地方自治法
平成25年6月28日 改正
第1条の2
2
国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第2条
5
都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
9
この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
①
法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第1号法定受託事務」という。)
②
法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第2号法定受託事務」という。)
12
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
13
法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
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参照条文
第8条の2 第14条 第199条 第252条の17の5 第252条の27 第252条の37 第281条の2 あへん法第50条の2 奄美群島振興開発特別措置法施行令第26条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第31条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第14条 医師法第30条の3 医師法施行令第15条 医療法第71条の4 運河法第19条の4 栄養士法施行令第20条 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第17条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第115条 海岸法第40条の4 会計法第48条 介護保険法第203条の4 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第20条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第7条 覚せい剤取締法第40条の2 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第23条の2 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令第16条 河川法第100条の3 河川法施行令第57条の5 家畜伝染病予防法第62条の5 家畜伝染病予防法施行令第11条 環境影響評価法第59条 環境基本法第40条の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条 第65条の2 学校保健安全法施行令第10条 軌道法第34条 軌道法施行令第18条 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第4条 教科書の発行に関する臨時措置法第19条 狂犬病予防法第25条の2 狂犬病予防法施行令第9条 共同溝の整備等に関する特別措置法第3条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第53条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第24条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第29条 第47条の3 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第13条 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第2条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第16条 行政機関が行う政策の評価に関する法律第15条 漁業協同組合合併促進法第14条 漁業災害補償法第196条の21 漁業災害補償法施行令第29条 漁業法第137条の3 漁業法施行令第31条 漁船損害等補償法第143条の19 漁船損害等補償法施行令第33条 国の債権の管理等に関する法律第5条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第2条 計量法第169条の2 計量法施行令第42条 検疫法第34条の5 健康増進法第34条 健康保険法施行令第62条 検察審査会法第45条の3 検察審査会法施行令第29条の2 建設機械抵当法施行令第3条 建設業法第44条の5 建設業法施行令第5条 建築基準法第97条の5 建築基準法施行令第8条の2 建築士法第36条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第51条の2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第23条 公営住宅法第54条 公害健康被害の補償等に関する法律第143条の2 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第16条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第16条 公共用地の取得に関する特別措置法第47条の2 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第43条 公職選挙法第5条の4 第275条 公職選挙法施行令第147条 更生保護法第98条 公有水面埋立法第51条 公有水面埋立法施行令第36条 公有地の拡大の推進に関する法律第29条の2 小売商業調整特別措置法第21条の2 小売商業調整特別措置法施行令第12条 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第18条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第56条 高齢者の医療の確保に関する法律第165条 高齢者の居住の安定確保に関する法律第78条 港湾法第58条の2 第60条の5 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第3条 国勢調査令第16条 国土開発幹線自動車道建設法施行令第7条 国土調査法第34条の2 国土利用計画法第44条の2 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第6条 国民健康保険法第119条の2 国民健康保険法施行令第39条 国民生活安定緊急措置法施行令第4条 国民年金法第6条 国民年金法施行令第18条 国有財産法第9条 国有財産法施行令第6条 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第13条 戸籍法第1条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第21条 雇用保険法施行令第1条 災害救助法第17条 災害救助法施行令第18条 最高裁判所裁判官国民審査法第10条の2 第57条 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第36条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第105条 砂防法第45条 砂防法施行規程第8条の5 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第28条 歯科医師法第28条の3 歯科医師法施行令第15条 歯科衛生士法施行令第13条 歯科技工士法第27条の2 歯科技工士法施行令第20条 自然公園法第70条 死体解剖保存法施行令第8条 視能訓練士法施行令第20条 社会福祉施設職員等退職手当共済法第26条の2 社会福祉法第127条 車両制限令第17条 宗教法人法第87条の2 出入国管理及び難民認定法第68条の2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条 出入国管理及び難民認定法施行令第8条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第20条の3 第35条の3 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令第12条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第18条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第7条 消費者安全法第47条 消費生活協同組合法第97条の3 職業安定法第11条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第42条の2 食品衛生法第68条 食品衛生法施行令第41条 植物防疫法第38条の2 所得税法施行令第217条の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第135条 私立学校振興助成法第17条 私立学校法第65条の3 私立学校法施行令第6条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第12条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第74条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第29条 新住宅市街地開発法第29条 第50条 新住宅市街地開発法施行令第15条の2 身体障害者福祉法施行令第35条 新都市基盤整備法第65条の3 新都市基盤整備法施行令第36条の2 信用保証協会法第53条 信用保証協会法施行令第6条 診療放射線技師法施行令第18条 森林国営保険法施行令第15条 森林法第196条の2 自衛隊法第116条の3 自衛隊法施行令第162条 地すべり等防止法第51条の3 持続的養殖生産確保法第15条の2 児童手当法第29条の3 児童福祉法第59条の4 第59条の6 児童福祉法施行令第46条 児童扶養手当法第33条の3 住宅地区改良法第36条の3 柔道整復師法施行令第13条 浄化槽法第5条 人口動態調査令第7条 水産業協同組合法第127条の7 水産業協同組合法施行令第31条 水産資源保護法第35条の2 水質汚濁防止法第28条の2 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第64条の2 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令第2条 生活保護法第84条の4 生活保護法施行令第12条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12 第51条の13 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第14条 政治資金規正法第33条の2 政党助成法第42条の2 石油パイプライン事業法第41条の2 船員職業安定法第108条 船員法第104条 第121条の3 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令 戦傷病者戦没者遺族等援護法第50条の2 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第13条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第5条 戦傷病者特別援護法施行令第15条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第4条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第4条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第4条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第38条 騒音規制法第26条 相続税法第58条 総務省設置法第4条 総務省組織規則第18条 総務省組織令第6条 測量法第60条 租税特別措置法第98条 租税特別措置法施行令第55条 大気汚染防止法第31条の2 大麻取締法第22条の4 宅地建物取引業法第78条の4 他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令第1条 ダイオキシン類対策特別措置法第42条 大規模災害からの復興に関する法律第48条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第25条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第49条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第12条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第109条の2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第51条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第23条の3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第17条 地価公示法第7条 地価公示法施行令第1条 地価税法第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第63条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第25条 地方公営企業法施行令第30条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第22条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第10条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第27条 地方交付税法第24条 地方公務員等共済組合法施行令第67条 地方財政法第30条の3 地方自治法施行令第1条 地方住宅供給公社法第44条 地方税法第20条の13 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第12条 地方道路公社法第40条 地方法人特別税等に関する暫定措置法第23条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第18条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第23条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第15条の2 中小漁業融資保証法施行令第13条 調理師法施行令第18条 積立式宅地建物販売業法第54条の3 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令第3条 電気通信事業法第176条 電気用品安全法施行令第7条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第29条 統計法施行令第4条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第23条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第14条 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第27条の2 特定多目的ダム法第32条 特定都市河川浸水被害対策法第37条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第24条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第8条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第39条の2 都市計画法第40条 第87条の4 都市再開発法第82条 第139条の3 都市再開発法施行令第53条 都市再生特別措置法第60条 土地改良法第136条の4 土地改良法施行令第80条 土地区画整理法第105条 第136条の4 土地区画整理法施行令第78条 と畜場法第23条 土地収用法第139条の4 土地収用法施行令第9条 鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令第3条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第33条 道路運送車両法第105条の2 道路運送法第95条の5 道路法第97条 道路法施行令第38条の4 毒物及び劇物取締法第23条の5 毒物及び劇物取締法施行令第36条の9 独立行政法人農業者年金基金法施行令第39条 独立行政法人水資源機構法第45条 独立行政法人水資源機構法施行令第59条 肉用子牛生産安定等特別措置法第18条 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第10条 日本国憲法の改正手続に関する法律第150条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第150条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第33条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第8条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第24条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第8条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第8条 農業協同組合合併助成法第15条 農業協同組合法第98条の5 農業協同組合法施行令第12条 農業経営基盤強化促進法第37条 農業災害補償法第145条の3 農業災害補償法施行令第2条の17 農業信用保証保険法施行令第9条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第15条 農住組合法第90条の2 農水産業協同組合貯金保険法第121条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第48条 農地法第63条 農地法施行令第42条 農薬取締法第16条の4 農薬取締法施行令第5条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第28条 犯罪による収益の移転防止に関する法律第23条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第38条 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第20条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第42条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第7条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第24条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令第5条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律第7条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令第16条 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律第3条 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律施行令第2条 引揚者給付金等支給法施行令第10条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令第7条 肥料取締法第35条の3 美容師法施行令第6条 不動産特定共同事業法第48条の3 不動産の鑑定評価に関する法律第55条 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第3条 踏切道改良促進法第4条 物価統制令第30条 物価統制令施行令第11条 物品管理法第11条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第186条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第53条 文化財保護法第184条 第192条 文化財保護法施行令第7条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第59条 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第35条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第31条 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令第7条 法人税法施行令第77条の4 保健師助産師看護師法第42条の4 保健師助産師看護師法施行令第25条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条 北海道防寒住宅建設等促進法第5条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第20条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条 母体保護法施行令第10条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第22条 麻薬及び向精神薬取締法第62条の2 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第131条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第30条 未帰還者に関する特別措置法施行令第3条 未帰還者留守家族等援護法第34条の3 未帰還者留守家族等援護法施行令第7条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第215条 第311条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第60条 薬剤師法第28条の3 薬剤師法施行令第15条 薬事法第81条の3 薬事法施行令第81条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第8条 予防接種法第29条 予防接種法施行令第34条 理学療法士及び作業療法士法施行令第20条 流通業務市街地の整備に関する法律第32条 第48条の3 流通業務市街地の整備に関する法律施行令第8条 旅券法第21条の3 旅券法施行令第4条 理容師法施行令第6条 臨床検査技師等に関する法律施行令第19条 労働金庫法第98条の4 労働金庫法施行令第11条
第4条の2
4
地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則第19条 環境省関係浄化槽法施行規則第8条の3 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第2条 公衆浴場法施行規則第7条 公職選挙法第270条の3 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第2条 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第16条 市町村の合併の特例に関する法律第41条 第53条 市町村の合併の特例に関する法律施行令第49条 身体障害者福祉法施行規則第11条 地方自治法施行令第142条 土地改良法施行令第17条の3 日本国憲法の改正手続に関する法律第144条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第21条 農業改良助長法施行規則第12条 旅館業法施行規則第7条 臨床検査技師等に関する法律施行規則第21条
第6条の2
1
前条第1項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
第7条
4
前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
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参照条文
第7条の2 第8条 第9条 第9条の3 第91条 第252条の26の2 第252条の26の7 第255条 第259条 第281条の3 第281条の5 第298条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第18条 第20条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条 漁業法第94条 公職選挙法第33条 公職選挙法施行令第8条の2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第5条 市町村の合併の特例に関する法律第7条 第15条 第28条 首都圏近郊緑地保全法第15条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律第3条 地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令第2条 地方自治法施行令第92条 第178条 農業委員会等に関する法律第11条
第7条の2
第8条の2
2
前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。
第9条
2
前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
第9条の3
1
公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第7条第1項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第12条
第13条
第14条
3
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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参照条文
第74条
1
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
6
選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、第1項の代表者(以下この項において「代表者」という。)となり、又は代表者であることができない。
①
公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。)
③
第1項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
7
第1項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
8
選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第1項の規定による請求者の署名とみなす。
9
前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
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参照条文
第75条 第76条 第80条 第81条 第86条 第102条の2 第291条の6 漁業法施行令第22条 市町村の合併の特例に関する法律第5条 第60条 市町村の合併の特例に関する法律施行令第1条 第2条 第4条 第13条 第27条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第3条 地方自治法施行令第91条 第92条 第94条 第96条 第97条 第98条 第98条の2 第99条 第100条 第110条 第116条 第121条 第212条 第212条の2 第212条の3 第212条の4 第213条 第213条の2 第214条 第214条の2 第215条 第215条の2 第216条の2 第216条の3 第217条 第217条の2
第74条の2
1
条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
8
市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第5項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
10
審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
11
署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
第74条の4
2
条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
3
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
4
選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
①
国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
第75条
1
選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
第76条
1
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
第77条
解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第1項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
⊟
参照条文
第80条
1
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
4
第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項第3号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。
第81条
1
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
第84条
第80条第1項又は第81条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第100条第6項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。
⊟
参照条文
第86条
1
選挙権を有する者(道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。
4
第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項の規定は第1項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第6項第3号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。
第90条
4
第6条の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。
第91条
4
前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。
第92条
2
普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。
第92条の2
第96条
1
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
⑫
普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
2
前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
第98条
1
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
2
議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第2項後段の規定を準用する。
第100条
1
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
2
民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。ただし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
3
第1項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
4
議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
11
議会は、第1項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
14
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
⊟
参照条文
第102条の2
7
普通地方公共団体の長は、第1項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。
8
第1項の場合における第74条第3項、第121条第1項、第243条の3第2項及び第3項並びに第252条の39第4項の規定の適用については、第74条第3項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第121条第1項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第243条の3第2項及び第3項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第252条の39第4項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。
⊟
参照条文
第113条
普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第117条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第117条
第118条
5
第1項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
⊟
参照条文
別表第一
【第一号法定受託事務(第二条関係)】
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法律 | 事務 |
砂防法 | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 |
運河法 | 第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公有水面埋立法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
軌道法 | 第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
物価統制令 | 第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
会計法 | 第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
船員法 | 第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
災害救助法 | 一 第二条、第四条第二項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条、第十三条第一項並びに第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第十三条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
農業協同組合法 | この法律(第九十八条第十一項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。) |
最高裁判所裁判官国民審査法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
職業安定法 | 第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
児童福祉法 | 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業災害補償法 | この法律(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項及び第百四十三条の二第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの |
戸籍法 | 第一条第一項の事務 |
食品衛生法 | 一 第二十五条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十条第二項(第五十一条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十四条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十四条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
予防接種法 | 第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十八条並びに第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
国有財産法 | 第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 |
農薬取締法 | 第十三条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方財政法 | 一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第三項の規定により処理することとされている事務(同項に規定する同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務 二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十五年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) 三 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) 四 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から平成二十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) |
大麻取締法 | 第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
船員職業安定法 | 一 第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 二 第八十九条第八項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
教科書の発行に関する臨時措置法 | 第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
検察審査会法 | 第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
政治資金規正法 | 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
消費生活協同組合法 | 第五十条の四第二項(第五十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医師法 | 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科医師法 | 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
保健師助産師看護師法 | 第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医療法 | 第六十八条の二第一項において読み替えて適用する第六十三条第一項及び第六十八条の二第二項(同項後段の意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産業協同組合法 | この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) |
建設業法 | 第四十四条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
測量法 | 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
土地改良法 | 第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 |
漁業法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第六十五条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第六十七条第三項、第四項、第九項及び第十一項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第百十六条第三項において準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに第百三十七条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則若しくは第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。) |
私立学校法 | 第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の三(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
相続税法 | 第五十八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
公職選挙法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) 三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の四第一項及び第六項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。) 三 第二十一条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
肥料取締法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。) 三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの イ 第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分 ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。) 四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。) 五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。) |
生活保護法 | 一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五十五条において準用する場合を含む。)、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務 二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条(第五十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十条の二、第五十一条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項(第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条の二、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 三 市町村が第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第六項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務 |
植物防疫法 | 第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 | 第四条第十五項、第五条第十六項及び第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
建築基準法 | 第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
建築士法 | 第十条の三及び第十五条の七の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方交付税法 | 第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
文化財保護法 | 第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
港湾法 | 第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。) |
地方税法 | この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第四百十九条第一項に規定する事務 |
狂犬病予防法 | 一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務 三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務 |
毒物及び劇物取締法 | 第四条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第十条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第二十一条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
社会福祉法 | 一 都道府県が第三十一条第一項及び第四項(第四十三条第二項、第四十六条第四項及び第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の三、第四十三条第一項、第三項及び第四項(第五十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項、第五十六条第一項から第四項まで及び第五項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 二 指定都市及び中核市が第三十一条第一項、第三十九条の三、第四十三条第一項及び第三項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項、第五十六条第一項から第四項まで及び第五項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第一項、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 三 市町村(指定都市及び中核市を除く。)が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第五項の規定により処理することとされている事務 |
恩給法の一部を改正する法律 | 附則第七項又は第十項の規定により恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務 |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 | 第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
宗教法人法 | 第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
家畜伝染病予防法 | 第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務 |
国土調査法 | 第十九条第二項から第四項まで及び第二十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路運送法 | 第六十九条第一項及び第九十五条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路運送車両法 | 第十一条第一項から第三項まで及び第五項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
公営住宅法 | 第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
検疫法 | 一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
土地収用法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) 一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 |
森林法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) 二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) 四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条、第三十四条の二、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) 五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の二並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。) |
覚せい剤取締法 | 第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第三項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
出入国管理及び難民認定法 | 第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
旅券法 | 第三条、第八条第一項から第三項まで、第九条第一項及び第三項、第十条第一項ただし書及び第四項、第十二条第一項及び第三項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産資源保護法 | 第四条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第三十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
漁船損害等補償法 | この法律(第八十八条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法 | 第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 | 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
宅地建物取引業法 | 第八条、第十条、第十四条及び第七十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
道路法 | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの イ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第六十九条第二項及び第三項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第六十九条第二項及び第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第六十九条第二項及び第三項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。) ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。) ハ 第十七条第四項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) ニ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) |
農地法 | この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第六十三条第二項各号に掲げるもの以外のもの 一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。) 二 第四条第一項、第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) 三 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項及び第五項において準用する第四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) 四 第三十条第一項から第三項まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 五 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務 六 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二号、第三号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。) 七 第五十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二号及び第三号に掲げる事務に係るものに限る。) 八 第五十二条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 | 第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
麻薬及び向精神薬取締法 | 第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
北海道防寒住宅建設等促進法 | 第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務 |
と畜場法 | 第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
未帰還者留守家族等援護法 | 第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
信用保証協会法 | 第五十二条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
労働金庫法 | 第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 | 第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
あへん法 | この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
土地区画整理法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) 二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務 イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) |
自衛隊法 | 第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) |
歯科技工士法 | 第十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされる事務 |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 | 第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
海岸法 | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの イ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項まで、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。) 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
物品管理法 | 第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
国の債権の管理等に関する法律 | 第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
売春防止法 | 第三十一条において適用する更生保護法第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 | 第十三条第四項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | 都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 |
租税特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号並びに第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号並びに第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に規定する指定の事務、第六十八条の六十九第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務並びに第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の四第十八項の通知に関する事務 二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに第六十八条の六十九第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務並びに第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の四第十八項の通知に関する事務 |
特定多目的ダム法 | 第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
自然公園法 | 第十三条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第十四条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十四条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第五十五条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地すべり等防止法 | 一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 | 第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
国民健康保険法 | 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項、第百七条及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条、附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第四十四条第四項及び第百三十四条第二項並びに附則第十九条において準用する同法第百五十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国民年金法 | 第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
小売商業調整特別措置法 | 第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
住宅地区改良法 | 第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
薬事法 | 一 第二十一条、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十六条の六、第七十六条の七第一項及び第二項並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第六十九条第三項並びに第七十条第一項及び第二項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 三 第八十三条第一項において読み替えて適用する第二十一条、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条並びに第七十二条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
薬剤師法 | 第八条第六項及び第十項前段、同条第十二項及び第十三項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第七項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第十項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業協同組合合併助成法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。) 二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公共用地の取得に関する特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの 一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 |
社会福祉施設職員等退職手当共済法 | 第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
踏切道改良促進法 | 第四条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
児童扶養手当法 | この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務 |
共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務 |
新住宅市街地開発法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) 二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) 三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
不動産の鑑定評価に関する法律 | 第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項(国土交通大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第二十六条第二項及び第三項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務 |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 | 第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
漁業災害補償法 | この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路法の一部を改正する法律 | 附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務 |
河川法 | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの イ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十から第五十八条の十二まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 ロ 第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務 ハ 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 | 第六条第一項及び第二項、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条第一項並びに第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方住宅供給公社法 | 第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
流通業務市街地の整備に関する法律 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) 二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) 三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。) |
漁業協同組合合併促進法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。) 二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。) |
大気汚染防止法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条の規定により処理することとされているもの |
騒音規制法 | 第十八条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
都市計画法 | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの イ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務 ハ 第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) |
都市再開発法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) |
地価公示法 | 第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
地方道路公社法 | 第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第八項、第十二条の六、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項、第九条の六並びに第九条の七第二項、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
水質汚濁防止法 | 第四条の五第一項及び第二項、第十五条並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 | 第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
児童手当法 | この法律(第二十二条の二から第二十二条の四まで(これらの規定を附則第二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条の五及び第二十九条(附則第二条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項(附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
積立式宅地建物販売業法 | 第十二条、第十三条、第十六条及び第五十四条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条、第十三条及び第十六条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
新都市基盤整備法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) 二 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) 三 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
石油パイプライン事業法 | 第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 | 第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農水産業協同組合貯金保険法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公害健康被害の補償等に関する法律 | 第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務 |
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 | 第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
伝統的工芸品産業の振興に関する法律 | 第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 | 第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
私立学校振興助成法 | 一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 附則第二条第二項において読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) 二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) |
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 | 第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪被害者等給付金の支給等よる犯罪被害者等の支援に関する法律 | 第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業経営基盤強化促進法 | 第五条第一項及び第四項から第六項まで、第六条第六項、第七条第一項及び第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条から第十一条まで並びに第二十九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科技工法の一部を改正する法律 | 附則第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
高齢者の医療の確保に関する法律 | 第四十四条第四項(第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
電気通信事業法 | 第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
国民年金法等の一部を改正する法律 | 附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務 |
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 | 第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務 |
肉用子牛生産安定等特別措置法 | 第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) | 第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地価税法 | 第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 | 第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
計量法 | 一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。) 二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。) |
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 | 第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律 | この法律(第四十五条の二第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 | 第八条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
環境基本法 | 第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) |
政党助成法 | 第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 | 第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 | 第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 |
不動産特定共同事業法 | 第十二条、第十三条及び第四十八条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては、主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に関するものに限る。) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
旅券法の一部を改正する法律 | 附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の旅券法第九条第一項ただし書及び第十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 | この法律(第三条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) |
環境影響評価法 | 一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。) 二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務 |
介護保険法 | 第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第三章(第十二条第四項、同条第五項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十六条並びに第十六条の二を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項から第三項まで、第四十四条の五、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第五項、同条第七項において準用する第三十六条第四項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項及び第五項並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項から第三項までを除く。)並びに第十章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 | 第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
持続的養殖生産確保法 | 第七条の二、第八条第一項及び第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第九条の二第一項並びに第九条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 | 一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。) 二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務 三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務 四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務 |
ダイオキシン類対策特別措置法 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているもの |
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。) 一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務 二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務 |
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 第二十一条第二項及び第五十五条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業協同組合法等の一部を改正する法律 | 附則第三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
都市再生特別措置法 | 第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) |
水産業協同組合法等の一部を改正する法律 | 附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律 | この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務 二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。) |
健康増進法 | 第十条第三項、第十一条第一項、第二十六条第二項及び第二十七条第一項(第二十九条第二項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
独立行政法人水資源機構法 | 第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定都市河川浸水被害対策法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第三項から第八項まで(同条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第三十四条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(第三十四条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあっては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第四条第一項及び同条第三項から第八項まで(同条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 | 第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 | 第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) |
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 | 第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等 |
犯罪による収益の移転防止に関する法律 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 |
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 | 第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国憲法の改正手続に関する法律 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
更生保護法 | 第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律 | 附則第四条第二項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 |
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方法人特別税等に関する暫定措置法 | 第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 | 第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 | 第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 | 第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
消費者安全法 | 第四十六条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律 | 附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 | この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律 | 第五条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第一項、第九条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 | この法律(第二十三条及び第三十条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律 | 附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
口蹄疫対策特別措置法 | 第四条から第六条までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 | 第七条第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) |
東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律 | 第三条第一項において準用する旅券法第八条第一項から第三項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 | この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 | 第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) |
大規模災害からの復興に関する法律 | 第四十八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) |
別表第二
【第二号法定受託事務(第二条関係)】
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
この法律は、公布の日から、これを施行する。 この法律は、公布の日から、これを施行する。 この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。 この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
法律 | 事務 |
測量法 | 第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) |
漁業法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務 二 海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 |
公職選挙法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) |
建築基準法 | 第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 |
土地収用法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) |
森林法 | 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) |
農地法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第四条第一項第七号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) 二 第五条第一項第六号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) |
土地区画整理法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第七項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務 二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) 三 第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 | 第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
新住宅市街地開発法 | 第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 | 第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
流通業務市街地の整備に関する法律 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) 二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。) |
都市計画法 | 一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。) |
都市再開発法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務 二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) |
公有地の拡大の推進に関する法律 | 第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 |
新都市基盤整備法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) 二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第五項後段の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
国土利用計画法 | 第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第七項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務 二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) 三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第五項後段(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) |
農住組合法 | 第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
浄化槽法 | 第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。) |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務 二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) |
環境影響評価法 | 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。) |
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 | この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
マンションの建替えの円滑化等に関する法律 | 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項並びに第九十七条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 |
この法律は、公布の日から、これを施行する。 この法律は、公布の日から、これを施行する。 この法律は、公布の日から、これを施行し、海上保安庁法施行の日(昭和二十三年五月一日)から、これを適用する。 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。 この法律は、昭和二十七年三月一日から施行する。 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条中地方自治法別表第七第一号の表の改正規定、第十条中大気汚染防止法第五条の三第二項の改正規定、第十二条中公害防止事業費事業者負担法第二十条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中水質汚濁防止法第二十一条の改正規定並びに第十六条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第三項及び第五条第五項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百条第十一項の次に二項を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
附則
第4条
第5条
第7条
1
都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の規定の適用を受ける職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)中政令で定める者(以下本条中「都道府県の職員」という。)又は市町村の退職年金条例の規定の適用を受ける学校教育法第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教員職員」という。)であつた者が恩給法第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)となつた場合において、その者に同法の規定を適用し、又は準用するときは、政令で定めるところにより、都道府県又は市町村の退職年金条例の規定により退職年金及び退職一時金の基礎となるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、同法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算する。但し、市町村の教育職員としての在職年月数については、当該市町村の教育職員に適用される退職年金条例の規定が政令で定める基準に従つて定められていないときは、この限りでない。なお、恩給法第二条第一項に規定する普通恩給を受ける権利を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員が公務員となつた場合においては、その普通恩給の基礎となつた都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数以外の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職年月数は、恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職年数に通算しない。
第9条
第10条
第11条
第13条
第15条
第18条
第20条の2
附則
昭和23年7月20日
第1条
第3条
法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、この法律施行の際現になされている地方公共団体の財産又は営造物の使用の許可で改正後の地方自治法第二百十三条第二項の規定に基く条例により定められた独占的な使用の許可に該当するものは、この法律施行の日から十年以内に、夫々改正後の同条の規定による手続を経て必要な同意を得なければ、この法律施行の日から十年を経過したときは、将来に向つてその効力を失う。但し、造林を目的とする土地の使用の許可は、この法律施行の際現にその土地の上に生育している造林に係る立木がその時までに森林法第七条第四項第四号の適正伐期齢級以上の齢級に達していない場合においては、その立木が生育している土地の区域については、その達する時まで(その以前にその主伐が完了したときはその時まで)は、その効力を失わない。
附則
昭和25年5月4日
3
都道府県知事は、昭和二十四年五月三十一日現在において、道路運送監理事務所の所掌に属する事務でこの法律施行の際現にその権限に属するものを分掌させるため、改正後の地方自治法第百五十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定にかかわらず、当分の間、条例で事務所を置くものとする。
7
前項の規定は、この法律施行の際現に、地方自治法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。
附則
昭和27年7月31日
附則
昭和27年8月15日
4
この法律施行の際改正前の地方自治法第七条第一項若しくは第二項の規定により既になされている市町村の境界の変更に関する処分、改正前の地方自治法第八条第三項の規定により既になされている町村を市とし、若しくは市を町村とする処分若しくは村を町とし、若しくは町を村とする処分又はこれらの処分の効力については、改正後の地方自治法第七条第二項及び第七項並びに第八条第三項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5
改正前の地方自治法第九条の規定に基き提起されている訴訟又は事件で、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものについては、改正後の地方自治法第九条、第九条の二及び第二百五十五条の二の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
昭和29年6月22日
1
この法律中第二百五十二条の二、財産区及び地方自治法附則第六条に係る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。
附則
昭和30年1月28日
1
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
2
昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律による改正前の公職選挙法(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和31年6月12日
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。
10
前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
11
前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
12
附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
13
恩給法の一部を改正する法律附則第十条の規定の適用又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律附則第十条の規定を準用する。この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と「国庫」とあるのは「国庫又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは歳入徴収官又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。
附則
昭和33年4月5日
附則
昭和35年6月30日
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
第2条
(監査の請求に関する経過措置)
第6条
(収入に関する経過措置)
第10条
(財産に関する経過措置)
第11条
(住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置)
第13条
(公の施設に関する経過措置)
附則
昭和39年7月11日
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中この法律公布の際現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
附則
昭和42年12月22日
2
第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の地方自治法の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和44年6月3日
第22条
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
1
附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。
附則
昭和45年12月17日
2
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第二十項の規定による改正後のへき地教育振興法の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則
昭和49年6月1日
第1条
(施行期日)
第2条
(旧東京都制の効力)
第5条
(職員の引継ぎ)
1
特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付で当該特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
附則
昭和58年12月10日
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成3年5月21日
第4条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。
附則
平成6年6月29日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号の改正規定、同号の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中をとし、をとし、の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号の改正規定、同号の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号、、、及びの改正規定、同号の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成9年6月4日
第2条
(経過措置)
1
改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百九十六条第二項の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)は、その任期が満了するまでの間は、在職することができる。
3
新法第二百五十二条の三十六第一項の規定の適用については、前条第二号に掲げる規定の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に限り、新法第二百五十二条の三十六第一項中「速やかに、一の者と締結しなければならない」とあるのは、「一の者と締結することができる」とする。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
第2条
(旧東京都制の効力)
第6条
(都が施行日前に行った届出に係る一般廃棄物処理施設についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関する事項の政令への委任)
第7条
(職員の引継ぎに関する事項の政令への委任)
附則
平成11年7月16日
第2条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条
第5条
1
施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。
第6条
第7条
第8条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成14年3月30日
第2条
(直接請求に関する経過措置)
第3条
(住民監査請求に関する経過措置)
第4条
(住民訴訟に関する経過措置)
第5条
(職員の賠償責任に関する経過措置)
第6条
(合併協議会設置の請求に関する経過措置)
附則
平成15年6月20日
第26条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行前に都市公団が造成した首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第七項の造成工場敷地について同法第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの法律の施行前に都市公団が造成した近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第六項の造成工場敷地について同法第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の地方自治法別表第一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の項及び同表近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
第19条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。
第20条
(平均給与額に関する経過措置)
平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する附則第十八条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項の規定の適用については、同項中「及び管理職員特別勤務手当」とあるのは、「、管理職員特別勤務手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十七年給与法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三から第十一条の七までの規定による調整手当及び平成十七年給与法等改正法第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十四項又は第十五項の規定による暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。
附則
平成18年6月7日
第2条
(助役に関する経過措置)
第3条
(出納長及び収入役に関する経過措置)
2
前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八及び第二百五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。
第4条
第5条
(事務の引継ぎに関する経過措置)
第6条
(監査委員の定数を定める条例に関する経過措置)
第7条
(賠償責任に関する経過措置)
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条)」を「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条) 第七章の二 結核(第五十三条の二—第五十三条の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第24条
(罰則の適用に関する経過措置)