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  • 金融商品取引法

金融商品取引法

平成25年6月21日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
国債証券
地方債証券
特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第11号に掲げるものを除く。)
資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号第8号及び第11号に掲げるものを除く。)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
株券又は新株予約権証券
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
貸付信託の受益証券
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
抵当証券法に規定する抵当証券
外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第1号から第9号まで又は第12号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第21項第3号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第21項第3号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
21号
前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
前項第1号から第15号までに掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第19号から第21号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第7号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
信託の受益権(前項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第12号から第14号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第10号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第17号及び第18号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
民法第667条第1項に規定する組合契約、商法第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
保険業法第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法第10条第1項第10号に規定する事業を行う同法第5条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法第10条第2項に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法第11条第1項第11号第93条第1項第6号の2若しくは第100条の2第1項第1号に規定する事業を行う同法第2条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同法第3条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの
特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第1項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第6項次条第4項及び第5項並びに第23条の13第4項において「第1項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項次条第4項及び第5項並びに第23条の13第4項において「第2項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。
多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項第4条第1項第4号及び第3項第27条の32の2並びに第27条の34の2において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第2項有価証券に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1)
当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2)
当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
この法律(第5章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第1項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第4項第2号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
この法律において「有価証券届出書」とは、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第10項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書をいう。
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第12号第14号第15号又は第28条第8項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第10号に掲げるものを除く。)
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第10号に掲げるものを除く。)
次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
有価証券等清算取次ぎ
有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第6項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
第1項第10号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券
第1項第16号に掲げる有価証券
第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するもの
イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第2項の規定により有価証券とみなされるもの
第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利
イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
第67条の11第1項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第28条第8項第3号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第4号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人と締結する同法第188条第1項第4号に規定する資産の運用に係る委託契約
イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第12号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第12号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
第1項第14号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
第2項第1号又は第2号に掲げる権利
第2項第5号又は第6号に掲げる権利
その行う第1号から第10号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第1項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること。
社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
この法律において「金融商品取引業者」とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10
この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。
11
この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第33条の2の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
有価証券の売買の媒介(第8項第10号に掲げるものを除く。)
第8項第3号に規定する媒介
第8項第9号に掲げる行為
第8項第13号に規定する媒介
12
この法律において「金融商品仲介業者」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13
この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。
14
この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
15
この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第5章第2節第1款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16
この法律において「金融商品取引所」とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17
この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18
この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第87条の3第3項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第106条の10第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19
この法律において「取引参加者」とは、第112条第1項又は第113条第1項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20
この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21
この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
金融商品の売買(第1号に掲げる取引を除く。)
前二号及び次号から第6号までに掲げる取引(前号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第5号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、前三号に掲げるものを除く。)
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第24項第5号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
金融商品の売買(第1号に掲げる取引を除く。)
前二号及び第5号から第7号までに掲げる取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第24項第3号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(同号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第2号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23
この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
24
この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
有価証券
預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
通貨
前三号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第2条第1項に規定する商品を除く。)
第1号若しくは第2号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25
この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
金融商品の価格又は金融商品(前項第3号に掲げるものを除く。)の利率等
気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数を除く。)
前三号に掲げるものに基づいて算出した数値
26
この法律において「外国金融商品取引所」とは、第155条第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第156条の20の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28
この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
29
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第156条の2又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
30
この法律において「証券金融会社」とは、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31
この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
適格機関投資家
日本銀行
前三号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32
この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第117条の2第1項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33
この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
34
この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
35
この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36
この法律において「信用格付業者」とは、第66条の27の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37
この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第87条の2第1項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第2条第3項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
38
この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第2条第5項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第6項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39
この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第2条第11項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
参照条文
第3条 第4条 第15条 第23条の13 第24条 第27条の23 第28条 第29条の5 第30条 第31条の3の2 第33条 第33条の2 第33条の8 第34条 第34条の2 第34条の3 第35条 第37条の3 第38条の2 第40条の3 第40条の4 第40条の5 第41条の3 第42条 第42条の3 第42条の4 第42条の5 第42条の7 第44条の2 第44条の3 第44条の4 第60条 第61条 第63条 第64条 第65条の5 第66条の11 第66条の12 第66条の14の2 第67条の14 第118条 第156条の6 第156条の38 第159条 第162条 第163条 第166条 第167条 第170条 第171条 第173条 第174条 第174条の2 第174条の3 第175条 第193条の2 第194条の6 第194条の7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第137条 一般振替機関の監督に関する命令第38条 印紙税法施行令第22条 第26条 第28条 沖縄振興開発金融公庫法第27条 会社法第33条 第203条 第242条 第298条 第677条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第12条 確定給付企業年金法第4条 第56条 第65条 第114条 確定給付企業年金法施行規則第76条 第77条 第79条 第132条 第133条 確定給付企業年金法施行令第38条 第39条 第44条 第84条 第85条 第87条 確定拠出年金運営管理機関に関する命令第4条 確定拠出年金法第100条 確定拠出年金法施行令第58条 貸金業法施行規則第1条の2の2 第10条の21 割賦販売法施行規則第15条 第23条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第1条 第4条 第5条の2 第11条 第21条 株式会社海外需要開拓支援機構法第22条 株式会社国際協力銀行法第12条 第43条 株式会社国際協力銀行法施行令第14条 株式会社商工組合中央金庫法第6条 第21条 第28条の2 第29条 第39条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第7条の2 第10条 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則第3条 第14条 株式会社日本政策金融公庫法第63条 株式会社日本政策金融公庫法施行令第28条 株式会社日本政策投資銀行法第3条 第14条 株式会社日本政策投資銀行法施行規則第2条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第21条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第4条 第10条 外国為替及び外国貿易法第6条 第20条 第22条の2 第26条 外国為替に関する省令第12条の3 第18条の3 外国為替の取引等の報告に関する省令第1条 外国為替令第2条 第3条 第11条の2 第11条の5 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第1条の2 第1条の5 第2条 第6条の4 第7条 第8条の4 第11条の13の2 第13条の2 企業内容等の開示に関する内閣府令第1条 第2条 第2条の5 第3条 第4条 第9条の4 第11条の4 第15条の4 第19条 協同組合による金融事業に関する法律第4条の4 第6条の5の2 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条 第4条 第10条 第41条 第51条 第110条の2 第110条の5 第110条の12 第110条の25 第110条の28 協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条の3 第5条の9 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則第1条 第2条 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条 第490条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第8条 第11条の2 第13条 第19条 第20条 第23条 第31条の16 第31条の21 第31条の22 第31条の23 第31条の24 第37条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第11条の4 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第4条 金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令第1条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則第2条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第3条 第7条 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条 第1条の2 第11条 金融商品取引業等に関する内閣府令第1条 第6条 第7条 第8条 第10条 第16条 第16条の2 第16条の4 第29条 第45条 第53条 第74条 第75条 第78条 第80条 第84条 第87条 第88条 第91条 第95条 第96条 第98条 第99条 第100条 第102条 第106条 第107条 第108条 第109条 第110条 第116条 第117条 第118条 第123条 第124条 第125条の2 第125条の4 第125条の5 第125条の6 第128条 第129条 第130条 第132条 第134条 第135条 第136条 第140条 第143条 第144条 第147条 第150条 第153条 第154条 第158条 第159条 第160条 第161条 第162条 第163条 第164条 第165条 第166条 第167条 第169条 第170条 第171条 第175条 第177条 第189条 第197条 第199条 第200条 第233条 第235条 第272条 第275条 第275条の2 第276条 第281条 第283条 第295条 第308条 第312条 金融商品取引所等に関する内閣府令第1条 第43条 第63条の2 第67条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第1条 第12条 第17条 第33条 金融商品取引法施行令第1条 第1条の2 第1条の3 第1条の3の2 第1条の3の3 第1条の3の4 第1条の4 第1条の5 第1条の5の2 第1条の6 第1条の7 第1条の7の2 第1条の7の3 第1条の7の4 第1条の8 第1条の8の2 第1条の8の3 第1条の8の4 第1条の8の5 第1条の8の6 第1条の9 第1条の9の2 第1条の9の3 第1条の10 第1条の11 第1条の12 第1条の13 第1条の14 第1条の15 第1条の16 第1条の17 第1条の18 第1条の18の2 第1条の19 第1条の20 第1条の21 第2条の3 第2条の9 第2条の10 第2条の11 第2条の12 第2条の12の3 第2条の12の4 第2条の13 第3条の2 第3条の2の2 第3条の3 第3条の5 第3条の6 第4条の2 第4条の2の5 第4条の2の7 第4条の2の10 第4条の3 第4条の7 第4条の10 第5条 第6条 第6条の2 第7条 第14条の4 第14条の4の2 第15条 第15条の10の2 第15条の17 第15条の18 第15条の24 第16条 第16条の4 第16条の5 第16条の7の2 第17条の3 第17条の11 第18条 第18条の4の10 第18条の7 第19条の3 第26条の2の2 第26条の3 第26条の4 第26条の6 第27条 第27条の2 第27条の3 第27条の4 第32条 第33条 第33条の2 第33条の4の3 第33条の5 第33条の5の2 第33条の6 第33条の7 第33条の8 第33条の9 第33条の9の2 第33条の9の3 第33条の9の6 第33条の10 第33条の11 第33条の14 第33条の14の2 第33条の14の3 第33条の14の8 第33条の15 第33条の16 第33条の17 第35条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第1条 第2条 第3条 第9条 第10条 第10条の2 第11条 第12条 第13条 第13条の2 第13条の3 第13条の4 第13条の6 第13条の7 第14条 第14条の2 第16条 第17条 第18条 第19条 第22条 第23条 第24条 第25条 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第1条 第2条 第6条 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の6 第1条の9 第1条の10 第1条の13 第1条の16 第1条の19 第1条の21 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第2条 金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令 金融商品の販売等に関する法律第2条 第3条 金融商品の販売等に関する法律施行令第5条 第10条 金融庁設置法第4条 金融庁組織規則第10条の2 勤労者財産形成促進法第6条 勤労者財産形成促進法施行令第1条の2 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第1条 第7条の5 第7条の8 第7条の15 第7条の27 第7条の30 第9条 第13条の3 第14条 第15条 第26条 第27条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条 第38条の2 第38条の5 第38条の6 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令第1条 第2条 銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条 第17条 第20条 銀行法第10条 第13条の3の2 第13条の4 第16条の2 銀行法施行規則第1条の3 第12条の2 第13条 第13条の2の2 第13条の3 第13条の6の3 第13条の8 第14条 第14条の11の4 第14条の11の7 第14条の11の14 第14条の11の27 第14条の11の30 第17条の2 第17条の3 第24条 第34条の2の27 第34条の53の12 銀行法施行令第4条の2の2 第4条の5 第5条の2 第12条の3 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第9条 第10条 第13条 第18条 第25条 第38条 第41条 第61条 第64条 第69条 第70条 第78条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第16条 公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第31条 航空法第120条の2 航空法施行規則第226条の2 口座管理機関に関する命令第2条 厚生年金基金規則第42条 厚生年金基金令第30条 第31条 第34条の3 第39条の8 第39条の9 第39条の11 厚生年金保険法第130条の2 第136条の3 第141条 公認会計士法第24条の3 第34条の35 公認会計士法施行規則第2条 公認会計士法施行令第9条 第13条 第30条 港湾法施行規則第11条の14 第11条の15 国債の金利スワップ取引に関する省令第3条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第3条 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第14条の4 第14条の5 第14条の7 国民年金基金令第18条 第30条 国民年金法第128条 国家公務員共済組合法施行規則第10条 第85条の2の3 国家公務員共済組合法施行令第9条の3 国家公務員倫理規程第3条 債権管理回収業に関する特別措置法第2条 債権管理回収業に関する特別措置法施行令第1条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の23 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第49条 財政融資資金法施行令第2条 財務省組織規則第196条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条の2 第1条の3 第8条 第8条の6の2 第8条の10の2 第122条 資金移動業者に関する内閣府令第12条 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第1条 第9条 第11条 第16条の2 第16条の3 第17条 資産の流動化に関する法律第2条 第40条 第122条 第205条 第207条 第208条 第233条 第285条 第286条 資産の流動化に関する法律施行規則第13条 第21条 第90条 第93条 第116条 資産の流動化に関する法律施行令第47条の2 第72条の2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第2条の7 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条の2 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条の2 社債、株式等の振替に関する法律第2条 第11条 第44条 第272条 社債、株式等の振替に関する法律施行令第2条 証券金融会社に関する内閣府令第1条の2 第1条の4 第5条 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第1条 第2条 証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第2条 第35条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条 第9条 第57条 第94条 第103条 商店街振興組合法施行規則第67条 消費生活協同組合法第12条の3 消費生活協同組合法施行規則第25条 第28条 第35条 第40条 第48条の2 第51条 第201条 第202条 消費生活協同組合法施行令第7条 消費税法施行規則第15条の2 消費税法施行令第1条 第9条 第10条 商品先物取引法第3条 第3条の2 第86条 第181条 第269条 商品先物取引法施行令第8条 第13条 第41条 第51条 商品投資顧問業者の業務に関する省令第17条 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第2条 第3条 商品先物取引法施行規則第1条 第1条の5 第1条の6 第31条 第36条の10 第38条 第90条の11 第98条の3 第102条の2 第136条 所得税法第2条 第25条 第224条の3 第224条の4 第224条の5 所得税法施行規則第5条 第36条の8 第66条の2 第81条の3 第81条の5 第81条の6 第81条の25 第81条の29 第97条 所得税法施行令第2条 第2条の4 第4条 第32条 第33条 第61条 第280条 第291条 第336条 信託業法第2条 第24条の2 第31条 第51条 信託業法施行規則第10条 第21条 第29条の2 第30条の5 第30条の12 第30条の17 第30条の22 第30条の23 第30条の24 第30条の25 第31条 第37条 第38条 第41条 第51条の3 第52条 第61条 信託業法施行令第12条の5 信用金庫法第53条 第54条の9 第54条の23 第89条の2 信用金庫法施行規則第18条 第50条 第64条 第70条 第102条 第107条 第113条の2 第114条 第170条の2の12 第170条の5 第170条の12 第170条の25 第170条の28 信用金庫法施行令第11条の3 第16条 信用保証協会法第20条 自衛隊員倫理規程第3条 水産業協同組合法第11条 第11条の9 第11条の13 第15条の7 第87条 第87条の3 第93条 第97条 水産業協同組合法施行規則第15条 第22条 第25条 第37条 第45条の2 第51条 第70条 第142条 水産業協同組合法施行令第9条の4 第10条の2 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第2条 政治資金規正法第12条 第22条の5 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第2条 石炭鉱業年金基金法施行令第16条 総合特別区域法施行規則第33条 相続税法施行規則第19条 第21条 第22条 相続税法施行令第13条 租税特別措置法第3条の2 第5条の2 第8条の4 第9条の3 第9条の4 第9条の4の2 第9条の5 第9条の7 第37条の10 第37条の11の3 第37条の12の2 第37条の13 第37条の13の2 第40条の4 第41条の14 第42条の2 第66条の6 第67条の14 第67条の15 第68条の3の2 第70条の2の2 第70条の7 第83条の2 租税特別措置法施行規則第2条の2 第2条の6 第3条の18 第18条の11 第18条の15 第18条の15の2 第19条の3 第19条の5 第23条の9 第23条の16 租税特別措置法施行令第2条 第2条の4 第2条の5 第3条の2の2 第3条の3 第4条の2 第4条の4 第4条の6 第4条の7 第4条の8 第5条の2 第19条の3 第19条の4 第21条 第25条の8 第25条の10の2 第25条の11の2 第25条の12の2 第25条の22の2 第26条の23 第32条の2 第39条の17の2 第39条の32の2 第39条の35の3 第39条の72 第40条の11 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条 対内直接投資等に関する政令第2条 対内直接投資等に関する命令第3条 宅地建物取引業法第50条の2の4 宅地建物取引業法施行規則第16条の4の4 第19条の2の3 地域再生法施行規則第18条 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第4条 第9条の2 地方公共団体金融機構法第40条 地方公務員等共済組合法施行規程第10条 地方税法施行令第7条の4の2 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条の2 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条の2 中小企業信用保険法第3条の10 中小企業信用保険法施行令第1条の3 中小企業退職金共済法第75条の2 第77条 中小企業退職金共済法施行令第26条 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第65条 中小企業等協同組合法第9条の7の5 第9条の8 第58条の5の2 中小企業等協同組合法施行規則第26条 第29条 第36条 第41条 第49条の2 第143条 中小企業等協同組合法施行令第1条 第12条 第27条の2 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第1条の3 第3条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第3条 第12条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 長期信用銀行法第6条 第13条の2 第17条の2 長期信用銀行法施行規則第4条 第4条の2の2 第4条の3 第4条の5 第5条 第12条 第12条の4の3 第12条の6 第13条 第26条の2の2 第26条の2の5 第26条の2の12 第26条の2の25 第26条の2の28 長期信用銀行法施行令第6条の8 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第1条 第2条 第3条 第4条 第6条 投資者保護基金に関する命令第3条 第19条 投資信託及び投資法人に関する法律第2条 第5条 第11条 第26条 第83条 第100条 第139条の4 第196条 第208条 第223条の3 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第6条 第13条 第19条 第22条 第25条 第88条 第105条 第111条 第112条 第164条 第225条 第228条 第230条 第234条の2 第234条の3 第235条 第246条 第259条 第270条 第272条 第273条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条 第5条 第7条 第12条 第19条 第24条 第30条 第120条 投資信託財産の計算に関する規則第59条 第60条 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第1条 第2条 投資法人の計算に関する規則第6条 第67条 特定金融会社等の開示に関する内閣府令第2条 特定商取引に関する法律第26条 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令第2条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第3条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則第2条の3 第2条の4 特定目的会社の計算に関する規則第2条 特定目的信託財産の計算に関する規則第9条 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第1条 第9条 第11条 第16条の2 第16条の3 第17条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第2条 第4条の2 第5条 第8条 第11条 第11条の3 第11条の4 第14条 第19条の2 第20条 第25条 第26条の2 第29条 特定融資枠契約に関する法律第2条 特別振替機関の監督に関する命令第44条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人国際協力機構法第32条 独立行政法人国際協力機構法施行令第25条 独立行政法人住宅金融支援機構法第19条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第22条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第20条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第29条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法施行令第6条 第8条 第10条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第4条 日本銀行法施行令第10条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令第5条 認可特定保険業者等に関する命令第22条 年金積立金管理運用独立行政法人法第21条 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第1条の2 第1条の2の2 第1条の2の3 第10条の4 第10条の7 第10条の14 第10条の26 第10条の29 第12条 第15条の3 第16条 第17条 第34条 第35条 農業協同組合法第10条 第11条の2の4 第11条の5の2 第11条の10の3 第11条の47 農業協同組合法施行規則第14条 第22条の2 第22条の5 第22条の17 第22条の26 第25条 第42条 第43条 第61条 第127条 農業協同組合法施行令第1条の8 第1条の11 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第2条 農水産業協同組合貯金保険法施行規則第26条 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第1条 第2条 第3条 農林中央金庫法第54条 第59条の2の2 第59条の3 第65条の2 第72条 農林中央金庫法施行規則第58条 第60条 第65条 第71条の3 第72条 第85条の2 第85条の5 第85条の12 第85条の24 第85条の27 第95条 第97条 第147条の11 農林中央金庫法施行令第8条の2 第11条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第1条 第2条の3 第7条 第33条 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第1条 第22条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第34条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第12条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第27条 第38条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第23条 不動産特定共同事業法施行規則第8条 第20条 法人税法第2条 第24条 法人税法施行規則第22条の3 第27条の7 第60条の3 法人税法施行令第8条 第11条 第23条 第96条 第119条の13 第142条の2 第155条の27 第177条 第187条 放送法第116条 保険業法第61条の2 第98条 第100条の2の2 第106条 第300条の2 保険業法施行規則第1条の3 第11条 第47条 第51条 第52条の2 第52条の2の2 第52条の13の5 第52条の13の12 第52条の13の17 第52条の13の22 第52条の13の23の2 第52条の13の23の3 第52条の14 第52条の20 第52条の21 第52条の24 第52条の32 第53条の2の2 第53条の6の2 第55条の2 第56条 第56条の2 第59条の2 第87条 第138条 第211条の14 第211条の27 第234条の17 保険業法施行令第13条の5の5 第13条の8 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条 前払式支払手段に関する内閣府令第28条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第2条 無尽業法施行細則第14条の3の2 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第1条 第9条の3 第9条の4 第10条 第11条 第14条 第15条 第15条の2 第15条の3 第15条の7 第24条 第25条 第26条 第27条 第30条 第35条 第36条 第37条 第38条 第39条 第40条 第47条 第50条 第55条 第57条 第59条 第60条 第61条 第63条 第64条 第65条 郵政民営化法第85条 第110条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第2条 第3条 予算決算及び会計令臨時特例第5条 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条の2 第2条 第15条の4の3 第15条の5の2 労働基準法施行規則第7条の2 労働金庫法第58条 第58条の5 第94条の2 労働金庫法施行規則第14条 第42条 第45条 第51条 第86条 第95条の2 第96条 第152条の2の12 第152条の5 第152条の12 第152条の24 第152条の27 労働金庫法施行令第5条の3 第7条の5
第2章
企業内容等の開示
第2条の2
【組織再編成等】
この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
この章において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合(これに類する場合として内閣府令で定める場合(次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。)を含む。)における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法第782条第1項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第803条第1項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。
この章において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合(組織再編成発行手続に類似する場合に該当する場合を除く。)における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
この章において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するものをいう。
組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第4条第1項第2号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成発行手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
この章において「特定組織再編成交付手続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第1項有価証券に係るものである場合にあつては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第2項有価証券に係るものである場合にあつては第3号に掲げる場合に該当するものをいう。
組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成交付手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
第3条
【適用除外有価証券】
この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。
第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券
第2条第1項第3号第6号及び第12号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるもの(第24条第1項において「有価証券投資事業権利等」という。)を除く。)
第2条第2項第5号に掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が主として有価証券に対する投資を行う事業であるものとして政令で定めるもの
第2条第2項第1号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる権利のうち、イに掲げる権利に類する権利として政令で定めるもの
その他政令で定めるもの
政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券
前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの
第4条
【募集又は売出しの届出】
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第1項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前二号に掲げるものを除く。)
外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)
発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第1号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
第2条第3項第2号イに掲げる場合
第2条第3項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
第2条第4項第2号イに掲げる場合
第2条第4項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
第2条の2第4項第2号イに掲げる場合
第2条の2第5項第2号イに掲げる場合
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
その取得勧誘が第2条第3項第2号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
有価証券の募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第6項第13条並びに第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前三項の規定による届出は、その日の二十五日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第1項第5号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第2項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第3項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集」という。)をし、又は当該特定募集に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集が第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
特定募集又は第1項第3号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第4項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの、第1項第3号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第5号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
第1項第2号イ及びロ並びに第3号第2項第3項並びに前二項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第1項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第2項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第3項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第24条第1項ただし書(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
参照条文
第2条 第2条の2 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第13条 第15条 第17条 第20条 第21条の3 第23条 第23条の3 第23条の8 第23条の12 第23条の13 第24条 第24条の2 第24条の4の3 第24条の4の5 第24条の4の7 第24条の5 第24条の6 第24条の7 第27条の4 第27条の29 第27条の30の2 第27条の31 第27条の32の2 第27条の33 第40条の4 第172条 第178条 第185条の7 第197条の2 第205条 第208条 会社法第201条 第240条 会社法施行規則第40条 第53条 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第1条の2 第1条の3 第1条の3の2 第1条の4 第1条の7 第1条の8 第2条 第3条の2 第10条 第11条 第11条の13 第11条の13の2 第11条の14 企業内容等の開示に関する内閣府令第1条 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第2条の7 第2条の8 第3条 第4条 第6条 第9条の2 第11条の5 第13条 第14条 第14条の11 第14条の14 第14条の14の2 第14条の15 第16条の2 第17条 第19条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第7条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第20条 金融商品取引業等に関する内閣府令第1条 第96条 第97条 第125条の5 第125条の6 金融商品取引法施行令第1条の4 第1条の6 第1条の8の3 第1条の9の3 第2条の3 第2条の12 第2条の12の2 第2条の12の3 第2条の12の4 第6条の2 第15条 第35条 第39条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第1条 第10条 公認会計士法施行令第9条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第35条の3 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第4条 第5条 第7条 第8条 第16条 信託業法施行規則第38条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 相続税法施行規則第21条 租税特別措置法施行令第21条 投資信託及び投資法人に関する法律第13条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条 第272条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第2条 第3条 第3条の2 第4条 第4条の4 第4条の5 第5条 第7条 第15条の2 第15条の3 第16条の2 第16条の3 第18条の8 第19条 第19条の2 第20条 第26条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第3条 保険業法施行規則第52条の21 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第1条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第2条
第5条
【有価証券届出書の提出】
前条第1項から第3項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項及び第5項並びに第24条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第50条の2第9項第66条の40第5項及び第156条の3第2項第3号を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
当該募集又は売出しに関する事項
当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第24条第2項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第2号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
第24条第1項第1号第2号又は第4号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第2号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
既に、有価証券報告書(第24条第1項に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定による四半期報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)のうち第24条の4の7第1項に規定する事項を記載したもの若しくは半期報告書(第24条の5第1項に規定する報告書をいう。以下この条及び第24条第2項において同じ。)のうち第24条の5第1項に規定する事項を記載したものを提出している者(前二号に掲げる者を除く。)
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合には、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第2号に掲げる事項の記載に代えることができる。
次に掲げるすべての要件を満たす者が前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書及び臨時報告書(第24条の5第4項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第1項第2号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
当該者に係る第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
第1項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第1項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第2号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第2項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第1号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第2号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第3号中「同項本文」とあるのは「第24条第5項において準用する同条第1項本文」と、「第24条の4の7第1項若しくは第2項」とあるのは「第24条の4の7第3項において準用する同条第1項若しくは第2項」と、「第24条の4の7第1項に規定する事項」とあるのは「第24条の4の7第3項において準用する同条第1項に規定する事項」と、「第24条の5第1項に規定する事項」とあるのは「第24条の5第3項において準用する同条第1項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第1項前項において準用する場合を含む。以下この項及び第8項において同じ。)の規定により届出書を提出しなければならない外国会社(以下「届出書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提出することができる。
第1項第1号に掲げる事項を記載した書類
外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条第8項第24条の4の7第6項及び第24条の5第7項において同じ。)が行われている参照書類又は第1項の届出書に類する書類であつて英語で記載されているもの
前項第2号に掲げる書類には、内閣府令で定めるところにより、当該書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(次項及び第13条第2項第1号において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
前二項の規定により届出書提出外国会社が第6項各号に掲げる書類(以下この章において「外国会社届出書」という。)及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第1項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第2章の4までにおいて「金融商品取引法令」という。)の規定を適用する。
内閣総理大臣は、外国会社届出書を提出した届出書提出外国会社が第6項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該届出書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10
第1項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
参照条文
第2条 第4条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第13条 第15条 第23条の2 第23条の3 第23条の5 第23条の8 第23条の9 第23条の11 第24条 第24条の2 第24条の3 第24条の4の3 第24条の4の4 第24条の4の5 第24条の4の7 第24条の5 第24条の6 第24条の7 第25条 第27条 第27条の30の2 第166条 第172条の2 第172条の3 第197条 会社法施行規則第40条 第53条 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第4条 第5条 第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の4 第6条の5 第7条 第8条の2 第8条の3 第11条の4 第11条の12 企業内容等の開示に関する内閣府令第1条 第7条 第8条 第8条の2 第9条 第9条の2 第9条の3 第9条の4 第9条の5 第9条の6 第9条の7 第10条 第11条の2 第11条の3 第14条の4 第14条の13 第16条の2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条 金融商品取引法施行令第2条の13 第20条 第29条の3 第33条の4の3 第38条の2 第39条 公認会計士法施行令第9条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第35条の3 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 第129条 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第1条 信託業法施行規則第37条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 第76条 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 特定金融会社等の開示に関する内閣府令第2条 第3条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第9条 第10条 第11条 第11条の2 第11条の3 第11条の4 第11条の5 第12条 第13条 第13条の2 第13条の3 第18条の2 第18条の10 第26条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第3条 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第1条 第15条の5 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 第2条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第2条
第6条
【届出書類の写しの金融商品取引所等への提出】
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第10項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
金融商品取引所に上場されている有価証券 当該金融商品取引所
流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券 政令で定める認可金融商品取引業協会
第7条
【訂正届出書の自発的提出】
第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第10項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
第5条第6項から第9項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
第8条
【届出の効力発生日】
第4条第1項から第3項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から十五日を経過した日に、その効力を生ずる。
前項の期間内に前条第1項の規定による訂正届出書の提出があつた場合における前項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、第5条第1項の規定による届出書の受理があつたものとみなす。
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第10項若しくは前条第1項の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第5条第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、当該届出者に対し、第1項に規定する期間に満たない期間を指定し、又は第4条第1項から第3項までの規定による届出が、直ちに若しくは第1項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知することができる。この場合において、同条第1項から第3項までの規定による届出は、当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間を経過した日に、当該通知をした場合にあつては直ちに又は当該翌日に、その効力を生ずる。
第2項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合について準用する。
第9条
【形式不備等による訂正届出書の提出命令】
内閣総理大臣は、第5条第1項及び第10項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第5条第6項から第8項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
第1項の規定による処分があつた場合においては、第4条第1項から第3項までの規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
第1項の規定による処分は、第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生ずることとなつた日以後は、することができない。ただし、その日以後に第7条第1項の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。
参照条文
第2条 第10条 第12条 第23条の2 第24条の2 第24条の4の2 第24条の4の3 第24条の4の5 第24条の4の7 第24条の4の8 第24条の5 第24条の5の2 第24条の6 第24条の7 第25条 第27条 第27条の28 第27条の29 第27条の30の2 第29条の4 第56条の2 第172条の2 第172条の4 第172条の8 第185条の7 第197条 第197条の2 第200条 第208条 第209条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第19条 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第5条 企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の13 第20条 金融商品取引法施行令第4条の2の5 第4条の2の6 第4条の2の8 第4条の2の10 第4条の2の11 第4条の2の13 第4条の6 第39条 第41条 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第11条の2 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第10条 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条
第10条
【虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令】
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第5条第6項から第8項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
前条第3項及び第4項の規定は、第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生ずることとなる日前に第1項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合について準用する。
第1項の規定による停止命令があつた場合において、同項の規定による訂正届出書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、同項の規定による停止命令を解除するものとする。
参照条文
第2条 第11条 第12条 第15条 第20条 第21条の3 第23条 第23条の2 第23条の12 第24条の2 第24条の3 第24条の4の2 第24条の4の3 第24条の4の5 第24条の4の7 第24条の4の8 第24条の5 第24条の5の2 第24条の6 第24条の7 第25条 第27条 第27条の28 第27条の29 第27条の30の2 第27条の33 第172条の2 第172条の4 第172条の8 第185条の7 第197条 第197条の2 第200条 第208条 第209条 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第19条 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条の2 第5条 企業内容等の開示に関する内閣府令第2条 第17条の13 第20条 金融商品取引法施行令第4条の2の5 第4条の2の6 第4条の2の8 第4条の2の10 第4条の2の11 第4条の2の13 第39条 第41条 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第11条の2 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第2条 第10条 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条
第11条
【虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等】
内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書若しくは第23条の3第1項に規定する発行登録書若しくは第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類について、届出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第8条第1項第23条の5第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第7条第1項又は前条第1項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
第12条
【訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出】
第6条の規定は、第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
第13条
【目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止】
その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。)につき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第7項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。ただし、当該有価証券の募集が新株予約権証券の募集(会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものであつて、第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものに限る。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、この限りでない。
当該新株予約権証券が金融商品取引所に上場されており、又はその発行後、遅滞なく上場されることが予定されていること。
当該新株予約権証券に関して第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定による届出を行つた旨その他内閣府令で定める事項を当該届出を行つた後、遅滞なく、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。
前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第1号に掲げる場合の目論見書については、第5条第1項ただし書の規定により同項第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第15条第5項において「発行価格等」という。)を記載しないで第5条第1項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。
第15条第2項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1)
第5条第1項各号に掲げる事項(当該募集又は売出しにつき同条第6項及び第7項の規定により外国会社届出書及びその補足書類が提出された場合には、これらの規定により当該書類に記載すべきものとされる事項。以下この項において同じ。)のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2)
第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1)
イ(1)に掲げる事項
(2)
第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
第15条第3項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項(1) 第5条第1項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの(2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるものロ 既に開示された有価証券 次に掲げる事項(1) イ(1)に掲げる事項(2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であつて内閣府令で定めるもの
第15条第4項本文の規定により交付しなければならない場合 第7条第1項の規定による訂正届出書に記載した事項
前項第1号及び第2号に掲げる場合の目論見書であつて、第5条第4項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第4項各号に掲げる全ての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第1項第2号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
何人も、第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第1項の目論見書を使用してはならない。
何人も、第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第17条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
第14条
削除
第15条
【届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付】
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第2条第6項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)
当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)イ 当該有価証券と同一の銘柄を所有する者ロ その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者
第13条第1項ただし書に規定する場合
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、第1項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに、相手方から第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があつたときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、第1項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第5条第1項本文の届出書について第7条第1項の規定による訂正届出書が提出されたときには、第13条第2項第3号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、第2項各号に掲げる場合は、この限りでない。
第13条第2項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第2項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。
第2項から前項までの規定は、第1項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかつた場合におけるその残部(第24条第1項第1号及び第2号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた日から三月(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。
第16条
【違反行為者の賠償責任】
前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
第17条
【虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任】
第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第13条第1項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解を生ずるような表示があり、若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であり、若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき者が、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第18条
【虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任】
有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
前項の規定は、第13条第1項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、前項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。
第19条
【虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額】
前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払つた額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。
前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額(市場価額がないときは、その時における処分推定価額)
前号の時前に当該有価証券を処分した場合においては、その処分価額
前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
第20条
【虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効】
第18条の規定による賠償の請求権は、請求権者が有価証券届出書若しくは目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年間、これを行わないときは、消滅する。当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)、これを行わないときも、また、同様とする。
第21条
【虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任】
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知つていたときは、この限りでない。
当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第163条から第167条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。)
当該売出しに係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
当該有価証券届出書に係る第193条の2第1項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
当該募集に係る有価証券の発行者又は第2号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した金融商品取引業者又は登録金融機関
前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
前項第1号又は第2号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
前項第3号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。
前項第4号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
第1項第1号及び第2号並びに前項第1号の規定は、第13条第1項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、第1項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と、「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と読み替えるものとする。
第1項第4号において「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第3号において同じ。)から取得することを内容とする契約
当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
第21条の2
【虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任】
第25条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第12号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、第19条第1項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。
前項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第25条第1項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
第2項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
前項の場合を除くほか、第2項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
第21条の3
【虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効】
第20条の規定は、前条の規定による賠償の請求権について準用する。この場合において、第20条中「第18条」とあるのは「第21条の2」と、「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは「第25条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる書類」と、「三年間」とあるのは「二年間」と、「当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「当該書類が提出された時から五年間」と読み替えるものとする。
参照条文
第22条
【虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任】
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
第21条第2項第1号及び第2号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。
第23条
【届出書の真実性の認定等の禁止】
何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。
何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。
第23条の2
【参照方式による場合の適用規定の読替え】
第5条第4項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第13条第3項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第7条第9条から第11条まで、第17条から第21条まで、第22条及び前条の規定の適用については、第7条第1項中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。第9条から第11条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この項において同じ。)」と、第9条第1項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第10条第1項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項前条第1項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第11条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項第9条第1項若しくは前条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第2項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第17条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第18条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第2項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第19条第2項及び第20条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第13条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第21条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第3項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第22条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第1項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
第23条の3
【発行登録書の提出】
有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が一億円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が第23条の13第1項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、特定投資家向け有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が同条第4項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第5条第1項第2号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
第1項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第4条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
発行登録を行つた有価証券の発行者である会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第1項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。
第23条の4
【訂正発行登録書の提出】
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたときその他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額又は発行残高の上限の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
第23条の5
【発行登録書の効力発生日】
第8条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第1項中「第5条第1項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第23条の3第1項に規定する発行登録書(以下第23条までにおいて「発行登録書」という。)」と、同条第2項中「前条第1項の規定による訂正届出書」とあるのは「第23条の4の規定による訂正発行登録書」と、「第5条第1項の規定による届出書」とあるのは「発行登録書」と、同条第3項中「第5条第1項及び第10項若しくは前条第1項の規定による届出書類」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は第23条の3第3項に規定する発行登録(以下第23条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第23条の4の規定による訂正発行登録書」と、「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。
発行登録が効力を生じた日以後に、前条の規定により訂正発行登録書が提出された場合には、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該訂正発行登録書が提出された日から十五日を超えない範囲内において内閣総理大臣が指定する期間、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
第23条の6
【発行登録に係る有価証券の発行予定期間】
発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して二年を超えない範囲内において内閣府令で定める期間とする。
発行登録は、前項の発行予定期間を経過した日に、その効力を失う。
第23条の7
【発行登録取下届出書の提出】
前条第1項に定める発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、内閣府令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を内閣総理大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。
前項の場合においては、発行登録は、前条第2項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録取下届出書を受理した日に、その効力を失う。
第23条の8
【発行登録追補書類の提出】
発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者又は登録金融機関は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債のうち同法第66条第1号に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。
有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の十日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第4条第5項及び第6項の規定は、第1項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、同条第5項中「当該特定募集に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第6項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第4項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が一億円未満のもの、第1項第3号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第5号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
第1項の発行登録追補書類には、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより、第5条第1項第2号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第23条の9
【形式不備等による訂正発行登録書の提出命令】
内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による処分があつた場合においては、当該発行登録は、第23条の5第1項において準用する第8条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理した日から内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
前項の場合において、内閣総理大臣が指定する期間内に第23条の4の規定による訂正発行登録書の提出があつた場合には、内閣総理大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、発行登録書の受理があつたものとみなす。
前項の場合において、内閣総理大臣は、第23条の4の規定による訂正発行登録書の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該訂正発行登録書の提出者に係る第5条第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、第2項において内閣総理大臣が指定した期間に満たない期間を指定することができる。この場合においては、発行登録は、その期間を経過した日に、その効力を生ずる。
第3項の規定は、前項の規定による期間の指定があつた場合において、当該指定された期間内に第23条の4の規定による訂正発行登録書の提出があつたときに準用する。
第23条の10
【虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令】
内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第23条の4若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
前条第2項から第5項までの規定は、発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による訂正発行登録書の提出命令があつた場合について準用する。
内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じた日以後に第1項の規定による処分を行つた場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
前項の規定による停止命令があつた場合において、第1項の規定による訂正発行登録書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、前項の規定による停止命令を解除するものとする。
前各項の規定は、内閣総理大臣が、第1項の規定により提出される訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合について準用する。
第23条の11
【虚偽記載による発行登録の効力の停止等】
内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書類、第23条の4第23条の9第1項若しくは前条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類等」という。)又は当該発行登録書類等の提出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、これらの書類の提出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、当該発行登録書類等に係る発行登録の効力、当該届出書に係る届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第8条第1項第23条の5第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
前項の規定による処分があつた場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第23条の4又は前条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出された訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)の内容が適当であり、かつ、当該提出者の発行する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
第23条の12
【発行登録書等に関する準用規定等】
第6条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第23条の4第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
第13条第1項の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者について、同条第2項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第4項及び第5項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項本文中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容」とあるのは、「発行登録書、第23条の4の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類に記載すべき内容及び内閣府令で定める内容」と読み替えるものとする。
第15条第2項及び第6項の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第2項中「第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13条第1項の」と、同条第6項中「第2項から前項まで」とあるのは「第2項」と、「第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた日」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された日」と、「第10条第1項又は第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項又は第23条の11第1項」と読み替えるものとする。
第16条の規定は、第23条の8第1項若しくは第2項の規定又は前項において準用する第15条第2項若しくは第6項の規定に違反して有価証券を取得させた者について準用する。
第17条から第21条まで、第22条及び第23条の規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、第17条中「第13条第1項の目論見書」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13条第1項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第18条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類、第23条の4第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書類等」という。)のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第2項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第19条第2項中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第20条中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、「第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、「第10条第1項又は第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項又は第23条の11第1項」と、第21条第1項各号列記以外の部分中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、同項第1号及び第3号中「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第3項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第22条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、第23条中「第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(第23条の8第2項の有価証券の募集又は売出しにあつては、発行登録の効力が生じていること。)」と、「第10条第1項若しくは第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項若しくは第23条の11第1項」と、「当該届出」とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と読み替えるものとする。
第2項第3項並びに前項において準用する第17条第18条第2項及び第21条第3項の規定は、第23条の8第2項の有価証券については、適用しない。
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者が、発行登録を行つた有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る発行登録書又は発行登録書及び当該発行登録書についての第23条の4の規定による訂正発行登録書が提出された後に、第23条の3第1項及び第2項第23条の4並びに第23条の8第1項の規定により当該発行登録書、その訂正発行登録書及びその発行登録追補書類に記載しなければならない事項(発行条件のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項において「発行価格等」という。)を除く。)並びに発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)を記載した書類をあらかじめ交付し、かつ、当該書類に記載された方法により当該発行価格等が公表されたときは、第3項において準用する第15条第2項及び第6項の規定にかかわらず、当該書類を第2項において準用する第13条第1項の目論見書とみなし、当該発行価格等の公表を第3項において準用する第15条第2項の規定による交付とみなす。
第23条の13
【適格機関投資家向け勧誘の告知等】
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第1号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け勧誘」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し第4条第1項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の適格機関投資家向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
第2条第3項第2号イに掲げる場合
第2条第3項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
第2条第4項第2号イに掲げる場合
第2条第4項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
第2条の2第4項第2号イに掲げる場合
第2条の2第5項第2号イに掲げる場合
前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第4条第1項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第4条第3項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第2条第1項第9号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第1号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け勧誘」という。)を行う者は、当該少人数向け勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合(第1号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。)のいずれかに該当することにより当該少人数向け勧誘に関し第4条第1項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の少人数向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
第1項有価証券 次のいずれかの場合
第2条第3項第2号ハに該当する場合
第2条第4項第2号ハに該当する場合
第2条の2第4項第2号ロに該当する場合
第2条の2第5項第2号ロに該当する場合
第2項有価証券 次のいずれかの場合
第2条第3項第3号に掲げる場合に該当しない場合
第2条の2第4項第3号に掲げる場合に該当しない場合
前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘を行う者は、当該少人数向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
第24条
【有価証券報告書の提出】
有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券が第3号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は第23条の8第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第4号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において五億円未満(当該有価証券が第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該会社の資産の額として政令で定めるものの額が当該事業年度の末日において政令で定める額未満)であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに当該有価証券が第3号又は第4号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)
流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券(流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券を除く。)
その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は第23条の8第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けた有価証券(前二号に掲げるものを除く。)
当該会社が発行する有価証券(株券、第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)であるもの(前三号に掲げるものを除く。)
前項第3号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。
既に、前項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定による四半期報告書のうち同条第1項に規定する事項を記載したもの若しくは第24条の5第1項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
第1項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である有価証券が同項第1号から第3号までに掲げる有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第1項第4号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
前各項の規定は、特定有価証券が第1項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「特定有価証券を除く」とあるのは「特定有価証券に限る」と、「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、内閣府令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第3号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は第23条の8第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けることとなつた日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後五年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第4号」とあるのは「当該特定有価証券が第4号」と、「及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに」とあるのは「及び」と、同項第4号中「株券、第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」とあるのは「第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」と、「当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあつては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)」とあるのは「当該特定期間の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上」と、第2項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第3項中「第1項本文」とあるのは「第5項において準用する第1項本文」と、「発行者」とあるのは「発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなつた日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなつた日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
第6条の規定は、第1項から第3項まで(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
第1項第5項において準用する場合を含む。以下この項から第13項までにおいて同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)に代えて、外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この章において「外国会社報告書」という。)を提出することができる。
外国会社報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条及び次条第4項において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
10
前二項の規定により報告書提出外国会社が有価証券報告書等に代えて外国会社報告書及びその補足書類を提出する場合には、第1項中「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該事業年度経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」と、第5項中「「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」」とあるのは「「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該特定期間経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」」とする。
11
第8項及び第9項の規定により報告書提出外国会社が外国会社報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社報告書及びその補足書類を有価証券報告書とみなし、これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
12
内閣総理大臣は、外国会社報告書を提出した報告書提出外国会社が第8項の規定により外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
13
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による有価証券報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
14
第1項第5項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「報告書代替書面」という。)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第14項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」と、第2項中「同項本文に規定する事項」とあるのは「同項本文に規定する事項(第14項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
15
前項の規定により読み替えて適用する第1項の有価証券報告書と併せて報告書代替書面を提出した場合には、当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部とみなし、当該報告書代替書面を提出したことを当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
参照条文
第3条 第4条 第5条 第15条 第23条の3 第24条の2 第24条の4の2 第24条の4の3 第24条の4の4 第24条の4の5 第24条の4の7 第24条の5 第24条の7 第25条 第27条 第27条の30の2 第27条の30の6 第166条 第172条の3 第172条の4 第178条 第185条の7 第197条 第197条の2 第200条 会社計算規則第152条 会社法第440条 第444条 第819条 会社法施行規則第40条 第53条 第181条 第182条 第184条 第188条 第199条 第208条 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第3条の2 第4条 第6条の2 第12条 第13条 第13条の3 第14条 第14条の2 第14条の3 第14条の4 第14条の5 第14条の6 企業内容等の開示に関する内閣府令第1条 第3条 第6条 第7条 第9条の3 第9条の4 第15条 第15条の2 第15条の2の2 第15条の3 第16条の2 第16条の3 第17条 第17条の2 第17条の3 第17条の4 第17条の8 第17条の9 第17条の11 第17条の12 第17条の13 第17条の14 第18条の2 第19条 第19条の2の2 第19条の4 第19条の7 第19条の8 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第4条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則第4条 金融商品取引業等に関する内閣府令第37条 第117条 第135条 金融商品取引所等に関する内閣府令第81条 第90条 金融商品取引法施行令第1条の4 第1条の5の2 第1条の7 第1条の7の3 第1条の7の4 第1条の8の2 第1条の8の4 第2条の12の3 第2条の12の4 第3条 第3条の4 第3条の5 第3条の6 第4条 第4条の2 第4条の2の2 第4条の2の3 第4条の2の5 第4条の2の7 第4条の2の10 第4条の9 第4条の10 第4条の11 第6条の2 第17条の3 第29条の3 第33条の4の3 第35条 第35条の2 第36条 第39条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条 第12条 第13条の6 第16条 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の4 銀行法第20条 第52条の28 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第21条 建設業法施行規則第19条の4 公認会計士法施行令第9条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第35条の3 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第2条 第3条の2 第4条 第14条 第15条 第16条 第17条 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条 第3条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 資産の流動化に関する法律第104条 資産の流動化に関する法律施行規則第59条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第2条の6 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条の2 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条の2 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第7条 第13条 消費生活協同組合法施行規則第236条 商品先物取引法施行規則第59条の12 信託業法施行規則第37条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 租税特別措置法施行規則第4条 第4条の6 第22条の18の4 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条の2 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条の2 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第67条 中小企業等協同組合法施行規則第172条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条 第5条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条 第54条 特定金融会社等の開示に関する内閣府令第2条 第6条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第7条 第11条の2 第11条の3 第22条 第22条の2 第23条 第24条 第24条の2 第26条 第26条の2 第27条 第27条の2 第27条の3 第27条の4 第27条の4の2 第27条の8 第27条の9 特定融資枠契約に関する法律第2条 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第13条 日本郵政株式会社法第16条 日本郵便株式会社法第18条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による届出に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第3条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第1条 第13条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第13条 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 法人税法第34条 法人税法施行規則第8条の3 法人税法施行令第14条の4 保険業法第54条の7 第54条の10 保険業法施行規則第17条の15 第30条の10 第36条の4 第42条の3 第45条の15 第45条の18 第101条の2の2 第101条の2の3 第101条の2の8 第101条の2の9 第101条の2の14 第101条の2の17 第101条の2の24 第105条の2の4 無尽業法第17条 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条 輸出入取引法施行規則第59条 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 第2条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第2条
第24条の2
【訂正届出書に関する規定の準用】
第7条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第10項の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとする。
有価証券の発行者である会社は、前項において準用する第7条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第6条の規定は、第1項において準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。
前条第8項第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
第24条の3
【虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等】
第11条の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第1項において準用する第7条第1項の規定により訂正報告書を提出した日又は前条第1項において準用する第10条第1項の規定により訂正報告書の提出を命ぜられた日から一年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書又は発行登録書若しくは発行登録追補書類について準用する。
第24条の4
【虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任】
第22条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第1項中「有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。
参照条文
第24条の4の2
【有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出】
第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、当該有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条及び次条において「確認書」という。)を当該有価証券報告書(第24条第8項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する確認書を任意に提出することができる。
前二項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。
前三項の規定は、第24条の2第1項において読み替えて準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6条の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項前項において準用する場合を含む。)及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条第8項第9項及び第11項から第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「確認書に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第11項中「有価証券報告書等」とあるのは「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の4の3
【訂正確認書の提出】
第7条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定は、確認書について準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第10項の規定による届出書類」とあるのは「確認書」と、「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正確認書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6条の規定は、前項において準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条第8項第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の4の4
【財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価】
第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(同条第8項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、前項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する内部統制報告書を任意に提出することができる。
前二項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第1項中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。)」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
内部統制報告書には、第1項に規定する内閣府令で定める体制に関する事項を記載した書類その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
第6条の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条第8項第9項及び第11項から第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第24条の4の4第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及び同条第4項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「内部統制報告書等」という。)」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「内部統制報告書等に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第11項中「有価証券報告書等」とあるのは「内部統制報告書等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の4の5
【訂正内部統制報告書の提出】
第7条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第10項の規定による届出書類」とあるのは「内部統制報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6条の規定は、前項において準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条第8項第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の4の6
【賠償責任に関する規定の準用】
第22条の規定は、内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第1項中「当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは、「当該内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の4の7
【四半期報告書の提出】
第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「上場会社等」という。)は、その事業年度が三月を超える場合は、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(政令で定める期間を除く。以下同じ。)ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この項において「四半期報告書記載事項」という。)を記載した報告書(以下「四半期報告書」という。)を、当該各期間経過後四十五日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後六十日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、上場会社等以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、四半期報告書を任意に提出することができる。
前二項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第1項中「政令で定めるもの(」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業年度の期間」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と、「当該会社の経理」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定は四半期報告書について、第22条の規定は四半期報告書及びその訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第10項の規定による届出書類」とあるのは「四半期報告書(第24条の4の7第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書をいう。以下この条、第9条第1項第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「四半期報告書又はその訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第24条の4の7第4項において準用する前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6条の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。次項から第11項までにおいて同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社(第2項の規定により四半期報告書を提出する報告書提出外国会社を含む。以下この条において同じ。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の規定による四半期報告書に代えて、外国において開示が行われている四半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社四半期報告書」という。)を提出することができる。
外国会社四半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社四半期報告書及びその補足書類を四半期報告書とみなし、これらの提出を四半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
内閣総理大臣は、外国会社四半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第6項の規定により外国会社四半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による四半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
11
第6項から第8項までの規定は、第4項において読み替えて準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
12
第1項第3項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(第2項第3項において準用する場合に限る。)の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。)が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「四半期代替書面」という。)を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項の適用については、同項中「内閣府令で定める事項」とあるのは、「内閣府令で定める事項(第12項に規定する四半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
13
前項の規定により読み替えて適用する第1項の4半期報告書と併せて四半期代替書面を提出した場合には、当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部とみなし、当該四半期代替書面を提出したことを当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
参照条文
第5条 第24条 第24条の4の8 第24条の5 第25条 第27条 第27条の30の2 第27条の30の6 第166条 第172条の3 第172条の4 第185条の7 第197条の2 第200条 会社法施行規則第40条 第53条 企業内容等の開示に関する内閣府令第1条 第7条 第17条の15 第17条の15の2 第17条の16 第17条の17 第17条の18 第17条の19 第20条 金融商品取引業等に関する内閣府令第37条 第117条 金融商品取引所等に関する内閣府令第112条 第113条 金融商品取引法施行令第3条 第4条の2の10 第4条の2の11 第29条の3 第36条 第39条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第35条の3 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 第3条 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 第2条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 租税特別措置法施行規則第4条 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 特定金融会社等の開示に関する内閣府令第2条 第7条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第3条 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 法人税法施行規則第22条の3 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第2条
第24条の4の8
【確認書に関する規定の四半期報告書への準用】
第24条の4の2の規定は、前条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第4項において読み替えて準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第24条の4の2第1項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「四半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社四半期報告書」と、同条第2項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「四半期報告書と併せて」と、同条第6項中「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第24条の4の8において読み替えて準用する第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の4の3の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の5
【半期報告書及び臨時報告書の提出】
第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。)のうち、第24条の4の7第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(同条第2項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第3項において同じ。)以外の会社は、その事業年度が六月を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「半期報告書」という。)を、当該期間経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第24条第2項に規定する事項を記載した同条第1項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。
既に、第24条第1項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
前二項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第20項において同じ。)のうち、第24条の4の7第3項において準用する同条第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社について準用する。この場合において、第1項中「以外の会社」とあるのは「以外の会社(特定有価証券(第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、前項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。
第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第7条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第10項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第24条の5第1項同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第9条第1項第10条第1項及び第22条において同じ。)又は臨時報告書(第24条の5第4項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第9条第1項第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第24条の5第5項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第6条の規定は、第1項第3項において準用する場合を含む。次項から第12項までにおいて同じ。)又は第4項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
第1項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社半期報告書」という。)を提出することができる。
外国会社半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
前二項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令を適用する。
10
内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第7項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
11
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
12
第7項から第9項までの規定は、第5項において読み替えて準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
13
第1項第3項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。)を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第13項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、第2項中「同項に規定する事項」とあるのは「同項に規定する事項(第13項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
14
前項の規定により読み替えて適用する第1項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
15
報告書提出外国会社が第4項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社臨時報告書」という。)を提出することができる。
16
前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令を適用する。
17
内閣総理大臣は、外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第15項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
18
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による臨時報告書を、遅滞なく、提出しなければならない。
19
第15項から前項までの規定は、第5項において読み替えて準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。
20
第4項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社(第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。)が、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。)を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第4項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第20項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。
21
前項の規定により読み替えて適用する第4項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
参照条文
第5条 第24条 第24条の5の2 第25条 第27条 第27条の30の2 第27条の30の6 第166条 第172条の3 第172条の4 第185条の7 第197条の2 第200条 会社法施行規則第40条 第53条 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第5条 第15条 第15条の2 第15条の3 第15条の4 第15条の5 第16条 第16条の2 企業内容等の開示に関する内閣府令第1条 第7条 第17条の15の2 第18条 第18条の2 第18条の3 第18条の4 第18条の5 第19条 第19条の2の2 第20条 金融商品取引業等に関する内閣府令第37条 第117条 金融商品取引法施行令第3条 第4条の2の12 第4条の2の13 第5条 第29条の3 第36条 第39条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第35条の3 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 租税特別措置法施行規則第4条 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第1条の2 特定金融会社等の開示に関する内閣府令第2条 第8条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第10条 第28条 第28条の2 第28条の3 第28条の4 第28条の5 第28条の6 第29条 第29条の2 第29条の3 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第3条 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 法人税法施行規則第22条の3 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の5 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第2条
第24条の5の2
【確認書に関する規定の半期報告書への準用】
第24条の4の2の規定は、前条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第24条の4の2第1項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「半期報告書に代えて外国会社半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社半期報告書」と、同条第2項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「半期報告書と併せて」と、同条第6項中「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第24条の5の2において読み替えて準用する第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の4の3の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の6
【自己株券買付状況報告書の提出】
金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第27条の22の2から第27条の22の4まで及び第167条において「上場株券等」という。)の発行者である会社は、会社法第156条第1項同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議があつた場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議があつた株主総会又は取締役会(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第156条第1項第3号に掲げる期間の満了する日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該株主総会等の決議に基づいて各報告月中に行つた自己の株式に係る上場株券等の買付けの状況(買付けを行わなかつた場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第7条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第22条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第10項の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第24条の6第1項に規定する報告書をいう。以下この条、第9条第1項第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した会社のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「第21条第2項第1号及び第2号」とあるのは「第21条第2項第1号」と、「前項」とあるのは「第24条の6第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第6条の規定は、第1項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
第24条の7
【親会社等状況報告書の提出】
第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項次条第5項及び第27条の30の10において「提出子会社」という。)の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければならない会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるもの(第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。第4項各号において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社その他内閣府令で定めるものを含む。)を除く。以下この条並びに次条第2項第4項及び第5項において「親会社等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該親会社等の事業年度(当該親会社等が特定有価証券の発行者である場合には、内閣府令で定める期間。以下この項及び次項において同じ。)ごとに、当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を、当該事業年度経過後三月以内(当該親会社等が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなつたときは、当該親会社等に該当することとなつた会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第7条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第10項の規定による届出書類」とあるのは「親会社等状況報告書(第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)」と、「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第1項本文若しくは第2項本文の規定により親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第7条第1項第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当該親会社等の提出子会社に送付するとともに、これらの書類の写しを次の各号に掲げる当該提出子会社が発行者である有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
第24条第1項第1号に掲げる有価証券 同号の金融商品取引所
第24条第1項第2号に掲げる有価証券 政令で定める認可金融商品取引業協会
第24条第8項第9項及び第11項から第13項までの規定は、外国会社である親会社等が親会社等状況報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社である親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前各項の規定は、親会社等が会社以外の者である場合について準用する。この場合において、第1項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」とあるのは「密接な関係を有する会社以外の者として政令で定める会社以外の者」と、「親会社等の株式を所有する者」とあるのは「親会社等の出資者その他の者」と、第2項中「会社が」とあるのは「会社以外の者が」と、「会社は」とあるのは「会社以外の者は」と、前項中「外国会社である」とあるのは「外国の者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第25条
【有価証券届出書等の公衆縦覧】
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次条において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は訂正確認書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第5条第1項及び第10項の規定による届出書及びその添付書類、同条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日、第5号及び第9号に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書、四半期報告書の訂正報告書又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類、四半期報告書又は半期報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
第5条第1項及び第10項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書(同条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書を除く。) 五年
第5条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 一年
発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書 発行登録が効力を失うまでの期間
有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
第24条の4の2の規定による確認書及びその訂正確認書 五年
内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 五年
四半期報告書及びその訂正報告書 三年
半期報告書及びその訂正報告書 三年
第24条の4の8及び第24条の5の2において準用する第24条の4の2の規定による確認書及びその訂正確認書 三年
臨時報告書及びその訂正報告書 一年
自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 一年
親会社等状況報告書及びその訂正報告書 五年
有価証券の発行者で前項第1号から第11号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第12号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、第6条第12条第23条の12第1項第24条第7項第24条の2第3項第24条の4の2第5項第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第2項第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第5項第24条の4の5第2項第24条の4の7第5項第24条の5第6項及び第24条の6第3項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)及び前条第4項の規定により提出された縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があつた日から第1項各号に定める期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
有価証券の発行者で第1項第1号から第10号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第12号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前三項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前三項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。
前項の承認を受けた有価証券の発行者及び親会社等が第6条及び前条第4項の規定により縦覧書類の写しを提出子会社に送付し、又は金融商品取引所若しくは政令で定める認可金融商品取引業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して送付し、又は提出することができる。
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書の提出命令
第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項の規定又は同条第5項において準用する同条第1項の規定による訂正発行登録書の提出命令
第24条の2第1項第24条の4の5第1項第24条の4の7第4項第24条の5第5項第24条の6第2項又は前条第3項同条第6項において準用する場合を含む。)において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書の提出命令
第24条の4の3第1項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正確認書の提出命令
前項の場合において、内閣総理大臣は、第2項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第3項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
第26条
【届出者等に対する報告の徴取及び検査】
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第27条
【会社以外の発行者に関する準用規定】
第2条の2第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の2まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第5条第6項から第9項まで、第7条第2項第9条第2項第10条第2項第24条第8項から第13項まで、第24条の2第4項第24条の4の2第6項第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第3項第24条の4の4第6項第24条の4の5第3項第24条の4の7第6項から第11項まで並びに第24条の5第7項から第12項まで及び第15項から第19項までの規定にあつては外国の者に限る。)である場合について準用する。この場合において、第5条第6項及び第24条第8項中「外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、第5条第6項第8項及び第9項第7条第2項第9条第2項並びに第10条第2項中「届出書提出外国会社」とあるのは「届出書提出外国者」と、第24条第8項及び第10項から第13項まで、第24条の2第4項第24条の4の7第6項及び第8項から第11項まで並びに第24条の5第7項第9項から第12項まで及び第15項から第19項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第4条 第27条の30の2 第27条の30の6 第27条の30の7 第27条の30の8 第27条の30の9 第27条の30の10 第139条の20 第172条 第172条の2 第172条の3 第172条の4 第178条 第185条の7 第190条 第194条の7 第197条 第197条の2 第200条 第205条 第208条 第209条 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第1条の2 第2条 第3条の2 第4条 第5条 第6条 第6条の2 第6条の3 第6条の4 第6条の5 第7条 第8条 第8条の2 第8条の3 第8条の4 第9条 第10条 第11条 第11条の2 第11条の3 第11条の4 第11条の5 第11条の6 第11条の7 第11条の8 第11条の9 第11条の10 第11条の11 第11条の12 第11条の13 第11条の13の2 第11条の14 第12条 第13条 第13条の3 第14条 第14条の2 第14条の3 第14条の4 第14条の5 第14条の6 第15条 第15条の2 第15条の3 第15条の4 第15条の5 第16条 第16条の2 第17条 第18条 企業内容等の開示に関する内閣府令第1条 第2条 第3条 第6条 第7条 第9条 第9条の4 第9条の7 第10条 第11条 第11条の2 第12条 第13条 第14条 第14条の2 第14条の4 第14条の6 第14条の7 第14条の9 第14条の10 第14条の12 第14条の14 第14条の15 第15条 第17条 第17条の3 第17条の8 第17条の10 第17条の13 第17条の15 第17条の15の2 第17条の17 第17条の18 第18条の3 第18条の4 第19条 第19条の4 第19条の5 第20条 第21条 第22条 第23条 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条 第135条 金融商品取引法施行令第1条の4 第1条の5の2 第1条の6 第1条の7 第1条の7の4 第1条の8の2 第1条の8の3 第1条の8の4 第2条の12の3 第2条の13 第3条 第3条の3 第3条の4 第4条 第4条の2 第4条の2の2 第4条の2の3 第4条の2の5 第4条の2の6 第4条の2の7 第4条の2の8 第4条の2の9 第4条の2の10 第4条の2の11 第4条の2の12 第4条の2の13 第4条の4 第4条の5 第4条の7 第4条の9 第4条の10 第4条の11 第5条 第6条の2 第20条 第35条 第35条の2 第38条の2 第39条 第44条の3 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第12条 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の4 金融庁組織規則第15条の2 金融庁組織令第13条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 公認会計士法施行令第9条 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第1条 第2条 第15条 第16条 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条 第3条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第8条 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第3条 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第2条 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第13条 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第1条 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令第2条 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条 特定金融会社等の開示に関する内閣府令第2条 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条 第2条 第7条 第9条 第10条 第11条 第11条の2 第11条の3 第11条の5 第12条 第13条 第13条の2 第15条 第15条の2 第15条の3 第16条 第16条の2 第16条の3 第17条 第18条 第18条の2 第18条の4 第18条の5 第18条の7 第18条の9 第19条 第20条 第22条 第27条 第27条の3 第27条の4の2 第27条の8 第28条の3 第28条の4 第28条の6 第29条の3 第31条 第32条 農水産業協同組合の優先出資に関する命令第3条 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の5 第49条 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条 第2条 労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令第2条
第2章の2
公開買付けに関する開示
第1節
発行者以外の者による株券等の公開買付け
第27条の2
【発行者以外の者による株券等の公開買付け】
その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第27条の30の11第4項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。ただし、新株予約権(会社法第277条の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等及び株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等は、この限りでない。
取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第7項第1号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の五を超える場合における当該株券等の買付け等
取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等を除く。第4号において同じ。)であつて著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における当該株券等の買付け等
取引所金融商品市場における有価証券の売買等であつて競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等として内閣総理大臣が定めるもの(以下この項において「特定売買等」という。)による買付け等による株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における特定売買等による当該株券等の買付け等
六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の取得を株券等の買付け等又は新規発行取得(株券等の発行者が新たに発行する株券等の取得をいう。以下この号において同じ。)により行う場合(株券等の買付け等により行う場合にあつては、政令で定める割合を超える株券等の買付け等を特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(公開買付けによるものを除く。)により行うときに限る。)であつて、当該買付け等又は新規発行取得の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超えるときにおける当該株券等の買付け等(前三号に掲げるものを除く。)
当該株券等につき公開買付けが行われている場合において、当該株券等の発行者以外の者(その者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合に限る。)が六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の買付け等を行うときにおける当該株券等の買付け等(前各号に掲げるものを除く。)
その他前各号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等
前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。
第1項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(買付け以外の場合にあつては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。)については、政令で定めるところにより、均一の条件によらなければならない。
第1項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第27条の12第3項において同じ。)又は銀行等(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。第27条の12第3項において同じ。)に行わせなければならない。
第1項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、前三項の規定その他この節に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。
この条において「公開買付け」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
第1項の「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。
株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者
株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者
第1項の「株券等所有割合」とは、次に掲げる割合をいう。
株券等の買付け等を行う者にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等(その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に係る議決権の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定める議決権の数をいう。以下この項において同じ。)の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及びその者の特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
前項の特別関係者(同項第2号に掲げる者で当該株券等の発行者の株券等の買付け等を行うものを除く。)にあつては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及び前号に掲げる株券等の買付け等を行う者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
参照条文
第27条の3 第27条の5 第27条の13 第27条の20 第27条の22 第27条の22の2 第166条 第167条 第172条の5 第172条の6 第185条の7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第53条 会社計算規則第2条 会社法第165条 会社法施行規則第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第1条 第80条 第125条の3 第275条 金融商品取引所等に関する内閣府令第19条 金融商品取引法施行令第1条の9 第2条の12の4 第6条 第6条の2 第7条 第8条 第9条 第9条の2 第12条 第14条の3の3 第16条の7の2 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第11条の2 技術研究組合法施行規則第59条 第64条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 第21条の3 資産の流動化に関する法律施行規則第82条 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令第6条 商品先物取引法施行規則第55条の9 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第204条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第1条 第2条の2の2 第2条の5 第3条 第4条の2 第6条 第7条 第8条 第10条 第13条 第18条 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第1条 第6条 保険業法施行規則第20条の2 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第59条 第63条
第27条の3
【公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出】
前条第1項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この節において同じ。)、買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。この場合において、当該買付け等の期間が政令で定める期間より短いときは、第27条の10第3項の規定により当該買付け等の期間が延長されることがある旨を当該公告において明示しなければならない。
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第167条第197条及び第197条の2において「公開買付届出書」という。)を内閣総理大臣に提出をしなければならない。ただし、当該提出をしなければならない日が日曜日その他内閣府令で定める日に該当するときは、これらの日の翌日に提出するものとする。
買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この節において「買付条件等」という。)
当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容
公開買付けの目的、公開買付者に関する事項その他の内閣府令で定める事項
公開買付者、その特別関係者(第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
金融商品取引所に上場されている株券等 当該金融商品取引所
流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等 政令で定める認可金融商品取引業協会
第27条の4
【有価証券をもつて対価とする買付け等】
公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものであるときは、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行者が内閣総理大臣にこれらの規定による届出を行つていなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
前項の場合において、同項の有価証券が発行登録をされた有価証券であるときは、公開買付者等は、当該発行登録が効力を生じており、かつ、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補書類を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
有価証券をもつて買付け等の対価とする公開買付けであつて、当該有価証券の募集又は売出しにつき第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われたもの又は発行登録追補書類が提出されたものに係る公開買付届出書の提出については、前条第2項の規定にかかわらず、公開買付届出書に記載すべき事項及び添付書類のうち内閣府令で定めるものの記載及び添付を省略することができる。
第27条の5
【公開買付けによらない買付け等の禁止】
公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
当該株券等の発行者の株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。
第27条の2第7項第1号に掲げる者(同項第2号に掲げる者に該当するものを除く。)が、内閣府令で定めるところにより、同項第2号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行つた場合
その他政令で定める場合
第27条の6
【公開買付けに係る買付条件等の変更】
公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。
買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第27条の10第1項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)
買付予定の株券等の数の減少
買付け等の期間の短縮
その他政令で定める買付条件等の変更
公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容(第27条の10第3項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
第27条の7
【公開買付開始公告の訂正】
公開買付開始公告(前条第2項又は第3項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行つた公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
前項の規定による処分は、当該公開買付期間(次条第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
第27条の8
【公開買付届出書の訂正届出書の提出】
公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
公開買付届出書に形式上の不備があること。
公開買付届出書に記載された買付条件等がこの節の規定に従つていないこと。
訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第27条の6第1項の規定に違反していること。
公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。
内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。
公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。
第3項の規定による処分は、当該公開買付期間(第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。第7項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日後は、することができない。
第27条の3第4項の規定は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
公開買付者等は、公開買付期間中に第3項又は第4項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
公開買付者は、公開買付期間中に、第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。
前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。
10
第27条の5の規定は、第8項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
11
公開買付者は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。ただし、既に第27条の6第2項の規定による公告若しくは同条第3項の規定による公表及び公告を行つた場合又は第1項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして内閣府令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。
12
前条の規定は、第8項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。
第27条の9
【公開買付説明書等の作成及び交付】
公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第197条の2及び第200条において「公開買付説明書」という。)を、内閣府令で定めるところにより、作成しなければならない。
公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
公開買付者は、前条第1項から第4項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
第27条の10
【公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出】
公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第27条の30の11第3項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
意見表明報告書には、当該公開買付けに関する意見のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
公開買付者に対する質問
公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する旨及びその理由(当該買付け等の期間が政令で定める期間より短い場合に限る。)
前項の規定により意見表明報告書に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第27条の14第1項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければならない。
対象者は、第2項の規定により意見表明報告書に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第1項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
前項の規定による公告(次項において「期間延長請求公告」という。)を行つた対象者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
内閣総理大臣は、期間延長請求公告の内容について訂正をする必要があると認められるときは、当該期間延長請求公告を行つた対象者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
前項の規定による処分は、当該公開買付期間(第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
第27条の8第1項から第5項まで(第3項第2号及び第3号を除く。)の規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、同条第2項中「買付条件等の変更」とあるのは「公開買付けに関する意見の変更」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項及び第4項中「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の10第8項において準用する第3項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第8項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第27条の3第4項各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
10
前項の規定は、第8項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
11
意見表明報告書に第2項第1号の質問が記載されている場合には、第9項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
12
第27条の8第1項から第5項まで(第3項第2号及び第3号を除く。)の規定は、対質問回答報告書について準用する。この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項及び第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の10第12項において準用する第3項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第12項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
13
公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者(当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第27条の3第4項各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
14
前項の規定は、第12項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
第27条の11
【公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除】
公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には、この限りでない。
前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。ただし、公告を当該末日までに行うことが困難である場合には、当該末日までに当該公告に記載すべき内容を、内閣府令で定めるところにより、公表し、その後直ちに公告を行うものとする。
前項の規定による公告又は公表を行つた者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第167条第197条及び第197条の2において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第27条の3第4項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
公開買付けの撤回等は、第2項の規定により公告をした場合に限り、その効力を生ずる。この場合において、その効力を生ずる時期は、当該公告を行つた時(同項ただし書の規定により公表及び公告を行つたときにあつては、当該公表を行つた時)とする。
第27条の12
【応募株主等による契約の解除】
応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第1項及び第4項第27条の14第1項並びに第27条の21第1項及び第2項において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
応募株主等は、前項の規定により契約の解除をする場合において、公開買付開始公告及び公開買付届出書において当該公開買付けに係る契約の解除に関し政令で定める方法による旨の条件が付されているときは、当該方法によらなければならない。この場合において、当該契約の解除は、政令で定める時に、その効力を生ずる。
第1項の規定により応募株主等による契約の解除があつた場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等(応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この節において同じ。)を金融商品取引業者又は銀行等に管理させているときは、その返還に要する費用は、公開買付者の負担とする。
第27条の13
【公開買付けに係る応募株券等の数等の公告及び公開買付報告書等の提出】
公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。ただし、第27条の11第2項の規定により公告した場合は、この限りでない。
前項本文の規定による公告又は公表を行つた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第27条の3第4項並びに第27条の8第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第27条の3第4項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者」と、第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第27条の13第5項に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第27条の13第4項及び第5項の規定」と、「買付条件等の変更が第27条の6第1項の規定」とあるのは「買付け等をする株券等の数の計算の結果が第27条の13第5項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の13第3項において準用する第3項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と、同条第6項中「第1項から第4項まで」とあるのは「第27条の13第3項において準用する第1項から第4項まで」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合(第2号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第1項第1号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第8項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等(第27条の6第2項の規定による公告又は同条第3項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数の全部又はその一部としてあらかじめ公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
公開買付者は、前項第2号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
第27条の14
【公開買付届出書等の公衆縦覧】
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。)を、これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後五年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第1項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第27条の3第4項第27条の8第6項第27条の11第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。)並びに第27条の10第9項同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により送付された当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
前三項に定めるもののほか、第1項の縦覧に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正届出書の提出命令
第27条の10第8項若しくは第12項又は前条第3項において準用する第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正報告書の提出命令
前項の場合において、内閣総理大臣は、第2項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する提出者及び第3項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
前項の規定により提出者又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
第27条の15
【公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止】
何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
公開買付者等及び対象者は、前項の規定に違反する表示をすることができない。
第27条の16
【公開買付けに係る違反行為による賠償責任】
第16条の規定は、第27条の3第3項若しくは第27条の8第7項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第27条の9第2項若しくは第3項の規定に違反して当該株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第16条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
第27条の17
第27条の5第27条の8第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(第27条の5の規定に該当する株券等の売付け等を行つた者及び次条第2項第1号に規定する一部の者を除く。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、同項の買付け等を行つた際に公開買付者等が支払つた価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格(公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第27条の6第2項又は第3項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等(あん分比例方式により売付け等ができなかつたものを除く。次条第2項及び第27条の20第2項において同じ。)の数を乗じた額とする。
第27条の18
第27条の13第4項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者(以下この条において「公開買付けをした者」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(次項第1号に掲げる場合にあつては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。)で売付け等をした者を除くものとし、次項第2号に掲げる場合にあつては当該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことにより株券等の売付け等ができなかつた者を含む。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行つた場合 当該有利な価格(当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式と異なる方式で株券等の買付け等をした場合 当該あん分比例方式で計算した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数(当該請求権者から買付け等をしなかつた場合には、当該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべき株券等の数とする。)に公開買付価格(前条第1項に該当する場合にあつては同条第2項に規定する公開買付者が支払つた価格、前号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に定める有利な価格とし、そのいずれにも該当する場合にあつてはそのいずれか有利な価格とする。)から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格(市場価格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株券等を処分した場合においてはその処分価格とする。)を控除した金額を乗じた額
第27条の19
【虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任】
第17条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書その他の表示を使用して株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
第27条の20
【虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任】
第18条第1項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第27条の6第2項若しくは第3項第27条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を第27条の8第12項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の8第8項若しくは第11項の規定による公告若しくは公表(以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第27条の9第3項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を作成した者
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている対質問回答報告書(その訂正報告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
前項第1号及び第4号を除く。)の規定の適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(当該契約により株券等の売付け等をした者、第27条の5の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第27条の18第2項第1号に規定する一部の者を除く。)に対し賠償の責めに任ずべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第18条第1項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
次に掲げる者は、前項の適用がある場合を除き、第1項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、次に掲げる者が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第1項各号に掲げる者の特別関係者(第27条の2第7項第2号に掲げる者に限る。)
第1項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、当該法人その他の団体のその公開買付開始公告等、公開買付届出書若しくは対質問回答報告書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者
参照条文
第27条の21
【公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効】
第27条の17第1項の規定による請求権及び第27条の18第2項の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間、これを行わないときも、また、同様とする。
前条第2項の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書、公開買付説明書又は対質問回答報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間、これを行わないときも、また、同様とする。
第27条の22
【公開買付者等に対する報告の徴取及び検査】
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第2節
発行者による上場株券等の公開買付け
第27条の22の2
【発行者による上場株券等の公開買付け】
上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。ただし、取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、この限りでない。
会社法第156条第1項同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による買付け等(同法第160条第1項に規定する同法第158条第1項の規定による通知を行う場合を除く。)
上場株券等の発行者が外国会社である買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
第27条の2第2項から第6項まで、第27条の3第1項後段及び第2項第2号を除く。)、第27条の4第27条の5(各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。)、第27条の6から第27条の9まで(第27条の8第6項第10項及び第12項を除く。)、第27条の11から第27条の15まで(第27条の11第4項並びに第27条の13第3項及び第4項第1号を除く。)、第27条の17第27条の18第27条の21第1項及び前条第1項の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第27条の3第4項及び第27条の11第1項ただし書を除く。)中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第27条の2第6項中「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「売付け等」と、第27条の3第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第3号に」と、同項第1号中「買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)」とあるのは「買付け等の期間」と、同条第3項中「公開買付者、その特別関係者(第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第4項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第27条の5ただし書中「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と、第27条の6第1項第1号中「買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第27条の10第1項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)」とあるのは「買付け等の価格の引下げ」と、同条第2項中「買付条件等の変更の内容(第27条の10第3項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更の内容」と第27条の8第2項中「買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更」と、第27条の11第1項ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該上場株券等の買付け等を行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情が生じた」と、第27条の13第4項中「次に掲げる条件を付した場合(第2号の条件を付す場合にあつては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第1項第1号に規定する特別関係者がある場合にあつては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第8項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)」とあるのは「第2号に掲げる条件を付した場合」と、第27条の14第1項中「、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの」とあるのは「(その」と、同条第3項中「並びに第27条の10第9項同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項同条第14項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、同条第5項第1号中「第27条の8第3項」とあるのは「第27条の22の2第2項において準用する第27条の8第3項」と、同項第2号中「第27条の10第8項若しくは第12項又は前条第3項」とあるのは「第27条の22の2第7項」と、第27条の15第1項中「、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第2項中「公開買付者等及び対象者」とあるのは「公開買付者等」と、前条第1項中「若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは第27条の22の2第1項本文の規定により公開買付けによつて上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」と読み替えるものとする。
第27条の3第4項の規定は、前項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第27条の3第4項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
公開買付者(第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第2項において準用する第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)を提出した後、直ちに当該公開買付撤回届出書又は公開買付報告書の写しを、第2項において準用する第27条の3第4項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第27条の5の規定は、第2項において準用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第27条の5中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
第27条の7の規定は、第2項において準用する第27条の8第8項及び第11項の規定による公告又は公表について準用する。
第27条の8第1項から第5項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第5項に規定するあん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第4項第1号を除く。)及び第27条の13第5項の規定」と、「買付条件等の変更が第27条の6第1項の規定」とあるのは「買付け等をする上場株券等の数の計算の結果が第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第5項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の22の2第7項において準用する第3項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して五年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。
第4項の規定は、前項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第4項中「公開買付撤回届出書(第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第2項において準用する第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訂正報告書(第7項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書をいう。)」と、「公開買付撤回届出書又は公開買付報告書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
第16条の規定は、第2項において準用する第27条の3第3項若しくは第27条の8第7項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第2項において準用する第27条の9第2項若しくは第3項の規定に違反して当該上場株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第16条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
10
第17条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する第27条の9第1項に規定する公開買付説明書をいう。以下この節において同じ。)その他の表示を使用して上場株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
11
第18条第1項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付開始公告又は第2項において準用する第27条の6第2項若しくは第3項第27条の7第1項若しくは第2項若しくは第27条の8第8項若しくは第11項の規定若しくは第6項において準用する第27条の7第1項若しくは第2項の規定による公告若しくは公表(次項において「公開買付開始公告等」という。)を行つた者
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項において同じ。)を提出した者
重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する第27条の9第3項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。)を作成した者
12
前項において準用する第18条第1項の規定の適用がある場合において、当該発行者のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
13
第2項第3項及び第5項から第11項までの場合において、これらの規定に規定する読替えのほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
参照条文
第24条の6 第27条の22の3 第27条の30の2 第27条の30の6 第27条の30の7 第27条の30の8 第27条の30の9 第27条の30の10 第27条の30の11 第167条 第169条 第172条の5 第172条の6 第172条の12 第178条 第185条の7 第190条 第194条の7 第197条 第197条の2 第200条 第205条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第53条 会社計算規則第2条 会社法施行規則第2条 金融商品取引業等に関する内閣府令第1条 第80条 第125条の3 第275条 金融商品取引所等に関する内閣府令第19条 金融商品取引法施行令第1条の9 第13条 第14条の3の2 第14条の3の3 第14条の3の4 第14条の3の5 第14条の3の6 第14条の3の7 第14条の3の8 第14条の3の9 第14条の3の10 第14条の3の11 第16条の7の2 第30条 第38条の2 第40条 第44条の3 金融庁組織規則第15条の2 金融庁組織令第13条 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 技術研究組合法施行規則第59条 第64条 資産の流動化に関する法律施行規則第82条 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第1条 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令第6条 商品先物取引法施行規則第55条の9 租税特別措置法施行令第4条の2 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第204条 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第1条 第2条 第3条 第3条の5 第4条 第4条の2 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第19条 第20条 第21条 第22条 第25条の2 保険業法施行規則第20条の2 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第59条 第63条
第27条の22の3
【業務等に関する重要事実の公表等】
前条第1項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする会社は、当該会社の重要事実(第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて第166条第1項に規定する公表がされていないものがあるときは、公開買付届出書(前条第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出する日前に、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表しなければならない。
前条第1項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う場合において、公開買付者である会社は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第2項において準用する第27条の5に規定する公開買付期間(第4項において準用する第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同じ。)の末日までの間において、当該会社に重要事実が生じたとき(公開買付届出書を提出する日前に生じた重要事実であつて第166条第1項に規定する公表がされていないものがあることが判明したときを含む。)は、直ちに、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表し、かつ、当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者に対して、当該公表の内容を通知しなければならない。
前二項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、第166条第1項に規定する公表がされたものとみなす。
第27条の8第8項及び第9項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。この場合において、同条第8項中「第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き」とあるのは「第27条の22の3第2項の規定により当該重要事実を公表しなければならない場合には」と、同条第9項中「前項の規定」とあるのは「第27条の22の3第4項において準用する前項の規定」と、「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
第27条の5の規定は、前項において準用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第27条の5中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
第18条第1項の規定は、重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第4項において準用する第27条の8第8項の規定による公告又は公表を行つた会社について準用する。この場合において、第18条第1項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
前項において準用する第18条第1項の規定の適用がある場合において、当該会社が前項に規定する公告又は公表を行つた時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第27条の17の規定は、第5項において準用する第27条の5の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について準用する。この場合において、第27条の17中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第27条の22の4
【公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任】
前条第1項又は第2項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした会社は、公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知つていたとき。
当該会社が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時(前条第1項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第2項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。)において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したとき。
前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における当該会社の役員は、当該会社と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、当該会社に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
参照条文
第2章の3
株券等の大量保有の状況に関する開示
第27条の23
【大量保有報告書の提出】
株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である法人が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第27条の30第2項を除き、以下この章及び第27条の30の11第4項において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第27条の30の11第4項において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第27条の25第1項及び第27条の26において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第4項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
前項の「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
第1項の保有者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて株券等を所有する者(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。ただし、第1号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券等(株券等に係る権利を表示する第2条第1項第20号に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)に限り、保有者となつたものとみなす。
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者(次号に該当する者を除く。)であつて、当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者
第1項の「株券等保有割合」とは、株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項各号に規定する権限を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(その保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、第161条の2第1項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務(共同保有者に対して負うものを除く。)を有するものの数を控除した数(以下この章において「保有株券等の数」という。)に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等(保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在するものを除く。)の数を加算した数(以下この章において「保有株券等の総数」という。)を、当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。
前項の「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。
株券等の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第4項の共同保有者とみなす。ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。
第27条の24
【株券保有状況通知書の作成及び交付】
前条第3項第2号に掲げる者は、当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で定めるところにより、毎月一回以上、当該株券等の保有状況について説明した通知書を作成し、交付しなければならない。
第27条の25
【大量保有報告書に係る変更報告書の提出】
大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株券等保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された株券等保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。
大量保有報告書又は変更報告書を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第1項本文の規定にかかわらず、提出されていないこれらの書類の提出と同時に内閣総理大臣に提出しなければならない。
大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第27条の26
【特例対象株券等の大量保有者による報告の特例】
金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)、銀行その他の内閣府令で定める者(第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第4項及び第5項において「重要提案行為等」という。)を行うことを保有の目的としないもの(株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者(第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等(以下この条において「特例対象株券等」という。)に係る大量保有報告書は、第27条の23第1項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日から五日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
特例対象株券等に係る変更報告書(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、第27条の25第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から五日以内
変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から五日以内
株券等保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が特例対象株券等になつた場合 当該特例対象株券等になつた日から五日以内
前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日
前二項の基準日とは、政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せのうちから特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日をいう。
第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が百分の五を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の大量保有報告書又は第2項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が百分の一以上増加した場合であつて、当該増加した日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その五日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前条第4項の規定は、第1項若しくは第4項の大量保有報告書又は第2項若しくは前項の変更報告書について準用する。
第27条の27
【大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出】
株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
金融商品取引所に上場されている株券等の発行者が発行する株券等 当該金融商品取引所
流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等の発行者が発行する株券等 政令で定める認可金融商品取引業協会
第27条の28
【大量保有報告書等の公衆縦覧】
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、当該縦覧書類の写しの送付を受けた日から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
縦覧書類に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、内閣総理大臣は、第1項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、当該縦覧書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除して当該縦覧書類の写しを送付するものとする。
内閣総理大臣は、次条第1項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第1項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
前項の場合において、内閣総理大臣は、大量保有者及び第2項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
前項の規定により金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類については、第2項の規定は、適用しない。
第27条の29
【大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令】
第9条第1項及び第10条第1項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。
前二条の規定は、前項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
第27条の30
【大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査】
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第27条の23第5項に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者である会社又は参考人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
第2章の4
開示用電子情報処理組織による手続の特例等
第27条の30の2
【開示用電子情報処理組織の定義】
この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第5条第1項同条第5項第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第7条第1項第24条の2第1項第24条の4の3第1項第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項第24条の4の7第4項第24条の5第5項及び第24条の7第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第9条第1項同項後段を除き、第24条の2第1項第24条の4の3第1項第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項第24条の4の7第4項第24条の5第5項及び第24条の7第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第10条第1項同項後段を除き、第24条の2第1項第24条の4の3第1項第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項第24条の4の7第4項第24条の5第5項及び第24条の7第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第23条の3第1項若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第23条の4第27条において準用する場合を含む。)、第23条の7第1項第27条において準用する場合を含む。)、第23条の8第1項第27条において準用する場合を含む。)、第23条の9第1項同項後段を除き、第27条において準用する場合を含む。)、第23条の10第1項同項後段を除き、同条第5項第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の2第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項(これらの規定を第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用し、並びにこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)並びに第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項同条第3項第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第1項第24条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第6項第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第25条第4項第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の8第1項から第4項まで(同項後段を除き、これらの規定を第27条の10第8項及び第12項第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)、第27条の10第1項若しくは第11項第27条の11第3項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の13第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の23第1項第27条の25第1項第3項若しくは第4項第27条の26各項若しくは第27条の29第1項において準用する第9条第1項同項後段を除く。)若しくは第10条第1項同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第4条第6項第23条の8第4項第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第27条の5第2号の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第27条の30の3
【電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用】
電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
任意電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前二項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続は、前条の電子計算機に備えられたファイル(以下この章において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
第1項又は第2項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続については、これらの手続を文書をもつて行うものとして規定した金融商品取引法令の規定に規定する文書をもつて行われたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
電子開示手続及び任意電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の規定は、適用しない。
第27条の30の4
【開示用電子情報処理組織を使用できない場合の特例】
電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この章において同じ。)の提出によりその電子開示手続を行うことができる。
開示用電子情報処理組織を使用して任意電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその任意電子開示手続を行うことができる。
内閣総理大臣は、前二項の規定により電子開示手続又は任意電子開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
前条第4項の規定は、前三項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続について準用する。
第27条の30の5
【開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特例】
次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、第27条の30の3第1項の規定は、適用しない。
第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
第27条の30の6
【金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知】
電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第6条第12条第23条の12第1項第24条第7項第24条の2第3項第24条の4の2第5項第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第2項第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第5項第24条の4の5第2項第24条の4の7第5項及び第24条の5第6項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第3項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第24条の7第4項同条第6項第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項第27条の8第6項第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)、第27条の10第9項同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項同条第14項において準用する場合を含む。)、第27条の22の2第4項同条第8項において準用する場合を含む。)又は第27条の27第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により金融商品取引所又は政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第25条第1項各号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第27条の14第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の27第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第27条の28第3項第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第25条第4項第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
前項の規定による通知は、ファイルへの記録がされた時に前項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行つた者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
附則
第1条
この法律は、その成立の日から三十日を経過した日からこれを施行する。但し、第二章の規定は、その施行の日から六十日、第六十五条の規定は、その施行の日から六箇月を経過した日から、これを施行する。
第2条
有価証券業取締法、有価証券引受業法及び有価証券割賦販売業法は、これを廃止する。
第3条
旧有価証券業取締法、旧有価証券引受業法、旧有価証券割賦販売業法又は日本証券取引所法の規定により免許を取り消された者は、第二十八条の四の規定の適用については、これをこの法律の規定により証券会社の登録を取り消されたものとみなす。
第4条
平成十三年三月三十一日までに基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る証券会社(以下「特例適用会社」という。)に関して、基金が第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項の規定により支払をすべき金額については、同条第三項の規定は、適用しない。
第5条
基金の成立の日を含む事業年度から附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する基金の事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十四第一項に規定する負担金の額は、会員である証券会社の納付すべき負担金を算定する基礎として基金が業務規程で定める額(以下「算定基礎額」という。)に、投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額及び当該証券会社の財務の状況を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。この場合において、基金が定める算定基礎額は、特定の証券会社に対し差別的なものであつてはならない。
第6条
基金が、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第四十二条第七項又は同法附則第四十三条第五項の規定により第七十九条の四十九第一号又は第二号に掲げる業務とみなされるものを含む。次条において同じ。)を行う場合における第七十九条の七十二の規定の適用については、同条中「金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)」とあるのは、「金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)又は日本銀行」とする。
前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、基金に対し、資金の貸付けをすることができる。
政府は、基金が第一項の規定により読み替えられた第七十九条の七十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る基金の債務の保証をすることができる。
第7条
基金は、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
基金は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)並びに同日における準備金(第七十九条の七十一第一項に規定する準備金をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、投資者保護資金から同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の残高から当該負担金債権の額及び当該準備金の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
第8条
証券会社は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第十条の規定によりその所属する基金の清算勘定が廃止される日の属する事業年度までの各事業年度においては、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第七十九条の六十四第一項の規定による負担金のほか、当該基金が当該債務の弁済に充てるための資金として、業務規程の定めるところにより、当該基金に対し、負担金を納付しなければならない。
第七十九条の六十四第二項、第七十九条の六十五第一項及び第七十九条の六十六の規定は、前項の負担金について準用する。
第一項の規定による負担金の額は、算定基礎額に、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済に要する額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。
第9条
基金は、基金の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあつては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかつた場合にあつては附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十九の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の規定は、基金の発起人が、基金のために、基金の成立の日を含む事業年度の開始前に、第七十九条の二十九第六項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
第10条
基金は、附則第七条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
第11条
附則第七条第一項の規定により基金に清算勘定が設けられている場合における第七十九条の四十九第五号の規定の適用については、同号中「負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とあるのは、「負担金(第七十九条の二十八第四項、第七十九条の六十四第一項及び附則第八条第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とする。
第12条
附則第九条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなかつた場合においては、その行為をした基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、戸籍法第十一条及び第二十八条第一項の改正規定は、昭和二十三年二月十五日から適用する。
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
従前の供託法第一条ノ三又は第一条ノ七第一項の規定によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又は非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
従前の不動産登記法第百三条ノ三の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第百三条ノ四の規定によつてした旧王公家軌範(大正十五年皇室令第十七号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
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商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。
附則
昭和25年3月29日
この法律は、公布の日から施行する。但し、第百九十一条の二及び同条の規定に違反する行為に対する罰則の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この法律施行の際現に証券業者である者に対する法第三十九条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。但し、その者が左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
法第四十一条の二第一項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者である者については適用しない。但し、この法律施行の際現に使用する商号を変更しようとする場合は、この限りでない。
法第四十一条の二第二項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者でない者であつて、その商号のうちに証券業者であると誤認される虞のある文字を用いているものについては、この法律施行の日から六月を限り適用しない。
法第五十二条の改正規定は、昭和二十四年十月に始まる営業年度から適用する。
この法律施行の際現に証券取引委員会の委員長及び委員の職にある者は、法第百六十六条第二項の改正規定による証券取引委員会の委員長及び委員の任命があるまでは、なおその地位を有するものとする。
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法第百九十一条の二の改正規定は、この規定施行の際現に同条の規定に違反している行為については適用しない。
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附則第十五項の規定は、法第百六十六条第二項の改正規定により最初に任命される証券取引委員会の委員長及び委員から適用する。
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この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和25年8月4日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年6月15日
この法律は、商法の一部を改正する法律施行の日から施行する。
改正前の証券取引法第五条第一項第七号、第二十八条第二項第三号及び第二十九条第三号の規定は、株式合資会社については、この法律施行後も、当分の間、なお、その効力を有する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
この法律施行の際現に効力を有する改正前の証券取引法に基く証券取引委員会規則は、この法律施行後は、改正後の証券取引法に基く相当の政令又は大蔵省令としての効力を有するものとする。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第二条第九項に規定する証券業者(株式会社であるものを除く。)は、新法第三十一条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハの証券業者とみなす。この場合において、同号ハの規定中「取締役」とあるのは、「業務執行社員」とする。
この法律施行の際旧法第八十一条第二項の規定による登録がされている証券取引所は、新法第八十一条第二項の規定による大蔵大臣の免許を受けて設立された証券取引所とみなす。
この法律施行の際旧法第百十条又は第百十三条の規定により証券取引所に上場されている有価証券は、この法律施行の日から一月を限り、新法第百十条の規定による大蔵大臣の承認を受けて上場されている有価証券とみなす。
担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(転換社債券を除く。)の募集又は売出は、新法第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項の規定による届出をしないで、することができる。この場合において、これらの社債券は、新法第十五条第一項但書に規定する有価証券とみなす。
この法律施行の際旧法第四条第一項の規定による届出が効力を生じている有価証券のうち、その募集又は売出が新法第四条第一項但書の規定に基いて同項の規定を適用されないこととなるものについては、その有価証券の発行者は、この法律施行後は、新法第二十四条の規定による報告書を提出することを要しない。
附則第七項に規定する社債券のうち、この法律施行の際旧法第四条第一項の規定による届出が効力を生じているものの発行者は、この法律施行後は、前項の規定による場合の外、当該届出が効力を生じたため提出すべき新法第二十四条の規定による報告書は、提出することを要しない。
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この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和29年6月26日
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和30年8月1日
この法律は、公布の日から施行する。
改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四十一条第三項の規定により証券業者の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局のうちもよりの供託所に該当しないものに供託した営業保証金については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に証券業者が顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券で担保に供し、又は他人に貸し付けているものがあるときは、当該有価証券については、改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第五十一条第一項の規定を適用せず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第六十六条に定める制限の範囲内において同条に規定する営業をしている者は、新法第六十六条の規定による大蔵大臣の承認を受けたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和40年5月28日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
証券業者並びにその役員及び使用人については、新法第四十二条、第五十条、第五十四条、第五十六条から第五十七条の二まで及び第六十二条から第六十四条の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、これらの者をそれぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、適用する。
証券業者が昭和四十三年三月三十一日以前において廃業、登録の取消しその他の理由により証券業の全部又は一部を営まないこととなった場合において、同日までに、当該営まないこととなつた証券業に係る有価証券の売買その他の取引を結了していないときは、旧法第六十四条第一項その他の規定は、同日後もなおその効力を有する。
旧法第三十九条、第四十条第三項、第五十七条第一項若しくは第五十九条の規定により登録(支店その他の営業所若しくは代理店の登録を除く。)を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は旧法の規定により罰金以上の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法第三十五条第一項若しくは第二項の規定により証券会社の受けているすべての種類の免許を取り消され若しくは解任を命ぜられ又は新法の規定により罰金以上の刑に処せられたものとみなす。
この法律の施行前(証券業者については、第二項の規定により旧法がなお効力を有する期間の経過前)にした行為及び第五項の規定により従前の例によることとされる証券業者の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和41年6月23日
(施行期日)
この法律中第一条及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年3月3日
この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に募集又は売出しを開始した改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第三条第二項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条から第十三条まで、第十五条、第十六条及び第十八条から第二十三条までの規定は、附則第五項に定めるものを除き、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係るものを除く。)及び当該募集又は売出しに係る有価証券の取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するもの並びにこれらの募集又は売出しに係る有価証券の取引については、なお従前の例による。
担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(転換社債券を除く。)の募集又は売出しは、新法第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項の規定による届出をしないで、することができる。
新法第四条第二項の規定は、施行日から四十日を経過する日までの間における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行なわれる有価証券の募集又は売出しについては、適用しない。
新法第二十四条から第二十四条の四までの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る新法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その添附書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)又は同日以後に同条第二項に規定する事実が生じた場合の同項の規定による有価証券報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る旧法第二十四条第一項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「旧有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。
施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第四条第一項の規定による届出があった有価証券の発行者である会社は、同日において新法第四条第一項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第二十四条第一項の規定を適用する。
新法第二十四条の五第一項に規定する会社は、施行日の属する事業年度については、同項の規定による半期報告書を提出することを要しない。
施行日前に終了した事業年度に係る旧法第百十八条第一項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「上場有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。
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附則第三項及び第六項並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書、旧有価証券報告書及び上場有価証券報告書並びにこれらの書類の写しの公衆縦覧については、なお従前の例による。
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施行日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出し、当該募集又は売出しに係る有価証券の取引、旧有価証券報告書、上場有価証券報告書及び前項の公衆縦覧に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和46年3月3日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年11月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第20条
(経過措置)
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則
昭和56年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月9日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和59年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定の施行の日前に終了した事業年度に係る同条の規定による改正前の証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和63年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定、附則第十六条中証券投資信託法第十八条の二の改正規定及び附則第十八条中外国証券業者に関する法律第十九条第一項の改正規定は昭和六十四年四月一日から、第百九十条の次に二条を加える改正規定、第二百条第四号の改正規定及び附則第十二条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧法第四条第一項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものについては、なお従前の例による。
第3条
新法第四条第二項の規定は、施行日から二十五日を経過した日以後の一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについて適用し、当該経過した日前における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第4条
新法第八条の規定は、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用し、施行日前に提出された有価証券届出書については、なお従前の例による。
第5条
施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第四条第一項の規定による届出があつた有価証券の発行者である会社は、施行日において新法第四条第一項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第二十四条第一項の規定を適用する。
第6条
新法第二十四条の四の規定は、施行日以後に提出される有価証券報告書について適用し、施行日前に提出された有価証券報告書については、なお従前の例による。
第7条
この法律の施行の際現に旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許を受けている証券会社は、この法律の施行の際新法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許に係る旧法第二十九条第一項の条件は、新法第二十八条第二項第一号又は第二号の免許に係る新法第二十九条第一項の条件とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可を受けている金融機関は、この法律の施行の際新法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する新法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可を受けたものとみなす。この場合において、旧法第六十五条の二第一項の規定による同条第二項において準用する旧法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可に係る旧法第六十五条の二第二項において準用する旧法第二十九条第一項の条件は、新法第六十五条の二第一項の規定による同条第二項において準用する新法第二十八条第二項第一号又は第二号の認可に係る新法第六十五条の二第二項において準用する新法第二十九条第一項の条件とみなす。
第8条
昭和六十三年十月から開始する証券会社の営業年度についての旧法第五十二条の規定の適用については、同条中「翌年九月」とあるのは、「翌年三月」とする。
証券会社の営業年度について前項の規定を適用する場合における旧法第五十七条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは、「当該営業年度に係る決算期」とする。
第9条
この法律の施行の際現に旧法第六十二条第一項の規定により証券会社が登録を受けている外務員については、新法第六十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
第10条
新法第百八十八条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けについて適用する。
第11条
新法第百八十九条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧法第百八十九条の規定による同条の株式の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
第12条
新法第百九十条の二の規定は、その施行の日以後に生じた同条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第一号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあつては当該事項を行うことについての当該機関の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあつては同日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
新法第百九十条の三の規定は、その施行の日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあつては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知つた者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
第15条
(証券取引法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の証券取引法の一部を改正する法律附則第四項の規定の適用を受けて開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第42条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第43条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成2年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十三条の三に一項を加える改正規定、第二十四条第一項第三号の改正規定、第二十四条の五第一項及び第三項の改正規定、第二十五条第一項の改正規定、第百八十四条の次に一条を加える改正規定並びに第二百九条に一号を加える改正規定(同条第六号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第二十七条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の株券等の有価証券市場外における買付け等について適用し、施行日前の株券等の有価証券市場外における買付け等については、なお従前の例による。
第3条
施行日前に改正前の証券取引法第二十七条の二第一項の規定による届出をした同項の公開買付けについては、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行の際現に大量保有者(新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、施行日に大量保有者となったものとみなして、新法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。ただし、施行日において株券等保有割合(新法第二十七条の二十三第三項に規定する株券等保有割合をいう。)が百分の五以下となったときは、この限りでない。
前項の場合において、同項の大量保有者が提出すべき新法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、大蔵省令で定める。
第5条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成2年6月29日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成3年10月5日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(外務員の登録に関する経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第六十五条の二第三項において準用する新証券取引法第六十二条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につきその期間内に同項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第3条
旧証券取引法第六十二条第一項の規定により施行日前に登録を受けた外務員が施行日前に旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号に該当することとなった場合における新証券取引法第六十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「六月」とする。
第4条
(証券業協会に関する経過措置)
この法律の公布の際旧証券取引法第六十七条第一項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十四条の規定の例により、定款を変更し、大蔵大臣の認可を受けることができる。
前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるものとし、旧協会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとする。
第5条
この法律の施行の際現に証券業協会に類似する名称を用いている者については、新証券取引法第六十七条第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第6条
附則第四条第一項の認可を受けた旧協会で、その規則の定めるところにより原簿を備えて有価証券の種類及び銘柄を登録し、当該有価証券の売買の価格を公表する業務を行っているものは、施行日前に、新証券取引法第七十六条の規定の例により、当該規則につき、必要な変更を加え、大蔵大臣の認可を受けることができる。
前項の規定により認可を受けた規則は、新証券取引法第七十六条の規定により認可を受けた規則とみなし、当該規則の定めるところにより当該旧協会が行う同項の業務に係る同項の原簿は、新証券取引法第七十五条に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなし、この法律の施行の際現に当該原簿にその種類及び銘柄が登録されている有価証券は、新証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券とみなし、当該有価証券の種類及び銘柄の当該原簿への登録は、附則第四条第二項の規定により新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとされる当該旧協会が新証券取引法第七十五条第一項の規定により施行日において行ったものとみなす。
第7条
新証券取引法第七十九条の十三の規定は、証券業協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為及び協会員又は新証券取引法第七十六条に規定する店頭売買有価証券の発行者が施行日以後に当該法令等に違反し、又は証券業協会の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券業協会の新証券取引法第七十九条の十三の怠る行為について適用する。
旧協会又はその協会員若しくは役員が施行日前に旧証券取引法第七十五条各号に該当することとなった場合については、同条の規定(登録の取消しに係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、新証券取引法の規定による証券業協会は、旧協会とみなす。
第8条
(証券取引所に関する経過措置)
証券取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
第9条
新証券取引法第百五十五条第一項第一号の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に法令等に違反し、又は証券取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券取引所の同号の怠る行為について適用し、証券取引所の施行日前にした法令、定款又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為及び会員又は発行者が施行日前に旧証券取引法第百五十五条第一項第一号の定款等に違反した場合における当該証券取引所の同号の怠る行為については、なお従前の例による。
第10条
(役員及び主要株主の売買報告書の提出に関する経過措置)
新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについて適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百八十八条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
第11条
(役員及び主要株主の不当利益の返還に関する経過措置)
新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百八十九条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
第12条
(会社関係者及び公開買付者等関係者の禁止行為に関する経過措置)
新証券取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百九十条の二第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
新証券取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百九十条の三第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合で施行日以後の同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二章の規定は、この附則に別段の定めのある場合を除き、施行日以後に開始する新証券取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項各号に掲げる権利(以下「新有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘(新証券取引法第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。以下同じ。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(以下「取得の申込みの勧誘等」という。)及び当該取得の申込みの勧誘等に係る新有価証券の取引について適用し、施行日前に開始した第十五条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘等及び当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、施行日前にした旧証券取引法第四条第一項の規定による届出及び旧証券取引法第二十三条の三第一項の規定による登録に係る旧有価証券の取得の申込みの勧誘等並びに当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
第15条
施行日前に発行された新有価証券で、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が新証券取引法第二条第三項の規定が適用されていたとした場合に同項第二号イに掲げる場合に該当するものであったものの施行日以後における売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第16条
新証券取引法第二十四条の規定は、施行日以後に終了する事業年度(同条第四項において準用する同条第一項に規定する特定期間を含む。以下この条及び附則第十八条において同じ。)に係る新証券取引法第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日以後に新証券取引法第二十四条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日前に同条第二項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第17条
施行日前にその募集又は売出しにつき旧証券取引法第四条第一項の規定による届出があった旧有価証券の発行者である会社は、施行日において新証券取引法第四条第一項本文の規定の適用を受けた新有価証券の発行者である会社とみなして、新証券取引法第二十四条第一項の規定を適用する。
第18条
新証券取引法第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における同条第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)については、なお従前の例による。
第19条
削除
第20条
この法律の施行の際現に新有価証券(旧有価証券に該当するものを除く。)につき新証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から三月間(当該期間内に新証券取引法第三十二条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第21条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条第二項第四号の免許を受けている証券会社は、新証券取引法第二条第八項第六号に掲げる私募の取扱いを営業として行おうとするときは、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
前項の規定による届出をした証券会社は、施行日において新証券取引法第二十八条第二項第四号の免許及び新証券取引法第三十三条の規定による同条第三号に係る認可を受けたものとみなす。
第22条
この法律の施行の際現にその過半数の株式が他の一の法人その他の団体によって所有されている証券会社は、施行日において新証券取引法第三十七条第一項第七号に該当することとなったものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日から三月以内に」とする。
第23条
この法律の施行の際現に証券会社の常務に従事する取締役である者が旧証券取引法第四十二条の規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該証券会社の新証券取引法第四十二条の三に規定する親銀行等又は子銀行等であるときは、当該承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う。この場合において、その者が施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、新証券取引法第四十二条の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該他の会社の常務に従事することができる。
第24条
この法律の施行の際現に証券会社の取締役又は監査役である者で当該証券会社の新証券取引法第四十二条の二第一項に規定する親法人等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている者(新証券取引法第四十二条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親法人等の取締役若しくは監査役又は使用人を兼ねることができる。
この法律の施行の際現に証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人である者で当該証券会社の新証券取引法第四十二条の二第二項に規定する子法人等の取締役又は監査役を兼ねている者(新証券取引法第四十二条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から一年以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子法人等の取締役又は監査役を兼ねることができる。
第25条
この法律の施行の際現に証券会社が外国において銀行、信託会社その他新証券取引法第四十三条の二第一項に規定する政令で定める金融機関が営む業務と同種類の業務を営む者又は同項の大蔵省令で定める会社(次項において「外国銀行等」という。)の過半数の株式又は過半数の出資(新証券取引法第四十三条の二第一項に規定する過半数の出資をいう。次項において同じ。)を所有しているときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
この法律の施行の際証券会社が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式又は出資の取得(施行日において実行していないものに限る。)による当該証券会社の株式又は出資の所有が、外国銀行等の過半数の株式又は過半数の出資の所有となるときは、当該証券会社は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
前二項の規定により届出をした証券会社は、当該届出に係る株式又は出資の所有につき、施行日において新証券取引法第四十三条の二第一項の認可を受けたものとみなす。
施行日前に旧証券取引法第三十三条の規定によってした同条第七号に係る認可(この法律の施行の際現に過半数の株式を所有している会社に係るものに限る。)は、新証券取引法第四十三条の二第一項の規定によってした認可とみなす。
第26条
この法律の施行の際現に次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他旧証券取引法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める金融機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から三月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
前項の規定による届出をした銀行等は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第33条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成5年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の証券取引法第百六十六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた前条の規定による改正前の証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月14日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定並びに次条の規定及び附則第三条の規定(第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の証券取引法第四十八条ただし書の規定は、前条ただし書の規定による施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)以後に成立した有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券の売買取引等」という。)について適用し、一部施行日前に成立した有価証券の売買取引等については、なお従前の例による。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行(第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定にあっては、附則第一条ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、保険業法の施行の日から施行する。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成8年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次条第一項及び第二項、附則第三条第九項及び第十項、附則第九条第七項及び第八項、附則第十条第二項及び第三項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
第11条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
証券会社は、施行日前においても、第十三条の規定による改正後の証券取引法(次項において「新証券取引法」という。)第五十六条の二第一項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新証券取引法第五十六条の二第一項の認可を受けたものとみなす。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年六月一日から施行する。
附則
平成9年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年六月一日から施行する。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年6月15日
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(附則第四条において「取得の申込みの勧誘等」という。)を開始した新有価証券(第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利(第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項各号に掲げる権利を除く。)をいう。附則第十一条において同じ。)については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
第3条
附則第八十九条第一項に規定する特定信託約款に係る証券投資信託の受益証券については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新証券取引法第二章の規定は、適用しない。
前項に規定する受益証券で、その特定期間(新証券取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して二年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるものは、同条第一項第三号に該当するものとみなして新証券取引法第二十四条から第二十四条の五まで、第二十五条及び第二十六条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
第4条
新証券取引法第四条第一項及び第五項、第十三条第一項、第二十三条の八第一項及び第三項、第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する有価証券の取得の申込みの勧誘等について適用し、同日前に開始した有価証券の取得の申込みの勧誘等については、なお従前の例による。
第5条
新証券取引法第五条第一項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する同項の規定による届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する届出書については、なお従前の例による。
前項の規定により旧証券取引法第五条第一項の規定による届出書を提出しなければならない者は、平成十一年四月一日以後、前項各号に定める日前においても同条第一項の規定による届出書に代えて、新証券取引法第五条第一項の規定による届出書を提出することができる。
第6条
新証券取引法第二十四条第一項の規定は、平成十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書については、なお従前の例による。
前項の規定により旧証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、同日前に開始した事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書に代えて、新証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出することができる。
第7条
新証券取引法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書については、なお従前の例による。
前項の規定により旧証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を提出しなければならない会社は、平成十一年四月一日以後、平成十二年四月一日前に開始する事業年度に係る同項の規定による半期報告書に代えて、新証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を提出することができる。
第8条
新証券取引法第二十四条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる商法第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項の規定による定時総会の決議又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項に規定する取締役会の決議(以下この項及び次条において「定時総会決議等」という。)に基づいて行う新証券取引法第二十四条の六第一項に規定する自己株券等の買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う自己の株式に係る株券の買付けについては、なお従前の例による。
新証券取引法第二十四条の六第二項の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる商法第二百十二条第一項の規定による株式の消却のための新証券取引法第二十四条の六第二項に規定する自己株券等の買付け等又は同項に規定する償還株式の消却のための自己株券等の買付け等について適用する。
第9条
新証券取引法第二十七条の二十二の二第一項(第一号に限る。)の規定は、施行日以後に行われる定時総会決議等に基づいて行う同号に掲げる買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う旧証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付けについては、なお従前の例による。
新証券取引法第二十七条の二十二の二第一項(第二号及び第三号に限る。)の規定は、平成十一年四月一日以後に行われる同項第二号又は第三号に掲げる買付け等について適用する。
第10条
この法律の施行の際現に新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第二十七条の二十三から第二十七条の三十まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。ただし、施行日において新証券取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。
前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。
第11条
この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第二条第八項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内に新証券取引法第二十八条の四の規定又は第三条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律(以下「新外国証券業者法」という。)第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十八条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者が当該期間内に同条又は新外国証券業者法第三条第一項の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
前項に規定する者のうち、この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第二十九条第一項各号に掲げる業務を営んでいるものについては、施行日から起算して三月間(当該期間内に同項又は新外国証券業者法第七条第一項の認可に係る拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第二十九条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新外国証券業者法第七条第一項の認可を申請した場合において、その申請について認可をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第12条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第二十八条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
前項の規定により新証券取引法第二十八条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録証券会社」という。)は、施行日から起算して二月以内に新証券取引法第二十八条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号から第四号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
金融再生委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された新証券取引法第二十八条の二第一項各号に掲げる事項及び新証券取引法第二十八条の三第一項第二号に掲げる事項を証券会社登録簿に登録するものとする。
第13条
旧証券取引法第三十五条第一項又は第二項の規定によりすべての種類の免許を取り消され又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され又は解任を命ぜられたものとみなす。
第14条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条第二項第三号の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
前項の規定により新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して二月以内に新証券取引法第二十九条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を金融再生委員会に提出しなければならない。
金融再生委員会は、前項に規定する者から同項に規定する書類の提出があったときは、新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けた旨をその者の証券会社の登録に付記するものとする。
第15条
新証券取引法第三十条第一項から第三項までの規定は、みなし登録証券会社については、当該みなし登録証券会社が附則第十二条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
新証券取引法第三十条第四項の規定は、前条第一項の規定により新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第16条
この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役である者で他の会社の取締役又は監査役に就任している者(旧証券取引法第四十二条又は第四十二条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書の承認を受けた者を除く。)は、新証券取引法第三十二条第四項の規定にかかわらず、施行日から起算して二月以内にその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
第17条
みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第四十三条ただし書の承認を受けて新証券取引法第三十四条第二項各号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第四十三条ただし書の承認を受けて新証券取引法第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
第18条
施行日前にされた旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書の確認は、新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認とみなす。
第19条
施行日前にされた旧証券取引法第五十条の二ただし書の承認は、新証券取引法第四十五条ただし書の承認とみなす。
第20条
新証券取引法第四十七条の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年三月三十一日までの間は、適用しない。
第21条
新証券取引法第四十九条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条第一項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧証券取引法第五十三条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第22条
新証券取引法第五十条の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
第23条
新証券取引法第五十一条の規定は、みなし登録証券会社については、施行日以後に開始する営業年度に係る同条第一項の証券取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
みなし登録証券会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第五十九条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第五十九条第二項ただし書の承認は、新証券取引法第五十一条第二項ただし書の承認とみなす。
第24条
新証券取引法第五十二条第三項の規定は、みなし登録証券会社については、平成十一年四月一日以後の自己資本規制比率を記載した書面について適用する。
第25条
みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第五十六条第一項の認可を受けている者は、施行日において新証券取引法第五十三条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
第26条
新証券取引法第五十五条第三項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第27条
みなし登録証券会社が施行日前にした旧証券取引法第三十五条第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第28条
新証券取引法第五十六条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者が施行日前にした旧証券取引法第三十五条第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為とみなして、同条第二項の規定を適用する。
第29条
施行日前にされた旧証券取引法第三十五条第一項又は第五十四条第一項の規定による処分は、新証券取引法第五十六条第一項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第三十五条第二項の規定による処分は、新証券取引法第五十六条第二項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第五十四条第二項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分を除く。)は、新証券取引法第五十六条の二第一項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第五十四条第二項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分に限る。)は、新証券取引法第五十六条の二第二項の規定による処分とみなす。
第30条
旧証券取引法第二十八条の免許を受けた証券会社が施行日前において解散し又はすべての証券業を廃止した場合において、施行日までに、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第二条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為を結了していないときは、旧証券取引法第三十八条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第31条
施行日前にされた旧証券取引法第六十条第一項の規定による処分は、新証券取引法第六十条の規定による処分とみなす。
第32条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十二条第一項の規定によりみなし登録証券会社が登録を受けている外務員は、施行日において新証券取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
みなし登録証券会社は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新証券取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、その営業所で同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十二条第一項の規定による外務員登録原簿は、新証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第33条
旧証券取引法第六十四条の三第一項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
第34条
新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
附則第三十二条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号に該当する行為は、新証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第35条
旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧証券取引法第六十二条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十三条第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十四条の三第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
第36条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第二項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
附則第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の登録について準用する。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の規定により同条第二項において準用する旧証券取引法第二十八条第二項第三号の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受け業務に係る認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項において準用する新証券取引法第六十二条第三項の規定は、適用しない。
附則第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。
附則第十五条、第十八条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項及び第三十二条から前条までの規定は、第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けたものとみなされる銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(第七項において「みなし登録金融機関」という。)について準用する。
旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項(第二号に限る。)の規定によりすべての種類の認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項の規定により新証券取引法第六十五条の二第一項の登録を取り消されたものとみなす。
附則第二十三条の規定は、みなし登録金融機関が、新証券取引法第六十五条第二項第一号に規定する国債証券等の有価証券先物取引に係る新証券取引法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為、新証券取引法第六十五条第二項第六号に掲げる取引に係る新証券取引法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は新証券取引法第六十五条第二項第七号に掲げる取引について同号に定める行為を行う場合について準用する。
附則第三十条の規定は、旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が施行日前に解散し又は当該認可に係る業務を廃止した場合について準用する。
第二項、第四項、第五項、第七項及び前項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条
この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿は、新証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
第38条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十六条第一項の認可を受けて同項に規定する規則を定めている証券業協会は、施行日において当該規則につき新証券取引法第七十六条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
第39条
新証券取引法第七十九条の八第五項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している証券業協会の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第40条
新証券取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(以下「基金」という。)の発起人又は会員になろうとする証券会社(旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)又は外国証券会社(第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。附則第四十三条第一項において同じ。)は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の二十二、第七十九条の二十三、第七十九条の二十五、第七十九条の二十六、第七十九条の二十七第一項、第七十九条の二十九第二項から第八項まで、第七十九条の三十、第七十九条の三十二、第七十九条の三十四、第七十九条の三十五、第七十九条の三十七、第七十九条の三十八、第七十九条の四十二、第七十九条の五十一及び第七十九条の六十五並びに新証券取引法附則第五条の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他基金の設立に必要な行為、基金への加入に必要な行為及び基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
基金の発起人は、施行日前においても、新証券取引法第七十九条の三十及び第七十九条の三十一並びに新証券取引法附則第九条の規定の例により、基金の設立の認可並びに基金のために基金の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第41条
この法律の施行の際現に更生手続の開始が決定され、かつ、当該更生手続が終了していないみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社(附則第五十九条第二項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。次項において同じ。)については、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定は、適用しない。
前項に規定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、この法律の施行後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生委員会が指定するものについては、その指定の日から、新証券取引法第七十九条の二十六及び第七十九条の二十七第一項の規定を適用する。
第42条
昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金(以下この条において「寄託証券補償基金」という。)は、政令で定める日までの間、基金の発起人又は基金に対し、当該寄託証券補償基金が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を基金において承継すべき旨を申し出ることができる。
基金の発起人又は基金は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、基金の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
基金の発起人又は基金は、前項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
前項の認可があったときは、寄託証券補償基金の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可に係る基金(以下この条及び次条において「認可基金」という。)の成立の日(その日が当該認可を受けた日前であるときは、同日)において、認可基金に承継されるものとし、寄託証券補償基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
前項の規定により寄託証券補償基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
認可基金は、新証券取引法第七十九条の四十九の規定にかかわらず、第四項の規定により承継した寄託証券補償基金の業務(次項において「承継業務」という。)を行うことができる。
認可基金が承継業務のうち新証券取引法第七十九条の四十九第一号に掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第七十九条の六十三、第七十九条の七十二及び第二百八条第十一号の規定を適用する。
第43条
基金は、政令で定める日までの間、新証券取引法第七十九条の四十九の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して施行日前に行われた資金の貸付けのうち、投資者の保護に資すると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものについて、当該貸付けを行った者から当該貸付けに係る債権を譲り受けることができる。
内閣総理大臣及び財務大臣は、認可基金に対し、前項の規定による債権の譲受けを行うことを要請することができる。
第一項の規定による債権の譲受けは、基金の総会の議決を経なければ行うことができない。
基金の理事長は、第一項の規定による債権の譲受けに係る議案を総会に提出しようとするときは、あらかじめ、新証券取引法第七十九条の四十五第一項に規定する運営審議会の意見を聴かなければならない。
基金が第一項の規定による債権の譲受けに係る業務を行う場合には、当該業務は新証券取引法第七十九条の四十九第二号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第七十九条の六十三、第七十九条の七十二及び第二百八条第十一号の規定を適用する。
第44条
この法律の施行の際現にその名称のうちに投資者保護基金という文字を用いている者については、新証券取引法第七十九条の二十三第二項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第45条
新証券取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している証券取引所の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第46条
新証券取引法第百八条の三の規定は、施行日以後に約定する同条第一項に規定する証券先物取引等について適用し、施行日前に約定した同項に規定する証券先物取引等については、なお従前の例による。
第47条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の承認を受けて新証券取引法第百十条第一項に規定する有価証券又は同条第二項に規定する有価証券等を上場している証券取引所は、施行日において、当該有価証券につき同条第一項の届出をし、又は当該有価証券等につき同条第二項の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百二十条本文に規定する国債証券、地方債証券、外国国債証券又は政令で定める有価証券(同条ただし書に規定する標準物を除く。以下この項において「国債等」という。)を上場している証券取引所は、施行日において当該国債等につき新証券取引法第百十条第一項の届出をしたものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
第48条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第百五十六条の五及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第49条
前条の規定により新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許証券金融会社」という。)で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第一項の承認を受けて新証券取引法第百五十六条の六第一項各号に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
みなし免許証券金融会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第一項の承認を受けて新証券取引法第百五十六条の六第一項各号に掲げる業務以外の業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第三項の承認を受けたものとみなす。
第50条
新証券取引法第百五十六条の十第二項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし免許証券金融会社の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第51条
新証券取引法第百五十六条の十四の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条の営業報告書について適用する。
第52条
みなし免許証券金融会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第53条
新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
第54条
新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十四条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
第55条
新証券取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
新証券取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
第56条
この法律の施行前に旧証券取引法第百七十二条の規定による申立てがあった争いに係る仲介については、なお従前の例による。
第57条
第二条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新々証券取引法」という。)第百六十六条の規定は、同条第一項に規定する重要事実が平成十二年七月一日(当該重要事実に係る上場会社等の新証券取引法第五条第一項の規定による届出書、新証券取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書又は新証券取引法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書のいずれもが同日前に新証券取引法第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧に供されていない場合にあっては、これらのいずれかの書類が同項の規定により公衆の縦覧に供された日の翌日とする。以下この条において同じ。)以後に生じた場合(新々証券取引法第百六十六条第二項第一号及び第五号に規定する上場会社等及び上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関がした同項第一号又は第五号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合に限るものとし、同項第三号及び第七号に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日以後に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号及び第七号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じた場合に限る。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、新証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実が平成十二年七月一日前に生じた場合(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成十二年七月一日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が平成十二年七月一日以後に行われた場合を含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては平成十二年七月一日前に同条第四項の公表がされた同条第二項第三号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して平成十二年七月一日以後に生じた場合を含む。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
第147条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第188条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第189条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第190条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第191条
(検討)
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成10年10月13日
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成11年8月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(監査報告書に関する経過措置)
この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。
第3条
(金銭債権等の評価に関する経過措置)
附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第26条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の証券取引法(附則第四条において「旧証券取引法」という。)第八十一条第二項の免許を受けている者は、施行日において第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第十三項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第八十条第一項の免許を受けた者とみなす。この場合において、新証券取引法第百五十一条の規定は、適用しない。
第3条
前条の規定により新証券取引法第二条第十三項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなされる者については、新証券取引法第八十七条の七第二項の規定は、平成十三年八月一日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際現にその名称のうちに証券会員制法人という文字を用いている者については、新証券取引法第八十七条の七第三項の規定は、平成十三年六月一日までの間は、適用しない。
第4条
新証券取引法の施行前に証券取引所(旧証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。)について旧証券取引法第百三十八条から第百四十四条までの規定により証券取引所登記簿に登記された事項は、施行日において新証券取引法第八十九条の三から第八十九条の七まで、第百条の三、第百条の四又は第百四十三条の規定により証券会員制法人登記簿に登記されたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第九十七条第一項の規定により預託されている会員信認金は、新証券取引法第百七条の四の規定による信認金とみなす。
第5条
新証券取引法の規定は、次の各号に掲げる手続であって当該各号に定める日以後に行われるものについて適用し、当該各号に定める日前に行われるものについては、なお従前の例による。
第5条の2
平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、第二十七条の三十の三第二項中「前二項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により行われた」と、同条第三項中「第一項又は第二項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「第一項の規定により行われた」と、第二十七条の三十の四第二項中「前二項の規定により電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により」と、同条第三項中「前条第四項の規定は、前三項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前条第三項の規定は、前二項の規定により行われた」と読み替えるものとする。
第6条
電子開示手続のうち新証券取引法第七条(第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第九条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第十条第一項(同項後段を除き、第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第二十三条の三第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の五第一項(同条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十五条第四項(同条第一項第四号から第六号までに掲げる書類に係るものに限るものとし、第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による手続(以下「流通開示手続」という。)を行う者は、平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、新証券取引法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織(第三項及び次条において「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。この場合において、新証券取引法第二十七条の三十の二の電子計算機に備えられたファイル(第四項において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
前項の規定により行われた流通開示手続については、当該流通開示手続を文書をもって行うものとして規定した新証券取引法又はこれに基づく命令(以下この項において「新証券取引法令」という。)の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、新証券取引法令の規定を適用する。
第一項前段の規定により開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項及び次条において同じ。)の提出によりその流通開示手続を行うことができる。
内閣総理大臣は、前項の規定により流通開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
第二項の規定は、前二項の規定により行われた流通開示手続について準用する。
電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条の規定は、適用しない。
第7条
流通開示手続を行う者は、前条第一項前段の規定により当該流通開示手続を開示用電子情報処理組織を使用して行った場合(同条第三項の規定により磁気ディスクの提出により行った場合を含む。)には、当該流通開示手続以後に行うすべての流通開示手続については、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。この場合においては、前条第一項後段及び第二項の規定を準用する。
前項の規定により流通開示手続を行わなければならない者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその流通開示手続を行うことができる。この場合においては、前条第二項及び第四項の規定を準用する。
次の各号のいずれかに該当する場合であって、内閣総理大臣が承認するときは、第一項の規定は、適用しない。
前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
第8条
前二条の規定は、流通開示手続以外の電子開示手続を行う者について準用する。この場合において、附則第六条第一項中「平成十三年六月一日」とあるのは、「附則第一条第三号に定める日」と読み替えるものとする。
第49条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第52条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第35条
(証券取引法の一部改正)
証券取引法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の金融商品取引法第二条第一項第四号、第八号、第十九号及び第二十号の規定の適用については、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百二十九条に規定する旧特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券は、それぞれ資産の流動化に関する法律の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券とみなす。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年6月29日
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則
平成13年11月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第13条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第14条
(処分等の効力)
この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十八条のうち証券取引法第百六十六条第二項第一号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第三号の改正規定及び同条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第4条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に有価証券債務引受業(第八条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第二十六項に規定する有価証券債務引受業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を営んでいる者(証券取引所(新証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に新証券取引法第百五十六条の二の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新証券取引法第百五十六条の二の規定にかかわらず、引き続き有価証券債務引受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き有価証券債務引受業を営むことができる場合においては、その者を新証券取引法第二条第二十七項に規定する証券取引清算機関とみなして、新証券取引法第百五十六条の八、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十二、第百八十八条及び第百九十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新証券取引法第百五十六条の十四第三項中「内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新証券取引法第百五十六条の十七第二項中「第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九の承認を取り消し」とあるのは「有価証券債務引受業の廃止を命じ」とする。
前項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられた場合における新証券取引法第百五十六条の四第二項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により新証券取引法第百五十六条の二の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定による新証券取引法第百五十六条の二の免許の取消しの日とみなす。
第5条
この法律の施行の際現に有価証券債務引受業を営んでいる証券取引所は、施行日において新証券取引法第百五十六条の十九の承認を受けたものとみなす。
前項の規定により新証券取引法第百五十六条の十九の承認を受けたとみなされる証券取引所は、施行日から三十日以内に新証券取引法第百五十六条の七第一項に規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、会社更生法の施行の日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(証券会社等の主要株主に関する経過措置)
この法律の施行の際現に証券会社(第一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新証券取引法第二十八条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は証券会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「証券会社等の主要株主」という。)に該当する者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において当該証券会社等の主要株主となったものとみなす。
第3条
(外務員に対する監督上の処分に関する経過措置)
新証券取引法第六十四条の五第一項(第三号に限る。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
第33条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十一条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第百九十三条の二第二項の規定(公認会計士法第二十四条の三の規定に係る部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(新証券取引法第百九十三条の二第二項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。
新証券取引法第百九十三条の二第二項の規定(公認会計士法第二十四条の三の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する会社の事業年度に係る財務計算に関する書類であって、公認会計士が当該会社の財務計算に関する書類について監査証明を行った事業年度以後の連続する事業年度に係る当該会社の財務計算に関する書類について適用する。
第54条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第55条
(政令への委任)
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(公告等の廃止に関する経過措置)
この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(新たにみなし有価証券とされたものに関する経過措置)
平成十六年十二月一日前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始したみなし有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成十八年証券取引法改正法」という。)第三条の規定による改正前の証券取引法第二条第二項第三号に掲げる権利及び同項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に類する契約に基づくものに限る。)であって、平成十八年証券取引法改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利に該当するものをいう。次項において同じ。)に係るこれらの勧誘については、新金融商品取引法第二章の規定は、適用しない。
前項のみなし有価証券で、平成十八年六月一日における所有者の数が五百以上であるものは、同日に新証券取引法第二十四条第一項第三号に該当したものとみなして、新証券取引法第二十一条の二、第二十一条の三、第二十四条から第二十四条の五まで、第二十五条及び第二十六条(これらの規定を新証券取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第3条
(目論見書に関する経過措置)
新証券取引法第二条第十項、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条第二項、第二十一条第三項、第二十三条の二、第二十三条の十二第二項から第六項まで、第二十七条の三十の九、第二百条第三号及び第二百五条第一号の規定は、これらの規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。
第4条
(不実の届出書等の届出者等に対する賠償請求権に関する経過措置)
新証券取引法第二十条の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(旧証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。
第5条
新証券取引法第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、これらの規定の施行の日以後に提出される新証券取引法第二十五条第一項各号に掲げる書類について適用し、同日前に提出された旧証券取引法第二十五条第一項各号に掲げる書類については、なお従前の例による。
第6条
(公開買付けに関する経過措置)
新証券取引法第二十七条の二第一項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始した旧証券取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第7条
新証券取引法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第一項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項(これらの規定を新証券取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第百九十八条第九号の規定は、これらの規定の施行の日以後に行う新証券取引法第二十七条の三第二項(新証券取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付開始公告について適用し、同日前に行う旧証券取引法第二十七条の三第二項(旧証券取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付開始公告については、なお従前の例による。
第8条
(証券会社の禁止行為に関する経過措置)
新証券取引法第四十二条第一項第九号(第二条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律第十四条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
第9条
(証券取引清算機関に関する経過措置)
新証券取引法第百五十六条の十一の二の規定は、当該規定の施行の日以後の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日以後の破産手続開始の申立て又は職権による破産手続開始の決定に係る破産事件、同日以後の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日以後の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日以後の更生手続開始の申立てに係る更生事件について適用し、同日前の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日前の破産の申立て又は職権による破産の宣告に係る破産事件、同日前の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日前の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日前の更生手続開始の申立てに係る更生事件については、なお従前の例による。
第10条
(特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等に関する経過措置)
新証券取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
新証券取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第百六十四条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。
第11条
(課徴金に関する経過措置)
新証券取引法第百七十二条第一項及び第二項の規定は施行日以後に提出される同条第一項又は第二項に規定する開示書類に基づく募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項において同じ。)により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、新証券取引法第百七十二条第四項及び第五項の規定は施行日以後に開始する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。
新証券取引法第百七十三条の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する違反行為について適用する。
新証券取引法第百七十四条の規定は、施行日以後に開始される同条第一項に規定する違反行為について適用する。
新証券取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新証券取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新証券取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用する。
第12条
(金融先物清算機関に関する経過措置)
第七条の規定による改正後の金融先物取引法第九十条の十一の二の規定は、当該規定の施行の日以後の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日以後の破産手続開始の申立て又は職権による破産手続開始の決定に係る破産事件、同日以後の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日以後の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日以後の更生手続開始の申立てに係る更生事件について適用し、同日前の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日前の破産の申立て又は職権による破産の宣告に係る破産事件、同日前の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日前の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日前の更生手続開始の申立てに係る更生事件については、なお従前の例による。
第13条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に企業組合の組合員である投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合についての第十三条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
第22条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第23条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第20条
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ロ及び第二号トに該当する者とみなす。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成16年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二十七条の二第一項及び第百七十八条第二項の改正規定並びに第百九十八条第六号の改正規定(「、同条第三項」を「、同条第四項」に改める部分に限る。)は公布の日から起算して十日を経過した日から、第百九十四条の六第三項の改正規定は同年七月一日から施行する。
第2条
(外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置)
証券取引法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条、第二十四条の二及び第二十四条の五(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる有価証券の発行者が提出する有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書並びに半期報告書及びその訂正報告書であって当該各号に定める日以後に提出されるものから適用し、当該各号に定める日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
第3条
(親会社等状況報告書に関する経過措置)
新金融商品取引法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、施行日から平成二十一年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日以後に提出される親会社等状況報告書から適用する。
第4条
(公開買付けに関する経過措置)
新証券取引法第二十七条の二第一項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始したこの法律による改正前の証券取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第5条
(課徴金に関する経過措置)
新証券取引法第百七十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行われる有価証券報告書等(同条第一項に規定する有価証券報告書等をいう。次項において同じ。)又は半期・臨時報告書等(同条第二項に規定する半期・臨時報告書等をいう。次項において同じ。)の提出について適用する。
施行日から起算して一年を経過する日までの間に有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等を提出した者が次のいずれにも該当する場合における新証券取引法第百七十二条の二第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「三百万円」とあるのは「二百万円」と、同項第二号ロ中「十万分の三」とあるのは「十万分の二」と、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「証券取引法の一部を改正する法律附則第五条第二項において読み替えて適用する前項第一号」と、「同項第二号」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する前項第二号」と、「同項第一号」とあるのは「同条第二項において読み替えて適用する前項第一号」とする。
第6条
(検討)
政府は、おおむね二年を目途として、この法律による改正後の課徴金に係る制度の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金の額の算定方法、その水準及び違反行為の監視のための方策を含め、課徴金に係る制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年間を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(第一条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の証券取引法第百七十四条の規定は、この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日以後に開始される同条第一項に規定する違反行為について適用する。
第3条
削除
第4条
削除
第5条
削除
第6条
削除
第7条
(第二条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の証券取引法(以下この条から附則第十三条までにおいて「新証券取引法」という。)第二十七条の二第一項の規定は、次に掲げる株券等の買付け等について適用し、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に行った第二条の規定による改正前の証券取引法(次条から附則第十三条までにおいて「旧証券取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第8条
新証券取引法第二十七条の三第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十七条の六第一項及び第二項、第二十七条の八第二項、第二十七条の十第一項から第七項まで及び第十一項から第十四項まで、第二十七条の十一第一項並びに第二十七条の十三第四項の規定は、第三号施行日以後に開始する新証券取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間中に行う新証券取引法第二十七条の二第一項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に開始した旧証券取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間中に行う旧証券取引法第二十七条の二第一項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第9条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)において現に新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、第四号施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第二十七条の二十三から第二十七条の三十までの規定を適用する。ただし、第四号施行日において新証券取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合が百分の五以下となったときは、この限りでない。
前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
第四号施行日において現に旧証券取引法第二章の三の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第二章の三の規定により提出されたものとみなす。
第10条
新証券取引法第二十七条の二十三第一項の規定は、第四号施行日以後に同項に規定する大量保有者となった者について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者となった者については、なお従前の例による。
新証券取引法第二十七条の二十五第一項の規定は、第四号施行日以後に同項に規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合については、なお従前の例による。
新証券取引法第二十七条の二十六第一項の規定は、第四号施行日以後の同条第三項に規定する基準日において新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書について適用し、第四号施行日前の旧証券取引法第二十七条の二十六第三項に規定する基準日において旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書については、なお従前の例による。
新証券取引法第二十七条の二十六第二項の規定は、第四号施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書について適用し、第四号施行日前に旧証券取引法第二十七条の二十六第二項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書については、なお従前の例による。
第11条
前条第一項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十三第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る同項に規定する大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
前条第二項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十五第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に当該旧変更報告書に係る株券等に係る同項に規定する変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
前条第三項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十六第一項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に、当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る新証券取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書又は新証券取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
前条第四項の規定により第四号施行日以後に提出された旧証券取引法第二十七条の二十六第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第二十七条の二十六第二項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に、当該旧変更報告書に係る株券等に係る新証券取引法第二十七条の二十五第一項に規定する変更報告書又は新証券取引法第二十七条の二十六条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
第12条
新証券取引法第二十七条の二十六第四項及び第五項の規定は、第三号施行日から起算して五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)を経過した後に行われる同条第一項に規定する重要提案行為等を行う場合について適用する。
第13条
新証券取引法第二十七条の三十の二の規定は、第四号施行日以後に提出される次に掲げる報告書について適用し、第四号施行日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
第14条
(第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。)について適用し、施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第15条
新金融商品取引法第二十四条の四の二から第二十四条の四の六まで、第二十四条の四の八及び第二十四条の五の二の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
第16条
新金融商品取引法第二十四条の四の七の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
第17条
この法律の施行の際現に新有価証券(新金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(旧有価証券を除く。)をいう。以下同じ。)につき金融商品取引業(新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者(次条第一項並びに附則第百四十七条第一項、第百五十九条第一項及び第二百条第一項の規定並びに証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条第一項、第三十七条第一項、第六十条第一項及び第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者、整備法第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融機関を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
この法律の施行の際現に新有価証券につき登録金融機関業務(新金融商品取引法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)を行っている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項及び第二百一条第一項並びに整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して六月間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第三十三条の二の規定にかかわらず、引き続き登録金融機関業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第18条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が新金融商品取引法第二十八条第一項第一号、第二号及び第三号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務(同条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。)並びに第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第一種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第19条
旧証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
旧証券取引法第五十六条の二第三項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十三条第三項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
第20条
新金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ロの規定の適用については、整備法第一条の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下「旧証券投資顧問業法」という。)若しくは金融先物取引法(以下「旧金融先物取引法」という。)の規定(整備法第二百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、同号ロに該当する者とみなす。
第21条
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第二号に掲げる業務を行っている者は、政令で定めるところにより、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第三号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第22条
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第二十九条第一項の認可を受けて同項第三号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第一種業者が新金融商品取引法第二十八条第一項第四号に掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)及び新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十条の三第一項第一号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書類の提出があったときは、新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。
第23条
旧証券取引法第二十九条の二第一項の規定によりみなし登録第一種業者に付された条件は、施行日において新金融商品取引法第三十条の二第一項の規定により付されたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第24条
新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第一種業者については、当該みなし登録第一種業者が附則第十八条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
新金融商品取引法第三十一条第六項の規定は、附則第二十二条第一項の規定により新金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けたものとみなされる者については、その者が附則第二十二条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第25条
みなし登録第一種業者は、その商号中に証券という文字を用いなければならない。
前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いるみなし登録第一種業者(以下この項及び次条において「特例証券会社」という。)以外の者(施行日以後に有価証券関連業(新金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者を除く。)は、その商号又は名称中に、特例証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第26条
特例証券会社は、前条第一項の規定にかかわらず、その商号中に証券という文字を用いない商号の変更をすることができる。
第27条
この法律の施行の際現に金融商品取引業者という名称若しくは商号又はこれに紛らわしい名称若しくは商号を用いている者については、新金融商品取引法第三十一条の三の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第28条
この法律の施行の際現に金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役である者で当該金融商品取引業者の親銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第五項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)又は使用人を兼ねている者が、施行日から一月以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、同条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねることができる。
この法律の施行の際現に金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人である者で当該金融商品取引業者の子銀行等(新金融商品取引法第三十一条の四第六項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)を兼ねている者が、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同条第二項の規定にかかわらず、引き続き当該届出に係る当該子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることができる。
この法律の施行の際現に金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)である者で銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事している者が、前二項の規定の適用がある場合を除き、施行日から一年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
証券会社(旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいう。以下同じ。)の取締役又は執行役が施行日前に旧証券取引法第三十二条第四項の規定により行った届出は、新金融商品取引法第三十一条の四第四項の規定により行った届出とみなす。
この法律の施行の際現に附則第十七条第一項の規定により施行日以後引き続き金融商品取引業を行っている者(第一種金融商品取引業(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)又は投資運用業(新金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限り、みなし登録第一種業者を除く。)の取締役又は執行役である者で他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役に就任している場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねている場合を含む。)には、施行日以後、遅滞なく、その旨及び当該就任をした日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第29条
この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者の主要株主(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)である者が施行日前に旧証券取引法第三十三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第30条
施行日前にされた旧証券取引法第三十三条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第31条
この法律の施行の際現にみなし登録第一種業者を子会社(新金融商品取引法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。附則第百二十三条及び第百二十四条を除き、以下同じ。)とする持株会社(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第五号ニに規定する持株会社をいう。以下同じ。)の主要株主である者が施行日前に旧証券取引法第三十三条の五において準用する旧証券取引法第三十三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。
第32条
施行日前にされた旧証券取引法第三十三条の五において準用する旧証券取引法第三十三条の三の規定による処分は、新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条の二の規定による処分とみなす。
第33条
金融商品取引業者は、この法律の施行後最初に金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
第34条
みなし登録第一種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第三項の規定による届出をして同条第二項第四号、第五号又は第七号に掲げる業務を行っている者は、それぞれ施行日において新金融商品取引法第三十五条第二項第一号から第三号までに掲げる業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。
第35条
みなし登録第一種業者で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第四項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第四項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第36条
施行日前にされた旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
第37条
施行日前にされた旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認とみなす。
第38条
新金融商品取引法第四十六条の三第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第四十九条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第39条
新金融商品取引法第四十六条の四の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第五十条に規定する説明書類については、なお従前の例による。
第40条
新金融商品取引法第四十六条の五の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
みなし登録第一種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十六条の五第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第41条
新金融商品取引法第四十六条の六第三項の規定は、みなし登録第一種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。
第42条
新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第43条
みなし登録第一種業者又はその役員が施行日前にした旧証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号又は第十号に該当する行為とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第一種業者の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にされた旧証券取引法第五十六条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第44条
施行日前にされた旧証券取引法第五十六条の二第一項から第三項までの規定による処分は、それぞれ新金融商品取引法第五十三条第一項から第三項までの規定による処分とみなす。
第45条
新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の登録を受けている者は、附則第十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
第46条
旧証券取引法第二十八条の登録を受けた証券会社が施行日前において解散し、若しくは証券業(旧証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。)を廃止した場合又は旧証券取引法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等(旧証券取引法第四十二条第一項第十号に規定する有価証券指数等先物取引等をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(同号に規定する有価証券オプション取引等をいう。以下同じ。)、外国市場証券先物取引等(旧証券取引法第四十二条第二項に規定する外国市場証券先物取引等をいう。以下同じ。)及び有価証券店頭デリバティブ取引等(旧証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)を結了していないときは、旧証券取引法第五十八条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第47条
施行日前にされた旧証券取引法第六十条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十六条の三の規定による処分とみなす。
第48条
この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利について同条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務(新金融商品取引法第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る適格機関投資家等特例業務(同条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行っている者(附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、当該業務(施行日前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新金融商品取引法第二十九条の規定にかかわらず、引き続き特例投資運用業務を行うことができる。
前項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)及び新金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者(以下この条において「特例業務届出者」という。)を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第一項の規定により前項の者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、同項の規定による届出を新金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出と、前項の規定による届出をした者を特例業務届出者とみなして、新金融商品取引法第六十三条第三項、第四項及び第七項、第六十三条の二、第六十三条の四並びに第百九十四条の七第三項の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
第一項の規定により金融商品取引業者等が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を新金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定による届出とみなして、同条第二項において準用する新金融商品取引法第六十三条の二第三項並びに第六十三条の三第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第六十三条の四の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
第一項の規定により特例業務届出者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を新金融商品取引法第六十三条第二項の規定による届出とみなして、同条第四項及び第七項、第六十三条の二、第六十三条の四並びに第百九十四条の七第三項の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律附則第四十八条第一項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第49条
この法律の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新金融商品取引法第六十三条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条に規定する施行日から起算して三月以内に」とする。
第50条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十四条第一項の規定によりみなし登録第一種業者が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
みなし登録第一種業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号及び旧金融先物取引法第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第51条
旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
第52条
新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
附則第五十条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
施行日前にされた旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。
第53条
旧証券取引法第六十四条の七第一項の規定により登録事務(同項に規定する登録事務をいう。)を行う証券業協会(旧証券取引法第二条第十三項に規定する証券業協会をいう。以下同じ。)の施行日前における旧証券取引法第六十四条第一項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧証券取引法第六十四条の七第六項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。
第54条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録金融機関」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第55条
旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を取り消されたものとみなす。
第56条
新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、みなし登録金融機関については、当該みなし登録金融機関が附則第五十四条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第57条
登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に金融商品取引契約の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
第58条
施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第六項において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
第59条
施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第二項ただし書の承認とみなす。
第60条
新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第四十九条第一項の営業報告書については、なお従前の例による。
第61条
新金融商品取引法第四十八条の三の規定は、みなし登録金融機関については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
みなし登録金融機関に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第62条
新金融商品取引法第五十条の二第六項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第63条
みなし登録金融機関が施行日前にした旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項の規定による処分とみなす。
第64条
新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けている者は、附則第五十四条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
第65条
旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けた登録金融機関が施行日前において解散し、若しくは旧証券取引法第六十五条第二項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)を営業として行うことを廃止した場合又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十六条第一項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等が結了していないときは、旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十八条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第66条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定によりみなし登録金融機関が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
みなし登録金融機関は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第六十四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第六十四条第一項各号に掲げる行為(書面取次ぎ行為(新金融商品取引法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。)を除く。)及び旧金融先物取引法第九十五条第一項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第六十四条第一項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第67条
旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
第68条
新金融商品取引法第六十四条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
附則第六十六条第一項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の五第一項の規定による処分とみなす。
第69条
旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条第一項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の五第一項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
施行日前にされた旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第六十四条の七第六項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十四条の七第七項の規定による処分とみなす。
第70条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十六条の二の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十六条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十六条の二十三において準用する新金融商品取引法第五十七条第三項の規定は、適用しない。
第71条
旧証券取引法第六十六条の十八第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第72条
施行日前にされた旧証券取引法第六十六条の十四において準用する旧証券取引法第四十二条の二第三項ただし書の確認は、新金融商品取引法第六十六条の十五において準用する新金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認とみなす。
第73条
新金融商品取引法第六十六条の十七第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十六条の十五第一項の報告書については、なお従前の例による。
第74条
新金融商品取引法第六十六条の十八の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第六十六条の十六に規定する説明書類については、なお従前の例による。
第75条
附則第七十条において登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録仲介業者」という。)が施行日前にした旧証券取引法第六十六条の十八第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
新金融商品取引法第六十六条の二十第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録仲介業者の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にされた旧証券取引法第六十六条の十八第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十六条の二十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第76条
附則第五十条から第五十三条までの規定は、みなし登録仲介業者について準用する。
第77条
この法律の施行の際現に認可金融商品取引業協会という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、新金融商品取引法第六十七条第四項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第78条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第六十八条第二項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の二第二項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十七条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第79条
旧証券取引法第七十二条の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第六十七条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
旧証券取引法第七十九条の九の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十条の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
旧証券取引法第七十九条の十三第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第80条
附則第七十八条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可協会」という。)に関する新金融商品取引法第六十七条の六の規定の適用については、同条中「その設立の認可を受けた当時既に第六十七条の四第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の証券取引法第六十八条第二項の認可を受けた当時既に同法第七十条第二項各号」とする。
施行日前にされた旧証券取引法第七十二条の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の六の規定による処分とみなす。
第81条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十五条第一項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されている旧有価証券の種類及び銘柄は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第六十七条の十三の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第七十五条第一項の規定による店頭売買有価証券登録原簿は、新金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定による店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
第82条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十六条の認可を受けている証券業協会は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十二の認可を受けたものとみなす。
第83条
施行日前にされた旧証券取引法第七十八条の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十四の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第七十八条の二第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十五第一項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第七十九条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第六十七条の十七第一項の規定による処分とみなす。
第84条
新金融商品取引法第六十九条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可協会の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第85条
施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の九の規定による処分は、新金融商品取引法第七十条の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の十二の規定による処分は、新金融商品取引法第七十三条の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の十三第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第七十四条第一項の規定による処分とみなす。
第86条
新金融商品取引法第七十六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に掲げる書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の十五に掲げる書類については、なお従前の例による。
第87条
この法律の施行の際現にいずれか一の投資者保護基金にその会員として加入している者は、施行日において附則第八十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可基金」という。)の会員として加入したものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の二十七の規定は、適用しない。
第88条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十九条の二十八第二項の規定により同条第一項の規定により脱退した投資者保護基金の会員である証券会社とみなされている者は、みなし認可基金の会員である金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第七十九条の二十八第二項の規定を適用する。
第89条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の三十一第四項の規定は、適用しない。
第90条
旧証券取引法第七十九条の三十七第五項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の三十七第五項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
旧証券取引法第七十九条の七十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第七十九条の七十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
第91条
新金融商品取引法第七十九条の三十六第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可基金の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第92条
施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の三十七第五項の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の三十七第五項の規定による処分とみなす。
第93条
新金融商品取引法第七十九条の五十二から第七十九条の五十八までの規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十四の認定に係る金融商品取引業者(次条において「新認定金融商品取引業者」という。)の一般顧客に対する支払について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十四の認定に係る証券会社(次条において「旧認定証券会社」という。)の一般顧客に対する支払については、なお従前の例による。
第94条
新金融商品取引法第七十九条の五十二、第七十九条の五十三及び第七十九条の五十九の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る金融商品取引業者(新認定金融商品取引業者を除く。)又は当該通知に係る金融商品取引業者の受益者代理人(新金融商品取引法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについて適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る証券会社(旧認定証券会社を除く。)又は当該通知に係る証券会社の受益者代理人(旧証券取引法第四十七条第三項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第95条
新金融商品取引法第七十九条の五十二、第七十九条の五十三及び第七十九条の六十の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る金融商品取引業者に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る証券会社に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為については、なお従前の例による。
第96条
新金融商品取引法第七十九条の六十九の規定により施行日以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画を提出する場合における当該予算及び資金計画の提出については、施行日前においても、同条の規定の例による。
第97条
新金融商品取引法第七十九条の七十第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の七十第一項の財務諸表等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第七十九条の七十第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第七十九条の七十第三項の財務諸表等については、なお従前の例による。
第98条
施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の七十五の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の七十五の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第七十九条の七十六の規定による処分は、新金融商品取引法第七十九条の七十六の規定による処分とみなす。
第99条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十条第一項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十三条第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第100条
旧証券取引法第百四十八条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
旧証券取引法第百五十条の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十条第一項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
施行日前に旧証券取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十二条第一項の規定による処分を受けたものとみなす。
第101条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十七条の二の二第一項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第八十七条の四において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。
第102条
この法律の施行の際現に登記をしている証券会員制法人(旧証券取引法第二条第十五項に規定する証券会員制法人をいう。)は、施行日において金融商品会員制法人(新金融商品取引法第二条第十五項に規定する金融商品会員制法人をいう。)としての登記をしたものとみなす。
第103条
この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第八十九条の八第二項の規定による証券会員制法人登記簿は、新金融商品取引法第八十九条の七第二項の規定による金融商品会員制法人登記簿とみなす。
第104条
新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる金融商品会員制法人の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第105条
施行日前に組織変更計画が作成され総会決議によって決定を受けた旧証券取引法第百一条に規定する組織の変更については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第百一条の十一第一項の認可は、新金融商品取引法第百一条の十七第一項の認可とみなす。
第106条
この法律の施行の際現に附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる株式会社金融商品取引所(以下「みなし免許株式会社取引所」という。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百三条の三第一項に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧証券取引法第百三条の二第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百三条の三第一項の規定により提出したものとみなす。
第107条
新金融商品取引法第百五条の二において準用する新金融商品取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし免許株式会社取引所の役員である者(旧証券取引法第二十八条の四第一項第九号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第108条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、みなし免許株式会社取引所の保有基準割合(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下同じ。)未満の数の対象議決権(新金融商品取引法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
第109条
旧証券取引法第百六条の七第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第百六条の七第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の七第一項の規定による処分とみなす。
第110条
新金融商品取引法第百六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百八条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなす。
第111条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十三において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第112条
旧証券取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
旧証券取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第113条
この法律の施行の際現に金融商品取引所持株会社(新金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第百六条の十五に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧証券取引法第百六条の十五の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十五の規定により提出したものとみなす。
第114条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第百十六条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の十九において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
第115条
旧証券取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十一第一項の規定による処分とみなす。
第116条
新金融商品取引法第百六条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第百十四条第一項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。
第117条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百六条の二十四ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百六条の二十五において準用する新金融商品取引法第八十五条の四第二項の規定は、適用しない。
第118条
附則第百十一条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可取引所持株会社」という。)に関する新金融商品取引法第百六条の二十六の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第百六条の十二第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に同法第百六条の十二第二項各号」とする。
施行日前に旧証券取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
第119条
旧証券取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第百六条の二十八第一項(旧証券取引法第百六条の三十一において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百六条の二十八第一項(新金融商品取引法第百九条において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による処分とみなす。
第120条
新金融商品取引法第百七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けている者は、附則第百十一条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けたものとみなす。
第121条
会員等(旧証券取引法第八十二条第一項第三号に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に脱退した場合(取引参加者(旧証券取引法第二条第十九項に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、証券取引所(旧証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその取引所有価証券市場(同条第十七項に規定する取引所有価証券市場をいう。)においてした有価証券の売買等(同条第八項第一号に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引をいう。以下この条において同じ。)を結了していないときは、当該有価証券の売買等については、旧証券取引法第百七条の六第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第122条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の規定による届出をして旧有価証券を上場している附則第九十九条の規定により免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許取引所」という。)は、施行日において当該旧有価証券の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第三項の承認を受けて旧有価証券等(同項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しているみなし免許取引所は、施行日において当該旧有価証券等の上場につき新金融商品取引法第百二十一条の届出をしたものとみなす。
第123条
この法律の施行の際現にみなし免許取引所が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標(新金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。以下同じ。)若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場(新金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)その他政令で定める市場(当該みなし免許取引所(その子会社であるみなし免許取引所を含む。)及び当該みなし免許取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし免許取引所は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。
前項の「子会社」とは、みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融商品取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融商品取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、金融商品取引所の子会社とみなす。
この法律の施行の際現にみなし認可取引所持株会社が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該みなし認可取引所持株会社の子会社(新金融商品取引法第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所及び当該みなし認可取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし認可取引所持株会社は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第百二十三条において準用する新金融商品取引法第百二十二条第一項の承認を受けたものとみなす。
第124条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者がみなし免許取引所の子会社(前条第二項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又はみなし認可取引所持株会社(以下この条において「関連取引所等」という。)である場合に限る。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき旧証券取引法第百十条第二項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第四号又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき同項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合に限る。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第一項の承認を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第二項第四号又は第五号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第百二十四条第三項の承認を受けたものとみなす。
第125条
施行日前にされた旧証券取引法第百十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十五条の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第百十三条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十七条第一項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第百十五条第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百二十九条第一項の規定による処分とみなす。
第126条
新金融商品取引法第百三十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第八十条第一項の免許を受けている者は、附則第九十九条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百三十四条第一項第五号の承認を受けたものとみなす。
第127条
施行日前に合併契約が締結された証券取引所がする合併については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧証券取引法第百四十条第一項の認可は、新金融商品取引法第百四十条第一項の認可とみなす。この場合において、新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第128条
施行日前にされた旧証券取引法第百五十三条の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十三条の規定による処分とみなす。
第129条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十五条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十五条の四第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第130条
旧証券取引法第百五十五条の六の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定により認可を取り消されたものとみなす。
旧証券取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第131条
旧外国証券業者法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、新金融商品取引法第百五十五条の三第二項第二号に該当する者とみなす。
第132条
新金融商品取引法第百五十五条の五の規定は、施行日以降に終了する同条の期間に係る同条の業務報告書について適用し、施行日前に終了した旧証券取引法第百五十五条の五の期間に係る同条の業務報告書については、なお従前の例による。
第133条
附則第百二十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者が旧証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けた者である場合における新金融商品取引法第百五十五条の六の規定の適用については、同条中「第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の証券取引法第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に同法第百五十五条の三第二項各号」とする。
第134条
施行日前にされた旧証券取引法第百五十五条の六の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の六の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十五条の十第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第135条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の五第二項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第136条
旧証券取引法第百五十六条の十四第三項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
旧証券取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第137条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第138条
新金融商品取引法第百五十六条の十四第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第百三十五条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧証券取引法第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第139条
施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十六の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十六の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第140条
この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の二十四第一項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第八十三条第二項及び新金融商品取引法第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
第141条
旧証券取引法第百五十六条の二十六において準用する旧証券取引法第百四十八条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の二十六において準用する新金融商品取引法第百四十八条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
旧証券取引法第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
旧証券取引法第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消されたものとみなす。
第142条
新金融商品取引法第百五十六条の三十一第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第百四十条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧証券取引法第八十三条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
第143条
施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十一第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十一第三項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十二第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十二第一項の規定による処分とみなす。
施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の三十三第一項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の三十三第一項の規定による処分とみなす。
第144条
新金融商品取引法第百五十六条の三十五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第百五十六条の三十五の営業報告書については、なお従前の例による。
第145条
新金融商品取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第三号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百六十七条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第二項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第一項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百七十一条の規定は、施行日以後に行われる同条の有価証券の不特定多数者向け勧誘等について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第百七十一条の旧有価証券の不特定多数者向け勧誘等については、なお従前の例による。
第146条
新金融商品取引法第百九十三条の二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第百九十三条の二第一項の書類については、なお従前の例による。
第147条
(旧信託契約代理店に関する経過措置)
この法律の施行の際現に第二十条の規定による改正前の信託業法(以下「旧信託業法」という。)第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条から第百五十五条までにおいて「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
新金融商品取引法第二十九条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第五十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、みなし登録第二種業者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第148条
この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限り、みなし登録金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第149条
旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第150条
新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が附則第百四十七条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第151条
新金融商品取引法第四十七条の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第152条
新金融商品取引法第四十七条の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第153条
新金融商品取引法第四十八条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第154条
施行日前にみなし登録第二種業者に対してされた旧信託業法第八十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の規定による処分とみなす。
施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第八十一条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の二の規定による処分とみなす。
第155条
みなし登録第二種業者が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条第一項第六号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(旧信託業法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前にみなし登録第二種業者に対してされた旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第156条
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定による処分とみなす。
第157条
新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、附則第百四十七条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第六十七条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、附則第百四十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
第158条
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に存する第四条の規定による改正前の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する公益法人金融商品取引業協会は、第四条の規定による改正後の金融商品取引法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会とみなす。
第216条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第217条
(処分等の効力)
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
第218条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第219条
(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第220条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第47条
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての金融商品取引法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券とみなす。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第18条
(公認会計士又は監査法人による監査証明に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第百九十三条の二第一項の規定は、施行日以後に開始する特定発行者(同項に規定する特定発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の事業年度又は特定期間(新金融商品取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る財務計算に関する書類(新金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する特定発行者の事業年度又は特定期間に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百九十三条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する特定発行者の事業年度に係る内部統制報告書(新金融商品取引法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する特定発行者の事業年度に係る内部統制報告書については、なお従前の例による。
第19条
(法令違反等事実発見への対応に関する経過措置)
新金融商品取引法第百九十三条の三の規定は、公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の施行日以後に開始する特定発行者の事業年度又は特定期間に係る財務書類の監査証明について適用する。
第28条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第30条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、電子債権記録機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第3条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)が証券取引法等の一部を改正する法律の施行日(同法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)から起算して一年を経過する日(以下この条において「特定日」という。)後である場合には、同法附則第二十八条第一項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る親銀行等(同条第一項に規定する親銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねることができる。
第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律附則第二十八条第二項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る子銀行等(同条第二項に規定する子銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)を兼ねることができる。
第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律附則第二十八条第三項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る同条第三項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
内閣総理大臣は、前三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第4条
新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十六条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項の事業報告書について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に係る旧金融商品取引法第六十条の六において準用する旧金融商品取引法第四十六条の三第一項の事業報告書については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十九条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項に規定する書類及び書面について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度に係る旧金融商品取引法第六十条の六において準用する旧金融商品取引法第四十九条の三第一項に規定する書類及び書面については、なお従前の例による。
第5条
新金融商品取引法第百七十二条第一項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し又は新金融商品取引法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘について、新金融商品取引法第百七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は施行日以後に開始する同条第二項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、同条第三項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。
第6条
新金融商品取引法第百七十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出される同条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百七十二条の二第四項及び第五項の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百七十二条の二第六項の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する募集又は売出しについて提出すべき同項に規定する発行開示訂正書類について適用する。
第7条
新金融商品取引法第百七十二条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度(同条各項に規定する発行者が新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条及び次条において同じ。)を記載対象事業年度(新金融商品取引法第百八十五条の七第二十九項各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。次条において同じ。)とする新金融商品取引法第百七十二条の三第一項に規定する有価証券報告書又は同条第二項に規定する四半期・半期報告書について適用する。
第8条
新金融商品取引法第百七十二条の四の規定は、施行日以後に開始する事業年度を記載対象事業年度とする同条第一項に規定する有価証券報告書等、同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等又は同条第三項に規定する臨時報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度を記載対象事業年度とする旧金融商品取引法第百七十二条の二第一項に規定する有価証券報告書等又は同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等については、なお従前の例による。
第9条
新金融商品取引法第百七十二条の五の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する株券等又は上場株券等の同条に規定する買付け等について適用する。
第10条
新金融商品取引法第百七十二条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付け(新金融商品取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。次項において同じ。)について行われ、又は提出される新金融商品取引法第百七十二条の六第一項に規定する公開買付開始公告等又は公開買付届出書等について適用する。
新金融商品取引法第百七十二条の六第二項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付けについて提出すべき同項に規定する公開買付訂正届出書等について適用する。
第11条
新金融商品取引法第百七十二条の七の規定は、施行日以後に提出期限が到来する同条に規定する大量保有・変更報告書について適用する。
第12条
新金融商品取引法第百七十二条の八の規定は、施行日以後に提出される同条に規定する大量保有・変更報告書等について適用する。
第13条
新金融商品取引法第百七十三条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
第14条
新金融商品取引法第百七十四条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。
第15条
新金融商品取引法第百七十四条の二の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十四条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
第16条
新金融商品取引法第百七十四条の三の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。
第17条
新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
第18条
重要な事項につき虚偽の記載がある旧金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する発行開示書類であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第七項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
旧金融商品取引法第百七十二条第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載がある同項に規定する目論見書に係る同項に規定する売出しであって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為を開始した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第八項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
重要な事項につき虚偽の記載がある旧金融商品取引法第百七十八条第五項に規定する継続開示書類であって、この法律の施行の際同条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第十一項の規定にかかわらず、同条第一項第四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
旧金融商品取引法第百七十三条第一項に規定する違反行為であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十二項の規定にかかわらず、同条第一項第十二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
旧金融商品取引法第百七十四条第一項に規定する違反行為であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が終了した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十四項の規定にかかわらず、同条第一項第十四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十六項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十七項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
第19条
新金融商品取引法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から第十二項までの規定により決定をしなければならない場合において、同条第十三項の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり五年以内に、旧金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令を受けたことがあるとき(当該課徴金納付命令に係る旧金融商品取引法第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があったときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は旧金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する決定を受けたことがあるとき(同条第三項ただし書、第四項ただし書又は第五項ただし書に該当する場合に限る。)は、当該課徴金納付命令又は決定を新金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令であって当該課徴金納付命令に係る新金融商品取引法第百八十五条の十八第一項の訴えに係る裁判が確定しているものとみなして、新金融商品取引法第百八十五条の七第十三項の規定を適用する。
第40条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項、第四項、第六項及び第十項、第二条の二(第一項を除く。)、第四条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第二項及び第四項から第六項まで、第十三条第一項、第二十三条の三第一項、第二十三条の四、第二十三条の八第四項、第二十三条の十三第一項、第二項、第四項及び第五項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十一第一項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第3条
この法律の施行の際現に旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家(旧金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家であって、旧金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾をした金融商品取引業者等(旧金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)に対して施行日以後に新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしていない者については、旧金融商品取引法第三十四条の二第三項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
前項の特定投資家が、施行日から期限日(旧金融商品取引法第三十四条の二第三項第二号に規定する期限日をいう。以下同じ。)までの間において、内閣府令で定めるところにより、前項の金融商品取引業者等に対して新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をした場合には、当該特定投資家は、当該申出をした日において同条第二項の規定により当該金融商品取引業者等の承諾を得たものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
第一項の金融商品取引業者等は、同項の特定投資家から期限日後最初に対象契約(新金融商品取引法第三十四条の二第二項に規定する対象契約をいう。以下同じ。)の申込みを受けた場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、対象契約に関して当該特定投資家を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。
前三項の規定は、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の二の四及び第十一条の十の三、附則第八条の規定による改正前の消費生活協同組合法第十二条の三第二項、第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)、附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二、第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、第十二条の規定による改正前の保険業法第三百条の二、第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七、第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(第十二条の規定による改正前の保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4条
新金融商品取引法第六十六条の三十八の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。
第5条
新金融商品取引法第六十六条の三十九の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
第6条
(商品取引所法等の一部改正に伴う調整規定)
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日までの間の新金融商品取引法第二条第三十七項の規定の適用については、同項中「商品先物取引法第二条第三項」とあるのは、「商品取引所法第二条第八項」とする。
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後である場合における同日から同法の施行の日までの間における新金融商品取引法第二条第三十八項及び第三十九項並びに第百九十四条の六の二の規定の適用については、新金融商品取引法第二条第三十八項中「商品先物取引法第二条第五項」とあるのは「商品取引所法第二条第二項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第三項」と、同条第三十九項中「商品先物取引法第二条第十一項」とあるのは「商品取引所法第二条第十九項」と、新金融商品取引法第百九十四条の六の二中「商品先物取引法」とあるのは「商品取引所法」とする。
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(第一条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この条において「旧金融商品取引法」という。)第三十二条第一項に規定する金融商品取引業者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決権(同項に規定する総株主等の議決権をいう。次項において同じ。)の百分の五十を超える対象議決権(同条第一項に規定する対象議決権をいう。次項において同じ。)を保有することにより当該主要株主となった者を除く。)であって、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第三十二条第四項に規定する特定主要株主(以下この条において単に「特定主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主(新金融商品取引法第三十二条第一項に規定する主要株主をいう。)から当該金融商品取引業者の特定主要株主となったものとみなす。
施行日前に旧金融商品取引法第三十二条第一項に規定する金融商品取引業者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有することにより当該主要株主となった者に限る。)であって、この法律の施行の際現に特定主要株主以外の主要株主(新金融商品取引法第三十二条第一項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者は、施行日において当該金融商品取引業者の特定主要株主から当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主となったものとみなす。
第3条
この法律の施行の際現にその総資産の額(新金融商品取引法第五十七条の二第一項に規定する総資産の額をいう。以下この条において同じ。)が総資産基準額(同項に規定する総資産基準額をいう。以下この条において同じ。)を超えている金融商品取引業者(同項に規定する金融商品取引業者をいう。)は、施行日においてその総資産の額が総資産基準額を超えることとなったものとみなす。
第4条
この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいい、当該金融商品取引清算機関が同条第十六項に規定する金融商品取引所である場合を除く。以下この条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権(新金融商品取引法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。以下この条において同じ。)を保有している者は、施行日において当該金融商品取引清算機関の対象議決権を保有することとなったものとみなす。
この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(新金融商品取引法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の対象議決権を保有している者は、施行日において同項に規定する者となったものとみなす。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日から三月以内に」と読み替えるものとする。
新金融商品取引法第百五十六条の五の三第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第5条
(第二条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前においても、新金融商品取引法第百五十六条の六十八の規定の例により、その申請を行うことができる。
内閣総理大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第四号施行日前においても、新金融商品取引法第百五十六条の六十七第一項の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第四号施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
前項の規定により新金融商品取引法第百五十六条の六十七第一項の規定の例による指定を受けた者は、第四号施行日前においても、新金融商品取引法第百五十六条の七十四第一項の規定の例により、内閣総理大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
内閣総理大臣は、前二項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第一項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五項又は第六項の規定により刑に処せられた者は、新金融商品取引法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなす。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第15条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条、第七条、第九条及び第十条(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第五条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
第3条
新金融商品取引法第十三条第一項及び第十五条第二項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する新株予約権証券の募集(新金融商品取引法第十三条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する新株予約権証券の募集をいう。)について適用し、施行日前に開始した新株予約権証券の募集(旧金融商品取引法第十三条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する募集として行われる新株予約権証券の募集をいう。)については、なお従前の例による。
第4条
新金融商品取引法第十三条第二項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第十三条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(旧金融商品取引法第十三条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
第5条
新金融商品取引法第二十四条の五(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する会社が施行日以後に同項に規定する場合に該当することとなる場合における同項に規定する臨時報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の五第四項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社が同項に規定する場合に該当することとなった場合における同項に規定する臨時報告書の提出については、なお従前の例による。
第6条
新金融商品取引法第二十七条の二第一項ただし書の規定は、施行日以後に会社法第二百七十七条の規定により割り当てられる新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等について適用し、施行日前に同条の規定により割り当てられた新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第7条
新金融商品取引法第百六十六条の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する重要事実(同条第二項第一号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
第8条
新金融商品取引法第百七十一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後に締結される新金融商品取引法第百七十一条の二第一項に規定する対象契約について適用する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(課徴金に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百七十二条の十二の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与行為について適用する。
新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の三までの規定は、第二号施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、第二号施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次項において「旧金融商品取引法」という。)第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百七十五条の規定は、第二号施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、第二号施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
第3条
(金融商品取引業者に関する経過措置)
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の商品先物取引法(次条において「旧商品先物取引法」という。)第百九十条の許可を受けている者が、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から起算して六年を経過する日の属する年の翌年の四月一日までの間に第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた場合には、新金融商品取引法第四十六条の規定は、同日から適用するものとし、同日前に開始する事業年度における新金融商品取引法第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後三月以内」とし、新金融商品取引法第四十六条の四の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
第4条
(委託者保護基金に関する経過措置)
旧商品先物取引法第二百七十条に規定する委託者保護基金であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この条において「委託者保護基金」という。)は、当分の間、第四条の規定による改正後の商品先物取引法(以下この条において「新商品先物取引法」という。)第三百条各号に掲げる業務のほか、農林水産大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、この法律の施行の際現にその会員である商品先物取引業者(旧商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいい、同条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)であって、施行日以後に商品デリバティブ取引関連業務(新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。)を行うことにつき新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けたもののうち、新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の顧客資産についてこの項の適用を受ける旨を当該委託者保護基金に申し出た会員(以下この条において「特定会員」という。)に係る当該顧客資産に関して次に掲げる業務(以下この条において「特定業務」という。)を行うことができる。この場合においては、特定業務を行う委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)を新金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(以下この項において「投資者保護基金」という。)であって新金融商品取引法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものと、特定委託者保護基金の特定会員を当該定款の定めがある投資者保護基金の会員とみなして、同条第五項、新金融商品取引法第七十九条の五十二から第七十九条の六十一まで並びに附則第十三条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(第六号において「新更生特例法」という。)第二条第四項、第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定を適用する。
前項の認可については、新金融商品取引法第七十九条の三十及び第七十九条の三十一(第一項第六号を除く。)の規定を準用する。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の三十第一項中「発起人」とあるのは「特定業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する特定業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行おうとする委託者保護基金(改正法附則第四条第一項に規定する委託者保護基金をいう。次条において同じ。)」と、「創立総会の終了後」とあるのは「特定業務を行うための業務規程の変更を行う総会の決議後」と、「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第三号中「会員」とあるのは「特定会員(改正法附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。)になろうとする者」と、同条第二項中「内閣府令・財務省令」とあるのは「農林水産省令・経済産業省令」と、新金融商品取引法第七十九条の三十一第一項中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第一号中「設立の手続並びに定款及び業務規程」とあるのは「定款(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)及び業務規程(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)」と、同項第四号中「基金」とあるのは「委託者保護基金」と、「業務を」とあるのは「特定業務を併せて」と、同項第五号中「業務」とあるのは「特定業務」と、同条第二項から第四項までの規定中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と読み替えるものとする。
新金融商品取引法第七十九条の二十七第一項の規定は、特定会員については、当該特定会員が有価証券関連業(新金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)を行う金融商品取引業者(新金融商品取引法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)である場合を除き、適用しない。
新金融商品取引法第七十九条の二十七第二項及び第三項の規定は特定会員であって新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けて有価証券関連業を行おうとする者(新金融商品取引法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者を除く。)について、新金融商品取引法第七十九条の二十七第四項の規定は特定委託者保護基金の会員が特定会員となった場合について、それぞれ準用する。
特定会員については、新金融商品取引法第七十九条の二十八(第一項から第三項まで及び第五項各号列記以外の部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「基金を脱退する」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)の同項に規定する特定会員(以下この条において「特定会員」という。)でなくなるものとする」と、同項第一号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、同条第二項中「基金を脱退した」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなつた」と、「基金の会員」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員」と、同条第三項中「事由による」とあるのは「事由による場合、その所属する特定委託者保護基金を脱退する」と、「他の基金の会員」とあるのは「基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくはその所属する基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)において当該金融商品取引業者に係る同条第四項の顧客資産に係る業務を行うこと」と、「その所属する基金を脱退する」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなる」と、同条第五項各号列記以外の部分中「次に掲げる要件を満たしている」とあるのは「当該金融商品取引業者が、基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつている場合又は既に基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員である」と読み替えるものとする。
特定委託者保護基金についての新商品先物取引法の規定の適用については、新商品先物取引法第二百七十七条第一項第一号中「取消し」とあるのは「取消し(特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下この条において同じ。)については、当該許可の取消し及び特定会員でなくなること(同法附則第四条第五項において読み替えて準用する金融商品取引法第七十九条の二十八第三項の規定により特定会員でなくなることをいう。以下この条において同じ。))」と、同項第二号中「失効」とあるのは「失効(特定会員については、当該許可の失効及び特定会員でなくなること)」と、同条第二項第二号中「場合」とあるのは「場合(特定会員については、当該届出をし、かつ、特定会員でなくなる場合)」と、同条第四項中「当該商品先物取引業者」とあるのは「当該商品先物取引業者が当該特定委託者保護基金を脱退するまでに当該特定委託者保護基金が受けた金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る金融商品取引業者及び当該商品先物取引業者」と、「第三百八条第一項」とあるのは「第三百八条第一項並びに同法第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十九第一項」と、新商品先物取引法第三百二十七条第一項中「他の委託者保護基金」とあるのは「他の委託者保護基金又は金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金(同法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)」とする。
新金融商品取引法第七十九条の四十九第三項の規定は、特定会員については、適用しない。
農林水産大臣及び経済産業大臣は、特定委託者保護基金が、その特定業務に関して、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該特定委託者保護基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその特定業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その第一項の認可を取り消すことができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
10
農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
11
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知しなければならない。
12
内閣総理大臣及び財務大臣は、必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を行うことを求めることができる。
13
特定業務を行おうとする委託者保護基金は、施行日前においても、特定業務を行うための定款及び業務規程の変更、第一項の認可の申請、特定会員となろうとする者による同項の申出の受理その他特定業務を行うために必要な行為をすることができる。
第5条
(金融庁長官への権限の委任)
内閣総理大臣は、前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第19条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(第一条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第六条までにおいて「旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項第四号に規定する政令で定める期間を経過する日前に行う同項に規定する買付け等であって同号の規定を適用した場合において同号に該当することとなるものに関する同号の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、これらの買付け等の全てが施行日以後に行うものである場合には、この限りでない。
第3条
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(次条から附則第六条まで及び附則第三十五条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二十五第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合については、なお従前の例による。
第4条
新金融商品取引法第百六十三条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十三条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百六十四条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十四条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。
第5条
新金融商品取引法第百六十六条(第六項第七号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に生じた同条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第十一号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第二項第十二号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の金融商品取引法第百六十六条の売買等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の規定(新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第二項第九号から第十四号までに規定するものに係る部分に限る。)は、新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号から第十四号までに規定するものに限る。)であって施行日以後に生じたもの(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第十一号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第四項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第二項第十二号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。
第6条
新金融商品取引法第百七十三条から第百七十四条の三までの規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百七十五条の二の規定は、施行日以後に行われる同条第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為について適用する。
第7条
(第二条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百六十六条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に生じた新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、第三号施行日前に生じた第二条の規定による改正前の金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同条第二項第九号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の金融商品取引法第百六十六条の売買等については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の規定(新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第二項第九号ハ又はニに規定するものに係る部分に限る。)は、新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(同号ハ又はニに規定するものに限る。)であって第三号施行日以後に生じたもの(同号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号ハ又はニに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が第三号施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第百六十七条の二第一項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。
第34条
(調整規定)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち金融商品取引法第七十九条の四十九第一項の改正規定及び同号中「第七十九条の四十九第一項」とあるのは、「第七十九条の四十九」とする。
第35条
施行日が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における新金融商品取引法附則第三条の二の規定の適用については、同条中「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の」とあるのは、「厚生年金基金(」とする。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条
(政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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