• 独立行政法人通則法

独立行政法人通則法

平成24年6月27日 改正
第1章
総則
第1節
通則
第1条
【目的等】
この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
各独立行政法人の組織、運営及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
第2条
【定義】
この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
この法律において「特定独立行政法人」とは、独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるものとして個別法で定めるものをいう。
参照条文
第5条 第59条 悪臭防止法施行規則第8条 奄美群島振興開発特別措置法第10条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条 遺失物法第28条 一般職の職員の給与に関する法律第11条の7 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第17条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第2条 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第46条 医療法第7条の2 宇宙基本法第31条 運輸安全委員会設置法第19条 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第7条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第47条 海洋基本法第23条 科学技術研究調査規則第4条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第75条 株式会社産業再生機構法第2条 株式会社地域経済活性化支援機構法第2条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第2条 火薬類取締法第49条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の3 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第5条 第43条 官民の人材交流の範囲を定める政令 外国為替令第7条の3 危険物の規制に関する規則第58条の5 基盤技術研究円滑化法第7条 教育公務員特例法第34条 教育職員免許法施行規則第61条の4 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第2条 行政機関が行う政策の評価に関する法律第15条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第14条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条 行政書士法第2条 行政事件訴訟法第12条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第2条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第2条 経済センサス基礎調査規則第8条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第6条 計量単位規則第11条 計量法第107条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条 建設工事統計調査規則第3条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令第5条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条 公共工事の品質確保の促進に関する法律第9条 公共サービス基本法第2条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第19条 航空法第135条 公職選挙法第89条 公職選挙法施行令第90条 構造改革特別区域法第43条 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第31条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第2条 公文書等の管理に関する法律第2条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第14条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第15条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第4条 港湾法第56条の2の20 小型船舶の登録等に関する法律第29条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律第4条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第48条 国立公文書館法第3条 第5条 国立国会図書館法第24条 国立大学法人法第37条 国立大学法人法施行令第23条 国家公務員共済組合法第1条 第31条 国家公務員災害補償法第3条 国家公務員宿舎法第2条 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令 国家公務員退職手当法第2条 第8条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の2 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める省令第4条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律第9条 国家公務員法第2条 第106条の2 国家公務員倫理規程第2条 国家公務員倫理法第2条 第42条 雇用保険法施行規則第4条 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第24条 災害対策基本法第2条 第29条 最高裁判所裁判官国民審査法第47条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第55条 産業技術力強化法第2条 市町村の合併の特例に関する法律第60条 社会保険診療報酬支払基金法第15条 社会保険労務士法第5条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第1条 種苗法第6条 消費者安全法第25条 消費者教育の推進に関する法律第19条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条 第42条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第16条 身体障害者補助犬法第7条 身体障害者補助犬法施行令第1条 信用金庫法施行令第8条 自衛隊法第60条 自衛隊法施行規則第60条 自衛隊法施行令第52条 第60条の2 自動車検査独立行政法人法第2条 児童手当法第17条 情報処理の促進に関する法律第9条 除染実施区域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令 政治資金規正法第22条の9 船員職業安定法第40条 船員保険法第2条 船舶安全法第29条の4 船舶のトン数の測度に関する法律第10条 総合特別区域法第65条 総合法律支援法第50条 総合法律支援法施行令第19条 総務省設置法第4条 多極分散型国土形成促進法第3条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条 地域再生法第30条 知的財産基本法第2条 地方財政法施行令第9条 地方自治法第74条の4 中小企業支援法第13条 中小企業退職金共済法第57条 中小企業等協同組合法施行令第14条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第4条 中心市街地の活性化に関する法律第62条 著作権法第13条 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第5条 電波法第104条 統計法第2条 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第6条 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第2条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令第2条 特定独立行政法人の労働関係に関する法律第2条 都市再生特別措置法第10条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第26条 道路運送車両法第102条 独立行政法人医薬基盤研究所法第2条 第15条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第2条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第2条 独立行政法人海技教育機構法第2条 独立行政法人海上技術安全研究所法第2条 独立行政法人海洋研究開発機構法第3条 独立行政法人科学技術振興機構法第3条 独立行政法人家畜改良センター法第2条 独立行政法人環境再生保全機構法第2条 独立行政法人教員研修センター法第2条 独立行政法人経済産業研究所法第2条 独立行政法人建築研究所法第2条 独立行政法人原子力安全基盤機構法第3条 独立行政法人航海訓練所法第2条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第2条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条 独立行政法人航空大学校法第2条 独立行政法人交通安全環境研究所法第2条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第2条 独立行政法人港湾空港技術研究所法第2条 独立行政法人国際観光振興機構法第2条 独立行政法人国際協力機構法第2条 独立行政法人国際交流基金法第2条 独立行政法人国際農林水産業研究センター法第2条 独立行政法人国民生活センター法第2条 独立行政法人国立印刷局法第2条 第4条 独立行政法人国立科学博物館法第2条 独立行政法人国立環境研究所法第2条 独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条 独立行政法人国立健康・栄養研究所法第2条 独立行政法人国立高等専門学校機構法第2条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第2条 独立行政法人国立女性教育会館法第2条 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第2条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第2条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第2条 独立行政法人国立美術館法第2条 独立行政法人国立病院機構法第2条 第4条 独立行政法人国立文化財機構法第2条 独立行政法人酒類総合研究所法第2条 独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条 独立行政法人産業技術総合研究所法第2条 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第2条 独立行政法人種苗管理センター法第2条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第3条 独立行政法人森林総合研究所法第2条 独立行政法人自動車事故対策機構法第2条 独立行政法人住宅金融支援機構法第3条 独立行政法人情報通信研究機構法第3条 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第6条 独立行政法人水産総合研究センター法第2条 独立行政法人水産大学校法第2条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第2条 第4条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第2条 独立行政法人造幣局法第2条 第4条 独立行政法人大学入試センター法第2条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第2条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第3条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第2条 第4条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第2条 独立行政法人電子航法研究所法第2条 独立行政法人統計センター法第2条 第4条 独立行政法人等登記令第1条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条 第14条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条 第5条 独立行政法人都市再生機構法第2条 独立行政法人土木研究所法第2条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条 独立行政法人日本学術振興会法第2条 独立行政法人日本学生支援機構法第2条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第2条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第3条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令第8条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第3条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第2条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第2条 独立行政法人日本貿易振興機構法第2条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第2条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第3条 独立行政法人農業環境技術研究所法第2条 独立行政法人農業者年金基金法第2条 独立行政法人農業生物資源研究所法第2条 独立行政法人農畜産業振興機構法第2条 独立行政法人農林漁業信用基金法第2条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第2条 第4条 独立行政法人福祉医療機構法第2条 独立行政法人物質・材料研究機構法第3条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第2条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第2条 独立行政法人防災科学技術研究所法第3条 独立行政法人水資源機構法第3条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第2条 独立行政法人理化学研究所法第2条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第2条 独立行政法人労働者健康福祉機構法第2条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第2条 日本国憲法の改正手続に関する法律第103条 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第5条 年金積立金管理運用独立行政法人法第2条 農業改良助長法第4条 農地法施行規則第10条 博物館法第2条 博物館法施行規則第19条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第14条 半導体集積回路の回路配置に関する法律第49条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第2条 普通交付税に関する省令第5条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第151条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第26条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第16条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第16条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第2条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第49条 法人税法施行令第77条 貿易保険法第4条 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第6条 免許状更新講習規則第9条 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第2条 郵政民営化法第25条 郵便法第63条 人事院規則一—二(用語の定義) 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則第4条 旅券法施行規則第2条 労働金庫法施行令第3条 労働組合法第19条の3
第3条
【業務の公共性、透明性及び自主性】
独立行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることにかんがみ、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。
この法律及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
第4条
【名称】
各独立行政法人の名称は、個別法で定める。
第5条
【目的】
各独立行政法人の目的は、第2条第1項の目的の範囲内で、個別法で定める。
第6条
【法人格】
独立行政法人は、法人とする。
参照条文
第7条
【事務所】
各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。
独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第8条
【財産的基礎等】
独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。
独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第46条の2又は第46条の3の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。
参照条文
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 国立大学法人法第35条 自動車検査独立行政法人に関する省令第1条 総合法律支援法第48条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第1条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第1条 第4条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第1条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第1条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第1条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第1条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第1条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第1条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第1条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人建築研究所に関する省令第1条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第1条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第1条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人航空大学校に関する省令第1条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第1条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第1条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第1条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第1条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第1条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第1条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第1条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第1条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第1条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第1条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第1条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第1条 独立行政法人国立美術館に関する省令第1条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第1条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第16条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第1条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人造幣局に関する省令第1条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第1条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第1条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第1条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第1条 独立行政法人統計センターに関する省令第1条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第1条 独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第1条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第1条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第1条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第1条 第5条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第1条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第1条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人農業者年金基金法第49条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第1条 独立行政法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第1条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第1条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第1条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第1条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 日本私立学校振興・共済事業団法第38条の2 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条
第9条
【登記】
独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第10条
【名称の使用制限】
独立行政法人でない者は、その名称中に、独立行政法人という文字を用いてはならない。
参照条文
第11条
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。
第2節
独立行政法人評価委員会
第12条
【独立行政法人評価委員会】
独立行政法人の主務省(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会とする。以下同じ。)に、その所管に係る独立行政法人に関する事務を処理させるため、独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。
その他この法律又は個別法によりその権限に属させられた事項を処理すること。
前項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。
第3節
設立
第13条
【設立の手続】
各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。
第14条
【法人の長及び監事となるべき者】
主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。
第20条第1項の規定は、第1項の法人の長となるべき者の指名について準用する。
第15条
【設立委員】
主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。
設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。
参照条文
第16条 第59条 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第23条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条 独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条 独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条 独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令第72条 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第5条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第37条 第40条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令第11条 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第6条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第2条 平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条 郵政民営化法第156条 第187条 郵政民営化法施行令第14条
第16条
【設立の登記】
第14条第1項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第17条
独立行政法人は、設立の登記をすることによって成立する。
第2章
役員及び職員
第18条
【役員】
各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人及び監事を置く。
各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。
各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の定数は、個別法で定める。
参照条文
第19条
【役員の職務及び権限】
法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。
個別法で定める役員(法人の長を除く。)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
前条第2項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法で定める。
監事は、独立行政法人の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。
参照条文
第59条 奄美群島振興開発特別措置法第15条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第24条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第6条 国立公文書館法第9条 自動車検査独立行政法人法第7条 情報処理の促進に関する法律第16条 中小企業退職金共済法第61条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条 独立行政法人医薬基盤研究所法第8条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第8条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第10条 独立行政法人海技教育機構法第7条 独立行政法人海上技術安全研究所法第7条 独立行政法人海洋研究開発機構法第11条 独立行政法人科学技術振興機構法第11条 独立行政法人家畜改良センター法第7条 独立行政法人環境再生保全機構法第7条 独立行政法人教員研修センター法第7条 独立行政法人経済産業研究所法第8条 独立行政法人建築研究所法第7条 独立行政法人原子力安全基盤機構法第8条 独立行政法人航海訓練所法第7条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第7条 独立行政法人航空大学校法第7条 独立行政法人交通安全環境研究所法第7条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第7条 独立行政法人港湾空港技術研究所法第7条 独立行政法人国際観光振興機構法第7条 独立行政法人国際協力機構法第8条 独立行政法人国際交流基金法第8条 独立行政法人国際農林水産業研究センター法第7条 独立行政法人国民生活センター法第7条 独立行政法人国立印刷局法第8条 独立行政法人国立科学博物館法第7条 独立行政法人国立環境研究所法第7条 独立行政法人国立健康・栄養研究所法第7条 独立行政法人国立高等専門学校機構法第7条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第7条 独立行政法人国立女性教育会館法第7条 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第7条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第7条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第7条 独立行政法人国立美術館法第7条 独立行政法人国立病院機構法第8条 独立行政法人国立文化財機構法第7条 独立行政法人酒類総合研究所法第7条 独立行政法人産業技術総合研究所法第8条 独立行政法人種苗管理センター法第7条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第10条 独立行政法人森林総合研究所法第7条 独立行政法人自動車事故対策機構法第9条 独立行政法人住宅金融支援機構法第9条 独立行政法人情報通信研究機構法第10条 独立行政法人水産総合研究センター法第7条 独立行政法人水産大学校法第7条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第8条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第7条 独立行政法人造幣局法第8条 独立行政法人大学入試センター法第7条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第8条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第8条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第8条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第8条 独立行政法人電子航法研究所法第7条 独立行政法人統計センター法第8条 独立行政法人都市再生機構法第7条 独立行政法人土木研究所法第7条 独立行政法人日本学術振興会法第9条 独立行政法人日本学生支援機構法第8条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第8条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第11条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第8条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第7条 独立行政法人日本貿易振興機構法第7条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第7条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第10条 独立行政法人農業環境技術研究所法第7条 独立行政法人農業者年金基金法第6条 独立行政法人農業生物資源研究所法第7条 独立行政法人農畜産業振興機構法第7条 独立行政法人農林漁業信用基金法第9条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第8条 独立行政法人福祉医療機構法第7条 独立行政法人物質・材料研究機構法第8条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第7条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第7条 独立行政法人防災科学技術研究所法第8条 独立行政法人水資源機構法第8条 第37条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第7条 独立行政法人理化学研究所法第10条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第7条 独立行政法人労働者健康福祉機構法第7条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第7条 年金積立金管理運用独立行政法人法第7条 貿易保険法第9条
第20条
【役員の任命】
法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。
当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者
前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者
監事は、主務大臣が任命する。
第18条第2項の規定により置かれる役員は、第1項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。
法人の長は、前項の規定により役員を任命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
第22条
【役員の欠格条項】
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
参照条文
第23条 第59条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第26条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第8条 第9条 自動車検査独立行政法人法第9条 総合法律支援法第48条 独立行政法人医薬基盤研究所法第10条 第11条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第10条 第11条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第13条 第14条 独立行政法人海洋研究開発機構法第13条 独立行政法人科学技術振興機構法第13条 第14条 独立行政法人経済産業研究所法第10条 独立行政法人建築研究所法第9条 独立行政法人原子力安全基盤機構法第10条 独立行政法人交通安全環境研究所法第9条 独立行政法人国際協力機構法第10条 独立行政法人国立印刷局法第10条 独立行政法人国立科学博物館法第9条 独立行政法人国立高等専門学校機構法第9条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第10条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第9条 独立行政法人国立美術館法第9条 独立行政法人国立病院機構法第10条 第11条 独立行政法人国立文化財機構法第9条 独立行政法人酒類総合研究所法第9条 独立行政法人産業技術総合研究所法第10条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第12条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第10条 独立行政法人造幣局法第10条 独立行政法人大学入試センター法第10条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第11条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第10条 第11条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第10条 独立行政法人都市再生機構法第9条 独立行政法人土木研究所法第9条 独立行政法人日本学術振興会法第11条 独立行政法人日本学生支援機構法第10条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第10条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第14条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第10条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第11条 第12条 独立行政法人日本貿易振興機構法第9条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第9条 独立行政法人物質・材料研究機構法第10条 第11条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第9条 第10条 独立行政法人防災科学技術研究所法第10条 第11条 独立行政法人水資源機構法第10条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第9条 独立行政法人理化学研究所法第12条 独立行政法人労働者健康福祉機構法第9条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第9条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第19条の2 年金積立金管理運用独立行政法人法第9条 第17条 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令第1条
第23条
【役員の解任】
主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反があるとき。
前項に規定するもののほか、主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
法人の長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
参照条文
第59条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第26条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第10条 自動車検査独立行政法人法第9条 中小企業退職金共済法第69条 独立行政法人医薬基盤研究所法第12条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第12条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第15条 独立行政法人海洋研究開発機構法第14条 独立行政法人科学技術振興機構法第15条 独立行政法人経済産業研究所法第10条 独立行政法人建築研究所法第9条 独立行政法人原子力安全基盤機構法第10条 独立行政法人交通安全環境研究所法第9条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第13条 独立行政法人国際協力機構法第10条 独立行政法人国民生活センター法第13条 第16条 独立行政法人国立印刷局法第10条 独立行政法人国立科学博物館法第9条 独立行政法人国立高等専門学校機構法第9条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第10条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第9条 独立行政法人国立美術館法第9条 独立行政法人国立病院機構法第12条 独立行政法人国立文化財機構法第9条 独立行政法人酒類総合研究所法第9条 独立行政法人産業技術総合研究所法第10条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第12条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第10条 独立行政法人造幣局法第10条 独立行政法人大学入試センター法第10条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第11条 第15条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第10条 独立行政法人都市再生機構法第9条 独立行政法人土木研究所法第9条 独立行政法人日本学術振興会法第11条 第14条 独立行政法人日本学生支援機構法第10条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第10条 第13条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第14条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第10条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第13条 独立行政法人日本貿易振興機構法第9条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第10条 独立行政法人物質・材料研究機構法第12条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第11条 独立行政法人防災科学技術研究所法第12条 独立行政法人水資源機構法第10条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第9条 独立行政法人理化学研究所法第13条 独立行政法人労働者健康福祉機構法第9条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第9条 年金積立金管理運用独立行政法人法第10条 第17条
第24条
【代表権の制限】
独立行政法人と法人の長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。
第25条
【代理人の選任】
法人の長その他の代表権を有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第26条
【職員の任命】
独立行政法人の職員は、法人の長が任命する。
第3章
業務運営
第1節
業務
第27条
【業務の範囲】
各独立行政法人の業務の範囲は、個別法で定める。
第28条
【業務方法書】
独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
主務大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
独立行政法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
参照条文
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則第15条 国立大学法人法第35条 国立大学法人法施行規則第8条 自動車検査独立行政法人に関する省令第2条 中小企業退職金共済法第79条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条 電波法関係手数料令第21条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第2条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務運営に関する命令第1条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第27条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第2条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第2条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第1条の2 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第1条の2 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第1条の2 独立行政法人教員研修センターに関する省令第1条の2 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第2条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人建築研究所に関する省令第2条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第1条の2 独立行政法人原子力安全基盤機構法第18条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第2条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人航空大学校に関する省令第2条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第2条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第2条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第2条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令第1条 独立行政法人国際協力機構法第42条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条の2 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第1条の2 独立行政法人国立印刷局に関する省令第1条の2 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第1条の2 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第1条の2 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第1条の2 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第2条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第1条の2 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第1条の2 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第1条の2 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第1条の2 独立行政法人国立美術館に関する省令第1条の2 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第1条の2 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第1条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項に規定する業務に係る業務運営に関する省令第1条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第2条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人住宅金融支援機構法第28条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人情報通信研究機構が行う独立行政法人情報通信研究機構法第十四条第二項第一号に規定する業務に係る業務運営に関する命令第1条 独立行政法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関する省令第1条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る業務運営に関する省令第1条 独立行政法人情報通信研究機構法第23条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人造幣局に関する省令第1条の2 独立行政法人大学入試センターに関する省令第1条の2 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第1条の2 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第29条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第1条の2 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第15条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第2条 独立行政法人統計センターに関する省令第2条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第2条 独立行政法人土木研究所法第17条 独立行政法人土木研究所の業務運営に関する省令第1条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第1条の2 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第1条の2 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第1条の2 独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令第1条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第29条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第1条の2 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第1条の2 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第1条の2 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第16条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令第1条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第1条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第21条 第23条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令第1条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令第1条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条の2 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第1条の2 独立行政法人放射線医学総合研究所の業務運営に関する命令第1条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第18条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第2条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第17条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第1条の2 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第1条 独立行政法人水資源機構法第41条 第42条 独立行政法人水資源機構法施行令第56条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第1条の2 独立行政法人理化学研究所に関する省令第1条の2 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則第8条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則第7条 日本私立学校振興・共済事業団法第46条 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2
第2節
中期目標等
第29条
【中期目標】
主務大臣は、三年以上五年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
業務運営の効率化に関する事項
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
財務内容の改善に関する事項
その他業務運営に関する重要事項
主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
参照条文
第30条 第67条 奄美群島振興開発特別措置法第26条 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第14条 第15条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第29条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第12条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第20条 国立公文書館法第12条 自動車検査独立行政法人法第16条 情報処理の促進に関する法律第22条 情報処理の促進に関する法律施行令第4条 中小企業退職金共済法第75条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条 特別会計に関する法律施行令第57条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第3条 独立行政法人医薬基盤研究所法第19条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第31条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令第27条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第12条 第27条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令第6条 独立行政法人海技教育機構法第12条 独立行政法人海上技術安全研究所法第12条 独立行政法人海洋研究開発機構法第12条 独立行政法人科学技術振興機構法第20条 独立行政法人科学技術振興機構法施行令第9条 独立行政法人家畜改良センター法第12条 独立行政法人環境再生保全機構法第13条 独立行政法人教員研修センター法第11条 独立行政法人経済産業研究所法第13条 独立行政法人建築研究所法第13条 独立行政法人原子力安全基盤機構法第15条 第18条 独立行政法人航海訓練所法第12条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第12条 独立行政法人航空大学校法第13条 独立行政法人交通安全環境研究所法第16条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第17条 第22条 独立行政法人港湾空港技術研究所法第12条 独立行政法人国際観光振興機構法第10条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第3条 第6条 第7条 独立行政法人国際協力機構法第31条 第42条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第3条 独立行政法人国際交流基金法第14条 独立行政法人国際農林水産業研究センター法第12条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第15条 独立行政法人国民生活センター法第43条 独立行政法人国立印刷局法第15条 第18条 独立行政法人国立印刷局法施行令第1条 独立行政法人国立科学博物館法第13条 独立行政法人国立環境研究所法第12条 独立行政法人国立健康・栄養研究所法第12条 独立行政法人国立高等専門学校機構法第13条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第18条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第8条 独立行政法人国立女性教育会館法第12条 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第12条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第15条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第13条 独立行政法人国立美術館法第12条 独立行政法人国立病院機構法第15条 独立行政法人国立文化財機構法第13条 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条 第25条 第26条 独立行政法人酒類総合研究所法第13条 独立行政法人産業技術総合研究所法第12条 独立行政法人種苗管理センター法第12条 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第7条 独立行政法人森林総合研究所法第12条 独立行政法人自動車事故対策機構法第10条 独立行政法人住宅金融支援機構法第18条 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第9条 独立行政法人情報通信研究機構法第17条 第23条 独立行政法人水産総合研究センター法第14条 独立行政法人水産大学校法第12条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第12条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第13条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第1条 独立行政法人造幣局法第15条 独立行政法人造幣局法施行令第1条 独立行政法人大学入試センター法第15条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第17条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第19条 第29条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第4条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第11条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第18条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第13条 独立行政法人電子航法研究所法第13条 独立行政法人統計センターに関する省令第7条 第8条 独立行政法人統計センター法第13条 独立行政法人都市再生機構法第33条 独立行政法人都市再生機構法施行令第19条 独立行政法人土木研究所法第14条 第17条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令第12条 独立行政法人日本学術振興会法第20条 独立行政法人日本学生支援機構法第18条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第15条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第13条 第25条 第29条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第21条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第24条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第12条 第16条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法施行令第2条 独立行政法人日本貿易振興機構法第13条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第8条 第19条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第16条 第23条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令第3条 独立行政法人農業環境技術研究所法第12条 独立行政法人農業者年金基金法第63条 独立行政法人農業生物資源研究所法第12条 独立行政法人農畜産業振興機構法第13条 独立行政法人農林漁業信用基金法第16条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第11条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条 独立行政法人福祉医療機構法第16条 独立行政法人物質・材料研究機構法第9条 第16条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第8条 第15条 第18条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第20条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第13条 第17条 独立行政法人防災科学技術研究所法第9条 第16条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第17条 独立行政法人水資源機構法第31条 第41条 第42条 独立行政法人水資源機構法施行令第56条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第25条 独立行政法人理化学研究所法第11条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第13条 独立行政法人労働者健康福祉機構法第13条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第14条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第27条 日本私立学校振興・共済事業団法第26条 第36条 第46条 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第6条 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第3条 年金積立金管理運用独立行政法人法第8条 貿易保険法第16条 貿易保険法施行令第2条
第30条
【中期計画】
独立行政法人は、前条第1項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
短期借入金の限度額
④の2
不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
剰余金の使途
その他主務省令で定める業務運営に関する事項
主務大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、第1項の認可をした中期計画が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
独立行政法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
参照条文
第31条 第44条 第45条 第46条の2 第46条の3 第48条 第52条 第57条 第62条 第67条 第71条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第29条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第20条 国立公文書館法第12条 自動車検査独立行政法人に関する省令第1条 第3条 第4条 自動車検査独立行政法人法第16条 情報処理の促進に関する法律第22条 中小企業退職金共済法第67条 第75条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第1条 第3条 第4条 第16条 独立行政法人医薬基盤研究所法第19条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 第3条 第4条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第31条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務運営に関する命令第2条 第3条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第1条 第6条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第23条 第27条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人海技教育機構法第12条 独立行政法人海上技術安全研究所法第12条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第1条 第2条 第3条 第12条の3 独立行政法人海洋研究開発機構法第18条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第1条 第2条 第3条 第12条の3 独立行政法人科学技術振興機構法第20条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人家畜改良センター法第12条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人環境再生保全機構法第13条 独立行政法人教員研修センター法第11条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第1条 第3条 第4条 第17条 独立行政法人経済産業研究所法第13条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人建築研究所に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人建築研究所法第13条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第1条 第2条 第3条 独立行政法人原子力安全基盤機構法第15条 第18条 独立行政法人航海訓練所法第12条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第12条 独立行政法人航空大学校に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人航空大学校法第13条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人交通安全環境研究所法第16条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 第14条の3 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第11条 第17条 独立行政法人港湾空港技術研究所法第12条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人国際観光振興機構法第10条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国際協力機構法第16条 第31条 第42条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国際交流基金法第14条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人国際農林水産業研究センター法第12条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国民生活センター法第43条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立印刷局法第15条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立科学博物館法第13条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立環境研究所法第12条 独立行政法人国立健康・栄養研究所法第12条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立高等専門学校機構法第13条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第1条 第3条 第4条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第12条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立女性教育会館法第12条 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第12条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第15条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第13条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立美術館に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立美術館法第12条 第13条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立病院機構法第15条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人国立文化財機構法第13条 第14条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第2条 第3条 第16条 独立行政法人酒類総合研究所法第13条 独立行政法人産業技術総合研究所法第12条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人種苗管理センター法第12条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 第13条の3 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人森林総合研究所法第12条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第1条 第3条 第4条 第19条 独立行政法人自動車事故対策機構法第15条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人住宅金融支援機構法第18条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 第12条の3 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第5条 第11条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第6条 第12条 独立行政法人情報通信研究機構法第17条 第23条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人水産総合研究センター法第14条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人水産大学校法第12条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第12条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第13条 独立行政法人造幣局に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人造幣局法第15条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人大学入試センター法第15条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第17条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第19条 第29条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第11条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第1条 第2条 第3条 第15条の3 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条 第18条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人電子航法研究所法第13条 独立行政法人統計センターに関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人統計センター法第13条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第1条 第3条 第4条 第18条 独立行政法人都市再生機構法第33条 独立行政法人土木研究所法第14条 第17条 独立行政法人土木研究所の業務運営に関する省令第2条 第3条 独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令第12条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人日本学術振興会法第20条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人日本学生支援機構法第18条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第15条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令第2条 第3条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第1条 第9条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第21条 第29条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第1条 第2条 第3条 第16条の3 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第21条 第27条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第24条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第1条 第2条 第3条 第17条の3 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第12条 第16条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人日本貿易振興機構法第13条 独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令第2条 第3条 独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第2条 第3条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第16条 第23条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人農業環境技術研究所法第12条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 第20条 独立行政法人農業者年金基金法第63条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人農業生物資源研究所法第12条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人農畜産業振興機構法第13条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第1条 第13条 独立行政法人農林漁業信用基金法第16条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第3条 第4条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第11条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条の3 第2条の5 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 第3条 第4条 独立行政法人福祉医療機構法第16条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人物質・材料研究機構法第16条 独立行政法人放射線医学総合研究所の業務運営に関する命令第2条 第3条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第15条 第18条 独立行政法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第1条 第3条 第4条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第13条 第17条 独立行政法人防災科学技術研究所法第16条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第2条 第3条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人水資源機構法第31条 第39条 第41条 第42条 独立行政法人水資源機構法施行令第56条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第14条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第1条 第2条 第3条 第12条の3 独立行政法人理化学研究所法第17条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第13条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人労働者健康福祉機構法第13条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第14条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第28条 日本私立学校振興・共済事業団法第26条 第37条 第46条 第48条 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第6条 第7条 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第2条 第3条 年金積立金管理運用独立行政法人法第15条 第20条 貿易保険法第16条
第31条
【年度計画】
独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
参照条文
奄美群島振興開発特別措置法第26条 国立大学法人法第35条 自動車検査独立行政法人に関する省令第5条 総合法律支援法第48条 中小企業退職金共済法第67条 第73条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第5条 第14条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 第17条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第29条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務運営に関する命令第4条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第5条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第5条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第4条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第4条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第4条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第4条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 第25条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第5条 第22条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人建築研究所に関する省令第5条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第4条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第5条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人航空大学校に関する省令第5条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第5条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第11条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第5条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第5条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第4条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第4条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第4条 第17条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第4条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第4条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第4条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第5条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第4条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第4条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第4条 第16条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第4条 独立行政法人国立美術館に関する省令第4条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 第16条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第4条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第4条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第5条 第17条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 第31条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 第24条 独立行政法人造幣局に関する省令第4条 第17条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第4条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第4条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第4条 第24条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第5条 独立行政法人統計センターに関する省令第5条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第5条 第16条 独立行政法人土木研究所の業務運営に関する省令第4条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第4条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第4条 第14条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第4条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令第4条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第14条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第4条 第16条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第4条 第14条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第4条 第17条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令第4条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第4条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第11条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 第19条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第4条 独立行政法人放射線医学総合研究所の業務運営に関する命令第4条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第5条 第17条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第4条 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第4条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第12条 独立行政法人水資源機構法第41条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第4条 第33条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第4条 第14条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 第15条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 日本私立学校振興・共済事業団法第26条 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第8条 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第4条 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律施行規則第5条 貿易保険法施行規則第3条
第32条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
評価委員会は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立行政法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。
審議会は、第3項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、当該評価委員会に対し、意見を述べることができる。
参照条文
第34条 国立大学法人法施行規則第10条 自動車検査独立行政法人に関する省令第6条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第6条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務運営に関する命令第5条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第27条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第6条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第6条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第5条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第5条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第5条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第5条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第6条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人建築研究所に関する省令第6条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第5条 独立行政法人原子力安全基盤機構法第18条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第6条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人航空大学校に関する省令第6条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第6条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第6条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第6条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第5条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第5条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第5条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第5条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第5条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第5条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第6条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第5条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第5条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第5条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第5条 独立行政法人国立美術館に関する省令第5条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第5条 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第5条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第6条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人情報通信研究機構法第23条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人造幣局に関する省令第5条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第5条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第5条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第29条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第5条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第6条 独立行政法人統計センターに関する省令第6条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第12条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第6条 独立行政法人土木研究所法第17条 独立行政法人土木研究所の業務運営に関する省令第5条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第5条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第5条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第5条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令第5条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第29条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第5条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第5条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第5条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令第5条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第5条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第23条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第1条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第5条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第10条 独立行政法人放射線医学総合研究所の業務運営に関する命令第5条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第18条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第6条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第17条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第5条 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第5条 独立行政法人水資源機構法第42条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第5条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第5条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 日本私立学校振興・共済事業団法第26条 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第9条 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第5条 年金積立金管理運用独立行政法人法第28条
第33条
【中期目標に係る事業報告書】
独立行政法人は、中期目標の期間の終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
参照条文
第71条 自動車検査独立行政法人に関する省令第7条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務運営に関する命令第6条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第7条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第7条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第6条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第6条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第6条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第6条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第7条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人建築研究所に関する省令第7条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第6条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第7条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人航空大学校に関する省令第7条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第7条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第7条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第7条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第6条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第6条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第6条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第6条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第6条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第6条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第7条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第6条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第6条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第6条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第6条 独立行政法人国立美術館に関する省令第6条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第6条 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第6条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第7条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人造幣局に関する省令第6条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第6条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第6条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第6条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第7条 独立行政法人統計センターに関する省令第7条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第7条 独立行政法人土木研究所の業務運営に関する省令第6条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第6条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第6条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第6条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令第6条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第6条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第6条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第6条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令第6条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第6条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第6条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条 独立行政法人放射線医学総合研究所の業務運営に関する命令第6条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第7条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第6条 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第6条 独立行政法人水資源機構法第41条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第6条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第6条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条 日本私立学校振興・共済事業団法第26条 第48条 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第10条 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第6条
第34条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。
前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
第32条第3項から第5項までの規定は、第1項の評価について準用する。
参照条文
第59条 国立大学法人法施行規則第12条 自動車検査独立行政法人に関する省令第8条 総合法律支援法第48条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務運営に関する命令第7条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第27条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第8条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第8条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第7条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第7条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第7条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第7条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第8条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人建築研究所に関する省令第8条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第7条 独立行政法人原子力安全基盤機構法第18条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第8条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人航空大学校に関する省令第8条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第8条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第8条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第8条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第7条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第7条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第7条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第7条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第7条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第7条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第8条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第7条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第7条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第7条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第7条 独立行政法人国立美術館に関する省令第7条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第7条 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第24条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第7条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第8条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人情報通信研究機構法第23条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人造幣局に関する省令第7条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第7条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第7条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第29条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第7条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第8条 独立行政法人統計センターに関する省令第8条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第12条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第8条 独立行政法人土木研究所法第17条 独立行政法人土木研究所の業務運営に関する省令第7条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第7条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第7条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第7条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令第7条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第29条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第7条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第7条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第7条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令第7条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令第7条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第23条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第7条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条 独立行政法人放射線医学総合研究所の業務運営に関する命令第7条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第18条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第8条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第17条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第7条 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令第7条 独立行政法人水資源機構法第42条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第7条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第7条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条 日本私立学校振興・共済事業団法第26条 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第11条 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第7条
第35条
【中期目標の期間の終了時の検討】
主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
審議会は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告することができる。
第4章
財務及び会計
第36条
【事業年度】
独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
第38条
【財務諸表等】
独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。)を付けなければならない。
主務大臣は、第1項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
独立行政法人は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第2項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
参照条文
第42条 第71条 国立大学法人法第35条 国立大学法人法施行規則第15条 第16条 自動車検査独立行政法人に関する省令第13条 第14条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第10条 第11条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条 第12条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第2条 第3条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第26条 第27条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第13条 第14条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第10条 第11条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第10条 第11条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第14条 第15条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第10条 第11条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 第16条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 第11条 独立行政法人建築研究所に関する省令第13条 第14条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第12条 第13条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第13条 第14条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 第11条 独立行政法人航空大学校に関する省令第13条 第14条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第14条 第15条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条 第12条 独立行政法人国際協力機構法第28条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第10条 第11条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第10条 第11条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第9条 第12条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第10条 第11条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 第11条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第10条 第11条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第10条 第11条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第13条 第14条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第10条 第11条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 第11条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第10条 第11条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第10条 第11条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第10条 第11条 独立行政法人国立美術館に関する省令第10条 第11条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 第13条 独立行政法人国立病院機構法第14条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第10条 第11条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第10条 第11条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 第11条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条 第12条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条 第16条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 第11条 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第6条 第7条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第7条 第8条 独立行政法人情報通信研究機構法第23条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 第16条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 第11条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 第11条 第26条 独立行政法人造幣局に関する省令第9条 第12条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第10条 第11条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第10条 第11条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第29条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第13条 第14条 独立行政法人統計センターに関する省令第12条 第13条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第12条 第13条 独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令第6条 第7条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第10条 第11条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第10条 第11条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第10条 第11条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第6条 第7条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第28条 第29条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第12条 第13条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第10条 第11条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第9条 第11条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第10条 第11条 独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令第2条 第4条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条 第12条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第22条 第23条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第7条 第8条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第10条 第11条 独立行政法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第6条 第7条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第13条 第14条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第17条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第10条 第11条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第8条 第9条 独立行政法人水資源機構法第38条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第15条 第17条 第18条 第19条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第10条 第11条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 第13条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 第13条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 第13条 日本私立学校振興・共済事業団法第46条 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条 第13条
第39条
【会計監査人の監査】
独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
第40条
【会計監査人の選任】
会計監査人は、主務大臣が選任する。
第41条
【会計監査人の資格】
会計監査人は、公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。
第42条
【会計監査人の任期】
会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての主務大臣の第38条第1項の承認の時までとする。
第43条
【会計監査人の解任】
主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第44条
【利益及び損失の処理】
独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
独立行政法人は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
第1項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。
参照条文
第67条 奄美群島振興開発特別措置法第19条 奄美群島振興開発特別措置法施行令第10条 第11条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第20条の3 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第29条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第20条 国立公文書館法第12条 自動車検査独立行政法人法第16条 情報処理の促進に関する法律第22条 情報処理の促進に関する法律施行令第3条 第4条 中小企業退職金共済法第75条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第9条 第16条 独立行政法人医薬基盤研究所法第19条 独立行政法人医薬基盤研究所法施行令第1条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第31条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令第27条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第6条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第23条 第26条 第27条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令第6条 独立行政法人海技教育機構法第12条 独立行政法人海上技術安全研究所法第12条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第12条の3 独立行政法人海洋研究開発機構法第18条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第12条の3 独立行政法人科学技術振興機構法第20条 独立行政法人科学技術振興機構法施行令第8条 第9条 独立行政法人家畜改良センター法第12条 独立行政法人環境再生保全機構法第13条 独立行政法人教員研修センター法第11条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第17条 独立行政法人経済産業研究所法第13条 独立行政法人建築研究所法第13条 独立行政法人原子力安全基盤機構法第15条 独立行政法人航海訓練所法第12条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法第12条 独立行政法人航空大学校法第13条 独立行政法人交通安全環境研究所法第16条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条の3 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第17条 独立行政法人港湾空港技術研究所法第12条 独立行政法人国際観光振興機構法第10条 独立行政法人国際協力機構法第31条 独立行政法人国際交流基金法第14条 独立行政法人国際農林水産業研究センター法第12条 独立行政法人国民生活センター法第43条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第13条 独立行政法人国立印刷局法第15条 独立行政法人国立科学博物館法第13条 独立行政法人国立環境研究所法第12条 独立行政法人国立健康・栄養研究所法第12条 独立行政法人国立高等専門学校機構法第13条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第12条 独立行政法人国立女性教育会館法第12条 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第12条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法第15条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第13条 独立行政法人国立美術館法第12条 独立行政法人国立病院機構法第15条 独立行政法人国立文化財機構法第13条 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条 第26条 独立行政法人酒類総合研究所法第13条 独立行政法人産業技術総合研究所法第12条 独立行政法人種苗管理センター法第12条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条の3 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第19条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第6条 第7条 独立行政法人森林総合研究所法第12条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第19条 独立行政法人自動車事故対策機構法第15条 独立行政法人住宅金融支援機構法第18条 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第8条 第9条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条の3 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第11条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第12条 独立行政法人情報通信研究機構法第17条 第23条 独立行政法人情報通信研究機構法施行令第1条 独立行政法人水産総合研究センター法第14条 独立行政法人水産大学校法第12条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第12条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第13条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第1条 独立行政法人造幣局に関する省令第13条 独立行政法人造幣局法第15条 独立行政法人大学入試センター法第15条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法第17条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第19条 第29条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条 第4条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第11条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第11条の3 第15条の3 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第18条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第12条 第13条 独立行政法人電子航法研究所法第13条 独立行政法人統計センター法第13条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第18条 独立行政法人都市再生機構法第33条 独立行政法人都市再生機構法施行令第15条 第16条 第19条 独立行政法人土木研究所法第14条 独立行政法人日本学術振興会法第20条 独立行政法人日本学生支援機構法第18条 独立行政法人日本芸術文化振興会法第15条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第9条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第21条 第28条 第29条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第16条の3 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第21条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第29条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第22条 第24条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第13条 第17条の3 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第12条 独立行政法人日本貿易振興機構法第13条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第16条 第23条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令第2条 第3条 独立行政法人農業環境技術研究所法第12条 独立行政法人農業者年金基金法第63条 独立行政法人農業生物資源研究所法第12条 独立行政法人農畜産業振興機構法第13条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第13条 独立行政法人農林漁業信用基金法第16条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第11条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条の3 第2条の5 第5条 独立行政法人福祉医療機構法第16条 独立行政法人物質・材料研究機構法第16条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第15条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第13条 独立行政法人防災科学技術研究所法第16条 独立行政法人水資源機構法第31条 第38条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第25条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第12条の3 独立行政法人理化学研究所法第17条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法第13条 独立行政法人労働者健康福祉機構法第13条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法第14条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第27条 年金積立金管理運用独立行政法人法第25条 貿易保険法第16条
第45条
【借入金等】
独立行政法人は、中期計画の第30条第2項第4号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして主務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
主務大臣は、第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
独立行政法人は、個別法に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金及び債券発行をすることができない。
参照条文
第67条 勤労者財産形成促進法第11条 勤労者財産形成促進法施行令第36条 第40条 自動車検査独立行政法人に関する省令第15条 中小企業退職金共済法第75条の2 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第12条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の会計の原則及び短期借入金の認可の申請手続等に関する省令第3条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第15条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第15条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第12条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第12条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第16条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第12条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第15条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 独立行政法人建築研究所に関する省令第15条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第14条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第15条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 独立行政法人航空大学校に関する省令第15条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第16条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第15条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第15条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 独立行政法人国際協力機構法第18条 第33条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第12条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第12条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第15条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第12条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第12条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第12条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第15条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第12条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第12条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第17条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第12条 独立行政法人国立美術館に関する省令第12条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第12条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第13条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第15条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人情報通信研究機構法第23条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 独立行政法人造幣局に関する省令第15条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第12条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第12条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第29条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第15条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第15条 独立行政法人統計センターに関する省令第14条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第14条 独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第12条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第12条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第12条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の会計の原則、短期借入金の認可の申請手続並びに埋設処分業務に係る財務及び会計等に関する省令第2条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第14条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第12条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第15条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第12条 独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第23条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 独立行政法人農畜産業振興機構法第15条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第9条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第12条 独立行政法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第8条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第15条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第17条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第12条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第10条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第31条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第12条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条
第46条の2
【不要財産に係る国庫納付等】
独立行政法人は、不要財産であって、政府からの出資又は支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るもの(以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。)については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、中期計画において第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該政府出資等に係る不要財産を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
独立行政法人は、前項の規定による政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。ただし、中期計画において第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
独立行政法人は、前項の場合において、政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて主務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
独立行政法人が第1項又は第2項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として主務大臣が定める金額については、当該独立行政法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。
主務大臣は、第1項第2項又は第3項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
前各項に定めるもののほか、政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第8条 第67条 自動車検査独立行政法人に関する省令第1条 第12条 情報処理の促進に関する法律第13条 総合法律支援法施行令第18条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第1条 第8条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第10条の2 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条の2 第12条の2 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第1条 第4条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第8条 第26条 第27条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第1条 第12条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第1条 第12条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人海洋研究開発機構法第7条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人科学技術振興機構法第8条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第1条 第16条の2 独立行政法人教員研修センターに関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第14条の2 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第1条 第12条 独立行政法人経済産業研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人建築研究所に関する省令第1条 第12条 独立行政法人原子力安全基盤機構に関する規則第1条 第9条の3 独立行政法人航海訓練所に関する省令第1条 第12条 独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人航空大学校に関する省令第1条 第12条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第1条 第12条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第12条の2 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第1条 第12条 独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第1条 第12条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第13条の2 独立行政法人国際交流基金に関する省令第1条 第12条の2 独立行政法人国際交流基金法施行令第2条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第1条 第9条の2 独立行政法人国立印刷局に関する省令第1条 第17条の2 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第12条の2 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第1条 第9条の2 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第1条 第11条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の2 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人国立美術館に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人国立美術館法第13条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の2 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人国立文化財機構法第14条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第8条の2 第16条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の4 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第8条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第1条 第12条 独立行政法人自動車事故対策機構法第6条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条の2 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第5条 第9条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第6条 第10条 独立行政法人情報通信研究機構法第7条 第23条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第13条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人造幣局に関する省令第1条 第17条の2 独立行政法人大学入試センターに関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第29条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第12条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第1条 第12条の3 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第1条 第12条 独立行政法人統計センターに関する省令第1条 第15条 独立行政法人都市再生機構に関する省令第1条 第10条 独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令第1条 第5条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第1条 第5条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第8条 第28条 第29条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第1条 第11条の4 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第1条 第17条の8 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人日本貿易保険の財務及び会計に関する省令第1条 第1条の4 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第10条の2 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第7条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条 第12条 第14条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第1条 第5条 独立行政法人農林漁業信用基金法第6条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条の2 第2条の4 第2条の6 第2条の7 第2条の8 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第2条 第12条の2 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第1条 第5条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第1条 第11条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第17条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第1条 第7条 独立行政法人水資源機構法第38条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第1条 第13条の3 独立行政法人理化学研究所に関する省令第1条 第9条の3 独立行政法人理化学研究所法第7条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条の2 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条の2 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第11条の2 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第1条の4 日本私立学校振興・共済事業団法第38条の2 第46条 日本私立学校振興・共済事業団法施行令第15条の2 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第14条の2
第46条の3
【不要財産に係る民間等出資の払戻し】
独立行政法人は、不要財産であって、政府以外の者からの出資に係るもの(以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。)については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下この条において単に「出資者」という。)に対し、主務省令で定めるところにより、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。ただし、中期計画において第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合であって、その計画に従って払戻しの請求をすることができる旨を催告するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。
出資者は、独立行政法人に対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。
独立行政法人は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡により生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額により、同項の規定により払戻しを請求された持分(当該算定した金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち主務大臣が定める額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
独立行政法人が前項の規定による払戻しをしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。
出資者が第2項の規定による払戻しの請求をしなかったとき又は同項の規定による民間等出資に係る不要財産に係る持分の一部の払戻しの請求をしたときは、独立行政法人は、払戻しの請求がされなかった持分については、払戻しをしないものとする。
主務大臣は、第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
参照条文
第8条 第67条 情報処理の促進に関する法律第13条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第1条 第8条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第1条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第8条 第26条 第27条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第1条 第9条の3 第12条の2 第12条の3 第12条の4 第12条の5 第12条の6 独立行政法人海洋研究開発機構法第7条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第1条 第9条の3 第12条の2 第12条の3 第12条の4 第12条の5 第12条の6 独立行政法人科学技術振興機構法第8条 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第1条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第12条の2 第14条の2 第14条の3 第14条の4 第14条の5 第14条の6 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の4 第13条の2 第13条の3 第13条の4 第13条の5 第13条の6 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第8条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第1条 第12条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 独立行政法人自動車事故対策機構法第6条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条 第9条の3 第12条の2 第12条の3 第12条の4 第12条の5 第12条の6 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第5条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第6条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 独立行政法人情報通信研究機構法第7条 第23条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第29条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第1条 第12条の3 第15条の2 第15条の3 第15条の4 第15条の5 第15条の6 独立行政法人都市再生機構に関する省令第1条 第10条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第1条 第5条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第8条 第28条 第29条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第1条 第11条の4 第16条の2 第16条の3 第16条の4 第16条の5 第16条の6 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第1条 第17条の2 第17条の3 第17条の4 第17条の5 第17条の7 第17条の8 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第14条の2 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第7条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第1条 第5条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 独立行政法人農林漁業信用基金法第6条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第17条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第1条 第9条の3 第12条の2 第12条の3 第12条の4 第12条の5 第12条の6 独立行政法人理化学研究所法第7条
第47条
【余裕金の運用】
独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他主務大臣の指定する有価証券の取得
銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第48条
【財産の処分等の制限】
独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画において第30条第2項第5号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。
主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
参照条文
第67条 国立大学法人法施行規則第17条 自動車検査独立行政法人に関する省令第16条 第17条 独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令第20条 第21条 独立行政法人医薬基盤研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 第16条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 第19条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第10条 第11条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第26条 第27条 独立行政法人海技教育機構に関する省令第16条 第17条 独立行政法人海上技術安全研究所に関する省令第16条 第17条 独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人科学技術振興機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人家畜改良センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第18条 第19条 独立行政法人教員研修センターに関する省令第13条 第14条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条 第22条 独立行政法人建築研究所に関する省令第16条 第17条 独立行政法人航海訓練所に関する省令第16条 第17条 独立行政法人航空大学校に関する省令第16条 第17条 独立行政法人交通安全環境研究所に関する省令第17条 第18条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人港湾空港技術研究所に関する省令第16条 第17条 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条 第15条 独立行政法人国際交流基金に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国際農林水産業研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人国民生活センターの業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第13条 第14条 独立行政法人国立印刷局に関する省令第18条 第19条 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国立健康・栄養研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第13条 第14条 独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国立高等専門学校機構法第5条 独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令第16条 第17条 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令第12条 第13条 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国立美術館に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国立美術館法第13条 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第17条 第18条 独立行政法人国立文化財機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人国立文化財機構法第14条 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第14条 第15条 独立行政法人産業技術総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人種苗管理センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条 第15条 独立行政法人森林総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第23条 第24条 独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第33条 第34条 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第15条 第16条 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人情報通信研究機構法第23条 独立行政法人水産総合研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第18条 第19条 独立行政法人水産大学校の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人造幣局に関する省令第18条 第19条 独立行政法人大学入試センターに関する省令第13条 第14条 独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第29条 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第16条 第17条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第13条 第23条 独立行政法人電子航法研究所に関する省令第16条 第17条 独立行政法人土木研究所の財務及び会計に関する省令第9条 第10条 独立行政法人日本学術振興会に関する省令第13条 第14条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第15条 第16条 独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令第13条 第14条 独立行政法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令第15条 第16条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法第28条 第29条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第18条 第19条 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第15条 第16条 独立行政法人日本万国博覧会記念機構に関する省令第18条 第19条 独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第14条 第15条 独立行政法人農業環境技術研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人農業生物資源研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第19条 第20条 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第17条 第18条 独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第20条 第21条 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第13条 第14条 独立行政法人放射線医学総合研究所の財務及び会計に関する省令第9条 第10条 独立行政法人北方領土問題対策協会の業務運営並びに財務及び会計に関する命令第18条 第19条 独立行政法人北方領土問題対策協会法第17条 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第13条 第14条 独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第13条 第14条 独立行政法人水資源機構法第38条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令第34条 第35条 独立行政法人理化学研究所に関する省令第15条 第16条 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 第16条 独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第16条 第17条 独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 第16条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第28条 年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第15条 第16条
第49条
【会計規程】
独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第50条
【主務省令への委任】
この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第5章
人事管理
第1節
特定独立行政法人
第51条
【役員及び職員の身分】
特定独立行政法人の役員及び職員は、国家公務員とする。
第52条
【役員の報酬等】
特定独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
特定独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該特定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第30条第2項第3号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
第53条
【評価委員会の意見の申出】
主務大臣は、前条第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。
評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
第54条
【役員の服務】
特定独立行政法人の役員(以下この条から第56条まで及び第69条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
前項の規定は、次条第1項において準用する国家公務員法第18条の4及び次条第6項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる調査の際に求められる情報に関しては、適用しない。
役員は、前項の調査に際して再就職等監視委員会から陳述し、又は証言することを求められた場合には、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
役員(非常勤の者を除く。次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第54条の2
【役員の退職管理】
国家公務員法第18条の2第1項第18条の3第1項第18条の4第18条の5第1項第18条の6第106条の2第2項第3号を除く。)、第106条の3第106条の4及び第106条の16から第106条の27までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第109条第14号から第18号までに係る部分に限る。)並びに第112条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、同法第18条の2第1項中「標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第3条第2項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)」とあるのは「役員の退職管理に関する事務」と、同法第18条の3第1項及び第106条の16中「第106条の2から第106条の4まで」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第106条の2から第106条の4まで」と、同法第106条の2第2項及び第4項第106条の3第2項並びに第106条の4第2項中「前項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前項」と、同法第106条の2第2項第2号及び第4項第106条の3第2項第1号第106条の4第1項並びに第106条の23第1項中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、同法第106条の2第2項第2号中「独立行政法人通則法第54条の2第1項において読み替えて準用する第4項に規定する退職手当通算予定役員を同条第1項において準用する次項」とあるのは「第4項に規定する退職手当通算予定職員を次項」と、同条第3項及び同法第106条の24第2項中「前項第2号」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前項第2号」と、同法第106条の2第4項中「第2項第2号」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第2項第2号」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、同法第106条の3第2項第1号中「前条第4項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前条第4項」と、同法第106条の4第3項中「前二項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前二項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前三項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前各項」と、同法第106条の22中「第106条の5」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第106条の16」と、同法第106条の23第3項中「当該届出を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに」とあるのは「速やかに」と、同法第106条の24中「前条第1項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する前条第1項」と、同法第109条第18号中「第14号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第14号から前号まで」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第14号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(第14号から前号まで」と、同法第112条第1号中「第106条の2第1項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第106条の2第1項」と、同法第113条第1号中「第106条の4第1項から第4項まで」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第106条の4第1項から第4項まで」と、同条第2号中「第106条の24第1項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第106条の24第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
内閣総理大臣は、前項において準用する国家公務員法第18条の3第1項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
内閣総理大臣は、第1項において準用する国家公務員法第18条の3第1項の調査に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である役員若しくは役員であった者に出頭を求めて質問し、又は当該役員の勤務する場所(役員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査し、若しくは関係人に質問することができる。
前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
内閣総理大臣は、第2項及び第3項の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。
第55条
【役員の災害補償】
役員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた役員に対する福祉事業については、特定独立行政法人の職員の例による。
第56条
【役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外】
労働者災害補償保険法の規定は、役員には適用しない。
参照条文
第57条
【職員の給与】
特定独立行政法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
特定独立行政法人は、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
前項の給与の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当該特定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第30条第2項第3号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
参照条文
第58条
【職員の勤務時間等】
特定独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
参照条文
第59条
【職員に係る他の法律の適用除外等】
職員に関する国家公務員法の適用については、同法第2条第6項中「政府」とあるのは「独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)」と、同条第7項中「政府又はその機関」とあるのは「特定独立行政法人」と、同法第34条第1項第5号中「内閣総理大臣」とあるのは「特定独立行政法人」と、同条第2項中「政令で定める」とあるのは「特定独立行政法人が定めて公表する」と、同法第60条第1項中「場合には、人事院の承認を得て」とあるのは「場合には」と、「により人事院の承認を得て」とあるのは「により」と、同法第70条の3第1項中「その所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、同法第70条の4第1項中「所轄庁の長」とあるのは「職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、同法第78条第4号中「官制」とあるのは「組織」と、同法第80条第4項中「給与に関する法律」とあるのは「独立行政法人通則法第57条第2項に規定する給与の支給の基準」と、同法第81条の2第2項各号中「人事院規則で」とあるのは「特定独立行政法人の長が」と、同法第81条の3第2項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同法第100条第2項中 「、所轄庁の長」とあるのは 「、当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「の所轄庁の長」とあるのは「の属する特定独立行政法人の長」と、同法第101条第1項中「政府」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人」と、同条第2項中「官庁」とあるのは「特定独立行政法人」と、同法第103条第2項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、同法第104条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とする。
職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第5条及び第6条第3項の規定の適用については、同法第5条第1項中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」と、同条第2項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第3条第1項に規定する準則)」とあるのは「独立行政法人通則法第57条第2項に規定する給与の支給の基準」と、同法第6条第3項中「国は」とあるのは「独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人は」とする。
職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項第12条第1項第15条及び第22条の規定の適用については、同法第3条第1項ただし書中「勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「独立行政法人通則法第58条第1項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第23条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と、同法第12条第1項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第15条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の長が定める勤務の形態」と、同法第15条中「十九時間二十五分から十九時間三十五分」とあるのは「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」と、同法第22条中「第15条から前条まで」とあるのは「第15条及び前二条」とする。
第60条
【国会への報告等】
特定独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(国家公務員法第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を主務大臣に報告しなければならない。
政府は、毎年、国会に対し、特定独立行政法人の常勤職員の数を報告しなければならない。
特定独立行政法人は、国家公務員法第3章第8節及び第4章第54条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として内閣総理大臣が定める事項を、内閣総理大臣が定める日までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第2節
特定独立行政法人以外の独立行政法人
第61条
【役員の兼職禁止】
特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第62条
【準用】
第52条及び第53条の規定は、特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員の報酬等について準用する。この場合において、第52条第3項中「実績及び中期計画の第30条第2項第3号の人件費の見積り」とあるのは、「実績」と読み替えるものとする。
第63条
【職員の給与等】
特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
特定独立行政法人以外の独立行政法人は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
前項の給与及び退職手当の支給の基準は、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。
第6章
雑則
第64条
【報告及び検査】
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第65条
【違法行為等の是正】
主務大臣は、独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律、個別法若しくは他の法令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該独立行政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
独立行政法人は、前項の規定による主務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を主務大臣に報告しなければならない。
第66条
【解散】
独立行政法人の解散については、別に法律で定める。
第67条
【財務大臣との協議】
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
第30条第1項第45条第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は第48条第1項の規定による認可をしようとするとき。
第44条第3項の規定による承認をしようとするとき。
③の2
第46条の2第1項第2項若しくは第3項ただし書又は第46条の3第1項の規定による認可をしようとするとき。
第47条第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
第7章
罰則
第69条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。次の各号に規定する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者も、同様とする。
正当な理由がないのに第54条第3項の規定に違反して陳述し、又は証言することを拒んだ者
第54条の2第2項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
第54条の2第2項の規定により証人として喚問を受け正当な理由がないのにこれに応じず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当な理由がないのにこれに応じなかった者
第54条の2第2項の規定により書類又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者
第54条の2第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第1項において準用する国家公務員法第18条の3第1項の調査の対象である役員又は役員であった者を除く。)
参照条文
第69条の2
第54条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第70条
第64条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第71条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
この法律の規定により主務大臣又は内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
第9条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
第30条第4項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第33条の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提出したとき。
第38条第4項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
第47条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第60条第1項又は第65条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第72条
第10条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(名称の使用制限に関する経過措置)
この法律の施行の際現にその名称中に独立行政法人という文字を用いている者については、第十条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条
(国の無利子貸付け等)
国は、当分の間、独立行政法人に対し、その施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合において、第四十五条第五項の規定は、適用しない。
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、第一項の規定により独立行政法人に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
独立行政法人が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則
平成11年11月25日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第106条
削除
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年11月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第14条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。
附則
平成20年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成22年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の独立行政法人通則法第三十条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、この法律による改正後の独立行政法人通則法(以下「新法」という。)第三十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
施行日前に独立行政法人が行った財産の譲渡であって、施行日において新法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして主務大臣が定めるものは、施行日においてされた同条第二項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第六項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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