清酒、みりん及びみりん類似雑酒(新租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が酒税法第二十二条第一項に規定する税率(エキス分(同法第三条第二号に規定するエキス分をいう。第五項において同じ。)が十六度未満のみりん及びみりん類似雑酒にあっては、旧租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定合成清酒等」という。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
3
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られた特定合成清酒等について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定合成清酒等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の三第一項同法第二十八条の三第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
4
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において特定合成清酒等を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が百リットル以上であるときは、当該特定合成清酒等については、その者が酒類の製造者として当該特定合成清酒等を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
5
前項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と酒税法第二十二条第一項に規定する税率(エキス分が十六度未満のみりん及びみりん類似雑酒にあっては、旧租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。
6
第四項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
前項の規定は、同項に規定する第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
9
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者(酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該酒類が第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、同法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
第36条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第37条
第38条
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成13年11月30日
第2条
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する等の法律(以下「商法等改正法」という。)附則第八条第一項の規定の適用がある場合における第一条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十四の二の規定の適用については、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の同項第四号に掲げる譲渡及び同法第三十七条の十四の二第一項に規定する特定上場株式等の同項第四号に掲げる譲渡には、商法等改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する株式会社の端株(当該上場株式等又は当該特定上場株式等に該当するものに限る。)の商法等改正法第一条の規定による改正前の商法第二百三十条ノ八ノ二第二項の規定の例により行う譲渡を含むものとする。
附則
平成14年3月31日
第2条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条
(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四条第一項から第三項までの規定は、国内に住所を有する個人で第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)であるものが平成十八年一月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第四条第一項に規定する公債の利子について適用し、国内に住所を有する個人で第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する老人等であるものが同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する公債(次項において「公債」という。)の利子については、なお従前の例による。
2
国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものが、平成十八年一月一日前に購入をした公債で同日において附則第一条第三号イに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(次項において「改正前措置法」という。)第四条に規定する要件を満たすもの(同条第二項において準用する旧所得税法第十条第二項の規定により同項に規定する特別非課税貯蓄申込書の提出の際に提示した同条第五項に規定する書類及び同項の規定により提示した同項に規定する書類がその者の新租税特別措置法第四条第二項において準用する新所得税法第十条第五項に規定する書類(次項において「障害者等確認書類」という。)に該当しているものを除く。以下この項及び次項において「障害者等未確認公債」という。)を有する場合において、同日以後に支払を受けるべき当該障害者等未確認公債の利子で同日を含む利子の計算期間に対応するもののうち、その利子の計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、なお従前の例による。
3
前項の場合において、同項に規定する個人で障害者等に該当するものが、平成十八年一月一日前に、政令で定めるところにより、障害者等未確認公債に係る改正前措置法第四条第一項に規定する販売機関の営業所等の長に対し同条第二項において準用する旧所得税法第十条第五項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を提示して障害者等に該当することにつき確認を受けた場合には、当該障害者等未確認公債は、同条第二項に規定する特別非課税貯蓄申込書及び同条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書の提出の際に同条第五項に規定する書類を提示して当該販売機関の営業所等において購入をしたものとみなして、新租税特別措置法第四条第一項から第三項まで及び前項の規定を適用する。
第4条
(一括登録国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第5条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)
3
旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該個人の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日の属する年が平成十四年であるときは、当該個人が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第十条の六第一項に規定する個人が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げる減価償却資産と、旧租税特別措置法第十条の三第四項に規定する個人が賃借をした同項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第十条の六第四項に規定する個人が賃借をした同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
4
個人が、平成十四年において旧租税特別措置法第十条の三第六項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第六項中「又はリース税額控除限度額」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第九項において「平成十四年旧法」という。)第十条の三第三項に規定する税額控除限度額若しくは同条第四項に規定するリース税額控除限度額」と、「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項又は同条第三項若しくは第四項」と、「同項の」とあるのは「第四項又は同条第四項の」と、同条第九項中「供用年」とあるのは「供用年(平成十四年旧法第十条の三第三項に規定する税額控除限度額又は同条第四項に規定するリース税額控除限度額に係る第五項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第三項又は第四項に規定する供用年)」と、「同項に」とあるのは「第五項に」とする。
第7条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第十一条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
7
個人が旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8
新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号及び第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等(同項の表の第二号及び第六号から第八号までの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。
9
施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である個人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第 号)の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法第二条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(以下この号において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「漁業再建整備特別措置法第五条第一項」とあるのは「旧漁業再建整備法第五条第一項」とする。
10
新租税特別措置法第十三条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
第9条
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第10条
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第12条
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
2
商法等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第十六条第二項において「商法等改正法」という。)附則第六条第一項又は第七条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権又は商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとし、新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債には、商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を含むものとする。
第13条
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される同条第三項第一号に規定する特定口座(以下この条において「特定口座」という。)に係る同日以後の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用する。
2
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項の規定は、平成十五年一月一日以後に設定される特定口座において同日以後に処理される同項の決済に係る同項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡について適用する。
3
特定口座を設定しようとする新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該特定口座の設定を受けようとする同号に規定する証券業者(以下この条において「証券業者」という。)は、平成十五年一月一日前においても、同号の規定の例により、同号に規定する特定口座開設届出書を提出しようとする同号に規定する上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座の設定及び当該特定口座開設届出書の提出その他必要な行為(上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(次項の規定によるものを除く。)及び上場株式等の信用取引(同号に規定する信用取引をいう。以下この条において同じ。)の移管(第六項の規定によるものを除く。)を除く。)をすることができる。この場合において、その提出がされた当該特定口座開設届出書は同日に提出がされたものと、その設定がされた当該特定口座開設届出書に係る当該上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座(以下この条において「準備口座」という。)は同日に設定がされたものとそれぞれみなして、新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定を適用する。
4
前項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。
5
前項の規定により準備口座に受け入れた上場株式等は、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において受け入れた上場株式等とみなして、同条第一項の規定を適用する。
6
第三項後段の規定の適用を受ける準備口座においては、当該準備口座を設定する証券業者の平成十四年の最終営業日後の同年中のいずれか一の日において、当該準備口座を設定する証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該準備口座以外の有価証券の信用取引の契約に係る口座(以下この項において「他の信用取引口座」という。)において処理されている上場株式等の信用取引(平成十五年一月一日以後に当該信用取引に係る決済が行われ、かつ、当該決済を第三項後段の規定により同日にその設定がされたものとみなされた当該準備口座に係る特定口座において行うこととされているものに限る。)を当該他の信用取引口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。
7
前項の規定により準備口座に移管された同項に規定する上場株式等の信用取引は、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定に該当して、平成十五年一月一日に第三項後段の規定により同日に設定がされたものとみなされた準備口座に係る特定口座において開始した信用取引とみなして、同条第二項の規定を適用する。
第14条
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第16条
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第17条
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第18条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
1
附則第五条、第六条、第十一条又は第十二条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定並びに」とする。
第19条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第20条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)又は旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2
中小企業者等又は特定中小企業者等が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備を取得若しくは製作又は賃借をして、これを当該中小企業者等又は特定中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した場合において、当該指定事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同項第一号に掲げる減価償却資産と、特定中小企業者等が取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する特定電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第二項に規定する特定中小企業者等が取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等に該当する同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、中小企業者等が賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第三項に規定する電子機器利用設備を新租税特別措置法第四十二条の十一第三項に規定する中小企業者等が賃借をした同条第一項第一号に掲げる減価償却資産と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
3
法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の六第四項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の十一の規定の適用については、同条第五項中「又はリース税額控除限度額(当該法人の」とあるのは「若しくはリース税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の六第二項若しくは第三項に規定する税額控除限度額若しくはリース税額控除限度額(当該法人の」と、「、第二項又は第三項」とあるのは「、第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十五第二項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項の」と、「同条第四項」とあるのは「第六十八条の十五第四項」と、同条第十項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の六第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、供用年度又は同条第二項若しくは第三項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第四項に」とする。
第22条
(自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設(次項において「取得等」という。)をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、次項及び第三項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2
法人が、施行日前に、旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する地区内において同項に規定する工業用機械等を取得等をして、これを同項に規定する地区内において当該法人の事業の用に供した場合において、その事業の用に供した日を含む事業年度が施行日以後最初に終了する事業年度であるときは、次の表の上欄に掲げる資産を同表の下欄に掲げる資産と、それぞれみなして、新租税特別措置法第四十二条の九の規定を適用する。旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第三号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第二号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産旧租税特別措置法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産新租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する期間内に同項の表の第一号の第一欄に掲げる地区内において取得等をした同号の第三欄に掲げる減価償却資産
3
法人が、施行日以後に終了する各事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の九第二項に規定する繰越税額控除限度超過額を有する場合における新租税特別措置法第四十二条の九の規定の適用については、同条第三項中「における税額控除限度額」とあるのは「における税額控除限度額又は租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第六項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額」と、「、第一項」とあるのは「、第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第六十八条の十三第一項」と、「前項の」とあるのは「前項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項の」と、「同条第二項」とあるのは「第六十八条の十三第二項」と、同条第六項中「、供用年度」とあるのは「、供用年度(平成十四年旧法第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額に係る第二項に規定する繰越税額控除限度超過額がある場合には、同条第一項に規定する供用年度)」と、「同項に」とあるのは「第二項に」とする。
第23条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第四十四条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
9
新租税特別措置法第四十四条の十第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。
10
法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の九から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の九から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)」とする。
12
新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号及び第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等(同項の表の第二号及び第六号から第八号までの第三欄に掲げる資産に限る。)については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の有する同号に定める漁船については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「漁業再建整備特別措置法第二条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(以下この号において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項」と、「同法」とあるのは「旧漁業再建整備法」と、「漁業再建整備特別措置法第五条第一項」とあるのは「旧漁業再建整備法第五条第一項」とする。
14
新租税特別措置法第四十六条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
15
施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
17
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律附則第二十八条第四項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定)」と、「受けている優良賃貸住宅」とあるのは「受けている優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する優良賃貸住宅)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
19
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律附則第二十八条第五項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定)」と、「受けている特定再開発建築物等」とあるのは「受けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
21
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、法人税法等の一部を改正する法律附則第二十八条第六項の規定により読み替えられた同法第三条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項の規定)」と、「受けている倉庫用建物等」とあるのは「受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)」と、「同項の供用日」とあるのは「前項の供用日」と、「供用期間」とあるのは「供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)」とする。
22
第十三項、第十五項、第十七項、第十九項及び前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の四から第四十八条まで」とあるのは「、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十三条第十三項、第十五項、第十七項、第十九項若しくは第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条(第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第四十七条(第一項に係る部分に限る。)、第四十七条の二若しくは第四十八条」とする。
第24条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2
旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社(次項において「投資育成会社」という。)の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された創業中小企業投資損失準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「、「第五十五条の四第三項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の四第三項」と、「同条第四項」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第二十九条第四項」と、「同条第三項」とあるのは「同法附則第二十九条第三項」」と、同条第三項第五号中「次項」とあるのは「次項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十四条第三項」と、同条第四項中「前日を含む事業年度」とあるのは「前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)」とする。
3
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における創業中小企業投資損失準備金は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
第26条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第27条
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第28条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第29条
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第30条
(特定株式投資信託の受益証券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第31条
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第32条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、平成十四年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した新租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等及び新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。
2
前項の場合において、平成十四年一月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新租税特別措置法第六十九条の五第二項第六号に規定する特定事業用資産を相続又は遺贈により取得したときにおける新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定の適用については、同条第二項第四号中「森林法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する市町村の長の認定」と、「同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。」とあるのは「同項に規定する森林施業計画(」とする。
3
新租税特別措置法第七十条の三(新租税特別措置法第六十九条第四項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した新租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した旧租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する住宅取得資金又は同条第五項に規定する住宅増改築資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第五項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第五項に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
5
次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同条第五項及び第六項の規定その他の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
新租税特別措置法第七十条の八(第一項に規定する割合に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にしたこれらの規定による延納の許可に係る相続税については、第八項及び第九項に定めるものを除き、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第七十条の八第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
8
施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに旧租税特別措置法第七十条の八第一項に規定する森林施業計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の二以上で十分の三未満であるものがある場合において、当該延納の許可を受けた者から施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところにより当該許可を受けた者の申請があったときは、税務署長は、新租税特別措置法第七十条の八第一項から第三項まで及び第九項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
第33条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
2
旧租税特別措置法第七十七条の四に規定する農業を営む者が、平成十六年三月三十一日までに同条に規定する交換分合により同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
3
新租税特別措置法第七十八条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第七十八条の三に規定する土地又は建物が、租税特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成六年三月三十一日までの間に同条に規定する事業協同組合等により取得されたものである場合には、同条に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に取得する当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条中「千分の三十」とあるのは、「千分の二十五」と読み替えて同条の規定を適用する。
6
旧租税特別措置法第七十八条の三第二項に規定する組合員又は所属員たる中小企業者が、平成十九年三月三十一日までに同項に規定する事業協同組合等から同項に規定する土地を取得する場合における所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十九年三月三十一日」とする。
7
新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日以後に同条第一項に規定する改善計画に基づいて建造され、又は取得される同項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に建造された旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船の所有権の保存の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第七十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に建造され、又は取得される同条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に建造され、又は取得された旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する国際船舶の所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9
施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定(卸売市場法第七十三条第一項の規定によるものを除く。)又は承認に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第八十一条の規定は、同条に規定する者が施行日以後に同条に規定する無償又は減額した価額で取得する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十一条に規定する者が同条に規定する無償又は減額した価額で取得した土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11
旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12
旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する法人が、施行日前に同項の貸付けを受けて同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権を取得した場合における当該所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13
新租税特別措置法第八十三条の二の規定は、同条に規定する民間都市開発推進機構が施行日以後に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得する場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧租税特別措置法第八十三条の二に規定する民間都市開発推進機構が施行日前に同条に規定する事業見込地である土地の所有権を取得した場合における当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14
旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する業務の執行の委任を受けた者が、施行日前に受けた不動産(同項の不動産特定共同事業契約に係る出資により同項に規定する事業参加者から取得したものに限る。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
15
旧租税特別措置法第八十三条の五第一項に規定する沿道整備権利移転等促進計画に基づき、平成十六年三月三十一日までに同項に規定する遮音上有効な機能を有する建築物等若しくは工作物又は沿道地区施設の用に供することとされている土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは「平成十六年三月三十一日」と、「千分の二十五」とあるのは「千分の八」とする。
16
旧租税特別措置法第八十三条の六第一項第二号に掲げる者が、施行日前に同号の認定特定事業計画に基づき取得した同号の施設に係る土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第34条
(沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)
2
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八の二に規定する沖縄特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八の二において準用する同法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第44条
(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)附則第十四条第六項の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三第三項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
第46条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「平成十一年改正法」という。)附則第三条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十一年旧法」という。)第三十七条の三第三項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に取得をした前条の規定による改正前の平成十一年改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第三十七条の三第三項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
附則
平成14年4月24日
第7条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三十四条の二第二項第二十五号及び第六十五条の四第一項第二十五号の規定は、個人又は法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの法律の施行の日以後に行う同日以後に新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号又は第六十五条の四第一項第二十五号の認定がされたこれらの規定に規定する地域内の土地の譲渡について適用し、個人又は法人が同日前に行った同日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号又は第六十五条の四第一項第二十五号の認定がされたこれらの規定に規定する地域内の土地の譲渡については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月12日
第10条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
第十四条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該公債につき当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する個人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
2
振替移行期日までにその起債又は発行の決定がされた旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間は、旧租税特別措置法第四条第一項中「老人等」とあるのは「所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、同条第一項中「老人等」とあるのは「所得税法第十条第一項に規定する障害者等」と、「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等」とする。
3
その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条第一項第一号に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている次の各号に掲げる国債又は地方債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定める国債又は地方債とみなされて新租税特別措置法第四条第一項第一号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該各号に定める国債又は地方債は当該特例計算期間の初日から引き続き同項第一号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
4
新租税特別措置法第四条の二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成住宅貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
5
振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日以後は、同条第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは「第十四条第二項」とし、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日以後は、同項中「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」とする。
6
その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第四条の二第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
7
新租税特別措置法第四条の三第八項の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成年金貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四条の三第八項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
8
振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第四条の三第八項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条の三第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは、「第十四条第二項」とする。
9
その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三第八項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第四条の三第八項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
10
新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後五年を経過する日後に新社債等振替法附則第十九条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する非居住者又は外国法人が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
11
振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12
その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債である新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に同条の規定により同条に規定する振替国債とみなされて新租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替記載等を受けた場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該振替国債は当該特例計算期間の開始日から引き続き当該振替記載等を受けていたものとみなして、同条の規定を適用する。
13
旧租税特別措置法第五条の二第五項第三号に規定する適格外国仲介業者として承認を受けた者(施行日において当該承認を取り消されていない者に限る。)が、新租税特別措置法第五条の二第一項又は新租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する特定振替機関(日本銀行が新社債等振替法第四十七条の規定に基づく指定を受け、かつ、新社債等振替法第十三条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得ている場合における日本銀行に限る。)の新社債等振替法第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた新租税特別措置法第五条の二第五項第七号若しくは新租税特別措置法第六十七条の十七第四項第九号に規定する外国再間接口座管理機関又は新租税特別措置法第五条の二第五項第八号若しくは新租税特別措置法第六十七条の十七第四項第十号に規定する外国間接口座管理機関に該当する場合には、当該者は新租税特別措置法第五条の二第五項第四号又は新租税特別措置法第六十七条の十七第四項第六号に規定する適格外国仲介業者の承認を受けたものとみなして、新租税特別措置法第五条の二及び新租税特別措置法第六十七条の十七の規定を適用する。
14
新租税特別措置法第八条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定は、同条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債又は受益証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
15
振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第八条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第八条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は」と、「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同条第四項中「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」とする。
16
その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条第一項第一号又は第三号に定めるところにより登録を受け、又は委託されている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第八条第一項第一号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第一号又は第三号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
17
新租税特別措置法第四十一条の十二第九項から第十一項までの規定は、施行日以後に発行される同条第九項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期国債等については、なお従前の例による。
18
施行日から新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までの間に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期国債等については、同項から同条第十一項までの規定は、なおその効力を有する。
19
新租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定は、施行日以後最初に同条第十二項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合については、なお従前の例による。
20
新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する特定短期国債等を施行日から当該政令で定める日までの間に、最初に同項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合には、同条第十二項から第十四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「受寄金融機関等(第五条の二第一項」とあるのは「受寄金融機関等(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第一項」と、「第五条の二第五項第八号」とあるのは「旧租税特別措置法第五条の二第五項第八号」と、「営業所等(第五条の二第一項」とあるのは「営業所等(旧租税特別措置法第五条の二第一項」と、「第五条の二第五項第五号」とあるのは「旧租税特別措置法第五条の二第五項第五号」とする。
21
新租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十五項に規定する特定振替国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項に規定する特定短期国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、なお従前の例による。
22
新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項に規定する特定短期国債等を施行日以後に譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、同項及び同条第十九項の規定は、なおその効力を有する。
23
新租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定は、施行日以後に同条第十六項に規定する特定振替国債等の同項に規定する償還金又は利息の支払を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等の同項に規定する償還金の支払を受ける場合については、なお従前の例による。
24
新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等につき、施行日以後に同項に規定する償還金の支払を受ける場合には、同条第十六項、第十七項及び第二十項の規定は、なおその効力を有する。
25
第二十二項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十九項又は第二十項に規定する特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は特定短期国債等の償還金の支払調書については、同条第二十一項から第二十三項までの規定は、なおその効力を有する。
26
新租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子について適用し、施行日前に開始した旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(当該取引に係る同項第一号に規定する一括登録がされている国債が、当該取引の開始の日から終了の日までの間に、新社債等振替法附則第十九条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた場合を含む。次項において同じ。)から生ずる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
27
旧租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から施行日以後五年を経過する日までの間に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子については、なおその効力を有する。
28
新租税特別措置法第六十七条の十六第一項の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後五年を経過する日後に新社債等振替法附則第十九条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
29
振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
第2条
(法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第七条及び第二十四条の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第24条
(資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十四条の二第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第十一項及び第六十五条の十四第十一項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する特別勘定の金額について適用する。
2
法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日を含む事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新租税特別措置法第六十四条の二第十項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第十項、第六十五条の十二第十一項若しくは第六十五条の十四第十一項に規定する連結開始直前事業年度又はこれらの規定に規定する連結加入直前事業年度(次項において「連結開始直前事業年度等」という。)は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、これらの規定を適用する。
第25条
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第26条
(連結法人が電子機器利用設備に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前一年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第二項に規定する税額控除限度額又は同条第三項に規定するリース税額控除限度額のうち同条第五項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の規定の適用については、同条第五項中「第四十二条の十一第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第十項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「同条第四項」とあるのは「第四十二条の十一第四項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」と、同条第十項中「第四十二条の十一第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の十一第二項若しくは第三項又は平成十四年旧法第四十二条の六第二項若しくは第三項」と、「第四十二条の十一第四項」とあるのは「第四十二条の十一第四項又は平成十四年旧法第四十二条の六第四項」とする。
第27条
(連結法人が自由貿易地域等における工業用機械等に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前四年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額のうち同条第三項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第六十八条の十三の規定の適用については、同条第三項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第六項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第二項」とあるのは「第四十二条の九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」と、同条第六項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「第四十二条の九第二項」とあるのは「第四十二条の九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」とする。
第28条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区(昭和四十一年十二月十五日までに指定されたものに限る。)内において当該指定の日から四十年以内の期間内に取得又は製作若しくは建設をする同項(同号に係る部分に限る。)に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七の規定の適用については、同条第一項中「期間」とあるのは「期間(政令で定める期間を含む。)」と、「同項の表の各号の第一欄」とあるのは「同項の表の各号の第一欄又は租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十五条第一項の表の第一号の第一欄」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「当該各号の第二欄又は同表の第一号の第二欄」と、「当該各号の第三欄」とあるのは「当該各号の第三欄又は同表の第一号の第三欄」と、「(同表の他の号」とあるのは「(第四十五条第一項の表の他の号又は旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号」と、「当該各号の第四欄」とあるのは「当該各号の第四欄又は同表の第一号の第四欄」とする。
2
租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する認定を受けた同号の漁業協同組合等の構成員である法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する漁船に係る新租税特別措置法第六十八条の三十の規定の適用については、同条第一項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が、適用事業年度終了の日において漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法(以下この項において「旧漁業再建整備法」という。)第二条第一項に規定する中小漁業者で昭和五十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に旧漁業再建整備法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画(政令で定める区分に応じそれぞれ政令で定める事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この項において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該連結親法人又はその連結子法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該適用事業年度において旧漁業再建整備法第四条第一項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合を含む。)」と、「減価償却資産」とあるのは「減価償却資産(漁船(当該連結親法人又はその連結子法人が、当該中小漁業構造改善計画に係る認定前に旧漁業再建整備法第五条第一項に規定する経営規模の拡大若しくは生産行程についての協業化に関する事業(以下この項において「協業化事業等」という。)について定められた他の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた漁業協同組合等の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、燃料の使用の合理化に著しく資する漁船として政令で定めるもののうち新たな中小漁業構造改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は建造したものに限る。以下この項及び次項において「漁船」という。)を含む。)」と、「百分の二十七」とあるのは「百分の二十七(当該資産が漁船である場合には、百分の十六)」と、同条第二項中「規定する承認」とあるのは「規定する承認(同項の適用を受けようとする資産が漁船である場合には、同項に規定する認定)」とする。
3
租税特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の当該認定のあった日から当該認定のあった日を含む事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度における同号に規定する林業用の機械及び装置に係る新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項中「第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十二」とあるのは、「、第二号に定める資産である場合には百分の十二とし、第三号に定める資産である場合には百分の十四とする。」とする。
4
租税特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項の適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により同項に規定する優良賃貸住宅の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの優良賃貸住宅に係る新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項中「百分の三十」とあるのは「百分の三十二」と、「百分の四十」とあるのは「百分の四十四」と、同項第二号中「第四十七条第一項第二号」とあるのは「第四十七条第一項第二号又は租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十三条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧租税特別措置法」という。)第四十七条第一項第二号」と、同条第二項中「第四十七条第一項」とあり、及び「同条第一項」とあるのは「第四十七条第一項又は旧租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
5
租税特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等を取得若しくは新築をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併等により同項に規定する特定再開発建築物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十五の規定の適用については、同条第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十二」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十七条の二第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十七条の二第一項又は旧租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
6
租税特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)前に同法附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等を取得若しくは建設をした法人の同項に規定する供用日以後五年以内の日を含む連結事業年度又は同条第二項に規定する適格合併等により同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する期間内の日を含む連結事業年度におけるこれらの倉庫用建物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定の適用については、同条第一項中「百分の十二」とあるのは「百分の十六」と、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十八条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十八条第一項又は旧租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
第29条
(連結法人の準備金に関する経過措置)
1
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人でその営む主たる事業が金融及び保険業であるものが、連結親法人又はその連結子法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十四年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第五十五条の二第一項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された海外投資等損失準備金の金額(適格分割型分割により分割承継法人に引き継がれたものを除く。)がある場合には、当該海外投資等損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
平成十四年改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の二第七項の規定により海外投資等損失準備金の金額の引継ぎを受けた合併法人又は分割承継法人が連結親法人又はその連結子法人である場合には、当該合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人又は分割承継法人の適格合併又は適格分割型分割の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
連結親法人である平成十四年改正法附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社が、新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において創業中小企業投資損失準備金の金額(その時までに同条第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又は同条第二項において準用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を有する場合において、当該最初連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日において前連結事業年度(当該投資育成会社の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する特定会社(次項及び第六項において「特定会社」という。)に係る創業中小企業投資損失準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項において準用する旧租税特別措置法第五十五条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第六項において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)があるときは、当該据置期間経過準備金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上旧租税特別措置法第五十五条の四第一項の規定により損金の額に算入された当該創業中小企業投資損失準備金として積み立てた金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第30条
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の七十二、第六十八条の七十三、第六十八条の七十五、第六十八条の七十六、第六十八条の七十八及び第六十八条の八十の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の七十二第七項中「第六十五条第七項」とあるのは「第六十五条第五項」と、同条第十項中「第六十五条第一項、第三項又は第五項」とあるのは「第六十五条第一項、第三項又は第六項」と、同条第十一項中「第六十五条第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の第一項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算、同項」とあるのは「第一項」と、「、第七項及び第八項」とあるのは「及び第七項」と、新租税特別措置法第六十八条の七十三第七項中「第五項の規定を含む」とあるのは「第六項の規定を含む」と、新租税特別措置法第六十八条の七十五第二項及び第三項中「、第十七号から第二十号まで又は第二十三号」とあるのは「又は第十七号から第二十号まで」と、新租税特別措置法第六十八条の七十六第一項中「第二十六号」とあるのは「第二十五号」と、新租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第一号イ中「及び第四号から第六号まで」とあるのは「、第四号及び第五号」と、「第六十八条の七十二第七項若しくは第八項」とあるのは「第六十八条の七十二第七項」と、新租税特別措置法第六十八条の八十中「第六号」とあるのは「第五号」とする。
第31条
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則
平成15年3月31日
第58条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第59条
(振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)
第60条
(金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第61条
(公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第62条
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第63条
(特定投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第64条
(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第65条
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第66条
(配当控除の特例に関する経過措置)
第67条
(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第68条
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第69条
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第70条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第71条
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第72条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第十一条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11
新租税特別措置法第十二条の三第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第三項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
12
新租税特別措置法第十三条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の個人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「各年(その適用開始年が同項第一号の他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年以内の年である同号の新農業経営改善計画にあつては、当該他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年の翌年から当該新農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年までの各年)」とあるのは、「各年」とする。
第73条
(個人の準備金に関する経過措置)
第74条
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第75条
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第76条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項第六号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3
附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。
4
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
第77条
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第78条
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第79条
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十七条の十一の四(第八項を除く。)の規定は、平成十六年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日前に行われた同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額については、なお従前の例による。
2
平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「特例期間」という。)内に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済により同項に規定する特定口座内調整所得金額が生じた場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
3
特例期間内の各月の末日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
4
平成十五年十二月三十一日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の特定口座を開設している同項の証券業者は、同日において当該特定口座に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、当該特定口座を開設する同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額(次項において「超過額」という。)に相当する所得税を還付しなければならない。
第80条
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)
第81条
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第82条
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成十六年一月一日以後に行われるこれらの規定に規定する公社債等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
第83条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第84条
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
第85条
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)
第86条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第87条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第88条
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第89条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第90条
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第91条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第92条
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第93条
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第94条
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第95条
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第96条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13
新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14
新租税特別措置法第四十五条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の三第四項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
15
新租税特別措置法第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。
18
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第百十五条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
20
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
23
第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の四から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十四条の四(第二項に係る部分に限る。)、第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十七条(第三項に係る部分に限る。)若しくは第四十七条の二」とする。
第97条
(法人の準備金に関する経過措置)
2
旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の五十一第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成十五年改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第六十八条の五十一第一項の規定の」と、「第六十八条の五十一第一項の規定に」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項の規定に」と、同条第三項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同条第四項及び第五項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、同条第八項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第七項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第七項前段」と、「「第六十八条の五十一第七項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第七項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」と、同条第九項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第八項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第八項前段」と、「「第六十八条の五十一第八項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第八項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」とする。
第98条
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第99条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2
附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
3
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第100条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第101条
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第102条
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第103条
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第104条
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第105条
(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第106条
(特定目的信託に係る課税の特例等に関する経過措置)
第107条
(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第108条
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第109条
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第110条
(特定中小連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第111条
(特別中小連結法人が事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第112条
(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第113条
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第114条
(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第115条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第六十八条の二十一第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7
新租税特別措置法第六十八条の二十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十二第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第六十八条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11
新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13
新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14
新租税特別措置法第六十八条の二十九第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第四項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。
15
新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の連結親法人又はその連結子法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む連結事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。
16
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第一号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
17
新租税特別措置法第六十八条の三十四第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
18
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。
19
新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
20
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
22
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十九第一項に規定する負担金(旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金に限る。)については、なお従前の例による。
23
第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の四十及び第六十八条の四十一の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」とあるのは、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで又は所得税法等の一部を改正する法律附則第百十五条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十一第二項、第六十八条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の三十五」とする。
第116条
(連結法人の準備金に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の四十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
2
旧租税特別措置法第六十八条の五十一第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人の施行日前に開始した各連結事業年度において同項の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第五十七条第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第五十七条第一項の規定の」と、「第五十七条第一項の規定に」とあるのは「旧法第五十七条第一項の規定に」と、同条第三項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」「と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同項第三号中「連結子法人の解散にあつてはその解散の日」とあるのは「連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日」と、同条第七項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「第五十七条第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第八項」と、「第六十八条の五十一第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第二項」と、同条第八項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)に」とあるのは「適格分割型分割に」と、「第五十七条第九項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第九項」と、「第六十八条の五十一第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第二項」とする。
第117条
(連結法人の技術等海外取引に係る連結所得の特別控除に関する経過措置)
第118条
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号に係る部分に限る。)及び新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項(新租税特別措置法第六十五条第一項第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2
附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十八条の七十第一項及び第六十八条の七十二第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
3
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第119条
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第120条
(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第121条
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第122条
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)
第123条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
2
新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
7
次に掲げる者(以下この条において「特定受贈者等」という。)が平成十五年一月一日前に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等を取得した場合には、当該特定受贈者等に係る贈与税については、なお従前の例による。
8
特定受贈者等が平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等の取得をした場合において、当該特定受贈者等が次に掲げる者に該当しないときは、当該特定受贈者等が贈与により取得する財産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「昭和五十九年一月一日から平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日」と、同項第一号中「相続税法第二十一条の七」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第二十一条の七」と、同項第二号中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第二項第一号中「相続税法第一条の二第一号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、同項第二号中「第三十五条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十五条第一項」と、同項第三号中「又は第五項」とあるのは「若しくは第五項又は所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若しくは第五項」と、同条第五項中「相続税法第一条の二第一号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、「平成十三年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」と、同項第二号中「又はこの項」とあるのは「若しくはこの項又は所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若しくは第五項」と、同条第八項から第十項までの規定中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第十五項中「相続税法」とあり、及び「同法」とあるのは「新相続税法」と、「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律附則第百二十三条第八項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「並びに租税特別措置法」とあるのは「並びに旧租税特別措置法」とする。
9
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の三の規定の適用を受けた者は、贈与により同項の住宅取得資金等の取得をした日の属する年の翌年以後四年内に当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与により財産を取得した場合には、当該取得をした日の属する年中の贈与について、新相続税法第二十一条の九第二項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出することができない。
第124条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第五章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号イに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第七十二条第一項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の移転の登記を受ける場合における同条第二項の規定の適用については、同条中「千分の一」とあり、及び「千分の五」とあるのは、「千分の二」とする。
3
施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号ロに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第七十二条第一項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に同項の規定により所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、同条第二項の規定は、適用しない。
5
旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が、施行日前に同条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権に関し、施行日以後に受ける当該所有権又は地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の十八」とあるのは「千分の六」とする。
6
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第三条第一項の認定を受けた者が、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条の三第二項の都道府県知事のあっせんにより取得した森林に係る土地の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「千分の二十五」とあるのは、「千分の八」とする。
7
農業共済組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第五項の権利義務の承継又は同条第六項の合併により取得した不動産の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、これらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「平成十六年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の六」とあるのは「千分の二」と、同条第六項中「千分の二」とあるのは「千分の〇・五」とする。
8
施行日前に漁業協同組合合併促進法第四条第二項の都道府県知事の認定を受けた漁業協同組合が合併をした場合には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
9
旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定事業者又は認定活用事業者が、施行日前に受けた同項に規定する認定により同項各号に掲げる事項に関し、施行日以後に受ける同項に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第四号イ中「千分の三十五」とあるのは「千分の十」と、同項第五号中「千分の三」とあるのは「千分の三(不動産の所有権の取得にあつては、千分の一)」とする。
10
旧租税特別措置法第八十一条に規定する場合に同条に規定する医療法第三十一条に規定する者その他政令で定める者が、平成十八年三月三十一日までに旧租税特別措置法第八十一条に規定する国立病院等の用に供されている土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年三月三十一日までの」とあるのは「平成十八年三月三十一日までの」と、「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」とあるのは「独立行政法人国立病院機構法附則第十四条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」と、「千分の九」とあるのは「千分の四」とする。
第125条
(酒税の特例に関する経過措置)
第126条
(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第127条
(酒税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第128条
(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
第129条
(未納税移出等に係る経過措置)
第130条
(未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十五年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第二項の税率とする。免除の規定追徴の規定たばこ税法第十三条第一項同法第十三条第七項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
第131条
(手持品課税)
1
平成十五年七月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
2
前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十五年七月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3
第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律附則第七条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
5
前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6
第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
7
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
第132条
(たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第133条
(石油税の特例に関する経過措置)
附則
平成16年3月31日
第19条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第20条
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第21条
(公募株式等証券投資信託の受益証券を買い取った証券業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第22条
(相続財産に係る株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
第23条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第24条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第25条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条の規定は、個人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、個人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3
新租税特別措置法第十一条の九の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
第27条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十一条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十一条(新租税特別措置法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条第一項中「第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第三項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」とする。
3
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十一条第四項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の同条第一項の規定による控除については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第五号に係る部分を除く。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第三十二条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
7
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第四項において準用する第三十一条第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第四項中「同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中」とあるのは「同項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」と、」とする。
8
新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第三十四条第二項第一号、第二号の二及び第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
11
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
第28条
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで(第三十七条の十一の三第三項第一号に係る部分を除く。)及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五までの規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項中「上場株式等(」とあるのは、「上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する株式等証券投資信託の受益証券及び特定投資法人の投資口(同項に規定する証券取引所に上場されている株式等その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。)を除く。」とする。
第29条
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)
第30条
(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
第31条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第32条
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第33条
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第九号の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。
第34条
(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
第35条
(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
第36条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第37条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第38条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第39条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第40条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6
新租税特別措置法第四十四条の九の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8
法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
12
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
14
法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
第41条
(法人の準備金に関する経過措置)
第42条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十四条(第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第六十五条及び第六十五条の二の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条(第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第六十五条及び第六十五条の二の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条(第一項第五号に係る部分に限る。)及び第六十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号、第二号の二及び第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第43条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第44条
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
1
旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項法人税法所得税法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)同法第八十条第一項旧法人税法第八十条第一項第二項国税通則法所得税法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の国税通則法租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四項法人税法旧法人税法(租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)同法旧効力措置法「租税特別措置法「旧効力措置法第五項法人税法旧法人税法租税特別措置法第六十六条の十二第一項の法人所得税法等の一部を改正する法律附則第四十四条第一項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十二第一項の法人租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定旧効力措置法第六十六条の十二第一項の規定第六項法人税法旧法人税法
2
旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する法人の平成十三年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項法人税法所得税法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)同法第八十条(同法旧法人税法第八十条(旧法人税法第二項法人税法旧法人税法同法第八十条(同法旧法人税法第八十条(旧法人税法第四項国税通則法所得税法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正前の国税通則法租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六項法人税法旧法人税法(租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)同法旧効力措置法「租税特別措置法「旧効力措置法第七項法人税法旧法人税法租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に所得税法等の一部を改正する法律附則第四十四条第二項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第六十六条の十三第一項又は第二項に租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の旧効力措置法第六十六条の十三第一項又は第二項の第八項法人税法旧法人税法
第45条
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第46条
(連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第47条
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第48条
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第49条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十二第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第四十四条の五第一項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十四条の五第一項に」と、「第四十四条の五第一項各号」とあるのは「旧効力措置法第四十四条の五第一項各号」とする。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第六号から第九号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第六十八条の二十六(新租税特別措置法第四十四条の九第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七の規定の適用については、同条第一項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第四十五条第一項第四十五条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第一項同項の表の各号の第一欄第四十五条第一項の表の各号の第一欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄当該各号の第二欄当該各号の第二欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄当該各号の第三欄当該各号の第三欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄同表の他の号第四十五条第一項の表の他の号(旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の適用を受ける場合には、第四十五条第一項の表の各号)当該各号の第四欄当該各号の第四欄又は旧効力措置法第四十五条第一項の表の第一号の第四欄
9
新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
10
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第二号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11
新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
12
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号中「第四十七条第一項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項第二号」と、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項」とする。
13
新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に掲げる構築物について適用する。
14
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等に係る新租税特別措置法第六十八条の三十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二項第四十七条の二第一項第四十七条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項同条第一項第四十七条の二第一項又は旧効力措置法第四十七条の二第一項第三項同項第五号同項第五号及び旧効力措置法第四十七条の二第三項第五号
第50条
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第51条
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第六十八条の七十二及び第六十八条の七十三の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十八条の七十第二項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十(旧租税特別措置法第六十四条第一項第五号に係る部分に限る。)及び第六十八条の七十二(旧租税特別措置法第六十五条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第一号、第二号の二及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
第52条
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第53条
(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第54条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第55条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
2
新租税特別措置法第七十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に受ける同条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船の所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第56条
(石油石炭税の特例に関する経過措置)
第57条
(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
2
施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の八の二において準用する旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第62条
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第65条
(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成17年3月31日
第15条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第16条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第17条
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第18条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第十一条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の八第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7
旧租税特別措置法第十三条の二第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日以後における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
第19条
(個人の準備金に関する経過措置)
第20条
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第21条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2
新租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号及び第十四号の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
第22条
(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第23条
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第24条
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に係る報告書に関する経過措置)
第25条
(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)
第26条
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
第27条
(償還差益等に係る分離課税等の特例に係る特定振替国債等の譲渡対価の支払調書等に関する経過措置)
第28条
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第29条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第30条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第31条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第32条
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第33条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定資産については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
11
新租税特別措置法第四十四条の八第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の八第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
12
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項第一号に掲げる建物及びその附属設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十九第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十七条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項」とする。
15
旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第号)の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
16
法人の新租税特別措置法第四十六条第一項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」とする。
18
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
19
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
20
新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
第34条
(法人の準備金に関する経過措置)
2
旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する整備事業計画につき同項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた同項に規定する法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条(第十八項及び第十九項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項第一号、適格現物出資又は適格事後設立又は適格現物出資第一項第二号第六十八条の四十七第一項所得税法等の一部を改正する法律附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十七第一項第二項除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により除く。)により合併又は当該分割型分割合併第三項から第五項まで第六十八条の四十七第一項旧効力措置法第六十八条の四十七第一項第六項第六十八条の四十七第一項旧効力措置法第六十八条の四十七第一項、適格現物出資又は適格事後設立又は適格現物出資合併又は分割型分割の日合併の日第六項第二号イ合併又は分割型分割合併合併法人又は分割承継法人合併法人第七項及び第八項第六十八条の四十七第一項旧効力措置法第六十八条の四十七第一項第十一項適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立適格分割又は適格現物出資、被現物出資法人又は被事後設立法人又は被現物出資法人第十二項適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立適格分割又は適格現物出資第十三項第六十八条の四十七第一項旧効力措置法第六十八条の四十七第一項第六十八条の四十七第十二項前段旧効力措置法第六十八条の四十七第十二項前段第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第十二項同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項第五十六条第一項所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十七第十二項「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十二項第五十六条第四項旧効力単体措置法第五十六条第四項第十四項第六十八条の四十七第一項旧効力措置法第六十八条の四十七第一項第十五項第五十六条第一項旧効力単体措置法第五十六条第一項第六十八条の四十七第十三項旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十三項第五十六条第四項旧効力単体措置法第五十六条第四項第十六項第六十八条の四十七第一項旧効力措置法第六十八条の四十七第一項第十七項第五十六条第一項旧効力単体措置法第五十六条第一項第六十八条の四十七第十五項旧効力連結措置法第六十八条の四十七第十五項第五十六条第四項旧効力単体措置法第五十六条第四項
3
旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有する法人の平成十八年三月二十四日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度前の事業年度の所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第五十七条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二項第六十八条の五十二第一項所得税法等の一部を改正する法律附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の五十二第一項第三項第六十八条の五十二第一項旧効力措置法第六十八条の五十二第一項第四項第六十八条の五十二第一項旧効力措置法第六十八条の五十二第一項法人が法人が、平成十七年三月二十四日を含む事業年度終了の日までに第五項第六十八条の五十二第一項旧効力措置法第六十八条の五十二第一項第八項第六十八条の五十二第一項旧効力措置法第六十八条の五十二第一項(第六十八条の五十二第七項(旧効力措置法第六十八条の五十二第七項「第六十八条の五十二第七項「所得税法等の一部を改正する法律附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十二第七項第五十七条の二第一項所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(第十六項において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項第九項第六十八条の五十二第一項旧効力措置法第六十八条の五十二第一項第十項第六十八条の五十二第九項旧効力措置法第六十八条の五十二第九項第五十七条の二第一項旧効力措置法第五十七条の二第一項
5
新租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第三条第一項に規定する使用済燃料の同法第二条第四項に規定する再処理等に要する費用の支出に充てるため、当該事業年度において同法附則第三条第一項、第三項及び第四項の規定により同条第一項に規定する資金管理法人に積み立てた金額で同条第二項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金額(同条第三項の規定により分割して行われる積立てに係る利息に相当する金額を除く。)に相当する金額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該法人が積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額は、新租税特別措置法第五十七条の三第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額とみなす。
6
旧租税特別措置法第五十七条の三第一項に規定する法人が、附則第一条第二十五号に定める日において同項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む事業年度開始の日(同条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十八条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
8
第六項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この項及び第十二項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9
第六項の規定の適用を受ける法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項、前項及び第十二項の規定は、適用しない。
10
第六項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第六項、前二項及び第十二項の規定は、適用しない。
12
第六項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(附則第四十八条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
13
前項又は附則第四十八条第十項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
14
第十二項又は附則第四十八条第十項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第六項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、第十二項又は同条第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第35条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十四条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第37条
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該内国法人の同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十六条の八第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第二項の規定により内国法人の同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
5
新租税特別措置法第六十六条の八第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により内国法人の同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされる同条第三項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
第38条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第39条
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第40条
(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第41条
(特定短期国債の償還差益の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十六第四項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受ける新租税特別措置法第六十七条の十六第四項に規定する外国投資信託の信託財産に属する同項に規定する特定短期国債の同項に規定する償還差益について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定振替記載等を受けた旧租税特別措置法第五条の二第二項に規定する外国投資信託の信託財産に属する旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債のうち同項第一号から第八号までに掲げるものの同条第七項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
第42条
(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十七条の十七第一項から第三項までの規定は、外国法人が施行日以後に同条第一項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額(以下この条において「損失額」という。)及び施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債(同項第一号の規定による同号の非課税適用申告書の提出があるものに限る。以下この条において「旧分離振替国債」という。)の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する損失の額その他の政令で定める金額(次項において「損失の額等」という。)については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、同項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人(以下この項において「受託者である外国法人」という。)が、施行日以後に同条第一項に規定する振替記載等を受ける同条第四項に規定する外国投資信託(以下この項において「外国投資信託」という。)の信託財産に属する同条第一項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は損失額及び外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、受託者である外国法人の外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は損失の額等については、なお従前の例による。
第43条
(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第44条
(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項、第二項第一号及び第三号、第三項並びに第五項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の三の七第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、同項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定により当該特定信託の平成十二年四月一日以後に終了した各計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定により当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する特定信託に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該特定信託に係る同項に規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。
第45条
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第46条
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第47条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する特定資産については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
11
新租税特別措置法第六十八条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
12
新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄又は第三号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
13
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項(旧租税特別措置法第四十五条の二第二項第一号に係る部分に限る。)に規定する特定医療用建物については、旧租税特別措置法第六十八条の二十九(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十五条の二第二項に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第三十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項に」と、「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「旧効力措置法第四十五条の二第二項各号」と、同条第三項中「第四十五条の二第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条の二第二項」とする。
15
旧租税特別措置法第六十八条の三十第一項第一号に規定する経営基盤強化計画につき同号の承認を施行日前に受けた同号の特定組合等の構成員である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日以後に終了する場合における同条(同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。
16
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新租税特別措置法第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度が施行日から中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に終了する場合における同条の規定の適用については、同項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二条第一項第八号」とあるのは、「中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号」とする。
17
新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。
18
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
19
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
20
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
21
新租税特別措置法第六十八条の三十五(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
22
新租税特別措置法第六十八条の三十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。
第48条
(連結法人の準備金に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転する同条第一項に規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。
2
旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する整備事業計画につき旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する認定を平成十七年十月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十七第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該整備事業計画に係る同項の特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条第一項の特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十七(第八項(第四号に係る部分に限る。)、第十七項及び第十八項に係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項第五十六条第一項に所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項に第一項第一号第五十六条第一項第一号旧効力措置法第五十六条第一項第一号、適格現物出資又は適格事後設立又は適格現物出資第一項第二号及び第三項から第五項まで第五十六条第一項旧効力措置法第五十六条第一項第六項第五十六条第一項旧効力措置法第五十六条第一項、適格現物出資又は適格事後設立又は適格現物出資合併又は分割型分割の日合併の日第六項第二号イ合併又は分割型分割合併合併にあつてはその合併にあつては、その以下この条第十二項合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る合併に限る合併法人又は分割承継法人合併法人第六項第三号連結子法人の解散にあつてはその解散の日連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日第十項適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立適格分割又は適格現物出資、被現物出資法人又は被事後設立法人又は被現物出資法人第十一項適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立適格分割又は適格現物出資第十二項第五十六条第一項旧効力措置法第五十六条第一項「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第十三項第六十八条の四十七第一項所得税法等の一部を改正する法律附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十七第一項「同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十三項「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十三項第六十八条の四十七第四項旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項第十三項第五十六条第一項旧効力措置法第五十六条第一項適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により適格分割により第十四項第六十八条の四十七第一項旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項第五十六条第十四項旧効力単体措置法第五十六条第十四項第六十八条の四十七第四項旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項第十五項第五十六条第一項旧効力措置法第五十六条第一項第十六項第六十八条の四十七第一項旧効力連結措置法第六十八条の四十七第一項第五十六条第十六項旧効力単体措置法第五十六条第十六項第六十八条の四十七第四項旧効力連結措置法第六十八条の四十七第四項
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の五十二第一項の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十七条の二第一項の日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有するものの平成十八年三月二十四日を含む連結事業年度以前の連結事業年度の連結所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算)については、旧租税特別措置法第六十八条の五十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二項第五十七条の二第一項所得税法等の一部を改正する法律附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十七条の二第一項第三項及び第七項第五十七条の二第一項旧効力措置法第五十七条の二第一項第八項第五十七条の二第八項旧効力措置法第五十七条の二第八項第九項第五十七条の二第一項旧効力措置法第五十七条の二第一項第十項第五十七条の二第九項旧効力措置法第五十七条の二第九項
5
新租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第三条第一項に規定する使用済燃料の同法第二条第四項に規定する再処理等に要する費用の支出に充てるため、当該連結事業年度において同法附則第三条第一項、第三項及び第四項の規定により同条第一項に規定する資金管理法人に積み立てた金額で同条第二項の規定により使用済燃料再処理等積立金とみなされた金額(同条第三項の規定により分割して行われる積立てに係る利息に相当する金額を除く。)に相当する金額以下の金額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額は、新租税特別措置法第六十八条の五十三第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された同項の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額とみなす。
6
旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第一条第二十五号に定める日において同項第二号に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む連結事業年度開始の日(同条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第三十四条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。
8
第六項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第一項に規定する使用済燃料(以下この項及び第十項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第六項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第三十四条第六項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。
11
前項又は附則第三十四条第十二項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第六項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、前項又は同条第十二項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第六項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第49条
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の七十(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十七号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十八号に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行う同項第二十号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第六十八条の七十六(新租税特別措置法第六十五条の五第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行う同項第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
8
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間にする新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡及び同号の下欄に掲げる資産の取得に係る同条から第六十八条の八十まで(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第一号」と、「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)」とあるのは「土地等」とする。
第50条
(連結法人が共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第51条
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずる同号に規定する欠損の金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じた同条第二項第二号に規定する欠損の金額については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項の規定は、同項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に同項各号に掲げる事実が生じた場合における当該連結法人の同項に規定する個別課税済留保金額については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十八条の九十二第二項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に同項各号に掲げる事実が生ずる場合において、同条第二項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該連結法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
5
新租税特別措置法第六十八条の九十二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する適格合併等が行われる場合において、同項の規定により連結法人の同条第一項に規定する個別課税済留保金額とみなされる同条第三項に規定する被合併法人等の同項各号に定める金額に係る同条第一項に規定する個別課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又は新租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(旧租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びに新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。
第52条
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第53条
(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の百五の二の規定は、施行日以後に締結される組合契約(新租税特別措置法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継に係る組合契約について適用する。
第54条
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第55条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
2
施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、旧租税特別措置法第七十条の四の規定は、なおその効力を有する。
3
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者(以下第十五項までにおいて「受贈者」という。)が施行日から平成二十三年六月三十日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、農地法第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農業生産法人」という。)に対し旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等のすべて(第五項の規定の適用を受ける同項の借受代替農地等に係る同項の貸付特例適用農地等を除く。)につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
4
前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
5
第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の四第八項の規定の適用を受けている受贈者が、施行日から平成二十三年六月三十日までの間で、かつ、同条第一項に規定する贈与者の死亡の日前に、特定農業生産法人に対し同条第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定(以下この項において「借受代替農地等に係る設定」という。)をした場合(当該受贈者が旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等(当該貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合には、当該特定農業生産法人に対し当該農地等のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限る。)において、当該借受代替農地等に係る設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該借受代替農地等に係る設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同条第十項の規定の適用については、当該借受代替農地等が当該特定農業生産法人の農業の用に供されているときに限り、当該借受代替農地等が当該受贈者の農業の用に供されているものとみなす。
6
前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第一項又は第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
7
第五項の場合において、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了し、かつ、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から二月を経過する日までに被設定者に対し、政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときは、この条の規定の適用については、当該農地等は第三項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
8
第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における旧租税特別措置法第七十条の四第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項第一号中「当該受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第五項の規定の適用を受ける受贈者に係る同条第三項に規定する特定農業生産法人(次項において「特定農業生産法人」という。)」と、同条第十一項中「前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合」とあるのは「前項第二号に掲げる場合」と、「同項各号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日」とあるのは「同号に定める日から二月を経過する日」と、「消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす」とあるのは「消滅させ、かつ、当該貸付特例適用農地等であつた農地等で政令で定めるものにつき同日までに特定農業生産法人で政令で定めるものに対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限り、同項の規定は適用しない」とする。
9
第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該設定をした受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農業生産法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けた特定農業生産法人とみなす。
10
第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、旧租税特別措置法第七十条の四第十六項に規定する一時的道路用地等(以下第十三項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下第十二項までにおいて「地上権等」という。)の設定に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農業生産法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、第四項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
11
前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12
前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等につき地上権等の設定があったものとして、旧租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限までにその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
13
前二項に定めるもののほか、第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧租税特別措置法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である場合における同条第五項の規定の適用に関する事項その他第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第三項又は第五項に規定する届出書を提出した受贈者に係る旧租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用については、同項中「及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等又は借受代替農地等に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第三項に規定する特定農業生産法人に該当する事実の明細」とする。
15
旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける受贈者で第三項又は第五項の規定の適用を受けたものが当該農地等又は当該借受代替農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等又は当該借受代替農地等を引き続き特定農業生産法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第56条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農用地の買入れをする場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条に規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地の買入れをした場合におけるこれらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第七十七条の規定は、施行日以後に同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第七十八条の二第二項及び第三項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
農林中央金庫が、平成十七年十二月三十一日までに旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する特定漁業協同組合等から同項に規定する全部事業譲渡により不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
5
旧租税特別措置法第七十八条の二第三項に規定する信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が、平成十七年十二月三十一日までに同項に規定する特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合から同項に規定する信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
第58条
(印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
第92条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
国内に住所を有する個人で第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三条の四第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に第七十八条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。
2
国内に住所を有する個人で旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に旧所得税法第九条の二第一項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3
第六十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に購入をする同項に規定する公債について適用し、施行日前に購入をした旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、施行日以後に締結する勤労者財産形成促進法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(次項において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
5
新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤労者が、施行日前に旧公社と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成住宅貯蓄」という。)又は旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が、施行日において新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三に規定する要件に従って預入等をしたものとみなして、新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定を適用する。この場合において、郵政民営化法第百七十五条第一項の規定により郵便貯金銀行と締結されたものとされた勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同条の規定の適用については、同条第七項第一号中「五百五十万円」とあるのは、「三百八十五万円」とする。
7
新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、当該非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第76条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第77条
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第78条
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第79条
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第80条
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第81条
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第82条
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「第三項又は前項」とあるのは「第三項若しくは前項」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十項中「租税特別措置法第十条の六第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項」と、同条第十四項第二号中「租税特別措置法第十条の六第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第十一項」とする。
第83条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
第84条
(個人の準備金に関する経過措置)
第85条
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第86条
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第87条
(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第88条
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第二十九条の二(第一項及び第五項から第八項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する取締役等が会社法施行日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等が会社法施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。
第89条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3
個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、施行日前に同条第二項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
9
新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十七号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二十三号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
第90条
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十七条の十第二項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「会社法関係整備法」という。)第九十八条第二項又は第二百十四条第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、会社法関係整備法第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新租税特別措置法第三十七条の十第二項第四号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第二百十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。
3
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、次項に定めるものを除き、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
6
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する資本の払戻しにより個人が交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定を適用する。
7
個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第四号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
第91条
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第93条
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
2
個人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転に係る同条の規定の適用については、同項中「商法第三百五十二条第一項の株式交換又は同法第三百六十四条第一項の株式移転」とあるのは「株式交換又は株式移転」と、「同法第三百五十二条第一項の完全子会社」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「第三百五十二条第一項の完全親会社」とあるのは「第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」と、「商法第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項」とあるのは「会社法第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項」とする。
第94条
(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第95条
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第96条
(物納による譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第97条
(居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)
第98条
(居住者に係る特定外国信託の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)
第99条
(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)
第100条
(所得税法の特例と定率による税額控除の特例との調整に関する経過措置)
平成十八年分の所得税につき新租税特別措置法第三条の三第四項後段、第八条の三第四項第一号、第九条、第十条、第十条の二第三項若しくは第四項、第十条の三第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の四第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の五第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の六第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の七、第二十五条、第二十八条の四、第二章第四節第二款から第八款まで、第三十七条の十から第三十七条の十三の三まで、第三十九条、第四十条の二第二項、同章第五節、第四十一条の七第二項又は第四十一条の十四から第四十一条の十九の二までの規定の適用がある個人については、旧租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第三十七条の十四」とあるのは「第三十七条の十三の三」と、「第四十一条の十九」とあるのは「第四十一条の十九の二」と、「所得税等負担軽減措置法第六条」とあるのは「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条において「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条」とする。
第101条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第102条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第103条
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の四第三項又は第七項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される新租税特別措置法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額)のうち、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第四十二条の四第三項又は第七項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第104条
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第105条
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第106条
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第八項第六項又は前項第六項若しくは前項控除される金額がある場合には、当該金額控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(第十項において「平成十八年改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(第十一項及び第十二項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十一第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額第十項第六十八条の十五第六項又は第七項平成十八年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十八年改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第六項又は第七項第十一項第六十八条の十五第二項旧効力措置法第六十八条の十五第二項次項、第四十二条の四第十一項次項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項前条第六項及び第七項第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項第六十八条の十五第七項旧効力措置法第六十八条の十五第七項第六十八条の十五第九項旧効力措置法第六十八条の十五第九項第十二項第六十八条の十五第六項旧効力措置法第六十八条の十五第六項同法第六十六条第一項法人税法第六十六条第一項前項、第四十二条の四第十一項前項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項前条第六項及び第七項第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項第十六項第六十八条の十五第六項旧効力措置法第六十八条の十五第六項同法第二条第三十一号の三法人税法第二条第三十一号の三第六十八条の十五第八項旧効力措置法第六十八条の十五第八項第十七項第六十七条第二項第六十七条第三項又は租税特別措置法第四十二条の十一第六項又は所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第六項及び租税特別措置法第四十二条の十一第六項及び旧効力単体措置法第四十二条の十一第六項第十八項租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項(所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第十一項又は第十二項(同条第二項同条第三項租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」旧効力単体措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」
第107条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第四十四条の四第一項(同項の表の第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
10
旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
13
法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。適格事後設立適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併等又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。第六十八条の三十四第一項所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項
第108条
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第109条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第五十五条第一項、第五十五条の五第一項、第五十五条の七第一項、第五十七条第一項、第五十七条の五第一項(第二号の二に係る部分を除く。)、第五十七条の六第一項、第五十七条の八第一項並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十五条第一項、第五十五条の五第一項、第五十五条の七第一項、第五十七条第一項、第五十七条の五第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の八第一項並びに第五十八条第一項及び第二項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第五十五条の六の規定は、同条第一項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度であって、会社法施行日前に終了する事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。
4
施行日前に旧租税特別措置法第五十五条の六第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(次項において「信託契約締結法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項平成十九年三月三十一日同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)第三項第六十八条の四十五第一項所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項第四項から第七項まで第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第九項平成十九年三月三十一日廃棄物最終処分終了の日第十一項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第六十八条の四十五第十項前段旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項第五十五条の六第二項所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項第十二項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第十三項第五十五条の六第二項旧効力単体措置法第五十五条の六第二項第六十八条の四十五第十一項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項第十四項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第十五項第五十五条の六第二項旧効力単体措置法第五十五条の六第二項第六十八条の四十五第十三項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項第十六項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第十七項第五十五条の六第二項旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
5
信託契約締結法人の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日以後に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第五十五条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項平成十九年三月三十一日同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)損金経理の方法積み立てたとき積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)第三項第六十八条の四十五第一項所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項第四項から第七項まで第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第九項平成十九年三月三十一日廃棄物最終処分終了の日第十一項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第六十八条の四十五第十項前段旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項第五十五条の六第二項所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項第十二項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第十三項第五十五条の六第二項旧効力単体措置法第五十五条の六第二項第六十八条の四十五第十一項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項第十四項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第十五項第五十五条の六第二項旧効力単体措置法第五十五条の六第二項第六十八条の四十五第十三項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項第十六項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第十七項第五十五条の六第二項旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
6
旧租税特別措置法第五十六条の二第二項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行った同条第一項に規定する法人の当該ガスの供給計画に定められた同項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項第二号第六十八条の四十九第一項所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十九第一項第三項から第七項まで第六十八条の四十九第一項旧効力措置法第六十八条の四十九第一項第十項第六十八条の四十九第一項旧効力措置法第六十八条の四十九第一項第六十八条の四十九第九項前段旧効力措置法第六十八条の四十九第九項前段第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十九第九項同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項「第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条の二第一項「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項「第三項中」とあるのは「第五十六条の二第一項「第三項中」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条の二第一項
第110条
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第111条
(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第112条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十四条第一項(新租税特別措置法第六十四条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6
法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、施行日前に同項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第六十五条の七第一項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
11
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
13
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
16
新租税特別措置法第六十五条の十一第一項(新租税特別措置法第六十五条の十二第八項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条の十二第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第113条
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の四第七項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得の金額(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得の金額及び法人税法第百三条第一項第二号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日前の解散による清算所得の金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。
第114条
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の五の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。
第115条
(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第116条
(内国法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第117条
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第118条
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第119条
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第120条
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
1
法人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の九第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2
法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第五項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用については」とあるのは「第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。
3
法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十七条の九第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る旧租税特別措置法第六十七条の九及び第六十七条の十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。旧租税特別措置法第六十七条の九第一項商法第三百五十二条第一項の完全子会社会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社第三百五十二条第一項の完全親会社第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項旧租税特別措置法第六十七条の十第一項第九十二条の八第一項の株式移転第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転商法第三百五十二条第一項の完全子会社会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社同項の完全親会社同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
第121条
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第122条
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第123条
(特定の協同組合等の法人税率の特例に関する経過措置)
第124条
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
第125条
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第126条
(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の六の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する計算期間における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。
第127条
(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第128条
(特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第129条
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第百四十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
連結親法人若しくは当該連結親法人の新租税特別措置法第六十八条の九第三項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第三項若しくは第七項に規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九第三項又は第七項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第130条
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第131条
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第132条
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第八項第六項又は前項第六項若しくは前項控除される金額がある場合には、当該金額控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(第十項において「平成十八年改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額控除される金額のうち控除される金額又は新租税特別措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち第十項第四十二条の十一第六項又は第七項平成十八年改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十八年改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第六項又は第七項第十一項第四十二条の十一第二項旧効力措置法第四十二条の十一第二項次項、第六十八条の九第十一項次項並びに新租税特別措置法第六十八条の九第十項前条第六項及び第七項第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項第四十二条の十一第七項旧効力措置法第四十二条の十一第七項第四十二条の十一第九項旧効力措置法第四十二条の十一第九項第十二項前項、第六十八条の九第十一項前項並びに新租税特別措置法第六十八条の九第十項前条第六項及び第七項第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項第十七項第四十二条の十一第六項旧効力措置法第四十二条の十一第六項同法第二条第三十一号法人税法第二条第三十一号第四十二条の十一第八項旧効力措置法第四十二条の十一第八項第十八項又は租税特別措置法第六十八条の十五第六項又は所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第六項及び租税特別措置法第六十八条の十五第六項及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第六項第十九項「租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項(「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第十一項又は第十二項(租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項」旧効力連結措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項」及び租税特別措置法第六十八条の十五第十一項及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第十一項
第133条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号又は第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の十九第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
5
新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項(同項の表の第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第六十八条の三十一第二項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
9
新租税特別措置法第六十八条の三十一第三項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10
旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第二号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11
旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12
新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
13
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。適格事後設立適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併等又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。第四十七条第一項所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項
第134条
(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第135条
(連結法人の準備金に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項、第六十八条の四十六第一項、第六十八条の五十第一項、第六十八条の五十五第一項(第一号の二に係る部分を除く。)、第六十八条の五十六第一項、第六十八条の五十八第一項並びに第六十八条の六十一第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項、第六十八条の四十六第一項、第六十八条の五十第一項、第六十八条の五十五第一項、第六十八条の五十六第一項、第六十八条の五十八第一項並びに第六十八条の六十一第一項及び第二項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の四十五の規定は、同条第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げるものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度であって、会社法施行日前に終了する連結事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。
4
施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているもの(次項において「信託契約締結連結法人」という。)の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日前に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項第五十五条の六第一項所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項平成十九年三月三十一日同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第八項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)第二項第二号及び第三項から第五項まで第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項第八項第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項平成十九年三月三十一日廃棄物最終処分終了の日第十項第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項第六十八条の四十五第二項所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項第十一項第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項第十二項第六十八条の四十五第二項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項第五十五条の六第十二項旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項第十三項第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項第十四項第六十八条の四十五第二項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項第五十五条の六第十四項旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項第十五項第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項第十六項第六十八条の四十五第二項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
5
信託契約締結連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項第五十五条の六第一項所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項平成十九年三月三十一日同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第八項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)損金経理の方法積み立てたとき積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)第二項第二号及び第三項から第五項まで第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項第八項第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項平成十九年三月三十一日廃棄物最終処分終了の日第十項第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項第六十八条の四十五第二項所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項第十一項第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項第十二項第六十八条の四十五第二項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項第五十五条の六第十二項旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項第十三項第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項第十四項第六十八条の四十五第二項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項第五十五条の六第十四項旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項第十五項第五十五条の六第一項旧効力措置法第五十五条の六第一項第十六項第六十八条の四十五第二項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
6
旧租税特別措置法第六十八条の四十九第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第二項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行ったものの当該ガスの供給計画に定められた同条第一項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条の二第一項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項熱量変更費用(第五十六条の二第一項熱量変更費用(所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条の二第一項熱量の変更(第五十六条の二第一項熱量の変更(旧効力措置法第五十六条の二第一項第一項第二号第五十六条の二第一項旧効力措置法第五十六条の二第一項第二項第五十六条の二第二項旧効力措置法第五十六条の二第二項第三項及び第四項第五十六条の二第一項旧効力措置法第五十六条の二第一項第五項第五十六条の二第一項旧効力措置法第五十六条の二第一項第五項第四号連結子法人の解散にあつてはその解散の日連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日第九項第五十六条の二第一項旧効力措置法第五十六条の二第一項「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条の二第十項「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条の二第十項第六十八条の四十九第一項及び第四項の所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十九第一項及び第四項の「同条第十一項」とあるのは「第五十六条の二第十項「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条の二第十項第六十八条の四十九第一項及び第四項中旧効力連結措置法第六十八条の四十九第一項及び第四項中
第136条
(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第137条
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第138条
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新租税特別措置法第六十八条の七十一第八項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
11
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
12
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十五号又は第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
13
新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二十一号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
14
新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
15
新租税特別措置法第六十八条の七十九第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
16
新租税特別措置法第六十八条の八十二第一項(新租税特別措置法第六十八条の八十三第九項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十八条の八十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
17
新租税特別措置法第六十八条の八十三第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
18
新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項(新租税特別措置法第六十八条の八十五第九項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十八条の八十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
19
新租税特別措置法第六十八条の八十五第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
第139条
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第140条
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十九の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。
第141条
(連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第142条
(連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第143条
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第144条
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第145条
(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第146条
(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第147条
(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第148条
(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第149条
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第150条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十九条の四第八項及び第六十九条の五第十四項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産(施行日以後に新相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、新相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に旧相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
第151条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
2
新租税特別措置法第七十八条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3
農林中央金庫又は旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する事業譲渡若しくは全部事業譲渡又は信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第七十八条の二第一項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第四項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第七十八条の二第二項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する合併をする場合において当該合併により取得する不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第五項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7
施行日前に、漁業を営む者が建造し、又は取得した旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船に係る所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8
施行日前に、旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する海上運送事業者が建造し、又は取得した同項に規定する国際船舶に係る所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9
新租税特別措置法第七十九条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11
新租税特別措置法第八十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13
新租税特別措置法第八十条の二の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14
施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第八十一条第一項、第二項及び第五項から第七項までの規定の適用については、これらの規定中「株式会社」とあるのは、「株式会社又は有限会社」とする。
15
施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第一項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、同項及び同条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」と、「取得し」とあるのは「取得した場合には」と、「登記又は」とあるのは「受ける登記又は」と、「を受ける場合には、当該登記等に係る」とあるのは「に係る」と、同条第二項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」とする。
16
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十一条第一項の規定の適用がある場合における旧租税特別措置法第七十二条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「合併」とあるのは、「合併若しくは分割」とする。
17
施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第一項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合において、施行日前に旧租税特別措置法第八十条に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する認定があったときは、当該権利に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
18
施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
19
新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第152条
(酒税の特例に関する経過措置)
第153条
(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
第154条
(未納税移出等に係る経過措置)
第155条
(未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十八年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第三項の税率とする。免除の規定追徴の規定たばこ税法第十三条第一項同法第十三条第七項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第五項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
第156条
(手持品課税)
1
平成十八年七月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
2
前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十八年七月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3
第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第十七条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
5
前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6
第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
7
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
第157条
(たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第158条
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第159条
(居住者の給与等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第160条
(居住者の公的年金等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第161条
(法人税率の特例に関する経過措置)
旧所得税等負担軽減措置法第十六条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の平成十九年一月一日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結親法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
第211条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年6月21日
第113条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成19年3月30日
第57条
(法人課税信託の受託者等に関する租税特別措置法の適用に関する経過措置)
第58条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第59条
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第60条
(振替国債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第61条
(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第62条
(配当控除の特例に関する経過措置)
第63条
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第九条の四第一項の規定は、同項各号に掲げる法人が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の四第一項各号に掲げる法人が信託法施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
第64条
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第65条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第66条
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第67条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第68条
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第69条
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第70条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の五第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第三項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十四条の二第一項及び第十五条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2
施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第十一条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第十一条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
3
新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
9
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11
個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「ついて前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「ついて前項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは所得税法等の一部を改正する法律附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)」と、「つき前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は」とあるのは「つき前項の規定又は平成十九年新法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定若しくは平成十九年旧法」と、同条第七項中「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」とする。
12
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十三条第二項(新租税特別措置法第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第十三条第二項中「又は次条第一項」とあるのは「若しくは次条第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律附則第七十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項」と、新租税特別措置法第十三条の二第三項中「前項又は」とあるのは「前項若しくは」と、「第十三条第一項又は」とあるのは「第十三条第一項若しくは」とする。
14
旧租税特別措置法第十三条の三第一項第一号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を施行日前に受けた同項各号の個人の有する当該各号に定める減価償却資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第十二条の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第十三条第二項」と、「「前項」とあるのは「第十三条の三第一項」」とあるのは「「前項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第十三条の三第一項の」」と、「第十三条の三第一項本文」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項本文」と、「「第十三条の三第一項」とあるのは「第十二条の三第一項」」とあるのは「「前項又は次条第一項」とあるのは「平成十九年旧法第十三条の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項」」と、同条第四項中「第十一条第三項」とあるのは「平成十九年新法第十一条第三項」と、「第十二条の三第二項」とあるのは「平成十九年新法第十三条第二項」とする。
第71条
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第72条
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第73条
(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第74条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十一条の二第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2
新租税特別措置法第三十二条第二項の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第二項に規定する株式又は受益権の譲渡については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第三十三条第一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第三十三条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第三十四条第二項第四号の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第三十四条第三項の規定は、個人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
9
個人が平成十八年一月一日から施行日の前日までの間に旧租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する買換資産の取得をし、かつ、施行日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に行う同項に規定する譲渡資産の譲渡については、同条から旧租税特別措置法第三十六条の五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十九年新法」という。)第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもの」と、「、第三十三条」とあるのは「、平成十九年新法第三十三条」と、「第三十五条第一項、第三十六条の六」とあるのは「平成十九年新法第三十五条第一項、第三十六条の二」と、「、第三十一条」とあるのは「、平成十九年新法第三十一条」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「平成十九年新法第三十一条第二項」と、旧租税特別措置法第三十六条の二第五項中「第三十三条第六項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条第六項」と、旧租税特別措置法第三十六条の三第四項中「第三十三条の五第三項」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の五第三項」と、「第三十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十六条の三第一項」と、「第三十三条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項」と、旧租税特別措置法第三十六条の四中「第三十六条の二第一項(」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二第一項(」と、「第三十六条の二第一項の」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項の」と、「第三十六条の二第一項に」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項に」と、旧租税特別措置法第三十六条の五中「第三十六条の二第一項」とあるのは「平成十九年旧法第三十六条の二第一項」と、「第三十三条の二第一項第二号」とあるのは「平成十九年新法第三十三条の二第一項第二号」とする。
10
前項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十一条の二、第三十一条の三、第三十四条、第三十四条の二、第三十五条、第三十六条の二、第三十七条の五、第三十七条の六、第四十一条、第四十一条の五及び第四十一条の五の二の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条の二第四項中「又は第三十七条の九の二」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二」と、「の規定」とあるのは「の規定又は所得税法等の一部を改正する法律附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十九年旧法」という。)第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十一条の三第一項中「までの規定」とあるのは「までの規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十四条第一項及び第三十四条の二第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十五条第一項中「この項又は」とあるのは「この項若しくは」と、「第四十一条の五の二の規定」とあるのは「第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十六条の二第一項中「又は第四十一条の五の二の規定」とあるのは「若しくは第四十一条の五の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第三十七条の六第一項第三号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条第七項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、同条第八項中「又は第三十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第三十六条の二第一項」と、「譲渡資産」とあるのは「譲渡資産又は平成十九年旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産」と、「又は第三十七条の九の二の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二の規定又は平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」と、新租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号及び第四十一条の五の二第七項第一号中「第三十六条の五の規定」とあるのは「第三十六条の五の規定若しくは平成十九年旧法第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定」とする。
第75条
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十七条の十第二項第六号の規定は、個人が信託法施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用し、個人が信託法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分を除く。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が同日前であるものについては、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定(信託の分割に係る部分に限る。)は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
6
新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しが信託法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
第76条
(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
第77条
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第79条
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第80条
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第81条
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第82条
(居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第83条
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第84条
(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十一条の四の二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第一条の規定による改正前の所得税法第十三条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける個人の当該承継(相続(相続人に対する遺贈を含む。)により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
第86条
(施行日前に電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行い出国をした者に係る特例)
1
平成十九年分の所得税につき附則第一条第五号に定める日前に行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して所得税法第百二十七条第一項又は第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を除く。)の提出を行った者(財務省令で定めるところにより新租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する確定申告情報と同項に規定する電子証明書とを併せて送信したものに限る。次項において「電子申告を行った者」という。)の平成十九年分の所得税については、新租税特別措置法第四十一条の十九の三第二項の規定は、適用しない。この場合において、同条第一項の規定により控除される金額は、当該確定申告情報として送信された所得税の額に限るものとする。
第87条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第88条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第89条
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第90条
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十二条の七(同条第一項第四号に規定する大規模法人(以下この項において「新法適用大規模法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第四号に規定する大規模法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
第91条
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第92条
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第93条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十六条の三第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第四十八条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項並びに第四十八条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
6
施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
7
新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
12
新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13
新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
15
法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。適格事後設立適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併等又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。第六十八条の二十九第二項所得税法等の一部を改正する法律附則第百十七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十九第二項
18
旧租税特別措置法第四十六条の三第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
21
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。適格事後設立適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併等又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。第六十八条の三十四第三項所得税法等の一部を改正する法律附則第百十七条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項
第94条
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第96条
(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十一条の二第一項の法人の施行日以後に終了する事業年度の所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十一条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第六十一条の二第一項(解散の日(所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十一条の二第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散の日第六十一条の二第二項第六十八条の六十四第一項所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の六十四第一項第六十一条の二第三項から第五項まで第六十八条の六十四第一項旧効力措置法第六十八条の六十四第一項第六十一条の二第七項第六十八条の六十四第一項旧効力措置法第六十八条の六十四第一項第六十八条の六十四第六項前段旧効力措置法第六十八条の六十四第六項前段第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の六十四第六項第六十一条の二第一項所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第一項同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項「旧効力単体措置法第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の六十四第六項第六十一条の三第一項第六十八条の六十四第一項旧効力措置法第六十八条の六十四第一項適格事後設立適格現物分配第六十八条の六十四第二項旧効力措置法第六十八条の六十四第二項
第97条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十四条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十五条の三第二項及び第三項の規定は、法人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第99条
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第100条
(内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第101条
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第102条
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第103条
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第104条
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第105条
(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十七条の十二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
第106条
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第107条
(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第108条
(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第110条
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第111条
(特定目的信託等に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第112条
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第113条
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第114条
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の十二(同条第一項第四号に規定する大規模連結法人(以下この項において「新法適用大規模連結法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模連結法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第四号に規定する大規模連結法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。
3
前項に規定する新法適用大規模連結法人が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第六十八条の十二第三項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小連結子法人等が」とあるのは「特定中小連結子法人等(第一項第四号に掲げる連結法人にあつては、同号に規定する大規模連結法人を除く。)が」と、「金額(第一項第四号に規定する大規模連結法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。
第115条
(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第116条
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第117条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項、第六十八条の十七第一項、第六十八条の十八第一項、第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十第一項、第六十八条の二十一第一項、第六十八条の二十三第一項、第六十八条の二十四第一項、第六十八条の二十七第一項、第六十八条の二十九第一項から第三項まで、第六十八条の三十第一項、第六十八条の三十一第一項、第六十八条の三十二第一項、第六十八条の三十四第三項、第六十八条の三十五第一項及び第六十八条の三十六第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項、第六十八条の十七第一項、第六十八条の十八第一項、第六十八条の十九第一項、第六十八条の二十一第一項、第六十八条の二十三第一項、第六十八条の二十七第一項、第六十八条の二十九第一項及び第四項、第六十八条の三十第一項、第六十八条の三十一第一項、第六十八条の三十四第三項、第六十八条の三十五第一項並びに第六十八条の三十六第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
6
施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「第四十四条の三第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四十四条の三第一項第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
7
新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第六十八条の二十六(新租税特別措置法第四十四条の六第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
12
新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13
新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
15
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二項第四十五条の二第二項所得税法等の一部を改正する法律附則第九十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条の二第二項第三項適格事後設立適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併等又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。第四十五条の二第二項旧効力措置法第四十五条の二第二項
16
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
18
旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
19
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
20
新租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
21
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三項第四十七条第三項所得税法等の一部を改正する法律附則第九十三条第二十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項第四項適格事後設立適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併等又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。第四十七条第三項旧効力措置法第四十七条第三項
第118条
(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第119条
(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十八条の六十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第六十八条の六十四第一項第六十一条の二第一項所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第六十一条の二第一項第六十八条の六十四第二項及び第三項第六十一条の二第一項旧効力措置法第六十一条の二第一項第六十八条の六十四第四項又は同項若しくは同項連結子法人に連結子法人又は所得税法等の一部を改正する法律第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受ける連結親法人若しくは同項の規定の適用を受ける連結子法人に第六十八条の六十四第六項第六十一条の二第一項旧効力措置法第六十一条の二第一項「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第六十一条の二第七項第六十八条の六十四第二項所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の六十四第二項「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十一条の二第七項第六十八条の六十四第七項第六十一条の二第七項旧効力措置法第六十一条の二第七項第六十八条の六十五第一項第六十一条の二第一項旧効力措置法第六十一条の二第一項適格事後設立適格現物分配第六十一条の二第二項旧効力措置法第六十一条の二第二項
第120条
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の七十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の七十四第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第122条
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第123条
(連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第124条
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第125条
(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第126条
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第127条
(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の百五の二(同条第一項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同条第四項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第二条の規定による改正前の法人税法第十二条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。
第128条
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第129条
(外国特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第130条
(外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第131条
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十九条の四及び第六十九条の五の規定は、平成十九年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第七十条第十一項及び第十二項の規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が施行日以後に金銭の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)をする場合について適用する。
第132条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第七十四条(第四号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に新築をし、又は取得をする同条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした旧租税特別措置法第七十四条に規定する住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第七十四条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、同号の住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が同号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権(当該金融機関が平成十九年四月一日以後に申込みを受理する資金の貸付けに係るものに限る。)について適用する。
3
新租税特別措置法第七十七条の規定は、同条に規定する政令で定める者が施行日以後に同条に規定する土地の取得をする場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、農業を営む者が施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
商工組合中央金庫が、施行日から平成二十年九月三十日までの間に旧租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。以下第七項までにおいて同じ。)の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、同条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「平成二十年九月三十日」とする。
6
株式会社商工組合中央金庫が、平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日までの間に同法第二十一条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであって株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、旧租税特別措置法第七十八条の三第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十年十月一日から株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第 号)の廃止の日の前日又は同法の施行の日から七年を経過する日のいずれか早い日」と、「商工組合中央金庫が商工組合中央金庫法第二十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号及び第四項第一号に掲げる業務(同法第六条第一項第二号から第十号までに掲げるものであつて株式会社商工組合中央金庫の株主であるもの及びその直接又は間接の構成員に対するものに限る。)」と、「含む。以下この条において同じ」とあるのは「含む」と、「税率は」とあるのは「税率は、株式会社商工組合中央金庫が同法第二十一条第一項第二号に掲げる業務のうち同法第六条第一項第十二号に掲げるものに対するものを行う場合には財務省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り」と、「千分の一」とあるのは「不動産、船舶、ダム使用権、鉱業権、砂鉱権、租鉱権、特定鉱業権又は漁業権若しくは入漁権の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の三とし、航空機又は農業用動産、建設機械若しくは自動車の抵当権の設定の登記又は登録にあつては千分の二・五とし、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団若しくは観光施設財団若しくは鉄道財団、軌道財団若しくは運河財団の抵当権又は企業担保権の設定の登記又は登録にあつては千分の二」とする。
7
前項の場合において、株式会社商工組合中央金庫が平成二十年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に同項の業務に係る債権を担保するために抵当権の設定の登記又は登録を受けるときにおける同項の規定の適用については、同項中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「千分の二・五」とあり、及び「千分の二」とあるのは「千分の一・五」とする。
8
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第133条
(消費税の特例に関する経過措置)
第157条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
第385条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第386条
第387条
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第391条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成20年3月31日
第23条
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1
個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項第七号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2
施行日以後に新研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業が施行された場合における租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項の規定の適用については、同法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(以下この号、次条第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項において「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項及び研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「清算金(同法」とあるのは「清算金(土地改良法」と、同法第三十三条の二第一項第二号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第十三条の二第一項の事業」とあるのは「第十三条の二第一項の事業又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第八号の事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、同法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イ又は旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第六項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。
3
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号又は第六十五条第一項第二号若しくは第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4
連結親法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。)にある連結子法人(同条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号に規定する土地等の譲渡に限る。)又は旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第六十五条第一項第二号又は第三号に規定する土地等の譲渡に限る。)に係る法人税については、なお従前の例による。
5
施行日以後に新研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業が施行された場合における租税特別措置法第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十八条の七十第一項及び第六十八条の七十二第一項の規定の適用については、同法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(以下この号並びに第六十五条第一項第二号及び第三号において「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項及び研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、「清算金(同法」とあるのは「清算金(土地改良法」と、同法第六十五条第一項第二号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、「第十三条の二第一項の事業」とあるのは「第十三条の二第一項の事業又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第八号の事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。
附則
平成20年4月30日
第29条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第30条
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
第31条
(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
第32条
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
1
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の七に相当する額とする。
第33条
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第34条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第35条
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第37条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
第38条
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第39条
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第40条
(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第41条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第42条
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第43条
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(以下この条及び附則第四十五条において「上場株式等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(新租税特別措置法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の七に相当する額とする。
4
新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段」とする。
5
前項の規定は、新租税特別措置法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十二の二第六項」とあるのは、「第三十七条の十三の二第四項」と読み替えるものとする。
6
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる」とあるのは、「第三十七条の十四の二第一項又は第二項に規定する事由による」とする。
第44条
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第45条
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等(同条第二項に規定する信用取引等をいう。)に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じた同項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
第46条
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)
第47条
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第48条
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定中小会社の特定株式(同項に規定する特定株式をいう。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律の施行の日の前日」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成二十五年新法」という。)第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「平成二十五年新法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は平成二十五年新法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。
第49条
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第50条
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる同項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる新租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第二項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。
第51条
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第52条
(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十一条の十二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に発行される同条第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
第53条
(民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第54条
(先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)
第55条
(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)
個人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第四十一条の十八の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「同法第十九条第一項に」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に」と、「同法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」と、「同法第十九条第一項の」とあるのは「効力地域再生法第十九条第一項の」と、同条第二項中「地域再生法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」とする。
第56条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第57条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第58条
(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第59条
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模法人として政令で定める法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
第60条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
第61条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第62条
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第63条
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第64条
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第65条
(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二項同法第十九条第一項に地域再生法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び第四項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に同法第五条第三項第三号効力地域再生法第五条第三項第三号同法第十九条第一項の効力地域再生法第十九条第一項の同法第十九条第二項効力地域再生法第十九条第二項租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三項同条第二項に所得税法等の一部を改正する法律附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第二項に第四項地域再生法第五条第三項第三号効力地域再生法第五条第三項第三号
第66条
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項(その売却した(平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した(当該売却をした日を含む事業年度(平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)が二千頭が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数、二千頭、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数第五項事業年度が事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が第六項前項所得税法等の一部を改正する法律附則第六十六条の規定により読み替えられた第一項
第67条
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第68条
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第69条
(民間国外債の利子等の非課税に関する経過措置)
第70条
(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第71条
(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
第72条
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第73条
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第74条
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第75条
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第76条
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第77条
(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第78条
(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模連結法人として政令で定める連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。
第79条
(連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第80条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
第81条
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第82条
(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第83条
(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第84条
(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二項同法第十九条第一項に地域再生法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に同法第五条第三項第三号効力地域再生法第五条第三項第三号同法第十九条第一項の効力地域再生法第十九条第一項の同法第十九条第二項効力地域再生法第十九条第二項租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三項同条第二項所得税法等の一部を改正する法律附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項
第85条
(連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)
第86条
(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第一項(その売却した(平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した(当該売却をした日を含む連結事業年度(平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)が二千頭が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数、二千頭、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数第四項連結事業年度が連結事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が第五項前項所得税法等の一部を改正する法律附則第八十六条の規定により読み替えられた第一項
第87条
(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第88条
(相続税の特例に関する経過措置)
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を平成二十五年十一月三十日までに地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第 号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合については、旧租税特別措置法第七十条第十一項及び第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十一項同法第十九条第一項に地域再生法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び次項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に同法第五条第三項第三号効力地域再生法第五条第三項第三号同法第十九条第一項の効力地域再生法第十九条第一項の第十一項において準用する前項所得税法等の一部を改正する法律附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十年旧法」という。)第七十条第十一項において準用する前項第十一項において準用する第一項平成二十年旧法第七十条第十一項において準用する第一項第十一項の同条第十一項の第十二項地域再生法第五条第三項第三号効力地域再生法第五条第三項第三号
第89条
(登録免許税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第七十八条の二の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同条第一項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6
旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第三項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7
新租税特別措置法第八十条の二第一項の規定は、施行日以後に農林中央金庫が同項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫が旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8
旧租税特別措置法第八十条の三第二項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9
旧租税特別措置法第八十条の三第三項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10
新租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の三第四項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11
農業信用基金協会が、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の四第一項に規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12
株式会社が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
13
株式会社が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第十項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14
新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第90条
(酒税の特例に関する経過措置)
第91条
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第八条の規定(租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定に限る。)の施行の際、揮発油等の品質の確保等に関する法律第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者の揮発油の製造場に現存する揮発油(当該製造場において製造されたものに限る。)のうち、新租税特別措置法第八十八条の七第一項各号のいずれかに掲げる物品と揮発油(同項各号に掲げる物品以外のアルコール含有物又はエチル—ターシャリ—ブチルエーテルを混和して製造したものを除く。)とを混和して製造した揮発油であって揮発油等の品質の確保等に関する法律第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(当該揮発油が同項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることにつき、政令で定めるところにより、経済産業大臣が証明したものに限る。)については、当該揮発油を同項に規定するバイオエタノール等揮発油と、当該揮発油の製造者を新租税特別措置法第八十八条の七第三項前段の届出をした者と、それぞれみなして、同条(第三項から第六項まで及び第九項を除く。)の規定を適用する。
第92条
(印紙税の特例に関する経過措置)
第119条
(罰則に関する経過措置)
第119条の2
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
附則
平成21年3月31日
第21条
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第22条
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
第24条
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第25条
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第26条
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第27条
(個人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第十一条の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
6
個人が、旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第28条
(個人の準備金に関する経過措置)
第29条
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
2
個人の有する旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が、附則第一条第五号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条第二項第三号に規定する裁定により買い取られた場合については、なお従前の例による。
3
附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条第二項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
4
個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
5
附則第一条第六号に定める日以後に個人の有する新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第三十四条の二第二項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
7
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
第30条
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)
第31条
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十条の四第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
第32条
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十条の七第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の十第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
第33条
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第34条
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十一条の三の二(第十二項に係る部分を除く。)の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年一月一日以後に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋を同日前に同条第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
2
居住者が、新租税特別措置法第四十一条の三の二第十二項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十一年以後の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の三の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年が平成二十年以前の各年に係る同条第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
第35条
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第36条
(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第37条
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第39条
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第40条
(法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3
旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4
新租税特別措置法第四十四条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
5
新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
8
法人が、旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
10
新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
12
法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。適格事後設立適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併等又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。第六十八条の三十四第三項所得税法等の一部を改正する法律附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項
14
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。適格事後設立適格現物分配適格合併、適格分割又は適格現物出資適格合併等又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)第六十八条の三十五第一項所得税法等の一部を改正する法律附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人被合併法人等
第41条
(法人の準備金に関する経過措置)
1
旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(石炭の採掘の事業を営むものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第三項から第七項まで、第十一項から第十五項まで及び第十八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三項第六十八条の四十五第一項所得税法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項第四項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第五項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項、適格現物出資又は適格事後設立又は適格現物出資合併又は分割型分割の日合併の日第五項第二号合併又は分割型分割合併合併法人又は分割承継法人合併法人第六項及び第七項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第十一項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第六十八条の四十五第十項前段旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項第五十五条の六第二項所得税法等の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項第十二項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第十三項第五十五条の六第二項旧効力単体措置法第五十五条の六第二項第六十八条の四十五第十一項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項第十四項第六十八条の四十五第一項旧効力措置法第六十八条の四十五第一項第十五項第五十五条の六第二項旧効力単体措置法第五十五条の六第二項第六十八条の四十五第十三項旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項
2
旧租税特別措置法第五十七条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第四項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額を有する場合には、当該開始の日以後五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該電子計算機買戻損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(次項において「五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
前項の場合において、五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までに同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第五十七条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該五年均等取崩金額は、当該電子計算機買戻損失準備金の金額とする。
4
第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に旧租税特別措置法第五十七条第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した同条第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第十一項において「特定電子計算機」という。)の買戻しの全部を行わないこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第二項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項、前項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。
6
第二項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前二項、第八項及び第十一項の規定は、適用しない。
8
第二項の規定の適用を受ける法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(附則第五十七条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
9
前項又は附則第五十七条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第八項又は附則第五十七条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
11
第二項の規定の適用を受ける法人が分割法人となる適格分割型分割が行われた場合(附則第五十七条第九項前段に規定する場合を除く。)において、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定電子計算機の買戻しの全部を行うこととなったときは、その適格分割型分割直前における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の電子計算機買戻損失準備金の金額)とみなす。
12
前項又は附則第五十七条第九項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割型分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者又は旧租税特別措置法第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
第十一項又は附則第五十七条第九項の分割承継法人(その適格分割型分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割型分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割型分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する電子計算機買戻損失準備金の金額は、第十一項又は同条第九項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた電子計算機買戻損失準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割型分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを六十月から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割型分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第42条
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第43条
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
2
附則第一条第五号に定める日以後に農地法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る新租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等が旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3
法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、附則第一条第六号に定める日前に同項第十三号に規定する法人に同号(イに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
4
附則第一条第六号に定める日以後に法人の有する新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業(同日前に当該認定を受けた高度化事業計画に基づくものであって、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合には、当該買い取られる場合を新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
6
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
7
旧租税特別措置法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が、附則第一条第五号に定める日前にその有する同項に規定する土地等を同項第三号に規定する協議により同号に規定する特定農業法人に譲渡した場合については、なお従前の例による。
第44条
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十六条の六第一項から第四項までの規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十六条の八の規定は、内国法人が同条第二項に規定する特定外国子会社等から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国子会社等又は外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4
旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第一号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は第三項の規定により同条第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち内国法人の新租税特別措置法第六十六条の八第三項第二号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
5
内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等から受ける新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国子会社等に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。
6
内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。
第45条
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第二項第三号、第三項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
3
新租税特別措置法第六十六条の九の四の規定は、同条第二項に規定する特殊関係株主等である内国法人が同項に規定する特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)がある場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人又は外国関係法人につき同項各号に掲げる事実(当該特定外国法人又は外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。)が生じた場合については、なお従前の例による。
4
旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する課税対象留保金額(新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第一号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する事業年度(以下この項において「配当等事業年度」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に限る。以下この項において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額(同条第二項又は同条第三項の規定により読み替えられた旧租税特別措置法第六十六条の八第三項の規定により旧租税特別措置法第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)のうち新租税特別措置法第六十六条の九の四第三項第二号に規定する特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する前十年以内の各事業年度(以下この項において「前十年以内の各事業年度」という。)に対応する部分の金額(同号の規定により控除される同号に規定する剰余金の配当等の額に相当する金額を除く。)は、当該内国法人の課税対象留保金額又は課税済留保金額に係る事業年度又は連結事業年度の期間に対応する配当等事業年度又は前十年以内の各事業年度の同条第三項各号に掲げる金額とみなして、同条第一項から第三項までの規定を適用する。
5
新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人に係る旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人から受ける新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、新法人税法第二十三条の二の規定は、適用しない。この場合において、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度又は各連結事業年度において当該特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額及び当該特定外国法人に係る旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項、第十一項、第十三項及び第十五項から第十八項まで又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。
6
旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人(新法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものに限る。以下この項において同じ。)から受けた旧租税特別措置法第六十六条の九の六第一項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)については、附則第六条の規定にかかわらず、新法人税法第二十三条の二の規定を適用する。この場合において、旧法人税法第六十九条第八項又は第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社及び旧法人税法第六十九条第十一項又は第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額のうち当該剰余金の配当等の額に係るものについては、附則第十二条第二項又は第十六条第二項の規定は、適用しない。
第46条
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十六条の十第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する試験研究用資産について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産については、なお従前の例による。
2
前項の場合において、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「産業活力再生特別措置法等改正法」という。)附則第六条の規定により技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正後の技術研究組合法第二条第一項に規定する技術研究組合をいう。)とみなされた鉱工業技術研究組合(産業活力再生特別措置法等改正法第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法第二条に規定する鉱工業技術研究組合をいう。)に係る新租税特別措置法第六十六条の十の規定の適用については、同条第一項中「費用を賦課し」とあるのは、「費用の賦課(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により技術研究組合法第九条第一項の規定による費用の賦課とみなされるものを含む。)をし」とする。
第47条
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第48条
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第49条
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第51条
(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
第52条
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第53条
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第55条
(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第56条
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
1
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2
新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。