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  • 租税特別措置法

租税特別措置法

平成25年6月19日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法法人税法相続税法地価税法登録免許税法消費税法酒税法たばこ税法揮発油税法地方揮発油税法石油石炭税法航空機燃料税法自動車重量税法印紙税法国税通則法及び国税徴収法の特例を設けることについて規定するものとする。
第2条
【用語の意義】
第2章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
国内又は国外 それぞれ所得税法第2条第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。
①の2
居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住者又は非居住者をいう。
内国法人又は外国法人 それぞれ所得税法第2条第1項第6号又は第7号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第8号に規定する人格のない社団等で、第1号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
国内に恒久的施設を有する非居住者所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者をいう。
国内に恒久的施設を有する外国法人法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人をいう。
法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券 それぞれ所得税法第2条第1項第8号の3から第13号まで、第15号から第15号の5まで又は第17号に規定する法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。
減価償却資産所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいう。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ所得税法第22条第2項又は第3項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
確定申告書所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。
青色申告書所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書をいう。
期限後申告書国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
修正申告書国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
確定申告期限所得税法第2条第1項第41号に規定する確定申告期限をいう。
更正の請求国税通則法第23条第2項に規定する更正の請求をいう。
更正請求書国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書をいう。
第3章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。
①の2
内国法人又は外国法人それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ次号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
人格のない社団等法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
被合併法人法人税法第2条第11号に規定する被合併法人をいう。
合併法人法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。
分割法人法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。
分割承継法人法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
現物出資法人法人税法第2条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。
被現物出資法人法人税法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。
現物分配法人法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配法人をいう。
被現物分配法人法人税法第2条第12号の6の2に規定する被現物分配法人をいう。
⑩の2
株式交換完全子法人法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人をいう。
⑩の3
株式移転完全子法人法人税法第2条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人をいう。
⑩の4
連結親法人法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。
⑩の5
連結子法人法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。
⑩の6
連結法人法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。
⑩の7
連結完全支配関係法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。
適格合併法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。
分割型分割法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。
分社型分割法人税法第2条第12号の10に規定する分社型分割をいう。
適格分割法人税法第2条第12号の11に規定する適格分割をいう。
適格分割型分割法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割をいう。
適格現物出資法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。
適格現物分配法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配をいう。
事業年度法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
連結事業年度法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。
利益積立金額法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額をいう。
⑳の2
連結利益積立金額法人税法第2条第18号の2に規定する連結利益積立金額をいう。
21号
連結個別利益積立金額法人税法第2条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額をいう。
22号
連結所得法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。
22号の2
欠損金額法人税法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。
22号の3
連結欠損金額法人税法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。
23号
棚卸資産法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。
24号
固定資産法人税法第2条第22号に規定する固定資産をいう。
25号
減価償却資産法人税法第2条第23号に規定する減価償却資産をいう。
26号
損金経理法人税法第2条第25号に規定する損金経理をいう。
26号の2
法人課税信託法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。
27号
確定申告書等法人税法第2条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。
27号の2
連結確定申告書等法人税法第2条第31号の2に規定する連結中間申告書で同法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。
28号
青色申告書法人税法第2条第37号に規定する青色申告書をいう。
29号
期限後申告書国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
30号
修正申告書国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
31号
更正請求書国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書をいう。
第4章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
期限内申告書国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書をいう。
期限後申告書国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書をいう。
修正申告書国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書をいう。
第6章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
酒類酒税法第2条第1項に規定する酒類をいう。
酒類製造者酒税法第7条第1項に規定する酒類製造者をいう。
製造たばこたばこ税法第3条に規定する製造たばこをいう。
製造たばこ製造者たばこ税法第6条第4項に規定する製造たばこ製造者をいう。
原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭それぞれ石油石炭税法第2条第1号から第4号までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。
航空機燃料航空機燃料税法第2条第2号に規定する航空機燃料をいう。
保税地域関税法第29条に規定する保税地域をいう。
参照条文
第28条の3 第30条の2 第31条の2 第33条の5 第40条の4 第40条の7 第41条の3 第41条の5 第41条の19の4 第55条 第56条 第66条の5 第66条の6 第66条の9の2 第67条の14 第67条の15 第67条の16 第67条の17 第68条の2の3 第68条の3の2 第68条の3の3 第68条の43 第68条の89 第68条の110 第70条の4 第82条の2 第90条の3の3 第90条の3の4 第90条の4の2 第90条の4の3 第90条の5 第90条の6 第90条の6の2 第97条の2 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第22条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条 第61条 第63条の2 第63条の4 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第12条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第74条 所得税法施行規則第84条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第3条 租税特別措置法施行規則第1条 第3条の19 第3条の20 第18条の11 第18条の20 第18条の20の2 租税特別措置法施行令第1条 第3条の2 第3条の2の2 第25条の5 第25条の19 第25条の25 第26条の22 第26条の23 第27条の4 第32条の2 第39条の8 第39条の13 第39条の13の2 第39条の14 第39条の20の4 第39条の32の2 第39条の32の3 第39条の33の2 第39条の34の3 第39条の35の2 第39条の35の3 第39条の39 第39条の72 第39条の113 第39条の113の2 第54条の2 引揚者給付金等支給法施行令第1条の2 平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十五年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十二年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第2条 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令 郵政民営化法第179条
第2条の2
【法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用】
法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第4章から第6章までを除く。)の規定を適用する。
所得税法第6条の2第2項及び第6条の3の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。
法人税法第4条の6第2項第4条の7及び第4条の8の規定は、第1項の規定を第3章において適用する場合について準用する。
前二項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2章
所得税法の特例
第1節
利子所得及び配当所得
第3条
【利子所得の分離課税等】
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものにあつては、政令で定める日。第3項及び次条において同じ。)以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等(政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「利子等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
前項の規定は、所得税法第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受ける利子等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として利子等の支払を受ける者から当該利子等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該利子等の支払を受ける者については、所得税法第224条第1項から第3項まで、第225条第1項及び第228条第1項のうち当該利子等に係る部分の規定は、適用しない。
第3条の2
【内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例】
内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき利子等又は投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得税法第24条第1項に規定する配当等(同項に規定する剰余金の配当を除く。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等の支払に関する同法第225条第1項の調書を同一の内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、投資信託(特定株式投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の収益の分配に関するものについては、その支払をした日)の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第3条の3
【国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等】
居住者が、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(政令で定めるものを除く。)の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等については、同法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
内国法人は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
前項の場合において、昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。この場合において、当該居住者に対する同条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
第3項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第3条の3第2項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
所得税法別表第一に掲げる内国法人(以下この項において「公共法人等」という。)又は第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等の額のうち、当該公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が当該国外公社債等の利子等に係る公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の金額として政令で定める金額については、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
第5項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他第1項から第4項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条の4
【障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例】
国内に住所を有する個人で所得税法第10条第1項に規定する障害者等(次条において「障害者等」という。)であるものが、平成六年一月一日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券に係る同法第10条の規定の適用については、同条第7項第1号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
第4条
【障害者等の少額公債の利子の非課税】
国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
その公債につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。
その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第10条第3項の特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。
所得税法第10条第2項から第8項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第8項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第3項第7項及び第8項中「第1項」とあるのは「租税特別措置法第4条第1項」と読み替えるものとする。
国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前二項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第10条第7項第1号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
第4条の2
【勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税】
勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第2条第2号に規定する賃金の支払者(所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第14条第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第5項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合(その合同運用信託が貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、当該計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、その生命保険若しくは損害保険の保険期間又は生命共済の共済期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る保険料の金額又は共済掛金の額の合計額を控除した金額に相当する差益
前項の規定は、第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、退職、転任その他の理由により、当該申告書に記載した賃金の支払者に係る前項に規定する勤労者に該当しないこととなつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をしている財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち、当該政令で定める場合に該当することとなつた日以後支払を受けるべきもので政令で定めるものについては、適用しない。
財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
当該金融機関の営業所等、第1項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成住宅貯蓄で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
既に次条第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した金融機関の営業所等の名称及び同項第3号の最高限度額(同条第5項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
前二項の場合において、財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
財産形成非課税住宅貯蓄申告書は、第1項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税住宅貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第4項第3号に掲げる最高限度額が五百五十万円を超えるものである場合
財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された第4項第3号及び第4号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実が生じた日前五年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第4条の3
【勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税】
前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第1項に規定する賃金の支払者(所得税法第194条第4項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第14条第2項に規定する中小企業の事業主に限る。第4項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第14条第2項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、その預貯金の利子の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額(第5項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)を超えない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子
その合同運用信託の元本とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額が、その合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配
その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、その有価証券の利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配
その生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額とその金融機関の営業所等において財産形成非課税年金貯蓄申込書を提出して払込みをした他の生命保険若しくは損害保険の保険料の金額又は生命共済の共済掛金の額との合計額が、勤労者財産形成年金貯蓄契約の締結の日から当該契約に定める年金支払開始日(勤労者財産形成促進法第6条第2項第2号ロ又は第3号ロに規定する年金支払開始日をいう。)までの期間を通じて、その者がその勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して提出した第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された同項第3号に掲げる最高限度額を超えない場合 その生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約に基づき支払われる年金(当該契約が災害、疾病その他やむを得ない事情により解約された場合に支払われる解約返戻金その他の政令で定める金銭を含む。)の額のうち当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を超える部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する差益
前項の規定は、第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく金銭の支払を勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに定める方法以外の方法により受けた場合その他の政令で定める場合には、当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づき預入等をした財産形成年金貯蓄に係る前項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益のうち政令で定めるものについては、適用しない。
財産形成非課税年金貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。
第1項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申告書」という。)に、勤務先(特定賃金支払者が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を事務代行団体に委託をしている場合には、当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。第7項において同じ。)の長の第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先等及び第1項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
当該金融機関の営業所等、第1項に規定する賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
第1項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別
当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成年金貯蓄で第1項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額
既に金融機関の営業所等を経由して前条第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出している場合には、当該金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した同項第3号の最高限度額(同条第5項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)
財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第3号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
前二項の場合において、財産形成非課税年金貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
財産形成非課税年金貯蓄申告書は、第1項に規定する勤労者が既に当該申告書を提出している場合(政令で定める場合を除く。)には提出することができないものとし、財産形成非課税年金貯蓄申告書が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、勤務先は、これを受理することができない。
財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第4項第3号に掲げる最高限度額が五百五十万円(生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金に係るものその他政令で定めるものにあつては、三百八十五万円)を超えるものである場合
財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された第4項第3号及び第4号に掲げる最高限度額の合計額が五百五十万円を超えるものである場合
第1項に規定する勤労者が、同項の規定の適用を受けようとする財産形成年金貯蓄を金融機関の営業所等において預入等をした場合には、その者は、当該財産形成年金貯蓄に係る有価証券又は預金証書その他の証書につき、保管の委託、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていなければならないものとし、金融機関の営業所等の長は、当該財産形成年金貯蓄の預入等の受入れをする場合には、政令で定めるところにより、各人別の口座を設け、当該財産形成年金貯蓄に関する事項を当該口座により管理しなければならない。
第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合又は同項の賃金の支払者に係る勤労者でないこととなつた場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、当該事実(当該事実が生じた日が同項第1号ロ又は同項第2号ロ若しくは同項第3号ロに規定する年金支払開始日以後である場合には、当該年金支払開始日以後五年以内に生じた当該事実に限る。)が生じた日前五年内に支払われた第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益として政令で定めるものについては、同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において、当該利子、収益の分配又は差益の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合において、当該利子、収益の分配又は差益の支払をする者の同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に関する事項その他この項及び同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条の4
【勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例】
勤労者財産形成促進法第2条第1号に規定する勤労者(第3項において「勤労者」という。)が、同法第6条第1項第2項又は第4項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第3項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に係る生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約(次項において「勤労者財産形成貯蓄保険契約等」という。)に基づき支払を受ける差益(当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づき支払われる一時金のうち満期返戻金等として政令で定めるものの額から当該生命保険若しくは損害保険に係る保険料の金額又は生命共済に係る共済掛金の額の合計額を控除した残額又は第4条の2第1項第4号若しくは前条第1項第4号に規定する差益をいう。)については、所得税法第23条第1項に規定する利子等とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、所得税法第76条第1項から第4項まで及び第77条第1項の規定は、適用しない。
勤労者が、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権につき、当該証券投資信託の終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約があつた場合において、当該終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託されている金額(当該証券投資信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額は、第37条の10第4項の規定にかかわらず、当該金額を同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。
第4条の5
【特定寄附信託の利子所得の非課税】
特定寄附信託契約に基づき設定された信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第3項及び第5項において「利子等」という。)については、所得税を課さない。
前項に規定する特定寄附信託契約とは、居住者が、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、当該信託財産を所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金(同条第3項の規定又は第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。)のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるもの(第5項において「対象特定寄附金」という。)として支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。
第1項の規定は、前項の居住者が、特定寄附信託契約の締結の後、最初に第1項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第7項において「特定寄附信託申告書」という。)に、当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、これを当該特定寄附信託に係る受託者を経由し、その居住者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
前項の場合において、特定寄附信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の受託者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
特定寄附信託契約又はその履行につき、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等については、第1項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において当該利子等の支払があつたものと、当該特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとそれぞれみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
第1項の規定の適用がある場合における所得税法第78条の規定並びに第41条の18の2及び第41条の18の3の規定の適用については、同法第78条第2項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く」と、同条第3項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と、第41条の18の2第1項中「その寄附をした者」とあるのは「第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及びその寄附をした者」とする。
第3項から前項までに定めるもののほか、特定寄附信託の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条
【納税準備預金の利子の非課税】
納税準備預金の利子については、所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。
前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。
第5条の2
【振替国債等の利子の課税の特例】
非居住者又は外国法人で次に掲げる要件を満たすものが、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債、株式等の振替に関する法律第88条に規定する振替国債(同法第90条第3項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は同法第113条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる地方債(以下この条において「振替地方債」という。)につきその利子(第8条第1項又は第2項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
当該非居住者又は外国法人が、振替国債又は振替地方債の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
当該非居住者又は外国法人が有する次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に定める要件
振替国債 当該非居住者又は外国法人が、当該振替国債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替国債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。イにおいて同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
振替地方債 当該非居住者又は外国法人が、当該振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「振替地方債所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子の支払をする者を経由して当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
前項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子については、当該外国投資信託が、証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第2号及び第13項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
次に掲げる要件
当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が、国外において、金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書(同条第10項に規定する目論見書をいう。以下この項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
当該外国投資信託の設定に係る受益権の募集が国内においても行われる場合には、次に掲げる要件を満たすこと。
(1)
当該受益権の募集が、国内において、金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものにより行われたものであること。
(2)
(1)の募集が行われた当該受益権に係る収益の分配が国内における第3条の3第1項に規定する支払の取扱者又は第8条の3第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付されること。
(3)
当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその募集及び収益の分配が(1)及び(2)の規定に従つて行われる旨の記載がなされていること。
当該外国投資信託の受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその受益権の全てが他の適格外国証券投資信託の信託財産として取得されるものである旨の記載がなされていること。
外国の法令に基づいて設定された信託で所得税法第13条第3項第2号に規定する退職年金等信託に類するもの(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(次項において「受益者等課税信託」という。)に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下この項及び次項において「外国年金信託」という。)の信託財産につき生ずる振替国債又は振替地方債の利子については、当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、第1項の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「収益及び費用は」とあるのは、「収益(租税特別措置法第5条の2第3項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子を除く。)及び費用は」とする。
第1項の規定は、非居住者又は外国法人が民法第667条第1項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。)に係る同法第668条に規定する組合財産(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「組合財産」という。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。以下この条において同じ。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第1項各号に掲げる要件を満たしており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この項、第11項第12項及び第14項において「業務執行者等」という。)が次に掲げる要件を満たしている場合に限り、適用する。
当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき第1項の規定の適用を受けようとする際、当該業務執行者等が、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第10項及び第14項において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(第10項第14項及び第15項において「組合契約書等の写し」という。)を、第1項第1号の規定に準じて同号の特定振替機関等を経由し、又は同号の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該業務執行者等が、当該組合契約を締結している組合員又は当該信託の受益者等の当該振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第10項から第12項までにおいて「組合等所有期間明細書」という。)を、第1項第2号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号ロの適格外国仲介業者及び特定振替機関等並びに利子の支払をする者を経由してその利子に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
第1項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける振替国債及び振替地方債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が同項各号に掲げる要件(当該非居住者が前項の組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、第1項各号及び前項各号に掲げる要件)を満たしているときは、当該支払を受ける利子(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第212条の規定は、適用しない。
第1項及び前項の規定の適用がある場合における第3条及び第3条の2の規定の適用については、第3条第1項中「政令で定めるものを除く。以下この条及び次条」とあるのは「第5条の2第5項後段の規定の適用があるものを除く。以下この条」と、同条第3項中「受けるべき利子等の」とあるのは「受けるべき利子等(第5条の2第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の」と、第3条の2中「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「支払うべき利子等」とあるのは「支払うべき第5条の2第1項又は第5項後段の規定の適用を受ける利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」とする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
特定振替機関社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関(同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。)のうち、同法第13条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者又は同条の規定に基づき地方債を取り扱うことについて当該地方債の発行者から同意を得た者をいう。
特定口座管理機関社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関(次号及び第7号において「口座管理機関」という。)のうち、特定振替機関が同法第12条第1項の規定により口座を開設した者をいう。
特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、次のいずれかに該当するもの(外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
特定口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
イ又はハの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
ロの規定により特定間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第162条に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
振替記載等社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
外国再間接口座管理機関 口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項第13号に掲げる者に該当するものに限るものとし、内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
外国間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
イ又はハの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
ロの規定により外国再間接口座管理機関に該当するものが社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者
外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債、株式等の振替に関する法律第44条第1項の規定により口座を開設した者をいう。
国税庁長官は、前項第4号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第4号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。
その者が第16項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第17項第18項第21項第23項若しくは第24項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。
国税庁長官は、第7項第4号の承認を受けた者について次のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
税務署長が当該承認を受けた者に対してこの条の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合において、当該者が遅滞なくこれを提出しなかつたこと。
前項各号のいずれかに該当する事実
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第1項第1号若しくは第2号又は第4項第1号若しくは第2号の場合において、非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写しが第1項第1号に規定する税務署長に提出されたとき又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書が同項第2号イ若しくはロに規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時にこれらの税務署長に提出があつたものとみなす。
11
非居住者又は外国法人で非課税適用申告書を提出した者が当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座(当該非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替国債以外の振替国債につき振替記載等を行わないこととされていることその他の政令で定める要件を満たす区分(以下この項及び第23項において「非課税区分」という。)とそれ以外の区分(第2号において「課税区分」という。)とに分けられている口座をいう。)において振替記載等を受けている振替国債につきその利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替国債の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を作成し、これを、当該特定振替機関等が特定振替機関に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関)を経由して特定振替機関に対し提出したとき)、又は当該適格外国仲介業者が当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関。以下この項において同じ。)を経由して特定振替機関に対し提出したとき(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関及び当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して特定振替機関に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第1項第2号イの規定による振替国債所有期間明細書の提出をしたものと、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第4項第2号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす。この場合において、非課税区分において振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子に対する第1項の規定の適用については、同項中「利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」とあるのは、「利子」とする。
非課税区分において振替記載等を受けている振替国債 当該振替国債の銘柄、その利子の額その他の財務省令で定める事項
課税区分において振替記載等を受けている振替国債 当該振替国債の銘柄、その利子の額、その利子に係る税額その他の財務省令で定める事項
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非居住者又は外国法人で非課税適用申告書を提出した者が当該非課税適用申告書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から設定を受けている非課税区分口座(当該非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の初日から引き続き所有している振替地方債以外の振替地方債につき振替記載等を行わないこととされていることその他の政令で定める要件を満たす区分(以下この項及び第24項において「非課税区分」という。)とそれ以外の区分(第2号において「課税区分」という。)とに分けられている口座をいう。)において振替記載等を受けている振替地方債につきその利子の支払を受ける場合において、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該振替地方債の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を作成し、これを、当該特定振替機関等が特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき(当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の特定間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき)、又は当該適格外国仲介業者が当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替地方債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替地方債の振替記載等を受ける者である場合には、当該他の外国再間接口座管理機関及び当該振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して当該利子の支払をする者に対し提出したとき)は、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第1項第2号ロの規定による振替地方債所有期間明細書の提出をしたものと、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第4項第2号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす。この場合において、非課税区分において振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子に対する第1項の規定の適用については、同項中「利子(その者が当該振替国債又は当該振替地方債を引き続き所有していた期間(当該振替国債又は当該振替地方債につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。以下この条において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」とあるのは、「利子」とする。
非課税区分において振替記載等を受けている振替地方債 当該振替地方債の銘柄、その利子の額その他の財務省令で定める事項
課税区分において振替記載等を受けている振替地方債 当該振替地方債の銘柄、その利子の額、その利子に係る税額その他の財務省令で定める事項
13
非課税適用申告書を提出する者は、その提出の際、当該非課税適用申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者が非居住者又は外国法人(第2項の規定の適用がある場合にあつては、適格外国証券投資信託の受託者である非居住者又は外国法人)に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所(同項の規定の適用がある場合にあつては、当該非課税適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称並びに当該適格外国証券投資信託に係る同項の記載)を当該書類により確認しなければならないものとする。
14
非課税適用申告書を提出した者又は組合等届出書を提出した業務執行者等が、その提出後、当該非課税適用申告書に記載した氏名若しくは名称若しくは住所の変更をした場合又は当該組合等届出書に記載した第4項の組合若しくは信託の名称、当該組合若しくは信託に係る業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合には、これらの者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を提出した特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後の当該非課税適用申告書を提出した者の氏名若しくは名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書又はその変更をした後の当該組合若しくは信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び組合契約書等の写しを、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該適格外国仲介業者が当該振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して第1項第1号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書又は当該届出書及び組合契約書等の写しを提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該振替国債及び振替地方債の利子については、同項の規定は、適用しない。
15
第10項の規定は、前項に規定する申告書の提出並びに同項に規定する届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第13項の規定は、前項に規定する申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第10項中「第1項第1号若しくは第2号又は第4項第1号若しくは第2号」とあるのは「第14項」と、「非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写しが第1項第1号に規定する税務署長に提出されたとき又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書が同項第2号イ若しくはロ」とあるのは「同項に規定する申告書又は届出書及び組合契約書等の写しが第1項第1号」と、「非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」とあるのは「申告書又は届出書及び組合契約書等の写し」と、「これらの」とあるのは「当該」と、第13項中「非課税適用申告書を提出する者」とあるのは「次項に規定する申告書を提出する者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「氏名」とあるのは「変更後の氏名」と読み替えるものとする。
16
特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該振替国債又は振替地方債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
17
適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(当該適格外国仲介業者から設定を受けている第11項に規定する非課税区分口座又は第12項に規定する非課税区分口座において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し書面による方法その他政令で定める方法により通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、当該振替国債又は振替地方債につき帳簿を備え、当該各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
18
適格外国仲介業者は、非居住者又は外国法人が有する振替国債又は振替地方債につき第11項に規定する非課税区分口座又は第12項に規定する非課税区分口座の設定をする場合には、政令で定めるところにより、これらの非課税区分口座の設定を受けようとする非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関(特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。以下この項及び第21項において同じ。)(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける適格口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により通知し、当該適格口座管理機関の確認を受けなければならない。
19
国税庁長官は、前項の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
その者が前項に規定する確認を行うこと又は第22項の規定により読み替えて適用される所得税法第225条第1項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。
20
国税庁長官は、第18項の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。
21
適格外国仲介業者は、第11項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替国債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を特定振替機関に提出している場合又は第12項に規定する非課税区分口座の設定を受けている非居住者若しくは外国法人が振替記載等を受けている振替地方債につき支払を受ける利子について同項の規定により同項の書類を当該利子の支払をする者に提出している場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所、その支払を受ける利子の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けた適格口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
22
第11項の規定により同項の特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者が同項に規定する書類を提出している場合又は第12項の規定により同項の特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者が同項に規定する書類を提出している場合における所得税法第225条の規定の適用については、同条第1項第8号中「支払をする者」とあるのは、「支払をする者(租税特別措置法第5条の2第11項又は第12項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、これらの規定によりこれらの規定の書類を提出した同条第1項に規定する特定振替機関等(当該書類を同条第7項第4号に規定する適格外国仲介業者が提出した場合にあつては、同条第21項の規定により当該適格外国仲介業者から通知を受けた同項の適格口座管理機関))」とする。
23
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替国債(非課税区分において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者が当該振替国債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者である場合には、第1号及び第2号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象国債」という。)については、その者の当該通算対象国債に係る所有期間には当該通算対象国債の前所有者の当該通算対象国債に係る所有期間を含むものとする。
非居住者、外国法人、所得税法別表第一に掲げる内国法人若しくは同法第11条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この号及び次項第1号において「公益信託等」という。)の受託者又は第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第3項に規定する内国法人により所有されていた振替国債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替国債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替国債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替国債であること。
当該非居住者又は外国法人が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、当該振替国債の前所有者が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該前所有者の当該振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
24
非居住者又は外国法人がその利子の計算期間の中途において取得をした振替地方債(非課税区分において振替記載等を受けたものを除く。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件(当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者が当該振替地方債につきその取得前の所有者(以下この項において「前所有者」という。)が振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者である場合には、第1号及び第2号に掲げる要件)を満たしているもの(以下この項において「通算対象地方債」という。)については、その者の当該通算対象地方債に係る所有期間には当該通算対象地方債の前所有者の当該通算対象地方債に係る所有期間を含むものとする。
非居住者、外国法人、所得税法別表第一に掲げる内国法人若しくは公益信託等の受託者又は第8条第1項に規定する金融機関(内国法人に限る。)、同条第2項に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)若しくは同条第3項に規定する内国法人により所有されていた振替地方債(非居住者又は外国法人により所有されていた振替地方債については政令で定めるものに限るものとし、公益信託等の受託者により所有されていた振替地方債については当該公益信託等の信託財産に属していたものに限る。)で、その取得の直前においてこれらの者が振替記載等を受けていたものであること。
当該非居住者又は外国法人がその取得後引き続き振替記載等を受けている振替地方債であること。
当該非居住者又は外国法人が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者が、当該振替地方債の前所有者が当該振替地方債の振替記載等を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該前所有者の当該振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項につき書面による方法その他政令で定める方法により通知を受けていること。
25
非居住者又は外国法人が信託(その信託の受託者が特定口座管理機関であるものに限る。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき第4項の規定により第1項の規定の適用を受ける場合における同項第4項第10項から第14項まで、第16項及び前三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。及び
第1項第1号、当該特定振替機関等、特定受託者(第25項に規定する信託の受託者をいう。以下第24項までにおいて同じ。)
特定振替機関等の特定受託者の
第1項第2号、当該特定振替機関等(、特定受託者及び当該特定振替機関(
第1項第2号、当該特定振替機関等(、特定受託者及び当該特定振替機関かっこ>
。)並びに
第4項第1号の特定振替機関等の特定受託者
特定振替機関等の特定受託者の
第10項特定振替機関等特定受託者
第11項提出した特定振替機関等提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。以下この項及び第23項において同じ。)
おいて、当該特定振替機関等おいて、当該特定受託者
これを、当該特定振替機関等これを、当該特定受託者
第12項提出した特定振替機関等提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。以下この項及び第24項において同じ。)
おいて、当該特定振替機関等おいて、当該特定受託者
これを、当該特定振替機関等これを、当該特定受託者
第13項特定振替機関等特定受託者
第14項提出した特定振替機関等提出した特定受託者に係る特定振替機関(当該特定受託者が受託者である信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の振替記載等に係る特定振替機関に限る。第16項において同じ。)
特定振替機関等を特定受託者を
第16項特定振替機関等及び特定受託者及び
当該特定振替機関等当該特定受託者に係る特定振替機関
第22項特定振替機関等特定受託者
提出した同条第1項提出した同条第25項の規定により読み替えられた同条第11項又は第12項
第23項第3号及び前項第3号特定振替機関等特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定振替機関である場合には、当該特定振替機関に係る特定受託者)
26
特定振替機関等による振替国債所有期間明細書又は振替地方債所有期間明細書の提出の特例、第18項第21項及び第23項第3号又は第24項第3号の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条の3
【振替社債等の利子等の課税の特例】
非居住者又は外国法人で次に掲げる要件を満たすものが、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子又は所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)(第8条第1項又は第2項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子等(その者が当該特定振替社債等を引き続き所有していた期間(当該特定振替社債等につき引き続き振替記載等を受けていた期間に限る。第2号及び第3項において「所有期間」という。)に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税を課さない。
当該非居住者又は外国法人が、特定振替社債等の利子等につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者その他の財務省令で定める者にあつては、財務省令で定める場所)その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該特定振替社債等の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。
当該非居住者又は外国法人が、当該特定振替社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その者の当該特定振替社債等に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該特定振替社債等の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この号において同じ。)及び当該利子等の支払をする者を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該特定振替社債等の振替記載等に係る特定振替機関等並びに当該利子等の支払をする者を経由して当該利子等に係る所得税法第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。
前項の規定は、特定振替社債等の発行者(特定振替社債等のうち政令で定めるものにあつては、政令で定める者。以下この条(第4項第2号を除く。)において同じ。)の特殊関係者(特定振替社債等の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の利子等(第9項において準用する前条第2項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第9項において準用する同条第3項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。)については、適用しない。
第1項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子等でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、同項各号に掲げる要件(当該非居住者が前条第4項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子等については、第1項各号及び第5項において準用する同条第4項各号に掲げる要件)を満たしており、かつ、当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子等(所有期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)については、所得税法第212条の規定は、適用しない。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
特定振替機関社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。)を取り扱うことについて当該社債等の同条第1項の発行者から同意を得た者をいう。
特定口座管理機関 前条第7項第2号に規定する特定口座管理機関をいう。
特定間接口座管理機関 前条第7項第3号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第162条に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
振替記載等 前条第7項第6号に規定する振替記載等をいう。
特定振替社債等社債、株式等の振替に関する法律第66条第2号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子等の額が当該振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
社債、株式等の振替に関する法律第115条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第115条に規定する投資法人債
社債、株式等の振替に関する法律第117条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第117条に規定する相互会社の社債
社債、株式等の振替に関する法律第118条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第118条に規定する特定社債
社債、株式等の振替に関する法律第120条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第120条に規定する特別法人債
平成二十八年三月三十一日までに発行された社債、株式等の振替に関する法律第124条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第124条に規定する特定目的信託受益権のうち資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権に該当するもの
社債、株式等の振替に関する法律第127条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第127条に規定する外債
社債、株式等の振替に関する法律第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債
社債、株式等の振替に関する法律第250条に規定する振替転換特定社債
社債、株式等の振替に関する法律第253条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
外国再間接口座管理機関 前条第7項第7号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
外国間接口座管理機関 前条第7項第8号に規定する外国間接口座管理機関をいう。
前条第2項から第4項まで、第6項第8項から第10項まで、第12項から第22項まで、第24項及び第25項の規定は、特定振替社債等の利子等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条第2項前項次条第1項
前条第3項第1項次条第1項
同条第1項同法第13条第1項
第5条の2第3項第5条の3第5項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第5条の2第3項
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子同法第5条の3第1項に規定する特定振替社債等の利子等
前条第4項第1項次条第1項
第1項各号次条第1項各号
第1項第1号同条第1項第1号
第1項第2号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号次条第1項第2号の規定に準じて同号の特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、又は同号
前条第6項第1項及び前項次条第1項及び第3項
及び第3条の2第3条の2及び第8条の2
第5条の2第5項後段第5条の3第3項後段
第5条の2第1項第5条の3第1項
第5条の2第1項又は第5項後段第5条の3第1項又は第3項後段
利子」と、「当該利子等」とあるのは「当該利子」これらの規定に規定する利子等」と、第8条の2第1項中「(以下」とあるのは「(第5条の3第3項後段の規定の適用があるものを除く。以下」と、同条第5項中「配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」とあるのは「配当等(第5条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」
前条第8項前項第4号次条第4項第5号
前条第9項第7項第4号次条第4項第5号
前条第10項第1項第1号若しくは次条第1項第1号若しくは
第1項第1号同条第1項第1号
又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書又は同項第2号に規定する書類(以下この項及び第12項において「所有期間明細書」という。)
同項第2号イ若しくはロ同号
当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書当該所有期間明細書
前条第12項第1項第2号次条第1項第2号
振替地方債所有期間明細書所有期間明細書
第1項同条第1項
利子(利子等(
振替国債又は当該振替地方債特定振替社債等
以下この条第2号及び第3項
利子」利子等」
前条第14項第1項第1号次条第1項第1号
前条第15項第1項第1号若しくは次条第1項第1号若しくは
第1項第1号同条第1項第1号
又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書又は同項第2号に規定する書類(以下この項及び第12項において「所有期間明細書」という。)
同項第2号イ若しくはロ同号
第1項第1号次条第1項第1号
当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書当該所有期間明細書
前条第22項第5条の2第11項又は第12項第5条の3第5項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第5条の2第12項
、これら同項
これらの規定の同項
同条第1項同法第5条の3第1項
同条第7項第4号同条第4項第5号
同条第21項同条第5項において準用する同法第5条の2第21項
前条第25項第1項次条第1項
同項同項並びに
第10項第10項第12項
及び前三項第22項及び前項
前条第25項の表第1項第1号の項第1項第1号次条第1項第1号
第25項前条第25項
第24項までこの項
前条第25項の表第1項第2号ロの項第1項第2号次条第1項第2号
前条第25項の表第4項第1号の項の特定受託者の特定受託者(第25項に規定する信託の受託者をいう。以下第24項までにおいて同じ。)
前条第25項の表第22項の項提出した同条第1項提出した同法第5条の3第1項
同条第11項又は第12項同条第12項
特定振替社債等の発行者は、第1項又は第3項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子等につき第9条の6第4項又は所得税法第212条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
特定振替社債等の利子等の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条
【民間国外債等の利子の課税の特例】
内国法人は、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)で、その利子の支払が国外において行われるものをいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子(第3条の3第2項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額(外国法人により発行された民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
平成十年四月一日以後に発行した民間国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子(第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、第1項に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第6条第1項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する民間国外債につき支払を受けるべき利子」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項第6項第10項及び第12項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、その支払を受けるべき利子につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、その支払を受ける際、その利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この項及び第8項において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
前項の規定は、民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける当該民間国外債の利子については、適用しない。
第4項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける民間国外債の利子でその者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者が、同項の規定による非課税適用申告書を提出しており、かつ、当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者でないときは、当該支払を受ける利子については、所得税法第212条の規定は、適用しない。
第4項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
非居住者又は外国法人が、平成十年四月一日以後に発行された特定民間国外債であつて支払の取扱者に政令で定めるところにより保管の委託をしているものにつきその利子の支払を受ける場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)において、当該保管の委託を受けている支払の取扱者(以下この項において「保管支払取扱者」という。)で当該特定民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)をするものが、その媒介等に基づきその利子の交付を受けるときまでに、その利子(第3条の3第3項又は第6項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他財務省令で定める事項(以下この項及び第13項において「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をし、かつ、その利子の支払をする者が、その利子の支払を行う際その利子の支払を受けるべき者に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類(当該保管支払取扱者から通知をされた利子受領者情報に基づき記載されたものに限る。第10項及び第13項において「利子受領者確認書」という。)を作成し、これをその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、その支払を受けるべき利子につき第4項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。
当該利子の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人である場合 その旨
当該利子の支払を受けるべき者に居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が含まれている場合 当該利子の支払を受けるべき者のうち当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者及び外国法人がその支払を受けるべき金額の合計額
第4項及び前二項の規定は、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるもの(内国法人に限る。次項において「国内金融機関等」という。)が平成十年四月一日以後に発行された民間国外債の利子(第3条の3第2項又は第6項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、第4項中「民間国外債(その利子の額が当該民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるものを除く。次項第6項第10項及び第12項において同じ。)」とあるのは「民間国外債」と、「氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所」と、前項中「場合(当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者が支払を受ける場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項第1号中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は次項に規定する国内金融機関等」と、同項第2号中「内国法人」とあるのは「内国法人(次項に規定する国内金融機関等を除く。)」と、「及び外国法人」とあるのは「及び外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
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第8項に規定する特定民間国外債とは、次に掲げる要件を満たしている民間国外債をいう。
当該民間国外債の発行をする者が締結する引受契約等(債券の発行に係る引受け、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるもの(以下この号において「引受け等」という。)に関する契約をいう。以下この号において同じ。)に、当該民間国外債の引受け等を行う者は、当該民間国外債を居住者、内国法人(国内金融機関等を除く。)並びに当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者及び外国法人(当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人であつて当該引受契約等を締結する者が、当該引受契約等を締結する他の者が当該引受契約等に基づく募集又は売出しその他これらに準ずるものに際して当該引受契約等に係る当該民間国外債の全部を取得させ、又は売り付けることができなかつた場合におけるその残部を、当該引受契約等を締結する他の者から取得し、又は買い付ける場合における当該引受契約等を締結する者を除く。)に対して当該引受契約等に基づく募集又は売出し、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずるものにより取得させ、又は売り付けてはならない旨の定めがあること。
当該民間国外債の券面及びその発行に係る目論見書(当該民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該民間国外債の発行に係る目論見書)に、居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が当該民間国外債の利子の支払を受ける場合(国内金融機関等については、前項において準用する第4項及び第7項の規定によりその者による非課税適用申告書の提出がある場合又は前項において準用する第8項の規定により当該民間国外債の利子の支払をする者による利子受領者確認書の提出がある場合を除く。)には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に係る利子について所得税が課される旨の記載があること。
居住者、内国法人又は当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人が支払を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。) その支払を受けるべき金額
第3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは金融商品取引業者等が同項に規定する国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合(これらの者による同項に規定する申告書の提出がある場合に限る。) その支払を受けるべき金額から同項に規定する政令で定める金額を控除した金額
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前各項の規定は、平成十年四月一日以後に発行された外貨債(外貨公債の発行に関する法律第2条第1項及び第4条に規定する外貨債のうち、国外において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子について準用する。この場合において、第3項中「第6条第1項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは、「第6条第11項(外貨債の利子の課税の特例)において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
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民間国外債の発行をした者で第4項又は第6項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第212条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
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第3項に定めるもののほか、非課税適用申告書に記載された事項の確認のための手続その他の非課税適用申告書の提出に関する事項、利子受領者情報の通知並びにその通知に係る情報の保存及び管理に関する事項、利子受領者情報の通知があつた場合において当該利子受領者情報に変更がないときにおけるその通知の省略の特例、利子受領者確認書の提出に関する事項、民間国外債の利子につき第2項の規定により所得税を徴収された者が確定申告書の提出をする場合に添付すべき書類に関する事項その他第1項第2項及び第4項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条
【特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税】
外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する金融機関が、平成十年四月一日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)については、所得税を課さない。ただし、同法第21条第4項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
第8条
【金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用】
国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第3号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この条、次条第9条の4及び第37条の15において同じ。)の剰余金の配当(所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この項及び次項において同じ。)で次に掲げるものについては、同法第174条第175条第178条第179条及び第212条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第3号及び第4号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)でその記載又は記録がされていた期間内に生じたもの
金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)
金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配については、当該貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録されていた期間)内に生じたもの
振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当(第1号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。)でその記載又は記録がされていた期間内に生じたもの
金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(次項及び第5項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で前項第1号又は第4号に掲げるもの(次項において「公社債の利子等」という。)については、所得税法第174条第175条第178条第179条及び第212条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。第5項において同じ。)が支払を受けるものとして政令で定める公社債の利子等については、所得税法第174条第175条及び第212条第3項の規定は、適用しない。
金融機関は、第1項第1号第3号又は第4号に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その利子、収益の分配又は剰余金の配当のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その支払地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定は、金融商品取引業者等又は内国法人が第1項第1号又は第4号に規定する利子又は剰余金の配当につき支払を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「、収益の分配又は剰余金の配当のうち同項」とあるのは、「又は剰余金の配当のうち第2項又は前項」と読み替えるものとする。
第1項第1号第3号又は第4号に規定する記載若しくは記録がされていた期間又は委託した期間若しくは記名式であつた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第8条の2
【私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等】
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの(以下この条において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権
社債的受益権
前項の規定は、所得税法第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受ける私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等で、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものについては、適用しない。
非居住者、内国法人又は外国法人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものを除き、同項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)に対する同法第170条第175条又は第179条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に対する所得税法第182条又は第213条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその支払をする者並びに業務に関連して他人のために名義人として私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者から当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及び当該名義人として当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者については、所得税法第224条第1項から第3項まで、第225条第1項及び第228条第1項のうち当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に係る部分の規定は、適用しない。
第8条の3
【国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等】
居住者が、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については、同法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。以下この条において同じ。)は、平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の受益権の収益の分配に係る同法第24条第1項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外投資信託等の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について次の各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を適用して所得税を課する。
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 百分の十五
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 百分の二十
平成十六年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外投資信託等の配当等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に前項各号に掲げる国外投資信託等の配当等の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
前二項の場合において、居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
当該国外投資信託等の配当等が国外私募公社債等運用投資信託等の配当等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第95条の規定の適用については、ないものとする。
当該国外投資信託等の配当等が第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等である場合には、同項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外投資信託等の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第3項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外投資信託等の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第8条の3第2項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)に規定する国外投資信託等の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
第2項第2号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第3項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第1号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第2号に定めるところにより、第8条の5の規定を適用する。
当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第8条の5第1項第1号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第4項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
前二項に定めるもののほか、国外投資信託等の配当等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条の4
【上場株式等に係る配当所得の課税の特例】
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び前条第1項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この項、第4項及び第5項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第4項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第3項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。
第37条の11の3第2項第1号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第3号及び第9条の3第3号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第1項第4号第9条の3第3号及び第9条の3の2第1項第3号において同じ。)。第9条の3第1号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第22条及び第89条又は第165条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
第1項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第8条の4第1項の規定による所得税の額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第8条の4第1項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る配当等及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者(これに準ずる者として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「準支払者」という。)を含む。)は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(同法第225条第1項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が交付する場合には、四十五日以内)に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第225条第2項第1号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
配当等の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第4項又は第5項の通知書を交付したものとみなす。
第2項第3項及び前二項に定めるもののほか、第1項第4項及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8条の5
【確定申告を要しない配当所得】
平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(第8条の2第1項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る配当等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第120条第123条若しくは第127条(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額若しくは同法第121条第1項同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第121条第3項同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額又は前条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第120条から第127条まで(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)及び第37条の12の2第11項第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)において準用する同法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
内国法人から支払を受ける配当等(次号から第4号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、十万円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの
内国法人から支払を受ける前条第1項第1号に掲げる配当等
内国法人から支払を受ける公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第1項第2号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
特定投資法人(前条第1項第3号に規定する特定投資法人をいう。)から支払を受ける投資口の配当等
前項に規定する居住者又は非居住者の平成二十一年以後の各年分の所得税について国税通則法第25条の規定による決定(当該決定に係る同法第24条又は第26条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。
第1項第1号の月数は、暦に従つて計算し、十二月を超えるときは十二月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
第1項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき配当等の額ごとに行うことができる。
第1項各号に掲げる配当等のうち政令で定めるものに係る所得税法第224条第225条及び第228条の規定の特例については、政令で定める。
第9条
【配当控除の特例】
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。
第8条の2第1項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益権を除く。)の収益の分配に係る配当等
第8条の3第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(第8条の2第1項第1号に掲げる受益権(外国投資信託の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。)
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第3項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第4項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前三号に掲げるものを除く。)
次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第1号又は第2号に掲げるものを除く。)
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募(同法第4条第2項第12号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。)
特定目的信託
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社から支払を受けるべき配当等
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)及び租税特別措置法第9条第1項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び租税特別措置法第3条の2(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第2号及び第3号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第1項第1号から第3号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第92条第1項の規定の適用については、同項第1号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第9条第4項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第2号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第3号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。
第9条の2
【国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例】
内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項及び第4項において同じ。)は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式(資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資を含む。)の剰余金の配当(所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当をいう。)又は利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。)に係る同項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
昭和六十三年四月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
前二項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第1項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
第2項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第81条の14第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第9条の2第1項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
国外株式の配当等につき第2項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第8条の5の規定を適用する。
当該国外株式の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額(第3項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した後の金額)については、当該金額を第8条の5第1項第1号に規定する支払を受けるべき金額又は同条第4項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす。
当該国外株式の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。
前二項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条の3
【上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例】
平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等(以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第170条第175条第179条第182条及び第213条の規定並びに第8条の3第2項及び第3項前条第1項及び第2項並びに次条第1項の規定の適用については、同法第170条第175条第2号第179条第1号第182条第2号並びに第213条第1項第1号及び第2項第2号の規定並びに第8条の3第2項第2号前条第1項及び第2項並びに次条第1項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
第37条の11の3第2項第1号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
第9条の3の2
【上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例】
平成二十二年一月一日以後に個人又は内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる配当等で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限るものとし、第9条の4の2第1項の規定の適用を受ける収益の分配を除く。以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第4項において「支払の取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第37条の11の3第2項第1号に掲げる株式等の配当等
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第2号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
特定投資法人(前条第3号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口の配当等
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第181条第1項並びに第212条第1項及び第3項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
第1項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
上場株式等の配当等につき第1項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第8条の5第4項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなして、同条の規定を適用する。
前三項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条の4
【特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例】
所得税法第7条第1項第4号第174条第175条及び第212条第3項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において同法第23条第1項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同法第24条第1項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該各号に掲げる法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいう。)の募集が金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社のうち、同条第1項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
所得税法第7条第1項第4号第174条第175条及び第212条第3項の規定は、同法第176条第1項に規定する内国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたものであり、かつ、国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託されたものに限る。第4項において同じ。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
所得税法第7条第1項第4号第174条第175条及び第212条第3項の規定は、特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び第5項において同じ。)の受託法人(所得税法第6条の3に規定する受託法人(第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
所得税法第7条第1項第5号第178条第179条並びに第212条第1項及び第2項の規定は、同法第180条の2第1項に規定する外国信託会社が、その引き受けた証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する公社債等につき同法第161条第4号同号ハを除く。)又は第5号に掲げる国内源泉所得(以下この条において「特定国内源泉所得」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
所得税法第7条第1項第5号第178条第179条並びに第212条第1項及び第2項の規定は、特定目的信託の受託法人(同法第6条の3に規定する受託法人(第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第2号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。)が当該特定目的信託の信託財産に属する公社債等につき特定国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該特定国内源泉所得については、適用しない。
第9条の4の2
【上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例】
内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。次項において同じ。)又は国内に恒久的施設を有する外国法人が国内において次に掲げる信託(その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。次項及び第3項において「上場証券投資信託等」という。)の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配については、所得税法第174条第175条第178条第179条及び第212条第1項から第3項までの規定並びに第8条の3第2項及び第3項の規定は、適用しない。
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が第9条の3第2号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)
特定受益証券発行信託
内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において上場証券投資信託等の終了(当該上場証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は一部の解約により金銭その他の資産(以下この項及び次項において「償還金等」という。)の支払をする者は、当該償還金等の支払を受ける内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人の各法人別に、その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、当該償還金等の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下この条において「上場証券投資信託等の償還金等の支払調書」という。)を、その上場証券投資信託等の終了又は一部の解約があつた日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託等に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第3項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第3項及び第4項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
前項に定めるもののほか、第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条の5
【公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例】
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他政令で定める者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(同法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託及び前条第1項に規定する上場証券投資信託等を除く。以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、所得税法第174条第175条第178条第179条並びに第212条第1項及び第3項の規定は、適用しない。
前項の規定は、金融商品取引業者等が、政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第9条の6
【外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例】
非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、所得税法第161条第5号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定(所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定及び同法第165条の規定により同法第92条第1項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
所得税法第164条第1項第2号から第4号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配(第5条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)及び外国特定投資信託の収益の分配(同法第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)については、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
外国法人は、その支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
非居住者又は外国法人に対し国内において外国特定目的信託の利益の分配(第5条の3第1項又は第3項後段の規定の適用を受けるものを除く。次項及び第6項において同じ。)又は外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払が国外において行われる場合には、その支払をする者が当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配を国内において支払うものとみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
前二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払を受けるべき者が外国法人であるときは、当該外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第144条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
外国特定目的信託の利益の分配 第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託の利益の分配(同条第10項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
外国特定投資信託の収益の分配 第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託の収益の分配(同条第10項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
第6項に定めるもののほか、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る所得税法第225条の規定の特例その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条の7
【相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例】
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得をした個人で当該相続又は遺贈につき相続税法の規定により納付すべき相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社以外の株式会社(以下この項において「非上場会社」という。)の発行した株式をその発行した当該非上場会社に譲渡した場合において、当該譲渡をした個人が当該譲渡の対価として当該非上場会社から交付を受けた金銭の額が当該非上場会社の法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第25条第1項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。
前項の規定の適用がある場合における第37条の10第3項第37条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第37条の10第3項中「の金額」とあるのは、「の金額(第9条の7第1項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2節
不動産所得及び事業所得
第1款
特別税額控除及び減価償却の特例
第10条
【試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除】
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第8項第4号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項から第6項までにおいて「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該年分の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第8項第4号において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額から所得税額基準控除済金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において第1項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
政令で定める中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもののその年分(前三項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び第8項第5号において「中小企業者税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者税額控除限度額が、その年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人のその年分(第1項から第3項までの規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越中小企業者税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越中小企業者税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越中小企業者税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人が、平成二十一年から平成二十六年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の年分において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
当該個人のその年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が、当該個人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該個人のその年分の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額
当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年分の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(その年分の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
前項各号に定める金額を計算する場合において、当該個人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
試験研究費割合 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は第42条の4第12項第5号に規定する中小企業者に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
繰越税額控除限度超過額 第3項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第1項又は第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
繰越中小企業者税額控除限度超過額 第5項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における中小企業者税額控除限度額のうち、第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
比較試験研究費の額 第6項の規定の適用を受けようとする年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。以下この項及び第12項において「適用年」という。)前三年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。次号において同じ。)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
基準試験研究費の額 適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
平均売上金額 その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10
第1項及び第2項第4項又は第6項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
11
第3項又は第5項の規定は、第1項若しくは第2項又は第4項の規定の適用を受けた年分及びその翌年分の確定申告書に第3項又は第5項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第3項又は第5項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
12
第8項から前項までに定めるもののほか、第6項に規定する個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を適用年の三年前の年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年から当該適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の計算その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
その年分の所得税について第1項から第7項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の2
【試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除の特例】
青色申告書を提出する個人の平成二十二年から平成二十四年までの各年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(前条第1項に規定する試験研究費の額をいう。)がある場合における同条の規定の適用については、同条第1項から第5項までの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
前項に規定する個人(同項の規定により読み替えられた前条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十三年から平成二十五年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合における前項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
平成二十三年又は平成二十四年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十四年まで(平成二十三年分繰越税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年及び平成二十四年)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前項中「同条第1項から第5項までの規定」とあるのは「同条第1項及び第2項中「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第3項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第4項第1号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は同項第2号に規定する平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額及び平成二十三年分繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」と、同条第4項及び第5項」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」」とする。
平成二十五年において平成二十二年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十五年まで(平成二十三年分繰越税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年から平成二十五年まで)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第3項中「繰越税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第4項第1号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、同項第2号に規定する平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は繰越税額控除限度超過額を」と、「繰越税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越税額控除限度超過額及び繰越税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
第1項に規定する個人(同項の規定により読み替えられた前条第4項の規定の適用を受けるものに限る。)が、平成二十三年から平成二十五年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において同じ。)において、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合における第1項及び同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
平成二十三年又は平成二十四年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十四年まで(平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年及び平成二十四年)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 第1項中「同条第1項から第5項まで」とあるのは「同条第1項から第4項まで」と、「、「百分の三十」」とあるのは「「百分の三十」と、同条第5項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第4項第3号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は同項第4号に規定する平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」」とする。
平成二十五年において平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額を有する場合(平成二十二年から平成二十五年まで(平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額にあつては、平成二十三年から平成二十五年まで)の各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。) 前条第5項中「繰越中小企業者税額控除限度超過額を」とあるのは「次条第4項第3号に規定する平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、同項第4号に規定する平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額を」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額に」とあるのは「平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額及び繰越中小企業者税額控除限度超過額の合計額に」と、「繰越中小企業者税額控除限度超過額が」とあるのは「当該合計額が」と、「百分の二十」とあるのは「百分の三十」とする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
平成二十二年分繰越税額控除限度超過額 第2項に規定する個人の平成二十二年における第1項の規定により読み替えられた前条第1項に規定する税額控除限度額又は同条第2項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第1項及び第2項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により平成二十三年分又は平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
平成二十三年分繰越税額控除限度超過額 第2項に規定する個人の平成二十三年における第1項の規定により読み替えられた前条第1項に規定する税額控除限度額又は同条第2項に規定する特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第2項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額 前項に規定する個人の平成二十二年における第1項の規定により読み替えられた前条第4項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に第1項及び前項の規定により読み替えられた同条第5項の規定により平成二十三年分又は平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)をいう。
平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額 前項に規定する個人の平成二十三年における第1項の規定により読み替えられた前条第4項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしても控除しきれない金額(既に前項の規定により読み替えられた同条第5項の規定により平成二十四年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)をいう。
第1項の規定により読み替えられた前条第1項及び第2項又は第4項の規定の適用を受ける場合の同条第10項の規定の適用については、同項中「、第4項」とあるのは、「若しくは第4項(これらの規定を次条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第1項及び第2項又は第3項の規定により読み替えられた前条第3項又は第5項の規定は、第1項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは第2項又は同条第4項の規定の適用を受けた年分以後の各年分の確定申告書に平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第1項及び第2項又は第3項の規定により読み替えられた同条第3項又は第5項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除の対象となる平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
前三項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項から第3項までの規定により読み替えられた前条第1項から第5項までの規定の適用がある場合における同条第13項の規定の適用については、同項中「(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」とあるのは、「(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)(同法第10条の2第1項から第3項まで(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第10条の2の2
【エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
青色申告書を提出する個人が、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第1号に掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、同号イ及びロに掲げる減価償却資産を電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合並びに第2号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第3項及び第6項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第12項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの
太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限る。)
化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー源(太陽光及び風力を除く。)の利用に資する機械その他の減価償却資産
エネルギー消費量との対比における性能の向上に資する機械その他の減価償却資産のうち電気及び熱の効率的な利用に資するもの(イ及びロに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イからハまでに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資するもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
前項の規定により当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にエネルギー環境負荷低減推進設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はエネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に第1項第1号イ及びハに掲げる減価償却資産(以下この項及び次項において「特定エネルギー環境負荷低減推進設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定エネルギー環境負荷低減推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合における第1項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該特定エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額から当該特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について所得税法第49条第1項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
個人の有する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等で前項の規定の適用を受けたものに係る第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項又は第6項」と、「エネルギー環境負荷低減推進設備等」とあるのは「特定エネルギー環境負荷低減推進設備等」とする。
第1項及び第6項の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第67条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
第1項及び第6項又は第3項の規定は、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得又は製作若しくは建設に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の交付を受けた個人が、当該補助金等をもつて取得し、又は製作し、若しくは建設した当該補助金等の交付の目的に適合したエネルギー環境負荷低減推進設備等については、適用しない。
10
第1項第2項第6項及び第7項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー環境負荷低減推進設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11
第3項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
12
第4項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
13
その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の2の2第3項及び第4項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の3
【中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十年六月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第1号又は第2号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第4号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第4号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第3項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
機械及び装置並びに工具、器具及び備品(工具、器具及び備品については、事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)
政令で定める海上運送業の用に供される船舶
前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
第1項に規定する個人が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
第1項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。
第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第3項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
第4項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の3第3項及び第4項(中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の4
削除
第10条の5
【雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除】
青色申告書を提出する個人(第1号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(平成二十四年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び次項において「適用年」という。)において、第2号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該個人が雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。第4項において「適用事業」という。)を行つているときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、二十万円に当該個人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十(当該個人が中小企業者(第10条第4項に規定する中小企業者をいう。第2号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
適用年及び当該適用年の前年において、離職者(雇用者であつた者で当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第4条第2項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。
次に掲げる要件(当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数が零である場合には、イ及びハに掲げる要件)の全てを満たしていること。
当該個人の基準雇用者数が五人以上(当該個人が中小企業者である場合には、二人以上)であること。
当該個人の基準雇用者割合が百分の十以上であること。
当該個人の給与等支給額が当該個人の比較給与等支給額以上であること。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
基準雇用者数 適用年の十二月三十一日における雇用者の数から当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数を減算した数をいう。
基準雇用者割合 基準雇用者数の当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数に対する割合をいう。
給与等所得税法第28条第1項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。
給与等支給額 適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第4項において同じ。)をいう。
比較給与等支給額 適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額に、当該給与等の支給額に当該適用年の基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。
第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した金額に限るものとする。
前二項に定めるもののほか、第1項に規定する個人が適用事業を同項の規定の適用を受けようとする年の前年に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の5第1項(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の5の2
【国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除】
青色申告書を提出する個人の平成二十六年又は平成二十七年の各年(平成二十六年又は平成二十七年に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び第3項において「適用年」という。)において当該個人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、相続、遺贈、贈与、交換又は法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。以下この項及び第3項において同じ。)をした一又は二以上の生産等設備を構成する減価償却資産(国内にある当該個人の事業の用に供する機械及び装置その他の政令で定めるものに限る。以下この項及び第3項において「生産等資産」という。)で当該適用年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額が、当該個人がその有する減価償却資産につき当該適用年においてその償却費として必要経費に算入する金額(所得税法その他の所得税に関する法令の規定(この項及び次項の規定を除く。)により、必要経費として計算した金額をいう。第3項において同じ。)を超え、かつ、当該適用年の前年における生産等資産の取得価額の合計額として政令で定める金額(同項において「比較取得資産総額」という。)の百分の百十に相当する金額を超える場合において、当該個人が当該取得等をした生産等資産のうち機械及び装置(取得をしたものにあつては、その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。以下この条において「機械等」という。)を当該適用年において国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供したときは、当該適用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項の規定により当該機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該機械等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
青色申告書を提出する個人の適用年において当該個人が取得等をした生産等資産で当該適用年の十二月三十一日において有するものの取得価額の合計額が、当該個人がその有する減価償却資産につき当該適用年においてその償却費として必要経費に算入する金額を超え、かつ、比較取得資産総額の百分の百十に相当する金額を超える場合において、当該個人が当該適用年において当該生産等資産のうち機械等を国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供したときは、当該機械等につき第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該機械等の取得価額の合計額の百分の三に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の当該適用年における税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第1項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した機械等については、適用しない。
第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、機械等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第3項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された機械等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
その年分の所得税について第3項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の5の2第3項(国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る所得税額の特別控除)」とする。
第10条の5の3
【特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第2項に規定する認定経営革新等支援機関(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類として財務省令で定めるものの交付を受けた第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するもの(以下この条において「特定中小企業者」という。)が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間(第3項において「指定期間」という。)内に、当該書類に記載された器具及び備品並びに建物附属設備(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「経営改善設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者の営む卸売業、小売業その他の政令で定める事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第3項及び第9項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小企業者の事業所得の金額の計算上、当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該経営改善設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該経営改善設備の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項の規定により当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該経営改善設備を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該経営改善設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該経営改善設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該特定中小企業者が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
特定中小企業者が、指定期間内に、経営改善設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は経営改善設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小企業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該経営改善設備につき第1項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第5項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者の供用年における税額控除限度額が、当該特定中小企業者の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
第1項の規定は、特定中小企業者が所有権移転外リース取引により取得した経営改善設備については、適用しない。
第1項及び第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、経営改善設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第3項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる経営改善設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された経営改善設備の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
第4項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
その年分の所得税について第3項又は第4項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)並びに租税特別措置法第10条の5の3第3項及び第4項(特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の5の4
【雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除】
青色申告書を提出する個人が、平成二十六年から平成二十八年までの各年(第10条の5の規定の適用を受ける年及び事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該個人の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項及び第4項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が百分の五以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給増加額の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十(当該個人が第10条第4項に規定する中小企業者である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
当該雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
国内雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
給与等所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。
雇用者給与等支給額 前項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第5号において同じ。)をいう。
基準雇用者給与等支給額 平成二十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。
平成二十五年において事業を開始した場合(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した場合を除く。ロ及び次号において同じ。) 平成二十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額に十二を乗じてこれを同年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額
平成二十六年以後に事業を開始した場合 当該事業を開始した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額の百分の七十に相当する金額(当該事業を開始した日の属する年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、当該金額に十二を乗じてこれを当該事業を開始した日の属する年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
比較雇用者給与等支給額 適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該給与等の支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。
平均給与等支給額 適用年の給与等支給額として政令で定める金額を給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
比較平均給与等支給額 適用年に係る比較給与等支給額として政令で定める金額を比較給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限るものとする。
前三項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けようとする個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を平成二十五年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における基準雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第10条の5の4第1項(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第10条の6
【所得税の額から控除される特別控除額の特例】
個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額が当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、当該超える部分の金額(以下この条において「所得税額超過額」という。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除しない。この場合において、当該所得税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。
第10条第1項から第3項まで(これらの規定を第10条の2第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第10条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第2項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第10条第4項又は第5項(これらの規定を第10条の2第1項又は第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 それぞれ第10条第4項に規定する中小企業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第5項に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第10条第6項の規定 同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、同条第7項の規定を適用して計算した金額)のうち同条第6項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第10条の2の2第3項又は第4項の規定 それぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第10条の3第3項又は第4項の規定 それぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第10条の5第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第10条の5の2第3項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第10条の5の3第3項又は第4項の規定 それぞれ同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第4項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
前条第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた年の翌年一月一日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第10条第3項若しくは第5項(これらの規定を第10条の2第1項から第3項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第10条の2の2第4項第10条の3第4項又は第10条の5の3第4項の規定をいう。次項及び第4項において同じ。)を適用したならば、その年分の総所得金額に係る所得税の額から控除することができる最終の年の十二月三十一日までの期間をいう。
第1項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により所得税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第10条第8項第4号第10条の2の2第5項第10条の3第5項若しくは第10条の5の3第5項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの若しくは第10条第8項第5号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額に該当するもの又は第10条の2第4項各号の規定を適用したならば当該各号に規定する平成二十二年分繰越税額控除限度超過額、平成二十三年分繰越税額控除限度超過額、平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額に該当するものに限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
前項の規定は、超過年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる所得税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
前項に定めるもののほか、第1項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の所得税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条
【特定設備等の特別償却】
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は同表の第2号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人資産割合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人当該機械その他の減価償却資産(既に事業の用に供されていた当該機械その他の減価償却資産に代えて当該事業の用に供されることとなつたもの及び次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)百分の八
二 政令で定める海上運送業を営む個人当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの(以下この号において「外航船舶」という。)で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(船舶法第1条に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)については、百分の十八)
前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第11条の2
【集積区域における集積産業用資産の特別償却】
青色申告書を提出する個人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第7条第1項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第4条第2項第2号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に、同法第14条第1項の承認(同法第15条第1項の承認を含む。)を受けた同法第14条第1項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この条において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該個人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第19条各号に掲げる業種に属する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該集積産業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(その年の指定期間内にその用に供した当該個人の営む指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額が当該指定集積事業ごとに政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額に当該集積産業用資産の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該集積産業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける集積産業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
前条第3項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第11条の3
【特定農産加工品生産設備等の特別償却】
青色申告書を提出する個人で特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号第2条第2項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)のうち同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画(以下この項において「経営改善計画」という。)について同条第1項の承認を受けたものが、平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に、当該承認に係る経営改善計画(同法第4条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(同法第2条第2項に規定する特定農産加工業(以下この項において「特定農産加工業」という。)に属する事業において同条第1項に規定する農産加工品を生産する設備で政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第3項において「特定農産加工品生産設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定農産加工品生産設備を製作して、これを当該個人の特定農産加工業に属する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定農産加工品生産設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定農産加工品生産設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定農産加工品生産設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定農産加工品生産設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
青色申告書を提出する個人で米穀の新用途への利用の促進に関する法律第4条第1項に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について同条第1項の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(同法第5条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(同法第2条第1項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限り、前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該個人の同法第2条第7項に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第11条第2項の規定は、第1項の規定の適用を受ける特定農産加工品生産設備の償却費の額を計算する場合又は前項の規定の適用を受ける新用途米穀加工品等製造設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第11条の3第1項本文又は第2項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
第11条第3項の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
第12条
【特定地域における工業用機械等の特別償却】
青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除き、同表の第2号の第一欄に掲げる地区内において同号の第二欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法第35条の3第5項に規定する認定事業者が当該事業の用に供した場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区又は地域事業資産割合
一 次に掲げる地区(第3項の表の各号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
 イ 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
 ロ 山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された地区
製造の事業その他の政令で定める事業機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 沖縄振興特別措置法第35条の2第1項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において同法第35条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域として定められている地区製造の事業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
三 沖縄振興特別措置法第42条第1項の規定により国際物流拠点産業集積地域として指定された地区製造の事業その他政令で定める事業機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域旅館業のうち政令で定める事業政令で定める建物及びその附属設備百分の八
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、次の表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、その取得等をした当該設備を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区事業設備
一 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める区域のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該産業振興機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定(当該産業振興機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該産業振興機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
第11条第3項の規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。
第12条の2
【医療用機器等の特別償却】
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産(以下この条において「医療用機器等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該医療用機器等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 百分の十二
医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の十六
第11条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける医療用機器等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第12条の2第1項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
第11条第3項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第13条
【障害者を雇用する場合の機械等の割増償却】
青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。)において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
障害者雇用割合が百分の五十以上であること。
雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。
次に掲げる要件の全てを満たしていること。
基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。
その年の十二月三十一日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定(当該機械装置等について前項又は次条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該機械装置等の償却費として同法第49条第1項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該機械装置等につき前項又は次条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
障害者雇用割合 その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者(第5号において「重度身体障害者」という。)、同条第5号に規定する重度知的障害者(第5号において「重度知的障害者」という。)、同法第43条第3項に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)、同条第5項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第71条第1項に規定する精神障害者である短時間労働者(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
基準雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
重度障害者割合 その年の十二月三十一日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
第1項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第11条第3項の規定は、第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。
第13条の2
【支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却】
青色申告書を提出する個人が、平成二十一年から平成二十七年までの各年において、障害者就労支援事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項及び次項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項において同じ。)において当該個人の有する減価償却資産で当該個人の事業の用に供されているもののうちその年又はその年の前年若しくは前々年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「三年以内取得資産」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該三年以内取得資産について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十に相当する金額(次項において「特別償却限度額」という。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該三年以内取得資産の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項の規定の適用がある場合において、その年の十二月三十一日において当該個人の有する同項の規定の適用を受ける三年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が、その年の支援事業所取引増加額(その年における支援事業所取引金額の合計額からその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額とする。
前条第2項の規定は、第1項の規定の適用を受ける三年以内取得資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「次条第1項同条第2項の規定の適用がある場合を含む。)の」と、「同項の」とあるのは「当該」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同条第1項本文又は第2項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
第11条第3項の規定は、第1項若しくは第2項の規定又は前項において準用する前条第2項の規定を適用する場合について準用する。
前三項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条の3
【次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却】
青色申告書を提出する個人が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(以下この項において「指定期間」という。)において、次世代育成支援対策推進法第2条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第13条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該個人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日の属する年(以下この項において「適用年」という。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該個人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該個人の当該基準適合認定に係る同法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画の同条第2項第1号に規定する計画期間開始の日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項及び次項において「特定建物等」という。)の償却費としてその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十二に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第13条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第13条の3第1項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第13条第2項の規定を適用する場合について準用する。
前二項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条
【サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却】
個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に、同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」という。)で新築されたものを取得し、又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅を新築して、これを当該個人の賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅をその用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものに次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における所得税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年未満であるもの 百分の百二十八(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の百十四)
サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるもの 百分の百四十(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得し、又は新築したものについては、百分の百二十)
前項の規定は、確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
第14条の2
【特定再開発建築物等の割増償却】
青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該特定再開発建築物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該特定再開発建築物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十(当該特定再開発建築物等が、次項第2号に掲げる建築物のうち同号イに掲げる地域内において整備されるものである場合には百分の百五十とし、同号に掲げる建築物のうち同号ロに掲げる地域内において整備されるものである場合には百分の百四十とする。)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定再開発建築物等の償却費として同条第1項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項に規定する特定再開発建築物等とは、第1号及び第2号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第3号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
都市再開発法第2条第1号に規定する市街地再開発事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)によつて建築される建築物のうち市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に著しく資する建築物として政令で定めるもの
次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画(イに掲げる地域については、同法第19条の2第10項の規定により公表された同法第19条の10第2項に規定する整備計画を含む。)に基づいて行われる同法第20条第1項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
都市再生特別措置法第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域
都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域(イに掲げる地域に該当するものを除く。)
首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの
第13条第2項の規定は、第1項の規定の適用を受ける同項の特定再開発建築物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第14条の2第1項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは「第14条の2第1項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第13条第2項の規定を適用する場合について準用する。
第15条
【倉庫用建物等の割増償却】
青色申告書を提出する個人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項に規定する認定を受けたもの又は同法第7条第1項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この条において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第13条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは「第15条第1項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項又は次条第1項若しくは第2項」とあるのは「第15条第1項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第11条第3項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する第13条第2項の規定を適用する場合について準用する。
第19条
【特別償却等に関する複数の規定の不適用】
個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
第2款
準備金
第20条
【金属鉱業等鉱害防止準備金】
青色申告書を提出する個人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第2項に規定する採掘権者又は租鉱権者であるものが、昭和四十九年から平成二十六年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第7条第1項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)の使用の終了後における鉱害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につきその年において同法第7条第1項及び第2項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額(同法第10条第2項又は第3項の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。)に相当する金額以下の金額を金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
前項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について金属鉱業等鉱害対策特別措置法第2条第4項に規定する鉱害防止事業を実施する場合において、同法第9条の規定により当該特定施設に係る鉱害防止積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前項の取戻しをした場合以外の場合において、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第9条の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取戻しをした鉱害防止積立金の額に相当する金額
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第10条第2項又は第3項の規定により特定施設に係る鉱害防止積立金を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該特定施設に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額
前項、前二号及び次項の場合以外の場合において金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該金属鉱業等鉱害防止準備金の金額については、前二項及び第6項の規定は、適用しない。
第1項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第1項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の金属鉱業等鉱害対策特別措置法第1条に規定する金属鉱業等を承継した場合において、当該相続人が、その死亡した日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該相続人に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。
前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第20条の2
【特定災害防止準備金】
青色申告書を提出する個人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は同法第15条第1項の許可を受けたものが、平成十年六月十七日から平成二十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、同法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場又は同法第15条の2の4において準用する同項に規定する特定産業廃棄物最終処分場(以下この条において「特定廃棄物最終処分場」という。)の埋立処分の終了後における維持管理に要する費用の支出に備えるため、当該特定廃棄物最終処分場ごとに、当該特定廃棄物最終処分場につきその年において同法第8条の5第1項及び第2項(これらの規定を同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額(その年において同法第9条の5第3項同法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継があつたときは、当該地位の承継につき同法第8条の5第7項同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により積み立てたものとみなされた金額を含む。以下この条において「維持管理積立金」という。)に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
前項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が維持管理積立金の積立てをしている特定廃棄物最終処分場について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)に規定する維持管理を行う場合において、同項の規定により当該特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
前項の取戻しをした場合以外の場合において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第6項同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額のうちその取戻しをした維持管理積立金の額に相当する金額
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第7項同法第15条の2の4において準用する場合を含む。)の規定により特定廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合及び当該個人の死亡により当該個人の相続人が事業を承継した場合を除く。) その有しないこととなつた日における当該特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額
事業を廃止した場合 その廃止した日における特定災害防止準備金の金額
前項、前三号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前二項及び第6項の規定は、適用しない。
前条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
前条第6項から第8項までの規定は、第1項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
第20条の3
【特定船舶に係る特別修繕準備金】
青色申告書を提出する個人が、各年(事業(当該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。以下この条において同じ。)を廃止した日の属する年を除く。)において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用の支出に備えるため、当該特定船舶ごとに、積立限度額以下の金額を特別修繕準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
前項の個人が同項の特定船舶につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合 最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
前項の個人が、同項の特定船舶につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがなく、かつ、当該特定船舶と種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について状況の類似する当該個人の事業の用に供する他の船舶(以下この号において「類似船舶」という。)につきその年十二月三十一日までに特別の修繕を行つたことがある場合 当該類似船舶につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
前二号に掲げる場合以外の場合 種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について前項の特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が、当該特別修繕準備金に係る特定船舶(以下この条において「準備金設定特定船舶」という。)について特別の修繕のために要した費用の額を支出した場合には、その支出をした日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額(その日までにこの項若しくは第5項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、その支出をした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額のうちに当該準備金設定特定船舶に係る特別の修繕の完了予定日として政令で定める日の属する年の十二月三十一日の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過準備金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過準備金額については、当該経過した日の属する年の十二月三十一日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)を、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
準備金設定特定船舶について特別の修繕が完了した場合 その完了した日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
準備金設定特定船舶について特別の修繕が行われないこととなつた場合 その行われないこととなつた日における当該準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金の金額
準備金設定特定船舶をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額
前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、前三項及び第8項の規定は、適用しない。
第20条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第20条第6項から第8項までの規定は、第1項の特別修繕準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
第3款
鉱業所得の課税の特例
第22条
【探鉱準備金】
青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの期間(第1号において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、鉱業法第3条第1項に規定する鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
当該個人が採掘した当該鉱物の販売によるその年の指定期間内における収入金額として政令で定める金額の百分の十二に相当する金額
前号に規定する収入金額に係る所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額
前項に規定する新鉱床探鉱費とは、探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘削に要する費用その他の探鉱のために要する費用で政令で定めるものをいう。
その年の十二月三十一日において、第1項に規定する個人の前年から繰り越された探鉱準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から三年を経過したものがある場合には、その三年を経過した探鉱準備金の金額は、その三年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第1項の探鉱準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第2号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する探鉱準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
鉱業を廃止し、又は鉱業に係る事業の全部を譲渡した場合 その廃止し、又は譲渡した日における探鉱準備金の金額
前項前号及び次項の場合以外の場合において探鉱準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における探鉱準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
第1項の探鉱準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における探鉱準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該探鉱準備金の金額については、前二項及び第7項の規定は、適用しない。
第20条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第20条第6項から第8項までの規定は、第1項の探鉱準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の鉱業を承継した場合について準用する。
第23条
【新鉱床探鉱費の特別控除】
前条第1項の探鉱準備金の金額(同条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人が、各年において、同条第1項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行つた場合又は事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備(第1号において「探鉱用機械設備」という。)の償却費として必要経費に算入する金額がある場合には、その年分の事業所得の金額の計算上、これらの支出又は償却費に係る必要経費に算入する金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、必要経費に算入する。
その年において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額(その年において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)とその年の当該探鉱用機械設備についてこの法律及び所得税法第49条第1項の規定により必要経費に算入した償却費の額との合計額
その年において前条第3項又は第4項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同条第1項の探鉱準備金の金額に相当する金額
その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経費に算入される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
第4款
農業所得の課税の特例
第24条の2
【農業経営基盤強化準備金】
青色申告書を提出する個人で、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けたもの(第3項及び第7項において「認定農業者」という。)が、平成十九年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第1項又は第4条第1項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第12条の2第2項に規定する認定計画(第3項及び第7項において「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第2号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
当該積立てをした年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
その年の十二月三十一日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第4号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
認定農業者に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
認定計画の認定が取り消された場合 その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における農業経営基盤強化準備金の金額
前項、前三号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び第6項から第8項までの規定は、適用しない。
第20条第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
第20条第6項から第8項までの規定は、第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の農業経営基盤強化準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人(所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者に該当する者に限る。)の推定相続人(当該農業経営基盤強化準備金に係る認定計画の認定農業者である者に限る。)が当該農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部を譲り受けた場合(その事業の全部を譲り受けた日の属する年において当該個人が第3項第1号第2号又は第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、当該推定相続人が、その事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その事業の全部を譲り受けた日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る農業経営基盤強化準備金の金額とみなす。この場合において、当該個人については、第3項の規定は、適用しない。
前項に規定する推定相続人が同項に規定する事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、第3項及び前項の規定にかかわらず、その却下の日における同項の農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る同項に規定する個人の当該事業の全部を譲渡した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第7項の規定は、同項に規定する推定相続人の確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該推定相続人に係る同項の個人の第1項の農業経営基盤強化準備金として同項の規定により積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
第5項第6項及び前項に定めるもののほか、第1項から第4項まで、第7項及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条の3
【農用地等を取得した場合の課税の特例】
前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(同条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人(同条第1項の規定の適用を受けることができる個人を含む。)が、各年において、同項に規定する認定計画の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「農用地等」という。)を当該個人の事業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
次に掲げる金額の合計額
その年の前年から繰り越された前条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(その年の前年の十二月三十一日までに同条第2項又は第3項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額)のうち、その年において同条第2項又は第3項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
その年において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第19条各号に掲げる規定(第13条及び第13条の2の規定を除く。)は、適用しない。
第1項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条
【肉用牛の売却による農業所得の課税の特例】
農業(所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。)を営む個人が、昭和五十六年から平成二十六年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第32条の2第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、財務省令で定める乳牛に該当する場合には五十万円未満とする。)である肉用牛に該当するものをいう。次項において同じ。)であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内であるときは、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。
家畜取引法第2条第3項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該個人が飼育した肉用牛
農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該個人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
前項に規定する個人が、同項に規定する各年において、同項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれているとき(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものであるときを含む。)は、当該個人のその売却をした日の属する年分の総所得金額に係る所得税の額は、所得税法第2編第2章から第4章までの規定により計算した所得税の額によらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛のうち免税対象飼育牛に該当しないものの売却価額及び免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額の合計額に百分の五を乗じて計算した金額
その年において前項各号に掲げる売却の方法により売却した当該各号に定める肉用牛に係る事業所得の金額がないものとみなして計算した場合におけるその年分の総所得金額につき、所得税法第2編第2章第4節第3章及び第4章の規定により計算した所得税の額に相当する金額
前二項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法第111条第1項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)をいう。
第1項又は第2項の規定は、確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、これらの規定に規定する肉用牛の売却が第1項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。第1項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、その提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第25条第2項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)」とする。
第1項及び第2項に定めるもののほか、第1項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5款
その他の特例
第25条の2
【青色申告特別控除】
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第3項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第26条第2項第27条第2項又は第32条第3項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
十万円
所得税法第26条第2項第27条第2項又は第32条第3項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第3項第2号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額
前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第67条の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第26条第2項又は第27条第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
六十五万円
所得税法第26条第2項又は第27条第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。
第3項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。
第26条
【社会保険診療報酬の所得計算の特例】
医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
二千五百万円以下の金額百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額百分の五十七
前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
健康保険法国民健康保険法高齢者の医療の確保に関する法律船員保険法国家公務員共済組合法防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第1項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法戦傷病者特別援護法母子保健法児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく療養の給付(健康保険法国民健康保険法高齢者の医療の確保に関する法律船員保険法国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第54条の3第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第82条第1項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第1号に掲げる居宅介護のうち同条第2項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第1項第5号に掲げる介護予防のうち同条第5項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護保健施設サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第15条の2第1項第4号に掲げる施設介護のうち同条第4項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
介護保険法の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
第1項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
第27条
【家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例】
家内労働法第2条第2項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款第1目から第5目までの規定にかかわらず、六十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
第27条の2
【有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例】
有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約(以下この条において「組合契約」という。)を締結している組合員である個人が、各年において、当該組合契約に基づいて営まれる事業(以下この条において「組合事業」という。)から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において当該組合事業によるこれらの所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額のうち当該組合事業に係る当該個人の出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
組合契約を締結している組合員である個人で確定申告書を提出するものは、確定申告書に当該個人の前項に規定する出資の価額を基礎として計算した金額に関する事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該書類の提出があつたときは、この限りでない。
組合契約を締結している組合員である個人は、前項の確定申告書を提出する場合を除き、財務省令で定めるところにより、その年中の組合事業による不動産所得、事業所得又は山林所得に係る同項の書類を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。
前二項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条
【特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例】
個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同法第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に係る掛金
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金
公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第2条第6号に規定する公益法人等若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人で、当該特定の業務が国若しくは地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすもの又は当該特定の業務を行う同条第5号に規定する公共法人で政令で定めるものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金
前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
所得税法第54条第1項に規定する退職給与引当金勘定の金額を有する個人が第1項第3号に規定する退職金支払確保契約を締結している場合における同条第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条の2
【中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例】
第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第19条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第49条第1項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該個人のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第1項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第1項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
前三項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条の3
【転廃業助成金等に係る課税の特例】
事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為(以下この項において「法令の制定等」という。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる個人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国若しくは地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)又は残存事業者等(当該事業と同種の事業を営む者で当該法令の制定等があつた後においても引き続きその事業を営むもの及びその者が構成する団体をいう。)の拠出した補償金で、政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該転廃業助成金等のうち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額は、当該減価補てん金の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額(所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。
廃止業者等である個人が転廃業助成金等の交付を受けた場合において、当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この条において「転廃業助成金」という。)の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の十二月三十一日までに政令で定める資産の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良(取壊し及び除去を含む。以下この条において同じ。)をしたときは、当該転廃業助成金の金額のうち当該資産の取得又は改良に要した金額に相当する金額は、同年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
前項の規定は、同項の個人が交付を受けた転廃業助成金等のうち転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその交付を受けた日の属する年の翌年一月一日からその交付を受けた日後二年を経過する日までの期間(工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に同項に規定する資産の取得又は改良をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該転廃業助成金の金額」とあるのは「当該転廃業助成金の金額(その交付を受けた日の属する年分の所得税についてこの項の規定の適用を受けている場合には、この項の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額を控除した金額)」と、「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と読み替えるものとする。
廃止業者等である個人がその交付を受けた転廃業助成金等のうちに転廃業助成金の金額がある場合において、当該転廃業助成金の金額のうち第2項前項において準用する場合を含む。)の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額以外の部分の金額があるときは、当該金額に相当する金額は、その交付を受けた日の属する年分の一時所得に係る収入金額とする。
第1項及び第2項第3項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定による各種所得の金額の計算及び第1項に規定する減価償却資産又は第2項に規定する資産の取得若しくは改良に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
第3項において準用する第2項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる日から四月以内に転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第3項において準用する第2項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該資産の取得又は改良に要した金額が第3項に規定する税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額に満たないとき。 当該資産の取得又は改良をした日
第3項に規定する期間内に同項において準用する第2項に規定する資産の取得又は改良をしなかつた場合 その期間を経過した日
前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。
第7項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
当該修正申告書で第7項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
当該修正申告書で第7項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第28条の3第7項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号並びに第65条第1項及び第3項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
10
第3項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に同項において準用する第2項に規定する資産の取得又は改良をした場合において、当該取得又は改良に要した金額が第3項に規定する税務署長の承認を受けた取得又は改良に要する金額の見積額に対して過大となつたときは、当該資産の取得又は改良をした日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、転廃業助成金等の交付を受けた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
11
個人が第2項第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた場合には、第2項の規定の適用に係る同項の資産については、第19条各号に掲げる規定(第13条及び第13条の2の規定を除く。)は、適用しない。
12
第1項又は第2項の規定の適用を受けた個人が第1項に規定する減価償却資産又は第2項の規定の適用に係る同項の資産について行うべき所得税法第49条第1項に規定する償却費の計算、その者がこれらの資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算その他転廃業助成金等に係る同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条の4
【土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例】
個人が、他の者から取得をした土地(国内にあるものに限る。以下この条において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、その年一月一日において所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(次項及び第3項第1号において「賃借権の設定等」という。)及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合には、当該土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。
土地等に係る事業所得等の金額(第5項第2号の規定により読み替えられた所得税法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四十に相当する金額
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡(賃借権の設定等を含む。)をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
第1項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡(賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で政令で定めるもの
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上で