会社法
平成25年6月19日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑮
社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
⑯
社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
⑳
単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
⊟
参照条文
一般振替機関の監督に関する命令第28条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第33条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく登録建築物調査機関等に関する省令第11条 沖縄振興開発金融公庫の貸付金を借り入れた一般電気事業会社の公告手続に関する省令 会社計算規則第2条 会社更生法第77条 第173条 会社更生法施行令第4条 会社法施行規則第2条 第3条 第222条 第223条 会社法施行令第1条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第103条 海上運送法第39条の5 科学技術研究調査規則第4条 貸金業法施行規則第2条 第4条 第30条 割賦販売法施行規則第63条 株式会社海外需要開拓支援機構法第7条 株式会社産業再生機構法第11条 第17条の2 株式会社商工組合中央金庫法第17条 第52条 第63条 株式会社地域経済活性化支援機構法第7条 株式会社日本政策投資銀行の貸付金を借り入れた電気事業会社の公告手続に関する省令 株式会社日本政策投資銀行法第19条 第26条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第6条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第7条 火薬類取締法施行規則第81条の11の7 外国為替に関する省令第8条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第41条 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第80条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第24条 第28条 第49条 第73条 第102条 第189条 第193条 第215条 第239条 第342条 第356条の2 第358条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第11条 金融機関の合併及び転換に関する法律第22条 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令第1条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第40条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第3条 金融商品取引所等に関する内閣府令第47条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条 金融商品取引法第27条の11 第27条の22の2 第29条の4 第50条の2 第139条の9 第139条の12 金融商品取引法施行令第14条 第17条 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第11条 技術研究組合法第16条 業務補助等に関する規則第2条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の4 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第4条 漁業法第14条 銀行法第4条の2 第20条 第49条の2 銀行法施行規則第36条の2 組合等登記令第17条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第91条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第15条 計量法施行規則第82条 第83条の2 人事院規則一四—一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)第4条 人事院規則一四—一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第4条 人事院規則一四—一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第4条 建設業法施行規則第19条の4 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第18条 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第18条 高速道路株式会社法施行規則第3条 公認会計士試験規則第7条 公認会計士法施行令第1条の2 人事院規則二一—一(交流基準)第6条 小型船舶操縦士試験機関に関する省令第2条の2 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第21条の2 第30条の8 産業技術力強化法施行令第11条 資金決済に関する法律第61条 第66条 資金決済に関する法律施行令第20条 資産の流動化に関する法律第194条 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第2条の2 第10条の2 第18条の5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第1条の2 第2条の7 社債、株式等の振替に関する法律第3条 出入国管理及び難民認定法施行規則第64条 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令第1条 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第1条 消費生活協同組合法第26条 消費生活協同組合法施行規則第119条 商品先物取引法第11条 第144条の7 商品先物取引法施行規則第58条 信託業法第5条 第50条の2 第57条 信託業法施行規則第50条 第51条の9 第53条 信託法第152条 信用金庫法第65条 信用金庫法施行規則第140条 森林組合法第8条の2 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令第1条 第2条 水産業協同組合法第101条 船主相互保険組合法第55条 総合特別区域法施行規則第1条 租税特別措置法第70条の7 第70条の7の2 第70条の7の4 第70条の8の2 租税特別措置法施行令第40条の8 第40条の8の2 第40条の8の3 対内直接投資等に関する政令第3条 対内直接投資等に関する命令第3条 担保付社債信託法第59条 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令第3条 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令第4条 中小企業団体の組織に関する法律第48条 中小企業等協同組合法第33条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条 中小漁業融資保証法第55条 長期信用銀行法施行規則第26条の2 電子記録債権法第51条 電子公告規則第2条 第3条 電子公告に関する登記事項を定める省令 投資信託及び投資法人に関する法律第25条 第57条 第186条の2 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第19条 投資法人の計算に関する規則第67条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条 特定目的会社の計算に関する規則第2条 特定目的信託財産の計算に関する規則第9条 特定融資枠契約に関する法律第2条 特別振替機関の監督に関する命令第29条 都市再開発法第2条の2 土地区画整理法第3条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第9条 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第2条 日本道路公団等民営化関係法施行法第2条 日本郵政株式会社法施行規則第2条 第9条 第10条 日本郵便株式会社法施行規則第7条 第14条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の4 農業協同組合法第74条 農業信用保証保険法第48条の3 農水産業協同組合貯金保険法第114条 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第3条 農地法第2条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第12条 農林中央金庫法第96条の2 農林中央金庫法施行規則第120条 破産法第83条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2条の5 第13条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第17条の3 第17条の4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第32条の3 弁護士会登記令第7条 弁護士法第34条 保険業法第2条 第9条 第61条の9 第165条 第165条の3 第192条 第325条 第331条 保険業法施行規則第17条の15 第19条の4 第29条の5 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令第4条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第28条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第119条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条 民事再生法第59条 民事訴訟法第3条の3 無尽業法第17条 第35条の2の5 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第1条 郵政民営化法第36条 第45条 第49条 輸出入取引法第15条 預金保険法施行令第36条 労働金庫及び労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第3条 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第25条 労働金庫法第69条 労働金庫法施行規則第122条
第8条
2
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第9条
【自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任】
第12条
【支配人の競業の禁止】
⊟
参照条文
協同組合による金融事業に関する法律第5条の2 技術研究組合法第42条 漁業災害補償法第38条 漁船損害等補償法第47条 信用金庫法第40条 森林組合法第55条 水産業協同組合法第45条 船主相互保険組合法第39条 船主相互保険組合法施行令第7条 たばこ耕作組合法第31条 中小企業等協同組合法第44条 中小漁業融資保証法第36条 日本国有鉄道改革法等施行法第27条 農業災害補償法第42条の2 農住組合法第45条 農林中央金庫法第41条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第8条の3 保険業法第272条の33 保険業法施行令第4条の3 第29条の2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第76条 労働金庫法第44条
第13条
【表見支配人】
第15条
【物品の販売等を目的とする店舗の使用人】
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第20条
【代理商の留置権】
第21条
【譲渡会社の競業の禁止】
1
事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
第22条
【譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等】
2
前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
第23条
【譲受会社による債務の引受け】
1
譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
第26条
【定款の作成】
2
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第27条
【定款の記載又は記録事項】
⊟
参照条文
第29条 第59条 第68条 第814条 一般振替機関の監督に関する命令第1条 会社更生法第183条 第225条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条 第76条 株式会社海外需要開拓支援機構法第7条 株式会社国際協力銀行法第41条 株式会社産業再生機構法第11条 株式会社地域経済活性化支援機構法第7条 株式会社日本政策金融公庫法第61条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第6条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第7条 企業内容等の開示に関する内閣府令第4条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第61条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第143条 第316条 金融商品取引法第103条 技術研究組合法第189条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の8 商品先物取引法第81条 特別振替機関の監督に関する命令第1条 保険業法施行規則第84条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条
第28条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
①
金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。)
第30条
【定款の認証】
⊟
参照条文
第33条 第96条 会社更生法第225条 会社法施行規則第6条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第13条 株式会社海外需要開拓支援機構法第11条 第12条 株式会社地域経済活性化支援機構法第11条 第12条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第10条 第11条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条 第12条 貨物自動車運送事業法施行規則第3条 気象業務法施行規則第10条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第143条 第316条 金融商品取引法第88条の3 第102条の4 技術研究組合法第189条 行政書士法第13条の8 公証人手数料令第35条 公証人法第1条 第62条の2 公認会計士法第34条の7 公認会計士法施行規則第57条 港湾運送事業法施行規則第4条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の12 第30条の13 資産の流動化に関する法律第16条 第18条 司法書士法第32条 社会保険労務士法第25条の11 信用金庫法第23条 自動車ターミナル法施行規則第1条 自動車道事業規則第4条 税理士法第48条の8 鉄道事業法施行規則第2条 都市鉄道等利便増進法施行規則第11条 土地家屋調査士法第31条 道路運送法施行規則第6条 弁護士法第30条の8 弁理士法第43条 保険業法第23条 第30条の12 保険業法施行規則第20条の2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第41条 第42条 郵政民営化法第36条 第79条
第31条
【定款の備置き及び閲覧等】
2
⊟
参照条文
第102条 第814条 第976条 一般振替機関の監督に関する命令第1条 会社法施行規則第35条 第226条 第227条 第234条 第236条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第6条 第40条 第77条 第221条 第231条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第7条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第61条 資産の流動化に関する法律第5条 第16条 第316条 資産の流動化に関する法律施行規則第130条 第131条 商品先物取引法第93条 投資信託及び投資法人に関する法律第67条 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第106条 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第56条 特別振替機関の監督に関する命令第1条
第33条
【定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任】
10
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
②
現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第28条第1号又は第2号に掲げる事項
③
現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第28条第1号又は第2号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
⊟
参照条文
第30条 第46条 第52条 第87条 第93条 第95条 第870条 会社法施行規則第2条 第5条 第6条 第228条 第229条 第236条 株式会社海外需要開拓支援機構法第12条 株式会社地域経済活性化支援機構法第11条 第12条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第11条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条 第12条 公認会計士法第34条の23 第55条の3 公認会計士法施行規則第46条 第47条 第57条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第18条 第30条の13 資産の流動化に関する法律第18条 第184条 資産の流動化に関する法律施行規則第34条 第132条 第133条 商業登記法第47条 農林中央金庫法第100条 農林中央金庫法施行規則第17条 保険業法第24条 第30条の9 第30条の11 第30条の12 第65条 保険業法施行規則第14条の7 第14条の8 第20条 第20条の2 保険業法施行令第4条の5 第4条の10 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第42条
第34条
【出資の履行】
1
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
2
前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
⊟
参照条文
第35条 第64条 第963条 会社計算規則第43条 会社法施行規則第2条 第7条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第7条 株式会社海外需要開拓支援機構法第11条 株式会社地域経済活性化支援機構法第11条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法第10条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第11条 金融商品取引法第101条の13 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第30条の12 商業登記法第47条 商品先物取引法第131条の3 船主相互保険組合法施行令第13条 総合特別区域法施行規則第36条 地域再生法施行規則第21条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第5条 東日本大震災復興特別区域法施行規則第26条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第41条
第35条
【設立時発行株式の株主となる権利の譲渡】
前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
⊟
参照条文
第37条
【発行可能株式総数の定め等】
第38条
【設立時役員等の選任】
第40条
【設立時役員等の選任の方法】
3
前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
第41条
【設立時役員等の選任の方法の特則】
1
前条第1項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役の選任は、同条第2項第9号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもって決定する。
2
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
第42条
【設立時役員等の解任】
発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第3項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
⊟
参照条文
第43条
【設立時役員等の解任の方法】
3
前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
第44条
【設立時取締役等の解任の方法の特則】
3
前二項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
⊟
参照条文
第45条
【設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則】
1
株式会社の設立に際して第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、当該各号に定める事項は、定款の定めに従い、第40条第1項又は第43条第1項の規定による決定のほか、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもってする決定がなければ、その効力を生じない。
2
前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の種類の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
第46条
1
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
3
設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には、設立時取締役は、第1項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第48条第1項第3号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。
第47条
【設立時代表取締役の選定等】
第48条
【設立時委員の選定等】
1
設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
⊟
参照条文
第52条
【出資された財産等の価額が不足する場合の責任】
1
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
3
第1項に規定する場合には、第33条第10項第3号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第1項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
第54条
【発起人等の連帯責任】
第58条
【設立時募集株式に関する事項の決定】
第60条
【設立時募集株式の割当て】
1
発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第3項第2号の数よりも減少することができる。
⊟
参照条文
第63条
【設立時募集株式の払込金額の払込み】
1
設立時募集株式の引受人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
第65条
【創立総会の招集】
1
第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第50条第1項又は第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
第68条
【創立総会の招集の通知】
5
発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第27条第5号又は第59条第3項第1号の住所(当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
第69条
【招集手続の省略】
前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
第70条
【創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等】
1
発起人は、第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第68条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「創立総会参考書類」という。)及び設立時株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
第72条
【議決権の数】
1
設立時株主(成立後の株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして法務省令で定める設立時株主を除く。)は、創立総会において、その引き受けた設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
第73条
【創立総会の決議】
2
前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3
定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なければならない。
第74条
【議決権の代理行使】
3
第1項の設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該設立時株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
第78条
【発起人の説明義務】
附則
3
第六条第三項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条第二項に規定する特例有限会社、同法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社又は同条第三項前段の規定により存続する合名会社若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間)は、適用しない。
4
この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併、吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割、株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号、第七百五十一条第一項、第七百五十三条第一項、第七百五十五条第一項、第七百五十八条第四号、第七百六十条、第七百六十三条、第七百六十五条第一項、第七百六十八条第一項第二号、第七百七十条第一項及び第七百七十三条第一項の規定の適用については、第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十八条第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。
附則
平成18年6月14日
①
第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則
平成18年12月15日
①
第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
附則
平成21年6月24日
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)